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認知症は65歳未満で発症する可能性があります。 認知症かもしれないと思ったら 早めに専門医の診察を受けましょう。 平成31年3月改訂 若年性認知症ハンドブック 福 岡 県

若年性認知症ハンドブック - Fukuoka Prefecture...認知症は65歳未満で発症する可能性があります。認知症かもしれないと思ったら 早めに専門医の診察を受けましょう。平成31年3月改訂

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Page 1: 若年性認知症ハンドブック - Fukuoka Prefecture...認知症は65歳未満で発症する可能性があります。認知症かもしれないと思ったら 早めに専門医の診察を受けましょう。平成31年3月改訂

認知症は65歳未満で発症する可能性があります。

認知症かもしれないと思ったら

早めに専門医の診察を受けましょう。

平成31年3月改訂

若年性認知症ハンドブック若年性認知症ハンドブック

平成31年3月改訂

福 

岡 

  福 岡 県

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 65歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」といいます。

 いわゆる「現役世代」で発症する若年性認知症では、就労の

問題や経済的な問題、子どもの教育の問題など、高齢者の認知

症とは異なる本人や家族への影響があります。

 このため、福岡県では、若年性認知症の方が早い段階から適

切な治療やケアを受けることができるよう、また、若年性認知

症の方やそのご家族が生活の面をはじめ様々な支援を受けるこ

とができるよう、相談窓口や支援のための制度に関する情報を

提供するために、ハンドブックを作成いたしました。

 このハンドブックが若年性認知症の方やそのご家族のお役に

立てれば幸いです。

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若年性認知症ハンドブック もくじ

1 若年性認知症とはどのようなものですか。 (1)原因となる主な病気と現れる症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 認知症かもしれないと思ったらどうすればよいですか。 (1)早期の受診が大切な理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (2)認知症チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 (3)医療機関の受診について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 �認知症と診断されました。これからのことが不安ですが、  どこに相談したらよいですか。 (1)若年性認知症相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 (2)その他の相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 (3)その他認知症当事者・家族のための団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154 �若年性認知症と診断されました。これから仕事は�

どうすればよいですか。 (1)障害者就業・生活支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 (2)障害者職業センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185 会社に勤務していますが、どのような制度が利用できますか。 (1)自立支援医療(精神通院医療)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 (2)傷病手当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 (3)精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 (4)障害年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206 医療費に係る支援制度はどのようなものがありますか。 (1)自立支援医療(精神通院医療)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 (2)高額療養費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 (3)重度障がい者医療支給制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 (4)難病医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 (5)所得税及び復興特別所得税の医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 237 仕事を休職したら、どのような制度が利用できますか。 (1)傷病手当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 (2)保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 248 仕事を退職したら、どのような制度が利用できますか。 (1)雇用保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 (2)健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 (3)その他の制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

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9 �仕事を退職したのですが、もう一度働くには�どうすればよいですか。

 (1)相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 (2)福祉的な就労の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2810 介護サービスや福祉サービスを受けるにはどうすればよいですか。 (1)介護保険制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 (2)障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 (3)特別障害者手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 (4)介護休業制度(介護する家族のための制度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3411 経済的な支援を受けたいのですが、どうすればよいですか。 (1)生活困窮者自立相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 (2)生活福祉資金貸付制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 (3)母子・父子・寡婦福祉資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 (4)生活保護制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3912 子どものことで支援を受けたいのですが、どうすればよいですか。 (1)子ども支援オフィス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 (2)教育費の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 (3)子育て女性就職支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4413 �認知症が進んで判断能力が低下してきました。�

どうすればよいですか。 (1)日常生活自立支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 (2)成年後見制度(法定後見制度、任意後見制度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 (3)行方不明認知症高齢者等SOSネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4714 車の運転はどうすればよいですか。�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4815 相談窓口 (1)認知症の人と家族の会(本部・福岡県支部)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 (2)地域包括支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 (3)保健所・保健福祉センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58 (4)精神保健福祉センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 (5)その他の相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6016 本人や家族の交流会に参加したいのですが。 (1)認知症の人と家族の会 福岡県支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 (2)自治体が関わっている交流会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

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・ 生活困窮者自立相談支援事業(35~36頁) ・生活福祉資金貸付制度(37~39頁) ・生活保護制度(39~42頁)  

・ 子ども支援オフィス(43頁) ・教育費の支援(43頁) ・子育て女性就職支援センター(44頁)

・ 日常生活自立支援事業(45頁) ・成年後見制度(45~46頁)

利用できる 制度の流れ気づき~雇用継続が可能な時

(雇用期間中)

□ 医療機関受診

・ 認知症(疾患)医療センター(10~11頁)

・ 認知症専門医(10頁)

・ かかりつけ医(12頁)

□ 相談窓口

・ 若年性認知症相談(14頁)

・ 認知症当事者・家族のための団体(15頁)

・ 認知症の人と家族の会(49頁)

・ 地域包括支援センター(49~57頁)

・ 保健所・保健福祉センター (58~59頁)

・ 福祉事務所(40~42頁)

・ 精神保健福祉センター(59頁)

・ その他の相談窓口(60頁)

※�相談窓口については、疑いの段階以降全

ての段階において随時利用してください。

□ 就労継続を支援

・ 精神障害者保健福祉手帳 (19~20頁)

・ 身体障害者手帳(19~20頁)

□ 経済的支援

・ 自立支援医療(精神通院医療)(19頁、22頁)

・ 傷病手当金(19頁、24頁)

・ 障害年金(20~21頁)

・ 高額療養費(22頁)

・ 重度障がい者医療支給制度(22頁)

・ 難病医療費助成制度(23頁)

・ 所得税及び復興特別所得税の医療費控除(23頁)

・ 高額介護サービス費(31頁)

・ 高額医療・高額介護合算療養費制度(31頁)

・ 高額障害福祉サービス等給付費(32頁)

・ 特別障害者手当(34頁)

・ 介護休業制度(34頁)

・ 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付(39頁)

生活支援

診断を受けたら認知症を疑ったら

家族への支援

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・ 国民年金保険料の法定免除(21頁)

・ 雇用保険(25頁)

・ 健康保険(25頁)

・ 住宅ローン(26頁)

・ 生命保険(26頁)

・ 国民健康保険料(税)の減免(26頁)

・ 障害者就業・生活支援センター(16~18頁)

・ 障害者職業センター(18頁)

・ ハローワーク(公共職業安定所)(27~28頁)

・ 就労移行支援事業所(28頁)

・ 就労継続支援事業所(A型・B型)(28頁)

□ 障害者総合支援法(32~34頁)

・ 居宅介護(34頁)

・ 短期入所(34頁)

□ 介護保険法(29~31頁)

・ 訪問介護(29頁)

・ 通所介護(29頁)

・ 短期入所生活介護・短期入所療養介護(30頁)

・ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(30頁)

・ 介護老人保健施設(30頁)

・ 介護医療院(30頁)

・ 認知症対応型共同生活介護

 (認知症高齢者グループホーム)(30頁)

・ 小規模多機能型居宅介護(30頁)

□ その他、インフォーマルサービス

・ 家族の会(交流会)(49頁、61頁)

・ 認知症カフェ(62頁)

・ 生活困窮者自立相談支援事業(35~36頁) ・生活福祉資金貸付制度(37~39頁) ・生活保護制度(39~42頁)  

・ 子ども支援オフィス(43頁) ・教育費の支援(43頁) ・子育て女性就職支援センター(44頁)

・ 日常生活自立支援事業(45頁) ・成年後見制度(45~46頁)

再度働きたい

退職したら 居場所がほしい

退職~居場所づくり(退職後)

利用できる 制度の流れ

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 「若年性認知症」とは、65歳未満(18~64歳)で発症する認知症です。

 認知症というのは、一つの病名ではありません。認知症を起こす病気は様々で、初期に現

れる症状も異なりますが、多くの場合は脳の病気であり進行性です。

■ 血管性認知症 � 脳梗塞や脳出血など脳卒中が原因で起こる認知症であり、若年性認知症の原因疾患では

最も多く、約40%とされています。

 � 初期から記憶障がいのほか、歩行障がいなど身体的な機能の障がいを伴うことが多いの

が特徴です。

 � 血管性認知症では、脳血管障がいの再発予防が最も大切であり、糖尿病、高血圧、高脂

血症などにならないように予防すること、すでにかかっている場合は、それらの治療も必

要です。

■ アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)  脳の神経細胞が徐々に減って、正常に働かなくなる病気です。

 � 最初に起こる症状は、記憶障がい、いわゆる物忘れのことが多く、同じことを何度も聞く、

大事なものの置き忘れ、しまった場所を忘れるなどで気が付きます。次第に、人や物の名

前が出てこないようになり、物事を計画的に段取りよく進められなくなる症状が現れます。

■ 前頭側頭型認知症(ピック病)  脳の前方部分(前頭葉や側頭葉)の萎縮が原因により起こります。

 � 初期には記憶が比較的保たれていますが、身なりや周囲のことに対しても無関心になっ

たり、日常生活では同じことを繰り返し行う「常同行動」が起こりやすくなります。言葉

の意味が分からなくなり、物の名前が出てこない、文字の読み違いといった症状が目立つ

タイプもあり、「意味性認知症」と呼ばれます。

 � 前頭側頭葉変性症などの指定難病と診断された方は、医療費助成の対象となる場合があ

ります。(23頁参照)

(1)原因となる主な病気と現れる症状

1 若年性認知症とはどのようなものですか。

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■ �レビー小体型認知症  脳の中に「レビー小体」というタンパク質が蓄積されて発症する病気です。

 � 初期には、物忘れや判断力の低下といった認知機能障がいは目立ちませんが、幻視、パー

キンソン症状(震えやゆっくりした動作など)、睡眠時に大声をあげる、手足を激しく動

かすなどの特徴的な症状がみられます。

 � 転びやすい、血圧の変動が大きい、薬剤に対する過敏性があるなどの症状が他の認知症

に比べてよく見られます。

 この他にも認知症の原因となる病気は、多くあります。 � 慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症、甲状腺機能低下症などは、原因となっている病気を治

療すれば、症状が改善することもあります。そのためにも早期の受診が必要です。

■ �若年性認知症とうつ病(状態)の違いうつ状態 認知症

発症 週~月単位で�、何らかのきっかけがある ゆっくりと発症し�、特定しにくい

経過 発症後�、症状は急速に進行し、日内�・日差変動がある

一般的にゆっくりで、変動が少なく、進行性

記憶障害記憶障害を強く訴える考えてもわからないという最近の記憶も昔の記憶も同様に障害

記憶障害を否認するが、他覚的にはみられる考えようとしない最近の記憶が障害される

答え方 質問にわからないと答える 誤った答え、作話したり、つじつまを合わせようとする

自己評価 自分の能力低下を嘆く 自分の能力低下を隠す

思考内容 自罰的�、自分を責める 他罰的�、他人のせいにする

身体状況 不眠�・食欲低下など あまり見られない

気分・感情 気分は日内変動する�、悲哀�、空虚感 怒りっぽい�、感情と一致しない言動がある

認知症介護研究・研修センター「若年性認知症支援ガイドブック」より引用

■ �高齢者の認知症との違い

※本人が初期で元気な場合、お世話するということでなく、できることは自分でしてもらい、 見守るという介護が大切

認知症介護研究・研修センター「若年性認知症支援ガイドブック」を基に一部改変

発症年齢が若い

男性に多い

異常であることには気がつくが、受診が遅れる

経済的な問題が大きい

見守りが大切※

主介護者が配偶者に集中する

時に複数介護と重なる

《介護者を取り巻く状況》

介護者が高齢の親である

家庭内での課題が多い

社会から孤立しやすい

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 認知症は早く見つけて、早期に適切に対応するかどうかで、本人と家族の生活が大きく左

右されます。

 認知症は様々な原因で脳の働きが低下する病気で、原因となる病気は70種類以上あり、そ

れぞれ症状も治療方法も違います。

 「認知症かもしれない」と思ったら、早めに専門医の診察を受けましょう。

■� 認知症の初期症状は、うつ病や更年期障がいの症状と似ており、間違えられる場合があ

ります。

■� 認知症は、その原因によっては治療できるものがありますし、薬で進行を遅らせること

ができるものもあります。また、認知症は、原因となっている病気によって、治療や介護

の方法が異なります。

 � 早期に受診することで、認知症の原因を早期に確定し、適切な治療やケアを受けること

ができます。

■� 介護保険、障がい者の認定、医療保険などの社会的サービスを利用するには、初診日が

重要です。精神障害者保健福祉手帳(19~20頁参照)は、初診日から6か月以上経過した

時点で作成されることになります。また、障害年金(20~21頁参照)は、障がいの認定日

が初診日から1年6か月を経過した日となります。

 さらに、就労している間に発症し、精神障害者福祉手帳(19~20頁参照)を取得していれば、

離職した場合に雇用保険の給付日数が付加されます。

 できるだけ早く診断を受けることにより、諸制度を早く利用することができます。

*初診日:�当該障がいの原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日。

(1)早期の受診が大切な理由

2 認知症かもしれないと思ったらどうすればよいですか。

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 認知症の初期には、もの忘れがほとんど目立たない場合があります。

 このチェックリストで、多くの項目に当てはまる場合、認知症の可能性があります。

 認知症かもしれないと思ったら、早めに専門医の診察を受けましょう。

(2)認知症チェックリスト

≪うつや体調不良ととられがちな症状≫

 □�夜眠れない

 □�やる気が出ない

 □�自信がない

 □�運転が慎重になった

 □�趣味への関心がうすれた

 □�頭痛、耳鳴り、めまいがする

 □�イライラする

 □�考えがまとまらない

≪仕事や生活の場面での変化≫

 □�スケジュール管理が適切にできなくなった

 □�仕事でミスが目立つようになった

 □�複数の作業を同時並行で行えなくなった

 □�段取りが悪くなり、作業効率が低下した

 □�取引先との約束を忘れる等、もの忘れに起因するトラブルが増えた

 □�物をさがしていることが多くなった

 □�降りる駅を間違えるようになった

 □�服の組合せがおかしくなった

 □�家族との会話の中の意味を取り違えて険悪になった

 □�お金を無計画に使うようになった

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 認知症の診断は初期ほど難しいので、認知症の専門医を受診しましょう。

 精神科や神経内科、「もの忘れ外来」などの医療機関で受診するのもよいでしょう。

 専門的な医療機関としては、認知症(疾患)医療センターがあります。

■ 認知症(疾患)医療センター � 福岡県、北九州市及び福岡市では、地域における認知症医療の核となる専門医療機関と

して、認知症(疾患)医療センターを指定しています。

 � 認知症(疾患)医療センターでは、電話相談窓口を設置し、初診前の相談や医療機関の

紹介を行うとともに、鑑別診断や初期対応等を行います。

 ①福岡県認知症医療センター

センター名 住所 電話番号

医療法人社団緑風会 水戸病院 糟屋郡志免町志免東4-1-1 092-935-0066

医療法人光風会 宗像病院 宗像市光岡130 0940-36-2775

医療法人牧和会 牧病院 筑紫野市大字永岡976-1 092-922-2857

医療法人社団うら梅の郷会朝倉記念病院 朝倉郡筑前町大久保500 0946-22-1014

久留米大学病院 久留米市旭町67 0942-31-7903

医療法人清友会 植田病院 筑後市大字西牟田6359-3 0942-53-5185

独立行政法人国立病院機構大牟田病院 大牟田市大字橘1044-1 0944-58-7265

医療法人社団豊永会飯塚記念病院 飯塚市鶴三緒1452-2 0948-22-2565

医療法人社団温故会直方中村病院 直方市大字頓野933-1 0949-26-1016

医療法人昌和会 見立病院 田川市大字弓削田3237 0947-46-2164

医療法人社団翠会行橋記念病院 行橋市北泉3-11-1 0930-25-2184

(3)医療機関の受診について

(参考)次のホームページで「認定専門医」等が検索できます。

 ● 日本老年精神医学会ホームページ http://www.rounen.org/

 ● 日本認知症学会ホームページ   http://dementia.umin.jp/

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 ②北九州市認知症疾患医療センター

センター名 住所 電話番号

医療法人 小倉蒲生病院 北九州市小倉南区蒲生5-5-1 093-963-6541

医療法人りぼん・りぼん三原デイケア+クリニックりぼん・りぼん

北九州市小倉北区宇佐町1-9-30 093-513-2565

社会福祉法人年長者の里たつのおとしごクリニック 北九州市八幡東区大蔵3-2-1 093-652-5210

産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 093-603-1611(内線8002)

 ③福岡市認知症疾患医療センター

センター名 住所 電話番号

九州大学病院 福岡市東区馬出3-1-1九州大学病院北棟2階ブレインセンター内 092-642-6235

福岡大学病院 福岡市城南区七隈7-45-1福岡大学病院新館1階・2階

092-801-1011(代表)

 � 特に初期の診断は難しいものです。診断に納得がいかなければ、他の医療機関に診ても

らうこともできます。

 � また、経過を見ていくことも重要です。一度認知症ではないと診断されても、症状が続

くようであれば、再度受診をしましょう。

■ 診断のための検査  認知症の診断のための検査には、次のようなものがあります。

  ①「問診」

    認知症ではないかと思うエピソードを本人・家族が伝える

  ②「神経心理テスト」

    改定長谷川式知能評価スケール(HDS-R)・認知機能検査(MMSE)など

  ③「画像診断」

    MRI、脳血流シンチグラフィーSPECT、PET�など

  ④「血液検査」

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■ 受診のポイント � 医療機関を受診するときは、事前に電話などで確認しましょう。かかりつけ医や職場の

産業医などからの紹介状があれば、受診の際に持参します。

 � 問診で症状を正確に伝えることができるよう、家族など本人の普段の様子を知っている

身近な人が、付き添って受診することが望ましく、本人の様子や変化を記録したメモがあ

ると、診断の参考になります。

 � 本人への告知の方法については、事前に本人と家族でよく話し合い、あらかじめ医療機

関に希望や意見を伝えましょう。

■ かかりつけ医への相談 � 「どこで診てもらえるか分からない」、「いきなり専門的な医療機関は受診しにくい」と

いうときには、いつも受診している「かかりつけ医」に相談してみましょう。

 � なお、福岡県、北九州市及び福岡市では、「かかりつけ医」を対象とした認知症対応力

向上研修を行っており、福岡県医師会のホームページなどで研修を修了された医師の名簿

が公表されています。

(参考)

 ● 福岡県(福岡県医師会ホームページ)

   https://www.fukuoka.med.or.jp/ninchisyo_sien_network.htm

 ● 北九州市(北九州市ホームページ)

   http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0353.html

 ● 福岡市(福岡市医師会ホームページ)

   http://www.city.fukuoka.med.or.jp/citizens/dementia/dementia.html

 ● 受診時のメモに書くこと

  略    歴:生年月日、家族構成、職業歴など

  既  往  症:�過去の病歴、治療中の病気、手術や事故の経験、服用している薬など

  生 活 習 慣:飲酒、喫煙、食習慣、運動習慣、性格など

  気づいたこと:最初に気づいた症状や今までの経過など

         ・どのような変化があったか・いつから変化に気がついたか

         ・本人が困っていることは何か�・家族が困っていることは何か

  最近の特徴:症状が進行しているか、進行のスピードの緩急はどうか

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<平成31年(2019年)3月末現在>

《福岡県認知症(疾患)医療センター配置図》

北九州市

苅田町

芦屋町

遠賀町

岡垣町

中間市

宗像市

福津市

宮若市

鞍手町

小竹町

みやこ町築上町

豊前市

吉富町

上毛町

福智町

香春町

糸田町

添田町

飯塚市

嘉麻市

桂川町

古賀市

新宮町

久山町

篠栗町粕屋町

福岡市宇美町

春日市 太宰府市

大野城市那珂川市 筑紫野市

糸島市

東峰村

朝倉市小郡市

大刀洗町

久留米市うきは市

広川町

筑後市大川市

柳川市みやま市

大牟田市

八女市

筑前町

水巻町

川崎町

大任町

赤村

大木町

二次保健医療圏

田川市

行橋市

志免町須恵町

③④

直方市

⑬⑭

市町村界

【北九州市認知症疾患医療センター】⑫小倉蒲生病院 (小倉南区)⑬たつのおとしごクリニック (八幡東区)⑭三原デイケア+クリニック りぼん・りぼん (小倉北区)⑮産業医科大学病院 (八幡西区)

【福岡市認知症疾患医療センター】⑯九州大学病院 (東区)⑰福岡大学病院 (城南区)

【福岡県認知症医療センター】①水戸病院 (志免町)②宗像病院� (宗像市)③牧病院 (筑紫野市)④朝倉記念病院 (筑前町)⑤久留米大学病院 (久留米市)⑥植田病院 (筑後市)⑦大牟田病院 (大牟田市)⑧飯塚記念病院 (飯塚市)⑨直方中村病院 (直方市)⑩見立病院 (田川市)⑪行橋記念病院 (行橋市)

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 ご本人もご家族もこれからのことが不安でしょう。

 まずは、相談できる場所を持つことが大切です。

■ 福岡県若年性認知症サポートセンター � 福岡県では、若年性認知症支援コーディネーターが、若年性認知症の方や家族からの相

談を受け、医療・福祉・就労などに関する支援機関を紹介したり、必要な情報を提供する

などの支援を行っています。

  ささいな悩みでもかまいません。ぜひお気軽にお電話ください。

■ 若年性認知症コールセンター � 厚生労働省が開設した若年性認知症の電話相談窓口です。専門相談員が、全国からの若

年性認知症に関する相談を受け付けています。

 電 話 番 号:0800-100-2707

 受 付 時 間:月曜~土曜の10時~15時(年末年始、祝日を除く) 

 ホームページ:�http://y-ninchisyotel.net/ 

(1)若年性認知症相談

 電話番号:092-574-0196

 受付時間:火曜~土曜の10時~16時(お盆、年末年始を除く) 

 場  所:クローバープラザ4階(春日市原町3丁目1番7号)

 *面談は要予約。面談を希望する場合は、事前に電話にてご連絡ください。

3 �認知症と診断されました。これからのことが不安ですが、どこに相談したらよいですか。

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 その他にも次のような相談窓口があります。

■ 認知症の人と家族の会(49頁参照)  認知症の人の介護の経験がある相談員が対応します。■ 認知症(疾患)医療センター(10~11頁参照)  認知症の診断を受けた後も、医療面などの相談に対応します。■ 地域包括支援センター(49~57頁参照)  お住まいの地域にあり、専門職の人が認知症についての相談に対応します。■ 保健所・保健福祉センター(58~59頁参照)  精神保健に関する相談に対応します。■ 福祉事務所(40~42頁参照)  福祉の総合的な相談窓口として、生活や障がいのある人の福祉などの相談に対応します。

 【福岡県内】■ 老いを支える北九州家族の会  認知症の人やその家族を支える活動を行う北九州市のNPO法人です。  http://kazokunokai.com/■ にこにこ会  認知症の人やその家族を支える活動を行う久留米市のNPO法人です。  http://nikonikokai.net/■ 認知症の人と家族の会直方  認知症の人やその家族を支える活動を行う直方市のボランティア団体です。  https://www.city.nogata.fukuoka.jp/yukari/_1510/_1511/_1516.html■ 認知症の人と家族の会いいづか  認知症の人やその家族を支える活動を行う飯塚市のボランティア団体です。  http://www.70-f.net/npo/842.html  ※�「認知症の人と家族の会いいづか」アドレスは、福岡県70歳現役応援センターHP内

のNPO・ボランティア登録団体リストの団体ページです。 【全国】

(2)その他の相談窓口

(3)その他認知症当事者・家族のための団体

■ 男性介護者と支援者の全国ネットワーク  http://dansei-kaigo.jp/■ 全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会  http://www.jn-support.com/

■ レビー小体型認知症サポートネットワーク  http://dlbsn.org/■ 日本認知症本人ワーキンググループ  http://www.jdwg.org/

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 いったん退職してしまうと再就職するのは難しい場合が多いので、まずは、上司や人事担

当者、産業医等に相談し、今いる職場で働き続けられるよう、仕事の内容や勤務形態の見直

し等の配慮について検討してもらうことが重要です。

 また、障害者就業・生活支援センターや障害者職業センターでは、個人の状況に応じた支

援も行っていますので、相談してみましょう。

 なお、障害者手帳*を所持している方を雇用する(又は雇用している)場合に、障がいに

配慮した職場環境の整備や適切な雇用管理を行うために、企業等が活用できる雇用支援の制

度もありますので、手帳の取得についても検討いただくとよいでしょう。

(*�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

 いずれにしても早期診断がポイントで、軽度であれば、仕事を続けられる可能性があります。

 障がいのある人に対し、就業面での支援(就職するため、仕事を続けていくための支援)

や生活面での支援(生活習慣や日常生活の管理に関する助言など)を一体的に行います。

 ● �障がいのある人からの相談に応じ、地域の関係機関と連携しながら、就業や日常生活

上の問題を解決するために、必要な指導及び助言その他の援助を行います。�

 ● �事業主からの相談に応じ、障がいのある人の雇用に関する助言等を行います。

 ● 障がいのある人に対し、就職準備の支援や職場実習のあっせんを行います。

   お近くのセンターに直接ご相談ください。

*�認知症と診断され、一定の精神障がいの状態にあることが認定されると、「精神障害

者保健福祉手帳(19~20頁参照)」を取得できます。血管性認知症やレビー小体型認

知症など身体症状がある場合は「身体障害者手帳(19~20頁参照)」に該当する場合

もあります。

(1)障害者就業・生活支援センター

4 �若年性認知症と診断されました。  これから仕事はどうすればよいですか。

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対象地域名称

電話/FAX所在地

福岡市糸島市

障害者就業・生活支援センター 野の花電 話 092-729-9987FAX 092-717-9988福岡市中央区天神2-13-17

恒松ビル4階

古賀市糟屋郡

障害者就業・生活支援センター ちどり電 話 092-940-1212FAX 092-944-4432古賀市天神1-2-34

シャンポールセイコウ701

宗像市福津市

障害者就業・生活支援センター はまゆう電 話 0940-34-8200FAX 0940-34-8300

宗像市田熊5-5-2

筑紫野市� 春日市大野城市� 太宰府市那珂川市

障害者就業・生活支援センター ちくし電 話 092-592-7789FAX 092-586-6689春日市春日公園5-16

コーポ220-1-1

朝倉市朝倉郡

障害者就業・生活支援センター ちくぜん電 話 0946-42-6801FAX 0946-42-6802

朝倉郡筑前町東小田3539-8

久留米市� 大川市小郡市� うきは市三井郡� 三潴郡

障害者就業・生活支援センター ぽるて電 話 0942-65-8367FAX 0942-65-8378久留米市百年公園1-1

久留米リサーチセンタービル7階

八女市筑後市八女郡

障害者就業・生活支援センター 「デュナミス」 電 話 0943-58-0113

FAX 0943-58-0173八女市鵜池269-1 102号室

大牟田市柳川市みやま市

障害者就業・生活支援センター ほっとかん電 話 0944-57-7161FAX 0944-57-7163

大牟田市新栄町16-11-1

飯塚市嘉麻市嘉穂郡

障害者就業・生活支援センター BASARA電 話 0948-23-5560FAX 0948-23-5700

飯塚市吉原町6-1 あいタウン4階

直方市宮若市鞍手郡

福岡県央障害者就業・生活支援センター電 話 0949-22-3645FAX 0949-29-1239

直方市須崎町16-19

田川市田川郡

障害者就業・生活支援センター じゃんぷ電 話 0947-23-1150FAX 0947-46-9506

田川市大字夏吉4205-3

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対象地域名称

電話/FAX所在地

北九州市中間市遠賀郡

北九州障害者就業・生活支援センター電 話 093-871-0030FAX 093-871-0083北九州市戸畑区汐井町1-6 

ウェルとばた2階

行橋市� 豊前市京都郡� 築上郡

障害者就業・生活支援センター エール電 話 0930-25-7511FAX 0930-25-7512

行橋市南泉2-50-1

 ハローワークや関係機関と連携しながら、障がいのある方や事業主に対し、就職や職場定

着のための相談、就職に向けた準備を整えるための職業準備支援などの、職業リハビリテー

ションサービスを提供しています。

 相談は予約制のため、事前にそれぞれのセンターにご連絡ください。

  (相談時間:平日8:45~17:00)

対象地域 相談先 住    所 電話番号

福岡・筑豊筑後 福岡障害者職業センター 福岡市中央区赤坂1-6-19

ワークプラザ赤坂5F 092-752-5801

北九州 福岡障害者職業センター北九州支所 北九州市小倉北区萩崎町1-27 093-941-8521

(2)障害者職業センター

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 診断後の生活を支える社会制度には、次のようなものがあります。

 認知症で通院治療している場合、医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担が1割または

所得等に応じた上限額に軽減される場合があります。

 お住まいの市町村の福祉相談窓口にご相談ください。

 �「全国健康保険協会(協会けんぽ)」又は「健康保険組合」に加入している事業所にお勤め

の人が、病気や業務外のけが等で仕事を休み、給料を受けられないときに、その間の生活の

保障を行うことを目的として設けられている制度です。病気やけがで連続して3日以上休ん

だ場合、4日目から支給されます。

 健康保険証に保険者名が記載されていますので、各保険者にご相談ください。(国民健康

保険にはこの制度はありません。)

 認知症と診断された場合は、初診日から6か月経過すれば精神障害者保健福祉手帳を申請

できます。血管性認知症などで一定以上の身体的障がいがあり、障がいが永続すると考えら

れる場合は身体障害者手帳を申請できます。

 手帳を持つことにより、所得税や住民税などの各種税控除や公共交通機関の運賃の割引、

NHK受信料の減免など様々な支援が受けられますので、認知症の方が自立して生活し、社会

参加するための手助けとなります。

 お住まいの市町村の福祉相談窓口にご相談ください。

(1)自立支援医療(精神通院医療)

(2)傷病手当金

(3)精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳

5 ��会社に勤務していますが、どのような制度が利用�できますか。

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■ 精神障害者保健福祉手帳 � 認知症などの精神疾患があり、日常生活に支障をきたす場合に申請できます。障がいの

程度によって、1級から3級までに分けられています。当該精神疾患について医療機関に

初めてかかった日から6か月経過した以後の障がいの程度で決められます。

■ 身体障害者手帳 � 「視覚障がい」「肢体不自由」「内部障がい」など身体の障がいがあり、生活に支障をき

たす場合に申請できます。障がいの程度によって1級から7級まであり、1級から6級ま

で手帳が交付されます。一定以上の障がいがあり、永続すると考えられる場合に申請でき

ます。

≪各種税控除≫ 手帳の交付を受けている方は、所得税や住民税などの控除を受けることができます。

 所得税などに関しては、お近くの税務署にご相談ください。

 住民税に関しては、市町村の税務関係窓口にご相談ください。

 自動車税に関しては、県税事務所(軽自動車の場合は市町村)にご相談ください。

 預金等の利子課税に関しては、ご利用の金融機関にご相談ください。

 障害年金は、病気やけがで仕事を続けることが困難となった人やその家族の生活を支える

ための公的年金です。公的年金(国民年金、厚生年金など)の受給資格があり、障がいのあ

る人となった場合は、障害年金が申請できます。

障害基礎年金 障害厚生年金

加入中の年金国民年金

(自営業・サラリーマンの妻など、20歳以上60歳未満のすべての人)

厚生年金(会社員、公務員など)

相談先・請求先 ・市町村役場・年金事務所

・年金事務所・公務員は各共済組合

請求日 「初診日から起算して1年6か月を経過した日」または「1年6か月以内に症状が固定した日」

(4)障害年金

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■ 障害年金(障害基礎年金) � 初診日が国民年金に加入している期間中にある病気やけがが、障害認定日*に法令によ

り定められた障害等級(1級または2級)の状態にある場合には、障害基礎年金が支給さ

れます。

 *障害認定日  �病気やけがが治った(症状が固定した日)または治らずに初診日から1年6か月を経過した日。 *障害等級は、精神障害者保健福祉手帳とは、判定が異なることがあります。

≪国民年金保険料の法定免除≫ 障害基礎年金(1級または2級)の受給者は、国民年金保険料が免除されます。

 お住まいの市町村の国民年金関係窓口にご相談ください。

■ 障害年金(障害厚生年金) � 初診日が厚生年金保険の被保険者の期間中にある病気やけがによって、障害等級1級ま

たは2級に該当した場合には、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金が支給されます。

 � 障害等級が3級の場合は、障害基礎年金は支給されませんが、障害厚生年金は支給され

ることになります。障害等級が3級よりも軽い障がいが残った場合には、障害手当金が一

時金として支給されます。

 *�初診日が厚生年金保険の被保険者の期間中でなければ、障害厚生年金を受けることができません。 *障害等級は、精神障害者保健福祉手帳とは、判定が異なることがあります。

*初診日:�当該障がいの原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日。

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 認知症で通院治療している場合、医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担が1割または

所得等に応じた上限額に軽減される場合があります。

 お住まいの市町村の福祉相談窓口にご相談ください。

 同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を

超えた場合は、医療保険の保険者に申請して認められると、自己負担限度額を超えた額が高

額療養費として支給されます。

 なお、限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払が限度額までにとどめられます。

 詳細は、加入している医療保険の窓口にご相談ください。

 国民健康保険の場合は、お住まいの市町村が相談窓口になります。

 重度障がいのある人にかかる医療費の一部を助成する制度で、対象者は、県内に住所を有

し、医療保険に加入しており、身体障害者手帳(19~20頁参照)の交付を受けている人で障

がいの程度が1級または2級の人、知的障がいのある人で知能指数35以下の人、身体障害者

手帳の交付を受けている人で障がいの程度が3級でありかつ知的障がいのある人で知能指数

36以上50以下の人、精神障害者保健福祉手帳(19~20頁参照)の交付を受けている人で障

がいの程度が1級の人です。

 ただし、65歳以上の人は、後期高齢者(長寿)医療被保険者に限ります。

 また、所得制限があります。

 お住まいの市町村の関係窓口にご相談ください。

(1)自立支援医療(精神通院医療)

(2)高額療養費

(3)重度障がい者医療費支給制度

6 医療費に係る支援制度はどのようなものがありますか。

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 前頭側頭葉変性症などの指定難病と診断された方は、医療費助成の対象となる場合があり

ます。

 医療費助成の相談・申請については、お住まいの市町村を管轄する保健所(58~59頁参照)

にお問い合わせください。

 本人や生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費から保険金などで補

填される金額を差し引いた額が、1年間(1月1日~12月31日)に10万円(その年の総所

得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超える場合、所得税及び復

興特別所得税の医療費控除(通常の医療費控除)を受けることができます。

 また、平成29年(2017年)分から平成33年(2021年)分まで、一定の取組を行い、特定

一般用医薬品等購入費を支払った場合には、通常の医療費控除との選択により、セルフメディ

ケーション税制の適用を受けることができるようになりました。

 ご不明な点がありましたら、お近くの税務署にご相談ください。

(4)難病医療費助成制度

(5)所得税及び復興特別所得税の医療費控除

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 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」又は「健康保険組合」に加入している事業所にお勤め

の人が、病気や業務外のけが等で仕事を休み、給料を受けられないときに、その間の生活の

保障を行うことを目的として設けられている制度です。病気やけがで連続して3日以上休ん

だ場合、4日目から支給されます。

 健康保険証に保険者名が記載されていますので、各保険者にご相談ください。(国民健康

保険にはこの制度はありません。)

 社会保険に加入している事業所にお勤めの人は、給料が支払われていなくても社会保険料

(健康保険+厚生年金保険)は支払わなければなりません。雇用保険料は支払う必要はあり

ません。

(1)傷病手当金

(2)保険料

7 仕事を休職したら、どのような制度が利用できますか。

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 労働者が何らかの理由で失業したときに、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑

に行えるよう支援するために国が運営する保険事業です。

 会社を退職した後、雇用保険の基本手当を受けるには、ハローワークに「求職の申し込み」

を行い、受給資格の決定を受けた後、「失業の認定」を受ける必要があります。基本手当の

日数は、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などで決定されます。

 病気などで職業に就くことができない場合は、失業給付を受けることはできませんが、30

日を過ぎてからすみやかにハローワークに届け出ることにより、基本手当の受給期間を最大

3年間延長することができます。

 お住まいの市町村を管轄するハローワーク(公共職業安定所)(27頁参照)にお問い合わ

せください。

 退職後の「健康保険の加入」については、以下の3つの選択肢があります。

 ① 現在の保険を一定の条件で任意継続する(最長2年まで)

   �「任意継続被保険者」といって、保険料は全額自己負担(上限はある)となります。

退職して20日以内に手続きをする必要があります。

   問い合わせ:全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合

 ② 国民健康保険に切り替える

   保険料は、年収や家族の人数によって異なります。

   問い合わせ:お住まいの市町村

 ③ 家族の健康保険に加入する

   �保険料の負担はありませんが、ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす

必要があります。詳しくはご家族の勤務先にお問い合わせください。

   問い合わせ:家族が勤務する会社

 

(1)雇用保険

(2)健康保険

8 仕事を退職したら、どのような制度が利用できますか。

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■ 住宅ローン � 住宅ローンを契約する場合、金融機関は、融資に関する保証機関への加入を条件にして

います。保証機関で団体信用生命保険に加入している場合、特約制度があり、「高度障が

い状態」になった場合、支払いが免除されることがあります。詳しくは、ローンの契約を

した金融機関に尋ねて、契約内容を確認してください。

■ 生命保険 � 一度解約すると、病気になってからの再加入は難しいので、保険料が経済的に負担にな

る場合は、掛け金を減らしたり、保険料の納付は終了して、契約のみ残す方法もあるので、

保険会社に相談しましょう。

 *高度障がい保険金

  �高度障がい*になった時に受け取れるもので、死亡保険と同額です。この保険金を受け

取ると、契約は解除され、以後の保証はなくなります。

■ 国民健康保険料(税)の減免 � 失業などの事情で、保険料(税)の納付が困難になった場合には、市町村に申請するこ

とによって、国民健康保険料(税)が減免されることがあります。

  お住まいの市町村の国民健康保険関係窓口にご相談ください。

(3)その他の制度

*�保険会社によって「高度障がい」の認定条件が異なるので、加入している生命保

険の約款を見たり、保険会社に相談しましょう。

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■ �障害者就業・生活支援センター(16~18頁参照)や障害者職業センター(18頁参照)

に相談してみましょう。

■ ハローワーク(公共職業安定所) � 就職を希望する方の求職登録を行い、障がいの状態や適性、希望職種に応じ、きめ細や

かな職業相談、職業紹介、職場適応指導をしています。

相談先 住    所 電話番号

福岡中央公共職業安定所 福岡市中央区赤坂1-6-19 092-712-8609

福岡東公共職業安定所 福岡市東区千早6-1-1 092-672-8609

福岡南公共職業安定所 春日市春日公園3-2 092-513-8609

福岡西公共職業安定所 福岡市西区姪浜駅南3-8-10 092-881-8609

八幡公共職業安定所 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 コムシティ6階 093-622-5566

若松出張所 北九州市若松区本町1-14-12 093-771-5055

戸畑分庁舎 北九州市戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた8階 093-871-1331

小倉公共職業安定所 北九州市小倉北区萩崎町1-11 093-941-8609

門司出張所 北九州市門司区北川町1-18 093-381-8609

行橋公共職業安定所 行橋市西宮市5-2-47 0930-25-8609

豊前出張所 豊前市大字八屋322-70 0979-82-8609

飯塚公共職業安定所 飯塚市芳雄町12-1 0948-24-8609

直方公共職業安定所 直方市大字頓野3334-5 0949-22-8609

田川公共職業安定所 田川市弓削田184-1 0947-44-8609

大牟田公共職業安定所 大牟田市大正町6-2-3 0944-53-1551

久留米公共職業安定所 久留米市諏訪野町2401 0942-35-8609

大川出張所 大川市大字小保614-6 0944-86-8609

八女公共職業安定所 八女市馬場514-3 0943-23-6188

朝倉公共職業安定所 朝倉市菩提寺480-3 0946-22-8609

(1)相談窓口

9 �仕事を退職したのですが、もう一度働くには�どうすればよいですか。

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■ ふるさとハローワーク(地域職業相談室) � 公共職業安定所が設置されていない市町村において、職業相談、職業紹介等をしています。

相談先 住    所 電話番号

柳川市ふるさとハローワーク 柳川市三橋町正行431柳川市役所三橋庁舎内 0944-74-1288

宗像市ふるさとハローワーク 宗像市東郷1-1-1宗像市役所内 0940-36-1150

小郡市ふるさとハローワーク 小郡市大板井279-1小郡市体育館1階 0942-23-8425

糸島市ふるさとハローワーク 糸島市前原中央2-14-14旧糸島地区自治会館1階 092-321-1610

筑紫野市ふるさとハローワーク 筑紫野市石崎1-1-4筑紫野市役所 別棟 092-919-5562

 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの一部で、企業への就職が難しい障がいの

ある人に対し、就労機会を提供し、技能訓練などを行います。

 ● 就労移行支援事業  � 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練を行います。

 ● 就労継続支援事業(A型・B型)  � 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行います。A型(雇用型)とB型(非雇用型)に分けられます。

 � サービスの利用にあたっては、市町村から障がい福祉サービスの支給決定を受ける必要

があります。

  お住まいの市町村の障がい福祉関係窓口にご相談ください。

(2)福祉的な就労の方法

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 介護保険制度は、介護や支援が必要となったときに、市町村等の要介護認定を受けて、介

護などのサービスを受けることができる制度です。

 若年性認知症の方であれば、40歳から要介護認定の申請ができます。

 利用者の費用負担は、原則としてサービスに係る費用の1割(一定以上の所得のある方は

2割又は3割)で、次のようなサービスを受けることができます。

 なお、おむつの支給や配食サービスなど、介護保険外のサービスを独自に実施している市

町村もあります。

 お住まいの市町村の介護保険関係窓口や地域包括支援センター(49~57頁参照)にご相

談ください。

≪介護保険サービスの一例≫

 自宅で受けるサービス

 ● 訪問介護(ホームヘルプサービス)  � 家庭を訪問するホームヘルパーから、食事などの介助(身体介護)や、掃除、洗濯な

どの生活援助を受けられます。

 ● 訪問看護  � 医師の指示のもと、家庭を訪問する看護師などから、療養上の世話や診療の補助を受

けられます。

 施設に通って受けるサービス

 ● 通所介護(デイサービス)  � デイサービスセンターなどの施設に通って、日常生活上の世話や機能訓練などを受け

られます。

 ● 通所リハビリテーション(デイケア)  � 介護老人保健施設などに通って、食事や入浴などの介護や生活向上のためのリハビリ

テーションを受けられます。

(1)介護保険制度

10 �介護サービスや福祉サービスを受けるには�どうすればよいですか。

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 施設に短期間入所して受けるサービス

 ● 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)  � 短期間、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに入所して、日常生活上の世話や

機能訓練などを受けられます。

 施設に入所して受けるサービス

 ● 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  � 常時の介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の世話や機能

訓練などを受けます。

 ● 介護老人保健施設  � 病状が安定期にある人が入所して、日常生活上の世話や機能訓練などを受けて、居宅

への復帰を目指します。

 ● 介護医療院  � 長期にわたり療養が必要な人が入所して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとに

おける介護、機能訓練などを受けます。

 地域密着型サービス

 ● 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)  � 家庭的な環境の中で、少人数で共同生活を送りながら、日常生活上の介助や機能訓練

などを受けられます。

 ● 小規模多機能型居宅介護  � 通いを中心として、随時、訪問や宿泊を組み合わせて、居宅での生活の継続を支援し

ます。

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31

■ 介護サービス利用までの流れ

��

■ 高額介護サービス費 � 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者が

いる場合は世帯合計額)が自己負担限度額を超えた場合には、市町村に申請することによっ

て、その額を超えた分が払い戻されます。

  お住まいの市町村の介護保険関係窓口にご相談ください。

■ 高額医療・高額介護合算療養費制度 � 同一世帯内で同一の医療保険に加入している人について、1年間(8月1日から翌年7

月31日まで)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合

計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合には、申請によっ

て、その額を超えた分が支給されます。

 � お住まいの市町村の介護保険関係窓口や加入している医療保険の相談窓口に、ご相談く

ださい。

①認定申請 サービスの利用を希望する方は、市町村に申請します。

②訪問調査 自立の度合いや心身の状態など調査を行うため、認定調査員が

聞き取り調査に伺います。

③審査・認定 訪問調査等の結果をもとに、市町村の介護認定審査会によって

審査されたうえで、要介護・要支援度(介護の必要性に応じた

7つの区分)が決定されます。申請から認定の通知までは原則

30日以内に行います。

④ケアプランの 作成

要介護度の決定後、本人の心身の状況や生活環境に応じて、必

要なサービスの種類や内容を決め、ケアプランを作成します。ケ

アプランは、要介護の場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、

要支援の場合は地域包括支援センターに作成を依頼できます。

⑤サービスの 利用開始

ケアプランに基づき、介護サービス事業者と契約を締結のうえ、

サービスの利用を始めます。

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■ 高額障害福祉サービス等給付費 � 同一の世帯に支給決定障がい者等が複数いる場合や、1人の方が障がい福祉サービス・

介護保険サービスを併用した場合などについて、世帯の負担を軽減する観点から、世帯に

おける利用者負担が基準額を超えた場合には、市町村に申請することによって、その額を

超えた分が払い戻されます。

 � 平成30年4月から高齢障がい者の方で、一定の要件※を満たす場合は、介護保険移行後に

利用していた相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。

  お住まいの市町村の障がい福祉関係窓口にご相談ください。

※対象となる方

次の①~④を全て満たす方

①65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用すること。

②利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日に属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。(申請時も同様。)

③ 障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。

④ 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

 障がいのある人の地域生活・社会生活を総合的に支援するため、障害者総合支援法に基づ

くサービスがあります。

 障害者総合支援法に基づくサービスには、居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショー

トステイ)などのサービスを行う「介護給付」、就労移行支援や就労継続支援等を行う「訓

練等給付」、「自立支援医療」、相談支援や移動支援等を行う「地域生活支援事業」などがあ

ります。

 若年性認知症の人も、これらのサービスを利用できる場合があります。

 サービスを利用するには、市町村へ申請手続きを行い、支給決定を受けた上で、指定事業者・

施設等との契約を行っていただくこととなります。

 なお、「介護給付」のサービスを受けるには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。

 お住まいの市町村の障がい福祉関係窓口にご相談ください。

(2)障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス

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■ 障害福祉サービス利用までの流れ

①申請 サービスの利用を希望する方は、市町村に申請します。

市町村は、利用者にサービス等利用計画案提出を依頼します。

②訪問調査 生活や障がいの状況についての調査を行うため、認定調査員が

聞き取り調査に伺います。

③審査・認定 訪問調査等の結果をもとに、市町村審査会によって審査された

うえで、障害支援区分が決定されます。

*�訓練等給付(身体介護を伴う共同生活援助を除く)は、障害

支援区分の認定の手続きは必要ありません。

⑦サービスの 利用開始

サービス等利用計画に基づき、サービス事業者と契約を締結の

うえ、サービス利用が開始されます。

相談支援事業所に「サービス等利用計画案」を作成してもらい、

市町村に提出します。④計画案提出

市町村は計画案や勘案すべき事項を踏まえて、サービス支給に

ついて支給決定します。⑤支給決定

相談支援事業所は、支給決定された後にサービス担当者会議を

開き、サービス事業者等の連絡調整を行い、「サービス等利用

計画」を作成します。

⑥計画作成

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■ 主なサービスの内容

 自立支援給付関係

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護。

短期入所(ショートステイ)

介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に入浴、排せつ、食事の介護等サービスを提供。

訓練等給付

就労移行支援 就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供。

就労継続支援通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練の提供。

■ 地域生活支援事業関係

相談支援 障がいのある人のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行うもの。

移動支援 障がいのある人の外出の際に円滑な移動を支援するもの。

地域活動支援センター 創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図るもの。

 � サービス利用にあたっての負担は、家計の負担能力に応じた負担と食費・光熱水費の実

質負担を原則とし、支払う費用の上限月額が、所得に応じて設定されています。

 身体または精神に著しい障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要と

する状態にある在宅の20歳以上の人に対して、手当が支給されます。

 お住まいの市町村の障がい福祉関係窓口にご相談ください。

 働いている人が仕事と家族の介護を両立できるように支援する「育児・介護休業法」の制度です。

 働いている人が要介護状態の家族の介護をするときに、支給対象となる同じ家族について

93日を限度に3回までに限り利用できます。

 また、事業者は、介護のための勤務時間の短縮などの措置を講じることとされています。

 介護休業期間中は、労働者が雇用保険の被保険者である場合には、一定の要件を満たすこ

とにより、介護休業給付が支給されます。

 介護休業給付については、お近くのハローワーク(公共職業安定所)の窓口にご相談くだ

さい。

(3)特別障害者手当

(4)介護休業制度(介護する家族のための制度)

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 経済的にお困りの方の生活全般にわたる相談に応じています。

 家族の介護のために仕事ができない、家賃が払えないなどの相談を受け、支援員がどのよ

うな支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自

立に向けた支援を行います。

 お住まいの市町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。

対象地域 相談先 住所 電話番号

糟屋郡 福岡県自立相談支援事務所(糟屋郡)

糟屋郡粕屋町若宮1-3-6安河内ビル1階 092-938-3001

遠賀郡�鞍手郡 福岡県自立相談支援事務所(遠賀郡・鞍手郡)

遠賀郡水巻町頃末北1-12-121階 093-203-1630

嘉穂郡�田川郡 福岡県自立相談支援事務所(嘉穂郡・田川郡)

田川市大字伊田3294-13田川保健所別館1階 0947-44-8631

朝倉郡�三井郡三潴郡�八女郡

福岡県自立相談支援事務所(朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡)

久留米市東和町1-9成冨ビル5階 0942-38-8501

京都郡�築上郡 福岡県自立相談支援事務所(京都郡・築上郡)

行橋市宮市町2-8ヘブンリービル1階 0930-26-7705

北九州市門司区

門司区役所保健福祉課いのちをつなぐネットワークコーナー 北九州市門司区清滝1-1-1 093-331-1881

(内線495)北九州市小倉北区

小倉北区役所保健福祉課いのちをつなぐネットワークコーナー 北九州市小倉北区大手町1-1 093-582-3478

北九州市小倉南区

小倉南区役所保健福祉課いのちをつなぐネットワークコーナー 北九州市小倉南区若園5-1-2 093-951-1025

北九州市若松区

若松区役所保健福祉課いのちをつなぐネットワークコーナー 北九州市若松区浜町1-1-1 093-761-5321

(内線430)北九州市八幡東区

八幡東区役所保健福祉課いのちをつなぐネットワークコーナー 北九州市八幡東区中央1-1-1 093-671-3022

北九州市八幡西区

八幡西区役所保健福祉課いのちをつなぐネットワークコーナー 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 093-642-1441

(内線462)北九州市戸畑区

戸畑区役所保健福祉課いのちをつなぐネットワークコーナー 北九州市戸畑区千防1-1-1 093-871-0855

福岡市 福岡市生活自立支援センター 福岡市中央区天神1-4-2エルガーラオフィス棟7階

0120-17-3456092-732-1188

久留米市 久留米市生活自立支援センター 久留米市城南町15-3 0942-30-9185

大牟田市 生活支援相談室 大牟田市瓦町9-3総合福祉センター2階 0944-32-8851

直方市 健康福祉課福祉総務係 直方市殿町7-1 0949-25-2134

(1)生活困窮者自立相談支援事業

11 経済的な支援を受けたいのですが、どうすればよいですか。

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対象地域 相談先 住所 電話番号

飯塚市 生活自立支援相談室 飯塚市忠隈523穂波支所1階 0948-30-2610

田川市 生活支援課自立支援係(市民ふれあい支援センター) 田川市中央町1-1 0947-85-7126

柳川市 生活支援課支援係 柳川市本町87-1 0944-77-8177

八女市 福祉課生活支援係 八女市本町647 0943-23-1350

筑後市 自立相談支援窓口 筑後市大字山ノ井898 0942-65-7019

大川市 生活困窮者自立相談支援窓口 大川市大字酒見256-1 0944-85-5507

行橋市 ゆくはし生活相談センター 行橋市門樋町3-7 0930-55-6665

豊前市 豊前市生活困窮者自立相談支援センター 豊前市大字吉木955 0979-82-3391

中間市 市民生活相談センター 中間市中間2-10-1 093-246-1030

小郡市 小郡市生活自立相談支援窓口 小郡市二森1167-1 0942-73-1120

筑紫野市 保護課 筑紫野市石崎1-1-1 092-923-1111(内線444、445)

春日市 くらしサポート「よりそい」 春日市昇町3-101 092-515-2098

大野城市 福祉課 大野城市曙町2-2-1 092-580-1961

宗像市 福祉課自立生活支援係 宗像市東郷1-1-1 0940-36-9570

太宰府市 生活支援課生活支援係 太宰府市観世音寺1-1-1 092-921-2121

古賀市 福祉課生活再生支援担当 古賀市庄205 092-942-8290

福津市 福祉課生活相談係 福津市中央1-1-1 0940-43-8188

うきは市 うきは市社会福祉協議会 うきは市吉井町347-1 0943-76-3977

宮若市 生活困窮者自立支援相談窓口 宮若市宮田29-1 0949-32-3477

嘉麻市 かま自立相談支援センター 嘉麻市岩崎1143-3 0948-43-4751

朝倉市 生活困窮相談 朝倉市菩提寺412-2 0946-22-1111

みやま市 くらしの困りごと相談室 みやま市山川町立山1234-1 0944-67-0010

糸島市 福祉支援課生活支援係 糸島市前原西1-1-1 092-332-2073

那珂川市 那珂川市困りごと相談室 那珂川市西隈1-1-1 092-408-8789

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 低所得者、障がいのある人、高齢者に対し、世帯を単位として、療養中の生活資金等の貸

付と必要な相談支援を行い、経済的自立や生活意欲の助長等の促進を図り、安定した生活を

送れるようにするための制度です。

 貸付を受けるには、返済能力があることなどの条件があります。

 お住まいの市町村社会福祉協議会にご相談ください。

相談先 住所 電話番号

北九州市社会福祉協議会 北九州市戸畑区汐井町1-6 093-882-4405

福岡市社会福祉協議会 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-791-5708

大牟田市社会福祉協議会 大牟田市瓦町9-3 0944-57-2531

久留米市社会福祉協議会 久留米市長門石1-1-34 0942-34-3035

直方市社会福祉協議会 直方市大字山部616-145 0949-23-2551

飯塚市社会福祉協議会 飯塚市柏の森956-4 0948-23-2210

田川市社会福祉協議会 田川市大字伊田2735-13 0947-44-5757

柳川市社会福祉協議会 柳川市上宮永町6-3 0944-72-5347

八女市社会福祉協議会 八女市本町599� 0943-23-0294

筑後市社会福祉協議会 筑後市野町680-1 0942-52-3969

大川市社会福祉協議会 大川市大字向島1840-2 0944-86-6556

行橋市社会福祉協議会 行橋市大字中津熊501 0930-23-1111

豊前市社会福祉協議会 豊前市大字吉木955 0979-82-3391

中間市社会福祉協議会 中間市通谷1-36-10� 093-244-1230

小郡市社会福祉協議会 小郡市二森1167-1� 0942-73-1120

筑紫野市社会福祉協議会 筑紫野市岡田3-11-1� 092-920-8008

春日市社会福祉協議会 春日市昇町3-101 092-581-7225

大野城市社会福祉協議会 大野城市曙町2-3-2 092-572-7700

宗像市社会福祉協議会 宗像市久原180� 0940-37-1300

太宰府市社会福祉協議会 太宰府市白川2-10 092-923-3230

古賀市社会福祉協議会 古賀市庄205� 092-944-2941

福津市社会福祉協議会 福津市手光南2-1-1� 0940-34-3341

うきは市社会福祉協議会 うきは市吉井町347-1 0943-76-3977

(2)生活福祉資金貸付制度

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相談先 住所 電話番号

宮若市社会福祉協議会 宮若市宮田4406-1 0949-32-0335

嘉麻市社会福祉協議会 嘉麻市岩崎1143-3 0948-42-0751

朝倉市社会福祉協議会 朝倉市甘木198-1 0946-22-7834

みやま市社会福祉協議会 みやま市高田町今福314-1 0944-22-5000

糸島市社会福祉協議会 糸島市潤1-22-1 092-324-1660

那珂川市社会福祉協議会 那珂川市西隈1-1-2 092-952-4565

宇美町社会福祉協議会 糟屋郡宇美町貴船2-28-1 092-931-1008

篠栗町社会福祉協議会 糟屋郡篠栗町大字田中1-1 092-947-7581

志免町社会福祉協議会 糟屋郡志免町大字志免451-1 � 092-937-3011

須恵町社会福祉協議会 糟屋郡須恵町大字上須恵1167-3 092-933-2160

新宮町社会福祉協議会 糟屋郡新宮町緑ケ浜4-3-1 092-963-0921

久山町社会福祉協議会 糟屋郡久山町大字久原3553-1 092-976-3420

粕屋町社会福祉協議会 糟屋郡粕屋町大字長者原東6-5-10 092-938-6844

芦屋町社会福祉協議会 遠賀郡芦屋町緑ケ丘4-22 093-222-2866

水巻町社会福祉協議会 遠賀郡水巻町頃末南3-11-1 093-202-3700

岡垣町社会福祉協議会 遠賀郡岡垣町大字高倉598-1 093-283-2940

遠賀町社会福祉協議会 遠賀郡遠賀町浅木2-31-1 093-293-0430

小竹町社会福祉協議会 鞍手郡小竹町大字勝野3362 09496-2-2028

鞍手町社会福祉協議会 鞍手郡鞍手町大字新延414-1 0949-42-7800

桂川町社会福祉協議会 嘉穂郡桂川町大字土居463-1 0948-65-2271

筑前町社会福祉協議会 朝倉郡筑前町篠隈373 0946-42-4555

東峰村社会福祉協議会 朝倉郡東峰村大字小石原鼓2846 0946-74-2012

大刀洗町社会福祉協議会 三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77-4877

大木町社会福祉協議会 三潴郡大木町大字八町牟田538-1 0944-32-2423

広川町社会福祉協議会 八女郡広川町大字新代2165-1 0943-32-3768

香春町社会福祉協議会 田川郡香春町大字高野727 0947-32-4616

添田町社会福祉協議会 田川郡添田町大字添田1573 0947-82-2600

糸田町社会福祉協議会 田川郡糸田町1971-1 0947-26-4540

川崎町社会福祉協議会 田川郡川崎町大字田原804 0947-72-5244

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相談先 住所 電話番号

大任町社会福祉協議会 田川郡大任町大字大行事3090 0947-63-4828

赤村社会福祉協議会 田川郡赤村大字内田1188 0947-62-3004

福智町社会福祉協議会 田川郡福智町金田1154-2 0947-22-6631

苅田町社会福祉協議会 京都郡苅田町幸町6-91 093-434-3641

みやこ町社会福祉協議会 京都郡みやこ町犀川古川50 0930-42-1000

吉富町社会福祉協議会 築上郡吉富町大字広津641-1 0979-23-5400

上毛町社会福祉協議会 築上郡上毛町大字八ツ並143-1 0979-72-2900

築上町社会福祉協議会 築上郡築上町大字椎田861-1 0930-56-2223

 母子家庭や父子家庭、寡婦の生活の安定と、その子どもの福祉の増進をはかるため、各種

資金の貸付を行っています。

 「配偶者が精神または身体の障がいにより、長期にわたって労働力を失っている方」も貸

付を受けることができます。

 (相談窓口)

  市にお住まいの方:市が設置する福祉事務所

  町村にお住まいの方:県が設置する保健福祉(環境)事務所

  ● 貸付の内容

   ①事業開始資金  ②事業継続資金  ③住宅資金    ④就職支度資金

   ⑤技能習得資金  ⑥生活資金    ⑦転宅資金    ⑧修学資金

   ⑨修業資金    ⑩就学支度資金  ⑪医療介護資金  ⑫結婚資金

   ※ 貸付金の種類によって、貸付対象、貸付額等が異なります。

 収入が最低生活費(厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算されたもの)を下回る

場合には、福祉事務所に申請することによって、最低生活費から収入を差し引いた差額が保

護費として支給されます。

(3)母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

(4)生活保護制度

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 (相談窓口)

  市にお住まいの方:市が設置する福祉事務所

  町村にお住まいの方:県が設置する保健福祉(環境)事務所

■ 福祉事務所

相談先 所在地 電話番号

北九州市

門司区役所 北九州市門司区清滝1-1-1 093-331-1881

小倉北区役所 北九州市小倉北区大手町1-1 093-582-3311

小倉南区役所 北九州市小倉南区若園5-1-2 093-951-4111

若松区役所 北九州市若松区浜町1-1-1 093-761-5321

八幡東区役所 北九州市八幡東区中央1-1-1 093-671-0801

八幡西区役所 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 093-642-1441

戸畑区役所 北九州市戸畑区千防1-1-1 093-871-1501

福岡市

東区保健福祉センター保護第1課 福岡市東区箱崎2-54-1 092-645-1092

博多区保健福祉センター保護第1課 福岡市博多区博多駅前2-9-3 092-419-1105

中央区保健福祉センター保護課 福岡市中央区大名2-5-31 092-718-1115

南区保健福祉センター保護第1課 福岡市南区塩原3-25-1 092-559-5011

城南区保健福祉センター保護課 福岡市城南区鳥飼6-1-1 092-833-4116

早良区保健福祉センター保護課 福岡市早良区百道2-1-36 092-833-4366

西区保健福祉センター保護課 福岡市西区内浜1-4-1 092-895-7082

市  部

大牟田市福祉事務所 大牟田市有明町2-3 0944-41-2222

久留米市福祉事務所 久留米市城南町15-3 0942-30-9023

直方市福祉事務所 直方市殿町7-1 0949-25-2132

飯塚市福祉事務所 飯塚市新立岩5-5 0948-22-5500

田川市福祉事務所 田川市中央町1-1 0947-44-2000

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相談先 所在地 電話番号

市  部

柳川市福祉事務所 柳川市本町87-1 0944-73-8111

八女市福祉事務所 八女市本町647 0943-23-1111

筑後市福祉事務所 筑後市大字山ノ井898 0942-53-4111

大川市福祉事務所 大川市大字酒見256-1 0944-85-5534

行橋市福祉事務所 行橋市中央1-1-1 0930-25-1111

豊前市福祉事務所 豊前市大字吉木955 0979-82-1111

中間市福祉事務所 中間市中間1-1-1 093-244-1111

小郡市福祉事務所 小郡市小郡255-1 0942-72-2111

筑紫野市福祉事務所 筑紫野市石崎1-1-1 092-923-1111

春日市福祉事務所 春日市原町3-1-5 092-584-1111

大野城市福祉事務所 大野城市曙町2-2-1 092-501-2211

宗像市福祉事務所 宗像市東郷1-1-1 0940-36-1121

太宰府市福祉事務所 太宰府市観世音寺1-1-1 092-921-2121

古賀市福祉事務所 古賀市庄205 092-942-1150

福津市福祉事務所 福津市中央1-1-1 0940-42-1111

うきは市福祉事務所 うきは市吉井町新治316 0943-75-3111

宮若市福祉事務所 宮若市宮田29-1 0949-32-9377

嘉麻市福祉事務所 嘉麻市上山田392 0948-53-1183※母子・父子・寡婦福祉資金の貸付は、こども育成課 0948-53-1115

朝倉市福祉事務所 朝倉市菩提寺412-2 0946-22-1111

みやま市福祉事務所 みやま市瀬高町小川5 0944-64-1518

糸島市福祉事務所 糸島市前原西1-1-1 092-323-1111

那珂川市福祉事務所 那珂川市西隈1-1-1 092-408-8789

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相談先 所在地 電話番号

郡  部

粕屋保健福祉事務所 糟屋郡粕屋町大字戸原235-7 092-939-1500

北筑後保健福祉環境事務所

本庁舎 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 0946-22-4184分庁舎 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 0942-30-1043

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

本庁舎 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎 0940-36-2045分庁舎 遠賀郡水巻町吉田西2-17-7 093-201-4161

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

本庁舎 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 0948-21-4911分庁舎 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎 0949-22-5691

田川保健福祉事務所 田川市大字伊田松原通り3292-2田川総合庁舎 0947-42-9311

南筑後保健福祉環境事務所

本庁舎 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎 0944-72-2111分庁舎 八女市本村25��八女総合庁舎 0943-22-6971

京築保健福祉環境事務所 行橋市中央1-2-1��行橋総合庁舎 0930-23-2244

★=生活保護窓口

管轄区域(市を除く)粕屋保健福祉事務所 宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町北筑後保健福祉環境事務所 筑前町、東峰村、大刀洗町宗像・遠賀保健福祉環境事務所 芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 桂川町、小竹町、鞍手町田川保健福祉事務所 香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町南筑後保健福祉環境事務所 大木町、広川町京築保健福祉環境事務所 苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町※市にお住まいの方は、市が設置する福祉事務所にご相談ください。

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 経済的にお困りで、様々な悩みを抱える子育て世帯の方を対象に、ワンストップで支援し

ます。

 電話相談や来所相談、出張相談において、個別に対応しています。来所相談および出張相

談は予約制です。

 (対応時間:月曜~土曜9:30~17:30 ※土曜日は電話相談のみ)

相談先 住所 電話番号子ども支援オフィス 粕屋オフィス

糟屋郡粕屋町若宮1-3-6 安河内ビル1階 092-938-1205

子ども支援オフィス 水巻オフィス

遠賀郡水巻町頃末北1-12-121階 093-203-1661

子ども支援オフィス 田川オフィス

田川市大字伊田3294-13田川保健所 別館1階 0947-44-8612

子ども支援オフィス 久留米オフィス 久留米市東和町1-9 成冨ビル5階 0942-38-0601

子ども支援オフィス 行橋オフィス

行橋市宮市町2-8 ヘブンリービル1階 0930-26-7710

 経済的な理由で教育費の支払いが困難になった場合に、子どもの就学を支援する制度があ

りますので、学校や教育委員会にお問い合わせください。

 日本政策金融公庫が行っている「教育ローン」、日本学生支援機構奨学金などもあります。

相談先 電話番号

教育ローンコールセンター 0570-008656

日本学生支援機構 0570-666-301

あしなが育英会 0120-77-8565

(1)子ども支援オフィス

(2)教育費の支援

12 �子どものことで支援を受けたいのですが、�どうすればよいですか。

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 就職を希望する子育て中の女性に対し、就職相談、保育所などの情報提供から、職業紹介、

就業あっせんまで、ワンストップで支援します。

 来所相談や電話相談、県内各地で実施している出張相談(一部予約必要)において、個別

に対応しています。

 (対応時間:月曜~金曜(年末年始、祝日を除く)8:30~17:15)

 お近くの子育て女性就職支援センターにご相談ください。

地区 住所 電話番号

福 岡福岡市中央区赤坂1-8-8福岡西総合庁舎5階(福岡労働者支援事務所内)

092-725-4034

北九州北九州市小倉北区浅野3-8-1�AIMビル2階(ウーマンワークカフェ北九州内)

093-533-6637

筑 後久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎1階(筑後労働者支援事務所内)

0942-38-7579

筑 豊飯塚市新立岩8-1飯塚総合庁舎別館2階(筑豊労働者支援事務所内)

0948-22-1681

(3)子育て女性就職支援センター

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 認知症などで判断能力が不十分なため日常生活に困っている方に、福祉サービスの利用や

日常的金銭管理のお手伝いをします。

 お住まいの市町村社会福祉協議会(37~39頁参照)のほか、次の窓口でご相談に応じます。

相  談  先 電話番号

社会福祉法人福岡県社会福祉協議会�地域福祉部生活支援課 092-584-7411

社会福祉法人久留米市社会福祉協議会�生活支援課 0942-34-3077

社会福祉法人大牟田市社会福祉協議会�生活支援相談室 0944-57-2531

社会福祉法人直方市社会福祉協議会�日常生活自立支援事業担当 0949-23-2551

社会福祉法人田川市社会福祉協議会�あんしん田川権利擁護センター 0947-46-0801

社会福祉法人八女市社会福祉協議会�八女あんしんサポート事業担当 0943-23-0294

社会福祉法人筑後市社会福祉協議会�日常生活自立支援事業担当 0942-52-3969

社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会�かま権利擁護センター 0948-42-0751

社会福祉法人朝倉市社会福祉協議会�福祉課 0946-22-7834

��成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない

方に対して、家庭裁判所がその権利を守る援助者(成年後見人等)を選び、法律的に支援す

る制度です。

 成年後見制度には、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見

人等が選ばれる法定後見制度と、判断能力が十分なうちに、あらかじめ本人の意思で、将来

判断能力が十分でなくなったときに後見人となる人を選んでおく任意後見制度があります。

 具体的な相談は市町村や地域包括支援センター(49~57頁参照)、市町村社会福祉協議会

(1)日常生活自立支援事業

(2)成年後見制度(法定後見制度、任意後見制度)

13 �認知症が進んで判断能力が低下してきました。�どうすればよいですか。

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(37~39頁参照)のほか、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」、「公益社団

法人福岡県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ福岡」、「高齢者・障害者総合支援セン

ターあいゆう」(福岡県弁護士会)などで受け付けています。

 なお、法定後見の申立ては、家庭裁判所に行います。

 「成年後見申立ての手引」※が参考になります。

 ※�http://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/tetuzuki_katei/ 

  でダウンロードできます。 

法定後見の申立先 住所 電話番号

福岡家庭裁判所後見センター 福岡市中央区六本松4-2-4 092-981-9606

福岡家庭裁判所飯塚支部 飯塚市新立岩10-29 0948-22-1383

福岡家庭裁判所直方支部 直方市丸山町1-4 0949-22-0522

福岡家庭裁判所久留米支部 久留米市篠山町21 0942-38-6141

福岡家庭裁判所柳川支部 柳川市本町4 0944-72-3832

福岡家庭裁判所大牟田支部 大牟田市白金町101 0944-53-3504

福岡家庭裁判所八女支部 八女市本町537-4 0943-23-4036

福岡家庭裁判所小倉支部 北九州市小倉北区金田1-4-1 093-561-3431

福岡家庭裁判所行橋支部 行橋市行事1-8-23 0930-22-0035

福岡家庭裁判所田川支部 田川市千代町1-5 0947-42-0163

福岡家庭裁判所甘木出張所 朝倉市菩提寺571 0946-22-2113

《成年後見制度の区分と対象者等について》法定後見制度

任意後見制度区分 後見 保佐 補助

対象者 判断能力がないのが通常の状態の人

判断能力が著しく不十分な人

判断能力が不十分な人

現在は判断能力に問題はないが、将来に備えたい人

支援者の名称 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人

支援者となる人

親族または法律・福祉の専門家等の第3者(誰を支援者にするか希望はできるが、最終的には家庭裁判所が選任します。)

本人が選んだ人(親族、友人、法律、福祉の専門家など)

申立てをできる人 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、4親等内の親族、任意後

見受任者(契約した相手)本人同意の必要 不要 不要 必要 必要

窓口 福岡家庭裁判所後見センター電話:092-981-9606

契約をする時→福岡公証役場 電話:092-741-0310 博多公証役場 電話:092-400-2560契約の効力発生のため任意後見監督人選任の申立て→福岡家庭裁判所後見センター 電話:092-981-9606

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 認知症により行方不明となった方が、事故や犯罪被害に遭わないよう、地域の関係機関、

関係団体、住民等が連携し、行方不明者の早期発見・早期保護を図るためのネットワークの

ことです。

 福岡県内では、多くの市町村において事業所や住民の方などに行方不明高齢者等の発見協

力をお願いするネットワークが構築されています。

 市町村によっては、認知症などにより行方がわからなくなるおそれがある高齢者等の情報

をあらかじめ登録する制度や、GPS機器の貸し出しなどを行っている市町村もあります。

 ネットワークの利用については、お住まいの市町村の関係窓口にお問い合わせください。

(3)行方不明認知症高齢者等SOSネットワーク

《防災メール・まもるくん》 県では、市町村が行方不明者情報を配信する際に、市町村の区域を越えた広い範囲にも配信できるよう、県の防災メール配信システム「防災メール・まもるくん」の活用を進めています。 多くの方に防災メール「まもるくん」を登録・受信していただくことで、認知症等による行方不明者の早期発見につながりますので、ぜひ登録をお願いします。

【登録方法】 ・ホームページを検索「防災メール・まもるくん」で検索  (https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/mamorukun/)  (又は) ・QRコードを読み込み→  左側メニューの「登録はこちら」から画面の指示に従って登録してください。

0

行方不明届

相談

連携

メール配信

家族

警察

市役所・町村役場

協力機関

協力依頼(メール・

FAX等)

協力者

行方不明

発見

協力機関(者)が増えれば、より広範囲に捜索可能になる。

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 認知症になると、道に迷ったり、空間や信号を誤認したり、とっさの判断が難しくなるなど、

安全に運転することが難しくなります。

 主治医から運転への影響について説明を聞き、早い段階でその対応について、家族で話し

合い、自動車運転免許試験場の運転適性相談窓口へ相談しましょう。

【運転適性相談窓口等のお問い合わせ先及び予約先】

開設場所 住所 代表電話番号

福岡試験場 福岡市南区花畑4-7-1 092-565-5010

北九州試験場 北九州市小倉南区日の出町2-4-1 093-961-4804

筑豊試験場 飯塚市鶴三緒1518-1 0948-26-7110

筑後試験場 筑後市大字久富1135-2 0942-53-5208※相談日時等を事前に電話予約の上、窓口へご来場ください。 予約受付:月曜日~金曜日(休日及び年末年始を除く。)8時30分~17時15分※�職員が症状等について具体的にお話をお伺いします。症状によっては、主治医の診断書の提出を求める場合や、免許の停止又は取消を行う場合があります。

【参考】

 ○福岡県警察ホームページ 運転適性相談窓口

  http://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/024.html

 ○�「認知症高齢者の自動車運転を考える家族介護者のための支援マニュアル©」

  (監修:国立長寿医療研究センター 長寿政策科学研究部)

  http://www.ncgg.go.jp/cgss/department/dgp/

14 車の運転はどうすればよいですか。

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 認知症の人やその家族が安心して暮らせる社会をめざして活動する公益社団法人です。福

岡県を含む全国各地に支部があり、電話相談を受け付けています。

 また、福岡県支部では、認知症の人や家族が集まって悩みなどを話し合う「つどい」を定

期的に開催しています(60頁参照)。開催日時や開催場所などの詳細については、福岡県支

部にお問い合わせください。

相談先 相談受付時間 電話番号

認知症の人と家族の会本部電話相談窓口

10時~15時(土、日、祝日は除く。)

0120-294-456075-811-8418

(携帯電話からはこちらへ)

認知症の人と家族の会福岡県支部

11時~15時火、木、金曜日(毎月第三火曜日、祝日、年末年始は除く。)

092-771-8595

 市町村が設置する機関で、高齢者の方々など(若年性認知症の方も含まれます。)が、住

みなれた地域で健康でいきいきとした生活を送れるよう、介護、福祉、医療などの機関と連

携して、総合的、包括的な支援を行います。身近な相談先としてご活用ください。

 なお、福岡市では、各区の保健福祉センターが若年性認知症の総合相談窓口となります(58

頁参照)。

 福岡県のホームページにも、県内の地域包括支援センターの一覧表をのせています。

 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tiiki-houkatsu.html

からダウンロードできます。

(1)認知症の人と家族の会(本部・福岡県支部)

(2)地域包括支援センター

15 相談窓口

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市町村 地域包括支援センター名 担当区域(小学校区) 電話番号

北九州市 地域包括支援センター門司1伊川、大積、白野江、柄杓田、松ヶ江北、松ヶ江南

0120-049233

北九州市 地域包括支援センター門司2小森江東、田野浦、港が丘、門司海青、門司中央

0120-283233

北九州市 地域包括支援センター門司3小森江西、大里東、大里南、大里柳、西門司、萩ヶ丘、藤松

0120-329233

北九州市 地域包括支援センター小倉北1足原、霧丘(小倉南区を除く)、桜丘、寿山、富野

0120-079033

北九州市 地域包括支援センター小倉北2藍島、足立、貴船、小倉中央、三郎丸、中島、城野(小倉南区を除く)

0120-127033

北九州市 地域包括支援センター小倉北3到津、井堀、北小倉、中井、西小倉、日明、高見(八幡東区を除く)

0120-259033

北九州市 地域包括支援センター小倉北4泉台、今町、清水、南丘(小倉南区を除く)、南小倉

0120-853033

北九州市 地域包括支援センター小倉南1 朽網、曽根、曽根東、田原、貫、東朽網 0120-349433

北九州市 地域包括支援センター小倉南2 葛原、高蔵、沼、湯川、吉田 0120-794433

北九州市 地域包括支援センター小倉南3北方、城野(小倉北区を除く)、横代、若園、霧丘(小倉北区を除く)

0120-803433

北九州市 地域包括支援センター小倉南4企救丘、広徳、志井、徳力、長尾、守恒、南丘(小倉北区を除く)

0120-086533

北九州市 地域包括支援センター小倉南5 市丸、合馬、長行、新道寺、すがお 0120-189533

北九州市 地域包括支援センター若松1赤崎、小石、修多羅、深町、藤木、古前、若松中央

0120-192133

北九州市 地域包括支援センター若松2青葉、江川、鴨生田、高須、花房、二島、ひびきの(八幡西区を除く)

0120-259133

北九州市 地域包括支援センター八幡東1祝町、枝光、高槻、高見(小倉北区を除く)、槻田、ひびきが丘

0120-719133

北九州市 地域包括支援センター八幡東2大蔵、河内、皿倉、花尾(八幡西区を除く)、八幡、黒崎中央(八幡西区を除く)

0120-835133

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市町村 地域包括支援センター名 担当区域(小学校区) 電話番号

北九州市 地域包括支援センター八幡西1�赤坂、浅川、医生丘、折尾東、本城、光貞、ひびきの(若松区を除く)

0120-379733

北九州市 地域包括支援センター八幡西2 永犬丸、永犬丸西、折尾西、則松、八枝 0120-512733

北九州市 地域包括支援センター八幡西3 青山、穴生、熊西、竹末、萩原、引野 0120-618733

北九州市 地域包括支援センター八幡西4黒畑、黒崎中央(八幡東区を除く)、筒井、鳴水、花尾(八幡東区を除く)

0120-729733

北九州市 地域包括支援センター八幡西5 大原、上津役、塔野、中尾、八児 0120-059833

北九州市 地域包括支援センター八幡西6 池田、香月、楠橋、木屋瀬、千代、星ヶ丘 0120-139833

北九州市 地域包括支援センター戸畑1 あやめが丘、戸畑中央、中原 0120-209833

北九州市 地域包括支援センター戸畑2 一枝、大谷、鞘ヶ谷、天籟寺、牧山 0120-199533

福岡市東第1いきいきセンターふくおか 勝馬、西戸崎、志賀島、

奈多、三苫、和白092-608-4633

東第1いきいきセンターふくおか 西戸崎支所 092-603-1607

福岡市 東第2いきいきセンターふくおか 美和台、和白東 092-605-5411

福岡市 東第3いきいきセンターふくおか 香椎、香住丘 092-673-3088

福岡市 東第4いきいきセンターふくおか 香陵、千早、千早西 092-663-5711

福岡市 東第5いきいきセンターふくおか 舞松原、若宮 092-665-5011

福岡市 東第6いきいきセンターふくおか 青葉、多々良、八田 092-515-1021

福岡市 東第7いきいきセンターふくおか 名島 092-661-3200

福岡市 東第8いきいきセンターふくおか 箱崎、東箱崎、馬出 092-631-3011

福岡市 東第9いきいきセンターふくおか 香椎下原、香椎東 092-692-9991

福岡市 東第10いきいきセンターふくおか 香椎浜、城浜、照葉 092-674-2511

福岡市 東第11いきいきセンターふくおか 筥松、松島 092-409-4589

福岡市 博多第1いきいきセンターふくおか 千代、博多 092-271-1155

福岡市 博多第2いきいきセンターふくおか 堅粕、東光 092-433-3346

福岡市 博多第3いきいきセンターふくおか 住吉、春住、東住吉 092-474-8588

福岡市 博多第4いきいきセンターふくおか 月隈、東月隈、席田 092-514-1224

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市町村 地域包括支援センター名 担当区域(小学校区) 電話番号

福岡市 博多第5いきいきセンターふくおか 板付、板付北 092-592-8011

福岡市 博多第6いきいきセンターふくおか 那珂、宮竹(南区内を除く)、弥生 092-409-2154

福岡市 博多第7いきいきセンターふくおか 三筑、那珂南 092-558-4140

福岡市 博多第8いきいきセンターふくおか 東吉塚、吉塚 092-409-0639

福岡市 中央第1いきいきセンターふくおか 当仁、福浜、南当仁 092-762-8511

福岡市 中央第2いきいきセンターふくおか 舞鶴 092-734-8011

福岡市 中央第3いきいきセンターふくおか 赤坂、警固、高宮、春吉 092-717-8522

福岡市 中央第4いきいきセンターふくおか 草ヶ江、笹丘、鳥飼(城南区内を除く) 092-739-7410

福岡市 中央第5いきいきセンターふくおか 小笹、平尾 092-791-1179

福岡市 南第1いきいきセンターふくおか 塩原、玉川 092-541-8011

福岡市 南第2いきいきセンターふくおか 長住、長丘、西長住(城南区内を除く) 092-557-8522

福岡市 南第3いきいきセンターふくおか 野多目、三宅 092-553-8911

福岡市 南第4いきいきセンターふくおか 曰佐、高木、宮竹(博多区内を除く)、横手 092-588-8333

福岡市 南第5いきいきセンターふくおか 弥永、弥永西 092-588-0710

福岡市 南第6いきいきセンターふくおか 鶴田、老司 092-567-8355

福岡市 南第7いきいきセンターふくおか 柏原、花畑 092-564-2611

福岡市 南第8いきいきセンターふくおか 大池、若久 092-555-4663

福岡市 南第9いきいきセンターふくおか 大楠、西高宮 092-523-2510

福岡市 南第10いきいきセンターふくおか 筑紫丘、東若久 092-555-2856

福岡市 南第11いきいきセンターふくおか 西花畑、東花畑 092-557-1011

福岡市 城南第1いきいきセンターふくおか 城南、別府、鳥飼(中央区内を除く) 092-847-8011

福岡市 城南第2いきいきセンターふくおか 金山、七隈 092-866-8511

福岡市 城南第3いきいきセンターふくおか 片江、南片江 092-865-8311

福岡市 城南第4いきいきセンターふくおか 堤、堤丘、西長住(南区内を除く) 092-874-2911

福岡市 城南第5いきいきセンターふくおか 田島、長尾 092-834-5234

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市町村 地域包括支援センター名 担当区域(小学校区) 電話番号

福岡市 早良第1いきいきセンターふくおか 高取、室見 092-846-8011

福岡市 早良第2いきいきセンターふくおか 大原、小田部、原、原北 092-834-7796

福岡市 早良第3いきいきセンターふくおか 有住、原西 092-832-8433

福岡市 早良第4いきいきセンターふくおか 有田、賀茂 092-874-2711

福岡市 早良第5いきいきセンターふくおか 飯倉、飯倉中央、飯原 092-852-3011

福岡市 早良第6いきいきセンターふくおか 入部、四箇田 092-804-8411

福岡市 早良第7いきいきセンターふくおか 内野、早良、脇山、曲渕 092-834-8721

福岡市 早良第8いきいきセンターふくおか 西新、百道、百道浜 092-834-2325

福岡市 早良第9いきいきセンターふくおか 田隈、田村、野芥 092-863-8011

福岡市 西第1いきいきセンターふくおか 愛宕、愛宕浜、小呂、能古、姪北 092-881-8011

福岡市 西第2いきいきセンターふくおか 内浜、玄界、福重、姪浜 092-885-8911

福岡市 西第3いきいきセンターふくおか 城原、西陵 092-882-7080

福岡市 西第4いきいきセンターふくおか 壱岐南、金武 092-892-2121

福岡市西第5いきいきセンターふくおか 今宿、今津、北崎、

玄洋

092-807-6811

西第5いきいきセンターふくおか 北崎支所 092-805-2611

福岡市 西第6いきいきセンターふくおか 石丸、下山門 092-834-2280

福岡市 西第7いきいきセンターふくおか 壱岐、壱岐東 092-812-5711

福岡市 西第8いきいきセンターふくおか 西都、周船寺、元岡 092-834-8547

大牟田市 大牟田市中央地区地域包括支援センター 0944-41-2676

大牟田市 大牟田市手鎌地区地域包括支援センター 0944-59-6020

大牟田市 大牟田市三池地区地域包括支援センター 0944-41-5506

大牟田市 大牟田市駛馬・勝立地区地域包括支援センター 0944-41-2020

大牟田市 大牟田市三川地区地域包括支援センター 0944-41-5298

大牟田市 大牟田市吉野地区地域包括支援センター 0944-41-6025

久留米市 久留米中央地域包括支援センター 0942-46-8711

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市町村 地域包括支援センター名 電話番号

久留米市 久留米中央第2地域包括支援センター 0942-27-6860

久留米市 久留米中央第3地域包括支援センター 0942-27-6886

久留米市 久留米東地域包括支援センター 0942-41-5522

久留米市 久留米東第2地域包括支援センター 0943-72-8055

久留米市 久留米西地域包括支援センター 0942-51-6100

久留米市 久留米西第2地域包括支援センター 0942-27-8569

久留米市 久留米南地域包括支援センター 0942-51-2332

久留米市 久留米南第2地域包括支援センター 0942-36-5311

久留米市 久留米北地域包括支援センター 0942-23-1055

久留米市 久留米北第2地域包括支援センター 0942-65-5156

直方市 直方市地域包括支援センター 0949-25-2391

飯塚市 飯塚市地域包括支援センター※平成31年4月以降廃止 0948-22-5500

飯塚市 二瀬地域包括支援センター コスモス苑 0948-21-5511

飯塚市 穂波西地域包括支援センター つばき苑 0948-23-8124

飯塚市 筑穂地域包括支援センター 0948-72-3155

飯塚市 地域包括支援センター 太陽の郷 0948-21-2828

飯塚市 幸袋地域包括支援センター いずみ苑 0948-21-1777

飯塚市 頴田地域包括支援センター かいた苑 09496-2-4552

飯塚市 地域包括支援センター くぬぎ苑 0948-24-8112

飯塚市 鎮西地域包括支援センター 0948-24-0033

飯塚市 庄内地域包括支援センター 多田の里 0948-82-0410

飯塚市 地域包括支援センター ベスト・シルバー飯塚※平成31年4月開設予定 0948-22-5566

飯塚市 穂波東地域包括支援センター※平成31年4月開設予定 0948-26-6761

田川市 田川市地域包括支援センター 0947-42-9420

柳川市 柳川市地域包括支援センター 0944-75-6321

八女市 八女地域包括支援センター 0943-23-1203

八女市 立花地域包括支援センター 0943-24-8922

八女市 黒木地域包括支援センター 0943-42-1119

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市町村 地域包括支援センター名 電話番号

八女市 上陽地域包括支援センター 0943-24-8315

八女市 矢部地域包括支援センター 0943-24-9011

八女市 星野地域包括支援センター 0943-24-8212

筑後市 筑後市地域包括支援センター いきいき 0942-53-4162

大川市

大川市地域包括支援センター 0944-85-5525

大川市地域包括支援センター東サブセンター 0944-88-9231

大川市地域包括支援センター南サブセンター 0944-89-2505

大川市地域包括支援センター北サブセンター 0944-88-1010

行橋市 泉高齢者相談支援センター 0930-23-6000

行橋市 今元高齢者相談支援センター 0930-22-1010

行橋市 中京高齢者相談支援センター 0930-23-5616

行橋市 仲津高齢者相談支援センター 0930-26-1180

行橋市 長峡高齢者相談支援センター 0930-23-8236

行橋市 行橋高齢者相談支援センター 0930-23-8222

豊前市 豊前市地域包括支援センター 0979-84-0120

中間市 中間市地域包括支援センター 093-245-7716

小郡市 小郡市地域包括支援センター 0942-72-7551

筑紫野市 筑紫野市地域包括支援センター むさし 092-925-2775

筑紫野市 筑紫野市地域包括支援センター 天拝の園 092-918-5788

筑紫野市 筑紫野市地域包括支援センター アシスト桜台 092-923-8803

筑紫野市 筑紫野市地域包括支援センター ちくしの荘 092-926-2871

春日市 春日市北地域包括支援センター 092-589-6227

春日市 春日市南地域包括支援センター 092-595-8188

大野城市 大野城市基幹型地域包括支援センター 092-501-2306

大野城市 大野城市南地区地域包括支援センター 092-589-2632

大野城市 大野城市中央地区地域包括支援センター 092-595-6802

大野城市 大野城市東地区地域包括支援センター 092-504-5858

大野城市 大野城市北地区地域包括支援センター 092-501-3838

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市町村 地域包括支援センター名 電話番号

宗像市 吉武・赤間・赤間西地域包括支援センター 0940-32-2235

宗像市 自由ケ丘地域包括支援センター 0940-72-6707

宗像市 河東地域包括支援センター 0940-33-2755

宗像市 南郷・東郷地域包括支援センター 0940-62-6514

宗像市 日の里地域包括支援センター 0940-62-5030

宗像市 玄海・池野・岬・大島地域包括支援センター 0940-36-9001

太宰府市 太宰府市地域包括支援センター 092-929-3211

古賀市 古賀市地域包括支援センター 寄って館 092-942-1156

福津市 福津市地域包括支援センター 0940-43-0787

うきは市 うきは市地域包括支援センター 0943-75-4105

うきは市 浮羽地域包括支援センター 0943-76-9907

宮若市 宮若市地域包括支援センター 0949-33-3456

嘉麻市 嘉麻市高齢者相談支援センター 0948-53-1191

朝倉市 秋月・甘木地域包括支援センター 0946-23-1322

朝倉市 南陵・十文字地域包括支援センター 0946-21-1837

朝倉市 比良松・杷木地域包括支援センター 0946-23-8823

みやま市 みやま市地域包括支援センター 0944-64-1516

糸島市 前原西地域包括支援センター 092-324-5600

糸島市 前原地域包括支援センター 092-329-1503

糸島市 前原東地域包括支援センター 092-321-0543

糸島市 二丈地域包括支援センター 092-325-2338

糸島市 志摩地域包括支援センター 092-328-8020

那珂川市 那珂川市第1地域包括支援センター 092-408-9886

那珂川市 那珂川市第2地域包括支援センター 092-951-1600

宇美町 宇美町地域包括支援センター 092-934-2249

篠栗町 篠栗町地域包括支援センター 092-948-6650

志免町 志免町地域包括支援センター 092-935-1041

須恵町 須恵町地域包括支援センター 092-932-1180

新宮町 新宮町地域包括支援センター 092-963-0663

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市町村 地域包括支援センター名 電話番号

久山町 久山町地域包括支援センター 092-976-1111

粕屋町 粕屋町地域包括支援センター 092-938-0229

芦屋町 芦屋町地域包括支援センター 093-223-3581

水巻町 水巻町地域包括支援センター 093-201-4321

岡垣町 岡垣町地域包括支援センター 093-282-1211

遠賀町 遠賀町地域包括支援センター 093-293-1234

小竹町 小竹町地域包括支援センター 09496-2-1225

鞍手町 鞍手町地域包括支援センター 0949-43-3019

桂川町 桂川町地域包括支援センター 0948-65-4401

筑前町 筑前町地域包括支援センター 0946-22-0171

東峰村 東峰村地域包括支援センター 0946-74-2311

大刀洗町 大刀洗町地域包括支援センター 0942-77-6211

大木町 大木町地域包括支援センター 0944-33-0657

広川町 広川町地域包括支援センター 0943-32-1952

香春町 香春町地域包括支援センター 0947-32-2855

添田町 添田町地域包括支援センター 0947-41-3888

糸田町 糸田町地域包括支援センター 0947-26-9090

川崎町 川崎町地域包括支援センター 0947-72-3155

大任町 大任町地域包括支援センター 0947-41-8060

赤村 赤村地域包括支援センター 0947-62-3330

福智町 福智町地域包括支援センター 0947-28-9502

苅田町 苅田町地域包括支援センター かんだ 093-436-1301

苅田町 苅田町地域包括支援センター おばせ 0930-24-6500

苅田町 苅田町地域包括支援センター しらかわ 0930-23-7227

みやこ町 みやこ町地域包括支援センター 0930-32-8032

吉富町 吉富町地域包括支援センター 0979-26-1192

上毛町 上毛町地域包括支援センター 0979-84-7322

築上町 築上町地域包括支援センター 0930-52-0001

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 保健所は、地域保健法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市その他指定された市ま

たは特別区が設置する機関で、精神保健に関する相談やサービスの提供を行っています。

■ 福岡県が設置する保健所

相談先 住    所 電話番号

筑紫保健福祉環境事務所 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 092-513-5585

粕屋保健福祉事務所 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 092-939-1185

糸島保健福祉事務所 糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎 092-322-3326

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎 0940-36-2473

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 0948-21-4875

田川保健福祉事務所 田川市大字伊田3292-2 田川総合庁舎 0947-42-9307

北筑後保健福祉環境事務所 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 0946-22-3965

南筑後保健福祉環境事務所 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎 0944-72-2176

京築保健福祉環境事務所 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 0930-23-2966

■ 北九州市が設置する保健所�

相談先 住    所 電話番号

北九州市保健所 北九州市小倉北区馬借1-7-1 093-522-8711※相談は、区役所保健福祉課で受け付けています。

■ 福岡市が設置する保健福祉センター(認知症に関する総合相談窓口)

相談先 住    所 電話番号東区保健福祉センター地域保健福祉課 福岡市東区箱崎2-54-27 092-645-1087

博多区保健福祉センター地域保健福祉課 福岡市博多区博多駅前2-19-24 092-419-1099

中央区保健福祉センター地域保健福祉課 福岡市中央区舞鶴2-5-1 092-718-1110

南区保健福祉センター地域保健福祉課 福岡市南区塩原3-25-3 092-559-5132

城南区保健福祉センター地域保健福祉課 福岡市城南区鳥飼6-1-1 092-833-4112

早良区保健福祉センター地域保健福祉課 福岡市早良区百道2-1-1 092-833-4362

西区保健福祉センター地域保健福祉課 福岡市西区内浜1-4-7 092-895-7078

(3)保健所・保健福祉センター

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■ 大牟田市が設置する保健所�

相談先 住    所 電話番号

大牟田市保健所 大牟田市不知火町1-5-1 0944-41-2669

■ 久留米市が設置する保健所�

相談先 住    所 電話番号

久留米市保健所 久留米市城南町15-5久留米商工会館4階 0942-30-9728

 精神障がいのある人の自立と社会参加の促進のための援助を総合的に推進することなどを

目的とする「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)に基づく施設

です。

 精神保健に関する相談(若年性認知症も含まれます。)を受け付けています。

センター名 住所 電話番号

福岡県精神保健福祉センター春日市原町3-1-7 092-582-7500

月~金曜日(年末年始・祝日を除く)8時30分~17時15分

北九州市立精神保健福祉センター北九州市小倉北区馬借1-7-1 093-522-8729

※�相談は、各区役所保健福祉課で受け付けています。

福岡市精神保健福祉センター

福岡市中央区舞鶴2-5-1あいれふ3階 092-737-8825

※�相談は、各区保健福祉センター健康課で受け付けています。

(4)精神保健福祉センター

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 その他自治体が関わっている相談窓口です。相談窓口名称(実施主体) 相談受付時間 開催場所

(住所) 電話番号 備考

認知症・介護家族コールセンター(北九州市)

10時~15時毎週火曜日から土曜日〔年末年始(12月29日~1月3日)、祝休日を除く。〕

認知症支援・介護予防センター(北九州市小倉北区馬借1-7-1)

0120-142-786

面談は要予約。面談を希望する場合は、事前に電話にてご連絡ください。

認知症介護相談(福岡市)

13時~16時毎週木曜日及び毎月第2日曜日〔年末年始(12月29日~1月3日)、祝日を除く。〕

福岡市市民福祉プラザ3階(福岡市中央区荒戸3-3-39)

0120-851-641

予約制ではないため、お待たせすることがございます。

認知症なんでも相談室(大牟田市)

13時30分~16時30分毎週水曜日

大牟田市保健所(大牟田市不知火町1-5-1)

0944-41-2672

面談を希望する場合は、事前に電話にてご連絡ください。電話相談にも対応します。

認知症介護電話相談(久留米市)

13時30分~16時30分毎週火曜日(年末年始、祝日を除く。)

久留米市役所内(電話相談)(久留米市城南町15-3)

0942-30-9207

認知症・介護相談(介護を考える家族の会)

10時~15時毎月第3金曜日(祝日を除く。)

筑紫野市役所会議室(筑紫野市石崎1-1-1)

予約不要。月により市役所の会議室が異なるので、筑紫野市高齢者支援課が問い合わせ窓口。

こころの健康相談(大野城市)

13時40分~15時30分(毎月第3月曜)

すこやか交流プラザ(大野城市瓦田4-2-1)

092-501-2222

面談は要予約。面談を希望する場合は、事前に電話にてご連絡ください。

物忘れ出張相談(東峰村)

13時30分~15時30分(毎月第4火曜日)

宝珠山庁舎相談室(朝倉郡東峰村大字宝珠山6425)

0946-74-2311(役場及び地域包括支援センター)

面談は要予約。希望する際は、事前に地域包括支援センターにご連絡ください。

認知症・介護相談(築上町)

13時30分~15時(毎月第2火曜)

築城支所(築上郡築上町大字築城1096)

0930-52-0001

面談は要予約。希望する際は、事前に地域包括支援センターにご連絡ください。

(5)その他の相談窓口

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 交流会とは、認知症の本人・家族同士が知りあい、日頃の不安や悩みなどについて自由に

話し合ったり、お互いの経験を共有したりすることができる場です。病気のこと、ご家族へ

の思い、生活で困っていることの工夫などを話し合います。

 交流会の中で、本人は「もの忘れがあっても気にしないで話せる」「勇気が出る」「悩んで

いるのは自分だけじゃない」という気持ちを持つことができます。

交流会名称 開催回数

開催場所(住所) 電話番号 備考

あまやどりの会~若年性認知症の人と介護家族のつどい~

年5回開催

福岡市市民福祉プラザ(福岡市中央区荒戸3-3-39)

092-771-8595

開催場所・開催日時等の詳細については、お問い合わせください。

介護のつどい 年10回開催

男性介護者のつどい 年5回開催

交流会名称(実施主体) 開催日時 開催場所

(住所) 電話番号 備考

若年性認知症交流会(福岡県)

年4回開催13:00~15:00 県内4地区で開催

092-574-0196(福岡県若年性認知症サポートセンター)

開催場所・開催日時等の詳細については、お問い合わせください。

若年性認知症介護家族交流会(北九州市)

月6回(偶数月)13:00~15:00 ―

093-882-5599(NPO法人老いを支える北九州家族の会)

開催場所・開催日時等の詳細については、お問い合わせください。

認知症在宅介護者の会「つどい・語らう会」(大牟田市)

毎月第3木曜日大牟田市社会福祉協議会(大牟田市瓦町9-3)

0944-41-2672介護をしている家族同士が認知症や介護について学びあい、相談や情報収集を行う場です。

DLBサポートネット大牟田(大牟田市・認知症医療センター国立大牟田病院)

不定期(2ヶ月に1回)

地域交流センターコムーネ(大牟田市田隈820-1)

0944-41-2672

レビー小体型認知症(DLB)の正しい知識の普及、当事者・家族など同じ病気をかかえる仲間や専門家との交流を行う場です。2ヶ月に1回の不定期開催のため、問い合わせください。

認知症の人の家族の集い(築上町)

不定期(2ヶ月に1回)

オレンジカフェきづき(築上郡築上町大字湊1292 築上町農業公園管理棟(アグリパーク))

0930-52-0001本人参加も可能です。開催日時等の詳細については、お問い合わせください。

(1)認知症の人と家族の会 福岡県支部

(2)自治体が関わっている交流会

16 本人や家族の交流会に参加したいのですが。

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認知症カフェについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 認知症の人とその家族、介護に携わる方、地域住民、どなたでも参加ができる場所です。認知症介護の相談のほか、介護家族の息抜きの場として、コーヒーやお茶などを飲みながら、リラックスした雰囲気で気軽にご本人同士ご家族同士情報交換など※が出来る場です。 年々、各市町村単位で認知症カフェが盛んになっています。敢えて認知症とつけないカフェもありますので、お住まいの市町村にお問い合わせのうえご利用をお勧めします。

※�勉強会、音楽(鑑賞・カラオケ)、囲碁将棋等の趣味、モノづくりなど地域によって様々な形態で運営されています。

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発行:福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 電話 092-643-3250

編集:公益社団法人認知症の人と家族の会 福岡県支部

若年性認知症ハンドブック

平成31年3月改訂

福 

岡