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NEXTVF TR-0001 デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件 1.2 2015/06/22

NEXTVF TR-0001...NEXTVF TR-0001 1.2 版 発行 2015 年06 月22 日 一般社団法人 次世代放送推進フォーラム 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-43 フタバ赤坂ビル3

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NEXTVF TR-0001

デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件

1.2版

2015/06/22

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(余白ページ)

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変更履歴

日時 バージョン 変更点 変更者

2014/02/17 1.0 初版

2014/09/24 1.1 <1.本文書の目的>

・許諾スキームに関する記述のうち、必要部分を修正

<4.デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件>

・許諾スキームに関する記述の修正

・「リモート視聴要件」遵守の届出について、親機と子機

/アプリの各事業者を対象とするための記述の修正

・子機の搭載アプリにおけるキャプチャ機能の実現に

関する記述の追加

事務局

2015/06/22 1.2 <4.デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件>

・リモート視聴要件⑤ Bluetoothインタフェースでデ

ジタル音声出力する場合のSCMS-Tによるコピー制御要

件を緩和するための記述の修正

事務局

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目次

1. 本文書の目的 ................................................................................................................... 1

2. 関連文献 .......................................................................................................................... 3

3. 定義 ................................................................................................................................. 4

4. デジタル放送受信機におけるリモ一ト視聴要件 ............................................................ 5

5. Supplement .................................................................................................................... 7

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1. 本文書の目的

デジタル放送開始から 10年超が経過し、放送・通信双方のインターフェースと、高い処

理能力を持つ CPUを搭載した、いわゆるスマートテレビと、これを利用した新たな「放送・

通信連携サービス」への期待が高まっている。

このような背景の下、2013年 6月に総務省「放送サービスの高度化に関する検討会」よ

り、検討結果のとりまとめ結果が公表されており、デジタル放送受信機のリモート視聴機

能については、開発・実装のための「諸条件の具体化」に関わる検討体制を立ち上げ、実

現のための技術的手法や運用条件等について、技術面、ビジネス面の双方から検討、結論

を得て、デジタル放送受信機に実装していくことを目指すとの内容が盛り込まれている。

このための検討体制として、NexTV-Fでは、「次世代スマートテレビ関連委員会」を設置

し、議論の上、本文書「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件」を作成した。

本要件はリモート視聴機能に限定した範囲での検討結果であり、「リモート視聴機能以外

の現行デジタル放送受信機機能」を対象とするものではない。なお、本「リモート視聴要

件」については、ユーザーの利便性、放送事業者、端末メーカー等の事業モデルを相互に

尊重し、その変化や技術の進化等に応じて、改定するものとする。

下記図1に、リモート視聴要件の概略を示す。

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図 1. リモート視聴要件の概略

本文書の構成は以下のようになっている。

第2章、第3章では、関連する文献、及び本文書で利用される用語の定義を行う。

第4章では、デジタル放送コンテンツに、リモート視聴の利用形態を適応する場合の要件

を定めた「リモート視聴要件」を示す。

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2. 関連文献

(1) 「デジタル放送用受信装置」標準規格 ARIB STD-B21

(2) 「地上デジタルテレビジョン放送運用規定」ARIB TR-B14

(3) 「BS/広帯域 CSデジタル放送運用規定」ARIB TR-B15

(4) 「Internet Protocol (IPv4)」 RFC791

(5) 「Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification」RFC2460

(6) 「Digital Transmission Content Protection」http://www.dtcp.com/dtcp.aspx

(7) 「High-bandwidth Digital Content Protection」http://www.digital-cp.com/

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3. 定義

関係する用語の定義をここで行う。

宅内/宅外 IP インタフェース出力において送信パケットの宛先 IP アドレス

が、親機の IPアドレスと同一サブネット内に限定される場合を「宅

内」、同一サブネット内に限定されない場合を「宅外」と称する。

親機 リモート視聴対応受信機

子機 リモート端末

AES Advanced Encryption Standard

http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf

DTCP Digital Transmission Content Protection

http://www.dtcp.com/dtcp.aspx

IP Internet Protocol

ペアリング 親機とリモート視聴要件を満足する子機を直接接続して、機器の紐

づけを行うこと。IP 接続を行う場合は、同一サブネット内で接続

する。

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection

http://www.digital-cp.com/

SCMS Serial Copy Management Systemの略で、IEC60958で指定されるチ

ャンネルステータスの著作権保護ビット及びカテゴリーコードに

よるコピーの世代管理の為の情報である。

SCMS-T Bluetooth SIG, Inc.サイト上の Assigned Numbersで規定されてい

る、SCMS と同様なチャンネルステータスの著作権保護ビット及び

カテゴリーコードによるコピーの世代管理の為の情報である。

Bluetooth Bluetooth SIGによって規格化された、携帯電話などのポータブル

機器向けの近距離無線通信技術。

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4. デジタル放送受信機におけるリモ一ト視聴要件

リモート視聴は、以下に規定する「リモート視聴要件」を満足するアプリケーションの

みで利用可能とし、親機を開発・製造・販売するメーカーが親機とペアリングされるすべ

ての本リモート視聴のためのアプリケーションについて「リモート視聴要件」の遵守を担

保する場合に、許諾されるものとする。

① リモート視聴対応受信機(以下、親機)では、選局中のデジタル放送コンテンツを、

インターネット経由で本リモート視聴要件を満足する宅外*1のリモート端末(以下、

子機)で、視聴可能とする。また、親機に蓄積および記録されたデジタル放送コンテ

ンツも視聴可能とする。

② 宅内*1において、あらかじめ親機とペアリングを行った子機のみでリモート視聴を可

能とする。ペアリングの有効期間は最長3カ月とする。ペアリング機能の停止日時が

近づいた場合に、メッセージ等によりペアリングを推奨する機能を有することが望ま

しい。

③ 同時にペアリングを有効化できる子機の台数は6台までとする。同時にリモート視聴

が可能となる子機の台数は 1台とする。

④ 親機から子機に伝送するデジタル放送コンテンツは、AES(鍵長 128 ビット)程度の

強度を有する暗号化方式により保護すること。

⑤ 子機に搭載されるリモート視聴機能(アプリ)では、デジタル映像出力またはデジタ

ル映像音声出力に映像、音声を出力する場合は、HDCP(Revision 1.xまたは Revision

2.x)仕様に従って適切に保護技術を施すこと。Bluetooth インタフェースでデジタル

音声出力する場合は、接続認証、暗号化通信、A2DP(Advanced Audio Distribution

Profile)及び SCMS-Tを実装し、かつ、これらに対応しない機器には音声出力しないこ

と。デジタル音声出力する場合は、「コピー禁止」として出力すること。但し、圧縮音

声またはリニア PCM 音声に係らず 48kHz 以下かつ 16 ビット以下の音質にて

Bluetoothインタフェースでデジタル音声出力する場合は、SCMS-Tによるコピー制御

を行うことが望ましいとする。アナログ音声出力については、制限なく出力できる。

⑥ 親機に蓄積または記録されたデジタル放送コンテンツを宅外の子機にコピーもしくは

ムーブすることは禁止する。

⑦ 子機に搭載されるリモート視聴機能(アプリ)には、視聴中のコンテンツをキャプチ

ャするための機能を設けないこと。*2

⑧ 子機に搭載されるリモート視聴機能には、明らかにCMスキップを目的とした機能は

設けられないことが望ましい。(例えば、タイムラインバー、早送り、巻き戻し等は可)

⑨ 子機において、リモート視聴を行うためのアプリケーションは、アプリのステイタス

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表示、操作の指示に関するものなど、リモート視聴機能の実現を目的としたもの以外

に、リモート視聴中のバナー、アイコン等の同時表示、リモート視聴の開始・終了時、

途中にコンテンツ、バナー、アイコン等の挿入をしないこと。ただし、視聴中の番組

を提供している放送事業者の許諾がある場合はこの限りではない。

⑩ リアルタイムのリモート視聴については、放送波の制御信号等により、チャンネル単

位でリモート視聴をインヒビット可能であること。*3

⑪ 親機または子機/アプリを開発・製造・販売する事業者は、「リモート視聴要件」の遵

守を次世代放送推進フォーラムに届け出るものとする。

*1:「ARIB TR-B14 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 第八編 地上デジタルテレ

ビジョン放送コンテンツ保護規定 第一部 5.3.1 出力に対する機能要件」の規定に準じ、IP

インタフェース出力において送信パケットの宛先 IP アドレスが、親機の IP アドレスと同

一サブネット内に限定される場合を「宅内」、同一サブネット内に限定されない場合を「宅

外」と規定する。

*2:子機の OS等がキャプチャ機能を有する場合、子機に搭載されるリモート視聴機能(ア

プリ)から当該キャプチャ機能の制御が可能であればリモート視聴時には OS等のキャプチ

ャ機能を無効とすること、またリモート視聴中に OS等によるキャプチャが実行されたこと

をアプリが検知した際にはリモート視聴を一時停止し、以下の例に準ずるメッセージを表

示して注意喚起を行うことが望ましい。

<メッセージの例>

「あなたが保存した画像を権利者に無断で SNSやブログなどに投稿した場合、著作権侵害

となる場合があります」

*3:次世代放送推進フォーラムは、「リアルタイムのリモート視聴」の可否について記載

した放送事業者のリストを、届け出を行った受信機メーカーに提供するものとする。この

リストに基づき、チャンネル単位でリアルタイムのリモート視聴の可否を実装する運用を

可能とする。なお、リストが更新された場合には、次世代放送推進フォーラムは受信機メ

ーカーに通知するものとする。

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Supplement

(以下、余白)

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次世代放送推進フォーラム 技術報告

デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件

NEXTVF TR-0001 1.2版

発行 2015年 06月 22日

一般社団法人 次世代放送推進フォーラム

〒107-0052 東京都港区赤坂 8-5-43

フタバ赤坂ビル 3階

電話 : 03-5772-4800

FAX : 03-5410-4848

e-mail : [email protected]

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