17
1 付録6 :関連資料 1 リハビリテーション料に関する施設基準 疾患群 心大血管疾患リハ ビリテーション (Ⅰ) 運動器リハビリテー ション(Ⅰ) 呼吸器リハビリテ ーション(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビ リテーション(Ⅰ) 脳血管疾患等リハ ビリテーション (Ⅰ)(ST のみを実 施する場合) 医師(回復期リ ハ病棟の従事者 との併任は不 可) 循環器科または心 臓血管外科の医師 が常勤しており, 経験を有する専任 の常勤医師が 1 以上 専任の常勤医師が 1 名以上(3 年以上の経 験または適切な研修 を終了) 経験を有する専任 の常勤医師が 1 以上 専任の常勤医師が 2 名以上(1 名は経験 を有するもの) 専任の常勤医師が 1 名以上 医療職(回復期 リハ病棟の従事 者との併任は不 可) 経験を有する専従 の常勤 PT または専 従の常勤看護師併 せて 2 名以上(い ずれか一方は専任 の従事者でもよ い) ①専従の常勤 PT 2 名以上,または ②専従の常勤 OT 2 名以上,または ③専従の常勤 PT およ OT をあわせて 2 以上(研修を終了し た代替医療者は(Ⅱ) を算定) 経験を有する専従 の常勤 PT 1 名を含 む常勤 PT または常 OT あわせて 2 以上 ①専従の常勤 PT 5 名以上,②専従の常 OT 3 名以上,③ ST を行う場合は,専 従の常勤 ST 1 名以 上,④①から③まで の専従の従事者があ わせて 10 名以上 専従の常勤言語聴 覚療法士が 3 名以 機能訓練室 病院 30 m 2 以上,診 療所 25 m 2 以上,時 間帯以外の兼用可 病院 100 m 2 以上,診 療所 45 m 2 以上 病院 100 m 2 以 上, 診療所 45 m 2 以上 160 m 2 以上,言語聴 覚療法を行う場合専 用の個別療法室 8 m 2 以上 専用の個別療法室 8 m 2 以上 疾患群 心大血管疾患リハ ビリテーション (Ⅱ) 運動器リハビリテー ション(Ⅱ) 呼吸器リハビリテ ーション(Ⅱ) 脳血管疾患等リハビ リテーション(Ⅱ) 脳血管疾患等リハ ビリテーション (Ⅲ) 医師(回復期リ ハ病棟の従事者 との併任は不 可) 循環器科または心 臓血管外科を担当 する常勤医師また は経験を有する常 勤医師 1 名以上が 勤務 専任の常勤医師が 1 名以上 専任の常勤医師が 1 名以上 専任の常勤医師が 1 名以上 専任の常勤医師が 1 名以上 医療職(回復期 リハ病棟の従事 者との併任は不 可) 専従の PT または看 護職いずれか 1 以上 専従の常勤 PT または 常勤 OT がいずれか 1 名以上 専従の常勤 PT また は常勤 OT がいず れか 1 名以上 専従の常勤 PT 1 以上,専従の常勤 OT 1 名以上,言語聴 覚療法を行う場合は 専従の常勤 ST 1 名以 上(PT OT ST あわせ 4 名以上) 専従の常勤 PTOT または ST のいずれ 1 名以上 機能訓練室 病院 30 m 2 以上,診 療所 25 m 2 以上,時 間帯以外の兼用可 45 m 2 以上 45 m 2 以上 病院 100 m 2 以上,診 療所 45 m 2 以上 病院 100 m 2 以 上, 診療所 45 m 2 以上

付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

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Page 1: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

1

付録6:関連資料表 1 リハビリテーション料に関する施設基準

疾患群 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)

運動器リハビリテーション(Ⅰ)

呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)

脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)

脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)(STのみを実施する場合)

医師(回復期リハ病棟の従事者との併任は不可)

循環器科または心臓血管外科の医師が常勤しており,経験を有する専任の常勤医師が 1名以上

専任の常勤医師が 1名以上(3年以上の経験または適切な研修を終了)

経験を有する専任の常勤医師が 1名以上

専任の常勤医師が 2名以上(1名は経験を有するもの)

専任の常勤医師が1名以上

医療職(回復期リハ病棟の従事者との併任は不可)

経験を有する専従の常勤 PTまたは専従の常勤看護師併せて 2名以上(いずれか一方は専任の従事者でもよい)

①専従の常勤 PTが 2名以上,または②専従の常勤 OTが 2名以上,または③専従の常勤 PTおよびOTをあわせて 2名以上(研修を終了した代替医療者は(Ⅱ)を算定)

経験を有する専従の常勤 PT 1名を含む常勤 PTまたは常勤OTあわせて 2名以上

①専従の常勤 PTが 5名以上,②専従の常勤 OTが 3名以上,③STを行う場合は,専従の常勤STが1名以上,④①から③までの専従の従事者があわせて 10名以上

専従の常勤言語聴覚療法士が 3名以上

機能訓練室 病院 30 m2以上,診療所 25 m2以上,時間帯以外の兼用可

病院 100 m2以上,診療所 45 m2以上

病院 100 m2以上,診療所 45 m2以上

160 m2以上,言語聴覚療法を行う場合専用の個別療法室 8 m2

以上

専用の個別療法室8 m2以上

疾患群 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅱ)

運動器リハビリテーション(Ⅱ)

呼吸器リハビリテーション(Ⅱ)

脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)

脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)

医師(回復期リハ病棟の従事者との併任は不可)

循環器科または心臓血管外科を担当する常勤医師または経験を有する常勤医師 1名以上が勤務

専任の常勤医師が 1名以上

専任の常勤医師が1名以上

専任の常勤医師が 1名以上

専任の常勤医師が1名以上

医療職(回復期リハ病棟の従事者との併任は不可)

専従の PTまたは看護職いずれか 1名以上

専従の常勤 PTまたは常勤 OTがいずれか 1名以上

専従の常勤 PTまたは常勤 OTがいずれか 1名以上

専従の常勤PTが1名以上,専従の常勤 OTが 1名以上,言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤 ST 1名以上(PT・OT・STあわせて 4名以上)

専従の常勤 PT,OTまたは STのいずれか 1名以上

機能訓練室 病院 30 m2以上,診療所 25 m2以上,時間帯以外の兼用可

45 m2以上 45 m2以上 病院 100 m2以上,診療所 45 m2以上

病院 100 m2以上,診療所 45 m2以上

Page 2: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

2 付録6:関連資料

表 2 各疾患別リハビリテーション料対象患者

心大血管疾患リハビリテーション

(ア)急性発症した心大血管疾患または心大血管疾患の手術後の患者:急性心筋梗塞,狭心症,開心術後,大血管疾患(大動脈解離,解離性大動脈瘤,大血管術後)のもの.(イ)慢性心不全,抹消動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により,一定度以上の呼吸循環機能の低下および日常生活能力の低下をきたしている患者:慢性心不全であって,左室駆出率 40%以下,最高酸素摂取量が基準値 80%以下またはヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)が 80 pg/ml以上の状態.末梢動脈閉塞性疾患であって,間欠性跛行を呈する状態.

脳血管疾患等リハビリテーション

(ア)急性発症した脳血管疾患またはその手術後の患者:脳梗塞,脳出血,くも膜下出血,脳外傷,脳炎,急性脳症(低酸素脳症等),髄膜炎のもの.(イ)急性発症した中枢神経疾患またはその手術後の患者:脳腫瘍,脊髄損傷,脊髄腫瘍,脳腫瘍摘出術などの開頭術後,てんかん重積発作等のもの.(ウ)神経疾患:多発性神経炎(ギランバレー症候群等),多発性硬化症,神経筋疾患,末梢神経炎(顔面神経麻痺等).(エ)慢性の神経筋疾患:パーキンソン病,脊髄小脳変性症,運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症),遺伝性運動感覚ニューロパチー,末梢神経障害,皮膚筋炎,多発性筋炎.(オ)失語症,失認および失行症,高次脳機能障害,(カ)難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者:音声障害,構音障害,言語発達障害,難聴に伴う聴覚・言語機能の障害または人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害をもつ患者.(キ)リハビリテーションを要する状態であって,一定程度以上の基本動作能力,応用動作能力,言語聴覚能力の低下および日常生活能力の低下をきたしている患者:外科手術または肺炎等の治療時の安静による廃用症候群,脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害の患者[治療開始時の機能的自律度評価法(FIM)115点以下,基本的日常生活活動度(Barthel Index, BI)85点以下の状態等のもの].(ク)急性増悪:脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により,1週間以内に FIM得点または BIが 10以上低下するような状態等.

運動器リハビリテーション

(ア)急性発症した運動器疾患またはその手術後の患者:上・下肢の複合損傷(骨・筋・腱・靱帯,神経,血管のうち 3種類以上の複合損傷).脊髄損傷による四肢麻痺(1肢以上),体幹・上・下肢の外傷・骨折,切断・離断(義肢).運動器の悪性腫瘍等のもの.(イ)慢性の運動器疾患により,一定以上の運動機能の低下および日常生活能力の低下をきたしている患者:関節の変性疾患,関節の炎症性疾患,熱傷瘢痕による関節拘縮,運動器不安定症等.

呼吸器リハビリテーション

ア.急性発症した呼吸器疾患の患者とは,肺炎,無気肺等のものをいう.イ.肺腫瘍,胸部外傷その他の呼吸器疾患またはその手術後の患者とは,肺腫瘍,胸部外傷,肺塞栓,肺移植手術,慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する LVPS(Lung volume reduction surgery)等の呼吸器疾患またはその手術後の患者をいう.ウ.慢性の呼吸器疾患により,一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下をきたしている患者とは,慢性閉塞性肺疾患(COPD),気管支喘息,気管支拡張症,間質性肺炎,塵肺,びまん性汎気管支炎(DPB),神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者,気管切開下の患者,人工呼吸管理下の患者,肺結核後遺症等のものであって,つぎの(イ)~(ハ)のいずれかに該当する状態であるものをいう.(イ)息切れスケール(Medical Research Council Scale)で 2以上の呼吸困難を有する状態.(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態.(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障をきたす状態エ.食道がん,胃がん,肝臓がん,咽・喉頭がん等の呼吸機能訓練を要する患者とは,食道がん,胃がん,肝臓がん,咽・喉頭がん等の患者であって,これらの疾患に係る手術日からおおむね 1週間前の患者および手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう.

障害児(者)リハビリテーション

(ア)脳性麻痺.(イ)胎生期ないしは乳幼児期に生じた脳または脊髄の奇形および障害:脳形成不全,小脳症,水頭症,奇形症候症,二分脊椎等.(ウ)顎・口蓋の先天異常.(エ)先天性の体幹四肢の奇形または変形:先天性切断,先天性多発性関節拘縮症等.(オ)先天性神経代謝異常症,大脳白質変性症.(カ)先天性または進行性の神経筋疾患:脊髄小脳変性症,シャルコーマリートゥース病,進行性筋ジストロフィー症等.(キ)神経障害による麻痺および後遺症:低酸素性脳症,頭部外傷,溺水,脳炎・脳症・髄膜炎,脊髄損傷,脳脊髄腫瘍,腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等.(ク)言語障害,聴覚障害,認知障害を伴う自閉症等の発達障害:広汎性発達障害,注意欠陥多動性障害,学習障害等.

(つづく)

Page 3: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

3付録6:関連資料

難病患者リハビリテーション

ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウマチ,パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病),アミロイドーシス,後縦靱帯骨化症,ハンチントン病,もやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症),ウェゲナー肉芽腫症,多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群),広範脊柱管狭窄症,特発性大腿骨頭壊死症,混合性結合組織病,プリオン病,ギラン・バレー症候群,黄色靱帯骨化症,シェーグレン症候群,成人発症スチル病,関節リウマチ,亜急性硬化性全脳炎.

表 2 つづき

Page 4: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

4 付 録表

3  疾患別施設基準の点数・日数とそれぞれで算定可能な疾患

脳血管疾患リハビリテー

ション料

( 廃用症候群

)運動器疾患リハビリテー

ション料

呼吸器疾患リハビリテー

ション料

心大血管疾患リハビリテ

ーション料

がん患者リハビリテーシ

ョン料

認知症患者リハビリテー

ション料

リハビリ科Ⅰ

245(

180)点

180点

175点

205点

205点

240点

リハビリ科Ⅱ

200(

146)点

170点

80点

100点

リハビリ科Ⅲ

100(

77) 点

85点

所定点数の算

定日数(治療

開始から)

180日以内

180日をこえて実施した

場合は,

1月

13単位に限

り算定できる

150日以内

150日をこえて実施した

場合は,

1月

13単位に限

り算定できる

90日以内

90日をこえて実施した場

合は,

1月

13単位に限り

算定できる

150日以内

150日を超えて実施した

場合は,

1月

13単位に限

り算定できる

150日以内

50日を超えて実施した場

合は,

1月

13単位に限り

算定できる

個別療法であるリハビリ

テーションを

20分以上

行った場合に,入院した

日から起算して

1月に限

り,週

3回を限度として

算定する

早期リハビリ

テーション加

治療開始日から

30日に

限り,

1単位につき

30点

を加算する

14日に限り初期加算とし

て,

1単位につき

45点を

さらに所定点数に加算す

治療開始日から

30日に

限り,

1単位につき

30点

を加算する

14日に限り初期加算とし

て,

1単位につき

45点を

さらに所定点数に加算す

治療開始日から

30日に

限り,

1単位につき

30点

を加算する

14日に限り初期加算とし

て,

1単位につき

45点を

さらに所定点数に加算す

治療開始日から

30日に

限り,

1単位につき

30点

を加算する

14日に限り初期加算とし

て,

1単位につき

45点を

さらに所定点数に加算す

治療開始日から

30日に

限り,

1単位につき

30点

を加算する

14日に限り初期加算と

して,

1単位につき

45点

をさらに所定点数に加算

する

リハビリテーション総合計画評価料

300点

心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ),脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ),脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ),運動器リハビリテーション料(Ⅰ),運動器リ

ハビリテーション料(Ⅱ),呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ),がん患者リハビリテーション料または認知症患者リハビリテーション料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基

準に適合しているものとして地方厚生局長に届出を行った保険医療機関において,医師,看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーショ

ン計画を策定し,当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料,脳血管疾患等リハビリテーション料,運動器リハビリテーション料または呼吸器リハビリテーション料

を算定すべきリハビリテーションを行った場合に,患者

1人につき

1月に

1回を限度として算定する.

摂食機能療法 

185点

摂食機能障害を有する患者に対して,

30分以上行った場合に限り,

1月に

4回を限度として算定する.ただし,治療開始日から起算して

6月以内の患者については,

1日につき

算定できる.

(つづく)

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5付 録

難病患者リハビリテーション料 

600点

難病患者リハビリテーションを行った場合に食事を提供したときは,所定点数に

48点を加算する.

施設基準

60 m

2以上とし,かつ患者

1人あたりの面積は

4.0

m2を標準とすること

人員配置

専任の常勤医師

1名以上

①専従

PTまたは

OT

1名以上

②専従看護師

1名以上

基準品目

訓練マットとその付属品,姿勢矯正用鏡,車いす,各種杖,各種測定用器具(角度計,握力計等)

算 定

従事者

1人につき

1日

20人を限度とすること

障害児(者)リハビリテーション料

1 )6歳未満の患者の場合

225点

2 )6歳以上

18歳未満の患者の場合

195点

3 )18歳以上の患者の場合

155点

施設基準

専用の機能訓練室を設置 

60 m

2以上(言語聴覚療法を行う場合

8.0

m2以上の個室が必要)

人員配置

専任の常勤医師

1名以上

①専従常勤

PTまたは

OT

2名以上

②専従常勤

PTまたは

OTのいずれか

1名以上と障害児(者)リハの経験を有する専従常勤看護師

1名以上

①②のいずれかを満たすこと

③言語聴覚療法を行う場合は常勤言語聴覚士

1名以上

基準品目

訓練マットとその付属品,姿勢矯正用鏡,車いす,各種杖,各種測定用器具(角度計,握力計等)

算 定

1日

6単位まで算定可能

集団コミュニケーション療法料 

50点

集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に,患者

1人につき

1日

3単位まで算定する.

※下線部分は平成

26年度に変更された内容

表3  つづき

Page 6: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

6 付録6:関連資料

表 4 回復期リハビリテーションを要する状態および算定上限日数

回復期リハビリテーションを要する状態 算定上限日数

1 脳血管疾患,脊髄損傷,頭部外傷,くも膜下出血のシャント手術後,脳腫瘍,脳炎,急性脳症,脊髄炎,多発性神経炎,多発性硬化症,腕神経叢損傷等の発症または手術後 2ヵ月以内の状態,または義肢装着訓練を要する状態

150日以内

(高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害,重度の頸髄損傷および頭部外傷を含む多発外傷の場合) 180日以内

2 大腿骨,骨盤,脊椎,股関節または膝関節または二肢以上の多発骨折の発症または手術後 2ヵ月以内の状態

90日以内

3 外科手術または肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており,手術または発症後 2ヵ月以内の状態

90日以内

4 大腿骨,骨盤,脊椎,股関節または膝関節の神経,筋または靱帯損傷後 1ヵ月以内の状態 60日以内

表 5 介護報酬におけるリハビリテーションに関する内容

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション費 305単位 /回20分間リハビリテーションを行った場合に 1回として算定週 6回を限度

短期集中リハビリテーション実施加算退院・退所日または認定日から 1月以内

340単位 /日週 2回以上・1回 40分以上

サービス提供体制強化加算 6単位 /回勤続年数が 3年以上の者が 1名以上いれば算定可能

介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション

介護老人保健施設で通所リハビリテーションを受けている利用者については,通所リハビリテーション終了後 1月に限り,当該施設の配置医師がリハビリテーション計画を作成し,訪問リハビリテーションを提供することを可能とする

通所リハビリテーション

通所リハビリテーション費 要介護

1時間以上 2時間未満通常規模大規模Ⅰ大規模Ⅱ

不完全フロイントアジュバント」「完全フロイントアジュバント」

265 295 324 354 383258 287 315 344 373(単位 /回)個別リハビリテーションを 20分以上実施した場合に限り算定

理学療法士等体制強化加算 30単位 /日常勤かつ専従の理学療法士等を 2名以上配置していること1時間以上 2時間未満の通所リハビリテーションについてのみ加算

リハビリテーションマネジメント加算 230単位 /月月に 8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定

短期集中リハビリテーション実施加算退院・退所日または認定日から1月以内1月超 3月以内

280単位 /日週 2回以上・1回 40分以上140単位 /日週 2回以上・1回 20分以上

個別リハビリテーション加算3月超

80単位 /日月 13回を限度リハビリテーションマネジメント加算を算定していること1時間以上 2時間未満の通所リハビリテーション利用者は算定できない

(つづく)

Page 7: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

7付録6:関連資料

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位 /日週 2回を限度・1回 20分以上リハビリテーションマネジメント加算を算定していること

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員の配置に関する規定

①利用者が 10人以下の場合は 1人以上確保されていること,または,利用者が 10人を超える場合は,常勤換算方法で 10:1以上確保されていること②そのうち,専ら指定通所リハビリテーションの提供にあたる理学療法士・作業療法士または言語聴覚士が,常勤換算方法で,利用者が 100人またはその端数を増すごとに 1人以上確保されていること

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員の配置に関する規定(診療所の場合)

①利用者が 10人以下の場合は 1人以上確保されていること,または,利用者が 10人をこえる場合は,常勤換算方法で 10:1以上確保されていること②そのうち,専ら指定通所リハビリテーションの提供にあたる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士,または通所リハビリテーションもしくはこれに類するサービスに 1年以上従事した経験を有する看護師が,常勤換算方法で,0.1人以上確保されていること

短期入所療養介護

介護老人保健施設

個別リハビリテーション実施加算 240単位 /日理学療法士,作業療法士または言語聴覚士が,1日 20分以上の個別リハビリテーションを行った場合

病院・診療所

理学療法(Ⅰ)理学療法(Ⅱ)作業療法言語聴覚療法

123単位 /回73単位 /回123単位 /回203単位 /回それぞれ 1日 3回まで・1回 20分以上または理学療法,作業療法,言語聴覚療法の合計が 1日 4回まで

摂食機能療法 208単位 /回月 4回まで・1回 20分以上

集団コミュニケーション療法 50単位 /回1日 3回まで・1回 20分以上

介護老人保健施設

リハビリテーションマネジメント加算 廃 止

短期集中リハビリテーション実施加算入所日から 3月以内

240単位 /日週 3日以上・1日 20分以上

認知症短期集中リハビリテーション実施加算入所日から 3月以内

240単位 /日週 3日を限度・1日 20分以上

人員に関する基準 理学療法士,作業療法士または言語聴覚士常勤換算方法で入所者の数を 100で除して得た数以上

(つづく)

表 5 つづき

Page 8: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

8 付録6:関連資料

介護療養型医療施設

理学療法(Ⅰ)理学療法(Ⅱ)作業療法言語聴覚療法

123単位 /回73単位 /回123単位 /回203単位 /回それぞれ 1日 3回まで・1回 20分以上または理学療法,作業療法,言語聴覚療法の合計が 1日 4回まで4月超は 11回目以降 70/100

摂食機能療法 208単位 /回月 4回まで・1回 20分以上

ADL加算 廃 止

集団コミュニケーション療法 50単位 /回1日 3回まで・1回 20分以上

リハビリテーションマネジメント 廃 止

短期集中リハビリテーション入院日から起算して 3月以内

240単位 /日週 3回以上・1回 20分以上理学療法,作業療法,言語聴覚療法または摂食機能療法を算定する場合は算定できない

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位 /日週 3日を限度・1回 20分以上

表 5 つづき

Page 9: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

9付録6:関連資料

表 6 理学療法士と関係する介護サービスの種類と内容

訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士,言語聴覚士などが家庭を訪問して,機能回復訓練を行う.

費用の目安 自己負担(1割)

1回 5,000円 500円

通所介護(デイサービス)デイサービスセンターで,食事・入浴の提供,機能回復訓練などを日帰りで行う.* 施設規模により費用が変わる.

6~ 8時間未満利用の場合(通常規模型費用/小規模型費用)

内 容 費用の目安 自己負担(1割)

経過的要介護者 6,080円/ 7,070円 608円/ 707円

要介護 1 6,770円/ 7,900円 677円/ 790円

要介護 2 7,890円/ 9,220円 789円/ 922円

要介護 3 9,010円/ 10,550円 901円/ 1,055円

要介護 4 10,130円/ 11,870円 1,013円/ 1,187円

要介護 5 11,250円/ 13,200円 1,125円/ 1,320円

通所リハビリテーション(デイケア)老人保健施設や病院・診療所で,入浴・食事・機能回復訓練などのサービスを日帰りで行う.

介護老人保健施設/ 6~ 8時間未満利用の場合

内 容 費用の目安 自己負担(1割)

経過的要介護者 5,910円 591円

要介護 1 6,880円 688円

要介護 2 8,420円 842円

要介護 3 9,950円 995円

要介護 4 11,490円 1,149円

要介護 5 13,030円 1,303円

介護予防訪問リハビリテーション介護予防を目的として,理学療法士などが家庭を訪問して,機能回復訓練を行う.

費用の目安 自己負担(1割)

1回 5,000円 500円

介護予防通所介護(デイサービス)デイサービスセンターに通って,一定期間にわたり,介護予防を目的とした食事・入浴・排泄などの介護,その他の日常生活上の支援および機能訓練などが受けられる.* 施設規模により費用が変わる.

要介護状態区分 1ヵ月の基準額 自己負担(1割)月額

要支援 1 22,260円 2,226円

要支援 2 43,530円 4,353円

■加 算 施設でつぎのサービスを受けた場合,それぞれ 1ヵ月単位で費用が加算される.

サービス 1ヵ月の基準額 自己負担(1割)月額

運動機能向上 2,250円 225円

栄養改善 1,000円 100円

口腔ケア 1,000円 100円

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)老人保健施設や病院・診療所その他の施設に通って,介護予防を目的とした,理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションが受けられる.

要介護状態区分 1ヵ月の基準額 自己負担(1割)月額

要支援 1 24,960円 2,496円

要支援 2 48,800円 4,880円

■加 算 施設でつぎのサービスを受けた場合,それぞれ 1ヵ月単位で費用が加算される.

サービス 1ヵ月の基準額 自己負担(1割)月額

運動機能向上 2,250円 225円

栄養改善 1,000円 100円

口腔ケア 1,000円 100円

Page 10: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

10 付録6:関連資料

表 7 介護保険施設の人員基準・施設基準で共通する事項

(1)介護支援専門員(常勤) 入所者・入院患者 100人に対して 1人以上を標準とする.

(2)介護職員・看護職員 入所者・入院患者 3人に対して 1人以上の割合であること.介護職員・看護職員の内訳は施設によって異なる.

(3)その他の職員 必要数以上の栄養士必要数以上の理学療法士・作業療法士(介護老人福祉施設では機能訓練指導員)

(4)居室・療養室の定員 定員は 4人以下(病室の病床数は 4床以下)

表 8 介護保険施設の人員基準・施設基準

介護老人福祉施設

人員基準

(1)医師は,入所者の健康管理・療養上の指導を行うために必要な員数が必要.非常勤でも可

(2)生活相談員は,入所者 100人に対して常勤で 1人以上が必要.

(3)介護職員・看護職員の総数は,入所者 3人に対して常勤換算で 1人以上が必要.また,入所者数により看護職員数が決められている.

(4)機能訓練指導員は,1人以上が必要.「訓練を行う能力を有すると認められる者」である必要があるが,必ずしも理学療法士や作業療法士である必要はない.

(5)介護支援専門員は,入所者 100人に対して常勤で 1人以上を標準とする.

施設基準

(1)居室の定員は 4人以下で,1人あたり面積 10.65 m2以上.

(2)医務室(医療法上の診療所)や,食堂・機能訓練室(合計 1人あたり 3 m2以上)の設置が必要.

運営基準の固有事項

(1)入所者の心身の状況等に応じ,日常生活に必要な機能を改善し,またはその減退を防止するための訓練を行う.

(2)入院した入所者がおおむね 3ヵ月以内に退院することが明らかなときは,やむを得ない場合を除き,退院後,再び円滑に元の施設に入所できるようにする.

(3)入院治療が必要な入所者のためにあらかじめ協力病院を定めておくほか,協力歯科医療機関を定めるよう努める.

(4)入所者が選定する特別な居室(個室・2人室・入所定員の 5割を限度)について,必要な費用徴収ができるのは,国や自治体などの負担・補助を受けないで設置された施設に限られる.

(つづく)

Page 11: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

11付録6:関連資料

介護老人保健施設(介護老人保健施設は,都道府県知事の開設許可を受ける施設である.また,介護老人保健施設の開設許可は,同時に短期入所療養介護と通所リハビリテーションを行う事業者の指定とみなされる.)

人員基準

(1)医師は,入所者 100人に対して常勤換算で 1人以上が必要.入所者数 100人未満の施設であっても常勤医師が 1人確保されていなければならない.

(2)支援相談員は,入所者 100人に対して 1人以上が必要.支援相談員は,保健医療および社会福祉に相当な学識経験を有し,入所者に対する各種支援・相談の業務を行うのにふさわしい常勤職員.

(3)介護職員・看護職員の総数は,入所者 3人に対して常勤換算で 1人以上が必要.また,看護職員数は総数の 7分の 2程度を標準とする.

(4)理学療法士や作業療法士は入所者 100人に対して常勤換算で 1人以上が必要.

(5)栄養士は入所定員 100人の場合 1人以上が必要.

(6)適当数の薬剤師(入所者数 300人に対して 1人を標準),調理員等を配置する.

(7)介護支援専門員は,入所者 100人に対して常勤で 1人以上を標準とする.

施設・設備基準

(1)必要な施設として,①療養室,②診察室,③機能訓練室,④談話室,食堂,浴室,レクリエーションルーム,⑧洗面所,⑨便所,⑩サービスステーション,⑪調理室,⑫洗濯室または洗濯場,⑬汚物処理室がある.

(2)療養室は定員 4人以下で 1人あたり面積 8 m2以上,機能訓練室は 1人あたり面積 1 m2

以上,食堂は 1人あたり面積 2 m2以上が原則である.

運営基準の固有事項

(1)必要な医療の提供が困難な場合,施設の医師は,協力病院等への入院または対診を求める等の措置をとる.往診・通院の際は,他病院等に対し入所者についての情報提供を行う.

(2)理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを計画的に行う.

(3)入所者の病状の急変に備え,あらかじめ協力病院を定めておくとともに,協力歯科医療機関を定めるよう努める.

表 8 つづき

介護療養型医療施設(療養病床等をもつ病院・診療所のうち,介護保険施設として都道府県知事の指定を受けたものが介護療養型医療施設.介護療養型医療施設は,短期入所療養介護の指定があったものとみなされる.)人員基準

療養病床等 老人性認知症疾患療養病棟

病院(介護力強化病院も同じ) 診療所

医師薬剤師・栄養士

医療法で療養病床を有する病院として必要とされる数以上

1人以上(常勤換算) 医療法で必要とされる数以上(医師の 1人は当該病棟を担当)

看護職員(常勤換算)

入院患者 6人に対し 1人以上 同左(ただし当分の間は看護・介護職員合計で入院患者 3人に対し 1人以上で,うち看護職員 1人以上)

入院患者 6人に対し 1人以上

介護職員 入院患者 6人に対し 1人以上 入院患者 6人(当分の間は8人)に対し 1人以上

理学療法士作業療法士

実情に応じた適当数 作業療法士が 1人以上,常勤専従

精神保健福祉士(またはこれに準ずる者)

1人以上,常勤専従

介護支援専門員 1人以上(介護保険適用部分入院患者 100人に対し 1人以上を標準)

1人以上 1人以上(介護保険適用部分入院患者 100人に対し 1人以上を標準)

(つづく)

Page 12: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

12 付録6:関連資料

施設基準療養病床等 老人性認知症疾患療養病棟 介護力強化病院

本則(完全型) 病床転換型

病室

病床数 4床以下 5床以上可 4床以下(病床転換型は 6床以下)

入院患者 1人あたり床面積

6.4 m2以上 6.0 m2以上 6.4 m2以上(既存の病院については当分の間 6.0 m2)(病棟の床面積は 18m2以上)

4.3 m2以上

浴室 身体の不自由な人の入浴に適したもの

当分の間無くても可.シャワー室等設置

入浴の介助を考慮し,できるだけ広めのもの

食堂 入院患者 1人あたり1 m2以上

当分の間無くても可 入院患者 1人あたり 1 m2以上,デイルームと兼用可

機能訓練室 40 m2以上(診療所は十分な広さ)

十分な広さ 生活機能回復訓練室 60 m2以上

廊下幅 1.8 m以上 1.2 m以上 1.8 m以上 1.2 m以上 1.2 m以上

中廊下 2.7 m以上 1.6 m以上 2.7 m(大学病院等は

2.1 m以上)

1.6 m以上(既存の病院における経過措置)

1.6 m以上

その他 談話室(病床転換型はなくても可) デイルーム,面会室(合計で入院患者 1人あたり 2 m2以上)

療養環境整備計画を申請時に添付

運営基準の固有事項

(1)実施したサービスを,老人保健の健康手帳の医療に係るページに記載する.(2) 患者の病状から,自ら必要なサービスを提供することが困難な場合には,適切な病院・診療所等を紹介する等の適切な措置を講じる.

(3)必要に応じて,理学療法・作業療法等の適切なリハビリテーションを計画的に行う.

表 9 介護報酬一覧介護予防通所系サービス(要支援 1・2対象)

要支援1 要支援2

介護予防通所介護 2,226単位/月 4,353単位/月 送迎・入浴を基本単位に包括介護予防通所リハ 2,496単位/月 4,880単位/月

選択的サービス等 運動器機能向上加算 225単位/月

栄養改善加算 100単位/月

口腔機能向上加算 100単位/月

アクティビティ実施加算(通所介護のみ)

81単位/月(上記加算を算定しない場合)

事業所評価加算 100単位/月 各年(1月 ~12月)の要支援者の改善割合により次年度評価

介護予防訪問介護費Ⅰ 週 1回程度 要支援1・要支援2 1,234単位/月

介護予防訪問介護費Ⅱ 週2回程度 要支援1・要支援2 2,468単位/月

介護予防訪問介護費Ⅲ 週2回をこえる場合 要支援2 4,010単位/月

表 8 つづき

(つづく)

Page 13: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

13付録6:関連資料

通所系サービス(送迎加算は包括,入浴加算は 1本化)通所介護(6~ 8時間未満の場合)a 小規模事業所(前年実績月 300人以内)

経過的要介護 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

707単位/日 790単位/日 922単位/日 1,055単位/日 1,187単位/日 1,320単位/日

b 通常規模事業所(前年実績月 300人超)

経過的要介護 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

608単位/日 677単位/日 789単位/日 901単位/日 1,013単位/日 1,125単位/日

c 900人超は 90/100を乗じる

個別機能訓練加算 27単位/日(個別の機能訓練実施計画を策定)

栄養マネジメント加算 100単位 */回 口腔機能向上加算 100単位 */回

若年性認知症ケア加算 60単位/回 入浴介助加算 50単位/回* 月 2回まで.原則 3ヵ月

■療養通所介護費 難病やがん末期の要介護者などの連携体制を強化(定員 5名以内)

3~6時間未満 1,000単位/日 6~8時間未満 1,500単位/日

通所リハビリテーション(6~ 8時間未満の場合)経過的要介護 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

591単位/日 688単位/日 842単位/日 995単位/日 1,149単位/日 1,303単位/日* 900人超は 90/ 100を乗じる

■加算 個別リハビリテーション加算の見直し

①生活行為向上リハビリテーション加算 3ヶ月まで 2,000単位/月,3~ 6ヶ月 1,000単位/月*包括請求

②短期集中個別リハビリテーション加算 110単位/日(3ヶ月まで)*出来高請求

③認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 1,920単位/日(3ヶ月まで)*包括請求

④リハビリテーションマネージメント加算Ⅰ(加算Ⅱ) (6ヶ月まで 1,020単位/月,6ヶ月超 700単位/月)

⑤社会参加支援加算 12単位/日

栄養マネジメント加算 100単位 */回 口腔機能向上加算 100単位 */回

若年性認知症ケア加算 60単位/回 入浴介助加算 50単位/回* 月 2回まで,原則 3ヵ月

訪問系サービス訪問リハビリテーション 基本単位 302単位/日

 加算等(現行の日常生活活動訓練加算は廃止)

 リハビリテーションマネージメント加算Ⅰ(加算Ⅱ) 60(150)単位/月

 社会参加支援加算 17単位/日

 短期集中リハビリテーション実施加算 

退院・退所・認定日から 1月以内 330単位/日

退院・退所・認定日から 3月以内 200単位/日

 介護予防短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所・認定日から 3月以内 200単位/日

 加算算定要件

 ・短期集中リハビリテーション実施加算はリハビリテーションマネージメント加算を算定要件とする.

 ・集中的な訪問リハビリテーションは週に概ね 2日以上の場合を言う.* 経過的要介護 現在,認定を要支援で受けていて認定期間終了までの経過処置

表 9 つづき

(つづく)

Page 14: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

14 付録6:関連資料

表 9 つづき地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護(Ⅱ)・介護予防認知症対応型通所介護(Ⅱ)6~8時間未満の場合

要支援 1 4,469単位/月 435単位/日

要支援 2 7,995単位/月 460単位/日

経過的要介護 4,469単位/月 452単位/日

要介護 1 11,430単位/月 469単位/日

要介護 2 16,325単位/月 486単位/日

要介護 3 23,286単位/月 503単位/日

要介護 4 25,597単位/月 520単位/日

要介護 5 28,120単位/月 537単位/日

利用定員 1事業者あたりの登録定員 25名以下     [通い]の 1日あたりの定員  概ね 15名以下     [泊まり]の 1日あたりの定員 概ね 9名以下人員配置 管理者(常勤)     1名(事業所内の他の業務との兼務可)介護・看護職員 日中:通いの利用者 3人に対して 1名+訪問介護対応 1名 夜間:泊まりと夜間の訪問介護対応のため 2名 (1名は宿直可)介護支援専門員 1名 (事業所内の他の業務との兼務可)

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護について・単独型・併設型→定員 12名以下・共用型→定員 3名以下

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

短期利用共同生活介護費(ショートステイ利用)

要支援 2 831単位/日 861単位/日

要介護 1 831単位/日 861単位/日

要介護 2 848単位/日 878単位/日

要介護 3 865単位/日 895単位/日

要介護 4 882単位/日 912単位/日

要介護 5 900単位/日 930単位/日

■医療連携体制加算 39単位/日

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)

基本夜間対応型訪問介護費 1,000単位/月

定期巡回サービス費 347単位/回

随時訪問サービス費Ⅰ 580単位/回

随時訪問サービス費Ⅱ 780単位/回

二つの報酬体系

(Ⅰ)オペレーションセンターを設置する場合

(Ⅱ)Ⅰ以外の場合

(つづく)

Page 15: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

15付録6:関連資料

夜間サービスの 3類型

①定期巡回の訪問介護サービス

②利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス

③利用者の通報に応じるオペレーションサービスを組み合わせて提供

夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)

2,760単位/月

特定施設入居者生活介護サービス①基本単位

要支援 1 要支援 2 経過的要介護

214単位/日 494単位/日 214単位/日

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

549単位/日 616単位/日 683単位/日 750単位/日 818単位/日

②加算

夜間看護体制加算 10単位/日 (看護師 1名以上,看護責任者を定める)

医療機関や訪問看護との 24時間連絡体制の確保及び重度化した場合の対応

③外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費

施設従事者が生活相談,介護サービス計画作成,安否確認を実施.外部のサービス事業者と契約してサービスを提供する.

■基本部分 介護給付 84単位/日 予防給付 63単位/日

■出来高部分 身体介護 90単位/ 15分 生活援助 45単位/ 15分

通院等乗降介助 90単位/ 1回

・他の訪問通所系サービスの基本単位 90/ 100単位

・指定福祉用具貸与 貸与額適用

■限度額 要支援 居宅と同様

経過的要介護 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

6,505単位/月 16,689単位/月 18,726単位/月 20,763単位/月 22,800単位/月 24,867単位/月(算定要件あり)

④養護老人ホームにおける特定施設入居者生活介護サービス

 外部サービス利用特定施設入居者生活介護費を活用できる.

短期入所サービス緊急短期入所ネットワーク加算  50単位/日

虐待等ケースへの対応

災害時と同時に定員超過の上限を定めない

■短期入所療養介護 特定短期入所療養介護費(がん末期や難病の要介護者) 760単位/日

■短期入所生活介護 夜間看護体制加算 10単位/日

 算定要件 ①常勤看護師 1名以上,看護責任者を定める(平成 19年 3月 31日までは看護職員も可)

      ②医療機関・訪問看護との連携で,24時間連絡体制確保

在宅中等度者受入加算 425単位/日(夜間看護体制加算算定時 415単位/日)

表 9 つづき

(つづく)

Page 16: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

16 付録6:関連資料

介護保険施設介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

ユニット型 要介護 1 625単位/日 要介護 1 812単位/日 要介護 1 778(766)*単位/日

要介護 2 691単位/日 要介護 2 886単位/日 要介護 2 886(873)*単位/日

要介護 3 762単位/日 要介護 3 948単位/日 要介護 3 1,119(1,102)*単位/日

要介護 4 828単位/日 要介護 4 1,004単位/日 要介護 4 1,218(1,199)*単位/日

要介護 5 894単位/日 要介護 5 1,059単位/日 要介護 5 1,307(1,287)*単位/日

多床型 要介護 1 594単位/日 要介護 1 768単位/日 要介護 1 745単位/日

要介護 2 661単位/日 要介護 2 816単位/日 要介護 2 848単位/日

要介護 3 729単位/日 要介護 3 877単位/日 要介護 3 1,071単位/日

要介護 4 796単位/日 要介護 4 928単位/日 要介護 4 1,166単位/日

要介護 5 861単位/日 要介護 5 981単位/日 要介護 5 1,251単位/日

*( )は療養機能強化型 B

ユニット型施設基準

■日中はユニット毎に常時 1名以上の看護・介護職員を配置

■夜間及び深夜においては 2ユニット毎に 1人以上の看護・介護職員を夜間および深夜勤務として配置

■ユニット毎に常勤のユニットリーダーを配置

経口維持加算(原則 180日まで算定可)

経口移行加算 (経管栄養の者を対象 ) 28単位/日

Ⅰ経口維持加算 400単位/月

Ⅱ経口維持加算 100単位/月

在宅復帰支援

在宅復帰支援を積極的に行い,一定以上の在宅復帰を実現

在宅復帰支援機能加算  10単位/日

サービスの質の確保

■感染症管理体制の強化

■介護事故防止に対する安全管理体制の強化

■身体拘束廃止に向けた取組強化

 身体拘束廃止未実施減算  - 5単位/日

表 9 つづき

(つづく)

Page 17: 付録6:関連資料text.nankodo.co.jp/cms/rehabilitation/pdf/pts/support/...付録6:関連資料 3 難病患者リハ ビリテーショ ン ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎および多発性筋炎,結節性動脈硬化症,ビュルガー病,脊髄小脳変性症,悪性関節リウ

17付録6:関連資料

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

■重度化対応加算(看護師の配置と 24時間連絡体制等の算定要件あり)

10単位/日■準ユニットケア加算(12人程度の単位で基準を満たすこと) 5単位/日■看取り介護加算 160単位/日 施設・居宅で死亡 80単位/日 上記以外で死亡 (医師が終末期にあると判断した場合の死亡前 30日を限度として死亡月に加算)■在宅,入所相互利用加算(複数利用者が相互に計画的に利用)

30単位/日■個別機能訓練加算 12単位/日

■試行的退所サービス費 800単位/日 退所予定者が在宅において在宅サービスを試行的に利用 6日/ 1ヵ月を限度に実施■サテライト型老人保健施設 サービス費 29人以下の施設で在宅復帰の支援を強化した施設に 180日を限度に評価■リハビリテーション機能加算 リハビリテーションマネージメント加算 25単位/日 短期集中リハ実施加算 60単位/日  (入所後 3ヵ月以内)■認知症ケア 認知症短期集中リハビリテーション実施加算

60単位/日(入所後 3ヵ月以内) 認知症専門棟加算 76単位/日

■リハビリテーションマネージメント加算 25単位/日■短期集中リハ実施加算 60単位/日 (入所後 3ヵ月以内)■リハビリテーション体制強化加算 35単位/回■理学,作業,言語聴覚療法の見直し 理学療法:(Ⅰ ) 180単位/回      (Ⅱ ) 100単位/回      (Ⅲ ) 50単位/回 作業療法: 言語聴覚療法:

※下線部分は平成 26年度に変更された内容

表 9 つづき