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1 週間のニュースが早わかり――福祉・介護の総合情報 VOL.731
JS-Weekly
2020 年 5 月 1 日
■全国老施協 新型コロナウイルス対策
・介護職員への優先的な PCR検査の実施、特別
手当給付などを要望
■新型コロナウイルス対策(厚生労働省)
・通所介護向け 人員基準・介護報酬の特例を
まとめたリーフレットを作成
・特例を活用し、サービスの継続提供を
・訪問介護の資格なしでのサービス提供 幅広
いケースで対応可能
・訪問診療は面会に該当せず
・介護事業所 全国で 909 か所が休業
■新型コロナウイルス対策(独法、他団体)
・GW 中の祝日も電話相談受け付け
・介護職への特別手当支給を要望
・老健施設 感染者の優先的入院を要請
■全国老施協
全国老施協の改革について
------------------------------------------
■告知 ・「15 年感謝」候補者の WEB 登録の受付期間の延長について
・新型コロナウイルス感染症対策閲覧方法 ・コロナ対応フロー【職員編、利用者ケア編】 ・利用者及びその家族の皆様へのお願い ・令和 2 年度 事務職員研修 ・介護従事者等のメンタルヘルスサポート窓口 ・外国人介護人材対策部会「アンケート調査」の実施について
・法律相談窓口(JS リーガルサポート)
今週のトピックス
■全国老施協主催
・4 月 27 日 「高齢者介護施設における新型コ
ロナウイルス感染症(COVID-19)対策に係
る現状と要望(その 3)」(厚生労働省老健局
長に提出)
・4 月 28 日 第 1 回 21 世紀委員会(WEB会
議)
・4 月 28 日 第 1 回災害対策委員会四役会議
(WEB 会議)
・4 月 28 日 第 1 回ロボット・ICT 推進委員
会四役会議(WEB会議)
・4 月 30 日 第 1 回軽費老人ホーム・ケアハ
ウス部会三役会議(WEB 会議)
・4 月 30 日 第 5 回入会促進・法人パンフレ
ット制作に係る合同会議(WEB 会議)
・5月1日 第2回常任理事会(WEB 会議)
------------------------------------------
■依頼
・新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた
福祉関係施設の皆さまへ
全国老施協 今週の動向
公益社団法人
全国老人福祉施設協議会
TEL:03-5211-7700
FAX:03-5211-7705
E-mail:
js.jimukyoku@roushikyo.or.jp
URL:
http://www.roushikyo.or.jp
Line@:
2
介護職員への優先的な PCR 検査の実施、特別手当給付などを要望 高齢者介護施設における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に
係る現状と要望(その 3)
4 月 27 日 全国老施協
全国老施協 4 月 27 日、厚生労働省老健局長に対し、介護現場の状況を訴え、必要な措置を
求める要望書を提出した。
2 回目の緊急アンケートを実施 現場の切実な声を届ける
4 月 22 日~23 日に、2 回目となる緊急アンケートを会員施設に実施。改めて現場の実情と
声を把握し、それに基づいて以下の 8 項目の実現を求めた。
①マスク(質の確保を含む)、手袋、防護服等の衛生用品等の安定的供給体制の確保
②クラスターが発生した場合の対応方針の明示、利用者の円滑な入院、防護用品の供給等
③介護現場の職員に対する優先的な PCR 検査や早期治療
④人員基準体制の柔軟かつ弾力的な運用と、クラスター対策専門チームの派遣
⑤介護従事者への特別手当等の給付
⑥新型コロナ感染症関係で経営が悪化した場合の介護施設に対する経営支援
⑦感染対策に関する技術的助言・指導、わかりやすい通知の発出
⑧治療薬・ワクチンの早期開発
(参考資料:https://mitte-x-img.istsw.jp/ roushikyo/file/%E3%8 2%B3%E3 %83 %AD%E3 %83%8A%E6 %83 %85%E5 %A0 %B1 %E9 %96 %A2%E9 %80 %A3/%E9 %AB%98 %E9 %BD%A2%E8 %80 %85 %E4%BB%8B%E8 %AD%B7 %E6 %96 %BD%E8 %A8%AD%E3 %81 %AB%E3 %81 %8 A%E3%81 %91 %E3 %82 %8B%E6 %96 %B0 %E5 %9E%8B%E3 %82 %B3 %E3 %83 %AD%E3%83 %8 A%E3 %82 %A6%E3 %82 %A4 %E3 %83 %AB%E3 %82 %B9 %E6 %84 %9F%E6%9 F%93 %E7 %97 %87 %EF%BC%88 COVI D-19 %EF%BC%89 %E5%AF%BE%E7%AD%96 %E3 %81 %AB%E4 %BF%82 %E3 %82 %8B%E7 %8F%BE%E7 %8 A%B6 %E3%81 %A8 %E8%A6 %81 %E6%9C%9B%EF%BC%88 %E3 %81%9D%E3 %81%AE%EF%BC%93 %EF%BC%89.pdf)
通所介護向け 人員基準・介護報酬の特例をわかりやすくまとめたリーフレットを作成
リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス 継続支援」について(介護保険最新情報 Vol.825) 4 月 28 日 厚生労働省
厚生労働省はこのほど、通所介護事業所で活用が可能な人員基準上および介護報酬上の特例に
ついて、わかりやすくまとめたリーフレットを作成し、公開した。都道府県などに通知し、市町
村などへの周知を依頼している。
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%A2%E9%80%A3/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%EF%BC%88COVID-19%EF%BC%89%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%A8%E8%A6%81%E6%9C%9B%EF%BC%88%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%93%EF%BC%89.pdf
3
事業継続支援の一環
リーフレットのタイトルは「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続
支援」。①利用者の自宅を訪問してサービスを提供した場合、②電話による安否確認などを行っ
た場合、③最低限必要なサービスを行った結果、提供時間が最も短い報酬区分で定められた時間
を下回った場合、④他の事業所や公民館など指定を受けた場所以外でサービスを提供した場合―
―についての取り扱いを示している。
これらは「休業要請の有無によらず」特例の活用が可能としている。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/000626163.pdf)
特例を活用し、サービスの継続提供を
介護サービス事業所によるサービス継続について(介護保険最新情報Vol.824) 4 月 24 日 厚生労働省
厚生労働省は 4 月 24 日、介護サービス事業所がサービスを継続するうえでの留意点をまと
め、都道府県などに通知した(介護保険最新情報 Vol.824)。市町村や事業所への周知を依頼し
ている。
感染防止策を徹底するとともに、特例を活用した柔軟なサービス提供を促す
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「高齢者、障害
者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者」に対して、事業の継続を要
請。利用者やその家族の生活を継続する観点から、利用者に対して必要な各種サービスが継続的
に提供されることが重要だとしている。
サービスの提供にあたっては、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点につい
て(その 2)」(4 月 7 日)において示した感染防止策を徹底すべきと改めて強調。その際、個々
のサービスの必要性について、再度検討するよう求めている。
また、一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも、報酬を減額しないなどの
特例を活用した柔軟なサービス提供を行うよう促しており、サービス別の特例を一覧化したもの
をホームページに掲載している。
通所介護についても、居宅を訪問してのサービス提供や、通所と訪問によるサービスを適宜組
み合わせて実施するなどの柔軟なサービス提供にも相応の介護報酬の算定が可能だとしたほか、
https://www.mhlw.go.jp/content/000626163.pdf
4
サービス担当者会議の実施や居宅サービス計画の事前の記載の変更、文書による事前の利用者の
同意などが不要であることも明記している。
休業する際は代替サービスについて十分な説明を
休業する場合の留意点としては、休業するまでに十分な猶予期間を設けるとともに、事前に利
用者に対して休業の事実や代替サービスの確保について丁寧な説明を行うこと、他の事業所との
連携などにより適切な代替サービスを確保することが必要だとしている。
休業や事業縮小を行う場合には、独立行政法人福祉医療機構における融資制度や雇用調整助成
金の活用が可能であり、事業所への影響をできるだけ小さくして事業継続に努めるよう求めてい
る。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/000625348.pdf)
訪問介護の資格なしでのサービス提供 幅広いケースで対応可能
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 10 報)(介護保険最新情報 Vol.823) 4 月 24 日 厚生労働省
厚生労働省は 4 月 24 日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準
等の臨時的な取扱いについて(第 10 報)」を都道府県などに通知し、周知を依頼した(介護保
険最新情報 Vol.823)。
介護予防・生活支援サービス事業も同様の取り扱いが可能
通所介護の利用ができなくなった発熱などの症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加
や職員の発熱などにより、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合は、訪問介
護の資格がない者でも“他の事業所で高齢者へのサービス提供に従事した経験があり、利用者へ
のサービス提供に支障がないと認められる者”であれば、訪問介護員として従事して差し支えな
いとされている。
今回、このような場合に限らず、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員
の資格を持った人を確保できない場合であれば、個別の事情を勘案して幅広く認めるとの見解を
示した。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/000625347.pdf)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625348.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/000625347.pdf
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訪問診療は面会に該当せず
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和 2 年3 月 6 日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その 2)(令和 2 年 4 月 7 日付事務連絡)」に関する Q&A(その 2)について(介護保険最新情報 Vol.822) 4 月 24 日 厚生労働省
厚生労働省は 4 月 24 日、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者が発生した場合の
留意点をまとめた「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」において、
特に質問の多い事項について Q&A としてとりまとめ、社会福祉施設などへの周知を都道府県に
依頼した(介護保険最新情報 Vol.822)。
施設は適切に訪問診療の受け入れを
質問は面会の取り扱いについてで、「感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合
を除き制限すること」となっているが、訪問での診療は面会に該当するか、というもの。これに
対し、訪問診療は利用者と保険医療機関で計画的な医学的管理のもとで医療を提供するものであ
り、「面会に該当しない」と回答。医療従事者は感染予防策を実施しているので、利用者から訪
問診療の希望を受けた場合は、施設は適切に受け入れるよう要請している。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/000625346.pdf)
介護事業所 全国で 909 か所が休業
4 月 24 日 厚生労働省
厚生労働省は 4 月 24 日、新型コロナウイルス感染症の影響による介護事業所の休業状況(4
月 20 日報告分)に関する調査結果を公表した。
休業事業所の割合は通所系・短期入所系が 1.13%、訪問系が 0.05%
緊急事態宣言が全国に拡大された 4月 16日を含む 4月 13日~19日(4月 20日報告分)
について、全国の通所系・短期入所系サービスと訪問系サービスの休業事業数と休業理由につい
て集計した結果、全体では 909 事業所が休業していたことがわかった。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625346.pdf
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通所系・短期入所系では、全体の 1.13%を占める 858 事業所が休業。このうち、先に緊急
事態宣言が出された 7 都府県が 449 事業所と、半数以上を占めている。休業理由については、
「都道府県からの要請による」は 2 か所で、「学校などの休校に伴い人手不足となったため」が
13 か所、残りの 843 か所が「感染防止のため(設置者の判断)」としている。
訪問系では、0.05%となる 51 事業所が休業しており、このうち 7 都道府県が 16 か所を占
めた。休業理由については、49 か所が「感染防止のため(設置者の判断)」で、2 か所が「学
校などの休校に伴い人手不足となったため」だった。
GW 中の祝日も電話相談受け付け
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続に支障があ
る事業者に対応するため、ゴールデンウィーク中の祝日も電話相談を実施する。
融資や返済などの相談に対応
機構では、4 月 29 日(水)のほか、5 月 4 日(月)、5 日(火)、6 日(水)にも電話相談
を実施。受付時間はいずれも 9:00~17:00 で、事業所の開設地によって融資の相談窓口は
異なる。
▽融資の相談
・開設地が東日本(北海道~三重県)
福祉医療貸付部 福祉審査課 融資相談係 03-3438-9298/03-3438-0207
福祉医療貸付部 医療審査課 融資相談係 03-3438-9940/03-3438-9934
・開設地が西日本(福井県~沖縄県)*沖縄県は福祉貸付のみ
大阪支店 福祉審査課/医療審査課 融資相談係 06-6252-0219
▽返済の相談(全国)
顧客業務部 顧客業務課 03-3438-9939
(参考資料:https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/shingata_corona_GW_tel.pdf)
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/shingata_corona_GW_tel.pdf
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介護職への特別手当支給を要望
新型コロナウイルス対応に関する要望書 4 月 24 日
公益社団法人 日本介護福祉士会
公益社団法人日本介護福祉士会は 4 月 24 日、新型コロナウイルス対応に関する要望書を厚
生労働大臣に提出した。
衛生用品の安定供給や、非接触型体温計の確保などを要望
介護の現場においては、マスクなどの衛生用品が不足しており、「事業者や従事者個人の工夫
で何とか対応している」との現状を訴え、「布マスクの使いまわし等で凌いでいる現状を一刻も
早く改善させる必要がある」と主張。自らが罹患者や媒介者になる恐れや不安を抱えながら現場
で奮闘している介護従事者の精神的負担を少しでも軽減させ、利用者の日常生活を安全に支え続
けるために、使い捨てできるマスクや手袋、ガウンやエプロン、消毒液などの安定的供給体制の
確保を求めている。また、利用者、従事者、来訪者にこまめな検温を継続的に実施するために、
都度消毒の必要がない非接触型体温計の確保・供給も要望している。
介護従事者は「極めてハイリスクな環境下にある」と訴え
また、慢性的な人手不足に加えて、子どもの一斉休校により出勤できない介護従事者もいるこ
とから人手不足に拍車がかかり、従事者一人ひとりの業務負担が増加していると強調。介護福祉
士をはじめとする介護従事者は、感染者や濃厚接触者に介護を提供するなど極めてハイリスクな
環境下にあるとして、特別手当の給付を要望した。
4 月 15 日に福岡市が介護従事職員への特別給付金の支給を発表したことや、医療従事者への
危機手当や診療報酬の倍増などの報道にも触れたうえで、重症化リスクが高い高齢者を守りつつ、
自分や自分の家族への感染の不安を抱えながらも最前線で働く介護従事者への特段の配慮を求
めている。
(参考資料:
https://www.jaccw-carewel.net/jaccw_info_file/topics/799/20200424corona_youbousyo.pdf)
https://www.jaccw-carewel.net/jaccw_info_file/topics/799/20200424corona_youbousyo.pdf
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老健施設 感染者の優先的入院を要請
介護現場における新型コロナウイルス感染者の対応について(要望) 4 月 21 日
公益社団法人全国老人保健施設協会
公益社団法人全国老人保健施設協会は 4 月 21 日、新型コロナウイルス感染者の対応につい
て、厚生労働大臣に要望書を提出した。
陽性者が入院できず、入所し続けている現状を訴え
要望書では、厚生労働省は高齢者や基礎疾患を有する者、すなわち施設利用者に新型コロナウ
イルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院することとしているが、介護現場において感染
者が多数発生していることによる混乱が起きていると主張。実際に、千葉県の老健施設 2 施設
では、入所者に多数の陽性者が出たにもかかわらず、すぐに入院できずにそのまま入所を継続せ
ざるを得ない状況となっていると訴えた。
また、現場の職員にも陽性者や濃厚接触者のため自宅待機となっている者が多く、ただでさえ
人手不足の介護現場では残された職員が疲弊していると説明。老健施設には医師が配置されてい
ても新型コロナウイルス感染による肺炎を治療する設備はなく、感染予防のための衛生用品も不
足するなかで陽性者のケアを続けなければならないことに、現場の職員が大きな不安を感じてい
ると強調している。
集団感染による介護現場の混乱阻止を
これらを踏まえて、感染リスクが高く、かつ重症化しやすい要介護高齢者が多数入所している
老健施設においては、施設内集団感染による介護現場の混乱を阻止するためにも、感染が判明し
た入所者は優先的かつ速やかに病院へ入院できるよう、都道府県へ厳しく指導するよう要望した。
(参考資料:http://www.roken.or.jp/archives/20975)
http://www.roken.or.jp/archives/20975
9
全国老施協の改革について
5 月 1 日 全国老施協
改革に取り組む経緯
全国老施協においては、平成 25 年 から平成 30 年において発生したコンプライアンスやガ
バナンスの面での各種の問題事象を二度と再発させないようにするとともに、公益法人としての
十全の機能を果たすことができるよう、平成 29 年に内閣府公益認定等委員会からの指摘を受け
たことを契機に、組織関係規程の見直しをはじめとする各種の改革の取り組みを進めています。
昨年秋には会長・副会長等が各ブロックに出向き、各都道県老施協会長等との間で直接意見交
換を行うことによって相互理解の促進を図るとともに、組織の課題を明確化する取り組みが進め
られました。このことによって、改革すべき残された事項の洗い出しがなされ、今後、各事項の
具体化を図っていくという、まさに改革の総仕上げに入ろうとしていた矢先、新型コロナウィル
ス感染症が急激に広がって参りました。
新型コロナウィルス感染症が広がる中で
介護現場では緊張と不安の中で感染予防対策・拡大防止対策に専心して取り組まなければなら
ない事態となり、全国老施協においても、現在、新型コロナウィルス感染症対策を最重要課題・
最優先課題として取り組む緊張した毎日となっております。
このよう中で、改革の取り組みについては後回しになってしまいがちですが、全国老施協が新
型コロナウィルス感染症対策のために行う各種の取り組みを機能させるためにも、どの土台とな
る改革は中止すべきものではないと考えられます。そのため、改革の検討は、新型コロナウィル
ス感染症対策業務の合間を縫うようにして継続されております。
今後、令和2年 6 月に開催予定の総会(その開催方法は検討中ですが)においては、新型コ
ロナウィルス感染症の広がりに対応した年間事業計画の見直しや補正予算が主要テーマとなる
と考えられますが、あわせて、新型コロナウィルス感染症に対して、組織として迅速かつ効果的
な対策が打てるような足腰の強い仕組みをつくっていくにはどうしたらよいかという点も重要
な検討テーマになると考えられます。
改革の主要検討項目
ここでは、このような改革について、現時点における主要検討項目をご紹介しておきたいと
思います。
10
①全国老施協の機能を強化します
改革の一つ目は、「機能の強化」です。老施協が介護・高齢者福祉の発展のために行うこと
とされている各種事業の効果を高めることです。今であれば新型コロナウィルス感染症対策を
どう効果的に展開するかということになります。
具体的には、政策提言機能の強化、介護報酬・措置費・事務費の改定等に対する的確な対応、
会員ニーズの高いサービスの充実強化、会員ニーズに対応した各種広報媒体の整備(例えば老
施協ホームページのリニューアル、月刊老施協・JS-Weekly の見直し、YouTube や SNS
を活用した情報提供の充実、現場職員に情報を提供するためのスマートフォンアプリの開発な
ど)、老施協の各事業を効率的かつ効果的に運用できるようにするための見直し(ケアの効果
に関するエビデンスを集めて政策提言に結びつける調査研究、研修・セミナーを中央研修から
地方研修や動画配信へのシフトなど)などがその内容です。
②事業展開の土台となる組織をしっかり強化します
二つ目は、「再び問題事象が生じないようにし、機能を発揮することができるようにするた
めの組織強化」です。具体的には、コンプライアンスの確保、ガバナンスの強化、会計基準の
厳格化、組織の理念の明確化、会員加入促進、会費や代議員等の選任基準の検討、関係機関等
との関係強化、組織の透明化・活性化、事務局体制の見直しなどがその内容です。
この二つ目は大変地味な取り組みでありますが、各種事業や業務の土台となるものです。こ
れがなければ新型コロナウィルス感染症対策をはじめとする各種事業や業務は実を結ばない
ものとなってしまい、ないがしろにはできません。
以上が全国老施協の改革に関する取り組みの現状のご紹介です。何卒ご理解をいただきますよ
うお願いいたします。
【 お知らせ 】
次号(732号)の発刊は、令和 2年 5月 15日です。
(5月 8日は休刊いたします)
全国老施協発第121号①
令和2年4月27日
会 員 各 位
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
会 長 平 石 朗
( 公 印 省 略 )
令和2年度・全国老施協表彰規程に基づく「15年感謝」候補者の
WEB登録の受付期間の延長について
時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
さて、令和2年3月31日付全国老施協発第2868号①「令和2年度・全国老施協表彰規程に基づ
く「感謝」候補者の推薦について(お願い)」にて、ご推薦をお願いいたしました在職期間15年
以上の施設長及び職員の方に対する「感謝状」授与に関しましては、新型コロナウイルス感染症
の影響に伴う一部ブロック大会の延期または中止の決定を受け、本会ホームページ上でのWEB登
録の受付期間を下記のとおり延長させていただきます。
皆様におかれましては、期間内にご登録くださいますようお願い申しあげます。また、すでに
ご登録いただいた方につきましては、ご登録状況のご確認をお願いいたします。
なお、あわせてご案内しております「20年表彰」に関しましては、当初予定どおり(WEB登録
締切日 6月30日(火))、実施させていただきますのでお含みおきください。
記
1.「15年感謝」に係る登録期間の変更について
○ 〔変更前〕 令和2年4月7日(火)~令和2年4月30日(木) ⇓
○ 〔変更後〕 令和2年4月7日(火)~令和2年5月29日(金)
2.ご登録方法について
○ 別紙をご参照ください。
※ご登録状況に関しましては本会ホームページ「表彰」画面の「候補者一覧」でご確認ください。
〔担当〕
公益社団法人全国老人福祉施設協議会(表彰担当)
〒102-0093東京都千代田区平河町2-7-1塩崎ビル7階
TEL: 03-5211-7700 / FAX: 03-5211-7705
E-mail: js.soumu01@roushikyo.or.jp
mailto:js.soumu01@roushikyo.or.jp
『感謝』候補者の推薦登録方法
ご登録期間(変更後):令和2年4月7日(火)~令和2年5月 29 日(金) ※期間が過ぎますと、登録ができなくなります。
■ ホームページから登録する場合の手順 ① 全老施協のホームページにアクセスし、トップページ右上
の「会員ログイン」をマウスでクリックする。 https://www.roushikyo.or.jp
ログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をマウスでクリ
ックする。
② 「マイページ」で、「全国老施協表彰」をマウスでクリックする。
③ 「令和 2 年度 15 年表彰」にある、表彰推薦者情報登
録の「推薦する」をマウスでクリックする。 ※ご登録者の確認は「推薦者一覧」をクリック⇒「候補
者一覧」で確認する。
④ 登録画面で必要な情報を入力する。 必要な情報をご入力いただきましたら、「確認画面へ」をクリ
ックしていただき内容をご確認後に、「登録する」のクリックをお
願いいたします。
①
②
③
⓸
別紙
(別紙)新型コロナウイルス感染症対策閲覧方法について
①全国老施協ホームページ(https://www.roushikyo.or.jp/)の
トップページから「緊急情報」をクリック
②タブのボタンを押せば、画面が切り替わります
対応方針チェックリスト(word)がダウンロードできます。
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」がダウンロードできます。
老施協の提言、アンケート等が閲覧できます。
厚労省等への照会と回答が閲覧できます。
対応に役立つ動画等を掲載しています。
政府資料等を掲載しています。
③「対応フロー」は、 の「4.現場で使える資料のとりまとめと提供」(1)にあります。
全国老施協 新型コロナウイルス感染症対策チームメールアドレス:js.covid-19@roushikyo.or.jp
④職員が辞めてしまう前に!メンタルヘルスサポート
(JS-MS)にご相談ください。( の5.)
• JS-MSは無料の電話相談です(通話料は別途発生します)。• JS-MSを利用される場合には、左記利用日(17:00-19:00)
に、以下の電話番号に直接お問い合わせください。(個人情報の関係から全国老施協では受付業務などをいたしません)
• JS-MSの電話番号: 050-5850-0831• 上記電話番号は、混雑につき不通となる場合があり得ます。
あらかじめご了承ください。
令和2年4月 13日、20日、27日
5月 1日、11日、18日、25日
6月 1日、8日、15日、22日、29日
7月 6日、13日、20日、27日
予約サイトQRコード
https://www.roushikyo.or.jp/https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-2&type=contents&spot=319269mailto:js.covid-19@roushikyo.or.jphttps://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-2&category=19325&key=19358&type=contents&subkey=325928
(別紙)新型コロナウイルス感染症対策閲覧方法について
⑤もしもの時に! では、日本環境感染学会の情報、ガウンテクニック等役立つ動画を掲載しています。
ガウンテクニック
次亜塩素酸ナトリウム液の作り方等
日本環境感染学会からの情報提供
⑥ では、新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせと回答を随時掲載しています。(参考)
全国老施協 新型コロナウイルス感染症対策チームメールアドレス:js.covid-19@roushikyo.or.jp
(感染症専門医)
‧ 自治医科大学 医学部 感染免疫学講座臨床感染症学部門 講師 附属病院臨床感染症センター
感染制御部 副部長 笹原 鉄平 氏(札幌医科大学医学部/自治医科大学医学部大学院卒/博士(医学)・M. D.)日本医療研究開発機構(AMED)「長期滞在型高齢者福祉施設における効率的な感染症対策プログラムの開発」班
‧ いただいたお問い合わせは、内容に応じて厚生労働省や感染症専門医からのお答えをお知らせします。
⑦ 「新型コロナウイルスの対応方法に関する通知」ページでは、通知を要約し、随時掲載しています。
(参考)
‧ 重要な通知は、必ずお読みください。
mailto:js.covid-19@roushikyo.or.jp
新型コロナウイルス感染症 対応フローコロナ に負けるな! いま、できることを!
「3つの密」を避ける !
手洗い、消毒、咳エチケット等を徹底!出勤時には体温を計測!
換気の悪い密閉空間
多数が集まる密集場所
間近で会話や発声をする密接場所
風邪症状や 37.5 度以上ある場合は管理者に報告し、休む。発熱後は 24 時間以上経過し、呼吸器症状が改善するまで出勤は避ける。また、該当する職員は管理者に報告する。
面会等は原則お断り。面会等については事情をご理解いただき、原則としてお断りする。(又は、ウェブによる面会の実施を促す。)
PP
面会NG
来訪者を記録する。来訪者は感染発生時のための積極的疫学調査への協力の観点から、氏名、来訪日時等を記録し、保健所等の指示があれば公表する。
公共交通機関の利用はなるべく避ける。
STOP
!COV ID
-19
職員編
感染かも?と思ったら
保健所等の指示による PCR 検査等
濃厚接触者となった(疑い含む)
まずは自宅待機。 14日間は自宅待機。
管理者は所轄庁等に報告する。
1
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3
4
長時間の接触等の濃厚接触があった方を特定する。保健所に情報提供。
休業を求められる場合がある。
宿泊施設又は自宅療養
1
1
23
以下の症状がある場合は、管理者に報告し休む。風邪の症状や、37.5 度以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならない場合も含む。高齢であったり、基礎疾患等がある方は2日以上続く場合) 管理者に報告し休む。
※保健所から「濃厚接触者」として特定された場合も同様の対応。
保健所・医療機関等の指示に従い、職務復帰等となる。健康管理等には十分留意する。
2 必要に応じて、管理者は対応の結果報告等を所轄庁等に行うこと。
1 宿泊施設での療養は、保健所の指示に従う。
2 宿泊施設が満員になると、自宅療養となる場合がある。自宅療養中に状態が変化した場合には、必ず帰国者・接触者相談センター等に連絡する。
3 自宅療養となった場合、家族内感染を防止する趣旨から、家庭での感染対策(※1)をとる。4 家族構成 ( 高齢者や基礎疾患を有する者等との同居 ) 等を確認した上で、高齢者や基礎疾患を有する者等への家族内感染のおそれがある場合には、入院措置となる場合がある。
保健所の指示に従う。
2
職場の復帰時期は、発熱時の症状の有無なども踏まえ、保健所の指示に従う。
積極的疫学調査の観点から、症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録、直近2週間の勤務表、施設に出入りした者の記録について、保健所に情報提供する。
都道府県等より事業所又は地域単位での休業を求められる場合がある。
強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)
管理者は施設内で情報共有をおこない、指定権者に報告する。
上記の場合、帰国者・接触者相談センターに連絡し、指示に従う。
4 在宅サービスの場合は、主治医と担当の居宅介護支援事業所等に報告する。5 当該職員との濃厚接触の可能性がある人を特定しておく。特定する観点は、感染者との長時間の接触等があったかどうかによる。
陰性 陽性(感染していた)
入院※1 一般社団法人日本環境感染学会「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項」参照※新型コロナウイルスのことで不安があれば、どのようなことでも管理者にご相談ください。 また、全国老施協では産業医への電話相談窓口として「介護従事者等のメンタルヘルスサポート窓口(JS-MS)」を敷設しています。 お気軽にご利用ください。
地域の入院医療機関が足りず、症状も軽症の場合
地域の入院医療機関が足りず、症状も軽症の場合
もし、熱が出たら? 濃厚接触したかも?職員編
新型コロナウイルス感染症 対応フローコロナ に負けるな! いま、できることを!
「3つの密」を避ける !
職員・利用者ともに手洗い、消毒、咳エチケット等を徹底!1ケア1手洗い !
換気の悪い密閉空間
多数が集まる密集場所
間近で会話や発声をする密接場面
ケアの開始時と終了時に液体石鹸による手洗いか消毒用エタノールによる手指消毒をする。手指消毒の前に目・口・鼻を触らない。
利用者の体温が 37.5 度以上が 2 日以上続く等の場合、帰国者・接触者相談センターへ連絡する。
送迎前に検温。送迎前に体温を測っていただき、発熱があればご利用を控えていただく。
送迎時には窓を開ける等の換気をし、接触頻度の高い手すり等を消毒する。
送迎時には換気、手すり等は消毒 !
「感染かも」と思ったら連絡・相談!
STOP
!COV ID
-19
利用者ケア編
PP
感染されているかも?と思ったら 入院
職員も分けて対応。123
感染が疑われる利用者への対応は、可能な限り職員も分けて対応する。このような利用者のケアには使い捨て手袋とサージカルマスク等を用いる。
ゴーグルとガウン。飛沫感染のリスクがある場合は、必要に応じてゴーグル、ガウン等を着用する。個室へ移す。感染が疑われる利用者は個室に移す。個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする。ベッド間隔2m。換気を十分に。
個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用をしてもらい、ベッドの間際を2m以上あける、ベッドの間をカーテンで仕切る等の対応を実施する。
部屋の換気を1、2時間ごとに5~10分間行う(共用スペースも)。
専用体温計。体温計はその利用者専用とする。他の方にも使う場合は消毒用エタノールで清拭する。取っ手などは清拭。手指衛生を徹底。
トイレのドアノブや取っ手等は消毒用エタノールで清拭する。
やむなく同室となる濃厚接触者等が部屋を出る時はマスクを着用し、手洗い、アルコール消毒による手指衛生を徹底する。
記録を準備。適切な感染防護。
感染者が発生した場合に、積極的疫学調査の協力の観点から、症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録、直近2週間の勤務表、施設に出入りした者等の記録を準備し、提供できるようにしておく。
濃厚接触者のうち有症状者については、リハビリテーション等は実施しない。無症状者については、利用者は手洗い、アルコール消毒による手指消毒を徹底し、職員は適切な感染防護を行ったうえで、個室又はベッドサイドで実施することも可能。
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37.5度以上が2日以上! 相談センターへ連絡!利用者ケア編 帰国者・接触者
(センター連絡後、状態次第で)
入院(基本的に高齢者は入院により対応することが想定されている。)
食事介助は原則個室。
食事の提供
食事前に利用者には液体石鹸による手洗い等実施。使い捨て容器か、濃厚接触が疑われる利用者のものとを分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用。まな板、ふきんは洗剤で十分洗って熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄する。
利用するトイレの空間は分ける。
排泄の介助等
おむつ交換の際は、手袋、使い捨てエプロンを着用。おむつは感染性廃棄物として処理を行う。(※1)
介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は熱水温機(80度 10分間)で洗浄後乾燥を行うか、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
清拭・入浴の介助等
個人専用の浴室で介助なく入浴できる場合は入浴でも可。その際、必要な清掃等を行う。
リネンや衣類は熱水洗濯機(80 度10 分間)で処理し、洗浄後乾燥させるか、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
リネン・衣類の洗濯等
当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミ処理は、感染性廃棄物として処理を行う。(※1)
※1 特養等高齢者福祉施設においては感染性廃棄物とならないが、感染防止の観点から、ごみに直接触れない、ゴミ袋等に入れて封をして排出する、捨てた後は手を洗う等 の感染防止策を実施すること。 なお、介護老人保健施設等「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 別表第一の4の項」に記載の施設は、感染性廃棄物として処理することが必要となる。
利用者及びその家族の皆様へのお願い
○新型コロナウイルス感染症が全国的な広がりを見せております。 当事業所においては、これまでも施設内における感染症の発生を予防するため、日常的な業務において最大限の予防策を講じるとともに、職員に対しても、いわゆる「3密」を避けるよう徹底を図って参りました。
○このような中で、4月17日に政府より全都道府県を対象とした緊急事態宣言が出され、その際首相から「不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することを絶対に避けるようお願いする」との国民に対する要請が出されました。
○これを受けて、職員には改めて、①日常的な業務における予防策の徹底といわゆる「3密」を避けること、②旅行・帰省などの他の都道府県への移動を行わないようにすること、③他都道府県に居住する家族等に対しても帰省を控えていただくことの徹底をしております。
○全国では新型コロナウイルス感染症の発生や予防のために、既に260箇所のデイ・ショート事業所が休業をせざるを得なくなっているとの報道もあります。施設内における感染症の拡大を予防するためには、利用者及びご家族の皆様の一層のご理解とご協力も不可欠となって参りますので、下記の点の対応について、何卒宜しくお願いいたします。
厚生労働省より
① ご利用の皆さまは、サービス利用前の検温のご協力をお願いします。体調が思わしくない場合は職員にお申し出ください。
② ご家族の皆さまにも新型コロナウイルス感染症の兆候が見受けられましたら、ご一報ください。
③ ご利用者、ご家族の皆様も3密を避けていただきますようお願いいたします。
④ ご利用者、ご家族の皆様の他の都道府県への不要不急の旅行・移動については控えて頂くようお願いするとともに、他都道府県にお住まいご家族等にも帰省等を控えることについてお伝えいただくようお願いします。
皆様へのお願い
公益社団法人全国老人福祉施設協議会新型コロナ感染症対策チーム(北村・忽那(くつな)・下本)
(連絡先)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin
令和 2 年度 事務職員研修 「働き⽅改⾰関連法」をはじめとする各種法制度への理解を深め
法⼈事務職員としてのスキルアップを︕
社会福祉法⼈の事務職員が担う役割や責任は、対外的には施設の顔として、内部では「組織運営の中核」として、年々その重要性は⾼まっています。特に平成 30 年からは「働き⽅改⾰関連法」の順次施⾏が開始されており、これらの法制度への理解も含めて、社会福祉法⼈の事務職員が必要とする知識は増していると⾔えます。本研修では、社会福祉法⼈の事務職員に求められる各種法制度や「働き⽅改⾰関連法」の理解の⼀助となるよう、総論・実務の両⾯からこれらの内容をわかりやすく解説いたします。単に事務的なスキルを⾝に着けることだけをねらいとするのではなく、多職種協働の現場において社会福祉法⼈の事務員が果たすべき役割について考える機会とし、また本研修を通じての⼈材育成⽀援することを⽬的として、「令和 2 年度事務職員研修」を開催いたします。
開催形式 動画配信 申込期間 令和 2 年 4 ⽉ 6 ⽇(⽉)〜令和 2 年 8 ⽉ 24 ⽇(⽉) 予定 配信期間 令和 2 年 5 ⽉ 1 ⽇(⾦)〜令和 2 年 8 ⽉ 31 ⽇(⽉) 予定 受講費 会 員︓5,000円 / ⾮会員︓10,000円 受講対象 社会福祉法⼈の事務に携わる⽅(事務職員、施設⻑、管理者その他)
時間 内容
30 分 開会挨拶・基調報告 公益社団法⼈全国⽼⼈福祉施設協議会
120 分
1. 法⼈事務職員が理解すべき各制度の概要1) 社会福祉法⼈制度や介護保険法改正の動向
① 制度改正の概要や次期介護報酬改定の動向② 介護職員等処遇改善加算等の理解
2. 労働関係法等の法令順守の重要性と「働き⽅改⾰関連法」の概要1) 働く職員を守る雇⽤管理
① 労働契約、時間管理など② 労働安全衛⽣、ハラスメント対策③ 権利擁護や個⼈情報保護④ 外国⼈等の雇⽤に関するルール⑤ 契約等の実務(⺠法改正等)
2) 「働き⽅改⾰関連法」の概要① 法改正の全体像を把握する株式会社川原経営総合センター ⼈事コンサルティング部 課⻑ 神林 佑介 先⽣
150 分
3. 「働き⽅改⾰関連法」の詳細1) 法⼈として具体的に何をどう対応すればよいか
① ⽉間・年間の雇⽤(労務)管理の実務と留意点② 有給休暇の取得義務③ 時間外労働の上限規制④ 労働時間の客観的把握義務など
2) 最⼤の難関「同⼀労働同⼀賃⾦」の概要① 均等待遇とは② 均衡待遇とは③ ⽐較対象となる通常の範囲が法⼈内に統⼀
3) 賃⾦制度や就業規則等の⾒直しのポイント① 賃⾦制度の⾒直しで許容ラインはどこからか② 今後上昇する⼈件費への対応⽅策、など
株式会社川原経営総合センター ⼈事コンサルティング部 社会保険労務⼠ 薄井 和⼈先⽣ ※ 本会ホームページ(https://www.roushikyo.or.jp/js-purchase.html)研修・動画・資料等>研修・セミナー(WEB視聴)にて申込みを受中︕
【担当】 公益社団法⼈ 全国⽼⼈福祉施設協議会(担当︓⽥中、⽥端、川⽥) 〒102-0093 東京都千代⽥区平河町 2-7-1 塩崎ビル7F ℡.03-5211-7700 Fax.03-5211-7705
開 催 趣 旨
研修動画 Web 配信のお知らせ 当会研修委員会では昨今のコロナウイルス流⾏を鑑み、このたびの本研修の実地開催を中⽌し、インターネットによる動画配信形式にて研修を⾏うことといたしました。インターネット環境と動画を閲覧できる端末があれば、期間内は何度でもご視聴いただける研修となっておりますので、是⾮この機会に Web でのご受講をご検討ください。
※ Google Chromeから申込みをお願いいたします。
https://www.roushikyo.or.jp/js-purchase.html
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う 介護従事者等のメンタルヘルスサポート窓口 ご案内
全国老施協においては、新型コロナウイルス感染症対策に伴うストレスが蓄積して
きている介護従事者の方のために、精神衛生(メンタルへルス)に関して産業医に電話で相談ができる「メンタルヘルスサポート窓口(略称「JS-MS」という)」を開設しました。 新型コロナウイルス感染の懸念や、ご家族等からの対応の不満等のために精神的に
不安になったり、感染してしまったり濃厚接触者となってしまったために地域等から差別的対応を受けた場合等の相談など、介護従事者の方の精神衛生上の各種相談に応じます。お気軽にご利用下さい。
(JS-MSの利用) ‧ JS-MSを利用される場合には、(実施期日)に記載の時刻に以下の電話番号に
お問い合わせください。 JS-MSの電話番号:
050-5850-0831 こちらから予約も可能です:
https://airrsv.net/tokutsujs/calendar (留意事項) ‧ JS-MSは無料の電話相談です(通話料は別途発生します)。 ‧ 上記電話番号は、混雑につき不通となる場合があり得ます。あらかじめご了承く
ださい。 ‧ JS-MSを利用される場合には、下記 3 の利用日時に示す時間帯に、以下の電話
番号に直接お問い合わせください。(個人情報の関係から全国老施協では受付業務などをいたしません)
‧ 本サービスは令和2年4月~7月の期間限定です。それ以降の実施如何については、JS-Weekly 等により事前に周知いたします。
‧ 担当する産業医は、全国老施協が委嘱した公衆衛生学の専門医であり多業種の事業所でメンタルヘルスを主とした面接指導を担当する労働衛生コンサルタントでもあります。
‧ 複数回のご相談を希望される場合には、産業医と別途個別契約により御対応が必要となる場合があります。
(実施期日) 全て、 17:00 ― 19:00 です。 令和 2 年 4 月 20 日、27 日
5月 1日、11 日、18 日、25 日 6月 1日、8日、15 日、22 日、29 日 7月 6日、13 日、20 日、27 日
予約システムQR コード
https://airrsv.net/tokutsujs/calendar
全国老施協発第 50号
令和 2年 4月 13日
会員施設 各位
公益社団法人全国老人福祉施設協議会
会 長 平 石 朗
(公 印 省 略)
外国人介護人材対策部会「アンケート調査」の実施について(協力依頼)
本会の運営につきましては、日頃よりご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申しあげます。 さて、介護職員不足が深刻化する中、本会では、令和元年度より「外国人介護人材対策部会」を
設置し、令和 2年度では外国人介護人材に関する情報提供を通じて、介護現場の人材確保に資する
事業を推進して参ります。
外国人介護人材の受入れに関しては、平成 20 年、EPAに基づく外国人介護福祉士候補者の受
入れが開始されて以降、平成 29年 9月には在留資格「介護」の追加、11月には技能実習制度のサ
ービス職種としての「介護」の追加が行われ、2019 年 4 月からは新たな在留資格「特定技能」が
創設されました。
こうした施策の推進状況の中、今後ますます外国人介護人材の受入れが進むことが見込まれるこ
とから、外国人介護人材対策部会では、外国人介護人材の受入れ状況に関する、正会員向け「実態
調査」を下記により実施いたします。
お忙しい中、お手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
記
決裁
1.内 容 貴施設・事業所における外国人介護人材に関するアンケート調査
2.提出期限 令和 2年 5月 10日(日)
3.調査回答方法
• 下記のウェブアドレスをクリックするか、お使いのブラウザにアドレスをコピーしてください。QRコードよりアクセスすることもできます。
https://bit.ly/34u59am
何卒、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
〔担当〕
公益社団法人全国老人福祉施設協議会
外国人介護人材対策部会(田中・田端・川田)
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-1 塩崎ビル7階
TEL 03-5211-7700 FAX 03-5211-7705
E-mail:js.jinzai@roushikyo.or.jp
https://bit.ly/34u59ammailto:js.jinzai@roushikyo.or.jp
法律相談窓口(JSリーガルサポート)の開設日のお知らせ 公益社団法人全国老人福祉施設協議会では、会員便益向上の観点から、弁護士による法律相談窓口(JSリーガルサポート)を設置しております。相談窓口の開設日時や具体的な運用については以下のとおりですので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。 (JSリーガルサポートの利用) ‧ JSリーガルサポートを利用される場合には、原則として、毎週水曜日(祝祭日を除く)の 14:00-17:00 に以下の電話番号にお問い合わせください。
JSリーガルサポートの電話番号:
03-5215-7725 (5月の開設日時) ‧ 下記日時での開設となります(※一部、曜日及び時間が原則と異なっています)。
令和2年5月 7日(木)14:00~17:00 , 13 日(水)14:00~17:00 20 日(水)15:00~18:00 , 27 日(水)14:00~17:00
※ 担当弁護士は、宮澤潤法律事務所 長野 佑紀氏
(留意事項) ‧ JSリーガルサポートの開設日時については変更となる場合があります。その場合は、JSweekly 等により事前に周知いたします。
‧ 相談内容については、例えば、介護事故に伴う損害賠償等の内容が考えられます。会員と直接関係が認められない相談内容はお受付いたしません。また、介護報酬の解釈・基準等に関する問い合わせについては、JSリーガルサポートではなくJSWEB110 をご活用ください(下記参照)。
全国老施協HP ⇒ マイページ ⇒ JSWEB110 ‧ JSリーガルサポートの対象として無料法律相談が可能になるのは、1つの案件につき初回の法律相談に限られ、同一案件に関する2回目以降の法律相談についてはJSリーガルサポートの対象には含まれません。したがって、2回目以降の法律相談等を希望される場合には、各会員と弁護士との間での別途個別契約により御対応ください。
‧ 同様に、同一拠点に複数の施設・事業所(以下、「施設等」という。)を有する法人に関しては、当該拠点内の1施設等が既に初回の法律相談を利用されている場合には、同一案件については、他の施設等は会員番号が異なる場合であっても JSリーガルサポートを利用できませんので、法律相談等を希望される場合には、各会員と弁護士との間での別途個別契約により御対応ください。
【②既往貸付】
2020.4
福祉医療貸付部
独立行政法人福祉医療機構
新型コロナウイルスの感染によって事業停止などになった福祉関係施設に対し、優遇融資を実施しています。経営資金の貸し付け利率の引き下げ実施、既往貸付の返済猶予の相談に対応しています。
無担保・無利子で経営資金の融資を行っています
新規貸付
●開設地が東日本(北海道~三重県):東京本部 ●開設地が西日本(福井県~沖縄県):大阪支店
福 祉医 療貸付 部福 祉 審 査 課
TEL 03-3438-9298TEL 03-3438-0207
FAX 03-3438-0659
大 阪 支 店福 祉 審 査 課
TEL 06-6252-0216FAX 06-6252-0240
●NPO法人のお客様
福祉医療貸付部 NPOリソースセンター NPO支援課 TEL 03-3438-4756 FAX 03-3438-0218
既往貸付
東 京 本 部 顧 客 業 務 部 顧 客 業 務 課 TEL 03-3438-9939 FAX 03-3438-0248
お問い合わせ
●その他詳しい条件や融資のご相談については、下記連絡先までお問い合わせください。
独立行政法人福祉医療機構ホームページアドレス https://www.wam.go.jp/hp
●ご融資には保証人(保証人不要制度あり)が必要です。※保証人不要制度(0.05%の利率を上乗せ)がご利用できます。また、所定の審査があり、ご希望に沿えない場合があります。
主な融資条件
償還期間(据置期間:元金の返済猶予期間)
10 年以内(5年以内)
貸付利率※
当初5年間 3,000万円まで無利子3,000万円超の部分は0.2%
6年目以降 0.2%
限度額(無担保貸付)
なし(6,000万円)
※貸付利率は令和2年4月1日現在のものです。
※利率は、融資実行(金銭消費貸借契約締結)時の利率を適用します。
~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ~
【①新規貸付】
当面6か月間の元利金のお支払いについて、返済猶予のご相談に応じます。
・施設利用者や従業員の方が新型コロナウイルスに感染したため、やむなく営業を停止した場合
・施設利用者や従業員の方が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、事業運営を縮小した場合・新型コロナウイルス感染症の防止のため、自治体などからの要請を受けて、休業した場合
【融資を利用できる具体例】
確認中(別紙)新型コロナウイルス感染症対策閲覧方法について(別紙)新型コロナウイルス感染症対策閲覧方法について
shiryo2.pdf『感謝』候補者の推薦登録方法ご登録期間(変更後):令和2年4月7日(火)~令和2年5月29日(金)※期間が過ぎますと、登録ができなくなります。
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