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Copyright © 2006 The International Pharmaceutical Excipients Council and Copyright © 2006 Pharmaceutical Quality Group The Joint IPEC PQG Good Manufacturing Practices Guide FOR PHARMACEUTIC AL EXCIPIENTS 2006

The Joint IPEC PQG Good Manufacturing Practices …...PQGは医薬品の品質とGMPへの継続的な取組を推進するために1977年に結成された。本グルー プは拡充し、1990年には医薬品原料及び包装材料の印刷並び接触についての実践規約3編を発行

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The

Joint

IPEC – PQG

Good

Manufacturing

Practices Guide

FOR

PHARMACEUTIC

AL EXCIPIENTS

2006

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はじめに

添加剤の品質は、医薬品の安全性、品質及び有効性を確保するために重要となる。添加剤の用

途は広範囲にわたり、製剤の処方に欠かせないものである。薬剤処方に寄与する添加剤の特性

は表面的な外観、安定性及び有効成分の送達である。したがって、添加剤にGMP(製造管理及

び品質管理に関する基準)を適切に適用することが不可欠となる。

最終製剤形や原薬(APIs)と比較して、添加剤には特定のGMP基準が存在しない。また、添加

剤GMPガイドラインのための原材料は広範囲で極めて多彩である。しかし、添加剤は既存の

GMP基準で製造されるという漠然とした思い込みがある。

本書は添加剤製造業者のために適切なGMPをIPEC(IPEC-アメリカ、IPEC-ヨーロッパ)及び

PQGとの合同で主導し、医薬品添加剤バルクにおけるIPEC GMPガイドとPQGの医薬品添加剤

PS9100:2002を合わせて提案する。ガイドを作成中にISO9001における当該条項との連携や文章

の確認を行う機会を得た。このガイドの第4~8節の見出しは、ISO9001変更の管理の第4.3節を

除き第4~8節と合わせた。文章を明快にするため小分類はISO9001の構成を拡大や縮小させてい

る。

このガイドは添加剤供給業者にGMPの理解と実現を広く適切に行き渡らせることにより、本質

的な寄与をする添加剤製造業者及び顧客は、このガイドに従い製造された添加剤が国際的な

GMPに適合すると確信する。

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目次

はじめに ............................................................................................................................................................ i

謝辞 ................................................................................................................................................................... v

1 緒言 ........................................................................................................................................................... 1

1.1 趣旨及び適用の範囲 ............................................................................................................................. 1

1.2 基本的な考え方 ..................................................................................................................................... 1

1.2.1 ガイドの取り扱い .......................................................................................................................... 1

1.2.2 適用 .................................................................................................................................................. 2

品質システム基準 ................................................................................................................................... 2

1.3 文書構成 ................................................................................................................................................. 2

2 定義 ................................................................................................................................................................ 3

3 一般ガイダンス ............................................................................................................................................ 3

3.1 医薬品添加剤 ......................................................................................................................................... 3

3.2 添加剤 GMP施行 .................................................................................................................................. 3

4 品質マネジメントシステム-添加剤品質システム ................................................................................ 4

4.1 一般的要求事項 ..................................................................................................................................... 4

4.2 文書化要求事項 ..................................................................................................................................... 4

4.2.1 一般 .................................................................................................................................................. 4

4.2.2 品質マニュアル .............................................................................................................................. 4

4.2.3 文書の管理 ...................................................................................................................................... 4

4.2.4 記録の管理 ...................................................................................................................................... 5

4.3 変更の管理 ............................................................................................................................................. 5

5 マネジメントの責任 .................................................................................................................................... 5

5.1 マネジメントコミットメント ............................................................................................................. 5

5.2 顧客重視 ................................................................................................................................................. 6

5.3 品質方針 ................................................................................................................................................. 6

5.4 計画 ......................................................................................................................................................... 6

5.4.1 品質目標 .......................................................................................................................................... 6

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 .............................................................................................. 6

5.5 責任、権限及びコミュニケーション ................................................................................................. 6

5.5.1 責任及び権限 .................................................................................................................................. 6

5.5.2 管理責任者 ...................................................................................................................................... 7

5.5.3 内部コミュニケーション .............................................................................................................. 7

5.6 マネジメントレビュー ......................................................................................................................... 7

5.6.1 一般 .................................................................................................................................................. 7

5.6.2 レビューへのインプット .............................................................................................................. 7

5.6.3 レビューからのアウトプット ...................................................................................................... 8

6 資源の運用管理 ............................................................................................................................................ 8

6.1 資源の提供 ............................................................................................................................................. 8

6.2 人的資源 ................................................................................................................................................. 8

6.2.1 一般 .................................................................................................................................................. 8

6.2.2 力量、認識及び教育・訓練 .......................................................................................................... 8

6.2.3 従業員の衛生 .................................................................................................................................. 8

6.3 インフラストラクチャー ..................................................................................................................... 9

6.3.1 建物及び設備 .................................................................................................................................. 9

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6.3.2 装置 .................................................................................................................................................. 9

6.3.2.1 装置の構成 ............................................................................................................................... 9

6.3.2.2 装置のメンテナンス ............................................................................................................. 10

6.3.2.3 コンピュータシステム ......................................................................................................... 10

6.3.3 ユーティリティー ........................................................................................................................ 10

6.3.4 製造用水 ........................................................................................................................................ 10

6.4 作業環境 ............................................................................................................................................... 11

6.4.1 空調設備 ........................................................................................................................................ 11

6.4.2 環境管理 ........................................................................................................................................ 11

6.4.3 清掃及び衛生条件 ........................................................................................................................ 11

6.4.4 防虫管理 ........................................................................................................................................ 11

6.4.5 照明 ................................................................................................................................................ 12

6.4.6 排水 ................................................................................................................................................ 12

6.4.7 洗濯及び便所の施設 .................................................................................................................... 12

7 製品実現 ...................................................................................................................................................... 12

7.1 製品実現の計画 ................................................................................................................................... 12

7.2 顧客関連のプロセス ........................................................................................................................... 12

7.2.1 製品に関係する要求の決定 ........................................................................................................ 12

7.2.2 製品に関係する要求のレビュー ................................................................................................ 13

7.2.3 顧客とのコミュニケーション .................................................................................................... 13

7.3 デザイン及び開発 ............................................................................................................................... 13

7.4 購買 ....................................................................................................................................................... 13

7.4.1 購買のプロセス ............................................................................................................................ 13

7.4.2 購買情報 ........................................................................................................................................ 13

7.4.3 購買製品の検証 ............................................................................................................................ 14

7.5 製造及びサービスの提供 ................................................................................................................... 14

7.5.1 製造及びサービス提供の管理 .................................................................................................... 14

7.5.1.1 製造の指図及び記録 ............................................................................................................. 14

7.5.1.2 装置の洗浄 ............................................................................................................................. 15

7.5.1.3 溶媒、母液及び二次結晶の回収 ......................................................................................... 16

7.5.1.4 工程内配合又は混合 ............................................................................................................. 16

7.5.1.5 工程内管理 ............................................................................................................................. 16

7.5.1.6 包装及び表示 ......................................................................................................................... 16

7.5.1.7 装置の使用記録 ..................................................................................................................... 17

7.5.2 生産及びサービス提供のプロセスバリデーション ................................................................ 17

7.5.3 確認及びトレーサビリティ ..................................................................................................... 17

7.5.3.1 トレーサビリティ ................................................................................................................. 17

7.5.3.2 検査及び試験の状態 ............................................................................................................. 17

7.5.3.3 表示 ......................................................................................................................................... 18

7.5.4 顧客の所有物 ................................................................................................................................ 18

7.5.5 製品の保存 .................................................................................................................................... 18

7.5.5.1 操作、貯蔵及び保管 ............................................................................................................. 18

7.5.5.2 包装システム ......................................................................................................................... 18

7.5.5.3 出荷及び配送 ......................................................................................................................... 19

7.6 測定及び監視装置の管理 ................................................................................................................... 19

8 測定、分析及び改善 .................................................................................................................................. 19

8.1 一般 ....................................................................................................................................................... 19

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8.2 監視及び測定 ....................................................................................................................................... 19

8.2.1 顧客満足(度) ............................................................................................................................ 19

8.2.2 内部監査 ........................................................................................................................................ 20

8.2.3 工程の監視及び測定 .................................................................................................................... 20

8.2.4 製品の監視及び測定 .................................................................................................................... 20

8.2.4.1 試験室の管理 ......................................................................................................................... 20

8.2.4.2 添加剤最終製品の試験及び出荷 ......................................................................................... 21

8.2.4.3 規格外試験結果 ..................................................................................................................... 21

8.2.4.4 保存試料 ................................................................................................................................. 21

8.2.4.5 試験成績書 ............................................................................................................................. 22

8.2. 不純物 .......................................................................................................................................... 22

8.2.4.7 安定性 ..................................................................................................................................... 22

8.2.4.8 使用期限/リテスト期間 ..................................................................................................... 23

8.3 不適合品の管理 ................................................................................................................................... 23

8.3.1 再加工 ............................................................................................................................................ 23

8.3.2 再処理 ............................................................................................................................................ 23

8.3.3 返品添加剤 .................................................................................................................................... 24

8.4 データの解析 ....................................................................................................................................... 24

8.5 改善 ....................................................................................................................................................... 24

8.5.1 継続的改善 .................................................................................................................................... 24

8.5.2 是正処置 ........................................................................................................................................ 24

8.5.3 予防処置 ........................................................................................................................................ 24

付録A 監査の視点 .................................................................................................................................. 25

A1.緒言 ....................................................................................................................................................... 25

A2.GMPの原則 ......................................................................................................................................... 25

A2.1 不純物及び汚染の管理 .......................................................................................................... 25

A2.2 添加剤の特性及び機能 .......................................................................................................... 25

A2.3 製造及び変更管理の一貫性 .................................................................................................. 25

A2.4 トレーサビリティ .................................................................................................................. 26

A3.GMP原則の適用 ................................................................................................................................. 26

A4.一般的な監査の視点 ........................................................................................................................... 26

A5.監査のチェックポイント ................................................................................................................... 27

A6.文書及び記録のレビュー ................................................................................................................... 27

付録B 定義及び用語集 .......................................................................................................................... 29

付録C 文献 .............................................................................................................................................. 33

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謝辞

このガイドはIPEC(国際医薬品添加剤協会)並びにPQG(医薬品品質グループ)の各チームに

より作成された。

IPEC(国際医薬品添加剤協会)

IPECは添加剤製造業者とエンドユーザーによって1991年に組織された国際的な工業協会である。

日米欧3極の医薬品添加剤協会(IPEC-アメリカ、IPEC-ヨーロッパ、日本医薬品添加剤協会)

で構成される。IPECの目的は、国際的な添加剤基準(standards)の開発と調和、有益な新添加

剤の市場への導入と添加剤に関する医薬品添加剤のGMP(製造管理及び品質管理に関する基

準)の開発に貢献することである。

IPECは最初の医薬品添加剤バルクのGMPガイドを1995年に発行し、2001年にはISO9001-2000と

調整して改訂した。

詳細については http://www.ipec.org/を御覧ください。

PQG(医薬品品質グループ)

PQGは医薬品の品質とGMPへの継続的な取組を推進するために1977年に結成された。本グルー

プは拡充し、1990年には医薬品原料及び包装材料の印刷並び接触についての実践規約3編を発行

した。1995年には本規約が改正され、ISO9002-1994に統合された。原料の規約は改訂され、医

薬品添加剤GMPガイド及び適用基準である医薬品添加剤P S9100:2002として再発行された。

詳細については http://www.pqg.org/を御覧ください。

IPEC及びPQGは以下の機関に所属する方々により本ガイドの作成並びに膨大な支援と時間を割

いていただいたことに深く感謝申し上げます。

改訂主要チーム

IPEC-アメリカ

Sidney A. Goode, Pharm D., RPh., The Dow Chemical Company.

Rodney J. H. Gray, PhD., Hercules Incorporated.

IPEC-ヨーロッパ

Kevin McGlue CSci, CChem, MRSC, Colorcon

Patricia Rafidison, RPh., Ph.D., Dow Corning

PQG(医薬品品質グループ)

Stephen Moss Ph.D., MBA, CChem, FRSC, MIQA, GlaxoSmithKline

Iain Moore, Ph.D., CChem, MRSC, MIQA, Croda Chemicals Europe Ltd.

また、IPEC-PQGはColorcon及びGSKから施設や人的援助を頂いたことに感謝申し上げます。

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Joint Steering Committee(合同調整委員会)

Prof. Dr. Henk J de Jong

Adrian Bone, B Pharm, MRPharmS

Ashley McCraight, BSc, CChem, FRSC, MChem.A, MIQA

Norman Randall, Ph.D., FRSC, CChem., FIQA

Ashok V. Katdare, Ph.D

R. Christian Moreton, B.Pharm., M.Sc., Ph.D., M.R.Pharm.S., M.Inst.Pkg.(Dip.), C.Sci.

専門家協議

本書を作成するに当たり、IPEC及びPQG委員、添加剤及び医薬品企業、工業協会並びに法規制

当局と協議を行った。これらの重大かつ建設的なコメントは本書の品質に多大な寄与をした。

本ガイドの作成に当たりIPEC及びPQGは既存のガイダンス並びにFDA、ICH、ISO、WHOの刊行

物(参考文献を参照)を参考にしたので謝意を表する。

文書編集チーム

以下の方々には本書の校正のために多大な時間を割いていただいた。

Alan Mercill Secretary -Treasurer- IPEC-Americas

Allan Whiston Sanofi-aventis, PQG, IPEC-Europe

John Sullivan Rephine Consultants Ltd, PQG,

Brian Matthews Alcon Laboratories, PQG

Robert Haslam Somerset House Consultants, PQG

Sharon Shutler Protherics UK,PQG

Irwin Silverstein IPEC-Americas

Bill Hewlett Johnson & Johnson, PQG

Tim Dickinson 3M, PQG

Lyndsey Pearce Astra Zeneca, PQG

Martin Dennison Seven Seas, PQG

Kirit Sanghani NHS, PQG

John Swarbrick Borculo Domo Ingredients, IPEC-Europe

David McLean BSi, PQG

Adam Zaki Tablets2Buy, PQG

Martine Powell Genzyme, PQG

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医薬品添加剤におけるIPEC-PQG合同

GMPガイド2006

この文書は医薬品添加剤業界のための自主的なガイダンスであり、その内容は法規

制上の要件として解釈されるものではない。添加剤の品質保証レベルが本ガイドと

同等であれば、それに代わる方法を用いることは構わない。

1 緒言

1.1 趣旨及び適用の範囲

この文書は、添加剤製造業者のために、適切な製造及び品質管理に関する基準(GMP)

原則の適用範囲並びにポイントを明確にした国際的に同意されたガイドである。このガ

イドは製剤に使用されることを目的とした添加剤の製造業者に適用される。これは、バ

ッチ並びに連続製造の工程の両方を通して品質マネジメントシステム並びにGMPの必要

要件を網羅する。これは、監査者並びに製造業者双方に、添加剤生産に用いられている

施設並びに管理が適切であるかどうか、また添加剤が目的とする品質並びに純度を有し、

目的用途に適しているかどうかを規定するために役立つ。

専門的な用途に使用される特定の添加剤の製造は、このガイドの趣旨を超えてさらなる

取組を提起する。例えば、以下の用途の医薬品添加剤は

• 非経口、眼科、吸入、開放創に適用されるため

• 滅菌、パイロジェンフリーが求められる。

これらの場合、関連する製剤の製造に関する詳細なガイダンスが規定するガイドライン

並びに遵守プログラムを必要に応じて当該添加剤に採用並びに適用することを推奨する。

このガイドはGood Trade and Distribution Practices(GTDP)に関連する特定なGMPには対

処していない。販売業者へのGMPに関する追加ガイダンスに関しては、医薬品出発物質

に関するWHOの GTDPを参照されたい(付録 Cを参照)。

1.2 基本的な考え方

1.2.1 ガイドの取り扱い

医薬品添加剤は多様で、医薬品用途以外にしばしば使用される。それぞれの製造

業者は、このガイドを自社の製品並びに工程への適用方法を検討すべきである。

(例えば、バッチと連続製造工程)添加剤は非常に多様なため、このガイドの幾

つかの原則は、特定の製品並びに製造工程には適用することができないこともあ

る。

このガイドでは、GMPとcurrent Good Manufacturing Practice (cGMP)の用語は同等

に扱う。

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原文のShouldの用語は適用できない事がない限り、又は、少なくとも同等に添加剤の品質保証レベルを達成するための他の方法により代替ができない限り、適用されることを推奨するという意味である。なお、翻訳に当たりshouldは「すべきである」又は「すること」とし、mustの「しなくてはならない」やshallの「しなければならない」を意味するものではない。

1.2.2 適用

本文は添加剤の製造に必要なガイダンスを規定するが全ての詳細について言及する

ものではない。国際的なガイダンス文書として、各国の法的要件を規定するもので

はなく、全ての添加剤の特殊な特性をカバーするものではない。

品質システム基準

このガイドの枠組みである品質管理システム基準はISO9001で、製造のために適切な

ものである。製造業者は認証の有無に拘わらず基準を適用できる。しかしながら、

これは経営判断であり、このガイドを推奨するものではない。しかし、ISO認証は品

質管理システムの適合性を独立した機関で検証されたもので、顧客に保証を提供で

きる利点がある。

多くの添加剤製造業者はこの標準を品質マネジメントシステムの基盤として既に採

用しているので、この文書中の見出しは ISO条項番号に対応している。現在の

ISO9001条項でカバーされず、GMPに関する追加のガイダンスの導入が必要なものに

関し、追加の見出しを導入した。

IPEC並びにPQGは医薬品添加剤製造に関するGMP原則をISO9001品質マネジメント

システムに統合することは品質マネジメントだけではなく、組織の運営手順に関し

ても向上させることと考えている。

1.3 文書構成

本ガイドは、世界保健機関(WHO)の添加剤に関するGMPガイドライン、IPEC Good

Manufacturing Practice Guide for Bulk Pharmaceutical Excipients 2001、IQA PQG PS9100:2002

Pharmaceutical Excipients並びに国際標準化機構(ISO)により策定された国際品質マネジメ

ントシステム要求事項にある現状のGMP原則の概念をまとめたものである。医薬品産業の

グローバリゼーションの拡大並びに医薬品登録要求事項の調和の観点から、これらのスキー

ム中に詳しく述べられている製造コンセプトに関連する部分は本ガイド全般に採用されてい

る。

第3節 一般的ガイダンスは添加剤の生産に適用可能なGMP基準の概要並びに添加剤GMPの

適用のポイントを規定している。

第4節から8節までは、添加剤生産に適したGMP原則並びに品質マネジメントシステムの実

施に関するガイダンスを提供する。例えば、これらの節は添加剤の汚染を制限するための指

標を推奨している。特定の添加物への特有な事項は記載していない。個々の製造業者は自社

製品並びに工程に適用するために、これらの取組を行うべきである。

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付録は定義及び用語集並びに文献とともに監査に関する留意事項(添加剤製造施設の監査時

に考慮すべき主な基準を記述する)を含む添加剤GMPに関する補助ガイダンスを補う。

2 定義

(付録 Bを参照)

3 一般ガイダンス

医薬品のための国際的な規制では、GMPに基づいて医薬品を製造、加工、包装並びに保

管することを求めている。その他の医薬品及び原薬とは異なり、医薬品添加剤の製造に

関するガイドラインはほとんどない。

3.1 医薬品添加剤

医薬品添加剤は活性医薬品成分以外の成分であり、これらの安全性は適切に評価され、

薬物送達システムに意図的に用いられる。

例えば、添加剤は

• 製造中における薬物送達システムの加工処理に役立ち、

• 安定性、バイオアベイラビリティ又は患者の許容性の増進、維持、保護し、

• 製品の識別性を助け、

• 保管並びに使用時において、医薬品の包括的な安全性、有効性又は送達性を高める。

3.2 添加剤 GMP施行

GMPの適用は医薬品製剤の成分として化学物質の使用を決めた時に生じる。添加剤の製

造は本ガイドにおけるGLP基準に従って実施すべきである。添加剤GMPの目的は、添加

剤の製造が、要求される品質特性に適合した原材料等であることを保証するものである。

添加剤のGMPで重要なことは、製品の完全性の保証、製品の汚染の防止、記録の保持を

保証することである。

添加剤の製造工程の進捗につれて、製品の品質に関する保証のレベルは上げるべきであ

る。製造工程は管理され文書化すべきである。しかしながら、製造業者により決定され

た、幾つかの加工処理段階は、本ガイドに記述されているGMPを適用し、維持すべきで

ある。

リスク分析並びに工程の十分な知識に基づく判断には、どの加工処理段階からGMPを

実施するべきか決定すべきである。これは通常、最終工程の前で良く、例えば、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point), FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)

のような方法又は詳細な工程系統図を用い特定しても良い。バッチと連続製造工程、専

用と共用装置、開放と閉鎖工程、他の要素に関しても考慮すること。(その他に関して

は付録 Aを参照)

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4 品質マネジメントシステム-添加剤品質システム

4.1 一般的要求事項

本ガイドに概説されている原則は、医薬品添加剤の生産に用いられる品質マネジメント

システムの包括的な基礎を提供するものである。添加剤製造業者は、添加剤の品質を確

実なものとするために必要な品質マネジメントプロセスを明確にすること。

品質に影響を及ぼす製造、試験又はその他の業務が外部に委託される場合、品質に対す

る責任は添加剤製造業者にあり、管理項目を明確にすること。(7.4.2も参照)

4.2 文書化要求事項

4.2.1 一般

添加物製造業者は品質マネジメントシステムの要件に対応した文書及びデータの管

理するためのシステムを持つこと。

4.2.2 品質マニュアル

添加剤製造業者は、品質マネジメントシステム、品質方針及び本ガイドにある適切

なGMP及び品質マネジメント基準を適用する添加剤製造業者の取引契約を記載した

品質マニュアルを作成すること。このマニュアルは、品質マネジメントシステムの

適用範囲、手順を補うための参照情報並びに品質マネジメントシステムのプロセス

間の相互関係に関する記述を含むこと。

4.2.3 文書の管理

添加剤製造業者は、品質マネジメントシステムの一部である外部文書を含めて管理

文書の識別、収集、分類、ファイリング、保管、維持及び廃棄の手順を確立し維持

すること。

添加剤製造業者で用いられる手順は、文書化して実施し、維持すること。また、手

順の承認、改訂、配布に関して正式な管理をすること。これらの管理により、全作

業区域で最新の手順が適用され、旧版の文書は回収されていることを担保すること。

文書とその後の文書の変更は、適切な部署に発行される前に文書中に明記され、あ

らかじめ指定された適任者により審査並びに承認されること。製品の品質に影響を

及ぼす文書は品質部門が審査して承認すること(5.5.1も参照)。

管理文書には最新の文書であることの識別を容易にするために、固有な識別記号、

発行日及び改訂版数を含めて差し支えない。文書発行の責任部門を明確にすること。

実施に当たっては、変更及び変更の理由を文書化すること。

電子文書は上記の文書管理システムの要求に適合すること。文書に電子署名が用い

られる場合は、手書き署名の場合と同等の安全保障が保てるように管理すること。

電子文書及び署名は、各局の法規制要求を満たす必要がある。

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4.2.4 記録の管理

添加剤製造業者は記録の確認、収集、分類、ファイリング、保管、維持、廃棄手順

を確立して維持すること。

記録は要求品質の達成及び品質マネジメントシステムの効果的な運営を実証して維

持すること。記録は平易で含まれる製品ごとに識別可能にすること。関連する下請

業者の品質データには、これらの記録の一部分にすること。

記録の記入は、明瞭で消えることがなく、作業実施直後に(実施順に)行い、記入

者が署名し、日付を記載すること。記入の修正は、元の記入を見えるように残し、

署名及び日付を記載すること。

記録は決められた期間保存すること。この期間は添加剤の使用期限又は再評価期間

が適切であること。記録はすぐに検索可能な方法で、劣化や損傷を最小にする適切

な環境を保つ施設内に保存し維持すること。

4.3 変更の管理

添加剤製造業者は、添加剤の品質に影響を及ぼす可能性のある変更を評価して承認するための手順を確立し維持すること。例えば、以下のような変更が含まれる:

• 原料又は包装及びこれらの供給元

• 原材料等の規格

• 試験方法

• 製造設備及び分析機器

• 製造工程

• 製造又は包装場所等

製造部門から独立した(薬事部門、品質保証部門のような)部門は、変更の最終承認に

対して責任と権限を持つこと。

所定の製造及び工程管理の手順において、添加剤の品質に影響を及ぼす可能性のある重

要な変更については、顧客及び必要に応じて、法規制当局(例えば、ドラッグマスター

ファイル(DMF)又は欧州薬局方への適合証明書(CEP))に通知すること(7.2.3及び付録 C

も参照)。IPEC-アメリカの医薬品添加剤のための変更管理ガイド(Significant Change

Guide for Bulk Pharmaceutical Excipients)は、予定している変更が、製品に影響を及ぼす

可能性について添加剤製造業者が製薬会社に伝える時期を決めるために使用する基準を

提供する。

5 マネジメントの責任

5.1 マネジメントコミットメント

トップマネジメントは、組織に顧客満足と適切な法規制及び基準の遵守の重要性を行動

で示すこと。これは、品質方針の制定及び品質目標の確定を通して達成すること。文書

化された品質目標の進捗は、定期的に審査すること。

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5.2 顧客重視

顧客の要求を決定しこれに確実に適合させることが、トップマネジメントの責任である。

添加剤製造業者は、顧客又はその代理人が品質マネジメントシステム、生産工程、構造

設備を確認するために監査を行うことを容認すること。

5.3 品質方針

トップマネジメントは、共有する品質方針へのコミットメントを実証し、それが運営単

位内で確実に実行すること。品質方針は品質マネジメントシステムの継続的改善を補う

こと。マネジメントは会社の品質方針の策定に参画し、その展開、維持及び配置に必要

な人的資源を提供すること。

5.4 計画

5.4.1 品質目標

トップマネジメントは添加剤製造業者がその能力を維持して改善が確実となるため

に、GMPの遵守目標を設定すること。目標は組織全体に展開すべきであり、測定可

能でかつ品質方針と一致していること。

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画

トップマネジメントは、本ガイドの規定に適合するために適切な資源を提供するこ

と。GMP遵守のために必要な資源を特定するための工程を設けること。社内の要員、

顧客、法規制当局又は外部の委託業者による監査に基づくギャップ分析及び本ガイ

ドは、必要な資源の特定に用いられる。

トップマネジメントは、変更が計画され実施されたときに、品質マネジメントシス

テムを完全に整った状態に維持することを保証すること。

5.5 責任、権限及びコミュニケーション

5.5.1 責任及び権限

トップマネジメントによって責任及び権限が明確に定められ、組織全体に周知され

ていること。

以下の事項は、品質部門のような製造部門から独立した部門の責任にすること。

• 品質上重要な作業を規定通り確実に行うこと

• 品質上重要な原材料及びサービスの供給者を認定すること

• 原料、包装材料、中間体及び添加剤最終製品の承認又は否承認を行うこと

• エラー(異常・逸脱)がないこと、又はエラーがあった場合はそれが十分に調

査されていることを確認するための製造記録の審査が行われていることを保証

にすること

• 品質に影響を及ぼすおそれのある工程、規格、製造法及び試験法の変更(4.3も

参照)の審査及び承認、並びに失敗及び苦情の調査に参画すること

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• 添加剤が別途な製造委託会社で製造並びに包装され保管されている場合でも、

その承認又は否承認の責任を持つこと

• 品質マネジメントシステムの自己点検プログラムを制定して実施すること

適切な管理(例えば、定期監査、教育訓練及び文書化)が行われる場合、添加剤製造業者は、幾つかの品質部門の業務を他の職員に委託してもよい。 業務ごとの組織図は会社のトップマネジメントとの関連と同様に部署間の関連を示すこと。添加剤の品質に影響を及ぼす要員は、職務内容記述書を持つこと。

5.5.2 管理責任者

添加剤製造業者は、本ガイドの項目が適切に実施されることを確実にするために十

分な権限をもつ管理責任者を任命すること。管理責任者は、顧客及び法規制要求の

変更を含む品質マネジメントシステムへの適合性について、定期的にトップマネジ

メントに報告すること。

5.5.3 内部コミュニケーション

添加剤製造業者は、組織全体にGMP及び法規制要求、品質方針、品質目標及び方法

を伝達するために適切なシステムを確実に設けること。コミュニケーションは、品質

マネジメントシステムの有効性に関する情報も提供すること。

トップマネジメントは、手順書に従って製品回収のような品質上重要な状況につい

て適時報告を受けること。

5.6 マネジメントレビュー

5.6.1 一般

会社のトップマネジメントは、組織が継続して本ガイドに適合していることを確認す

るために、品質マネジメントシステムについて定期的にレビューを行うこと。

レビューは記録され、その中に改善の機会及び品質マネジメントシステムへの変更の

必要性に関する評価を含めること。

5.6.2 レビューへのインプット

マネジメントによるレビューへのインプットには、例えば以

下のような内容を含めること:

• 内部及び外部監査の結果

• 会社の業務遂行について顧客からのフィードバック

• 製品の適合性及び工程稼働

• 前回のマネジメントレビューからの実施事項

• 顧客からの苦情

• 是正又は予防処置の状況

• 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更

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5.6.3 レビューからのアウトプット

マネジメントレビューでは、品質マネジメントシステムの改善並びに顧客及び法規

制の要求事項への製品の適合性を改善するために必要な資源及び与えられた機会を

特定すること。推奨された処置及び執られた処置について記録を作成すること。

6 資源の運用管理

6.1 資源の提供

品質マネジメントシステムを実施して維持、改善、及び本ガイドの方法に従い各添加剤

を製造、包装、試験、保管及び出荷するための適任者及び資源(例えば、装置、原材料

及び構造設備)が十分であること。

6.2 人的資源

6.2.1 一般

添加剤の品質に影響を及ぼす作業を行う要員は、割り当てられた仕事に適切な教育、

訓練を受け、適切な経験があること。

添加剤の設計、製造、包装、試験又は保管について指導を行うコンサルタントは、

雇われた目的について指導するための十分な教育、訓練、経験、又はこのいずれか

を持つこと。記録にはコンサルタントの名前、住所、資格及び提供できるサービス

の種類をリストして維持管理すること。

6.2.2 力量、認識及び教育・訓練

添加剤製造業者は品質管理に影響を及ぼす作業に従事する従業員に対して教育・訓

練のニーズを明確にし、その必要な教育・訓練を提供するための手順書を定め維持

管理すること。適切な教育・訓練記録を維持管理すること。教育・訓練には、従業員

が行う特定業務及び従業員の役割に関係するGMPを取り入れること。従業員が該当

するGMPの原則を継続して確実に理解するために、適任者は適切な頻度でGMP教

育・訓練を行うこと。マネジメントは原材料等を取り扱う従業員に対して添加剤の

汚染の防止に必要な予防処置を理解させるために、適切で継続的な個人の衛生教育

を確立すること。

教育・訓練プログラムは、手順書からの逸脱が顧客の製品品質に大きな影響を及ぼ

すことを従業員に確実に理解させるものであること。

6.2.3 従業員の衛生

添加剤の汚染を防止するために必要に応じて実施義務である頭、顔、手指、腕のカ

バーやその他の防御服を着用すること。ポケットの中のものも含めて、宝石やその

他の落ちやすいものは取り除くかカバーをすること。任命された従業員だけが、入

室可能な制限区域として区画された建物や施設の領域に入ること。

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従業員は適切な衛生管理と健康管理を実施すること。添加剤の安全性、品質に悪影

響を及ぼす可能性のある疾病、又は外傷(診察又は監督者の観察による)の者は、

その状態が改善するか、資格者によって添加物の安全性と品質に危害を及ぼさない

状態と決定されるまで、原料、包材、中間体、最終添加剤に直接接触しないこと。

従業員は、添加剤に悪影響を及ぼす可能性のある健康状態を監督者に報告するよう

に指導を受けること。

食品、飲料、個人用医薬品、タバコ製品又は類似の品目の保管及び使用は、製造区

域から隔離した区域に限定すること。

6.3 インフラストラクチャー

インフラストラクチャーは、添加剤の品質を保証し、汚染を避けるために、GMPの原則に

従って管理、操作、清掃、維持されること(添加剤の品質に重要な粒子様物質の管理、微生

物管理及び水質の管理を含む)。

6.3.1 建物及び設備

特に添加剤が開放状態にあるところでは、生産工程と設備を設計する際に汚染の防

止を考慮すること。添加剤の製造、加工処理、包装、試験又は保管のための建物及

び設備は適切な状態に維持すべきであり、加工処理のタイプに適した清掃、保守及

び正しい操作に適した大きさ、構造及び場所であること。

感作性や毒性の強い製品(例えば、除草剤、殺虫剤等)に関連する製造工程では、

専用の設備の設置、又は添加剤の製造とは別途な装置を使用すること。これが不可

能な場合には、交差汚染をさけるために適切な処置(例えば、洗浄、不活化)を行

うこと。これらの処置の有効性を明らかにすること。

原料、包装材料、中間体並びに添加剤最終製品の試験に適切な設備があること。

6.3.2 装置

添加剤の製造、加工処理、包装、試験又は保管のための装置は適切な修理の状態を

維持し、加工処理のタイプ(例えば、バッチ 対 連続)に応じて、清掃、保守及び正

しい操作に適した大きさ、構造及び場所であること。

機能が目的にそったものであることを確認するため、事前に装置の試運転を行うこ

と。

装置が屋外にある場合には、添加剤の品質に対する環境からのリスクを最小にするた

めに適切な管理(例えば、閉鎖系システム内での加工処理)を行うこと。

6.3.2.1 装置の構成

処理工程における機器の接触面は添加剤の品質特性を変化させないように非

反応性、無添加、無吸収の構造にすること。滑沢剤や冷却剤のような作業に

必要な物質は原料、包装材料、中間体、又は添加剤最終製品と接触しないよ

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うにすること。接触する可能性がある場合には、食品用途に適した物質を利

用すること。

遠心機のバッグの取り外し,輸送ホースの使用(特に粉末の移送に用いる),

乾燥機やポンプの操作のようなオペレータが直接接触することにより引き起

こされる汚染を最小限にするように機器を設計すること。移送や処理工程機

器の衛生面の設計を評価すること。可動部分のある製品の汚染のリスクを管

理するためにシールやパッキング材の完全性について評価すること。

6.3.2.2 装置のメンテナンス

手順書を定め、添加剤の製造、処理工程、包装、試験又は保持に用いる重要

な機器の維持管理をすること。品質上重要な装置の使用と保守の記録がある

こと。これらの記録は、ログ、コンピュータのデータベース又はその他の適

切な文書の形式にすることができる。

6.3.2.3 コンピュータシステム

添加剤の品質に影響を及ぼす可能性があるコンピュータシステムは、操作や

保守並びにコンピュータソフトウエア、ハードウエアあるいはデータへ

の不正アクセスや変更を防ぐために以下のような適切な管理を行うこ

と:

• 装置とソフトウエアが目的どおりに機能するシステムと手順

• 適切な間隔で装置を点検する手順、

• プログラムとファイルのコピー等の適切なバックアップ又はアーカイブ

システムの保有

• 変更を検証し、文書化して任命者によってのみ行われていることの保証

6.3.3 ユーティリティー

添加剤の品質に影響を与える可能性のある原材料等の製造、保管又は輸送に使用さ

れるユーティリティー(例えば窒素、圧縮空気、蒸気等)を評価して汚染や交差汚

染のリスクを管理するための適切な処置をとること。

6.3.4 製造用水

添加剤の製造に使用される水は、目的とする用途に適した品質であることを証明す

ること。そうでない場合は、製造工程用水は、最低でも、WHOの飲料水の水質ガイ

ドラインを満たすこと。

飲料(飲用)水が、品質を保証するために不十分な場合や、厳しい化学的及び/又は

微生物学的水質規格が要求される場合には、例えば、物理的及び化学的特性、全微

生物数、特定微生物、エンドトキシンの限界のような適切な管理と規格を設定する

こと。

製造業者が製造工程で使用する水を規定の品質にするために処理する場合、適切な

処理基準値内で監視して規定すること。

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添加剤と接触する水は、添加剤の汚染リスクの管理のため不具合が全くないシステ

ムとして常に陽圧(又は逆流を防止する手段)の状態で供給すること。

6.4 作業環境

製造時に添加剤が開放状態にある場合には、汚染を最小にするために適切な環境に整えるこ

と。製造業者はその環境を維持するために適切な管理を行うこと。

6.4.1 空調設備

添加剤を保護するために空調システムを導入する場合には,添加剤の製造業者はそ

の有効性を実証すること。

添加剤製造装置の空調システムは交差汚染を防止するように設計すること。同じ添

加剤を処理する専用区域では,排気の一部を同じ区域内で再循環することは許され

る。多用途区域で、特に数種の製品が同時に処理をする場合には,交差汚染の可能

性についてシステムの妥当性を評価すること。

6.4.2 環境管理

環境管理は汚染,熱,空気や光曝露による劣化を避けるために必要になることがあ

る。予防に必要な程度は処理工程の段階に応じて変わる可能性がある。

製品の品質管理を確実にするために処理工程の一部に必要な特別の環境(例えば、不

活性気体、遮光)は常に監視しなければならない。不活性気体が必要な場所では、気

体は原料として扱うこと。特別な環境で障害が起こる場合、障害が添加剤の品質に影

響のないことを示すために十分な証拠や適切な根拠を文書化すること。このような環

境に対する配慮は添加剤の精製以降にますます重要となる。

6.4.3 清掃及び衛生条件

添加剤の製造設備の設計では、適切な洗浄度は重要な事項である。添加剤の製造、

加工処理、包装、又は保管に使用される建物は、加工処理の行われるタイプ(例え

ば開放系/閉鎖系システム)に応じて、適切に清潔で衛生的な状態を維持すること。

清潔で衛生的な状態の維持が添加剤の品質に重要な影響を及ぼす場合、手順書に建

物や設備の清掃のスケジュール、方法、装置及び材料を詳細に適切な記載をして清

掃と衛生のための責任を割り当てること。これらの手順が実施され、清掃の記録を

行うこと。

廃棄物は適切な時期に適切な方法で分別して処分すること。廃棄物が速やかに処分

されない場合には、適切に識別すること。

6.4.4 防虫管理

建物にはげっ歯類、鳥類、昆虫、他の害虫の進入がないこと。

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特に植物等の一部の原料には、げっ歯類や他の動物の汚物や進入のような避けにく

い汚染の可能性がある。製造業者は、そのような汚染や侵入の保管区域での増加や

他の工場区域への拡散を防ぐために適切な管理方法をとること。

6.4.5 照明

清掃、保守、適切な作業のために十分な照明をすること。

6.4.6 排水

添加剤が開放環境にある区域では、配水管は適切な大きさとすること,また、下水

管に直接接続している場合には,逆流を防ぐために空気遮断,又は他の機械装置を

設けること。

6.4.7 洗濯及び便所の施設

温水及び冷水、石けん、又は洗剤、エアドライヤ、又は使い捨てタオルを含め適切な

洗浄施設を設け,清潔な便所施設は作業区域に容易にアクセスできること。必要に応

じて、シャワーや更衣のための設備を提供すること。

7 製品実現

7.1 製品実現の計画

添加剤の製造業者は、製品の製造に必要な工程や管理を計画し、開発すること。

これらの計画と管理は、製品の製造に使用される製造工程、添加剤の規格、装置及び設

備に適したものであること。

適切な工程と管理の計画における重要な点は、必要に応じて次の事項を含めること:

• 適切な規格、サンプリング計画、試験及び出荷手順を含め添加剤を含む品質上重要な原料についての文書化された試験プログラム、

• これらの計画が意図したとおりに実現されていることを示す証拠を提供し、トレーサビリティを実証することができる(7.5.3.1を参照)記録の作成と管理(4.2.4を参照)、

• これらの計画を実行するための資源の提供、

• 汚染を最小限にするための環境、衛生管理プログラム。

7.2 顧客関連のプロセス

7.2.1 製品に関係する要求の決定

添加剤の製造業者は、添加剤の品質、表示、配送に関する顧客の要求事項を明ら

かにすること。追加の要求事項が顧客に特有、法律又は法規制(例えば、薬局方

の各条)か否かについて、両者で合意すること。顧客からの要求事項ではなくて

も、特定又は’意図された用途に対して必要な要件であることが知られている場

合には考慮すること。

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7.2.2 製品に関係する要求のレビュー

添加剤の製造業者と顧客は,供給の開始までに、7.2.1で確認された要求事項に相

互に合意すること。製造業者は相互に合意した添加物の規格に一貫して適合する

処理工程の能力と施設を持つこと。7.2.1で明確にされた要求事項が変更される場

合には、供給の再開までに,この評価を繰り返すこと。

7.2.3 顧客とのコミュニケーション

顧客に正確かつ適切なコミュニケーションを提供するための規定を設けること。

規格や技術レポートのような文書のマスターコピーは管理された文書であること。

顧客の問合せに対する回答、契約、注文処理の要件に対する規定を設けること。

顧客からのフィードバックや苦情は文書化すること。重要な変更(4.3も参照)を

顧客に通知すること。変更通知に関する追加情報は、 IPEC-アメリアカの

Significant Change Guide for Bulk Pharmaceutical Excipientsを参照のこと。

7.3 デザイン及び開発

ISO 9001には設計及び開発活動の管理を確実に行うための要件が含まれている。そのような

活動に関与する企業は、ISO9001の要求事項に従うことが推奨される。新添加剤や製造工程

のデザイン並びに開発期間中は,GMPを完全に必ずしも適用できるとは限らない。ただし、

医薬品に使用することが意図されている添加剤の開発ロットは、このガイドの適用規定に基

づき製造すること。

7.4 購買

7.4.1 購買のプロセス

添加剤製造業者は、品質上重要な原材料及びサービスの供給者(例えば、下請製造

業者及び外部試験機関)の選定及び承認の体制があること。品質部門による供給者

の承認には、供給者が合意した要求事項に一貫して適合する適切な根拠に加えて品

質マネジメントシステムの評価を求めること。これには供給者の製造施設の定期監

査が必要となる。これらの活動の記録を保管すること。

原材料は認可された供給者から合意した規格に基づき購入すること。

7.4.2 購買情報

購入契約書には、添加剤の品質に重要な場合、注文する原材料又はサービスに以下

の内容を記載すること。

• 原料及び包装仕様をトレースできる名称、タイプ、クラス、様式、グレード、項

目コード番号又は、その他の正確な識別情報

• 図面、工程要件、検査指図及びその他関連技術データ、製品、手順、工程装置及

び従業員の承認又は適格性評価の要件を含む

• 該当する受託製造業者及び外部試験機関では、本ガイドの適切な節の順守

• 品質上重要な原料では、重要な変更は添加剤製造業者に通知する旨の陳述

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7.4.3 購買製品の検証

品質上重要な原材料の承認並びに出荷に関する手順書を設けること。

受領後、品質上重要な原材料は隔離保管して合格するまで使用しないこと。効果的

な隔離保管は、適切な識別ラベル、サイン、その他マニュアルの文書システムによ

り構築可能である。物理的な在庫管理の代わりにコンピュータシステムを用いて隔

離保管及び在庫管理を行う場合、未許可の原材料が使用できない管理システムであ

ること。

パイプラインを通して供給される原材料を隔離保管することは実現の可能性はない。

これらの場合、添加剤製造業者は供給者と規格に不適合な原材料については通知す

る契約を締結すること。

汚染及び交差汚染を防止するよう作成された手順書に従い、所定の条件下で規定さ

れたサンプリング方法のサンプリングを実施すること。

添加剤の生産において使用される品質上重要な原材料は、使用前に試験又は検証を

行うこと。検証では、供給者の試験成績書の入手とその確認、実行可能であれば、

少なくとも確認試験を含めること。新規の供給者に希に又は1回限りで実施される試

験と日常的に実施される試験を分けて計画すること。

バルク輸送では、原材料の純度並びに汚染のないことを保証するために追加の管理

を設けること(例えば、専用タンク、不正開封防止シール、洗浄証明書、分析試験、

供給者の監査)。

これらの手順、活動及び結果を記録すること。

7.5 製造及びサービスの提供

7.5.1 製造及びサービス提供の管理

製造活動は、管理された条件下で実施されること(7.1を参照)。

重要な管理の具体例は添加剤製造業者のすべてに適用されないかもしれないが、次

節において解説する。

7.5.1.1 製造の指図及び記録

例えば、バッチと連続製造工程のように作業の種類により異なるかもしれな

いが、製造指図及び記録が必要である。

添加剤の製造方法を記載した管理文書を作成すること(例えば、製造指図書

原本, 製造管理記録原本、工程の定義等)。

バッチ工程では、適切な製造指図書原本の正確なコピーを製造エリアに配付

すること。連続製造工程においては、進行中の工程のログが確認できること。

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添加剤の各製造ロットの記録があり、各ロットの製造及び管理に関連する情

報が完全に含まれること。連続製造工程では、ロット及びその記録が明確で

あること(例えば、時間又は規定量による)。記録の設置場所は異なっても

よいが、即座に検索できること。

添加剤の品質に重要な影響を及ぼすバッチ及び連続製造工程の記録はいずれ

も以下の内容を含むこと:

• 各工程が完了した日時、又は重要なパラメータの日時の記録

• 重要な各工程、作業又は管理パラメータの実施及び直接監督又は点検し

た職員の特定

• 使用する主要な装置及びラインの特定

• トレーサビリティを可能とする原材料の情報、例えば、ロット番号及び

原料又は中間体の量、それを添加した時間等

• 工程内及び試験室の管理結果

• 定量が不可能な場合(例えば、連続製造工程)を除き特定のロットの製

造量及び理論収量(百分率)に関する記述

• 使用前後の包装及び表示の検査

• 表示に関する管理記録

• 添加剤製品の容器と栓の性状

• サンプリング実施の記述

• 不具合、逸脱及びそれらの査察

• 最終製品の検査結果

7.5.1.2 装置の洗浄

製造業者は、洗浄及び消毒の手順を策定し、妥当性を示して、その効果の根

拠を示すこと。多目的工場では、最適な手順の妥当性を示すために、“体表的

な製品法 (model product approach)”(類似製品群)を利用できる。

洗浄及び消毒の手順は文書化すること。手順書には、オペレータが、再現性

のある、かつ、有効な方法で各種の装置を洗浄できるよう十分で詳細な内容

を含めること。これらは再現して確認できるように記録すること。

添加剤の品質に及ぼす重要な装置及び器具類は、添加剤の汚染や交差汚染を

防ぐために適切な間隔で洗浄し、消毒すること。装置の洗浄状況は適切に記

録すること。

多目的な装置を使用する場合、交差汚染や汚染の可能性を調査する際に、以

前の用途を特定できることが重要である (7.5.1.7も参照)。

製造キャンペーン中に、偶発的なキャリーオーバーがしばしば起こり、品質

レベルを維持するために同一添加剤の連続バッチ間の清掃は一般的に求めら

れないので、通常そのキャリーオーバーは許容できる。効果的に取り除くこ

とができない残留物が残る製品は専用装置にて製造されること。

連続製造工程では、装置の洗浄の頻度は製造業者が定め、妥当性を示すこと。

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7.5.1.3 溶媒、母液及び二次結晶の回収

溶媒を回収し、同じ工程又は別の工程で再使用する場合、再使用又は他の承

認された原材料と混合する前に、当該溶媒が適切な基準に適合すること。

回収可能な量の添加剤、反応物又は中間体を含む母液又はろ液は頻繁に再使

用される。そのような工程は、トレースが可能となるよう製造記録又はログ

を文書化すること。

7.5.1.4 工程内配合又は混合

ロットの均一性を保証するため又は処理を容易にするために、工程内配合又

は混合は管理され、記録すること。作業の目的がロットの均一性を保証する

場合、実行可能な範囲で原材料の均質な混合を保証するために作業を行い、

ロット間で再現性があること。

7.5.1.5 工程内管理

工程内検査及び試験は工程のモニタリング又は実際の検体の分析に基づき所

定の場所と時間に実施すること。検体が代表例で明確な表示となるようサン

プリング方法は文書化すること。

工程内検体は最終ロットの製造に戻さないこと。

工程内試験検査の結果は、記録し、所定の工程パラメータ又は許容範囲に適

合すること。作業指示書では、遵守する手順並びに工程管理のための検査及

び試験データの利用法について明示すること。結果が規定の限度値を外れる

場合の処置を定めること。

工程の継続承認が製造部門で行われる場合、訓練を受けた従業員が規定の試

験を実施し、結果を記録すること。

7.5.1.6 包装及び表示

添加剤を包装する際は、その品質及び純度を守り、すべての容器が正しい表

示であることを保証する手順にすること。包装及び表示の作業は混同を防止

するように策定すること。

正しいラベルを印刷、発行し、正しい情報であることを保証する手順を提供

すること。この手順には、余剰ラベルが直ちに廃棄又は管理された保管場所

に返却されることも規定すること。ロット番号の入った余剰ラベルは廃棄す

ること。次の包装作業では、必要のない原材料がないことを確実にするため

に、包装及び表示の施設を使用する直前に検査すること。

添加剤が包装ライン上でラベルされる場合、事前に印刷されたバッグに包装

される場合、又はタンク車でバルク輸送される場合、上記手順の目的を満た

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すために用いられるシステムを文書化すること。

7.5.1.7 装置の使用記録

品質上重要な装置の使用記録は保管すること。これらの記録は、一連の洗浄、

設備保全並びに製造活動の決定であること。

7.5.2 生産及びサービス提供のプロセスバリデーション

製品の試験のみでは起こりうる変動を明らかにするには十分ではないことから、製

品品質の保証に重要な因子となる生産工程の適切な設計と管理を含むこと。添加剤

が設定された規格に適合するように、生産工程の各段階を必要な範囲で管理するこ

と。

プロセスバリデーションの概念は、これらの品質保証の目的を満たすための重要な要

素である。バリデーションの基礎を提供するため、工程管理に必要とされる工程反応、

オペレーティング・パラメーター、精製工程、不純物及び重要な試験を文書化するこ

と。

主として製薬業界で実施されるフル・バリデーション・プログラムは、添加剤製造

業者では必ずしも実行しなくてもよい。しかし、添加剤製造業者は、例えば、工程

能力試験、開発時やスケールアップの報告書を通して、各製造工程の一貫した作業

を実証すること。

7.5.3 確認及びトレーサビリティ

7.5.3.1 トレーサビリティ

品質上の重要な品目、例えば、原料、包装材料、中間体及び最終添加剤は記

録を通して明確に識別して追跡できるようにすること。これらの記録は、そ

の添加剤の上流(入手先)及び下流(販売先)の両方に追跡できること。バ

ッチ製造の工程で使用した原料の識別はロット番号システム又はその他の適

当なシステムにより追跡可能であること。連続製造工程による添加剤に使用

される原料の識別は原料の特定ロットが工場で処理された期間で示すこと。

溶媒を含め原料はバルクタンクやその他の大きな容器に保管されるときがあ

り、正確なロットの区別が困難な場合がある。それでもなお、そのような原

材料の使用は製造記録として文書化すること。

7.5.3.2 検査及び試験の状態

原料、包装材料、中間体及び最終添加剤を含む品質上の重要な項目の検査状

況を識別するシステムがあること。識別された場所に原材料等を保管するこ

とが好ましく、それは試験の状況を明確に識別でき十分であることを示す。

連続的に供給される原材料はこれらの要求事項を満たすために特別な配慮が

必要である。

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7.5.3.3 表示

添加剤の包装表示は輸送と安全対策を含めて国内及び国際法規制要求に従わ

なければならない。表示には少なくとも以下の項目を含むこと:

• 添加剤の名称及び該当する場合はそのグレード

• 添加剤の製造業者や販売業者名

• バッチ履歴を完全に究明できるロット番号

• 該当する場合は、特別な保管条件

7.5.4 顧客の所有物

添加剤製造業者は顧客の添加剤への処方に顧客からの支給原材料の検査、保管及び維

持に関する手順を制定し、保守すること。製造業者による検証は基準にあった原材料

を供給するという顧客の責任を救済するものではない。紛失、損傷又はその他の使用

に不適切な原材料は記録して顧客に報告すること。この場合、容認できる処分法及び

交換手順を整えること。また、製造業者は顧客から供給されたその他の固定資産及び

知的財産(例えば、試験機器、試験方法及び規格)を守る規定を設けること。

7.5.5 製品の保存

7.5.5.1 操作、貯蔵及び保管

添加剤,中間体及び原料は、それらの同一性、品質及び純度に影響しない適

切な温度、湿度及び光条件下で取り扱い、貯蔵すること。原料(例えば、酸

類、その他の腐食性物質又は爆発物)又は添加剤の戸外での貯蔵は、その容

器が内容物の劣化や汚染から適切に保護でき、表示が判読可能で、開封又は

使用する前に十分に清掃されれば容認される。

貯蔵条件が原材料の規格に継続的な適合に重要な影響を及ぼす場合は、その

貯蔵条件の記録を保存すること。

7.5.5.2 包装システム

添加剤の包装システムは以下の事項を含むこと:

• 文書化した規格及び検査又は試験方法

• 容器を再利用する場合の清掃手順

• 不正開封防止シール

• 輸送及び推奨する貯蔵時の添加剤の劣化及び汚染防止効果のある容器

• 添加剤と相互作用のない又は汚染させない容器

• 容器と栓を保護し、汚染、破損又は劣化のリスクを最小限にし、混同(例

えば、異なった規格であるが外観の似ている容器間)を避けるための保

管及び取り扱い手順

返却可能な添加剤容器を再利用する場合は、以前のラベルを取り除くか読め

なくすること。容器を繰り返し同じ添加剤にだけ使用する場合は、以前のロ

ット番号又は全ラベルを取り除くか完全に消すこと。

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7.5.5.3 出荷及び配送

品質上重要な外観の識別とトレーサビリティは添加剤製造業者に要求される。

添加剤出荷の配送記録を保存すること。これらの記録は必要に応じて検索を

容易にするために、添加剤のロットごとにその添加剤が出荷された場所と相

手先、出荷量及び出荷日を特定すること。添加剤が一連の異なった販売業者

によって取り扱われた場合は、単に前の供給業者だけではなく、製造元にま

でさかのぼれるようにすること。

製造業者は最終検査と試験の後、製品の完全な状態と品質を維持すること。

契約により指定のある場合、この保護は最終の送り先の配送まで適用するこ

と。ただ、添加剤は使用期限や再試験期間内に供給すること。

7.6 測定及び監視装置の管理

品質上重要であると確認された測定及び試験装置はコンピューターシステムを含めて校正し

て保守をすること。これには試験室で使用する装置と同様に工程機器も含める。管理プログ

ラムは制定した文書化プログラムに従って適当な間隔で機器及び装置の標準化又は校正を含

むこと。このプログラムには個別の指図、スケジュール、真度と精度の限度値及び真度や精

度限界と不適合の場合、是正処置の規定を含むこと。校正の基準は必要に応じて認定された

国内又は公定書基準をトレースすること。

設定した規格に不適合の機器及び装置は使用しないこと、また以前の適合以降の校正結果の

有効性を調べて検討すること。品質に重要な装置の最新の校正状態は使用者が入手して検証

できるようにすること。

8 測定、分析及び改善

8.1 一般

組織は添加剤が顧客要件に適合していることを実証すること、並びに本ガイドの品質マ

ネジメントシステムに適合することを保証するために必要なモニタリング、評価及び改

善の行動を計画して実施すること。

組織は製品及び工程動向の調査と分析を通して改善のための機会を評価すること。

8.2 監視及び測定

8.2.1 顧客満足(度)

添加剤製造業者は顧客満足度を判定する調査活動を制定すること。そのような調

査には顧客の苦情、添加剤の返品及び顧客からのフィードバックを含められる。

この情報は継続的な顧客満足度の改善を目指す活動を推進すること。

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8.2.2 内部監査

添加剤製造業者は内部品質監査の計画及び文書化された包括的なシステムで実行

すること。これらにより品質活動が計画的な手配と品質マネジメントシステムの

有効性に適合しているか否かを判定すること。監査は活動の重要性と状況に基づ

いて計画すること。監査と事後活動は文書化した手順に従って行うること。

監査結果は、監査領域のマネジメント責任者と議論し文書化すること。監査領域

のマネジメント責任者は指摘された不適合について是正処置を講じること。

付録 A、監査において考慮すべき事項は内部監査プログラム規定の助けとなるで

あろう。

8.2.3 工程の監視及び測定

添加剤製造業者は製造と品質マネジメントプロセスを適切に管理するために必要

な試験と測定を特定すること。添加剤の品質に重要な場合には、工程が管理下に

あることを検証する技術を確立すること。

計画した結果から逸脱が生じた場合、添加剤を要求事項に適合させるための是正

処置を取ること。

工程の品質特性や工程不良のような重要な指標に基づく定期的な点検は改善の必

要性を判定するために実施すること。

8.2.4 製品の監視及び測定

添加剤製造業者は製品が常に規格に適合していることを保証するための試験方法

と手順を定めること。

分析法は目的に適合すること。その分析法は最新版の適切な薬局方、又は一般に

認められた品質基準に含まれるものでもよい。しかし、その方法は非公定書でも

よい。

添加剤製造業者は自社の製品が局方又は公定書に適合するならば、その際

は:

• 非公定書の分析試験が公定書の方法と同等であることを示すこと

• それは適用される通則や通知に適合すること

8.2.4.1 試験室の管理

試験室の管理は以下に含まれる規格及び基準との一致を保証するために

必要な試験から得られる全データを含むこと:

• 試料名、ロット番号又は独自のコード及び試料採取日と一緒に試験の

ための試料受領日の記述

• 用いた各試験方法の参考文献の陳述

• 試験機器からのグラフ、クロマトグラム、チャートを含めて検査した

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原材料及びロットを特定して各試験を保証する生データの記録

• 試験に関連して実施した計算の記録

• 試験結果と制定した規格との違いの比較

• 各試験の実施者並びに試験実施日の記録

試験室の試薬及び溶液の調製に関する文書化した手順があること。購入

した試薬及び溶液は適切な名称、濃度及び使用期限を表示すること。溶

液の調製はその溶液の名称、調製日及び使用した物質の量の記録を保存

すること。滴定液は内部法又は認定基準にしたがって規格化すること。

その規格化記録は保存すること。

使用時に一次標準試薬と標準品が適切に保管されていること、また供給

業者からの分析証明書があれば、受入れ時に試験をする必要はない。二

次標準品は適切に調製して識別し、検定を行い、承認して保管すること。

一次標準品に対する二次標準品の適格性のための文書化した手順がある

こと。再評価期間は二次標準品に対して定め、各ロットを試験計画書又

は手順書に従って定期的に再認定すること。

8.2.4.2 添加剤最終製品の試験及び出荷

添加剤が製品規格書に適合していることを確認するために、添加剤最終製品

の試験は、ロットごとに実施すること。試験結果に加えて、適切な製造文書

は添加剤最終製品の出荷判定よりも前に評価される手順であること。品質部

門は、添加剤最終製品の出荷に責任を負うこと。

連続工程によって製造される添加剤に関して、その添加剤が製品規格書に適

合していることの保証は、工程内試験の結果又はその他の工程管理記録を通

じて行われてもよい。

8.2.4.3 規格外試験結果

規格外(OOS)の試験結果は手順書に従って調査し、文書化すること。

オリジナル試験結果が調査書に基づいて誤りであることが証明された場合に

限り、オリジナル結果から再試験試料の結果に置き換える事ができる。

統計分析を実施する際は、オリジナルと再試験の両方のデータを含めなけれ

ばならない。OOSの手順は、どの統計的手法を用い、どのような状況下であ

ったかを明確にすること。

これらの原則は、採取された試料が原材料を代表していないと疑われる場合

に適用される。

8.2.4.4 保存試料

差し支えなければ、ロット毎に添加剤の代表試料を保存すること。その保存

期間は使用期限又は再試験日に対して適切であること。保存試料は適切な環

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境を提供する施設で容易に回収可能な方法で維持保管すること。サンプルの

大きさは、製品規格試験全てを少なくとも2回実施できる量とすること。

8.2.4.5 試験成績書

組織は、添加剤のロットに必要な製品規格に対する試験成績書を提供するこ

と。試験成績書の適切な内容についての詳細は、IPEC-Americas Certificate of

Analysis Guide for Bulk Pharmaceutical Excipients と the UK Guidance on

Certificates of Analysis from The Rules and Guidance for Pharmaceutical

Manufacturers and Distributorsに記載されている。

8.2. 不純物

可能であれば、添加剤製造業者は不純物を同定し、適切な限界を設定するこ

と。その限界は、適切な安全データ、公定書又はその他の要求事項に記載さ

れた限界及び適切なGMP考慮事項に基づくこと。不純物が設定した限界を超

えないように製造工程を適切に管理すること。

多くの添加剤は有機溶媒を用いて抽出や精製が行われている。これらの残留

溶媒は、通常、乾燥によって除去される。添加剤の規格には、残留溶媒の試

験と限界を含めることが重要である。

8.2.4.7 安定性

多くの添加剤製品は安定しており、安定性を保証するための広範なテストを

必要としない一方で、添加剤の安定性は製剤全体の品質に寄与する重要な要

素である。長期間販売されている添加剤については、ヒストリカルデータを

安定性に用いることができる。

ヒストリカルデータがない場合には、添加剤の安定性を判断するために設計

された試験や評価プログラムを文書化されたもので実施すること。上記の安

定性試験や評価の結果を適切な保管条件及び再試験日や使用期限の決定に用

いること。試験プログラムには、以下を含めること。

• ロット数、サンプルの大きさ及び試験間隔

• 試験のための保存試料の保管条件、

• 安定性評価に適切な試験方法

• 可能であれば、市場の容器を再現した容器で添加剤を保管

添加剤の安定性は、原材料中の検出されない変化又は製造手順あるいは貯蔵

条件のわずかな変化によって影響を受けることがある。添加剤は、その安定

性に影響を与え得る様々なタイプの包装で出荷されることがある(例えば、

プラスチック又はガラス製のボトル、金属又はプラスチック製のドラム、バ

ッグ、タンク車、他のバルクコンテナ等)。

一部の添加剤は、異なったグレード(例えば、様々な分子量の重合体又は異

なる単量体比、異なる粒子径又はかさ密度等)が市販されており、他の添加

剤との混合物もある。これらの添加剤は、製品グループ内で他の添加剤と非

常に似通っていることがある。一部の成分のわずかな量の違いが、ある製品

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では、他の製品との唯一の重要な差異になることがある。これらの種類の添

加剤では、類似の添加剤の安定性を判断には、"モデル製品"アプローチが適

切な場合がある。この種の安定性試験では、評価製品群における安定性の再

現を期待されるいくつかの"モデル製品"を選択すること。この選択は、科学

的に適切であり、文書化されていること。これらの"モデル製品"の安定性試

験から得られたデータは類似製品における理論上の安定性の決定に使用でき

る。

8.2.4.8 使用期限/リテスト期間

使用期限又はリテスト期間は、それぞれの添加剤毎に設定し、顧客に通知す

ること。使用期限よりむしろ、リテスト期間を使用することが一般的である。

8.3 不適合品の管理

規格に適合しない原料、中間体又は最終製品は、明確に区別し、不注意な使用又は販売のた

めの出荷を防ぐよう管理すること。不適合品の記録を保存すること。その原因を特定するた

めに不適合の発生を調査すること。調査結果は文書化され、再発防止策を講ずること。

流通から添加剤の回収を実施し、記録する方法を定義した手順書があること。

不適合品の評価とその後の処理の手順があること。不適合品について、次の項目の可能性

を判断するために手順書に従って再検討すること。

• 特定の要求項目に適合するための再加工/再処理

• 顧客の同意による受入れ

• 他用途へのグレード変更

• 破棄

8.3.1 再加工

製造工程の通常部分の作業を繰り返すこと(再加工)は、その方法で添加剤が製造され

てもよい旨を既に文書化されている場合にのみ行うこと。それ以外の全てのケース

では、再処理に関する指針に従うこと。

8.3.2 再処理

製造工程の通常部分ではない作業(再処理)は、品質部門による添加剤の品質に対するリスクについて文書化されたレビューと承認を受けた後にのみ、実施すること。必要に応じてリスクアセスメントを行う際に、次のことを考慮すること。

• 再処理の結果として生じる新たな不純物

• 再処理を管理するための追加試験

• オリジナルロットへの記録とトレーサビリティ

• 再処理された添加剤の適切な許容基準値

• 安定性への影響又は再評価期間の妥当性

• 添加剤の適格性(性能)

添加剤を再処理する必要があると確認された場合、原因の調査と評価が要求される。

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そのロットが設定された製品規格と特性に適合することを保証するために、オリジ

ナルの物質と再処理した物質との品質の同等性についても評価し、文書化すること。

品質の悪い、又は基準に満たない物質を隠すために、個々に製品規格に適合しない

ロットの添加剤を他の適合したロットに混合してはならない。

8.3.3 返品添加剤

返品添加剤は、品質部門がそれらの品質評価を完了するまで特定して隔離すること。

返品添加剤を保管、試験、再加工又は再処理するための手順があること。返品され

た製品の記録は保存し、記録に添加剤の名称とロット番号、返品理由、返品量並び

に最終的な処理を含めること。

8.4 データの解析

添加剤製造業者は、その品質マネジメントシステムの有効性を評価するための手法を開発し、

それらのデータについて改善する機会を特定するために使用すること。それらのデータは顧

客からの苦情、製品レビュー、工程能力試験、内部及び顧客の監査から得られる。それらの

データの分析はマネジメントレビューの一部として使用できる(5.6も参照)。

製品の品質特性、顧客からの苦情及び製品の不適合のような重要な指標の定期的なレビュー

は、改善の必要性を判断するために行うことができる。

8.5 改善

8.5.1 継続的改善

添加剤製造業者は、製造及び品質マネジメントシステムのプロセスを継続的に改善

するために積極的な処置を取ること。継続的な改善の機会を特定するために、次の

稼働性能指標の分析を考慮するとよい。

• 不適合品の原因

• 内部及び外部監査の結果

• 顧客からの返品及び苦情

• 工程及び運転上の不具合

8.5.2 是正処置

添加剤製造業者は、次の項目について手順を確立し、文書化して保存すること。

• 不適合の根本原因の究明

• 是正処置の実施及び効果の確認

• 是正処置に起因する手順変更の実施及び記録

8.5.3 予防処置

添加剤製造業者は、次の項目について手順を確立し、文書化して保存すること。

• リスクに対応したレベルで問題に対処するための予防処置の開始

• 予防処置に起因する手順変更の実施及び記録

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付録A 監査の視点

A1.緒言

多くの添加剤が医薬品と同様に食品、化粧品、又は工業製品に使われている。このように、添

加剤の生産における環境条件、機械設備、操作技術の多くは製薬産業のためというより、むし

ろ化学品産業のものである。化学工程の副反応から不純物を生成する。したがって、慎重な工

程管理で不純物と汚染レベルを最小限にすることが必須となる。

添加剤の多くは、連続工程と自動工程管理を用いる大規模生産である。製造機器及び工程は製

造する添加物の種類、製造量、操作の種類(ロット、バッチと連続性)により異なる。

本付録は、添加剤製造業者が監査の準備を目的としたものである。社外及び社内監査(8.2.2も

参照)は試験に求められるGMPと品質について重要な課題を確認するために有用なもので、こ

の付録にみられる。この節は、添加剤製造業者が本ガイドの他の節に収載されているGMP基準

を採用するときの重要な資料として確認するため、ないし添加剤製造業者の工程の品質並びに

品質管理システムを検証するための査察計画の一助となる。

追加の査察情報として、医薬品添加剤原体のIPECアメリカGMP査察ガイダンスを参照ください。

また、査察工程のガイダンスとして、IQA各条5の医薬品査察を参照ください。

A2.GMPの原則

A2.1 不純物及び汚染の管理

一般的に、医薬品顧客は添加剤を更に化学的、又は精製段階について実施しない。

その結果として、添加剤に含まれる不純物は製剤にも含まれる場合がある。製剤の

製造業者は規格を通して添加物の品質管理を行うものの、添加物製造業者は添加物

の物理性状、品質、不純物含量について、更に多大な管理を行う。

添加剤の外部汚染は生産環境が原因になる。しかし、添加剤を製造する化学工程の

多くは建屋に反応槽が設置されていなくても汚染に対して防御する閉鎖系システム

が実施されている。外部環境は添加剤又は工程内原材料が曝露される場所では汚染

の可能性を避けるため適切な管理が求められる場合がある。

A2.2 添加剤の特性及び機能

添加剤は粒径のような物理特性が重要になる種々の異なる製剤でしばしば用いられ

る。最終製剤製造業者はそもそも必要とされる特定の物理的性状の確認することに

責任があるとはいえ、添加剤規格に一致するよう添加剤製造工程を適切に管理する

ことが添加剤製造業者の責任でもある。可能な限り、添加剤最終用途について配慮

すること。添加剤が滅菌製剤又はパイロジェンフリーが求められるものの直接成分

となる場合には、これは特に重要である。

A2.3 製造及び変更管理の一貫性

製造工程の十分な理解と変更の効率的な管理はロットからロットへの添加剤の品質

の一貫性を最も確実なものにする。変更の実施は法規制当局への登録資料の申請結

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果でもある。

添加剤製造工程の変更は添加剤の物理化学的性状の変更をもたらす。重要な治験ロ

ット(バイオバッチ)製品と市販のスケールアップ ロットとの間の生物学的同等性

の比較は医薬品の承認過程で特に重要である。バイオバッチ用添加剤から市販製品

用添加剤への変更は試験製剤の品質及び性能に影響を与えないこと。市販用製品へ

のスケールアップには数々の段階が加わり、スケールアップ工程を通じてロット間

の一貫性を示すデータが求められる。

A2.4 トレーサビリティ

製品の回収と調査を容易にするためロットに関連した記録のトレーサビリティも重

要な要件となる。

A3.GMP原則の適用

適切なGMPが適用される製造工程の要点は根拠を指定して文書化することが添加剤製造業

者の責任である。適切なGMP上の点から適用すること。製造業者は製品の完全性を保証す

るため各製造段階にその重要性に見合ったGMPレベルを適用すること。リスクアセスメン

ト手順(例えば、HACCP、FMEA)を用いることで明らかになることがある。

添加剤製造におけるGMPの厳格性を初期の製造から最終製造段階、精製及び製品の包装ま

で工程が進むに従い増大させること。物理的工程(例えば、造粒、コーチング、又は臼でひ

く粉砕やミクロン単位の粉砕のような粒子径の物理的操作)ばかりでなく添加剤の化学的工

程についても、少なくとも本ガイドが推奨する基準で実施すること。

全ての中間体が検査を求められているものではないことを認識すること。しかし、添加剤製

造業者は工程稼働を監視するため中間体のサンプリングと検査の選定が必要となる製造工程

における重要、又は主要な点を確認すること。

A4.一般的な監査の視点

添加剤作業の監査は監査の目的と添加物の使用目的により左右される。製造工程の主要段階

では、製造業者は工程が一貫して行われていることを適切に管理しているかどうかを調べる

こと。総体的に、監査は該当の規格を一貫して満たす製品を提供する添加剤製造業者の能力

を評価すること。

監査チームは監査の目的と適用範囲に適切な技術者、研究室分析者、購買代理店、コンピュ

ータ専門家、設備保全、又は他の適切な担当者で構成される場合がある。外部監査人は製造

業者の工程及びその他の開示に関する機密性を尊重しなければならない。監査は品質に重要

な工程段階に焦点を合わせること、それは設定された物理化学的な基準に適合する添加剤製

造に必要となる。これらの工程段階は添加物製造業者によって管理、同定すること。品質に

重要な工程段階には多くの単位操作、又は単位工程が含められる。

品質に重要な工程段階として次の項目が含まれるが、全てではない。

• 望ましい分子、溶媒、不活性担体、又は媒体を含む相変化(例えば、溶解、結晶化、蒸

発、乾燥、昇華、蒸留、吸収)

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• 相分離(例えば、ろ過、遠心分離)

• 望ましい分子を含む化学変化(例えば、水和水、アセチル化、又は塩の形成の追加や除

去)

• 分子を含む液体の調整(例えば、pHの調整)

• 添加剤の追加成分、工程中の液体、回収材料の正確な測定(例えば、重量、容量測定)

• 複合成分の混和

• 表面、粒子径、又はロットの均一性で起こる変更(例えば、臼による粉砕、凝集、混

合)

A5.監査のチェックポイント

添加剤工場の査察のために良好なアプローチには、次のような領域のレビューがある。

• 規格に適合しないロットの廃棄、顧客の苦情、顧客からの返品、製品の回収による不適

合製造業者は不適合の原因を究明し、調査結果報告書を作成及びその後の是正処置を

行い、文書化すること。不適合が不完全な開発や工程矛盾の結果でないことを確認す

るために記録や文書をレビューすること。

• 添加剤製造工程における不純物や一貫性のないことにより、製品の一部が使用に不適切

であるとした報告書のような顧客の苦情ファイル

• 顧客や法規制当局に通知すべきか決定する重要な変更を会社が評価するかどうか確認す

るための変更管理記録

• 不適合製品会議又は原材料レビュー委員会文書や不適合品の処分を責任者により適切に

取り扱われたことを示すと同等の記録

• 添加剤製造工程における問題点が明確になる頻繁な改訂の製造記録と製造基本標準

• 最終添加剤における残留溶媒と未反応中間体量の測定値

• 不適合原材料を顧客に販売できない又は許可なく製造に用いられないよう適切な管理を

確実実行する原材料マネジメントシステム

• 種々の工程段階の理解を助ける目的の工程フロー図のレビュー

重要な段階とサンプリング時点を工程記録のレビューの一部で明確にすること。

• 汚染管理指標のレビュー

汚染並びに工程中の原材料の交差汚染を防止する指標の適格性を評価するにあたり、次の

リスク要因についての考察が適切となる。

• システム環境(例えば、開放形又は閉鎖系)

化学工場における閉鎖系システムは、最終製剤が空の状態になる時や入荷する時にはし

ばしば閉鎖されない。また、同様の反応槽では、異なる反応に用いられる場合ある。

• 原材料の形状(例えば、ウエット、又はドライ)

• 工程段階及び設備や場所の使用(例えば、多目的、又は専用)

• 連続又はバッチ製造

A6.文書及び記録のレビュー

工程の初期段階で求められる文書は工程の後期段階のような広範である必要はない。一連の

文書であることが重要で、次の時点で完結する。

• 分子を工程中に生成する工程では、添加剤を同定並びに定量化することができる。バッ

チ製造では、論理的マスバランスを適切な限界で設ければ、許容範囲の逸脱は管理不能

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の良い指標となる。

• 不純物、不純物プロファイル又は分子形態に悪影響を及ぼす他の物質を同定して除去す

る。

化学工程が進捗すると、次の事項を含めて一連の文書を完成すること。

• 文書化した工程

• 重要な工程段階の同定

• 適切な製造記録

• 初回及びそれ以降のロット番号の記録

• 使用した原料の記録

• 意義ある標準と試験成績との比較

正常な製造工程からの有意な逸脱が記録される場合、適切な調査の証拠並びに添加剤の品質

のレビューがあること。

完全な文書を添加物が包装され最終顧客に届くまで、品質に重要な工程段階の残余工程を通

じて継続すること。ロットは製造業者内規格で均質にすること。これは、工程管理がロット

を通じて規格に準拠していることを示せる場合、連続工程原材料の最終混合を必要としない。

添加剤GMP検査で均一性を推進するため次の基本的な要件を定めること。

• 固有のロット番号を生産から出荷及び証明書を通して追跡ができるように添加剤に割り

当てる。

• 適切な管理はバッチ工程におけるロット記録、製造記録、ログシート、又は連続製造工

程の他の適切な文書の準備にある。

• 該当ロットは添加剤GMP適用が決められた工程では、GMPガイドラインを遵守して実施

したことの証明

• 該当ロットは不適合ロットを希釈又は隠蔽のいずれかの目的で他のロットから原材料に

混入のないことの確認

• 該当ロットはサンプリング計画に遵守してロットの代表試料を収集したものであること

を示す記録

• 該当ロットは製品が確立された基準、規格、性状に適合していることを裏付ける科学的

に確立された検査方法で分析された記録

• 該当添加剤の予定使用期間を裏付ける適切な安定性データ

これらのデータは背景データ、特定の添加剤における実際の試験、又は特定の添加剤の

性能をシミュレートすることが適度に予想できる「モデル製品」から得られる。

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付録B定義及び用語集

本ガイドの使用を通じて以下の用語は次のような意味とする。ICH(日米EU医薬品規制調和国

際会議)で用いられた定義を可能な限り、本用語の定義の基本として用いる。

Acceptance criteria(許容基準値)

試験結果を許容するための数的な限界値、範囲又はその他適切な基準

Active Pharmaceutical Ingredient (API)(活性医薬品成分/医薬品有効成分)

医薬品の生産のための物質又は物質の混合物で、医薬品の製造に使用された時に製剤の有効成

分となるもの。そのような物質は、疾患の診断、治療、緩和、処置や予防において直接の効果

又は薬理活性を示す、又は動物やヒトの身体の構造及び機能に影響を与えることを目的として

いる。

Adulterated Material(不適合原材料)

外部原材料による汚染あるいはGMPによる生産ではない原材料

これは単に物理的又は化学的規格に適合しない原材料と関連性はない。

Batch (Lot)(ロット)

一つの工程又は一連の工程で製造された原材料の特定の量で、均質であると予測できるもので

ある。連続製造の場合には、ロットは規定の製造部分に相当する。ロットサイズは特定の量、

又は特定の時間内に製造された量と定義することができる。

Batch Number (Lot Number)(ロット番号)

ロットを識別する数字、文字又は記号の固有の組み合わせで、製造及び流通の履歴が判定でき

る。

Batch Process(バッチ工程)

反応の終了前まで存在する原料を個別的(不連続)に供給して添加剤を生産する工程

Batch Record(ロット記録)

添加剤のロットの生産履歴を提供する文書

Calibration(校正)

特定の計器又は測定装置が、適切な測定の範囲において、標準品又は追跡可能な規格品との比

較によって、結果が規定した限界値内であることの実証

CEP (Certificate of Suitability to the European Pharmacopoeia)(欧州薬局方への適合証明書)

特定の添加剤又は有効成分が欧州薬局方各条で均質であると判定されたとき、EDQM(欧州医

薬品品質管理理事会)による製造業者個別に与えられる証明書

Certificate of Analysis(分析成績書)

試験法、仕様、入手したロットの代表試料の検査成績を記載した文書

Commissioning(コミッショニング)

管理様式での機器の使用方法の手引き

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Contamination(汚染)

製造、試料採取、包装、再包装、保管又は輸送において生じる混入、原料、中間体又は添加剤

の中又は表面への化学的又は微生物学的な不純物若しくは異物の好ましくない混入

Continuous Process(継続工程)

原料の連続供給により原材料を連続的に生産する工程

Critical(「重要な」とは)

原薬が規格に適合することを保証するために、あらかじめ定めた基準内で管理される工程段階、

工程条件、試験要件又はその他の関連パラメータ又は項目

Cross-contamination(交差汚染)

他の原材料等又は製品による原材料又は製品の汚染。

Customer(顧客)

添加剤製造業者の管理から一旦離れた添加剤を入手した団体(仲介業者、代理店及び消費者を

含む)

Deviation(逸脱)

承認された指図書、又は設定された基準からの乖離

Drug Master File (DMF)(ドラッグマスターファイル/原薬等登録原簿)

FDA(米国食品医薬品局)に申請された添加剤の製造業者の詳細な情報

Drug (Medicinal) Product(医薬品)

市販を目的とした最終の直接包装投与剤形

Excipient(添加剤)

安全性が適切に評価され、薬物送達システムに意図したAPI(活性医薬品成分)以外の成分

Expiry (Expiration) Date(有効期限)

添加剤が規格範囲内を維持すると予測した日付で、それ以後は使用しないこと。

Impurity(不純物)

存在しないようにしているが、製造工程で生じる添加剤の成分

In-process Control/Testing(工程内管理/試験)

適切な場合への工程の調整、又は中間体や添加剤の規格への適合性の裏付け、モニターとして

製造中に実施するチェック

Intermediate(中間体)

原材料が添加剤となるまでに、更に製造段階を受ける原材料 Lot(ロット)

バッチの項を参照。

Manufacture/Manufacturing Process(生産/製造工程)

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原材料の受入、製造、包装、再包装、表示、再表示、品質管理、出荷、添加剤の保管及びその

他関連する管理全般の作業

Master Production Instruction (Master Production and Control Record)(基本製造指図書(基本製

造及び管理記録))

添加剤の製造を原料から完成まで記載した文書

Material(原材料)

原料(出発物質、試薬、溶媒)、助剤、中間体、添加剤及び資材を意味する一般的な用語

Model Product(モデル製品)

組成、機能又は規格が類似した一連の製品に相当する製品

Mother Liquor(母液)

結晶化や分離工程の後に残る残留液

Packaging Material(包装材料)

保管及び輸送中に中間体や添加剤を保護する目的の原材料

Production(製造)

原材料の受け入れから工程をへて添加剤の調製及び添加剤の包装を含めた作業

Quality Assurance(品質保証)

すべての添加剤が目的用途に必要な品質を有し、その品質システムの維持を保証する目的で組

織化された組織の総体

Quality Control(品質管理)

規格に適合していることの検査又は確認

Quality-critical(「品質に重要な」とは)

原材料、工程段階、又は工程状態、試験要件、又はその他の関連のあるパラメータで直接添加

剤の品質の特性に影響を及ぼす並びにあらかじめ決められた基準内に管理するものを表す。

Quarantine(隔離)

試験後に合格又は不合格判定を待つために、物理的又はその他の有効な方法で分離された原材

料の状態。

Raw Material(原料)

中間体又は添加剤を製造する目的で使用する出発物質、試薬及び溶媒に用いる一般的な用語

Record(記録)

達成した成績や実施した作業状況の証拠を提供する文書

記録媒体は紙、磁気、電子、又は光学、写真等、又はそれらの組合せでも良い。

Re-evaluation Date (Retest Date)(再評価日(再試験日))

原材料が未だ規格に適合することを保証するための再検査日

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Reprocessing(再加工)

製造工程の通常の部分で、以前に文書化された作業の再現

Retrieval(回収)

流通チェーンから添加剤を除去するための工程

Reworking(再処理)

基準又は規格に適合しない既存の原材料を通常の工程とは異なる工程段階での処置

Specification(規格)

試験項目、分析手順に関する参照文献及び当該試験の数的限界値、範囲又はその他の基準とな

る適切な判定基準

Stability(安定性)

添加物の規格への継続的な適合

Top Management(トップマネジメント)

最高のレベルで組織の管理及び指示をする個人又は集団

最高レベルは場所や企業レベルのいずれかに設けることができ、品質マネジメントシステムの

組織に依存する。

Traceability(トレーサビリティ)

履歴、用途、又は検討中の場所を判定する能力、例えば、原材料及び部品の由来、処理履歴、

出荷後の製品の流通

Validation(バリデーション)

特定の工程、方法又はシステムが、一貫して、あらかじめ設定した判定基準に適合する結果を

高度の保証で提供する文書化されたプログラム

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付録C 文献

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Code of Federal Regulations Title 21 Food and Drugs Parts 210 and 211, US Food and Drug Administration (FDA), Washington DC, USA.

Codex Alimentarius - Food Hygiene - Basic Texts - Second Edition, Food Hygiene, Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization, Rome, 2001.

European Commission, Committee for Proprietary Medicinal Products, CPMP/QWP/1529/04 Guideline on control of Impurities of Pharmacopoeial Substances, April 2004.

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European Commission, Committee for Proprietary Medicinal Products, The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, Good Manufacturing Practices.

European Commission Guideline on Dossier Notification Requirements for Part 1A, March 2005 and Part 1B, July 2003.

European Union, Commission Directive, 2004/27/EC, amending Directive 2001/83/EC on the community code relating to medical products for human use.

European Union, The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Notice to Applicants, Volume 2B CTD (June 2004).

European Union, Council Directive, 93/43/EEC, on the hygiene of foodstuffs.

Guide to Inspection of Bulk Pharmaceutical Chemicals, (Reference Materials and Training Aids for Investigators), Food and Drug Administration, Div. of Field Investigations (IBC-130), Division of Manufacturing and Product Quality (HFD-320), Rev. Sept. 1991.

Hazard Analysis and Critical Control Point Principles and Application Guidelines, FDA - August 1997.International Conference on Harmonization (ICH), Stability Testing and Data, Q1 series, 1996 - 2003.International Conference on Harmonization (ICH), Validation of Analytical Methods, Q2 series, 1994 -1998.

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International Organization for Standardization, Quality Management Systems - Fundamentals and

Vocabulary, ISO 9000:2000.

International Organization for Standardization, Food safety management systems - Requirements for

organisations throughout the food chain, Draft International Standard ISO/DIS 22000.

International Pharmaceutical Excipients Council Good Manufacturing Practices Guide For Bulk

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International Pharmaceutical Excipients Council of the Americas Good Manufacturing Practices Audit

Guideline for Bulk Pharmaceutical Excipients, 2004.

International Pharmaceutical Excipients Council of the Americas Certificate of Analysis Guide Bulk

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International Pharmaceutical Excipients Council of the Americas Significant Change Guide Bulk

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Institute of Quality Assurance, Pharmaceutical Quality Group PS 9100:2002 Pharmaceutical excipients,

an application standard and GMP guide for pharmaceutical excipients, 2002.

Institute of Quality Assurance, Pharmaceutical Quality Group, Monograph No 5, Pharmaceutical Auditing,

2001.

WHO Technical Report Series No. 917, 2003 Annex 2, Good trade and distribution practices for

pharmaceutical starting materials.