2
岐阜大学医学部 及び附属病院 岐阜大学 ( ) 大学西地区地区計画区域 (地区整備計画区域) A=約4.6ha 主要地方道岐阜大野線 岐阜薬科大学 主要地方道岐阜大野線 1【地区計画の目標】 無秩序な開発の防止と関連施設を誘導し、周辺の自然環 境と調和した学術・研究拠点の形成を目指します。 2【地区計画の方針】 ○土地利用の方針 (1) 学術・開発研究機関や岐阜大学医学部附属病院の利 用者に関連した店舗等の土地利用を誘導します。 (2) ゆとりある緑豊かなまとまりのある一団の開発誘導 を図ります。 ○地区施設の整備(地区の基盤整備)の方針 (1) 計画幅員16m及び8mの主要な区画道路と計画幅員 6mの区画道路を適正に配置します。 (2) 予定建築物の用途、敷地規模等に応じた適正な計画 幅員の区画道路を必要に応じて配置します。 (3) アメニティあふれる歩行空間確保に向けた緑道及び 歩行者用通路を配置します。 ○建築物等の整備の方針 ゆとりある緑豊かで良好な地区環境及び景観形成を 図るため、建築物の用途の制限等の制限を行います。 ○その他の方針 (1) ユニバーサルデザイン環境の整備、流出抑制施設の 確保、歩道状空地等の設置、緑化推進に努めます。 (2) 地区施設に定めるもののほか必要に応じて、適切に 区画道路等の公共施設を配置し整備を行い、適切に維 持管理を行います。 大学西地区地区計画の都市計画変更について 1 位置図 本地区は、市北西部に位置し、御望山や伊自良川を背景に自然豊かな 田園地帯の一角にあり、都市計画マスタープランでは、岐阜大学を中心 とした学術・研究の拠点として位置づけられています。 本地区では、岐阜大学医学部及び附属病院の移転に合わせて、本地区 が市街化調整区域であることから、無秩序な開発の防止と関連施設の誘 導を図り、周辺の自然環境と調和した学術・研究拠点の形成を目指すた め、平成16年1月に本地区地区計画の都市計画決定をしました。 その後、本地区では、岐阜大学との意見交換、岐阜大学医学部及び附 属病院の利用者並びに関係者へのアンケート調査及び地元まちづくり協 議会との意見交換等により、本地区の活力向上と個性あるまちづくりに 向けた様々な提案を行うなど継続的な取り組みを行なってきました。 こうした取り組みを受けて、岐阜大学医学部及び附属病院の利用者や関係者等の利 便性向上による本地区の更なる拠点化に向けて、必要な利便施設などの建築物の用途 の追加、建築物及び屋外広告物などのデザインルールの追加、建築物の高さの最高限 度を緩和するルールの追加を行うため、平成19年4月に本地区地区計画の都市計画変 更を行いました。 しかしながら、平成16年1月の都市計画決定以降、地区計画区域約4.6haうち、5 軒の調剤薬局と4箇所の月極駐車場、面積にして約1.5haの土地利用にとどまってい ます。 2 本地区の位置づけと地区計画策定の経緯 5 地区計画の変更手続き 3 地区計画の変更の必要性 平成24年3月6日付け、本地区内の土地 所有者等が計画提案者となり、地区計画の 都市計画の変更に関する 都市計画提案が 本市に提出されました。 その提案内容は、区画道路で区分されて いる街区について、区画道路の一部を廃止 し、一体の敷地として土地利用を可能にす ることで、医療施設の建築を誘導するもの でした。また、当該街区周囲において、区 画道路の拡幅や歩行者用通路を地区施設と して位置づけることで、地区内外の適切な 交通処理と歩行者等の安全性や回遊性を確 保する都市計画変更の素案でした。 本市では、地区内外の適切な交通処理及 び歩行者等の安全性の更なる向上と回遊性 を確保するため、提案があった都市計画変 更の素案の一部を修正し、本地区における 学術・研究の更なる拠点化の促進を目指すた め地区計画の都市計画変更を行いました。 ○地区施設の配置及び規模を次のように変更しました。 ① 区画道路11号(計画幅員6m)を廃止する。 ② 区画道路3号の一部を計画幅員8mから11m(幅員3mの歩道付)に 拡幅し、廃止した区画道路番号の11号とする。 ③ 区画道路5号及び6号を計画幅員6mから9m(幅員3mの歩道付)に 拡幅する。 ④ 区画道路の変更に伴い緑道、歩行者用通路の延長等を変更する。 下線部は、計画提案者から提出された都市計画素案(「区画道路3号に 沿って幅員2mの歩行者用通路を配置する」)を修正した内容です。 計画図 【変更前】 拡大図 【変更後】 拡大図 【問合せ先】〒500-8701 岐阜市今沢町 18 番地(本庁舎 8 階) 岐阜市役所 都市建設部 都市計画課 地域整備係 電話:058(265)4141 (内線 2811、2812) FAX:058(265)4510 3【地区整備計画:地区施設(地区の基盤整備のルール)の変更の概要】 都市計画提案の提出 平成 24 年 3 月 6 日 地区計画原案の説明会 平成 24 年 6 月 25 日 地区計画原案の縦覧・意見書 平成 24 年 6 月 26 日~7 月 17 日 岐阜県事前協議 平成 24 年 7 月 18 日~7 月 27 日 地区計画案の縦覧・意見書 平成 24 年 8 月 1 日~8 月 15 日 岐阜市都市計画審議会 平成 24 年 8 月 23 日 岐阜県知事協議 平成 24 年 8 月 30 日 都市計画決定・告示 平成 24 年 9 月 5 日 市告示第 304 号 地区計画原案の策定 大学西地区地区計画区域 平成 19 年 9 月 写真提供:国立大学法人岐阜大学 岐阜大学医学部 及び附属病院 岐阜大学 4 地区計画の都市計画変更概要

大学西地区地区計画の都市計画変更について - Gifu及び附属病院 良 岐阜大学 ② 学 【変更前】 平成 ① 岐阜大学医学部阜 及び附属病院

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 大学西地区地区計画の都市計画変更について - Gifu及び附属病院 良 岐阜大学 ② 学 【変更前】 平成 ① 岐阜大学医学部阜 及び附属病院

岐阜大学医学部 及び附属病院

岐阜大学

主要地方道岐阜美山線

伊自良川

(

都)

折立大学北線

大学西地区地区計画区域 (地区整備計画区域) A=約4.6ha

主要地方道岐阜大野線

岐阜薬科大学

主要地方道岐阜大野線

1【地区計画の目標】 無秩序な開発の防止と関連施設を誘導し、周辺の自然環境と調和した学術・研究拠点の形成を目指します。

2【地区計画の方針】 ○土地利用の方針 (1) 学術・開発研究機関や岐阜大学医学部附属病院の利用者に関連した店舗等の土地利用を誘導します。

(2) ゆとりある緑豊かなまとまりのある一団の開発誘導を図ります。

○地区施設の整備(地区の基盤整備)の方針 (1) 計画幅員16m及び8mの主要な区画道路と計画幅員

6mの区画道路を適正に配置します。 (2) 予定建築物の用途、敷地規模等に応じた適正な計画幅員の区画道路を必要に応じて配置します。

(3) アメニティあふれる歩行空間確保に向けた緑道及び歩行者用通路を配置します。

○建築物等の整備の方針 ゆとりある緑豊かで良好な地区環境及び景観形成を

図るため、建築物の用途の制限等の制限を行います。 ○その他の方針 (1) ユニバーサルデザイン環境の整備、流出抑制施設の確保、歩道状空地等の設置、緑化推進に努めます。

(2) 地区施設に定めるもののほか必要に応じて、適切に区画道路等の公共施設を配置し整備を行い、適切に維持管理を行います。

大学西地区地区計画の都市計画変更について

1 位置図

本地区は、市北西部に位置し、御望山や伊自良川を背景に自然豊かな田園地帯の一角にあり、都市計画マスタープランでは、岐阜大学を中心とした学術・研究の拠点として位置づけられています。 本地区では、岐阜大学医学部及び附属病院の移転に合わせて、本地区

が市街化調整区域であることから、無秩序な開発の防止と関連施設の誘導を図り、周辺の自然環境と調和した学術・研究拠点の形成を目指すため、平成16年1月に本地区地区計画の都市計画決定をしました。 その後、本地区では、岐阜大学との意見交換、岐阜大学医学部及び附

属病院の利用者並びに関係者へのアンケート調査及び地元まちづくり協議会との意見交換等により、本地区の活力向上と個性あるまちづくりに向けた様々な提案を行うなど継続的な取り組みを行なってきました。 こうした取り組みを受けて、岐阜大学医学部及び附属病院の利用者や関係者等の利

便性向上による本地区の更なる拠点化に向けて、必要な利便施設などの建築物の用途の追加、建築物及び屋外広告物などのデザインルールの追加、建築物の高さの最高限度を緩和するルールの追加を行うため、平成19年4月に本地区地区計画の都市計画変更を行いました。 しかしながら、平成16年1月の都市計画決定以降、地区計画区域約4.6haうち、5

軒の調剤薬局と4箇所の月極駐車場、面積にして約1.5haの土地利用にとどまっています。

2 本地区の位置づけと地区計画策定の経緯

5 地区計画の変更手続き

3 地区計画の変更の必要性 平成24年3月6日付け、本地区内の土地

所有者等が計画提案者となり、地区計画の都市計画の変更に関する※都市計画提案が本市に提出されました。 その提案内容は、区画道路で区分されて

いる街区について、区画道路の一部を廃止し、一体の敷地として土地利用を可能にすることで、医療施設の建築を誘導するものでした。また、当該街区周囲において、区画道路の拡幅や歩行者用通路を地区施設として位置づけることで、地区内外の適切な交通処理と歩行者等の安全性や回遊性を確保する都市計画変更の素案でした。 本市では、地区内外の適切な交通処理及

び歩行者等の安全性の更なる向上と回遊性を確保するため、提案があった都市計画変更の素案の一部を修正し、本地区における学術・研究の更なる拠点化の促進を目指すため地区計画の都市計画変更を行いました。

○地区施設の配置及び規模を次のように変更しました。

① 区画道路11号(計画幅員6m)を廃止する。

② 区画道路3号の一部を計画幅員8mから11m(幅員3mの歩道付)に

拡幅し、廃止した区画道路番号の11号とする。

③ 区画道路5号及び6号を計画幅員6mから9m(幅員3mの歩道付)に 拡幅する。

④ 区画道路の変更に伴い緑道、歩行者用通路の延長等を変更する。 ※ 下線部は、計画提案者から提出された都市計画素案(「区画道路3号に

沿って幅員2mの歩行者用通路を配置する」)を修正した内容です。

計画図

【変更前】

拡大図

【変更後】

拡大図

【問合せ先】〒500-8701 岐阜市今沢町 18番地(本庁舎 8階) 岐阜市役所 都市建設部 都市計画課 地域整備係 電話:058(265)4141 (内線 2811、2812) FAX:058(265)4510

3【地区整備計画:地区施設(地区の基盤整備のルール)の変更の概要】

都市計画提案の提出 平成 24 年 3月 6日

地区計画原案の説明会 平成 24 年 6月 25日

地区計画原案の縦覧・意見書

平成 24 年 6月 26日~7月 17日

岐阜県事前協議

平成 24 年 7月 18日~7月 27日

地区計画案の縦覧・意見書

平成 24 年 8月 1日~8月 15日

岐阜市都市計画審議会

平成 24 年 8月 23日

岐阜県知事協議

平成 24 年 8月 30日

都市計画決定・告示

平成 24年 9月 5日 市告示第 304 号

地区計画原案の策定

大学西地区地区計画区域

平成 19年 9月 写真提供:国立大学法人岐阜大学

岐阜大学医学部

及び附属病院

岐阜大学

4 地区計画の都市計画変更概要

Page 2: 大学西地区地区計画の都市計画変更について - Gifu及び附属病院 良 岐阜大学 ② 学 【変更前】 平成 ① 岐阜大学医学部阜 及び附属病院

◆地区整備計画の建築物等のルール

【建築物等の形態又は意匠の制限】 1 建築物、工作物、広告物のデザインルール 2 「こみち」の設置ルール ※「こみち」は、人の流れを生み、地区の賑わいを創り出す目的で敷地内に整備される歩道状空地又は通り抜け空地です。

地区整備計画の内容について

【建築物の用途の制限】 次に掲げる建築物は、建築できます。 ※ただし、床面積による規模等の規定有り。 <利便施設> ・調剤薬局 ・花屋 ・果物屋 ・菓子屋 ・一般飲食店 ・コンビニエンスストア

・書店 ・散髪屋、美容院 ・クリーニング取次店 ・タクシー営業所

・ドラッグストア(調剤薬局は、併用しない) ・ホテル(宿泊施設) ・保育所(託児所) <学術・研究施設>

・学術・開発研究機関又は高等教育機関等が設置する研究・教育施設で市長が認めたもの。

・病院又は診療所で市長が認めたもの。 【建築物の容積率の最高限度】200% 【建築物の建ぺい率の最高限度】60% 【建築物の敷地面積の最低限度】400㎡ 【建築物の高さの最高限度】12m(ただし、敷

地内の適切な場所に一定規模以上の歩道状空地、通り抜け空地、広場空地、緑地等が整備される建築物にあっては、20mとする。)

【ルールなしの場合のイメージ図】

【高さ制限緩和のイメージ図】

イラスト:こみち企画提供

【「こみち」ルールのイメージ図】

《ルール1:建築物の色彩ルール》 ・建築物の色の彩度(色の鮮やかさの示す数値基準)は、4以下。

《ルール2:設置物のルール》 ① 建築物及び屋外広告物等には、彫刻等の装飾物を設置してはいけない。

② サーチライト及び光源が点滅する照明設備等は設置しない。

《ルール3:屋外広告物のルール》 ① 自家広告物に限る。 ② 表示する絵や文字の大きさは、建築物や周囲の景観と調和を図る。

③ 華美なネオン又は点滅灯は、設置しない。

④ 屋上広告物や広告旗は設置しない。 ⑤ 一つの事業所につき、広告物等の表示面積の合計は、50 ㎡以下。

⑥ 壁面広告物は、建築物の突出した壁面以外に掲出され、同一壁面における表示面積の合計は、同一壁面の面積の 10 分の 1 以下。

⑦ 野立広告物は、一つの事業所につき1基、高さは 7m以下で表示面積は一面 4 ㎡以下。

⑧ 突出広告物は、一つの事業所につき1基、表示面積は一面 4 ㎡以下。

《ルール1:位置に関するルール》 ①「こみち」は、建築物の出入り口に通じ、東西方向に貫通させる。

② 隣接敷地の「こみち」とネットワークを図り、整備する。

《ルール2:構造に関するルール》① 幅員3m(有効幅員2m)以上 ② 緑化の整備 ③ バリアフリー構造

《ルール3:設置物のルール》 ① 塀、さく、門は設置しない。 ② 看板等は設置しない。ただし、管理上、安全上やむを得ず設置するものは、除く。

《ルール4:開放時間のルール》 ・日常、誰でも通り抜けでき、使用ができること。ただし、夜間等においては、この限りでない。

【ルールありの場合のイメージ図】

岐大ドラッグ 医薬品 化粧品

介護用品

岐 大 ド ラ ッ グ

○ △ □ ※

薬 岐大ドラッグ

医薬品 化粧品 介護用品

屋上広告物

壁面広告物

野立広告物

広告旗

突出広告物 岐 大 ド ラ ッ グ

×

《要件 1:敷地規模》 敷地面積 2000 ㎡以上又は一街区の全部を一つの敷地とした場合。

《要件2:空地の確保及び施設の整備》 空地の確保と一定規模以上の歩道、グレードの高い「こみち」及び広場等の施設整備がされる場合。

《要件3:緑化整備》 樹木の植栽、 芝生駐車場等、一定規模以上の緑化整備がされる場合。

広場

芝生駐車場

こみち

歩道

12mの高さ制限を 20mまで緩和

H=12m

H=20m

緑化

現在,整備されている「こみち」