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情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情 「」 情情情情情情情情情 情 情 情 情 2016年7年19年

 · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

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Page 1:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する調

査」

に係る事前確認公募

公 募 要 領

2016 年 7 月 19 日

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次 の と お り 、 参 加 意 思 確 認 書 の 提 出 を 招 請 し ま す 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 IPA 」 と いう 。 ) で は 、 「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 いに 関 す る 調 査 」 に つ い て 、 下 記 の 内 容 で 事 前 確 認 公 募を 実 施 い た し ま す 。

事 前 確 認 公 募 の 結 果 、 応 募 要 件 を 満 た す と 認 め ら れる 者 が い な い 場 合 に あ っ て は 、 現 在 予 定 し て い る 者 との 契 約 手 続 に 移 行 し ま す 。

な お 、 参 加 意 思 確 認 書 等 を 受 理 し た 際 は 、 契 約 予 定者 と 当 該 応 募 者 と の 間 の 競 争 手 続 き に 移 行 し ま す 。 応募 者 は 、 参 加 意 思 確 認 書 等 を 提 出 し た 場 合 、 辞 退 す るこ と は で き ま せ ん 。

1 . 調 査 事 業 の 概 要( 1 ) 名 称

「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に 関 す る調 査 」( 2 ) 契 約 期 間

契 約 締 結 日 よ り 2017 年 2 月 20 日 ( 月 )( 3 ) 概 要

現 在 、 IPA で 運 用 し て い る 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 早 期警 戒 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 」 に お い て 、 関 係 者 を と りま く 問 題 や 課 題 の 改 善 ・ 解 決 に 向 け た 検 討 の た めの 調 査 を 行 う 。

具 体 的 な 業 務 の 内 容 に つ い て は 、 別 紙 「 事 業 内 容( 仕 様 書 ) 」 参 照 の こ と 。

2 . 応 募 要 件( 1 ) 応 募 者 は 、 法 人 格 を 有 し て い る こ と 。( 2 ) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70 条 の 規 定 に 該 当 し

な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同意 を 得 て い る も の は 、 同 条 中 、 特 別 な 理 由 が あ る場 合 に 該 当 す る 。

( 3 ) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 しな い 者 で あ る こ と 。

( 4 ) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、納 付 期 限 を 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。

( 5 ) 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お い て 「 役 務 の 提 供 等 」

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で 、 「 A 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地域 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

( 6 ) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 等 か ら 取 引 停 止又 は 指 名 停 止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に認 め る 場 合 を 含 む 。 ) で あ る こ と 。

( 7 ) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て いな い と 認 め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が確 保 さ れ る 者 で あ る こ と 。

( 8 ) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つい て 、 誓 約 す る 者 で あ る こ と 。

( 9 ) 守 秘 性 に 関 す る 要 件本 業 務 の 履 行 に 関 し て 、 秘 匿 性 の 高 い 情 報 を 適

切 に 管 理 で き る こ と 。( 10 ) 業 務 実 施 体 制 及 び ス キ ル に 関 す る 要 件

別 紙 「 事 業 内 容 ( 仕 様 書 ) 」 5. 及 び 6.を 参 照 のこ と 。

3 . 手 続 き 等( 1 ) 担 当 部 署  応 募 ( 提 出 ) 先 及 び 問 合 せ 先

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー   担 当 : 渡 辺 、塩 田電 話 番 号 : 03-5978-7527E-mail: [email protected]住 所 : 〒 113-6591   文 京 区 本 駒 込 2-28-8 文 京 グ リ ー ンコ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階※  応 募 に 関 す る 問 合 せ の 受 付 は 、 E-mail の み と し

ま す 。※  受 付 時 間   10:00~ 17:00( 12:30~ 13:30は 除 く ) 月 ~金 曜 日 ( 祝 ・ 休 日 を 除 く )

( 2 ) 参 加 意 思 確 認 書 の 提 出 期 限 、 場 所 及 び 方 法「 1. 調 査 事 業 の 概 要 」 及 び 別 紙 「 事 業 内 容 ( 仕

様 書 ) 」 に 記 載 の 保 守 サ ー ビ ス 業 務 の 提 供 が 可 能で あ り 、 か つ 「 2. 応 募 要 件 」 に 記 載 の 要 件 を 満 たし 、 業 務 へ の 参 加 を 希 望 す る 場 合 、 参 加 意 思 確 認書 等 ( 下 記 提 出 書 類 一 式 ) を 提 出 し て い た だ く こと と な り ま す 。

な お 、 要 件 を 満 た し て い な い 参 加 意 思 確 認 書 等は 受 領 で き ま せ ん の で 、 提 出 前 に 電 話 、 E-mail 又 は直 接 訪 問 に て 上 記 (1) 担 当 部 署 に 要 件 を 満 た し て いる こ と の 確 認 を 必 ず 行 っ て く だ さ い 。

期 限 : 2016 年 7 月 29 日 ( 金 ) 17 時 00 分2

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場 所 : 「 3.手 続 き 等 」 (1) に 同 じ方 法 : 持 参 、 郵 送 ( 書 留 郵 便 に 限 る 。 )【 提 出 書 類 】

① 参 加 意 思 確 認 書 ( 様 式 1 )② 「 1. 調 査 事 業 の 概 要 」 及 び 別 紙 「 事 業 内 容

( 仕 様 書 ) 」 に 記 載 の 調 査 業 務 の 提 供 が 可 能で あ り 、 か つ 「 2.応 募 要 件 」 に 記 載 の 要 件 を 満た す こ と が 可 能 で あ る こ と を 証 す る 書 面 ( 様式 自 由 )

③ 最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3 の 3 ・ 「 法 人 税 」及 び 「 消 費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つ い て 未 納 税額 の な い 証 明 用 ) の 原 本 又 は 写 し

④ 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁統 一 資 格 ) に お け る 資 格 審 査 結 果 通 知 書 の 写し

⑤ 委 任 状 ( 必 要 な 場 合 )⑥ 会 社 概 要 ( 様 式 2 )

4 . そ の 他(1)   手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は 、 日 本 語

及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。(2)   競 争 手 続 き に 移 行 し た 場 合 、 そ の 旨 後 日 通 知 す る 。(3)   参 加 意 思 確 認 書 を 提 出 し た 者 は 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れば な ら な い 。

(4) 契 約 結 果 等 、 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 当 機 構の ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(5) 契 約 条 項 に つ い て は 、 ( 参 考 ) 契 約 書 ( 案 ) を 参 照 のこ と 。 な お 、 契 約 条 項 に つ い て は 契 約 締 結 時 に 調整 す る 場 合 が あ る 。

(6) 提出書類に 関し 次の 日程で 、要件を 満た し て い る か ヒ ア リ ン グ を

実施す る 場合が あ る 。

日時:2016 年8 月1 日(月)10 時00 分~16 時00 分の 間(1 者あ た り 1 時間を 予

定)

場所:東京都文京区本駒込2-28-8   文京グ リ ーン コ ート セ ン タ ーオ フ ィ

ス 13 階

独立行政法人情報処理推進機構 会議室E

な お 、ヒ ア リ ン グ に つ い て は 、提案内容を 熟知し た 実施責任者等が

対応す る こ と 。

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( 注 ) 独 立 行 政 法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方針 ( 平 成 22 年 12 月 7 日 閣 議 決 定 )

に 基 づ く 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て

独 立 行 政 法 人 が 行 う 契 約 に つ い て は 、 「 独 立 行 政法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 ( 平 成 22 年 1 2 月 7 日 閣 議 決 定 ) に お い て 、 独 立 行 政 法人 と 一 定 の 関 係 を 有 す る 法 人 と 契 約 を す る 場 合 には 、 当 該 法 人 へ の 再 就 職 の 状 況 、 当 該 法 人 と の 間の 取 引 等 の 状 況 に つ い て 情 報 を 公 開 す る な ど の 取組 を 進 め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。  こ れ に 基 づ き 、 以 下 の と お り 、 当 機 構 と の 関 係に 係 る 情 報 を 当 機 構 の ウ ェ ブ サ イ ト で 公 表 す る こと と し ま す の で 、 所 要 の 情 報 の 当 方 へ の 提 供 及 び情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は契 約 の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う 御 理 解 と 御 協 力を お 願 い い た し ま す 。  な お 、 案 件 へ の 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ きま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。

( 1 ) 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先次 の い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 ( 役 員 経 験者 ) が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長 相 当 職 以 上の 職 を 経 験 し た 者 ( 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ) が役 員 、 顧 問 等 と し て 再 就 職 し て い る こ と

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業収 入 の 3 分 の 1 以 上 を 占 め て い る こ と

※  予 定 価 格 が 一 定 の 金 額 を 超 え な い 契 約 や 光熱 水 費 の 支 出 に 係 る 契 約 等 は 対 象 外

( 2 ) 公 表 す る 情 報上 記 に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契 約 締 結 日 、 契 約 先の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公表 し ま す 。①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験

者 ( 当 機 構 O B ) の 人 数 、 職 名 及 び 当 機 構 に おけ る 最 終 職 名

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間

の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず れ か に 該 当す る 旨

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3 分 の 1 以 上 2 分 の 1 未 満 、 2 分 の 1 以 上3 分 の 2 未 満 又 は 3 分 の 2 以 上

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨

( 3 ) 当 方 に 提 供 し て い た だ く 情 報①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 O B に

係 る 情 報 ( 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当 機 構 に お ける 最 終 職 名 等 )

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高

( 4 ) 公 表 日契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て 7 2

日 以 内 ( 4 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は 原 則 と して 93 日 以 内 )

( 5 ) 実 施 時 期        平 成 2 3 年 7 月 1 日 以 降 の 一 般 競 争 入 札 ・企 画 競 争 ・ 公 募 公 告 に 係 る 契 約 及 び 平 成 2 3 年 7月 1 日 以 降 に 契 約 を 締 結 し た 随 意 契 約 に つ い て 適用 し ま す 。

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を 行 った に も か か わ ら ず 情 報 提 供 等 の 協 力 を し て い た だけ な い 相 手 方 に つ い て は 、 そ の 名 称 等 を 公 表 さ せて い た だ く こ と が あ り 得 ま す の で 、 ご 了 知 願 い ます 。

( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は 当 団体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者 」 のい ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

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こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し た こ とに よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、 異 議 は一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、 暴 力

団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き 又 は 法 人 等 の役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法 人 で あ る 場 合は 役 員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 する 事 務 所 を い う 。 ) の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) であ る と き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も って 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る とき

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金 等を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 りな が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し てい る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 参 加 意 思 確 認 書 の 提 出 を も っ て誓 約 し ま す 。

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【 様 式 1 】

平 成     年     月     日

参 加 意 思 確 認 書独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構理 事 長   富 田   達 夫   殿

提 出 者   〒住 所団 体 名代 表 者 役 職 氏 名 印担 当 者 所 属 役 職 氏 名連 絡 先   メ ー ル ア ド レ スTELFAX

「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 調査 」 に 係 る 事 前 確 認 公 募 に お い て 、 応 募 要 件 を 満 た して お り 、 業 務 へ の 参 加 を 希 望 し ま す の で 参 加 意 思 確 認書 を 提 出 し ま す 。

1   会 社 概 要

※ 会 社 概 要 に つ い て 記 載 す る こ と ( パ ン フ レ ッ ト 等 で代 用 で き る 場 合 は 、 パ ン フ レ ッ ト を 添 付 す る こ と )サ イ ズ : A4 縦 、 記 載 し き れ な い 場 合 は 、 別 紙 添 付 で

も 可 。

2   応 募 要 件

※ 応 募 要 件 を 満 た し て い る 状 況 等 に つ い て 記 載 す る ことサ イ ズ : A4 縦 、 記 載 し き れ な い 場 合 は 、 別 紙 添 付 で

も 可 。7

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【 様 式 2 】会 社 概 要 ( 1/2)

会   社 名  代   表

者   氏 URL

本 社 住 所

設 立 年 月

西 暦 年     月

主 取 引 銀 行

資   本 金

百 万 円資 本 系

従 業 員 数

人加 盟 協

会 社 の 沿 革 :

主要役員

非常勤は

役職の

前に

印を

記す)

氏 名

年 令 役 職 名 担 当 部門

学 歴 ・ 略 歴

才 才 才 才 才

主 

要 

 

株     主     名 持 株 数 構 成 比( % )

貴 社 と の 関 係

関 連 企 業 主 要 外 注 先 又 は 仕 入 先

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会 社 概 要 ( 2/2)

会 社 概要 に 関

する 担 当者 連 絡先

所 在 地 〒

所 属 ・ 氏 名 T E L :

FAX :

E-mail :

業 

期項 目

前 々 期( 確 定 )

/   ~ /

前   期( 確定 )

/   ~ /

今 期( 見 込み )

/   ~ /

売 上 高 百 万円

百 万円

百 万円

営 業 利 益 百 万円

百 万 円 百 万 円

経 常 利 益 百 万円

百 万 円 百 万 円

資本勘定 百 万円

百 万 円 百 万 円

当 期 未 処 分 利 益 百 万円

百 万 円 百 万 円

借 入 残 高 ( 社 債 、 割手 含 む )

百 万円

百 万 円 百 万 円

定 期 預 金 残 高 百 万円

百 万 円 百 万 円

主要取引先と

売上高

主 要 取 引 先 直 近 決 算 時 点 に おけ る 売 上 高

百 万 円

百 万 円

百 万 円

百 万 円

百 万 円

百 万 円

百 万 円

百 万 円

借 入 金 、 社 債 等 の 元 本 返済 ・ 利 払 い の 遅 延 の 有 無

有 ・無

税 金 支 払 い 遅滞 の 有 無

有 ・ 無

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【 別 紙 】事 業 内 容 ( 仕 様 書 )

1. 件 名「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 調査 」

2. 背 景 ・ 目 的2.1. 背 景ソ フ ト ウ ェ ア や ウ ェ ブ ア プ リ ケ ー シ ョ ン ( 以 下

「 ウ ェ ブ サ イ ト 」 と い う 。 ) の 脆 弱 性 が 発 覚 す る と 、そ れ を 悪 用 す る 攻 撃 が 多 発 し 、 企 業 や 個 人 、 さ ら に 社会 全 体 に も 大 き な 被 害 を お よ ぼ す 可 能 性 が あ る 。 し たが っ て 、 ソ フ ト ウ ェ ア や ウ ェ ブ サ イ ト の 脆 弱 性 が 発 見さ れ た 場 合 、 関 係 者 間 で 秘 密 裏 に そ の 脆 弱 性 の 情 報 を共 有 す る と と も に 、 対 策 方 法 を 整 え 、 適 切 な タ イ ミ ング で ユ ー ザ に 周 知 す る こ と が 望 ま れ る 。

「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 早 期 警 戒 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 」( 以 下 「 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 」 と い う 。 ) は 、 独 立 行 政法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 IPA 」 と い う 。 ) 、 一 般社 団 法 人 JPCERT コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン セ ン タ ー ( 以 下「 JPCERT/CC 」 と い う 。 ) 等 が 中 心 と な っ て 、 2004 年 7 月 に運 用 を 開 始 し た 。 パ ー ト ナ ー シ ッ プ は 、 情 報 シ ス テ ム等 の 脆 弱 性 に つ い て 、 そ の 発 見 か ら 対 策 の 策 定 ・ 公 表に 至 る ま で の 過 程 に 関 与 す る 関 係 者 に 期 待 す る 行 動 基準 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 早 期 警 戒 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ガ イド ラ イ ン 」 ( 以 下 「 P ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 。 ) を 示す こ と に よ り 、 脆 弱 性 関 連 情 報 を 適 切 に 流 通 さ せ 、 より 迅 速 な 対 策 方 法 の 提 供 ・ 適 用 を 促 す 産 官 連 携 の 取 組み で あ る 。 「 ソ フ ト ウ エ ア 等 脆 弱 性 関 連 情 報 取 扱 基準 」 ( 2014 年 経 済 産 業 省 告 示 第 110号 ( 2004 年 経 済 産 業 省告 示 第 235号 の 改 正 ) 、 以 下 「 告 示 」 と い う 。 ) に 基 づく 公 的 な 制 度 と し て 運 用 さ れ て い る と い う 点 で 、 国 際的 に も 例 を 見 な い 独 自 の 制 度 と い え る が 、 そ の 一 方 、脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い は 国 際 的 な 連 携 に よ り 実 施 す る こと が 必 要 と な っ て き て い る 。

パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 立 ち 上 げ ・ 運 用 に 際 し 、 IPA で は関 係 者 や 有 識 者 で 構 成 す る 「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性情 報 の 取 扱 い に 関 す る 研 究 会 」 ( 以 下 「 脆 弱 性 研 究会 」 と い う 。 ) を 設 置 し て 、 関 係 す る 様 々 な 問 題 点 とそ の 改 善 策 に つ い て 検 討 ・ 提 言 す る と と も に 、 P ガ イド ラ イ ン の 改 訂 、 脆 弱 性 対 策 に 係 る 各 種 啓 発 資 料 の 策

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定 等 を 実 施 し て き た 。

告 示 ・ P ガ イ ド ラ イ ン( http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/index.html#law )情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 研 究

会 報 告 書 2003 ~ 2015 年 度 ( 2009 年 度 版 は な し )( http://www.ipa.go.jp/security/fy15/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy16/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy17/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy18/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy19/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy20/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy22/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy23/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy24/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy25/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy26/reports/vuln_handling/index.html )( http://www.ipa.go.jp/security/fy27/reports/vuln_handling/index.html )情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に お け る 法 律面 の 調 査 報 告 書

( http://www.ipa.go.jp/security/fy15/reports/vuln_law/index.html )

2.2. 目 的パ ー ト ナ ー シ ッ プ が 本 格 稼 働 し て か ら 12 年 が 経 過 し 、

パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 取 り 巻 く 社 会 環 境 も 変 化 し た こ とか ら 、 昨 年 度 の 脆 弱 性 研 究 会 に お い て 今 後 求 め ら れ るパ ー ト ナ ー シ ッ プ の あ り 方 に つ い て 検 討 が な さ れ 、「 新 た な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 早 期 警 戒 パ ー ト ナ ー シ ッ プの 基 本 構 想 」 と し て 取 り 纏 め た 。 そ の 基 本 構 想 に あ るパ ー ト ナ ー シ ッ プ 将 来 像 の 実 現 に 向 け た ロ ー ド マ ッ プに 則 り 、 重 要 イ ン フ ラ 事 業 者 へ の 優 先 情 報 提 供 の 実 現に 向 け た 検 討 、 脆 弱 性 取 扱 い の 優 先 順 位 に 関 す る 判 断基 準 と 取 扱 ル ー ル に 関 す る 検 討 、 調 整 不 能 案 件 の 公 表に 関 す る 検 討 な ど を 実 施 し 、 あ る べ き パ ー ト ナ ー シ ップ の 形 成 を め ざ す 。

ま た 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 沿 っ た 取 扱 い の 課 題 や 現行 の P ガ イ ド ラ イ ン の 問 題 点 に つ い て も 、 実 効 的 に 改善 す る こ と を め ざ す 。

3. 業 務 内 容3.1. 業 務 概 要文 献 調 査 や ヒ ア リ ン グ 調 査 、 デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 等 を通 じ て 、 以 下 の 業 務 を 行 う 。

・ 重 要 イ ン フ ラ 事 業 者 へ の 優 先 情 報 提 供 の 実 現 に 向け た 調 査

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Page 14:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

・ 脆 弱 性 情 報 取 扱 い の 優 先 順 位 に 関 す る 判 断 基 準 と取 扱 ル ー ル の 策 定 に 関 す る 調 査・ 製 品 開 発 者 や ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 が 自 社 製 品 ・サ ー ビ ス の 脆 弱 性 対 処 を 行 う 意 義 、 考 え 方 等 に 関 する

調 査・ 調 整 不 能 案 件 の 公 表 に 関 す る 調 査・ EoL製 品 の 脆 弱 性 を 巡 る パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 対 応 のあ り 方 に 関 す る 調 査・ IoT の 脆 弱 性 を 巡 る 法 制 度 の 整 理 に 関 す る 調 査・ フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ 型 の 脆 弱 性 公 表 サ イ ト に 関す る 考 え 方 に 関 す る 調 査・ 現 行 の パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 改 善 に 関 す る 調 査・ P ガ イ ド ラ イ ン の 改 訂 等 に 関 す る 調 査・ 脆 弱 性 研 究 会 の 運 営 支 援 作 業・ 調 査 実 施 報 告 書 等 の 作 成

3.2. 業 務 内 容3.2.1   重 要 イ ン フ ラ 事 業 者 へ の 優 先 情 報 提 供 の 実 現 に向 け た 調 査サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ に 対 す る 脅 威 に 対 し て 、 多 様

な 主 体 の 連 携 に よ り 、 積 極 的 に 対 応 す る こ と を 旨 と した 「 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 基 本 法 」 に 鑑 み て 、 パ ー トナ ー シ ッ プ は 、 重 要 イ ン フ ラ 保 護 に も 貢 献 す べ き で ある と 考 え ら れ る 。 そ こ で 、 IPA に 届 け 出 ら れ た 脆 弱 性 情報 が 重 要 イ ン フ ラ 等 に 対 し 特 に 影 響 が 大 き い と 推 察 され る 場 合 、 重 要 イ ン フ ラ 事 業 者 に 優 先 的 に 提 供 で き る枠 組 み を 検 討 す る 。 具 体 的 に は 、 電 力 業 界 を 想 定 し たワ ー キ ン グ グ ル ー プ ( 以 下 、 「 WG 」 と い う 。 ) に お いて 検 討 を 行 う と と も に 、 ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施 し 、 それ ら の 成 果 を 「 電 力 事 業 者 へ の 優 先 情 報 提 供 の 実 現 に向 け た 調 査 報 告 書 」 と し て 取 り 纏 め る 。

(1) WG の 運 営 支 援 作 業【 調 査 方 法 】

・ IPA が 設 置 す る 「 電 力 事 業 者 へ の 優 先 情 報 提 供 に関 す る 検 討 WG 」 ( 以 下 「 優 先 情 報 提 供 WG 」 と いう 。 ) に 関 す る 事 務 局 作 業 を 、 以 下 の 内 容 に 基 づい て 行 う 。 優 先 情 報 提 供 WG は 、 IPA が 選 定 す る 有 識者 、 専 門 家 等 8 名 程 度 で 構 成 し 、 1 回 当 た り 約 2 時間 、 5 回 以 上 開 催 す る 。

開 催 時 期 議 題 ( 案 )第1

脆 弱 性 研 究 会 第 1 回 ~ 第 3 回 の 間

目 的 、 検 討 課 題 、 検討 方 法 、 ア ウ ト プ ッ

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回 (2016 年 9 月 中 旬 ~12 月 中 旬 )

ト第2 回

基 本 方 針 案 に 関 す る審 議

第3 回

一 次 案 に 関 す る 審 議

第4 回

脆 弱 性 研 究 会 第 3回 ~ 第 4 回 の 間(2016 年 12 月 下 旬~ 2017 年 1 月 下 旬 )

二 次 案 に 関 す る 審 議

第5 回

「 優 先 情 報 提 供 の 調査 ( 案 ) 」 取 り 纏 め

・ 請 負 者 は IPA の 指 示 の も と 、 検 討 状 況 や 検 討 成 果に つ い て WG や メ ー ル 等 で 優 先 情 報 提 供 WG委 員 に 報告 し 、 質 疑 等 へ の 返 答 も 行 う 。 ま た 、 優 先 情 報 提供 WG委 員 か ら の 意 見 に 対 す る 対 応 案 を 作 成 す る 。

・ 請 負 者 は 優 先 情 報 提 供 WG の 会 合 前 後 に 、 IPA 事 務局 会 合 ( IPA 、 JPCERT/CC 及 び 請 負 者 等 が 参 加 ) を 1 回当 た り 約 2 時 間 、 10 回 以 上 、 IPA 会 議 室 に お い て 行う も の と す る 。

・ 優 先 情 報 提 供 WG 委 員 に 対 す る 委 嘱 手 続 き 、 謝金 ・ 交 通 費 等 の 支 払 い は IPA が 行 う 。

・ WG に 関 す る 会 議 室 の 費 用 及 び 飲 み 物 の 支 払 い はIPA も し く は 請 負 者 が 負 担 す る 。

・ 請 負 者 は 以 下 の 作 業 を 行 う 。(a) 優 先 情 報 提 供 WG の 日 程 調 整優 先 情 報 提 供 WG開 催 に 向 け 、 IPA 事 務 局 や IPA 会 議室 も 含 め 優 先 情 報 提 供 WG委 員 と の 日 程 調 整 を 行う 。具 体 的 な 日 程 は IPA と 協 議 の 上 決 定 す る こ と 。

(b) 優 先 情 報 提 供 WG で の 議 論 を 進 め る た め の 資 料 作成昨 年 度 事 業 で 得 ら れ た 情 報 や (2) の 調 査 結 果 を 踏ま え 、 上 記 表 の 議 題 ( 案 ) に 関 す る 資 料 や 優 先情 報 提 供 WG で 議 論 す る た め の 論 点 な ど を 纏 め た資 料 を 作 成 す る 。資 料 は 、 優 先 情 報 提 供 WG開 催 前 の IPA 事 務 局 会 合に 提 出 す る こ と 。

(c) 議 事 録 作 成1 枚 に 纏 め た 要 約 版 と 発 言 の 詳 細 版 を 優 先 情 報 提供 WG開 催 後 1 週 間 以 内 に IPA に 提 出 す る こ と 。

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Page 16:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

(2) ヒ ア リ ン グ 調 査【 調 査 方 法 】

・ 優 先 情 報 提 供 WG の 資 料 作 成 に 資 す る た め 、 電 力事 業 者 お よ び パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 詳 し い 有 識 者 、電 力 シ ス テ ム 分 野 の 製 品 開 発 者 ・ シ ス テ ム 構 築 事業 者 、 セ キ ュ リ テ ィ ベ ン ダ 等 を 対 象 に ヒ ア リ ン グ調 査 ( 12 件 ) を 行 い 、 そ の 結 果 を 取 り 纏 め る 。

・ 具 体 的 な 実 施 時 期 、 対 象 者 、 調 査 項 目 に つ い ては IPA と の 協 議 の 上 で 定 め る こ と と す る 。

【 調 査 対 象 】以 下 の ① ~ ④ に つ い て 合 計 12 件 の 対 象 を 確 保 す る 。① 電 力 事 業 者 : 3 件 以 上② パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 詳 し い 有 識 者 : 3 件 以 上③ 電 力 シ ス テ ム 分 野 の 製 品 開 発 者 、 シ ス テ ム 構 築

事 業 者 : 3 件 以 上④ セ キ ュ リ テ ィ ベ ン ダ : 3 件 以 上

【 調 査 項 目 の 例 】・ 優 先 提 供 す べ き 情 報 の 判 断 基 準・ 優 先 提 供 す べ き 情 報 の 範 囲 、 内 容 、 通 知 方 法・ 製 品 開 発 者 の 合 意 が な い 場 合 の 取 扱 い   等

(3) 調 査 報 告 書 の 作 成【 調 査 方 法 】

・ 優 先 情 報 提 供 WG の 検 討 結 果 を 「 電 力 事 業 者 へ の優 先 情 報 提 供 の 実 現 に 向 け た 調 査 報 告 書 ( 案 ) 」と し て 取 り 纏 め る 。・ 調 査 報 告 書 ( 案 ) に は 、 優 先 情 報 提 供 の 枠 組 みと 、 実 装 に 向 け て 留 意 す べ き 課 題 を 記 載 す る 。

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Page 17:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

【 調 査 報 告 書 ( 案 ) の 構 成 案 】・ 優 先 提 供 す べ き 情 報 の 判 断 基 準・ 優 先 提 供 す べ き 情 報 の 範 囲 、 内 容・ 優 先 提 供 す べ き タ イ ミ ン グ・ 優 先 提 供 情 報 の 通 知 方 法・ 留 意 す べ き 課 題

3.2.2   脆 弱 性 情 報 取 扱 い の 優 先 順 位 に 関 す る 判 断 基 準と 取 扱 ル ー ル の 策 定 に 関 す る 調 査

パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 届 け 出 ら れ た 脆 弱 性 情 報 は 一 律に 受 理 順 で 扱 わ れ て い て 、 深 刻 な 案 件 の 処 理 に IPA ・JPCERT/CC の リ ソ ー ス を 必 ず 優 先 す る わ け で は な い 。 し かし 、 対 応 の 遅 れ が 被 害 に 直 結 す る 可 能 性 を 考 慮 す れ ば 、深 刻 な 脆 弱 性 情 報 に つ い て は 届 出 か ら ユ ー ザ の 対 策 適用 ま で の 時 間 を 短 縮 す る こ と が 望 ま れ る 。 た だ し 、 仮に 深 刻 な 案 件 を 優 先 し た 場 合 、 深 刻 で は な い 案 件 は 状況 に よ っ て は 対 応 が 後 回 し に な り 、 大 幅 に 遅 延 す る 可能 性 も あ る 。 そ の よ う な 、 明 ら か に 軽 微 な 案 件 は 、パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 中 で 抱 え 込 む よ り 、 関 係 者 に 通 知だ け 行 う 、 発 見 者 に 戻 し て 判 断 を 任 せ る と い っ た 簡 易な 対 応 を 早 く 行 う 方 が 社 会 全 体 と し て の リ ス ク は 低 くな る と 考 え ら れ る 。そ こ で 、 リ ソ ー ス の 活 用 を 最 適 化 し 社 会 全 体 の リ スク を 下 げ る よ う に 、 届 け 出 ら れ た 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い基 準 を 決 定 ・ 選 別 し て 、 深 刻 度 等 か ら パ ー ト ナ ー シ ップ に お け る 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い を 判 断 す る 基 準 や 取 扱ル ー ル を 策 定 す る 。 具 体 的 に は 、 IPA が 設 置 す る WG に おい て 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ で 取 扱 う 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い判 断 基 準 と 取 扱 わ な い と 判 断 さ れ た 脆 弱 性 情 報 の 取 扱ル ー ル 、 深 刻 な 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 方 針 等 を 具 体 化 す る 。そ の 際 、 P ガ イ ド ラ イ ン の 記 載 が 柔 軟 な 対 応 の 阻 害 要因 に な る 場 合 に は 、 P ガ イ ド ラ イ ン の 修 正 を 検 討 す る 。

(1) WG の 運 営 支 援 作 業【 調 査 方 法 】

・ IPA が 設 置 す る 「 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い 判 断 基 準 と取 扱 ル ー ル に 関 す る 検 討 WG 」 ( 以 下 「 取 扱 い 判 断基 準 と 取 扱 ル ー ル WG 」 と い う 。 ) に 関 す る 事 務 局作 業 を 、 以 下 の 内 容 に 基 づ い て 行 う 。 取 扱 い 判 断基 準 と 取 扱 ル ー ル WG は 、 IPA が 選 定 す る 製 品 開 発 者 、ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 ( 関 係 者 を 含 む ) 、 発 見 者 等6 名 程 度 で 構 成 し 、 1 回 当 た り 約 2 時 間 、 4 回 以 上 開催 す る 。

開 催 時 期 議 題 ( 案 )

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Page 18:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

第1 回

脆 弱 性 研 究 会 第 1 回 ~ 第 2 回 の 間(2016 年 9 月 中 旬 ~10 月 中 旬 )

目 的 、 検 討 課 題 、 検討 方 法 、 ア ウ ト プ ット

第2 回

脆 弱 性 研 究 会 第 2 回 ~ 第 3 回 の 間(2016 年 11 月 上 旬~ 12 月 上 旬 )

基 本 的 な 考 え 方 に 関す る 審 議

第3 回

脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い判 断 基 準 と 取 扱 ル ール 、 深 刻 な 脆 弱 性 情報 の 取 扱 方 針 等 に 関す る 審 議

第4 回

脆 弱 性 研 究 会 第 3 回 ~ 第 4 回 の 間(2016 年 12 月 下 旬~ 2017 年 1 月 下 旬 )

WG 成 果 取 り 纏 め

・ 請 負 者 は IPA の 指 示 の も と 、 検 討 状 況 や 検 討 成 果に つ い て WG や メ ー ル 等 で 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱ル ー ル WG委 員 に 報 告 し 、 質 疑 等 へ の 返 答 も 行 う 。ま た 、 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG委 員 か ら の意 見 に 対 す る 対 応 案 を 作 成 す る 。

・ 請 負 者 は 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG の 会 合前 後 に 、 IPA 事 務 局 会 合 ( IPA 、 JPCERT/CC 及 び 請 負 者 等が 参 加 ) を 1 回 当 た り 約 2 時 間 、 8 回 以 上 、 IPA 会 議室 に お い て 行 う も の と す る 。

・ 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG委 員 に 対 す る 委嘱 手 続 き 、 謝 金 ・ 交 通 費 等 の 支 払 い は IPA が 行 う 。

・ WG に 関 す る 会 議 室 の 費 用 及 び 飲 み 物 の 支 払 い はIPA も し く は 請 負 者 が 負 担 す る 。

・ 請 負 者 は 以 下 の 作 業 を 行 う 。(a) 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG の 日 程 調 整

取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG開 催 に 向 け 、 IPA 事 務 局 や IPA 会 議 室 も 含 め 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱方 法 WG委 員 と の 日 程 調 整 を 行 う 。具 体 的 な 日 程 は IPA と 協 議 の 上 決 定 す る こ と 。

(b) 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG で の 議 論 を 進 める た め の 資 料 作 成上 記 表 の 議 題 ( 案 ) に 関 す る 資 料 や 取 扱 い 判 断基 準 と 取 扱 ル ー ル WG で 議 論 す る た め の 論 点 な どを 纏 め た 資 料 を 作 成 す る 。資 料 は 、 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG開 催 前の IPA 事 務 局 会 合 に 提 出 す る こ と 。ま た 、 他 の 脆 弱 性 情 報 の 公 表 の 枠 組 み に お け る

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Page 19:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

公 表 基 準 や 取 扱 基 準 、 バ グ バ ウ ン テ ィ プ ロ グ ラム 等 に お け る 脆 弱 性 の 影 響 度 の 判 断 基 準 等 に つい て 、 公 開 情 報 を 収 集 し 、 資 料 に 反 映 す る こ と 。

(c) 議 事 録 作 成1 枚 に 纏 め た 要 約 版 と 発 言 の 詳 細 版 を 取 扱 い 判 断基 準 と 取 扱 ル ー ル WG開 催 後 1 週 間 以 内 に IPA に 提 出す る こ と 。

(2) 調 査 報 告 書 の 作 成【 調 査 方 法 】

・ 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル WG の 検 討 結 果 を「 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル に 関す る 調 査 報 告 書 ( 案 ) 」 と し て 取 り 纏 め る 。・ 調 査 報 告 書 ( 案 ) に は 、 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い 判断 基 準 と 取 扱 ル ー ル 、 深 刻 な 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 方針 等 を 記 載 す る 。 ま た 、 そ の 内 容 に 沿 っ て P ガ イ ドラ イ ン を 修 正 す る 。

【 調 査 報 告 書 ( 案 ) の 構 成 案 】・ 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い 判 断 基 準・ 取 扱 わ な い と 判 断 さ れ た 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 ル ー

ル ( 関 係 者 へ の 通 知 、 発 見 者 へ の 返 却 等 )・ 深 刻 な 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 方 針

3.2.3   製 品 開 発 者 や ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 が 自 社 製 品 ・サ ー ビ ス の 脆 弱 性 対 処 を 行 う 意 義 、 考 え 方 等 に 関 す る調 査

パ ー ト ナ ー シ ッ プ は 、 製 品 開 発 者 や ウ ェ ブ サ イ ト 運営 者 の 自 主 的 な 取 組 み が 前 提 で あ る 。 し か し 、 現 実 には 、 自 社 製 品 の 脆 弱 性 対 策 情 報 を 公 表 す る こ と が ビ ジネ ス 上 不 利 に 働 く こ と が あ る 。 ま た 、 ウ ェ ブ サ イ ト 運営 者 の 理 解 が 乏 し く 、 脆 弱 性 対 応 が 進 ま な い ケ ー ス や 、不 正 ア ク セ ス 禁 止 法 の 制 約 か ら IPA に は 脆 弱 性 の 再 現 検証 が で き な い た め 、 脆 弱 性 の 有 無 に 関 す る 判 断 が 難 しい ケ ー ス も あ る 。そ こ で 、 製 品 開 発 者 や ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 が 自 社 製品 ・ サ ー ビ ス の 脆 弱 性 対 処 を 行 う 意 義 、 考 え 方 を と りま と め 、 P ガ イ ド ラ イ ン に 記 載 す る と と も に 、 開 発 者コ ミ ュ ニ テ ィ 、 オ ン ラ イ ン サ ー ビ ス 提 供 者 の コ ミ ュ ニテ ィ 等 に 向 け て 発 信 す る 取 組 み に つ い て 検 討 す る 。

(1) ヒ ア リ ン グ 調 査【 調 査 方 法 】

・ 製 品 開 発 者 、 ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 、 シ ス テ ム 構築 事 業 者 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 関 係 者 を 対 象 に ヒ ア リ ング 調 査 ( 10 件 ) を 行 い 、 そ の 結 果 を 取 り 纏 め る 。

・ 具 体 的 な 実 施 時 期 、 対 象 者 、 調 査 項 目 に つ い て18

Page 20:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

は IPA と の 協 議 の 上 で 定 め る こ と と す る 。【 調 査 対 象 】

以 下 の ① ~ ③ に つ い て 合 計 10 件 の 対 象 を 確 保 す る 。①製 品 開 発 者 : 4 件 以 上②ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 、 シ ス テ ム 構 築 事 業 者 : 4 件

以 上③開 発 者 、 オ ン ラ イ ン サ ー ビ ス 提 供 者 等 の コ ミ ュ ニ

テ ィ : 2 件 以 上【 調 査 項 目 の 例 】

・ 製 品 開 発 者 や ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 が 自 社 製 品 ・サ ー ビ ス の 脆 弱 性 対 処 を 行 う 意 義 、 考 え 方

・ メ リ ッ ト 、 デ メ リ ッ ト・ 効 果 的 な 啓 発 方 法   等

(2) 啓 発 資 料 の 作 成【 調 査 方 法 】

・ (1) の 調 査 結 果 を 踏 ま え 、 製 品 開 発 者 や ウ ェ ブ サイ ト 運 営 者 に 向 け た 啓 発 資 料 「 ( 仮 称 ) 製 品 ・サ ー ビ ス の 脆 弱 性 対 処 が 必 要 な 理 由 」 を 取 り 纏 める 。

3.2.4   調 整 不 能 案 件 の 公 表 に 関 す る 調 査製 品 開 発 者 と IPA ・ JPCERT/CC と の 見 解 の 相 違 等 に よ り

パ ー ト ナ ー シ ッ プ で の 取 扱 い が 困 難 な 状 況 に 陥 っ て いる 案 件 ( 以 下 、 「 調 整 不 能 案 件 」 と い う 。 ) は 、 滞 留せ ざ る を 得 な い 。 し か し 、 社 会 環 境 の 変 化 に よ り 、 脆弱 性 対 応 の 遅 れ が 被 害 に 直 結 す る リ ス ク が 高 ま っ て いる こ と か ら 、 省 令 の 制 定 と 告 示 の 見 直 し が 行 わ れ 、 従来 は 訴 訟 リ ス ク が 高 い た め パ ー ト ナ ー シ ッ プ に お け る公 表 判 定 委 員 会 の 対 象 外 と し て き た 案 件 に つ い て も 、公 表 判 定 委 員 会 で 審 議 対 象 と す る 方 針 で あ る 。そ こ で 、 こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 調 整 不 能 案 件 を 公表 判 定 委 員 会 で 審 議 し た 結 果 に 沿 っ て 公 表 で き る よ うに す る た め に 必 要 な 検 討 を 行 う 。 そ の 際 、 P ガ イ ド ライ ン の 記 載 が 適 切 な 取 扱 い の 阻 害 要 因 に な る 場 合 に は 、P ガ イ ド ラ イ ン の 修 正 を 検 討 す る 。【 調 査 方 法 】

・ IPA 、 JPCERT/CC 、 請 負 者 の 3 者 で 、 調 整 不 能 案 件 の 具体 的 な 取 扱 手 順 に つ い て 調 整 し 、 そ の 成 果 を 取 り纏 め る 。

3.2.5   EoL 製 品 の 脆 弱 性 を 巡 る パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 対 応 の あ り 方 に 関 す る 調 査

EoL製 品 に つ い て 、 製 品 開 発 者 が 脆 弱 性 公 表 に 消 極 的な 場 合 、 当 該 製 品 の ユ ー ザ が 脆 弱 性 の リ ス ク を 知 ら な

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Page 21:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

い ま ま 製 品 を 使 い 続 け る こ と に な る 。 そ の 一 方 、 EoL製品 に つ い て い つ ま で も 何 ら か の サ ポ ー ト を 行 う こ と は 、製 品 開 発 者 に と っ て 大 き な 負 担 と な る 。  そ こ で 、 製 品 開 発 者 に よ る 「 EoL」 「 サ ポ ー ト 終 了 」に つ い て 、 ど の よ う な パ タ ー ン が あ る の か 整 理 し 、 パタ ー ン ご と に 想 定 さ れ る 受 理 方 針 、 脆 弱 性 の 影 響 範 囲と 公 表 の 要 否 に つ い て 検 討 す る 。

(1) ヒ ア リ ン グ 調 査【 調 査 方 法 】

・ 製 品 開 発 者 を 対 象 に ヒ ア リ ン グ 調 査 ( 10 件 ) を行 い 、 そ の 結 果 を 取 り 纏 め る 。

・ 具 体 的 な 実 施 時 期 、 対 象 者 、 調 査 項 目 に つ い ては IPA と の 協 議 の 上 で 定 め る こ と と す る 。

【 調 査 対 象 】・ 以 下 の ① ② に つ い て 合 計 10 件 の 対 象 を 確 保 す る 。① 製 品 開 発 者 ( 有 償 の 製 品 ・ サ ー ビ ス ) : 5 件 以上

② 製 品 開 発 者 ( OSS ) : 5 件 以 上・ ヒ ア リ ン グ 対 象 者 は 3.2.3(1) の 対 象 者 と 重 複 す る こ

と も 可 能 で あ る 。

【 調 査 項 目 の 例 】・ 「 EoL」 「 サ ポ ー ト 終 了 」 の 主 な ケ ー ス・ 「 EoL 」 「 サ ポ ー ト 終 了 」 の 製 品 に 関 す る 脆 弱 性

へ の 対 応 方 針 、 理 由・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 望 ま れ る 対 応   等

(2) 調 査 報 告 書 ( 案 ) の 作 成【 調 査 方 法 】

・ (1) の 調 査 結 果 を 踏 ま え 、 「 EoL製 品 の 脆 弱 性 を 巡る パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 対 応 の あ り 方 に 関 す る 調 査報 告 書 ( 案 ) 」 を 取 り 纏 め る 。

【 調 査 報 告 書 ( 案 ) の 構 成 案 】・ 「 EoL」 「 サ ポ ー ト 終 了 」 の 分 類・ パ タ ー ン ご と に 想 定 さ れ る 受 理 方 針・ 脆 弱 性 の 影 響 範 囲 と 公 表 の 要 否・ 公 表 判 定 を 巡 る 課 題

3.2.6   IoT の 脆 弱 性 を 巡 る 法 制 度 の 整 理 に 関 す る 調 査 社 会 や 生 活 の 多 様 な 領 域 に セ ン サ ・ ネ ッ ト ワ ー ク を組 み 込 ん だ IoT の 本 格 的 な 普 及 が 見 込 ま れ る 。 IoT 製 品 は 、そ の 適 用 領 域 に よ っ て は 、 様 々 な 法 的 規 制 や 安 全 基 準 、ガ イ ド ラ イ ン 等 が 整 備 さ れ て お り 、 脆 弱 性 が 発 見 さ れた 場 合 も 既 存 の 仕 組 み の 中 で 検 討 す れ ば よ い 場 合 も ある こ と が 想 像 で き る 。

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Page 22:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

そ こ で 、 法 務 専 門 家 が 主 導 す る 形 で 、 IoT 製 品 の 脆 弱性 を 巡 る 法 制 度 や 規 則 、 基 準 、 ガ イ ド ラ イ ン 等 に つ いて 整 理 し 、 届 け 出 ら れ る 脆 弱 性 の 取 扱 方 針 に つ い て 明ら か に す る 。

(1) IoT の 脆 弱 性 を 巡 る 法 制 度 の 調 査【 調 査 方 法 】・ IoT の 脆 弱 性 対 応 に つ い て 法 的 観 点 か ら の 裏 付 け

を 担 保 す る 調 査 を 行 う 。【 検 討 課 題 の 例 】・ IoT 製 品 が 適 用 さ れ る 領 域 の 整 理・ 優 先 す べ き 領 域 の 抽 出 ( 例 : 届 出 の 可 能 性 が 高

い と 考 え ら れ る 領 域 等 )・ 優 先 す べ き 領 域 に 関 す る 法 制 度 の 整 理

- IoT 製 品 に 関 わ る 法 制 度 、 安 全 基 準 、 ガ イ ド ラ イン 等 の 整 理

- 当 該 領 域 に お け る IoT 製 品 の 脆 弱 性 が 届 け 出 ら れた 場 合 の 取 扱 方 針 等

(2) 調 査 報 告 書 ( 案 ) の 作 成【 調 査 方 法 】

・ (1) の 調 査 結 果 を 踏 ま え 、 「 IoT の 脆 弱 性 を 巡 る 法制 度 の 整 理 に 関 す る 調 査 報 告 書 ( 案 ) 」 を 取 り 纏め る 。

【 調 査 報 告 書 ( 案 ) の 構 成 案 】・ IoT 製 品 が 適 用 さ れ る 領 域・ 優 先 す べ き 領 域 の 抽 出・ 当 該 領 域 の IoT 製 品 に 関 わ る 法 制 度 、 安 全 基 準 、ガ イ ド ラ イ ン

・ 当 該 領 域 の IoT 製 品 の 脆 弱 性 が 届 け 出 ら れ た 場 合の 取 扱 方 針

3.2.7   フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ 型 の 脆 弱 性 公 表 サ イ ト に関 す る 考 え 方 に 関 す る 調 査

中 国 で は 、 セ キ ュ リ テ ィ 技 術 者 が 発 見 し た 脆 弱 性 を一 定 の 猶 予 期 限 後 に フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ 公 表 す る サイ ト が 運 営 さ れ て お り 、 日 本 の 公 的 機 関 や 企 業 の サ イト の 脆 弱 性 も 多 数 公 表 さ れ て い る 。 こ れ に 対 し 、JPCERT/CC が 日 本 国 内 組 織 の 脆 弱 性 情 報 に つ い て ハ ン ド リン グ し て い る が 、 件 数 も 多 く 、 対 応 に 大 き な 負 荷 を 要す る 状 況 に あ る 。そ こ で 、 こ の よ う な フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ 型 の 脆 弱

性 公 表 サ イ ト に 対 す る 基 本 的 な 考 え 方 に つ い て 取 り 纏め る 。

(1) ヒ ア リ ン グ 調 査【 調 査 方 法 】

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Page 23:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 詳 し い 有 識 者 や 製 品 開 発 者 、シ ス テ ム 構 築 事 業 者 等 を 対 象 に ヒ ア リ ン グ 調 査( 12 件 ) を 行 い 、 そ の 結 果 を 取 り 纏 め る 。

・ 具 体 的 な 実 施 時 期 、 対 象 者 、 調 査 項 目 に つ い ては IPA と の 協 議 の 上 で 定 め る こ と と す る 。

【 調 査 対 象 】・ 以 下 の ① ~ ④ に つ い て 合 計 12 件 の 対 象 を 確 保 する 。① パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 詳 し い 有 識 者 : 3 件 以 上② 製 品 開 発 者 : 3 件 以 上③ ウ ェ ブ サ イ ト 運 営 者 、 シ ス テ ム 構 築 事 業 者 : 4 件

以 上④ 開 発 者 、 オ ン ラ イ ン サ ー ビ ス 提 供 者 等 の コ ミ ュニ テ ィ : 2 件 以 上

・ ヒ ア リ ン グ 対 象 者 は 3.2.3(1) 、 3.2.5(1) の 対 象 者 と 重複 す る こ と も 可 能 で あ る 。

【 調 査 項 目 の 例 】・ フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ 型 脆 弱 性 公 表 サ イ ト に 関

す る 考 え 方 ( メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト )・ フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ 型 脆 弱 性 公 表 サ イ ト へ の

対 応 方 針 、 活 用 方 法   等・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ と の 関 与 に つ い て

(2) 資 料 ( 案 ) の 作 成【 調 査 方 法 】

・ (1) の 調 査 結 果 を 踏 ま え 、 フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ型 脆 弱 性 公 表 サ イ ト の 見 方 、 考 え 方 を 整 理 す る とと も に 、 そ う し た サ イ ト へ の 対 応 方 針 ( 自 社 製品 ・ サ ー ビ ス の 脆 弱 性 を 指 摘 さ れ た 場 合 の 対 応 、有 効 活 用 の 方 法 な ど ) を 例 示 し 、 調 査 実 施 報 告 書に 反 映 す る 。・ (1) の 調 査 結 果 を 踏 ま え 、 フ ル デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ型 脆 弱 性 公 表 の 登 録 さ れ た 脆 弱 性 情 報 に 対 す るパ ー ト ナ ー シ ッ プ で の 関 与 に つ い て 検 討 し た 結 果を 、 調 査 実 施 報 告 書 に 反 映 す る 。

3.2.8   現 行 の パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 改 善 に 関 す る 調 査現 行 の パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 枠 組 み に 沿 っ て 処 理 を 進

め る 中 で 、 様 々 な 理 由 で 取 扱 い の プ ロ セ ス が 停 滞 す るケ ー ス が 見 ら れ る 。 ゼ ロ デ イ 攻 撃 の 発 生 を 抑 制 す る ため に も 、 よ り 円 滑 な 取 扱 い が 求 め ら れ る こ と か ら 、 それ ら の 課 題 を 改 善 す る 方 策 等 に つ い て 検 討 す る 。【 調 査 方 法 】

・ ソ フ ト ウ ェ ア 製 品 、 ウ ェ ブ サ イ ト そ れ ぞ れ の 脆22

Page 24:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

弱 性 情 報 の 取 扱 い の 進 捗 を 妨 げ る 実 務 上 の 課 題 につ い て 、 IPA 及 び JPCERT/CC の 担 当 者 の 説 明 を も と に 、論 点 を 整 理 ・ 分 析 す る 。

・ 上 記 の 論 点 に つ い て 、 改 善 策 や 適 用 条 件 等 を 検討 す る 。

・ 検 討 結 果 を 脆 弱 性 研 究 会 に お い て 審 議 し た 上 で 、そ の 意 見 を 反 映 す る 形 で 取 り 纏 め る 。

・ P ガ イ ド ラ イ ン を 改 訂 す る こ と で 、 状 況 が 改 善 され る 内 容 が あ れ ば 、 P ガ イ ド ラ イ ン 改 訂 案 を 作 成 する と と も に 脆 弱 性 研 究 会 で の 審 議 に か け る 。

【 検 討 課 題 の 例 】・ 連 絡 不 能 案 件 の 公 表 判 定 手 続 き に 関 す る 見 直 し

検 討・ 製 品 開 発 者 内 の 情 報 管 理 方 法 に 関 す る 見 直 し 検

討・ 脆 弱 性 関 連 情 報 の 届 出 方 法 に 関 す る 見 直 し 検 討・ ソ フ ト ウ ェ ア 製 品 の 届 出 受 理 条 件 、 取 扱 終 了 条

件 に 関 す る 見 直 し 検 討

3.2.9   P ガ イ ド ラ イ ン の 改 訂 等 に 関 す る 調 査 項 目 3.2.1 ~ 3.2.8 の 検 討 結 果 を 踏 ま え 、 P ガ イ ド ラ イ ン の

改 訂 案 を 検 討 す る 。【 調 査 方 法 】・ 項 目 3.2.8 の 検 討 で 得 ら れ た 改 善 策 に つ い て 、 そ れぞ れ P ガ イ ド ラ イ ン の 改 訂 の 要 否 を 検 討 し 、 必 要 な改 訂 を 行 う 。

・ 項 目 3.2.1 ~ 3.2.7 の 検 討 結 果 に つ い て も 必 要 に 応 じて 、 P ガ イ ド ラ イ ン の 改 訂 案 に 反 映 す る 。

・ P ガ イ ド ラ イ ン の 改 訂 が 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 早 期警 戒 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ガ イ ド ラ イ ン 概 要 ( 日 本語 ・ 英 語 ) 版 に も 影 響 す る 場 合 、 そ れ ぞ れ へ の 修正 も 行 う 。

3.2.10   脆 弱 性 研 究 会 の 運 営 支 援 作 業IPA が 主 催 す る 脆 弱 性 研 究 会 に お け る IPA 事 務 局 支 援 作

業 を 以 下 の 内 容 に 基 づ い て 行 う 。 脆 弱 性 研 究 会 は 、 IPA が 選 定 す る 有 識 者 、 専 門 家 等 30 名 程 度 で 構 成 し 、 1 回当 た り 約 2 時 間 、 4 回 以 上 開 催 す る 。

開 催 時 期 議 題 ( 案 )第 1 回

2016 年 9 月上 旬 頃

昨 年 度 調 査 の 報 告 、 調 査 方針 の 確 認 等

第 2 回

2016 年 10月 下 旬 頃

調 査 状 況 報 告 、 WG 検 討 状 況の 報 告

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Page 25:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

第 3 回

2017 年 12月 中 旬 頃

調 査 中 間 結 果 、 WG 検 討 状 況の 報 告

第 4 回

2017 年 2月 上 旬 頃

調 査 結 果 、 WG 検 討 結 果 の 報告 、 調 査 実 施 報 告 書 案 の 承認

請 負 者 は 初 回 の 脆 弱 性 研 究 会 に て 項 目 3.2.1 ~ 3.2.9 の 調査 を 実 施 す る 旨 を 報 告 す る 。 委 員 か ら 挙 が っ た 意 見 を踏 ま え 調 査 を 実 施 し 、 そ の 結 果 を も と に 請 負 者 は 脆 弱性 研 究 会 向 け に 資 料 を 作 成 す る 。

請 負 者 は IPA の 指 示 の も と 、 脆 弱 性 研 究 会 や メ ー ル 等で 項 目 3.2.1 ~ 3.2.9 に つ い て 取 り 纏 め た 資 料 や 調 査 内 容 を脆 弱 性 研 究 会 委 員 に 報 告 し 、 質 疑 等 へ の 返 答 も 行 う 。ま た 脆 弱 性 研 究 会 委 員 か ら の 意 見 に 対 す る 対 応 案 を 作成 す る 。

請 負 者 は 脆 弱 性 研 究 会 前 後 に 、 IPA 事 務 局 会 合( IPA 、 JPCERT/CC 及 び 請 負 者 等 が 参 加 ) を 1 回 当 た り 約 2 時間 、 8 回 以 上 、 IPA 会 議 室 に お い て 行 う も の と す る 。

脆 弱 性 研 究 会 委 員 に 対 す る 委 嘱 手 続 き 、 謝 金 ・ 交 通費 等 の 支 払 い は IPA が 行 う 。

脆 弱 性 研 究 会 に 関 す る 会 議 室 の 費 用 及 び 飲 み 物 の 支払 い は IPA も し く は 請 負 者 が 負 担 す る 。

請 負 者 は 以 下 の 作 業 を 行 う 。(1) 脆 弱 性 研 究 会 日 程 調 整

脆 弱 性 研 究 会 開 催 に 向 け 、 IPA 事 務 局 や IPA 会 議 室 も含 め 脆 弱 性 研 究 会 委 員 と の 日 程 調 整 を 行 う 。具 体 的 な 日 程 は IPA と 協 議 の 上 決 定 す る 。

(2) 脆 弱 性 研 究 会 で の 議 論 を 進 め る た め の 資 料 作 成上 記 表 の 議 題 ( 案 ) に 関 す る 資 料 や 脆 弱 性 研 究 会で 議 論 す る た め の 論 点 な ど を 纏 め た 資 料 を 作 成 する 。 脆 弱 性 研 究 会 開 催 前 の IPA 事 務 局 会 合 に 提 出 する こ と 。

(3) 議 事 録 作 成1 枚 に 纏 め た 要 約 版 と 発 言 の 詳 細 版 を 脆 弱 性 研 究会 開 催 後 1 週 間 以 内 に IPA に 提 出 す る こ と 。

3.2.11   調 査 実 施 報 告 書 等 の 作 成請 負 者 は 、 脆 弱 性 研 究 会 で の 議 論 ・ 決 定 等 を 十 分 に反 映 し た 調 査 実 施 報 告 書 等 を IPA の 指 示 の 下 作 成 す る こと 。 調 査 実 施 報 告 書 は 最 終 的 に 脆 弱 性 研 究 会 及 び IPA の承 認 を 得 る こ と 。

調 査 実 施 報 告 書 は 、 今 年 度 の 調 査 ( 本 調 査 全 体 ) をま と め た 「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に 関

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Page 26:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

す る 調 査 実 施 報 告 書 」 、 P ガ イ ド ラ イ ン 改 訂 案 、 「 電力 事 業 者 へ の 優 先 情 報 提 供 の 実 現 に 向 け た 調 査 報 告書 」 、 「 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル に関 す る 調 査 報 告 書 」 、 「 ( 仮 称 ) 製 品 ・ サ ー ビ ス の 脆弱 性 対 処 が 必 要 な 理 由 」 、 「 EoL製 品 の 脆 弱 性 を 巡 るパ ー ト ナ ー シ ッ プ の 対 応 の あ り 方 に 関 す る 調 査 報 告書 」 、 「 IoT の 脆 弱 性 を 巡 る 法 制 度 の 整 理 に 関 す る 調 査報 告 書 」 で 構 成 さ れ る 。調 査 実 施 報 告 書 の 構 成 ・ 章 立 て ・ 項 目 名 称 な ど は 、「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 研 究会 2015 年 度 報 告 書 」 の 本 編 及 び 別 紙 と 同 等 に す る こ と 。た だ し 、 脆 弱 性 研 究 会 の 議 論 ・ 決 定 等 を 反 映 さ せ る など で 調 査 実 施 報 告 書 を 変 更 す る 場 合 は 、 IPA と 協 議 の 上変 更 す る こ と 。ま た 、 調 査 実 施 報 告 書 を 基 に 、 成 果 説 明 用 資 料 ( 調 査結 果 を 説 明 で き る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 用 資 料 ) を 作 成す る こ と 。 調 査 実 施 報 告 書 ・ 成 果 説 明 用 資 料 の 作 成 に当 た っ て は 以 下 の 内 容 を 遵 守 す る こ と 。(1) 調 査 実 施 報 告 書 等 全 体 の 作 成 に 当 た っ て 遵 守 す る こと

・ 日 本 語 で 作 成 す る こ と ( た だ し 、 固 有 名 詞 や 文献 参 照 等 に 外 国 語 表 記 を 用 い る こ と は 可 能 。 た だし 、そ の 場 合 は 日 本 語 で の 解 説 も 併 記 す る こ と ) 。

・ ア ル フ ァ ベ ッ ト 等 の 略 語 に つ い て は 初 出 箇 所 のペ ー ジ 下 部 に 脚 注 を 挿 入 し 、 説 明 す る こ と 。

・ 誤 記 ・ 誤 植 を 含 ま な い こ と 。・ 図 表 を 用 い 、 理 解 し 易 い よ う 配 慮 の 上 、 体 系 的

に 整 理 さ れ た 記 述 に す る こ と 。・ 文 章 や 図 、 写 真 等 を 引 用 す る 際 に は 、 引 用 部 分そ れ ぞ れ に お い て 出 典 元 を 明 記 す る こ と 。

・ IPA か ら の 依 頼 ( 説 明 の 追 記 や 、 独 自 の 図 表 作 成 )を 反 映 す る こ と 。

・ 予 め 記 述 項 目 、 記 載 内 容 及 び 記 載 水 準 に 対 し てIPA の 合 意 を 得 る こ と 。

(2) 調 査 実 施 報 告 書 の 作 成 に 当 た っ て 遵 守 す る こ と・ 全 体 で 200頁 以 上 の 内 容 と す る こ と 。・ 目 次 を 作 成 す る こ と 。・ 五 十 音 順 ・ ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 の 用 語 集 、 略 語 集

を 調 査 実 施 報 告 書 に 含 め る こ と 。・ 一 般 公 開 に 資 す る 内 容 と し 、 図 表 を 用 い た 分 か

り や す い 記 述 と す る こ と 。 な お 、 本 調 査 実 施 報 告書 は 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 関 係 者 、 脆 弱 性 の 発 見者 及 び 企 業 の セ キ ュ リ テ ィ 担 当 者 を 主 な 読 者 に 想定 す る 。

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Page 27:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

・ Microsoft Word 形 式 と す る 。 別 形 式 を 選 択 し た い 場 合は 、 事 前 に IPA の 合 意 を 得 る こ と 。

・ 内 容 に 関 し て は 、 脆 弱 性 研 究 会 の 承 認 を 得 て いる こ と 。

(3) 成 果 説 明 用 資 料 の 作 成 に 当 た っ て 遵 守 す る こ と・ 全 体 概 要 図 1 ペ ー ジ を 含 み 、 10 頁 程 度 の 内 容 と す

る こ と 。・ 講 演 等 に よ る 普 及 活 動 で の 利 用 を 想 定 し た 一 般

公 開 に 資 す る 内 容 と し 、 図 表 等 を 用 い て 聴 衆 に 理解 し や す い 表 現 と す る こ と 。

・ Microsoft PowerPoint形 式 と す る 。 内 容 に 関 し て は 、 調 査実 施 報 告 書 の 内 容 と 整 合 性 を 取 る こ と 。

4. 調 査 に 関 す る 留 意 事 項・ 告 示 ・ ガ イ ド ラ イ ン 、 過 去 の 脆 弱 性 研 究 会 報 告 書 、

及 び 脆 弱 性 関 連 情 報 の 届 出 ペ ー ジ は 熟 読 の 上 十 分理 解 し 、 脆 弱 性 研 究 会 に お い て 適 切 に 対 応 で き るレ ベ ル と す る こ と 。

・ 契 約 後 直 ち に キ ッ ク オ フ ミ ー テ ィ ン グ を 開 催 し 、全 体 的 な 計 画 を 提 示 し 、 IPA と 意 識 を す り 合 わ せ 、調 査 を 開 始 す る こ と 。

・ プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 に よ り 、 作 業 計 画 を 明 確 に 定 め 、作 業 項 目 ご と の 工 程 管 理 を 行 い 、 納 入 期 限 を 守 るこ と 。 も し 作 業 の 遅 延 等 が 生 じ た 場 合 に は そ の 対策 案 と と も に IPA 担 当 者 に 報 告 す る こ と 。

・ 作 業 は IPA の 指 示 に 基 づ き 行 う も の と し 、 必 要 に 応じ て 適 宜 ミ ー テ ィ ン グ 等 に よ り 作 業 内 容 の 調 整 を行 う こ と 。

・ 各 調 査 項 目 に つ い て 、 調 査 が 一 定 程 度 終 了 し た もの か ら 随 時 IPA に 報 告 す る こ と 。

・ IPA か ら の 調 査 に 関 す る 報 告 要 求 が あ っ た 際 に は 、速 や か に 対 応 す る こ と 。

・ IPA と の 打 合 せ 等 で 必 要 と な る 全 て の 会 話 は 日 本 語を 用 い る こ と 。

・ 各 ヒ ア リ ン グ は 、 ヒ ア リ ン グ 先 に て 1 時 間 程 度 のも と し 、 IPA も 同 行 す る の で IPA を 含 め ヒ ア リ ン グ 先と の 日 程 調 整 を す る こ と 。

・ ヒ ア リ ン グ を 進 め る た め の 資 料 と し て 、 ヒ ア リ ング の 主 旨 や ヒ ア リ ン グ 項 目 な ど を 記 載 し た 概 要 資料 と 、 ヒ ア リ ン グ を 効 率 的 に 実 施 す る た め に 必 要な 資 料 を 用 意 し ヒ ア リ ン グ 先 に 持 参 す る 。 こ れ らの 資 料 は ヒ ア リ ン グ 開 催 3 日 前 迄 に IPA に 提 出 し 了 承を と る こ と 。

・ ヒ ア リ ン グ 後 、 議 事 録 と し て 1 枚 に ま と め た 要 約版 と 発 言 の 詳 細 版 を 、 ヒ ア リ ン グ 実 施 後 1 週 間 以 内

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Page 28:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

に IPA に 提 出 す る こ と 。

5. 業 務 の 実 施 体 制 に 関 す る 要 件  本 調 査 を 実 施 す る に あ た っ て は 、 次 の 業 務 実 施 体 制を 整 え る こ と 。

(1) 実 施 担 当 者 は 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 知 識 を有 し た 調 査 経 験 者 で 構 成 す る こ と 。

(2) 6(2)の 要 件 を 全 て 満 た す 担 当 者 を 、 少 な く と も 3 名 は実 施 担 当 者 に 入 れ る こ と 。

(3) 業 務 の 役 割 を 定 め た 実 働 可 能 な 人 数 を 確 保 す る こと 。

(4) 組 織 と し て 適 切 な 管 理 ・ バ ッ ク ア ッ プ 体 制 を 整 える こ と 。

6. 業 務 ス キ ル に 関 す る 要 件  本 調 査 を 実 施 す る に あ た っ て は 、 次 の 実 績 及 び ス キル 要 件 を 満 た す こ と 。  (1) 法 人 と し て の 実 績

・ 本 業 務 に 関 係 す る 産 学 官 の 有 識 者 へ の コ ネ クシ ョ ン を 有 し て い る こ と 。

・ 過 去 に 脆 弱 性 や 制 御 シ ス テ ム セ キ ュ リ テ ィ お よび 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 調 査 の 実 施 が あ る こ と 。  (2) 担 当 者 と し て の 実 績 及 び ス キ ル

・ 脆 弱 性 お よ び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 専 門 的知 識 を 有 し 、 過 去 に 脆 弱 性 お よ び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に

  関 す る 調 査 を 少 な く と も 3 回 行 っ た 実 績 が あ る こと 。

・ 過 去 に 制 度 の 策 定 や 改 善 に 関 す る 研 究 会 を 少 なく と も 3 回 運 営 し た 実 績 が あ る こ と 。

・ 調 査 内 容 ( 脆 弱 性 や 制 御 シ ス テ ム セ キ ュ リ テ ィお よ び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ) に 関 す る 人 的 コ ネ ク シ ョ ン

  を 有 し て い る こ と 。・ 調 査 内 容 ( 脆 弱 性 や 制 御 シ ス テ ム セ キ ュ リ テ ィ

お よ び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ) に 関 す る 専 門 的 知 識 ・ 知 見に 基 づ い た デ ー タ 分 析 及 び レ ポ ー テ ィ ン グ 能 力 を

有 し て い る こ と 。

7. 納 入 関 連7.1. 納 入 期 限 ・ 納 入 場 所

2017 年 2 月 20 日 ( 月 )〒 113-6591   東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 丁 目 28 番 8 号   文 京グ リ ー ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セ キ ュ リテ ィ セ ン タ ー

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7.2. 納 入 物 件以 下 の 報 告 書 を 収 め た 電 子 媒 体 ( CD-R 等 ) を 納 入 す る

こ と 。(1) 調 査 実 施 報 告 書

一 式     200ペ ー ジ 以 上・ 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い に 関 す る

調 査 実 施 報 告 書・ 別 紙 1_ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 早 期 警 戒 パ ー ト ナ ー

シ ッ プ ガ イ ド ラ イ ン 改 訂 案 ( 一 式 )・ 電 力 事 業 者 へ の 優 先 情 報 提 供 の 実 現 に 向 け た 調

査 報 告 書・ 脆 弱 性 情 報 の 取 扱 い 判 断 基 準 と 取 扱 ル ー ル に 関

す る 調 査 報 告 書・ ( 仮 称 ) 製 品 ・ サ ー ビ ス の 脆 弱 性 対 処 が 必 要 な

理 由・ EoL製 品 の 脆 弱 性 を 巡 る パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 対 応

の あ り 方 に 関 す る 調 査 報 告 書・ IoT の 脆 弱 性 を 巡 る 法 制 度 の 整 理 に 関 す る 調 査 報

告 書

(2) 成 果 説 明 用 資 料 一 部       10 ペ ー ジ 程 度

以 上 の 納 入 物 件 に 併 せ て 、 調 査 の 過 程 で 入 手 し たデ ー タ 、 文 献 、 資 料 も 提 出 す る こ と 。

・ 脆 弱 性 研 究 会 や WG の 議 事 録 、 ヒ ア リ ン グ 記 録 を含 む 。

・ IPA に 帰 属 で き な い 他 者 の 著 作 物 は 除 く こ と 。・ 引 用 デ ー タ に つ い て は 出 典 元 を 明 記 す る こ と 。

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7.3. 検 収 条 件納 入 物 件 の 内 容 に 関 し て は 、 調 査 内 容 及 び 対 象 に 関

し て 本 仕 様 書 に 示 さ れ た 条 件 、 項 目 を 満 た し て い る かに つ い て 確 認 を 行 う 。 ま た 、 品 質 に つ い て は 「 2.背景 ・ 目 的 」 で 示 さ れ た 目 的 を 満 た す に 十 分 か 否 か を 基準 に 判 断 す る 。

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( 参 考 ) 契 約 書 ( 案 )

20○○ 情 財 第 xx 号

契 約 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 と いう 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) と は 、次 の 条 項 に よ り 「 情 報 シ ス テ ム 等 の 脆 弱 性 情 報 の 取 扱い に 関 す る 調 査 」 に 関 す る 請 負 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )

第 1 条   乙 は 、 別 紙 の 仕 様 書 及 び 実 施 計 画 書 に 基 づ く業 務 ( 以 下 「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) を 本 契 約 に 従 って 誠 実 に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の とす る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ て

は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事 前に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 そ の 他甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な け れ ば なら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先 に請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の 行 為を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上 の 責 任を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責 任

者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に 届 け出 る 。

2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す る とと も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に 応 じる と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を 甲 に 報告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が あ る場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す る

事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

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( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契 約金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費 税 及び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務 を

第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対 し 、自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業 務 の 実施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、 若 し く は事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と が で き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料 の提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 第 4 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入 を 受

け た 日 か ら 30 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ い て 別 紙仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準に 適 合 し な い 事 実 を 発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概要 を 書 面 に よ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。

2   前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と き は 、当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項 所 定 の検 査 に 合 格 し た も の と み な す 。

3   請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に 合格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。 こ の 場 合 、 甲 は 、 完了 を 確 認 す る た め に 請 負 業 務 の 完 了 通 知 書 を 乙 に 交付 す る 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書 に 記載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等 を 行 い甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 瑕 疵 の 補 修 )第 9 条   甲 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の 完 了

日 か ら 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に 瑕 疵 そ の 他 の 不 具 合( 以 下 「 瑕 疵 等 」 と い う 。 ) が あ る こ と を 発 見 し たと き は 、 乙 に 対 し て 相 当 の 期 限 を 定 め て 、 そ の 瑕 疵等 を 無 償 で 補 修 さ せ る こ と が で き る 。

( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の 完了 後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日 の 属 する 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。

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Page 33:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、 財 務大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対 す る 遅 延利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告 示 第 991号 ) ) によ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の と す る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま で に 納 入 物件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延 損 害 金 と し て 、延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の 1,000分 の 1 に 相 当 す る 額を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が 解除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日 数 に 対し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号 に 掲げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本 契 約 を変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よ る 解 除 権の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力 その 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 乙 に対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な い で 、

納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 履 行 し な いか 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見 込 み が な い と き 。

三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行 を妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 が あ っ た とき 。四   乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手 続

が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 し く 低下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の 目 的 を達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。

五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い 事由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な い と 甲が 認 め た と き 。

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Page 34:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、 本契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。

2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契 約上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重 大な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か か わ ら ず 、催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 無 償 解 除す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 に よ り本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約 金 額 の100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て る 。 ) を 乙 に 請求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項 所定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 超え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 す る 損 害 賠 償を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲 又 は

第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た 通 常 か つ直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 た だ し 、 乙 の 負う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 を除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を 超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づ く賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損 害賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま での 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に お い

て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 ま た 本 契約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だ し 、 甲 が 、法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的 見 地 に 基 づ いて 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場 合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個 人情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。33

Page 35:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

( 納 入 物 件 の 知 的 財 産 権 )第 17 条   納 入 物 件 に 関 す る 著 作 権 ( 著 作 権 法 第 27 条 及

び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む 。 ) 、 本 契 約 の 履 行 過程 で 生 じ た 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作 を 含 む 。 ) 及び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特 許 そ の 他 産 業 財 産権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 ) ( 以 下 「 知 的 財 産 権 」 とい う 。 ) は 、 乙 又 は 国 内 外 の 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有し て い た 知 的 財 産 権 を 除 き 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よる 請 負 業 務 完 了 の 日 を も っ て 、 乙 か ら 甲 に 自 動 的 に移 転 す る も の と す る 。

2   納 入 物 件 に 、 乙 又 は 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る 知的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定 す る 移転 の 時 に 、 乙 は 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実 施 権 、 使 用権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利 用 許 諾 権 を 含む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 し た も の と み な す 。な お 、 そ の 対 価 は 契 約 金 額 に 含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、 納入 物 件 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 、 及 び 納 入 物 件 に 対 する 著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品 の 著 作 者 /権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行 わ な い も の と する 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 甲 及 び 国 内 外 の 第 三

者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 の も の を 含む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と と も に 、 侵 害 の恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐 れ が あ る 旨 の 通知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財 産 権 に 関 し 、 甲 の要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要 な 事 項 に つ い て 調 査を 行 い 、 こ れ を 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 の 知 的 財 産 権 に 関 し て 権 利 侵 害 の 紛 争が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を 含 み 、 法 的 訴 訟 に限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、 そ の紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切 の 負 担及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は 適 用し な い 。 ま た 、 前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有効 に 存 続 す る 。

( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 本 契 約 に 係 る

成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」 と いう 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 乙 の 書 面 に よ る 承34

Page 36:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

認 を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 成 果 の 公 表 等 を す る こと が で き る 。

3   乙 は 、 成 果 普 及 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を 作 成す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 認 を 得 た 場 合 は 、 本 契 約に 係 る 成 果 を 公 表 等 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、乙 は そ の 方 法 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲 と 協 議し て そ の 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、 甲 の 要請 が あ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 に は 、著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に 「 独 立行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業 の 成 果 」で あ る 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 協 議 )第 20 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の な い

事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 し 、誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地 方 裁判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

特 記 事 項

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、

契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取

引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 。 以 下「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 号 の規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ と に よ り 、 次 の イ から ハ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令 が

確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金 納 付

命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課 徴金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き

二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項 又 は第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し た と き

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Page 37:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、 その 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40 年 法 律第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 す る 刑 が 確 定し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提 出 )第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該

当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次 の 各 号 の文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら ない 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課 徴 金

納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か にか か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 変更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と して 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後 も適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団 体 で

あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙 の 代 表 者で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違 約 金 の 支 払 を請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 の 代表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 で あ っ た 者 は 、 連 帯 し て支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項 に規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損 害 賠 償 金 を 請求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を 甲 が指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、 当 該 期間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 甲に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら

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Page 38:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を 解 除 する こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、 暴

力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き 又 は 法 人 等の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法 人 で あ る 場合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結す る 事 務 所 を い う 。 ) の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て いる 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 )で あ る と き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 をも っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て いる と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金

等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る いは 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知

り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 して い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負 先

( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請 負 先 を含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契 約 に 関 連 して 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結 す る 場 合 の 当 該第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 解 除 対 象 者 ( 前 条 に規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) であ る こ と が 判 明 し た と き は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等と の 契 約 を 解 除 し 、 又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象者 と の 契 約 を 解 除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ と を知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契 約 を 承認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に 前 項 の 規 定に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 せ ず 、 若 しく は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解 除 さ せ る た め の 措 置を 講 じ な い と き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 契

約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た 損 害 に37

Page 39:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は 要 し な い 。2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 契

約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じ た と きは 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た と きは 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ ら ず 、 かつ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後 も適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団 体 で

あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙 の 代 表 者で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違 約 金 の 支 払 を請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 の 代表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 で あ っ た 者 は 、 連 帯 し て支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項 に規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損 害 賠 償 金 を 請求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を 甲 が指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、 当 該 期間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 甲に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先 等

が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反 社 会 的勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当 介 入 ( 以 下「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場 合 は 、 こ れ を 拒否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、 こ れ を 拒 否 さ せ る とと も に 、 速 や か に 不 当 介 入 の 事 実 を 甲 に 報 告 す る とと も に 警 察 へ の 通 報 及 び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う もの と す る 。

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Page 40:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成 し 、双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有 す る 。

20○○ 年 ○ 月 ○ 日

甲   東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28番 8 号

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目○ 番 ○ ○ 号

株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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Page 41:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定   義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 請 負 業

務 に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付 さ れ た 番 号 、記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し く は 音 声 に よ り 当 該個 人 を 識 別 す る こ と の で き る も の ( 当 該 情 報 の み では 識 別 で き な い が 、 他 の 情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ とが で き 、 そ れ に よ り 当 該 個 人 を 識 別 で き る も の を 含む 。 ) を い い 、 秘 密 で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下各 条 に お い て 、 「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個 人

情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が あ る

場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収集 す る と き は 、 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」 その 他 の 法 令 に 従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集す る も の と す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要 な 措、置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 なし に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む ) に 開 示 又 は 提 供 して は な ら な い 。 但 し 、 法 令 又 は 強 制 力 あ る 官 署 の 命令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個人 情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報

を 取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の 退 職後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供 し な い 旨の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時 の 研 修 ・ 注 意喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵 守 さ せ る も の と する 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条   乙 は 個 人 情 報 を 請 負 業 務 遂 行 以 外 の い か な る、目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

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Page 42:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ と な、

し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な ら な い 。 但し 、 請 負 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 行 う 複 写 又は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特 則 第、

4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対 す る 不 正ア ク セ ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安 全 対 策 を 講 じ なけ れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲 に書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た 場 合 も同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ と が でき る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す る とき は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5   乙 は 、 請 負 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 か

ら 預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含 む )に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂 正 ・ 追加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 請 負 業 務 へ の 利 用 の 停止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無 償 で 、 こ れ に 従わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 請 負 業

務 が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む ) し た と き は 、個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れ を 複 写 、 複製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に 返 還 し 、 又 は 引き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ン ピ ュ ー タ 等 に 登 録 さ れ た個 人 情 報 の デ ー タ を 消 去 し て 復 元 不 可 能 な 状 態 と し 、そ の 旨 を 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 但 し 、 甲 から 別 途 に 指 示 が あ る と き は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件 を廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よ う 必 要な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。

( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及 び 廃棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 が あ っ た 場合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告 を 行 う も の と

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Page 43:  · Web view)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

す る 。2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 請 負 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存 しな け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 請 負 業 務 を 第 三 者 に 再 請負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準 を 満 た す再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再 請 負 先 と の 間で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本 特 則 と 同 等 以 上 の内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 け た と き は 、 当 該 契 約 書 面 の写 し を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の 行為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担 す る 義務 を 免 れ な い 。

( 事   故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ ス ま

た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い 等 の 事故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原 因 の 如 何 にか か わ ら ず 、 乙 は 、 た だ ち に そ の 旨 を 甲 に 報 告 し 、甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡 大 防 止 や 収 拾 ・ 解決 の た め に 直 ち に 応 急 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 なお 、 当 該 措 置 を 講 じ た 後 た だ ち に 当 該 事 故 及 び 応 急措 置 の 報 告 並 び に 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に提 示 し な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合 にお い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損 害 賠 償請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、 乙 に 対 し 、そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護 士 費 用 を 含 む がこ れ に 限 定 さ れ な い ) を 求 償 す る こ と が で き る 。 なお 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、 甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償請 求 権 の 行 使 を 妨 げ る も の で は な い 。

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合 は 、本 契 約 が 解 除 さ れ る 場 合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほか 、 当 該 事 故 の 善 後 策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、甲 の 別 途 の 指 示 に 従 う も の と す る 。     

                        以 上

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