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市有地を活用した 神戸市教育・保育施設 設置運営事業者 募集案内 神戸市では、教育・保育施設(保育所又は幼保連携型認定こども園)の設置運営事業 者(以下、「事業者」という。)を募集します。 募集概要 申込期間 令和2年6月8日(月)申込期限 令和2年8月7日(金) 実施事業 保育所・幼保連携型認定こども園 (2・3号認定子どものみで定員設定を行うこと) 事業実施場所 市営魚崎新堀住宅跡地 実測1,872.82㎡のうち 西側1,000.01㎡ (東灘区魚崎南町7丁目32番1の一部) ※詳細は、3ページをご覧下さい。 開設期限 令和4年4月1日 ※補助事業の一部は、令和3年度予算の成立が条件となるものがあります。 1.応募資格 ・・・ P.1 2.実施事業 ・・・ P.3 3.設備・運営基準等 ・・・ P.4 4.給付・補助金等 ・・・ P.9 5.申込・選定 ・・・ P.9 6.その他・問合せ先 ・・・ P.13 神 戸 市

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市有地を活用した

神戸市教育・保育施設

設置運営事業者 募集案内

神戸市では、教育・保育施設(保育所又は幼保連携型認定こども園)の設置運営事業

者(以下、「事業者」という。)を募集します。

募集概要

申込期間 令和2年6月8日(月)~

申込期限 令和2年8月7日(金)

実施事業 保育所・幼保連携型認定こども園

(2・3号認定子どものみで定員設定を行うこと)

事業実施場所 市営魚崎新堀住宅跡地 実測1,872.82㎡のうち

西側1,000.01㎡

(東灘区魚崎南町7丁目32番1の一部)

※詳細は、3ページをご覧下さい。

開設期限 令和4年4月1日

※補助事業の一部は、令和3年度予算の成立が条件となるものがあります。

1.応募資格 ・・・ P.1

2.実施事業 ・・・ P.3

3.設備・運営基準等 ・・・ P.4

4.給付・補助金等 ・・・ P.9

5.申込・選定 ・・・ P.9

6.その他・問合せ先 ・・・ P.13

神 戸 市

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1.応募資格

■事業者の応募資格

次に掲げる条件を応募時点ですべて満たしている法人とします。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する「保育所」若しくは就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2

条第7項に規定する「幼保連携型認定こども園」の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年

法律第65号)第27条第1項に規定する確認を希望していること。

(2) 保育所として応募する場合は、以下のいずれかに該当する法人であること。

① 学校法人又は社会福祉法人

② 学校法人又は社会福祉法人以外で以下の基準を満たす法人

ア 保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。

イ 経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)

が社会的信望を有すること。

ウ 次のいずれかに該当すること。

(ア) 次のすべてに該当すること。

・実務を担当する幹部職員が、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設及び幼稚園にお

いて2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有

すると認められる者であるか、又は、経営担当役員に社会福祉事業について知識経験

を有する者を含むこと。

・社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者

を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当

該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。

(イ) 経営担当役員に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当

する幹部職員を含むこと。

エ 保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足

りる相当の理由がある者でないこと。

(3) 幼保連携型認定こども園として応募する場合は、学校法人又は社会福祉法人であること。

(4) 代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいる法人でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続

き中である法人でないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規

定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与している法人、役員等が

暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている法人、その他「神戸市契約事務等からの暴力

団の排除に関する要綱」(平成22年5月26日市長決定)第5条各号に該当する法人でないこと。

(7) 法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税、市町村税等を滞納している法人、又は代表者

がこれらの税金を滞納している法人でないこと。

(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本市から一般

競争入札の参加者資格を取り消されていないこと。

(9) 応募時点で神戸市指名停止基準要綱(平成6年6月15日市長決定)に基づく指名停止を受け

ていないこと。

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(10) 施設整備等に要する資金(補助対象外となる解体費用、外構整備費用等含む)の内、施設

整備補助額(詳細はP.9を参照)を除く法人自己負担分の資金については、普通預金、当座預

金等により資金を有すること。もしくは、金融機関等からの融資により上記法人自己負担分の

資金を確保すること。

※ 金融機関等から融資を受ける場合は、融資の確実性を示す資料を提出すること。

(11) 上記の施設整備等に要する法人自己負担分の資金とは別に、教育・保育施設の年間事業費

の12分の3以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。

(12) 直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務

内容について、3期以上連続して損失を計上していないこと。(社会福祉法人、学校法人を除

く)

(13) 市有地の貸付により事業を実施するため、以下の要件をすべて満たすこと。

① 土地の賃借料(以下、賃借料)の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保

されていること。

② 社会福祉法人においては、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

社会福祉法人以外においては、1年間の賃借料に相当する額と1千万円(1年間の賃借料

が1千万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を、施設整備等

に要する法人自己負担分の資金及び教育・保育施設の年間事業費の12分の3以上に相当す

る資金とは別に、安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)に

より保有していること。

■法定欠格事項

次に掲げる事項に該当する者は選定を受けることができません。

(1) 児童福祉法第35条第5項第4号に該当する者

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第2項各

号に該当する者。

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2.実施事業

■事業予定地について

本事業は、市有地の貸付により実施する。貸付等の条件は下記のとおり。

1.事業予定地

(1) 所 在:市営魚崎新堀住宅跡地 実測1,872.82㎡のうち西側1000.01㎡

(東灘区魚崎南町7丁目32番1の一部)(別紙1~3)

敷地東側(872.81㎡)については周辺地域の今後の保育需要の変化への対応等、

保育所用地として活用する予定。

(2) 契約の種類・契約期間:20年間の定期借地権設定契約による有償貸付(予定)

※年間賃料は、固定資産評価替えの年度毎に見直しを行います。

(3) 年間賃料(概算):4,500,000円

※1 上記の年間賃料については、現時点(令和2年度)の固定資産評価額から試

算した金額を記載しています。

正式な金額は、定期借地権設定契約締結時(令和3年度中)に確定します。

※2 上記の年間賃料は、西側1000.01㎡の貸付にかかる賃料です。

敷地東側に拡張する場合は年間賃料が変わりますのでご了承ください。

※3 実際の賃料は、社会情勢の変化により、大幅に増減する場合がありますので

ご了承ください。

(注)申込書や資金計画を作成する時は、

当該地の年間賃料を、4,500,000円として作成してください。

■実施事業

以下の条件を満たす教育・保育施設(保育所又は幼保連携型認定こども園)

(1) 定 員 認可定員・利用定員は、原則90人とする。(2・3号認定子どものみ)

※ 定員構成については、年齢区分が上がるごとに定員差を設けることとし、

最終的な定員構成については、本市と協議すること。

(2) 対象児童 保育を必要とする(市が「支給認定」を行った)就学前の子ども

(3) 開所時間 1日11時間以上とし、事業者が定めるものとする。

(4) 閉所可能日

・日曜日

・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

・年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

※施設の都合による閉所はできません。

(5) 開設期限

原則として、令和4年4月1日に開設すること。

(工事完成時期は、開設準備期間を考慮すること。)

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3.設備・運営基準等

■設備及び運営の基準

「神戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」「神

戸市保育所等の設備及び運営に関する基準等を定める条例」、「神戸市幼保連携型認定こども園の

学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等に定める基準を満たすことが

必要です。

職員等の主な基準(●国基準 ○国通知 ◆市条例 ◇市要綱) 保育所 幼保連携型認定こども園

学級編制

●満3歳以上は学級を編制

◆3歳以上4歳未満 25人以下/1学級

(複数担任 35人以下)

●満4歳以上 35人以下/1学級

職員配置

◇施設長

●保育士

●嘱託医

○嘱託歯科医

●調理員(調理業務全部委託を除く)

○園長

●保育教諭等

○学校(嘱託)医、学校(嘱託)歯科医、

学校(嘱託)薬剤師

●調理員(調理業務全部委託を除く)

●[努力義務] 副園長(教頭)、事務職員、

主幹養護教諭、養護教諭、養護助教諭

学級担任 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭

(1/3以内で助保育教諭、講師も可)

保育士、

教育・保育

従事者の

●◆以下の合計+1人

1人/4歳以上児30人

1人/3歳以上4歳未満児20人

1人/1歳以上3歳未満児6人

1人/1歳未満3人

○別途公定価格上の配置基準あり

●◆以下の合計+1人

1人/4歳以上児30人

1人/3歳以上4歳未満児20人

1人/1歳以上3歳未満児6人

1人/1歳未満3人

●園長兼任+1人

○別途公定価格上の配置基準あり

調理員

の数

◇2号および3号利用定員 40人以下 1人

150人以下 2人

151人以上 2人+非常勤1人

◆うち1人以上 栄養士又は調理師

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設備等の主な基準(●国基準 ○国通知 ◆市条例 ◇市要綱) 保育所 幼保連携型認定こども園

位置

●建物及び附属設備は、同一敷地内又は隣

接地に設置(公道を挟む程度を含む)

園舎

●2階建以下を原則

(特別の事情3階以上可)

●3階以上保育室等は、原則3歳未満児用

●面積は、(1)(2)の合計以上

(1) 1学級:180㎡

2学級以上:

320㎡+100㎡×(学級数-2)

(2) 満3歳未満の園児数に応じた面積

3.3 ㎡/2歳未満児

1.98㎡/2歳以上児

園庭・

屋外

遊戯場

●3.3㎡/2歳以上児 ●面積は、(1)(2)の合計以上

(1) 次のうち、いずれか大きい面積

イ 学級数に応じた面積

2学級以下:

330㎡+30㎡×(学級数-1)

3学級以上:

400㎡+80㎡×(学級数-3)

ロ 3.3㎡/3歳以上児

(2) 3.3㎡/2歳児

屋上に

設ける

園庭・

屋外

遊戯場

○耐火建築物

○保育指針に示された保育内容の指導が

効果的に実施できる環境

○便所、水飲み場等設置

○防災上の配慮(避難用階段、防火戸、転

落防止の金網、警報設備の設置等)

○耐火建築物

○教育・保育要領に示された教育・保育内

容が効果的に実施できる環境

○園児の利用しやすい場所に、便所、水飲

み場等設置

○防災上の配慮(避難用階段、防火戸、転

落防止の金網、警報設備の設置等)

○地上園庭と同様の環境、子ども自らの意

志で屋上と行き来できる(保育室と同じ

階又は保育室がある階の上下1階の範

囲内)

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所要室

・設備

●乳児室又はほふく室

●保育室又は遊戯室

●調理室(外部搬入の場合は調理設備)

●便所

●医務室(事務室、保育室兼用可)

◇洗体設備、汚物処理設備

●調乳設備(調理室内兼用可)

●乳児室又はほふく室

●保育室(3歳以上は学級数以上)

●遊戯室(保育室兼用可)

●職員室

●保健室(職員室内兼用可)

●調理室(外部搬入の場合は調理設備)

●便所

●飲料水設備(手洗用・足洗用と区別)

●手洗用設備、足洗用設備

◇洗体設備、汚物処理設備

●調乳設備(調理室内兼用可)

●[努力義務] 放送聴取設備、映写設備、

水遊び場、図書室、会議室

必要面積

◇乳児室・ほふく室:3.3㎡/2歳未満児

●保育室・遊戯室:1.98㎡/2歳以上児

●乳児室・ほふく室:3.3㎡/2歳未満児

●◆保育室:1.98㎡/2歳以上児

53㎡/学級

◆遊戯室:100㎡以上

防火避難

[2階以上に保育室等]

●耐火建築物又は準耐火建築物(ロ以外)

●避難施設(常用及び避難用)

●転落防止

[3階以上に保育室等](上記に加え)

●避難距離 30m以内

●調理室の防火区画又は自動消火設備等

●内装制限、防炎加工

●警報・通報設備

[2階以上に保育室等]

●耐火建築物

●避難施設(常用及び避難用)

●転落防止

[3階以上に保育室等](上記に加え)

●避難距離 30m以内

●調理室の防火区画又は自動消火設備等

●内装制限、防炎加工

●警報・通報設備

詳細は、P.7の「職員配置・設備基準について」、関係条例及び下記規程を参照のこと。

「神戸市保育所設置認可要綱」

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年12月29日 厚生省令第63号)

「児童福祉施設最低基準の一部改正について」(平成14年12月25日 雇児発第1225008号)

「神戸市幼保連携型認定こども園設置認可要綱」

「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」

(平成26年4月30日 内閣府・文部科学省・厚生省令第1号)

「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」

(平成26年11月28日 府政共生第1104号・26文科初第891号・雇児発第1128第2号)

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」

(平成28年8月23日 府子本第571号・28文科初第727号・雇児発第0823第1号)

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■職員配置・設備基準について

(1) 施設長・園長について

・保育所の場合は、常勤職員のうち保育士又は社会福祉主事資格を有するなど、社会福祉事

業についての知識経験を有し、かつ、児童福祉事業に2年以上従事した経験のある者ある

いはそれと同等の資質を有すると認められる者を施設長として1人配置すること。

・幼保連携型認定こども園の場合は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律施行規則」(平成26年7月2日内閣府・文部科学省・厚生労働省令

第2号)第12条又は13条の要件を満たす者を園長として1人配置すること。

・申請後の施設長予定者の変更は、原則認められません。

(2) 用地について

・別添の物件調書(別紙3)の条件を確認の上、計画を策定すること。

(3) 保育室等について

・保育室は日照・通風に配慮すること。

・乳児室又はほふく室と保育室(以下、「保育室等」という。)は、部屋を仕切る等、安全の

確保に留意すること。

・保育室等と調理室、洗体設備及び便所は、それぞれ隔壁等により区画すること。

・調乳室と保育室は、児童の侵入防止、熱湯の飛散防止等に有効な区画を行うこと。

・調理室の計画にあたっては、事前に各区衛生監視事務所と協議すること。

(4) 安全対策について

・保育室等を2階以上に設ける場合は、乳幼児の安全確保のため、避難用施設の選択や避難

経路、距離について十分配慮すること。

・兵庫県警への通報装置(県警ホットライン)、防犯カメラ、門扉への電子錠の設置など防

犯上の対策を行うこと。

・周辺の交通安全対策に十分配慮すること。

・搬入車両の駐車スペースは、児童と通行人等の安全に十分配慮した計画とすること。

・施設及びその敷地は、児童等の保健衛生及び危害防止に十分配慮した計画とすること。

(5) その他留意事項

・保育室・園庭は、設定定員に応じた最低面積の1.2倍以上を確保することが望ましい。

・調乳室、医務室は独立していることが望ましい。

・保育所で遊戯室を設置する場合は独立していることが望ましい。(幼保連携型認定こども園の

場合は、独立した遊戯室の設置が必要)

・保育室とは別に地域交流スペースを設けることが望ましい。

・自家用車による送迎は原則禁止とし、自転車等による送迎については、路上駐輪が発生す

ることが無いように十分配慮すること。

・敷地内に利用者の駐輪スペース・ベビーカー保管スペースを設けることが望ましい。

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■教育・保育内容等

(1) 教育・保育内容について

・保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に従うこと。

(2) 実施事業について

・延長保育(開所時間+1時間以上が望ましい。)及び一時預かりを実施すること。

・障がい児保育を実施すること。

・休日保育を実施することが望ましい。

・KOBEはじめルーム(育休明け乳幼児の定期預り事業)を実施することが望ましい。

(3) 保護者への支援について

・教育・保育を希望する児童及び保護者に事前面談を実施し、教育・保育方針、内容、教育・

保育時間、利用者負担等の説明を行うこと。

・利用児童の日々の状況を的確に把握するとともに、保護者と保育従事者とで日々の利用状

況の様子を適切に伝えあえる体制を整えること。

(4) 食事の提供について

・利用する乳幼児に対して、昼食(主食・副食)及び間食を提供すること。

・離乳食やアレルギー食等を含め、一人ひとりの心身の状況に配慮した「食」の提供を行う

こと。

・食事の提供は、施設内にて調理する方法(自園調理)によること。

(5) 健康診断について

・利用児童に対し、入所時の健康診断、少なくとも年2回の定期健康診断及び臨時の健康診

断を学校保健安全法に規定する健康診断基準に準じて実施すること。幼保連携型認定こど

も園の場合は、上記の定期健康診断のうち1回は6月30日までに実施すること。

・職員への健康診断は少なくとも年1回実施し、給食調理・調乳に携わる者等は毎月(6~

10月は月2回)検便を行うこと。

(6) 研修の実施等について

・業務に従事する職員の資質向上を図るため、教育・保育等に関する必要な研修を行うこと。

(7) 他施設との連携について

・事業実施にあたり、近隣の系列施設等との連携協力に努めること。

(8) その他

・施設賠償責任保険、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度へ加入すること。

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4.給付・補助金等

■施設型給付等

「保育所」「認定こども園」の教育・保育を利用する子どもの認定区分に応じて、市から施設

に委託費又は施設型給付を支払います。

■施設整備補助金

神戸市教育・保育施設等整備補助金交付要綱に基づき、予算の範囲で施設整備の補助金を交付

できます。

[教育・保育施設を新築する場合]

・国庫補助等 保育所等整備交付金(厚生労働省)

・対象施設 保育所、幼保連携型認定こども園(児童福祉施設としての保育実施部分)

・対象経費等 本体工事費等(補助率3/4)

(2号・3号定員90人の場合)補助金限度額:249,597千円

※別途、開設準備費(備品購入費等)等の加算あり

(注)申込書や資金計画を作成する時は、

【工事費(外構工事費を除く)+設計監理費】×3/4の金額(千円以下切捨て)と、上記

補助金限度額を比較し低い方の額で作成してください。

※補助条件、限度額等は、令和2年度のものであり、変更となることがあります。

※実際の補助金の交付額は、補助申請、実績報告に基づき確定された額によります。

5.申込・選定

■申込方法

(1) 事前説明・申込様式の配布

事前説明及び申込様式の配布を致しますので整備係の窓口(神戸市役所1号館8階)までお

越しください。窓口にお越しいただく際は、事前に電話予約を(078-322-6848)お願い致し

ます。

(2) 現地見学会

応募を検討される場合は、原則ご参加ください。参加を希望される場合は、事前に電話連絡

(078-322-6848)をお願い致します。

・開催日時:令和2年6月17日(水)10時~(30分程度)

・実施場所:現地(市営魚崎新堀住宅跡地)へ直接お越しください。

(3) 申込期間:令和2年6月8日(月)~令和2年8月7日(金)

(土・日・祝日を除く。)

9:00~12:00 及び 13:00~17:00

(4) 申込場所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神戸市役所1号館8階

神戸市こども家庭局幼保振興課整備係

※「提出書類一覧」(P.12)に記載の書類を、申込者(又は申込みに関して

全権委任を受けた代理人)が、上記へ持参してください。

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※提出書類の持参の際は、事前に電話予約を(078-322-6848)お願い致します。

(5) 提出部数:11部(原本1部、写し(副本)10部)

※提出書類はA4サイズ片面印刷で作成し、提出書類一覧(P.12)の順にフラット

ファイル又はキングファイルに綴じて11部ご提出ください。

<ファイルの作成例>

<インデックスの作成例>

■事業者の選定

令和2年9月に開催予定の神戸市教育・保育施設等設置運営事業者評価委員会(以下、評価委

員会)にて、提出書類及び評価委員会当日のヒアリング内容を基に審査を行い、その審査結果を

受けて神戸市が決定します。

評価委員会当日は、次頁の主な審査項目についてヒアリングを実施しますので、質問等にお

応えいただける事業責任者と保育計画に精通する方(施設長予定者など)の他、法人の財務状

況に精通する方(経理担当者など)、施設の整備計画に精通する方(設計士など)の出席をお

願い致します。(4名以内)

※申請後の応募書類の差替えは、原則認められません。

※なお、内容等の確認のため事務局よりヒアリングの実施や追加資料の提出を求める場合が

あります。

白紙

(A4 サイズ)

N

o

インデックスを付ける。

裏面

市有地を活用した教

育・保育施設整備事業

(市営魚崎新堀住宅跡地)

○○法人 △△

市営魚崎新堀住宅跡地

○○法人△△

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11

主な審査項目(予定)

項 目

法人実績 運営実績

教育・保育事業の運営実績、

市内・近隣での運営実績、監査等の状況 等

財務状況等 財務状況、整備資金の活用状況、借入金の償還状況 等

事業計画

運営方針 運営方針の内容、熱意 等

(教育)保育計画 基本理念の現実性、保育目標、保育方針、保育内容の整合性・

具体性 等

職員配置計画 施設長予定者、主任保育士、保育士等の配置計画 等

実施事業の内容 特別保育の実施計画、地域との交流・連携、近隣の系列施設と

の連携、保育の社会的課題に対して特色のある保育計画 等

施設計画 施設計画の内容

余裕のある保育室・園庭等の確保、その他所要室(調乳室、医

務室、遊戯室、調理室、地域交流スペース等)の確保、利用者

に配慮した設備計画、児童の安全対策 等

近隣地域への配慮 路上駐車対策、防音対策 等

■スケジュール(予定)

令和2年 8月7日 募集締切

令和3年

9月

10月

12月

12月

1月

事業者選定

国庫補助金事前協議

国内示

市設計協議、公告

入札

2月 着 工

令和4年 3月 竣 工

4月 認可・開設

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12

■提出書類一覧 NO 提出書類 備 考 チェック

1 事前協議書 様式あり □ 2 誓約書 様式あり □ 3 趣意書 様式あり □ 4 法人調書 様式あり □ 5 事業計画書 様式あり □ 6 資金収支計画書 様式あり □ 7 運営方針 様式あり □

8 (教育)保育計画書 様式あり ※既存施設がある場合は施設のパンフレットや施設の様子が

わかる写真を添付すること □

9 職員配置計画書 様式あり □ 10 履歴書 ※雇用予定者がいる場合 □ 11 実施事業内容書 様式あり □ 12 施設整備計画書 様式あり □ 13 各室別面積表 様式あり □ 14 平面図・立面図・配置図

平面図には各部屋の面積(壁芯面積・内法面積)を記載し、避難経路を

表示すること □

15 法人の定款、法人登記履

歴事項全部証明書 履歴事項全部証明書は1ヶ月以内に発行されたもの □

16 法人の決算書

(直近3か年分)

財務諸表(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、

財産目録) □

17 監査関係書類

(直近3か年分)

①法人監査状況報告書

社会福祉法人は、法人監査状況報告書を提出

※1 学校法人は「独立監査人の監査報告書」を提出

※2 それ以外の法人は、公認会計士または監査法人による

会計監査の結果を提出

②施設監査(運営している全施設が対象)の結果通知と改善報告書

18 預金残高証明書 預金残高証明書(1ヶ月以内に発行されたもの)

※残高証明が複数になる場合は、証明日を統一すること □

19 借入金の内訳・返済計画

借入金明細書の写し

借入金の内訳・返済計画は、法人全体分が必要です。

※施設毎の借入状況が把握できるもの □

20 融資の確実性を示す資料 当該施設整備等に係る資金のうち法人自己負担分を金融機関等から融

資を受ける場合のみ提出が必要です。 □

21 納税証明書等

(過去3か年分)

法人税、法人事業税、法人市民税、消費税及び地方消費税に係る納税

額等の証明、所得金額の証明、滞納処分を受けたことがないことの証明

※法人が収益事業を実施していない等により、納税証明が発行できない

場合は、「納税証明書が発行できない理由を記載し、法人代表者印を押

印した申請書(任意様式)」の提出が必要です。

22 見積書、工程表

施設改修工事及び設計業務、監理業務の見積書

(設計業者の押印のあるもの)

※設計業務の見積書は、基本設計費と実施設計費を区別すること □

23 寄付金関係書類

※寄付金がある場合のみ

贈与契約書、寄付者の印鑑証明(1ヶ月以内に発行されたもの)、寄付者

の残高証明(1ヶ月以内に発行されたもの)、借入金の償還に寄付金を所

得証明書(1ヶ月以内に発行されたもの)

※申込書類は申込期間中にこども家庭局幼保振興課整備係で配布

※提出書類は、A4サイズで片面印刷に統一し、正本1部、写し(副本)10部、合計11部を提出。

(決算書等の文字が小さい場合は、A3サイズを折り込むなど、文字や図面の内容が判読できるよう見や

すい大きさとすること。)なお、提出いただいた書類は返却しません。

※提出図面は、別紙「図面作成にあたっての注意事項」に留意し、作成すること。

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13

6.その他

(1) 入所児童について

本事業の入所児童は、区の利用調整の上、決定となります。市において入所児童数の確保

を保証するものではありません。

(2) 工事について

① 事業者自らの責任において、近隣住民等に対し、建築計画及び工事内容について十分に

説明を尽くし、理解を得るよう努めるとともに、工事中の騒音・振動の防止、工事車両通

行の安全確保等について適切な措置を講じてください。

② 施設整備にあたって、必要な建築確認、許可等について関係機関(指定確認検査機関(ま

たは神戸市建築住宅局建築指導部)、都市局計画部、消防局、等)と協議の上、令和4年

4月の開設が確実に見込める計画で応募してください。

③ 2か年事業の1年目(令和2年度)の工事出来高が1%以上となるように事業全体のス

ケジュールを作成してください。

④ 設計図書は、本募集案内に定める基準によるほか、建築基準法、消防法等の関係法令に

適合するよう作成の上、本市の承認を得るものとします。

⑤ 予算額250万円超の補助対象工事については、法人による「公募型指名競争入札」によ

り請負業者を決定することとなります。手順・留意事項については選定後にお知らせいた

します。なお、予算額250万円以下の工事についても施工業者3社以上の相見積により決

定することとします。

⑥ 開設前に、各種関係法令に基づく必要な手続きを行ってください。

(3) その他

① 本募集案内は令和2年5月現在の法律、政省令、条例等に基づいて記載しています。

② 施設の管理運営に伴う看板・夜間照明・車両の出入り・路上駐車・騒音等により、近隣

の住宅環境を害さないよう配慮し、近隣から苦情・要望等があった場合は事業者の責任に

おいて誠意をもって対応し、地域住民との良好な関係構築に努めてください。

③ 本募集案内に記載された事項を遵守してください。

④ 設計内容、地元地域との関係及び本事業の運営内容について本市の指示・指導があると

きは、これに誠実に従ってください。

⑤ ③及び④に違背する場合や申込内容に虚偽があったことが判明した場合は、認可しない

ことがあります。

問合せ先

神戸市 こども家庭局 幼保振興課 整備係

住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号

(神戸市役所1号館8階)

電話:078-322-6848 FAX:078-322-6042

E-mail:[email protected]

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位 置 図 別 紙 1

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3

3

3

3

3

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14.4

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14.9

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11.0

15.1

21.9

15.6

11.8

11.8

11.7

11.3

11.3

11.3

11.2

15.2

11.8

公 園

新 堀

16.1

1.2

3.2

1.9

12.3

4 3

国 道

県 道 高 速 神 戸 西 宮 線 ( 阪 神 高 速 3 号 神 戸 線 )

阪 神 電 鉄 本 線

32番1

25.35m

2.61m

17.66m

8.82m

3.37m

5.01m

4.97m

5.61m

5.66m

9.08m6.97m

0.19m

24.79m

5.22m

0.19m

61.57m

画 地 図

魚崎南町7丁目

(1872.82㎡)

アスファルト舗    装

詳細図

幅員約4.3m

幅員約4.8m

Administrator
テキストボックス
別紙2-1 敷地全体(1872.82㎡)
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3

3

3

3

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14.4

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21.9

15.6

11.8

11.8

11.7

11.3

11.3

11.3

11.2

15.2

11.8

公 園

新 堀

16.1

1.2

3.2

1.9

12.3

4 3

国 道

県 道 高 速 神 戸 西 宮 線 ( 阪 神 高 速 3 号 神 戸 線 )

阪 神 電 鉄 本 線

画 地 図

魚崎南町7丁目

(1000.01㎡)アスファルト舗    装

第一種住居地域

容積率200%

準住居地域

容積率300%

30m

(621㎡)

(378㎡)

用途地域界

32-1の一部

0.19

34.30m

33.23m

4.97m5.

01m

3.37m

5.66m

9.08m

6.97m

24.79m

5.22m

2.83m

詳細図

幅員約4.3m

Administrator
テキストボックス
別紙2-2 今回対象部分(1000.01㎡)
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現況 石積等 無し 地下基礎 下記参照

その他特記事項

①当該地の整地及びインフラ整備(地下埋設物・残存物の撤去、移設及び設置・引込み等)に伴う費用については、事業者の負担で行ってください。②当該敷地内の既存杭(木杭)については、原則として残置してください。木杭を撤去する必要がある場合は、 事業者の責任において関係部局と確認・協議を実施してください。木杭の位置については別紙4を確認してください。木杭位置図のCADデータが必要な場合は、幼保振興課整備係までお問合せください。③令和4年4月開設に向け、開発要件に係らない計画としてください。④当該敷地内に敷設しているフェンスについては、現状での引渡しとなります。改修等が必要な場合は、事業者の負担で行ってください。

最寄り駅及び

交通機関

阪神線「魚崎」駅から徒歩約8分(650m)

境界 道路明示 無し 境界確認 有 境界標 有

水道 神戸市水道局/北側道路にφ150mmの配水管有り下水道 神戸市建設局/北側道路にφ350mmの配管有り

工業用水 神戸市水道局/無し

 幅員約4.3mの公道[42条1項1号道路]電気 北側道路に高圧,低圧架線有りガス 大阪ガス㈱/北側道路にφ150mm、80mmの配管有りNTT 北側道路に架線有り

その他制限 宅地造成工事等規制区域

道路状況

東側  無し南側  無し西側  無し北側

建ぺい率 60% 容積率 237%(加重平均)高度地区 第五種高度地区 防火地域 準防火地域

地勢 平坦区域区分 市街化区域 用途地域 第1種住居地域、準住居地域

地目 公簿 宅地 現況 宅地

面積 公簿 1872.82㎡ 概測 1000.01㎡

物    件    調    書

所在地地番 神戸市東灘区魚崎南町7丁目32番1の一部

住居表示 神戸市東灘区魚崎南町7丁目2番18号

別紙3

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