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労労 労労労労労 労労労労労労労労労労労労労労 労労労労B労労労 労労労労労労 労労労労労労労労労 一() 労 労 労 労 労 2019年 年年 年 71

  · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

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「労働者派遣業務(情報セキュリティ安心相談窓口関連業

務B )」

に係る

一般競争入札(最低価格落札方式)

入 札 説 明 書

2019 年 7 月 1 日

Page 2:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 .................................................................................................... 1Ⅱ. 契 約 書 ( 案 ) ............................................................................................... 5Ⅲ . 仕 様 書 .......................................................................................................... 15Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ................................................................................... 21

Page 3:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2019 年 7 月 1 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入札 に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札心 得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項( 1) 件 名

労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 安 心 相 談 窓 口 関連 業 務 B )

( 2) 調 達 役 務 の 内 容 等仕 様 書 記 載 の と お り 。

(3) 履 行 期 限仕 様 書 記 載 の と お り 。

( 4) 入 札 方 法落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た め 、①   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と い

う 。 ) は 「 5 .(3)提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。

  ②   上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は仕 様 書 及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金額 を 見 積 も る こ と と す る 。 入 札 金 額 は 、 業 務 毎 の 予定 総 額 ( 派 遣 労 働 者 1 人 1 時 間 当 た り の 派 遣 単 価 に 予定 数 量 ( = 「 予 定 必 要 人 数 」 ×1 日 当 た り 労 働 時 間7.75 時 間 ×就 業 予 定 日 数 ) を 乗 じ た 金 額 ) ( 1 円 未 満切 捨 ) の 合 計 を 総 価 と し 、 総 価 に は 、 こ の 契 約 を 履行 す る た め に 必 要 な 通 勤 手 当 等 全 て の 費 用 を 含 む もの と す る 。 な お 、 各 派 遣 単 価 は 1 円 単 位 と す る こ と 。た だ し 、 時 間 外 勤 務 及 び 休 日 勤 務 分 は 含 め な い 。

③   落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れた 金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 であ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金額 の 108 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。

④   入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 換 え 、 変 更 又 は取 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、

契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条中 、 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

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(3) 令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33 年 度 ) 競 争 参 加資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お い て 「 役 務 の 提 供 等 」で 、 「 A 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

(4) ISMS認 証 基 準 JIS Q 27001 : 2006 ( ISO/IEC27001: 2005 ) 又 は JIS Q 27001 : 2014 ( ISO/IEC27001: 2013 ) に よ る ISMS 適 合 性 評 価制 度 に 基 づ く 認 証 取 得 事 業 者 若 し く は 「 JIS Q 15001個 人情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム - 要 求 事 項 」 に 適 合す る プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 使 用 許 諾 事 業 者 の い ず れ かで あ る こ と 。

(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

  (6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

(7) 「 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 」 ( 労 働 者 派 遣 法 ) に 定 め る労 働 者 派 遣 事 業 者 の 許 可 を 受 け て い る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の う

え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入 札

書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書 類 に関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れば な ら な い 。

4 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の う え 、 電 子 メ ール に よ り 提 出 す る こ と 。

(2) 受 付 期 間2019 年 7 月 1 日 ( 月 ) か ら 2019 年 7 月 4 日 ( 木 ) 17 時

00 分 ま で(3) 担 当 部 署

15. (4) の と お り

5 . 入 札 参 加 資 格 書 類 の 提 出(1) 受 付 期 間

2019 年 7 月 9 日 ( 火 ) ~ 2019 年 7 月 11 日 ( 木 )持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分

( 12 時 30 分 か ら 13 時 30 分 の 間 は 除 く 。 ) と し 、 郵 送の 場 合 は 必 着 と す る 。

(2) 提 出 期 限2019 年 7 月 11 日 ( 木 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。

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(3) 提 出 書 類次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。

No. 提 出 書 類

部数

① 委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 す る 場 合 )様

式 2 1 通

② 入 札 書様

式 3 1 通

令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33 年度 ) 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結 果 通 知 書 の写 し

- 1 通

④労 働 者 派 遣 事 業 者 で あ る こ と を 証 明す る 書 類 ( 派 遣 事 業 許 可 証 ) の 写 し

- 1 通

ISMS 適 合 性 評 価 制 度 に 基 づ く 認 証 取得 事 業 者 若 し く は プ ラ イ バ シ ー マ ーク 使 用 許 諾 事 業 者 で あ る こ と を 証 する 書 類 の 写 し

-1通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票様

式 41通

(4) 提 出 方 法①   入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合

入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 15.(4) の 担 当 者 名 ) を記 載 す る と と も に 「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リテ ィ 安 心 相 談 窓 口 関 連 業 務 B )   一 般 競 争 入 札 に 係る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書 類 を 合 わせ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 15.(4) の 担 当 者 名 )を 記 載 し 、 か つ 、 「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リテ ィ 安 心 相 談 窓 口 関 連 業 務 B)   一 般 競 争 入 札 に 係 る提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。

②   入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報

セ キ ュ リ テ ィ 安 心 相 談 窓 口 関 連 業 務 B )   一 般 競 争入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒 の 封皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先15. (4) の と お り 。※ 持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

6 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2019 年 7 月 16 日 ( 火 ) 11 時 30 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 B

7 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金     全 額 免 除

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8 . 支 払 い の 条 件各 月 経 過 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 場 合 に お

い て 、 受 理 し た 月 の 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

9 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

10. 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

11. 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

12. 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

13. 契 約 書 作 成 の 要 否     要

14. 契 約 条 項  契 約 書 ( 案 ) に よ る 。 な お 、 落 札 者 に よ り 提 出 さ れた 入 札 内 訳 書 ( 様 式 5 ) に よ り 単 価 契 約 と す る 。

15. そ の 他(1) 入 札 情 報 の 開 示

契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て

公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 内 訳 書 の 提 出落 札 者 は 、 機 構 担 当 者 が 別 途 指 示 す る 期 限 ま で に 入札 内 訳 書 ( 様 式 5 ) を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(3) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部 契 約 管 財・

グ ル ー プ   担 当 : 逸 見 ( へ ん み ) 、 清 水電 話 番 号   : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(4) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先    東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト セン タ ー オ フ ィ ス 18 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   セ キ ュ リ テ ィ セ ンタ ー   企 画 部   セ キ ュ リ テ ィ リ テ ラ シ ー 支 援 グ ル ープ 担 当 : 加 賀 谷 、 関電 話 番 号 : 03 - 5978- 7591電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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( 注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年12 月7 日閣議決定)に基づ

く契約に係る情報の公表について

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平

成22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする

場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開する

などの取組を進めるとされているところです。

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表する

こととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募

又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただ

きますので、ご了知願います。

(1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

①  当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職

以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職しているこ

②  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めていること

※  予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

(2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、

契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構

における最終職名

②  当機構との間の取引高

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに

該当する旨

3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨

(3) 当方に提供していただく情報

①  契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構に

おける最終職名等)

②  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

(4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約については原

則として93 日以内)

(5) 実施時期 

   平成23 年7 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年

7 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。

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なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をして

いただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、

ご了知願います。

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Ⅱ. 契 約 書 ( 案 )

2019 情財第○○号

労働者派遣基本契約書(案)

独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」と い う 。)と ○○○○○(労働者派遣事業許可番号〇〇〇。以下「乙」と い う 。)と は 、次の 条項に よ り 「労働者派遣業務(情報セ キ ュ リ テ ィ 安心相談窓口関連業務B )」に 関す る 労働者派遣基本契約(以下「本基本契約」と い う 。)を 締結す る 。

(基本契約)第1 条 乙は 乙の 雇用す る 派遣労働者を 甲に 派遣し 、甲の 指揮命令に 従っ て

甲の 為に 業務に 従事さ せ る も の と し 、そ の 基本的条件を 本基本契約及び 末尾の 仕様書に お い て 定め る も の と す る 。

(本基本契約の 適用)第2 条 本基本契約及び 仕様書に 定め る 事項は 、本基本契約の 有効期間中、次条に 基

づ き 締結さ れ る 全て の 労働者派遣個別契約に 適用さ れ る 。

(労働者派遣個別契約)第3 条 甲乙間の 個別の 労働者派遣契約は 、甲乙間に て 本基本契約及び 仕様書に 基

づ く 労働者派遣個別契約(以下「個別契約」と い う 。)を 締結す る こ と によ り 成立す る も の と す る 。な お 、当該個別契約に は 、「労働者派遣事業の 適正な 運営の 確保及び 派遣労働者の 保護等に 関す る 法律」(以下「労働者派遣法」と い う 。)に 従い 、業務内容、人員、派遣期間そ の 他の 個別案件毎に 定め る べ き 事項に つ い て 規定す る も の と す る 。

2  前条に 関わ ら ず 、個別契約の 或る 規定が 本基本契約又は 仕様書と 異な る内容を 定め る 場合は 、当該個別契約に 別段の 定め が あ る 場合を 除き 、当該個別契約の 規定が 優先適用さ れ る 。

(派遣料金)第4 条 甲は 、本基本契約に 基づ く 労働者派遣の 対価と し て 、別添2の 派遣単価表に 基づ き 、乙に 派遣料金を 支払う も の と す る 。

2  労働基準法に 定め る 1 日8 時間又は 1 週40 時間の 法定労働時間を 超え る 超過勤務時間及び 22 時以降翌朝5 時ま で (以下「深夜」と い う 。)の 勤務時間に 関す る 派遣料金は 次の と お り 計算す る 。超過勤務時間は 25 %の 割増し と し 、労働基準法に 基づ く 法定休日勤務時間

は 35 %の 割増し と す る 。深夜の 勤務時間は 25 %の 割増し と す る 。ま た 、超過勤務時間又は 法定休日勤務時間が 深夜に か か る 場合に は 、当該深夜の 勤務時間に つ い て は そ れ ぞ れ の 勤務時間ご と に 定め る 割増率に 25 %を 加算し た 割増率で 派遣料金を 計算す る 。

3  派遣料金の 支払い に つ い て 、乙は 、毎月末に 甲の 指定す る 職員に よる 派遣労働者勤務の 検査確認を 受け 、翌月10 日ま で に 当該月分の 派遣料金を

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甲に 請求し 、甲は 適法な 支払請求書を 受理し た 日の 属す る 月の 翌月末日ま で に 乙の 指定す る 銀行口座に 振り 込む 方法に よ り 支払う も のと す る 。

4  甲が 前項の 期日ま で に 対価を 支払わ な い 場合は 、そ の 遅延期間にお け る 当該未払金額に 対し て 、財務大臣が 決定す る 率( 政府契約の 支払遅延に 対す る 遅延利息の 率(昭和24 年12 月12 日大蔵省告示第991号)) に よ って 、遅延利息を 支払う も の と す る 。

5  派遣料金は 、本基本契約及び 個別契約の 有効期間中と い え ど も 経済情勢の 著し い 変動が あ っ た と き は 、甲乙協議の う え 改定す る こ と がで き る 。

6  甲の 従業員の 労働争議、そ の 他甲の 責に 帰す べ き 事由に よ り 派遣労働者を 業務に 従事さ せ る こ と が 出来な い 場合に は 、甲は 乙に 対して 、当該労働者派遣が 実行さ れ た も の と し て 約定の 派遣料金を 支払うも の と す る 。

(法令の 遵守)第5 条 甲及び 乙は 本基本契約及び 個別契約に 基づ く 労働者派遣に 関し て 、労働

者派遣法及び 労働基準法等労働関係法規(ガ イ ド ラ イ ン 等を 含む )の 規定を 遵守す る も の と す る 。

2 前項に 加え て 甲及び 乙は 、各々、各個別契約締結の 都度、事前に 、同契約に 基づ く 労働者派遣が 労働者派遣法第35 条の 2 、第35 条の 3 、第40 条の 2 第1 項、及び 同法第40 条の 3 の 各条項に 違反す る こ と と な ら な い よ うに 、必要な 情報を 相手方に 通知す る 他、関連す る 情報を 相互に 提供し 確認し 共有し 合う 等、誠意を も っ て 緊密に 連携す る も の と す る 。

(権利義務の 譲渡)第6 条 乙は 、本基本契約及び 個別契約に よ っ て 生じ る 権利又は 義務を 第三者

に 譲渡し 、又は 承継さ せ て は な ら な い 。

(苦情処理)第7 条 甲と 乙は 、互い の 緊密な 連携の 下に 、苦情そ の 他派遣労働者の 就業

に 関し て 生じ る 問題の 適切か つ 迅速な 処理・解決に 努め る も の とす る 。

2  甲は 、乙の 派遣労働者に 対す る セ ク シ ャ ル ・ハ ラ ス メ ン トの 防止及び 解決手続き に 関し て 周知徹底す る も の と す る 。

3  甲及び 乙は 、業務上知り え た 乙の 派遣労働者の 個人情報に つ い て 、合理的な 理由な く 他人に 漏洩し て は な ら な い も の と す る 。

(安全衛生等)第8 条 甲及び 乙は 、派遣労働者の 業務上災害、通勤災害に つ い て は 甲乙緊密な

連絡を 取り 、協力の 上適正迅速に 処理す る も の と す る 。2  甲及び 乙は 、労働安全衛生法等に 定め る 諸規定を 遵守し 、派遣労働者の 安全衛生等の 確保に 努め る も の と す る 。

3  乙は 、労働安全衛生法に 定め る 雇入れ 時の 安全衛生教育を 行っ た う え 、甲に 派遣し な け れ ば な ら な い 。

8

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4  乙は 、派遣労働者に 対し 、必要に 応じ て 健康診断を 行う も の と す る 。

(派遣労働者の 選任)第9 条 派遣労働者の 選任は 乙が 行う 。2  乙は 、心身と も に 派遣就業に 適す る 健康状態の 労働者を 甲に 派遣し な

け れ ば な ら な い 。

(派遣労働者の 交代)第10 条 甲は 、派遣労働者が 次の 各号の 一に 該当す る と き は 、乙に その 理由を 示し 、当該派遣労働者の 交代を 申し 出る こ と が で き る 。

一 個別契約に 定め る 業務の 円滑な 遂行に 必要な 要件を 著し く 欠い てい る 場合二 正当な 理由が な く 指揮命令に 従わ な い 場合三 正当な 理由が な く 作業を 著し く 遅延し 又は 作業に 着手し な い(遅刻、無断欠勤を 含む )場合四 作業状況が 著し く 誠意を 欠く と 認め ら れ る 場合五 甲の 業務の 円滑な 遂行を 害し 、又は 甲の 社会的信用を 害す る 言動が

あ る 場合2  乙は 、甲か ら 前項の 申し 出を 受け た と き は 遅滞な く 甲と 協議し 、

当該申し 出に 付さ れ た 理由に 合理的根拠が あ る 場合は 直ち に 派遣労働者を 交代さ せ る も の と す る 。

(二重派遣の 禁止)第11 条 乙は 、他の 労働者派遣業者か ら 派遣を 受け た 派遣労働者を 甲に 再派遣

し て は な ら な い 。2  甲は 、乙か ら 派遣を 受け た 派遣労働者を 第三者に 対し て 再派遣し て

は な ら な い 。

(紛争処理の 解決)第12 条 乙の 派遣労働者が 甲の 業務の 処理に あ た り 、乙の 責に 帰す べ

き 事由(当該派遣労働者の 責に 帰す べ き 事由を 含む 。)に よ っ て 、甲、甲の 役員・従業員又は 第三者に 人的、物的損害を 与え 、又は こ れ ら の 者と紛争が 生じ た 場合に は 、甲は 速や か に 乙に こ れ を 報告し 、乙はこ れ を 雇用主と し て の 責任に お い て 処理解決す る も の と する 。

(災害補償)第13 条 本基本契約の 遂行に 当た り 、乙の 派遣労働者の 業務上の 災害補償は 乙

が 行う も の と し 、乙は 、保障に 必要な 保険に 加入し な け れ ば なら な い 。

(秘密保持及び 個人情報)第14 条 甲及び 乙は 、相互に 本基本契約及び 個別契約の 履行過程に お い て 知

り 得た 相手方の 秘密を 他に 漏洩せ ず 、ま た 本基本契約及び 個別契約の 範囲を 超え て 利用し て は な ら な い 。た だ し 、甲が 、法令等、官公署の

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Page 12:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

要求、そ の 他公益的見地に 基づ い て 、必要最小限の 範囲で 開示す る 場合を除く 。

2  個人情報に 関す る 取扱い に つ い て は 、別添1「個人情報の 取扱い に 関す る 特則」の と お り と す る 。3  乙は 、前二項が 定め る 乙の 義務と 同一内容の 義務を 、本基本契約に 基づ

き 甲に 派遣す る 派遣労働者が 甲に 対し て 直接に 負う こ と と な るよ う に 、予め 派遣労働者と の 間で 適切な 法的措置を 講じ て お く もの と す る 。

(現金、有価証券等の 取扱い )第15 条 甲は 、本基本契約に 基づ く 乙の 派遣労働者に 現金、有価証券そ の 他の貴重品の 取扱い を さ せ な い も の と す る 。た だ し 、業務上必要があ る 場合に は 、甲乙間で そ の 取扱い に つ い て 別途覚書を 締結す るも の と す る 。

2  前項の 覚書は 、当該覚書に 別段の 定め が あ る 場合を 除き 、本基本契約及び 個別契約の 定め に 優先す る 。

(有効期間)第16 条 本基本契約の 有効期間は 、契約締結日か ら 2021 年3 月31 日ま で と す

る 。

(契約の 変更)第17 条 甲及び 乙は 、本基本契約の 締結後、次の 各号に 掲げ る 事由が 生じ た

場合は 、甲乙合意の う え 本基本契約を 変更す る こ と が で き る 。ただ し 、次条に よ る 解約権の 行使は 妨げ な い も の と す る 。一 仕様書そ の 他契約条件の 変更。二 天災地変、著し い 経済情勢の 変動、不可抗力そ の 他や む を 得な い 事由に 基づ く 諸条件の 変更。三 税法そ の 他法令の 制定又は 改廃。

(契約の 解約)第18 条 甲及び 乙は 、各々、相手方に 次の い ず れ か の 事由が あ る 場合、何時に て も 何ら の 催告を 要す る こ と な く 、直ち に 本基本契約及び個別契約の 全部又は 一部を 無償解約す る こ と が で き る 。一 背信的行為(談合そ の 他の 不正行為を 含む )又は 本基本契約の 重要な 条項へ の 違反が あ る 場合

二 手形・小切手等を 不渡り に す る 等の 支払不能と な っ た 場合三 破産・民事再生等の 申立そ の 他組織の 存続に 関わ る 重大な 事実の あ っ

た 場合(行政組織に 関す る 法令の 改廃等に よ り 本件派遣業務が 甲か ら 他の 組織に 承継等さ れ る こ と と な る 場合を 除く )

四 資産・信用状態の 著し い 低下そ の 他こ れ ら に 類す る 事由に よ り本基本契約の 目的を 達す る こ と が で き な い と 認め ら れ る 場合

2  甲は 、本基本契約及び 個別契約の 全部又は 一部を 、前項の 規定に よ り 無催告解約し 、又は 乙の 債務不履行(前項に よ る 場合を 除く )を 理由と し て 通常の 解約を す る 場合は 、違約金と し て 解約部分(年間の 就業予定日数か ら

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Page 13:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

既納部分を 除く )に 対す る 就業予定日数に 仕様書4.(2 )に 定め る 就業時間を 乗じ た 合計金額の 100分の 10 に 相当す る 金額(そ の 金額に 100円未満の 端数が あ る と き は そ の 端数を 切り 捨て る 。)を 乙に 請求する こ と が で き る 。

3  前項の 規定は 、甲が 被っ た 損害額が 同項所定の 違約金の 額を 超え る 場合に お い て 、甲が そ の 超え る 部分に つ い て 乙に 対し 第21 条に 規定す る 損害賠償を 請求す る こ と を 妨げ な い 。

4   甲は 、乙が 次の 各号の 一に 該当す る と き は 、乙に 対す る 通知をも っ て 、本基本契約及び 個別契約の 全部又は 一部を 無償解約す る こ と がで き る 。一 天災地変そ の 他乙の 責に 帰す こ と が で き な い 事由に よ り 、本

基本契約又は 個別契約に 基づ く 債務が 履行さ れ る 見込み が な い と 甲が 認め た と き 。

二 乙が 、甲が 正当と 認め る 理由に よ り 、本基本契約及び 個別契約の 全部又は 一部の 解約を 申し 出た と き 。

(個別契約の 中途解約)第19 条 甲が 個別契約の 中途解約を 行お う と す る 場合に は 、乙の 合意を

得る こ と は も と よ り 、少な く と も 30 日以上の 猶予期間を 持って 乙に 解約の 申入れ を 行う こ と と し 、派遣労働者の 新た な 就業機会の 確保を 図り 、こ れ が で き な い と き は 乙は 甲に 対し て 乙が派遣労働者を 休業さ せ る こ と 等を 余儀な く さ れ た こ と に よ り生じ る 等の 損害賠償を 請求で き る も の と す る 。ま た 、乙か ら 請求が あ っ た と き は 、当該解約を 行っ た 理由を 乙に 対し 明ら か にす る こ と と す る 。

(就業機会の 確保)第20 条 乙は 、個別契約の 有効期間が 満了す る 前に 派遣労働者の 派遣を 取りや め る 場合に お い て は 、当該派遣労働者の 新た な 就業機会の 確保を 図る こ と と す る 。

(損害賠償)第21 条 乙は 、乙の 責に 帰す べ き 事由(雇用主と し て 責に 任ず べ き 場

合を 含む )に よ っ て 甲又は 第三者が 被っ た 損害を 賠償す る も のと す る 。た だ し 、乙又は 派遣労働者に 故意又は 重大な 過失が あ る 場合を 除き 、甲又は 第三者が 現実に 被っ た 通常か つ 直接の 損害の 賠償に 限る も の と す る 。

2  前項の 規定は 、第18 条各項の 効力に 影響を 及ぼ さ な い 。

(違約金及び 損害賠償金の 遅延利息)第22 条 乙が 、第18 条第2 項の 違約金及び 前条の 損害賠償金を 甲が 指定す る 期

間内に (損害賠償金に つ い て は 相当期間内に )支払わ な い と き は 、乙は 、当該期間を 経過し た 日か ら 完済す る 日ま で の 日数に 応じ 、年5パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 金額の 遅延利息を 支払わ な け れ ばな ら な い 。

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Page 14:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

(個別契約の 失効)第23 条 天災そ の 他甲乙何れ の 責に も 帰せ ら れ な い 事由に よ っ て 、個別契約の 継続が 不可能と な っ た 場合に は 、当該個別契約は 当然に 失効する も の と す る 。

(存続条項)第24 条 本基本契約が 終了し た 後も 、第14 条(秘密保持及び 個人情報)は 存続す

る も の と す る 。

(協議)第25 条 本基本契約又は 仕様書に 定め 無き 事項及び こ れ ら の 規定に つ き疑義の 生じ た 事項に つ い て は 、本件に つ い て の 入札関係資料の 記載に 従う も の と し 、更に こ れ ら に よ っ て も 解決し な い 事項に つ い て は 甲乙が 協議の 上決定す る も の と す る 。

(そ の 他)第26 条 本基本契約に 関す る 紛争に つ い て は 、東京地方裁判所を 唯一の 合意管轄裁判所と す る 。

特記事項(談合等の 不正行為に よ る 契約の 解除)第1 条 甲は 、次の 各号の い ず れ か に 該当し た と き は 、契約を 解除

す る こ と が で き る 。一 本基本契約に 関し 、乙が 私的独占の 禁止及び 公正取引の 確保に 関す る 法律

(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」と い う 。)第3 条又は 第8 条第1 号の 規定に 違反す る 行為を 行っ た こ と に よ り 、次の イ か ら ハま で の い ず れ か に 該当す る こ と と な っ た と きイ  独占禁止法第49 条に 規定す る 排除措置命令が 確定し た と きロ  独占禁止法第62 条第1 項に 規定す る 課徴金納付命令が 確定し た と きハ  独占禁止法第7 条の 2 第18 項又は 第21 項の 課徴金納付命令を 命じ な い旨の 通知が あ っ た と き

二 本基本契約に 関し 、乙の 独占禁止法第89 条第1 項又は 第95 条第1 項第1 号に 規定す る 刑が 確定し た と き

三 本基本契約に 関し 、乙(法人の 場合に あ っ て は 、そ の 役員又は 使用人を 含む 。)の 刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の 6 又は 第198 条に 規定す る 刑が 確定し た と き

(談合等の 不正行為に 係る 通知文書の 写し の 提出)第2 条 乙は 、前条第1 号イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該当す る こ

と と な っ た と き は 、速や か に 、次の 各号の 文書の い ず れ かの 写し を 甲に 提出し な け れ ば な ら な い 。一 独占禁止法第61 条第1 項の 排除措置命令書二 独占禁止法第62 条第1 項の 課徴金納付命令書

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Page 15:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

三 独占禁止法第7 条の 2 第18 項又は 第21 項の 課徴金納付命令を 命じ な い 旨の 通知文書

(談合等の 不正行為に よ る 損害の 賠償)第3 条 乙が 、本基本契約に 関し 、第1 条の 各号の い ず れ か に 該当し た

と き は 、甲が 本基本契約を 解除す る か 否か に か か わ ら ず 、かつ 、甲が 損害の 発生及び 損害額を 立証す る こ と を 要す る こ と なく 、乙は 、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の 変更が あ っ た 場合に は 、変更後の 契約予定総額)の 100 分の 10 に 相当す る 金額(そ の 金額に 100 円未満の 端数が あ る と き は 、そ の 端数を 切り 捨て た 金額)を 違約金(損害賠償額の 予定)と し て 甲の 指定す る 期間内に 支払わ な けれ ば な ら な い 。

2  前項の 規定は 、本基本契約に よ る 履行が 完了し た 後も 適用す る も のと す る 。3  第1 項に 規定す る 場合に お い て 、乙が 事業者団体で あ り 、既に 解散

し て い る と き は 、甲は 、乙の 代表者で あ っ た 者又は 構成員であ っ た 者に 違約金の 支払を 請求す る こ と が で き る 。こ の 場合に お い て 、乙の 代表者で あ っ た 者及び 構成員で あ っ た 者は 、連帯し て 支払わ な け れ ば な ら な い 。

4  第1 項の 規定は 、甲に 生じ た 実際の 損害額が 同項に 規定す る 損害賠償金の 金額を 超え る 場合に お い て 、甲が そ の 超え る 分に つ い て 乙に 対し 損害賠償金を 請求す る こ と を 妨げ る も の で は な い 。

5  乙が 、第1 項の 違約金及び 前項の 損害賠償金を 甲が 指定す る 期間内に 支払わ な い と き は 、乙は 、当該期間を 経過し た 日か ら 支払を す る 日ま で の 日数に 応じ 、年5 パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 金額の 遅延利息を 甲に 支払わ な け れ ば な ら な い 。

(暴力団関与の 属性要件に 基づ く 契約解除)第4 条 甲は 、乙が 次の 各号の 一に 該当す る と 認め ら れ る と き は 、何ら の 催告を 要せ ず 、本基本契約を 解除す る こ と が で き る 。一 法人等(個人、法人又は 団体を い う 。)が 、暴力団(暴力団員に よ る 不当

な 行為の 防止等に 関す る 法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に 規定する 暴力団を い う 。以下同じ 。)で あ る と き 又は 法人等の 役員等(個人で あ る 場合は そ の 者、法人で あ る 場合は 役員又は 支店若し く は 営業所(常時契約を 締結す る 事務所を い う 。)の 代表者、団体で あ る 場合は 代表者、理事等、そ の 他経営に 実質的に 関与し て い る 者を い う 。以下同じ 。)が 、暴力団員(同法第2 条第6 号に 規定す る 暴力団員を い う 。以下同じ 。)で あ る と き

二 役員等が 、自己、自社若し く は 第三者の 不正の 利益を 図る 目的又は 第三者に 損害を 加え る 目的を も っ て 、暴力団又は 暴力団員を 利用す る など し て い る と き

三 役員等が 、暴力団又は 暴力団員に 対し て 、資金等を 供給し 、又は 便宜を 供与す る な ど 直接的あ る い は 積極的に 暴力団の 維持、運営に 協力し 、若し く は 関与し て い る と き

四 役員等が 、暴力団又は 暴力団員で あ る こ と を 知り な が ら こ れ

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と 社会的に 非難さ れ る べ き 関係を 有し て い る と き

(損害賠償)第5 条 甲は 、前条の 規定に よ り 本基本契約を 解除し た 場合は 、こ れ に

よ り 乙に 生じ た 損害に つ い て 、何ら 賠償な い し 補償す る こ とは 要し な い 。

2  乙は 、甲が 前条の 規定に よ り 本基本契約を 解除し た 場合に お い て 、甲に 損害が 生じ た と き は 、そ の 損害を 賠償す る も の と す る 。

3  乙が 、本基本契約に 関し 、前項の 規定に 該当し た と き は 、甲が 本基本契約を 解除す る か 否か に か か わ ら ず 、か つ 、甲が 損害の 発生及び損害額を 立証す る こ と を 要す る こ と な く 、乙は 、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の 変更が あ っ た 場合に は 、変更後の 契約予定総額)の 100 分の 10 に 相当す る 金額(そ の 金額に 100 円未満の 端数が あ ると き は 、そ の 端数を 切り 捨て た 金額)を 違約金(損害賠償額の 予定)とし て 甲の 指定す る 期間内に 支払わ な け れ ば な ら な い 。

4  前項の 規定は 、本基本契約に よ る 履行が 完了し た 後も 適用す る も のと す る 。5  第2 項に 規定す る 場合に お い て 、乙が 事業者団体で あ り 、既に 解散

し て い る と き は 、甲は 、乙の 代表者で あ っ た 者又は 構成員であ っ た 者に 違約金の 支払を 請求す る こ と が で き る 。こ の 場合に お い て 、乙の 代表者で あ っ た 者及び 構成員で あ っ た 者は 、連帯し て 支払わ な け れ ば な ら な い 。

6  第3 項の 規定は 、甲に 生じ た 実際の 損害額が 同項に 規定す る 損害賠償金の 金額を 超え る 場合に お い て 、甲が そ の 超え る 分に つ い て 乙に 対し 損害賠償金を 請求す る こ と を 妨げ る も の で は な い 。

7  乙が 、第3 項の 違約金及び 前項の 損害賠償金を 甲が 指定す る 期間内に 支払わ な い と き は 、乙は 、当該期間を 経過し た 日か ら 支払を す る 日ま で の 日数に 応じ 、年5 パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 金額の 遅延利息を 甲に 支払わ な け れ ば な ら な い 。

(不当介入に 関す る 通報・報告)第6 条 乙は 、本基本契約に 関し て 、自ら が 、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等

の 反社会的勢力か ら 不当要求又は 業務妨害等の 不当介入(以下「不当介入」と いう 。)を 受け た 場合は 、こ れ を 拒否し 、又は 再請負先等を し て 、これ を 拒否さ せ る と と も に 、速や か に 不当介入の 事実を 甲に 報告する と と も に 警察へ の 通報及び 捜査上必要な 協力を 行う も の と す る 。

本基本契約の 締結を 証す る た め 、本書2 通を 作成し 、双方記名押印の 上、甲、乙そ れ ぞ れ 1 通を 保有す る 。

  2019 年○○月○○日

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甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番8 号独立行政法人情報処理推進機構理事長 富田 達夫

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○

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(別添1)個人情報の 取扱い に 関す る 特則

(定義)第1 条 本特則に お い て 、「個人情報」と は 、業務に 関す る 情報の う ち 、個人に 関す る 情報で あ っ て 、当該情報に 含ま れ る 記述、個人別に 付され た 番号、記号そ の 他の 符号又は 画像も し く は 音声に よ り 当該個人を 識別す る こ と の で き る も の (当該情報の み で は 識別で きな い が 、他の 情報と 容易に 照合す る こ と が で き 、そ れ に より 当該個人を 識別で き る も の を 含む 。)を い い 、秘密で あ る か否か を 問わ な い 。以下各条に お い て 、「当該個人」を 「情報主体」と いう 。

(責任者の 選任)第2 条 乙は 、個人情報を 取扱う 場合に お い て 、個人情報の 責任者を 選任し

て 甲に 届け 出る 。2  乙は 、第1 項に よ り 選任さ れ た 責任者に 変更が あ る 場合は 、直ち

に 甲に 届け 出る 。

(個人情報の 収集)第3 条 乙は 、業務遂行の た め 自ら 個人情報を 収集す る と き は 、「個人情報

の 保護に 関す る 法律」そ の 他の 法令に 従い 、適切且つ 公正な 手段に より 収集す る も の と す る 。

(開示・提供の 禁止)第4 条 乙は 個人情報の 開示・提供の 防止に 必要な 措置を 講じ る と と も、

に 、甲の 事前の 書面に よ る 承諾な し に 、第三者(情報主体を 含む )に 開示又は 提供し て は な ら な い 。た だ し 、法令又は 強制力あ る 官署の命令に 従う 場合を 除く 。

2  乙は 、業務に 従事す る 従業員以外の 者に 、個人情報を 取り 扱わ せ て はな ら な い 。3  乙は 、業務に 従事す る 従業員の う ち 個人情報を 取り 扱う 従業員に 対し 、

そ の 在職中及び そ の 退職後に お い て も 個人情報を 他人に 開示・提供しな い 旨の 誓約書を 提出さ せ る と と も に 、随時の 研修・注意喚起等を 実施し て こ れ を 厳正に 遵守さ せ る も の と す る 。

(目的外使用の 禁止)第5 条 乙は 個人情報を 業務遂行以外の い か な る 目的に も 使用し て は、な ら な い 。

(複写等の 制限)第6 条 乙は 甲の 事前の 書面に よ る 承諾を 得る こ と な し に 、個人情報、

を 複写又は 複製し て は な ら な い 。た だ し 、業務遂行上必要最小限の 範囲で 行う 複写又は 複製に つ い て は 、こ の 限り で は な い 。

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(個人情報の 管理)第7 条 乙は 個人情報を 取り 扱う に あ た り 、本特則第、 4 条所定の 防止措置に

加え て 、個人情報に 対す る 不正ア ク セ ス ま た は 個人情報の 紛失、破壊、改ざ ん 、漏え い 等の リ ス ク に 対し 、合理的な 安全対策を 講じ な けれ ば な ら な い 。

2  乙は 、前項に 従っ て 講じ た 措置を 、遅滞な く 甲に 書面で 報告す るも の と す る 。こ れ を 変更し た 場合も 同様と す る 。

3  甲は 、乙に 事前に 通知の 上、乙に お け る 個人情報の 管理状況を 調査する こ と が で き る 。

4  前三項に 関し て 甲が 別途に 管理方法を 指示す る と き は 、乙は 、これ に 従わ な け れ ば な ら な い 。5  乙は 、業務に 関し て 保管す る 個人情報(甲か ら 預託を 受け 、或い は 乙自ら 収集し た も の を 含む )に つ い て 甲か ら 開示・提供を 求め られ 、訂正・追加・削除を 求め ら れ 、或い は 業務へ の 利用の 停止を 求めら れ た 場合、直ち に 且つ 無償で 、こ れ に 従わ な け れ ば な らな い 。

(返還等)第8 条 乙は 、甲か ら 要請が あ っ た と き 、又は 業務が 終了(本基本契約解除

の 場合を 含む )し た と き は 、個人情報が 含ま れ る す べ て の 物件(こ れ を 複写、複製し た も の を 含む 。)を 直ち に 甲に 返還し 、又は 引き 渡す と と も に 、乙の コ ン ピ ュ ータ 等に 登録さ れ た 個人情報の デ ータ を 消去し て 復元不可能な 状態と し 、そ の 旨を 甲に 報告し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、甲か ら 別途に 指示が あ ると き は 、こ れ に 従う も の と す る 。

2  乙は 、甲の 指示に よ り 個人情報が 含ま れ る 物件を 廃棄す る と きは 、個人情報が 判別で き な い よ う 必要な 処置を 施し た 上で 廃棄しな け れ ば な ら な い 。

(記録)第9 条 乙は 、個人情報の 受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び 廃棄に つ い て の 記録を 作成し 、甲か ら 要求が あ っ た 場合は 、当該記録を 提出し 、必要な 報告を 行う も の と す る 。

2  乙は 、前項の 記録を 業務の 終了後5 年間保存し な け れ ば な ら な い 。

(事故)第10 条 乙に お い て 個人情報に 対す る 不正ア ク セ ス ま た は 個人情報

の 紛失、破壊、改ざ ん 、漏え い 等の 事故が 発生し た と き は 、当該事故の 発生原因の 如何に か か わ ら ず 、乙は 、た だ ち に そ の 旨を 甲に 報告し 、甲乙協議の 上、当該事故の 拡大防止や 収拾・解決の た め に 直ちに 応急措置を 講じ る も の と す る 。な お 、当該措置を 講じ た 後ただ ち に 当該事故及び 応急措置の 報告並び に 事故再発防止策を 書面に よ り 甲に 提示し な け れ ば な ら な い 。

2  前項の 事故が 乙の 責に 帰す べ き 事由に よ る 本特則の 違反に 起因する 場合に お い て 、甲が 情報主体又は 甲の 顧客等か ら 損害賠償請求そ の 他

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Page 20:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

の 請求を 受け た と き は 、甲は 、乙に 対し 、そ の 解決の た め に 要し た 合理的な 費用を 求償す る こ と が で き る 。な お 、当該求償権の行使は 、甲の 乙に 対す る 損害賠償請求権の 行使を 妨げ る も の で は ない 。

3  第1 項の 事故が 乙の 責に 帰す べ き 事由に よ る 本特則の 違反に 起因する 場合は 、本基本契約が 解除さ れ る 場合を 除き 、乙は 、前二項の ほ か 、当該事故の 善後策と し て 必要な 措置に つ い て 、甲乙間で 協議す る もの と す る 。

以上

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Page 21:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

(別添2)

派遣単価表

No 案件/部署

予定必

要人数

派遣単価(税抜)

別 紙1

労働者派遣業務(情報セ キ ュ リ テ ィ 安心相談窓口関連業務B )セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 企画部 セ キ ュ リ テ ィ リ テ ラ シ ー支援グ ル ープ

1 名 円

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Ⅲ . 仕 様 書

1 . 件名 労働者派遣業務(情報セ キ ュ リ テ ィ 安心相談窓口関連業務B )

2 . 契約期間 契約締結日か ら 2021 年3 月31 日ま で本派遣業務に 係る 派遣労働者の 派遣予定期間は 、別紙1に 記載す る 期間と す

る 。

3 . 業務概要 本派遣業務に お い て 必要な 業務、技能レ ベ ル 及び 予定必要人数は 、別紙1

の と お り 。な お 、予定必要人数は 、現在想定さ れ る 派遣労働者の 交代等か ら 算出し

た も の で あ る が 、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」と い う 。)に お け る 事業遂行の 状況等を 勘案し 、実際の 予定必要人数は 増加あ る いは 減少す る 場合が あ る 。

4 . 就業日・就業時間等 (1) 就業日

原則、週5 日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12 月29 日~1 月3 日)、機構が 指定す

る 休日以外)(2) 就業時間

原則、9:30 ~18:15 (実働7 時間45 分)と す る 。詳細は 別紙1 に 記載の と お り 。

(3) 休憩時間原則、12:30~13:30 (1 時間)と す る 。

(4) 就業時間外勤務1 か 月に 20 時間程度平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12 月29 日~1 月3 日)、機構が 指定

す る 休日以外)の 労働時間が 1 日7 時間45 分を 超え た 場合は 、法定労働時間で あ る 1 日8 時間ま で は 割増し な し の 単価と し 、8 時間を越え た 超過勤務時間は 単価を 25% 割増す 。ま た 、定休日の 勤務時間は単価を 25% 割増し 、法定休日の 勤務時間は 単価を 35% 割増す 。

な お 、就業時間外勤務が 生じ る 場合に は 、派遣元事業者に お け る時間外労働・休日労働に 関す る 協定書の 延長可能時間数を 限度と す る 。

5 . 就業場所  独立行政法人情報処理推進機構(IPA ) 東京都文京区本駒込2 -28 -8  文京グ リ ーン コ ート セ ン タ ーオ フ ィ

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6 . 派遣元事業者の 要件 (1) 競争参加資格を 満た し 、か つ 別紙1の 要件を 満た す 人材を 複数有す

る こ と 。(2) 派遣す る 人材は 、信用に 足る 人物で あ り 、自社か ら の 派遣実績が

あ る こ と が 望ま し い 。(3) 労働者派遣法に 基づ き 、派遣元事業者の 講ず べ き 措置と し て 派遣労働者

の 労働条件の 向上や 教育訓練の 機会の 確保そ の 他雇用の 安定を 図る ため の 必要な 措置、福利厚生等の 管理(基本契約第8条第4項に 基づ く 健康診断の 実施体制を 含む )が 適切に 行わ れ て い る こ と 。

(4) 契約期間途中で 派遣労働者が 交代す る 場合、代替者を 直ち に 手配で き るこ と 。

(5) ト ラ ブ ル へ の 対応や 苦情処理体制が 十分に 整備さ れ て い る こと 。

(6) 全て の 契約手続き 、請求手続き に 不備の な い こ と 。 7 . 派遣労働者の 選定

(1) ス キ ル シ ート 及び 「派遣労働者の 要件」チ ェ ッ ク リ ス ト の 提出、職場見学の 実施

派遣労働者の 選定に 際し て は 、別紙1に 記載の 各「派遣労働者の 要件」につ い て 、別紙2の チ ェ ッ ク リ ス ト を 用い て 派遣労働者に 直接確認を 行い 、派遣の 1 週間程度前ま で に 、確認結果を 記載し た チ ェ ック リ ス ト を 、ス キ ル シ ート と と も に 機構に 提出す る 。また 、派遣労働者の 求め に 応じ て 、機構へ の 職場見学を 実施す る 。

(2) 代替人員の 確保 派遣労働者が 病気な ど の や む を 得な い 理由に よ り 業務に 従事でき な い 場合は 、機構の 求め に 応じ て 派遣元事業者が 責任を 持っ て 代替人員の 確保を 図る こ と 。た だ し 、業務の 継続性及び 効率性を 確保する 観点か ら 、機構は 代替人員の 派遣を 求め な い 場合が あ る 。

(3) 派遣労働者の 交代労働者派遣基本契約第10 条第2 項に 従っ て 交代し た 新た な 派遣労働者が

再び 同条第1 項各号に 該当す る こ と の な い よ う に 、万全の 選定を 行う こ と 。

8 . 派遣労働者の 共通要件 (1) 職員(嘱託・派遣労働者を 含む )と 協調し て 業務を 遂行で き る コミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 能力が あ る こ と 。

(2) 業務指示者に 対し 、的確に 報告・連絡・相談が で き 、機密情報・個人情報の 取扱い 、知的財産権、コ ン プ ラ イ ア ン ス の 重要性を 理解し 、適切な 対応(態度・言動)が で き る こ と 。

(3) 理由の 無い 欠勤、遅刻が な く 、周り に 不快感を 与え な い 身だ しな み で あ る こ と 。

(4) 本業務を 遂行す る 上で 健康状態に 支障が な い こ と 。(5) 過去に 本人の 技能や コ ン ピ テ ン シ ーに 帰す る 理由に よ り 、契

約を 打ち 切ら れ た 経験・派遣先か ら の ク レ ーム が な い こ と 。(6) 電話対応や 対人対応等、マ ナ ー・常識を 有し 、電話対応を 厭わ ず 、適切な

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言葉遣い が で き る こ と 。

9 . 派遣元事業者に お け る 教育 派遣労働者が 機構の 指揮命令に 忠実に 従い 、職務の 規律、秩序及び 施設管理上

の 諸規則等を 遵守し 、就業の 諸規則を 違反し な い よ う 、教育・指導等適切な 措置を 講じ る こ と 。

10. 守秘義務の 遵守及び 情報セ キ ュ リ テ ィ 等に 係る 誓約 (1) 守秘義務の 遵守

派遣労働者が 業務遂行に 際し て 知り 得た 業務内容及び 個人情報を 第三者に漏ら し 、複製し 、目的外に 利用し 、又は 持ち 出し す る こ と 等が ない よ う 、派遣労働者に 対し 守秘義務を 遵守さ せ る た め に 必要な 措置を 講じ る こ と 。な お 、本守秘義務は 派遣期間終了後に お い て も 存続さ せ る こ と 。

(2) 情報セ キ ュ リ テ ィ 等に 係る 誓約派遣労働者に は 、機構に お い て 業務を 遂行す る に 当た り 、機構か

ら の 求め に 応じ て 、情報セ キ ュ リ テ ィ 等に 係る 機構宛の 誓約書等を 提出さ せ る こ と 。

11. 業務推進体制 (1) 営業担当者の 設置

本業務を 円滑に 実施す る た め 、連絡窓口と な る 営業担当者を 設置して 、必要と な る 作業に 当た る こ と 。

(2) 出退勤管理派遣労働者の 出退勤に つ い て は 、出退勤の 打刻情報等に よ り 管理す

る こ と 。(3) 営業担当者と 派遣労働者の 面談

営業担当者は 、定期又は 随時に 派遣労働者と 面談を 行い 、当該派遣労働者の 業務状況及び 心身の 健康状態等を 把握す る こ と 。ま た 、必要に 応じ て 、機構と 協議す る こ と で 、本派遣業務を 円滑か つ 適切に 実施す る こと 。

12. 二重派遣の 禁止   本件業務の 全部又は 一部に 雇用関係の 無い 労働者を 派遣し て は な ら な

い 。

13. 留意事項 (1) 派遣労働者の 業務は 、機構の 指示に 基づ い て 行う も の と し 、必要

に 応じ て 、適宜、打合せ を 行い 、業務の 調整を 行う も の と す る 。(2) そ の 他、基本契約又は こ の 仕様書の 記載で 定ま ら な い 事項に つ

い て は 、機構と 協議し て 決定す る 。

以上

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【 別 紙 1 】

案件名労働者派遣業務(情報セ キ ュ リ テ ィ 安心相談窓口関連業務B )

部署名セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 企画部 セ キ ュ リテ ィ リ テ ラ シ ー支援グ ル ープ

予定必要人数 1 人

時間外労働の 有無

20 時間/ 月 程度

休日出勤の 有無 原則無し

出張の 有無 原則無し

業務内容

「情報セ キ ュ リ テ ィ 安心相談窓口」に 係る 業務(1) 「情報セ キ ュ リ テ ィ 安心相談窓口」の 業務に 使用

す る 情報シ ス テ ム の保守・運用・管理

(2) 「情報セ キ ュ リ テ ィ 安心相談窓口」の 業務に 使用す る 情報シ ス テ ム の企画・開発マ ネ ジ メ ン ト

(3) 一般国民向け 相談対応(電話、メ ール 、FAX 等)(4) 情報セ キ ュ リ テ ィ 対策の 普及啓発に 係る ウ ェブ サ イ ト コ ン テ ン ツ の 作成及び 更新

(5) 上記業務に 付帯す る 関係者間調整、手続き 、支援等

ス キ ル 要件 (1) ス キ ル ・資格①情報処理

  次の い ず れ か に 該当す る 者で あ る こ と・情報処理技術者試験「基本情報技術者試験」に 合格し た 者・ネ ッ ト ワ ーク 系や イ ン フ ラ 系等の 技術資格

(CCNA 、LPIC-1 等)を 保有す る 者。・上記と 同等以上の 資格等を 有す る 者②そ の 他・Microsoft Office 製品(Excel 、Word 、PowerPoint 等)の 利用

に 支障が な い こ と・「情報セ キ ュ リ テ ィ 対策の 普及啓発」業務の 特性

を 理解し 、相談電話等で の 対応に お い て 、マナ ー・常識を 有し 、適切に 対応で き る こ と

・機密情報・個人情報の 取扱い 、知的財産権、コ ン プ ライ ア ン ス の 重要性を 理解し 、適切な 対応(態度・言動)が で き る こ と

・関係者と の 円滑な コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン がで き る こ と

・上記業務の 遂行に 必要な 能力を 有し 、健康状態に 支障

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が な い こ と

(2) 業務経験①同一の 企業等に 5 年以上継続し て 勤務し た 経験が あ

る こ と②企業等内外に 対す る テ ク ニ カ ル サ ポ ート 業務

の 経験を 有す る こ と 、も し く は 業務内容を 理解し て い る こ と

③情報シ ス テ ム の 企画、開発も し く は 運用保守業務に お い て 合計3 年以上の 経験を 有す る こ と

④情報シ ス テ ム の 企画や 開発に お い て 、要件定義や 基本設計仕様書作成も し く は さ ら に 高難度の 業務経験が あ る こ と

派遣予定期間 2019 年8 月19 日 か ら  2021 年3 月31 日 ま で

就業予定日数 391日

そ の 他派遣労働者を 無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の 者に 限定する か 否か の 別: 無期雇用派遣者に 限定す る 。

【別紙1】

【別紙1】

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【 別 紙 2 】

「 派 遣 労 働 者 の 要 件 」 チ ェ ッ ク リ ス ト

案 件 名 : 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 安 心相 談 窓 口 関 連 業 務 B )         セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー   企 画 部   セ キ ュリ テ ィ リ テ ラ シ ー 支 援 グ ル ー プ

チェック項目 チェック欄

① 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こと 。

・ 情 報 処 理 技 術 者 試 験 「 基 本 情 報 技 術者 試 験 」 に 合 格 し た 者

・ ネ ッ ト ワ ー ク 系 や イ ン フ ラ 系 等 の 技術 資 格 ( CCNA 、 LPIC-1 等 ) を 保 有 す る者 。

□は い □ い い

※資 格 名等② 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 普 及 啓

発 」 業 務 の 特 性 を 理 解 し 、 相 談 電 話 等で の 対 応 に お い て 、 マ ナ ー ・ 常 識 を 有

□は い □ い い

③同 一 の 企 業 等 に 5 年 以 上 継 続 し て 勤 務し た 経 験 が あ る こ と 。

□は い □ い い

え④ 企 業 等 内 外 に 対 す る テ ク ニ カ ル サポ ー ト 業 務 の 経 験 を 有 す る こ と 、 も しく は 業 務 内 容 を 理 解 し て い る こ と 。

□は い □ い い

え⑤ 情 報 シ ス テ ム の 企 画 、 開 発 も し く は運 用 保 守 業 務 に お い て 合 計 3 年 以 上 の経 験 を 有 す る こ と

□は い □ い い

え⑥ 情 報 シ ス テ ム の 企 画 や 開 発 に お いて 、 要 件 定 義 や 基 本 設 計 仕 様 書 作 成 もし く は さ ら に 高 難 度 の 業 務 経 験 が あ る

□は い □ い い

派 遣 候 補 者 に 対 し 、 上 記 チ ェ ッ ク シ ー ト を 用 い 、「 派 遣 労 働 者 の 要 件 」 に つ い て 確 認 を 行 い ま し た 。

提 出 年 月 日 :         年     月     日法   人   名 : 担   当   者 : 所 属 ・ 役 職 名

氏 名 

印  

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 及 び 入札 説 明 書 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 める も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 別 紙 様 式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又

は 郵 便 等 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 入 札 書 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ

た 金 額 に 当 該 金 額 の 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )

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第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば な らな い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 代 理 人 の 制 限 )第 8 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 を 競 争 に 参加 す る こ と が 出 来 な い 期 間 は 入 札 代 理 人 と す るこ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 9 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

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( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 10 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 11 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 12 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 13 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 機 構 会 計 規程 細 則 第 26 条 の 3 第 1 項 に 規 定 す る 相 手 方 と な るべ き 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ ない こ と と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 の

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基 準 は 次 の 各 号 に 定 め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該各 号 に 定 め る 額 ( 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と いう 。 ) に 満 た な い 場 合 と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 14 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 制 限の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落札 者 と す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札方 式 ( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) にあ っ て は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断し た 提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者で あ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当 該入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た 方法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 ( 以 下 「 総 合 評 価点 」 と い う 。 ) が 最 も 高 か っ た 者 を 落 札 者 と する 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 を 落 札 者 と する こ と が あ る 。

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Page 33:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

(1) 最 低 価 格 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者

(2) 総 合 評 価 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 総 合評 価 点 が 最 も 高 か っ た 者

( 再 度 入 札 )第 15 条   開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格

の 入 札 が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。な お 、 開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立ち 会 わ な か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た もの と み な す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

( 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 ある 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 16 条   落 札 と な る べ き 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点

の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 直 ち に当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 12 条 た だ し 書 き に お いて 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 17 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )

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Page 34:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

第 18 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 19 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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Page 35:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約し ま す 。

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Page 36:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

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Page 37:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の競 争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る とき は 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ とが で き な い 。

一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認め ら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で きる 。 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 とし て 使 用 す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の

他 の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し くは 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。 二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な

価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連合 し た と き 。 三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約

を 履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。 四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の

執 行 を 妨 げ た と き 。 五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た

と き 。 六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す

る 場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽の 事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一

般 競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契約 の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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Page 38:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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Page 39:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

( 様 式 1 )質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー   企 画 部   セキ ュ リ テ ィ リ テ ラ シ ー 支 援 グ ル ー プ )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 安 心 相 談窓 口 関 連 業 務 B ) 」 ( 2019 年 7 月 1 日 付 公 告 ) に 関す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

(1) 質 問 書 ( 様 式 1 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に

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Page 40:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

て 公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及び 項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

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Page 41:   · Web view2019-10-25 · 平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構が指定する休日以外)の労働時間が1日7時間45分を超えた場合は、法定労働時間である1日8時間までは割増しなしの単価とし、8時間を越えた超過勤務時間は単価を25%割増す。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印( 又 は 代 理 人 )

委 任 状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 労 働 者 派遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 安 心 相 談 窓 口 関 連 業務 B ) 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の 権 限 を 委 任 し ます 。

      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

入   札   書

入 札 金 額     ¥

件       名   「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リテ ィ 安 心 相 談 窓 口 関 連 業 務 B ) 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

※ 「 入 札 金 額 」 の 算 出 方 法 は 、 次 の と お り業 務 毎 の 予 定 総 額 ( 「 派 遣 単 価 ( 税 抜 ) 」 × 予

定 数 量 ( = 「 予 定 必 要 人 数 」 ×1 日 当 た り 労 働 時間 7.75 時 間 ×就 業 予 定 日 数 ) ) ( 1 円 未 満 切 捨 ) の

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合 計 。 な お 、 派 遣 単 価 は 1 円 単 位 と す る こ と 。

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( 様 式 4 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 安 心相 談 窓 口 関 連 業 務 B ) 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 機 構 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書 ( 封緘 )

1通

③資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し

1通

労 働 者 派 遣事 業 者 で ある こ と を 証明 す る 書 類( 派 遣 事 業許 可 証 ) の写 し

1通

⑤ ISMS適 合 性 評価 制 度 に 基づ く 認 証 取得 事 業 者 若し く は プ ライ バ シ ーマ ー ク 使 用

1通

⑥ 入 札 書 等 受理 票

本通

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許 諾 事 業 者で あ る こ とを 証 す る 書類 の 写 し

切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日

件   名   「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 安 心 相 談 窓 口 関 連 業 務 B ) 」 に 関 す る 提 出 資 料

法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 セ キ ュ リ テ ィ セ ンタ ー  

企 画 部   セ キ ュ リ テ ィ リ テ ラ シ ー 支 援 グ ル ー プ担 当 者 名 :                         ㊞

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( 様 式 5 )

入 札 内 訳 書

2019 年 ○月 ○ 日

○○県 ○ ○ 市 ○ ○ 町○ 丁 目 ○ 番 ○ ○ 号

株 式 会 社 ○ ○○ ○ ○ ○ ○

独 立 行 政 法 人 情 報 処理 推 進 機 構   御 中

件 名 : 労 働 者 派 遣 業 務 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 安 心相 談 窓 口 関 連 業 務 B )

入 札 内 訳 書

No 部署

派遣

単価

(税

抜)

一日当

たり

労働時

就業予

定日数

予定総額(税

抜)

※1 円未満切捨

別 紙

セ キ ュ リ テ ィセ ン タ ー   企画 部   セ キ ュリ テ ィ リ テ ラシ ー 支 援 グル ー プ

1名

*,***円

7.75時

間391 日 *,***,*** 円

小計(入札金額) ***,***,***円

消費税及び地方消費税 *,***,*** 円

 合計 ***,***,*** 円

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