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ベルギー 有望な投資先として

ベルギー - EY Japanベルギー 有望な投資先として 5 1. 地理 ベルギー王国は、北はオランダ、南はフランス、東はドイツおよび ルクセンブルクと国境を接しており、西には北海があります。北海

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ベルギー有望な投資先として

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目次1. ベルギーの概要2. 入国3. 第三者による販売活動4. ベルギーの優遇税制、補助金等5. 非関連組織への技術移転6. ベルギーで事業を行う際の法務および税務問題7. 持株会社に対する税制8. みなし利子控除9.個人課税10. ベルギーの労働法および社会保障法

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1. ベルギーの概要

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5ベルギー 有望な投資先として

1. 地理 ベルギー王国は、北はオランダ、南はフランス、東はドイツおよびルクセンブルクと国境を接しており、西には北海があります。北海の海岸線はほんの数マイルですが、アントワープはヨーロッパ大陸で最も栄えている港の1つです。ベルギーは、ヨーロッパの交通の要所として中心的な位置を占めており、鉄道や道路網、港、ブリュッセルの空港など、インフラも非常に発達していることから、比較的小さい国土面積(30,000km²)を補って余りある、数多くの優位点があります。ブリュッセルはベルギーの首都であるとともにEU本部の所在地でもあります。

2. 人口 ベルギーの人口は約1,060万人です。ベルギー人の多くが都市部に住んでおり、主要5都市(ブリュッセル、アントワープ、リエージュ、シャルルロワ、ヘント)が全人口の40%を占めます。また、主要5都市は、住民の数がそれぞれ50万人を超えています。ベルギーの公用語は、オランダ語、フランス語、ドイツ語の3つです。

3. 政治 世襲制の国王、首相(内閣の長)、上院と下院からなる議会がベルギーの統治権を分け合っています。1831年ベルギー憲法は、民主的なプロセスを保障しており、個人の自由を保護する規定が数多く設けられています。また、投票は国民の義務です。ベルギーは1993年から連邦制に移行しており、多くの権限がフランデレン、ブリュッセル、ワロンの各地域政府に委譲されています。

ベルギーの法体系は、ナポレオン法典が基になっており、判例よりも成文法や規則に重きを置きます。裁判では、判例に従うのではなく、具体的な事実と状況に基づいて個別に判決が下されます。

4. 労働力 労働人口は全人口の約41.3%に相当します。失業率は現在、10%を超えています。教育システムが非常に優れているため、あらゆる業種において質の高い人材を得ることができます。また多くの従業員が母国語以外に1つまたは複数の他言語を話すことができ、通常、他言語の1つを英語が占めます。ベルギーでの雇用に関しては、厳格な規制が設けられており、被雇用者は高い水準の保護

(給与、差別待遇の禁止、解雇予告期間など)が受けられます。被雇用者数が100人を超える事業所は労使協議会の設置が義務付けられ、労使協議会では、産業別の委員会で定められたガイドラインの範囲内で、最低賃金、採用、解雇、休暇等に関する規則および手続きについて合意する必要があります。法律では、労働時間が1日8時間以内、1週間38時間以内に制限されています。ただし、年間130時間までの時間外労働が認められます。社会保障制度の原資は、労働者の賃金または給与から13.07%分の源泉徴収を行うことと、雇用主から同32%-40%分の拠出を受けることでまかなっています。主要労働組合として、キリスト教労働組合連盟とベルギー労働総同盟の2つがあり、どちらも非常に強い力を有しています。

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2. 入国

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1. ベルギーへの短期滞在

外国人が短期滞在目的(6カ月間に90日以下)でベルギーに入国する際は、ビザ(査証)が必要かどうか必ず確認する必要があります。

特定の国籍を保有する外国人の場合、パスポートや、ベルギー以外のシェンゲン地域の居住許可証(フランスで就労ならびに居住する中国国籍者など)により、ベルギーに入国することが認められます。それ以外の場合は、ビザを申請することが求められ、一般にシェンゲン査証タイプCの取得手続きを行います。シェンゲン査証タイプCでは、発給から6カ月の間に最大90日間(短縮されるケースもあります)滞在することができ、シェンゲン域内の他の国も含め、1回または複数回の入国が可能になります。また、例外的なケースとして、短期滞在を目的としたベルギーのビザを申請する場合もあり、当然の帰結としてベルギーでのみ有効です。

2. ベルギーでの就労外国国籍者がベルギーで被雇用者または独立事業者として就労する場合、一般に、ベルギー労働許可証(被雇用者の場合)またはプロフェッショナルカード(独立事業者の場合)を取得する必要があります。これらの許可証は前もって取得する必要があり、当局から当該許可が付与されるまで、ベルギーでの就労活動は一切認められません。

a. 労働許可証

外国人が被雇用者として就労する場合、外国人雇用に関する認可の申請(雇用主の手続き書類)と、労働許可証の交付の申請(被雇用者の手続き書類)を行うのは雇用主になる者の責任です。両方をまとめて申請します。

ただし、これらの申請を開始する前に、当該の被雇用者がベルギーの労働許可証の免除対象者ではないか確認する必要があります。

EEA(Europe Economic Area: EU諸国およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)加盟国ならびにスイスの国籍を持つ被雇用者については、労働許可証が免除されます。ただし、ブルガリアとルーマニアに関しては注意が必要です、両国は、2013年12月31日まで移行期間にあたるため、サービス契約の枠組みの中でベルギーへの配置転換が行われる場合に限り、労働許可証が免除されます。

労働許可証が免除される可能性がある、その他のケースは以下の通りです。

• 非公開(限定的な)の集団の会合や学会に出席することを目的とした出張で、暦月の1カ月に5営業日以下の場合

• 条件を満たした被雇用者または専門的な被雇用者(サービス提供会社に籍を置く)が、8日を超えない範囲で当初の組立および設置業務を実施する場合(建設業を除く)

• 外国企業の専門技術者が機械や設備の緊急的な修理または保守のため(雇用主により派遣され)、1カ月のうち5日以内の作業を実施する場合

• 一定条件のもと、多国籍グループの被雇用者がそのベルギー拠点においてトレーニングを受ける場合

• 一定条件のもと、EEA以外の国籍を持つ重役がベルギー所在の本部に雇用されており、その重役の年間報酬が62,934ユーロ

(2012年の金額)を超える場合。2009年5月29日から、この免除の対象者が上位2つの経営者層(CEO、CFOなど)に拡大されています。

• EEA以外の国籍を持つ研究者が、ベルギーの認定された研究機関やベルギーの大学と研究プロジェクトのホスティング契約

(専用モデル-限定勤務地)を結んだ場合、契約で定義された研究プロプロジェクトの期間において、労働許可書が免除されます。

免除規定が適用されない場合、どのタイプの労働許可証が必要か確認することが求められます。「ビジネスでの入国」の場合、一般にBタイプの労働許可証を申請します。具体的には、高い基準を満たした被雇用者、上級管理職、グループ企業内でトレーニングを受ける者を対象にしたBタイプの労働許可証です。申請時に必要な書類は、申請する労働許可証のタイプによって異なります。

移行措置が適用されている、比較的新しいEU加盟国の国籍者については、ボトルネックの職種(地域別にリストが作成されている)向けのBタイプ労働許可証を申請することができ、申請日から5営業日以内に交付されます。EEA以外の国籍を持つ外国人が、ベルギー以外のEC国で長期居住者を対象にしたEU居住許可証を保有していて、ベルギーで働くことを希望する場合も、同タイプの労働許可証を申請することができます。

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b. プロフェッショナルカード

外国籍の者がベルギーにおいて自営業活動を行うことを希望する場合、原則としてプロフェッショナルカードを取得することが求められます。

特定の国籍を保有する外国人の場合、プロフェッショナルカードが免除されます。特筆すべきは、EEA(新規加入国を含む)またはスイスの国籍を保有する外国人は、すべてプロフェッショナルカードが免除されることです。

プロフェッショナルカードの申請は、本人の出生地または居住地にある、権限を有する外交ポスト(ベルギー大使館等)を通じて行います。

この手続きは非常に時間がかかる可能性があることを指摘しておきます。

また、一部の職種はベルギーでの活動が制限されていて、当局による認可が必要になることも留意してください。

3.ベルギーへの長期滞在3カ月の短期滞在期間を超えてベルギーに留まることを計画する場合、永住申請を行い、地方自治体に居住登録を行う必要があります。居住者は、ベルギー国籍、EU国籍、または非EU国籍であることを示すIDカードを、常に携行していなければなりません。申請手続きは、EEAの国籍を持つ場合とそれ以外で異なります。

a. EEA以外の国籍

EEA以外の国籍を持つ者が長期就労を目的としてベルギーを訪れる場合、適切な在留許可を取得する必要があります。この場合、労働許可証またはプロフェッショナルカードの取得後にシェンゲン査証タイプDを申請する必要があり、原則として申請者の居住国にあるベルギー大使館等に、必要書類を添えて申請します。

シェンゲン査証タイプDの申請が処理され、ベルギー当局に受理されると、申請者はベルギーに入国できるようになります。申請者は、到着から1週間以内に新たに定住する市の市役所に住民登録を行うようにします。このとき、外国人登録を行うことで登録証明書が発行されます。この証明書は、原則として1年間有効(労働許可証やプロフェッショナルカードの有効期限と連動)で、1年ごとに更新手続きを行います。

b. EEAの国籍(スイス国籍含む)

EEAの国籍を持つ者が、6カ月間に90日を超えてベルギーに滞在する場合、新たな居住地の市役所に居住登録をしなければなりません。ただし、ビザは必要ありません。

ベルギーで就労することを目的に長期滞在する場合、それを証明する書類(被雇用者の場合は「enclosure 19 bis」と称されるモデルに従い雇用主が作成した陳述書、独立事業者の場合は会社をクロスロードバンクに登録した証拠)を市役所に提出する必要があります。市役所への初回訪問時にすべての必要書類が揃っていた場合、登録の証拠として「enclosure 8」と称される文書(電子版のEカード、または紙版)が交付されます。

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3.第三者による販売活動

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外国企業はベルギーでビジネスを行う場合に、関連当事者(支店、子会社、ジョイント・ベンチャー)を介することは義務付けられません。ディストリビューター契約や代理店契約を結ぶことができます。代理店とは、常に当該企業の代理として活動する主体を指し、ディストリビューターとは常に自らのために活動する個人または企業を指します。

1.代理店契約 a. 定義

代理店とは、独立した仲介者であって、常に当該企業の名で当該企業を代理して、市場を開拓し、顧客と接触し、交渉を行い、場合によっては契約の締結までを行う者を指します。 b. 代理店契約における重要な要素

書面による契約は必須ではありませんが(証明の観点から)作成しておくことが推奨されます。また、当事者双方が法律の(非強制的な)補足事項について適用の制限を望む場合は、書面による契約が必須となります。代理店契約は、期限を定めて、または無期限の契約に早期契約解除条項を付加して締結することが可能です。競業避止義務条項を含める場合、6カ月以内とします。代理店への報酬の水準は、両者間で自由に決定することができます。ただし、報酬が独立企業間価格と判断される範囲内にあることが条件になります。

c. 法的効果

通常、代理店契約では履行や契約解除に関する条件が定められ、報酬や契約解除通告に関して規定が設けられます。無期限の契約については適切な解除通告を行うことで契約が解除される場合があります。これが守られない場合、代理店は補償を受ける権利を得ます。期限の定めのある契約については、契約に明記された時点をもって契約が解消されます。この場合、当該企業は代理人に補償金を支払う義務はありません。ただし、当該企業により、期限到来前に正当な理由なく契約が解除された場合、代理店は補償を受ける権利があります。代理店が新規顧客の獲得や顧客基盤の著しい拡大を実現したケースでは、契約解消後、代理店が特別報酬を受ける権利を得ます。

2.販売契約a. 定義

販売契約とは、当該企業が製作したまたは流通させる商品の販売権を1つまたは複数のディストリビューターに付与する契約のことです。ディストリビューターは自らの名で自らのために活動します。したがって、代理店と異なり、自らのリスクを負います。

契約はその内容により、以下のように分類されます。

• 排他的販売契約(ディストリビューターが単に当該企業だけから商品の提供を受けることを約束する契約は除く)

• ディストリビューターが、特定地域において、契約に記載された商品のほぼすべてを販売する契約

• ディストリビューターに重要な販売目標を課す販売契約。販売目標に関連して報奨金が設定されるため、契約解除がディストリビューターに大きな損失を与えることがあります。こうした販売契約では、一方的な契約解除を行う場合の契約解除通告や補償金について具体的な規定を設けます。

b. 期限の定めのない契約

一方的な契約解除には固有のルールが適用されます。重大な過失や間違いがない限り、解除には制約が課されます。

適切な契約解除通告を行うことが求められますが、適切な契約解除通告の意味するところについて両者が合意できない場合、裁判所を通じて解決します。ただし、契約解除が当該企業による重大な違反行為に基づいてディストリビューターから行われた場合、もしくはディストリビューターによる重大な違反行為に基づいて、またはそれとは関係なく、当該企業から行われた場合、ディストリビューターが下記に基づき補償を受ける権利を得る可能性があります。

• ディストリビューターによってもたらされ、当該企業が引き継ぐ顧客の増加

• 契約の解除後に当該企業の便益のためにディストリビューターが負担した費用

• 契約解除に伴い解雇された職員に対してディストリビューターが支払った補償金

これらの補償金の額についても、両者間の主張に隔たりがある場合には、裁判所を通じて解決することになります。

当該企業は、ディストリビューターに重大な過失や間違いがあった場合に限り、予告期間を設けることなく契約を解除することができます。

ベルギー 有望な投資先として

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c. 期限の定めのある契約

期限の定めのある契約の場合には、契約期限の6カ月前から3カ月前までに契約の終了を確認する書留郵便を送付する必要があります。

こうした条件が満たされない場合、両者は契約の更新に合意したとみなされます。この更新は、期限が定められないか、自動更新の場合の期間として契約で定められている期間が適用されます。ただし、契約がすでに2回更新されている場合、それ以上の更新は

(契約の規定にかかわらず)期限を定めない契約とみなされます。したがって、両者が契約を解除する場合、合理的な補償が必要になります。

d. サブ販売契約

同様の規則は、ディストリビューターとサブディストリビューターの契約(サブ販売契約)にも適用されます。期限の定めのないサブ販売契約を締結していて、当該企業とディストリビューター間で締結されたメイン契約が当該企業の重大な違反行為に基づいて解除された場合や、ディストリビューターの重大な違反行為以外で解除された場合、サブディストリビューターは前述の補償金を当該企業から受け取る権利を得ます。

ディストリビューターと当該企業間で締結されたメインの契約と一致する期限が、サブ販売契約にも定められた場合、ディストリビューターはサブ販売契約の期限の14日前までに、契約の解除予告をサブディストリビューターに送る必要があります。

3.恒久的施設(PE) 税務上のメリットを考慮すると、企業が関連当事者を介さずにベルギーで販売活動を行う際は、当該企業用の恒久的施設を設置するべきではありません(代理店が当該企業から独立している存在とみなされる場合)。

一般に、こうした規定はベルギーが他国と締結している租税条約に示されています。

4.移転価格 移転価格の定義を考慮すれば、非関連当事者間で行われる取引について、ベルギーの税務当局がその価格を問題視することはありません。

ディストリビューターや代理店が、商業的または財務的に当該企業に依存していると判断される場合に限り、その移転価格がベルギーの税務当局により問題視される可能性があります。その場合、移転価格が公正な市場価格と一致するか当局による査定を受けることになります。この査定で中心に据えられるのが「独立企業間価格」の原則です。つまり、同様の状況において非関連会社2社がその価格で合意に達するかどうかが問われます。

「締約国の居住者(または法人)は、他の締約国においてブローカー、一般的な委任代理人、その他の独立した代理人を通じて産業的または商業的活動を行っていることだけを理由に、その締約国において恒久的施設を有しているとはみなされない。」

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5.コンサインメント・インベントリ 外国企業の商品がディストリビューターまたは代理店に送付され、それらが保有する施設で当該外国企業に代わって保管され、それらの顧客に配送および請求したのち、販売した商品について当該外国企業から発行された請求書を受け取る場合のコンサインメント・インベントリは、一般にベルギーでは恒久的施設とみなされません。

また、ベルギーが各国と締結している租税条約でも、下記の1つまたは複数の目的のためだけに一定の場所を有している場合は、恒久的施設とみなさないことが定められています。

• 施設が外国企業に属する商品の保管、展示、配送や、売買の目的に使用される

• 外国企業に属する商品在庫の保守管理や売買を、保管、展示、配送目的で行う

• 外国企業に属する商品在庫の保守管理を、他の第三者による加工の目的で行う

6.関税および付加価値税a. 関税

関税は商品を輸入した時点で課され、一般に従価税方式が適用されます。品目ごとの税率は、EUの関税率表に従い、EU外からEU域内に輸入する際に適用されます。EU域内に関しては、一切の関税障壁が存在しなくなりました。

関税の支払を一時的に保留にするため、商品を保税倉庫に保管することもできます。この場合、関税の徴収は、商品を市場に供給するまで行われないことになります。私設保税倉庫に関しても、税務当局による実地棚卸は、最小限にとどめられます。

b. 付加価値税(VAT)

付加価値税は企業にとってコスト要素とはなりません。仕入先からの請求書でチャージされる付加価値税や、輸入やEU域内取引に際して支払う付加価値税は、顧客に対する販売やサービスで発生する付加価値税の未払分と相殺されるか、さもなくば税務当局から還付を受けられます。別の言い方をすれば、一定期間ごとに税務当局を通じて付加価値税の決済を行うことで、付加価値税の支払額を付加価値税の回収額と相殺できることになります。つまり、輸入取引で支払う付加価値税の額が付加価値税の回収額よりも多い場合は還付が受けられます。例えば、輸出販売やEU域内への商品供給で付加価値税が課されない事例があると、こうした状況が発生します。企業の税金のキャッシュフローに関する問題を緩和するため、2009年1月1日以降、還付が迅速に行われるようになりました。

付加価値税は、商品が現地供給、EU域内調達、もしくは輸入された際に、商品の価格または価値に対して課せられ、また、サービスの提供価格に対しても課せられます。輸入商品に関しては、関税評価額に関税額と、その他の小さな修正を加えて付加価値税の算定の基礎とします。付加価値税自体は算定の基礎となる金額に含められません。

輸入業者が保税倉庫を使用した場合、商品がベルギーの領域に供給されるまで付加価値税の支払義務は発生しません。商品が、保税倉庫から直接、輸出された場合は、付加価値税が課されません。

保税倉庫の次に、VAT倉庫を使用することもできます。VAT倉庫内で行われた取引に関しては、付加価値税の免除が受けられます。

ベルギーの現在の付加価値税率は下記のとおりです。

• 日用品(食品)、ならびに社会的な性質を持つ商品およびサービス(医薬品、本、新聞、雑誌、美術品、スポーツイベント、文化イベント、著作権の移転、ホテル、キャンプ、築年数5年以上の個人住宅のリノベーションなど)= 6%

• 政府支援住宅、タイヤ、レストラン、石炭、コークスなど = 12% • 税率が個別に指定されていないその他の取引 = 21% (通常税

率)

ベルギーでは最近、付加価値税の連結納税制度(VATグループ)が導入されました。そのため、関連企業のグループ内で行われた商品またはサービスの供給に関しては、付加価値税が課されません。ベルギーに設立され付加価値税を納める企業が、法的には独立していても、組織的、財務的、および経済的視点から関連している場合には、VATグループとみなすことができます。

VATグループが適用される場合、50%以上の資本関係がある企業はすべて、VATグループに含められます。

VATグループのメンバー企業は、1つの連帯債務を負うことになります。

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4.ベルギー優遇税制、補助金等

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1. 投資優遇税制a. 投資控除および投資税額控除

ベルギーへの投資を促進するため、ベルギー政府は新規投資が一定の条件を満たした場合に税額を控除する政策を実施しています。

具体的には、企業が固定資産の新規取得や建設、および無形資産に投資した額の一定割合を課税所得から控除することが認められます。こうした資産を事業目的で使用することが要件です。

投資控除の適用方式には、一括控除(通常控除または増額控除)と複数年控除があります。一括控除のうち通常控除は個人に限定され、企業は対象外となります。

また、以下のような投資については投資控除を受けられません。

• 事業以外の用途にも使用される資産への投資 • リースや賃貸に供される資産、長期リースの対象になる資産

への投資 • 上記以外の方法で使用権が第三者に移転する資産への投資 • 減価償却が行われない資産、または償却期間が3年未満の資

産への投資 • 乗用車、ステーションワゴン、軽トラックへの投資 • 取得関連費用、その他の間接製造費用

以下の分野への投資では、増額投資控除が受けられます。

環境保護に優れた研究開発投資(15.5%)、省エネルギー投資(15.5%)、特許(15.5%)、小企業によるセキュリティシステム投資(22.5%)、ベルギー企業が購入した海洋船舶でトン数税制への申請を行わない場合(30%)、バーおよびレストランによる煙除去および空気循環システム投資(15.5%)、電気自動車の充電ステーション投資(15.5%)。また、再利用可能パッケージ(包装)に投資する企業については、投資額の3%分の控除が認めらます(税務年度2013年、会計年度2012年)。

「小企業」の定義については、ベルギーの法律で定められます。

環境保護に優れた研究開発投資については、22.5%の控除を複数年に分けて適用することも可能です。

投資控除により発生する税額控除については翌年の税務年度に繰り越すことができます。ただし、税額控除額は907,560ユーロ(言い換えれば、前年度末における投資控除額が3,630,220ユーロを超えている場合、3,630,220ユーロの25%相当額)を超えることはできません(2012年)。

下記の課税所得に関しては投資控除が認められません。

• 関連会社から供与された通常ではない(慈善的な)便宜による利益(無利子ローンなど)

• 未申告の現物給付、手数料、不透明な利益を個別査定したことで発生した課税所得(一種の追徴税)

• 従業員参加を意図した利益 • 投資準備金の要件を遵守しないことで得られた利益 • 収賄

企業の買収や支配権の変化が合理的な財務上の目的または経済目的を有しない場合、繰り越された投資控除から発生する税額控除が一定程度、減額されます。

最近は企業が、特許や環境保護に優れた研究開発投資に関する投資控除を受ける代わりに、研究開発に関する税額控除(33.99%)を選択(変更不可)する権限が付与されています。税額控除を選択した場合、計算方法や税還付での表示方法は異なりますが、税額控除の額と投資控除で受けられるメリットは実質的に同じです。投資控除はEBITDAに影響がある一方、税額控除は税の支払額だけに影響します。投資控除の対象外とされる資産は、研究開発に関する税額控除の対象からも除外されます。

b. イノベーション報奨金(非定期)

ベルギーの企業は、研究開発への取り組みやイノベーションを促進する観点から、イノベーション報奨金を付与することができます。この制度は一時的な制度であり、2012年1月1日までに支払われる同報奨金(非定期)に関しては、下記の条件をすべて満たした場合に限り、社会保障費および所得税がすべて免除されます。

• 民間企業の被雇用者にのみ付与される報奨金であり、その被雇用者が雇用契約に基づき雇用主のために就労しており、企業活動にプラスの影響を与える革新的な提案を行っている

• イノベーションが雇用主の通常の活動に真の付加価値をもたらすもので、かつ自然発生的である(企業から見た第三者による、製品またはプロセスに関する原価見積りや価格需要の結果ではない)

• イノベーションが雇用主により社内に導入されているか、プロトタイプが確立されている。または、イノベーションにより企業の通常の活動がどのように改善されるか、社内文書を通じて情報が伝達されている

• 付与される報奨金が、給与や、その他のプレミアムまたは現物給付の代わりではない

• 暦年における報奨金の総額が、全従業員に支払われる報酬総額の1%を超えない

• 暦年ベースで、この報奨金を得る従業員数が、 • 全従業員数が30人以上の場合には、その10%を超えない • 全従業員数が30人未満の場合には、3人を超えない • 1つのイノベーションごとに、報奨金を得る従業員が10人を

超えない • 各従業員に対する報奨金の支払額(暦年ごと)が、当該従業員

の1カ月の給与(総額)を超えない • 報奨金付与の条件、手続き、対象となったプロジェクトを社内

で公表するとともに、経済大臣に報告する

15ベルギー 有望な投資先として

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c. 研究開発従事者の給与に関する源泉徴収分の納税を一部免除

ベルギーの税法は、以下の給与の源泉徴収分に関しては、その75%が税務当局への送金が必要ないことが定められています。

• 大学またはその他の公的研究機関に勤務する研究者の給与 • 大学またはその他の公的研究機関と共同で研究プロジェクト

を進める民間企業に勤務する研究者の給与 • 「Young Innovative Company(革新的研究を行う新興企業)」

に勤務する研究者の給与 • 民間企業に勤務し、かつ科学、医薬、獣医、薬学、土木の何らか

の博士号を持ち、かつ研究開発プロジェクトに従事している研究者(特定分野に関しては、修士または修士相当も含む)の給与

つまり、該当する企業は、研究開発従事者の給与にかかる個人所得税の75%もの金額が、助成金として交付されるのと同じ効果があります。

2. 輸出、品質保証のために追加で雇用された従業員雇用主(企業または個人)が、輸出部門または品質管理部門の責任者を採用した場合、控除が受けられます。また、2012年に関しては、ベルギーで追加のフルタイム従業員を1人雇うごとに最大14,640ユーロの奨励金が得られます。

3. ルーリングベルギーの法律では、投資をうながすため、全般的なルーリング制度が規定されています。投資家はルーリング制度を活用することで、ベルギーで行う予定の取引に関して、法律面および税務面での安全性を高めることができます。

ルーリングは、ベルギーの連邦政府(非地域政府)が管轄する、税務関連の問題がすべて対象になります。ただし、以下の事柄については、ルーリングを行うことができません。

• すでに実施されている取引、または税務当局との議論に発展している取引

• 税率(税金、税額、税率の計算)

• 税務当局がルーリングを行うことが得策ではないと判断する取引(規制の性質を考えるとルーリングが問題を生じさせる可能性がある)

• 税金の徴収や法的措置に関する規制 • ベルギーで経済的な実体がない取引 • OECDの非協力国リストに記載されているタックスヘイブンに

関連した取引または状況

ルーリングは、ベルギー連邦政府財務省のルーリング部門が実施します。同部門は、対応が非常に迅速で、かつ完全に独立した組織です。ルーリングの要請は次の連絡先に対して行います。

S.P.F. Finances Service des décisions anticipées en matière fiscalesRue de la Loi 24 1000 Brussels Tel: + 32 (0)2 579 38 00 Fax: + 32 (0)2 579 51 01 メール: [email protected]

ルーリング部門は正式な要請を受けた際、原則として(当事者間で特別の合意がない限り)3カ月以内に回答します。ただし期限内に回答できない場合にも、罰則等はありません。ルーリングでの決定事項は、特別の取り決めがない限り5年間有効となります。ルーリングは提出された個別の事例だけが適用対象であり、同様の状況にある他の企業は、別の企業向けまたは別の環境を想定したルーリングに依拠することはできません。ベルギーのルーリング制度の主な特長は、コストがあまりかからないことと、非常に迅速なことです。さらなるメリットは、(当然のことながら)ルーリングを行った取引の税務上の結果について、完全な保証が得られることです。

「Young Innovative Company」に該当するとみなされるには、以下の条件を満たす必要があります。

• ベルギーの会社法で定められている小企業に分類される

• 設立10年未満

• 企業再編により設立された会社ではない

• 前年度の総支出のうち、15%以上を研究開発活動に投資している

16 ベルギー 有望な投資先として

Page 17: ベルギー - EY Japanベルギー 有望な投資先として 5 1. 地理 ベルギー王国は、北はオランダ、南はフランス、東はドイツおよび ルクセンブルクと国境を接しており、西には北海があります。北海

4. オーディオビジュアル投資にかかる優遇税制ベルギーでのオーディオビジュアル作品の制作を支援するため、新しい特別税制が導入されています。ベルギーのオーディオビジュアル作品の制作に投資する企業は、投資額の150%分に相当する利益について課税所得控除が受けられる可能性があります。この課税所得控除を受けるには、一連の条件を満たす必要があります。これらの条件はそれぞれ、制作会社、投資家、投資の性質、およびオーディオビジュアル作品自体と関連があります。

a. 制作会社

特別税制の対象とされるベルギーのオーディオビジュアル作品に該当するには、ベルギーの企業(2010年1月1日以降は、ベルギーに拠点を置く外国企業も可)が制作していることが条件となります。当該企業は、法令上の主要目標として、映画またはテレビ向けのオーディオビジュアル作品の開発および制作を掲げていることが求められます。

企業は、上記の条件を満たしていても、社会保障費の未納分がある場合には、対象から除外されます。また、テレビ放送を行っている企業やそうした企業とつながりのある企業についても対象外となります。

b. オーディオビジュアル作品

オーディオビジュアル作品は、映画向けの長編フィクション、ドキュメンタリー、アニメーション、またはテレビ映画向けの長編フィクション、テレビ向けのアニメシリーズ、テレビ向けのドキュメンタリーのいずれかに当てはまる必要があります。2010年からはすべてのフィクション映画が適格となりました。したがって、現在は中編映画も対象となります。作品は所管当局により、ヨーロッパの「国境を越えるテレビ」指令の第6条で規定されている「ヨーロッパの作品」に該当すると判断される必要があります。

c. 投資家

特別税制のメリットを受けるには、投資家がベルギーの企業または外国企業のベルギー支店であることが求められます。ただし、制作会社や、テレビ放送を行っている企業は、この投資家になることはできません。

一方で、テレビ放送を行っている企業とつながりのある企業は、投資家として課税所得控除を受ける権利が得られます。また金融機関も、貸付金に該当する部分を除き、課税所得控除が受けられます。

d. 投資の性質および関連収益

条件を満たした投資に該当するのは、制作会社に対する貸付金、またはオーディオビジュアル作品の制作および活用に関連する権利に対する投資です。これ以外の支出は対象になりません。

したがって、スポンサー料や広告費用は、この制度の対象外となります。なおこれらの費用は通常の税務ルールに従い、課税所得から控除できます。

投資家はオーディオビジュアル作品が完成するまで、当該債権や、投資した権利に対して完全な所有権を保持する必要があります。オーディオビジュアル作品の完成前の期間に貸付金の返済を受けることや、所有権を譲渡することは認められません。この期間は、契約の枠組みに署名した日から18カ月間に制限されます(下記参照)。

投資家に関しては、貸付金を通じて得られた収入、オーディオビジュアル作品の制作と活用に関する権利を購入したことで得られた収入が会計結果に含められ、通常の法人税(33.99%)の対象となります。

投資家からの貸付金および投資家が購入した権利について、減価償却や評価減を実施した場合でも、課税所得からの控除は認められません。

実務上は、複数の出資者がオーディオビジュアル作品への出資に関心を持つことが考えられます。この特別税制では、オーディオビジュアル作品を制作する企業とさまざまな投資家の間で交わされる契約の枠組みにおいて、関連当事者の責務を定義する規定になっています。こうした契約の枠組みには、強制的な事項も記載され、課税所得控除の条件が満たされているかどうか税務当局が確認する際の中心的な文書として扱われます。

契約の枠組みに署名が行われた日付から18カ月の間に、制作会社はオーディオビジュアル作品の制作に関する権利に投資された額の150%以上に相当する金額をベルギーで支出する必要があります。なお、制作開始前に発生した費用に関しては、契約締結前の支出であることから特別税制の対象になりません。

対象となるコストはベルギー国内で生じたものに限ります。つまり、制作と活用に関する費用や金融費用は、それらを受け取る側が課税収入としてベルギーで申告する必要があります。オーディオビジュアル作品に関する役務がベルギーで課税できない下請けに出された場合、費用全体の10%を超える部分は「ベルギーで発生した費用」とみなされません。実務上は、この割合を超過しないよう、該当の役務提供者から同意を取り付けることが考えられます。

特別税制の条件を満たした投資の総額は、当該オーディオビジュアル作品のために支出する予算全体の50%を超えることはできません。さらに、貸付金による投資の額は、条件を満たした投資の総額の40%を上回ることはできません。

17ベルギー 有望な投資先として

Page 18: ベルギー - EY Japanベルギー 有望な投資先として 5 1. 地理 ベルギー王国は、北はオランダ、南はフランス、東はドイツおよび ルクセンブルクと国境を接しており、西には北海があります。北海

e. 課税控除

投資家は、契約の枠組みに従って投資した額の150%に相当する課税所得控除が認められます。投資資金の拠出は、締結日から18カ月間の範囲で何回かに分けて実施することもできます。

会計の観点では、投資家は控除の対象とする利益を貸借対照表の負債の部で、使用できない剰余金の勘定に計上します。投資家は、契約の枠組に従って供与した投資額の150%に相当する金額だけ、利益の控除が受けられます。または、当該の会計期間中に行った有効な資金供与の150%に相当する金額だけ利益を控除する会計処理を行うことも可能です。

投資家は、この特別税制に関連して法人税の申告を行う際は、契約の枠組みのコピー1通と、当該のオーディオビジュアル作品が上記の「ヨーロッパの作品」であると認められていることを示す所轄の地域共同体の証明書類を添付する必要があります。

会計期間ごとに認められる利益控除の上限は、留保された課税対象利益の50%(限度額750,000ユーロ)です。課税所得が十分にない場合には、無期限に繰り越すことができます。貸借対照表に設けた特別勘定は、制作企業の地域税務調査官ならびにフランス語またはフラマン語の共同体から証明書を受領するまで、そのまま保持する必要があります。

f. 証明書

当該制作会社を担当する税務調査官は、契約の枠組みの締結から4年以内に以下の事項に関する証明書を発行する必要があります。

• 契約の枠組みの締結後18カ月以内に、(契約の枠組みに従って実施された)権利への投資額の150%相当分がベルギー内で消費されたこと

• 条件を満たした投資の総額が制作予算全体の50%を超えていないこと、また貸付金による投資が条件を満たした投資の総額の40%を超えていないこと

• 条件を満たした投資が契約の枠組みの締結後18カ月以内に投資家から支払われたこと

• また、所管共同体は契約の枠組みの締結から4年以内に以下の証明書を発行する必要があります。

• オーディオビジュアル作品の制作が完了したこと • 条件を満たした投資の額が制作予算の50%を超えていないこ

これらの証明書を受領すると、課税所得控除が(利用するかどうかは別として)確定します。ただし、4年以内に証明書の交付を受けられない場合や、関連当事者が同制度で定められている何らかの条件を満たせない場合は一時的に免税扱いされていた利益が課税対象利益として扱われるようになります。また、税金支払が遅延した分の金利についても、課税所得控除が認められていた税務期間の1月1日以降の分を支払う必要があります。

5. 駐在員優遇税制ベルギーの税務当局は1983年に、国際的なグループ企業の駐在員がベルギーで一時的に就労する場合に適用される特別税制を導入しました。

この制度は、ベルギー内で一時的な業務に当たる外国人従業員が対象です。この税制の恩恵を受けるには、グループ内の法人で働くために外国企業からベルギーに出向した従業員か、国際的なグループ企業の傘下にあるベルギー企業に国外から直接採用された従業員のどちらかに該当する必要があります。

また、この税制は、認定された研究所または研究室で研究活動のみに従事する研究者でベルギー国内では採用が非常に難しい場合、もしくはマネージャー、取締役に適用されます。

ベルギーの税務上の観点では、こうした外国従業員は非居住納税者として扱われます。その主な理由は、外国従業員が経済的な関わりの中心をベルギーの外に置いていることです。ただし、このことをベルギーの税務当局に対して証明する必要があります。

駐在員が、非居住納税者としてベルギーで課税されるのは、ベルギーを源泉とする収入に限られます。言い換えれば、駐在員が労働時間の15%をベルギー国外で過ごした場合、その労働に関連して得られた収入はベルギーでの課税対象とならず、「出張除外

(travel exclusion)」として扱われます。

ベルギー国外で得られた収入を特定する際は、一般にベルギー国外で過ごした日数を基準にします。ベルギーからの出発日は、ベルギーで過ごしたとみなされ、ベルギーに戻った日はベルギー国外で過ごしたとみなされます。ただし、日帰りの出張の場合には、ベルギー国外で過ごした扱いになります。週末やベルギーの法定休日はベルギー国外で就労した日(「出張除外」)とみなされません。

その年の就業日数を計算する際は、週末、法定休日、休暇、病欠の日数を除外します。

また、駐在員が駐在により追加的に発生した費用をまかなうために負担した金額を、雇用主が充当する(手当)場合には、非課税となります。

18 ベルギー 有望な投資先として

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この種の手当には、以下の分類があります。

一時的な支出や教育に関する費用の補てんに関しては、適切に正当化される費用や回収可能な費用を除き上限がありません。一方で、その他の継続的な手当(学費以外)に関しては、営利企業または事業会社で働く駐在員の場合11,250ユーロ、コーディネーションセンターや研究センターで働く駐在員や同種の活動を行う駐在員の場合は29,750ユーロが上限です。

各種手当を明確化せず、給与の総額で費用の充当を受けている駐在員については、雇用主が駐在員の職業的役務に対して支払う報酬部分と、駐在により過度に発生する費用の補てんとして支払う部分とに区別する必要があります。

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一時的な費用

• 移転費用(ベルギーへの移転、ベルギー国外への移転) • ベルギーで発生した赴任時費用

継続的な費用

• 住宅手当 • 生活費手当 • 子供の学費 • 一時帰国費用(1年に1回) • ベルギーへの駐在に伴い市場価格を下回る価格で売却し

た車や家財の売却損 • 本国での住宅の売却または購入により生じた損失 • 特別な理由で生じた旅費(家族の死亡や重病) • 為替差損 • 税調整手当(ベルギーと本国での所得税負担の差額分) • ベルギー国外で就学している子供の旅費(1年に2回まで) • 社会保障制度への支出の差額分

ベルギー 有望な投資先として

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6. 政府補助金 ベルギーでは奨励金の概要について規定する法律が連邦レベルで制定されています。ただし、この法的枠組みの中で、投資に関する全般的な所管権限は地域政府が有しています。

a.  利子補てん、資金補助

一般に、投資に対する補助金は、利子の補てんまたは資金補助、もしくは両者の組み合わせを通じて交付されます。交付の方法は、当該プロジェクトのファイナンス方式(借入、自己資金、両者の組み合わせ)によって決まります。ただし、ワロン地域では、ファイナンス方式にかかわらず常に現金で補助金の交付と計算が行われます。

補助金は申請する企業の所在地または投資先の地域政府により交付され、返済義務はありません。補助金制度は、地域政府ごとに若干異なります。こうした違いは、雇用の創出数、雇用1人当たりの付加価値の増加、当該プロジェクトの技術的内容、地域政府にとっての魅力度といった要因のうち、相対的に重視する項目が地域政府によって異なることから生まれます。原則として、補助金交付額の上限は、条件を満たした投資の額の21%相当分であり、これは他の欧州諸国と同じ割合です。

2006年1月1日以降、有形または無形固定資産の購入に対して資金または利息の充当の形式で地方政府から交付された補助金については、税金が免除されます。ただし濫用を防ぐため、当該資産が取得から3年以内に企業の自発的意思により売却された場合は、税金の支払い義務が生じます。

b. 政府保証

投資用に借り入れる資金の返済に関して、当局による保証を受けられます(全額または一部)。

c. 不動産税の免除

投資プログラムの一環で取得した不動産に関しては、それに課せられる固定資産税が最大5年間、免除されます。

d. 試作品助成

試作品助成の目的は、新しい商品、プロセス、サービスを通じた新たな事業活動の創出や、既存の事業活動の強化を奨励することです。同制度でのファイナンスは、事業プログラムが生産段階および商業段階に達した際に回収可能な費用の50%相当分を、金利免除の前払金として付与する方式で行われます。また、これ以外にもさまざまな補助金や助成金が地域政府レベルで存在します。例えば、ワロン地域では、研究開発に関する助成制度があり、フランデレン地域には雇用主のトレーニングに関する助成制度があります。

7. 海運業優遇税制海運業の観点でベルギーをより魅力的にするため、2002年に新税制が導入されました。同税制によりベルギーの税法に固定トン税が導入された結果、ベルギーに登録される船舶の数が増加しました。

同税制は以下の特徴があります。

• 課税価額を一定の基準で査定する制度であり、納税者からの要請により、課税所得を生み出す船舶のトン数に基づいて課税価額が固定される

• 納税者による選択が可能な特別な減価償却制度 • 海洋船舶から生じた売却益の免税 • 新品の海洋船舶または中古海洋船舶(ベルギー納税者による

保有が初めての船舶に限る)の購入価額の30%分に相当する投資控除

• 第三者向けに海洋船舶の管理業務を行う場合の課税価額をトン数に基づく固定査定

• 海洋船舶や内陸航行船舶を担保にした場合に発生する印紙税の減税

20 ベルギー 有望な投資先として

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8. 特許収入の課税所得控除ベルギーは、特許権や特許の使用権の取得、ならびに特許に基づいた製品の生産に関連する、研究開発活動を奨励しています。ベルギー税法では2008年度から、一定の条件を満たすことで、ベルギー企業からライセンス供与を受けた特許により得られた収入、もしくはベルギー企業が自社で(または自社のために)製品を生産する際に使用した特許から得られた収入に関して、特別減税が受けられます。

この控除では、特許から得られた収入の80%に相当する額だけ、課税対象利益の控除が可能です。また、この減税措置は「95% participation exemption(資本参加している法人からの配当に関して95%の免税が受けられる制度)」の後、みなし利子控除の前に適用されます。

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9. 業績連動一時給付金(ボーナス制度)ベルギーの税法では、業績と連動して支払われる一時給付金(全体的な業績に対するボーナスのことで、客観的な条件が設定される)に関する規定があり、従業員ごとに年間2,430ユーロまで非課税になる可能性があります。雇用主は、社会保障制度への特別拠出費(一時給付金の33%分)の支払のみが求められます。

「全体的な業績」とは、一時給付金が企業や企業グループ、明確に定義された従業員グループの全体的な業績に従って決定されることを意味しています。また、ボーナス制度が、差別禁止法の趣旨に沿っていることが求められます。

条件に設定される業績としては、売上高や、販売、生産に関する数値だけでなく、ISOの取得(労働災害数や、長期欠勤の減少とも関連)も対象になります。一方で、株価と結び付けられた目標や一時金は採用することができません。

従業員が1人の会社でもこの制度を適用することは可能ですが、その場合も個人的な目標に基づいて支給されるボーナスはこの制度の対象になりません。

ベルギー 有望な投資先として

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5. 非関連組織への技術移転

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1. 特許 ベルギーはいくつかの国際条約および国際協定を遵守しており、その一部をベルギーの地域政府レベルで立法化しています。ベルギーの特許権保護は、国際協定とベルギーの特許法の組み合わせにより実現しています。

特許は、産業的または商業的に活用できる、新たな発明や改良方法に対して付与されます。また、特許の対象には、ベルギー国外ですでに特許を取得している発明も含められます。特許は20年間有効であり、期間の更新はありません。元の特許に訂正を加える場合、元の特許の残存有効期間に限り有効となります。

特許証は、ベルギーの経済省から交付されます。特許の申請書類には、発明内容を説明するために必要な情報を記載する必要があります。特許のライセンス契約に関しては、承認を受ける必要はありませんが、効力を持たせるために登録が必要です。

特許の付与に際しては、その新規性が事前に審査されます。新規性の審査を行わない場合は、比較的短い6年間の特許が得られます。

特許の保有者には、当該発明を活用する権利、特許権を譲渡(ライセンス契約)する権利、特許侵害に対して訴訟を起こす権利が、排他的に付与されます。

特許に関しては、少額の登録税が必要です。

特許の保有者が、または特許の保有者の同意に基づき、ベルギーで特許を実施する場合、ベルギーでの申請から3年以内または特許の付与から4年以内であることが求められます。それ以降は、特許の保有者が強制実施許諾を付与することが義務付けられる可能性があります。

2. 欧州特許欧州特許を取得した場合、欧州共同市場の1つまたは複数の国で有効となります。この制度では、ミュンヘンの欧州特許庁に1回の申請を行うことで審査が行われ、申請者の希望に応じて各国の国内特許のパッケージが付与されます。欧州特許の対象となる地域は、「欧州特許の付与に関する条約」を締結している各国です。

3. 商標商標に関する規制は、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの3国間で合意に達し、ベネルクス統一標章法に組み込まれた協定により、大幅に変更されました。この協定では、商標が以下の2つのカテゴリに分類されます(ベネルクス登録)。

• 1つの企業の各商品に使用される個別の商標 • 複数企業の商品の共通する特徴に対して使用される共同商標

商標の独占的使用権は、各国の官庁、またはハーグにあるベネルクス知的財産庁に申請することで得られます。

商標はEU全体、さらには第三国を対象に登録することもできます。ベネルクスとEUで登録された商標には、10年間の有効期間が設定されますが、その後も10年単位の延長が可能です。

商標に関する権利は、商標権の所有者またはライセンス許与を受けた者が、商標権の付与から3年の間に通常の使用を行わなかった場合、または通常の使用が行われない期間が5年連続した場合、終了する可能性があります。

商標権の譲渡は、その譲渡がベネルクス全域で行われ、登録が行われた場合にのみ有効です。

4. 意匠登録(デザインおよびモデル) デザイン(2次元)、およびモデル(3次元)は、工業的な方法または伝統的な手法により生産された、新しい独自の特徴を備えた製品と定義されます。

モデルは、同一のモデルが公に入手できない場合に新しいと判断されます。また、モデルが、公に入手できる他のモデルやデザインから消費者が受ける印象と、異なる印象を生じさせる場合に、そのモデルが独自の特徴を備えているといえます。技術的な機能は外観を完全に決める要素とはなりえず、社会的良識や秩序に違反した状態は生じません。

モデルをベネルクス知的財産庁に登録することで、ベネルクス全域での独占的使用権が得られます。EU全域で保護される共同体モデルを登録することも可能です。

無登録の共同体モデルは、そのモデルがEU域内で公に入手できる状態になってから3年間は自動的に保護されます。これにより無登録共同体モデルの所有者は、同モデルの根幹部分を他者が登録する行為を差し止める権利が付与されます。ただし、同モデルを他者が模倣した場合に限られます。

23ベルギー 有望な投資先として

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登録された共同体モデルは、その所有者に独占使用権を付与し、第三者による使用(建造、提供、取引、輸入、輸出、展示、使用、使用を目的にした保管)が禁じられます。共同体モデルの権利を得るための登録は、スペインのアリカンテにあるOHIM(Office for Harmonization in the Internal Market)で行います。

共同体モデルの有効期間は、ベネルクスを対象にしたモデルと同様に出願日から5年間で、最大25年間まで延長が可能です。

5. 税制面a. ロイヤリティ控除

特許、商標、ノウハウの使用にともない支払われたロイヤリティは、課税所得から控除される費用として扱うことができます。関係会社間でロイヤリティの授受を行う場合は、独立企業間価格の原則に従う必要があります。

国外から受領し、国外で課税されたロイヤリティについては外国課税分の一定割合を控除できます。

また、特許収入を控除する制度もあり、特許収入の80%に相当する金額をベルギーでの課税対象額から控除することができます。この制度はベルギー国内の特許だけでなく、欧州での特許や、国際的な特許にも適用されます。

特許の取得原価は減価償却が可能であり、さらに、投資控除(2012年は15.5%)も受けられます。また企業は、一定の条件を満

たすと、投資控除の方式ではなく研究開発に関する控除の方式を選択することもできます(変更不可)。この場合、技術的なイノベーションから収入を得ると当該特許収入の80%分の控除が受けられます。

b. 源泉徴収税

ロイヤリティの支払は通常、21%の源泉徴収税の対象になります。ベルギーが各国と結んでいる租税条約では、一般にロイヤリティの支払に関して源泉徴収税が免除されるか、源泉徴収税の税率が低減されます。

EU域内の関連会社間で支払われる利子やロイヤリティは、下記の条件が満たされた場合に、源泉徴収税が免除されます。

• 関連会社の1社が、他の関連会社の資本を1年以上継続して、直接的または間接的に25%以上保有している

• EU域内の第三者会社が、ロイヤリティや利子の支払側と受取側の資本を、1年以上継続して、直接的または間接的にそれぞれ25%以上保有している

ただし、利子やロイヤリティが授受された時点または支払債務が発生した時点で、1年以上の継続保有期間に達していない場合であっても、受取側または第三者会社がベルギーにある支払側の会社に対して、特定の陳述書を添えた証明書を提出することで、ベルギーの源泉徴収税の免税措置が受けられます。

c. 付加価値税

上記のロイヤリティ支払は、21%の付加価値税の対象になります。付加価値税は、実務上、ライセンス供与を受けた側(つまり、ベルギー国外の主体からライセンス供与を受けた、ベルギーの付加価値税の納税者)に支払義務が生じます。この付加価値税に関しては、リバース・チャージ・システムに基づき、ライセンス供与を受けた者が処理を行うため、ロイヤリティの支払に関して付加価値税がコストに影響することはありません。実際には、リバース・チャージ・システムの適用により、ライセンス供与を受けた者が適用される付加価値税を自ら算出し、ベルギーの付加価値税申告書で付加価値税の支払分と控除可能分を同時に申告することになります。

24 ベルギー 有望な投資先として

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6. ベルギーで事業を行う際の法務および税務問題

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外国の投資家がベルギーでビジネスを行う際は、以下の2種類の法的形態から選択を行います。

• 支店の設置 • ベルギーの企業形態に基づく子会社の設立

ベルギーの会社法ではいくつかの会社形態が認められていますが、国際的なビジネスに関しては、有限責任会社がもっとも便利です。

ここでは、外国企業のベルギー支店を設置する場合と、公開有限責任会社(「SA」または「NV」)の形態で子会社を設立する場合の主な違いについて説明します。

1. 設立費用a. 子会社

会社設立に関連して発生する費用で主要な部分を占めるのは、公証人に支払う手数料です。一般に、ベルギーで会社を設立する際は、最低でも1,000ユーロ程度の手数料が必要になると推測されます。その他の各種手続きに関連する費用は、軽微です。

b. 支店

外国企業がベルギーに支店を開設する際の主要な費用は、公式翻訳者に支払う手数料に関連して発生します。公式翻訳者は、親会社の定款をベルギーの公用語のいずれかに翻訳する役割を担います。手数料の額は、定款の長さによって変わります。ベルギーに支店を開設する際は、最低でも3,000ユーロ程度の費用が必要になると推測されます。

2. 最低資本金額 a. 子会社

ベルギーの会社法に基づき、公開有限責任会社を設立する場合、資本金として少なくとも61,500ユーロが必要です。この最低資本金は、設立時に引受と払込が完了している必要があります。株主は、未払の資本金に関しても株主として常に責任を負います。一方で、ベルギーで設立された企業が自らの事業を遂行するには、十分な資本を有していることが求められます。負債と資本の比率に関する要件はありません。なお非公開有限責任会社(「SPRL」または「BVBA」)の最低資本金は18,550ユーロであり、そのうち少なくとも6,200ユーロに関しては払込が完了している必要があります(

「EVBA」または「SPRLU」に関しては12,400ユーロ)。新たに導入された法人形態である、新規事業者向け非公開有限責任会社(

「SPRL-s」または「S-BVBA」)に関しては、実質的に資本要件がありません(象徴的な1ユーロ)。

b. 支店

最低資本金に関する要件はありませんが、ベルギーで事業を遂行するために必要な金額を親会社が投資する必要があります。

3. 投資方法 a. 子会社

子会社への投資は以下の2つの形態が可能です。

• 払込資本金(上記2.a.参照) • 親会社またはその他の関連企業からの貸付金(税金を考慮)。

こうした貸付金は、その利子について、課税所得からの控除が受けられます。ベルギーに設立された子会社は、第三者から借入を行うことも可能です。

b. 支店

ベルギーに設立された支店の本店は、支店に投資した金額(またはその一部)を貸付金として会計処理することはできません。これは、両者が単一の企業であるためです。したがって、支店から本店に支払われた利子に関して支店が課税控除を受けることはできません。ただし支店が第三者から直接、資金を借り入れることは可能です。この場合の利子は課税所得から控除されます。

4. 法的地位a. 子会社

子会社は株主とは別の法人です。株主全体の責任ならびにリスクは、当該会社の募入資本の額に限定されます。

b. 支店

支店は、本店と同一の法人を構成するとみなされ、ベルギーに所在する別の法人とはみなされません。したがって、本店は支店の経営活動に関して、無限責任を負います。

27ベルギー 有望な投資先として

Page 28: ベルギー - EY Japanベルギー 有望な投資先として 5 1. 地理 ベルギー王国は、北はオランダ、南はフランス、東はドイツおよび ルクセンブルクと国境を接しており、西には北海があります。北海

5. 会計上の要件a. 子会社

ベルギーに設立された会社は、EUの推奨事項に基づきベルギーの法律で定められている会計および報告に関する要件を満たす必要があります。

会計上の要件として、以下の事柄が挙げられます。

• 会社が行ったすべての取引の記帳 • 作成が義務付けられている帳簿の管理 • 一貫適用する会計方針の決定 • 法律で定められた勘定科目表の使用 • 法律で定められた様式での財務諸表の公表 • その他

b. 支店

支店にも同様の要件が課されますが、ベルギーの会計に関する法律が適用されるのは、ベルギーの支店で行われた経営活動のみです。

6. 組織a. 子会社

ベルギーで「SA」または「NV」を設立する場合、最低2人の株主が必要です。株主は自然人と法人のどちらでもかまいません。また、ベルギーに居住する株主を含める義務はありません。

原則として、取締役会は3人以上の取締役により構成されている必要があります。ただし、株主が2人の場合には、取締役も2人とすることができます。取締役はベルギーの居住者であることは求められません。実務的には、日々の経営に責任を持つ取締役を1人置くと有益です。

法に定めがある場合、ベルギーの公認会計士が監査役を務める必要があります。

法律では、以下の場合に1人または複数人の監査役を任命することが求められます。

• 会社が以下の条件の2つ以上を満たす場合 • 年間売上高7,300千ユーロ超 • 総資産3,650千ユーロ超 • 従業員数50人超

• 会社の従業員数が100人超である場合 • 会社が企業グループの一員であり、当該グループが連結財務

諸表を作成して公表する義務を有しており、連結ベースで上記の要件を満たす場合

会社は1年に一度、株主を集めて法定株主総会を開催し、年次財務諸表の承認、取締役や監査役の選任を行うとともに、法または定款により株主の決議事項と定められた事項について決議を行います。また、特別決議を行う必要性が生じた場合は、臨時株主総会を開催します。

b. 支店

支店の場合には、組織に関する要件が非常に少なく、必要なのは法定代理人の任命だけです。ただし、支店に労使協議会が設置される場合(例えば、100人以上従業員を抱える支店は設置が義務付けられます)は、資格のある監査役の任命が必要になります。

7. 公表および開示 a. 子会社

ベルギー会社は毎年、年次財務諸表(貸借対照表、損益計算書、および注記)を提出しなければなりせん。これらの年次財務諸表は一般に公開されます。また、取締役と監査役の名前の一覧、取締役会報告書の写し、監査役報告書の写しも提出する必要があります。

また会社の定款や定款の変更についても公表する義務があります。

b. 支店

本店の勘定記録(ベルギー支店分を含む)を提出する必要があります。その際、本店の取締役と監査役の一覧も添えます。本店の財務諸表は、要約形式で済ませることができ、ベルギーの企業に求められる法定様式に従う必要はありません(1ページ目を除く)。

28 ベルギー 有望な投資先として

Page 29: ベルギー - EY Japanベルギー 有望な投資先として 5 1. 地理 ベルギー王国は、北はオランダ、南はフランス、東はドイツおよび ルクセンブルクと国境を接しており、西には北海があります。北海

8. 法人税率 a. 子会社

法人所得税の標準税率は33%(これに財政再建のための付加税を加算して33.99%)です。付加税は一時的な措置と見られていますが、現在のところ期限は示されていません。

以下の条件を満たす企業の法人所得が322,500ユーロ未満の場合は、24.25%から34.5%の税率(付加税加算後)が適用されます。

• 少なくとも1人の取締役またはパートナーに対し、年間36,000ユーロ以上の報酬を支払っている かつ

• ベルギーの認定コーディネーションセンターのサービスを利用しない

ただし、当該企業が以下の条件に当てはまる場合は軽減税率が適用されません。

• 持ち株会社 • 他の企業が50%以上保有している • 課税期間の期首時点における払込資本金の13%超に相当する

配当を行う

軽減税率の適用条件が満たされない場合は、通常の税率である33.99%が課税所得全体に適用されます。課税所得は当該企業の会計上の数字を基に、非控除項目と補助的控除項目に関する調整を行って算出します。

課税所得には以下の金額が含められます。

• 配当利益 • 非配当利益 • 非控除項目

ベルギーの企業が、10%以上の資本参加(2010年1月1日以降は、資本参加の額が2,500千ユーロ以上でも可)をしている企業から受け取った配当金については、その95%が免税となります(いわゆる資本参加免税)。

実現キャピタルゲインは、通常の法人税率の対象になります。一定の条件を満たした場合、再投資を行った資産の減価償却期間全体で、キャピタルゲインへの課税を受けることも可能です。株式の売却から得られたキャピタルゲインは、それらの株式から得られる配当が資本参加免税の要件を満たす場合に限り、非課税となります。b. 支店

通常の非居住者法人税率である33.99%(付加税分を含む)が課されます。

上記の軽減税率が適用される可能性もありますが、条件を満たすことが難しいため、軽減税率の適用はきわめて稀なケースです。

9. 本国への利益送金に対する課税a. 子会社

通常の源泉徴収税率は25%です。以下の株式から得られる配当については21%の軽減税率(2012年1月1日に15%から引き上げ)を適用できます。

• 1982年または1983年に発行され、一定の条件を満たす株式 • 1994年1月1日以降に発行された株式(一定の条件に基づく) • 一定の要件を満たした投資会社から発行された株式

25%以上の資本参加(2007年1月1日時点で15%、2009年1月1日時点で10%)がある場合、ベルギーの企業からEU(7.2参照)域内の他の企業に支払われる配当には、源泉徴収税が課せられません。この資本参加免税制度は、ベルギーと二重課税防止条約を結んでいるすべての国に対象が拡大されています。ただし、締結している二重課税防止条約に「情報交換」規定が盛り込まれ、条約の適用に必要な情報だけでなく、両国の税法を適用するために必要な情報も規定の対象になっている必要があるため、スイス、トルクメニスタン、タジキスタン、モルダビア、キルギスタンについては資本参加免税制度が適用されません。

b. 支店

支店から本店への利益の送金は源泉徴収税の対象になりません。

法人税は課税収入が生み出された課税期間中に前納することができます。期限までに納めない場合、法人税の支払分に一定の割合を掛けた追徴税が課されます。

29ベルギー 有望な投資先として

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10. 企業間価格a. 子会社

原則として、実際に得られた利益だけがベルギーでの課税対象となります。ただし、会社が異常な利益供与や慈善的な利益供与を行っている場合には、それらの金額が課税対象額に加算されます。異常な利益供与や慈善的な利益供与を行っていても、それらの利益供与を受けた側で課税される場合は課税対象となりませんが、ベルギーよりも有利な税制が導入されている国に所在する外国企業や外国の関連企業にこうした利益が供与された場合は、課税の対象となります。

ベルギーの税務当局には、企業に対して事前のルーリングを行う権限が付与されており、これにより、企業間価格が異常または慈善的とみなされないか判断することが可能です。

b. 支店

支店にも子会社と同じ規則が適用されます。

11. マネジメント費用a. 子会社

マネジメント費用の支払は、課税控除の一般的な条件が満たされる場合に限り、課税所得からの控除項目と認められます。

ベルギー所得税法第49条では、課税控除の条件について以下のように定められています。

「当該費用が、納税者が課税所得を得るために発生もしくは負担したもので、納税者がその実在性および金額の合理性を証明できる場合は、課税所得から控除することができる」マネジメント費用に含まれている各種費用は、それが単に株主の利益を保護するためだけに支払われる場合には、課税所得からの控除が認められません。

マネジメント費用は、親会社とベルギーの企業が書面で取り交わした契約に基づいていることが望ましいとされます。こうした書面による契約には、ベルギーの企業が便益を受けるためにどのような役務が提供されるのかと、提供される役務に対する報酬の支払方法について、詳細な説明が記載されている必要があります。

b. 支店

一般的に各租税条約には、支店の課税対象利益からマネジメント費用が控除される規定が設けられています。ただし、こうした控除は、費用の正当性を税務当局に示すことができる場合に限り適用されます。

12. ロイヤリティa. 子会社

ロイヤリティについては、独立企業間価格に沿っている場合には、親会社に対する支払であってもビジネスに必要な費用として課税所得から控除することが認められます。

b. 支店

本店が保有する特許、商標、ノウハウに対するロイヤリティの支払は、課税所得から控除されません。第三者に対するロイヤリティの支払は、(当然のことながら)課税所得から控除されます。

13. 親会社からの貸付金に対する利子a. 子会社

利率が独立企業間取引の原則に沿っていて、市場の金利を超過していない(リスク、借り手の弁済能力、期間を考慮)場合には、支払利子を課税所得から控除できます。

また、2012年7月1日から新たな制限が課されます。既存の過少資本税制(下記参照)が、企業グループ内で行われるあらゆる貸付に拡大適用されることになります。グループ内での貸付金に関しては、借り手企業の負債資本比率が5対1を超えない場合に限り、その支払利子を課税所得から控除することができます。この制度では、リースやファクタリングに関する借入額や公的な借入金について、例外規定が設けられます。新しい過少資本税制は、第三者からの借入であってもグループ企業内の会社が貸し手として間接的に関与する場合には、適用対象となります。一方で、金融機関はその特別な立場が認められ、純債務だけが基準となります。最終的な法案は、執筆時点で確定していません。

b. 支店

本店からの前払金および貸付金に対して支払われる利子は、そうした前払金が本店からの通常の投資とみなされるため、課税対象から控除することは認められません。

支店が第三者から貸付金を受ける際に第三者と直接の契約を結んだ場合、その支払利子は課税所得から控除されます。

また、支払利子の源泉徴収税に関しては、通常税率の21%(2012年1月1日に15%から引き上げられた)が源泉徴収されます。一方で、ベルギーが他国と結んでいる租税条約により、軽減税率が適用される可能性もあります。

一定の要件を満たすことで、特にベルギー国外の投資家に支払われる利子に関しては、国内の源泉徴収税が免除される場合があります。

30 ベルギー 有望な投資先として

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14. 過少資本税制貸付金(公的なものを除く)に対する利子が、ベルギーよりも一定程度、納税者に有利な税制下にある外国企業に支払われる場合、貸付金額が払込資本金に課税対象の準備金を加えた額の7倍を超えていると、7倍を超える部分に対して支払われる利子は、利子を支払う側の課税対象から控除されません。この比率は、2012年7月1日以降、7対1から5対1に厳格化されることが発表されています。

15. 繰越欠損金 a. 子会社

ベルギーの税制では、欠損金の繰戻制度は設けられていません。一方で、欠損金は無期限に繰り越すことが認められています。

ただし、「損失企業」に関しては、個別の規定に配慮する必要があります。財務的または経済的観点から法律要件を満たさない買収または支配権の変更が税務期間中に行われた場合、以前の損失分を課税所得から控除することはできません。

会社の合併または分割に関しては、非課税合併が実施されて一定条件が満たされた場合に、被買収企業の繰越欠損金が買収企業に繰り越されます。

b. 支店

繰越欠損金を無期限に繰り越すことが認められています。

16. 外国従業員特別税制外国人従業員に関しては、子会社と支店のどちらで就労する場合でも、特別税制が適用されます。

17. 存続期間 a. 子会社

ベルギーで設立された企業に期間の制限はありません。ただし、定款で期限を設けることは可能です。その場合でも、後で期間を延長することができます。b. 支店

支店の存続期間は本店の存続期間と同一です。

18. 清算子会社や支店の清算は、いつでも可能です。清算により支払われる分配金は配当とみなされ、10%の税率の特別源泉徴収税が課されます。連邦予算に関しては、最近になって各種対策が施されましたが、その際もこの非常に有利な税制措置に関しては変更がありませんでした。

10%の源泉徴収税は、登記資本金の完全な分割または部分的な分割により支払われた収入や、企業が個人から自己株式の購入を行った場合に支払われる収入に対しても導入されています。この源泉徴収税がベルギーの株主に課せられた場合、ベルギー法人税債務と相殺することができ、当該債務を超過する場合には還付が受けられます。

外国企業が関与し、EUの親・子会社に関する指令の条件を満たす場合には、この源泉徴収税は適用されません(下記参照)。

EU域外の企業に関しては、各種租税条約に盛り込まれている配当条項の基準に従い、大半のケースにおいて軽減税率が適用されます。

また、清算に関しては、さまざまな免税措置の適用が受けられる可能性があります。より具体的には、非課税の条件を満たした事業再編を行う場合や、上場企業が自己株式を株式市場で取得する場合です。

31ベルギー 有望な投資先として

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7. 持株会社に対する課税

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1. 税制一般に、企業株主は、ベルギーの企業または外国の企業(EU域内およびEU外)から受け取った配当金に関しては、その95%が課税所得から控除されます(受取配当控除「DRD」)。ただし、持株比率が10%以上、または持株の金額が2,500千ユーロ以上(2010年1月1日から認められた条件)であり、株式が固定金融資産として会計処理されている必要があります。

また、その株式を継続して1年以上保有していることが条件になります。さらに、当該子会社にベルギーの法人税または同様の外国税が適用されていることが求められます(適用税法に関する要件)。当該子会社が、法人税制度のない国やベルギーの法人税制と比較して納税者に「著しく有利な」税制が採用されている国に本拠を置いている場合、支払われた配当に対して免税措置は適用されません。

外国の税制は、以下のどちらかの条件に該当する場合、「著しく有利な」税制とみなされます。

• 企業利益に適用される表面税率が15%未満 • 課税対象利益の計算方法を考慮した場合の実質的な負担税

率が15%未満

ベルギーでは、上記条件を満たす国のブラックリストが作成されています。

EU各国の税制は、ベルギーと比較して「著しく有利」ではないとみなされます。国外の恒久的施設から利益を得ている外国企業への資本参加により得られた配当に関しては、当該の外国子会社が国外の恒久的施設を通じて生み出した利益が15%以上の実質的な総合税率(つまり、支店レベルと本店レベルの双方で)の対象になっている場合、または当該子会社と国外の恒久的施設の両方がEU域内に置かれている場合には、適用されている税制がベルギーの税制よりも著しく有利とはみなされません。例えば、オーストリアまたはアイルランドに支店を有するルクセンブルクの企業は条件を満たしますが、スイスに支店を有するスペインまたはルクセンブルクの企業は条件を満たしません。

配当に対する資本参加免税は、いくつかの例外が適用されるものの、一般に以下の配当には適用されません。

• 法人税が適用されない企業またはタックスヘイブンに登録事務所を有している企業からの配当

• ベルギーまたは国外の金融会社(主に、非関連会社を対象にした金融取引に携わる)が有利な税制の恩恵を受けていて、そこから支払われる配当(ベルギーのコーディネーションセンターはこの定義に当てはまらないが、IFSCは当てはまる可能性がある)

• ベルギーまたは国外のトレジャリー企業(主にトレジャリー預金に携わる)が、有利な税制の恩恵を受けていて、そこから支払われる配当

• ベルギーまたは国外の投資会社(主に、資金の合同運用に携わる)が、有利な税制の恩恵を受けていて、そこから支払われる配当

• 配当が、支払側の企業が登録事務所を有している国以外の国で実現した利益(非配当)を原資としており、登録事務所を有している国において当該利益に著しく有利な税制が適用されている

• 企業が、配当として支払う利益を外国の施設を通じて獲得しており、その施設が著しく有利な税制の対象になっている場合の配当

• 配当が仲介会社(非投資会社)から支払われ、その仲介会社が、ベルギーの規則では受取配当控除の要件を満たさない配当を受け取っている場合

課税に関する条件が遵守されているか判断するためのルーリング制度も導入されています。

受取配当控除を、課税対象利益のうち損金否認項目(株式または資本参加から発生したキャピタルロスやマイナスの値に関する例外を除く)や、非控除費用、以前の免税分の払戻し、異常な利益または慈善的な利益の控除に用いることは認められなくなりました。

ただし、この制限は、EU域内に設立されている子会社(EUの親・子会社に関する指令での定義による)から支払われた配当に関しては適用されなくなりました。

受取配当控除は最近まで、特定の税務期間において利益が十分になく控除枠が活用できない場合でも、繰越しが認められていませんでした。つまり、損失が発生している企業や利益が十分にない企業に関しては、EU域内での配当が実質的に課税対象になっていました。これに対し、欧州司法裁判所は、この措置がEU法に沿っていないとの裁定を下しました。非課税配当の循環は、EUの親・子会社に関する指令で必須とされているためです。この件に関してルーリングが行われた結果、特定の税務年において使用されなかった受取配当控除の額は、少なくともEU域内の配当が関係する部分に関しては以降の税務年への繰越しが認められるようになりました。この件に関して、ベルギーの税務当局は、ベルギーの子会社からベルギーの親会社に支払われた配当と同じ扱いを認める旨を公表しています。ただし、EU域外の子会社から支払われた配当に関しては、依然として未確定の部分が残っています。欧州司法裁判所は、2回目のルーリングにおいて、この点に関する最終判断をベルギーの裁判所に委ねました。一方で、ベルギーの税務当局は、この措置がEU域外からの配当(例えば、米国からの配当)にも適用が可能か判断できるよう、一連の条件を公表しています。

33ベルギー 有望な投資先として

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2. 持株会社からの利益配分 子会社から親会社への配当やその他の方法での利益配分は、親会社が子会社の株式の15%以上(2009年1月1日からは10%以上)を1年以上継続して保有していることを条件に、源泉徴収税が免除されます。また、ベルギーの子会社から、親会社に支払われる配当に関しては、親会社がベルギーと二重課税防止条約を締約している国に所在し、両国の国内法の規定を適用するために必要な情報交換に関する規定が同条約やその他の条約に盛り込まれている場合、源泉徴収税の支払義務が発生しません(トルクメニスタン、タジキスタン、モルダビア、キルギスタン、スイスはこれに当てはまりません)。

なお、スイスの親会社に関しては、以下の条件をすべて満たす場合、EUとスイス間で結ばれた条約に基づき源泉徴収税の免除が受けられます。

• 対象子会社の資本の25%以上を2年以上にわたって直接保有している

• 一方の企業の税務上の居住国がベルギーで、もう一方の企業がスイスである

• 第三国と結んだ二重課税防止条約の観点から、どちらの企業も税務上の居住国が第三国であるとみなされない

• どちらの企業も法人税を納めており、免除されていない • どちらの企業も資本会社である • ベルギーとスイス間で結ばれている二重課税防止条約第22条

の特定制限条項が遵守されている

子会社または親会社は、EUの親・子会社に関する指令に付随する、法的形態一覧の最新版に記載されている法的形態や、同様の法的形態を有していることが求められます。また、法人税や同様の税金の納税者であり、一般的な法制度の価値を損なうような税制から恩恵を受けていないことが条件となります。さらに、設立された国において、その国の法律と、その国が第三国と結んだ租税条約の両方の観点から、その国の税務上の居住者とみなされる必要があります。

3. 株式または資本参加から生じたキャピタルゲインまたはキャピタルロス 株式のキャピタルゲインは、その株式からの配当収入が免税条件を満たしている(上記の受取配当控除を参照)場合、非課税になります。キャピタルゲインに関しては、最低保有割合に関する条件を満たす必要はありません。

税務年度の2013年から(会計年度が2012年4月6日から2012年の年末の間に終了する場合、2011年11月28日以降に実現したキャピタルゲインに関しては、税務年度の2012年から)は、重要な規定が設けられます。つまり、当該株式を売却する際、1年以上継続的に完全に保有していることが求められ、この条件が満たされない場合は100%の免税が認められなくなります。ただし、税務に対して中立な組織再編が行われた場合、保有が中断したとはみなされません。この新たに導入される要件が満たされない場合、キャピタルゲインに対して新しい特別税率25%が課されます(実際はここでも付加税が加算されるため実質25.75%になります)。

株式売買を行う企業(銀行、投資会社等)は、売買目的の株式から実現したキャピタルゲインについては、通常の税率が課せられます。

また、株式や資本参加から発生したキャピタルロスを損金に算入することはできず、マイナスの値として会計処理することもできません。これは、1年以上保有する要件が満たされていないことを理由に、上記の非課税措置が適用されない場合でも同様です。ただし、実現したキャピタルロスについては、資本の最終配分の後、当該株式に関して払込を行い預託した資本の額を上限として、損金に算入することが今後も認められます。また、株式売買を行う企業は、キャピタルロスを課税所得から控除することが認められます(キャピタルゲインに対して通常の税率が課される上記の措置と論理的な対になっています)。非課税のキャピタルゲインを生む取引に関連して発生した費用は、税務年度の2007年から損金に算入することが認められなくなりました。

4. 連結ベルギーでは直接税に関して、連結納税の概念がなく、各法人が単体とみなされます。外国人の投資家がベルギーで複数の事業部門の経営を行う場合、各種事業部門を抱える1つの法人を設立して各種部門を法人内の個別部門として扱う手法が可能かどうか検討することもできます。この手法を採用することで、利益と損失の連結処理が可能になります。

34 ベルギー 有望な投資先として

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8. みなし利子控除

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みなし利子控除は、自己資本と借入資本の税務上の取扱いについて、その差異を解決するための税制で、株式を通じて資金を調達する企業が仮想的な利子控除を受けられるようにします。

みなし利子控除により、資本に重点を置く企業や株式で資本を調達する本社、多国籍企業のトレジャリーセンターにとって、ベルギーの魅力が向上します。 さらに、みなし利子控除により、税効率に優れ、株式を通じて調達する、ベルギー企業からの企業間ファイナンスの機会が提供されます。こうした施策は、ベルギーのコーディネーションセンター制度を代替することを目的としています。コーディネーションセンターは一般にコストプラス方式で課税が行われるため、株式で通じて資本を調達する、企業間ファイナンスに関しては、課税がほとんどなされないという特徴がありました。しかし、既存のコーディネーションセンターはEUとの取り決めに基づき次第に廃止され、2010年12月31日をもって、完全に消滅しました。みなし利子控除制度は、こうした経緯に基づき、かつてのコーディネーションセンターに税効率に優れた会社間ファイナンスを引き続き認める一方で、企業間ファイナンスを行う会社を新たにベルギーに設立する道を開く制度です。

1. 仕組み同法に基づき、ベルギーの企業や、ベルギーに恒久的施設または不動産を有する外国の企業は、「リスク資本」の額に一定の割合を乗じて算出した額を課税所得から控除(この控除は金融勘定に反映されません)できます。中小企業に関しては、みなし利子控除制度か投資準備金制度のいずれかを選択します。投資準備金制度を選択した場合、当該税務年度と、その後の2年の税務年度においては、みなし利子控除を受けることができません。

2. リスク資本 「リスク資本」は、最新の貸借対照表(単体)で示される自己資本

に次の5つの調整を加えて算出します。

1. 固定金融資産と自己株式の純税額を差し引く2. 二重課税防止条約によりベルギーで課税されない外国支店に

帰属する自己資本を差し引く3. 合理的でない資産の額を差し引く。合理的でない資産に該当

するのは、資産の取得原価が事業上の必要性を不当に超過する資産、投資の性質が強いことから課税所得を生み出すことを意図していない資産、企業が保有する不動産で企業の取締役やその配偶者または子供が使用している資産(各種目的に使用されている場合には、事業目的で使用されている部分が貸借対照表と年次決算で明確かつ個別に処理されていることを条件に合理的とされる)

4. 開示されているが未実現のキャピタルゲイン額を差し引く5. 当該税務期間中に発生した、上記の4要素の変動に基づく修正

3. 適用率課税所得からの控除額は、「リスク資本」の額に、無リスクのベルギー長期国債(10年物)に適用される利率を乗じて算出します。この利率には、課税所得の控除の対象となる所得年度の前年の利率を使用します。ただし、法律により適用利率に上限が設けられており、最近の改正により上限が引き下げられたことから、現在はこの方法で算出した理論上の値よりも低い利率が適用されています。 税務年度2012年(所得年度2011年)は、みなし利子控除の率が3.425%(会社法の規定による「小企業」は3.925%)でした。一方、税務年度2013年(所得年度2012年)はみなし利子控除の率が3.0%(中小企業は3.5%)に設定されました。

十分な課税所得がないため、当該所得年度に使用されなかったみなし利子控除については、最近まで、最大7年間繰り越すことが認められていました。しかし、ベルギー政府は、税務年度2013年(所得年度2012年)から、一切の繰越しを認めないようにする予定であることを発表しました。この計画は、主に「新たな」みなし利子控除の繰越しに影響します。つまり、所得年度2012年 / 税務年度2013年に発生したみなし利子控除で使用されなかった部分は、繰越すことができなくなります。一方で、現在残っているみなし利子控除(税務年度2012年およびそれ以前に発生したみなし利子控除)の繰越しは、一定の制限が課されるものの引き続き認められる予定です。つまり、みなし利子控除の既存の繰越し額に関しては、課税所得額全体(最初の100万ユーロを除く)の60%までに限り、控除が認められるようになります。さらに、他のすべての控除制度を適用した後に、みなし利子控除を行う制度になるため、繰越し額を使いきれるだけの十分な課税所得額が残存する可能性がその分だけ限定されます。ただし、これらの制限は、控除総額には影響しません。新たに課された制限により既存の繰越し額をすべて使い切ることができなくなった場合、必要に応じて、7年間の繰越し期間が延長されます。なお、最終的な法案は現時点では可決されていません。

4. みなし利子控除による事業機会 みなし利子控除は、ベルギーで納税する既存企業(恒久的施設も含む)の実質的な負担税率を全般的に低下させる効果があります。また、グループ企業のファイナンス活動およびライセンス活動や、サプライチェーン管理、事業再編、ならびに不動産に関連して、魅力的で国際的な税務プランニングツールとして活用できます。さらに、ベルギーのコーディネーションセンターを活用していた多国籍企業グループにとっては、みなし利子控除が同様の業務をベルギーで維持する動機になる可能性があります。 この政策は、政策自体の性質(控除がすべてのベルギー企業および外国企業に適用される)から法的な確実性があり、ベルギーの憲法で示されている各原則にも完全に準拠しています。 また、EU当局との議論も事前に行われており、そこから、提案された同政策がEUの国家補助に関する規則やEUの行動規範に反しないとの全般的な認識を得ています。

37ベルギー 有望な投資先として

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9. 個人課税

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1. 概要ベルギーの居住者は、全世界から得た所得について課税を受けます。一方で、非居住者はベルギー源泉の所得に対してのみベルギーで課税がなされます。特定の種類の所得を合算して全体的な課税純所得を算出し、それに累進税率を適用します。配当収入や一部の雑所得など、その他の所得は通常の課税所得に合算した方が納税者に有利な場合を除き、個別に課税されます。配偶者および登録同居者の所得は、税務上、完全に分けて扱います。

2. 純課税所得a. 課税所得

課税所得には下記の4つの区分があります。

1. 不動産所得2. 勤労所得(給与、賃金、役員報酬、自営業収入、退職所得など)3. 投資収入(利子、配当、ロイヤリティ収入など)4. その他の雑所得

これらの所得は、各所得区分に固有の費用(例: 営業費用)を控除した純額が課税対象になります。

b. 営業費用の項目別控除

営業費用は、実存性と金額の面で正当化される必要があり、さらに業務上の課税所得を獲得または維持する目的で支払われたことが条件となります。

ただし、費用を課税所得から控除する場合、以下の制限が課されます。

• 車関連の費用は75%まで。それ以外に、金融費用については全額を控除可能。また、通勤距離1km当たり0.15ユーロの一括控除が認められている。

• ベルギーでの飲食費および交際費は69%まで。 • レセプション費用および贈答費用は50%まで • 服飾費、ハンティングおよび釣り費用、ぜいたく品(ヨットなど)

は0%

課税所得からの控除の条件は、給与所得者も独立事業者も同一です。12歳以下の子供に関しては、その保育料(1日当たり11.20ユーロまで)を、課税所得から100%控除することができます。

c. 定額控除

納税者は、業務上の実際の費用を集計して控除を求める代わりに、営業費用の定額控除を選択することもできます。

被雇用者および独立事業者所得年度2012年(税務年度2013年)の定額控除額は以下のとおりです。

• 総給与所得の5,490ユーロまでの部分は28.7% • 総給与所得の5,490ユーロから10,910ユーロまでの部分は

10% • 総給与所得の10,910ユーロから18,150ユーロまでの部分は

5% • 総給与所得の18,150ユーロを超える部分は3%

定額控除の総額は最大3,790ユーロです。

取締役総所得の3%。控除の上限額は2,280ユーロです(所得年度2012年、税務年度2013年)。

d. その他の控除

その他の課税所得控除および税額控除対象に、生命保険料、担保付ローンの返済、団体保険料、適格株式への投資、担保付ローンの利息、特定団体への贈与、積立年金掛金、近親者または別居している配偶者に対する仕送り(80%分)、「サービス小切手」、ハウスキーパーの賃金(50%分)があります。勤労所得に関する損失は、他の勤労所得と相殺することが可能です。また無期限に繰越しができます。繰戻し制度はありません。

e. 所得税率

所得年度2012年(税務年度2013年)における所得税率は以下の通りです。

8,350ユーロまでは25%8,350ユーロから11,890ユーロまでの部分は30%11,890ユーロから19,810ユーロまでの部分は40%19,810ユーロから36,300ユーロまでの部分は45%36,300ユーロを越える部分は50%

適用される所得税率は、総所得から従業員の社会保障料納付額および事業費用を控除した額を基準とします。

39ベルギー 有望な投資先として

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f. 非課税となる最低所得

納税者1人当たり6,800ユーロまでの所得は非課税です(課税所得が25,270ユーロを超えない場合には7,070ユーロまで)。

この非課税枠は、扶養している子供の数に応じて増加します。

5人目以降は、それぞれ一定額が加算されます。

子供1人 1,440ユーロ子供2人 3,720ユーロ子供3人 8,330ユーロ子供4人 13,480ユーロ5人目から1人増えるごとに 5,150ユーロ

障がいを抱えている子供は、2人としてカウントされます。前述のように、夫婦が仕事で得た収入は別々に計算されます。夫婦の片方だけが勤労所得を得ている場合、その30%(所得年度2012年の年間上限額は9,810ユーロ)を勤労所得のない配偶者に帰属する扱いにすることができ、結果として税率を抑えられます。

g. 地方政府税

地方政府税は、所得税額を課税ベースとし、納税者の居住地に応じて0%から9.5%の税率が課されます。国外居住者については地方政府税の代わりに7%の追加国税が課されます。

h. 現物給付

現物給付は理論的には、その実質価値に応じて課税が行われますが、一括課税額が適用されるケースがあります。いくつかの優遇制度に関しては、2012年1月1日から、大幅な厳格化が実施されました。特に会社の費用による無料住居(取締役限定)や、社用車は、その顕著な例です。これに従い、社用車の利用者は車のCO2排出量と正式な帳簿価格に従って税金が課されるようになりました。その結果、高級車に関しては実質的な税負担額が大きく増加しています。

3. 分離課税a. 利子およびロイヤリティ

利子やロイヤリティは、原則として21%の税率が課されます。この標準税率は2012年1月1日に15%から21%に引き上げられました。一方で、一部の公債は例外的に扱われます。ベルギー国内法では、ベルギーの登録公債の利子、国外で現金化された国外源泉利子(つまり、ベルギー内の支払エージェントを介さない場合)、普通預金口座等については源泉徴収税が課されません。ベルギーが他国と結んでいる租税条約の大半では、ロイヤリティに対する源泉徴収税が免除されています。またベルギーは、EU域内の直接または間接の関連会社間で受け渡しを行うロイヤリティおよび利子について源泉徴収税を免除する、利子・ロイヤリティ指令を遵守しています。

投資SICAV(つまり、最低40%を債券で保有するSICAV)の利子収入、および投資SICAVから得られたキャピタルゲインに関しては、21%の税金が課されます。

b. 配当

配当に対する標準の源泉徴収税率は25%です。1982年および1983年に発行され一定の条件を満たす株式、1994年1月1日以降に発行された特定の株式、ならびに投資会社の証券

(SICAV、SICAF、SIC)に対して支払われる配当には、21%(以前は15%)の軽減税率が適用されます。

ベルギーは租税条約を結んでいる国の法人株主に支払われる配当に関しては、源泉徴収税を廃止しています。

c. 清算一時金

前出の該当部分を参照してください。

d. 退職手当

退職手当には、退職手当が支払われた年の前年の課税所得に適用された平均税率が課せられます。ただし、他の課税所得と合算して通常の累進税率を適用した方が納税者に有利な場合を除きます。

e. 雑所得

いわゆる雑所得は、その性質に応じて10%、15%、16.5%、21%、25%、33%のいずれかの税率が課されます。ただし、他の課税所得と合算して通常の累進税率を適用した方が納税者に有利な場合を除きます。

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4. 源泉徴収と申告義務 a. 源泉徴収

雇用所得および役員報酬は、税務当局が毎年発行する表に基づき、支払元で雇用主による源泉徴収が行われます。

源泉徴収分は、最終的な所得税額と相殺されます。源泉徴収分が所得税額を上回った場合は、その従業員または役員に対して還付が行われます。

b. 申告

各個人は、年に一度、前年に受け取った収入について申告を行う必要があります。納税申告書は、税務申告書に記載されている期日までに、すべての必要事項を記入し、日付と署名を付記して、税務当局に提出しなければなりません。ベルギーに居住する個人の正式な提出期限は6月30日です(法律により定められている専門家を通じて提出する場合には10月30日)。

翌年の6月30日までに、課税通知書または還付通知書が発行されます。通知書の受領から2カ月以内に、税金を納付するか還付を受けます。

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10. ベルギーの労働法および社会保障法

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1. 雇用契約に基づく労働者の雇用雇用契約とは、労働者が雇用主の支配権の下で報酬の見返りとして労務を提供することを請け負う契約と定義することができます。雇用契約と他の契約を区別する上で主なポイントになるのは、雇用契約では雇用主と労働者の間に従属関係が存在することです。こうした従属関係は当然の帰結として、雇用主と労働者が相互に課される権利と義務、および第三者(特に税務当局と社会保障当局)に対する義務に関して、個別の規則が適用される結果を生みます。

そうした規則は一般に強制的であり、また社会秩序的な性質を帯びる場合もあり、したがって両者(雇用主と労働者)は適用が避けられなくなります。

2. 雇用契約の種類両者(雇用主と労働者)は、書面による雇用契約を結ぶ義務はありません。書面によらない場合、無期限の雇用契約を交わしたとみなされます。

両者が、無期限以外の雇用契約を結ぶことを希望する場合は、書面の契約にそのことを明記する必要があります。

一般に、雇用契約には以下の区分があります。

• 無期限の雇用契約: 期間を指定せずに結ばれる雇用契約です。したがって、契約の終了に関しては、解除通告条項だけが条件となります(下記参照)。

• 期限付きの雇用契約: 書面による雇用契約であり、期限が指定されるため、期限が来ると自動的に契約が終了します。

• 交代要員との雇用契約: 休暇を取る社員の一時的な代替要員を確保することを目的に結ばれる雇用契約です。元の社員の復帰により、代替要員との雇用契約が終了します。

• 任務を明確に定めた雇用契約: 具体的な任務を目的とした雇用契約です。労働者が当該任務を完了すると雇用契約が終了します。

また、労働時間(下記参照)や労働者の職務的役割を基準に、雇用契約を区別することも可能です。職務的役割に関しては以下の契約があります。

• 在宅勤務の雇用契約 • 学生との雇用契約: まだ学校に通っている年齢の労働者と取り

交わす雇用契約です。 • 営業担当の雇用契約: 顧客の訪問や見込み客の開拓を担当す

る労働者と取り交わす雇用契約です。この種の雇用契約では、報酬(歩合)や契約終了の違約金(解雇手当)に関して、具体的なルールが定められます。

さらに、雇用契約は、労働者が行う仕事の種類でも区別されます。

• ブルーカラー契約: 労働者は主に肉体労働に従事します。 • ホワイトカラー契約: 労働者は主に非肉体労働に従事します。

上記のように、雇用契約は種類ごとに違いがあることから、報酬の設定、必要な解除予告期間、余剰人員の解雇に関して、さまざまなルールが適用されることになります。

3. 労働時間労働時間(労働者が雇用主の支配下にある時間)は、1日8時間、1週間に38時間を超えることは認められません(平均。年間ベースの最大)。

法定労働時間を超える労働や、適用されるタイムテーブルの時間外の労働は原則として禁じられますが、法的に容認される個別ケースもあり、その際は規定時間外労働に対して特別割増金を支払う必要があります(平日は50%、日曜、祝休日は100%)。さらに、時間外労働を行った被雇用者には代休が付与されます。ただし、管理的な地位または会社から信任されている地位にある事務員、営業担当者、在宅勤務者には、こうしたルールは適用されません。また、原則として、従業員を日曜日、祝日、または夜間に働かせることは禁じられています。こうした標準的な形式と異なる制度を採用する場合、就業規則の変更に加え、特別の免除を取得する必要があり、状況によっては特定の追加的手続きを実施することが求められます。

雇用主はフレックス制度を導入することで、企業の活動レベルや企業のニーズが反映された、時間外手当を支払う必要がない、可変的なタイムテーブルを実現できる可能性があります。

フレックス制度を導入する際は、労働協約を結ぶか、それができない場合は就業規則を通じて行います。

1回の労働時間は3時間を下回ることができません。また、原則として、フルタイムの3分の1を下回る労働時間は認められません。さらに、労働者は24時間ごとに少なくとも11時間連続した休息を取る権利があります。

4. フルタイムとパートタイムフルタイムの雇用契約とは、会社の最大の週労働時間(原則として38時間)を対象として結ばれる契約です。ただし、この週労働時間は、特定の業種または特定の会社に関しては取り決めによる削減が可能です。

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パートタイムの雇用契約とは、定常的にかつ労働者の意思で、会社の通常の週労働時間よりも短い時間、労務に当たるための契約です。

この種の契約は、個別のルールが適用されます。パートタイムを目的とした雇用契約は、労働者により契約の履行が開始される時点よりも早い段階で、書面により取り交わす必要があります。契約には、当該のパートタイム制度と合意したタイムテーブルを記載します。タイムテーブルは可変的にすることもできます。

パートタイム労働者の週労働時間は、原則として、フルタイムの3分の1を下回ることはできません。

5. 給与雇用契約も、単なる契約の一形態であり、報酬は原則として両者が自由に決定することができます。

ただし、報酬は、少なくとも定められた賃金体系に沿っている必要があり、また、雇用主が属する労使委員会で決定された物価連動メカニズムを適用する必要があります。こうした賃金体系は、業種ごとに行われる雇用者側の代表者と労働者側の代表者の交渉により定められています。

上記の条件が満たされる限り、雇用主と労働者は両者の希望に沿って自由に報酬を定めることができます。

一般に、労働者に対する報酬には、以下の要素が1つまたは複数含まれます。

• 固定給部分。ホワイトカラー労働者に対して月次で支払われ、「総給与」となります。雇用主は、ここから社会保障制度への労働者拠出分と、労働者の未払税分を差し引く必要があります(下記参照)。

• 通常、該当の労使委員会または会社レベル、個人レベルの取り決めに基づき、固定給部分に比例する期末の一時金が、暦年の年末に支払われます。

• 有給休暇手当。固定給に一定の割合を乗じた額が、通常は早ければ5月に支払われます。

• 現物給付。社会保障費および税額の計算に有利な仕組みが適用されます。一般に、食事引換券の割り当て、団体保険の保険料の支払、社用車の支給(一定の年功レベルに達した従業員向け)、電話またはパソコンの支給等が考えられます。

• 年次賞与。労働者が達成すべき財務的またはそれ以外の目標に基づいて算出される場合があります。

• 当該年に会社が生んだ利益のうち、労働者の取り分。

6. 社会保障費と所得税ベルギーの社会保障制度は、仕事で得た収入から控除され支払われる、社会保障費を基盤としており、それにより資金が賄われています。

雇用主は、毎月、以下の事柄を実施します。

• 労働者の個人的な社会保障費として、当該労働者の総給与(各種控除前の給与)の13.07%に相当する額を、労働者に支払う報酬から源泉徴収する。徴収分は、社会保障費の徴収業務を行うO.N.S.S.に支払う。一定の軽減措置が適用される場合がある。

• ブルーカラーの労働者の場合は、当該労働者の総給与(ここでは有給手当を含む)の38.81%に相当する額、ホワイトカラーの労働者の場合は、総給与の32.81%を会社負担分としてO.N.S.S.に支払う。

上記の金額は、会社の規模により変動することがあります。また、雇用主は一定の条件の下、社会保障費の軽減措置を受けられる場合があります。

雇用主は、仕事で得られた収入に課せられる源泉徴収税についても、労働者に支払う報酬から源泉徴収する必要があります。

源泉徴収税に関して適用される税率は、財務省から発行されている基準に従い決定されます。この基準では、労働者の個人的な状況が加味される他、特に家族状況が考慮されます。

ブルーカラーの従業員 ユーロ ユーロ労働者の総報酬 2,000.00会社側の社会保障費負担 838.30労働者側の社会保障費負担 282.31仕事の報酬に課せられる源泉徴収税 412.92雇用主負担総額 2,838.30労働者手取額 1,304.78

ホワイトカラーの従業員 ユーロ ユーロ労働者の総報酬 3,000.00会社側の社会保障費負担 984.30労働者側の社会保障費負担 392.10仕事の報酬に課せられる源泉徴収税 826.26雇用主負担総額 3,984.30労働者手取額 1,781.64

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7. ベルギーで社員を採用する際に求められる行政手続きベルギーで人員を雇い雇用契約を結ぶことを希望する雇用主は、多数の手続きを完了する必要があります。

a. DIMONA(雇用に関する即時申告)

雇用主は、この申告手続きを通じて、労働者の採用または労働者の離籍をO.N.S.S.に通知します。各労働者には、Dimonaコードが個別に割り当てられ、このコードを通じて社会保障制度を担う各組織に労働者と雇用主に関する情報や、労働者の雇用関係(雇用の開始日と終了日)に関する情報が即時に提供されます。

b. 労働災害保険

雇用主は、ベルギーの社会制度に加入するすべての職員について、法定の保険に加入する必要があります。この保険では、仕事中や、自宅と職場間の移動時に発生した事故に関して補償が受けられます。雇用主が労働者に課した活動は、すべて対象になります。

c. 家族手当基金への加入

雇用主は、最初の労働者を雇用してから90日以内に、家族手当基金を1つ選択して加入しなければなりません。こうした基金の目的は、基金に加入した雇用主に雇用されている従業員に関して家族手当を受ける権利の有無を確認し、権利を確立した上で、手当を支払うことです。

d. 有給休暇基金への加入

雇用主は、最初のブルーカラー労働者を雇用した時点で、有給休暇基金に加入しなければなりません(つまり、ホワイトカラーの労働者しか在籍していない場合は加入不要です)。雇用主は、業種別の有給休暇基金か、それが存在しない場合は国の有給休暇基金

(ONVA)に加入する必要があります。この基金の役割は、労働者に有給休暇手当を支払うことです。

e. 税務当局

新たに雇用主となる者は、直接税の徴収を担う官庁に連絡を取り、仕事で得た収入に課せられる源泉徴収税に関連した手続きをすべて完了する必要があります。この源泉徴収税は、労働者の給与から控除する必要があります。

f. 社内的な労働安全衛生の創設

あらゆる雇用主は、社内的な労働安全衛生組織(S.I.P.P.)を創設することが求められます。この目的を果たすため、少なくとも1人の安全アドバイザーを配置する必要があります。20人未満の会社では、雇用主自身がこの役割を担います。

S.I.P.P.の役割は、以下の通りです。

• 労働者が仕事を遂行する際の福利厚生を向上させる施策や、その他の安全対策や安全活動を実施することで、雇用主と労働者を支援します。特に、労働安全、仕事における労働者の健康保護、危機管理が重要です。

• 医学的なモニタリングを担当する部門が企業内に設置されている場合に、健康管理プログラムを推進します。

社内ですべての役割を実施できない場合、雇用主は認定を受けた外部の労働安全衛生機関(S.E.P.P.)を利用することもできます。

g. 社会的文書

雇用主は、社員を雇用することで一定の社会的文書を作成して維持する義務が生じます。こうした文書の目的は、第一に各労働者が行政機関に対して申告されていることの確証を得ることと、第二に就業規則が、特に労働者の社会的保護に関して、遵守されているか確認できるようすることです。こうした文書はベルギーの雇用主が維持と保管を行うか、外国の雇用主に関しては、ベルギーに配置した社会制度担当者が維持と保管を行います。

具体的な書類の種類としては、個人ごとの労働時間と報酬の一覧(個人勘定、各労働者に毎月提供される給与明細書)、就業規則、

失業証明書(フォームC4。雇用契約の終了時に労働者に付与する)が挙げられます。

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8. 配置転換登録事務所をベルギー国外に置いている企業が、自社のサービスを実施するため労働者を一時的にベルギーへ配置転換する場合があります。この配置転換の間、雇用主はベルギーの雇用法の規則を遵守する必要があります。

配置転換された労働者とは、ベルギーで仕事に従事するが、通常はベルギー以外の国で働く者またはベルギー以外の国で採用された者を意味します。

EU規則、二国間の社会保障協定、またはベルギーの国内法制に基づき、配置転換された労働者を(一時的に)ベルギーの社会制度の適用から除外するには、配置転換に対する責任を有する外国企業と配置転換された労働者との間で、ベルギーへ一時的に配属される前から雇用関係が存在し、配置転換が行われる期間全体で雇用関係が維持される必要があります。EEAの他の加盟国に所在する企業から配置転換された労働者に関しては、元の国の社会保障制度への加入がベルギーに配置転換されている間、最大5年間維持されます。労働者はこのことを証明するためE101 Formを保持する必要があります。EEA域外の国に関しては、ベルギーが二国間の社会保障協定を結んでいる場合があり(米国、日本など)、それにより社会保障制度への加入が維持され、配置転換された労働者がそれによる恩恵を受けられることが保証されます。

2007年4月1日以降、外国の雇用主または独立事業者が、従業員の一時的な雇用をベルギーで行う場合、その種類にかかわらずベルギー当局に申告することが一般的な義務になっています

(LIMOSA制度)。雇用主が従業員をベルギーに配置転換する場合、当該従業員のベルギーでの雇用に先立ち、雇用主または任命された代理人がWebウェブサイト(www.limosa.be)を通じて申告書を提出する必要があります。提出すると、受領確認が即座に発行されます。申告書には、労働者と雇用主に関する情報項目(就労場所、配置転換期間、労働時間など)を入力する必要があります。

9. 雇用契約の一時的停止一定の状況下において、雇用契約の履行が一時的に停止される場合があります。これに該当する場合、労働者は労務を提供する必要はありませんが、雇用主は少なくとも定められている期間、労働者の報酬を支払う必要があります。

雇用契約の履行が一時的に停止される状況の主な例は、以下の通りです。

• 年次休暇: 民間部門では、労働者に付与される休暇の日数は、労働者が前年に働いた日数に比例します。1年間働いた場合、週5日勤務の労働者には20日の休暇が、週6日勤務の労働者には24日の休暇が翌年に付与されます。

労働者はこの期間、雇用主から引き続き報酬を受け取る権利があります。さらに労働者は、「有給休暇手当」も受け取ります。有給休暇手当は、労働者がブルーカラーとホワイトカラーのどちらの身分かによって、異なる制度が適用されます。

• ブルーカラーの労働者に対する有給休暇手当は、国の有給休暇基金(ONVA)または個別の有給休暇基金から支払われます。総手当額は、前年の給与額の15.38%です。同手当は原則として、休暇の主要部分が取得された時点で支払われ、早ければ5月2日となります。

• ホワイトカラーの労働者に関しては、雇用主が有給休暇手当を直接支払います。手当は、休暇の期間に対して通常支払われる報酬の分と、追加分で構成されます。追加分は、休暇を開始する月の総報酬の92%分を12で割り、それに労働者が前年に働いた、または働いたとみなされる月数を乗じて算出します。

• 祝日: 労働者は年間10日ある祝日に関しては働くことを求められません。一方で、雇用主はこれらの休日分も給与を支払うことが求められます。

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祝日が日曜日または一般に営業日ではない日に重なった場合、通常はその企業の営業日に当たる日に振替休日を設ける必要があります。

• 就労不能期間: ホワイトカラーの労働者の場合、就労不能になってから当初の30日間は、引き続き雇用主から報酬を受け取る権利が付与されます。ブルーカラーの労働者の場合には、最初の7日間は報酬が保証され、それに続く7日間は通常の報酬の85.88%が保証されます。また、15日目から30日目についても、同様に雇用主から報酬の一定割合を受け取る権利が付与されます。

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ベルギーの祝日

• 1月1日

• イースターマンデー

• 5月1日(労働の日)

• 昇天祭

• 聖霊降臨祭

• 7月21日(建国記念日)

• 8月15日(聖母被昇天祭)

• 11月1日(万聖節)

• 11月11日(休戦記念日)

• 12月25日(クリスマス)

この期間を超えて就労不能期間が続く場合、労働者は加入している健康保険基金から手当を受け取ります。この手当は、給与が保証される期間を過ぎた後、最初の就労不能期間(就労不能の最初の年)に関しては、月額総報酬(上限あり)の60%に相当します(当該の従業員に1人以上の扶養家族があるか独身者の場合)。

労働者は、2年目以降についても健康保険基金から手当を受け取ります。2年目以降の支給額は、扶養家族が1人以上の場合は総報酬(上限あり)の65%、独身者の場合は50%、同居者がいる場合は40%です。

ベルギー 有望な投資先として

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10. 雇用契約の終了雇用契約は、一方または双方の要請を受けて終了することがあります。辞職の場合には、労働者により契約が打ち切られ、解雇の場合には、雇用主により契約が打ち切られます。

労働者との契約を打ち切ることを希望する雇用主は、集団解雇(原則として、企業の社員の10%以上)、年金受給年齢での契約終了に適用されるルールとは別に、解除予告期間を遵守する必要があります。解除予告期間は、各種要因に基づき異なる長さが適用されます。

従業員のタイプ 勤続年数 解除予告期間

ブルーカラーの労働者 7日未満(試用期間)  解雇禁止

7日から14日(試用期間) 解除予告期間なし

6カ月未満 28暦日

6カ月以上5年未満 35暦日

5年以上10年未満 42暦日

10年以上15年未満 56暦日

15年以上20年未満 84暦日

20年以上 112暦日

地位の低い従業員(年間所得29,729ユーロ未満) 当初3カ月、勤続5年ごとに3カ月追加

地位の高い従業員(年間所得29,729ユーロ以上)

解除予告の通知時およびそれ以降に、両者の合意または裁判所の決定に基づき設定される

(当初3カ月、勤続5年ごとに3カ月追加を最短とする)

分類されない従業員

雇用が開始される日までに協定を結ぶことにより解除予告通知の期間を設定できる(当初3カ月、勤続5年ごとに3カ月追加を最短とする)

ホワイトカラーの労働者を低い地位または高い地位に区分する際は、雇用契約の解除予告通知を行う時点における、年間総報酬が基準になります。

ベルギー 有望な投資先として

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Hasselt Herckenrodesingel 4A, bus 13500 Hasselt Tel : +32 (0)11 28 83 83 Fax: +32 (0)11 24 75 55

LiègeBoulevard d’Avroy 38 4000 Liège Tel : +32 (0)4 273 76 00Fax: +32 (0)4 273 76 05

Mons Rue Comte Cornet 19 7020 Masieres (Mons) Tel : +32 (0)65 38 89 50Fax: +32 (0)65 36 41 36

Roeselare Armoedestraat 188800 Roeselare Tel : + 32 (0)51 24 23 63Fax: + 32 (0)51 23 18 78

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