61
資料No.3 液化石油ガス器具等は、通常 の使用状態において、人体に危害 を及ぼし、又は物件に損傷を与え るおそれがないよう設計されるもの とする。 液化石油ガス器具等は、当該 液化石油ガス器具等の安全性を確 保するために、形状が正しく設計さ れ、組立てが良好で、かつ、動作が 円滑であるものとする。 左から、性能規定化された現行の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(以下、省令という。)の技術上の基準、省令の運用について(通達)に移行された技術的 内容(例示基準)、カセットこんろのJIS、分離型・直結型のJISの順に並んでいる。 現状は“省令の技術上の基準”及び“省令の運用について”との紐付けで適合性検査を行っているが、JISが整合規格として採用された場合、“省令の技術上の基準”と“JISの項 目”との紐付けで検査することになる。そのため、下記表にて、それぞれの基準の紐付けを示している。 黒字:現状、適合性検査で実施している項目を紐付けした内容 赤字:省令の技術的内容で規定されている項目のうち、JISで異なる表現になっていたり、JISとして議論した結果、規定内容を変更したものなど、差異があ ることを明示した部分 青字:JISだけに規定されている+αの項目 赤枠で囲っている部分:JISから追加で取り入れられそうな項目のうち、適合性検査を補足するために実施しているJIAのカートリッジガスこんろ(グリル等) 追加試験項目に関連する項番を追加提案項目として示したもの 緑枠で囲っている部分:JISから追加で取り入れられそうな項目のうち、立消え安全装置などの安全装置を持っている機器について、粗悪な安全装置との 差別化を図るため、“持っているものにあっては”との条件で適用する追加提案項目として示したもの 背景が白色: 整合規格案として 提案の項目 (P1~P49) JIS S 2152 JIS S 2147 カセットこんろ ・5.1f)構造一般(器具ガバナの 有無) 5.1機器及び機器の各部の構 造は,ガス漏れ,火災などに 関する安全性及び耐久性を考 慮して作られ,通常の輸送・設 置,使用などに対して,破損又 は使用上支障がある変形など を生じない構造とし,次の事項 に適合しなければならない。 f)器具ガバナを備えている。 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 (別表第3)の技術上の基準 (1)安全原則 直結型カートリッジガスこんろ ・5.1b)一般(器具ガバナー又は 減圧機構の有無) 液化石油ガス器具等の技術上の基 準等に関する省令の運用について (別紙)の技術的内容 カートリッジガスこんろ ・14(1)(2) 器具ガバナー又は 減圧機構の有無 (1) 組込型こんろは、器具ガバ ナーを有すること。 1 (2) 安全機能 を有する設計 《資料の見方》 液化石油ガス器具等は、1(1) の原則を踏まえ、危険な状態の発 生を防止するとともに、発生時にお ける被害を軽減する安全機能を有 するよう設計されるものとする。 黄色で色づけした部分:整合規格としてJISを引用するにあたり、誤記等の修正が必要なもの(別途、JIS追補版対応) 薄ピンク色で色づけした部分(P50~P61):整合規格案として提案しない項目 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令、省令の運用について(技術的内容)及びJIS(整合規格)の紐付け表(案) 分離型カートリッジガスこんろ ・5.1b)一般(器具ガバナー又は 減圧機構の有無) 2019/1/21 1

資料No...資料No.3 イ 液化石油ガス器具等は、通常 の使用状態において、人体に危害 を及ぼし、又は物件に損傷を与え るおそれがないよう設計されるもの

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Page 1: 資料No...資料No.3 イ 液化石油ガス器具等は、通常 の使用状態において、人体に危害 を及ぼし、又は物件に損傷を与え るおそれがないよう設計されるもの

資料No.3

イ 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。

ロ 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。

左から、性能規定化された現行の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(以下、省令という。)の技術上の基準、省令の運用について(通達)に移行された技術的内容(例示基準)、カセットこんろのJIS、分離型・直結型のJISの順に並んでいる。現状は“省令の技術上の基準”及び“省令の運用について”との紐付けで適合性検査を行っているが、JISが整合規格として採用された場合、“省令の技術上の基準”と“JISの項目”との紐付けで検査することになる。そのため、下記表にて、それぞれの基準の紐付けを示している。

黒字:現状、適合性検査で実施している項目を紐付けした内容

赤字:省令の技術的内容で規定されている項目のうち、JISで異なる表現になっていたり、JISとして議論した結果、規定内容を変更したものなど、差異があることを明示した部分

青字:JISだけに規定されている+αの項目

赤枠で囲っている部分:JISから追加で取り入れられそうな項目のうち、適合性検査を補足するために実施しているJIAのカートリッジガスこんろ(グリル等)追加試験項目に関連する項番を追加提案項目として示したもの

緑枠で囲っている部分:JISから追加で取り入れられそうな項目のうち、立消え安全装置などの安全装置を持っている機器について、粗悪な安全装置との差別化を図るため、“持っているものにあっては”との条件で適用する追加提案項目として示したもの

背景が白色:整合規格案として提案の項目(P1~P49)

JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

・5.1f)構造一般(器具ガバナの有無)

5.1機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常の輸送・設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の事項に適合しなければならない。f)器具ガバナを備えている。

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

(1)安全原則

直結型カートリッジガスこんろ

・5.1b)一般(器具ガバナー又は減圧機構の有無)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ

・14(1)(2) 器具ガバナー又は減圧機構の有無

(1) 組込型こんろは、器具ガバナーを有すること。

1一般要求事項

(2) 安全機能を有する設計等

《資料の見方》

イ 液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

黄色で色づけした部分:整合規格としてJISを引用するにあたり、誤記等の修正が必要なもの(別途、JIS追補版対応)

薄ピンク色で色づけした部分(P50~P61):整合規格案として提案しない項目

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令、省令の運用について(技術的内容)及びJIS(整合規格)の紐付け表(案)

分離型カートリッジガスこんろ

・5.1b)一般(器具ガバナー又は減圧機構の有無)

2019/1/21

1

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2

JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(2) 安全機能を有する設計等

イ 液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

・5.1k)構造一般(容器から取り出す液化石油ガスの状態)

通常の使用状態において,容器から取り出すガスは,気体の状態のものとする。ただし,機器本体がガスを気化する機能をもつものは,この限りではない(7.7において異常燃焼しないことなどを確認する。)。

・24 容器から取り出す液化石油ガスの状態

5.1機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常の輸送・設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の事項に適合しなければならない。b) 適用除外ガス用容器と接合するものは,器具ガバナ又は減圧機構を備えたものとする。

・5.1c)一般(適用ガス用容器と接合するものの調整器又は減圧機構の有無)

(2) 分離型こんろ及び液化石油ガスを充塡した容器が燃焼器に直接取り付けられる構造のもの(組込型こんろを除く。以下「直結型こんろ」という。)は、器具ガバナー又は減圧機構を有すること。

・5.1h)一般(容器から取り出す液化石油ガスの状態)

h) 通常の使用状態において,容器から取り出すガスは,気体の状態のものとする。ただし,機器本体がガスを気化する機能をもつものは,この限りではない(7.4.4において異常燃焼しないことなどを確認する。)。

・15(1)(2) 適用ガス用容器と接合するものの調整器又は減圧機構の有無

(1) 分離型こんろは、調整器を有すること。

(2) 直結型こんろは、減圧機構を有すること。

c) 適用ガス用容器と接合するものは,次による。1) 直結型は,減圧機構を備えていなければならない。

通常の使用状態において、容器から取り出す液化石油ガスは、気体の状態であること。ただし、燃焼器本体が液化石油ガスを気化する機能を有するものにあってはこの限りでない。

h) 通常の使用状態において,容器から取り出すガスは,気体の状態のものとする。ただし,機器本体がガスを気化する機能をもつものは,この限りではない(7.4.4において異常燃焼しないことなどを確認する。)。

5.1機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常の輸送・設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の事項に適合しなければならない。b) 適用除外ガス用容器と接合するものは,器具ガバナ又は減圧機構を備えたものとする。

・5.1c)一般(適用ガス用容器と接合するものの調整器又は減圧機構の有無)

c) 適用ガス用容器と接合するものは,次による。2) 分離型は,調整器を備えていなければならない。

・5.1h)一般(容器から取り出す液化石油ガスの状態)

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・表1、7.14b)安全装置の作動性能(過熱防止装置)〈持つものに適用〉

・表1、7.4.10b)安全装置の作動性能(過熱防止装置)〈持つものに適用〉

製造業者の指定する温度に達する前に作動し、ガス通路を自動的に閉ざし、かつ、温度が平常に戻った場合にガス通路が自動的に開いてはならない。

注3)炎検出部が損傷した場合とは、熱電対式のものは起電力が起きない状態、フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態をいう。

・5.5a)立消え安全装置(炎検出部の損傷)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。7.4.9a)立消え安全装置の作動性能試験によって試験したとき、炎検出部が損傷した場合3)には、自動的にバーナへのガス通路が閉じるものとする。

・5.3水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿(空だき状態)

7.3.4空だき性能試験によって試験したとき、水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿は、空だきの状態において異常があってはならない。

・5.8水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿(空だき状態)

7.3.7空だき性能試験によって試験したとき、水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿は、空だきの状態において異常があってはならない。

― 製造業者の指定する温度に達する前に作動し、ガス通路を自動的に閉ざし、かつ、温度が平常に戻った場合にガス通路が自動的に開いてはならない。

注5)炎検出部が損傷した場合とは、熱電対式のものは起電力が起きない状態、フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態をいう。

注3)炎検出部が損傷した場合とは、熱電対式のものは起電力が起きない状態、フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態をいう。

― ・5.11a)立消え安全装置(炎検出部の損傷)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

・5.5a)立消え安全装置(炎検出部の損傷)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

― 立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。7.13a)立消え安全装置の作動性能試験によって試験したとき、炎検出部が損傷した場合5)には、自動的にバーナへのガス通路が閉じるものとする。

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。7.4.9a)立消え安全装置の作動性能試験によって試験したとき、炎検出部が損傷した場合3)には、自動的にバーナへのガス通路が閉じるものとする。

・表1、7.4.10b)安全装置の作動性能(過熱防止装置)〈持つものに適用〉

製造業者の指定する温度に達する前に作動し、ガス通路を自動的に閉ざし、かつ、温度が平常に戻った場合にガス通路が自動的に開いてはならない。

・5.3水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿(空だき状態)

7.3.4空だき性能試験によって試験したとき、水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿は、空だきの状態において異常があってはならない。

1一般要求事項

(2) 安全機能を有する設計等

イ 液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

炊飯器等、こんろ

以外の機種のグリ

ル追加基準として

の立消え安全装置

の項目(現行規定

あり)

3

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(2) 安全機能を有する設計等

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。7.4.9a)立消え安全装置の作動性能試験によって試験したとき、炎検出部が損傷した場合3)には、自動的にバーナへのガス通路が閉じるものとする。

注3)炎検出部が損傷した場合とは、熱電対式のものは起電力が起きない状態、フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態をいう。

・5.6a)過熱防止装置(検出部の損傷)〈持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。a)過熱防止装置の検出部が損傷した場合4)には、自動的にバーナへのガス通路が閉ざされるものとする。

注4)過熱防止装置の検出部が損傷した場合とは、温度ヒューズ式のものは電流が流れない状態、バイメタル式のものはバイメタルが破損した状態(電流が流れない状態)をいう。

・5.5a)立消え安全装置(炎検出部の損傷)〈こんろの場合で持つものに適用〉

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。7.4.9a)立消え安全装置の作動性能試験によって試験したとき、炎検出部が損傷した場合3)には、自動的にバーナへのガス通路が閉じるものとする。

注3)炎検出部が損傷した場合とは、熱電対式のものは起電力が起きない状態、フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態をいう。

・5.6a)過熱防止装置(検出部の損傷)〈持つものに適用〉

・5.5a)立消え安全装置(炎検出部の損傷)〈こんろの場合で持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。a)過熱防止装置の検出部が損傷した場合4)には、自動的にバーナへのガス通路が閉ざされるものとする。

注4)過熱防止装置の検出部が損傷した場合とは、温度ヒューズ式のものは電流が流れない状態、バイメタル式のものはバイメタルが破損した状態(電流が流れない状態)をいう。

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。7.13a)立消え安全装置の作動性能試験によって試験したとき、炎検出部が損傷した場合5)には、自動的にバーナへのガス通路が閉じるものとする。

注5)炎検出部が損傷した場合とは、熱電対式のものは起電力が起きない状態、フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態をいう。

・5.12a)過熱防止装置(検出部の損傷)〈持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。a)過熱防止装置の検出部が損傷した場合6)には、自動的にバーナへのガス通路が閉ざされるものとする。

注6)過熱防止装置の検出部が損傷した場合とは、温度ヒューズ式のものは電流が流れない状態、バイメタル式のものはバイメタルが破損した状態(電流が流れない状態)をいう。

・5.11a)立消え安全装置(炎検出部の損傷)〈こんろの場合で持つものに適用〉

1一般要求事項

イ 液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

こんろの場合の+α

としての立消え安

全装置の項目(現

行規定なし)

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

ロ 液化石油ガス器具等は、1(2) イの規定による措置のみによつてはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該液化石油ガス器具等又はこれに附属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。

ハ 別表第一第十四号又は第十六号の液化石油ガス器具等にあつては、ガス漏れ又は地震による被害を防止するための機能を有するよう設計されるものとする。

・5.6c)過熱防止装置(バイメタルサーモスイッチ)〈持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。c)バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、JIS S 2149に規定されたバイメタルサーモスイッチとする。

・5.6c)過熱防止装置(バイメタルサーモスイッチ)〈持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。c)バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、JIS S 2149に規定されたバイメタルサーモスイッチとする。

・5.12c)過熱防止装置(バイメタルサーモスイッチ)〈持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。c)バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、JIS S 2149に規定されたバイメタルサーモスイッチとする。

イ 液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

(2) 安全機能を有する設計等

1一般要求事項

5

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。

(3) 供用期間中における安全機能の維持

器具栓:ガス漏れ及び使用上支障のある欠陥i)があってはならない。

(2) 点火装置については、技術的内容の欄の4に定める基準に適合すること。

電気点火装置:電気点火性能の項目に適合し,かつ,使用上支障が生じてはならない 。

電気点火装置:電気点火性能の項目に適合しなければならない。

(3) 安全装置については、液化石油ガス漏れがないこと及び技術的内容の欄の8(4)に定める基準に適合すること。

圧力感知安全装置:ガス漏れがなくk),圧力感知安全装置の作動性能の項目に適合しなければならない。

(4) 器具ガバナーについては、液化石油ガス漏れがないこと及び反復使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の8パーセント以下であること。

器具ガバナ:ガス漏れがなく,調整圧力の変化が8 %以下でなければならない。

器具ガバナ:ガス漏れがなく,調整圧力の変化が8 %以下でなければならない。

次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 器具栓については、液化石油ガス漏れがないこと及び使用上支障のある欠陥がないこと。

器具栓:ガス漏れ及び使用上支障のある欠陥j)があってはならない。

・27(1)(2)(3)(4)(5) 反復使用試験

・表1、7.4.11a)、b)、c)反復使用試験

器具栓:ガス漏れ及び使用上支障のある欠陥i)があってはならない。

電気点火装置:電気点火性能の項目に適合しなければならない。

器具ガバナ:ガス漏れがなく,調整圧力の変化が8 %以下でなければならない。

・表1、7.15a)、b)、c)、d)、e)反復使用試験

・表1、7.4.11a)、b)、c)反復使用試験

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

装置 回数 装置 回数 装置 回数 装置 回数

器具栓 12,000 器具栓 12,000 器具栓 12,000 器具栓 12,000

点火装置 12,000 電気点火装置

12,000 電気点火装置

12,000 電気点火装置

12,000

安全装置 1,000 圧力感知安全装置

1,000 ― ― ― ―

30,000 30,000(常圧時(0.2 MPa))

30,000(常圧時(0.2 MPa))

30,000(常圧時(0.2 MPa))

(注) 組込型こんろの器具ガバナーにあっては、常用の圧力における30,000回の反復使用試験及び安全機能が作動する圧力における1,000回の反復使用試験に耐えること。

1000(高圧時(安全装置が作動する圧力))

― ―

組込型こんろの容器と燃焼器との接合部

6,000 容器と燃焼器との接合部

6,000 ― ― ― ―

器具ガバナ器具ガバナー

器具ガバナ

容器と機器との接合部:ガス通路の気密性の項目に適合しなければならない。

器具ガバナ

(5) 組込型こんろの容器と燃焼器との接合部については、技術的内容の欄の23に定める基準に適合すること。

1一般要求事項

(3) 供用期間中における安全機能の維持

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。

7

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。

装置 回数 装置 回数 装置 回数立消え安全装置

1,000 立消え安全装置

1,000 立消え安全装置

1,000

自動消火装置

1,000 自動消火装置

1,000 自動消火装置

1,000

オーブン扉 500 オーブン扉 500 オーブン扉 500

注i) 使用上支障のある欠陥とは,器具栓が固くなり回転しなくなる,破損するなどをいう。          ―

・表1、7.4.11d)、e)、f)反復使用試験

立消え安全装置:ガス漏れがなく立消え安全装置の作動性能の項目に適合しなければならない。〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

注j) 使用上支障のある欠陥とは,器具栓が固くなり回転しなくなる,破損するなどをいう。k) ガス漏れがなくとは,安全装置の弁を通して漏れる空気の量が0.55 L/h以下でなければならない。

自動消火装置:ガス漏れがなく炊飯性能の項目に適合しなければならない。〈炊飯器に適用〉

オーブン扉:使用上支障があってはならない。〈オーブン部に適用〉

備考:(1) 「反復使用」については、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.12反復使用試験により行うこととする。(2) 「使用上支障のある欠陥」とは、器具栓が固くなり回転しなくなる、破損する等をいう。(3) 安全装置について「液化石油ガス漏れがない」とは、安全装置の弁を通して漏れる空気の量が0.55リットル毎時以下であることをいう。

― 自動消火装置:ガス漏れがなく炊飯性能の項目に適合しなければならない。〈炊飯器に適用〉

― オーブン扉:使用上支障があってはならない。〈オーブン部に適用〉

・表1、7.4.11d)、e)、f)反復使用試験

― 立消え安全装置:ガス漏れがなく立消え安全装置の作動性能の項目に適合しなければならない。〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

― ・表1、7.15f)、g)、h)反復使用試験

立消え安全装置:ガス漏れがなく立消え安全装置の作動性能の項目に適合しなければならない。〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

自動消火装置:ガス漏れがなく炊飯性能の項目に適合しなければならない。〈炊飯器に適用〉

オーブン扉:使用上支障があってはならない。〈オーブン部に適用〉

注i) 使用上支障のある欠陥とは,器具栓が固くなり回転しなくなる,破損するなどをいう。          ―

1一般要求事項

(3) 供用期間中における安全機能の維持

炊飯器等、こんろ

以外の機種のグリ

ル追加基準として

の立消え安全装置

の項目(現行規定

あり)

Page 9: 資料No...資料No.3 イ 液化石油ガス器具等は、通常 の使用状態において、人体に危害 を及ぼし、又は物件に損傷を与え るおそれがないよう設計されるもの

JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

装置 回数 装置 回数 装置 回数立消え安全装置

1,000 立消え安全装置

1,000 立消え安全装置

1,000

注i) 爆発的点火があってはならないとは,点火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう

・5.1d)構造一般(容器と機器の接合(器具栓は閉じた状態)

d) 器具栓が閉の状態でなければ容器を機器に接合することができない。

・5.1c)構造一般(予備容器の組込みができない構造)

・表1、7.4.7電気点火性能

10回中8回以上点火し,かつ,連続して不点火があってはならない。

・5.1a)一般(予備容器の組込みができない構造)

a) 通常の使用状態において予備の容器が入らない構造とする。なお,据え置いた状態で容器が入り,持ち上げると落ちるものは容器が入らない構造とはみなさない。

・表1、7.4.11d)反復使用試験

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

立消え安全装置:ガス漏れがなく立消え安全装置の作動性能の項目に適合しなければならない。〈こんろの場合で持つものに適用〉

・8(2) 組込型こんろの容器と燃焼器との接合部の構造(器具栓が閉じた状態)

乾電池又は圧電素子を用いて点火を行うものにあっては、通常の点火操作を10回繰り返したときに8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。

備考:「通常の点火操作」とは、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.9.2試験方法c)の操作をいう。

c) 通常の使用状態において,予備の容器が入らない構造とする。なお,据え置いた状態で容器が入り,持ち上げると落ちるものは容器が入らない構造とはみなさない。

器具栓が閉じた状態でなければ容器と燃焼器とを接合することができないこと。

・17 予備容器の組込みができない構造

通常の使用状態において予備の容器が入らない構造を有すること。

・表1、7.15f)反復使用試験

・4 点火性能

立消え安全装置:ガス漏れがなく立消え安全装置の作動性能の項目に適合しなければならない。〈こんろの場合で持つものに適用〉

・表1、7.10電気点火性能

10回中8回以上点火し,かつ,連続して不点火があってはならない。また,爆発的点火があってはならないi)。

・表1、7.4.11d)反復使用試験

立消え安全装置:ガス漏れがなく立消え安全装置の作動性能の項目に適合しなければならない。〈こんろの場合で持つものに適用〉

・表1、7.4.7電気点火性能

10回中8回以上点火し,かつ,連続して不点火があってはならない。

・5.1a)一般(予備容器の組込みができない構造)

a) 通常の使用状態において予備の容器が入らない構造とする。なお,据え置いた状態で容器が入り,持ち上げると落ちるものは容器が入らない構造とはみなさない。

1一般要求事項

(3) 供用期間中における安全機能の維持

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

こんろの場合の+

αとしての立消え安

全装置の項目(現

行規定なし)

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・5.1.m)、7.2.7b)構造一般(燃焼器と容器の適正な接続)

5.1m) 機器と容器の接続は,7.2.7 b)によって試験したとき,容器の装着位置が適正でない場合,装着できないものとする。

つまみを動かして空気を調節するものにあっては、つまみの操作が円滑、確実であり、かつ、開閉のための操作の方向が明示してあること。

・5.2b)、9.2.1空気調節器の操作・表示

b) 空気調節つまみがあるものは,操作が円滑かつ確実なものとする。

9.2.1 操作表示点火,消火,調節など使用操作は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,その使用操作の方法を簡潔明瞭に表示しなければならない。つまみを動かして空気を調節するものは,開閉のための操作方向も表示する。

・29 組込型こんろの汁受け及びごとく反転防止

・30 組込型こんろの燃焼器と容器の適正な接続

・5.5b)、9.2.1空気調節器の操作・表示

組込型こんろは、汁受け及びごとくが誤った位置に取り付けられたとき、点火操作ができないか又は鍋等が安定して載せられないものであること。

組込型こんろの燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合接合することができないこと。

5.5b) 空気調節つまみがあるものは,容易に操作が行える位置にあり ,操作が円滑かつ確実なものとする。9.2.1 操作表示点火,消火,調節など使用操作は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,その使用操作の方法を簡潔明瞭に表示しなければならない。 つまみを動かして空気を調節するものは,開閉のための操作方向も表示する。

・26(2) 空気調節器の操作・表示

5.1l) 7.2.7 a)によって試験したとき,汁受皿及びごとくが誤った位置に取り付けられた場合,点火ができないか又は鍋などが安定して載せられないものとする。

・5.1l)、7.2.7a)構造一般(汁受け及びごとく反転防止)

・5.2b)、9.2.1空気調節器の操作・表示

b) 空気調節つまみがあるものは,操作が円滑かつ確実なものとする。

9.2.1 操作表示点火,消火,調節など使用操作は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,その使用操作の方法を簡潔明瞭に表示しなければならない。つまみを動かして空気を調節するものは,開閉のための操作方向も表示する。

1一般要求事項

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

・表1、7.7.3燃焼状態(オーブン扉開閉時)〈扉開閉時に燃焼を継続するバーナを持つオーブン部に適用〉

a)消火及び逆火があってはならない。

・5.1ac)構造一般(こんろを除く機器の掃除など)

こんろを除く機器の掃除、日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は、工具を用いず取外し・取付けができるものとする。

・5.1j)構造一般(こんろを除く機器の掃除など)

こんろを除く機器の掃除、日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は、工具を用いず取外し・取付けができるものとする。

・5.1i)構造一般(炊飯器を除く機器のバーナの燃焼状態の確認)

炊飯器を除く機器は、バーナの燃焼状態が外部から確認できる構造とする。ただし、点火時に不点火した場合及び消火した場合に、バーナへのガス通路を自動的に閉ざす装置(立消え安全装置)をもつ機器はこの限りではない。

a)消火及び逆火があってはならない。

・5.1ab)構造一般(炊飯器を除く機器のバーナの燃焼状態の確認)

炊飯器を除く機器は、バーナの燃焼状態が外部から確認できる構造のものとする。ただし、点火時に不点火であった場合及び消火した場合に、バーナへのガス通路を自動的に閉ざす装置(立消え安全装置)をもつ機器はこの限りではない。

・表1、7.4.4.2燃焼状態(オーブン扉開閉時)〈扉開閉時に燃焼を継続するバーナを持つオーブン部に適用〉

b)パイロットバーナの消火及び逆火があってはならない。

b)パイロットバーナの消火及び逆火があってはならない。

・表1、7.4.4.2燃焼状態(オーブン扉開閉時)〈扉開閉時に燃焼を継続するバーナを持つオーブン部に適用〉

a)消火及び逆火があってはならない。

b)パイロットバーナの消火及び逆火があってはならない。

・5.1i)構造一般(炊飯器を除く機器のバーナの燃焼状態の確認)

炊飯器を除く機器は、バーナの燃焼状態が外部から確認できる構造とする。ただし、点火時に不点火した場合及び消火した場合に、バーナへのガス通路を自動的に閉ざす装置(立消え安全装置)をもつ機器はこの限りではない。

・5.1j)構造一般(こんろを除く機器の掃除など)

こんろを除く機器の掃除、日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は、工具を用いず取外し・取付けができるものとする。

1一般要求事項

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

― ―

・5.1k)構造一般(下火式及び両面式のバーナ)

・5.1m)3)構造一般(炊飯器の自動消火装置の煮こぼれ防止)

下火式及び両面式の下火バーナは、焼き汁などによって火が消えない構造であり、かつ、掃除が容易にできる構造のものとする。

自動消火装置は、煮こぼれなどが直接かからないように保護されており、過度の熱などによって容易に故障しない。

・5.1ad)構造一般(下火式及び両面式のバーナ)

下火式及び両面式の下火バーナは、焼き汁などによって火が消えない構造であり、かつ、掃除が容易にできる構造のものとする。

・5.1m)3)構造一般(炊飯器の自動消火装置の煮こぼれ防止)

自動消火装置は、煮こぼれなどが直接かからないように保護されており、過度の熱などによって容易に故障しない。

5.1l)こんろを除く直結形の機器の構造

こんろを除く直結形の機器は、機器専用の水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿以外のものが使用できない構造とする。

・5.1ae)3)構造一般(炊飯器の自動消火装置の煮こぼれ防止)

自動消火装置は、煮こぼれなどが直接かからないように保護されており、過度の熱などによって容易に故障しない。

・5.1ae)4)構造一般(炊飯器の釜)

炊飯器の釜には、炊飯に必要な水位を表示している。

・5.1ae)5)構造一般(炊飯器の点火状態)

7.16b)炊飯性能のバーナの点火状態によって試験したとき、バーナに点火していることが点火操作を行う場所で目視などによって確認できるものとする。

― ―

・5.1m)5)構造一般(炊飯器の点火状態)

7.4.13b)炊飯性能のバーナの点火状態によって試験したとき、バーナに点火していることが点火操作を行う場所で目視などによって確認できるものとする。

・5.1m)5)構造一般(炊飯器の点火状態)

7.4.13b)炊飯性能のバーナの点火状態によって試験したとき、バーナに点火していることが点火操作を行う場所で目視などによって確認できるものとする。

・5.1m)4)構造一般(炊飯器の釜)

炊飯器の釜には、炊飯に必要な水位を表示している。

・5.1k)構造一般(下火式及び両面式のバーナ)

下火式及び両面式の下火バーナは、焼き汁などによって火が消えない構造であり、かつ、掃除が容易にできる構造のものとする。

・5.1m)4)構造一般(炊飯器の釜)

炊飯器の釜には、炊飯に必要な水位を表示している。

1一般要求事項

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・6a)、e)、f)、g)、h)、i)耐熱性

機器に使用する材料は,通常の使用,及び保守条件において,受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的作用に耐えるものであり,かつ,次の事項に適合しなければならない。

a) 7.3.1によって試験をしたとき,ガスの取入部からノズルホルダの入口までのガスの通る部分は350 ℃,ノズルホルダからパイロットバーナ及びメーンバーナ(パイロットバーナをもたないものは,メーンバーナ)までのガスの通る部分は500℃で溶融しない不燃材料であって,かつ,次のいずれかに適合する材料(以下,耐食性材料という。)とする。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材は,除く。

e) 器具栓は,7.3.1によって試験したとき,350 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。g) 空気調節器は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。h) ごとくは,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性の材料とする。i) 汁受皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。

・6.1a)、c)、d)、e)、f)耐熱性1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

機器に使用する材料は,通常の使用,及び保守条件において,受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的作用に耐えるものであり,かつ,次の事項に適合しなければならない。

a) 7.3.1によって試験したとき,ガスの取入部からノズルホルダの入口までのガスの通る部分は350 ℃,ノズルホルダからパイロットバーナ及びメーンバーナ(パイロットバーナをもたないものは,メーンバーナ)までのガスの通る部分は500 ℃で溶融しない不燃材料であって,かつ,次のいずれかに適合する材料(以下,耐食性材料という。)とする。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材及び分離型に使用される硬質管以外の管は,除く。

c) 器具栓は,7.3.1によって試験したとき,350 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。d) 空気調節器は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。e) ごとくは,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性の材料とする。f) 汁受皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。

・1 耐熱性

ノズルホルダーからパイロットバーナー及びメーンバーナー(パイロットバーナーを有しないものにあっては、メーンバーナー)までの液化石油ガスの通る部分、空気調節器、ごとく及び汁受けにあっては温度500度、液化石油ガスの取入部からノズルホルダーの入口までの液化石油ガスの通る部分(パッキン類、シール材、器具ガバナーのダイヤフラムその他の気密保持部材及び液化石油ガスを充塡した容器と燃焼器とを硬質管以外の管によって接合する構造のこんろ(以下「分離型こんろ」という。)に使用される当該硬質管以外の管を除く。技術的内容の欄の2において同じ。)及び器具栓にあっては温度350度において、それぞれ溶融しないこと。

・6.1a)、c)、d)、e)、f)耐熱性

機器に使用する材料は,通常の使用,及び保守条件において,受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的作用に耐えるものであり,かつ,次の事項に適合しなければならない。

a) 7.3.1によって試験したとき,ガスの取入部からノズルホルダの入口までのガスの通る部分は350 ℃,ノズルホルダからパイロットバーナ及びメーンバーナ(パイロットバーナをもたないものは,メーンバーナ)までのガスの通る部分は500 ℃で溶融しない不燃材料であって,かつ,次のいずれかに適合する材料(以下,耐食性材料という。)とする。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材及び分離型に使用される硬質管以外の管は,除く。

c) 器具栓は,7.3.1によって試験したとき,350 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。d) 空気調節器は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。e) ごとくは,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性の材料とする。f) 汁受皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。

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(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

機器に使用する材料は,通常の使用,及び保守条件において,受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的作用に耐えるものであり,かつ,次の事項に適合しなければならない。

a) 7.3.1によって試験をしたとき,ガスの取入部からノズルホルダの入口までのガスの通る部分は350 ℃,ノズルホルダからパイロットバーナ及びメーンバーナ(パイロットバーナをもたないものは,メーンバーナ)までのガスの通る部分は500℃で溶融しない不燃材料であって,かつ,次のいずれかに適合する材料(以下,耐食性材料という。)とする。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材は,除く。

・6a)1)~3)、e)、f)、g)、i)、k)耐食性

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

1一般要求事項

・6.1a)、c)、d)、f)、g)耐食性

機器に使用する材料は,通常の使用,及び保守条件において,受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的作用に耐えるものであり,かつ,次の事項に適合しなければならない。

a) 7.3.1によって試験したとき,ガスの取入部からノズルホルダの入口までのガスの通る部分は350 ℃,ノズルホルダからパイロットバーナ及びメーンバーナ(パイロットバーナをもたないものは,メーンバーナ)までのガスの通る部分は500 ℃で溶融しない不燃材料であって,かつ,次のいずれかに適合する材料(以下,耐食性材料という。)とする。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材及び分離型に使用される硬質管以外の管は,除く。

液化石油ガスの通る部分、器具栓、空気調節器、バーナー受け及び汁受けは、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの付表2耐食性のある材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。

・2 耐食性 ・6.1a)、c)、d)、f)、g)耐食性

機器に使用する材料は,通常の使用,及び保守条件において,受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的作用に耐えるものであり,かつ,次の事項に適合しなければならない。

a) 7.3.1によって試験したとき,ガスの取入部からノズルホルダの入口までのガスの通る部分は350 ℃,ノズルホルダからパイロットバーナ及びメーンバーナ(パイロットバーナをもたないものは,メーンバーナ)までのガスの通る部分は500 ℃で溶融しない不燃材料であって,かつ,次のいずれかに適合する材料(以下,耐食性材料という。)とする。ただし,パッキン類(ダイアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの気密保持部材及び分離型に使用される硬質管以外の管は,除く。

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

1) 表2に示す材料若しくはこれと同等以上の耐食性がある7)金属又は表面8)に耐食処理を施した金属で製造されているもの。

2) 塗装による表面処理を施したもの以外の金属材料であって,7.3.2 a)によって24時間試験したとき,腐食がないか又はレイティングナンバ9.8~6までの腐食面積率であることを確認したもの。

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,7.3.2 b)によって試験したとき,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。

e) 器具栓は,7.3.1によって試験したとき,350 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。f) 器具ガバナは,ガス通路内に塩水が入らないようにした状態で7.3.2 a)によって96時間試験し,試験装置から取り出し24時間放置後,圧力感知安全装置の作動に異常がないものとする。g) 空気調節器は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。i) 汁受皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。k) バーナ受けは,不燃性で,かつ,耐食性材料とする。

c) 器具栓は,7.3.1によって試験したとき,350 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。          ―

d) 空気調節器は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。f) 汁受皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。g) バーナ受けは,不燃性で,かつ,耐食性材料とする。

1) 表3に示す材料若しくはこれらと同等以上の耐食性がある5)金属又は表面6)に耐食処理を施した金属で製造されているもの。

2) 塗装による表面処理を施したもの以外の金属材料であって,7.3.2 a)によって試験したとき,腐食がないか又はレイティングナンバ9.8~6までの腐食面積率であることを確認したもの。

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,7.3.2 b)によって試験したとき,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。

備考:「同等以上の耐食性のある材料」とは、日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3. 装置に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16.判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行ったとき、腐食がないか又はレイティングナンバ9.8から6までの腐食面積率である金属のことをいう。

1) 表3に示す材料若しくはこれらと同等以上の耐食性がある5)金属又は表面6)に耐食処理を施した金属で製造されているもの。

2) 塗装による表面処理を施したもの以外の金属材料であって,7.3.2 a)によって試験したとき,腐食がないか又はレイティングナンバ9.8~6までの腐食面積率であることを確認したもの。

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,7.3.2 b)によって試験したとき,さび,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。

c) 器具栓は,7.3.1によって試験したとき,350 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。          ―

d) 空気調節器は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。f) 汁受皿は,7.3.1によって試験したとき,500 ℃で溶融しない不燃性で,かつ,耐食性材料とする。g) バーナ受けは,不燃性で,かつ,耐食性材料とする。

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

注7) 同等以上の耐食性があるとは,箇条6のa) 2)に適合するものをいう。8) 表面とは,ガスの通る部分(パイロットバーナ,メーンバーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓,バーナ受け及び汁受皿にあっては外面を,パイロットバーナ,メーンバーナ,ノズル及び空気調節器にあっては内面及び外面をいう。

・6b)

b) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材及びその他金属以外の気密保持部材は,次による。1) パッキン類のゴム,プラスチックなどの材料は,7.3.3 a)によって試験したとき,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい化などがないもの。なお,軟化,ぜい化などがないものとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがないことをいう。2) シール材は,7.3.3 b)によって試験したとき,質量変化率がガス温度20 ℃の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内であるもの。

注5) 同等以上の耐食性があるとは,6.1 a) 2)に適合するものをいう。6) 表面とは,液化石油ガスの通る部分(パイロットバーナ,メーンバーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓,バーナ受け及び汁受皿にあっては外面を,パイロットバーナ,メーンバーナ,ノズル及び空気調節器にあっては内面及び外面をいう。

・6.1b)

b) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材及びその他金属以外の気密保持部材は,次による。1) パッキン類のゴム,プラスチックなどの材料は,7.3.3.1 a)によって試験を行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい化などがないもの。なお,軟化,ぜい化などがないものとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがないことをいう。2) シール材は,7.3.3.1 b)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃の場合10 %以下,ガス温度4 ℃の場合25 %以内であるもの。

 

「表面」とは、液化石油ガスの通る部分(パイロットバーナー、メーンバーナー及びノズル以外の部分に限る。)器具栓、バーナー受け及び汁受けにあっては外面を、パイロットバーナー、メーンバーナー、ノズル及び空気調節器にあっては内面及び外面をいう。

・3 シール材、パッキン類、弁及びダイアフラムの耐ガス性

液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁並びに器具ガバナーのダイヤフラム及び弁ゴムは、液化石油ガスに侵されないものであること。

備考:「液化石油ガスに侵されない」とは、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの5.材料 b)に適合していることをいう。

注5) 同等以上の耐食性があるとは,6.1 a) 2)に適合するものをいう。6) 表面とは,液化石油ガスの通る部分(パイロットバーナ,メーンバーナ及びノズル以外の部分に限る。),器具栓,バーナ受け及び汁受皿にあっては外面を,パイロットバーナ,メーンバーナ,ノズル及び空気調節器にあっては内面及び外面をいう。

・6.1b)

b) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材及びその他金属以外の気密保持部材は,次による。1) パッキン類のゴム,プラスチックなどの材料は,7.3.3.1 a)によって試験を行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい化などがないもの。なお,軟化,ぜい化などがないものとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがないことをいう。2) シール材は,7.3.3.1 b)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃の場合10 %以下,ガス温度4 ℃の場合25 %以内であるもの。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・8(1) 組込型こんろの容器と燃焼器との接合部の構造(容器の移動方向)

―液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

b) 容器と機器との接合にスプリングを直接使用していない。なお,寸法誤差を吸収するために用いるスプリングは,スプリングを直接使用するものには含まない。

燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなければ接合できないこと。

a) 容器と機器との接合は,容器を容器バルブの軸方向に移動1)しなければ接合できない構造とする。注1) 容器バルブの軸方向に移動とは,図1に示すような方向に移動することをいう。

・8(3) 組込型こんろの容器と燃焼器との接合部の構造(スプリングの使用の有無)

容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使用するものでないこと。

・5.1b)構造一般(容器と機器の接合(スプリングの使用の有無))

・5.1a)構造一般(容器と機器の接合(容器の移動方向))

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

1一般要求事項

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直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

・11 適用除外ガス用容器と接合する硬質管以外の管の試験

硬質管以外の管(管の両端に附属する継手金具を含む。以下カートリッジガスこんろの項において同じ。)であって適用除外ガス用容器と接合するものにあっては、耐圧試験及び引張試験に耐え、かつ、液化石油ガスに侵されないものであること。

・表2、7.5.1.1硬質管以外の管の耐圧試験:適用除外ガス用容器、7.5.2.1硬質管以外の管の引張試験:適用除外ガス用容器、6.2.1、7.3.3.2a)硬質管以外の管の材料:適用除外ガス用容器(耐ガス性)

耐圧試験/・容器と器具ガバナ又は減圧機構との間:1.3 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。・器具ガバナと燃焼部との間:0.2 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。

引張試験(60 N)/機能及び構造に使用上支障のある欠陥を生じてはならない。

耐ガス性/適用除外ガス用容器に係る硬質管以外の管は,7.3.3.2 a)によって試験を行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい化などがあってはならない。なお,軟化,ぜい化などがあってはならないとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがあってはならないことをいう。

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(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

―・12(1)イロハニ(2)(3)イロ(4)(5)(6)(7)適用ガス用容器と接合する硬質管以外の管の試験(容器と調整器との間)

― ・表2、6.2.2.1、7.3.3.2b)硬質管以外の管の材料:適用ガス用容器(耐ガス性))、6.2.2.2、7.3.5、7.3.6硬質管以外の管の材料:適用ガス用容器(引張強さ・耐老化性)、6.2.2.3a)、7.3.7硬質管以外の管の材料:適用ガス用容器(静的オゾン劣化)、6.2.2.3b)、7.3.8硬質管以外の管の材料:適用ガス用容器(ガス透過)、6.2.2.4a)、b)、7.3.2a)硬質管以外の管の材料:適用ガス用容器(耐食性)、7.5.1.2a)硬質管以外の管の耐圧試験:適用ガス用容器、7.5.3a)、b)硬質管以外の管の気密試験:適用ガス用容器、7.5.2.2a)硬質管以外の管の引張試験:適用ガス用容器

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(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

―(1)ホースは、次に掲げる基準に適合するゴムであること。イ 内層は、次に掲げる 試験液及び空気の中に24時間以上放置したとき、使用上支障のあるぜい化、膨潤、軟化、収縮等の変化が生じないものであること。(イ) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液で温度零下20度以下のもの(ロ) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液で温度40度以上のもの(ハ) 温度零下25度以下の空気

備考:「ぜい化、膨潤、軟化、収縮等がないこと」とは、液化石油ガス漏れ等のおそれのある変質、変形等がないことをいう。以下 [カートリッジガスこんろ] の項において同じ。

6.2.2.1容器と調整器との間の管のホースの内層及び高圧ホースのゴム部は,7.3.3.2 b)によって試験を行い,使用上支障があるぜい化,膨潤,軟化,収縮などがあってはならない。次の1)及び2)に示すガスの混合液及び3)の空気中にそれぞれ24時間以上放置したとき,使用上支障のあるぜい化,膨潤,軟化,収縮などの変化が生じないことを調べる。1) プロパン50 %以上80 %以下,プロピレン10 %以上40 %以下及びブタジエン2 %以上の混合液で温度-20 ℃以下。2) プロパン50 %以上80 %以下,プロピレン10 %以上40 %以下及びブタジエン2 %以上の混合液で温度40 ℃以上。3) 温度-25 ℃以下の空気。

なお,ぜい化,膨潤,軟化,収縮などがあってはならないとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがあってはならないことをいう。

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(別紙)の技術的内容

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1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

ロ 内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び耐老化性を有するものであること。(イ) 日本工業規格K6251(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-引張特性の求め方に定める規格に適合する方法により試験を行ったとき、引張強さ8メガパスカル以上、伸びが200パーセント以上であること。

(ロ) 日本工業規格K6257(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-熱老化特性の求め方の4.3試験方法に定める促進老化試験 A法(AA-2)に定める規格に適合する方法により試験温度を69度以上71度以下、試験時間を96時間として試験を行ったとき、引張強さの低下率が25パーセント以下であること。

―6.2.2.2 容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層は,次の事項に適合しなければならない。a) 引張強さ試験 引張強さ試験は,7.3.5によって試験を行い,引張強さが8 MPa以上,かつ,伸びが200 %以上のものとする。

b) 耐老化性試験 耐老化性試験は,7.3.6によって試験を行い,引張強さの低下率が25 %以下のものとする。7.3.6 耐老化性試験適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層の耐老化性は,JIS K 6257の4.3(試験方法)に規定された促進老化試験A法(AA-2)によって試験温度69 ℃以上71 ℃以下,試験時間96時間で行い,引張強さ低下率を調べる。

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(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

ハ 日本工業規格K6347-1(2003)液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)-第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8.5外面層の静的オゾン劣化試験に定める規格に適合する方法によりオゾン濃度45pphm以上55 pphm以下、試験温度を38度以上42度以下、試験時間を96時間、伸びを20パーセントとして試験を行ったとき、使用上支障のある亀裂等が生じないものであること。

―6.2.2.3容器と調整器との間の管のホースは,次の事項に適合しなければならない。a) 静的オゾン劣化 静的オゾン劣化試験は,7.3.7によって試験を行い,使用上支障のある亀裂などが生じない。7.3.7静的オゾン劣化試験/適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層は,次による。静的オゾン劣化試験は,JIS K6330-7の9.4(D法)によって行う。この場合,曲げ半径は表6に規定する最小曲げ半径とし,オゾン濃度450 ppb(45 pphm)以上550 ppb(55 pphm)以下,試験温度38 ℃以上42 ℃以下,試験時間96時間,伸び20%として試験を行い,使用上支障のある亀裂などの有無を調べる。ただし,呼び径15以上のものについては,JIS K 6330-7の9.3(C法)によって試験片に20 %の伸びを与え,試験時間は72時間とする。

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

―ニ 日本工業規格K6347-1(2003)液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)-第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8.6.1高圧ホースのガス透過試験に定める規格に適合する方法により試験温度を45度以上50度以下、試験時間を120時間、試験ガスをブタンとして試験を行ったとき、高圧ホースを1時間に透過する液化石油ガスの量が長さ1メートルにつき30ミリリットル以下であるものであること。

―6.2.2.3 容器と調整器との間の管のホースは,次の事項に適合しなければならない。b) ガス透過 ガス透過試験は,7.3.8によって試験を行い,長さ1 mにつきガス透過量が30mL/h以下でなければならない。7.3.8 ガス透過試験/適用ガス用容器に係るものの容器と調整器との間の管のホースの内層及び外層のガス透過試験の試験片は,自由長さ500 mmとなるように両端に金具を取り付けたものとする。試験片内の空気を純度98 %以上のブタンガスで置き換え,図3に示すような試験装置に取り付け,試験温度45 ℃以上50℃以下に保ち,ボンベのバルブを開放した状態で試験時間120時間保持する。その後,捕集瓶を用いて1時間後に試験片から透過するガスを集め,メスシリンダーでガス量を測定し,試験片1 m当たり透過するガスの量(mL)を調べる。

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

― ―(2) 高圧ホースのゴムの部分(ホースの部分を除く。)は、(1)イに定める基準に適合すること。

6.2.2.1容器と調整器との間の管のホースの内層及び高圧ホースのゴム部は,7.3.3.2 b)によって試験を行い,使用上支障があるぜい化,膨潤,軟化,収縮などがあってはならない。次の1)及び2)に示すガスの混合液及び3)の空気中にそれぞれ24時間以上放置したとき,使用上支障のあるぜい化,膨潤,軟化,収縮などの変化が生じないことを調べる。1) プロパン50 %以上80 %以下,プロピレン10 %以上40 %以下及びブタジエン2 %以上の混合液で温度-20 ℃以下。2) プロパン50 %以上80 %以下,プロピレン10 %以上40 %以下及びブタジエン2 %以上の混合液で温度40 ℃以上。3) 温度-25 ℃以下の空気。

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

(4) 2.60メガパスカルの圧力を1分間以上加えた後、漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。

(5) 1.56メガパスカルの圧力を加えた後、液化石油ガス漏れがないこと。

(3) 高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に適合すること。イ 日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1 中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16.判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行ったとき、腐食がないか若しくはレイティングナンバ9.8から6までの腐食面積率である耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属であること。

ロ 使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。

6.2.2.4 容器と調整器との間の管の高圧ホースの金属部は,次の事項に適合しなければならない。a) 表面に耐食処理を施した金属又は7.3.2 a)によって24時間試験をしたとき,腐食がないか又はレイティングナンバ9.8~6までの腐食面積率であることを確認したものとする。

b) 使用上支障のあるその他の欠陥がないものとする。

耐圧試験/容器と調整器との間の管:2.6 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。7.5.1.2 適用ガス用容器に係るものa) 容器と調整器との間の管に2.6 MPaの圧力を1分間以上加えた後,漏れ又は使用上支障のある変形の有無を調べる。

気密試験/容器と調整器との間の管(常温):1.56 MPaの圧力でガス漏れがあってはならない。

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

―(6) 温度零下25度以下の状態において、(5)に定める基準に適合すること。

(7) 200ニュートンの引張力を5分間以上加えた後、(5)に定める基準に適合すること。

気密試験/容器と調整器との間の管(-25 ℃以下):1.56MPaの圧力でガス漏れがあってはならない。

引張試験(200N)/容器と調整器との間の管:1.56 MPaの圧力でガス漏れがあってはならない。7.5.2.2 適用ガス用容器に係るものa)硬質管以外の管の一端を固定し,他端に200 Nの引張力を5分間以上加えた後,7.21 a)に規定する方法によって行う。

1一般要求事項

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

・13 適用ガス用容器と接合する硬質管以外の管の試験(調整器と燃焼器の間)

―引張試験(200N):機能及び構造に使用上支障のある欠陥を生じてはならない。7.5.2.2 適用ガス用容器に係るものb)7.19.1に規定する方法によって,引張力200Nで行う。

耐ガス性/6.2.2.5調整器と燃焼部との間の管は,7.3.3.2 a)によって試験を行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい化などがあってはならない。なお,軟化,ぜい化などがあってはならないとは,ガス漏れのおそれのある変質,変形などがあってはならないことをいう。

・表2、7.5.1.2b)調整器と燃焼部との間の管の耐圧試験/適用ガス用容器、7.5.2.2b)調整器と燃焼部との間の管の引張試験/適用ガス用容器、6.2.2.5、7.3.3.2a)調整器と燃焼部との間の管の材料/適用ガス用容器(耐ガス性)

耐圧試験/・容器と器具ガバナ又は減圧機構との間:1.3 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。・器具ガバナと燃焼部との間:0.2 MPaの圧力で漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。

硬質管以外の管であって適用ガス用容器と接合するもののうち、調整器と燃焼器との間の管は、技術的内容の欄の11の基準に適合すること。

技術的内容の欄の11:硬質管以外の管(管の両端に附属する継手金具を含む。以下カートリッジガスこんろの項において同じ。)であって適用除外ガス用容器と接合するものにあっては、耐圧試験及び引張試験に耐え、かつ、液化石油ガスに侵されないものであること。

1一般要求事項

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・20(2)イロハ 各部の温度上昇(部品に対する耐熱性)

器具栓本体のガスの通る部分の表面及びガスの通る部分に使用される弁の表面:耐熱試験によってガス漏れがなく,操作に異常がないh)ことが確認された温度以下注h) 操作に異常がないとは,器具栓の操作 及び弁の開閉に支障がないことをいう。

点火ユニットの表面:耐熱試験によって電気点火性能の項目に適合し,かつ,変形及び変色がないことが確認された温度以下

・表1、7.18各部の温度上昇(部品に対する耐熱性)

器具ガバナのガスの通る部分の表面:耐熱試験によってガス漏れがなく,調整圧力の変化が8 %以下であることが確認された温度以下

器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニットの表面にあっては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあっては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。イ 器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.1器具栓に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術的内容の22(気密)に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S 2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.2点火ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術的内容の欄の4(点火性能)に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の8パーセント以下であること。

・表1、7.4.14各部の温度上昇(部品に対する耐熱性)

器具栓本体のガスの通る部分の表面及びガスの通る部分に使用される弁の表面:耐熱試験によってガス漏れがなく,操作に異常がないh)ことが確認された温度以下注h) 操作に異常がないとは,器具栓の操作 及び弁の開閉に支障がないことをいう。

点火ユニットの表面:耐熱試験によって電気点火性能の項目に適合し,かつ,変形及び変色がないことが確認された温度以下

器具ガバナのガスの通る部分の表面:耐熱試験によって調整圧力の変化が8 %以下であることが確認された温度以下

・表1、7.4.14各部の温度上昇(部品に対する耐熱性)

器具栓本体のガスの通る部分の表面及びガスの通る部分に使用される弁の表面:耐熱試験によってガス漏れがなく,操作に異常がないh)ことが確認された温度以下注h) 操作に異常がないとは,器具栓の操作 及び弁の開閉に支障がないことをいう。

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

点火ユニットの表面:耐熱試験によって電気点火性能の項目に適合し,かつ,変形及び変色がないことが確認された温度以下

器具ガバナのガスの通る部分の表面:耐熱試験によって調整圧力の変化が8 %以下であることが確認された温度以下

1一般要求事項

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・8(5) 組込型こんろの容器と燃焼器との接合部の構造(ガスの滞留)

備考:「容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞留しない」とは、容器が組み込まれる部分の側面又は下面に通風口があり、かつ、下面が床面に直接触れないことをいう。

e) 容器が組み込まれている部分にガスが滞留しない2)。

注2) 容器が組み込まれている部分にガスが滞留しないとは,容器が組み込まれる部分の側面又は下面に通風口があり,かつ,下面が床面に直接触れないことをいう。

・5.1e)構造一般(容器と機器の接合(ガスの滞留))

・6l)水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿の耐熱性・耐食性

液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。

容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞溜しないこと。

・6.1h)水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿の耐熱性・耐食性

― 水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿は、7.3.1耐熱性試験によって試験したとき、500℃で溶融しない不燃性で、かつ、耐食性材料とする。ただし、蓋については適用しない。

水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿は、7.3.1耐熱性試験によって試験したとき、500℃で溶融しない不燃性で、かつ、耐食性材料とする。ただし、蓋については適用しない。

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

・6.1h)水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿の耐熱性・耐食性

水入れ皿、網、鉄板、専用鍋、炊飯器の釜及びオーブン皿は、7.3.1耐熱性試験によって試験したとき、500℃で溶融しない不燃性で、かつ、耐食性材料とする。ただし、蓋については適用しない。

(1) 火災の危険源からの保護

2危険源に対する保護

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30

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

測定箇所 温度(単位度)

測定箇所 温度 測定箇所 温度 測定箇所 温度

乾電池の表面

20 乾電池の表面

55 ℃以下 乾電池の表面

55 ℃以下 乾電池の表面

55 ℃以下

器具の床面、背面及び側面に面した木壁の表面

65 機器後面及び側面の木壁の表面並びに機器下面の木台の表面

いずれの表面も100 ℃以下

機器後面及び側面の木壁の表面,機器下面の木台の表面

いずれの表面も100 ℃以下

機器後面及び側面の木壁の表面,機器下面の木台の表面

いずれの表面も100 ℃以下

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。

・表1、7.9.1平常時温度上昇(木壁・乾電池)

備考:(1) 「各部の温度」の測定は,日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.8.1平常時温度上昇に定める方法により各部の温度を確認することとする。(2) 「木壁」とは,日本工業規格S2147(2009)のカセットこんろの付図2木壁及び木台表面温度測定板における木壁をいう。

通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度

・20(1) 各部の温度上昇(木壁・乾電池)

・表1、7.4.6温度上昇(木壁・乾電池)

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。

液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。

(1) 火災の危険源からの保護

2危険源に対する保護

・表1、7.4.6温度上昇(木壁・乾電池)

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。

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カセットこんろ

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直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(1) 火災の危険源からの保護

・表1、7.4b)、c)、d)液化石油ガス通路の気密性

・容器と機器との接合部から器具ガバナの高圧側まで:0.9MPaの圧力で漏れがあってはならない。・器具ガバナの低圧側から器具栓まで:常用の圧力で漏れがあってはならない。・器具栓から炎口まで:常用の圧力で漏れがあってはならない。

(2) 分離型こんろの場合イ 適用除外ガス用容器に係るものの場合容器と硬質管以外の管との接合部から器具ガバナーの高圧側又は器具栓までの部分については0.9メガパスカル、器具ガバナーの低圧側又は器具栓から炎口までの部分については常用の圧力

ロ 適用ガス用容器に係るものの場合容器と硬質管以外の管との接合部から調整器の高圧側までの部分については1.56メガパスカル、調整器の低圧側から炎口までの部分については常用の圧力

2危険源に対する保護

・22(1)(2)イロ(3)イロ 液化石油ガス通路の気密

液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる圧力において気密性を有すること。 (1) 組込型こんろの場合容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの高圧側の部分については0.9メガパスカル、器具ガバナーの低圧側から炎口までの部分については常用の圧力

・表1、7.4.1.1b)、c)液化石油ガス通路の気密性(適用除外ガス用容器)、7.4.1.2a)2)、3)、b)2)、3)液化石油ガス通路の気密性(適用ガス用容器)

液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。

・表1、7.4.1.1b)、c)液化石油ガス通路の気密性(適用除外ガス用容器)、7.4.1.2a)2)、3)、b)2)、3)液化石油ガス通路の気密性(適用ガス用容器)

適用除外ガス用容器/

・容器と硬質管以外の管との接合部から器具ガバナの高圧側又は器具栓まで:0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならない。・器具ガバナの低圧側又は器具栓から炎口まで:常用の圧力で漏れがあってはならない。

適用ガス用容器/

・容器と硬質管以外の管との接合部から調整器の高圧側まで:1.56 MPaの圧力で漏れがあってはならない。・調整器の低圧側から炎口まで:常用の圧力で漏れがあってはならない。

31

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カセットこんろ

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直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

2危険源に対する保護

(1) 火災の危険源からの保護

液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。

(3) 直結型こんろの場合イ 適用除外ガス用容器に係るものの場合容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの高圧側又は器具栓までの部分については0.9メガパスカル、器具ガバナーの低圧側又は器具栓から炎口までの部分については常用の圧力

ロ 適用ガス用容器に係るものの場合容器と燃焼器との接合部から器具栓までの部分については1.56メガパスカル、器具栓から炎口までの部分については常用の圧力

・23 容器と燃焼器との結合部の気密性

・表1、7.4a)液化石油ガス通路の気密性(容器と機器との接合部)

0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならない。ただし,機器に接合されている容器が機器から外れる構造の圧力感知安全装置をもつものは,圧力感知安全装置が作動するまでの圧力とする。

・表1、7.4.1.1a)液化石油ガス通路の気密性:容器と機器又は硬質管以外の管 との接合部(適用除外ガス用容器)、7.4.1.2a)1)、b)1)液化石油ガス通路の気密性:容器と機器又は硬質管以外の管 との接合部(適用ガス用容器)

容器と機器又は硬質管以外の管との接合部:0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならない。

容器と燃焼器又は硬質管以外の管との接合部の気密性能は、0.9メガパスカルの圧力で行う気密試験に耐えるものであること。ただし、組込型こんろのうち燃焼器に接合されている容器が燃焼器から外れる構造の安全装置を有するものにあっては、安全装置が作動するまでの圧力で行う気密試験に耐えるものであること。

適用除外ガス用容器/・容器と機器との接合部から器具ガバナの高圧側又は器具栓まで:0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならない。・器具ガバナの低圧側又は器具栓から炎口まで:常用の圧力で漏れがあってはならない。

適用ガス用容器/・容器と機器との接合部から器具栓まで:1.56 MPaの圧力で漏れがあってはならない。・器具栓から炎口まで:常用の圧力で漏れがあってはならない。

・表1、7.4.1.1a)液化石油ガス通路の気密性:容器と機器又は硬質管以外の管 との接合部(適用除外ガス用容器)、7.4.1.2a)1)、b)1)液化石油ガス通路の気密性:容器と機器又は硬質管以外の管 との接合部(適用ガス用容器)

容器と機器又は硬質管以外の管との接合部:0.9 MPaの圧力で漏れがあってはならない。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(2) 火傷の防止

・16 耐圧性

j) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において,機器からガスが放出される構造4)のものは,7.2.2によって試験したとき,その放出されるガスが滞留する部分の内容積(器具栓から炎口までの部分を除く。)は1

cm3以下とする。

注4) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において機器からガスが放出される構造とは,機器と容器との接合部から器具栓までのガスの通る部分が大気に開放されている構造をいう。

備考:「器具栓を閉じた後に容器を取り外した場合において燃焼器から液化石油ガスが放出される構造」とは、燃焼器と容器との接合部から器具栓までの液化石油ガスの通る部分が大気に開放されている構造をいう。

2危険源に対する保護

液化石油ガス器具等には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。

・18 燃焼器からの液化石油ガスの放出

器具栓を閉じた後に容器を取り外した場合において燃焼器から液化石油ガスが放出される構造のカートリッジガスこんろにあっては、その放出される液化石油ガスが滞留する部分の内容積(器具栓から炎口までの部分を除く。)が1立方センチメートル以下であること。

適用除外ガス用容器に係るこんろの容器と器具ガバナー又は減圧機構との間の液化石油ガスの通る部分及び器具ガバナー又は減圧機構の高圧側は、1.3メガパスカル以上の圧力において、液化石油ガス漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。

・表1、7.5液化石油ガス通路の耐圧性

漏れ又は使用上支障のある変形及び破壊 があってはならない。7.5 ガス通路の耐圧試験a) 容器と器具ガバナとの間までは,図5に示す試験装置に機器を装着し,1.3 MPaの圧力を1分間以上加えた後,漏れ又は使用上支障のある変形及び破壊 の有無を目視によって調べる。ただし,容器が機器から外れる構造の圧力感知安全装置を備えるものにあっては,容器が外れないようにして行う。b) 器具ガバナの高圧側までは,a)に規定する方法によって試験し,漏れ又は使用上支障のある変形及び破壊 の有無を目視によって調べる。

・表1、7.4.2液化石油ガス通路の耐圧性

漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。

7.4.2 ガス通路の耐圧試験a) 容器と器具ガバナ又は減圧機構との間まで 図4に示す試験装置に機器を装着し,1.3MPaの圧力を1分間以上加えた後,漏れ又は使用上支障のある変形の有無を目視によって調べる。

b) 器具ガバナ又は減圧機構の高圧側まで a)に規定する方法によって試験し,漏れ又は使用上支障のある変形の有無を目視によって調べる。

・5.1g)一般(機器から液化石油ガスの放出)

g) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において,機器からガスが放出される構造2)のものは,7.2.2によって試験したとき,その放出されるガスが滞留する部分の内容積(器具栓から炎口までの部分を除

く。)は1 cm3以下とする。

注2) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において,機器からガスが放出される構造とは,機器と容器との接合部から器具栓までのガスの通る部分が大気に開放されている構造をいう

・5.1j)構造一般(機器から液化石油ガスの放出)

・5.1g)一般(機器から液化石油ガスの放出)

g) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において,機器からガスが放出される構造2)のものは,7.2.2によって試験したとき,その放出されるガスが滞留する部分の内容積(器具栓から炎口までの部分を除

く。)は1 cm3以下とする。

注2) 器具栓を閉じた後,容器を取り外した場合において,機器からガスが放出される構造とは,機器と容器との接合部から器具栓までのガスの通る部分が大気に開放されている構造をいう

・表1、7.4.2液化石油ガス通路の耐圧性

漏れ又は使用上支障のある変形があってはならない。

7.4.2 ガス通路の耐圧試験a) 容器と器具ガバナ又は減圧機構との間まで 図4に示す試験装置に機器を装着し,1.3MPaの圧力を1分間以上加えた後,漏れ又は使用上支障のある変形の有無を目視によって調べる。

b) 器具ガバナ又は減圧機構の高圧側まで a)に規定する方法によって試験し,漏れ又は使用上支障のある変形の有無を目視によって調べる。

33

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(2) 火傷の防止

測定箇所 温度(単 位度)

測定箇所 温度 測定箇所 温度 測定箇所 温度

つまみ類 金属の部分 その他の部分

2535

操作時に手の触れる部分の表面(つまみ類)

金属の部分60 ℃以下その他の部分70 ℃以下

操作時に手の触れる部分の表面(つまみ類)

金属の部分60℃以下その他の部分70 ℃以下

操作時に手の触れる部分の表面(つまみ類)

金属の部分60℃以下その他の部分70 ℃以下

手の触れるおそれのある部分(つまみ類を除く。)の表面

105 操作時に手を触れるおそれがある部分(つまみ類を除く。)の表面

140 ℃以下 操作時に手の触れるおそれのある部分(つまみ類を除く)の表面

140 ℃以下 操作時に手の触れるおそれのある部分(つまみ類を除く)の表面

140 ℃以下

・表1、7.9.1平常時温度上昇(つまみ類・手の触れるおそれのある部分)

2危険源に対する保護

・21 容器内圧力

・20(1) 各部の温度上昇(つまみ類・手の触れるおそれのある部分)

備考:(1) 「各部の温度」の測定は,日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.8.1平常時温度上昇に定める方法により各部の温度を確認することとする。

・表1、7.4.6温度上昇(つまみ類・手の触れるおそれのある部分)

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。

・表1、7.4.8容器内圧力

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。

・表1、7.11容器内圧力

0.4 MPaを超えてはならない。

液化石油ガス器具等には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。

温度35 ℃において0.8 MPa以下

容器内の圧力は0.4メガパスカルを超えないこと。

通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度

・表1、7.4.6温度上昇(つまみ類・手の触れるおそれのある部分)

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。

・表1、7.4.8容器内圧力

温度35 ℃において0.8 MPa以下

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

2危険源に対する保護

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。

電極は、位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定されていること。

・10 傾斜試験

カートリッジガスこんろは、いずれの方向に傾けても10度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。

・5(3) 放電装置の電極の固定

イ 液化石油ガス器具等には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。

(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止

h) 7.2.3によって試験したとき,いずれの方向に傾けても10度以内では倒れず,かつ,附属部品の位置が変化しない3)。

注3) 附属部品の位置が変化しないとは,附属部品が移動又は離脱してはならないことをいう。

・5.9.2c)、7.2.5b)構造一般(放電装置の電極の固定)

・5.4b)、7.2.5b)一般(放電装置の電極の固定)

5.4b) 電極は,位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定されたものとする。

5.9.2 放電装置利用放電装置を利用して電気点火を行うものは,次の事項に適合しなければならない。c) 電極部は,バーナとの関係位置及び電極間隙が,通常の使用操作で 容易に変化しないよう固定されたものとする。

・5.1h)、7.2.3構造一般(傾斜試験)

備考:「附属部品の位置が変化しない」とは、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの4.1構造一般u)に適合することをいう。

・5.1e)、7.2.3一般(傾斜試験)

e) 7.2.3によって試験したとき,いずれの方向に傾けても10度以内の角度で倒れず,かつ,附属部品の位置が変化しない1)。

注1) 附属部品の位置が変化しないとは,附属部品が移動又は離脱してはならないことをいう。

注1) 附属部品の位置が変化しないとは,附属部品が移動又は離脱してはならないことをいう。

・5.4b)、7.2.5b)一般(放電装置の電極の固定)

5.4b) 電極は,位置及び電極間隙が容易に変化しないように固定されたものとする。

・5.1e)、7.2.3一般(傾斜試験)

e) 7.2.3によって試験したとき,いずれの方向に傾けても10度以内の角度で倒れず,かつ,附属部品の位置が変化しない1)。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・9 分離型こんろの接合部の引張試験

分離型こんろの容器と硬質管以外の管との接合部及び硬質管以外の管と燃焼器との接合部は、平成9年通商産業省告示第139号(高圧ガス保安法施行令関係告示)第4条第1号又は第3号に該当する液化石油ガスを充塡した容器(以下「適用除外ガス用容器」という。)に係るものにあっては30ニュートン、適用除外ガス用容器以外の容器(以下「適用ガス用容器」という。)に係るものにあっては100ニュートンの引張試験に耐えるもの であること。

・表1、7.4.12分離型こんろの接合部の引張試験

・適用除外ガス用容器/容器と硬質管以外の管との接合部(30N):機能及び構造に使用上支障のある欠陥を生じてはならないj)。・適用除外ガス用容器/硬質管以外の管と燃焼部との接合部(30N):機能及び構造に使用上支障のある欠陥を生じてはならないj)。・適用ガス用容器/容器と硬質管以外の管との接合部(100N):機能及び構造に使用上支障のある欠陥を生じてはならないj)。・適用ガス用容器/硬質管以外の管と燃焼部との接合部(100N):機能及び構造に使用上支障のある欠陥を生じてはならないj)。注j) 使用上支障のある欠陥を生じてはならないとは,ガス漏れを生じるおそれのある欠陥を生じてはならないことをいう。

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。

(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止

2危険源に対する保護

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

a) 空気量の調節が容易で(使用時に調節を必要としないものは除く。), 通常の使用状態で設定位置が変化しない。

(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。

2危険源に対する保護

g) 7.2.4,7.4及び7.7によって試験したとき,使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動で,気密性及び燃焼状態が損なわれず,かつ,使用上支障のある欠陥がない。なお,使用上支障のある欠陥とは,著しい変形などを生じないことをいう。

・5.1g)、7.2.4構造一般(落下試験及び振動試験)

・28 落下試験及び振動試験

備考:(1) 「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動」については,日本工業規格S 2147(2009)カセットこんろの6.2.3振動及び落下試験により行うこととする。(2) 「使用上支障のある欠陥がない」とは、著しい変形等を生じないことをいう。

通常の使用状態において設置位置が変化しないこと。

・26(1) 空気調節器の設置位置

備考:「通常負荷されることのある荷重」については,日本工業規格S 2147 (2009)カセットこんろの6.2.5荷重試験により確認することとする。

使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、技術的内容の欄の19(燃焼状態)、22(気密)及び23(気密)に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。

・5.2a)一般(空気調節器の設置位置)

a) 通常の使用状態で設置位置が変化しない。

・5.1f)、7.2.6一般(荷重試験)

・5.2a)一般(空気調節器の設置位置)

本体に通常負荷されることのある荷重を加えたとき、使用上支障のある変化が生じないこと。

・25 荷重試験

i) 7.2.6によって試験したとき,機器に通常負荷されることのある荷重が加わることで,破損及び使用上支障のある変化が生じない。

・5.5a)構造一般(空気調節器の設置位置)

・5.1i)、7.2.6構造一般(荷重試験)

・5.1d)、7.2.4一般(落下試験及び振動試験)

d) 7.2.4,7.4.1及び7.4.4によって試験したとき,使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動で気密性及び燃焼状態が損なわれず,かつ,使用上支障のある欠陥がない。なお,使用上支障のある欠陥がないとは,著しい変形などを生じないことをいう。

・5.1f)、7.2.6一般(荷重試験)

a) 通常の使用状態で設置位置が変化しない。

・5.1d)、7.2.4一般(落下試験及び振動試験)

d) 7.2.4,7.4.1及び7.4.4によって試験したとき,使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動で気密性及び燃焼状態が損なわれず,かつ,使用上支障のある欠陥がない。なお,使用上支障のある欠陥がないとは,著しい変形などを生じないことをいう。

f) 7.2.6によって試験したとき,機器に通常負荷されることがある荷重を加えることで,使用上支障のある変化が生じない。

f) 7.2.6によって試験したとき,機器に通常負荷されることがある荷重を加えることで,使用上支障のある変化が生じない。

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。

・5.11b)立消え安全装置(炎検出部の位置)〈こんろの場合で持つものに適用〉

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。炎検出部は、バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することのないよう保持されたものとする。

・5.12b)過熱防止装置(炎検出部の取付位置)〈持つものに適用〉

― ・5.11b)立消え安全装置(炎検出部の位置)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

・5.5b)立消え安全装置(炎検出部の位置)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

― 立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。炎検出部は、バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することのないよう保持されたものとする。

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。過熱防止装置の検出部などの取付位置は、容易に変化しないように固定されたものとする。

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。炎検出部は、バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することのないよう保持されたものとする。

(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止

2危険源に対する保護

・5.5b)立消え安全装置(炎検出部の位置)〈こんろの場合で持つものに適用〉

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。炎検出部は、バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することのないよう保持されたものとする。

・5.6b)過熱防止装置(炎検出部の取付位置)〈持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。過熱防止装置の検出部などの取付位置は、容易に変化しないように固定されたものとする。

・5.5b)立消え安全装置(炎検出部の位置)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。炎検出部は、バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することのないよう保持されたものとする。

・5.5b)立消え安全装置(炎検出部の位置)〈こんろの場合で持つものに適用〉

立消え安全装置は、次の事項に適合しなければならない。炎検出部は、バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することのないよう保持されたものとする。

・5.6b)過熱防止装置(炎検出部の取付位置)〈持つものに適用〉

過熱防止装置は、次の事項に適合しなければならない。過熱防止装置の検出部などの取付位置は、容易に変化しないように固定されたものとする。

炊飯器等、こんろ

以外の機種のグリ

ル追加基準として

の立消え安全装置

の項目(現行規定

あり)

こんろの場合の+α

としての立消え安

全装置の項目(現

行規定なし)

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・5.1ae)2)構造一般(炊飯器の自動消火装置の有無)

炊飯器は、次による。米飯の炊き上がりを検知し、自動的にバーナを消火する装置(自動消火装置)を備えたものとする。

・表1、7.12安全装置の作動性能(圧力感知安全装置)

・5.1ae)1)構造一般(炊飯器の立消え安全装置の有無)

炊飯器は、次による。炊飯器は、立消え安全装置を備えたものとする。

(4) 無監視状態での運転を考慮した安全設計

・5.1m)1)構造一般(炊飯器の立消え安全装置の有無)

炊飯器は、次による。炊飯器は、立消え安全装置を備えたものとする。

・5.1m)2)構造一般(炊飯器の自動消火装置の有無)

炊飯器は、次による。米飯の炊き上がりを検知し、自動的にバーナを消火する装置(自動消火装置)を備えたものとする。

容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石油ガスの通る部分(以下カートリッジガスこんろの項において「高圧部」という。) の中の圧力が0.4メガパスカル以上0.6メガパスカル以下の圧力になったときに液化石油ガスの供給が停止されること、及び液化石油ガスの供給が停止された後に高圧部の中の圧力が変化したときに自動的に液化石油ガスの供給がなされないこと。

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

2危険源に対する保護

―0.4 MPa以上0.6 MPa以下の範囲内で作動しなければならない。また,ガス通路を閉ざす構造のものは, ガスの供給が停止された後,高圧部の中の圧力が変化したとき自動的にガス通路が開き ,ガスの供給があってはならない。

―・8(4) 組込型こんろの容器と燃焼器との接合部の構造(高圧になったときの液化石油ガスの供給停止)

・5.1m)1)構造一般(炊飯器の立消え安全装置の有無)

炊飯器は、次による。炊飯器は、立消え安全装置を備えたものとする。

・5.1m)2)構造一般(炊飯器の自動消火装置の有無)

炊飯器は、次による。米飯の炊き上がりを検知し、自動的にバーナを消火する装置(自動消火装置)を備えたものとする。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・表1、7.7.1c)1)燃焼状態(着火)

2危険源に対する保護

確実に着火し,かつ,爆発的着火があってはならないa)。また,全ての炎口に4秒以内に着火しなければならない。

注a) 爆発的着火があってはならないとは,着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。7.7.1c)1.1)注14) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。

通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行ったとき、次に掲げる基準に適合すること。(1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。(2) 1点に着火した後、4秒以内にすべての炎口に着火すること。

備考:(1) 「確実に着火」とは、5回行って5回とも着火することとする。 (2) 「爆発的に着火しない」とは、着火したときに発する騒音が85デシベルを超えないことをいう。

(4) 無監視状態での運転を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

・6(1)(2) 着火性能(確実な着火及び爆発的着火の有無・火移り)

注a) 爆発的着火があってはならないとは,着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。7.4.4.1c)1.1)注9) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。

・表1、7.4.4.1c)1)燃焼状態(着火)

確実に着火し,かつ,爆発的着火があってはならないa)。また,全ての炎口に4秒以内に着火しなければならない。

・表1、7.4.4.1c)1)燃焼状態(着火)

確実に着火し,かつ,爆発的着火があってはならないa)。また,全ての炎口に4秒以内に着火しなければならない。

注a) 爆発的着火があってはならないとは,着火したときに発する騒音が85 dBを超えないことをいう。7.4.4.1c)1.1)注9) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

ロ 液化石油ガス器具等は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

・表1、7.13b)1)安全装置の作動性能(立消え安全装置の点火時の開弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

不点火時の閉弁時間は、60秒以内出なければならない。

点火時の開弁時間は、90秒以内でなければならない。

・表1、7.13b)3)安全装置の作動性能(立消え安全装置の不点火時の閉弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

2危険源に対する保護

(5) 始動、再始動及び停止による危害の防止

不点火時の閉弁時間は、60秒以内出なければならない。

・表1、7.13b)1)安全装置の作動性能(立消え安全装置の点火時の開弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

・表1、7.4.9b)1)安全装置の作動性能(立消え安全装置の点火時の開弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

点火時の開弁時間は、90秒以内でなければならない。

・表1、7.4.9b)3)安全装置の作動性能(立消え安全装置の不点火時の閉弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

不点火時の閉弁時間は、60秒以内出なければならない。

・表1、7.4.9b)1)安全装置の作動性能(立消え安全装置の点火時の開弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

点火時の開弁時間は、90秒以内でなければならない。

・表1、7.4.9b)3)安全装置の作動性能(立消え安全装置の不点火時の閉弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

不点火時の閉弁時間は、60秒以内出なければならない。

・表1、7.4.9b)1)安全装置の作動性能(立消え安全装置の点火時の開弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

点火時の開弁時間は、90秒以内でなければならない。

・表1、7.4.9b)3)安全装置の作動性能(立消え安全装置の不点火時の閉弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

不点火時の閉弁時間は、60秒以内出なければならない。

不点火時の閉弁時間は、60秒以内出なければならない。

― ・表1、7.4.9b)1)安全装置の作動性能(立消え安全装置の点火時の開弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

イ 液化石油ガス器具等は、不意な始動によつて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

― 点火時の開弁時間は、90秒以内でなければならない。

点火時の開弁時間は、90秒以内でなければならない。

― ・表1、7.13b)3)安全装置の作動性能(立消え安全装置の不点火時の閉弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

・表1、7.4.9b)3)安全装置の作動性能(立消え安全装置の不点火時の閉弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

炊飯器等、こんろ以

外の機種のグリル追

加基準としての立消

え安全装置の項目

(現行規定あり)

炊飯器等、こんろ以

外の機種のグリル追

加基準としての立消

え安全装置の項目

(現行規定あり)

こんろの場合の+

αとしての立消え安

全装置の項目(現

行規定なし)

こんろの場合の+α

としての立消え安

全装置の項目(現

行規定なし)

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

2危険源に対する

備考:「電極部に常時黄炎が触れない」とは、使用すべき容器等を用いて15分間燃焼したとき、電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。

(5) 始動、再始動及び停止による危害の防止

f) 電極部に常時黄炎が接触してはならないとは,使用すべき容器などを用いて15分間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れないことをいう。

・表1、7.8消火性能

器具栓を閉じた後に4秒以内に全ての炎口が消火しなければならない。

・表1、7.7.1c)10)燃焼状態(黄炎の接触)

・表1、7.13b)2)安全装置の作動性能(立消え安全装置の消火時の閉弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

消火時の閉弁時間は、60秒以内でなければならない。

f) 電極部に常時黄炎が接触してはならないとは,使用すべき容器などを用いて15分間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れないことをいう。

・7 消火性

器具栓を閉じた後、4秒以内にすべての炎口の火が消えること。

・5(1) 放電装置の電極部の位置(黄炎の接触)

通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。

ハ 液化石油ガス器具等は、不意な動作の停止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

消火時の閉弁時間は、60秒以内でなければならない。

電極部に常時黄炎が接触してはならないf)。

・表1、7.4.5消火性能

器具栓を閉じた後に4秒以内に全ての炎口が消火しなければならない。

・表1、7.4.9b)2)安全装置の作動性能(立消え安全装置の消火時の閉弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

消火時の閉弁時間は、60秒以内でなければならない。

・表1、7.4.9b)2)安全装置の作動性能(立消え安全装置の消火時の閉弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

消火時の閉弁時間は、60秒以内でなければならない。

・表1、7.4.4.1c)7)燃焼状態(黄炎の接触)

電極部に常時黄炎が接触してはならないf)。

電極部に常時黄炎が接触してはならないf)。

・表1、7.4.9b)2)安全装置の作動性能(立消え安全装置の消火時の閉弁時間)〈こんろの場合で持つものに適用〉

・表1、7.4.4.1c)7)燃焼状態(黄炎の接触)

― ・表1、7.13b)2)安全装置の作動性能(立消え安全装置の消火時の閉弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

・表1、7.4.9b)2)安全装置の作動性能(立消え安全装置の消火時の閉弁時間)〈こんろ以外のもので、持つものに適用〉

― 消火時の閉弁時間は、60秒以内でなければならない。

消火時の閉弁時間は、60秒以内でなければならない。

・表1、7.4.5消火性能

器具栓を閉じた後に4秒以内に全ての炎口が消火しなければならない。

f) 電極部に常時黄炎が接触してはならないとは,使用すべき容器などを用いて15分間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れないことをいう。

液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。

(6) 異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止

炊飯器等、こんろ

以外の機種のグリ

ル追加基準として

の立消え安全装置

の項目(現行規定

あり)

こんろの場合の+α

としての立消え安全

装置の項目(現行

規定なし)

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JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

事項 基準 事項 基準 事項 基準 事項 基準

リフティング ないこと。 リフティング あってはならない。

リフティング あってはならない。

リフティング あってはならない。

消火 ないこと。 消火 あってはならない。

消火 あってはならない。

消火 あってはならない。

逆火 ないこと。 逆火 あってはならない。

逆火 あってはならない。

逆火 あってはならない。

すすの発生 ないこと。 すすの発生 あってはならない。

すすの発生 あってはならない。

すすの発生 あってはならない。

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度(CO%)

0.14パーセント以下であること。

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度(CO%)

0.14パーセント以下でなければならない。

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度(CO%)

0.14パーセント以下でなければならない。

理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度(CO%)

0.14パーセント以下でなければならない。

液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。

・19 燃焼状態試験(リフティング・消火・逆火・すすの発生・CO%)

・表1、7.7.1c)2)、3)、5)、8)、9)燃焼状態(リフティング・消火・逆火・CO%・すすの発生)

・表1、7.4.4.1c)2)、3)、4)、5)、6)燃焼状態(リフティング・消火・逆火・CO%・すすの発生)

通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。

(6) 異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止

・表1、7.4.4.1c)2)、3)、4)、5)、6)燃焼状態(リフティング・消火・逆火・CO%・すすの発生)

2危険源に対する保護

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

2危険源に対する保護

(6) 異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止

液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。

注b) リフティングがあってはならないとは,点火15秒後において,炎口から離れる炎がノズルに対応したバーナごとに1/3を超えないことをいう。

注c) 消火があってはならないとは,点火15秒後において,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。

注d) 逆火があってはならないとは,点火して30分が経過するまでの間炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。

注e) すすの発生があってはならないとは,点火して30分経過するまでの間(ただし,点火時は除く。)機器に載せてある鍋,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿 の底部並びにふく射板の表面 にすすが付着しないことをいう。

注b) リフティングがあってはならないとは,点火15秒後において,炎口から離れる炎がノズルに対応したバーナごとに1/3を超えないことをいう。

注c) 消火があってはならないとは,点火15秒後において,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。

注d) 逆火があってはならないとは,点火して30分が経過するまでの間炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。

注e) すすの発生があってはならないとは,点火して30分経過するまでの間(ただし,点火時は除く。)機器に載せてある鍋,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿 の底部並びにふく射板の表面 にすすが付着しないことをいう。

(1) リフティングがないこととは、点火 15秒後において、炎口から離れる炎がノズルに対応したバーナーごとに1/3を超えないことをいう。

(2) 消火がないこととは、点火15秒後において、ノズルに対応したバーナーごとに炎が消滅することがないことをいう。

(3) 逆火がないこととは、点火して30分経過するまでの間炎がバーナー内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。

(4) すすの発生がないこととは、点火して30分経過するまでの間(ただし、点火時は除く。)燃焼器に載せてある鍋の底部にすすが付着しないことをいう。

注b) リフティングがあってはならないとは,点火15秒後において,炎口から離れる炎がノズルに対応したバーナごとに1/3を超えないことをいう。

注c) 消火があってはならないとは,点火15秒後において,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。

注d) 逆火があってはならないとは,点火して30分が経過するまでの間炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことをいう。

注e) すすの発生があってはならないとは,点火して30分経過するまでの間(ただし,点火時は除く。)機器に載せてある鍋,網,鉄板,専用鍋,炊飯器の釜及びオーブン皿 の底部並びにふく射板の表面 にすすが付着しないことをいう。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(ロ) 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。

(8) 絶縁性能の保持

 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。

(9) ガス漏れによる被害の防止

 別表第一第十四号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するように設計されているものとする。

(10) 地震による被害の防止

別表第一第十六号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、震度五相当以上の地震を検知したときに、遅滞なくガスの通路を遮断するように設計されているものとする。

放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間隙以上の距離が保持されていれば足りる。

2危険源に対する保護

・5(2) 放電装置の高圧配線の被覆

d) 放電装置から電極までの電気配線は,絶縁抵抗が50 MΩ以上ある絶縁物によって被覆されたものとする。ただし,容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については,非充電金属部との間に電極間隙以上の距離が保持されたものはこの限りでない。

・5.9.2d)、7.2.5c)構造一般(放電装置の高圧配線の被覆)

・5.4c)、7.2.5c)一般(放電装置の高圧配線の被覆)

c) 放電装置から電極までの電気配線は,絶縁抵抗が50 MΩ以上ある絶縁物によって被覆されたものとする。ただし,容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については,非充電金属部との間に電極間隙以上の距離が保持されたものは,この限りでない。

(7) 感電に対する保護

液化石油ガス器具等は、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。(イ) 危険な充電部への人の接触を防ぐこと。

・5.4c)、7.2.5c)一般(放電装置の高圧配線の被覆)

c) 放電装置から電極までの電気配線は,絶縁抵抗が50 MΩ以上ある絶縁物によって被覆されたものとする。ただし,容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については,非充電金属部との間に電極間隙以上の距離が保持されたものは,この限りでない。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

9.1 製品表示製品表示は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。なお,使用する文字の大きさは8ポイント(12級)以上とする。b) 機器形式名c) 製造年月又はその略号d) 製造番号又はロット番号e) 製造業者名又はその略号f) 使用すべき容器の名称

9.1 製品表示製品表示は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。なお,使用する文字の大きさは8ポイント(12級)以上とする。b) 機器形式名c) 製造年月又はその略号d) 製造業者名又はその略号e) 製造番号又はロット番号f) 使用すべき容器の名称

9.1 製品表示製品表示は,機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。なお,使用する文字の大きさは8ポイント(12級)以上とする。b) 機器形式名c) 製造年月又はその略号d) 製造業者名又はその略号e) 製造番号又はロット番号f) 使用すべき容器の名称

3表示

・31 表示事項

燃焼器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月、製造番号並びに使用すべき容器の名称が表示されていること並びに燃焼器又は容器の見やすい箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、組込型こんろであって日本工業規格適合容器を使用するものにあっては、使用すべき容器の名称は除く。

液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。

(1) 一般 ・9.1b)~f)製品表示、9.2.2a)~c)取扱注意表示

・9.1製品表示、9.2.2取扱注意表示

・9.1製品表示、9.2.2取扱注意表示

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

3表示

(1) 一般 備考:(1) 「型式」は、届出事業者が自社の製品の型式の区分を明確にするために定める略号で表示してもよい。(2) 「製造年月」は、西暦によるものとし、製造年は下2桁でもよい。(3) 「製造番号」は、個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とする。ただし、各製品の製造状況等を明らかにできるような管理がなされている場合には、ロット番号としてもよい。(4) 「使用上の注意に関する事項」は、燃焼器の見やすい箇所に表示することを原則とするが、燃焼器の表示箇所が小さくて燃焼器に表示することが極めて困難な場合に限って、容器の見やすい箇所に表示してもよいこととする。なお、表示事項は、少なくとも次に掲げる事項を表示するものとし、説明内容は平易であって、かつ、できるだけ簡潔なものとすること。イ 誤使用をしないことに関する事項ロ 点火、消火等器具の操作に関する事項ハ 換気に関する事項ニ 点検、掃除に関する事項

9.2.2 取扱注意表示機器の適切な箇所に,次の事項を表示しなければならない。ただし,使用上の注意に関する事項にあっては,機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って,容器の見やすい箇所に表示してもよい。

なお,使用上の注意に関する事項は,説明内容は平易であって,かつ,できるだけ簡潔なものでなければならない。

c) 使用上の注意に関する事項1) 誤使用しないことに関する事項2) 点火,消火など機器の操作に関する事項3) 換気に関する事項4) 点検,掃除に関する事項

9.2.2 取扱注意表示機器の適切な箇所に,次の事項を表示しなければならない。ただし,機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って,容器の見やすい箇所に表示してもよい。

なお,使用上の注意に関する事項の説明内容は,平易であって,かつ,できるだけ簡潔なものでなければならない。a) 使用上の注意に関する事項1) 誤使用しないことに関する事項2) 点火,消火など機器の操作に関する事項3) 換気に関する事項4) 点検,掃除に関する事項

9.2.2 取扱注意表示機器の適切な箇所に,次の事項を表示しなければならない。ただし,機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って,容器の見やすい箇所に表示してもよい。

なお,使用上の注意に関する事項の説明内容は,平易であって,かつ,できるだけ簡潔なものでなければならない。a) 使用上の注意に関する事項1) 誤使用しないことに関する事項2) 点火,消火など機器の操作に関する事項3) 換気に関する事項4) 点検,掃除に関する事項

液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

(1) 一般 液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。

3表示

・9.2.2b)、c)取扱注意表示

機器の適切な箇所に、次の事項を表示しなければならない。ただし、使用上の注意に関する事項にあっては、機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って、容器の見やすい箇所に表示してもよい。 ―

b)こんろを除く機器は,附属部品以外使用しない旨の注意c)こんろを除く機器は、空だきしない旨の注意(網などを使用するもので、通常の使用状態が空だきとなるものは、除く。)

― 機器の適切な箇所に、次の事項を表示しなければならない。ただし、使用上の注意に関する事項にあっては、機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って、容器の見やすい箇所に表示してもよい。d)容器の取付け方法及び取外し方法に関する事項e)こんろを除く機器は,附属部品以外使用しない旨の注意f)こんろを除く機器は、空だきしない旨の注意(網などを使用するもので、通常の使用状態が空だきとなるものは、除く。)

・9.2.2d)~f)取扱注意表示 ・9.2.2b)、c)取扱注意表示

機器の適切な箇所に、次の事項を表示しなければならない。ただし、使用上の注意に関する事項にあっては、機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って、容器の見やすい箇所に表示してもよい。 ―

b)こんろを除く機器は,附属部品以外使用しない旨の注意c)こんろを除く機器は、空だきしない旨の注意(網などを使用するもので、通常の使用状態が空だきとなるものは、除く。)

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

3表示

(2) 個別の規定

イ 3(1)の規定による表示には、次の(イ)から(ニ)に掲げる液化石油ガス器具等の区分に応じ、それぞれ(イ)から(ニ)に定める事項を含むこと。(イ) 別表第一第一号から第七号までの液化石油ガス器具等届出事業者の氏名又は名称、法第四十七条第二項に規定する証明書の交付を受けた国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)の氏名又は名称

(ロ) 別表第一第八号から第十六号までの液化石油ガス器具等届出事業者の氏名又は名称

(ハ) 別表第一第五号の液化石油ガス器具等使用すべきふろがまの型式(ニ) 別表第一第十号及び第十三号の液化石油ガス器具等のうち、開放式のもの原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告

ロ 3(2)イ(イ)又は(ロ)の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称(別表第一第十三号の液化石油ガス器具等であつて、開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のものにあつては、略称又は記号)又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。ハ 3(2)イ(ハ)の規定により表示すべきふろがまの型式は、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの表示を当該ふろバーナーに添付する書面に記載することができる。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

― 各部の組付けに用いるねじは、締付けが有効であり、保守・点検のために取外しを必要とする部分は、繰り返して使用できるものとする。

――

― ・5.1r)構造一般(組付けに用いるねじ)

― こんろバーナの燃焼状態が外部から確認できるものとする。

― ・5.1o)構造一般(バーナへの点火)

― バーナへの点火は、通常、マッチ、点火棒などによってできるものとする。

― ・5.1q)構造一般(掃除などで取外しを必要とする部分)

― 掃除、手入れなどのために取外しを必要とする部分は、一般に、通常の工具で取外し・取付けができるものとする。

(2) 安全機能を有する設計等

イ 液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

― ―

以降の項目は、JISにのみ規定されている+αの項目のうち、整合規格案として提案しないもの・5.1s)3)構造一般(ガスが通る部分の器具栓の有無)

5.2器具栓に規定する器具栓を備えているものとする。

― ・5.1s)4)構造一般(ガスが通る部分のノズル)

― ノズルは、5.3ノズルに規定するものとする。

― ・5.1n)構造一般(こんろバーナの燃焼状態の確認)

1一般要求事項

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

― 結合部は、溶接、ねじ込み、ボルト・ナット、ねじなどによって結合し、気密性のあるものとする。

― ・5.1s)5)構造一般(ガスが通る部分のバーナの有無)

― 5.4バーナに規定するバーナを備えているものとする。

― 容器と機器との着脱は、円滑かつ確実で、操作によって異常を起こさない。

・5.1t)構造一般(ごとくの有無)

― ・5.1s)1)構造一般(ガスが通る部分のガス導管)

― ガス導管は、過度の熱又は腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか、又は使用上支障がないように防護などの措置が施されている。

― ・5.1s)2)構造一般(ガスが通る部分の結合部)

― こんろは、5.6ごとくに規定するごとくを備えたものとする。

― ・5.1u)構造一般(汁受皿の有無)

― こんろは、5.7汁受皿に規定する汁受皿を備えたものとする。ただし、キャンピング用などのアウトドア用のものは除く。

― ・5.1v)構造一般(容器と機器との着脱)

―  ―

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

1一般要求事項

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

― 回し操作によって開閉するものの“開”の操作方向は、通常、逆時計回りとする。

― ・5.3ノズル(容易に詰まらない構造)

― ノズルは、外部からのじんあい、異物の付着などで容易に詰まらない位置に設けるか、又は容易に詰まらないものでなければならない。

・5.2a)器具栓(ガス通路の開閉)

― バーナへのガス通路を円滑かつ確実に開閉できるものとする。複数のガス通路を開閉操作するものは、それぞれのガス通路を確実に開閉できるものとする。

・5.2b)器具栓(回し操作による開閉)

・5.1y)1)構造一般(空気調節器)

― 機器に使用する各種装置は次による。1)空気調節器は、5.5空気調節器に規定するものとする。

― ・5.1y)2)構造一般(電気点火装置)

― 機器に使用する各種装置は次による。2)電気点火装置は、5.9電気点火装置に規定するものとする。

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

1一般要求事項

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

 

― ・5.6a)ごとく(強度) ―

― ごとくは、次の事項に適合しなければならない。7.2.6a)荷重試験によって試験したとき、通常の使用に支障がない強度をもつものとする。

― ・5.6b)ごとく(安定性)

・5.4e)バーナ(掃除できる構造)

― 容易に掃除できるものとする。ただし、煮こぼれなどがかからない構造のものは、この限りではない。

― ごとくは、次の事項に適合しなければならない。通常の使用状態で安定したものとする。

― ・5.7a)汁受皿(形状) ―

― 汁受皿は、次の事項に適合しなければならない。煮こぼれが受けられる形状のものとする。

― ・5.4a)バーナ(かしめ部、溶接部)

― バーナは、次の事項に適合しなければならない。かしめ部、溶接部及びその他の箇所において、使用上支障がある欠点がない。

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

1一般要求事項

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・5.9.2a)電気点火装置(放電装置利用の乾電池)

― 放電装置を利用して電気点火を行うものは、次の事項に適合しなければならない。電源に用いる乾電池は、交換が容易なものとする。

汁受皿は、次の事項に適合しなければならない。取外しできるものは、通常、工具を用いないで容易に取外し・取付けができるものとする。ただし、汁受皿がトッププレートと一体になっているものについては、通常の工具を用いるものでもよい。また、機器内部の掃除が容易にできるものは、この限りではない。

・5.9.1b)電気点火装置(電熱利用の消耗品)

― 電熱を利用して点火を行うものは、次の事項に適合しなければならない。乾電池、点火ヒータなどの消耗品は、交換が容易なものとする。

― ・5.7b)汁受皿(取付け・取外し) ―

― ―

1一般要求事項

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

1一般要求事項

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

― ・10取扱説明書 ・10取扱説明書

― 機器には、取扱説明書を添付するものとし、次の事項を記載しなければならない。a)機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項1)使用すべき容器の名称に関する事項2)他用途への使用及び補助具などの使用に関する注意事項3)使用する場所及び位置についての注意並びに防火上の注意4)使用上の注意に関する事項(点火・消火の確認、使用中の換気注意、その他)5)容器の取付け方法及び取外し方法に関する事項6)使用済み容器の処理に関する事項

b)機器などの設置の要領に関する事項(組立てを要するものには、その要領及び注意)

c)機器の使用方法に関する事項1)点火、消火、火力(ガス量)調節、空気調節の方法など2)その他

d)日常的の点検、手入れに関する事項(掃除を必要とする部分の掃除方法及び注意事項など)

e)簡単な故障・異常の際の見分け方及びその処置方法に関する事項

f)故障、修理などの連絡先に関する事項

g)機器の仕様に関する事項

機器には、取扱説明書を添付するものとし、次の事項を記載しなければならない。a)機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項1)使用すべき容器の名称に関する事項2)他用途への使用及び補助具などの使用に関する注意事項3)使用する場所及び位置についての注意並びに防火上の注意4)使用上の注意に関する事項(点火・消火の確認、使用中の換気注意、その他)5)容器の取付け方法及び取外し方法に関する事項6)使用済み容器の処理に関する事項

b)機器などの設置の要領に関する事項(組立てを要するものには、その要領及び注意)

c)機器の使用方法に関する事項

1)点火、消火、火力(ガス量)調節、空気調節の方法など2)その他

d)日常的の点検、手入れに関する事項(掃除を必要とする部分の掃除方法及び注意事項など)

e)簡単な故障・異常の際の見分け方及びその処置方法に関する事項

f)故障、修理などの連絡先に関する事項

g)機器の仕様に関する事項

・10取扱説明書

機器には、取扱説明書を添付するものとし、次の事項を記載しなければならない。a)機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項1)使用すべき容器の名称に関する事項2)他用途への使用及び補助具などの使用に関する注意事項3)使用する場所及び位置についての注意並びに防火上の注意4)使用上の注意に関する事項(点火・消火の確認、使用中の換気注意、その他)5)容器の取付け方法及び取外し方法に関する事項6)使用済み容器の処理に関する事項

b)機器などの設置の要領に関する事項(組立てを要するものには、その要領及び注意)

c)機器の使用方法に関する事項

1)点火、消火、火力(ガス量)調節、空気調節の方法など2)その他

d)日常的の点検、手入れに関する事項(掃除を必要とする部分の掃除方法及び注意事項など)

e)簡単な故障・異常の際の見分け方及びその処置方法に関する事項

f)故障、修理などの連絡先に関する事項

g)機器の仕様に関する事項

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

― 導電材料は、銅、銅合金、ステンレス又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性をもち、さびにくいものとする。ただし、弾性を必要とする部分、その他構造上やむを得ない部分に使用するもので、危険が生じるおそれがないときは、この限りではない。

・5.4b)バーナ(炎口) ―

― バーナは、次の事項に適合しなければならない。炎口は、正確に製作され、燃焼に影響を与える変形が生じない。

― ・6a)4)ガス通路部の材料(ほうろう部分の剝離)

― 7.3.4鋼球衝撃試験によって試験したとき、ほうろう部分に剝離がないことを確認したもの。

― ・6c)導電材料 ―

― ・6d)保温材、断熱材などの難燃性

― ガス通路、燃焼部及び電装部近傍に使用する保温材、断熱材などは、7.3.5保温材、断熱材などの難燃性試験によって試験したとき、燃焼しないか又は燃焼しても炎を取り除いた場合、1分間以内に自然に消火するものとする。

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

― ―

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

測定箇所 温度機器後面及び側面の木壁の表面並びに機器下面の木台の表面

135℃

・6.1a)4)ガス通路部の材料(ほうろう部分の剝離)

― ― 7.3.4によって試験したとき、ほうろう部分に剝離がないことを確認したもの。

― ―

g) 温度上昇試験における基準周囲温度は,35 ℃とする。

― ・6j)1)、2)、3)機器に使用する足

機器に使用する足は、次による。1)台に接する部分は、ゴム、その他機器が容易に滑るおそれがないものとする。

― 2)台に接する部分が、ゴム、その他金属以外のものの耐油性は、7.3.6耐油性試験の試験を行い、使用上支障がないものとする。

・表1、7.9.2過大鍋使用時温度上昇

3)台に接する部分に用いるゴムは、ショア(HS)硬さ50~90のものとする。

(1) 火災の危険源からの保護

1一般要求事項

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。

―2危険源に対する保護

・6.1a)4)ガス通路部の材料(ほうろう部分の剝離)

7.3.4によって試験したとき、ほうろう部分に剝離がないことを確認したもの。

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

― 他の関連する部分、例えばノズル、電気点火装置などとの関係位置が確実に保たれ、通常の使用状態で移動したり、外れたりしないように取り付けられたものとする。

通常の使用状態で、機器の足以外の部分が直接、台に接しない。

― ・5.4d)バーナ(必要以外の部分への影響)

(1) 火災の危険源からの保護

液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。

・5.4c)バーナ(関連部位との位置関係)

― ・5.1w)構造一般(容器装着時の接合部)

― 容器を装着したとき、接合部からガス漏れがない。

― ・5.1z)構造一般(機器以外の足の部分)

炎で必要以外の部分を加熱し、損傷させないものとする。

(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。

― ・5.1p)構造一般(手を触れる部分の端部)

― p) 使用中又は掃除の際に手を触れる部分の端部は、滑らかなものとする。

― ・5.1aa)構造一般(移動・転倒) ―

― 通常の設置状態で、通常の使用操作によって、容易に移動又は転倒しない。

2危険源に対する保護

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

・5.10b)圧力感知安全装置(自動的にガス通路が開かない構造)

― ・5.9.1a)電気点火装置(電熱利用の点火ヒータ)

― ・5.10a)圧力感知安全装置(作動構造)

― 圧力感知安全装置は、次の事項に適合しなければならない。容器と機器との接合部から器具ガバナの高圧部までの圧力が0.4MPa以上0.6MPa以下の範囲内で、ガス通路が閉ざされるか、又は機器に接合されている容器が機器から外れることによって、ガスの供給が停止される構造のものとする。

― 5.10圧力感知安全装置に規定する圧力安全装置を備えたものとする。

― 圧力感知安全装置は、次の事項に適合しなければならない。高圧部の圧力が0.4MPa以上0.6MPa以下の範囲内で、ガス通路が閉ざされるものは、ガス通路が閉ざされた後、高圧部の中の圧力が変化したときに自動的にガス通路が開かない構造のものとする。

・5.1x)構造一般(圧力感知安全装置の有無)

――

(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。

― 電熱を利用して点火を行うものは、次の事項に適合しなければならない。点火ヒータは、バーナとの関係位置が容易に変化しないように保持されたものとする。

2危険源に対する保護

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

(4) 無監視状態での運転を考慮した安全設計

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カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

事項 基準

連続騒音 60dB以下でなければならない。

事項 基準

消火音 消火時に爆発音があってはならない。

事項 基準炎の均一性 炎が均一でな

ければならない。

放電装置を利用して電気点火を行うものは、次の事項に適合しなければならない。通常の使用状態において、電極部は、常時黄炎が触れない位置にあるものとする。

電気点火装置は、次の事項に適合しなければならない。通常の使用状態において、電極部は、常時黄炎が触れない位置にあるものとする。

(6) 異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止

液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。

― ・表1、7.7.1c)4)燃焼状態(炎の均一性)

― ―

― ・表1、7.7.2燃焼状態(過大鍋使用状態)

― 炎のふらつき、もやもや及び刺激臭があってはならない。

― ・5.9.2b)電気点火装置(放電装置利用の電極部)・7.2.5a)電気点火装置の構造試験

・5.4a)電気点火装置(電極部)・7.2.5a)電気点火装置の構造試験

・表1、7.7.1c)7)燃焼状態(消火音)

― ―

(4) 無監視状態での運転を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

― ・表1、7.7.1c)6)燃焼状態(連続騒音)

― ―

(5) 始動、再始動及び停止による危害の防止

ハ 液化石油ガス器具等は、不意な動作の停止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

・5.4a)電気点火装置(電極部)・7.2.5a)電気点火装置の構造試験

電気点火装置は、次の事項に適合しなければならない。通常の使用状態において、電極部は、常時黄炎が触れない位置にあるものとする。

2危険源に対する保護

Page 61: 資料No...資料No.3 イ 液化石油ガス器具等は、通常 の使用状態において、人体に危害 を及ぼし、又は物件に損傷を与え るおそれがないよう設計されるもの

JIS S 2152JIS S 2147

カセットこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(別表第3)の技術上の基準

直結型カートリッジガスこんろ

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

(別紙)の技術的内容

カートリッジガスこんろ 分離型カートリッジガスこんろ

3表示

(1) 一般 液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。

― 9.2.2c)5)取扱注意表示 9.2.2a)5)取扱注意表示

― 機器の適切な箇所に,次の事項を表示しなければならない。ただし,機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って,容器の見やすい箇所に表示してもよい。なお,使用上の注意に関する事項の説明内容は,平易であって,かつ,できるだけ簡潔なものでなければならない。

a) 取扱説明書に従って使用する旨の注意b) 点火,着火,消火などを確認する旨の注意c) 使用上の注意に関する事項5) その他の必要事項

機器の適切な箇所に,次の事項を表示しなければならない。ただし,機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って,容器の見やすい箇所に表示してもよい。なお,使用上の注意に関する事項の説明内容は,平易であって,かつ,できるだけ簡潔なものでなければならない。

a) 使用上の注意に関する事項5) その他の必要事項

- - -

製品表示は、機器の見やすい箇所に、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。なお、使用する文字の大きさは8ポイント(12級)以上とする。規格番号

製品表示は、機器の見やすい箇所に、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。なお、使用する文字の大きさは8ポイント(12級)以上とする。

規格番号

熱効率40%以上 ―

・表1、7.16a)炊飯性能 ・表1、7.4.13a)炊飯性能

炊飯器の釜は、最大炊飯量を炊いた場合、米飯が蓋に接触しない容量でなければならない。また、芯がなく、著しい炊きむら、焦げ、びしょつき及び吹きこぼれがあってはならない。

炊飯器の釜は、最大炊飯量を炊いた場合、米飯が蓋に接触しない容量でなければならない。また、芯がなく、著しい炊きむら、焦げ、びしょつき及び吹きこぼれがあってはならない。

・表1、7.17機器の使用性能 ―

・9.1a)製品表示 ・9.1a)製品表示

炊飯器の釜は、最大炊飯量を炊いた場合、米飯が蓋に接触しない容量でなければならない。また、芯がなく、著しい炊きむら、焦げ、びしょつき及び吹きこぼれがあってはならない。

・9.1a)製品表示

製品表示は、機器の見やすい箇所に、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。なお、使用する文字の大きさは8ポイント(12級)以上とする。

規格番号

9.2.2a)5)取扱注意表示

機器の適切な箇所に,次の事項を表示しなければならない。ただし,機器の表示箇所が小さくて機器に表示することが極めて困難な場合に限って,容器の見やすい箇所に表示してもよい。なお,使用上の注意に関する事項の説明内容は,平易であって,かつ,できるだけ簡潔なものでなければならない。

a) 使用上の注意に関する事項5) その他の必要事項

・表1、7.4.13a)炊飯性能

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