14
に関する留事 ⼊学・猶及び授業については、学⽣本⼈のにづくもの でありますが、内等についてはご族の⼒なしにはすることはできません。 等を円にめるためにも、学⽣本⼈が内を分理した上でのをお いします。 なお、族等については々な事もあります。を⾏う場合には関 類の出がめられることもあるため、ご族が合の上でのをおいします。 内の一部を学⽣ににしたままにしたいというごにはおえできません。 (!)申請は学⽣本⼈が⾏ってください。 保者または代理の⽅による⼿きはできません。 ※⻑⼊などによる場合は、事前に連をおいします。 (!)質問は学⽣本⼈が⾏ってください。 には、⼈がくまれます。そのため、に関する合せは学⽣ 本⼈のみとします。 また、内をするためにな拠資のや明は、な社会経 となります。保者の⽅がした⽅がい場合もあるかとはいますが、 全て学⽣本⼈を経させていただきますので、保者の⽅による合せ等は ご遠います。 (!)受付期間を過ぎての願書の提出は⼀切受付けません。 通・内の幸等の事であっても後の理はめられま せんので、余をもって出してください。 (!)記載事項が事実と相違していた場合、免除許可を 取り消します。 は事実にづき⼊してください。または大な等がある場合 は、「⼭大学授業、寄宿及び授業猶」にづき遡って をりします。

僧揄捩捥に関する留勪事儅 - Yamagata University · (勢偫、高齢者、叄厯者、僭排学⽣等も厧勥) ・捌⽴⽣匧の捩捥者 挅:厓⼊⾦厀が明卌(勰千がない場合は0円と卌傴)されているもの

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免除申請に関する留意事項

⼊学料免除・徴収猶予及び授業料免除申請については、学⽣本⼈の申請に基づくものでありますが、申請内容等についてはご家族の協⼒なしには作成することはできません。審査等を円滑に進めるためにも、学⽣本⼈が申請内容を⼗分理解した上での申請をお願いします。

なお、家族状況等については様々な事情もあります。免除申請を⾏う場合には関係書類の提出が求められることもあるため、ご家族が合意の上での申請をお願いします。申請内容の一部を学⽣に秘密にしたままにしたいというご希望にはお応えできません。

(!)申請は学⽣本⼈が⾏ってください。 保護者または代理の⽅による⼿続きはできません。

※⻑期⼊院などによる場合は、事前に電話連絡をお願いします。

(!)質問は学⽣本⼈が⾏ってください。 願書には、個⼈情報が多く含まれます。そのため、申請に関する問合せは学⽣

本⼈のみとします。

また、申請内容を証するために必要な根拠資料の提⽰や説明は、貴重な社会経験となります。保護者の⽅が直接話した⽅が早い場合もあるかとは思いますが、全て学⽣本⼈を経由させていただきますので、保護者の⽅による電話問合せ等はご遠慮願います。

(!)受付期間を過ぎての願書の提出は⼀切受付けません。 交通障害・⾝内の不幸等不⾜の事態であっても申請期限後の受理は認められま

せんので、余裕をもって提出してください。

(!)記載事項が事実と相違していた場合、免除許可を 取り消します。

申請書は事実に基づき記⼊してください。故意または重大な過失等がある場合は、「⼭形大学授業料、寄宿料免除及び授業料徴収猶予規程」に基づき遡って免除を取り消します。

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米沢キャンパス 平成28年度後期分【新規申請者⽤】

1

資料その1 平成28年度後期分 授業料免除について

(!)前期に申請している⽅はこの資料ではありません。

対 象 米沢キャンパスの在学⽣ 受付期間 配付開始⽇〜平成28年9月 15 ⽇(木)16:30[厳守] ※ただし、土・⽇・祝⽇及び8月12⽇(⾦)〜16⽇(火)を除く

時 間 9:30〜12:00/14:00〜16:30[厳守] 提出場所 学⽣サポートセンター(5号館1階)学⽣支援担当窓口

注意

‼郵送での提出はできません。必ず申請者が窓口に提出してください。 ‼受付期間を過ぎての願書の提出はいかなる理由があっても一切受け付けません。

‼後期分授業料を納⼊済みの⽅は申請できません。 ‼質問は学⽣本⼈が⾏ってください。保護者の⽅による電話問合せ等はご遠慮願います。 ‼願書提出後、10 月 1 ⽇までに変更があった⽅は速やかに担当まで申出てください。

【全員が提出する書類】 ※1:発⾏後に塗潰す、ホッチキスを取る等⼿を加えたものは不可。

提出書類 注意事項

1 授業料免除願書 ・平成 28年 10 月 1 ⽇現在(⾒込)で、申請者本⼈が記⼊

・保護者(保証⼈)署名欄のみ保護者(⽗⺟等)の自署が必要。

2 平成28年度(平成27年分) ※1 所得証明書

・就学者及び就学前児を除く家族全員分を提出

(主婦、高齢者、無職者、勤労学⽣等も必要)

・独⽴⽣計の申請者

注:収⼊⾦額が明記(所得がない場合は0円と記載)されているもの

注:1⼈1枚発⾏のもの。1枚に世帯全員分記載のものは不可。

3 平成28年7月1⽇以降発⾏の ※1 住⺠票(世帯全員のもの)

・申請者を含む家族全員分の住⺠票

(本籍、続柄、住⺠票コード、マイナンバーは

載せていないもの)

・二世帯以上の家族が同じ住所に住んでいる場合、その世帯分全ての住⺠票(世帯全員のもの)を提出。

注:住⺠票抄本(個⼈のもの)は不可

4 結果通知⽤封筒

(別添 ⻩緑⾊の⼭形大学の封筒)

・郵送先住所、⽒名を記⼊。切⼿は不要。

・願書をダウンロードした場合は願書提出時に窓口に申し出ること。

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米沢キャンパス 平成28年度後期分【新規申請者⽤】

2

【該当する家族がいる場合提出する書類】

(!)各種様式は⼭形大学ホームページからダウンロードしてください。

該当事項 提出書類等(A4判型に整えて提出)

5

給与収⼊のある者

平成27年1月1⽇以前に 就職

・平成27年分の源泉徴収票の写し

平成27年1月2⽇以降に 就職

・平成27年分の源泉徴収票の写し ・給与支払(⾒込)証明書(様式2)または

直近3ヵ月分給与明細書の写し

平成27年1月1⽇以降に 退職

・平成27年分源泉徴収票の写し ・退職証明書(様式3でも可)

離職票は不可 ・退職証明書に退職⾦の有無の記載がない場合、⾦額等

それがわかる書類 ※上記に該当するものが複数ある場合はすべてを提出。 ※休職中、源泉徴収票が発⾏されない等の場合は早めに担当窓口までご相談ください。

6 給与収⼊以外の 所得のある者 (営業所得、親戚等の援助等)

・平成27年分確定申告書(控)第一表・第二表の写し (分離課税分がある場合は、第三表及び付表等も提出)または 平成28年度市区町村・都道府県⺠税申告書(控)両面の写し (税務署、市区町村役場発⾏)

7 年⾦・恩給受給者 (遺族、障害者年⾦等を含む)

・平成27年1月以前から受給→平成27年分の受給⾦額がわかるもの(源泉徴収票等)の写し

・平成27年2月以降から受給→最新の払込通知書または改定通知書の写し

8 失業給付⾦受給者 (受給予定を含む)

・雇⽤保険受給資格者証の裏表全ページの写し

9 ⽣活保護費 児童扶養⼿当等受給者

・⽣活保護支給額通知書や各種⼿当証書の写し等 (市区町村役場、福祉事務所等発⾏)

10

高等学校以上の就

学者

国⽴の学校 ・在学・授業料免除状況証明書(様式7)

公⽴、私⽴の学校 ・在学証明書(各学校所定の様式)

※10月から新⼊学⽣の場合、不⾜書類一覧(様式1)を提出し、 10月14⽇(⾦)まで証明書を提出。

※夜間、定時制、通信制の場合、上記と申⽴書(様式5)を提出。

予備校、職業訓練校、 大学校等に在籍

・申⽴書(様式5) ・就学者に含まれません。就学者を除く家族欄に名前を記⼊

11 ⺟⼦・⽗⼦世帯 ・⺟⼦・⽗⼦世帯申⽴書(様式4) ・上記7、9を参照。 ※⺟⼦・⽗⼦世帯の詳細については資料その2を参照してください。

12 ⻑期療養者がいる世帯 ※確定申告で医療費控除をした者のみ対象

・平成27年分確定申告書(控)第一表・第二表の写し ・病名と療養期間(6ヵ月以上)が確認できる診断書

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米沢キャンパス 平成28年度後期分【新規申請者⽤】

3

該当事項 提出書類等(A4判型に整えて提出)

13 障がい者等がいる世帯 ・障がい者⼿帳の写し ・上記8を参照。

14 家計支持者が単⾝赴任で別居している世帯

・別居先の家賃、光熱⽔費領収書の写し または支払証明書(1年分)※提出された領収書分を控除

15 平成27年 1 月以降に 死亡した者がいる世帯

・死亡診断書の写しまたは除籍抄本の写し ※保険⾦関係書類の提出は不要。

16 申請者本⼈が給付型給付型給付型給付型奨学⾦を受給している場合

・奨学⾦の受給⾦額、受給期間のわかるもの ※⽇本学⽣支援機構等貸与型は不要。

17 独⽴⽣計者及び留学⽣ ・⽣活費収支申告書(様式8) ・独⽴⽣計者は、本⼈(配偶者)が被保険者の家族全員分の健康保険証写

18 ※2

東⽇本大震災で被災した世帯

・被災の程度が明記された罹災証明書(全壊・大規模半壊)、被災証明書(原発事故により避難) または 死亡診断書等

※2 東⽇本大震災により被害を受け、証明する書類等を提出した⽅は、被災状況を考慮して審査をすることがあります。

期限までに提出できない書類がある場合 不⾜書類一覧(様式1)

注意事項

・申請内容の事実確認のため、本資料に例⽰されたもの以外に提出を求めることがありますので、担当者の指⽰に従ってください。

・提出書類に「マイナンバー」は記載しないでください。

・記載事項が事実と相違していた場合は、免除許可を取り消します。

・願書提出後、不備や不明な点がある場合は、申請者本⼈の携帯電話にご連絡します。特別な理由(⼊院等)がなく連絡が取れない場合は、審査の対象から除外します。

・願書提出後、10 月 1 ⽇までに変更があった⽅は速やかに担当まで申出てください。変更があったにも関わらず申出なかった場合、事実と相違しているため、遡って免除許可を取り消します。

判定結果の通知と授業料の納⼊

・後期分の判定結果の決定通知は、12月上旬(予定)に送付いたします。

・転居等により結果通知⽤封筒に記載した住所に変更等がありましたら、速やかに申出てください。

・判定結果が出るまで、授業料の納⼊が猶予され、登録口座からの引き落しが一時停止されます。

・後期分判定結果が半額免除または不許可となった⽅の後期分授業料の引落し⽇は、12月22⽇(木)です。授業料請求額が指定された口座から一括で引き落されます。

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米沢キャンパス 平成28年度後期分【新規申請者⽤】

4

Frequently Asked Questions

Q:願書に記⼊する家族に、祖⽗⺟は含まれますか。

A:同居の場合(二世帯住宅等含む)含まれます。願書に記⼊してください。

Q:市役所等発⾏の所得証明書に給与収⼊額が記載されています。

源泉徴収票の写しの提出は必要ですか。

A:源泉徴収票では、給与収⼊額の他、中途就職、退職⽇等を確認します。

必ず両⽅の書類を提出してください。

Q:確定申告時に源泉徴収票を提出したため、源泉徴収票が⼿元にありません。

内容に間違いはありませんので、確定申告書を提出すればいいですか。

A:確定申告書では代⽤できません。源泉徴収票の再発⾏の⼿続きをしてください。

Q:収⼊(所得)⾦額は書類のどこの⾦額を書きますか。

A:「資料その2学費免除・徴収猶予申請について」6,7ページをご覧ください。

問い合わせ先

米沢キャンパス

⼭形大学米沢キャンパス事務部 学務課学⽣支援担当

℡ 0238-26-3017/3018 土⽇祝⽇及び 8 月 12 ⽇〜8 月 16 ⽇を除く平⽇の 9:00〜16:30

保護者からの電話問合せ等はご遠慮願います。

※詳しくは別添「免除申請に関する留意事項」をご覧ください。

【!】本資料記載内容のほか、授業料免除申請の詳細については、「資料その2学費免除・徴収猶予申請に

ついて」を確認してください。 「個⼈情報の利⽤」について

提出いただいた書類の個⼈情報は、授業料免除申請及び免除決定事務にのみ使⽤し、第三者に開⽰・提供・預託することはありません。

※平成28年度後期分新規申請者については、平成28年度前期分の授業料について、遡って免

除となる場合があります。 遡って免除となった場合は、10月中旬以降に書面でお知らせいたします。 なお、この取り扱いは、今回の申請分に限る措置となります。 (遡って追加にならない⽅にはお知らせはしません。)

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資料その2 学費免除・徴収猶予申請について

※この説明書は資料その1と異なり、提出する書類等について記載しておりません。

資料その1の補⾜説明としてご確認ください。

申請条件、学力基準 ――――――――――― P1

入学料免除と入学料徴収猶予の違い ――――――――― P2

添付書類該当、補足説明 ――――――――――― P3

願書記入上の注意 ――――――――――― P4

収入・所得について――――――――――― P5

添付書類見本 ――――――――――― P6

判定結果の通知 ――――――――――― P8

注意

(!)家計基準について、家族構成、収⼊の内訳、各種控除等により、家計困窮度(家計評価額)が変わるため、「収⼊〇〇〇万円以下なら半額免除」といった具体的な数字では

お⽰しできません。

(!)個々の事情により、必要書類が異なります。申請内容の事実確認のため、本資料に例⽰されたもの以外に提出を求めることがありますので、担当者の指⽰に従ってください。

(!)提出された書類は返却いたしません。

目次

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新入学⽣・在学⽣共通 学費免除・徴収猶予申請

1

申請条件

⼊学料、授業料の納付が困難な⽅を対象としております。以下の者は申請できません。

学費免除・徴収猶予共通

・国費外国⼈留学⽣、外国政府派遣留学⽣、科目等履修⽣、研究⽣等

・懲戒処分を受けた者

・故意または重大な過失により虚偽の申告をした者

⼊学料免除・徴収猶予

・⼊学料を納付済の者

授業料免除

・申請期の途中で休学・退学等を予定している者

・申請期の前の期分までの授業料が完納されていない者

前期分申請時は、前年度後期分までの授業料を3月末⽇までに(新⼊学⽣を除く)、

後期分申請時は、当該年度前期分までの授業料を9月末⽇までに納付してください。

・すでに当該期分の授業料を納付済みの者

・正規の修業年限を超えた者(休学期間は含まれません。)

例:四年制の学部⽣(編⼊学、転学部等を除く)で一年間休学した場合、⼊学から五年目までは正規の就業年限です。

学⼒基準

学部1年⽣

次のいずれかに該当する者

・高等学校の評定平均値が3.5以上

・⼊学試験の成績評価による席次が上位5分の2以内

・高等学校卒業程度認定試験合格者 または 大学⼊学資格検定の合格者

その他の新⼊⽣

編⼊学⽣ …編⼊学前の学校の取得単位数について、

大学院1年⽣ …は学部等で取得した専門科目の評価区分に応じて、

養護教諭特別別科⽣ …看護師養成期間で取得した単位数について、

次の算式によって得た平均値が1.90以上であること(養護教諭特別別科⽣については、

⼊学試験の成績評価による席次が上位5分の2以内でも可)。

(優、S及びAの単位数)×3 +(良及びBの単位数)×2 +(可及びCの単位数)

それぞれ指定されている取得単位数

学部2年⽣以上(上記以外)

学部、学年により学⼒基準が異なるため、申請者本⼈が直接担当窓口へお問い合わせください。

(!)本学規程による学⼒基準に満たない者(留年、単位不⾜、成績不良等含む)は、不許可となります。

= 平均値

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新入学⽣・在学⽣共通 学費免除・徴収猶予申請

2

⼊学料免除と⼊学料徴収猶予の違い

⼊学料免除 選考の上、⼊学料の半額を免除する制度 結果は以下のどちらか ・半額免除 (⼊学料の半額を下記①期限内に納付) ・不許可 (⼊学料の全額を下記①期限内に納付) ⼊学料徴収猶予 選考の上、⼊学料納付を一定期間猶予する制度 結果は以下のどちらか ・許可 (⼊学料の全額を下記②期限内に納付) ・不許可 (⼊学料の全額を下記①期限内に納付) (!)入学料納付済みの⽅は入学料免除、入学料徴収猶予の申請はできません。 (!)⼊学料免除と⼊学料徴収猶予の両⽅を申請することはできません。

※授業料免除と合わせて申請することは可能です。 例:⼊学料免除と授業料免除または⼊学料徴収猶予と授業料免除の申請は可

⼊学料の納付期限 ①⼊学料が半額免除または不許可、⼊学料徴収猶予が不許可の場合

判定結果が告知された⽇から30⽇以内 ※⼊学料免除及び徴収猶予の結果告知は4月⼊学者については7月上旬を予定しています。

②⼊学料徴収猶予が許可の場合

4月⼊学者…7月末の銀⾏窓口営業⽇、10月⼊学者…翌年1月末の銀⾏窓口営業⽇ (!)期限までに⼊学料を納付していただけない場合は、除籍となりますのでご注意ください。

※補⾜

授業料免除

選考の上、授業料の全額または半額を免除する制度

結果:全額免除、半額免除、不許可のいずれか

通知:前期分は7月上旬、後期分は12月上旬を予定

判定結果が半額免除または不許可の場合、指定された口座から一括で引き落とされます。

引落とし⽇は資料その1を参照してください。

授業料免除申請される⽅でも口座振替の⼿続きを必ず⾏ってください。

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新入学⽣・在学⽣共通 学費免除・徴収猶予申請

3

添付書類該当事項

給与収⼊以外の所得のある者とは ・営業・商業・工業・農業・林業・漁業所得のある者

・雑所得等のある者(不動産所得・利⼦・配当・資産譲渡所得・内職・親戚などの援助)

・確定申告書の控えは収受印のあるものを提出してください。

年⾦・恩給受給者とは ・⽼齢、厚⽣、共済、企業、農業者、遺族、障がい者年⾦等 ・個⼈年⾦(公的年⾦以外)は含まれません。 ・支払通知書を添付する場合、年額を計算、計上してください。

例:2か月に1回支払いの場合、年⾦支払額×6 失業給付⾦について ・基本⼿当⽇額×所定給付⽇数を計上 ・申請⽇現在に給付予定がなければ計上しません。(書類添付をお願いする場合があります。)

例:申請⽇が4月1⽇で給付がその年の2月までの場合は計上しない。 申請者本⼈以外の就学者について ・就学者とは、次に在学している⼈を意味します。(保護者を除く)

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学学部、大学院、専攻科、特別別科、 特別支援学校、専修学校(高等課程、専門課程)

・放送大学については、全科履修⽣と特修⽣に限り、私⽴大学扱いとします。 ・専修学校一般課程、職業訓練校、各種学校(洋裁学校・大学校)、予備校等は就学者扱いと

なりません。「就学者を除く家族」欄に記⼊してください(市区町村発⾏の所得証明書等が必要)。 ・定職に就いている就学者または年⾦・資産譲渡等の所得がある就学者は、在学証明書の他、所得

証明書、源泉徴収票等の提出が必要です。 ⺟⼦⽗⼦世帯について 死亡、⽣別(離婚)以外の場合

・離婚していないが、離婚を前提とした別居などの場合 裁判中であることがわかる公的な書類または⺠⽣委員等※

1の署名がある申⽴書※

2を提出することにより、願書家族欄及び収⼊欄への一⽅の親の記⼊と添付書類の提出を省略できます。

上記書類の提出ができない場合、両⽅の親の必要書類が提出できなければ書類不備として扱い、審査の対象から除外します。 ※

1利害関係のない第三者として合理的で、事情を把握可能な⼈物(町内会⻑、地区担当交番の警察官等含む) ※

2⺠⽣委員の署名記⼊欄のある申⽴書様式は担当窓口にてお受け取りください。

・未婚 特別な事情がある場合、申⽴書(様式6)を提出してください。

その他 ・離婚していても住⺠票に両親等の名前が記載されている場合、事情を確認します。 ・死亡、性別以外の場合でも⺟⼦・⽗⼦世帯申⽴書(様式4)を提出してください。 ・児童扶養⼿当は給与収⼊その他の欄に記⼊。(申請⽇現在受給がない場合は記⼊不要) ・養育費、親戚等からの援助(年額)は臨時所得その他の欄に記⼊。

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新入学⽣・在学⽣共通 学費免除・徴収猶予申請

4

主たる家計支持者が単⾝赴任で別居している世帯 ・1年に満たない場合や領収書が提出できない月がある場合、提出された月分のみを対象とします。

⾒込は不可。(前年の1月〜申請時までの最大12か月分) 独⽴⽣計者とは 以下すべてに該当する者 ・所得税法上、⽗⺟等の扶養親族でない者 ・⽗⺟等と別居している者(同居している者は同一⽣計として取り扱います。) ・本⼈または配偶者に収⼊があり、その収⼊について所得証明書等が発⾏される者 火災・風⽔害・盗難等の被害を受けた世帯 ・申請時点より1年以内に火災や風⽔害等の災害を受け、今後2年以上にわたり困窮状態に

おかれると⾒込まれる場合。

願書 記⼊上の注意

願書表紙

・申請者本⼈と保護者(保証⼈)⽒名の署名が同一筆跡の場合、受理できません。 必ず申請者本⼈と保護者(保証⼈)本⼈が署名してください。 ※本⼈以外が署名した場合は不可。

・申請者本⼈と保護者(保証⼈)の印鑑が同じ場合、受理できません。 ・申請の具体的理由は欄の半分以上にわたり記⼊すること。

本⼈住所

・申請⽇現在に住んでいる住所を記⼊。住⺠票と異なっていても差し支えありません。転居予定の場合、新しい住所を記⼊。

家族住所

・家計支持者が別居の場合、単⾝赴任先ではなく、申請者の実家住所を記⼊。住⺠票と異なる場合、事情を確認する場合があります。

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新入学⽣・在学⽣共通 学費免除・徴収猶予申請

5

収⼊・所得について 収⼊(所得)額記⼊についての考え⽅ 願書には、申請⽇現在における1年間の収⼊(所得)を記⼊します。

①前年の1月1⽇以前から継続して勤務(従事)し、申請⽇現在も勤務(従事)する場合

◇前年の1年間の収⼊を当年の収⼊の⾒込み額として算定、計上します。

・給与収⼊の場合 前年分源泉徴収票の支払⾦額を記⼊。

・給与収⼊以外(所得)の場合 前年分確定申告書の所得額を記⼊。

②前年1月1⽇以降から申請⽇現在までに就職または退職した場合 ◇前職収⼊(所得)は計上しません(退職⾦を除く)。 ◇申請⽇現在の職の1年間の収⼊(所得)⾒込額を算定、計上します。

・給与収⼊の場合 給与支払(⾒込)証明書の⾦額を記⼊

(三か月分の給与明細の写し※

2の場合、以下※

3の算出⽅法で計算した⾦額) ※

3算出⽅法 ・正規職員(ボーナス支給有) 直近3ヶ月の平均月収(税込)×15 ・その他(パート、派遣社員など)(ボーナス支給無) 直近3ヶ月の平均月収(税込)×12

・給与収⼊以外(所得)の場合 年間所得の⾒込額を記⼊。

③申請月に就職の場合 就職後早めに給与⾒込証明書を提出

申請⽇が4月1⽇(前期)の場合 10月1⽇(後期)の場合

・千円単位(千円未満切捨て)で記⼊すること。

例:1,230,567 円の場合 1230 と記⼊

当年1/1 当年4月(前期)

当年10月(後期)

前年1/1

退職 就職

翌年1/1

の収⼊・所得(②と③は⾒込)を計上

継続勤務

途中就職

4月就職

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新入学⽣・在学⽣共通 学費免除・徴収猶予申請

6

【 参 考 】 ■源泉徴収票

■確定申告書 第一表(本⼈控え)

ここの⾦額が収⼊額です。 前年 1/1 以前から継続して勤務 している場合は、この⾦額を給与収⼊として計上します。

就職・転職・退職した場合には、 源泉徴収票の⾦額は計上しません。 他の指定された書類に基づき、願書に記⼊してください。

「⻑期療養者がいる世帯」で申告する場合、ここの⾦額が控除額となります。

確定申告書で確認する所得額は、ここの数字を計上します。(給与以外の所得欄) ただし、雑所得は公的年⾦(給与収⼊として計上)分所得額と合算されている場合があるので注意してください。

提出済みであることが確認できる(収受⽇付印や 受信⽇時印字)ものを提出してください。 お⼿元にない場合は、管轄税務署等にお問い合わせください。

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新入学⽣・在学⽣共通 学費免除・徴収猶予申請

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■確定申告書 第二表(本⼈控え)

■公的年⾦の源泉徴収票

収⼊⾦額から必要経費を差し引いた数字が 所得額です。

給与収⼊や公的年⾦の記載がある場合は、 源泉徴収票等の書類も提出してください。

専従者給与(控除)は、それぞれの給与収⼊として計上し、源泉徴収票等⾦額が確認できる書類を提出してください。

年⾦の種類が記載されています。 複数の年⾦を受給している場合は、すべての年⾦について書類を提出してください。

ここの⾦額が収⼊額です。 1年間継続して受給している場合は、この⾦額を給与収⼊として計上します。 年の途中から受給の場合は、年⾦振込通知書等に基づき、1年間分の受給⾦額を計上してください。

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判定結果の通知、⼊学料・授業料の納⼊

判定結果が通知されるまでの注意事項

・申請書類提出後に記載内容に変更が⽣じた場合は、前期分申請時は4月末⽇まで、 後期分申請時は10月末⽇まで必要書類を整え、各学部担当窓口に申し出てください。

・申請内容に虚偽があった場合には(変更があったのにもかかわらず変更の届出をしなかった

場合を含む)、免除の許可を取り消します。

判定結果の通知

・判定結果の決定通知について、4月⼊学者及び前期分は7月上旬、10月⼊学者及び後期分は12月上旬を予定しています。

・審査は申請期毎にそれぞれ⾏います。申請内容に変更がなくとも、前回の判定結果と同じに

なるとは限りません。

・授業料免除前期分申請者で、後期分も申請を希望する場合は、あらためて申請書類等の提出が必要です。

⼊学料の納⼊

・結果通知に記載の請求額を指定された口座に納付してください。

・指定された期⽇まで⼊学料を納⼊していただけない場合は、除籍となります。

授業料の納⼊

・授業料請求額が指定された口座から一括で引き落とされます。

・授業料口座振替の⼿続きがお済みでない場合は、担当窓口で所定の⽤紙を受け取り、

至急⼿続きください。

問い合わせ先

� 担当窓口への連絡・訪問は、土⽇祝⽇を除く平⽇の9:00〜16:30までにお願いします。�

保護者の⽅による電話問い合わせ等はご遠慮願います。 ※個⼈情報の取り扱い、学⽣の社会経験のため、申請に関する問合せは学⽣本⼈のみとしております。

「個⼈情報の利⽤」について

提出いただいた書類の個⼈情報は、⼊学料免除・徴収猶予 または 授業料免除申請 及び免除・徴収猶予決定事務にのみ使⽤し、第三者に開⽰・提供・預託することはありません。

●鶴岡キャンパス

⼭形大学農学部

学務担当

TEL 0235-28-2809

FAX 0235-28-2814

●飯田キャンパス

⼭形大学医学部

学務課学⽣支援担当

TEL 023-628-5053

FAX 023-628-5058

●小白川キャンパス

⼭形大学小白川キャンパス事務部

学⽣課奨学担当

TEL 023-628-4139/4138

FAX 023-628-4704

●米沢キャンパス

⼭形大学工学部

学務課学⽣支援担当

TEL 0238-26-3017/3018

FAX 0238-26-3406