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農林水産省 平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業 (諸外国の制度・投資環境等の専門的調査(ベトナム)) 事業成果報告書 平成31年3月 株式会社 国際開発センター

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農林水産省

平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

(諸外国の制度・投資環境等の専門的調査(ベトナム))

事業成果報告書

平成31年3月

株式会社 国際開発センター

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目次 目次 .................................................................................................................................................................. I

図表目次 ......................................................................................................................................................... II

序章 調査の概要 .......................................................................................................................................... 1

第1 章 ベトナムにおける農産物・食品・食産業に係る生産・流通・投資の概況 ............................... 5

1.1 農業と農産物 ........................................................................................................................................ 5 1.2 食品と食産業 ........................................................................................................................................ 6 1.3 投資概況と農林水産物貿易 ................................................................................................................ 8

第2章 ベトナムにおける農産物・食品の規格・認証 ........................................................................... 18

2.1 ベトナムにおける食品安全行政 ...................................................................................................... 18 2.2 農業生産工程管理(GAP) ............................................................................................................... 25 2.3 有機農産物に関する規格と認証 ...................................................................................................... 32 2.4 食品安全マネジメントに関する規格・認証(HACCPなど) ....................................................... 36

第3章 日本における農産物・食品の規格・認証とベトナムへの導入可能性 ..................................... 42

3.1 日本における農産物の規格・認証 .................................................................................................. 42 3.2 日本における食品安全の規格・認証 .............................................................................................. 56

第4章 ベトナムの農産物・食品における規格・認証の課題と協力の方向性 ..................................... 62

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図表目次

図 1 調査対象地域および訪問先 ................................................................................................................... 4 図 2 主要農産物の作付面積の推移 ............................................................................................................... 5 図 3 日本におけるベトナム産野菜の輸入量推移 ..................................................................................... 10 図 4 ベトナム産野菜 類別輸入量(2018年) .......................................................................................... 11 図 5 ベトナムにおける食品安全法の基本構造 .......................................................................................... 18 図 6 農業農村開発省(MARD)の組織図 ......................................................................................................... 21 図 7 農業農村開発局(DARD)の組織図 .......................................................................................................... 22 図 8 ベトナムの食品安全に関係する適合性評価システム ..................................................................... 23 図 9 顧客(バイヤー)毎に異なる認証システムの組合せ ..................................................................... 24 図10 認証手続きのフロー ............................................................................................................................ 27 図 11 GLOBAL G.A.P.の認証フロー ................................................................................................................. 29 図 12 生産者価格の比較:通常と認証済 ..................................................................................................... 30 図 13 サプライチェーンと認証:農業協同組合NとスーパーV(左)、農業生産法人P(右) ........... 31 図 14 PGS農業協同組合のサプライチェーンと価格................................................................................... 34 図 15 食品安全マネジメント認証手続 ......................................................................................................... 38 図 16 フードバリューチェーンの各関係者の食品安全マネジメント認証 ............................................. 39 図 17 サプライチェーンと認証 ..................................................................................................................... 40 図 18 第三者認証GAPの認証プログラム別取得状況 ................................................................................. 43 図 19 JGAP/ASIAGAPの認証農場数の推移 ..................................................................................................... 44 図 20 JGAP/ASIAGAP認証の品目別取得状況比較 ........................................................................................ 44 図 21 JGAP/ASIAGAPの仕組み......................................................................................................................... 46 図 22 有機JAS圃場面積の推移 ....................................................................................................................... 49 図 23 有機JAS認証の仕組み ........................................................................................................................... 51 図 24 JFSMの仕組み ........................................................................................................................................ 57 図 25 JFS認証数/適合証明数 ........................................................................................................................ 58

表1 作業委員会の概要 ................................................................................................................................... 1 表2 現地調査日程........................................................................................................................................... 3 表 3 作業計画 .................................................................................................................................................. 4 表4 主要農産物の生産状況(単位:千トン) ........................................................................................... 5 表5 工芸作物の生産状況(単位:千トン) ............................................................................................... 6 表6 ビジネス環境改善の見られた項目 ....................................................................................................... 6 表7 ベトナム農産物貿易額 (2018年上半期) ............................................................................................. 9 表 8 ベトナム産の生鮮・加工の野菜・果実の輸出先(上位10か国、2018年) ................................... 9 表9 日本におけるベトナム産野菜の輸入量の品目別推移(単位:トン) ......................................... 10 表10 ベトナムから日本に輸入される主な加工農産物(野菜)の輸入量の変化(数量=トン) ............. 12 表11 ベトナムからの主な加工農産物(果実・種子)の輸入量の変化(数量=トン) ............................. 13 表12 ベトナムから輸入される農産物・食品の食品衛生法違反件数 ..................................................... 14 表13 ベトナムへの食品輸出における留意事項 ......................................................................................... 14 表14 ベトナムに進出している主な日系農業企業の例 ............................................................................. 15 表15 ベトナムに進出した日本の主要食品メーカー ................................................................................. 15 表16 今後1~2年で事業拡大を検討している理由 ..................................................................................... 16 表17 ベトナム進出の日系企業の経営上の課題例 ..................................................................................... 16 表18 ベトナム進出の日系企業の投資環境上の課題例 ............................................................................. 17 表19 食品安全行政に係る中央政府と地方政府の役割 ............................................................................. 21 表20 MARDとDARDにおける食品安全行政の担当部局 ............................................................................. 22 表 21 ベトナムの主な野菜・果樹における認証システム ......................................................................... 24 表22 ベトナムにおける農産物・食品の主な認証プログラム ................................................................. 25 表23 農産物のVIETGAP認証実績(2018年8月31日時点) .......................................................................... 26 表24 ベトナムにおけるGLOBAL G.A.P. 認証取得数(2018年12月現在) ................................................. 28 表 25 ベトナムにおける有機農産物に関する規格・認証プログラム .................................................... 33

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表 26 有機JAS研修の概要 ............................................................................................................................. 36 表 27 ベトナムにおける食品安全マネジメント認証プログラム........................................................... 36 表 28 ベトナムにおける食品安全マネジメント認証スキーム .............................................................. 37 表 29 EUの食品飼料における迅速警報システム(RASFF) によって発見された違反事例 ................ 40 表 30 日本の厚労省輸入食品食品衛生法違反事例(平成29年度) ...................................................... 41 表 31 GAP普及大賞の受賞例 ....................................................................................................................... 47 表 32 JASの種類 ............................................................................................................................................ 48 表 33 有機JAS認証事業者の内訳 .................................................................................................................. 50 表 34 平成28年度認証事業者にかかる格付け実績(単位:トン) ...................................................... 50 表 35 有機農産物の生産行程管理者の認証コストの例 .......................................................................... 51 表 36 有機加工食品の生産行程管理者の認証コストの例 ...................................................................... 52 表 38 ASIAGAPとVIETGAPとの比較:しくみ ............................................................................................... 53 表 39 ASIAGAPとVIETGAPとの比較:管理点と適合基準 ........................................................................... 53 表 40 ASIAGAPとVIETGAPとの比較:メリットデメリット ....................................................................... 54 表 41 ベトナムに有機JAS認証機関ができたときのコスト比較試算 ..................................................... 55 表 42 GFSIに承認されている他の認証プログラム ................................................................................... 59 表 43 ベトナムの農産物・食品業者によって日本への輸出が検討されているベトナム農産物食品

の一例 .................................................................................................................................................. 60

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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序章 調査の概要

1.調査の背景と目的

日本の食産業は、急速に拡大する世界の食市場を取り込み、海外展開を図ることが必要である。

農林水産省は、海外の成長市場を取り込んでいくことを目指し、日本の食産業の海外展開を促

進するための取組を進めている。同省はグローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、

生産から製造・加工、流通、消費に至るフードバリューチェーンの構築を各国と協力して進め

ていくための指針として取りまとめた。

ベトナムでは、中間所得者層が拡大傾向にあり、今後の市場拡大が見込まれる中、農林水産省

はベトナムとの農業協力対話を開催し、フードバリューチェーン構築のための「日越農業協力

中長期ビジョン」を策定し、ベトナムにおける農業生産性向上、流通改善・コールドチェーン

の整備等に取り組んでいる。

他方で、経済発展に伴い、農産物や食品の安全性や品質に対するベトナムの消費者の関心が高

まっているが、農産物・食品の安全性や品質に付加価値及び信頼性を与え、消費者ニーズに目

に見える形で応える規格・認証の整備・活用は進んでいない。このことが、現地の日系食関連

企業等にとっても、信頼できる品質の原料等の調達の支障となっている。

本調査は、第4回日越農業協力対話において「日越農業協力中長期ビジョン」を踏まえて締結

された「ベトナムにおける農産物・食品の規格・認証の活用に向けた協力覚書」に基づいて行

う。

目的は下記のとおりである。

1)ベトナムにおける農産物・食品に関する規格・認証の現状を把握し、課題を分析する。

2)日本発の規格・認証の導入及び認知度向上を図るための方策を検討する。

2. 事業内容

2.1 作業委員会(ワーキンググループ)の設置及び開催

調査方針(調査等の事項、手法及び計画等)の検討・決定、調査結果等を確認するために、

日・ベトナム双方の関係者を委員とする作業委員会を設置、開催した。

表 1 作業委員会の概要

作業委員会

の委員

日本側:農林水産省、GAP, JFS, JAS,日系食品関連事業者、JICA、日本大使館(計15名)

ベトナム側:農業農村開発省(国際協力局、作物局、品質管理局、作物保護局、畜産局、家畜衛生局、水産局)、農

業科学院、保健省(計10名)

開催場所 ベトナム(ハノイ)

第1回 日程:2018年9月27日

議題:ベトナムの農産物・食品の安全性・品質に関する規格・認証の紹介

日本の農産物・食品の安全性・品質に関する規格・認証の取組の紹介

ベトナムにおける農産物・食品に関する規格・認証の現状を把握し、課題を分析するための調査方針の確認

成果:日・ベトナム双方の規格認証の制度・仕組みについて理解を深めた。

調査方針と具体的な調査対象に合意した。

第2回 日程:2019年3月4日

議題: 調査結果及び有機JAS研修結果の報告

成果:。

上記結果を確認し、今後、双方の規格・認証の共通点に焦点を当てた協力などを検討し、日本側からアクションプ

ランを提示することで合意。

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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2.2 調査の実施

作業委員会で合意した調査方針に基づき、日・ベトナム共同の調査チームを組んで現地調査を

実施した。調査項目は次の通りである。

① 農業生産工程管理(GAP)

ベトナムのGAP(VietGAP 及びBasicGAP)及び類似の認証についての概要(法的根拠、運

営主体、対象品目、認証スキーム、現在の認証件数、認証件数の推移及び他のGAP と比

較した場合の特徴や考え方、認証機関における認証手続の現状と課題等)

GLOBALG.A.P. 等ベトナム国外の組織が運営するGAP についての認証取得状況(現在の

認証件数、認証件数の推移及び対象品目等)

ベトナムにおけるフードバリューチェーンの各関係者(生産者、流通事業者、加工業

者、小売事業者等)のGAP に対する認識(取組/活用の状況及び目的、認知度、取組/

活用に当たっての課題等)

② 農産物・食品の品質、製法、管理方法等に関する規格(JAS)

ベトナムにおける農産物や食品に関する生産、加工、流通、小売、消費の現状と課題

ベトナムにおける農産物や食品の品質、製法、管理方法等に関する規格・認証の現状と

課題(各規格・認証スキームの取組/活用の状況及び目的、認証件数、認知度、取組/

活用に当たっての課題等)

③ 食品事業者による食品安全管理及び信頼性確保に関する規格・認証(HACCP、JFS)

食品安全管理規格・認証に関する国及び民間の制度の実施状況、執行・指導する主体、

認証機関における認証手続の現状と課題等

ベトナムにおけるフードバリューチェーンの各関係者(生産者、製造・加工業者、流通

事業者、小売事業者等)の既存の食品安全管理規格・認証に対する認識(取組/活用の

状況及び目的、認知度、取組/活用に当たっての課題等)

現地調査日程は下表のとおりである。

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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表 2 現地調査日程

日付 日程

10月15日 Department of Crop Production, MARD

NAFIQAD, MARD

Department of Processing and Marketing Developent, MARD

ICD, VAAS

STAMEQ, MOST

10月16日 PGS farmers group (D農協) and supporting NGO

Vietnam Oorganic Agriculture Association (VOAA)

Supermarket (V社)

10月17日 Hanoi – Son La

Fruit farmer (N氏)

Fruit processing company (N社)

10月18日 Tea company (M社)

DARD Son La

Son La – Hanoi

10月19日 Hanoi – Haiphong

NAFIQAD Branch 1

Haiphong – Quang Ninh

Vegetable producing company (S社)

Quang Ninh – Hanoi

10月21日 Organic agricultural cooperative (T農協)

Hanoi - Dalat

10月22日 Vegetable producing and processing company (P社)

Coffee company (C社) 10月23日 DARD Lam Dong

Dalat – HCM

10月24日 Supermarket (A社)

JETRO

Trading company (D社)

10月25日 Supermarket (S社)

NAFIQAD Branch 4

10月26日 HCM-Hanoi

Report to MARD

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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図 1 調査対象地域および訪問先

2.3 作業計画

表 3 作業計画

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

[1] 調査計画案作成 □ □□□ □□□ □□□

[2] 作業委員会1 ■

[3] 現地調査 ■■

[4] 現地調査報告の取纏め □□ □□

[5] 作業委員会2 ■

[6] 調査報告の取り纏め □□ □

注:□:国内作業、■:現地調査、D/F:ドラフトファイナルレポート、FR:ファイナルレポート

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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第1 章 ベトナムにおける農産物・食品・食産業に係る生産・流通・

投資の概況

1.1 農業と農産物

1.1.1 農業生産概況

ベトナムにおける農林水産業は、国土面積の36.8%(2016年FAO)が農用地として利用され、農

村人口は総人口の65.1%(2017年FAO)を占めるほか、GDPの15.3%(2017年WB)を占め、2017年

の農業セクターの実質成長率は2.9%(2018年ADB)で主要産業のひとつである。ベトナムは南

北に細長く、国土の約4分の3が山地、丘陵、台地からなり、平地はメコンデルタと紅河デルタ

に集中する。気候は、北部は四季のある温暖冬季小雨気候、中部は高原の冷涼気候、南部は熱

帯モンスーン気候と地域によって異なる。そのため農業の形態は地域によって多様である。

主要農産物の生産状況を下表にまとめる。

表 4 主要農産物の生産状況(単位:千トン)

(出典:FAO STAT)

(出典:ベトナム統計局より作成)

図 2 主要農産物の作付面積の推移

主要農産物の生産量および作付面積は増加傾向にある。中でもコメは作付面積全体の約5割を

占める。コメは国民の主食であるとともに重要な輸出産品でもある。農業農村開発省によれば、

2018年のコメの輸出量は615万トンで、2017年にくらべて5.7%増加した1。

1 ベトナム農業農村開発省

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,000ha

全体 コメ その他1年生作物 多年生作物

年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

コメ(籾) 40,005 42,398 43,737 44,039 44,974 45,090 43,112 42,764

さとうきび 16,162 17,540 19,015 20,129 19,823 18,337 16,313 18,356

その他生鮮野菜 6,918 5,681 11,375 12,189 13,010 13,250 13,815 14,236

キャッサバ 8,596 9,898 9,736 9,758 10,210 10,740 10,910 10,268

トウモロコシ 4,607 4,836 4,973 5,191 5,203 5,287 5,244 5,110

その他生鮮果物 2,800 2,809 2,800 2,800 2,853 2,921 2,943 2,967

バナナ 1,618 1,742 1,792 1,892 1,858 1,943 1,942 2,045

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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またベトナムでは、茶、コーヒーなどの工芸作物の生産が輸出向けを中心に増えている。特に

コーヒーはブラジルに次ぐ世界第2位の生産量である2。

表 5 工芸作物の生産状況(単位:千トン)

(出典:ベトナム統計局)

メコンデルタと紅河デルタは野菜の最大生産地として、両デルタを併せて全国の野菜栽培面積

の46%、総野菜生産量の55%を占める(2015年JETRO)。

1.1.2 安全な農産物へのニーズ

ベトナム野菜果実研究所の調査結果(2013年)3によると、ハノイの消費者は約40種の野菜を

消費する。特によく消費する上位はトマト、空心菜、キャベツ、コールラビ、つるむらさき、

グリーンピース、ニンジン、カボチャである。ハノイの消費者が購入するときの選択基準は、

①産地100%、②新鮮さ83%、③安全性(残留農薬がない66%、細菌汚染がない33%、安全と認証

されている33%等)であり、農産物の安全性を証明する認証制度への認知が進んでいることが

分かる。

1.2 食品と食産業

ベトナムは世界銀行発表のビジネス環境ランキング「Doing business 2018」において、前年

度の82位から68位と一気にその順位を上げており、その背景には主に以下の項目におけるビジ

ネス環境の改善があると報告されている。

表 6 ビジネス環境改善の見られた項目

(出典:Doing Business 2018, 世界銀行)

1.2.1 食産業の動向と課題

上記のようなビジネス投資側への利点に加え、ベトナムでは今後も都市化による消費者ニーズ

の変化などにより、急速な国内販売市場の拡大が見込まれている。ベトナムの1人あたり名目

GDPは、2015年に2,000US$を超え、2017年は2,389US$となった4。2018年上半期では、そのうち

14.15%を農林水産セクターが占めており5、全体としては2017年の同時期に比べ、7.08%の上

2 国際コーヒー機関統計(2019年2月)

3 Report for the Project entitled “Humid Tropics, A CGIAR Research Program: Scoping stufy on commercial vegetable production in Son La and Dien Bien" (December 2013)

4 世界銀行統計:(参考)同年(2017年)日本:38,449 US$

5 ベトナム統計局(General Statistics Office of Vietnam, GSO)

年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

カシューナッツ 240 312 309 292 311 309 313

ゴム 482 606 660 711 752 789 877

コーヒー 752 916 1,056 1,058 1,101 1,277 1,260

茶 570 706 746 771 835 879 910

コショウ 80 89 98 108 105 112 116

項目 具体的改善内容

貿易の事業実務の簡略化 輸出入の必須書類に関して、電子提出が可能になり、流通が後押された。

関税規定の運営強化や、情報の透明化が図られた。

インフラの改善 電力供給がより安定的なものへと改善された。

企業実務の簡略化 担保として利用可能な動産の範囲が拡大された。

納税に関する電子化が進んだ。

労働環境に関する改善 民事訴訟や法的処置に関する劇的な改善がみられた。

労働争議における任意調停が導入された。

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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昇を見せた(2018年7-9月6)。農林水産分野はこの上昇内訳のうち9.7%に貢献した7。ベトナ

ムの総人口は現在約9,370万人と世界第14位4につけており、その国内販売市場に注目が集まっ

ている。

特に、食産業は今後の国家発展においても重点分野と認識されている。2025年を達成目標とし

たゼロハンガーの国家計画が策定され、2018年11月末にはベトナム農業農村開発省(MARD)と

国連食糧農業機関(FAO)との間で計画実行に向けた協力宣言がなされた。本計画では、持続

可能な農業と栄養改善のため、5つの目標が掲げられている8。

国家計画では、食料の持続的供給の実現のため、生産・流通の両段階での発展に向けた具体的

指針が示されている。生産段階では残留農薬、また流通段階では品質管理や廃棄食品の削減を

重点課題として取組むこととされているが、直近の調べ(2018年上半期)では、報告されたも

ののみで、半年間に44件の食中毒問題があり、これにより1,207人が影響を受け、内7件は死亡

事故となったとされる5。

世界銀行の調査報告9では、これらベトナムにおける食中毒の主な要因は流通段階の細菌感染

であり、化学物質による食中毒とは異なり、フードバリューチェーンを通した徹底した食品衛

生の改善により防ぐことができるものとある。一方で、生産段階での小規模農家による農薬等

(除草剤・殺虫剤・殺菌剤、抗生物質、化学肥料他)の過剰使用に関しても同報告書は警鐘を

ならしている。実態として、農家にとって農薬や抗生物質が不可欠な投入財であるとの認識さ

れており、輸入品の不十分な管理体制による交差汚染やトレーサビリティの問題がある点を指

摘している。

こうした状況を踏まえ、近年では大規模小売業が生産から販売までの一連の流れを一手に担い、

管理する動きもみられる。自社農地の直接管理や農家との契約制度により、自社の基準を満た

す安全な野菜を栽培、調製、流通し、各チェーン店舗にて販売する形態をとり、品質管理とし

てこれら農産物に対する検査ラボを自ら運営している企業もある。(下記BOX参照、現地イン

タビューより)。

BOX:ベトナムの中高所得者層向けの大規模スーパーマーケットV社による安全な野菜の調達

当該スーパーマーケットにて販売される野菜・果物・キノコ類は、自社農場や農家との直接契約にて生産

されたものであり、全てVietGAP認証を取得している。契約農家への研修や特定の種子や農薬の提供も当

該スーパーが行っている。品質保持のため、直営検査ラボ(ISO17025認定取得)にて徹底した管理が行

われている。

自社農場は全土に15存在し(計3,000ha野菜(施設での養液栽培面積含む)・果物・キノコ類・薬用植物

の合計)スーパーマーケットでの販売量全体のおよそ80%を供給している。残りの20%は契約農家の生

産物から供給されている。契約にあたり、農家の基礎知識や経験年数、栽培面積(60ha以上)等の選定

基準を設けている。契約農家への指導は、ベトナム農家の技術水準の向上を目的とした慈善事業も兼ねて

いる。当該スーパーはこれらの野菜の自社調製施設も備えており、1)農場で梱包済の農産物の選別・ラ

ベル貼付、2)農場で調製できなかった農産物の調製・梱包・ラベル貼付を行っている。また、ダラット

など、遠方からの野菜/果実類は冷蔵輸送され、当調製施設にて一時冷蔵保管を行う。

6 (参考)2018年上半期日本:農林水産セクターは前年同時期よりも0.3%減少

7 上昇内訳は他、産業・建設(48.9%)とサービス業(41.4%)

8 FAO,国家計画に定められた5つの目標: 1) 年間をとおして家庭に十分な栄養と食事が確保されること、2) 二

歳未満の栄養失調が削減されること。前述2点の実現に以下3つのターゲットの実現が不可欠になる。3)持続可

能な食料生産システムが開発されること、4) 小規模農家の生産性と収入が上昇すること、5)処分されたり、

浪費される食料品がないこと

9 Vietnam food safety risks management: challenges and opportunities, 2017

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8

各農場には責任者が配置され、生産段階、収穫から調製までの品質管理をしている。全国にある33の検査

ラボでは、 3ヶ月毎のモニタリングとして、簡易検査が実施される。ハノイとホーチミンの各店舗には大

型かつ、より精密な化学分析や微生物検査に対応したラボを設置しており、簡易検査で異常が農産物に対

し、検査が行われる。毎月およそ1万のサンプルを受け付けている。

(現地訪問調査より)

1.2.2 食品市場・流通規模

ベトナムにおける食品市場は大きく分けて以下の3つであり10、近年の人口分布や消費志向の

影響により、その規模が大きく変動している。

近代的小売市場(コンビニ、スーパーマーケット、ウェブサイト販売)

伝統的小売市場(生鮮市場、個人経営の雑貨店舗、食料品店)

Horeca (ホテル(Hotel)、外食部門(Restaurant)、カフェ(Cafe))

前述の総人口のうち65%が従来の農村地域に暮らすベトナムでは11、小売市場の全体(食品に限

らず)の大半(80%)は伝統的小売市場に占められている10。一方で、農村地域から都市部へ

の人口推移は目まぐるしく、2000年に比較した2017年の人口増加率が、農村ではわずか1%で

あるのに対し、都市部では68%であった12。これに伴い、近代的小売市場やHorecaが近年急速

に増加しており、ついに2016年に初めて、伝統的市場数に減少がみられた10。人口分布の変化に

よって、今後もこの傾向が進むことが予測される。

ベトナム統計局(GSO)の発表によると、ベトナムの食品消費額は2010年から約5年あまりで

1.5倍にも上昇した(2015年520兆ドン13)。総人口の増加率は6%に満たない1が、最低賃金の

推移も1.5倍ほどに増加している14。

1.3 投資概況と農林水産物貿易

ベトナム計画投資省の2018年7月の発表によると、2018年上半期時点でベトナムは25,953件の

海外直接投資(FDI)プロジェクトをかかえ、登記資本金は3,312億US$に及ぶ。全128の投資国

のシェアで一番多いのは大韓民国(約617億US$、全体の18.6%)、それに日本が続く(約555

億US$、全体の16.7%)。日本からの直接投資内容は、主にスマートシティー建設のためのハ

ノイ・ドンアン地区の総合インフラ整備事業である(41億US$)。

農林水産省発表の「2017年度農林水産物 食品の輸出実績」によると、日本からのベトナムへ

の農林水産物の輸出総額は395億円に達し、そのうち半分以上を農産物が占めており(214億円、

54.3%)、それに水産物(173億円、43.8%)、林産物(8億円、1.9%)と続いている。

ベトナムにおける最新の2018年上半期の上位5つの輸出入農産物は下表のとおりである。

10 JETRO・ホーチミン事務所「ベトナムの食品市場(日本食市場)2017年10月」

11 (参考)日本8%(世界銀行 2017)

12 FAO統計

13 日本食品消費動向調査、JETROホーチミン2017

14 JETRO・ビジネス短信 https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/11/546ee7c054f60.html

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9

表 7 ベトナム農産物貿易額 (2018 年上半期)

(出典:GSO公表資料より作成)

ベトナムでの農産物の関税および貿易に関する協定には近年動きが著しく、日本への経済的影

響も大きいと思われる。東南アジア諸国連合(ASEAN)は2015年末にアセアン経済共同体(AEC)

を創設し、2018年1月に関税撤廃が完了した15。また、2018年11月にはベトナムは環太平洋パ

ートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、又はTPP11)の7か国目の批准国

16となった。同協定は先行6カ国での国内手続が完了したため、12月30日の発効が決定した15 。

ベトナム向け農林水産品の関税のうち、水産物(生鮮魚・冷凍魚)については、即時撤廃が決

まっている。その他、日本からの輸出に関連するところでは米、牛肉、果物、醤油、日本 酒

等に係る関税の段階的撤廃が行われるため、日本食の海外展開に追い風となる見込みである。

また、以前から日本の小売業にとって経済需要テスト(出店審査制度)が課題となっていたが、

これもCPTTPの発効後、5年の猶予期間を経て撤廃されることが決定している。

下表に2018年のベトナム産の生鮮または加工された野菜・果物の輸出先上位10ヵ国をしめす。

中国は2位と20倍ほどの差をつけてベトナムにとり最大の取引先である。

表 8 ベトナム産の生鮮・加工の野菜・果実の輸出先(上位 10 か国、2018 年)

(出典:GSO公表資料より作成)

1.3.1 日本に輸入されるベトナムの農産物

日本におけるベトナム産野菜の輸入量は増加傾向で推移している。生鮮野菜が約3割、冷凍野

菜が4割を占める。

15 一般財団法人国際貿易投資研究所 http://www.iti.or.jp/report_68.pdf (2018年3月) 16 CPTPPは、メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアの先行6カ国で手続き

が完了 https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/11/ba44572e5814b181.html

輸 出 規 模(1,000USD) 輸 入 規 模(1,000US$)

1 水産物 6,364,940 1 綿花 2,372,124

2 生鮮/加工された野菜・果物 2,976,401 2 カシューナッツ 1,958,174

3 コーヒー 2,750,419 3 メイズ 1,504,148

4 カシューナッツ 2,536,105 4 生鮮/加工された野菜・果物 1,297,680

5 コメ 2,460,271 5 水産物 1,260,478

輸出先(国名) 規模(1,000 US$)

中国 2,783,769

米国 139,946

韓国 113,900

日本 105,136

オランダ 59,890

マレーシア 45,847

タイ 45,078

オーストラリア 42,079

台湾 41,520

UAE 39,412

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10

出典:(独)農畜産業振興機構野菜情報総合把握システム(原資料:財務省貿易統計)を基に作成

図 3 日本におけるベトナム産野菜の輸入量推移

表 9 日本におけるベトナム産野菜の輸入量の品目別推移(単位:トン)

出典:(独)農畜産業振興機構野菜情報総合把握システム(原資料:財務省貿易統計)を基に作成

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

トン

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

輸入野菜

合計 13,301 12,467 13,522 16,356 18,837 22,063 22,982 22,545 24,623 30,521

うち

生鮮野菜 小計 804 824 379 455 432 3,551 2,001 2,213 3,921 8,078

にんじん及びかぶ 55 75 162 239 11 3,213 1,672 1,840 2,785 4,024

キャベツ 0 0 0 0 0 0 0 47 905 3,712

ながいも 74 102 175 161 183 130 235 279 210 272

えんどう 639 627 33 16 16 0 0 0 0 0

ねぎ 6 0 0 24 217 194 43 36 16 23

シャロット 5 4 9 15 6 9 10 11 5 12

その他の生鮮野菜 26 17 0 0 0 5 40 0 0 35

冷凍野菜 小計 5,643 5,954 6,246 8,154 9,564 9,232 11,964 11,607 10,718 12,928

塩蔵等野菜 小計 3,076 1,925 1,659 2,276 1,975 2,409 2,782 2,568 2,703 3,010

乾燥野菜 小計 69 72 86 58 117 286 429 398 222 229

酢調製野菜 小計 473 732 411 442 323 471 337 384 407 427

その他調製野菜 小計 1,221 1,723 2,146 2,289 2,990 2,014 2,060 1,769 1,311 1,365

かんしょ 小計 2,003 1,235 1,593 2,679 3,420 4,095 3,404 3,604 5,338 4,483

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出典:(独)農畜産業振興機構野菜情報総合把握システム(原資料:財務省貿易統計)を基に作成

図 4 ベトナム産野菜 類別輸入量(2018 年)

1.3.2 日本に輸入されるベトナムの加工農産物

ベトナム産の野菜・果物の加工品のうち、日本に輸入されている品目の傾向を検討するため、

直近5年の輸入量を比較した。

① 野菜由来の加工食品17

野菜由来の加工品は、下表に示すとおり5年前に比較し2018年には規模が1.2倍に上昇している

(2018年:22,443トン)。加工品で圧倒的に多いのは冷凍野菜である。以前は、ほうれん草や

スウィートコーンが主流であったが、それに加えて、マメ類の冷凍野菜の輸出が伸びている。

「混合冷凍野菜」が過去5年の間に7倍にも増えていることから、冷凍野菜の品目も多様化がう

かがえる。

17 (独)農畜産業振興機構 野菜情報総合把握システム「ベジ探」https://vegetan.alic.go.jp/list.html#3

生鮮野菜

26%

冷凍野菜

42%

塩蔵等野菜

10%

乾燥野菜

1%

酢調製野菜

1%

その他調製野菜

5%

かんしょ

15%

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表 10 ベトナムから日本に輸入される主な加工農産物(野菜)の輸入量の変化(数量=トン)

*各種別の主な品目のみ掲載しているため、合計は必ずしも種別合計に満たない。

(出典:(独)農畜産業振興機構野菜情報総合把握システム(原資料:財務省貿易統計)を基に作成)

② 果実・種子由来の加工食品

次に2013年と2018年での果実または種子由来の加工農産物の輸入重量(トン)の推移を下表に

示す。まず輸入総量が、全体として5年の間に約2倍に上昇している(2018年:11,590トン)。

熱帯果実など日本では栽培可能な地域が限られている、または栽培できない産品を中心に、輸

入が拡大している。中でも、ナッツ類は日本での消費ニーズの上昇に伴って輸入量が2.4倍に

増加している。また、野菜同様に冷凍果実の輸入も多く、特にパパイヤ・アボカド等の輸入も

2.3倍に増加した。「その他冷凍果実、ナッツ」として括られた品目が、5年の間に約16倍に増

えており、果物品目の多様化が伺える。

品目* 2013年 2018 年

冷凍野菜

インゲン豆等 30 125

えだまめ 40 191

ほうれんそう 997 802

スイートコーン 405 289

混合冷凍野菜 107 736

さといも 0 12

その他冷凍野菜 7,941 9,958

冷凍野菜の合計 9,564 12,928

塩蔵野菜

れんこん 19 75

しょうが 13 449

その他塩蔵野菜 222 616

塩蔵野菜の合計 1,975 3,010

乾燥野菜

しいたけ、きくらげ 0 18

たけのこ 60 40

スウィートコーン(播種用除く) 0 88

乾燥野菜の合計 117 229

調製野菜

ヤングコーンコブ 858 281

きのこ 778 169

いちご 0 15

野菜ジュース 0 21

調整野菜の合計 2,990 1,365

加工野菜の合計

18,406 22,443

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表 11 ベトナムからの主な加工農産物(果実・種子)の輸入量の変化(数量=トン)

*各種別の主な品目のみ掲載しているため、合計は必ずしも種別合計に満たない。

(出典:(独)農畜産業振興機構野菜情報総合把握システム(原資料:財務省貿易統計)を基に作成)

③その他(畜産・水産)

畜産分野では、鶏肉製品の輸入拡大に向けた動きがあり、例えば、あるベトナムの養鶏会社が

ベトナムの農業農村開発省の動物衛生局に対して新規製品(加工鶏肉とケーシング=ソーセー

ジ表皮)の対日輸出の交渉を行うよう要請した。これを受けて、日本の農林水産省消費・安全

局動物衛生課は調査を実施し、「ベトナムから日本向けに輸出される塩蔵天然ケーシングの家

畜衛生条件」をまとめた(2018年8月以降適用18)

水産物は、表7のとおり、農林水産分野の輸出額2位である生鮮/加工の野菜・果物に2倍の差を

つけている主要な輸出品である。対日貿易では、特に近年、養殖生産されているナマズ目パン

ガシウスと呼ばれる白身魚(冷凍フィレー)の輸出が急増しており、過去5年間で総量が10倍

(2017年に6,072トン)となった19。輸入された白身魚は加工・調味され、加熱調理のみが必

要な商品として日本の大手小売業者の店頭にて販売され、消費が拡大している。

1.3.3 日本におけるベトナム産農産物・食品の輸入時の課題

ベトナムから日本に輸入される農産物・食品の食品衛生法違反事例を見ると、残留農薬による

18 http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/attach/pdf/sub5-12.pdf 19 みなと新聞:https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/77192

品目* 2013年 2018 年

冷凍果実

パイナップル 39 17

パパイヤ、アボカド等 624 1,449

その他冷凍果実、ナッツ 17 266

合計 679 1,733

乾燥果実

バナナ 0 48

グァバ、マンゴー、マンゴスチン 0 2

その他乾燥果実 1 2

合計 1 53

調製果実

フルーツサラダ、フルーツカクテル 295 681

バナナ、アボカド、マンゴ、グァバ 73 386

合計 2,116 1,285

果汁

柑橘類ジュース 0 9

パイナップルジュース 0 20

その他果汁 100 342

合計 100 371

種子類

ココヤシの実(乾燥、内果付) 9 338

カシューナッツ 1,147 2,464

アーモンド(煎り、無糖) 0 154

ココヤシ、ブラジルナッツ(調製、無糖) 0 263

合計 1,535 3,717

全体

5,952 11,590

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違反、微生物・カビ毒による汚染が大半を占める。ベトナムで生産・製造される農産物・食品

の安全確保が課題である。

表 12 ベトナムから輸入される農産物・食品の食品衛生法違反件数

(出典:厚生労働省輸入食品監視統計をもとに作成)

1.3.4 日本からの食品の輸出時の留意点

ベトナムに展開する企業の中には日本から食品の輸出を手掛けるところも多い。ベトナムへの

食品輸出においては、以下に記した留意事項がある。

表 13 ベトナムへの食品輸出における留意事項

(出典:JETRO「加工食品の現地輸入規則および留意点:ベトナム向け輸出(2017.9)」より作成)

1.3.5 日系企業の進出

2017年12月時点(JETRO ホーチミン調べ)で、ベトナム進出日系企業数(全分野の総数)は

1,753社20にのぼる。2017年度の日系企業実態調査(652企業回答)に参加した企業のうち7割

近くがベトナムでの今後の事業拡大を検討しており21、日系企業にとって今後の更なる消費拡

大が見込まれる市場となっている。

(1) 農業企業

ベトナムの消費者は、安全安心な農産物への意識が高まりに加え、経済成長に伴い、高付加価

20 日系企業進出状況(JETRO):内訳はベトナム日本商工会(ハノイ、ハイフォン、北部ベトナム)684社、ホー

チミン日本商工会 952社、・ダナン日本商工会 117社)

https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/basic_01.html 21 「2017年度 アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/b817c68e8a26685b/20170085.pdf

残留農薬 微生物・カビ 添加物 シアン化合物 遺伝子組み換え 重金属 その他 計2016年 34 23 7 2 5 1 722017年 27 35 2 1 1 662018年 15 24 2 1 42

項 目 内 容

輸入許可申請 外資系企業に限り(特別規制品目を除く)申請が必要とされ、活動許可書(投資ライセンス、計画投資局が

発行)と共に「輸入・流通業務」の追加が必要とされる。

輸入検疫 保健省により、輸入検疫が必要な13種の商品群が規定されている(商品群:①肉/魚の調製品、②動物性

/植物性の油脂、③ミルク、乳製品、④砂糖、砂糖菓子、⑤カカオ、カカオ調製品、⑥穀物、穀粉、でん粉、

ミルクからの調製品、ベーカリー製品、⑦コーヒー、茶、コショウ、⑧野菜/果物の調製品、⑨調味料、⑩飲

料、アルコール飲料、食酢、⑪食品包装材、⑫機能性食品、健康補助食品⑬食品添加物)

製造施設の登録と証

明書

水産物と畜産物(鶏、牛、豚肉)由来の食品をベトナム国内へ輸出するにあたり、輸出者は加工を行った施

設を対ベトナム輸出取扱施設として日本の都道府県知事等に登録申請する。その後、厚生労働省医薬食

品局経由で、ベトナム政府に通知・登録しなければならない。また、ベトナムでの輸入通関の際に日本で発

行された衛生証明書が必要とされる。登録完了、証明書受領の上で輸入検疫手続きに従う。

自由販売証明書 輸出国発行の自由販売証明書は以下の食品において提出の義務がある:保健省管轄の機能性食品、微

量栄養素補助食品、補助食品(supplementary food)、食品添加物、飲用水およびミネラルウォーター。

食品ラベル規制 食品ラベルは基本的にベトナム語による10項目(原産地、賞味期限等)の表記が義務付けられる。別途で

遺伝子組換食品や機能性食品に関する表示規則がある。

容器包装基準 容器素材から食品へ移行する重金属量の許容量(ML値)規定と、プラスチック容器基準へ批准しなければ

ならない。

食品添加物規制/残

留農薬規制

保健省の通達に基づき、最大許容量の添加物、ワクチン、化学物質、動物用医薬品、重金属、微生物、残

留農薬を厳守しなければならない。

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値の作物の需要が増えている。そのため、日本の品種や栽培方法を導入して生産される高品質

な農産物の商機が高まっている。

2014年に策定された日越農業協力中長期ビジョンにおける取組とも相俟って、農業における二

国間の投資が活発になってきている。ベトナム農業に対する日本の企業の関心は高まっており、

ベトナム農業ビジネスミッションが開催されるなどベトナムにおいて農業ビジネスを検討する

企業への支援が進んでいる。JETRO(2018年)によれば日系企業はホーチミン、南部への展開

が主流であるが、農業セクターでは野菜生産に適した北部や中部高原地域を中心に、イチゴ、

メロン、レタス等の生産が行われており、ホーチミンやハノイなど都市部のスーパーで日本ブ

ランドの野菜として販売されている。

表 14 ベトナムに進出している主な日系農業企業の例

(出典:各社ウェブサイト等より調査団調べ)

(2) 食品企業

これまでに現地・周辺国での販売を主たる目的として、ベトナムに進出した日本の主要食品メ

ーカーには以下のような企業がある。

表 15 ベトナムに進出した日本の主要食品メーカー

(出典:各社ウェブサイト等より調査団調べ)

なお、その他の大規模な外資食品メーカーには、Royal Friesland Campina(オランダ、乳製

品)、Mondelez International(米国、菓子)、PPB グループ(マレーシア、製粉)等がある

22。

前述のJETRO調査によると、2018年の景況感を示すDI値23はベトナムでは50ポイントを上回る

22 国際協力銀行:https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/page/2017/11/58694/inv_VietNam201708.pdf 23 営業利益が前年比で「改善」した企業の割合から「悪化」した企業の割合を引いた数値

日本企業 地域 事業開始年 内容

A社 ラムドン省(ダラット) 2010年 花卉栽培、販売、輸出

B社 ダクラック省、ソンラー

省(モクチャウ)他

2011年 野菜栽培(無農薬・、無化学肥料)、販売

C社 フンイエン省 2012年 グリーンハウスの製造、販売

D社 ラムドン省(ダラット) 2014年 日本品種のイチゴ栽培、販売

E社 ラムドン省(ダラット) 2014年 レタス栽培、契約農家から買い取り、販売

F社 ソンラー省 2014年 日本品種の茶栽培、煎茶・抹茶製造、販売、輸出

(ASIAGAP認証)

G社 ラムドン省(ダラット) 2015年 日本品種のメロン栽培、販売

H社 ハノイ 2015年 有機野菜栽培、販売、日本品種のコメ試験栽培

I社 カントー 2016年 有機バナナ栽培、輸出(有機JAS認証)

J社 ハノイ 2016年 有機農業資材販売・普及、野菜栽培等

K社 ナムディン省 2017年 日本品種のコメ栽培、販売、コメ加工食品の製造、販売

年 代 社 名(主な製造品、進出年度)

1990s 味の素(調味料製造、1993)、エースコックベトナム(即席めん製造、1995), TANAKA (酒類製造、1995), 日本

水産出資のNigico (水産加工品・冷凍食品製造、1995)、ロッテベトナム(菓子製造、1996)、大正製薬出資の

Taisho Vietnam (ドリンク剤製造、1999)

2000s~ 共栄フード出資のVina foods Kyoei (パン粉製造、2004)、日東富士製粉と三菱商事出資のNitto-Fuji Intl(プ

レミックス粉製造、2006)ヤクルト(乳酸菌飲料製造、2007)、双日出資のInterflour Vietnam (小麦粉製造、

2007)

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など、景況感の改善が顕著であった(調査対象の計20ヵ国の平均は38.2)。この背景には、

「現地市場での売上増加」が最も多く、また「生産効率の改善」、「輸出拡大による売上増加」

にも起因しているとされている。このような状況は、企業の今後のベトナムへの高い事業拡大

意欲に顕著に表れている。具体的には、卸売・小売業で拡大を見込んでいる会社は全体の

83.1%に及んだ。現状維持が15.4%、わずか1.5%が縮小を検討している。すでに進出をして

いる企業の大半が、ベトナム市場のさらなる発展を見込んでいる。拡大を見込む企業の検討理

由は以下のとおりである。

表 16 今後 1~2年で事業拡大を検討している理由

(出典:JETRO「2017年度 アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」より作成)

一方で日系企業にとっては依然として初進出や進出後のビジネス展開にあたり、各種の制約に

戸惑っている。以下に、日系企業、特に食品関連企業の進出、ビジネス展開における課題につい

て記す。

1.3.6 日系企業進出にあたっての課題・問題点

(1) ベトナム進出企業の一般的な経営上の問題点

市場の可能性の高さが魅力的である一方、経営の上では賃金上昇や原材料調達面での課題が存

在する。JETRO の海外進出日系企業調査によると、ベトナムの日系企業が直面する経営上の課

題として、下表の項目が挙げられている。前出の「DoingBusiness 2018」では改善がみられる

とした通関などの諸手続きについても、日系企業の実情としては、半数近くの企業が問題を抱

えていることが判明した。従業員の賃金上昇は昨年度も課題点として挙げた企業が一番多く

(2017年度調査では59.5%)昨年度よりも課題として認識する企業の割合がさらに増えた。加

工食品業界(製造業)は一般的に農業従事者に比べ月額賃金が低いことから、人材確保の難し

さが指摘されている24「原材料・部品の調達の難しさ」に関しても昨年度と変わりなく、6割

強が問題視している。

表 17 ベトナム進出の日系企業の経営上の課題例

*括弧内は該当すると回答した企業の割合(%)

(出典:JETRO「海外進出日系企業調査」)

24 ベトナムにおける戦略的加工食品の創出と本オプ食品関連ビジネスの進出促進のため情報収集・確認調査

(JICA, 2012)

項 目 割 合

売り上げの増加 87.8%

成長性、潜在力の高さ 46.2%

取引先との関係 27.3%

高付加価値製品への高い受容性 17.8%

生産販売ネットワークの見直し 13.8%

規制の緩和 2.7%

部 門 内 容*

人材・労働関連 従業員の賃金上昇(75.2%)、従業員の質(46.7%)

サプライ体制関連 原材料、部品の現地調達の難しさ(65.2%)、品質管理の難しさ(57.2%)、通関等諸手続が煩雑(47.5%)、調

達コストの上昇(32.7%)、税務(法人税、移転価格課税)の負担(40.9%)

マーケット関連 競合相手の台頭(46.1%)、新規顧客の開拓が進まない(40.0%)、主要取引先からの値下げ要請(34.6%)

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(2) ベトナムの投資環境上の課題25

同上の調査での日系企業の考える投資環境上のリスクには、下表の内容が挙げられていた。最

も多い回答は法制度の未整備・不透明な運用(63.3%)であった。具体例として、現地調査に

て訪問した小売の大手企業では、外資企業として直面している以下の課題点を挙げていた。

各種通達/法令/規定が頻繁に公布される。かつ猶予が短期間であることから、社内

法務部から関連部局への連絡・対応(仕入、売場、品質管理、荷受担当者間)まで

の十分な時間を確保することが難しい。一方で政府からの立入検査が早急であるた

め、思わぬ罰則が科されることが多い。

仕入食品に関しては、全て品質証明書の入手・保管が義務付けられているが、小規

模工場では準備に時間を要すなど書類整理には大変な困難があり、この点でも立入

検査によって頻繁に罰則が科されている。

表 18 ベトナム進出の日系企業の投資環境上の課題例

(出典:JETRO「海外進出日系企業調査」)

まとめ

上記の調査などから、ベトナムでは、総合的にビジネス環境が改善され、日系企業の更なる進

出が見込まれる。また、ベトナムや近隣諸国の経済成長に伴う食品需要の高まりに対応すべく、

今後も日系企業のアジア進出に向け、ベトナムが一拠点となり日本との農産物・食品の貿易等

が拡大する可能性がある。

一方で実際にビジネス展開をする企業には、表18に示されるような不明瞭な制度や生産・製

造・流通段階での衛生管理、また南北の経済圏の分断といった物理的課題が存在する。これら

課題を国際協働的に解決することにより、日本並びにASEAN諸国において、Win-Winの関係が築

かれることが望まれる。

25 「人件費の高騰」が最大の投資リスクに-進出日系企業実態調査からみた投資環境(有効回答者数 652 社、

内食料品。複数回答)(2017.4) 26 ベトナムホーチミン市近郊ビジネス情報2018(JETRO)に基づく記述。

領域 分野 項目 割合 備考26

全般 人材・労働 人件費の高騰 54.6% 最低賃金上昇率:平均6.5%

人材の確保、離職率の高さ ― 中間マネジメントの人材層が薄い。

制度 許認可制度 法制度の未整備・不透明な運用 63.3% 法令内容の事前検討の不足、実務とのかい離。省

庁、地方間、担当官での法律の解釈が異なる。

許認可手続き 行政手続きの煩雑さ 61.1% 非公式手数料の存在。審査機関の不明瞭さ。

基礎インフラ インフラ インフラ(電力、物流、通信)の未

整備

48.3% 南北に経済圏が分断しているため、非効率。

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第2章 ベトナムにおける農産物・食品の規格・認証

2.1 ベトナムにおける食品安全行政

2.1.1 農産物の安全確保に関する規制

ベトナムにおける食品安全に関する法律の基本構造は、下図の通り。食品安全法は国会が発行

する基本の法律(Law)であり、政令(Decree)は政府が発行する詳細規程、通達(Circular)は関

係省庁が発行する実務指針、決定(Decision)は、首相又は大臣が発行する通達の更に詳細な規

程もしくは政令や法律に関する特別な取扱いである。

図 5 ベトナムにおける食品安全法の基本構造

ベトナム農業農村開発省から提供のあった資料に基づいて、ベトナムにおける農産物の安全性

に関する法規制、規格、技術基準を以下のように整理する。

(1) 農業生産工程管理(GAP)

1) 関係法令

食品安全法第4条第4項において、GAPの法律の枠組みを確立し、かつ適用されなければならな

い道筋を立て実施できるように取りまとめを行う、と規定されている。

政令107号/2016/ND-CPは、規格・技術規則法(2006年)ならびに商品・製品品質法(2007年)

に基づき、科学技術省によって発行された適合性評価に関する政令である。認証機関としての

資格要件や実施組織としての関係省庁や科学技術省の役割が明記されている。

決定01/2012/QD-TTgは、VietGAPの適用支援政策(調査分析費用や認証取得のための資金支援

や農家へのトレーニング、生物農薬やIPMなどの新技術支援など)が記されている。

通達48号/2012/TT-BNNPTNTは、食品安全法に準拠して、農畜水産物の生産と加工におけるGAP

の適合性評価について定めている。2018年に通達6号として改訂された。

2) 規格(TCVN)

TCVN11892-1:2017 VietGAP(作物)

国家基準TCVN 11892-1:2017は、作物生産におけるVietGAPについて規定したもので、VietGAP

食品安全法 (Law)(国会が発行する基本の法律)

政令 (Decree)(政府が発行する詳細規程)

通達 (Circular)(各省庁が発行する実務指針)

決定(Decision)(首相又は大臣が発行するより詳細な

規程又は政令に関する特別な取扱)

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による農業の生産、加工(収穫、保存、輸送を含む)における要求事項が記載されている。

(2) 有機(Organic)

1) 関係法令

政令109/2018/ND-CP(有機農業)は、規格・技術規則法(2006年)、商品・製品品質法(2007

年)ならびに食品安全法(2010年)に準拠して、農業農村開発省によって発行された。農林畜

水産分野における有機農業製品の生産、認証、ラベル、ロゴ、トレーサビリティ、検査につい

て規定している。

2) 規格(TCVN)

2017年に新たな国家有機規格TCVN11041:2017が、CODEX, IFOAM, EU, ASEAN基準との調和によ

って策定され、有機製品の生産、加工、レベル、マーケティングについて規定している。

TCVN11041-1:2017(有機生産の一般要求事項)

TCVN11041-2:2017(有機農業)

TCVN11041-3:2017(有機畜産)

(3) 食品安全システム(加工食品)

1) 関係法令

上述のGAPと同様に、食品安全法第4条「食品安全の国家施策」では、法的枠組みの構築と食品

安全管理システムの強制適用に向けたロードマップの体系化について定められており、GMP,

GHP, HACCP及びその他の食品安全管理システムがその中に位置づけられている。

政令15/2018/ND-CPは、製品の自己宣言手順、遺伝子組み換え食品の安全性保証、食品製造施

設の認証、輸出入食品の検査、食品表示、健康補助食品の安全性、食品添加物の安全性、食品

トレーサビリティ、食品安全の国家管理などについて規定されている。

政令107号/2016/ND-CPは、規格・技術規則法(2006年)ならびに商品・製品品質法(2007年)

に基づき、科学技術省によって発行された適合性評価に関する政令として、認証機関としての

資格要件や実施組織としての関係省庁や科学技術省の役割が明記されている。

国家技術規則 02-02:2009/BNNPTNTは、水産物の生産と流通について、HACCP原則に基づく食品

の品質と安全管理プログラムについて規定している。

2) 規格(TCVN)

国家技術規格 TCVN5603:2008は、食品衛生の一般原則を示したもので、Codex CAC/RCP1-

1969,2003/4改訂版と同等のベトナム語版である。

TCVN5603/2008 HACCP

TCVNISO22000:2007

(4) 製品毎の技術基準(QCVN)

QCVN 01-06:2009/BNNPTNT: コーヒー加工(食品安全と衛生)

QCVN 01-07:2009/BNNPTNT: 茶加工(食品安全と衛生)

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QCVN 01-08:2009/BNNPTNT:カシューナッツ加工(食品安全と衛生)

QCVN 01-09:2009/BNNPTNT:野菜果物加工(食品安全と衛生)

QCVN 01-132:2013/BNNPTNT:生鮮野菜果実茶(生産と梱包における食品安全確保)

QCVN 02-30:2018/BNNPTNT:農水産物卸売市場(食品安全保障要求)

QCVN 8-1:2011/BYT: 食品中のマイコトキシン基準

QCVN 8-2:2011/BYT: 食品中の重金属基準

QCVN 8-3:2011/BYT: 食品中の微生物基準

通達 27/2012/TT-BYT: 食品添加物基準

通達 45/2014/BNNPTNT: 農業資材及び農水産製造施設の検査と認証

通達 50/2016/TT-BYT: 食品中の残留農薬基準

通達 51/2014/TT-BNNPTNT: 小規模製造施設の食品安全と管理

TCVN11856/2017:食品市場

TCVN9703:2013 (CAC/RCP 69-2009):コーヒーにおけるオクラトキシンAの予防と削減対策 (出典:農業農村開発省 NAFIQADからの資料)

ベトナムにおける技術規則(Technical Regulations)は、QCVNと呼ばれ強制的に適用されるも

ので、関連する各省が規則を策定し、科学技術省標準・計量・品質総局(Directorate for

Standards, Metrology and Quality: STAMEQ)の検証後に実務指針としての通達を発行する。

また、規格(Standards)は、TCVNと呼ばれ任意に適用されるもので、政府の各省が規格を策定

し、科学技術省のSTAMEQが規格を検証・発行する。

加工や包装業者は規則の適用が要求され、製造・流通業者は規則に適合していることの宣言が

要求される。また、規則では、製品や製造プロセスが安全で、環境にも良いことが要求される。

2.1.2 食品安全法における中央政府と地方政府の役割

食品安全法には、食品安全の国家管理における関係省庁の役割が明記されており、以下のよう

に整理できる。

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表 19 食品安全行政に係る中央政府と地方政府の役割

農業農村開発省(MARD)は、食品の認証に関連して下に示す組織図のように栽培局、畜産局、品

質管理局がそれぞれ省庁レベルでの政策策定を行っているが、地方レベルにおいては、農業農

村開発局(DARD)が対応する形で同等な組織を持っており、それぞれの部局が現地における管理

監督を行っている。なお、地方の農業普及センターでは、GAPの普及や指導などのコンサルテ

ィングを行っている。

図 6 農業農村開発省(MARD)の組織図

大臣

計画局 経理局 科学技術環境局 事務局

副大臣

専門局

品質管理局

(NAFIQAD) 栽培局 植物保護局 畜産局 動物衛生局 建設管理局協同組合・

農村開発局

農業農村開発専門学校 IT統計センター農村開発政策戦略研究所

国際協力局 農業企業局法務局 監査室

農産物加工

市場開発局

中央政府 保健省(MOH) 農業農村開発省(MARD) 商工省(MOIT)

関係省庁の

責務

食品安全の国家戦略や開発計

画の策定や統轄

食品や包装材料の規格基準の

技術規則の公布

食品の製造・流通施設の安全

性確保の要件策定

食品安全の啓蒙や教育の統括

蒙や教育の統轄

食品の加工、輸入、流通におけ

る検査の実施

管轄するセクターにおける戦略、

政策、開発計画、法律文書などの

策定と公布

管轄セクターにおける生産、加

工、保管、輸送、輸出入、流通に

おける安全管理

管轄セクターの包装及び包装材

料における安全管理

管轄セクターの生産、輸出入、流

通における試験、検査

管轄するセクターにおける戦略、

政策、開発計画、法律文書などの

策定と公布

管轄セクターにおける生産、加

工、保管、輸送、輸出入、流通に

おける安全管理

管轄セクターの包装及び包装材

料における安全管理

市場やスーパーマーケットにおけ

る規定についての政策や開発計

画策定

管轄対象セ

クター

食品添加物、加工助剤、ミネラルウォ

ーター、機能性食品など加工食品

穀物、肉及び肉製品、水産物及び加工

品、野菜・果物、卵及び加工品、生乳、

蜂蜜及び加工品、遺伝子組替え食品、

塩など

アルコール、ビール、加工乳、植物油、

小麦粉など

地方政府

地方政府の

責務

法律文書や地方の技術規則の関係機関への提出

食品のサプライチェーン全体で安全性を確保するための施設に関する地域開発計画の開発

小規模生産や露天商、ケータリングサービスなどにおける食品安全管理

地方における食品の定期管理報告

地方における食品安全のための人材育成のための研修コースの組織化

食品の安全意識改善のための啓蒙、教育やコミュニケーションの組織化

管轄する地域の食品安全に関する試験、検査や法令違反への対処

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図 7 農業農村開発局(DARD)の組織図

2.1.3 農業農村開発省における中央と地方レベルの食品安全行政

ベトナムにおける農畜水産物や食品の管理は、前述したように中央レベルで政策策定を行い、

地方レベルでその実施を行う仕組みがある。以下にMARDとDARDにおける食品安全行政の担当部

局を示す。

表 20 MARD と DARD における食品安全行政の担当部局

2.1.4 ベトナムの食品安全に係る認証

適合性評価(Conformity assessment)は、規格や規則に適合していることを評価するための活

動である。適合性評価の対象は、製品(製品やサービスなど)、プロセス(特定の加工や処理

など)、システム(組織の管理システムなど)、要員(審査員や検査員など)及び機関(認証

機関や試験所などの適合性評価機関)などである。

認証(Certification)とは、製品、プロセス、サービスが特定の要求事項(基準・標準・規定)

に適合していること、つまり“適合性”を第三者が文書で保証する手続きである。

そのため、第三者が認証を行う際に、その第三者(認証機関)が行った適合性評価が不適合な

ものとならないように、中立な立場で認証機関の能力を審査する必要がある。このように認証

局長

総務 人事 企画財務 監査

局長 局長 局長

技術局

品質管理

(NAFIQAD) 作物 水利 畜産獣医 水産 農村開発 森林管理

農業普及センター 研修センター農村環境浄水センター

分野 中央レベル(MARD) 地方レベル(DARD)

植物由来の

食品

農作物(農家の前処理を含む) 作物局、作物保護局 作物局、作物保護局、

独立した一次加工及び加工処理 農産物加工市場開発局 品質管理局

流通・消費 品質管理局 品質管理局

輸出入 作物保護局、品質管理局 品質管理局

動物由来の

食品

(水産物を

除く)

畜産物 畜産生産局 畜産獣医局

と殺、一次加工 動物衛生局 畜産獣医局

加工(焼き、ハム、缶詰肉など) 品質管理局 品質管理局

流通・消費 動物衛生局、品質管理局 畜産獣医局、品質管理局

輸出入 動物衛生局、品質管理局 畜産獣医局

混合食品 一次加工、加工食品、冷蔵、包装材料 品質管理局 品質管理局

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機関の能力を審査することを認定(Accreditation)と言う27。

適合性評価は、その社会的役割を果たすために次の3つが必要である。

① 適合性評価の力量をもつ実施者が、公開された客観的な方法で評価を行い、その結果を証

明として関係者に提供する。

② 証明の責任の所在を明確にして、その根拠を追跡できるようにしておくこと。第三者が適

合性評価を行う場合、その力量の実証を別の第三者が行う仕組み(認定システム)が構築

されていること。

③ 適合性評価を国際的に、また分野間で調査した仕組みと手順で行い、有効な証明を相互に

利用すること。

適合性評価の主な活動には、適合の事実確定を重点とする活動(試料のサンプリングと分析、

プロセス審査、マネジメントシステムに関する監査など)と信頼性の保証を重点とする活動

(製品やマネジメント認証、要員や適合性評価機関の力量認定など)がある。

政令107によれば、ベトナムで認証業務を行う全ての認証機関は、その認証する規格がTCVNの

場合、営業許可を取得後、その認証する規格を管轄する省庁に、規格毎に登録される必要があ

る。認証する規格がTCVNになっていない場合、その認証する規格を管轄する省庁から登録だけ

でなく指定される必要がある。認証機関による管轄省庁または科学技術省への登録/指定は必

須であり、登録した管轄省庁などに対して認証の実施結果を年一回又は必要に応じて報告する。

また、認証機関は、審査員のトレーニングを科学技術省から受けることになっている。

ベトナム国内の認定機関は科学技術省(MOST)に登録が義務付けられるが、海外の認定機関がベ

トナムで営業する場合は、操業1ヶ月前にMOSTに届出をする必要があり、毎年モニタリングさ

れ、3年で更新される。

ベトナムの食品安全に関係する適合性評価システムとして、図8の左側は政府による認証機関

に対する行政指導・監督のために登録/指定を強制していることを示す一方、同図の右側は国

際認定機関フォーラム(IAF)により承認された認定機関(国内外を問わない)が認証機関を認

定し、その認証機関が農家や企業を認証する通常の認証システムも存在することを示している。

図 8 ベトナムの食品安全に関係する適合性評価システム

27 引用:JAB HPより

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適合性評価システムにおける課題

BOA(ベトナム認定局:科学技術省傘下の認定機関で国際認定フォーラムのメンバー)によると、

認証機関が行政機関に登録する際にISO17065やISO17021が資格要件になってはいるものの、実

際の審査は認定機関が行うものほど厳密ではない。行政機関に登録された認証機関及び認定機

関に認定された認証機関ともに事業者に認証証明書を発行するが、認定機関に認定された認証

機関が発行する認証証明書については、認定機関のマークが付けられる。認定された認証機関

の割合は90%くらいを占めるとの説明があった。

適合性評価システムにおいて認証機関が登録と認定の枠組みを持つことが、農家や企業などの

事業者に対して、認証システムを分かりにくいものにしていると思われる。

2.2 ベトナムにおける農産物認証の種類

ベトナムの野菜・果樹農家が取り組んでいる主な認証と要求事項は以下の通りである。

表 21 ベトナムの主な野菜・果樹における認証システム

安全野菜とは、DARD品質管理局(地方レベル)により、QCVN 01-132、通達45号および通達50

号の基準を満たしていることが検査され「食品安全基準満足証明書」の発行を受け、人民委員

会により「安全野菜商標」の認可を受けた野菜のことである(現地インタビューより)。

農業生産者は顧客が要求する認証を取得しており、複数の顧客が要求する異なる認証を複数取

得している場合もある。

図 9 顧客(バイヤー)毎に異なる認証システムの組合せ

認証システム 要求事項 認証機関 備考

安全野菜 栽培環境(立地条件、土壌と水源の検査) 人民委員会 安全野菜専門店での販売あり

PGS 栽培環境、使用農薬指導 メンバーによるクロ

スチェック

VOAA, NGOなどの支援。特定市

場への販売。

VietGAP 土壌、水質、プロセス評価、農薬使用と残留農薬分析 認証機関(政府系と

民間)

大手スーパーの調達条件DARD

(普及センターなど)からの指導

GLOBALG.A.P.

農家の理解度や記録、水質・土壌・環境、肥料や農

薬使用管理と残留農薬分析、持続的農業、トレーサ

ビリティなど

認証機関(民間) EUなどへの輸出に必要

有機農産物 生産方法(圃場、肥培管理、栽培管理、防除、育苗管

理、収穫後処理)使用農薬など 認証機関(民間) 有機専門店での販売あり

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2.2 農業生産工程管理(GAP)

2.2.1 ベトナムのGAPについての概要

(1) VietGAP策定の歴史

2018年8月6日以前は、農業農村開発省がVietGAPについて以下の決定を発行していた。

• 決定 379/QD-BNN-KHCN 安全野菜及び果物の農業生産工程管理(VietGAP)2008/1/28

• 決定 1121/QD-BNN-KHCN 安全生鮮茶農業生産工程管理(VietGAP) 2008/4/14

• 決定 2998/QD-BNN-TT 米の農業生産工程管理(VietGAP) 2010/11/9

• 決定 2999/QD-BNN-TT コーヒーの農業生産工程管理(VietGAP) 2010/11/9

• 規格、規則以外のVietGAP手引書

• 通達 48/2012/TT-BNNPTNT 農業生産(生鮮野菜、茶、米、コーヒー)のVietGAP認証

2018年8月6日、規格と技術規則法により、科学技術省の下で国家規格としてTCVN VietGAPが発

行された。VietGAPの認証プログラムオーナーは農業農村開発省である。併せて、過去に発行

された省庁規格のVietGAP(上記4決定)およびその手順書を廃止する通達06/2018/TT-BNNPTNT

も発行された。したがって2018年8月6日以降に有効なVietGAPの規格は下記に一元化された。

• TCVN 11892-1:2017 VietGAP-Part1: 栽培(決定 2802/QD-BKHCN)

(2) ベトナムにおける農畜水産物の製品認証プログラム

ベトナム認定協会(Bureau of Accreditation: BOA)のベトナム認証認定スキーム(Vietnam

Certification Accreditation Scheme:VICAS)において、VietGAP及びそれに類似する製品認

証(Product Certification) プログラムは以下の通りである。

表 22 ベトナムにおける農産物・食品の主な認証プログラム

(出典:Search certification body of BOA website)

(3) 現在のVietGAP認証実績

本調査の第1回作業委員会(2018年9月27日)で農業農村開発省作物局からの配布資料を基にベ

トナムにおける現在のVietGAP認証取得実績を以下に示す。VietGAPの対象作物と面積は、米

(3,690.4ha)、野菜(4,340ha)、果樹(20,992.6ha)、茶(4,044.5ha)、コーヒー(200ha)で、合計

33,267.5haである。

認証プログラム オーナー 対象品目 主な認証機関

VietGAP Part1 MARD 農産物(米、野菜・果樹,

コーヒー、茶など)

NAFIQAD1, NAFIQAD6, Center for Analysis

and Quality Certification of Lam Dong, FCC

Control and Fumigation Joint Stock

Company

VietGAHP MARD 畜産物(牛、豚、鳥、蜜蜂など)

VietGAP MARD 水産物(エビ、魚など)

UTZ Code of

conduct Chain of

Custody

UTZ(オランダ) コーヒー栽培と加工、カカオ栽培と加工、

茶の栽培と加工

Cafecontrol, VSCB Vietnam Limited

Company, VCC&C

GlobalG.A.P. フードプラス(ド

イツ)

野菜・果樹、畜産、水産、飼料など Bureau Veritas Certification,IQC

Certification and Inspection Joint Stock

Company, SGS Vietnam Limited

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表 23 農産物の VietGAP 認証実績(2018 年 8 月 31 日時点)

(出典:第1回作業委員会配布資料(原資料www.vietgap.gov.vn)をもとに作成)

政府系 民間Bắc Ninh 40 23.6 11.1Hà Nam 10 4Hà Nội 103.8 232.5 324.8 1 3Hải Dương 103.5 610.2

Hải Phòng 10 22.8 39.5 1Hưng Yên 11 264.8

Nam Định 4 1Ninh Bình 29.7Quảng Ninh 62 20.5 20Thái Bình 99.9Vĩnh Phúc 53.7 1.5小計 253.7 552.8 1,277.4 20.0 0.0 2 3Bắc Giang 185.3 163.6 16.3Bắc Cạn 8.9 23.7Cao BằngĐiện Biên 5 87Hậu Giang 5.3 2644.2 2008.5Hòa Bình 71.2 537.6Lai Châu 0.2Lạng Sơn 322.7

Lào Cai 1.6 15Phú Thọ 25Sơn La 85.1 523.6 114.9

Thái Nguyên 23.5 7 692.1 1Tuyên Quang 133.2 37.6Yên Bái 7.2小計 0.0 384.4 4,442.8 2,918.1 0.0 1 0Bình Định 41Bình Thuận 2.4 12547.6 1Đà Nẵng 40.5 14.1 25.3 1 2Hà Tĩnh 59.8 543.3Khánh Hòa 47.2 1Nghệ An 60.9 35 34.6Ninh Thuận 8.8 6.4Phú Yên 1Quảng Bình 6.5 1Quảng Nam 8Quảng Ngãi 7Quảng Trị 6Thanh Hóa 29.8 15.5Thừa Thiên - Huế 7.7 47.8小計 48.2 233.3 12,737.8 577.9 0.0 3 2

Đăk Lăk 10 22.3 159.4 1

Đăk Nông 9.6 25.2Gia Lai 27.8 18 505.1 100Kon Tum 31 75Lâm Đồng 445.4 1937.9 145.4 23.4 100 2小計 455.4 2,028.6 423.0 528.5 200.0 2 1Bà Rịa VT 20 16.6 21.8Bình Dương 5 3 256.6

Bình Phước 32.2 104.5

Đồng Nai 12.8 86Tây Ninh 2,063.2 127.8 26.3Ho Chi Minh 6 519.8 147.1 2 3小計 2,094.2 712.2 642.3 0.0 0.0 2 3

An Giang 11 1.2 172.8

Bến Tre 95.7 0.3 69.5Cà Mau 26.7 25 1Cần Thơ 104 11.4 17.4 1 1Đồng Tháp 447.9 56 316Hậu Giang 22.8Kiên Giang 9.7 4.5 11.2Long An 20.6 75.5 209.5Sóc Trăng 61.9 9.4 161.9Tiền Giang 30.6 95.5 182 1Trà Vinh 13.1 29.7 4Vĩnh Long 44.4 118.5 277.2小計 838.9 428.7 1,469.3 0.0 0.0 3 1

3,690.4 4,340.0 20,992.6 4,044.5 200.0 13 10

北中部沿岸地域

北部内陸山間地域

合計

認証機関数省 コメ (ha) 野菜 (ha) 果樹 (ha) 茶 (ha)

コーヒー(ha)

紅河デルタ

メコンデルタ

南東部

中部高原

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(4) 認証機関におけるVietGAP認証手続

VietGAPの認証手続きは以下の通りである。

1) 生産者が VietGAP 認証機関に認証申請をする際に

認証機関との契約後に初期審査が行われる。

2) VietGAP の要求事項を満たしているかどうかの審

査の手順は以下のように行われる。

・ 生産と加工プロセスの評価

・ サンプル検査(サンプルは生産現場又は集荷

場で収集される)(注:TCVN11892-1:2017 の

Appendix C に記載の分析項目は以下の通り。

a. 土壌中の重金属

b. 灌漑用水や収穫後処理用水などにおける重金

属、微生物

c. 製品中の重金属、残留農薬、微生物、毒性物

質)

3) 審査は、品目毎の VietGAP によるチェックリスト

に基づいて行われる。

4) 認証取得後のモニタリング審査は、定期的又は非

定期に(事前通告無しで)行われるが、その時期

は認証機関が決める。

5) 生産者グループの場合は、内部監査における書類

審査をする。

6) VietGAP 認証の有効期間は、発行から最大 2 年間

で、認証終了後に生産者が認証された場合には最

大 3ヶ月期間延長が可能である。

図 10 認証手続きのフロー

(5) VietGAP認証実施における課題

ベトナムにおける全農地面積96,192㎢の内、2018年現在VietGAP認証取得農家は33,267.5ha

(332㎢)で0.35%に過ぎない。MARDは、VietGAP取得の補助金を出すなどして、国内での

VietGAPの導入促進を図っている。大手スーパーなど大きな市場需要がある都市周辺部での導

入は活発であるが、地方においては国の補助金で導入されても継続が困難になっているとみら

れる。農家が従来の農業習慣を変えないなどがその理由である。

認証面積増加の制約要因としては、現在農家がVietGAPを実践するためのガイドラインやチェ

ックリストがないことや普及員の能力向上のための仕組みが整備されていないこと、認証機関

が都市部に集中しており、地方からのアクセスが困難なこと、などが挙げられる。

(6)Basic GAP

Basic GAPは、国際協力機構(JICA)による技術協力プロジェクト「農産物の生産体制及び制

度運営能力向上プロジェクト(2010年7月~2013年12月)」で提唱された。VietGAPの65項目の

管理点の中から主要な26項目を抽出した、小規模農家が適用可能な安全農産物栽培技術規範で

ある。Basic GAPの実践は農家個人の自己点検と農協や生産農家グループでの内部監査によっ

て確認する仕組みである28。Basic GAPの実践を通じて安全な農産物を生産できるようになり、

第三者認証プログラムGAPへとステップアップしていくことを目的としている。

28 Basic GAP Manual (JICA-MARD DCP生産局「農産物の生産体制及び制度運営能力向上プロジェクト」)

認証申請

検査

契約書

評価準備

検討

評価

認証

定期的モニタリング

再認証

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2.2.2 ベトナムにおけるGLOBALG.A.P. についての認証取得状況

(1) ベトナムにおける現在の認証件数と対象品目

EU諸国に農産物を輸出する際に、大手小売業者から輸出業者や生産者がGLOBALG.A.P.認証を要

求されることが多くなっている。GLOBALG.A.P.は、ドイツのNPOであるFoodPLUSが認証プログ

ラムオーナーである。農畜水産物の生産段階における安全性や環境管理に関する認証プログラ

ムとして、Global Food Safety Initiative (GFSI)にも承認されており、国際的に認知された

認証プログラムである。

ベトナムにおけるGLOBALG.A.P.認証の農産物別の取得数(2018年12月時点)と主な認証機関を

下表に示すが、輸出だけでなく国内向けにも供給している。

表 24 ベトナムにおける GLOBAL G.A.P. 認証取得数(2018 年 12 月現在)

(2) GLOBALG.A.P.認証手続き

GLOBALG.A.P.には、個人認証とグループ認証があり、グループ認証の場合には事務局を設置し

てQMS(品質マネジメントシステム)の構築が必要となる。例として、グループ認証における

会員の認証フローを以下に示す。

BV CU SGS Other Total

ベビーコーン 1 1 EU, 日本, ベトナム

バナナ 2 1 3 カナダ, 中国, EU, 日本, ベトナム, 韓国

バジル 1 1 2 ベトナム, EU、ポルトガル豆 2 2 ベトナム

キャベツ 1 1 ベトナム

カラシナ 4 1 5 ベトナム, EU、ポルトガル

ニンジン 1 1 ベトナム

カリフラワー 1 1 ベトナム

セロリ 1 1 ベトナム

ビーツ 1 1 ベトナム

白菜 1 1 ベトナム

ココナッツ 5 1 6 オーストラリア、カナダ、EU、ロシア、シンガポール、米、ベトナム

ズッキーニ 1 1 ベトナム

キュウリ 2 2 4 ベトナム

ドラゴンフルーツ 1 8 1 10オーストラリア、カナダ、EU、ロシア、シンガポール、米国、ベトナム、サウジアラビア、中国、インド、日本、韓国、アルジェリア、インドネシア、タイ

枝豆 1 1 EU、日本、ベトナム

生姜 1 1 カナダ、中国、EU、ロシア、シンガポール、米国、ベトナム

グアバ 1 1 カナダ、中国、EU、ロシア、シンガポール、ベトナム

ケール 1 1 ベトナム

コールラビ 1 1 ベトナム

レタス 5 3 8 ベトナム、香港、日本、シンガポール

ライム 3 3 カナダ、中国、EU、ロシア、シンガポール、ベトナム

ロンガン 1 1 ベトナム

ツルムラサキ 3 1 1 5 ポルトガル、ベトナム、EU

マンゴー 2 2 EU、ロシア、シンガポール、ベトナム

マンゴスチン 1 1 カナダ、中国、EU、ロシア、シンガポール、ベトナム

パッションフルーツ 5 3 1 9 カナダ、中国、EU、ロシア、シンガポール、ベトナム

牛乳 3 3 ベトナム

タマネギ 1 1 ベトナム

オレンジ 3 3 ベトナム、EU

パクチョイ 4 4 ベトナム、EU、日本、シンガポール

ナス 1 1 ベトナム、EU

胡椒 4 2 1 7 ベトナム

ポメロ 2 2 ベトナム、EU

ジャガイモ 1 1 ベトナム

ランプータン 1 4 5 中国、ロシア、シンガポール、ベトナム、EU

ほうれん草 1 1 2 ベトナム、EU、ポルトガル

サツマイモ 1 1 2 ベトナム、EU、ポルトガル

トマト 3 3 6

空芯菜 4 1 5 ベトナム、EU,日本、シンガポール

合計 116

注) BV: Bureau Veritas, CU: Control Union, (GLOBALG.A.P ウェブサイトデータベースより)

主な認証機関

農産物 輸出(供給)相手先

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• GAPトレーニング:チェックリスト及び適合管理基準の理解

• 記録保持/圃場履歴記録:農薬や化学肥料の使用履歴の記録、農業生産活動の記録、農業

器具の点検記録

• QMSの導入:チェックリストによる圃場の点検、適合管理基準との照合、圃場におけるQMS

の反映

• 内部検査及び事故評価の実施:内部検査員による圃場検査、自己評価の実施、改善措置の

実施

• 最終確認:是正報告書の点検、適合管理基準の最終確認

図 11 GLOBAL G.A.P.の認証フロー

認証機関への申請により、適合管理基準のチェックリストを基に審査が行われ、未達成の場合

には審査日から28日以内に改善処置が実施され、それを基に認証が取得される。なお、認証は

1年毎に更新が必要となる。

2.2.3 ベトナムにおけるフードバリューチェーンの各関係者のGAP の取組と活用の状況

農産物の認証におけるフードバリューチェーン関係者の取組み事例

ベトナムの生産から流通、販売までのフードバリューチェーン関係者からのヒアリングから、

認証への取組みについて代表的な例を示す。

① 農業生産者(農家グループ代表)N氏

柑橘類の栽培をしているある農民グループは、ハノイの顧客(大手スーパーと安全野菜取扱い

店)からの要請でVietGAPを取得しており、現在認証農場は16.5haで今後対象作物を拡大して

いく予定。VietGAP認証取得にあたり、DARD品質管理局とDARD作物局から栽培と農薬指導を受

けている。VietGAP買取価格は、慣行栽培と比較して1.7~1.8倍であるが、有機栽培は2倍での

個人認証 グループ認証

個人生産者 事務局 会員

1. GAPトレーニング

2. 記録保持/ 圃場

履歴記録

3. 管理基準の導入

4. 自己評価の実施

5. 最終確認

1. QMSトレーニング

2. QMS策定

3. QMS導入

4. 内部監査の実施

5. 最終確認

1. GAPトレーニング

2. 記録保持/ 圃場

履歴記録

3. QMSの導入

4. 内部検査及び

自己評価の実施

5. 最終確認

認証機関による審査/認証取得

認証の更新(12ヵ月後)

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取引が見込まれることとニーズが高いことから将来有機農業への拡大を計画している。

② 農業協同組合D

稲作と野菜農家の104名の組合員からなる農協で、政府からの支援により調製施設が建設され

た。ベルギーのNGOの支援によりPGSによる安全野菜の生産をしている。導入時は顧客の農業技

術者から栽培指導を受け、その後PGSによりメンバーによるクロスチェックでモニタリングを

している。農薬の管理は、IPMによる取組みを実践しており、人民委員会から生物農薬が無料

支給されるなど行政からの支援がある。VietGAPに関しては、DARDの支援によりキャベツで認

証取得を行っており、農産物品質分析認証センターで更新審査を受け、土壌・水質・プロセス

評価に適合した。

価格は安全野菜が通常の市場価格の1.5倍、独自の安全野菜基準によるスーパーの小売価格は4

倍であった。

図 12 生産者価格の比較:通常と認証済

③ 農業法人P社

野菜の生産と一次加工を行う会社。今後乾燥野菜やソース用などの加工も行うことを検討して

いる。2003年安全野菜認証取得、2005年ASEAN GAP研修受講、2008年VietGAP認証取得。自社農

場60haは全てVietGAP認証、契約農家70haのうち20haは自社でVietGAP認証、残りは農家個人で

VietGAP認証を取得している。顧客は70%がホーチミンの大手スーパーやレストランなどで、価

格も慣行栽培より約20%高い。VietGAP認証取得のメリットは価格に加えて販路の安定が大きい。

10%は輸出用で加工業者へ販売する(冷凍野菜など)。残りの20%は国内市場に流通している。

スーパーや加工業者からはGAP実践が調達の最低基準として求められるほか、輸出する加工業

者からは輸出先の残留農薬基準を守るよう求められる。有機農産物については後述。

④ スーパーマーケットV社

V社は、調達先を全てVietGAP認証取得農家としている。80%は全国の自社農場から、20%は契

約農家から野菜を調達しているが、農場のワーカーへのVietGAP研修を行い、種子や農薬は直

接供給しており、各農場ではスーパーバイザーが収穫から調製までの品質管理や3ヵ月毎にラ

ボの検査(残留農薬や抗生物質など)によるモニタリングを行っている。また、全国から集荷

される野菜などの調製を行う調製センターで、梱包やラベル貼りをしている。

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図 13 サプライチェーンと認証:農業協同組合 N とスーパーV(左)、農業生産法人 P(右)

④ スーパーマーケットA社

A社は、消費者に安心安全な食品を提供するため、調達基準としてVietGAPの実践を求める自社

基準を設けている。農家から調達する際は、農産部門担当者が農場を訪問して生産プロセスを

確認し、QC部門担当者が使用農薬等を確認し、基準を満たしているか確認が取れてから契約す

る。

写真1:スーパーで販売のVietGAP認証野菜

写真2:スーパーで販売のVietGAP認証果物

写真3:VietGAP認証圃場(P社)

写真4:VietGAP認証圃場の調製施設(P社)

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写真5:VietGAP認証書

写真6:P社独自のVietGAPロゴ

2.3 有機農産物に関する規格と認証

2.3.1 ベトナムにおける有機農業

ベトナムの有機農業は、現在96,192㎢の農地の内の77,000ha(770㎢)で0.8%を占めている

(ベトナム農業科学アカデミー(VAAS)第1回作業委員会資料)。2017年に有機農業の国家規格

TCVN11041:2017が発行され、Codex, IFOAM, EUやASEANの規格との調和がなされた。有機農産

物の生産、加工、表示などが記載され、グループによる参加型保証システム(Participatory

Guarantee System: PGS)や第三者による認証など多様な仕組みがある。

(1)ベトナムの有機国家規格・認証の仕組み

2018年、有機農業開発のための政令(Decree 109/2018/ND-CP)が発行された。その内容と優

先事項は、以下の通り。

• 有機的な農産物、畜産物、水産物の生産方法、認証、表示、トレーサビリティや検査の規

• 昆虫耐性種や有機肥料、生物農薬などの科学的研究や普及基金などの重視

• 有機農産物の評価方法や認証機関による認証、そのための研修や実践への促進

• 有機農産物生産のために農家や企業などへの投資促進のための優先的な政策策定

有機農業については現在、以下の規格が策定されている。

• TCVN11041-1: 有機生産の一般要求事項

• TCVN11041-2: 有機農業

• TCVN11041-3: 有機畜産

• TCVN11041-4: 有機農産物及び加工プロセスの認証組織の要求事項

政令109によれば、農業農村開発省は、有機農業に関する国家管理の責任を負う、一方、科学

技術省は、農業農村開発省、保健省、産業貿易省と調整し、有機国家規格(TCVN)の改正及び

公布を行うとされている。

政令109では有機農業の適合性評価に用いられる基準は、国家規格(TCVN)、国際規格、地域

規格、または外国の規格と定義されている。

国家規格(TCVN11041-1)では、上記の規格に基づき有機認証された農産物のみが「有機」と

表示することを許される。加工食品の場合は、有機原料の割合が95%以上(固形物の場合は重

量、液体の場合は容量)且つ非有機の原材料は遺伝子組み換えでない場合に「有機」と表示で

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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きる。また、有機原料を70%以上含む場合は「有機原料で製造された」と表示できる、と規定

されている。

なお、ベトナムにおいては本規格による認証制度が確立されていないため、現時点では以下の

システムによるものが主流となっている。

(2) 参加型保証システム(PGS)

IFOAMの定義によれば、PGSは地域に焦点を当てた有機農産物の品質保証システムで、信頼、社

会的ネットワーク、知識の交換並びに生産者と消費者の交流を基盤に、消費者の積極的な参加

活動に基づいて生産者を認定するものである。また、PGSは第二者認証であり、第三者認証と

の違いは以下の通りである。

IFOAMがあげているPGSのメリットは、「小規模農家の市場参入の改善」「消費者への教育効

果・意識向上効果」「直接販売等ローカル流通の発展」「エンパワーメント(地域の結びつき

の強化)」であり、世界中に拡大しており、アジアではベトナムやインド、フィリピン、イン

ドネシアなどがある29。

ベトナムでは、デンマーク支援のADDA-VNFU(Agricultural Development Denmark Asia^

Vietnam Farmers Union)有機農業プロジェクト(2005年~2012年)を通じて導入された。現在

は、ベトナム有機農業協会(VOAA)やNGO 30がPGSの導入・支援を行なっている。

(3) 第三者による有機認証(主に海外の認証機関が認証している規格)

ベトナムで行われている第三者による有機認証は次表の通りである。

表 25 ベトナムにおける有機農産物に関する規格・認証プログラム

(出典:MEKONGCERT VOAAからの説明資料)

29 参照:https://organicnetwork.jp

30 参照:https://vietnam.rikolto.org/en/project/participatory-guarantee-systems-safe-vegetables-

vietnam

PGS 第三者認証

・システムは参加型で作る

・保証効力は二者間のみ

・流通範囲に限度

・必要最小限の書類提出

・バイヤーによる評価

・訪問時、技術的アドバイス可能

・国家規格または民間規格

・評価結果はあらゆる人に有効

・流通に制限なし(輸出も可)

・規格が求める書類の作成

・外部の検査員による実地検査

・検査時技術的アドバイス(コンサル)不可

政府系認証プログラム Organic JAS

EU Regulation

Canadian Organic Regime

USDA National Organic Program

Swiss Regulation

Organic Agriculture Certification Thailand

民間認証プログラム IFOAM Accreditation Programme

Naturland (German)

Biosuisse (Swisss)

Soil Association (UK)

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2.3.2 ベトナムにおける有機農産物の生産、加工、流通、小売、消費の現状

有機農産物の認証におけるフードバリューチェーン関係者の取組み事例

ベトナムの生産から流通、販売までのフードバリューチェーン関係者からのヒアリングから、

認証への取組みについて代表的な例を説明する。

① 農業協同組合T

デンマークのADDA-VNFUプロジェクトを通じてIFOAMに準拠した有機農業の研修を受け、PGSに

よる有機農業を行っている。人民委員会が有機農業推進のための土地利用計画を立て、有機農

業に移行するために必要な土壌分析と水質検査費用などの補助をする。有機農業への移行期間

は、一年生作物の場合、安全野菜認証またはVietGAP認証を受けている農場では6か月間、認証

を受けていない農場では12か月間である31。顧客はハノイの有機食品を取扱うスーパー200店舗

であり、組合の調製施設からPGSパッケージで出荷する。有機野菜は慣行野菜に比べて約3倍高

く販売される。有機野菜のニーズは高く、年30%で増えることが見込まれるが、供給が追いつ

かないのが現状である。有機農業をPGSからMARDが進めているTCVNに切り替えることは現時点

では想定していないが、将来顧客からの要求や行政指導があればTCVNに沿うことを検討する。

図 14 PGS 農業協同組合のサプライチェーンと価格

② 有機専門店B社

B社では、従来から有機食品に高い関心を持っているベトナム在住の外国人を主たる顧客層と

しているが、近年ベトナム人も教育レベルが高まるにつれて有機食品にも関心を持つようにな

っているとみている。B社で取り扱っているのは、有機米(Euroleaf, USDA, JAS有機認証をコ

ントロールユニオンから取得)、有機野菜(ダラットの自社農場で生産)、タイなど海外の有

機認証食品(有機醤油、有機スパイス、有機ドライフルーツ、有機茶など)。

③ スーパーマーケットS社

2017年より有機農産物の取り扱いを始め、現在はホーチミン市内の14店舗に有機コーナーを展

開している。USDAまたはEUの有機認証を取得した農家と契約して買い付ける。有機コーナーで

取り扱うのはコメ2品種(ジャスミン、ジャポニカ)、野菜20品目、果物6品目、水産6品目で

ある。価格は一般農産物の1.5~3倍に設定して販売しているが、売れ行きはとても良い。有機

の野菜、果物、豚肉の需要が高い傾向にある。今後は、有機JAS認証を取得した商品の取り扱

いにも関心がある。

31 PGS Organic Standards issued by MARD on 30 December 2006

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④ 農業法人P社

野菜の生産と一次加工をおこなう会社で自社農場60haと契約農家70haでVietGAP認証取得(前

述)。有機野菜の需要もあるため、2018年日本人技術者から有機栽培指導を受け、有機認証申

請に向け10haを有機栽培に移行中。タイの認証機関から審査を受ける予定である。有機野菜は

ベトナム在住日本人向け市場を狙っており、今後有機JAS認証取得も検討している。

2.3.3 ベトナムの関係者に対する有機JAS研修の実施

本調査の一環として、有機JAS制度に関する研修を、ベトナムの有機認証制度関係者を対象に

実施した。上述したように、ベトナムでは第三者認証による有機認証制度はその仕組みづくり

が始まったばかりである。本研修は、有機JAS認証制度のベトナムでの認知度向上、ひいては

ベトナムの有機認証制度に資することを目的とする。

写真7:スーパーで販売の有機野菜

写真8:PGSの有機認証野菜(農協T)

写真9:PGSの有機認証圃場

写真10:生産農家(中央左)と農協リーダー(中央右)

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表 26 有機 JAS 研修の概要

研修結果

・有機JASの活用を想定した具体的な質問が挙げられ、活発に議論した。

・複数の機関から、有機JASの登録認証機関になることに関心が示された。

・審査員を対象とした、より詳細・実践的な研修提供の希望があった。

2.4 食品安全マネジメントに関する規格・認証(HACCPなど)

2.4.1 食品安全マネジメントに関する認証システム

(1) ベトナムにおける食品安全マネジメントシステムに関する認証機関

ベトナム認定協会(Bureau of Accreditation: BOA)から認定されている食品安全マネジメン

トの認証機関は以下の通りである。農業農村開発省など他の省庁に登録している認証機関は公

開されていないため不明である。

表 27 ベトナムにおける食品安全マネジメント認証プログラム

(出典:Search certification body of BOA website)

(2) ベトナムにおける食品安全マネジメントの認証プログラム

ベトナム認定協会(Bureau of Accreditation: BOA)のベトナム認証認定スキーム(Vietnam

Certification Accreditation Scheme:VICAS)において、HACCP及びそれに類似する食品安全

マネジメント認証(Food Safety Management Certification)スキームは、TCVN ISO22000:2007

とTCVN 5603:2008 (HACCP)に基づいて認証されるが、その主な認証機関の認証スキームカテゴ

リーは以下の通りである。

実施日 2018年12月5-6日

場所 Lake side hotel(ハノイ)

講師 FAMIC専門家2名

参加者 計37名(有機認証制度に関わる中央省庁、地方自治体、研究機関、認証機関、有機農業団体等の職員)

うち日間出席した参加者28名には、農林水産省より研修参加証明書を発行

カリキュラム JAS制度

有機JASの検査認証システム

有機JAS登録認定機関の要件

有機JASの要求事項の概要

有機農産物のJAS規格

認証の技術的の基準

表示方法

認証プログラム 認証機関

ISO22000 ICA Vietnam、Tuv NORD Vietnam, NAFIQAD2, VINACONTROL, GLOBALCERT, Kencert, NAFIQAD1,

IQC Certification and Inspection, NAFIQAD5, VSCB, ABC Certification, SGS Vietnam, NAFIQAD6

HACCP ICA Vietnam、Tuv NORD Vietnam, NAFIQAD2, VINACONTROL, GLOBALCERT, NAFIQAD1, IQC

Certification and Inspection, NAFIQAD5, VSCB, ABC Certification, SGS Vietnam, NAFIQAD6

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表 28 ベトナムにおける食品安全マネジメント認証スキーム

(出典:Search certification body of BOA website)

2.4.2 認証機関における食品安全マネジメント認証手続

HACCPを含む食品安全マネジメント認証は、VietGAP認証と同様に顧客からの申請に基づいて、

認証機関が書類審査を行い、食品企業などと契約をする。

認証機関は、審査計画を策定後、2回の工場審査を行い、是正措置を要求し、その結果を基に

認証の判定をする。その後、登録証を発行し、定期審査と拡大審査を行い、3年後に更新審査

を行う。

審査に当たっては、QCVN02-02:2009によるチェックシートに基づいて、確認を行う。製造施設

のGMP,HACCP計画とその実施状況・記録などを中心に審査が実施される。

カテゴリー サブカテゴリー 認証機関

政府系 民間

国内 海外中堅 海外大手

畜産・水産(動物生産) 肉/乳/卵蜂蜜のための畜産、魚及び海産物

の生産

農業(植物生産) 農業(穀類及び豆類を除く)

穀類及び豆類の農業

食品製造

動物性製品の加工、植物性製品の加工、複

合製品、常温保存製品加工

✔ ✔ ✔ ✔

動物の飼料製造 飼料の製造/ペットフード ✔ ✔ ✔ ✔

ケータリング ケータリング ✔

流通 小売/卸売り、食品の仲買/取引 ✔ ✔

輸送及び保管サービスの

提供

腐敗しやすい/常温保存の食品及び飼料の

輸送及び保管サービスの提供

✔ ✔

サービス サービス ✔

食品包装及び包装資材

の製造

食品包装及び包装資材の製造 ✔ ✔

装置の製造 装置の製造 ✔

(生化学)化学製品の製

(生化学)化学製品の製造 ✔

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38

図 15 食品安全マネジメント認証手続

2.4.3 フードバリューチェーンの各関係者の食品安全マネジメント規格・認証

加工業者に原料を供給する生産者には、VietGAP認証やそれと同等の安全性が確保されている

ことが要求される場合もある。国内市場のスーパーマーケットやコンビニエンスストアに加工

品を供給するときには、製品の適合証明書(国家規格などに適合していることを示す証書)が

要求される。また、輸出相手国向け最終製品を製造する企業に一次加工した製品(カット野菜

や乾燥野菜など)を供給する場合にも対象国の規制に基づいた安全性確保が要求される。

ベトナムのフードバリューチェーンにおける加工食品の食品安全マネジメント認証を考えた場

合、顧客の要求に応じて国内向けにはHACCP、輸出向けにはISO22000やFSSC22000, BRCなどの

認証取得が必要である。

役割分担 ステップ

顧客

品質部/総務部

所長/顧客

品質部

審査チーム

審査チーム

審査チームリーダー

判定会

所長/品質部

品質部/総務部審査チーム

申請

検討 終了

契約

審査計画

第一段階審査

第二段階審査

是正措置の検討

判定

登録証発行

定期審査 拡大審査

更新審査(3年)

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図 16 フードバリューチェーンの各関係者の食品安全マネジメント認証

(1) 加工食品の認証におけるフードバリューチェーン関係者の取組み事例

ベトナムの生産から流通、販売までのフードバリューチェーン関係者からのヒアリングから、

認証への取組みについて代表的な例を説明する。

① 加工業者(コーヒー)C社

コーヒーの買い付けと加工、輸出を行っている。契約農家500軒からコーヒー豆を調達してい

る。輸出は乾燥豆で出荷するが、国内では乾燥豆でコーヒー業者又は焙煎豆で卸売業者に出荷。

米国、ドイツ、オランダの顧客の要望により、輸出向けに4C、UTZ、フェアトレード認証を取

得している(認証機関:オランダの認証機関のベトナム支店)。認証範囲は、圃場、加工工場、

製品、管理ルール、水質、未成年及び女性労働者の規程などである。日本向けには認証取得の

条件はない(後述3.2.5項)。また、国内向けには加工工場にTCVN:ISO22000認証を取得してい

る。

② スーパーマーケットA社

A社は、HACCPやISO22000の認証取得を義務付けていないが、製品の品質検査と工場の衛生検査

を行い、調達の可否を決定している。小売業者として調達する食品は全て品質証明書を保管す

る必要がある。加工食品において、カット野菜や味付け肉・魚は、スーパーのバックヤードで

できる加工であるが、政府の規制官庁(保健省、農業農村開発省、商工省など)から厳しく監

視されている。

③ 生産加工業者(茶)M社

茶の生産、加工、輸出を行っている。契約農家2,200軒、合計600haから茶葉を調達している。

VietGAP認証を取得。2017年より200haでRainforest Alliance認証を取得、さらに原産地認定

農産物

(穀物、野菜、

果物など)

生産者

畜産物

(肉製品、

乳製品など)

水産物

(魚介類)

加工業者

国内市場

国内流通

海外市場

最終加工生鮮市場小売店

スーパー

又はコンビニ

小売店

スーパー

又はコンビニ

海外

海外の輸出業者

GAP, HACCP

ISO22000

UTZなど

一次加工品としての輸出

製品としての輸出

国内流通

輸入

原料調達

HACCPISO22000UTZなど

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(Geographical Indentification: GI)を受けている。Rainforest Alliance認証取得前は、

主な輸出先は中東だったが、認証取得後はより要求の厳しいアジアへの輸出が伸びている。

④ 加工業者(果物)N社

パッションフルーツの加工(冷凍、濃縮液の製造)を行う。加工場は建設中だが、HACCP認証

を取得予定。原料のパッションフルーツは協同組合の農家合計1,600haに栽培委託契約。EUへ

の輸出に向けて自社農場8haでGLOBALG.A.P.認証を取得できたため、今後拡大の予定。

図 17 サプライチェーンと認証

(2) 加工食品流通における課題

加工食品の輸出においては、輸出先の要求に基づいてISO22000やFSSC22000などの認証を取得

した工場からの製品が輸出されるが、過去1年間のEU及び日本への輸出食品の違反が公表され

ている。

監督官庁毎に分類された食品の違反事例を示す。これらの情報を踏まえて、バリューチェーン

における認証システムの強化を図る必要がある。

表 29 EU の食品飼料における迅速警報システム(RASFF) によって発見された違反事例

(出典:RASFF websiteから調査団作成、データ:2018年1月~12月)

監督省庁 分類 主な製品名と違反項目

保健省 栄養補助食品 乳児用ミルク(クロノバクタ―)

農業農村開

発省

穀物(穀物加工品) 米粉(グルテンと亜硫酸)

肉および肉製品 冷凍馬肉(カドミウム)

水産物および水産食品(両生動物を含む) 冷凍エビ(動物医薬品、サルモネラ、ビブリオ)

冷凍マグロ(一酸化炭素処理、ヒスタミン)

冷凍蛙足(放射線、カドミウム、サルモネラ)

野菜・球根・果実 空心菜(サルモネラ)、トウガラシ(残留農薬)、コショウ(サルモネ

ラ)、ドラゴンフルーツ(残留農薬)

茶 黒茶(残留農薬)

コーヒー コーヒー豆(オクラトキシン)

ナッツ アーモンド(オクラトキシン)

商工省 ビール ビール(ガラス片)

飲料 飲料(食品添加物:色素)

加工乳 チーズ(リステリアモノサイトゲネス、金属片など)

小麦粉、でんぷん(生地製品) ライスヌードル(大豆:未登録)

ケーキ、ジャム、キャンディ フルーツゼリー(食品添加物:色素)

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表 30 日本の厚労省輸入食品食品衛生法違反事例(平成 29年度)

(出典:厚生労働省 輸入食品等の食品衛生違反事例(平成29年ベトナム))

監督官庁 分類 主な製品名と違反項目 主な原因

農業農村

開発省

肉及び肉製品 餃子(大腸菌群) 作業員の衛生管理不徹底

水産物及び水産食品 冷凍なまず(E.coli)、冷凍エビ(動物用医薬

品)、冷凍サーモン切り身(大腸菌群)、冷凍

バサフライ(E.coli陽性)

汚染された原料の混入、作業員の衛生管

理不徹底、現地向け製品の誤出荷、殺菌不

十分、付近の養殖場で使用した抗生物質の

残留

野菜・球根・果実 冷凍ドラゴンフルーツ(大腸菌群陽性)、冷

凍キャッサバの葉(シアン化合物)、冷凍さ

つまいも乱切り(細菌数、大腸菌群陽性)、

冷凍赤唐辛子(残留農薬)

原料の殺菌不足、シアンの除去不十分、日

本基準の認識不足、隣接農場からの農薬

のドリフトによる汚染と推定

茶 不発酵茶(残留農薬) 日本基準の認識不足

商工省 飲料 粉末清涼飲料(大腸菌群陽性、固形の異

物)

機械の洗浄不十分と推定

小麦粉、デンプン 即席めん(食品添加物:ポリソルベートなど) 配合量の誤計算

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第3章 日本における農産物・食品の規格・認証とベトナムへの導入

可能性

3.1 日本における農産物の規格・認証

3.1.1 農業生産と農産物の規格・認証の全体像

近年のグローバル化に伴い、消費者に届くまでの食料供給の流れが複雑化してきている。また

国内の農産物等の市場が海外に拡大している。国際市場においては各国での安全管理規制に違

いがあるため、規格・認証の重要性が増大している。

日本では、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)、食品安全基本法(平成15年法

律第48号)、環境基本法(平成5年法律第91号)等において、食料の安定供給の確保、農業の

持続的な発展、食品の安全性の確保、環境保全型農業の推進、農作業安全対策の徹底などの基

本理念が定められている。この理念の実現のため様々な規格・認証制度が設けられてきた。

さらに、食品の安全性を求める消費者の要望に応えるために、地域独自の農産物認証制度を制

定する都道府県、市町村がある。農林水産省の定める特別栽培農産物にかかるガイドラインと

の関係から、それぞれの地域性に応じた環境保全型農業への取り組み基準を設けたり、地域ブ

ランドを確立するために認証制度を定めたりしている。下に一例を示す。

年 制度 内容

平成4年 有機農産物および特別

栽培農産物にかかる表

示ガイドライン

有機農産物とは、科学的に合成された肥料および農薬を避けることを基本として、播

種または植え付け前2年以上の間堆肥等による土づくりを行った圃場において生産さ

れた農産物のこと、と定義。法的拘束力はなかった。

特別栽培農産物とは、生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われてい

る節減対象農薬と化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%

以下、化学肥料の窒素成分が50%以下で栽培された農産物のこと。農薬と化学肥料

双方の節減が必要。各都道府県が認証する。

平成11年 エコファーマー

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に

基づき、堆肥等による土づくり、化学合成肥料及び化学合成農薬の使用低減に取り

組むことを内容とする「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県

知事に提出して当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者のこと。慣行レ

ベルに比べて3割程度の減少を目標とする。認定期間は5年間。エコファーマーマーク

の使用可。平成30年3月末時点のエコファーマー認定件数は111,864件(農林水産

省)。

平成12年 改正JAS法

有機農産物の日本農林

規格

有機農産物と表示するためには、農林水産省の登録を受けた第三者機関による審査

に合格することが必要。違反した場合は罰則を受ける。

平成22年 農業生産工程管理

(GAP)共通基盤ガイドラ

イン

農業生産活動に関わる法体系や諸制度を取りまとめ、GAPの取組内容の共通基盤を

整理した文書。

県 認証制度 内容

岡山県 おかやま有機無農薬農産物 有機JAS規格を満たした上でさらに厳しい、化学肥料や農薬を一切使用しない独自

の規格を設け、登録認証機関が審査・認証する第三者認証制度。

滋賀県 環境こだわり農産物 特別栽培農産物の生産方法に加え、濁水の流出防止など琵琶湖への負荷を削減

する技術で生産された農産物を滋賀県が認証する制度。

兵庫県 ひょうご安心ブランド認定制

特別栽培農産物の生産方法に加え、残留農薬を国の基準の1/10以下とする厳しい

基準を設け、兵庫県が認証する制度。

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3.1.2 農業生産工程管理(Good Agriculture Practice: GAP)

(1) GAPの取組・認証取得の拡大に向けて

我が国において、GAPの実践及び認証取得は、輸出拡大など我が国の農業競争力の強化を図る

観点から、極めて重要であり、農林水産省は以下の取組などを推進している。

研修支援を通じた指導員の育成

各種研修会の開催を通じた農業者の理解増進

オンライン研修(無料)の策定を通じた農業者の理解増進

審査費用の補助を通じた認証取得拡大の推進

「GAPの価値を共有するフードチェーン連携パートナー会」の開催を通じた実需者の理解

増進

ガイドラインの策定を通じたGAPの実践レベルの向上

(2) 日本におけるGAP認証の現状

日本におけるGAP認証の取得状況は日本発のGAPであるJGAP及びASIAGAPで約9割を占める。

出典:GAP普及推進機構、(一財)日本GAP協会の統計情報を基に作成

(GLOBALG.A.P:2018年6月末時点、JGAP/ASIAGAP :2018年3月末時点のデータ)

図 18 第三者認証 GAP の認証プログラム別取得状況

JGAP/ASIAGAP認証農場は、2007年11月にJGAPの第三者認証が始まって以来増加傾向にあり、

2018年3月末で4,213農場である(韓国11農場、台湾1農場、ベトナム1農場を含む)。ベトナム

の農場はASIAGAP(茶)の認証を取得している。

GLOBALG.A.P, 632, 13%

ASIAGAP, 1415,

29%

JGAP, 2785, 58%

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(出典:(一財)日本GAP協会を基に作成。データは各年3月末)

図 19 JGAP/ASIAGAP の認証農場数の推移

JGAP/ASIAGAP認証農場の品目別取得状況は、ASIAGAPは茶が91%、JGAPは茶が60%を占める。

(出典:(一財)日本GAP協会を基に作成。データは2018年3月末)

図 20 JGAP/ASIAGAP 認証の品目別取得状況比較

(3) JGAP/ASIAGAP認証システム

JGAPの認証取得方法は①個別認証、②団体認証の2通りある。個別認証は、一つの農業経営体

(個人農家や農業生産法人など)でJGAPに取り組み農場管理をする。団体認証は、JGAPに定め

られた農場管理の仕事をJA、JA部会、またはその他の生産者団体など複数の農業経営体が集ま

った団体の事務局と各農場が分担して管理する。団体認証では各農業経営体の負担が軽減され

る。

青果物

6%

穀物

3%

91%

ASIAGAP認証農場

青果物

33%

穀物

6%

60%

畜産・畜

産物

1%

JGAP認証農場

236440

902

13761681 1749 1817

2529

39544113 4213

97 98 121171

226285

343

420

568

652

864

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

認証

農場

認証

認証農

場数

認証数

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45

JGAPの主要基準文書には、JGAP総合規則がある。JGAPの理念、適用範囲、審査認証制度、指導

員・内部監査員・審査員の資格要件、JGAPの理念マークの表示、JGAPと他のGAPとの同等性認

証の仕組みなどが記されている。同文書を最上位に位置づけ、次に要求事項をまとめたJGAP農

場用管理点と適合基準(青果物、穀物、茶)およびJGAP団体事務局用管理点と適合基準がある。

「JGAP農場用管理点と適合基準」の管理点には、①必須項目、②重要項目、③努力項目の3レ

ベルがある。

• 必須項目:法令順守などの面から最も重要で、欠かすことのできない管理点。

• 重要項目:適合することが強く求められる管理点。

• 努力項目:審査結果には影響しないが、より理想的な農場管理のための項目であり、積極

的に取り組むことが望まれる管理点。

認証の対象となるのは生産工程、収穫工程および農産物取り扱い工程である。収穫工程には圃

場での調製を含む。農産物取り扱い工程は、作業所等の農産物の取り扱い施設での受け入れか

ら出荷先に届けるまでが含まれる。

審査の種類には①初回審査、②維持審査、③更新審査がある。認証の有効期限は2年間であり、

途中で維持審査が入る。

• 初回審査には3か月の運用実績が必要。

• 維持審査では農産物取り扱い工程をはじめ、最も重要と思われる生産工程の現場を確認す

ることが原則。

• 更新審査では、初回審査からこれまでの間で確認できていない品目・工程・圃場等を優先

して確認し、2年間全体で認証の信頼性を確保する。

JGAP/ASIAGAP(農産物)の審査認証機関は4社、JGAP畜産物の審査認証機関は2社である。

審査・認証を行うのはJGAP審査員である。JGAP審査員には力量に応じて以下の種類がある。

審査・認証にかかるコストには、以下の費目がある。農場規模や作物数により審査費用は異な

るため、複数の審査認証機関に見積もりを依頼し、審査機関を選定することが推奨されている。

①審査・認証料金:個別認証で審査時間4時間の場合5~6万円が目安となる。

②交通費・宿泊費:審査員の所在地より計算される。実費請求。

③移動拘束費:請求の有無は審査・認証機関による。

④登録費:審査・認証機関を通じて日本GAP協会へ支払う。個別審査の場合1万円(年間5千円

×2年)。

審査・認証の流れは以下の通り。

• 審査員が農場を訪問し、審査を実施。審査員は通常1名。

区分 役割 資格要件 登録

審査員

審査員又は上級審査員の立会いの下

で個別審査及び団体審査における農

場の審査を担当する。

JGAP指導員基礎研修合格。

農業・営農指導員経験3年以上、JGAP指導経験3認証農場

以上を経て、JGAP審査員研修合格。

JGAP審

査認証

機関と契

約し、日

本GAP

協会に

登録申

請。

審査員 個別審査及び団体審査における農場

の審査を担当する。

JGAP内部監査員研修合格。

審査員又は上級審査員立会いにより相応の力量を確認され

た農場審査3件以上。

上級

審査員

個別審査及び団体審査における団体

事務局の審査と農場の審査を担当す

る。

IRCA/JRCA/RAB承認または日本GAP協会の認めるマネジ

メントシステム審査員研修コース合格。

農場の審査15件以上、上級審査員立会いにより相応の力量

を確認された団体事務局審査2件以上。

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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• 審査内容は聞き取り、書類確認、現場確認。標準の審査時間目安は、青果物、穀物の場合、

栽培・収穫工程で2~4時間、栽培・収穫・農産物取り扱い工程で4~6時間程度。

• 審査の終わりに、審査報告書、不適合項目一覧が作成され、終了会議で所見が伝えられる。

• 不適合があった場合は是正を行う。是正は審査から4週間以内に現場写真や帳票のコピー

を審査機関に提出。

• 該当する必須項目100%、該当する重要項目95%以上を満たせば認証取得。

• 認証書の発行。

JGAP/ASIAGAP認証を取得した農場は、JGAP認証農場マーク(下図)を使用できる。同マークの

使用には日本GAP協会に許諾申請が必要となっており、JGAPマーク使用細則に則って活用する。

出典:(一財)日本GAP協会

認証後に、品目追加、農産物取り扱い施設の追加を行いたい場合は審査認証機関に申請しなけ

ればならない。現地審査を伴う場合もある。

(4) JGAP指導・普及の体制と仕組み

上述したように、認証プログラムオーナーの日本GAP協会は基準書開発に加え、指導と審査の

体制を着実に整備している。現在5社が日本GAP協会の公認を受け、JGAP研修を実施している。

研修の種類は、指導員基礎研修(農産物/家畜・畜産物)、指導員現地研修(農産物)、指導

員特別研修(農産物)、内部監査員研修(農産物)、審査員研修(農産物/家畜・畜産物)が

ある。

(出典:(一財)日本GAP協会をもとに作成)

図 21 JGAP/ASIAGAP の仕組み

認証プログラムオーナー:

一般財団法人日本GAP協会

認定機関:

日本適合性認定協会

ASIAGAP/JGAP審査認証機関:6社

農産物4社、畜産・畜産物2社

JGAP審査員57名(2018年3月)

JGAP研修機関:5社

指導員研修、内部監査員研修、

審査員研修

JGAP指導員:7,602名(2018年3月)

ASIAGAP認証農場:

1,416農場(2018年3月)

JGAP認証農場:

2,797農場(2018年3月)

公認認定

審査

認証指導

養成

契約

契約

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指導員基礎研修を受講後、試験に合格すると指導員資格が取得できる。指導員の資格有効期間

は2年間で資格更新のためには研修参加が必要とされる。同研修には、主にJGAPを導入したい

農家・農業法人、農家に普及指導する立場の都道府県職員・JA職員などが参加する他、コンサ

ルタントや行政書士など多方面の関係者も参加する。

JGAP指導員資格を持つと、JGAPに取組んだり指導しているときに出てくる疑問点を、日本GAP

協会ヘルプデスクに質問できる。さらに日本GAP協会は、JGAPの基準の解釈について共有認識

を持ってもらうため、また、基準の最新情報を周知するため、技術レターを年2~3回発行して

いる。同レターは日本GAP協会ウェブサイトから入手可能である。

また、優良事例の共有のため、一年間で最もGAPの普及に貢献した取り組み事例を「GAP普及大

賞」として表彰する。GAP Japanシンポジウムで表彰式と、受賞者による記念講演が行われる。

表 31 GAP 普及大賞の受賞例

(出典:(一財)日本GAP協会)

(5) 国際規格としてのASIAGAP

ASIAGAPは2018年10月31日、Global Food Safety Initiative (GFSI)のベンチマーク要求事項

を満たした規格として承認された。このGFSI承認により、ASIAGAPは国際的なGAP認証と認めら

れた。アジア唯一のGFSI承認を受けた認証プログラムとして優位性を発揮し、日本GAP協会は

ASIAGAPをアジア共通のプラットフォームとすることを目指して取り組むこととなる。

年 受賞者 取り組み事例

2011 ハラダ製茶農園屋久島農場とハラダ製

茶グループ

日本緑茶の生産において初めて直営農場でGAP認証を取得、

取引生産者への普及と消費者への認知度向上に貢献

2012 北海道上川農業改良普及センターと担

当普及指導員 伊與田竜氏

株式会社イトーヨーカ堂と株式会社セブ

ンファーム

株式会社日の丸産業社とJGAP指導員

農業改良普及センターが中心となった北海道上川管内のGAP普

及の取り組み

セブンファームと「顔が見える野菜。果物。」のGAP普及の取り組

創業113年肥料商「日の丸産業社」による北海道のJGAP普及

2013 宮崎大学農学部

かさい農産

JA東予園芸とゼスプリゴールド部会

GAP普及に向けた教育プログラムの開発

GAP実践の深化と新規就農支援

産地形成におけるGAP利用のさきがけ

2014 山形県立神山明新館高等学校

JA北魚沼GAP部会

三種町森岳じゅんさいの里活性化協議

高校生による生産・加工・販売を通じた幅広い活動を後押しする

高度なGAPへの取り組み

魚沼コシヒカリの産地におけるJAと行政が連携したGAP普及の

取り組み

国内随一のじゅんさい産地においてGAPによる高品質化を目指

す取り組み

2015 日本コカ・コーラ株式会社

営農組合法人ノルメインサム パクポム

ジン氏

まるせい果樹園

食品メーカーによる農業の持続性を高めるGAPの取り組み

韓国における国際的な視点を持ったGAP普及取り組み

GAPを活用した東日本大震災に伴う風評被害への対策

2016 株式会社ローソンとローソンファーム社

長会

JAおおいたGAP研究会

流通企業と全国の若手農業経営者のGAP普及に向けた取り組

農業者とJAの両方の負担を軽減したGAP団体導入の取り組み

2017 JA鹿児島県経済連 JAグループの圧倒的なスケールでのGAP普及

2018 京丸園株式会社

豊田肥料株式会社

福島県農業協同組合中央会

GAPを活用して障害者・高齢者とともに成長するイノベーションの

取り組み

地域に根ざし培ってきた技術力を活かして勧めるGAP普及の取

り組み

県を挙げたGAPへのチャレンジによる復興への取り組み

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3.1.3 日本農林規格(Japan Agricultural Standard:JAS)

(1) JASとは

JAS(Japan Agricultural Standard:日本農林規格)は、農林水産大臣が定める食品・農林水

産分野の国家規格である。従来のJAS制度は、JASを満たしていることを確認(格付)した製品

にJASマークを付けることができる制度で、国内市場に出回る食品・農林水産品の品質や仕様

を一定の範囲・水準にそろえる「平準化」を目的とする制度であったが、2017年6月に日本農

林規格等に関する法律(JAS法)が改正された。

改正JAS法では、従来の品質平準化に加え、事業者の技術、取組みも対象となり、「差別化」

を見える化するツールとしても戦略的に活用できるようになった。

表 32 JAS の種類

(出典:農林水産省)

(2) 有機JASについて

有機(オーガニック)に対するニーズの高まりから「有機」、「無農薬」等の表示が氾濫して

いたため、農林水産省は平成4年に表示ガイドラインを制定し、表示の適正を図った。しかし、

ガイドラインに強制力はなく、有機農産物についての不適切な表示が行われ、生産基準の不統

一がみられる等、統一基準を設けることが必要な状況にあった。平成11年コーデックス総会で

「有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン」が採択されたこ

とを踏まえ、同年JAS法を改正し、有機農産物やその加工食品に関する日本農林規格(有機JAS)

を制定した。有機JASはコーデックスガイドラインに準拠して定められた。

法改正により、有機JASを満たすものとして認証事業者により格付の表示(有機JASマーク)が

付されたものだけが「有機」、「オーガニック」と表示できるようになり、紛らわしい表示は

一切禁止されることとなった(農産物及び農産物加工食品に限る)。

有機農産物の生産方法の基準(ポイント)

堆肥等による土づくりをおこなうこと。

播種・植え付け前2年以上および栽培中に(多年生作物の場合は収穫前3年以上)、禁止

された農薬および化学肥料を使用しないこと。

遺伝子組み換え種苗を使用しないこと。

収穫後、有機以外の農産物と混ざったり、薬品などに汚染されたりしないように管理す

ること。

有機加工食品の製造方法の基準(ポイント)

原材料は水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物、有機畜産物または有機加工食品で

あること。

化学的に合成された添加物や薬剤の使用は極力避けること。

マーク

品位、成分、性能等の品質についてのJASを満たす食品や林産物などに付される。

有機JASを満たす農産物などに付される。

有機JASマークが付されていない農産物は「有機○○」の表示不可。

特別な生産や製造方法についてのJASや、同種の標準的な製品に比べ品質等に特色があるこ

とを内容としたJAS、生産情報公表JASを満たす食品等に付される。

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薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行うこと。

製造過程や保管段階で、有機以外の製品と混ざったり、薬品などに汚染されたりしない

ように管理すること。

有機食品の輸出・輸入

海外の有機農産物・食品を輸入し、日本国内において「有機」と称して販売する場合、事業者

はまず、認証を取得する必要があるかどうかを確認する。外国の事業者が有機JAS認証を取得

し、有機JASマークを貼付された製品を輸入し、再包装することなく流通させる場合、輸入業

者が認証を取得する必要はない。以下の場合は、認証が必要になる。

輸入した有機農産物または有機加工食品を小分けする場合、小分け業者の認証が必要。

輸入した有機農産物または有機加工食品をブレンドしたり加工したりする場合、加工食

品の生産行程管理者の認証が必要。

有機JASと同等の有機認証制度を持つ国の制度により認証された有機農産物または有機

農産物加工食品を輸入する場合、輸入事業者の認証が必要。

日本が有機同等性を承認した国は、EU加盟国、アメリカ、スイス、アルゼンチン、カナダ、オ

ーストラリア、ニュージーランド32である。

輸出する場合は、輸出先が日本と有機同等性を承認している国の場合、有機JAS認証のみで有

機農産物・有機農産物加工食品として輸出可能である。それ以外は、輸出先国の有機認証を受

けることが必要である。

(3) 有機JAS認証の現状

平成26年策定「有機農業の推進に関する基本的な方針」では、平成30年度に耕地面積に占める

有機農業の取り組み面積の割合を1%にする目標が定められている。平成29年の有機JAS圃場面

積は10,366 haであり、耕作面積の0.5%を占める。この10年では緩やかな増加傾向にある。

(出典:農林水産省(各年の数値は4月1日現在の認証面積)をもとに作成)

図 22 有機 JAS 圃場面積の推移

32 農林水産省平成30年3月

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

Ha

田 畑 合計

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50

下表に有機JAS認証事業者(日本国内については公表されているもののみ)を示す。ベトナム

では6社が有機農産物と有機加工食品の生産行程管理と小分けの認証を受けている。

表 33 有機 JAS 認証事業者の内訳

(出典:農林水産省(国内有機農産物2019年3月4日時点、国内有機加工食品2019年1月末時点、海外2019年2月末

時点))

有機農産物の平成28年度格付実績(農林水産省)によると、日本国内で格付された有機農産物

の数量は59,955トンで、その65%を野菜が占めている。一方、外国で格付された農産物は約

227万トンで、そのうち日本向け出荷数は約3万トンである。外国で格付され日本向けに出荷さ

れる品目上位は果実、ダイズ、ソバ、麦、コーヒー生豆である。

表 34 平成 28 年度認証事業者にかかる格付け実績(単位:トン)

(出典:農林水産省(2018年7月12日修正)をもとに作成)

(4) 有機JASの認証システム

生産した農産物等に有機JASマークを表示するためには、農林水産大臣が登録した登録認証機

関から、認証事業者として認証を受ける必要がある。その前に、生産行程管理責任者、格付責

任者、格付担当者、小分け責任者、格付表示担当者となる者は有機JAS講習会を受講する必要

がある。講習会は、主に審査を受ける登録認証機関から受講する。

登録認証機関は日本国内56社、海外12社(農林水産省平成30年8月)である。認証審査は、以

生産工程 小分け

有機農産物 国内1,372件

海外1,135件

国内255件

海外201件

有機加工食品 国内 717件

海外1,159件

国内229件

海外202件

区分

日本国内で格

付されたもの

日本国外で格付されたもの

うち日本向け出荷数

果実 2,619 942,158 10,669

大豆 945 26,934 8,098

そば 23 4,157 3,781

麦 938 3,501 1,791

コーヒー生豆 0 4,206 1,695

野菜 39,209 107,411 1,448

コメ 9,250 10,077 1,358

こんにゃく芋 447 1,558 920

その他茶葉 83 6,827 713

その他農産物 826 1,285 635

ごま 1 1,495 503

雑穀類 78 18,556 472

ナッツ類 1 16,860 352

その他豆類 83 7,179 243

植物種子 10 1,879 161

緑茶(荒茶) 3,533 3,851 12

香辛野菜、香辛料原料品 28 925 4

さとうきび 25 956,153 2

スプラウト類 1,475 514 0

パームフルーツ 0 151,493 0

きのこ類 93 103 0

桑葉 290 0 0

カエデの樹液 0 0 0

合計 59,955 2,267,121 32,858

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下の手順で行われる。

• 申請書類の作成、提出

• 書類審査

• 実地検査

• 判定

• 認証証の交付

認証後、すべての認証事業者は、登録認証機関に格付実績報告書を毎年提出することになって

いる。登録認証機関は、前年の4月1日~3月31日までの格付数量を集計し、毎年6月末までに農

林水産省へ提出する。さらに、有機農産物生産行程管理者として認証された事業者は、登録認

証機関へ認証に係る面積報告書を併せて報告する。

認証日からおおむね1年以内に年次調査が実施される。調査の過程等でJAS不適合や違反事項な

どが確認された場合は是正が求められ、状況に応じて格付業務の停止や認証取消などの措置が

取られることもある。

(出典:農林水産消費安全技術センター)

図 23 有機 JAS 認証の仕組み

有機JAS認証にかかるコストは、申請料、審査(調査)料、講習会費等である。申請する事業

者が扱う品目や規模によって異なるため、申請書を登録認証機関に提出し、概算見積もりを取

り寄せる必要がある。下表に一例を示す。

表 35 有機農産物の生産行程管理者の認証コストの例

(出典:手数料一覧(2017年6月)一般社団法人オーガニック認証センター)

申請者 手数料名 内訳 金額

個人 申請料 圃場面積0.5ha以下 32,000円+税

0.5haを超え1ha以下 37,000円+税

以降面積が0.5ha増加するごとに加算 5,000円+税

検査・調査料 調査時間が3時間以内 18,000円+税

3時間を超える場合は10分単位で加算 400円/10分+税

検査員交通費 実費+移動時間500円/時

法人 申請料 圃場面積2ha以下 65,000円+税

2haを超え1.5ha以下 70,000円+税

以降面積が0.5ha増加するごとに加算 5,000円+税

検査・調査料 調査時間が3時間以内 23,000円+税

3時間を超える場合は10分単位で加算 400円/10分+税

検査員交通費 実費+移動時間500円/時

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(出典:有機JAS手数料(別紙2)ビューローベリタスジャパン株式会社)

表 36 有機加工食品の生産行程管理者の認証コストの例

(出典:手数料一覧(2017年6月)一般社団法人オーガニック認証センター)

3.1.4 日本企業のベトナムでの展開と規格・認証

ベトナムで農業生産を行っている日系企業(第1章表14参照)のうち、ASIAGAP認証を取得して

いるのは1社で、品目は緑茶(生葉・荒茶)、生産工程カテゴリーは栽培・収穫工程と取り扱

い工程である。また有機JAS認証を取得しているのは1社で、品目はバナナ、転換期間中である。

認証を取得していない日系企業は多いが、いずれも有機農法や無農薬・無化学肥料栽培に取り

組み、または安全安心な野菜作りのための独自の設備などを整備して生産している。今後ベト

ナムにて有機認証制度が整備されれば、これらの企業も認証取得に関心を示す可能性はある。

3.1.5 日本発の規格の展開動向と意向

(1) GAP

ASIAGAPは2018年10月31日、Global Food Safety Initiative (GFSI)のベンチマーク要求事項

を満たした規格として承認され、国際的なGAP認証と認められた。アジア唯一のGFSI承認を受

けた認証プログラムとして優位性を発揮し、ベトナムへの普及を進めていく展開が考えられる。

GAP認証を取得する場合は、取引先が求める種類のGAP認証を取得することが基本である。Viet

GAPはベトナム国内の流通で通用する認証システムである。一方でベトナムの農家または農業

法人が海外への輸出を考える際は、国際水準のGAP認証の取得が求められる。ベトナムでの国

際水準のGAP認証はこれまでGLOBALG.A.P.のみであったが、これからはASIAGAPが選択肢として

含まれるようになる。ASIAGAPは青果物、穀物、茶についてGFSI承認を受けている。ベトナム

はコメの輸出が伸びていることから、特にコメで国際水準のGAP認証をとりたい農場には

ASIAGAP取得のメリットがある。このようにASIAGAPの優位性をアピールすることで、今後ベト

ナムに普及を進める可能性があると考えられる。

申請者 手数料名 認証(初年度) 調査(年次)

個人農家 申請手数料 20,000円

書類審査手数料 30,000円 20,000円

実地審査手数料 52,000円/日 52,000円/日

出張手数料* 実費+移動費 実費+移動費

合計 102,000円 72,000円

グループ・法人 申請手数料 20,000円

書類審査手数料 134,000円 97,500円

実地審査手数料 52,000円/日 52,000円/日

出張手数料* 実費+移動費 実費+移動費

合計 206,000円 149,500円

*移動費(国内・外国) 4時間未満 12,000円 7.5時間未満 25,000円 7.5時間以上 50,000円

申請者 手数料名 内訳 金額

個人 申請料 55,000円+税

検査・調査料 調査時間が3時間以内 24,000円+税

3時間を超える場合は10分単位で加算 600円/10分+税

検査員交通費 実費+移動時間500円/時

法人 申請料 圃場面積2ha以下 85,000円+税

検査・調査料 調査時間が3時間以内 29,000円+税

3時間を超える場合は10分単位で加算 600円/10分+税

検査員交通費 実費+移動時間500円/時

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表 37 ASIAGAP と VietGAP との比較:しくみ

表 38 ASIAGAP と VietGAP との比較:管理点と適合基準

(出典:ASIAGAP農場用管理点と適合基準ver.2.1、TCVN11892-1:2017)

ASIAGAP VietGAP

設立の経緯 2004年生産者が中心となり策定されたGAPを

土台とし、2005年生産者を中心として設立され

たJGAI(Japan Good Agricultural Initiative)協

会(現:日本GAP協会)がJGAP第1版を発行。

2011年に省庁規格として制定されたが廃止。2017年

に国家規格TCVN11892として交付。

運営主体 一般財団法人日本GAP協会 Ministry of Agriculture and Rural Development

策定言語 日本語、英語 ベトナム語、英語

対象品目 農産物(青果物、穀物、茶)

農作物(野菜、果樹、コメ、茶、コーヒー)、畜産物、水

産物

認証の仕組み ISO認証制度に則った認証を実施 ISO認証制度に則った認証を実施

有効期間 認証日から2年間 初回審査から再審査まで2年間(12か月毎中間審査)

審査手続き 複数の認証機関から合見積で比較して認証機

関を選ぶ。

認証機関に登録・契約後に審査を受ける。

検査 管理点の中に含まれ、農家が検査機関に持ち

込んで検査する。

・土壌分析

・水質

・残留農薬検査

認証機関が審査時にサンプルを収集し検査する。

・土壌中の重金属

・灌漑用水や収穫後処理用水の重金属、微生物

・製品中の重金属、残留農薬、微生物、毒性物質

年間認証費用

(目安)

ASIAGAP個別認証 約20万円/農場

ベトナムで取得する場合は渡航費や宿泊費の

実費が追加

3ha以下 1,500万ドン(約7万円)/農場

16haの場合 5000万ドン(約24万円)/農場

認証機関数、審

査員数

6機関(農産物4,家畜/畜産物2)

57名(2018年3月時点)

24機関(BOAまたはMARDに登録)

普及状況 1,416件(2018年3月末時点) 1,920件(2018年8月末時点)

管理点 ASIAGAP VietGAP

A. 経営の

基本

1.農場管理の見える化 〇(食品安全マネジメントシス

テム) 〇

2.経営者の責任 〇(食品安全方針含む) 〇

3.計画及び実績評価 〇 ×

4. 食品安全における前提条件プログラム 〇 ×

5.生産工程における食品安全に関するリスク管理 〇(HACCPベースのシステム) 〇

6.食品防御及び食品偽装の防止 〇 ×

7.供給者の管理 〇 ×

8.検査・選別 〇 〇

9.苦情・異常・ルール違反への対応 〇 〇

10.トレーサビリティ 〇 〇

B. 経営資

源の管理

11.責任者及び教育訓練 〇 〇

12.人権・福祉と労務管理 〇 〇

13.作業者及び入場者の衛生管理 〇 〇

14.労働安全管理及び事故発生時の対応 〇 〇

15.土の管理 〇 〇

16.水の利用と廃水管理 〇 〇

17.圃場及び施設の交差汚染防止 〇 〇

18.機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器、包装

資材、掃除道具等の管理 〇 〇

19.エネルギー管理、地球温暖化防止 〇 〇

20.廃棄物の管理及び資源の有効活用 〇 〇

21.周辺環境への配慮及び地域社会との共生 〇 ×

22.生物多様性への配慮 〇 ×

C. 栽培工

程の共通

管理

23.種苗の管理 〇 〇

24.農薬の管理 〇 〇

25.肥料等の管理 〇 〇

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54

表 39 ASIAGAP と VietGAP との比較:メリットデメリット

注:GFSIに承認された認証プログラムは、世界の食品小売・製造事業者において、国際的に信用に足る食品安全

認証プログラムとして認識される。

(2) 有機JAS

現在ベトナムの企業では6社が有機JAS認証を取得している。有機農産物及び有機加工食品の生

産行程管理者又は小分け業者に認証されている。

今後、ベトナムでの有機JASの活用可能性について、第2章2.3.2項でまとめたフードバリュー

チェーン関係者の取り組み事例によれば、生産者および小売業者から有機認証のニーズは高い

と考えられる。生産者の事例では、すでにVietGAP認証を取得している農場が、さらなる市場

ニーズに応えるため有機認証に取り組むケースがあった。小売業者の事例では、アメリカやEU

など海外の有機認証プログラムの認証を取得した農産物や加工食品を取り扱っており、日本の

有機認証プログラムにも関心を示す者があった。

一方、下記のとおり、日本において行った有機JAS認証輸入業者への聞き取り調査によると、

①有機JAS認証輸入業者A

現在、ベトナムから一般の加工食品(ライスペーパー、フォー、ニョクマムなど)を輸入して

いる。ベトナムから有機食品の輸入に関心はあるものの、自社で有機食品を製造し認証を取得

するにはコストがかかるため、現地で有機JAS認証を取得できるようになることに期待したい。

②有機JAS認証輸入業者B

現在、ベトナムからはチョコレートを輸入している。有機チョコレートは日本の消費者に需要

があるため、ベトナムで有機チョコレートが製造されれば輸入したい。その他には冷凍ライム

の需要がある。

③有機JAS認証輸入業者C

アジアから食品を輸入していない。一般論として有機JAS認証をベトナムで取得できるのであ

れば輸入業者としては手間をかけず輸入できるメリットがある。

上述のように、有機食品の輸入先は欧米であり、ベトナムまたは東南アジアの国々からは有機

農産物や有機加工食品の輸入をしていない者もいるが、日本にもベトナム産の有機農産物・食

品に関心を持つ業者は潜在的に存在する。しかしながら、最大のネックは認証取得コストであ

る。現在は、ベトナムで有機JAS認証をとりたい事業者は、ベトナム国外の登録認証機関にベ

トナムまで出張して来てもらい実地検査を受けなければならない。そのため、通常の審査料に

加え、ベトナムまでの航空賃やベトナムでの宿泊費などが追加でかかることとなり、認証取得

コストを大幅に上げる要因となっている(下表参照)。今後ベトナム国内に有機JASの登録認

証機関が創設されれば、その追加コストがかからなくなるため、ベトナムで有機JAS認証を希

望する農家を後押しすることになると考えられる。本調査の一環として実施した有機JAS研修

ASIAGAP VietGAP

メリット ・ASIAGAPは青果物、穀物、茶についてGFSIベンチマーク

要求事項を満たした国際規格として承認された。

・指導員および農家向けガイドラインやチェックリストが充

実しており、普及しやすい。

・ベトナム語で審査・認証できる。

・ベトナム国内の都市部大手スーパーでは、認証農産

物の需要が増えている。

デメリット ・ベトナム国内で認知度が低い。 ・輸出したい農家は国際的な規格認証へ移行が必要。

・新規格の農家向けガイドラインやチェックリストの整備

が不十分である。

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にはベトナム国内の多くの認証機関関係者が参加し、登録認証機関となることに大きな関心を

示した。

表 40 ベトナムに有機 JAS 認証機関ができたときのコスト比較試算

注:審査日数は農場の規模により増えるため、費用合計金額は変動する

(出典:調査団調べ)

3.1.6 まとめ

農産物に関しては、日本発の規格であるASIAGAP並びに有機JASは、以下の理由からベトナムで

の活用可能性が高いと考えられる。

ASIAGAPは、GFSI承認された国際規格としての強みを活かし、信用性の高さを消費者にア

ピールできる。

有機JASについては、ベトナムでは有機農産物需要が高いため、ベトナムで有機農産物を

生産する農家にとっては、有機JAS認証を取得することによって差別化や高付加価値化を

図ることができる。

ベトナムでは、有機農産物の国家規格としての第三者認証システムはまだ整備中であるこ

とから、有機農産物の認証はこれまで海外の規格が活用されている。こうした中、ベトナ

ムの認証機関が有機JASの登録認証機関になることができれば、さらなるメリットがある

と考えられる。

日本から審査員を呼ぶのに比べ、認証費用が安くなる。審査をベトナム語で実施でき

る。

ベトナムでの有機JASへの認知度が高まり、ベトナム消費者にとっても選択の幅が広が

る。

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3.2 日本における食品安全の規格・認証

3.2.1 JFSとは

日本発食品安全管理規格(Japan Food Safety Standards (JFS) )は国際的に通用する食品安

全管理規格として初めて策定されたものである。日本の食品安全管理における統一的認証シス

テムの確立により、以下のような改善がみられることを目的としている。

• 段階的な仕組(詳細は後述)により中小事業者にも導入しやすいため、HACCP33がより効

率的に普及・実施される。

• 認証取引先毎に行われていた監査の重複及び食品事業者の負担が軽減される。

• 日本の食品安全管理規格を持つことで、日本の食品産業の食品安全に関する国際的なルー

ルの構築への参画が可能となる。

JFSの策定、認証/適合証明認証プログラムの管理は一般財団法人 食品安全マネジメント協

会(JFSM)により行われている。同協会は2016年1月に設立され、食品安全と信頼確保に貢献

し、規格認証(=標準化)によるコストの最適化を目的としている。主な活動内容は、1)規格、

ガイドライン等の作成と認証の運営、2)食品業界内の人材育成、3)情報収集と発信である34。

JFSは2018年6月に公布された法律(食品衛生法等の一部を改正)が目的とする「食品の安全性

の強化」に貢献するものと考えられている。そこには原則として、今後すべての食品等事業者

に対してHACCPに沿った衛生管理を制度化する旨が示されている35。

JFSは、国際的に整理された考え方に基づいて以下の3つの規格から構成されている。

JFS-A:ISO/TS22000(旧PAS220)を基にGMP(適正製造規範)に相当 《一般的衛生管理を中心》

JFS-B:Codex HACCPを基に厚生労働省 HACCPに相当《HACCPの実施を含む》

JFS-C: JFS-A及びBを包含し、食品安全マネジメントシステム(FSM)を構築《国際取引に使われる》

前述の食品衛生法の改正に伴い、これまで衛生管理のレベルを示す基準として使われてきたA

基準は「HACCPに基づく衛生管理」、B基準は「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」という

呼称に変更された。小規模製造・加工事業者36は後者を満たす必要があり、その他の事業者に

は「HACCPに基づく衛生管理」が求められる。今後2年間の食品衛生法施行期間と、1年間の猶

予期間を経て、2021年度中には義務化される。JFS-Aは、厚生労働省の「HACCPの考え方を取り

入れた衛生管理」との整合性が、JFS-BとJFS-Cに関しては厚生労働省の「HACCPに基づく衛生

管理」との整合性が既に認められているため、JFS認証は食品事業者にとって、今後の指針と

なっていく。

JFS-AとJFS-Bは、規格の要求事項を満たした食品安全管理が行われていることを第三者が監査

し、適合を証明する。一方でJFS-Cでは、第三者審査が行われる。

33 Hazard analysis and critical control points 34 「日本発食品安全管理規格・認証スキーム」(JFS)2018.6 農林水産省食料産業局 35 厚生労働省 HACCPに沿った衛生管理の制度化https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/3-2_HACCP.pdf 36 「食品衛生管理に関する技術検討会」においてその規模要件を定めるため検討を進めている。1)小規模な製

造・加工事業者、2)併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造・加工する事業者、3)

提供する食品の種類が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種、4)低温保存が必要な包装食品の販売等一般衛生管

理のみの対応で管理が可能な業種とされる(厚生労働省)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000347634.pdf

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BOX:JFS-C規格の国際的承認までの経緯と規格認証範囲について

JFS-C規格・認証プログラムは、2017年7月に運用を開始し、同年9月に第1号の認証が登録された。

実績がGFSI(Global Food Safety Initiative)の条件を満たした段階で、承認申請がなされた。その

後、段階的審査を経て、JFS-C 認証プログラム及びその規格(セクター:EⅣ37)について、GFSIのベンチマーク要求事項を満たしたため、2018年10月31日付でGFSI により承認された。

現時点でのJFS-Cの認証範囲は、食品加工 (青果物、畜水産物) 及び、食品に係る化学製品(食添、ビ

タミン、ミネラル、香料、培養物、酵素、加工助剤、添加物等や生化学製品)の製造である。

3.2.2 JFSMの認証制度38

JFSの認証等の仕組みについては下図のとおり。JFS-Cは現時点では唯一の認定機関(CB)であ

る日本適合性認定協会(JAB)に委託して認証機関を認定している。認証機関の評価には

ISO/IEC 17021(認証機関への要求事項)、ISO/TS 22003(ISO22000審査・認証に関する要求

事項)及びGFSIの要求事項が使用されている。認定された認証機関は現在、合計で10機関存在

する。JFS-A/Bの認証については、JFSMから評価・登録されている監査会社が、食品事業者に

対し監査を行い、適合証明をする。

図 24 JFSM の仕組み

(出典:JFSM協会)

3.2.3 JFSMの現状

(1) 認証件数の比較

JFSの認証/適合証明数は2016年の開始時から近年大きく伸びてきている。これに対し、食品安

全マネジメントシステムISO22000は、現時点で全国に1003組織である(2018.12.25 JAB39) 。

37 カテゴリEIV: 常温保存製品の加工(その他のカテゴリ(EⅠ、EⅡ、EⅢ、L)については、認証実績がGFSI承

認申請条件に達していない。条件を満たしたものから随時申請を行う。

38 JFSM協会ホームページ https://www.jfsm.or.jp/scheme/registered_number/index.php

39 公益財団法人日本適合性認定協会ホームページ

https://www.jab.or.jp/system/iso/statistic/iso_22000.html

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図 25 JFS 認証数/適合証明数

(出典:農林水産省(2019年2月19日現在))

(2) 国内での普及への取り組み

JFSMは、審査員・監査員を育成するため、農林水産省と協同で、規格説明会や研修会を実施し

ている。モデル認証事業(教訓や課題発掘を目的としたヒアリングと、報告書の作成を条件と

した補助金)を展開し、その成果を発表するシンポジウムの開催を予定している。また、産学

官連携で食品安全の専門人材を育成すべく、食品安全に係る標準的な大学でのカリキュラム作

成に参画している。

(3) 海外での普及への取り組み

今後も食品分野の貿易規模の拡大が見込まれる東南アジアにおいて、JFS認証を普及するため、

農林水産省は「日・アセアン連携による新産業人材育成支援事業40」に取り組んでいる。これ

らの国々に対し、学習・研究分野の支援のほか、1) 2020年までに3か国以上の国で合計30名以

上の学生を養成すること、 2)少なくとも4か国にて現地の食品事業における日本の標準・規

格の理解・活用を促すこと、を目標とし、各国の大学内に、専用のゼミを設置している。これ

ら一連の活動は、国際規格の共同提案などに向けた各国との関係強化につなげることを最終目

的としている。

(4) GFSI承認された他の食品認証プログラム

以下11の認証プログラムが、現時点でGFSIに承認されている。また、政府認証技術的同等性が

認められているのは、①China HACCP, ②USDA AMS GAP、③CGC HACCP and CIRRS+HACCPの3つ

である。これらは顧客の要求により取得するものである。

40 平成30年度 日・アセアン連携による新産業人材育成支援事業

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/oda30/attach/pdf/h30oda_kettei-20.pdf

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表 41 GFSI に承認されている他の認証プログラム

3.2.4 日本企業のベトナムでの展開と食品安全規格認証

第1章に示したとおり、ベトナムにおける食品分野への日系企業の進出は盛んである。これら

の企業の中には規格認証取得に率先して取り組み、安全食品を売りとしたビジネス展開をして

いる業者が多い。この背景には、ベトナム国民の食品安全に関する認識を高める動きがあるた

めである。例えば、2016年4月からは国営テレビにて“Say no to contaminated food (汚染

された食事にノーと言おう)”というテレビ番組が開始された。また、近年は、メディアが著

名な若年層の訃報やがん発症率の上昇傾向を報道する度に、ベトナム国内の食品安全と関連付

けて報じることが多い41。

このようなベトナム国内での安全な食品への関心の高まりを踏まえ、ベトナムに進出している

日系企業は食品衛生と安全に取り組んでいる。以下に一例を示す。

(1) 国際基準に則った衛生安全管理(A社)

早期に進出を果たし、ベトナムでの即席めん生産と販売が24年目になるA社では、IFS Food、

HACCP、およびISO 9001を柱として、国家の衛生安全基準およびBRC基準を満たした品質管理を

行っている。その取り組みがベトナム科学技術連盟 (VUSTA) 傘下のベトナム食品安全科学技

術協会から評価され、2016年には安全食品ブランド賞「ベトナム・グッド・フード

2016(Vietnam Good Food 2016)」を受賞した。

(2) 品質保証に関する教育制度の立上げ(B社)

B社は独自の品質保証システを全ての製品とサービスに導入しており、原材料調達から製品加

工までの厳格な管理を行っている。また、ベトナム国内にてアスカスクールと題してASQUAや

品質管理教育を目的とした研修を行い、各グループ会社から推薦された従業員はトレーニング

コースにも招待されている。また、第三者認証としてISO9001の他、GFSI認定のFSSC22000を取

得しており、イスラム教のHALALやユダヤ教のKosherなどの認証も取得している。

(3) 同時の品質管理基準と環境問題へも取組む(C社)

日系コンビニエンスストアとして2009年12月に初のベトナム進出を果たし、2016年6月時点で

ホーチミン市を拠点に103店舗を展開、 2018年には160店舗に到達した。現在はVietnam

Investment Development Group(本社:ベトナムハノイ市(以下VIDグループ))として活動

41 Nguyen-Viet et al. Infectious Diseases of Poverty (2017) 6:39 DOI 10.1186/s40249-017-0249-7

認証プログラム 和名 策定国 主に普及している国々

FSSC22000、ISO22000

Food Safty System Certification

食品安全システム認証 オランダ 全世界

SQF 1000/ 2000, Safe Quality Food 安全で高品質な食品 オーストラリア アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、南

米、北米諸国

BRC, British Retail Consortium 英国小売協会 イギリス 欧州(英語圏)、アジア、)アメリカ

IFS, International Feasured Standard 独小売協会(HDE) ドイツ 欧州

Primus GFS, global food safety アメリカ 北米

GRMS Global Red Meat Standard 世界肉規格 デンマーク 欧州

Global Aquaculture Alliance 世界水産連盟

GLOBALG.A.P グローバルGAP ドイツ 全世界

CanadaGAP カナダGAP カナダ 北米

ASIAGAP アジアGAP 日本 アジア

JFS

Japan Food Safety Standard

日本発食品安全管理

規格

日本 アジア

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している。独自の品質管理基準を設定し、約100の製造委託中食工場の管理(HACCPをベースと

して)に努めている。原料調達は日本はじめ海外からも仕入れを行っている。またISO14001を

認証取得している。省エネシステムの試験的導入など、環境問題にも取り組んでいる。

3.2.5 日本に輸出されるベトナム産食品の規格認証の現状と認識

日本に輸出されるベトナム産食品には、どのような品質・食品衛生管理が行われているか、ま

た今後JFSの導入可能性がある食品にはどのようなものがあるのかを以下に示す。

(1) 現地調査より

① 日系総合商社(D社)

日系商社として多くのベトナム産農産物を扱っており、同社では取引をしている水産加工品に

ついてはHACCP、ISO22000, BRC(認証機関はIntertekとSGS)を取得済である。また、養鶏用

資料の購入販売も展開しており、当該生産業者はGLOBAL G.A.Pを取得している(認証機関は

Bureau Veritas)。ベトナム国内向けであるが、コンビニエンスストアの弁当の製造と卸売も

請負っており、同食品加工工場はHACCPの認証を申請中である。規格認証ビジネスの参入には、

このほかに、取引条件として、農産物であれば、まず農家への販売先確保/補償を明確にし、

買取価格も保証するという対応が重要であると考えている。

③ ベトナム企業(C社(2.4.3項参照)):コーヒー買付・加工販売・輸出

同社で扱う輸出用の半数は日本向けであり、年間に4,5千トンを取扱っている。日本以外の輸

出先(米、独、オランダ等)に関しては、4C 、UTZ、フェアトレード認証の取得が顧客からの

条件となっている。日本向け製品にはこのような認証取得の条件がない一方で、頻度や項目の

観点から、検査がより厳しいと認識されている。日本へは残留農薬と品質が「A基準」を満た

すもののみが輸出されており、サンプリング及び分析を 1)契約締結、2)出荷時、3)船積時と

計3回も行うことが義務付けられている。

(2) JFS認証導入の可能性のあるベトナムの農産物・食品業者の一例

JFS認証導入と日本への輸出の可能性があるベトナムの農産物・食品について、日本の貿易パ

ートナーを模索する事業者42からヒアリングした一例を以下にまとめる。

表 42 ベトナムの農産物・食品業者によって日本への輸出が検討されているベトナム農産物食品の一例

(出典:JETRO:TTPPデータベースより作成)

上記以外にも、独自の食品安全管理を行っているが、認証を持たずに製造を行っている事業者

42JETRO 国際ビジネスマッチングプログラム:TTPP:Trade Tie-Up Promotion Program

https://www.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CL01_JAN?d_mode=res&category=01&disp_proj=990110100

分類 商品 取得済認証・備考

野菜の加工品 さつまいものフライ(揚げ)、カット(ダイス、ざく切り、スライ

ス)の上、冷凍

ISO22000、HACCP、HALAL

穀物・穀粉 ビーフン、ライスヌードル、ライスペーパー、タピオカ粉 ISO22000、HACCP、Non-GMOライスを使用

果実の加工品 ライチのシロップ漬け缶詰 HACCP

ナッツ類他加工

コショウ(黒/白)のピンヘッド/パウダー 洗浄はASTA(英国)基準

カシューナッツ AFI(米国)

飲料 アラビカ/ロブスタ種の豆、挽き豆 フェアトレード認証

ココナッツウォーター、ココナッツミルク(UHT殺菌) HACCP、Kosher、HALAL、ISO22000等

ココアパウダー 企業独自の規格所有

魚介類 エビ加工品 HACCP、HALAL

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で、日本への製造品輸出を検討しているものには以下がある。

(出所、同上)

3.2.6 まとめ

以上のとおり、ベトナム進出日本企業では現在JFS規格の認証を取得している企業はないもの

の、本社が主導して、海外支店での商業活動には、ベトナムでの国家規格・基準よりも厳しい

品質管理システムで取り組んでいるようである。

ベトナム国内市場でも食品安全への関心が高まっていることは事実であり、小売業者にとって

安全性へのニーズは今後も上昇することが見込まれる。そのため今後、段階を経てJFSの認証

機関がベトナムに開設されれば、日越両国語での認証活動が盛んになり、両国において食品安

全への信頼性が高まると予想される。

日本の食品事業者はもちろん、ベトナムの食品事業者にとっても認証取得が比較的容易である

規格AやBの取得から開始し、段階的に管理能力を高めることで、食品安全への取組が広がって

行くと思われる。今後の日本の取組がベトナムにおける食品安全マネジメント構築の指針とな

ることが期待される。

分類 商品

野菜の加工品 ピクルス、塩漬け野菜、スイートコーン、乾燥スイカ、湯葉、湯葉スティック、乾燥野菜(ニンジン、玉ねぎ、

キャベツ、キクラゲ)

果物の加工品 パイナップルの缶詰・瓶詰、ピューレ、冷凍フルーツ(パッションフルーツ、リア地、ドラゴンフルーツ、マン

ゴー、パイナップル、バナナ)

ナッツ類他加工品 コショウ、ハスの種、レッドチリ、ターメリックパウダー

飲料 コーヒー、ココアパウダー

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第4章 ベトナムの農産物・食品における規格・認証の課題と協力の

方向性

本事業で実施された調査及び研修を踏まえて、2019年3月4日にベトナムのハノイで実施された

作業委員会において、次のように調査の結果、研修の結果が報告され、それに基づく協力の方

向性が提案された。

調査結果の報告(結論部分)

ベトナムの農産物・食品の規格及び認証の課題

1.VietGAP

a. 新規格の農業者向けガイドラインやチェックリストが未整備

b. 更新審査への継続が困難な農家がいる

c. VietGAP は国内向け。輸出に向けた国際的 GAP 認証へのニーズ

2.有機農業

a. PGS が実施されているが、第二者認証のため市場が限定

b. 第三者認証の国家規格としての有機認証は、その制度が未整備

3.食品安全システム(加工食品)

a. HACCP や ISO22000 は輸出する企業を中心に導入中。小企業への普及はこれから

b. 輸出先での食品衛生上の違反事例があり、認証システム強化が必要

有機JAS研修報告

有機JAS認証研修実施結果

有機JASの活用を想定した具体的な質問が挙げられ、活発に議論。

複数の機関から、有機JASの登録認証機関になることに関心が示された。

審査員を対象としたより詳細・実践的な研修提供の希望があった。

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協力の方向性の提案

2019年度の取組例として日本側から示した協力の方向性の提案に対し、ベトナム側から次のよ

うな意見が出された。

【ベトナム側意見】

ベトナムにおいてJGAP、ASIAGAP、有機JAS、JFSといった日本発の規格認証の普及を進め

ていくための人材育成は歓迎。

他方で、ベトナムの規格認証制度は未整備。ベトナムの規格認証制度の整備ができていな

い所に対しても協力を受けて整備したい。その整備のプロセスにおいて日本側の技術的指

導を要望。例えば、1つのセミナーの中で日本とベトナムの双方の認証について取り扱う

など。ベトナム独自の規格認証の整備・普及も同時に進めていくための協力にも期待。

GAP:

ベトナムのGAPのTCVNによって規格が設定されているのは、農作物のみであり、畜産

物、水産物ではまだ設定されていない。認証制度の整備もまだ行われていない。

VietGAPを農家に普及するためのガイドラインやチェックリストに関する協力を要望。

法の整備が必要。日本では、JGAPは国内向け、ASIAGAPは海外向けとはっきりした戦

略がある一方で、ベトナムも方針を考えるべき。ベトナムのGAP認証の体制整備に向

けても日本の協力を要望。

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有機:

ベトナムの有機のTCVNによって設定されている規格は、農作物及び畜産物のみであり、

水産物ではまだ設定されていない。

ベトナムでは参加型認証システム(PGS)が主流となっているが、今後は第三者認証

に切り替えた方が良い。そのための仕組みは農業農村開発省(MARD)で検討中であり、

MARD内の市場局で通達の草案を検討しているところ。認証機関の登録や指定は通達で

決定するが、第三者認証機関は未定。未整備なものは整備する。

有機JASは国際的な水準の認証で主に輸出向け。ベトナムの国家規格がそこまで至る

のはまだ先。それぞれの利点を強調し、同時に2つの認証を普及するための協力を要

望。

食品安全マネジメントシステム:

ベトナムにもISO22000, HACCPに該当するTCVNあり。

ベトナムの制度整備への技術的協力も要望。

日本側からの協力の提案内容はセミナーや研修が主なものとなっているが、日本の制度の

普及に加えてベトナムの制度の普及も同時に行ってほしい。例えば、ASIAGAPとVietGAPを

併せて普及。

日本とベトナムでの間では規格・認証制度に差異が多いが、農作物についての規格が先行

して整備されているのは類似点。日本側からの協力の提案について、優先度、スケジュー

ルをつけ、本作業委員会での議論を踏まえて、行動計画(アクションプラン)の案を作っ

てほしい。それを受けて、ベトナム側で関係者を集めて議論してコメントする。 【日本側回答】

上記ベトナム側意見に対して日本側から次のように回答し、本作業委員会の議論も踏まえて、

日本側であらためてアクションプランの案を作り、再度ベトナム側に提示することとなった。

日本側の規格認証の普及に加えて、ベトナムの側制度構築や普及を行う点は理解。日本側

で、ベトナム側の意向も踏まえて協力内容の詳細を検討する。

ベトナムの規格認証制度の普及に際し、日本の規格認証制度やその整備の経験を共有して

いく中で、両国の制度をそれぞれ切り離して考えるのではなく、認証する事業者をどうチ

ェックするのかなど認証制度を運営していく上での双方の共通点を見出し、それらに焦点

を当てた協力も一案である。

【協力の方向性の提案】

上記作業委員会の結果を踏まえて、例えば、日本の規格・認証の普及を図りつつ、以下につい

て、日本の仕組み造りから学ぶ、あるいは並行し実施するなどの協力が考えられる。

制度構築支援(法整備など仕組みづくり)

実施体制整備支援(認定・認証体制)

上記人材育成

パイロットプロジェクトの実施

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平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業

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