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消表対第1074号
平成29年7月27日
ソフトバンク株式会社
代表取締役 宮内 謙 殿
消費者庁長官 岡村 和美
(公印省略)
不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令
貴社は、貴社が自ら運営する又は他の事業者に運営を委託する「ソフトバンクショップ」
と称する別表1-1及び別表1-2中の「店舗名」欄記載の各店舗(以下「本件485店舗」
という。)において供給する同各表「別表2『商品番号』欄記載の番号」欄に「●」を記載
した番号に対応する各商品(以下「本件各商品」という。)の取引について、それぞれ、不
当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)
第5条の規定により禁止されている同条第3号の規定に基づく「おとり広告に関する表示」
(平成5年公正取引委員会告示第17号。以下「おとり広告告示」という。)第1号に該当
する表示を行っていたので、同法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
1 命令の内容
(1) 貴社は、貴社が本件485店舗の各店舗において一般消費者に販売するとした本件
各商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなけ
ればならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受
けなければならない。
ア(ア) 貴社は、平成28年11月1日から同月4日までの間、自社ウェブサイトにお
いて、「いい買物の日 Apple Watch キャンペーン」、「いい買物
の日 2016年11月3日(祝・木)~11月13日(日) おトクドッカー
ン! Apple Watch(第1世代)が! スペシャルプライスで買える
のは今だけ! 本体価格11,111円 表示価格は税抜です。」、「期間中、
対象のApple Watchが11,111円でご購入いただけるキャンペー
ンです。ソフトバンクのApple Watch 取り扱い店舗にて、ご購入い
ただけます。」等と記載するとともに、「Apple Watch(第1世代)」
と称する通信端末を取り扱う店舗及び「いい買物の日 Apple Watch
キャンペーン」と称するキャンペーン(以下「本件キャンペーン」という。)
の対象となる「Apple Watch(第1世代)」と称する通信端末の一覧
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別添写し3
Apple Watch 購入方法 ¦ Apple Watch ¦ モバイル ¦ ソフトバンク
http://www.softbank.jp/mobile/apple-watch/buy/?cid=iikm_161012_mobile/campaigns/list/kaimono2016-08/_022[2017/02/03 17:08:11]
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