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MIZUHO CHINA MONTHLY みずほ チャイナ マンスリー 2019 2 月号 今月号の記事サマリーはこちら 中国経済 1 調整局面を迎える中国の住宅市場 ~2018 年の価格の伸び率上昇要因と今後の展望~ 産業・地域政策 7 外国対中直接投資の発展成果と将来展望 -改革開放 40 周年の発展概観と外資政策の新展開-㊦ 中国戦略 13 カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス KPMG 中国の顧客経験調査の結果から~(3) 法務 22 2018 年の重要立法を振り返る(下) 税務会計 39 個人所得税法の改正状況 税務会計 45 中国個人所得税の改正 みずほ銀行 中国営業推進部 みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部 みずほ銀行の中国情報ホームページ ~中国の経済、市場動向、規制と人民元取引に関する最新情報~ http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/index.html

MIZUHO CHINA MONTHLY...中国経済 2 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019 年2月号 2017年の間に1,800万戸のバラック地区を改築するという三年計画を発表し8、実際に1,816

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Page 1: MIZUHO CHINA MONTHLY...中国経済 2 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019 年2月号 2017年の間に1,800万戸のバラック地区を改築するという三年計画を発表し8、実際に1,816

MIZUHO CHINA MONTHLY

みずほ チャイナ マンスリー

2019 年 2 月号

今月号の記事サマリーはこちら

中国経済 1

調整局面を迎える中国の住宅市場

~2018 年の価格の伸び率上昇要因と今後の展望~

産業・地域政策 7

外国対中直接投資の発展成果と将来展望

-改革開放 40 周年の発展概観と外資政策の新展開-㊦

中国戦略 13

カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス

~ KPMG 中国の顧客経験調査の結果から~(3)

法務 22

2018 年の重要立法を振り返る(下)

税務会計 39

個人所得税法の改正状況

税務会計 45

中国個人所得税の改正

みずほ銀 行 中国営業推進部

みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部

みずほ銀行の中国情報ホームページ

~中国の経済、市場動向、規制と人民元取引に関する最新情報~

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/index.html

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- Executive Summary - 中国経済 調整局面を迎える中国の住宅市場

中国では「住宅は住むものであり、投資するものではない」という基本方針が継続されているにもかかわらず、

2018 年の住宅価格の伸びは高まった。とくに 2・3 級都市の伸びが高いのが最近の特徴だ。住宅価格上昇は、

バラック地区再開発に加え、人材誘致政策、中古価格上昇を利用した転売、金融緩和に伴う企業の不動産投資

や、それに伴い一部の都市で投機需要も刺激されたことに起因する。2019 年、住宅市場は調整局面に入ると予

想。ただし、地方政府による現行の引き締め政策緩和の動きや景気下支え目的の金融緩和が拡大し、住宅市

場に再び過熱感が高まるリスクには注視が必要だ。

産業・地域政策 外国対中直接投資の発展成果と将来展望㊦

本稿は、中国が 1978 年末に改革開放政策に転換してからちょうど 40 周年を迎えたことを踏まえ、これまで取り

上げてきた中国の対外直接投資(アウトバウンド)と双璧を成す外国からの対中直接投資(インバウンド)の発展

成果と課題及び新情勢下における中国の外資政策の調整動向について上下 2 回に分けて概観・紹介し、米中

貿易摩擦の長期化に伴う対中直接投資の行方を展望する。

中国戦略 カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス(3)

テクノロジーの進展とモバイルデバイスの普及により、優れた顧客経験、いわゆるカスタマー・エクスペ

リエンス・エクセレンス(以下 CEE)の提供が中国の様々な B2C企業の重要課題となっている。連載 3回

目となる本稿では香港の各業界における CEEの提供・実現の動向と先進事例を紹介する。

法務 2018 年の重要立法を振り返る(下)

本稿では、2018 年に公布又は施行された主な法令をピックアップし、その内容を解説する。今月とりあ

げる法令は、訴訟・仲裁(保全・執行)、労働、知財、ファイナンス、環境の各分野。

税務会計 個人所得税法の改正状況

2018 年 12 月末までに個人所得税法の関連法規が連続して発布された。今回はこれらの関連法規の概要とそ

の中の源泉徴収申告納付の具体的方法について紹介する。税法改正により源泉徴収には予定控除と代理控

除が明記されたが、その税額計算構造は居住者区分と課税所得によって大きく異なったものとなっている。

税務会計 中国個人所得税の改正

1980年以降に個人所得税適用開始以来、初めての大きな改正となる改正個人所得税法が 2019年 1月 1日

より適用が開始された。本稿ではその改正内容、想定される問題点及び今後予想される対応的な修正に

ついて解説を行う。

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中国経済

1 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

調整局面を迎える中国の住宅市場 ~2018 年の価格の伸び率上昇要因と

今後の展望~

1.中国の住宅価格は上昇基調

中国の不動産市場では、2016 年後半から、過熱感の高まりを背景に、投機抑制策が実施されて

いる。同年 12 月の中央経済工作会議では「住宅は住むものであり、投資するものではない」と提

起され1、投機抑制が本格化したことで、2017 年に入ると住宅価格の伸び(前年比、以下同)に鈍

化がみられた。ところが、2018 年以降、引き締め的な不動産政策が継続されているにもかかわら

ず、再び価格の上昇ペースは高まっている。とくに 2・3 級都市での伸びが高いのが 近の特徴だ

(図表 1)。

今後も住宅価格の上昇が続けば、既に高まっている家計の住宅ローン負担が一層高まり、個人

消費の下押し圧力が強まる恐れがある2一方、景気下支えのために緩和方向に転じた金融政策運営

3が制約を受ける可能性もあるなど、住宅価格の動向は今後の景気やマクロの経済政策を見通す上

で重要な要素となる。

そこで本稿では、中国の住宅価格の伸びが 2018 年以降高まっている要因を分析した上で、今後

の住宅市場を展望する。

2.住宅価格が再び上昇した要因

(1)バラック地区再開発

住宅価格上昇の一つ目の要因は、バラック地区

再開発だ。バラック地区とは、老朽化により安全

面にリスクがあるほか、トイレなどの基礎的な設

備が不足する、単純な構造の家屋が密集する地域

のことを指す4。その再開発政策が、中国の都市化

推進の一環として 2005 年から実施されている5。

2014 年の全国人民代表大会(全人代)では「約 1

億人が暮らすバラック地区の改築」という目標が

掲げられたほか6、2016 年の第 13 次五カ年計画で

は 2020 年までのバラック地区再開発の数値目標

が盛り込まれており7、これらが足元の政策の指

針となっている。この指針のもと、政府は 2015~

1 「中央经济工作会议明确楼市发展方向:“房子是用来住的,不是用来炒的”」(『新华社』2016 年 12 月 16 日、

http://www.xinhuanet.com/fortune/2016-12/16/c_1120134160.htm) 2 住宅ローン負担の高まりが個人消費の下押し圧力を強める懸念については、(大和香織(2018)「中国で低迷が続く自動車販

売~2019 年半ばまでは調整が続く見込み」(みずほ総合研究所『みずほインサイト』2018 年 12 月 26 日))を参照。 3 2019 年の金融政策方針については、(三浦祐介・大和香織(2018)「2019 年の中国の経済政策方針~中央経済工作会議で

『安定重視』路線の継続を確認」(みずほ総合研究所『みずほインサイト』2018 年 12 月 27 日))を参照。 4 「解读《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》」(『住房城乡建设部』2013 年 7 月 12 日、http://www.gov.cn/zwhd/2013-

07/12/content_2445702.htm) 5 「关于推进东北地区棚户区改造工作的指导意见」(『住房城乡建设部』2005 年 10 月 7 日、

http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/200611/t20061101_157755.html) 6 「政府工作报告(全文)」(『国务院』2014 年 3 月 14 日 http://www.gov.cn/guowuyuan/2014-03/14/content_2638989.htm 7 「中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要」(『新华社』2016 年 3 月 17 日、

http://www.xinhuanet.com//politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322_2.htm)

みずほ総合研究所

アジア調査部中国室

エコノミスト 高瀬 美帆

[email protected]

▲ 10

0

10

20

30

40

14 15 16 17 18

1級都市

2級都市

3級都市

(前年比、%)

(年)

図表1 70都市住宅価格指数の推移

(注)1. 直近値は2018年12月。

2. 1級都市は北京・上海・広州・深センの4都市。

2級都市は天津、重慶、杭州、南京など31都市。

3都市は上記以外の35都市。

(資料)中国国家統計局、CEIC Dataより、みずほ総合研究所

作成

Page 4: MIZUHO CHINA MONTHLY...中国経済 2 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019 年2月号 2017年の間に1,800万戸のバラック地区を改築するという三年計画を発表し8、実際に1,816

中国経済

2 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

2017 年の間に 1,800 万戸のバラック地区を改築するという三年計画を発表し8、実際に 1,816 万

戸を改築した。さらに、2017 年 5 月には 2018 年~2020 年の間に 1,500 万戸のバラックを改築す

るという新たな三年計画を発表した9。現地研究機関の調査によれば、2017 年におけるバラック地

区再開発軒数の都市別割合は、1 級都市が 1%、2 級都市が 18%、3 級以下の都市が 81%であると

されており、再開発は 3 級都市など地方部を中心に行われていることがわかる10。

バラック地区再開発の方式を大きく二つに分類すると、建て替え(实物化安置)と補償金支給

(货币化安置)がある。前者はバラック地区を取り壊し、同じ場所または別の場所に住宅を建て

替え、立ち退いた住民を住まわせる方式であり、2005 年~2015 年半ばまで主流とされていた。し

かし、この政策には住宅建設需要を押し上げる反面、住み替えが完了するまでに一定程度の時間

を要するという難点があった。一方、後者はバラック地区居住者に補償金を与え、既存の商品住

宅在庫に転居させる方式で、住み替え時間を短縮し、住居移行にかかるコストを抑えるほか、多

様なニーズに対応し、より良い住宅サービスを人々に享受させるというメリットがあったため、

中国政府は 2015 年 7 月から補償金支給方式を推進し始めた11。それ以降、急速に補償金支給方式

の普及が進んでおり、バラック地区再開発における補償金支給方式の実施割合も、2014 年の 9%

から 2017 年には約 60%まで高まった(次頁図表 2)12。

その結果、3 級都市など地方部を中心に、住宅在庫の解消が急速に進み、需給がひっ迫したこと

で、価格の上昇が進んだ。その過程で、投機需要も刺激され、一層の価格上昇にもつながったよ

うだ13。次頁図表 3 は、住宅の仕掛在庫面積(推計値)の増減要因をみたものだ。補償金支給方式

によるバラック地区再開発がもたらした住宅販売面積について、一定の仮定に基づき推計してい

るため幅を持ってみる必要はあるものの、2015 年から 2016 年にかけてみられた仕掛在庫面積の

減少に関しては、施工面積の縮小という供給面の要因に加えて、バラック地区再開発に伴い発生

した住宅需要による寄与も相応にあったことが読み取れる。

(2)人材誘致政策

住宅価格上昇の二つ目の要因は、人材誘致政策だ。地方都市では、大都市への人材流出や高齢

化の進展に伴う労働力不足が問題視されていた。そのため、2017 年頃から西安や武漢など一部の

都市では、経済の活性化を目的とし、優秀な人材を労働力として誘致する政策が実施されるよう

になった。主な政策としては、年齢や学歴などに応じた戸籍の付与要件の緩和や住宅手当の提供、

起業促進のための補助金支給といった優遇策があり14、人材誘致政策を実施する都市は、2018 年

5 月時点で 50 都市以上にまで拡大している15。人材誘致が過熱した結果、地方都市の住宅需要が

8 「国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见」(『国务院』2015 年 6 月 25 日、

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/30/content_9991.htm) 9 「我国未来 3 年将改造棚户区 1500 万套」(『新华社』2017 年 5 月 24 日、http://www.xinhuanet.com//politics/2017-

05/24/c_1121030312.htm) 10 「行业报告 测算棚改货币化对于地产销售的影响」(『凤凰网』2018 年 7 月 7 日、

http://wemedia.ifeng.com/68236920/wemedia.shtml) 11 「国务院:3 年内棚改 1800 万套 力推 PPP 模式参与改造」(『国家統計局』2015 年 7 月 1 日、

http://www.stats.gov.cn/wzgl/ywsd/201507/t20150703_1205221.html) 12 「2018 年我国房地产行业棚改安置方式分析 货币化安置成为主流」(『中国报告网』2018 年 7 月 12 日、

http://market.chinabaogao.com/fangchan/0G234Wc2018.html)、「棚改货币化安置不踩“急刹车”(锐财经)」(『人民网』2018

年 7 月 16 日、http://finance.people.com.cn/n1/2018/0716/c1004-30148068.html) 13 なお、西南財経大学が実施した家計調査によれば、支給された補償金を住宅購入に使用した家計は約 20%にとどまるた

め、バラック地区再開発よりも、それに乗じた投機需要が価格を押し上げたと指摘している(「为什么应该坚持棚改货币化」

(『西南财经大学』2018 年 7 月 16 日、https://chfs.swufe.edu.cn/xiangqing.aspx?id=1816))。 14 「送房、送户口、送钱 主流二线城市上演“抢人大战”」(『中国新闻网』2017 年 8 月 8 日、

http://www.chinanews.com/sh/2017/08-08/8298236.shtml) 15 「超 50 城“抢人”大战背后 新一二线城市的“升级”竞争焦虑」(『21 世纪经济报道』2018 年 5 月 21 日、

http://epaper.21jingji.com/html/2018-05/21/content_86595.htm)

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中国経済

3 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

図表 2 バラック地区再開発実績

(方式別内訳)

図表 3 仕掛在庫面積(推計)の前年差

(注)1. 補償金支給方式によるバラック地区再開発実績=バ

ラック地区再開発実績(全体)×補償金支給方式の

実施割合として算出。

2. 2018 年の補償金支給政策の割合は未公表のため、

2018 年については、2018 年 11 月時点のバラック地

区再開発実績(全体)を記載。

(資料)CEIC Data、各種報道(脚注 12)より、みずほ総合

研究所作成

(注)1. 仕掛在庫面積=施工面積-竣工面積-予約販売面積

として算出。

2. 2014 年以降の予約販売面積は、補償金支給に伴う

住宅販売面積とそれ以外の住宅販売面積に分類。

3. 補償金支給に伴う販売面積=バラック地区再開発

実績(戸)×補償金支給方式の実施割合×一戸当た

り面積(75 ㎡)×各年の住宅販売面積(全体)に

占める予約販売面積の割合として算出。

(資料)CEIC Data より、みずほ総合研究所作成

押し上げられ、投機需要の刺激にも結びついたとの指摘もあり、現地報道16では「人材争奪戦」な

どと呼ばれている。

(3)中古住宅市場の活性化

このほか、一部の都市では中古住宅価格の上昇も新築の住宅価格に影響したようだ。新築住宅

の価格上昇に過熱感がみられた都市で、新築価格の伸びが制限された一方、中古価格の伸び率に

は特段制限が設けられなかったためだ。例えば、武漢では新築住宅価格が原則として 2016 年 10

月の価格を超えないよう制限されていた17ほか、南京では新築住宅価格の伸びが+10%前後に収

まるよう制限されていた18。その結果、中古価格の伸び率が新築価格を上回る状態となり、中古と

新築の価格差が生じる中、新築住宅を購入し、それを中古として売却して転売益を得ようとする

動きが広まった19。実際それらの都市20では、2017 年に入ってから中古住宅価格の伸びが新築住宅

価格の伸びを上回るようになった後、同年半ばから新築住宅販売面積の伸びが底打ちし、その後

ラグを伴って新築価格の伸びが上昇に転じている(次頁図表 4)。

(4)企業による不動産投機

後に、企業による住宅購入の増加も住宅価格押し上げの一因となったとみられる。2014 年 11

16 「二线城市缘何开打“人才争夺战”」(『人民网』 2017 年 7 月 20 日、http://theory.people.com.cn/n1/2017/0720/c40531-

29416938.html) 17 「武汉:新开楼盘房价一律不能涨 不高于去年 10 月价格」(『人民网』2017 年 4 月 21 日、

http://house.people.com.cn/n1/2017/0421/c164220-29227834.html) 18 「“抢房”背后的南京楼市怪象:价格倒挂现象严重」(『中国新闻网』2017 年 11 月 21 日、

http://www.chinanews.com/cj/2017/11-21/8381440.shtml) 19 「“限价令”下楼市又生新乱象 变相加价手段翻新」(『新华社』2017 年 7 月 13 日、

http://www.xinhuanet.com//fortune/2017-07/13/c_1121309731.htm) 20 「诸多城市先后实施限价令 房价进入稳定通道」(『房天下』2017 年 2 月 26 日、https://www.fang.com/news/2017-02-

26/24503195.htm)、「2017 楼市大事记:限购、限贷、限售、限价……」(『房天下』2017 年 12 月 25 日、

https://qd.newhouse.fang.com/2017-12-25/27428897_all.htm)、「2017 白皮书①:限价/限售/限贷南宁楼市政策收紧 调控不

断升级」(『房天下』2018 年 1 月 2 日、https://nn.newhouse.fang.com/2018-01-02/27481154.htm)、「限价令使郑州新楼盘价

格低于市场价 20%」(『大纪元』2017 年 7 月 1 日、http://www.epochtimes.com/gb/17/7/1/n9342926.htm)

0

100

200

300

400

500

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13 14 15 16 17 18

建て替え方式によるバラック地区再開発実績

補償金支給方式によるバラック地区再開発実績

(万戸)

(年)

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▲ 2

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2

4

6

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10 11 12 13 14 15 16 17

施工面積竣工面積予約販売面積補償金支給以外の住宅販売面積補償金支給に伴う住宅販売面積仕掛在庫面積

(前年差、億㎡)

(年)

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中国経済

4 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

月の基準金利引き下げを皮切りに相次いだ金融

緩和を背景に、企業の余剰資金が収益拡大のため

に不動産投資へ向かったからだと考えられ、2018

年 9 月時点で、A株上場企業 3,556 社のうち、約

47.6%の 1,692 社が投資性不動産を保有してい

る。なお、上述の新築と中古の価格差も、企業の

不動産投資を促したとされている21。

3.今後の展望~2019 年の住宅市場は調整局面

が続く見込み

今後を展望すると、住宅価格の伸びは鈍化に転

じると予想される。不動産市場の健全な発展へ向

けた引き締め的な住宅政策が継続され、2018 年の

価格上昇を招いた上述の諸要因への対策も順次

とられているためだ。

まず、バラック地区再開発の住宅価格への影響

は弱まっていく見込みだ。2018 年の再開発実績は 11 月時点で 616 万戸で22、三年計画に基づくと

今後の改築戸数は、2019・20 年で平均 442 万戸と減少する見込みであることに加え、補償金支給

方式の実施割合も低下するとみられるからだ。例えば、2018 年 10 月 8 日に開催された国務院常

務会議では、「補償金支給方式は、都市の状況に応じて実施するように調整する必要があり、住

宅在庫が不足しており住宅価格の上昇圧力がみられる都市では、早急に補償金支給方式の促進を

取りやめるべきだ」と指摘されているように、補償金支給方式によるバラック地区再開発はすで

に見直す方針が示されている23。

次に、投機抑制政策について、投機刺激が懸念される地域では、2018 年以降も投機抑制の徹底

が強化されている。具体的には、重慶、武漢、長沙など人材誘致を過度に実施したとされる地域

に対して、中央政府は住宅購入規制の過度な緩和を警戒するよう指導を実施している24。さらに、

企業による住宅投資が実需以上に需給をひっ迫させ、住宅価格の上昇をもたらしているとして、

2018 年 6 月末には杭州や西安、長沙などで企業に対する住宅投資の規制も行われた25。これらに

加えて、同年 12 月の中央経済工作会議の中でも、「住宅は住むものであり、投資するものではな

い」という基本方針が再確認されたことから26、今後も投機抑制は継続されるだろう。

これらの政策を受け、2018 年以降価格上昇が顕著だった 2・3 級都市での上昇は鈍化に転じる

ことが予想される。なお、1 級都市の価格の伸びについては、当面緩やかな上昇が続くと見込まれ

る。住宅価格の伸びには販売面積の伸びの動きに 3 四半期ほど遅行する傾向があり、販売面積が

2018 年初頃から半ばまで上昇を続けたことから、価格の上昇も続く可能性がある(図表 5)。た

21 「乱象!超千家上市公司“炒房”近万亿,对企业投机“炒房”如何围堵?」(『新华社』2018 年 8 月 1 日、

http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-08/01/c_1123204891.htm) 22 「1-11 月全国棚户区改造开工超过 610 万套」(『住房城乡建设部』2018 年 12 月 14 日、

http://www.mohurd.gov.cn/zxydt/201812/t20181214_238858.html) 23 「严格把好棚改范围和标准 调整完善棚改货币化安置政策——国务院常务会议传递棚改工作新动向」(『中央人民政府网』

2018 年 10 月 8 日、http://www.gov.cn/zhengce/2018-10/08/content_5328636.htm) 24 「调控进入新阶段 “反炒房”控房价」(『新华社』2018 年 7 月 6 日、http://m.xinhuanet.com/house/2018-

07/06/c_1123086182.htm) 25 同上。 26 「中央经济工作会议举行 习近平李克强作重要讲话」(『新华社』2018 年 12 月 21 日、http://www.gov.cn/xinwen/2018-

12/21/content_5350934.htm)

▲ 20

0

20

40

60

▲ 10

0

10

20

30

16 17 18

(前年比、%) (前年比、%)

(年)

新築住宅価格(左目盛)

中古住宅価格(左目盛)

新築住宅販売面積(右目盛)

図表4 新築価格制限実施都市の

住宅価格および住宅販売面積

(注)1. 2017年9月時点で価格制限が確認された6都市(北

京、南京、青島、鄭州、武漢、南寧)を合成。

2. 価格の伸びは単純平均。

3. 販売面積は後方3カ月移動平均。

(資料)CEIC Data、各種報道(脚注21)より、みずほ総合研

究所作成

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中国経済

5 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

だし 、1 級都市においても引き締め政策の継続が見込まれることに加え、価格の割高感が依然と

して強いことから(図表 6)、過度な価格上昇は避けられるだろう。

以上を総じて、今後の住宅市場は全国平均でみて調整局面に入ることが予想される。また、住

宅市場の調整に伴い、住宅開発投資についても、足元でみられる鈍化の傾向が今後続くことが見

込まれる。投資の前年比伸びは販売の伸びに 2 四半期程度遅行する傾向があるためで、2018 年半

ばから販売の伸びが鈍化している影響が今後顕在化すると考えられる(図表 7)。2019 年の間、

住宅開発投資は景気の下押し圧力となるだろう。

なお、2018 年 10 月頃から北京など一部の都市では住宅ローンの金利の低下や27審査時間の短縮

など28、金融緩和の影響が住宅市場に現れつつある。また、同年 12 月頃から広州などでは、これ

27 「多地房贷首现松动:利率微降 放款加速」(『21 世纪经济报道』2018 年 10 月 25 日、

http://epaper.21jingji.com/html/2018-10/25/content_95189.htm) 28 「南京部分银行下调房贷利率」(『人民网』2018 年 11 月 21 日、http://house.people.com.cn/n1/2018/1121/c164220-

30413109.html)

図表 5 住宅販売面積・販売価格(1 級都

市)

図表 6 住宅価格対可処分所得比

(1 級都市)

(注)1. 直近値は 12 月。

2. 販売は後方 3 カ月移動平均。

(資料)CEIC Data より、みずほ総合研究所作成

(注)1. 住宅価格は、住宅販売額÷住宅販売面積により

1 ㎡あたりの単価を推計し、1 軒平均 90 ㎡と仮

定して算出。

2. 可処分所得は、1 人あたり可処分所得×1 世帯あ

たり平均人数(各年)により算出。

(資料)CEIC Data より、みずほ総合研究所作成

図表 7 住宅開発投資・販売面積(全国)

(注)1. 後方 3 カ月移動平均。

2. 直近値は 12 月。

(資料)CEIC Data より、みずほ総合研究所作成

▲ 20

▲ 10

0

10

20

30

40

▲ 40

▲ 20

0

20

40

60

80

14 15 16 17 18

住宅販売面積(左目盛)

住宅販売価格(右目盛)

(前年比、%) (前年比、%)

(年/月)

0

5

10

15

20

25

30

10 11 12 13 14 15 16 17

(倍)

(年)

深セン

北京

上海

広州

全国

▲ 10

▲ 5

0

5

10

15

20

25

▲ 20

▲ 10

0

10

20

30

40

50

12 13 14 15 16 17 18

住宅販売面積(左目盛)

住宅開発投資(右目盛)

(年)

(前年比、%) (前年比、%)

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中国経済

6 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

までの引き締め政策が厳格すぎたとして一部の規制見直しの動きもみられ始めている29。今後、他

の地方政府においても住宅市場の調整により土地使用権売却収入の減少を懸念して現在の引き締

め政策を緩和する動きが広まる可能性もある。その結果、実需拡大とともに投機需要も刺激され、

金融緩和に伴い発生した過剰流動性が不動産市場に流れることで、住宅価格が十分な調整を経ず

にさらに上昇し、過熱感が高まるリスクもあることから、今後の動向には注視が必要だ。

以 上

29 2019 年房地产展望:调控已至最严 市场空间仍然巨大(『凤凰网财经』2018 年 12 月 26 日、

http://finance.ifeng.com/a/20181226/16641485_0.shtml)

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産業・地域政策

7 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

外国対中直接投資の発展成果と将来展望㊦ -改革開放 40 周年の発展概観と 外資政策の新展開-

5.外国対中直接投資の産業分布の特徴と変化動向

「世界の工場」中国が、その世界製

造業の中心としての地位を維持しなが

ら「世界の市場」にも様変わりをして

いる状況は、中国への外国直接投資の

業種分布の変化からもはっきり読み取

ることができる。

図 17 は外国対中直接投資における

2大業種である製造業(労働力活用志

向型業種)と不動産業(現地市場指向

型業種)の投資金額とシェアを時系列

的に見たものである。製造業への投資

金額は 2011 年をピークに減少し続け

ており、投資総額に占めるシェアは

2005 年以前から逓減が続いてきたが、

不動産業への投資ピーク(投資額と全

体シェアとも)は 2014 年で、それ以降

減少傾向に転じてきた情況である。

不動産業は経済成長や為替変動など

の多くの要因に影響されやすい産業で

あるので外国投資の産業分布を見る上

で偏向性があると思われるが、その他

の対中直接投資における存在感が拡大

しつつある諸分野として、サービス業

分野にある卸売・小売業、リース・ビジネスサービス業、金融業の 3業種(図 18)がある。特

にリース・ビジネスサービス業と卸売・小売業の投資額は個別年度を除いて右肩上がりに拡大し

ており、全体に占めるシェアも 10%台になってきた。金融業への直接投資も 2014 年から大きく

拡大し、2015 年をピークに(全体シェアも 2014 年の 3%台から 12%に急拡大)2年間の減少期

を迎えている。3業種とも中国市場を狙う業種として今後とも拡大し続ける可能性が高いと考え

られよう。

以上(図 17 と図 18)は投資額ベースに見る関連業種の投資動向だが、投資実行に伴う設立社

数の動向から、製造業分野の社数減少とシェア逓減、卸売・小売業の社数増加とシェア逓増が好

対照を成していることが図 19 からはっきりと見てとれる。

同じく社数推移により、宿泊・飲食と金融及び不動産の 3業種への投資増加(図 20)をより

明確に捉えることができる。宿泊・飲食業と共に金融業の社数と全体シェア拡大が顕著に見られ

るのに対して、不動産業の社数設立は頭打ちになり、全体シェアも低下傾向を辿っている。

みずほ銀行

中国営業推進部

研究員 邵 永裕 Ph.D. [email protected]

図17 製造業と不動産業への外国対中直接投資実行額推移

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

製造業 不動産業 製造業のシェア 不動産業のシェア

資料)中国国家統計局「NationalDeta 国家数拠」より作成。構成比は計算値。

図18 卸売・小売、金融及びリースビジネスサービス業への外国対中直接投資の推移

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

投資実行額

(万ドル

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

構成比

(全体シ

ェア

金融業 卸売と小売業 リースとビジネスサービス業

卸売と小売業のシェア 金融業のシェア リースとビジネスサービス業のシェア

資料)中国国家統計局「NationalDeta 国家数拠」より作成。構成比は計算値。

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産業・地域政策

8 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

以上の情況から見て、外国対中直接投資の業

種指向は製造業主体からサービス業主体へ転

換したことが大きな変化と言える。また、サー

ビス業の中でも、従来から多く見られた不動産

投資よりも中国の国内市場における消費や潜

在的需要が見込まれる商品販売業(卸売・小売

業)、宿泊・飲食や金融業などへの投資が着実

に拡大していることが外国対中直接投資にお

ける産業的な特徴となっている。

6.戦略的新興産業分野 4 への投資拡大動向

近年の外国対中直接投資の業種分布において

極めて顕著な動向として、新興産業または戦略

的新興産業に属する分野の投資拡大がある。

図21は中国で も活発に成長している産業で

ある情報伝達、コンピュータサービス及びソフ

トウェアと科学研究、技術サービスと地質探査

業への外国直接投資金額と構成比の推移を示し

たものである。2015 年の「中国製造 2025」戦略

実施以降、同戦略関連分野への外国直接投資が

急ピッチで拡大している。特に、ICT 関連の情報

伝達、コンピュータサービス及びソフトウェ

ア分野への投資額は、2016 年に前年比 2.2 倍

増を記録し、2017 年には 2.5 倍増の 209.2 億

ドルに膨らみ、投資総額に占めるシェアも

2015 年の 3%から 2016 年の 7%、そして 2017

年の 16%にまで拡大し、まさに目を見張る拡

大である。科学研究、技術サービスと地質探

査業への投資金額はそれほどの伸びがなかっ

たものの 2015 年以前よりはやはり明確に拡

大し、総額に占めるシェアも以前の 3%台から

5%台に伸びてきた。

また、関連企業の設立数が顕著な増加を続

けているリース・ビジネスサービス業と比べた場合、科学研究、技術サービスと地質探査業の社

数と構成比もほぼ並行的に増加している(図 22)。中国で科学研究施設や技術開発センターや技

術サービス拠点が設立されるケースが明確に増えていることがわかり、市場としてだけでなく、

研究開発と技術革新の場としても中国を活用する外国投資者の動機が浮かんでくる。

4ここで言う「戦略的新興産業」とは、必ずしも厳密な区分ではないが、中国政府が昨年 11 月に発表した「戦略性新興産業分

類(2018)」(2012 年版に対する改訂)においてクラウドコンピューティングのほか、ビッグデータサービス、人工知能、デジ

タルクリエーティブ産業、ロボットと設備製造、スマート製造関連サービス、新エネルギー車充電および修理・メンテナンス

サービスなども追加された(計 485 分野に)情況から相当幅広い新産業概念であるので便宜的に使用している。

図19 製造業と卸売・小売業への外資投資企業数の推移

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

製造業社数 卸売・小売業社数

製造業社数シェア 卸売・小売業社数シェア

資料)中国国家統計局「NationalDeta 国家数拠」より作成。構成比は計算値。

図20 宿泊・飲食と金融、不動産業への外資企業設立社数の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

社数

(社

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

構成比

宿泊・飲食業社数 金融業社数 不動産業社数

宿泊・飲食業社数シェア 金融業社数シェア 不動産業社数シェア

資料)中国国家統計局「NationalDeta 国家数拠」より作成。構成比は計算値。

図21 情報通信と科学研究・技術サービス業の投資実行額推移

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

投資額

(万ドル

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%全体シ

ェア

情報伝送、コンピュータサービス及びソフトウェア 科学研究、技術サービスと地質探査業

情報伝送、コンピュータサービス及びソフトウェア業のシェア 科学研究、技術サービスと地質探査業

資料)中国国家統計局「NationalDeta 国家数拠」より作成。全体シェアは計算値。

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産業・地域政策

9 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

中国政府の外資誘致策のベクトルも電子情報

通信や現代サービス業及び科学技術研究と内外

企業提携協力によるイノベーションの推進に傾

斜しているので、一定の成果を収めていると言え

る。

7.規制緩和と政策強化産業への外資進出の拡大

上記の戦略的新興産業に加え、これまで比較的

制限が厳しかった分野への外国直接投資も次第

に規制緩和が進んできたことで、外資の設立社数

も明確に拡大している。

図 23 は教育、衛生・社会保障・社会福祉と文

化・体育・娯楽業における外資系企業設立数の推

移を示しているが、いずれも 2015 年以降の増加

が顕著で、中でも文化・体育・娯楽業の社数増加

が飛びぬけている。

一方、近年中国の経済・産業政策が重要視して

いる環境保護分野に属する水利・環境と公共サー

ビス業における外国企業の設立数もここ3年で明

確に増加し、2017 年には 1,308 社になっている

(図 24)。

以上は主にサービス業分野の社数増加の動向

である。なお、減少傾向にある製造業においても、

すべての業種での減少ではなく、やはり戦略的新

興産業(従来のハイテク産業と重なるのが多い)

に属する医薬、電子通信設備、計算機・事務機械

及び医療設備・計器などの分野では企業の設立増

加が顕著で、例えば 2017 年の中国ハイテク製造

業分野の医薬製造業の設立社数は前年比 57.5%

増(同金額 21.4%増)、電子通信設備製造業の設

立社数は前年比 27.9%増(金額同 4.5%増)、医

療設備・計器製造業の設立社数は前年比 36.7%

増(金額 23.1%増)になっていることが

中国商務部公表の「2018 中国外商投資

報告」(2018.10)で強調されている。こ

れに加え、これまであまり多く取り上げ

られなかったハイエンドサービス業分

野の外資企業の設立社数と金額の前年

比の高さなども表 4 よりはっきり読み

取ることができる。

図22 リースとビジネス・科学研究と技術サービスなどへの外国直接投資設立社数

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

設立社数

(社

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

構成比

リースとビジネスサービ数業社数 科学研究、技術サービス、地質探査業社数

リースとビジネスサービ数業社数シェア 科学研究、技術サービス、地質探査業社数シェア

資料)中国国家統計局「National Deta 国家数拠」より作成。構成比は計算値。

図23 教育、衛生、社会保障・福祉業への外国対中直接投資の推移

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

社数

(社

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

構成比

教育業社数 衛生、社会保障、社会福祉業社数 文化、体育、娯楽業社数

教育業社数シェア 衛生、社会保障、社会福祉業社数シェア 文化、体育、娯楽業社数シェア

資料)中国国家統計局「NationalDeta 国家数拠」より作成。構成比は計算値。

図24 水利・環境と公共サービス業の外国直接投資設立社数推移

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

設立社数

(社

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

構成比

水利、環境と公共施設管理業社数 水利、環境と公共施設管理業社数シェア

資料)中国国家統計局「National Deta国家数拠」より作成。構成比は計算値。

ハイエンドサービス業 企業数(社) 前年比(%)投資実行額

(億ドル)前年比(%)

合     計 5990 81.9 260.7 106.4情報サービス 3392 102.6 209.7 146.5ECサービス 32 -17.9 1.7 88.8検査・計測サービス 31 6.9 0.2 -7.1専門技術サービス業のハイエンド技術サービス

82 110.3 0.5 -63.2

研究開発と設計サービス 417 -17.1 14.5 3.2科学技術成果の移転サービス 1991 102.1 32.9 37.3知的財産権及び関連法務サービス

16 23.1 0.1 -80.3

環境計測と対策サービス 29 163.6 1.4 189.4資料)中国商務部「中国外商投資報告2018」より作成。

表4  2017年中国ハイエンドサービス業の外資利用統計

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産業・地域政策

10 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

なお、図 25 と図 26 は 1998~2017 年の累計ベースと 2017 年単年度ベースの外国対中直接投資

による企業設立数の業種分布を示している。累計では製造業の設立社数は全体の半分を占めてい

るが、2017 年では卸売・小売業とリース・ビジネスサービス業に次ぐ 3位に下がり、全体シェア

も 14%と大きく低下した。また、科学研究と技術サービス、情報伝送・ソフトウェアと情報サー

ビス及び金融業は、製造業の後に並ぶ 5%以上の社数シェアを持つ産業分野となっており、累計の

社数シェアとは大きな変化が見られる。

8.外資導入の構造的変化と主な課題及び将来展望(結びに代えて)

このように、外国対中直接投資は、これまでの中国

の外資誘致策の展開と国内市場の成長、産業発展の

中で投資規模と設立社数において大きな規模拡大を

遂げただけでなく、産業分布と事業展開分野におい

て大きな構造的変化が見られており、質の面におい

ても重要なレベルアップを果たしたと言えよう。こ

れは、外資企業が中国の経済成長と産業の高度化の

実情に応じて積極的に対中投資の戦略転換と投資重

点を進めてきた結果であり、また中国の外資導入に

おける政策推進上の大きな成果とも見られている。

このような量と質両面における外国対中直接投資の

中国経済と産業発展及び社会進歩に対する促進的な

役割効果は、中国商務部の専門レポートでも極めて

高く評価されている。

中国の産業発展と市場変化に伴って外資企業によ

る中国地場企業の買収(M&A)による対中直接投資が近年増えていることも、重要な情況変化であ

ろう。表 5は 2017 年の外資による中国国内企業の買収件数と投資額を地域別にまとめたものであ

る。これまで良く聞かれていた中国企業による外国企業に対する買収だけでなく、外資企業によ

る中国(先進地域中心)企業の M&A も思った以上の件数(業種は不明だが)で行われている。中

国地場企業の経営資源を積極的に活かして中国現地での経営事業を更に良くまたは大きく運営し

ていきたいという外資企業側の意図が推察される。また、中国を生産拠点よりも販売市場や事業

図25 1998~2017年外国対中直接投資設立企業数の業種分布

0 10 20 30 40 50 60

製造業

卸売・小売

リース・ビジネスサービス

科学研究と技術サービス

住民サービス、修理及びその他サービス業

情報伝送、ソフトウェアと情報サービス業

不動産

農林牧漁

飲食と宿泊

交通運輸、倉庫及び郵便

金融

建設

電力・熱力、ガス、水の生産と供給

その他構成比(%)

資料)商務部「中国外商投資報告(2018)」より作成。

図26 2017年外国対中直接投資設立企業数の業種分布

0 5 10 15 20 25 30 35 40

卸売・小売

リース・ビジネスサービス

製造

科学研究と技術サービス

情報伝送、ソフトウェアと情報サービス

金融

不動産

農林牧漁

宿泊と飲食

建設

交通運輸、倉庫と郵便

文化、体育と娯楽

その他 構成比(%)

資料)商務部「中国外商投資報告(2018)」より作成。

  区分地域 件数(社) 前年比(%) シェア(%) 金額(億ドル) 前年比(%) シェア(%)北京 190 38.7 9.2 42.2 -32.8 28.9天津 20 0.0 1.0 1.4 -81.1 1.0河北 13 -18.8 0.6 3.2 499.6 2.2山西 8 166.7 0.4 0 -100 0.0内蒙古 5 -16.7 0.2 0.1 -96.8 0.1遼寧 30 -26.8 1.5 0.9 -76.3 0.6吉林 9 350.0 0.4 0.4 116.1 0.3黒龍江 10 66.7 0.5 0 -100 0.0上海 302 51.8 14.6 8.8 -44.6 6.0江蘇 250 13.6 12.1 18.8 12.2 12.9浙江 123 15.0 6.0 6.9 -36.9 4.7安徽 23 9.5 1.1 0.7 -56 0.5福建 85 -1.2 4.1 5.7 154.6 3.9江西 22 83.3 1.1 0.8 301.6 0.6山東 82 6.5 4.0 10.2 14.4 7.0河南 30 130.8 1.5 0.5 -76.5 0.3湖北 30 0.0 1.5 2.8 51.8 1.9湖南 13 85.7 0.6 1.1 96.1 0.8広東 684 86.9 33.1 23.7 -31.8 16.3広西 15 0.0 0.7 0.7 -49.2 0.5海南 1 -50.0 0.1 0.2 -40.8 0.1重慶 24 20.0 1.2 0.7 -65.9 0.5四川 50 28.2 2.4 9.4 444.8 6.5貴州 2 0.0 0.1 0 -100 0.0雲南 15 25.0 0.7 3.5 227.3 2.4陝西 10 42.9 0.5 0.8 -69.2 0.6甘粛 2 -60.0 0.1 0.3 -40.2 0.2青海 6 -25.0 0.3 1.8 18 1.3寧夏 12 140.0 0.6 0 -95.6 0.0新疆 15 0.0 0.7 0.7 -49.2 0.5合計 2066 39.2 100 145.7 -22.9 100資料)商務部「中国外商投資報告2018」より作成。合計欄の社数と金額記載が実際に幾分合わないのもそのまま引用した。

M&A投資の件数 投資実行金額表5 2017年外資による中国内企業買収の関連統計(地域別)

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産業・地域政策

11 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

拡張と再編の重要地域とする動きが活発化してい

ることも考えられる。

ただ、図 27 に示す同年の外資設立社数の地域分

布と基本的に同様な偏重傾向がみられる。つまり、

市場と産業規模が大きく、技術力や人材などにも富

んでいる東部沿海地域が も選好される傾向がほ

ぼ膠着化している。その結果、外国対中直接投資は

企業買収のケースを含めて過度に珠江・長江両デル

タと首都圏に集中し、中国の地域間における発展不

均衡や産業の過度集積など大きな課題にもつなが

り、是正し難くなっている。中国の各地域において、積極的な外資誘致政策として数多くの工業

団地や自由貿易試験区(FTZ)が設立され、豊富な誘致産業目録が提示されていることを鑑みれば、

政策の理想像と各地域の外資導入実績に大きな乖離が生じていることは大きな課題である。この

ほか、いまだ外資に未開放の分野・業種及び外資制限を課している規制措置(特に外資単独出資

の分野制限など)も今後の政策課題であることは言うまでもない。

米中貿易摩擦の激化への対応の中、対外開放・経済改革 40 周年の節目となる昨今において、中

国の外資導入策は大きく前進したと見られている。特に昨年末に中国が市場参入のネガティブリ

スト制度の全面実施に踏みきったことは大きく注目されている。

実際米中貿易摩擦発生前の 2017 年にも、国務院は「対外開放拡大、外資積極利用の若干の措置

に関する通知」(国発[2017]5 号、以下「外資誘致 20 条措置」)および「外資増長促進の若干の措

置に関する通知」(国発[2017]39 号「外資誘致 22 条措置」)が続けて公布され、「外資参入制限を

軽減するとともに、外資の中国における経営環境を 適化し、外資による対中投資誘致を図って

いく」旨の政策展開を進めていった。その後、国務院は 2018 年 6 月 10 日に「外資の積極有効利

用による経済の高品質な発展促進の若干の措置に関する通知」(国発[2018]19 号)を新たに公布

し、上記「外資誘致 20 条措置」と「外資誘致 22 条措置」に続く 3 つ目の外資管理規則の政策文

書として注目されてきた。

2018 年 12 月 25 日、中国国家発展改革委員会と商務部が発表した「市場参入ネガティブリスト

(2018 年版)」は、中国が市場参入のネガティブリスト制度を全面的に実施することが明示された

と見られている。発展改革委経済体制総合改革局の徐善長局長は、同日に行われた特定テーマの

記者会見で、「市場参入ネガティブリスト制度の全面実施は、制度をめぐる重大なイノベーション

である。市場参入の分野で中国が統一的で公平なルール体系を確立し、リストに挙げられていな

い産業、分野、業務などは、各種市場主体が参入するかどうかを法律に基づいて平等に主体的に

選択できるようになり、関係機関と地方政府は市場参入段階での審査認可措置を任意に打ち出せ

なくなり、真の意味で『禁止されていなければ参入可能』を実現したことを意味する」と述べた

(「人民日報」2018.1.27)。

同委の説明によると、16 年 3 月、中国は「市場参入ネガティブリスト草案(試行版)」を発表

し、天津市、上海市、福建省、広東省の 4省・市で先行テストを行った。17 年にはテスト範囲を

15 省・市に拡大した。テストの経験の真剣な総括をもとに作成された 18 年版ネガティブリスト

は、主にリストの説明、リスト本文、付属文書の 3つの部分によって構成されている。

このうちリスト本文は「参入禁止類」と「参入許可類」の 2 大分類に分かれ、対象項目 151 項

図27 2017年新設外資系企業の立地地域の動向

15528

39203247 3021

20421479 1301

880 579 512 492

2651

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

広東 上海 江蘇 浙江 福建 山東 北京 天津 四川 遼寧 江西 その他

社数

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%構成比

社数 構成比

資料)商務部「中国外商投資報告2018」より作成。

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産業・地域政策

12 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

目、具体的管理措置 581 件から成る。試行版と比べると、177 項目と 288 件、それぞれ減少した。

参入禁止類は 4項目あり、法律法規が設立を明記した市場参入と関わる禁止規定、「産業構造調

整指導リスト」で投資と新たな建設が禁止された項目、「規定に違反して展開することを禁止され

た金融関連の経営活動」、「法律に違反して展開することを禁止されたインターネット関連の経営

活動」となっている。禁止類には市場主体は参入できず、行政機関も審査認可を行わない。

参入許可類は 147 項目あり、国民経済に関わる産業 20 分類のうち 18 産業の 128 項目、「政府が

認可した投資項目リスト」の 10 項目、「インターネット市場参入禁止許可リスト」の 6 項目、信

用懲罰などに関わるその他の 3項目である。

徐局長は、「市場参入ネガティブリスト制度の全面実施後、中国の市場参入に対する審査認可は

『リスト化』管理が実施されることになる。続いて、リストに挙げられていない市場参入段階に

対する審査認可がさらに整備されるようになる。市場参入ネガティブリスト以外には、民間企業

に対して不合理な、あるいは差別的な参入条件を設置してはならず、リスト以外の参入管理制限

措置を採用してはならず、リスト内の管理措置について、審査認可の条件とプロセスをより明確

にしなければならず、すべての市場主体を公正に、同じ立場のものとして取り扱い、自由裁量権

を減らし、市場参入、審査・認可・許可、投資経営などにおいて、さまざまな形式の不合理な制限

と隠れた障壁を打ち破り、安定した公平で透明かつ予測可能なビジネス環境を創出することが必

要だ」と述べた(同上「人民日報」)。

上記の中国政府による一連の積極的な外資規制緩和策の展開と実施は、これまでの 40 年にわた

る外資導入の成果と課題を踏まえたものであり、米中貿易摩擦を含む新しい国内外情勢の変化に

対応した前向きな動きである。外資誘致の積極的態度が見て取れ、外資管理制度のさらなる開放

と、動的かつ高効率な改革が予想され、それによってこれまで以上に公平、透明、かつ利便性が

高く、より一層魅力的なビジネス環境の構築が期待される。外資側によるより自由な地域と業種

の選択が可能となり、現在の外資企業立地分布における過度な偏重情況も改善されるであろう。

中国商務部の 1月 14 日付け発表の 2018 年の世界の対中直接投資は、前年比 0.9%増の 8,856

億元(約 14 兆 1500 億円。ドル建てでは 3%増の 1,350 億ドル。図 28。新規設立企業数は前年比

69.8%増の 6万社以上)の中で貿易摩擦が激化している米国からの投資は 7.7%増で、伸び率は

日本(13.6%)や韓国(24.1%)、英国(150.1%)、ドイツ(79.3%)など主要相手国を下回っ

たが、全体よりも伸び幅が大きかった。日米欧などの先進国からの投資も依然と堅調な推移とな

っている。昨年の対中直接投資における製造

業は元建てで 20.1%増、特に先端技術向け投

資が 35.1%増と好調であった。2018 年の上

半期、世界の対外直接投資に大幅な落ち込み

が見られた中で中国が史上 多の FDI を受け

入れたことが大きな成果であることは確かで

あり、今後の中央と地方政府による規制緩和

の更なる推進と投資環境の改善によって、よ

り上質な外資進出と安定的な事業運営がで

き、中国経済の持続的成長と産業高度化の実

現への寄与も更に期待されている。 以 上

図28 外国対中直接投資(FDI)受入れ実績の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

投資実行額

(億ドル

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

前年同期比

実行額 前年同期比資料)中国国家統計局、商務部統計・発表より作成。

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中国戦略

13 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス ~KPMG 中国の顧客経験調査の結果から~(3)

これまで 2 回にわたり、中国本土各業界の重点分野におけるカスタマー・エクスペリエンス・

エクセレンスのポイントと事例を紹介しましたが、今月号では香港の各業界におけるカスタマー・

エクスペリエンス・エクセレンスについて紹介します。

香港に関するインサイト

香港の消費者動向概観

香港はアジアのグローバル都市であり、金融のハブとして広く認められています。活気溢れる

ダイナミックな文化と賑やかなショッピングモール、都会的なライフスタイルにより、世界中か

ら駐在員や観光客が香港に集まります。

香港の消費者はインターネットに大変詳しい(一般世帯の 90%以上が固定インターネット回線

を引いている)とは言いながら1、モバイル決済の普及率は中国本土を大きく下回っています2。ひ

とつの原因として、香港の顧客がオクトパスカード(八達通卡。繰り返し使える非接触型電子マ

ネーカード)の利便性を未だに享受していることが挙げられます。オクトパスカードはもともと

公共輸送機関の運賃をチャージしておくためのものでしたが、今では香港全域のさまざまな商店

で利用できます。もうひとつ原因は、キャッシュレス・ソリューションが十分に認知され、普及

していないことに必要があります。香港の大半のレストランや小規模企業、タクシーでは未だに

現金が主要な決済手段です。

香港でも中国本土と同じようにミレニアル世代が台頭してきており、彼らの影響力は他の顧客

セグメントにも及んでいます。香港のミレニアル世代は、他の年齢層と比べ、肯定的か否定的か

を問わずソーシャルメディアでフィードバックをする意欲が旺盛です。このような傾向を考える

と、企業はソーシャルメディアでのプレゼンスを強化する必要があります。また、ブランドの評

価を維持するために、さまざまなチャネルでカスタマーサービスに関わる問題を速やかに解決し、

透明性を高めなければなりません。

香港でも中国本土と同じく、カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンスの 大の決定要因

は「誠実性」と「パーソナライズ」です。新しい選択肢が消費者に次々と提供される市場では、信

頼を確立し、商品・サービスに関して透明性を実現する企業が、往々にしてより強い顧客ブラン

ド訴求力とロイヤルティを確立できます。

香港の消費者が次に重視する評価項目は「期待に応える」と「問題解決力」です。一方、中国本

土の回答者は「利便性」を優先しています。香港の消費者は、全業種で自分たちのニーズがタイ

ムリーに、かつ効率的に満たされることを強く望んでおり、中国本土の消費者ほどサービスの混

乱に寛容ではありません。同様に問題が発生した場合、企業は有効な解決策の提示によって機敏

1 「Key Communications Statistics(主要通信統計)」通訊事務管理局弁公室: 香港特別行政区政府(2018 年 6 月 15 日アク

セス) https://www.ofca.gov.hk/en/media_focus/data_statistics/key_stat/ 2 「More than half of bank customers ready to embrace virtual banking, J.D. Power finds(J.D. Power の調査で判

明、銀行利用者の半数超がバーチャルバンキングを受け入れる態勢に)」J.D. Power(2018 年 3 月 5 日)

http://www.jdpower.com/press-releases/2018-hong-kong-retail-banking-satisfaction-study

KPMG Advisory(China)編

厚谷 禎一 監訳

http://kpmg.com/cn/gjp

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中国戦略

14 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

さと信頼性を示すことが重要です。

今後も引き続き、大湾区(GBA:Greater Bay Area)開発がカスタマー・エクスペリエンス・エ

クセレンスの分野でも大きく影響していくでしょう。人々が物理的にも統合され、より広い地域

とインターネットでつながるようになるからです。GBA は同時に、香港のテクノロジー導入を加速

させるかもしれません。香港のスマートシティ構想や、2018 年予算に盛り込まれた政府のイノベ

ーション/テクノロジー投資(500 億香港ドル)がこれを後押しします3。この計画は物流サービ

スと金融サービスに も大きな影響を与えることが予想されます。これらの業種の顧客基盤は、

ますます便利にサービスを利用できるようになるからです。

「中国本土と香港の消費者は世界で もアクティブなインターネットユーザーであり、モバイル

導入者だ。デジタルチャネルで顧客と関わり合うことが今ほど重要だったことはかつてない。ス

ピーディで簡単で使いやすい商品・サービスをモバイルとオンラインで提供する企業が、より大

きな成功を納めるだろう」

KPMG 中国、ASPAC、コンシューマー&リテール責任者 Anson Bailey

香港の各業界の主要動向

金融サービス

世界で も活気ある国際金融センターの 1 つである香港には、規模とその重要性の両面で非常

に大きな金融サービス部門が存在します。フィンテックの発達、さらには他業界での技術革新に

よる期待が高まる中、金融機関は迅速に適応する必要性を認識しています。世界的に認知される

ブランドになることは重要ですが、顧客は今、よりパーソナライズされた商品とサービスを求め、

自分の都合のよい時間と条件で企業とやり取りするようになっています。

バンキングと決済

調査結果を見ると、銀行は保険会社と比べて相対的に好成績で、特に平均して「誠実性」が高

スコアです。主因は銀行業界の影響と思われます。つまり、銀行業界は市場で一流とされる金融

機関で構成されるからです。

近年、銀行はデジタルチャネルを通じて顧客との関係を深めるために、テクノロジーとイノベ

ーションへの投資を拡大しました。シティバンク、HSBC、DBS をはじめとする多くの銀行がタッ

チ・ログイン・サービス(顧客向け生体認証技術)を導入しました。顧客は指紋認証を使ってモ

バイルアプリに安全にログインできるので、バンキングサービスへのアクセスがより便利に、効

率的になりました。シティバンクはこのほかに、フェイスブック・メッセンジャーを介したスマ

ート・チャットボットサービスなどのデジタルプロジェクトにも投資しました。顧客はこのサー

ビスを利用して銀行取引記録を簡単にチェックできます4。しかし、テクノロジーに投資したとは

いいながら、商品の複雑化や香港の規制環境といった理由で、多くのバンキングサービスはまだ

対面でのやり取りを必要としています。オクトパスカードは 1997 年に導入されました。このカー

3 「A Lens on the Greater Bay Area(大湾区に注目)」KPMG 中国(2018 年 4月)

https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2018/04/a-lens-on-the-greater-bay-area.html 4 「Citi joins chatbot arms race, unveils Facebook Messenger tie-up that will launch later this year(シティバン

クがチャットボット・レースに参戦。フェイスブック・メッセンジャーとのタイアップを年末に開始と発表)」SCMP、Laurie

Chen(2018 年 6 月 25 日)https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/2152242/citi-joins-chatbot-arms-

race-unveils-facebook-messenger-tie

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中国戦略

15 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

ドは、香港の消費者が日々の取引の利便性に対して期待されるものを実現しています。香港でも

グーグルペイ、アリペイ、ウィーチャットウォレットなどのモバイル決済手段が導入されたこと

で近年は競争が見られてはいますが、他のモバイル決済ソリューションの採用はスローペースで

す。中国本土の調査でトップクラスの成績を収めたアリペイは、中国本土のユーザーや観光客を

ターゲットにして、香港で数千もの商店と提携関係を結びました。こうした動きに立ち遅れない

ように、HSBC は「PayMe」(個人間送金アプリ)を開発し、このアプリの機能を拡張して Eコマー

ス・プラットフォーム「HKTVmall」の決済手段として使用できるようにしました。HSBC がモバイ

ル決済市場参入に一歩踏み出したという見方がされています。

当局が金融サービスでのテクノロジー利用普及を推進していることから、近い将来、香港のバ

ンキング部門にもバーチャル銀行やインターネット専用銀行が登場するでしょう。香港金融管理

局はすでにアプリケーションの承認を開始しており、2018 年以降に免許を与える可能性がありま

す。中国本土では、オンライン決済会社が顧客の生活に大きな利便性をもたらしました。同じよ

うに、香港にバーチャル銀行が登場すれば、顧客はあらゆる銀行取引をオンラインで実行できる

ようになるので、バンキング部門の「利便性」はアップするでしょう。

保険

従来、保険会社と顧客のやり取りは店頭と保険金請求手続きに集中していましたが、保険購入

時のカスタマージャーニー(=企業と顧客に関係するすべてのプロセス)はそれよりもはるか以

前に始まっていることに保険会社は気付き始めています。

インターネット導入率が高い香港の消費者の保険購入のカスタマージャーニーは、自力でのリ

サーチに時間をかけることから始まります。また、香港の消費者は、保険会社から明確で透明性

の高い情報を受け取ることを強く期待します。友邦保険(AIA Hong Kong)はこの点を認識し、「AIA

用語集」を編集・公開しました。これは保険関係の書類で一般的に使われる特定の用語を解説し

たものです。その結果、保険商品の透明性が高まり、ブランドの誠実性が高まりました。

テクノロジーの普及に伴い、カスタマージャーニーのさまざまなタッチポイントでインシュア

テックと技術革新の両方が検討されるようになりました。インシュアテックと技術革新は、保険

手続きの効率を高め、より正確な顧客に関する知見を提供すると同時に、オムニチャネル体験の

実現を後押しする効果があると言われています。

香港の保険会社の多くは、チャットボットに加えて、電子請求手続き、リアルタイム・ステー

タス・アップデートといったオンラインサービスの導入を開始し、顧客が毎日時間帯を問わずサ

ービス照会のためアクセスできるようにしています。

香港、パリ、サンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドンにオフィスを構える AXA ベンチャー・

パートナーズ(AXA Venture Partners )は AXA のベンチャーキャピタル子会社です。同社は市場

を細かく調査し、他社とは一味違うテクノロジーとスケーラブルなビジネスモデルを活用し、保

険の分野でイノベーションを促す企業を探しています。その上で、これらのパートナーを見込ん

で顧客、戦略的パートナーまたは代理店として AXA に紹介できるというわけです5。 近の事例と

しては Neura(AI プラットフォーム)との契約が挙げられます。行動をモニターして分析し、ラ

5 「AXA Venture Partners homepage(AXA ベンチャー・パートナーズのホームページ)」AXA ベンチャー・パートナーズ(2018

年 6 月 16 日アクセス)www.axavp.com

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16 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

イフスタイルを変える動機を与えることによって、保険契約者の健康増進に役立っています6。

今後、保険会社は、より正確な顧客に関する知見を得てシームレスなサポートを提供し、先手

を打って保障ニーズを把握できるように顧客とつながる方法を模索する必要があるでしょう。マ

ニュライフ、AXA、友邦保険などの保険会社は、どこもライフスタイル改善や健康増進を目的とし

たモバイルアプリを発表していますが、保険会社のデータの収集方法とこれらのアプリがもたら

すメリットを香港の消費者に納得させることが課題です。

「顧客のニーズ、政策、競争の激化を背景に、香港のモバイル決済市場はこの 1年で大きく成長

したが、企業が顧客の行動を根本的に変化させるためには現地の支払い習慣を理解し、代理店と

密接に協力してモバイル決済ソリューションの普及・促進を図る必要がある」

KPMG 中国、香港、バンキング&キャピタル・マーケット責任者 Paul McSheaffrey

スポットライト

香港に本社を置くフィンテックのスタートアップ企業「gini」は、香港のミレニアル世代

の個人資産管理のあり方を変えようとしています。同社のオールインワン型モバイルアプリ

は複数の銀行口座をリンクして全体的な支出の方向性を分析し、ユーザーの決済習慣に基づ

いて魅力的な取引を提供することによって個人資産を一元的に管理できます。同社はさらに

AI テクノロジーを取り入れ、ユーザーが節約可能な分野を自動的に特定する計画です。

小売/物流

ことファッションと小売に関して香港はアジアのグローバルハブであり、現地消費者の好みも

同様に洗練されています。ハイペースなライフスタイルを反映するように、香港の消費者は、時

間と労力を省くことができる、効率的でシームレスなカスタマー・エクスペリエンスを高く評価

します。

香港は世界で も人口密度の高い都市の 1つですが、興味深いことに香港の消費者は未だに実

店舗を高く評価しています。実店舗はおそらく香港の文化に合っているのでしょう。小さな都市

型住宅と狭小な生活空間という条件が、多くの市民を大型ショッピングモール、飲食店、バーへ

と足繁く向かわせるのだと思われます。

小売

香港の消費者は中国本土の消費者と違って、新しい商品・サービスをオンラインで購入するこ

とにあまり馴れていませんが、広い意味での E コマースの利用は増加しており、香港の消費者の

間でも、オーストラリア・東南アジアなどで広くオンラインファッション E-コマースを展開する

ZALORA のようなオンラインストアの人気が次第に高まってきました。普及した要因の多くは迅速

な配達と簡単な返品です。

香港の消費者の間では、オンラインの個人間(C2C)マーケットプレイスを提供するモバイルア

プリ「カルーセル」の人気も高まっています。同社はスピードと利便性が重要な差別化要因だと

強調します。マーケットプレイスへの出品は 30 秒ほどで済むので、ユーザーは簡単に、ほとんど

6 「AXA Strategic Ventures rebrands as AXA Venture Partners(AXA ストラテジック・ベンチャーズを AXA ベンチャー・パ

ートナーズとしてリブランド)」AXA ベンチャー・パートナーズ(2018 年 4 月 11 日)https://www.axavp.com/wp-

content/uploads/2018/04/PR-Rebranding-final.pdf

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中国戦略

17 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

時間をかけることなく身の回りの不用品を販売できます。

香港の買い物客の多くは今でも対面での購入を好むので、人と人とのやり取りや関係がきわめ

て重要です。各ブランドは、よりパーソナライズされた有意義な体験を顧客に提供できます。香

港では、顧客が商品をより身近で体験できるように、ポップアップ・ストアのようなエクスペリ

エンシャル・マーケティング・イベントを採用するブランドが増えました。例えば、高級ブラン

ドのシャネルが 近展開したポップアップ・イベントは、 新の商品を宣伝するだけでなく、創

立者のココ・シャネルについてシャネルのブランドロイヤリストに知ってもらう効果がありまし

た。これによってブランド・エクイティが高まるだけでなく、ブランドと顧客の感情的なつなが

りが強化されます。

物流

オンライン・リテールの成長は消費者の購買行動に変化をもたらし、新たな競争を呼び起こし

ました。消費者が香港市場の外でも、より多彩な商品と選択肢を与えられることになったからで

す。顧客の視点で見れば、商品の配送はショッピング・ジャーニーの一部です。これは、物流会

社が提供するカスタマー・エクスペリエンスが、1つのブランドが提供するカスタマー・エクスペ

リエンス全体の評価に大きく影響しうることを意味します。その結果、ブランド各社とリテール

物流会社は、一貫した、シームレスなカスタマー・エクスペリエンスを提供するために商品・サ

ービスをカスタマイズし、互いに協力しなければならなくなりました。

香港の消費者の忙しいライフスタイルを理解している SF エクスプレスはセブンイレブンと協

力し、顧客が香港にある約 120 カ所のセブンイレブン・コンビニ店舗で荷物を引き取れるように

しました。荷物受取サービスによって商品購入のプロセスはますます便利になり、顧客の時間と

労力が省かれるので、カスタマー・エクスペリエンスが更に向上します。

「基本的にモバイルで取引したり、何かをしたりすることはとても簡単なので、顧客はインター

ネットやアプリのチャットを利用して質問するだけでなく、より迅速な対応も期待している」

カルーセル、香港、ジェネラルマネージャー Brian Sze

レストラン/ファストフード

この 10 年は激しい景気変動に見舞われたものの、香港で食事する客が飲食にかける支出は安

定しており、平均すると、消費者は所得の 10~15%を外食に費やしています7。

中国本土と同じく、香港の CEE 調査でもコーヒーハウスが好成績を上げています。KPMG の調

査でトップクラスの評価を得たスターバックスは、「期待に応える」と「利便性」の評価項目が

特に好成績でした。同社はモバイルアプリでカスタマー・エクスペリエンスを大きく向上させ、

香港で 24 万人のアクティブユーザーを獲得しました8。また、顧客はカウンターの前に並ばず、

コーヒーショップに着く前にオーダーと支払いを済ませ、オーダーした商品が整った時点で入店

7 「Hong Kong major report – Hunger for growth – Unlocking opportunities in Hong Kong F&B retail September 2016

(香港メジャー・レポート -成長への意欲- 香港 F&B リテールのビジネスチャンスを切り開く 2016 年 9月)」CBRE(2016

年 9 月)https://www.cbre.com.hk/en/research-reports/Hong-Kong-Major-Report--Hunger-for-Growth--Unlocking-

Opportunities-in-Hong-Kong-FB-Retail-September-2016 8 「Starbucks promises coffee delivered to your doorstep(スターバックスが玄関までコーヒーを確実に配達)」SCMP、

Zen Soo(2017 年 3 月 21 日)http://www.scmp.com/business/companies/article/2080274/starbucks-promises-coffee-

delivered-your-doorstep

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中国戦略

18 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

して受け取ることができるため、オーダー待ちの列に加わる必要はありません。

香港で事業を展開するいくつかのグローバルなファストフードチェーンは、デジタル化による

カスタマー・エクスペリエンスの向上に加え、地元の外食客にアピールするために現地の味覚に

合わせてカスタマイズしたメニューを提供しています。 近流行のフードを取り入れた旬のおす

すめメニューも、常に変化し続ける香港の消費者の味覚に強くアピールします。

近、フードパンダやデリバルーなど、モバイル出前アプリの人気が高まっています。これも

また、香港の消費者の食の利便性に対する期待に応えようとする業者の姿勢の変化を示すもので

す。顧客はこれらのアプリを利用していろいろなレストランから出前を取り、食事のニーズをス

ピーディに便利に満たすことができます。デリバルーにはリアルタイム配達追跡機能がありま

す。この機能は、各レストランの混雑度だけでなく配達エリアの道路状況も予測可能なので、配

達と調理にかかる時間を正確に推定することができ、顧客の期待への対応に役立っています。

旅行/ホテル

香港は長年にわたり、アジアの旅行客と世界を結ぶ旅の重要拠点とされてきました。戦略的ロ

ケーションに位置する香港の消費者が旅行をライフスタイルの重要な部分と捉え、イライラのな

いシームレスな旅行体験を強く期待するのは当然です。

遅延や長時間かかるチェックイン、税関での長い列は顧客に共通する悩みですが、香港国際空

港(HKIA)は、以前から効率の高さとサービスの良さで知られています。しかし、海外旅行が増

加の一途を辿り、消費者は旅行体験により多くのことを望むようになりました。特に乗り継ぎ時

に空港がより多くのサービス、より良い施設を提供することを彼らは期待します。シンガポール

のチャンギ空港の拡張や、129 億ドルを投じて 2019 年に北京で開業が予定される新空港を含め、

地域で競争が激化したことを受け、HKIA は 近、乗継ぎ客のための施設増設に投資し、チェック

イン時の待ち時間を短縮するため、航空会社に移動可能なチェックイン自動発券機を提供しまし

た9,10。さらに、「MyTag(マイタグ)」サービス(RFID テクノロジーをベースとしたリアルタイム

で所在地追跡サービスを提供する電子タグによって可能になったサービス)を利用すれば、乗客

は自分の手荷物がターミナルに到着したときに HKIA のモバイルアプリ上で通知を受けられます。

航空会社は同時に、旅程全体を通じて顧客の期待があることを認識しています。香港の航空会

社が優れているのは、カスタマー・エクスペリエンスの構成要素であるシックス・ピラーのうち

「誠実性」と「利便性」です。航空会社はデジタル化に投資し、飛行中以外の時間を含めて多彩

なサービスを顧客に提供しているからです。その一例が「We Found: Lost Property」を導入した

香港航空です。顧客はこのシステムを利用して旅行の日付とルートを検索し、機内に忘れた荷物

を探すことができます。

消費者が旅行の計画を立て、フライトと宿泊施設を探し始めた瞬間から、タクシーへの乗車を

経て 終目的地に到着するまで、旅行体験全体に加味される要素はたくさんあります。今後、こ

9 「Free showers, faster Wi-Fi and revamped boarding gates at Hong Kong Airport, but upgrades may be too little,

too late(無料シャワー、高速 Wi-Fi を提供し、搭乗ゲートを改装するも、改良があまりに小規模で遅きに失した香港空港)」

SCMP、Raymond Yeung & Danny Lee(2018 年 1 月 26 日) http://www.scmp.com/news/hong-

kong/economy/article/2130601/free-showers-faster-wi-fi-and-revamped-boarding-gates-hong 10 「Hong Kong International Airport reinvents check-in with new adaptable kiosks powered by Amadeus(香港国際空

港、アマデウスを採用した新型移動式自動発券機によるチェックインを新たに考案)」Amadeus、Emma Symington(2017 年 10

月 31 日) https://amadeus.com/en/insights/press-release/hong-kong-international-airport-reinvents-check-in-with-

new-adaptable-kiosks-powered-by-amadeus

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中国戦略

19 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

のジャーニーを手助けする航空会社、空港、ホテル、旅行代理店その他の旅行関係者は互いに連

携を取りながら、素晴らしいエンドツーエンドのカスタマー・エクスペリエンスを提供する必要

があります。

ケーススタディ

香港航空

香港航空は、弊社 KPMG 中国の CEE 調査の旅行部門の新星として現れた企業の 1つです。フルサ

ービス航空会社である同社は 近、路線をアジア太平洋全域のほかロサンゼルス、バンクーバー、

サンフランシスコにも広げ、地域の航空会社からグローバルな航空会社へと変身を遂げました。

カバーする海外路線の範囲が広がったにもかかわらず、香港航空は 2017 年に世界で も時間が正

確なアジアの航空会社に選ばれています11。

顧客の声に耳を傾ける

香港航空はカスタマー・エクスペリエンスの大切さを理解し、戦略的決定や技術投資を行う際

には顧客第一の姿勢を貫くよう努めています。さらに、同社は顧客のニーズを理解するために、

顧客の旅のさまざまなタッチポイントで定期的な調査とインタビューを実施しています。この調

査によって、改善すべき分野について貴重な知見が得られるので、カスタマー・エクスペリエン

スを常に改善することができます。

紛失物のオンライン検索

機内でものを無くしたり、忘れ物をしたりすれば、素晴らしい旅がたちまちイライラする旅行

体験になりかねません。香港航空はこの問題に対処するために、「WeFound」と呼ばれるオンライ

ン紛失物照会システムを導入しました。このシステムを利用すれば、顧客はフライトの翌日にす

べての紛失物の写真を見ることができます。紛失物探しにかかる顧客の時間と労力はかなり省か

れ、空港に引き返さなくても紛失物を見つけられるようになりました。同社はこの画期的なシス

テムが評価され、香港総商会から「2017 年香港工商業賞:イノベーション・創造性表彰状(2017

年 Hong Kong Awards for Industries: Innovation and Creativity Certificate of Merit)」を

授与されました。

香港航空で思い出づくり

「未来はパーソナルだ。顧客はますますパーソナライズされたサービスを要求し、個人として

扱われたいと考えるようになっている」と、香港航空のサービス・デリバリー担当ディレクター、

Stanley Kan 氏は話します。香港航空は顧客のカスタマー・エクスペリエンスをパーソナライズ

するため、「Sweeten You Up(スウィートゥン・ユー・アップ)」と呼ばれるカップル・家族向け

サービスを 2015 年にスタートさせました。特別にアレンジされた機内プロポーズ、パーソナル・

グリーティングカード、お祝いのケーキなど、顧客が大切な人とともに機内で特別な思い出を作

11 「OAG Punctuality League 2018: On-time performance for airlines and airports and Top 20 busiest routes(OAG パ

ンクチュアリティ・リーグ 2018:航空会社・空港の定時運行順守率および利用数トップ 20)」OAG Aviation Worldwide

Limited(2018 年 1 月)

https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Punctuality_League/2018/PunctualityReport2018.pdf?hsCtaTracking=355de328-

d17a-4f61-9f5b-137270b39310%7Cf2bdd8b5-dbe9-49fd-9563-aa256d348cfa

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中国戦略

20 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

れるようにサポートするさまざまなサービスを取り入れています。

香港航空は、深く根付いた顧客第一の文化と、カスタマー・エクスペリエンス改善のための継

続的なイノベーションを通じて、競争の激しい香港の航空市場で急成長を遂げるでしょう。

「顧客の好みを知り、当社のサービスと利点を彼らの好みに合わせることが、顧客の心とロイヤ

ルティを勝ち取るための鍵だ」

香港航空、サービス・デリバリー担当ディレクター Stanley Kan

カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス 重要ポイントのまとめ

中国本土と香港のカスタマー・エクスペリエンスのベストプラクティスは多くの点で共通して

います。私たちはシックス・ピラーというレンズを通して相違点を探り、それぞれの市場のカス

タマー・エクスペリエンスの中心となるものを見出すことに注力してきました。

どちらの市場でも、「誠実性」は顧客ロイヤルティを高める も重要な評価項目ですが、顧客の

ニーズは各市場特有の環境に影響され、そこから「誠実性」に対する顧客の認識が形成されます。

中国本土の消費者の場合、「誠実性」は商品とサービスが本物であることに対する消費者自身の確

信によって裏付けられます。さらに、中国本土ではデジタルが深く浸透し、データ・セキュリテ

ィへの懸念が高まっていることから、資産と情報が保護されることを顧客に保証するための予防

策とセキュリティ対策が必要です。しっかりしたブランドの信頼を築くためには、これらの対策

が今後も不可欠でしょう。

香港の消費者の場合、「誠実性」はブランドの評判と深く結びついています。また、中国本土の

消費者と比べて「期待に応える」が重視されています。ハイペースなライフスタイルと人口密度

の高い都市という背景を持つ香港の消費者は、ストレスフリーの体験を常に提供すること、あら

ゆる問題を機敏に速やかに解決することを企業に求めます。大湾区(Greater Bay Area)開発計

画を通じて香港と中国本土のつながりがますます深まるにつれ、香港のデジタル化が加速し、近

い将来、テクノロジー利用における両市場のギャップは縮まるでしょう。企業は、 新のテクノ

ロジーを活用してカスタマー・エクスペリエンスの刷新と促進を継続する必要があります。

したがって、企業が中国本土と香港でカスタマー・エクスペリエンスを成功させるためのロー

ドマップを設計する際には、両市場の個々の特性と、地域のより広範なトレンドを考慮に入れる

べきでしょう。さらに、顧客戦略を徹底して統一するために、総合的な戦略(「コネクテッド・エ

ンタープライズ」)を考案する必要があります。日本企業の皆様が中国本土および香港で起こって

いるカスタマー・エクスペリエンス・エクスプレス追求のトレンドを的確に理解・把握し、それ

ぞれの企業の事業展開に役立てられることを祈念しています。

「成長を目指して努力する組織は、『顧客重視』の重要性を認識している。顧客重視の理念はカス

タマー・エクスペリエンスを超え、社員・企業文化・事業活動の変革を後押しする青写真になる」

KPMG 中国、香港、カスタマー&オペレーションズ責任者 Isabel Zisselsberger

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中国戦略

21 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

厚谷 禎一 KPMG Advisory (China) Limited パートナー

東京工業大学理学部卒業・同大学理工学部修士課程修了(情報科学専攻)

米国ペンシルバニア大学ウォートン校経営学修士(財務専攻)

これまで 30 年にわたり、日本、米国、カナダ、英国、韓国にて経営コンサルティ

ング会社及び会計事務所に勤務、各国企業顧客に戦略・M&A・オペレーション等の

分野でのアドバイザリー・サービスを提供。

2003 年より KPMG LLP(米国)ニューヨーク事務所に勤務、事業デュー・ディリジ

ェンスを中心とした M&A支援サービスを提供。

2008 年より KPMG 中国の上海事務所、2012 年より北京事務所にて勤務、主に日本企

業顧客に対してアドバイザリー・サービスを提供。

専門は市場評価、事業計画の精査、M&A 実施後の統合支援等を含む事業デュー・

ディリジェンスだが、日本企業顧客に対しては広く、事業戦略立案、財務・税務デ

ュー・ディリジェンス、企業価値評価、不正調査、リストラクチャリング支援等を

含む、コンサルティングサービス全般のプロジェクト・マネジメント・サービスを

提供する。

KPMG(中国)のみずほチャイナマンスリーへの寄稿記事のバックナンバーは、下記ウ

ェブサイトでも閲覧可能。

https://home.kpmg.com/cn/zh/home/services/special-focus-groups/global-

japanese-practice/newsletter/others/mizuho.html

+86 10 8508 7111

[email protected]

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法務

22 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

2018 年の重要立法を振り返る(下)

前回(2018 年 12 月号)に引き続き、今回は、訴訟・仲裁(保全・執行)、労働、知財、ファイ

ナンス、環境に関連する重要立法を取り上げます。

1.訴訟・仲裁(保全・執行)関連

2016 年に「『2~3年で執行難問題を基本的に解決すること』の具体化に関する作業要綱」を公

布して以来、 高人民法院は、勝訴しても強制執行がなかなか奏功しない、いわゆる「執行難」

を解決するため、執行分野における法整備を進めてきました。以下に紹介する司法解釈1は、いず

れもこのような背景を受けて公布されたものです。

① 執行担保に係る若干の問題に関する規定(最高人民法院、2018 年 2 月 23 日公布、2018 年 3

月 1 日施行)

「執行担保に係る若干の問題に関する規定」(以下「執行担保規定」といいます。)は、執行担

保をより一層規範化し、当事者及び利害関係人の適法な権利・利益を維持・保護することを目的

として、民事訴訟法等の法律規定に基づき、執行実務を踏まえて制定されました。執行担保規定

における主なポイントは、次の通りです。

(1)「執行担保」の定義の明確化

執行中において、被執行人(=執行手続における被申立人)が人民法院に担保を提供し、かつ、

執行申立人の同意を経た場合には、人民法院は、執行の猶予及び執行を猶予する期間を決定する

ことができ、その後、被執行人が猶予期間満了後もなお債務を履行しない場合には、被執行人の

担保財産又は担保人2の財産を執行する権利を有するとされています(民事訴訟法第 231 条)。同

条は、執行手続の猶予及びそのために提供する担保(いわゆる「執行担保」)について定めた規

定ですが、執行手続でさえあれば3同条を適用し、執行担保の提供により執行を猶予することがで

きる、との運用を採用する人民法院もありました。

この点、執行担保規定は「執行担保」の定義について、被執行人が民事訴訟法第 231 条の規定

に従い、法的効力の生じた法律文書(例えば、確定判決)における義務の一部又は全部を履行す

1 中国において、 高人民法院の公布する「司法解釈」は、法律に準ずる効力を有すると解されています。 2 執行担保規定及び執行和解規定(後述)にいう「担保人」は、物上保証人や保証人を含む概念として用いられていると解

されます。 3 例えば、訴訟前・後に申し立てる保全執行手続。

西村あさひ法律事務所

弁護士 野村 高志 中国律師 盧 月亭

弁護士 志賀 正帥 中国律師 郭 望

弁護士 早川 一平 中国律師 陳 致遠

弁護士 木下 清太

弁護士 福王 広貴

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法務

23 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

ることを担保するために人民法院に提供する担保4を指すと明記しました(第 1条)。したがって、

民事訴訟法第 231 条は、法的効力の生じた法律文書を執行するための手続について適用されるこ

とが明らかになったといえます。

(2)執行担保の提供に関する手続の明確化

民事訴訟法では、執行担保の提供に関する具体的な規定を欠いているため、執行担保規定は、

担保書の提出、担保書の記載事項等の手続要件を明らかにしました(第 3 条~第 5 条)。担保書

における主な記載事項は、次の通りです。

担保書の記載事項

担保人の基本情報

執行猶予の期間5

担保期間6

被担保債権の種類及び金額

担保の範囲

担保の方法

被執行人が執行猶予期間満了後も履行しない場合、担保人が直接強制執行を受け

ることに対する認諾

(3)執行担保の実現方法の明確化

被執行人が執行猶予期間満了後もなお義務を履行しない場合、又は執行猶予期間中に担保人に

おいて担保財産の移転、隠匿、換価、毀損等の行為がある場合には、人民法院は、執行申立人の

申立てにより執行手続を再開し、かつ、担保財産又は保証人の財産を執行する旨の裁定をするこ

とができるとされています(執行担保規定第 11 条第 1項)7。

自らの財産を執行された担保人が被執行人に対して求償できるか否かについては、これまで明

文で規定されていなかったため、人民法院ごとに運用が異なっていましたが、執行担保規定は、

担保人は訴訟を通じて被執行人に対する求償権を行使することができる旨定めました(第 14 条)。

② 執行和解に係る若干の問題に関する規定(最高人民法院、2018 年 2 月 23 日公布、2018 年 3

月 1 日施行)

「執行和解に係る若干の問題に関する規定」(以下「執行和解規定」といいます。)は、執行和

解をより一層規範化し、当事者及び利害関係人の適法な権利・利益を維持・保護することを目的

として、民事訴訟法等の法律規定に基づき、執行実務を踏まえて制定されました。執行和解規定

における主なポイントは、次の通りです。

4 なお、被執行人が提供する財産担保のみならず、他人が提供する財産担保又は保証(すなわち、物上保証人が提供する担

保や保証人が保証すること)も「執行担保」に該当するとされています(同第 2 条)。 5 被執行人による執行手続の引き延ばしを防ぐため、執行猶予の期間は、 長 1 年とされています(執行担保規定第 10

条)。 6 担保期間が満了した後には、執行担保に対する執行申立てについて人民法院はこれを支持しないとされています(執行担

保規定第 13 条)。なお、担保期間は、執行猶予期間が満了した日から起算され、担保書に担保期間が記載されていない場

合、又は記載が不明確な場合には「1年」となります(同第 12 条)。 7 なお、被執行人に執行に適した現金や銀行預金がある場合には、先にこれらの財産に対して執行をしなければならないと

されています(同条第 2 項)。

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法務

24 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

(1)「執行和解」に該当するための条件の明確化

執行中において執行申立人と被執行人とが和解合意に達し(以下「執行和解」といいます。)、

執行の中断又は執行申立ての取下げを申し立てた場合には、人民法院は、執行の中断又は終了を

裁定することができます(民事訴訟法第 230 条第 1 項、民事訴訟法の適用に関する 高人民法院

の解釈(以下「民事訴訟法適用解釈」といいます。)第 466 条)。

この点、執行和解規定は、次に掲げる状況のいずれかに該当する場合には、人民法院は執行を

中断する旨の裁定をすることができると定めています(第 2条)。

各当事者が共同して人民法院に対し、書面により和解合意を提出した場合

一方当事者が人民法院に対して書面により和解合意を提出し、他の当事者がこれを承認した場合

当事者が口頭にて和解合意に達し、執行人員が和解合意の内容を記録し、各当事者が署名又は捺印した場

したがって、上記の状況に当たらない場合、換言すれば、当事者間で執行手続外で和解合意に

達したもののその内容を人民法院が関知できない場合には、「執行和解」としての執行中断の法

的効果を得ることができないことに留意する必要があります。

(2)執行和解不履行時の救済方法

被執行人が執行和解において合意した義務を履行しない場合、人民法院は、執行申立人の申立

てにより、執行手続を再開させなければならないとされていますが(民事訴訟法第 230 条第 2項、

民事訴訟法適用解釈第 467 条)、その他の救済方法の有無については明らかではありませんでし

た。

この点、執行和解規定は、執行手続の再開の申立てのほかに、執行申立人は、執行和解の履行

を求めて提訴することもできると定めています(第 9 条)。すなわち、被執行人が執行和解を履

行しない場合には、執行申立人は、(i)執行手続の再開と(ii)執行和解の履行を求める新訴の

提起のいずれかを選択することができるといえます。

(3)執行和解の内容

執行和解規定は、執行和解の内容について、法的効力の生じた法律文書において確定された権

利義務の主体、履行の対象・期限・場所・方法等を変更することができる旨定めています(第 1条

第 1 項)。なお、履行の方法について代物弁済を合意した場合、また、執行和解の不履行につい

て担保条項を設けた場合について、執行和解規定は次の通り定めています。

代物弁済

代物弁済を合意したとしても、人民法院は代物弁済を内容とする裁定をしない(第 6

条)。

そのため、被執行人が執行和解に従って代物弁済をしない場合には、執行和解の履

行を求める訴訟を別途提起する必要がある8。

8 なお、執行和解(代物弁済)の履行を断念し、元の執行手続を再開させることもできます(上記(2)をご参照)。

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法務

25 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

担保条項

執行和解において担保条項の約定があり、かつ、担保人において被執行人が執行和解を

履行しなければ直接強制執行を受けることにつき認諾している場合には、(被執行人に

よる執行和解の不履行により)執行手続が再開した後、人民法院は、執行申立人の申立

て及び担保条項の約定により、担保財産又は保証人の財産を執行する旨の裁定をする

ことができる(第 18 条)。

被執行人が執行和解を履行しない場合において、執行申立人が執行手続の再開を

選択したときには、原則として執行和解の履行を求めることはできなくなる(上記

(2)をご参照)。執行和解規定第 18 条は、その例外として、再開した執行手続に

おいて執行和解に定めた担保条項の履行を認めるものである。

③ 人民法院による仲裁判断執行事件の取扱いに係る若干の問題に関する規定(最高人民法院、

2018 年 2 月 23 日公布、2018 年 3 月 1 日施行)

仲裁判断に基づき人民法院に対して執行を申し立てる場合、これまで手続の細部について定め

た統一的な法律法規を欠いていたため、手続によっては人民法院ごとに異なる運用が採用されて

いました。「人民法院による仲裁判断執行事件の取扱いに係る若干の問題に関する規定」(以下

「仲裁判断執行規定」といいます。)は、人民法院による仲裁判断執行事件の取扱いを規範化し、

法により当事者及び訴外第三者の適法な権利・利益を保護することを目的として、民事訴訟法、

仲裁法等の法律規定に基づき、人民法院の執行実務を踏まえて制定されました。仲裁判断執行規

定における主なポイントは、次の通りです。

(1)不明確な裁決内容の判断基準の具体化及び対処方法の明確化

仲裁判断のみならず、効力の生じた法律文書に基づいて執行を人民法院に申し立てる場合には、

当該法律文書における権利義務の主体及び給付の内容は明確でなければならないとされています

(民事訴訟法適用解釈第 463 条第 1 項)。仲裁判断執行規定は、下表の通り、仲裁判断(又は仲

裁和解書)の内容の明確性を判断するための基準を具体化すると共に、内容が不明確と判断され

た場合における人民法院及び執行申立人の対処方法を定めています。

内容が不明確な場合

(第 3 条)

権利義務の主体が不明確である場合

金銭給付の具体的な金額が不明確であり、又は金銭給付の計算方法が不明確であ

るため具体的な金額を算出できない場合

引き渡される特定物が不明確であり、又は特定できない場合

(行為債務の場合)行為の履行に係る標準、対象及び範囲が不明確である場合

対処方法

(第 4 条、第 5 条)

<人民法院>

① 補正可能な場合には、仲裁機関に補正・説明させ、又は仲裁の事件記録を取り寄

せて確認しなければならない。

② 補正が不可であって執行することができない場合、又は仲裁機関が補正・説明せ

ず、かつ、仲裁の事件記録を確認してもなお不明確で執行することができない場

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法務

26 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

合には、執行申立てを却下することができる9。

<執行申立人>

③ 執行申立てが却下された場合には、上級の人民法院に対し不服審査を申し立てる

ことができる。

(2)訴外第三者による「不執行の申立て」制度の新設

中国では、司法制度を悪用し、虚偽の主体、事実、証拠等に基づき騙取した判決や仲裁判断(い

わゆる「虚偽判決」や「虚偽仲裁判断」)の多さが近年社会問題となっています。中でも、虚偽仲

裁判断により権利侵害を受けている訴外第三者については、仲裁判断の取消しや不執行を申し立

てる権利が認められていないため10、救済を図ることが困難であるとの指摘がありました。仲裁判

断執行規定は、次の条件を満たす場合には、訴外第三者であっても仲裁判断の不執行を申し立て

ることができる旨定めています(第 2条第 2項、第 7条、第 9条等)。

仲裁事件の当事者が悪意をもって仲裁を申し立て、又は虚偽の仲裁を申し立て、訴外第三者の適法の権利・

利益を侵害していることを証明する証拠があること。

訴外第三者の主張する適法の権利・利益とかかわる執行対象に対する執行が完了していないこと。

人民法院が上記執行対象に対する執行を開始したことを知った日又は知りうべき日から 30 日内に申し立

てたこと。

(3)「不執行の申立て」が認容されるための要件の具体化

仲裁判断の不執行の申立てが認容されるための要件は、民事訴訟法第 237 条第 2項第 1号~第 6

号に定められており、仲裁判断執行規定は、そのうちの第 2号~第 6号の該当性を判断するため

の基準を規定しています(第 13 条~第 16 条)。

2.労働、知的財産

① 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(2018 年 5 月 9 日締結、未

発効)

日中両国が、2011年から7年に渡り、計8回の政府間交渉を重ねてきた「社会保障に関する日本

国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(以下「本協定」といいます。)が、2018年5月9日に

両国間で署名に至り、締結されました。

本協定は、日中両国において必要な国内法上の手続の完了を通知する外交上の公文を交換した

月の後、4か月目の月の初日に効力を生ずると規定されており(本協定第19条)、現時点ではまだ

発効していません。

現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制

度(中国では養老保険制度)への加入が義務付けられています。本協定は当該二重加入の問題の

9 仲裁判断の一部(他の部分と不可分であるものを除きます。)の執行ができない場合には、当該一部につき執行申立てを却

下することができるとされています(仲裁判断執行規定第 3条第 1 項)。 10 仲裁判断の取消しの申立ては仲裁当事者にしか、仲裁判断の不執行の申立ては被執行人にしかそれぞれ認められていませ

んでした(仲裁法第 58 条、民事訴訟法第 237 条)。

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法務

27 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

解消により、企業及び労働者の経済的負担を軽減させることを目的としています。本協定の要点

は以下の通りです。

(1)適用対象の社会保障

本協定は、(ⅰ)中国における労働者基本養老保険制度、及び(ⅱ)日本における国民年金・厚

生年金制度に適用されます(本協定第 2条)11。

(2)適用対象者

本協定は、(ⅰ)「派遣される者」、(ⅱ)海上航行船舶又は航空機において就労する被用者、及

び(ⅲ)外交使節団及び領事機関の構成員並びに公務員に適用されます(本協定第 6 条乃至第 8

条)。

(3)「派遣される者」の取扱い

適用対象者のうち、比較的数が多いと思われる「派遣される者」に関する本条約上の取扱いは

以下の通りです。

「派遣される」とは、(ⅰ)一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、(ⅱ)一方の締約

国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が、(ⅲ)当該雇用者のため

に役務を提供するため、その被用者としての就労の一環として当該雇用者により他方の締約国の

領域に派遣される場合をいいます(本条約第 6条第 1項)。

適用対象の社会保障に関して、本条約は、派遣先国で被用者として就労する者については、そ

の就労に関し、派遣先国の法令のみを適用するという原則を示しつつ(本条約第 5 条)、「派遣さ

れる者」については、その派遣の 初の 5 年間は派遣元国の法令のみを適用する旨を規定してい

ます12。

本協定の締結により、今後の日中両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待

されます。現時点では、本協定が発効しておらず、両国とも実施に関する細則等も公布されてい

ませんが、引き続き本協定の発効に向けた進捗状況、及び関連法令の公布状況を注視する必要が

あると思われます。

② 知的財産権対外譲渡に関する業務処理弁法(試行)(国務院弁公庁、2018 年 3 月 29 日公布、

同日施行)

2018年3月29日に、中国国務院弁公庁により「知的財産権対外譲渡に関する業務処理弁法(試行)」

(以下「本弁法」といいます。)が公布され、同日付で施行されました。本弁法は、特定の知的財

産権を中国国内から国外に譲渡する場合に、国家の安全や重要分野の技術発展に対する影響の観

点から中国の政府機関が許可審査に係る決定を行う旨を規定しています。

11 他方、国民年金基金や厚生年金基金は本協定の適用範囲ではないため、本協定が発効したとしても、現地法令により引き

続き納付する必要があります。 12 さらに、派遣が 5 年を超えて継続される場合にも、「両締約国の権限のある当局又は実施機関」は、当該派遣に係る被用者

に対し、派遣元国の法令のみを引き続き適用することについて合意することができる旨が規定されています(第 6 条第 2

項)。

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法務

28 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

(1)本弁法の概要

(ⅰ)審査対象

技術輸出、外国投資家による中国国内企業の吸収合併等の行為が、本弁法に規定する専利権13、

集積回路の回路配置権、コンピュータソフトウェアの著作権、植物新品種権等の知的財産権14の対

外的な譲渡に該当する場合、本弁法に従って審査を受ける必要があります(本弁法第1条第1項)。

「知的財産権の対外的な譲渡」とは、中国の組織機関や個人がその国内の知的財産権を外国の

企業、個人又はその他の組織に譲渡することを指し、権利者の変更、知的財産権の実際支配人の

変更、知的財産権の独占実施許諾は、これに含まれると規定されています(本弁法第 1条第 2項)。

(ⅱ)審査内容

知的財産権の対外的な譲渡による、①中国の国家安全への影響及び②中国の重要分野の中核的

肝要技術の革新発展能力への影響が、本弁法に基づく審査内容として規定されています(本弁法

第 2条)。

(ⅲ)審査の担当部署

本弁法に基づく審査の担当部署は下表の通りです(本弁法第 3条)。

譲渡の場面 知的財産権 担当部署

技術輸出

専利権、集積回路の回路配置権 地方の知的財産権管理部門

コンピュータソフトウェアの著作権 地方の貿易主管部門及び科学技術主管部門

植物新品種権 農業主管部門及び林業主管部門

外国投資家

による中国

国内企業の

吸収合併

専利権、集積回路の回路配置権 国務院の知的財産権主管部門

コンピュータソフトウェアの著作権 国家版権主管部門

植物新品種権 国務院の農業主管部門と林業主管部門

(2)従前制度との関係及び比較

中国からの技術輸出については、従前から法規制が存在し、その中核は「技術輸出入管理条例」

及び「輸出禁止輸出制限技術管理弁法」で規定されています(以下「従前制度」といいます。)。

従前制度では、定期的に更新される「中国輸出禁止輸出制限技術目録」に掲載されている輸出制

限技術を中国国外に輸出する場合、政府部署に輸出許可手続を申請し、貿易審査及び技術審査を

受けることが義務付けられています。

本弁法は、従前制度に代替するものではなく、従前制度に加えて、特定の知的財産権の対外譲

渡について、異なる政府部署による審査を義務付けるものです。従前の制度と本弁法の主な相違

点は下表の通りです。

13 日本の特許権、実用新案権及び意匠権に相当します。 14 「知的財産権」には出願権も含む旨が明記されています。

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法務

29 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

項目 従前制度 本弁法

審査対象 「中国輸出禁止輸出制限技術目録」に記

載されている全ての輸出制限技術

「中国輸出禁止輸出制限技術目録」に記載

されている輸出制限技術であり、かつ、専

利権、集積回路の回路配置権、コンピュー

タソフトウェアの著作権、植物新品種権等

の知的財産権に係る場合

担当部署

15

貿易審査:地方の貿易主管部門

技術審査:地方の科学技術行政主管部門

上記(1)(ⅲ)参照

(3)今後の留意点

本弁法は、審査の対象、内容及び体制等の制度の大枠を規定したものであり、具体的な審査手

順や審査期間等に関する細則の制定については関連担当部署に委ねられています(本弁法第4条第

1項)。そのため、実務上、関連担当部署が公布した実施細則を確認しながら対応する必要があり

ます。なお、現時点で、複数の地方政府が本弁法の実施細則を公布しておりますが、これらの実

施細則において、本弁法に基づく審査期間は、従前制度と同様、貿易主管部門が審査申請を受理

した日から30営業日以内と規定されています。

3.ファイナンス

○ 外商投資参入特別管理措置(国家発展改革委員会商務部令 2018 年第 18 号、2018 年 6 月 28

日公布、2018 年 7 月 28 日施行)

2017 年 10 月に開催された中国共産党第 19 回全国人民代表大会及び同年 11 月に北京で行われ

た米中首脳会談において、外国投資家に対する参入障壁の縮小を推進すると表明した中国政府は、

早速 2018 年に、商業銀行をはじめ、証券会社、保険会社及び先物取引会社に対する外国投資家参

入規制の緩和策を打ち出しました。

具体的には、2018 年 6 月 28 日に公布され、同年 7月 28 日より実施された「外商投資参入特別

管理措置」(以下「ネガティブリスト」といいます。)に基づき、金融分野の外国投資家参入規制

について以下の表の通り改正しております。

改正前 改正後

銀行

・単一の外国金融機関による出資は 20%を超

えてはならない。

・複数の外国金融機関による出資は合計で

25%超えてはならない。

出資比率制限を撤廃

15 両制度の審査の担当部署は異なりますが、審査申請の担当窓口は、両制度共に貿易主管部門と規定されており、同一で

す。

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法務

30 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

保険会社(生命保険事業者)16

外国投資家の出資比率は49%を超えてはなら

ない。

外国投資家の出資比率は 51%を超えてはな

らない。

(2021 年に外資の出資比率制限を撤廃予定)

証券会社、証券投資ファンド管理会社

非上場証券会社 外国投資家の出資比率

は 49%を超えてはなら

ない。

外国投資家の出資比率は 51%を超えてはな

らない。

(2021 年に外国投資家の出資比率制限を撤

廃予定) 上場証券会社 ・単一の外国投資家によ

る出資は 20%を越え

てはならない。

・複数の外国投資家によ

る出資は合計で 25%

を超えてはならない。

先物取引会社

外国投資家の出資比率は49%を超えてはなら

ない。

外国投資家の出資比率は 51%を超えてはな

らない。

(2021 年に外国投資家の出資比率制限を撤

廃予定)

本稿は、上記のうち、主として銀行及び証券会社に関する外国投資家参入規制の改正について

その概要を紹介致します。

(1)銀行について

ネガティブリストの改正に伴い、中国銀行保険監督管理委員会が 2018 年 8 月 23 日に公布した

「中国銀行保険監督管理委員会による一部規制の廃止及び改正に関する決定」17(以下「改正決定」

といいます。)は、従来の「国外金融機関の中国資本金融機関への投資・出資管理弁法」18(以下

「外資銀行管理弁法」といいます。)を廃止し、これにより内資又は外資に関わりなく、同一の出

資比率ルールが適用されることになりました。

まず、従来の外資銀行管理弁法第 8条においては、「単独の外国金融機関による中国資本金融機

関に対する投資・出資比率は 20%を超えてはならない」と規定されておりましたが、改正決定に

より、当該出資比率に対する規制は、撤廃されております。

また、外資銀行管理弁法第 9 条においては、複数の外国金融機関による非上場の中国資本金融

機関に対する投資・出資比率の合計が 25%に達し、又は超える場合、当該非上場の中国資本金融

機関に関しては外国資本金融機関として監督・管理が実施されると規定されておりましたが19、当

該規定も今回の改正により廃止され、新しく「中国資本商業銀行行政許可事項実施弁法」第 11 条

16 生命保険事業者以外の保険会社に対する外国投資家による出資比率規制は以前から規定されておりません。 17 中国银保监会关于废止和修改部分规章的决定(银保监会令 2018 年第 5 号) 18 境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法(银监会令 2003 年第 6 号) 19 なお、上場している中国資本金融機関については、同条 2項により、外国金融機関による出資の比率が 25%に達する若し

くは超える場合、当該上場金融機関に関しては、引き続き中国資本金融機関として監督・管理すると規定されております。

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法務

31 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

により、外国資本金融機関が投資又は出資した中国資本商業銀行については、当該出資が行われ

た際の当該中国資本商業銀行の機関類型に基づき引き続き中国資本金融機関として監督・管理を

実施すると規定されております。

その背景には、現行法上、中国資本商業銀行には、政府支配大型商業銀行20、郵政貯蓄銀行、株

式制商業銀行、都市商業銀行、農村商業銀行等の複数の類型があるのに対し、外国資本商業銀行

には、外商独資銀行及び中外合弁銀行の二種類しか存在しておらず、必ずしも対応関係になかっ

たことにあります。そのような中国資本及び外国資本に対する出資比率ルールの統一化により、

今まで上記類型の変更に伴う市場参入、業務内容及び経営地域に対する規制をそれぞれの類型に

応じて変更する必要がなくなり、変更による規制内容の不明確さを払拭することができるとの効

果も期待できると考えられます。

(2)証券会社について

ネガティブリストの改正に先立って、中国証券監督管理委員会は 2018 年 4 月 28 日に「外商投

資証券会社管理弁法」21(以下「証券会社管理弁法」といいます。)を公布し、従来の「外資参入

証券会社設立規則」22を廃止しました。また、証券会社管理弁法第 7条第 2項によれば、外資の出

資比率は国家による証券業の対外開放に関する計画に適合しなければならないとされていますが、

現状、上記ネガティブリストの通りに 51%となっており、こちらについては、2021 年において、

完全撤廃が予定されています。

一方、外国投資家の資格要件も改正されました。従来、外国投資家のうち少なくとも一名の株

主は金融機関であることが要件として規定されておりましたが、今回の改正により、外国投資家

はいずれも金融機関に変更され、その要件が加重されております。また、従来においては良好な

国際的名声及び経営業績を有することが条件として規定されていましたが、今回の改正により「直

近 3 年の業務規模、収入、利益が国際的に上位に入り、直近 3 年の長期信用が高い水準を保持し

ている」とその要件が具体化されております。なお、「証券業務を 5年以上継続して経営しており、

直近 3年に所在国・地区の監督管理機関又は行政・司法機関から重大な処罰を受けていないこと」

に加えて、「重大な法律違反の嫌疑について当局から調査を受けていないこと」も要件として追加

されております。

4.環境関連

① 土壌汚染防止法(中華人民共和国主席令第 8号、2018 年 8 月 31 日公布、2019 年 1 月 1 日施

行)

2018 年 8 月 31 日、審議を重ねてきた「土壌汚染防止法」は、中華人民共和国第十三回全国人民

代表大会常務委員会第五次会議において可決かつ公布され、2019 年 1 月 1 日に施行されました。

同法は、中国の土壌汚染防止に関する初めての法律であり、法律根拠が確立したことで中国政府

が土壌汚染防止につき本格的に取り組みを進めるものと思われます。

20 中国語においては「国有控股大型商业银行」といいます。 21 外商投资证券公司管理办法(证监会令第 140 号)。 22 外资参股证券公司设立规则(证监会令第 8 号)。

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法務

32 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

土壌汚染防止法は、全 7章 99 か条で構成されています。本稿では、主に原則、義務、罰則につ

いて概説します。

(1)土壌汚染防止の原則

本法は、土壌汚染防止の原則(予防中心、保護優先、分類管理、リスク管理、汚染責任負担、一

般市民の参加)を定め、全ての企業・個人が土壌保護義務及び土壌汚染防止義務を負い、経営者

が土壌汚染を防止・削減する有効措置を実施し、汚染された土壌につき責任を負うことを規定し

ています(同法第 3条、第 4条)。

(2)土壌汚染リスク管理及び修復義務

土壌汚染責任者は、土壌汚染リスク管理及び修復義務を負うと規定されています(同法第 45 条)。

同法では、13 種類の土壌汚染責任者が規定され、土壌汚染リスク管理及び修復として、土壌汚染

状況の調査、土壌汚染のリスク評価、リスク管理、修復、リスク管理効果評価、修復効果評価、事

後管理等が規定されています(同法第 35 条)。土地は、農業用地と建設用地に分類されています。

農業用地については汚染度に応じて 3 分類され、管理義務が規定され、建設用地については土壌

汚染リスク管理及び修復リストに従う管理義務が規定されています。

(3)責任者の確定方法

土壌汚染リスク管理及び修復の実施に関して、土壌汚染責任者、土地使用権者、地方政府の順

で、実施責任者が確定するものと規定されています。原則としては、土壌汚染責任者が土壌汚染

リスク管理及び修復義務を負いますが、土壌汚染責任者が確定しない場合、土地使用権者が土壌

汚染リスク管理及び修復を実施することになります(同法第 45 条)。地方政府が土地使用権を回

収した場合で、かつ土壌汚染責任者が原土地使用権者である場合、地方政府が土壌汚染リスク管

理及び修復を実施することになります(同法第 68 条)。また、土壌汚染責任者が変更された場合、

債権債務を承継した者が土壌汚染リスク管理及び修復義務を履行するものと規定されています

(同法第 47 条)。

(4)土壌有毒有害物質リスト、土壌汚染重点監督管理対象企業のリスト

生態環境部が土壌有毒有害物質リストを公布し、地方政府の生態環境主管部門が有毒有害物質

の排出状況等に基づき、土壌汚染重点監督管理対象企業のリストを制定し公開します(同法第 20

条、第 21 条)。後者に記載された企業は、次の義務を負うことになります(同法第 21 条)。

有毒有害物質の排出コントロール及び生態環境主管部門への年度報告

土壌汚染の潜在的危険性の検査制度の構築

監視測定計画の作成・実施、及び生態環境主管部門へのデータ提出義務等

なお、土壌汚染重点監督管理対象企業が生産に利用する土地につき、土地使用権者は、その土

地の用途の変更又は土地使用権の回収若しくは譲渡の前に、土壌汚染状況の調査を行い、調査報

告を不動産登記機関に提出し、生態環境主管部門に届出する必要があります(同法第 67 条)。

(5)管理制度、情報公開制度及び管理監督の強化

基本管理制度、情報公開制度、管理監督の強化については、下表の通り規定されています。

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法務

33 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

基本管理制度

① 土壌汚染防止目標責任・評価制度(同法第 5条)

政府は、土壌汚染防止目標の達成状況を、地方政府及び関連部門の責任者の業績評

価の対象とする。

② 土壌環境情報共有制度(同法第 8条)

生態環境部は、他部門と共同で、土壌環境データベース及び全国土壌環境情報プラ

ットフォームを設立し、データのアップデート及び情報共有を行う。

③ 土壌汚染防止計画制度(同法第 11 条)

県以上の政府は土壌汚染防止業務を経済社会発展計画、環境保護計画の中に入れ、

市以上の生態環境主管部門は土壌汚染防止計画を作成し、人民政府の承認を経て

実施する。

④ 土壌汚染リスク管理標準制度(同法第 12 条)

生態環境部は、国家土壌汚染リスク管理標準を制定し、省政府は地方の土壌汚染リ

スク管理標準を制定できる。

⑤ 全国土壌汚染状況調査制度(同法第 14 条)

生態環境主管部門は、他部門と共同で少なくとも 10 年に 1回、全国土壌汚染状況

の全面調査を実施する。

⑥ 土壌環境監視測定制度(同法第 15 条、第 16 条、第 17 条)

生態環境部は、他部門と共同で、監視測定地点を設置し、地方政府は農用地及び建

設用地の汚染物質を重点的に監視測定する。

情報公開制度

省以上の政府の生態環境主管部門は、土壌汚染の調査、リスク評価、リスク管理、

修復等を実施する企業や個人の業務状況につき、それらの違法情報を全国信用情

報共有プラットフォーム及び国家企業信用情報公示システムを通じて公開する

(同法第 80 条)。

生態環境主管部門は、土壌汚染状況及び防止情報を公開する(同法第 81 条)。

監督管理強化

生態環境主管部門は、土壌汚染を生じさせた疑いのある企業に、現場検査等を実

施する権限を有し、当該企業は資料提供や説明要求に対して協力しなければなら

ない(同法第 77 条)。

生態環境主管部門は、施設、設備及び物品を封印及び差押えする権限を有する(同

法第 78 条)。

マスコミによる監督(同法第 83 条)、一般市民からの告発(同法第 84 条)も規

定されている。

(6)罰則等

同法に規定されている義務を履行しない場合、 高 200 万元の過料が科され、「生産停止・整備」

等を命じられる場合もあります(同法第 86 条)。さらに、場合によっては、企業及び関連責任者

の両方に対して処罰を与えることが規定されており(同法第 87 条、第 90 条、第 91 条、第 93 条、

第 94 条)、関連責任者に対しては、過料以外に、身柄を拘束される「行政拘留」(同法第 87 条、

第 94 条)、「犯罪を構成した場合に関連業務への従事を終身禁止する」(同法第 90 条)等の厳罰を

適用する状況についても規定されています。

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法務

34 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

② 生態環境損害賠償制度改革方案(中国共産党中央委員会及び国務院、2017 年 12 月 17 日公

布、2018 年 1 月 1 日施行)

中国共産党中央委員会及び国務院は、2018 年 1 月 1日より、全国範囲で、生態環境損害賠償制

度を導入することとしました(2015 年 12 月から 7 つの省で同制度が試行されていましたが、今

回全国に拡大されることになりました。)。同方案の施行により、生態環境損害賠償制度の賠償範

囲、賠償義務主体・賠償請求主体・損害賠償解決手法等が明確になりました。以下では、生態環

境損害賠償制度の概要を説明しつつ、近年の裁判例も紹介します。

(1)生態環境損害賠償制度の概要

生態環境損害賠償制度とは、地方政府が、環境汚染者に対して環境汚染に伴う汚染除去・環境

修復費用等の関連する損害を賠償請求する制度です(同方案第 4 条)。生態環境損害賠償制度の

適用範囲、賠償範囲、賠償義務主体、賠償請求主体、解決順序、修復方法等の内容は下表の通り

です。

1. 適用範囲

生態環境損害とは、環境汚染や生態破壊により、環境要素(大気、地上水、地下水、土

壌、森等)及び生物要素(植物、動物、微生物等)の悪化が生じること、並びにこれら

の要素が構成する生態系機能が退化することを意味する。次の場合に、生態環境損害賠

償責任を追求する。①比較的大規模又はそれ以上の突発的環境事件を発生させた場合、

②国家及び省レベルの計画に定められた重点生態効能区・開発禁止区で環境汚染及び生

態破壊事件を発生させた場合、③その他生態環境に重大な影響を生じさせた場合

2. 賠償範囲

生態環境損害賠償制度の賠償すべき損害として、次のものが含まれる。

汚染除去費用、修復費用、修復期間のサービス効能損失、生態環境の永久的損害による

損失、損害の調査・鑑定評価等の合理的費用

3. 賠償義務主体 賠償義務者は、法律法規に違反して生態環境損害を生じさせた企業等の組織及び個人と

されている。

4. 賠償請求主体

賠償請求の主体は、省レベルの政府及び市レベルの政府が生態環境損害の原則的な賠償

請求者とされている23。

また、個人、法人又は社会組織から生態損害賠償請求の実施の通報があった場合、賠償

請求主体及びその指定機関は、検討の上、回答することとされている。

5. 解決順序

生態環境損害が発生した場合、①賠償請求主体が生態環境損害の調査、鑑定評価及び修

復計画の作成等を行い、②賠償義務主体と協議を行った上、③当該協議により合意でき

なかった場合に損害賠償請求訴訟を提起するとされている。

上記の協議により合意に至った場合には、民事訴訟法に基づき、人民法院の司法確認を

受け、これにより当該合意に基づく強制執行が可能であることが規定された。

6. 修復方法等 賠償義務主体は、損害の調査、鑑定評価及び修復効果の検証等の費用を負担し、自ら又

は第三者に委託して、生態環境損害を修復する。当該生態環境損害が修復不能な場合、

23 省内の複数の市を跨ぐ生態環境損害は省レベルの政府が管轄し、その他の管轄区分については省レベルの政府が実際の状

況に応じて決定するものとされている。

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法務

35 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

当該生態環境損害賠償金は全て国庫に帰属し、賠償請求主体等は代替修復を実施する。

また、生態環境の適切な修復を担保するために、賠償請求主体等は、生態環境損害賠償

金の使用状況・修復効果を、公開し、公衆の監督を受けることになる。

(2)生態環境損害賠償制度の確立のための規定等

同方案の目標として、2020 年までに全国で有効な生態環境損害賠償制度を確立することが記載

されており、方針として、省レベル・市レベルの政府は毎年 3 月末に当該制度の実施状況を、中

央政府及び国務院に報告が要求され、各関連部門に対しても当該制度のための役割・責任が規定

されています。また、当該制度では、生態環境損害調査、鑑定評価、賠償内容、裁判書類、修復効

果等の情報を公開することとしています。

(3)生態環境損害賠償制度に基づく訴訟の具体例

高人民法院の公表資料によれば 2017 年 6 月の時点で 3件程度、生態環境損害賠償訴訟が受理

されているとのことです。参考として、下表の裁判例24を紹介します。

事案 判決

C 社は、A 市にある電気メッキ工業団地の入居企業

に管理サービスを提供し、その廃水処理を担当して

いた。2013 年 12 月 5 日、C 社は、S社と「運営委託

契約」を締結し、S 社が C 社所有の廃水処理施設を

使用して当該工業団地の廃水を処理することにな

った。その後、A 市環境監察組織は、廃水施設にあ

る反応装置が作動せずに廃水が未処理のまま排出

されていたり、配管を通じて直接長江に流されてい

ることを発見した。

2016 年 6 月 30 日、A 市環境監察組織は行政処罰を

下し、C社に罰金を科した。これに対して、C社は行

政不服申立や行政訴訟を提起したが、その主張は支

持されなかった。

2016 年 11 月 28 日に、A市 B 区人民検察院は公訴を

提起し、C 社やその総経理らの行為は環境汚染罪を

構成するとして、罰金や有期懲役に処せられた。

その後、A市人民政府及び X 公益組織は、C 社及び S

社を相手取り、民事訴訟を提起した。

一審:「生態環境損害賠償制度改革試点方案」によれ

ば、A 市人民政府は生態環境損害賠償訴訟を提起す

る権利を有し、また、X 公益組織も適格な環境公益

訴訟の原告である。

確定した行政判決及び刑事判決において認定され

た C社及び S社による違法な汚水排出という事実に

ついて、これを認定する。C 社及び S 社は共同で汚

水排出行為を実施し、深刻な環境汚染をもたらした

ため、これは共同侵害であり、連帯責任を負うべき

であることから、以下の通り判決を言い渡す。

・C社及び S社は連帯して 1,441.6776 万人民元の生

態環境修復費用を支払うこと。

・C 社及び S 社は省レベル以上のマスメディアにお

いて公開謝罪を行うこと。

・C 社及び S 社は A 市人民政府に 5 万人民元の鑑定

料及び 19.8 万人民元の弁護士費用を支払うこと。

・C 社及び S 社は X 公益組織に 8 万人民元の弁護士

費用を支払うこと。

また、110,269 人民元の案件受理費用は、C 社及び S

社が連帯して支払うべきである。

24 重慶市第一中級人民法院 民事判決書(2017)渝 01 民初 773 号

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法務

36 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

5.終わりに

本年も中国では様々な重要立法がなされることが予想されます。読者の皆様とともにフォロー

して参りたいと思います。

志賀 正帥 アソシエイト 弁護士 西村あさひ法律事務所 北京事務所代表

1982 年上海市生まれ。2006 年中央大学法学部卒業、2008 年中央大学法科大学院修了、2009 年

弁護士登録。2012-2016 年弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所に勤務、2013-2016 年北京代表処

一般代表に就任(うち、2015-2016 年上海駐在)。三井住友銀行総務部での勤務を経て、2017

年西村あさひ法律事務所に参画。

専門は日本国内の会社法務全般、中国内外の M&A、中国現地法人の会社法務等。

Tel:+86-10-8588-8601

Email:[email protected]

野村 高志 パートナー 弁護士 西村あさひ法律事務所 上海事務所代表

早稲田大学法学部卒業、1998 年弁護士登録。2001 年より西村総合法律事務所に勤務。2004 年

より北京の対外経済貿易大学に留学。2005 年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上海)

に勤務。2010 年に現事務所復帰、2014 年より現職。中国滞在は 8年以上に及ぶ。

専門は中国内外の M&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティブレベ

ルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。

2012-2014 年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。

主要著作に「中国での M&A をいかに成功させるか」(M&A Review 2011 年 1 月)、「模倣対策マニ

ュアル(中国編)」(JETRO 2012 年 3 月)、「中国現地法人の再編・撤退に関する最新実務」(「ジ

ュリスト」(有斐閣)2016 年 6 月号(No.1494))、「アジア進出・撤退の労務」(中央経済社 2017

年 6 月)等多数。

Tel:+86-21-6178-3748

Email:[email protected]

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法務

37 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

早川 一平 西村あさひ法律事務所 アソシエイト 弁護士

2008 年慶應義塾大学法学部卒業、2010 年慶應義塾大学法科大学院修了。2011 年弁護士登録、

西村あさひ法律事務所に勤務。2013 年西村あさひ法律事務所の北京オフィスにて 6 か月間勤

務。

専門は日本国内の会社法務全般、中国内外の M&A、中国現地法人の会社法務等。

Tel:+81-3-6250-6656

Email:[email protected]

木下 清太 西村あさひ法律事務所 アソシエイト 弁護士

2010 年慶應義塾大学法学部卒業。2012 年慶應義塾大学法科大学院修了。2013 年第二東京弁護

士会登録。西村あさひ法律事務所に勤務。

専門は日本国内の会社法務全般、中国内外の M&A、独占禁止法等。

Tel:+81-3-6250-6200

Email:[email protected]

福王 広貴 西村あさひ法律事務所 アソシエイト 弁護士

2012 年慶應義塾大学法学部卒業。2014 年早稲田大学法科大学院修了。2015 年第二東京弁護士

会登録。西村あさひ法律事務所に勤務。

専門はプロジェクトファイナンス、日本法における金融規制、中国法におけるジェネラルコー

ポレート等。

Tel:+81-3-6250-6200

Email:[email protected]

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法務

38 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

郭 望 中国律師 西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー

2005 年洛陽外国語学院卒業、2008 年中国国立武漢大学法学院卒業、2011 年国士舘大学総合知

的財産権法学研究科修了。2012 年中国律師登録。2009 年より北京市世澤法律事務所及び北京

市大地法律事務所で勤務、2012 年 12 月より現職。

専門は中国における外商投資、M&A、労務、会社法務等。

Tel:+81-3-6250-6200

Email:[email protected]

盧 月亭 中国律師 西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー

2003 年中国政法大学法学部卒業、2008 年慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程修了。2010

年中国律師登録。

専門は中国における外商投資、M&A、会社法務等。

Tel:+81-3-6250-6200

Email:[email protected]

陳 致遠 中国律師 西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー

2011 年華東政法大学外国語学部卒業(B.A.)、華東政法大学法学部卒業(副専攻)、2017 年

東京大学大学院法学政治学研究科修了。2011-2014 年三菱商事(上海)有限公司に勤務、2017

年 4 月より現職。

専門は中国における外商投資、M&A、会社法務等。

Tel:+81-3-6250-6200

Email:[email protected]

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税務会計

39 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

個人所得税法の改正状況

1. 個人所得税法の主要関連法規

2018 年 8 月 31 日に改正された個人所得税法については、2018 年 12 月末までに下記の 新法規

が発布されました。ここでは主要関連法規を日付順に掲載しましたが、2018 年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間限定の暫定法規は経過期間が終了しましたので省略しています。

個人所得税法の主要関連法規

1 「中華人民共和国個人所得税法」の修正に関する決定

2018 年 8 月 31 日第 13 回全人代常務委員会第 5次会議通過

2 個人所得税特定付加控除暫定弁法の印刷発行に関する通知

2018 年 12 月 13 日制定発布 国務院通知 国発[2018]41 号

3 自然人納税者識別番号関連事項に関する公告

2018 年 12 月 17 日発布 国家税務総局公告第 59 号

4 個人所得税法実施条例

2018 年 12 月 18 日修正発布 国務院令第 707 号

5 新個人所得税法の若干の徴収管理引継問題の全面実施に関する公告

2018 年 12 月 19 日発布 国家税務総局公告第 56 号

6 個人所得税特定付加控除操作方法(試行)の発布に関する公告

2018 年 12 月 21 日発布 国家税務総局公告第 60 号

7 個人所得税源泉徴収申告管理方法(試行) の発布に関する公告

2018 年 12 月 21 日発布 国家税務総局公告第 61 号

8 個人所得税自己納税申告関連問題に関する公告

2018 年 12 月 21 日発布 国家税務総局公告第 62 号

9 個人所得税法修正後の優遇政策に係る引継問題に関する通知

2018 年 12 月 27 日発布 財税[2018]164 号

10 継続して有効な個人所得税優遇政策目録に関する公告

2018 年 12 月 29 日財政部、税務総局公告 2018 年第 177 号

上記 4の個人所得税法の実施条例は 2018 年 12 月 18 日に発布されました。2018 年 10 月 20 日に

発表した公開草案(Mizuho China Monthly 2018 年 11 月号参照)から実質的に大きく変更された

箇所はありません。用語の統一・修正を除いて、公開草案の骨子がそのまま残っています。

なお、実施条例の公開草案で起草されていた外国税額控除の計算公式(第 21 条第 1号から第 3

号)、関連者の定義(第 25 条)、支配の定義(第 26 条)、租税回避(第 27 条)、納税調整(第 29

条)、納税者識別番号(第 32 条)、国外移転による戸籍抹消(第 34 条)、特定付加控除情報(第 44

近藤公認会計士事務所

公認会計士 近藤 義雄 [email protected]

http://kondo.la.coocan.jp/

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税務会計

40 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

条)等の条文は削除されましたが、今後発布される関連法規であらためて規定されるものと考え

られます。

上記 3の納税者識別番号については、中国公民はその身分番号が納税者識別番号になり、中国

公民身分を持たない外国籍個人等は税務機関が納税者識別番号を付与します。外国籍個人が有効

な「中華人民共和国外国人永久居留身分証」を持っている場合はその永久居留身分証と外国パス

ポートを、「中華人民共和国外国人業務許可証」を持っている場合はその業務許可証と外国パスポ

ートを、その他の外国籍個人は有効な外国パスポートを源泉徴収義務者または税務機関に提示し

て本人の基礎情報を提供しなければなりません。

上記の 2と 6は、個人所得税の重要な控除項目である特定付加控除の基本規定(暫定弁法)と

その運用規定(操作方法)です。特定付加控除とは、課税所得から控除できる子女教育、継続教

育、大病医療、住宅貸付金利息または住宅賃料、老人養護等の 6つの項目をいいます。外国籍個

人はこれらの 6つの特定付加控除を適用するかまたは従来の控除項目を適用するかを選択するこ

とができます。

上記の 9の引継規定では、2019 年 1 月 1日から 2021 年 12 月 31 日までは、外国籍の居住者個人

は従来の住宅補助手当、語学訓練費、子女教育費等の手当・補助手当を選択することができます

が、2022 年 1 月 1日からは特定付加控除のみの適用を受けることが規定されています。また、引

継規定では、2021 年 12 月 31 日までは従来の年間一括賞与の個別計算が認められています。2022

年 1 月 1日からは居住者個人が取得する年間一括賞与はその年度の総合所得に合算して税額計算

しなければなりません。

上記の 10 は、今後も継続して適用される個人所得税優遇政策の目録です。

上記の 5と 7と 8は、源泉徴収申告納付と確定申告納付(総合精算納付)に関係する法規で

す。5では居住者個人の予定控除予定納付方法と非居住者個人の代理控除代理納付方法の概要が規

定されており、付属文書として「個人所得税源泉徴収申告表」の様式と「予定控除率表」と「税

率表」が添付されています。7は 5を引き継いで正式に発布した源泉徴収申告納付の基本規定、8

は自己申告納付(総合精算納付)の基本規定です。次に、5と 7の源泉徴収申告納付について紹介

します。

2. 源泉徴収申告納付

(1) 源泉徴収方法

源泉徴収義務者とは、個人に所得を支払う単位(企業等)または個人をいいます。源泉徴収義

務者は法により全員全額源泉徴収申告と源泉税額の納付を行います。

全員全額源泉徴収申告とは、源泉徴収義務者が税額を代理控除した翌月 15 日以内に、主管税務

機関にその所得を支払ったすべての個人の関係情報、支払所得金額、控除の事項と金額、税額を

源泉徴収した具体的な金額と総額およびその他の税務関係情報資料を提出することをいいます。

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税務会計

41 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

また、源泉徴収義務者は課税所得を支払った毎月または毎回に税額を予定控除または代理控除

し、翌月 15 日以内に国庫に納入し、かつ税務機関に「個人所得税源泉徴収申告表」を提出しま

す。

このように個人所得税の源泉徴収方法には、予定控除予定納付(予控予納)方法と代理控除代

理納付(代控代納)方法があります。

予定控除予定納付方法は、居住者個人が賃金・給与所得を取得した場合と役務報酬所得・原稿

報酬所得・特許権使用料所得を取得した場合に適用されます。

代理控除代理納付方法は、非居住者個人が賃金・給与所得、役務報酬所得、原稿報酬所得、特

許権使用料所得を取得した場合と、納税者(居住者と非居住者)が利息・配当・利益分配所得、

財産賃貸所得、財産譲渡所得、一時所得を取得した場合に適用されます。

源泉徴収方法の具体的な計算方法は、下記の表のように、課税所得の種類と居住者区分によっ

て異なりますので、次にそれぞれの区分に従って説明します。

源泉徴収方法

課税所得 居住者個人 非居住者個人

賃金・給与所得 予定控除予定納付方法

(月額 5,000 元費用控除)

(累計予定控除法)

予定控除率表一で予定控除

代理控除代理納付方法

(月額 5,000 元費用控除)

(月別代理控除)

税率表三で代理控除

役務報酬所得 予定控除予定納付方法

(20%等の費用控除適用)

(回数別・月別予定控除)

予定控除率表二で予定控除

代理控除代理納付方法

(20%の費用控除適用)

(回数別・月別代理控除)

税率表三で代理控除

原稿報酬所得

特許権使用料所得

予定控除予定納付方法

(20%等の費用控除適用)

(回数別・月別予定控除)

20%の比例税率で予定控除

利息・配当・利益分配所

得、財産賃貸所得、財産

譲渡所得、一時所得

代理控除代理納付方法

(回数別・月別代理控除)

20%の比例税率で代理控除

(2) 居住者個人の賃金・給与所得

源泉徴収義務者(所得の支払者)が居住者個人に賃金・給与所得を支払った場合には、累計予

定控除法に従って税額を予定控除します。累計予定控除法による課税所得の計算と源泉税額の計

算公式は下記のとおりです。

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税務会計

42 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

累計課税所得額=累計収入-累計免税収入-累計控除費用-累計特定控除-累計特定付加控除

-累計のその他の控除

累計控除費用は、月額 5,000 元×当月までの月数で計算します。

予定控除税額=(累計課税所得額×予定控除率-速算控除額)-累計減免税額-累計予定控除

済み税額

予定控除率と速算控除額は、下記の個人所得税予定控除率表一を適用します。

個人所得税予定控除率表一

(居住者個人の賃金・給与所得の予定控除予定納付に適用) 等級 累計予定控除予定納付課税所得額 予定控除率(%) 速算控除額

1 36,000 元を超えない部分 3 0

2 36,000 元を超え 144,000 元までの部分 10 2,520

3 144,000 元を超え 300,000 元までの部分 20 16,920

4 300,000 元を超え 420,000 元までの部分 25 31,920

5 420,000 元を超え 660,000 元までの部分 30 52,920

6 660,000 元を超え 960,000 元までの部分 35 85,920

7 960,000 元を超える部分 45 181,920

(3) 居住者個人の役務報酬所得

源泉徴収義務者が居住者個人に役務報酬所得を支払った場合は、回数別または月別に税額を予

定控除予定納付します。課税所得額は毎回の収入額ですが、収入額は収入から費用を控除した残

額です。控除する費用は毎回の収入が 4,000 元を超えない場合は、控除費用は 800 元で計算し、

毎回の収入が 4,000 元を超える場合は、控除費用は 20%で計算します。

課税所得額=毎回の収入額=収入-控除費用(800 元または収入額×20%)

予定控除税額=課税所得額×予定控除率-速算控除額

予定控除率と速算控除額は、下記の個人所得税予定控除率表二を適用します。

個人所得税予定控除率表二

(居住者個人の役務報酬所得の予定控除予定納付に適用)

等級 予定控除予定納付課税所得額 予定控除率(%) 速算控除額

1 20,000 元を超えない部分 20 0

2 20,000 元を超え 50,000 元までの部分 30 2,000

3 50,000 元を超える部分 40 7,000

(4) 居住者個人の原稿報酬所得と特許権使用料所得

源泉徴収義務者が居住者個人に原稿報酬所得、特許権使用料所得を支払った場合は、回数別ま

たは月別に税額を予定控除予定納付します。課税所得額は毎回の収入額ですが、収入額は収入か

ら費用を控除した残額です。控除する費用は毎回の収入が 4,000 元を超えない場合は、控除費用

は 800 元で計算し、毎回の収入が 4,000 元を超える場合は、控除費用は 20%で計算します。原稿

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税務会計

43 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

報酬所得の収入額は 70%に減額します。

原稿報酬所得

課税所得額=[毎回の収入-控除費用(800 元または収入額×20%)]×70%

特許権使用料所得

課税所得額=毎回の収入-控除費用(800 元または収入額×20%)

予定控除税額=課税所得額×比例予定控除率 20%

(5) 非居住者の賃金給与所得

源泉徴収義務者が非居住者個人に賃金・給与所得を支払った場合は、月別に税額を代理控除し

ます。課税所得額は毎月の収入額から費用 5,000 元を控除した残額です。

課税所得額=毎月の収入額-控除費用 5,000 元

代理控除税額=課税所得額×税率-速算控除額

税率と速算控除額は、下記の個人所得税税率表三を適用します。

個人所得税税率表三

(非居住者個人の賃金・給与所得、役務報酬所得、原稿

報酬所得、特許権使用料所得の予定控除予定納付に適用)

等級 課税所得額 税率(%) 速算控除額

1 3,000 元を超えない部分 3 0

2 3,000 元を超え 12,000 元までの部分 10 210

3 12,000 元を超え 25,000 元までの部分 20 1,410

4 25,000 元を超え 35,000 元までの部分 25 2,660

5 35,000 元を超え 55,000 元までの部分 30 4,410

6 55,000 元を超え 80,000 元までの部分 35 7,160

7 80,000 元を超える部分 45 15,160

(6) 非居住者の役務報酬所得、原稿報酬所得、特許権使用料所得

源泉徴収義務者が非居住者個人に役務報酬所得、原稿報酬所得、特許権使用料所得を支払った

場合は、月別に税額を代理控除します。課税所得額は毎回の収入額ですが、収入額は収入から

20%の費用を控除した残額です。原稿報酬所得の収入額は 70%に減額して計算します。

原稿報酬所得

課税所得額=[収入-控除費用(収入×20%)]×70%

役務報酬所得と特許権使用料所得

課税所得額=収入-控除費用(収入×20%)

役務報酬所得と原稿報酬所得と特許権使用料所得

代理控除税額=課税所得額×税率-速算控除額

税率と速算控除額は、上記の個人所得税税率表三を適用します。

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税務会計

44 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

(7) 利息・配当・利益分配所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得、一時所得

源泉徴収義務者が利息・配当・利益分配所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得または一時所得を

支払った場合は、回数別または月別に税額を代理控除代理納付します。課税所得計算と税額計算

は次のとおりです。

利息・配当・利益分配所得と一時所得の課税所得額=毎回の収入額

財産賃貸所得の課税所得額=毎回の収入-控除費用(800 元または収入×20%)

財産譲渡所得の課税所得額=収入額-財産原価-合理的費用

代理控除税額=課税所得額×比例税率 20%

近藤 義雄 近藤公認会計士事務所 所長 公認会計士

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として登録、

上場会社等の監査業務に 23 年ほど従事した。1986 年から 2年ほど北京の国際会計事務所に日本

人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰国後に「中国投

資の実務」(東洋経済新報社 1990 年)を出版し、現在まで中国の投資、会計、税務分野の専門

書を 25 冊ほど出版。2001 年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専門のコンサルティング業

務を提供している。

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税務会計

45 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

中国個人所得税の改正

2019 年 1 月 1 日より、改正された中国個人所得税の適用が開始されています。これは 1980 年以

降に個人所得税適用開始以来、初めての大きな改正となっています。

中国個人所得税

1950 年代中国建国後間もなく個人所得税は法令として定められたものの、計画経済による利益

分配を基礎とした制度下では、その徴収は行われず、1980 年代の改革開放政策の下、中国を訪れる

ようになった外国籍人員に対する徴収として初めてその施行が開始されたものです。

その後 1994 年に外国籍人員に対する個人所得税、国内人員に対する個人工商業者所得税及び個

人収入調節税の 3 税制が現在の個人所得税に統一され、その後も 1999 年に長らく徴収が免除され

てきた利子所得課税の開始、2010 年からは上場企業株式売却益にかかわる課税の開始等、順次調整

が行われながら今回に至っています。

税収に占める個人所得税比率の国際比較

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス 中国

比率 30.9% 75.5%

(連邦)

36.3% 40.8% 37.9% 8.3%

注)日本については国税収入に占める個人所得税(国税)割合

(出典:財務省 HP 個人所得課税の国際比較(中国以外)、中国については財政 HP 税収増加構造分析)

上図のように中国個人所得税がその税収全体に占める割合は、他国との比較では極めて低いもの

となっています。社会的公平性の観点から累進超過税率制がとられることの多い個人所得税ついて

は、貧富の差が激しいほど税収額は大きくなるものといわれています。近年急速に富裕層の拡大が

見られる中国においても、税収の拡大及び社会的公平性の担保の観点から、今後その徴収管理強化

がなされているものと考えられており、今回の大幅改正はその布石となるものといえるでしょう。

このように1990年代初頭に外資導入の一環として外国籍人員及び外商投資企業並びに大手企業に

勤務する従業員を中心として策定された中国個人税制ですが、中国経済の大きな発展による社会構

造変化により実態にそぐわないものとなっていたといえ、今後も継続的な調整及び徴収管理強化が

なされていくものと考えられます。

今回の改正の内容

MAZARS Mochizuki パートナー 公認会計士 望月一央

http://www.mazars.com

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税務会計

46 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

【関連法令】

今回の改正に関連する法令は以下のようなものとなっています。

法令(中国語法令名) 公布日 内容

中华人民共和国个人所得税法

(2018 年修订) 2018 年 8 月 31 日 基本法令

关于印发个人所得税专项附加扣

除暂行办法的通知 2018 年 12 月 13 日

特別附加控除にかかわる規定

通達

中华人民共和国个人所得税法实

施条例(2018 年修订) 2018 年 12 月 18 日

基本法令改正に伴う実施条例

の改正

关于全面实施新个人所得税法若

干征管衔接问题的公告 2018 年 12 月 19 日

総合所得にかかわる源泉徴収

方法についての規定通達

关于个人所得税自行纳税申报有

关问题的公告 2018 年 12 月 21 日 自己納税申告にかかわる通達

关于发布《个人所得税专项附加

扣除操作办法(试行)》的公告 2018 年 12 月 21 日

特別附加控除の実務的処理に

かかわる規定通達

关于个人所得税法修改后有关优

惠政策衔接问题的通知 2018 年 12 月 27 日

賞与、経済補償金、外国籍人員

等に関する従来からの優遇政

策にかかわる通知

【税額計算方法にかかわる修正】

①居住者概念の修正(満一年基準の見直し)

居住者の概念とは、納税義務の範囲にかかわる判断基準であり、居住者については全世界所得、

非居住者については中国国内源泉所得について納税義務を負います。

従来の居住者の概念とは、中国国内において住所を有する、または、中国国内に満 1年居住した

個人をいうものとされていました。ここで、中国国内に満 1年居住するとは、一納税年度に中国国

内に 365 日居住することをいい、一時的に出国する場合(一納税年度において 1 回に 30 日を超え

ないか、または何回かを累計して 90 日を超えない出国)には、その日数を控除しないものとされ

ていました。

今後は、居住者とは、中国に住所を有する、または、住所を有さないが一納税年度に中国国内に

満 183 日居住する個人を居住者というものとされました。

従って、今後は、中国国外源泉所得について中国における納税義務を有さない非居住者となるた

めに、一納税年度に 183 日以上中国国外に滞在しなければならないものとされました。

すなわち、中国において全世界所得納税義務を負う居住者と判断される範囲が拡大されたといえ

ます。

想定される問題点

従前は 1月 1日に赴任しない限りは赴任初年度から居住者となることはありませんでしたが、今

後は年度内の赴任であったとしても居住者となる可能性があるものとなりました。

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税務会計

47 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

さらに、長期出張等により、生活の本拠を中国国外に残したまま 183 日を超えて中国国内に滞在

した場合には、形式的に中国における居住者とみなされるものといえ、全世界所得にかかわる納税

を中国と日本の両国で求められる場合があるということです。

また、日本における規定のような、生活の本拠を有する(住所を有する)ことを判断するために

いわゆる“住所の有無の推定規定”が設けられていないことから、年度の後半に中国に赴任した場

合や年度の前半に帰任した場合等については、非居住者とされるのか否かについて判断が難しくな

るものと考えられます。

②居住者に対する総合所得概念の導入

従前、月次計算による分離課税のなされてきた、賃金・給与所得、役務報酬所得、原稿料所得、

使用料所得をまとめて総合所得とし、一括して年度計算により課税所得及び税額の計算を行うもの

となります。

(1)税率及び税額計算

税額計算を年度で計算するものとし、これに対応して、給与所得に対する基礎控除額を年間額で

ある RMB60,000 元(月額 RMB 5,000 元に相当)とし、その他の所得に対する原則 20%の基礎控除が

認められます。また、役務報酬所得、原稿料所得については、収入金額の 20%(収入金額が RMB4,000

元以下である場合は RMB800 元)の基礎控除が認められるものとされ、原稿料所得については、収

入額の 70%が課税所得とされます。

さらに、特別控除や特別付加控除、別途規定される控除が認められるものとなっています。

税額の計算については、累計予納控除法(累计预扣法)とよばれる方法が導入されました。ここ

では、源泉徴収義務者が一納税年度における予納源泉徴収を行うに際し、当該月までの給与所得累

計額から免税収入累計額、基礎控除累計額、特別控除累計額及び特別付加控除累計額、別途規定さ

れる控除累計額を控除した金額を累計予納源泉徴収課税所得額として、以下の予納控除率を適用す

ることにより、累計予納源泉徴収要納税額を算出し、これから累計減免税額及び累計源泉徴収既納

税額を差引いた金額を当期源泉徴収要納税額とします。

ここで、当期源泉徴収要納税額がマイナスとなった場合にも、還付はなされず、納税年度終了後

の差額がマイナスである場合には、総合所得年度申告により、還付がなされることになっています。

個人所得税予納控除率表

(居住者賃金所得予納源泉徴収)

級数 累計予納源泉徴収課税所得額 予納控除率(%) 速算控除額

1 RMB36,000 元以下 3 0

2 RMB36,000 元超 RMB144,000 元以下部分 10 2,520

3 RMB144,000 元超 RMB300,000 元以下部分 20 16,920

4 RMB300,000 元超 RMB420,000 元以下部分 25 31,920

5 RMB420,000 元超 RMB660,000 元以下部分 30 52,920

6 RMB660,000 元超 RMB960,000 元以下部分 35 85,920

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税務会計

48 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

7 RMB960,000 元超部分 45 181,920

個人所得税予納控除率表

(居住者労務報酬所得予納源泉徴収)

級数 累計予納源泉徴収課税所得額 予納控除率(%) 速算控除額

1 RMB20,000 以下 20 0

2 RMB20,000 元超 50,000 元以下部分 30 2,000

3 RMB50,000 元超部分 40 7,000

想定される問題点

現状の規定及び実務上の納税システムにおいては、年度平均による予納控除率ではなく、現実の

累計ベースの予納控除率が採用されていることから、年度初めは税率が低く、月を追うごとに税率

が上がっていくという形態となります。

ここでは、年度全体ではつじつまが合うものの月次ベースにおいては、源泉徴収金額及び手取り

額がまちまちとなるという不具合が発生するといえます。

(2)各種控除項目の新設と外国籍人員に対する優遇税制の選択適用

特別控除には、基本養老保険、医療保険、失業保険等の社会保険費用及び公的住宅積立金が含ま

れ、これらについては、従前と変わりないものといえます。

特別付加控除には、子女教育費、継続教育、高額医療費、住宅借入金利息、住宅家賃、高齢者扶

養の 6項目の支出が含まれます。

1.子女教育費

・納税者の子女の全日制学歴教育に関する支出に適用される。

・子女一人毎月 RMB 1,000 元の定額控除。

・学校教育には、義務教育(小学、初等中学)、高中段階教育(高校、中等職業、技術工学)、高等

教育(専門大学、大学、修士、博士)が含まれ、満 3歳以上小学入学前の就学前教育段階について

も同様の適用が行われる。

・教育を受ける子女の両親は、一方による 100%控除または双方による 50%ずつの控除を選択でき、

控除方法は一納税年度内に変更することができない。

・中国国外での教育については、入学通知、留学ビザ等の関連教育証明資料の備置を要する。

2.継続教育

・納税者の中国国内における学歴(学位)継続教育及び専門技術者の職業資格に関する継続教育支

出に適用される。

・学歴(学位)継続教育については、同一学歴(学位)につき 長 48 か月間毎月 RMB 400 元の定

額控除。

・職業資格取得継続教育については、技能・専門技術の資格証明書を取得する年度につき RMB3,600

元の定額控除。

・大学またはそれ以下の学歴(学位)継続教育については、納税人自身またはその父母による控除

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税務会計

49 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

のいずれかを選択できる。

・職業資格取得継続教育については、関連証書等資料の備置を要する。

3.高額医療費

・一納税年度内に、基本医療保険に関連する医療費支出について、医療保険控除後の個人負担額(医

療保険目録範囲内)が RMB15,000 元を超える部分について、RMB80,000 元を限度として実額控除で

きる。

・医療費控除については、本人または配偶者による控除を選択できる。また、未成年について発生

した医療費については父母の一方による控除を選択できる。納税人及び配偶者、未成年子女につい

て発生した医療費出については、それぞれ区分して控除額を計算する。

・医療費及び保険精算に関連する証憑原本(またはコピー)の備置を要し、医療保障部門は患者の

年度医療費情報についての照会に対応する。

4.住宅借入金利息

・納税者またはその配偶者が単独または共同で本人または配偶者のために商業銀行または住宅公積

金個人住宅ローンにより中国国内で購入した住宅について、発生するローン利息に適用される。

・実際にローン利息の発生した年度において毎月 RMB 1,000 元の定額控除とし、 長 240 か月を限

度とし、納税人は初回住宅購入ローン利息について一度だけ適用できる。

・夫婦のいずれかにより、控除を行うことを選択できる。控除方法は一納税年度内に変更すること

ができない。

・結婚前にそれぞれが初回住宅購入ローン利息を有していた場合には、結婚後はいずれかを選択し

100%の控除を行うか、双方がそれぞれ 50%ずつの控除を行うかを選択することができる。控除方

法は一納税年度内に変更することができない。

・住宅ローン契約、ローン返済支出証憑等の備置を要する。

5.住宅家賃

・納税者本人が主な就職地に住宅を有しておらず発生する住宅家賃支出に適用される。

・直轄市、省都、計画単列市及び国務院の確定するその他都市については、毎月 RMB 1,500 元とす

る。それ以外の市管轄区人口 100 万人を超える都市については毎月 RMB 1,100 元、100 万人を超え

ない都市については毎月 RMB 800 元とする。

・納税人の配偶者が主な就職地に住宅を有する場合には納税人が有するものとみなす。夫婦の主な

就職地が同じである場合、どちらかのみが控除することができる。

・住宅賃貸契約を締結した賃借人に対して控除が認められる。

・納税者及びその配偶者は、一納税年度内に住宅借入金利息及び住宅家賃の控除を同時に適用する

ことはできない。

・住宅賃貸契約等の関連資料の備置を要する。

6.高齢者扶養

・納税者の一名または複数の高齢者扶養支出について適用される。

・納税者が一人っ子である場合には毎月 RMB2,000 元の定額控除。一人っ子でない場合には、兄弟

により毎月 RMB2,000 元を配分して控除できるが、一人の控除額は毎月 RMB1,000 元を超えることは

できない。また、配分方法は一納税年度内に変更することができない。

・高齢者とは 60 歳以上の父母または子女が既に亡くなっている 60 歳以上の祖父母をいう。

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税務会計

50 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

特別附加控除については、今回新たに認められたものといえ、要約すれば以下のようになります。

項目 対象 控除額

子女教育費 子女 RMB1,000 元/月/名

継続教育 本人 RMB360~

RMB400 元/月

高額医療費 家族 大 RMB80,000 元/年

住宅借入金利息 本人(配偶者) RMB1,000 元/月

住宅家賃 本人(配偶者) RMB1,500 元/月

高齢者扶養 父母(祖父母) RMB2,000 元/月

また、従来から認められている外国籍人員にかかわる以下のような非課税所得については、2019

年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日迄の期間について、上述の特別附加控除との選択適用が認めら

れるものとされました。

外国籍人員(駐在員)にかかわる非課税所得

項目 対象 控除方式

住宅手当 本人 非現金または実費精算方式

子女教育費 子女 非現金または実費精算方式

ホームリーブ費用 本人 非現金または実費精算方式

出張手当 本人 非現金または実費精算方式

食費手当 本人 非現金または実費精算方式

クリーニング費用 本人 非現金または実費精算方式

語学訓練費 本人 非現金または実費精算方式

引っ越し費用 本人 非現金または実費精算方式

(厳密には、外国籍人員がこれらの手当収入を取得する場合には、個人所得税の申告納税または源

泉徴収納税に際して、国税発[1997]54 号の規定に従った関連証憑及び証明資料を提出するものと

されている点には注意が必要です。)

また、非居住者については、賃金・給与所得については基礎控除額を RMB5,000 元として毎月の

課税所得を計算し、役務報酬所得、原稿料所得、使用料所得については都度毎の収入額を課税所得

として税額を計算するものとされ、基本的には従来の分離課税方式がそのまま採用されることにな

ります。

【手続き面での改正】

①自己申告

今回の改正において、条例上、以下のような場合には自己申告が必要とされています。

(1)総合所得を取得し確定申告納付(汇算清缴)を要する場合

2 か所以上からの総合所得があるまたは給与所得以外の総合所得があり、かつ、課税所得額が RMB

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税務会計

51 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

6 万元を超える場合や、追加要納税額、要還付税額がある場合には、翌年の 3月 1日から 6月 30 日

迄の間に確定申告及び納付が必要とされています。

(2)源泉徴収義務者のない課税所得を得ている場合

事業所得を有している者については、月度または四半期終了後 15 日以内に申告を行い、翌年の

3月 31 日迄に確定申告納付行わなければなりません。

また、源泉徴収義務者のない課税所得を有している者については、翌月の 15 日以内に申告納税

を行わなければなりません。

(3)源泉徴収義務者が源泉控除を行っていない

源泉徴収義務者が源泉控除を行っていない課税所得を有している者については、翌年の 6 月 30

日迄、または税務局の通知する期限迄に、納税を行わなければなりません。

(4)国外源泉所得を取得している

国外源泉所得を取得している中国居住者については、翌年の 3 月 1 日から 6 月 30 日迄の間に申

告及び納付が必要とされています。

(5)国外への移民により中国戸籍を抹消する

国外への移民により中国戸籍を抹消する者については、中国戸籍抹消前に税務清算を行わなけれ

ばならないものとされています。

(6)非居住者で中国国内 2箇所以上において給料賃金所得を得ている場合

中国国内 2 箇所以上において給料賃金所得を得ている非居住者については、翌月の 15 日以内に

申告納税を行わなければなりません。

(7)その他国務院の規定する情況

また、従来、実施条例において以下のいずれかの条件を有する者については、納税年度(暦年)

終了後 3か月以内に税務局において年度申告を行うものとされていましたが、今後は(1)の年 RMB

12 万元以上の所得を有している者に対する申告義務自体は解消されるものと予想されます。

(1)年所得 RMB 12 万元以上の所得を得ている者

(2)中国国内 2箇所以上において給料賃金所得を得ている者

(3)中国国外より所得を得ている者

(4)源泉徴収義務者のない課税所得を得ている者

(5)その他国務院の規定する者

【今後予想される対応的な修正】

①総合所得確定申告納付(汇算清缴)にかかわる規定通知の発行

翌年3月 1日以降に実施が予定されている総合所得確定申告納付にかかわる規定の発行がなされ

ることが予想されます。

②仮源泉徴収制度にかかわる調整

上述の通り、現状の累計予納控除法(累计预扣法)では、年度初めは税率が低く、月を追うごと

に税率が上がっていくという形態となる予定です。これについては、暫定適用税率の計算方法等に

ついて何らかの調整がなされるものと想像されます。

また、非居住者の給与所得についての税額計算方法についても、何らかの通達等が発行されるも

のと考えられます。

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税務会計

52 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

以上のように、今回予想される中国個人所得税制改正は、制定後 25 年を経て、現状とかい離し

た制度を修正するといった側面と今後の個人所得税制をより完全なものとしていく基礎とすると

いった側面の両方を有するものといえるでしょう。

とりわけ増値税の税率の低減及び輸出還付の増加により増値税等間接税収の割合低減を目指し

ている中国においては、直接税の比率上昇の多くを個人所得税により賄うことは必須であると予

想され、個人所得税の今後の改正については、さらなる注意が必要といえるでしょう。

望月一央(公認会計士) MAZARS JAPAN/CHINA パートナー 東京公認会計士協会租税委員会委員

IBFD Japan Chapter Author(Transfer Pricing,

Investment Funds)

MAZARS は世界 86 カ国に 20,000 名のスタッフ(2018 年 1 月 1 日時点)を有する、監査、会計、

税務およびアドバイザリーサービスに特化したワンファーム型国際会計事務所です。今般、

MAZARS 中国は、100 社にのぼる中国国有及び上場企業をクライアントに有する中審衆環会計師

事務所と統合することにより、MAZARS 中審衆環となりました。現在、MAZARS 中審衆環は中国拠

点 28 カ所、総勢約 3,500 名を擁し、日本企業にとってもますます重要となる中国企業関連分野

において最先端の業務を提供させていただくとともに、中国以外のインド、シンガポール、マレ

ーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、ミャンマー等のアジア地域においても、

ワンファームならではの緊密な連携により複合的なサービスを提供させていただきます。

MAZARS – Homepage http://www.mazars.com

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MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年2月号

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