80
障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障 障障 30 障 障 障 41 障障 障 障 ............................................................1 障障障障障障障......................................................1 障 障障障障障障障障障 ....................................................1 障障障障障障障障障....................................................1 障障障障........................................................5 障障障障障障......................................................8 障障障障障障障障障障障障...............................................22 障障障障障障障障障..................................................23 障 障障障障障障障障障障障障障障障 .............................................30 障 障障障障障障障障障障障 .................................................33 障障障障障障障障障障障................................................33 障障障障障障障障障障.................................................36 障障障障障障障障障障.................................................37 障 障障障障障障 ......................................................40 障障障障障障障障障...................................................41 障障障障障障障....................................................44 障障障障障障.....................................................45 障 障障障障障障障障障障障障障 ...............................................47 障障障障障障障障障障障障障障障.............................................47 障障 .........................................................53 障障障障障障障障障障障障障..............................................54 障 障障障障障障障障障障障障障障障障 ............................................58 障障障障障障障障障障障障障障障障障...........................................58 障障障障障障障障 障障障障障障障障障 障障障障 障 ( 1) ...................................60 障障障障障障障障 障障障障障障障障障 障障障障 障 ( 2) ...................................62 障障障障障障障障障障障障障 障障障障 障 (3) ........................................67 障障障 (4)......................................................71 障障障 (5).....................................................733 障障障障障障障障障障障障...............................................79 障障障 ...........................................................79 障 障障 障障障障障障 ...................................................81 障 10 障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障..............82 障 11 障障障障.......................................................83 【】 障障 障障 障障 - 1 -

Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について

平成 30 年4月1日

目次第1 障害児通所給付費を支給する実施主体...........................................................1

Ⅰ 基本的な取扱い............................................................................................1第2 通所給付決定の事務....................................................................................1

Ⅰ 通所給付決定の概要......................................................................................1Ⅱ 支給申請.....................................................................................................5Ⅲ 通所給付決定...............................................................................................8Ⅳ 利用者負担上限月額の認定.........................................................................22Ⅴ 通所受給者証の交付...................................................................................23

第3 障害児相談支援給付費の支給事務...............................................................30第4 特例障害児通所給付費等............................................................................33

Ⅰ 特例障害児通所給付費等..............................................................................33Ⅱ 災害等による特例給付................................................................................36Ⅲ 高額障害児通所給付費................................................................................37

第5 支給量の管理............................................................................................40Ⅰ 支給量管理の考え方....................................................................................41Ⅱ 契約内容報告書..........................................................................................44Ⅲ 支給管理台帳.............................................................................................45

第6 利用者負担の上限額管理事務......................................................................47Ⅰ 利用者負担上限額管理事務の概要.................................................................47Ⅱ 利用者負担額一覧表....................................................................................53Ⅲ 利用者負担上限額管理結果票.......................................................................54

第7 障害児通所給付費等の請求及び支払............................................................58Ⅰ 障害児通所給付費等の請求事務の概要...........................................................58Ⅱ 障害児通所給付費・入所給付費等請求書(様式第1).....................................60Ⅲ 障害児通所給付費・入所給付費等明細書(様式第2)....................................62Ⅳ 障害児相談支援給付費請求書(様式第3)...................................................67Ⅴ 特例障害児通所給付費等請求書(様式第4).................................................71Ⅵ 特例障害児通所給付費等明細書(様式第5)..............................................733Ⅸ 障害児通所給付費等の支払.........................................................................79

第8 肢体不自由児通所医療費の請求及び支払......................................................79第9 転出・転入時の事務..................................................................................81

第 10 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携について.................................................................................82

第 11 審査請求................................................................................................83

【引用法令名の略記方法】法:児童福祉法令:児童福祉法施行令則:児童福祉法施行規則

- 1 -

Page 2: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

障害者総合支援法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

- 2 -

Page 3: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

第1 障害児通所給付費を支給する実施主体

Ⅰ 基本的な取扱い(法第 21 条の5の5第2項)

障害児通所給付(障害児通所給付費等、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費等)の給付決定は、申請者である障害児の保護者の居住地の市町村(居住地を有しないまたは不明の場合は現在地の市町村)が行う。この支給決定を行う市町村が障害児通所給付の実施主体となり、費用の支弁を行うこととなる。 なお、指定都市または児童相談所設置市においては、従前と同様、障害児入所給付(障害児入所医療を含む。)の給付決定も行う。

第2 通所給付決定の事務

Ⅰ   通 所 給 付 決 定 の 概 要

1 通所給付決定の性質

通所給付決定は、障害児の保護者から申請された種類の障害児通所支援の利用について公費(障害児通所給付費等)で助成することの要否を判断するものであり、特定の事業者からサービス提供を受けるべき旨を決定するものではない。

2 対象となる障害児(法第4条第2項)

児童福祉法における障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。通所給付決定を行うに際し、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含むものとする。

なお、高次脳機能障害については、器質性精神障害として精神障害に分類されるものである。

また、各種援助措置を受けやすくする観点から、できる限り障害者手帳の取得を勧奨することが望ましいが、保護者の障害受容が不十分な場合があることから、一律に勧奨することがないよう配慮が必要である。

- 1 -

Page 4: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

3 通所給付決定の対象となる障害児であることの確認

市町村は、通所給付決定の申請(以下「支給申請」という。)があった場合は、以下の証書類又は確認方法により、申請に係る児童が給付の対象となる障害児であるかどうかを確認する。なお、確認方法は、これらに限定されるものではない。①  障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳)②  特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類③  手帳を有しない又は手当等を受給していない場合、市町村は、当該児童が療育・訓練を必要とするか否かについて、市町村保健センター、児童相談所、保健所等に意見を求めることが望ましいものとする。その際の障害の有無の確認に当たっては、年齢等を考慮して、必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定され支援の必要性が認められればよいものとする。また、難病を有する児童として支給申請があった場合、対象となる疾病の範囲や症状については障害者と同様の取扱いとなるため、「難病患者等に対する障害支援区分認定」(認定マニュアル)を参考にしながら、医師の診断書のほか、必要に応じ、難病相談・支援センターや関係機関への照会により確認する。

4 通所給付決定の流れ

(1)支給申請(詳細はⅡ支給申請を参照)

障害児通所支援の利用について障害児通所給付費、特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村に対して支給申請を行う。 

ただし、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下「通所者」という。)については、18歳に達した後においても、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認められるときは、20歳に達するまで利用することができる。その場合は通所者が申請を行う。

( 2 ) 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 依 頼

通所給付決定の申請若しくは通所給付決定の変更の申請に係る障害児の保護者に対し、障害児支援利用計画案の提出を依頼する。

- 2 -

Page 5: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(3)調査

市町村は、支給申請があったときは、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者と面接をし、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査を行うとともに、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向を聴取する。

( 4 ) 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出

市町村から障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を提出する。

なお、市町村から障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合又は指定障害児相談支援事業者以外の障害児支援利用計画案の提出を希望する場合には、指定障害児相談支援事業者が作成する計画案に代えて当該事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案を提出できる。

ただし、居宅訪問型児童発達支援の利用に当たっては、障害児の保護者の作成する障害児支援利用計画案は除くものとする。

( 5 ) 児 童 相 談 所 等 の 意 見 聴 取

市町村は、必要に応じて、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(以下「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。

なお、児童相談所等は意見を述べるに当たって必要に応じて、当該支給申請に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

(6)通所支給要否決定(詳細はⅢ 通所給付決定を参照)

市町村は、通所給付決定の勘案事項、児童相談所等の意見、障害児支援利用計画案を勘案して支給の要否を決定する(以下「通所支給要否決定」という。)。

( 7 ) 障 害 児 支 援 利 用 計 画 の 作 成

指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定が行われた後に、指定障害児通所支援事業者との連絡調整等を行うとともに、当該通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び内容等を記載した障害児支援利用計画を作成する。

- 3 -

Page 6: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

5 障害児通所支援の種類、内容及び対象者

(1)児童発達支援

ア 支援の内容(法第6条の2の2第2項)

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

イ 対象者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児。具体的には次のような例が考えられる。①  市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認

められた児童②  保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発

達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

(2)医療型児童発達支援

ア 支援の内容(法第6条の2の2第3項)

児童発達支援及び治療を行う。

イ 対象者

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児

(3)放課後等デイサービス

ア 支援の内容(法第6条の2の2第4項)

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

イ 対象者

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

- 4 -

Page 7: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(4)居宅訪問型児童発達支援ア 支援の内容(法第6条の2の2第5項)

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。イ 対象者重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省

令で定める状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児

※ なお、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態とは、次に掲げる状態とする(則第1条の2の3)。① 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むため

に医療を要する状態にある場合②重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合

(5)保育所等訪問支援

ア 支援の内容(法第6条の2の2第6項)

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

イ 対象者

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに入所する障害児であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害児

※ なお、厚生労働省令で定める施設とは、保育所、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設その他児童が集団生活を営む施設として、市町村が認めた施設とする(則第1条の2の5)。対象施設であるか否かの認定方法は、児童の利用が想定されるものを事前に施設の種別ごとに包括的に認める場合と、施設を個々にその都度認める場合の両方が考えられる。

Ⅱ 支給申請

- 5 -

Page 8: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

1 申請

通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない(法第 21 条の5の6)。

(1)申請者

障害児の保護者が申請者となる。

(2)申請の代行

申請者は原則として障害児の保護者であるが、支給申請の代行は、支給申請の意思表示の内容を本人に代わり伝える行為であり、本人から申請の代行の依頼を受けたものであれば、誰であっても可能である。また、必ずしも書面により依頼されている必要はない。委任状を求めるか、窓口でどのような対応をするか等について

は、基本的に市町村の判断と考えるが、実際の申請意思があるか否かについては、調査や勘案事項の聴き取り等による通所給付決定手続の過程において確認できることから、申請時に一律に委任状の提出を求める必要はない。なお、本人等の意向により、申請書等に個人番号を本人が記入した上で、本人以外の者が、本人の使者(※)として申請書等の提出をする場合は、その者が個人番号を見ることのないよう、申請書等を封筒に入れる等の措置をした上で提出を行うこと。(なお、本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできず、また、自治体の申請窓口等においては、本人から郵送により個人番号の提供を受ける場合と同様に、①番号確認、②身元(実存)確認を行うことが必要とされている。)

(※) 本人は、自分の意思で行政手続の内容の確認等ができる(=代理権の授与は行わない)、身体の機能の低下等によ

り、本人自身が、申請書等を行政機関等に提出することが困難で、施設等の職員が代わりに提出する場合等を想定。

(3)代理人による申請

障害児の保護者が、第三者に対して支給申請に係る法律行為を行うことを内容とする代理権を授与した場合には、当該第三者は、保護者の「代理人」として支給申請が可能である。代理の場合は、保護者から代理権を授与されていることが必要

であるが、保護者の意思表示に基づく代理権授与であるかどうかについては、調査や勘案事項の聴き取り等による支給決定手続きの過

- 6 -

Page 9: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

程において確認できることから、申請時に一律に委任状の提出を求める必要はない。

本人に代わって、申請の代理を行う場合には、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③本人の個人番号の確認の手続きが円滑に行われるよう、適切に申請の手続きを行うこと。

なお、本人の心身の機能や判断能力の著しい低下等により、代理権の授与が困難な場合は、申請書等に個人番号を記載せずに申請を行うこと。

2 申請方法

申請者は、援護の実施者である市町村に対して、利用を希望する障害児通所支援の種類ごとに支給申請を行う。

(1)申請の種類

① 児童発達支援② 医療型児童発達支援③ 放課後等デイサービス④ 居宅訪問型児童発達支援⑤ 保育所等訪問支援

(2)申請に必要な書類

障害児通所給付費等の通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式例第1号。以下「支給申請書」という。)及びイの添付書類を、市町村に提出しなければならない。

なお、保護者の障害受容が不十分であることも想定されることから、支給申請書の作成に当たっては、市町村の判断で「障害」という用語の不使用等の配慮をすることは差し支えない。

ア 支給申請書の記載事項(則第 18 条の6)

①当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(放課後等デイサービスの利用年齢の特例を申請する場合は当該障害児を障害児の保護者と読み替えること。)

②当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄

③当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

- 7 -

Page 10: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

④当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

⑤当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等(障害者総合支援法第 19 条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の受給の状況

⑥当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容⑦ 主治医があるときは主治医の氏名並びに医療機関の名称及び所

在地※ ①~⑦は省令に定める必須記載事項であり、様式例では、

その他市町村が申請時に把握しておくことが望ましいと考えられる事項を追加している(その他様式についても同様。)。

イ 支給申請書に添付する書類(則第 18 条の6第2項)

① 負担上限月額(肢体不自由児通所医療負担上限月額を含む。)の算定のために必要な事項に関する書類

② 現に通所給付決定を受けている場合には、通所受給者証③ 必要に応じて、医師の診断書④ 居宅訪問型児童発達支援の申請にあたっては、障害児相談支援

事業所が作成した障害児支援利用計画案を必須とする

(3)支給申請書の記載方法(様式例に基づく)

ア 申請者欄

申請者の氏名、居住地、生年月日及び電話番号を記載する。なお、居住地は、申請者の居住地又は現在地(援護の実施者を決

定する上で、その判断基準となる居住地又は現在地と同一)の住所を記載する。※ 「申請者」とは、障害児本人ではなく、当該障害児の保護者が「申請者」となる。

イ 支給申請に係る児童欄

当該申請に係る障害児の氏名、生年月日及び保護者との続柄を記載する。

ウ 障害者手帳番号欄

当該申請に係る障害児が障害者手帳を所持している場合は、該当する障害者手帳の欄にその手帳番号を記載する。

- 8 -

Page 11: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

エ 医療保険の情報欄

申請に係る障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援である場合は、申請者の加入する医療保険の被保険者証の記号及び番号並びに保険者名及び保険者番号を記載する(通所給付決定に際し、肢体不自由児通所医療受給者証に当該情報を記載する。)。

オ サービスの利用状況欄

申請時点で利用している障害福祉サービス等の利用状況を記載する。

現に障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援その他市町村が必要と認める種類の障害福祉関係サービスを利用している場合は、その種類、内容、支給決定期間(利用期間)、支給量(利用量)、事業者名等を記載する。

カ 申請する支援欄

① 障害児通所支援の種類

利用を希望する障害児通所支援の種類を選択チェックする。※ 支給申請及び決定は、障害児通所支援の種類ごとに行うこと

としているが、複数の障害児通所支援を同時に利用開始しよう

とする場合には、1通の申請書で申請しても差し支えないので、

その場合は希望する障害児通所支援の種類を複数選択する。

② 申請に係る具体的内容

利用を希望する障害児通所支援の種類ごとに、希望する障害児通所支援の内容、支給量等市町村が必要と認める具体的な内容を記載する。

※ 調査や障害児通所支援の利用意向の聴取時に、必要に応じて詳細を聴き取ることとなるので、申請時には必ずしも厳密に

記載されている必要はない。

キ   主 治 医 欄

当該申請に係る障害児に主治医があるときは、主治医の氏名並びに医療機関名、その所在地及び電話番号を記載する。

- 9 -

Page 12: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ク 申請する減免の種類欄

負担上限月額について各種減免措置を受けようとする場合は、該当する減免措置を選択チェックし、必要事項を記載する。

ケ 申請書提出者欄

申請書の提出が障害児の保護者か保護者以外(代理又は代行)か該当欄を選択チェックし、保護者以外の場合は、当該代理人等の氏名、住所、電話番号及び申請者との関係を記載する。※ 代理人等であることを証明する委任状等があれば、申請書とと

もに提出することが望ましい。

Ⅲ   通 所 給 付 決 定

市町村は、支給申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向、障害児支援利用計画案その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、障害児通所給付費等の支給の要否を決定する。また、通所給付決定を行う場合には、通所給付決定の有効期間及び障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定める。

1 通所給付決定の際の勘案事項

市町村は、支給申請が行われたときは、次に掲げる事項を勘案して支給の要否を決定する(法第 21 条の5の7第1項)。

(1)通所給付決定の際の勘案事項(則第 18 条の 10)

①当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状態※ 介助の必要性や障害の程度の把握のために、5領域 11 項目の調 

査(別表)を行う。②当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況③当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費等の受

給の状況④当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給

- 10 -

Page 13: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

の状況⑤当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

⑥当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況(③~⑤を除く)

⑦当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容

⑧当該申請に係る障害児の置かれている環境⑨当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況

別表 障害児の調査項目(5領域 11 項目)

項 目 区 分 判断基準

① 食事 ・全介助・一部介助

全面的に介助を要する。おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

② 排せつ ・全介助・一部介助

全面的に介助を要する。便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

③ 入浴 ・全介助・一部介助

全面的に介助を要する。身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

④ 移動 ・全介助・一部介助

全面的に介助を要する。手を貸してもらうなど一部介助を要する。

⑤ 行 動 障害 お よび 精 神症状

・ほぼ毎日(週5日の以上の)支援や配慮等が必要・週1回以上の支援や配慮等が必要

調査日前の1週間に、週5日以上現れている場合調査日前の1か月間に、5日以上現れている週が2週以上ある場合調査日前の1か月間に、毎週1回以上現れている場合調査日前の1か月間に、2回以上現れている週が2週以上ある場合

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動。

(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動(多飲水や過飲水を含む)。

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為。

- 11 -

Page 14: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

(7) 学習障害のため、読み書きが困難。

※通常の発達において必要とされる介助等は除く。

(2)当該事項を勘案事項として定める趣旨

① 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状態障害の種類及び程度の勘案に際しては、当該障害児の身体障害

者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳に記載されている障

害の状況のみに着目するのではなく、障害があるがゆえに日常生活

を営むのに支障をきたしている状況等を含めて勘案する。

なお、「その他の心身の状態」を勘案する場合とは、通所による支

援より入所による支援や医療機関への入院が適当である場合等を想

定している。このような場合に当たるのではないかと考えられると

きは、市町村は、申請者の同意を得て当該障害児の主治医等の医療

機関に問い合わせるほか、申請書に健康診断書の添付を求めること

により確認を行うこととなる。② 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況

保護者の有無、年齢、心身の状況及び就労状況等を勘案して、入

所による支援が適当か、通所による支援が適当か等を判断すること

を想定している。なお、当該事項は、介護を行う者がいる場合に障害児通所給付費

- 12 -

Page 15: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

等の支給を行わないという趣旨ではない。③ 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

④ 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

⑤ 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

⑥ 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用状況(③~⑤を除く)

市町村は、申請されたサービス以外のサービスの利用状況を踏ま

え、通所給付決定により当該障害児が全体としてどのような支援を受けながら生活することになるのかを把握した上で、通所給付決定を行う。

また、支給の要否や支給量については、地域社会への参加・包容(インクルージョン)の観点から地域における保育所等の一般施策での受入体制等も踏まえた上で、通所給付決定を行う。

⑦ 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容

障害児の保護者が受けようとするサービスの内容、利用目的等具体的にどのような利用の意向があるのかを勘案して、通所による支援が適当か等を判断することを想定している。

⑧ 当該申請に係る障害児の置かれている環境障害児通所支援を利用するにあたって、当該障害児が住んでい

る住宅の立地や交通手段の状況を勘案すること等が想定されている。⑨ 当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況

障害児通所給付費等の通所給付決定を行うにあたっては、実際に当該障害児が当該障害児通所支援を利用できる見込みがあることが必要であることから、本事項を勘案することとする。利用の見込みは、当該障害児の保護者からの利用予定事業者を聴き取りのほか、障害児の保護者からの求めに応じ、あっせん・調整、要請を行うなどにより判断することとなる。

また、障害児が、それぞれその障害の種類及び程度等に応じてサービスを利用できるよう調整するために、本事項を勘案することが必要となる場合も想定される。

- 13 -

Page 16: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(3)勘案事項の聴き取り・審査

① 勘案事項の聴き取り

勘案事項の聴き取りは、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者から市町村の職員が行うことが原則となる。ただし、本人からだ

けでは十分な聴き取りが困難である場合、本人の状態をよく知ってい

る者(家族のほか、事業所・施設を利用している者については事業

所・施設職員を含む。)からも聴き取りを行うことが必要な場合がある

ものと考える。また、勘案事項の聴き取りについて、障害者総合支援

法第 51 条の 14 第1項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第

51 条の17 第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等に限り委託することができる。

市町村は、申請者から聴き取り等を行った結果を「勘案事項整理票」(様式例は別添(様式例第 16 号))に記入し、通所支給要否決定の基礎資料とするとともに、その内容を適切に勘案して通所給付決定すること。※ 認定調査の委託先の要件

中立かつ公正な立場で調査を行える以下の者に委託が可能。

  ( ア )   指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者 及 び指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の う ち当 該 市 町 村 か ら 障 害 者 総 合 支 援法 第 条 第 1 項 第 1 号 の 委 託 を 受け て い る 者

  ( イ )   介 護 保 険 法 に 規 定 す る 指 定 市町 村 事 務 受 託 法 人調 査 員 は 、 相 談 支 援 従 事 者 研 修 の 受講 を 要 件 と す る 。 な お 、 障

害 支 援 区 分 認 定 調 査 員 研 修 修 了 者 でも 可 と す る 。

② 児童相談所等の意見の聴取

市町村は、通所支給要否決定を行うに当たって必要があると認め

- 14 -

Page 17: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

たときは、児童相談所等に意見を聞くことができることとなっている。必要な場合として想定されているのは、当該申請に係る障害児が障害者手帳を有していない又は医療機関等の受診をしていない等の場合で、市町村が行う通所支給要否決定の基礎資料となる心身の障害の状況の専門的意見(報酬上の区分がある難聴や重症心身障害等の有無の判断を含む。)の他、療育の必要性等について、意見を聴取する。

なお、乳幼児健診等と関連して市町村保健福祉センター又はかかりつけ医療機関で確認できる場合は、この限りでない。

③ 障害児支援利用計画案の勘案市町村は、障害児支援利用計画案の提出を求める場合には、

当該障害児支援利用計画案を勘案して通所給付決定を行う。

2 同時に通所給付決定できるサービスの組み合わせ

( 1 ) 基 本 的 な 考 え 方

障害児の保護者の個々のニーズや地域におけるサービス提供基盤は多様であること、さらに、利用実績払い(日額報酬)により、報酬(介護給付費等を含む。)の重複なく、様々なサービスを組み合わせることが可能であることから、原則として、併給できないサービスの組み合わせは特定せず、報酬が重複しない利用形態であるならば、障害児の発達について効果的に支援する観点から、市町村が通所給付決定時にその必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は併給を妨げないものとする。

( 2 ) 具 体 的 な 運 用

① 障害児入所施設に入所する障害児については、入所中は、原則として障害児通所支援を利用することができない。ただし、一時帰宅中において、支援が必要な事情が生じた場合には、通常、入所施設に戻って必要な支援を受けることが想定されるが、一時帰宅中の指定入所支援の報酬(入院・外泊時加算を含む。)を算定しない場合は、帰宅先における介護者の一時的な事情により必要な介護を受けることが困難で、かつ、直ちに入所施設に戻ることも困難である場合等、市町村が特に必要と認める場合は、通所給付決定を行うことは可能である。

② 効果的な支援を行う上で、市町村が必要と認める場合には、児

- 15 -

Page 18: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

童発達支援(医療型児童発達支援を含む。)又は放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を組み合わせて通所給付決定を行うことは可能である。

なお、複数の障害児通所支援の通所給付決定を受けている場合でも、障害児通所支援に係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、一の事業所以外の報酬は算定できない。)。保育所等訪問支援については、同一時間帯での支援の提供でない限りにおいて、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスと同一日であっても報酬の算定は可能であるが、保育所等訪問支援を同一日に複数回算定することや障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(居宅介護を除く。)と同一日に算定することはできない。

③ 居宅訪問型児童発達支援については、対象者が、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外

出することが著しく困難であると認められた障害児であることから、児童発達支援等と組み合わせて通所給付決定を行うことは、原則

として想定されないものであるが、通所施設へ通うための移行期間

として組み合わせることは差し支えない。

3 通所給付決定事項等

通所給付決定に当たっては、市町村は、申請のあった障害児通所支援の種類に応じ、申請者からの具体的な利用意向の聴き取り等を踏まえ、通所給付決定を行うとともに、障害児通所支援の種類ごとに支給量及び通所給付決定の有効期間を定める(法第 21 条の5の7第7項及び同条第8項)。

また、併せて、事業者の報酬算定に必要な事項等について決定等を行う。

(1)通所給付決定時に併せて決定する事項

市町村は、通所給付決定に際し、当該指定通所支援に係る報酬の算定上あらかじめ市町村において決定、確認等が必要な事項(障害の種類等)、その他必要な事項について、併せて決定等を行い、通所受給者証に記載する。※ 具体的な事項及び通所受給者証への記載方法は「Ⅴ 通所受給者証

- 16 -

Page 19: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

の交付」を参照。※ 報酬に関係する「重症心身障害」及び「難聴」の判断は、勘案事

項の聞き取りや児童相談所等の意見書等により確認すること。※ 報酬に関係する「放課後等デイサービスの基本報酬の区分にお

ける指標」の判断は、① 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作につ

いて全介助を必要とする状態であること 又は② 「別表」に掲げる項目の欄の区分に応じ、その項目が見られ

る頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が 13点以上であること

により指標の該当の有無を確認すること。

( 参 考 )                法 で 、 重 症 心 身 障 害 児 と は

重 度 の 知 的 障 害 と 重 度 の 肢 体 不 自 由 が重 複 し て い る 児 童 の こ と で あ る 。 ま た 、医 療 度 の 高 い ケ ー ス も 多 い こ と か ら 、超 ・ 準 超 重 症 児 ( 者 ) ス コ ア 等 に よ り医 療 的 ケ ア の 程 度 を 把 握 し て お く こ とが 望 ま し い 。

な お 、 年 齢 ( 特 に 低 年 齢 ) や 疾 患 等の 状 態 に よ り 、 知 的 障 害 及 び 肢 体 不 自由 の 程 度 判 定 が 難 し い こ と も あ る が 、医 師 や 児 童 相 談 所 等 と 連 携 し 、 大 島 分類 を 参 考 に し つ つ 、 個 々 に 判 断 す る 必要 が あ る 。注 )   超 ・ 準 超 重 症 児 ( 者 ) ス コ ア

と は 、 「 基 本 診 療 料 の 施 設 基 準等 」 に お け る 超 重 症 児 ( 者 ) ・ 準超 重 症 児 ( 者 ) の 判 定 基 準 に よ る判 定 ス コ ア を い う 。

難 聴 児 に は 、 早 期 の 聴 能 訓 練 等 の 実施 が 効 果 的 で あ る こ と か ら 、 聴 力 レ ベル は 限 定 し な い 。 ま た 、 聴 力 の 低 下 のみ な ら ず 、 音 の 判 別 な ど 聴 覚 機 能 の 低下 も 考 慮 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 構 音器 官 の 障 害 等 で 言 語 、 聴 能 訓 練 が 必 要

- 17 -

Page 20: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

な 児 童 も 含 め 、 医 師 や 児 童 相 談 所 等 と連 携 し 、 個 々 に 判 断 す る 必 要 が あ る 。

ま た 、 人 工 内 耳 装 用 児 支 援 加 算 が 設定 さ れ て い る こ と か ら 、 併 せ て 確 認 が必 要 で あ る 。

(2)放課後等デイサービスの利用年齢に関する特例

放課後等デイサービスについては、18歳未満の障害児を対象としているが、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、20歳に達するまで利用することができる特例を設けている。

市町村は、以下の点に留意して通所給付決定等を行うこととする。

① サービスを利用する場合の申請は、当該通所者本人が行うものであること。

② 通所給付決定に当たって、利用年齢の特例を必要とするか否かについて判断が困難な場合には、児童相談所等に意見を求めることができるものであること。

③ 通所者が生活介護その他の支援を受けることができる場合は、通所給付決定は行わないものであること。

4 支給量

(1)支給量を定める単位期間

支給量を定める単位期間については、1か月とする(則第 18 条の 16)。

(2)支給量を定める単位

障害児通所支援の種類ごとに次の単位で定める。・児童発達支援・・・・・・日/月・医療型児童発達支援・・・日/月・放課後等デイサービス・・日/月・居宅訪問型児童発達支援・日/月・保育所等訪問支援・・・・日/月

- 18 -

Page 21: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 3 ) 支 給 量 の 定 め 方

障害児通所支援の種類ごとに、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、適切な一月当たりの利用必要(見込み)日数を定める。

なお、複数のサービスを組み合わせて通所給付決定する場合は、複数のサービスを合わせた支給量が適切な量となるよう留意する。

5 通所給付決定の有効期間

通所給付決定の有効期間は、障害の程度や介護を行う者の状況等の通所給付決定を行った際に勘案した事項が変化することがあるため、市町村が障害児等の状況を的確に把握し、提供されている支援の適合性を確認するとともに、適切な支給量に見直しを行うため、市町村が定めるものである。その決定に当たっては、通所給付決定に際し勘案した状況がどの程度継続するかという観点から検討することとなる(例えば、障害の状況に変化が見込まれる場合には、通所給付決定の有効期間は短くすることとなる。)が、通所給付決定の有効期間を定める趣旨からあまり長い期間とすることは適切でないため、則第 18 条の 17 に規定する期間を超えてはならないこととしている。

なお、通所給付決定期間の終了に際しては、改めて障害児通所給付費等の通所給付決定を受けることにより継続して支援を受けることが可能である。

(1)基本的な考え方

通所給付決定の有効期間を最長1年間とし、通所給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までを加えた期間とする。

なお、省令で定める期間はあくまでも上限であることから、通所給付決定に当たっては個々の状況に応じて適切な期間とするよう留意する。

(2)具体的な取扱い(運用)

障害児通所支援の種類ごとに通所給付決定を行うものとするが、・ 受給者の管理上、一人の利用者について必要以上に異なる通所

給付決定の有効期間(終期)が設定されることは好ましくないこと。

・ 通所給付決定の更新時には、サービスの組み合わせの適否についても改めて評価することが適当な場合があることから、運用上、原則として、有効期間の終期を合わせるものとする。

- 19 -

Page 22: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

6   平 成 28 年 4 月 1 日 以 降 分 の 通 所 給 付決 定 に お け る 留 意 事 項

障害児本人の発達支援のためのサービス提供を徹底するため、平成28 年4月1日以降分の障害児通所給付費等の通所給付決定に当たっては、以下について留意し、適切な運用に努めること。

① 障害児通所支援は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行うものである。障害児通所給付費等の通所給付決定にあたっては、障害児本人の最善の利益を図り、その健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否及び必要な支給量について適切に判断し、決定すること。

② 主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すること。支給量は、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、

適切な一月当たりの利用必要日数を定めることとしているが、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。ただし、障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとするが、その場合には支給決定前にその支援の必要性(支援の内容とそれに要する時間等)について申請者、事業所等に十分確認した上で、必要な日数を決定すること。

なお、原則の日数を決定する場合であっても、通所受給者証における支給量の記載等の取扱いについては、従前と同様であること。

③ 障害児についても、保育所、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の一般施策を利用(併行利用を含む。)する機会が確保されるよう、例えば保育所等訪問支援の活用など、適切な配慮及び環境整備に努めること。

7 通所給付決定(却下決定)の通知

市町村は、支給申請について、支給又は却下を決定した場合は、その旨及び必要な事項を申請者に通知しなければならない。

- 20 -

Page 23: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(1)通所給付決定通知書の記載事項の例

ア 受給者証番号イ 通所給付決定保護者氏名ウ 通所給付決定に係る障害児氏名エ 通所給付決定日オ 通所給付決定に係る障害児通所支援の種類、内容及び支給量カ 通所給付決定の有効期間キ 利用者負担上限月額及びその適用期間ク 多子軽減対象(ケからサまでは、医療型児童発達支援の場合に記載する。)ケ 公費負担者番号コ 公費受給者番号サ 肢体不自由児通所医療費に係る負担上限月額及びその適用期間シ 処分に対する審査請求及び取消訴訟に関する教示ス その他必要な事項

(2)支給申請却下通知書の記載事項の例

ア 申請者氏名イ 支給申請の内容、申請を却下する旨及びその理由ウ 処分に対する審査請求及び取消訴訟に関する教示

8 通所給付決定の変更

通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる(法第 21 条の5の8第1項)。

また、市町村は、変更の申請又は職権により、法第 21 条の5の7第1項の厚生労働省令で定める事項(いわゆる「勘案事項」)を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更を行うことができる(法第 21 条の5の8第2項)。

(1)変更申請できる事項(則第 18 条の 20)

支給量※ 障害児通所支援の種類は、通所給付決定を障害児通所支援の種類ごとに行うことから変更の対象とならず、利用する障害児通所支援の種類を変える場合は、新たに利用する障害児通所支

- 21 -

Page 24: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

援については新たな通所給付決定により、取り止める障害児通所支援については通所給付決定の取消しにより行う(市町村において変更手続に準じて一体的な手続で行うことは可能。)。

(2)変更申請

通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

① 変更申請書の記載事項(則第 18 条の 21)

(ア) 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(イ) 当該通所給付決定に係る障害児の氏名、生年月日及び通所給付決定保護者との続柄

(ウ) 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

(エ) 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

(オ) 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

(カ) 当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容(キ) 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由(ク) その他必要な事項

② 変更申請書の記載方法(様式例に基づく)

(ア) 変更の理由

心身の状況や介護を行う者の状況の変化など、支給量の変更を要することとなった具体的な理由を記載する。

(イ) 変更を申請する支援の種類

現に通所給付決定を受けている障害児通所支援のうち支給量の変更を希望するものを選択する。

(ウ) 申請に係る具体的内容

希望する変更後の一月当たりの支給量を記載する。

(エ) その他事項

(支給申請書の記載方法を参照。)

- 22 -

Page 25: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(3)変更決定の手続

① 調査

市町村は、支給量の変更の決定のために必要があると認めるときは、支給申請時に準じて、障害児又は障害児の保護者に面接し、次の事項について調査を行うものとする。(ア) 当該障害児の心身の状況(イ) 当該障害児の置かれている環境(ウ) 当該障害児の介護を行う者の状況(エ) 当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の

利用の状況(オ) 当該障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関

する意向の具体的内容※ 変更決定の場合についても、障害児支援利用計画案の提出依頼等について、通所給付決定の場合と同様に行う。

② 変更の決定

通所給付決定時と同様、障害児支援利用計画案その他の勘案事項を勘案して変更の要否又は変更後の支給量を決定する。

(ア) 変更年月日(変更内容の適用年月日)

支給量は一月を単位として定めるため、変更後の支給量は、原則として変更を決定した日の属する月の翌月の初日から適用するものとする。ただし、変更の決定に係る障害児の心身の状況、保護者の状況等から緊急に支給量を変更する必要がある場合は、市町村の判断により、変更の申請のあった月から適用することとしても差し支えないものとする。

(イ) 有効期間変更後の支給量が適用される期間(有効期間)は、変更に係

る通所給付決定の有効期間の末日までとする(通所給付決定の有効期間は変更されない。)。

③ 変更決定の通知及び通所受給者証の記載変更

(ア) 変更決定及び通所受給者証提出の通知

市町村は、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した書面により通所給付決定保護者に通知し

- 23 -

Page 26: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

て、通所受給者証の提出を求める。ただし、通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、提出に係る記載は要しない(則第 18 条の 22)。a 通所給付決定の変更の決定を行った旨b 通所受給者証の提出の必要がある旨c 通所受給者証の提出先及び提出期限

(イ) 通所受給者証の記載の変更

市町村は、通所給付決定保護者から通所受給者証が提出を受けたときは、変更後の支給量及びその有効期間を記載し、通所給付決定保護者に返却する。※ 記載の方法は、「Ⅵ通所受給者証の交付」を参照。

9 通所給付決定に関する事項の変更の届出

(1)氏名、居住地等の変更の届出

通所受給者証の交付を受けた通所給付決定保護者が、通所給付決定期間内において、氏名等を変更したときは、速やかに、通所受給者証を添えて、その旨を届け出なければならない。

① 届出が必要な事項

(ア) 通所給付決定保護者の居住地及び連絡先(イ) 障害児の氏名、保護者との続柄(ウ) 負担上限月額の算定のために必要な事項

② 届出の手続

次の事項を記載した届出書(様式例第 11 号)に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。届出書には、変更内容を証する書類を添付しなければならないが、市町村が公簿等によって確認できるときは省略させても差し支えない。(ア) 通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(イ) 障害児の氏名、生年月日及び保護者との続柄(ウ) 変更した事項とその変更内容(エ) その他必要な事項※ 他の市町村の区域に居住地を変更した場合については、「第

9 転出・転入時の事務」を参照。

- 24 -

Page 27: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(2)変更事項の受給者証への記載

市町村は、通所給付決定保護者から居住地等の変更の届出があったときは、通所受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

なお、「居住地欄」への加除訂正等の記載が難しい場合には、「予備欄」を活用する。

10 通所給付決定の取消し(法第 21 条の5の9第1項各号、令第 25条の4)

通所給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる(法第 21 条の5の9第1項)。

通所給付決定の取消しを行った市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする(法第 21 条の5の9第2項)。

(1)通所給付決定の取消しができる場合

① 通所給付決定に係る障害児が、指定障害児通所支援及び基準該当障害児通所支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

② 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

③ 通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに通所支給要否決定のための調査に応じないとき。

④ 通所給付決定保護者が、通所給付決定の申請又は通所給付決定の変更の申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

(2)通所給付決定の取消日

① 転出による場合((1)の②)

原則として、転出日の翌日を通所給付決定取消日とする(取消日の前日で通所給付決定の有効期間が終了)。ただし、転出先において転出日と同日(転入日)から支給を行う場合には転出日を通所給付決定取消日とする。

いずれにしても、適宜利用者及び転出先市町村の連絡調整を行いながら、サービスの継続利用に支障がないよう留意する必要がある。

- 25 -

Page 28: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

② 転出以外の場合((1)の①、③、④)

当該事由により取消しを決定した日(取消日の前日で通所給付決定の有効期間が終了)

(3)通所給付決定の取消しの通知

市町村は、通所給付決定の取消しを行ったときは、次に掲げる事項を記載した書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の返還を求めるものとする(則第 18 条の 24 第1項)。ただし、通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、提出に係る記載は要しない(則第 18 条の 24 第2項)。

① 通所給付決定の取消しを行った旨② 通所受給者証の返還の必要がある旨③ 通所受給者証の返還先及び返還期限

ア 通所決定取消通知書の記載事項(様式例に基づく)

(ア) 通所受給者証番号(イ) 通所給付決定保護者氏名(ウ) 通所給付決定取消日(エ) 通所給付決定に係る障害児氏名(オ) 取消理由(カ) 通所受給者証返還先(キ) 通所受給者証返還期限

イ 記載方法

(ア) 通所受給者証番号

当該取消しに係る通所給付決定保護者の通所受給者証番号を記載する。

(イ) 通所給付決定保護者氏名

当該取消しに係る通所給付決定保護者の氏名を記載する。

(ウ) 通所給付決定取消日

通所給付決定取消日は、当該通所給付決定の効力が消滅する日を記載する。

(エ) 通所給付決定に係る障害児氏名

当該取消しに係る障害児の氏名を記載する。

- 26 -

Page 29: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(オ) 取消理由

当該通所給付決定を取り消した理由を記載する。

(カ) 通所受給者証返還先

当該取消しに係る通所給付決定保護者が、通所受給者証を容易に返還できるよう所管部署の名称、住所及び電話番号を明示する。

(キ) 通所受給者証返還期限

通所受給者証の返還期限を記載する。なお、具体的な返還期限については、各市町村の判断で設定

することになる。

11 通所給付決定の更新

5に記載したとおり、通所給付決定の有効期間が終了した場合において、通所給付決定保護者が引き続き当該障害児通所支援の利用を希望するときは、市町村は、通所給付決定保護者からの支給申請に基づき、勘案事項等を勘案した結果、サービスの利用継続の必要性が認められれば、改めて通所給付決定をすることができる(この通所給付決定を以下「通所給付決定の更新」という。)。通所給付決定の更新に当たっては、以下のことに留意する。

通所給付決定の更新は、通常の通所給付決定として行うものであるが、通所給付決定に係る障害児のサービス利用に支障が生じないよう、更新前の通所給付決定の有効期間が満了するまでに通所給付決定の更新手続が終了するよう留意する必要がある。制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新

に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前から何日前までの間に更新に係る支給申請を行うよう通所給付決定保護者に周知するとともに、指定障害児相談支援事業者、サービス事業所・施設等に対しても、適切な申請援助ができるよう併せて周知を図ること。

Ⅳ   利 用 者 負 担 上 限 月 額 の 認 定

市町村は、通所給付決定に際し、申請者からの利用者負担額減額・免除申請等に基づいて利用者負担上限月額を認定し、通所給付決定内容と併せて通知を行う。

- 27 -

Page 30: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 1 ) 認 定 の 基 準

(「利用者負担マニュアル」を参照。)

※ 指定通所支援の利用を希望する者であって、生活保護の申請を行った者が、負担上限月額を0円にしてもなお要保護である場合であっても、あくまでも本人に生活保護を受給する意思がないことが確認でき、児童福祉法による減免のみを受けることを希望した場合には、利用者負担を免除して差し支えない。

こうした取扱いを希望する者については、当面、生活保護への移行防止措置と同様に、生活保護の手続きを経て判定するものとする。

なお、当該取扱いは、本人に生活保護を受給する意思のないことが確認できる場合のみ例外的に認められるものであることに十分留意されたい。

( 2 ) 認 定 手 続 等

ア   手 続

 原則として、支給申請時に、申請者から負担上限月額の認定に必要な書類を添付した利用者負担減額・免除等申請書(様式例では、申請者の利便等に鑑み支給申請書と一本化している。一般世帯等で減免を要しない場合は当該部分の記載は不要。)の提出を受け、負担上限月額の認定を行うとともに、通所給付決定内容と併せて通知を行う。

イ   適 用 期 間 ( 見 直 し 時 期 )

認定した負担上限月額の適用期間は、通所給付決定の有効期間の満了日までとし、この原則により難い場合は、市町村が適切と認める時期に見直しを行うこととして個別に適用期間を定めて差し支えない。

いずれにしても、負担上限月額は、前年(認定を行う日の属する月が1月から6月までの間であるときは前々年)の収入を基礎として認定することに鑑み、適切に設定するよう留意すること。

( 3 ) 世 帯 異 動 等 が あ っ た 場 合 の 取 扱 い

ア   負 担 上 限 月 額 を 変 更 す る 場 合

負担上限月額の適用期間の途中で、通所給付決定保護者に通所

- 28 -

Page 31: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

給付決定に係る障害児通所支援の変更、所得更正等、負担上限月額の認定の基礎としている事由に変更が生じた場合は、必要に応じて当該事由を証する書類を添えて、負担上限月額の減額・免除等(変更)申請を受け、変更の認定を行う。

イ   変 更 後 の 適 用 年 月 日

負担上限月額を変更する場合は、負担上限月額が月を単位として定められるものであることに鑑み、原則として申請のあった日の属する月の翌月(申請が月の初日にあった場合は当該月)から変更を行うものとする。

ただし、生活保護受給世帯となった場合及び生活保護境界層該当となった場合は、申請日の属する月から負担上限月額の変更を行うものとし、また、月の途中で障害児入所給付費の給付決定を受けて医療型障害児入所施設を利用する場合についても、申請日の属する月から医療型害児入所施設に係る負担上限月額に変更を行うものとする。

Ⅴ 通所受給者証の交付

市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の必要な事項を記載した通所受給者証を交付しなければならない(法第 21 条の5の7第9項)。また、医療型児童発達支援においては、加えて肢体不自由児通所医療受給者証(以下「通所医療受給者証」という。)を交付するものとする。

1 通所受給者証の意義

通所受給者証は、支給申請を行った障害児の保護者が通所給付決定を受けていること及びその内容を証する証票であり、通所給付決定保護者は、当該通所受給者証を指定障害児通所支援事業者等に提示することにより、当該事業者等との間で法定代理受理(現物給付)により指定通所支援を受けることができる。

したがって、指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、通所支援を受けるに当たっては、その都度、障害児通所支援事業者等に対して通所受給者証を提示しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りではない(法第 21 条5の7第 10 項)。

- 29 -

Page 32: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

2 通所受給者証の様式例

様式例第9号のとおり。※ 通所受給者証には必要な事項が記載される必要があること、市町

村ごとに様々な様式が用いられると障害児通所支援事業者等が混乱することから、標準様式としてお示ししている。ただし、基本的なレイアウトに著しい変更がなく、必要な記載事項が網羅されており、表記も適切なものであれば、市町村において適宜工夫することは差し支えない。ただし、その場合は、地域の障害児通所支援事業者等には十分周知を図ることが必要である。

(工夫の例)・「障害児」の表記を「児童」とする・項目ごとの記載欄を増やし、変更履歴がわかるようにする。・事業者記入欄を切り離し、通所受給者証の更新時に継続利用ができるようにする。

3 通所受給者証の記載事項

市町村は、次に掲げる事項を記載して通所受給者証を交付する。(則第 18 条の 18)

① 通所決定保護者の氏名、居住地及び生年月日② 通所給付決定に係る当該障害児の氏名及び生年月日③ 通所受給者証の交付の年月日及び受給者証番号④ 障害児通所支援の種類及び支給量⑤ 通所給付決定の有効期間⑥ 負担上限月額等に関する事項⑦ その他必要と認める事項

4 通所受給者証の記載方法

(1)基本情報欄(一面)

ア 受給者証番号欄

市町村が通所給付決定保護者ごとに付番する 10桁の番号を記載する。

なお、1~9桁目は任意番号であるが、10桁目は検証番号(チェックデジット)であること。※ 同一の保護者が複数の障害児の通所給付決定を受ける場合も、

障害児ごとに付番し、同一番号を付番しない。

- 30 -

Page 33: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

イ 通所給付決定保護者欄

通所給付決定を行った障害児の保護者の居住地、氏名及び生年月日を記載する。

居住地は、原則として住民基本台帳上の住所地を記載するが、住民基本台帳上の住所と居住地が異なっている場合で、市町村が居住地に基づいて通所給付決定をしたときは居住地を記載する。

18歳以上の通所者の場合は、「通所給付決定保護者」及び「児童」欄にそれぞれ本人の居住地、氏名等を記載する。

ウ 児童欄

通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日を記載する。

エ 交付年月日

通所受給者証を実際に交付した日を記載する。※ 通所給付決定の有効期間の開始前に交付する場合や、紛失等

による再交付の場合も、実際の交付日を記載する。

オ 支給市町村名及び印

市町村番号、支給市町村の名称、所在地及び担当窓口の連絡先電話番号を記載する。

同欄に押印する印は、市町村長印又は市町村印とする(各市町村の公印規程等に定めるところによる。)。印影印刷により処理することも差し支えない。

なお、通所給付決定事務を福祉事務所長に委任している場合における同欄に押印する印について、当該福祉事務所長印とするか市町村長(市町村)印とするかは市町村の判断による。

(2)通所給付決定の内容欄(二・三面)

ア 障害児通所支援の種類、支給量等、通所給付決定期間

通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、当該障害児通所支援の種類の支給量、通所給付決定の有効期間、その他通所給付決定時に市町村が決定、確認等を行った報酬請求等に必要な事項等を、障害児通所支援の種類ごとに記載する。

(ア) 障害児通所支援の種類

以下の区分で記載する。・児童発達支援

- 31 -

Page 34: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

(イ) 支給量等

障害児通所支援の種類ごとに支給決定した支給量、当該通所支援に係る報酬の算定上あらかじめ市町村において決定、確認等が必要な事項(障害種別等)、その他必要な事項について記載する。

a 支給量の記載例

以下は記載例であり、事業者が記載内容の意味を誤解するおそれがないと認められる限りにおいて、各市町村の判断により適宜略記等することは差し支えない。

○○日/月

b その他記載が必要な加算事項等及びその記載例

児童発達支援        ・報酬加算対象者の確認・・・人工内耳装用児加算、強度 

行動障害児支援加算放課後等デイサービス・基本報酬区分の確認・・・指標該当の有無

・報酬加算対象者の確認・・・強度行動障害児支援加算

居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援・ 報 酬 加 算 対 象 者 の 確 認 ・ ・ ・

特 別 地 域 加 算(ウ) 通所給付決定期間

障害児通所支援の種類ごとに、通所給付決定の有効期間を記載する。

(3)障害児相談支援給付費の支給内容(四面)障害児相談支援給付費の支給を行う者については、指定障害児相

談支援事業者名、継続障害児支援利用援助に係る法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。括弧内は当該モニタリング期間に係る継続障害児支援利用援助の開始月と終期月を記載(開始月と終期月が同一の場合は当該月を記載。))(記載例:6月ごと(平成○年○月~平成○年

- 32 -

Page 35: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

○月又は平成○年○月)及び障害児相談支援給付費の支給期間(平成○年○月~平成○年○月)をそれぞれ該当欄に記載する。また、特別地域加算対象者については、予備欄に「特別地域加算対象者決定」と記載する。

(4)利用者負担に関する事項(五面)

決定した負担上限月額等について記載する。

ア 負担上限月額欄

(ア) 負担上限月額

決定された利用者負担上限月額を記載する。※ 個別減免や生活保護への移行防止措置(境界層措置)

の適用がある場合は、その適用後の額を記載する。

(イ) 適用期間

決定された負担上限月額が適用される期間(適用開始日から次の見直し予定日の前日まで)を記載する。

イ 食事提供加算適用欄

(ア) 食事提供加算対象者

食事提供加算対象者(低所得1・低所得2の世帯に属する者を含む。)については「該当」又は「該当者」と記載する。

(イ) 適用期間

当該加算対象者については、原則として負担上限月額の適用期間と同様の期間を記載する。例外的に負担上限月額と適用期間が異なる場合は、当該加算の適用期間(適用開始日から次の見直し予定日の前日まで)を記載する。

なお、従前様式を使用する場合の記載方法は、下記のような例が考えられる。(例1) 「社会福祉法人等による軽減措置」及び「軽減適

用期間」欄は、空欄とするか二重線等で抹消し、食事提供加算対象者(低所得1・低所得2の世帯に属する者を含む。)である場合は、特記事項欄に「食事提供加算対象者」と記載する。

※ 変更後の欄には低所得1・低所得2の世帯に属する者も該当者として記載することを踏まえ、事業者が混乱し

- 33 -

Page 36: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ないよう、特記事項欄にも低所得1・低所得2の世帯に属する者も含めて入念的に記載する。

(例2) 「社会福祉法人等による軽減措置」、「軽減適用期間」欄の名称を、それぞれ「食事提供加算対象者」、「適用期間」に訂正し、イの記載例のとおり記載する。

ウ 利用者負担上限額管理欄

(ア) 利用者負担上限額管理対象者該当の有無

上限額管理対象者に該当する場合は「該当」又は「該当者」と記載する。

(イ) 利用者負担上限額管理事業所名

上限額管理対象者から上限額管理依頼(変更)届出のあった事業所名を記載する。

※ 障害児相談支援給付費の支給対象者のうち毎月継続障害児支援利用援助を行う者など、利用施設又は事業所が上限額管理を行うこととされている場合についても当該届出を求め、届出に基づいて記載する(詳細は、「第6 利用者負担の上限額管理事務」を参照)。

(5)予備欄及び特記事項欄(共通)

ア 予備欄

記載欄が不足する場合は、適宜予備欄に記載する。

イ 特記事項欄

特に専用の記載欄を設けていない事項や、地方単独事業に係る取扱いなどで受給者証に記載すべき事項がある場合は、適宜特記事項欄に記載する。

また、多子軽減対象児童がいる場合は、特記事項欄に記載する。

(6)事業者記入欄(六・七面)

事業者は、指定通所支援の提供にあたって、通所給付決定保護者から通所受給者証の提示を受け、提供する障害児通所支援の種類ごとに、番号1から順番にその契約内容を記載する。

- 34 -

Page 37: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ア 事業者及びその事業所の名称

指定を受けた際に届け出た事業者及びその事業所の名称を記載する。

イ 支援内容

通所給付決定保護者と契約を締結した指定通所支援の内容を記載する。

ウ 契約支給量

通所給付決定保護者と契約を締結した障害児通所支援の種類ごとに1月当たりの契約支給量を記載する。

エ 当該契約支給量による支援提供終了日

当該契約支給量による指定通所支援の提供を終了したとき、その終了した日を記載する。

オ 支援提供終了月中の終了日までの既提供量

当該契約支給量による指定通所支援の提供を終了したとき、当該指定通所支援の提供終了月中の終了日までの既提供量を記載する。

カ 事業者確認印

事業者確認印は、事業者名を特定することができる印とする。

5 医療受給者証の記載方法

(1)公費負担者番号

肢体不自由児通所医療の公費負担者番号(市町村固有の番号:肢体不自由児通所医療の公費番号2桁+市町村コード5桁+検証番号1桁)を記載する(平成 24 年2月 20 日障障地発 0220 第1号障害福祉課地域移行・障害児支援室長通知を参照すること)。

(2)公費受給者番号

市町村が通所給付決定保護者ごとに付番する7桁の番号を記載する(平成 24 年2月 20 日障障地発 0220 第1号障害福祉課地域移行・障害児支援室長通知を参照すること)。

- 35 -

Page 38: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(3)通所給付決定保護者欄

医療型児童発達支援の支給決定を行った障害児の保護者の居住地、氏名及び生年月日並びに通所給付決定保護者の加入する医療保険の情報を記載する。

ア 居住地

原則として住民基本台帳上の住所地を記載するが、住民基本台帳上の住所と居住地が異なっている場合で、市町村が居住地に基づいて支給決定をしたときは、居住地を記載する。

イ 医療保険の情報欄

(ア) 被保険者証の記号及び番号

通所給付決定保護者の加入する医療保険の被保険者証の記号及び番号を被保険者証から転記する。

(イ) 保険者名及び番号

通所給付決定保護者の加入する医療保険の保険者名及び保険者番号を被保険者証から転記する。

(4)負担上限月額欄

ア 肢体不自由児通所医療(食事療養(生活療養)を除く)

肢体不自由児通所医療に係る食費を除く医療部分の負担上限月額を記載する。

イ 適用期間

負担上限月額の適用期間(適用開始日から次の見直し日の前日まで)を記載する。

(5)交付年月日

医療受給者証を実際に交付した日を記載する。※ 通所給付決定の有効期間の開始前に交付する場合や、紛失

等による再交付の場合も、実際の交付日を記載する。

(6)支給市町村名及び印

支給市町村の名称、所在地及び担当窓口の連絡先電話番号を記載する。

- 36 -

Page 39: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

同欄に押印する印は、市町村長印又は市町村印とする(各市町村の公印規程等に定めるところによる。)。印影印刷により処理することも差し支えない。

なお、通所給付決定事務を福祉事務所長に委任している場合における同欄に押印する印について、当該福祉事務所長印とするか市町村長(市町村)印とするかは市町村の判断による。

6 通所受給者証の交付方法

(1)新たな障害児通所支援の種類について通所給付決定した場合

障害児通所給付費等の通所給付決定を受けて既に通所受給者証を交付されている保護者について、その通所給付決定の有効期間内に他の指定通所支援に係る障害児通所給付費の支給申請を受けて通所給付決定した場合は、交付済みの通所受給者証の提出を受けて追加記入する。または、通所受給者証を回収して新規に交付することも可能である。

(2)支給量の変更をした場合

障害児通所給付費等の通所給付決定を受けて既に通所受給者証を交付されている保護者について、その支給決定の有効期間内に変更申請を受けて支給量の変更決定をした場合は、交付済みの通所受給者証の提出を受けて、変更後の支給量及び変更年月日を支給量等欄に追加記入する。または、通所受給者証を回収して新規に交付することも可能である。

(3)通所給付決定の有効期間が満了し再度通所給付決定を行った場合

障害児通所給付費等の通所給付決定を受けて既に通所受給者証を交付されている保護者について、その通所給付決定の有効期間が満了し、あらためて通所給付決定した場合は、交付済みの通所受給者証の提出を受けて追加記入する。または、通所受給者証を回収して新規に交付することも可能である。

7 通所受給者証の再交付

市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があったときは、通所受給者証を交付する(則第 18 条の6第7項)。

- 37 -

Page 40: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

(1)再交付の申請

通所受給者証の再交付の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式例第 12 号)を市町村に提出しなければならない。

なお、通所受給者証を破り、又は汚した場合の申請には、申請書にその通所受給者証を添えなければならない(則第 18 条の6第9項)

① 通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先② 障害児の氏名、生年月日及び通所給付決定保護者との続柄③ 申請の理由(再交付を要する理由)

(2)留意事項

通所給付決定保護者は、通所受給者証の再交付を受けた後、失った通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない(則第 18 条の6第 12 項)。

8 通所受給者証の返還

Ⅲ の「9 通所給付決定の取消し」を参照。

第 3   障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給 事 務

障害児相談支援給付費の支給事務に当たっては、障害者総合支援法における計画相談支援給付費の支給事務と同様であるため、「介護給付費等に係る支給決定事務等について」の「第3計画相談支援給付費の支給事務」を参照されたい。

なお、障害児通所支援と障害者総合支援法における障害福祉サービスの両方を利用する場合には、障害者総合支援法の計画相談支援と児童福祉法の障害児相談支援の両方の対象となる。

この場合の報酬については、障害児相談支援給付費のみ支給することとなるので、留意すること。

障害児相談支援の内容等については、以下のとおりである。

1 障害児支援利用援助(1)援助の内容(法第6条の2の2第8項)

   障害児支援利用援助とは、以下の援助のいずれも行うものをいう。ア 通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、

- 38 -

Page 41: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害児支援利用計画案を作成する。

   【障害児支援利用計画案の記載事項】① 障害児及びその家族の生活に対する意向② 総合的な援助の方針③ 生活全般の解決すべき課題④ 提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期⑤ 障害児通所支援の種類、内容、量⑥ 障害児通所支援を提供する上での留意事項⑦ モニタリング期間

     ※ 指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する場合の障害児支援利用計画案の記載事項についても、上記に準じることとする(⑦を除く)。

イ 通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定後に、指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び内容、担当者その他の他厚生労働省令で定める事項を記載した障害児支援利用計画を作成する。

【障害児支援利用計画の記載事項】障害児支援利用計画案の内容に加え、以下の事項を追加。① 障害児通所支援の利用料② 障害児通所支援の担当者

(2)対象者通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の保護者。

2 継続障害児支援利用援助(1)援助の内容(法第6条の2の2第9項)

継続障害児支援利用支援とは、通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内において、当該者に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間(モニタリング期間)ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。ア 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整

等の便宜を供与。

- 39 -

Page 42: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

イ 新たな通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定が必要と認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行う。

(2)対象者指定障害児相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により

障害児支援利用計画が作成された通所給付決定保護者。(指定障害児相談支援事業者以外の者が障害児支援利用計画案を作

成した場合については継続障害児支援利用援助の対象外となる。) 

(3)厚生労働省令で定める期間(モニタリング期間)(則第1条の2の5)の設定

厚生労働省令で定める期間(モニタリング期間)については、市町村が、指定障害児相談支援事業者の提案を踏まえて以下の勘案事項及び期間を勘案して、個別の対象者ごとに定める。ア 勘案事項 a 障害児の心身の状況b 障害児の置かれている環境

・ 住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環境の変化、ライフステージ(乳幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等)の変化の有無 等

c 総合的な援助の方針(援助の全体目標)d 生活全般の解決すべき課題 e 提供される障害児通所支援の目標及び達成時期f 提供される障害児通所支援の種類、内容、量 等

イ 期間a b及びcに掲げるもの以外の者

→ 6月ごとb cに掲げるもの以外の者であって、次に掲げるもの

→ 1月(毎月)ごと(a) 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に

支援を行うことが必要である者(b) 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通

所支援事業者等との連絡調整を行うことが困難である者c 通所給付決定又は通所給付決定の変更により障害児通所支援

の種類、内容又は量に著しく変動があった者→ 1月(毎月)ごと

(ただし、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から3月間に限る。)

- 40 -

Page 43: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

※ 当該期間はあくまで利用するサービス等に応じて設定した標準期間であることを踏まえ、一律に標準期間に沿って設定するのではなく、アセスメントにより勘案すべき事項の状況を把握した相談支援専門員の提案等も十分に踏まえながら標準期間を設定する。

  さらに、標準期間において示した状態像以外であっても、例えば以下のような状態像の障害児や保護者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。

・ 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある障害児

・ 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者

第 4   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等

Ⅰ   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等

1   支 給 で き る 場 合

市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 厚 生 労 働 省令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 指 定 通 所支 援 又 は 基 準 該 当 通 所 支 援 ( 支 給 量 の 範囲 内 の も の に 限 る 。 ) に 要 し た 費 用 ( 通所 特 定 費 用 を 除 く 。 ) に つ い て 、 特 例 障害 児 通 所 給 付 費 を 支 給 す る こ と が で き る( 法 第 21 条 の 5 の 4 、 法 第 24 条 の 27 ) 。

な お 、 特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 に つい て は 、 運 用 上 、 想 定 さ れ な い こ と に 留意 。

( 1 ) 通 所 給 付 決 定 前 に お け る 緊 急や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 通 所支 援 を 受 け た と き

通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 、 支 給 申 請 をし た 日 か ら 当 該 通 所 給 付 決 定 の 効 力

- 41 -

Page 44: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

が 生 じ た 日 の 前 日 ま で の 間 に 、 緊 急そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定通 所 支 援 を 受 け た と き 。

( 2 ) 基 準 該 当 通 所 支 援 の 利 用

通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 、 都 道 府 県 の条 例 で 定 め る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 の設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に 定 め る事 項 の う ち 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め るも の を 満 た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る 基 準 該 当 通所 支 援 ( 指 定 通 所 支 援 以 外 の 障 害 児通 所 支 援 ) を 受 け た と き 。

2   緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 場 合 の 支給 の 取 扱 い

( 1 ) 対 象 と な る 障 害 児 通 所 支 援 の種 類

支 給 申 請 に 係 る 指 定 通 所 支 援 ( 申 請を 行 っ て い な い も の は 対 象 と な ら ない 。 )

( 2 ) 支 給 で き る 量

支 給 申 請 に 基 づ き 後 日 通 所 給 付 決 定が 行 わ れ た 場 合 に 、 そ の 決 定 さ れ た支 給 量 の 範 囲 内 で 支 給 す る こ と が でき る ( 通 所 給 付 決 定 前 後 の 利 用 を 合わ せ て 、 当 該 月 に お け る 利 用 量 が 支給 量 の 範 囲 内 で あ る こ と が 必 要 。 ) 。※  通 所 給 付 決 定 保 護 者 と 特 例 障 害 児

通 所 給 付 費 の 支 給 に つ い て ト ラ ブル に な ら な い よ う 、 通 所 給 付 決 定前 に 支 援 が 必 要 な 場 合 は あ ら か じめ 市 町 村 が 相 談 を 受 け る よ う に する こ と が 望 ま し い 。

- 42 -

Page 45: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

※  緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 利 用 に 係る 支 援 を 提 供 す る 指 定 障 害 児 通 所支 援 事 業 者 等 は 、 通 所 給 付 決 定 後に 利 用 契 約 を 締 結 す る 契 約 支 給 量の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 月 に お ける 支 給 決 定 前 後 の サ ー ビ ス を 提 供す る こ と が 基 本 と な る 。

( 3 ) 支 給 手 続

通 所 給 付 決 定 前 の サ ー ビ ス 利 用 分 は法 定 代 理 受 領 の 対 象 と は な ら な い ので 、 市 町 村 は 、 特 例 障 害 児 通 所 給 付費 の 支 給 を 受 け よ う と す る 通 所 給 付決 定 保 護 者 が あ る 場 合 は 、 通 所 給 付決 定 後 に 次 の 申 請 書 等 の 提 出 を 受 け支 給 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 は 支 給を 行 う 。

な お 、 支 給 量 の 範 囲 を 超 え て 支 給 がな さ れ な い よ う 、 原 則 と し て 通 所 給付 決 定 後 に 提 供 さ れ た サ ー ビ ス 分 の請 求 の 確 定 を 待 っ て 支 給 す る こ と が適 当 で あ る 。

ア   申 請 書

特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 を 受け よ う と す る 障 害 児 の 保 護 者 は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書を 、 市 町 村 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 ①   当 該 申 請 を 行 う 障 害 児 の 保 護

者 の 氏 名 、 居 住 地 、 生 年 月 日 、 連絡 先

②   当 該 申 請 に 係 る 障 害 児 の 氏 名 、生 年 月 日 及 び 保 護 者 と の 続 柄

③   支 給 を 受 け よ う と す る 特 例 障害 児 通 所 給 付 費 の 額

- 43 -

Page 46: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

イ   添 付 書 類

申 請 書 に は 、 ③ の 特 例 障 害 児 通 所給 付 費 の 額 を 証 す る 書 類 を 添 付 しな け れ ば な ら な い 。 具 体 的 に は 次の 書 類 と す る 。

①   サ ー ビ ス 提 供 証 明 書

※  障 害 児 通 所 給 付 費 明 細 書 の 様式 に 準 じ て 指 定 障 害 児 通 所 支 援事 業 者 等 が 作 成 す る ( 実 績 記 録票 の 写 し も 添 付 す る 。 ) 。

②   領 収 証

3   基 準 該 当 通 所 支 援 の 支 給 の 取 扱 い

( 1 ) 対 象 と な る 通 所 支 援 の 種 類

基 準 該 当 通 所 支 援 ( 通 所 給 付 決 定 を受 け た 障 害 児 通 所 支 援 に 限 る 。 )

※  報 酬 上 、 基 準 該 当 通 所 支 援 が 設定 さ れ る 障 害 児 通 所 支 援

・ 児 童 発 達 支 援・ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス

( 2 ) 支 給 で き る 量

通 所 給 付 決 定 さ れ た 支 給 量 の 範 囲 内

( 3 ) 支 給 手 続

ア   原 則 ( 償 還 払 い 方 式 )

緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 利 用 に 係る 場 合 と 同 様 ( 上 記 2 の ( 3 ) を参 照 ) 。

- 44 -

Page 47: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

イ   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 の 現 物給 付 化 ( 代 理 受 領 方 式 )

基 準 該 当 通 所 支 援 を 利 用 し た 場 合 、市 町 村 が 必 要 で あ る と 認 め る と きに 支 払 う こ と が で き る 特 例 障 害 児通 所 給 付 費 に つ い て は 、 障 害 児 の保 護 者 の 支 給 申 請 に 基 づ き 、 市 町村 が そ の 受 け た 支 援 内 容 を 審 査 し 、当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 、償 還 払 い を す る こ と が 原 則 で あ る 。

し か し 、 償 還 払 い の 方 式 は 、 通 所給 付 決 定 保 護 者 に と っ て 、 費 用 の立 替 え 、 請 求 の 手 続 き 等 が 負 担 にな る こ と 、 又 、 市 町 村 の 事 務 が 繁雑 と な り 、 市 町 村 の 負 担 が 大 き くな る こ と が 考 え ら れ る 。

し た が っ て 、 事 務 の 効 率 化 の 観 点か ら 、 基 準 該 当 通 所 支 援 に 関 す る基 準 を 満 た す 事 業 者 で あ っ て 、 当該 市 町 村 が 決 定 し た 通 所 給 付 決 定保 護 者 に 対 し て 繰 り 返 し 支 援 を 提供 す る こ と が 想 定 さ れ る 事 業 者 につ い て は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 考 慮し 、 市 町 村 の 判 断 に よ り 、 代 理 受領 の 枠 組 み を 定 め る こ と が 有 効 であ る 。

( ア ) 基 準 該 当 事 業 者 と 市 町 村 と の間 で 代 理 受 領 に つ い て 契 約 に基 づ き 合 意 し て い る こ と 。

( 具 体 的 方 策 )①   市 町 村 と 基 準 該 当 事 業 者 の間 で 個 別 に 、 事 業 者 と し て守 る べ き 事 項 、 費 用 の 請 求 方 法

等 の 事 項 を 規 定 し た 代 理受 領 契 約 を 締 結 す る 。

②   市 町 村 の 規 則 等 に お い て 、基 準 該 当 事 業 者 の 登 録 に 関

す る 申 請 手 続 き や 、 申 請 事 項 の

- 45 -

Page 48: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

変 更 届 出 、 登 録 取 消 等 の 事 業 者の 監 督 手 続 き 等 を 規 定 し た 代 理受 領 の 枠 組 み を 定 め 、 基 準 該 当事 業 者 に 代 理 受 領 の 申 し 込 み をさ せ 登 録 す る 。

( イ ) 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 代 理受 領 の 委 任 を し て い る こ と 。

通 所 給 付 決 定 が 特 例 障 害 児 通所 給 付 費 等 を 支 給 申 請 す る 際 に 、基 準 該 当 事 業 者 に 対 し て 、 当 該給 付 費 の 受 領 を 委 任 す る 旨 を 記載 す る 等 の 方 式 が 考 え ら れ る 。

Ⅱ   災 害 等 に よ る 特 例 給 付 ( 法 第 21 条 の5 の 11 )

通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 、 災 害 そ の 他 厚 生労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 に よ り 、 障害 児 通 所 支 援 に 係 る 利 用 者 負 担 が 困 難 であ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 市 町 村 は 、 障害 児 通 所 給 付 費 に 係 る 給 付 割 合 を 90 / 100を 超 え 100 / 100 以 下 の 範 囲 内 と す る こ とが で き る 。

1   特 別 の 事 情 ( 則 第 18 条 の 25 )

( 1 )   通 所 給 付 決 定 保 護 者 又 は そ の属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 する 者 が 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他こ れ ら に 類 す る 災 害 に よ り 、 住 宅 、家 財 又 は そ の 財 産 に つ い て 著 し い 損害 を 受 け た こ と 。

( 2 )   通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 属 す る世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 が死 亡 し た こ と 、 又 は そ の 者 が 心 身 に重 大 な 障 害 を 受 け 、 若 し く は 長 期 間入 院 し た こ と に よ り 、 そ の 者 の 収 入

- 46 -

Page 49: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

が 著 し く 減 少 し た こ と 。

( 3 )   通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 属 す る世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の収 入 が 、 事 業 又 は 業 務 の 休 廃 止 、 事業 に お け る 著 し い 損 失 、 失 業 等 に より 著 し く 減 少 し た こ と 。

( 4 )   通 所 給 付 決 定 障 害 者 等 の 属 する 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者の 収 入 が 、 干 ば つ 、 冷 害 、 凍 霜 害 等に よ る 農 作 物 の 不 作 、 不 漁 そ の 他 これ に 類 す る 理 由 に よ り 著 し く 減 少 した こ と 。

2   特 例 給 付 の 手 続

( 1 ) 申 請

法 令 上 特 段 の 定 め は な い が 、 基 本 的に は 、 市 町 村 が 規 則 等 に お い て 定 める と こ ろ に よ り 、 特 別 の 事 情 が 生 じた 通 所 給 付 決 定 保 護 者 か ら の 申 請 を受 け て 決 定 す る こ と と な る 。 た だ し大 規 模 災 害 等 特 別 の 事 情 が あ る こ とが 明 ら か で あ り 、 申 請 を 求 め る こ とが 困 難 な 事 情 が あ る 場 合 に あ っ て は例 外 的 に 被 災 の 程 度 に 基 づ き 職 権 で行 う こ と も 可 能 で あ る 。

( 2 ) 通 所 受 給 者 証 の 記 載

市 町 村 は 、 申 請 等 に 基 づ い て 特 例 給付 を 決 定 し た 場 合 は 、 対 象 者 の 通 所受 給 者 証 の 特 記 事 項 欄 に 特 例 給 付 割合 及 び 適 用 期 間 を 記 載 す る 。( 記 載 例 )   給 付 率 ○ ○ / 100 ( 平 成○ 年 ○ 月 ○ 日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○日 ま で )

- 47 -

Page 50: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 3 ) 給 付 ( 請 求 )

通 常 の 障 害 児 通 所 給 付 費 の 請 求 様 式に お い て 、 通 所 支 援 を 提 供 し た 事 業者 が 、 給 付 率 欄 に 決 定 さ れ た 特 例 給付 に 係 る 割 合 を 記 載 し て 、 障 害 児 通所 給 付 費 を 請 求 す る ( 詳 細 は 「 第 7 Ⅲ   障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入 所 給 付 費明 細 書 」 を 参 照 ) 。

Ⅲ   高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 ( 法 第 21 条 の5 の 12 )

市 町 村 は 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 同 一 の月 に 受 け た 障 害 児 通 所 支 援 に 要 し た 費 用の 合 計 額 か ら 当 該 費 用 に つ き 支 給 さ れ た障 害 児 通 所 給 付 費 及 び 特 例 障 害 児 通 所 給付 費 の 合 計 額 を 控 除 し て 得 た 額 が 、 著 しく 高 額 で あ る と き は 、 当 該 通 所 給 付 決 定保 護 者 に 対 し 、 高 額 障 害 児 通 所 給 付 を 支給 す る 。

1   支 給 の 基 準

( 1 ) 支 給 額

ア   世 帯 に お け る 利 用 者 負 担 額 が 、高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 算 定 基 準 額( ( 3 ) ① ~ ④ の 額 ) を 超 え る 場合 に 、 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 を 支給 す る ( 世 帯 で の 負 担 額 が 高 額 障害 児 通 所 給 付 費 算 定 基 準 額 を 超 えな い よ う に 支 給 す る 。 ) 。

イ   一 人 当 た り の 支 給 額・   一 人 当 た り 支 給 額 ・ ・ ・ ( 利 用

者 負 担 世 帯 合 算 額 ( 世 帯 全 体 の( 2 ) ① ~ ④ の 合 計 額 ) - 高 額 障害 児 通 所 給 付 費 算 定 基 準 額( ( 3 ) ① ~ ④ の 額 ) ) ×支 給 決定 障 害 者 等 按 分 率 ( 端 数 が 生 じ た

- 48 -

Page 51: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

場 合 は 世 帯 で の 負 担 額 が 高 額 障 害福 祉 サ ー ビ ス 費 算 定 基 準 額 と 同 額に な る よ う 、 適 宜 割 り 振 っ て 端 数を 処 理 す る も の と す る 。 )

・   支 給 決 定 障 害 者 等 按 分 率 = 支 給決 定 障 害 者 等 利 用 者 負 担 合 算 額( 一 人 当 た り の ( 2 ) ① ~ ③ の 負担 額 ) / 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額( 支 給 決 定 障 害 者 等 按 分 率 を 算 定す る 際 に は 、 端 数 処 理 し な い 。 )

( 2 ) 合 算 の 対 象 と す る 費 用

同 一 世 帯 に 属 す る 者 が 同 一 の 月 に受 け た サ ー ビ ス に よ り か か る ① ~ ④の 自 己 負 担 額 を 合 算 す る 。

① 障 害 者 総 合 支 援 法 に 基 づ く 介 護給 付 費 等 ( 介 護 給 付 費 、 訓 練 等給 付 費 、 特 例 介 護 給 付 費 、 特 例訓 練 等 給 付 費 )

② 障 害 者 総 合 支 援 法 に 基 づ く 補 装具 費

③ 介 護 保 険 に 基 づ く 介 護 サ ー ビ ス費 等 ( 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 ・ 高額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 ・ 高額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 ・ 高 額 医療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 ・ 高額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 に よ り 償還 さ れ た 費 用 を 除 く 。 )  

た だ し 、 同 一 人 が 障 害 福 祉 サ ービ ス 等 を 併 用 し て い る 場  合 に 限 る 。

④ 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 障 害 児 通 所給 付 費 ( 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費と し て 償 還 さ れ た 費 用 を 除く 。 )※  世 帯 の 特 例 に よ り 、 障 害 者 と

そ の 配 偶 者 の み の 世 帯 と な っ てい る 者 に つ い て は 、 障 害 者 と そ

- 49 -

Page 52: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

の 配 偶 者 に 係 る 負 担 額 の み を 合算 す る 。 そ の 場 合 、 同 一 世 帯 に他 の 障 害 者 が さ ら に 存 在 す る 場合 は 、 当 該 障 害 者 に つ い て は 、世 帯 の 特 例 を 使 っ て い る 障 害 者と そ の 配 偶 者 を 除 い た 世 帯 分 で合 算 す る 。

( 3 ) 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 算 定 基準 額

①   市 町 村 民 税 課 税 世 帯 に 属 す る 者( 一 般 ) … 37,200円

②   市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 に 属 す る者 及 び 生 活 保 護 世 帯 … 0 円

※  そ れ ぞ れ 、 生 活 保 護 境 界 層 措 置の 適 用 を 受 け て い る 者 に つ

い て は 、 当 該 額 と す る 。※  個 別 減 免 の 適 用 を 受 け て い る 者

に つ い て は 、 個 別 減 免 を 受け た 額 を 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費

算 定 基 準 額 と す る 。

( 4 ) 障 害 者 総 合 支 援 法 と の 切 り 分け

障 害 者 総 合 支 援 法 に 基 づ く 高 額 障害 福 祉 サ ー ビ ス 費 と 児 童 福 祉 法 に 基づ く 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 に つ い ては 、 そ れ ぞ れ の 法 律 か ら 償 還 さ れ る( い ず れ か の 法 律 で ま と め て 償 還 する こ と は し な い 。 ) 。

※  特 例 措 置 を 含 む 詳 細 は 「 利 用 者負 担 マ ニ ュ ア ル 」 を 参 照 。

2   支 給 手 続

高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 は 、 い わ ゆ る

- 50 -

Page 53: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

償 還 給 付 で あ り 、 市 町 村 は 、 支 給 を受 け よ う と す る 通 所 給 付 決 定 保 護 者か ら 利 用 者 負 担 額 の 支 払 い を 証 す る書 類 ( 領 収 証 ) を 添 付 し た 支 給 申 請書 の 提 出 を 受 け て 支 給 を 行 う 。

※  市 町 村 が 任 意 で 受 領 委 任 払 い 方式 に よ り 、 現 物 給 付 化 を す る こ とは 可 能 。

( 1 ) 支 給 申 請

ア   申 請 書 ( 様 式 例 は 別 添 ( 様 式例 第 13 号 ) の と お り )

高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 を 受け よ う と す る 通 所 給 付 決 定 保 護 者は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申請 書 を 市 町 村 に 提 出 し な け れ ば なら な い ( 則 第 18 条 の 26 ) 。 ① 当 該 申 請 を 行 う 通 所 給 付 決 定 の氏 名 、 居 住 地 、 生 年 月 日 、 連 絡 先及 び 受 給 者 証 番 号

② 当 該 申 請 を 行 う 通 所 給 付 決 定 保護 者 に 係 る 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額

③ 当 該 申 請 を 行 う 通 所 給 付 決 定 保護 者 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 利用 者 負 担 合 算 額

④ 当 該 申 請 を 行 う 通 所 給 付 決 定 保護 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 当 該 支給 決 定 障 害 者 等 以 外 の 支 給 決 定 障害 者 等 又 は 通 所 給 付 決 定 保 護 者 であ っ て 、 同 一 の 月 に 障 害 児 通 所 給付 費 に 係 る 通 所 受 給 者 証 番 号

イ   添 付 書 類

申 請 書 に は 、 上 記 ② ③ に 掲 げ る 合算 額 に 含 ま れ る 利 用 者 負 担 額 の 支払 を 証 す る 書 類 ( 領 収 証 ) を 添 付し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市町 村 は 、 当 該 事 実 を 障 害 児 通 所 給

- 51 -

Page 54: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

付 費 等 明 細 書 な ど の 公 簿 等 に よ って 確 認 す る こ と が で き る と き は 、当 該 書 類 を 省 略 さ せ る こ と が で きる 。

ウ   留 意 事 項

世 帯 に 複 数 の 支 給 決 定 障 害 者 等 があ る 場 合 は 、 各 々 の 支 給 決

定 障 害 者 等 ご と に 支 給 申 請 書 を 作成 し 、 原 則 と し て 、 同 時 に 支 給 申請 を 受 け る こ と 。

( 2 ) 支 給

市 町 村 は 、 支 給 決 定 保 護 者 等 か ら高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 申 請 があ っ た と き は 、 そ の 内 容 ( 利 用 者 負担 世 帯 合 算 額 、 支 給 決 定 保 護 者 等 利用 者 負 担 合 算 額 、 世 帯 の 高 額 障 害 児通 所 給 付 費 算 定 基 準 額 等 ) を 審 査 し 、適 正 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 支 給 決 定保 護 者 等 ご と に 支 給 す る 旨 を 通 知 する と と も に 支 給 処 理 を 行 う 。※   支 給 ( 不 支 給 ) 通 知 の 様 式

例 は 別 添 ( 様 式 例 第 14 号 ) の と おり 。※   支 給 ( 不 支 給 ) に 係 る 決 定

は 、 都 道 府 県 へ の 審 査 請 求 の 対 象と な る の で 、 そ の 旨 の 教 示 を 行 うこ と 。

( 3 ) 基 準 該 当 通 所 支 援 を 利 用 し た 場合 の 特 例 ( 運 用 )

市 町 村 が 基 準 該 当 通 所 支 援 に 係 る特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 を 受 領 委 任 払い に よ り 現 物 給 付 化 す る 場 合 は 、 当該 基 準 該 当 通 所 支 援 に 係 る 利 用 者 負担 額 も 上 限 額 管 理 の 対 象 と す る も の

- 52 -

Page 55: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

と し て い る 。こ の 場 合 、 基 準 該 当 通 所 支 援 に 係

る 利 用 者 負 担 額 に つ い て 負 担 上 限 月額 を 超 え た 額 は 、 特 例 障 害 児 通 所 給付 費 の 支 給 対 象 で は な く 、 高 額 障 害児 通 所 給 付 費 の 支 給 対 象 ( 当 該 高 額障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 対 象 額 を 以下 「 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 移 行 額 」と い う 。 ) と な る た め 、 当 該 ケ ー スに 限 り 、 特 例 的 な 運 用 と し て 高 額 障害 児 通 所 給 付 費 移 行 額 を 受 領 委 任 払い に よ り 現 物 給 付 化 す る 。

ア   請 求 手 続

( 「 第 7   障 害 児 通 所 給 付 費 等 の請 求 及 び 支 払 」 を 参 照 )

イ   留 意 事 項

当 該 運 用 に よ っ て 、 支 給 決 定 保 護者 等 に 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 移 行額 を 現 物 給 付 し た 後 に 、 当 該 支 給決 定 保 護 者 が 介 護 保 険 法 に 基 づ く給 付 を 受 け て い る こ と 、 当 該 支 給決 定 保 護 者 の 属 す る 世 帯 に 他 の 支給 決 定 障 害 者 等 が い る こ と 等 に より 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 の 属 する 世 帯 か ら 更 に 高 額 障 害 福 祉 サ ービ ス 費 の 支 給 申 請 が あ っ た 場 合 は 、現 物 給 付 し た 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビス 費 移 行 額 を 含 め て 改 め て 高 額 障害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 額 を 算 定し た 上 、 現 物 給 付 し た 高 額 障 害 福祉 サ ー ビ ス 費 移 行 額 に つ い て は 既支 給 額 ( 支 給 済 額 ) と し て 、 当 該申 請 に 係 る 支 給 額 か ら 控 除 す る こと 。

- 53 -

Page 56: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

第 5   支 給 量 の 管 理

Ⅰ   支 給 量 管 理 の 考 え 方

通 所 給 付 決 定 は 、 障 害 児 の 保 護 者 か ら 申請 さ れ た 障 害 児 通 所 支 援 の 利 用 に つ い て公 費 ( 障 害 児 通 所 給 付 費 等 ) で 給 付 す るこ と の 要 否 を 判 断 す る も の で あ り 、 特 定の 事 業 者 か ら 障 害 児 通 所 支 援 を 受 け る べき 旨 を 決 定 す る も の で は な い 。

し た が っ て 、 サ ー ビ ス の 性 質 上 、 複 数 の事 業 者 か ら サ ー ビ ス 提 供 を 受 け る こ と が可 能 な 障 害 児 通 所 支 援 に つ い て は 、 通 所給 付 決 定 さ れ た 支 給 量 ( 以 下 「 決 定 支 給量 」 と い う 。 ) の 範 囲 内 で 、 通 所 給 付 決定 保 護 者 が あ ら か じ め 特 定 し た 一 又 は 複数 の 事 業 者 と 、 一 月 当 た り の サ ー ビ ス 提供 内 容 や サ ー ビ ス 提 供 量 ( 以 下 「 契 約 支給 量 」 と い う 。 ) を 定 め て 利 用 契 約 し 、サ ー ビ ス 提 供 を 受 け る こ と と な る 。

そ こ で 、 契 約 支 給 量 が 決 定 支 給 量 の 範 囲内 と な る よ う 、 一 人 の 通 所 給 付 決 定 保 護者 に 対 し 各 事 業 者 が 提 供 す る 契 約 支 給 量に つ い て 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 、 事 業 者及 び 市 町 村 が そ れ ぞ れ 管 理 を 行 う 。

1   新 規 に 契 約 す る 場 合

( 1 ) 通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 への 記 入

契 約 を 締 結 し よ う と す る 事 業 者 は 、 通所 給 付 決 定 保 護 者 か ら 通 所 受 給 者 証 の提 示 を 受 け 、 受 給 資 格 を 確 認 す る と とも に 、 通 所 給 付 決 定 さ れ た 障 害 児 通 所支 援 の 区 分 ご と の 一 月 当 た り の 決 定 支給 量 を 確 認 す る 。

そ の 決 定 支 給 量 の 範 囲 内 で 、 当 該 事 業者 が 提 供 す る 区 分 ご と の 契 約 支 給 量 につ い て 、 通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄

- 54 -

Page 57: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

に 、 事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称 、 区分 並 び に 契 約 日 を 併 せ て 記 入 し 、 事 業者 名 を 特 定 す る こ と が で き る 確 認 印 を押 印 す る 。 な お 、 事 業 者 記 入 欄 は 、 番号 順 に 記 入 し 、 一 の 欄 に は 一 の 区 分 のみ を 記 入 す る こ と と す る 。

( 2 ) 複 数 の 事 業 者 と 契 約 す る 場 合

既 に 一 の 事 業 者 が 、 通 所 受 給 者 証 の 事業 者 記 入 欄 に 契 約 支 給 量 を 記 入 し て いる 区 分 に つ い て 、 後 に 、 別 の 事 業 者 が同 一 区 分 で 契 約 し よ う と す る 場 合 は 、決 定 支 給 量 か ら 既 に 記 入 さ れ て い る 契約 支 給 量 を 差 し 引 い た 残 り の 決 定 支 給量 の 範 囲 内 に お い て 契 約 を 締 結 し 、 契約 支 給 量 を 記 入 す る 。( 例 ) 通 所 給 付 決 定 保 護 者 ( 決 定 支 給

量 100 ) が A 事 業 者 及 び B 事 業 者 の順 に 契 約 す る 場 合

・   通 所 給 付 決 定 保 護 者 と A 事 業 者が 、 契 約 支 給 量 30 で 契 約 し た 後 に 、同 一 区 分 に お い て 、 支 給 決 定 障 害者 等 と B 事 業 者 が 契 約 で き る 契 約支 給 量 は 、 ( 決 定 支 給 量 100 - A 事業 者 と の 契 約 支 給 量 30 ) の 計 算 で算 出 さ れ る 70 の 範 囲 内 と な る 。

・   上 記 に 基 づ い て 契 約 さ れ た 契 約支 給 量 を B 事 業 者 が 受 給 者 証 の 事業 者 記 入 欄 に 記 入 す る 。

( 3 ) 契 約 内 容 の 報 告

事 業 者 は 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 と 契約 ( 契 約 支 給 量 の 変 更 契 約 を 含 む 。 )を し た と き は 、 契 約 内 容 ( 通 所 受 給 者証 記 載 事 項 ) 報 告 書 ( 様 式 例 第 15 号 )に よ り 、 市 町 村 に 次 に 掲 げ る 事 項 を 遅滞 な く 報 告 す る ( 詳 細 は Ⅲ 参 照 ) 。

- 55 -

Page 58: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ア   通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 の 番号

イ   支 援 の 内 容ウ   契 約 支 給 量エ   契 約 日オ   そ の 他 必 要 事 項

( 4 ) 支 給 管 理 台 帳 に よ る 管 理

市 町 村 は 、 事 業 者 か ら 提 出 さ れ た 契 約内 容 報 告 書 に 基 づ き 、 支 援 の

内 容 、 契 約 支 給 量 、 契 約 日 等 を 支 給 管理 台 帳 で 管 理 す る 。

( 5 ) サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 の 作 成

事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票( 「 第 7   Ⅷ サ ービ ス 提供実績記録票」 参 照 )を 作 成 し 、 サ ー ビ ス を 提 供 し た 都 度 、そ の 実 績 を 記 録 し 、 通 所 給 付 決 定 保 護者 の 確 認 を 受 け る 。

( 6 ) 請 求 内 容 の 確 認

市 町 村 は 、 事 業 者 か ら 障 害 児 通 所 給 付費 等 の 請 求 が あ っ た と き は 、

請 求 内 容 と 支 給 管 理 台 帳 の 内 容 を 突 合し 、 請 求 の あ っ た サ ー ビ ス 既 提

供 量 が 、 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る契 約 支 給 量 を 超 え て い な い か 等

を 確 認 し 、 審 査 の 上 支 払 を 行 う 。

2   契 約 を 終 了 す る 場 合

( 1 ) 通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 への 記 入

事 業 者 は 、 当 該 事 業 者 が 記 載 し て い た通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄

- 56 -

Page 59: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

に 、 当 該 契 約 支 給 量 に よ る 支 援 提 供 終了 日 、 支 援 提 供 終 了 月 中 の 終 了

日 ま で の 既 提 供 量 を 記 入 し 、 事 業 者 名を 特 定 す る こ と が で き る 確 認 印

を 押 印 す る 。

( 2 ) 契 約 終 了 の 報 告

事 業 者 は 、 契 約 を 終 了 し た と き は 、 契約 内 容 ( 通 所 受 給 者 証 記 載 事

項 ) 報 告 書 に よ り 、 市 町 村 に 次 に 掲 げる 事 項 を 遅 滞 な く 報 告 す る ( 詳

細 は Ⅲ 参 照 ) 。ア   支 援 提 供 を 終 了 す る 事 業 者 記 入 欄

の 番 号イ   当 該 契 約 支 給 量 に よ る 支 援 提 供 終

了 日ウ   サ ー ビ ス 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま

で の 既 提 供 量エ   そ の 他 必 要 事 項

( 3 ) 契 約 終 了 後 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者が 別 の 事 業 者 と 新 た に 契 約 す る 場 合

前 事 業 者 と の 契 約 が 終 了 し た 後 に 、 同一 の 支 援 内 容 に つ い て 、 別 の

事 業 者 が 新 規 の 契 約 を し 、 前 事 業 者 が支 援 提 供 を 終 了 し た 月 の 終 了 日

以 降 か ら 新 た な 支 援 を 提 供 す る 場 合 は 、前 事 業 者 が 事 業 者 記 入 欄 に 記

入 し た 支 援 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま での 既 提 供 量 を 通 所 受 給 者 証 に よ

り 確 認 し 、 そ の 月 の 決 定 支 給 量 か ら 当該 支 援 提 供 終 了 月 の 既 提 供 量 を

差 し 引 い た 残 り の 支 給 量 を 超 え な い 範囲 で 支 援 提 供 を 行 う 。

( 例 )   通 所 給 付 決 定 保 護 者 ( 決 定 支給 量 100 ) が A 事 業 者 と 契 約

を し 、 当 該 契 約 の 終 了 後 に B 事 業

- 57 -

Page 60: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

者 と 新 た に 契 約 を す る 場 合・ 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が A 事 業 者と 契 約 支 給 量 30 で 契 約 し 、既 提 供 量 20 の 時 点 で 当 該 契 約 が 終了 し た 場 合 、 B 事 業 者 が新 た に 契 約 で き る 支 給 量 は 、 決 定

支 給 量 100 の 範 囲 内 と な る 。 ・ た だし 、 当 該 契 約 終 了 月 ( 新 規 契 約月 ) に お い て は 、 ( 決 定

支 給 量 100 - A 事 業 者 の 既 提 供 量20 ) と B 事 業 者 の 契 約 支 給 量 の いず れ か 少 な い 方 が B 事 業 者 の 支 援提 供 で き る 量 と な り 、 B 事 業 者 の契 約 支 給 量 を 90 と す る と 、 当 月 は80 が 上 限 と な る 。

3   契 約 支 給 量 を 変 更 す る 場 合 ( 決 定 支給 量 の 変 更 等 に よ り 、 事 業 者 が 契 約 支給 量 を 変 更 し て 支 援 を 提 供 す る 場 合 )

( 1 ) 通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 への 記 入

事 業 者 は 、 当 該 事 業 者 が 記 入 し て い た通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄

に 、 2 の 「 契 約 を 終 了 す る 場 合 」 と 同じ 要 領 で 記 載 し 、 新 た に 、 事 業

者 記 入 欄 の 最 も 若 い 未 記 入 の 事 業 者 記入 欄 に 、 事 業 者 及 び そ の 事 業 所

の 名 称 、 支 援 内 容 、 新 た な 契 約 支 給 量並 び に 契 約 日 ( 契 約 支 給 量 を 変

更 し た 日 ) を 記 入 し 、 事 業 者 名 を 特 定で き る 確 認 印 を 押 印 す る 。

( 2 ) 契 約 内 容 の 報 告

事 業 者 は 、 契 約 支 給 量 を 変 更 し た と きは 、 契 約 内 容 報 告 書 に よ り 、

市 町 村 に 次 に 掲 げ る 事 項 を 遅 滞 な く 報告 す る 。

- 58 -

Page 61: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ア   契 約 支 給 量 変 更 前 の 当 該 事 業 者 記入 欄 の 番 号

イ   当 該 契 約 支 給 量 に よ る 支 援 提 供 終了 日

ウ   支 援 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で の既 提 供 量

エ   新 た な 契 約 支 給 量 を 記 入 し た 事 業者 記 入 欄 の 番 号

オ   支 援 の 内 容カ   契 約 支 給 量キ   契 約 日ク   そ の 他 必 要 事 項

Ⅱ   契 約 内 容 ( 通 所 受 給 者 証 記 載 事 項 ) 報告 書 ( 様 式 例 第 15 号 )

契 約 を 締 結 し た 事 業 者 は 、 新 規 に 契 約 した と き 、 契 約 を 終 了 し た と き 、 又 は 契 約支 給 量 を 変 更 し た と き は 、 契 約 内 容 報 告書 に よ り 、 そ の 契 約 内 容 を 市 町 村 に 遅 滞な く 報 告 し な け れ ば な ら な い 。当 該 報 告 は 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 と サ ー

ビ ス 利 用 契 約 を 締 結 し 、 通 所 受 給 者 証 に契 約 内 容 等 を 記 載 し た 事 業 者 が 行 う 。

1   報 告 期 限

事 業 者 が 市 町 村 に 対 し 、 障 害 児 通 所 給付 費 等 請 求 書 等 を サ ー ビ ス 提 供 月 の 翌 月10 日 ま で に 提 出 す る 必 要 が あ る こ と に 留意 し 、 契 約 の 締 結 等 の 後 、 速 や か に 報 告す る 。

2   報 告 内 容

( 1 ) 報 告 対 象 者  

ア   通 所 受 給 者 証 番 号イ   通 所 給 付 決 定 保 護 者 氏 名

- 59 -

Page 62: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ウ   通 所 給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

( 2 ) 契 約 締 結 又 は 契 約 内 容 変 更 に よ る契 約 支 給 量 等

ア   通 所 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 の 番号イ   支 援 の 内 容ウ   契 約 支 給 量エ   契 約 日 ( 又 は 契 約 支 給 量 を 変 更 し

た 日 )オ   理 由 ( 新 規 契 約 又 は 契 約 の 変 更 )

( 3 ) 既 契 約 の 契 約 支 給 量 に よ る 支 援 提供 を 終 了 し た 報 告

ア   提 供 を 終 了 す る 事 業 者 記 入 欄 の 番号イ   提 供 終 了 日ウ   提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で の 既 支

給 量エ   既 契 約 の 契 約 支 給 量 で の サ ー ビ ス

提 供 を 終 了 す る 理 由

3   記 載 方 法

( 1 ) 報 告 対 象 者

当 該 契 約 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者の 通 所 受 給 者 証 番 号 、 氏 名 等 を 記 載 する 。

- 60 -

Page 63: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 2 ) 契 約 締 結 又 は 契 約 内 容 変 更 に よる 契 約 支 給 量 等

ア   当 該 契 約 に 係 る 通 所 受 給 者 証 の事 業 者 記 入 欄 の 番 号 ご と に 記 入 した 契 約 締 結 及 び 契 約 変 更 の 内 容( 支 援 の 内 容 、 契 約 支 給 量 、 契 約日 等 ) を 記 載 す る 。

( ア ) 支 援 の 内 容

契 約 を 締 結 し た 障 害 児 通 所 支 援 の 種類 を 記 載 す る 。

( イ ) 契 約 支 給 量

契 約 し た 支 給 量 を 記 載 す る 。

( ウ ) 契 約 日 ( 変 更 契 約 日 )

契 約 又 は 支 給 量 の 変 更 契 約 を し た 日を 記 載 す る 。

イ   当 該 報 告 の 理 由 と な る 事 項 をチ ェ ッ ク す る 。

( 3 ) 既 契 約 の 契 約 支 給 量 に よ る 支 援提 供 を 終 了 し た 報 告

ア   当 該 契 約 に 係 る 受 給 者 証 の 事 業者 記 入 欄 の 番 号 ご と に 記 入 し た 支援 提 供 の 終 了 に 係 る 内 容 ( 提 供 終了 日 、 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま での 既 提 供 量 ) を 記 載 す る 。

( ア ) 当 該 契 約 支 給 量 に よ る 支 援 提 供終 了 日

当 該 契 約 に よ る 支 援 提 供 の 最 終 日 を記 載 す る 。

- 61 -

Page 64: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( イ ) 支 援 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま での 既 提 供 量

支 援 提 供 の 終 了 日 ま で に 支 援 提 供 した 支 給 量 を 記 載 す る 。

イ   当 該 報 告 の 理 由 と な る 事 項 をチ ェ ッ ク す る 。

Ⅲ   支 給 管 理 台 帳

市 町 村 は 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に つ いて 、 通 所 給 付 決 定 内 容 、 障 害 児 通 所 給 付費 等 の 受 給 状 況 等 を 記 録 し 管 理 す る た めに 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 通 所 給 付 決 定 保 護者 ご と に 記 載 し た 支 給 管 理 台 帳 を 作 成 し保 管 す る 。

※  以 下 の 内 容 は 、 あ く ま で 参 考 例 で あり 、 各 市 町 村 に お け る 事 務 処 理 シ ス テム 等 の 実 際 に 応 じ て 管 理 内 容 、 管 理 方法 等 を 検 討 の 上 、 整 備 す る こ と ( 様 式例 な し ) 。

1   支 給 管 理 台 帳 の 記 載 内 容 ( 例 )

通 所 給 付 決 定 保 護 者 ご と に 、 次 の 内 容を 記 録 整 備 す る こ と が 考 え ら れ る ( いず れ も 、 変 更 、 更 新 及 び 取 消 の 履 歴 を含 む 。 ) 。

( 1 ) 通 所 給 付 決 定 に 係 る 事 項

ア   受 給 者 証 番 号 ( 医 療 型 児 童 発 達支 援 の 場 合 は 公 費 受 給 者 番 号 を 含む 。 )

イ   通 所 給 付 決 定 保 護 者 氏 名 、 住 所生 年 月 日 及 び 連 絡 先

ウ   通 所 給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 の 氏名 、 生 年 月 日 及 び 保 護 者 と の 続 柄

エ   通 所 給 付 決 定 日

- 62 -

Page 65: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

オ   通 所 給 付 決 定 の 有 効 期 間カ   通 所 給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 通 所

支 援 の 種 類 、 内 容 及 び 支 給 量キ   負 担 上 限 月 額 ( 医 療 型 児 童 発 達

支 援 の 場 合 は 医 療 分 を 含 む 。 ) 及び そ の 適 用 期 間

ク   多 子 軽 減 対 象ケ   補 足 給 付 の 適 用 の 有 無 及 び 適 用

の 場 合 は そ の 金 額コ   食 事 提 供 加 算 の 適 用 の 有 無サ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 対 象 者 の該 当 の 有 無 及 び 該 当 す る 場 合 は 届出 の あ っ た 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理事 業 所 名

シ   そ の 他 受 給 者 証 に 記 載 し た 事 項

( 2 ) 契 約 内 容 報 告 書 に 係 る 事 項

契 約 事 業 者 か ら 提 出 さ れ た 契 約 内容 報 告 書 に 基 づ き 、 障 害 児 通 所 支 援の 種 類 ご と に 次 の 事 項 を 記 載 す る 。ア   契 約 し た 事 業 所 又 は 施 設 の 名称イ   契 約 支 給 量ウ   契 約 日 及 び 契 約 終 了 日

( 3 ) 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 実 績

障 害 児 通 所 支 援 の 種 類 、 支 援 提 供月 、 契 約 事 業 所 別 に 次 の 事 項 を 記 載す る ( 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 を 含む 。 ) 。ア   決 定 支 給 量 に 係 る 支 給 ( 利

用 ) 実 績 ( 単 位 数 、 日 数 )イ   支 給 額

- 63 -

Page 66: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 4 ) 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 に 関 する 事 項

高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 を した 場 合 は 、 次 の 事 項 を 記 載 す る 。ア   世 帯 の 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費

支 給 基 準 額イ   支 給 対 象 月 ご と の 支 給 実 績

( 支 給 額 )

( 5 ) 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 に 関 す る事 項

障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給 を した 場 合 は 、 次 の 事 項 を 記 載 す

る 。ア   契 約 し た 指 定 障 害 児 相 談 支 援

事 業 者 名イ   障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給

期 間ウ   モ ニ タ リ ン グ 期 間 ( 当 該 モ ニタ リ ン グ 期 間 に 係 る 継 続 障 害 児 支援 利 用 援 助 の 開 始 月 と 終 期 月 を 含む 。 )エ   各 月 ご と の 支 給 実 績 ( 単 位

数 )

2   支 給 管 理 台 帳 の 保 管

障 害 児 通 所 給 付 費 に 係 る 請 求 又 は 返 還請 求 を す る 権 利 の 消 滅 時 効 期

間 ( 地 方 自 治 法 第 236 条 第 1 項 の 規 定 によ り 5 年 ) に 照 ら し 、 関 係 す る 記 録 は 、少 な く と も 5 年 間 は 保 管 す る 。

第 6   利 用 者 負 担 の 上 限 額 管 理 事 務

Ⅰ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 の 概 要

児 童 福 祉 法 の 障 害 児 通 所 支 援 に 係 る 利 用者 負 担 に つ い て は 、 利 用 者 の 負 担 の 軽 減

- 64 -

Page 67: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

を 図 る 観 点 か ら 通 所 給 付 決 定 保 護 者 等 の所 得 等 の 状 況 に 応 じ て 負 担 上 限 月 額 を 設け る こ と と し て お り 、 通 所 給 付 給 付 決 定保 護 者 は 、 当 該 負 担 上 限 月 額 を 超 え て 利用 者 負 担 を 支 払 う 必 要 が な い こ と と し てい る 。

こ れ に 伴 い 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の う ち一 月 当 た り の 利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月額 を 超 過 す る こ と が 予 測 さ れ る 者 に つ いて は 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 利 用 者負 担 の 上 限 額 の 管 理 が 必 要 と な る 。以 下 に 定 め る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の う ち

一 月 当 た り の 利 用 者 負 担 額 が 設 定 さ れ た負 担 上 限 月 額 を 超 過 す る こ と が 予 測 さ れる 者 に つ い て は 、 以 下 に 定 め る 事 業 者 が利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 者 と な っ て 、 通 所給 付 決 定 保 護 者 等 の 利 用 者 負 担 額 の 上 限額 管 理 事 務 を 行 う 。

上 限 額 管 理 の 結 果 、 利 用 者 負 担 額 が 負 担上 限 月 額 を 超 え て い る 場 合 、 あ ら か じ め提 供 す る 障 害 児 通 所 支 援 の 種 類 に よ っ て定 め る 利 用 者 負 担 額 の 優 先 徴 収 順 位 に 基づ き 、 優 先 順 位 の 高 い 事 業 所 か ら 順 に 負担 上 限 月 額 に 到 達 す る ま で 利 用 者 負 担 額を 徴 収 す る 方 法 に よ り 調 整 す る 。

1   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 対 象 者

利 用 者 負 担 額 の 上 限 額 管 理 が 必 要 と なる 者 ( 以 下 「 上 限 額 管 理 対 象 者 」 と いう 。 ) は 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の う ち通 所 給 付 決 定 時 に 自 己 負 担 が 利 用 者 負担 上 限 月 額 ( 以 下 「 負 担 上 限 月 額 」 とい う 。 ) を 超 え る 可 能 性 が あ る も の とし て 市 町 村 が 認 定 し た 者 で 、 同 一 月 にお い て 複 数 の 事 業 所 ( 事 業 所 番 号 が 異な る も の に 限 る 。 月 の 途 中 で 利 用 す る事 業 所 を 変 更 し た 場 合 を 含 む 。 ) か らサ ー ビ ス を 利 用 す る 者 で あ る 。

- 65 -

Page 68: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

  具 体 的 に は 、 次 の と お り で あ る 。複 数 の 事 業 所 ( 事 業 所 番 号 が 異 な る も

の に 限 る 。 ) か ら サ ー ビ ス を 利 用 す る者

※  同 一 世 帯 に 障 害 児 通 所 支 援 を 利 用 する 障 害 児 が 複 数 あ り 、 同 一 の 保 護 者 が通 所 給 付 決 定 を 受 け て い る 場 合 は 、 当該 保 護 者 に つ い て 一 の 負 担 上 限 月 額 が設 定 さ れ 、 実 際 上 も 、 当 該 保 護 者 を 通じ て 複 数 の 障 害 児 の 利 用 者 負 担 額 を 管理 で き る こ と か ら 、 法 律 上 、 負 担 上 限月 額 を 超 え る 部 分 に つ い て は 現 物 給 付の 対 象 と し て い る 。 こ の た め 、 当 該 保護 者 の 利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を超 え る と 見 込 ま れ る 場 合 は 、 上 限 額 管理 の 方 法 に 準 じ て 、 保 護 者 が 負 担 上 限月 額 を 超 え る 部 分 を 一 旦 支 払 わ な く ても 済 む よ う に 調 整 す る こ と が 基 本 と なる ( 上 限 額 管 理 加 算 の 算 定 も 可 能 ) 。た だ し 、 技 術 上 、 上 限 額 管 理 が 困 難 な場 合 等 に お い て は 、 市 町 村 の 判 断 に より 、 償 還 給 付 と す る こ と も や む を 得 ない が 、 保 護 者 の 負 担 軽 減 の 観 点 か ら 、出 来 る 限 り 負 担 上 限 月 額 を 超 え る 部 分を 一 旦 支 払 わ な く て も 済 む よ う 工 夫 して 対 応 さ れ た い 。

な お 、 具 体 的 な 調 整 方 法 の 一 例 と して は 、 以 下 の よ う な 方 法 が 考 え ら れ るが 、 い ず れ に し て も 、 個 々 の ケ ー ス に応 じ て 、 市 町 村 が 保 護 者 及 び 関 係 事 業所 と あ ら か じ め よ く 調 整 し て お く こ とが 、 円 滑 な 事 務 処 理 上 必 要 と 考 え る 。① 市 町 村 は 、 上 限 額 管 理 の 対 象 と な る

保 護 者 を 把 握 す る 。② 市 町 村 は 、 利 用 し て い る 事 業 所 を 確

認 ( 通 所 受 給 者 証 も 適 宜 確 認 ) す ると と も に 、 保 護 者 に 上 限 額 管 理 を 行う 旨 を 説 明 し 、 保 護 者 の 意 向 も 踏 まえ て あ ら か じ め 上 限 額 管 理 者 ( 上 限

- 66 -

Page 69: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

額 管 理 事 業 所 ) を 決 定 し 、 当 該 事 業所 に 上 限 額 管 理 を 依 頼 す る ( こ の 場合 、 依 頼 届 出 書 を 取 得 す る か ど う かは 市 町 村 の 判 断 と す る 。 ) 。

③ 市 町 村 は 、 そ れ ぞ れ の 障 害 児 に 係 る通 所 受 給 者 証 の 五 面 の 利 用 者 負 担 上限 額 管 理 欄 に 上 限 額 管 理 対 象 者 に 該当 す る 旨 と 上 限 額 管 理 事 業 所 名 を 記載 す る 。 そ の 場 合 、 特 記 事 項 欄 に「 上 限 額 管 理 対 象 者 ( 複 数 障 害児 ) 」 と 記 載 し 、 合 算 対 象 と な る 他の 障 害 児 氏 名 と 通 所 受 給 者 証 番 号 も記 載 す る 。

④ 市 町 村 は 、 各 障 害 児 が 利 用 し て い る事 業 所 に 対 し 、 上 限 額 管 理 者 に 「 利用 者 負 担 額 一 覧 表 」 を 送 付 す る よ う周 知 す る ( 併 せ て 、 保 護 者 も 通 所 受給 者 証 を 各 事 業 所 に 提 示 し て 、 複 数の 障 害 児 に 係 る 上 限 額 管 理 対 象 者 であ る 旨 の 確 認 を 得 る 。 ) 。

⑤ 上 限 額 管 理 者 は 、 各 月 ご と に 「 利 用者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 」 を 用 い て上 限 額 管 理 を 行 う 。 そ の 場 合 の 記 載例 は 、 以 下 の と お り 。・ 通 所 受 給 者 証 番 号 、 障 害 児 氏 名 は複 数 の 障 害 児 分 を 並 記 す る 。・ 「 利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調 整 欄 」 の記 載 順 は 、 複 数 の 障 害 児 が 利 用 す るサ ー ビ ス 全 体 で の 障 害 児 通 所 支 援 の種 類 に 応 じ た 優 先 順 を 基 本 と す る 。・ 当 欄 の 支 援 を 提 供 し た 事 業 所 の 事業 所 名 称 欄 に は 、 事 業 所 名 の ほ か 障害 児 名 も 記 載 す る 。( 例 ) A 事 業 所 ( 太 郎 分 )

⑥ 上 限 額 管 理 者 は 、 ⑤ で 作 成 し た 管 理結 果 票 を 各 関 係 事 業 所 4 4 に 送 付 する 。

⑦ 管 理 結 果 票 を 受 け 取 っ た 関 係 事 業 所は 、 そ の 内 容 に 基 づ い て 障 害 児 ご とに 請 求 明 細 書 を 作 成 す る と と も に 、

- 67 -

Page 70: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

保 護 者 に 上 限 額 管 理 に よ る 調 整 後 の利 用 者 負 担 額 を 請 求 す る 。注 1 ) 複 数 の 障 害 児 が 一 の 事 業 所 のみ か ら サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 、 当該 事 業 所 は 、 各 々 の 障 害 児 に 係 る 利用 者 負 担 額 を 負 担 上 限 月 額 の 範 囲 内で 割 り 振 り 、 請 求 明 細 書 に は 各 々 の障 害 児 に 係 る 利 用 者 負 担 額 の 内 訳( 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 を 活用 し て も 可 ) を 添 付 す る こ と 。な お 、 一 の 事 業 所 で あ る た め 、 上 限額 管 理 加 算 の 対 象 と は な ら な い 。お っ て 、 障 害 児 通 所 支 援 を 利 用 す る

障 害 児 に 係 る 通 所 給 付 決 定 を 受 け て いる 保 護 者 が 、 自 ら 障 害 者 と し て 支 給 決定 を 受 け て 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 して い る 場 合 は 、 障 害 児 の 保 護 者 で あ る立 場 と 支 給 決 定 障 害 者 で あ る 立 場 と が 、た ま た ま 同 一 人 に 帰 属 し て い る も の であ り 、 世 帯 に 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用す る 複 数 の 障 害 者 が い る 場 合 と 基 本 的に は 同 様 と 位 置 付 け ら れ る こ と か ら 、償 還 給 付 と な る 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス費 給 付 費 の 対 象 と な る こ と ( 市 が 独 自に 現 物 給 付 化 す る こ と は 可 能 ) 。

2 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 者

利 用 者 負 担 の 上 限 額 管 理 を 行 う 施 設( 以 下 「 上 限 額 管 理 者 」 と い う 。 ) は 、提 供 さ れ る サ ー ビ ス 量 ( 標 準 的 な 報 酬額 の 多 寡 ) 、 生 活 面 を 含 め た 利 用 者 との 関 係 性 ( 利 用 者 負 担 を 徴 収 す る 便宜 ) 、 事 務 処 理 体 制 等 を 総 合 的 に 勘 案し 、 以 下 の 順 序 と す る 。

( 1 ) 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 支 給 対 象 者の う ち 継 続 障 害 児 支 援 利 用 援

助 に お け る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 期

- 68 -

Page 71: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

間 が 、 「 毎 月 ご と 」 で あ る 者指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 が 上 限 額

管 理 を 行 う 。な お 、 当 該 者 以 外 の 者 に つ い て は 、指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 は

上 限 額 管 理 を 行 わ な い こ と と す る 。( 2 ) ( 1 ) に 該 当 す る 者 以 外

指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 ( 共 生 型児 童 発 達 支 援 事 業 所 を 含 む 。 ) 、 指定 医 療 型 児 童 発 達 支 援 事 業 所 、 指 定放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 ( 共 生型 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 を 含む 。 ) 、 指 定 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支援 事 業 所 、 指 定 保 育 所 等 訪 問 支 援 事業 所 が 上 限 額 管 理 を 行 う 。 当 該 区 分に お い て 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 支援 を 提 供 す る 事 業 所 が 複 数 存 在 す る場 合 は 、 原 則 と し て 契 約 日 数 の 多 い事 業 所 と す る 。

※  基 準 該 当 事 業 所 は 、 運 用 に よ り 上限 額 管 理 を 行 っ た 場 合 で も 、 上 限 額管 理 加 算 を 算 定 す る こ と は で き な い 。※ 月 途 中 で 上 限 額 管 理 者 と な る 者 が変 わ る 場 合 は 、 原 則 と し て 、 月 末 時点 に お い て 上 限 額 管 理 者 と な る 者 が上 限 額 管 理 を 行 う も の と す る 。 た だし 、 月 後 半 に 施 設 を 退 所 し た 場 合 など 、 異 動 の 時 点 や 態 様 に よ っ て は 、異 動 前 の 上 限 額 管 理 者 が 当 該 月 の 上限 額 管 理 を 行 っ た 方 が 事 務 処 理 上 円滑 な 場 合 も 想 定 さ れ る た め 、 そ の よう な 場 合 は 、 異 動 前 の 上 限 額 管 理 者が 上 限 額 管 理 を 行 う こ と と し て 差 し支 え な い ( こ の 場 合 の 依 頼 変 更 届 は翌 月 か ら の 変 更 と し て 届 出 を 行う 。 ) 。

- 69 -

Page 72: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

3 上 限 額 管 理 者 の 決 定 方 法

( 1 ) 決 定 の 手 続

2 に 掲 げ る 上 限 額 管 理 者 と な る 順 序( 以 下 「 上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー

ル 」 と い う 。 ) に 基 づ い て 通 所 給 付 決定 保 護 者 ご と に 上 限 額 管 理 者 を 決

定 す る こ と と な る が 、 事 業 所 は 、 上 限額 管 理 対 象 者 で あ る 通 所 給 付 決

定 保 護 者 に 対 し 、 サ ー ビ ス 提 供 契 約 時に 、 上 限 額 管 理 事 務 の 趣 旨 、 上

限 額 管 理 者 決 定 ル ー ル 、 上 限 額 管 理 事務 の 概 要 等 を 説 明 し 、 通 所 給 付

決 定 保 護 者 か ら の 上 限 額 管 理 の 依 頼 に基 づ き 上 限 額 管 理 者 と な る こ と

に つ い て 合 意 形 成 を 図 っ て お く こ と が適 当 で あ る 。

た だ し 、 2 に 掲 げ る 上 限 額 管 理 者 と なる ル ー ル の う ち 、 指 定 障 害 児

相 談 支 援 事 業 者 に つ い て は 、 通 所 給 付決 定 保 護 者 か ら の 依 頼 に 基 づ く こ と なく 、 上 限 額 管 理 者 と な る 。

( 2 ) 市 町 村 へ の 届 出

ア   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 上 限 額 管 理者 が 決 ま っ た と き は 、 「 利 用 者 負

担 上 限 額 管 理 事 務 依 頼 ( 変 更 ) 届 出書 」 ( 様 式 1 ) ( 以 下 「 依 頼 届 出 書 」

と い う 。 ) に 通 所 受 給 者 証 を 添 え て 、速 や か に 市 町 村 に そ の 旨 を 届 け 出

る 。イ   市 町 村 は 、 届 出 の あ っ た 上 限 額 管

理 者 名 を 通 所 受 給 者 証 の 「 利 用 者負 担 上 限 額 管 理 事 業 所 名 」 欄 に 記 載 す

る こ と 。

- 70 -

Page 73: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

4 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 の 基 本 的 な流 れ

( 1 ) 上 限 額 管 理 対 象 者 の 確 認

市 町 村 は 通 所 給 付 決 定 時 又 は 支 給 量 の変 更 決 定 時 に 、 決 定 支 給 量 を

金 額 換 算 し て 、 一 の 月 に お け る 障 害 児通 所 支 援 の 利 用 者 負 担 額 の 累 計

額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え る 可 能 性 が ある と 見 込 ま れ る も の に つ い て は 、

利 用 者 負 担 額 の 上 限 額 管 理 の 必 要 性 があ る と 判 断 し て 、 通 所 受 給 者 証

の 「 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 対 象 者 該 当の 有 無 」 欄 に 「 該 当 」 又 は 「 該

当 者 」 と 記 載 し 、 併 せ て 依 頼 届 出 書 を交 付 す る 。

( 2 ) 上 限 額 管 理 者 の 決 定 及 び 確 認

ア   事 業 者 は 、 通 所 受 給 者 証 の 記 載 及び 聴 き 取 り に よ り 、 通 所 給 付 決 定 保護 者 が 上 限 額 管 理 対 象 者 で あ る か 否か を 確 認 し 、 上 限 額 管 理 対 象 者 で ある 場 合 は 、 上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー ルに 基 づ き 上 限 額 管 理 者 又 は 関 係 事 業所 ( 上 限 額 管 理 対 象 者 に 対 し 、 支 援を 提 供 す る 事 業 所 の う ち 上 限 額 管 理施 設 以 外 の 事 業 所 を い う 。 以 下 同じ 。 ) と な る こ と を 確 認 す る 。

イ   上 限 額 管 理 者 と な る 施 設 は 、 上 限額 管 理 対 象 者 に 対 し 、 上 限 額 管 理 事務 の 趣 旨 、 上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー ル上 限 額 管 理 事 務 の 概 要 等 を 説 明 し 、上 限 額 管 理 者 と な る こ と に つ い て 上限 額 管 理 対 象 者 と 合 意 形 成 を 図 り 、依 頼 手 続 が 必 要 な 場 合 は 依 頼 届 出 書を 両 者 で 作 成 す る 。

な お 、 同 順 位 に 複 数 事 業 所 が あ る など 、 必 ず し も 上 限 額 管 理 者 が 明 確 で

- 71 -

Page 74: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

な い 場 合 は 、 適 宜 同 順 位 の 事 業 所 間で 連 絡 調 整 を 行 い 、 上 限 額 管 理 対 象者 の 意 思 を 尊 重 し つ つ 、 合 意 形 成 を図 る 。

ウ   上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー ル に よ り 、又 は 当 該 ル ー ル に 従 っ た 依 頼 に 基 づき 上 限 額 管 理 者 と な っ た 施 設 は 、 依頼 届 出 書 の 事 業 所 ( 施 設 と 読 み 替 える ) 記 入 欄 に 必 要 事 項 を 記 載 し て 、上 限 額 管 理 対 象 者 に 交 付 す る 。

エ   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 速 や か に 通所 給 付 決 定 を 行 っ た 市 町 村 に 依 頼 届出 書 及 び 通 所 受 給 者 証 を 提 出 す る 。

オ   市 町 村 は 、 提 出 さ れ た 書 類 を 確 認の う え 、 通 所 受 給 者 証 に 利 用 者 負 担上 限 額 管 理 事 業 所 名 を 記 載 し て 、 上限 額 管 理 対 象 者 に 返 却 す る 。

カ   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 通 所 受 給 者証 に 記 載 さ れ た 利 用 者 負 担 上 限 額 管理 事 業 所 名 を 確 認 し 、 上 限 額 管 理 者及 び 関 係 事 業 者 に 通 所 受 給 者 証 を 提示 し て そ の 旨 を 報 告 す る 。

( 3 ) 上 限 額 管 理 事 務 の 流 れ

ア   上 限 額 管 理 者 は 、 当 該 事 業 所 の みに お い て 当 該 月 の 利 用 者 負 担 額

が 、 負 担 上 限 月 額 に 達 し た 場 合 に は 、達 し た 時 点 に お い て 関 係 事 業

所 に 対 し 、 「 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 」( 様 式 3 ) の 提 出 が 不 要 で あ る 旨

を 通 知 す る 。イ   ア に よ ら な い 場 合 ( 上 限 額 管 理 事

業 所 の み で は 利 用 者 負 担 額 が 負担 上 限 額 に 達 し な い 場 合 ) に は 、 上 限

額 管 理 者 は 関 係 事 業 所 に 対 し「 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 」 提 出 を 依 頼 す

る こ と と し 、 関 係 事 業 者 は 、毎 月 3 日 ( サ ー ビ ス 提 供 月 の 翌 月 3

- 72 -

Page 75: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

日 ) ま で に 、 事 業 所 番 号 単 位 で利 用 者 負 担 額 を 算 出 し て 、 通 所 受 給 者

証 に 記 載 さ れ た 上 限 額 管 理 者に 「 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 」 を 提 供 す る 。ウ   上 限 額 管 理 者 は 、

①   ア に よ る 場 合 に は 、 関 係 事 業 所 及び 当 該 事 業 所 の 管 理 結 果 後 利

用 者 負 担 額 ( 0 円 ) の み を 「 利 用 者負 担 上 限 額 管 理 結 果 表 」 に 記

載 し 、②   イ に よ る 場 合 に は 、 提 出 さ れ た

「 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 」 に 基 づき 、 「 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果

票 」 ( 様 式 2 ) を 作 成 す る 。エ   上 限 額 管 理 者 は 、 作 成 し た 「 利 用

者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 」 の 内容 に つ い て 上 限 額 管 理 対 象 者 に 確 認 を

求 め る 。オ   上 限 額 管 理 者 は 、 毎 月 6 日 ( サ ー

ビ ス 提 供 月 の 翌 月 6 日 ) ま で に各 関 係 事 業 所 に 「 利 用 者 負 担 上 限 額 管

理 結 果 票 」 を 送 付 す る 。カ   上 限 額 管 理 者 は 、 上 限 額 管 理 対 象

者 の 請 求 明 細 書 に 、 ① 実 績 記 録票 、 ② 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 を

添 付 す る 。キ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 を 受

け 取 っ た 関 係 事 業 所 は 、 上 限 額管 理 対 象 者 の 請 求 明 細 書 に 、 ① 実 績 記

録 票 、 ② 利 用 者 負 担 上 限 額 管理 結 果 票 を 添 付 す る 。

( 4 ) 依 頼 届 出 書 を 提 出 し た 後 に 新 た に事 業 所 と 利 用 契 約 を 締 結 し た 場 合

ア   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 新 た に 利 用契 約 の 締 結 を 行 う 場 合 、 通 所 受

給 者 証 を 提 示 し て 、 上 限 額 管 理 事 務を 依 頼 し て い る こ と を 伝 え る 。

- 73 -

Page 76: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

イ   利 用 契 約 を 締 結 し た 事 業 者 は 、 通所 受 給 者 証 に 契 約 内 容 を 記 載 す

る と と も に 、 通 所 受 給 者 証 に 記 載 され て い る 上 限 額 管 理 者 に そ の 旨 を 連絡 す る 。

( 5 ) 月 の 途 中 で 上 限 額 管 理 事 務 を 依 頼す る 事 業 所 を 変 更 す る 場 合

①   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 上 限 額 管 理事 務 を 依 頼 す る 事 業 所 を 変 更 す

る と き は 、 事 前 に 現 に 上 限 額 管 理 事務 を 行 っ て い る 事 業 所 に 変 更 す

る 旨 を 伝 え る 。②   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 新 た に 上 限

額 管 理 事 務 を 依 頼 し よ う と す る事 業 所 に 、 通 所 受 給 者 証 を 提 示 し て

上 限 額 管 理 事 務 を 依 頼 す る 。③   新 た に 上 限 額 管 理 事 務 の 依 頼 を 受

け た 事 業 所 は 、 通 所 受 給 者 証 に記 載 さ れ た 他 の 事 業 所 を 確 認 す る と

と も に 、 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理事 務 依 頼 変 更 届 出 書 ( 以 下 「 依 頼 変

更 届 出 書 」 と い う 。 ) の 事 業 者記 入 欄 に 必 要 事 項 を 記 載 し て 、 上 限

額 管 理 対 象 者 に 交 付 す る 。④   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 市 町 村 に 依

頼 変 更 届 出 書 及 び 通 所 受 給 者 証を 提 出 す る 。

⑤   市 町 村 は 、 提 出 さ れ た 書 類 を 確 認の う え 、 通 所 受 給 者 証 の 上 限 額

管 理 事 業 所 名 を 訂 正 し て 、 通 所 受 給者 証 を 返 却 す る 。

⑥   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 通 所 受 給 者証 に 新 た な 上 限 額 管 理 事 業 所 名

が 記 載 さ れ た こ と を 確 認 し 、 上 限 額管 理 者 に 通 所 受 給 者 証 を 提 示 し

て そ の 旨 を 報 告 す る 。⑦   新 た な 上 限 額 管 理 者 は 、 関 係 事 業

- 74 -

Page 77: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

所 に 上 限 額 管 理 者 の 変 更 が あ った こ と を 連 絡 す る 。

5 上 限 額 管 理 事 務 に お い て 使 用 す る 様 式

( 1 ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 依 頼( 変 更 ) 届 出 書 ( 様 式 1 )

( 2 ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 ( 様式 2 )

( 3 ) 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 ( 様 式 3 )

Ⅱ 利 用 者 負 担 額 一 覧 表※  Ⅰ 4 ( 3 ) ア に 関 す る 通 知 が 上 限 額

管 理 者 か ら あ っ た 場 合 に つ い て は 、 作成 不 要 。

1   利 用 者 負 担 額 一 覧 表 と は

上 限 額 管 理 者 が 、 上 限 額 管 理 対 象 者 の各 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 利 用 者 負 担 額を 集 約 し 、 当 該 利 用 者 が 各 月 に 支 払 う 利用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え な い よう 調 整 す る ( 上 限 額 管 理 事 務 を 行 う ) ため 、 関 係 事 業 所 が 上 限 額 管 理 者 に 提 出 する 上 限 額 管 理 対 象 者 の 利 用 者 負 担 額 の 一覧 表 で あ る 。

2   作 成 者

関 係 事 業 所 ( 上 限 額 管 理 対 象 者 に サ ービ ス 提 供 を 行 う 事 業 所 ( 上 限 額 管 理 者 を除 く 。 ) )

※  市 町 村 が 基 準 該 当 通 所 支 援 に 係 る特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 を 受 領 委 任 払い に よ り 現 物 給 付 化 す る 場 合 は 、 当該 基 準 該 当 通 所 支 援 に 係 る 利 用 者 負担 額 も 上 限 額 管 理 の 対 象 と し 、 当 該

- 75 -

Page 78: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

基 準 該 当 事 業 所 も 利 用 者 負 担 額 一 覧表 を 作 成 す る も の と す る 。

3   作 成 す る 単 位

関 係 事 業 所 は 、 上 限 額 管 理 対 象 者 ご とに 指 定 事 業 所 番 号 ( 基 準 該 当 事 業 所 の 場合 は 登 録 番 号 ) 単 位 で 利 用 者 負 担 額 を 算出 し 、 提 出 先 と な る 上 限 額 管 理 者 ご と に一 覧 表 を 作 成 す る 。

す な わ ち 、 同 一 事 業 者 ( 法 人 ) が 、 同一 敷 地 内 に お い て 複 数 の 障 害 児 通 所 支 援事 業 所 を 一 体 的 に 管 理 運 営 す る 場 合 な ど 、一 の 指 定 事 業 所 番 号 ( 基 準 該 当 事 業 所 の場 合 は 登 録 番 号 ) で 複 数 の 事 業 所 を 運 営す る と き は 、

①   当 該 複 数 の 事 業 所 の 一 又 は 複 数 の事 業 所 を 利 用 す る 全 て の 上 限 額

管 理 対 象 者 に つ い て 、 提 出 先 と な る 上限 額 管 理 者 ご と に 一 覧 計 上 す

る 。②   そ の 際 、 当 該 複 数 の 事 業 所 の う ち

2 以 上 の 事 業 所 を 利 用 す る 上 限額 管 理 対 象 者 に つ い て は 、 当 該 2 以 上

の 事 業 所 の 利 用 者 負 担 額 を 合算 す る 。

4   記 載 要 領

( 1 ) 基 本 的 留 意 事 項

ア   提 出 先 と な る 上 限 額 管 理 者 ご とに 作 成 す る こ と 。

イ   一 枚 の 一 覧 表 に 記 入 し き れ な い場 合 は 、 何 枚 中 の 何 枚 目 で あ る か を所 定 の 欄 に 記 載 し 、 複 数 の 一 覧 表 に分 け て 記 入 を 行 う こ と 。

- 76 -

Page 79: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 2 ) 記 載 要 領

ア   提 供 先    情 報 提 供 を 行 う 上 限 額 管 理 事 業所 名 を 記 載 す る 。イ   支 援 提 供 年 月当 該 支 援 を 提 供 し た 年 月 を 和 暦 で

記 載 す る こ と 。ウ   事 業 者 欄

  ( ア ) 事 業 所 番 号      関 係 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番

号 ( 基 準 該 当 事 業 所 の 場 合 は 登録 番 号 ) を 記 載 す る 。

  ( イ ) 住 所 ( 所 在 地 )      主 た る 事 業 所 の 郵 便 番 号 と

所 在 地 を 記 載 す る 。  ( ウ ) 電 話 番 号

      主 た る 事 業 所 の 電 話 番 号 を記 載 す る 。

  ( エ ) 名 称      主 た る 事 業 所 の 名 称 と し て

届 け 出 た 名 称 を 使 用 す る 。エ   通 所 給 付 決 定 保 護 者 欄

  ( ア ) 項 番      提 供 先 ご と に 記 載 す る 上 限 額

管 理 対 象 者 に つ い て 1 か ら 一 連 番号 を 付 け る 。

  ( イ ) 市 町 村 番 号      上 限 額 管 理 対 象 者 の 通 所 受 給

者 証 に 記 載 さ れ た 通 所 給 付 決 定 市町 村 の 市 町 村 番 号 を 記 載 す る 。

  ( ウ ) 受 給 者 証 番 号      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証

番 号 を 記 載 す る 。  ( エ ) 氏 名      上 限 額 管 理 対 象 者 の 通 所 受 給

者 証 に 記 載 さ れ た 通 所 給 付 決 定 保護 者 の 氏 名 を 記 載 す る 。

オ   総 費 用 額  事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で

- 77 -

Page 80: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

合 計 し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係る 当 該 支 援 提 供 月 に お け る 総 費 用 額を 記 載 す る 。カ   利 用 者 負 担 額

  事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で合 計 ( 調 整 ) し た 当 該 上 限 額 管 理 対象 者 に 係 る 当 該 支 援 提 供 月 に お け る上 限 額 管 理 前 の 最 終 利 用 者 負 担 額( 明 細 書 の 「 上 限 月 額 調 整 」 、 「 A型 減 免 後 利 用 者 負 担 額 」 又 は 「 調 整後 利 用 者 負 担 額 」 欄 の 合 計 額 の い ずれ か ) を 記 載 す る 。キ   提 供 サ ー ビ ス

  事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 提 供 し た 障害 児 通 所 支 援 の サ ー ビ ス 番 号 及 び 名称 ( 明 細 書 の 請 求 額 集 計 欄 の 「 サ ービ ス 種 類 コ ー ド 」 欄 に 記 載 さ れ たサ ー ビ ス 番 号 及 び 名 称 ) を 、 利 用 者負 担 額 を 原 則 と し て 優 先 徴 収 す るサ ー ビ ス 順 ( 明 細 書 の 請 求 額 集 計 欄に 記 載 す る サ ー ビ ス 順 ) に 3 種 類 まで 記 載 す る 。

Ⅲ 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票1   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 と は

上 限 額 管 理 者 が 、 上 限 額 管 理 対 象 者 の各 支 援 提 供 月 に お け る 利 用 者 負 担 額 を 集約 し 、 当 該 利 用 者 が 各 月 に 支 払 う 利 用 者負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え な い よ う 調整 す る ( 上 限 額 管 理 事 務 を 行 う ) た め に作 成 す る 様 式 ( ワ ー ク シ ー ト ) で あ り 、関 係 事 業 者 か ら 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 の 提出 を 受 け て 作 成 し 、 そ の 結 果 を 関 係 事 業者 に 通 知 す る 。

2   作 成 者    上 限 額 管 理 者

3   作 成 す る 単 位

- 78 -

Page 81: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

上 限 額 管 理 対 象 者 ( 通 所 給 付 決 定 保 護者 等 ) ご と に 作 成 す る 。

4   記 載 要 領( 1 ) 基 本 的 留 意 事 項

利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 ( 以 下「 管 理 結 果 票 」 と い う 。 ) に つ い て は 、上 限 額 管 理 対 象 者 一 人 に つ き 一 月 に 一件 作 成 す る こ と 。

( 2 ) 記 載 要 領ア   支 援 提 供 年 月当 該 支 援 を 提 供 し た 年 月 を 和 暦 で 記 載

す る こ と 。  イ   通 所 給 付 決 定 保 護 者 欄

  ( ア ) 市 町 村 番 号  上 限 額 管 理 対 象 者 の 通 所 受 給 者 証 に記 載 さ れ た 通 所 決 定 市 町 村 の 市 町 村 番号 を 記 載 す る 。  ( イ ) 受 給 者 証 番 号

      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 番 号を 記 載 す る 。

  ( ウ ) 通 所 給 付 決 定 保 護 者 等 氏 名      上 限 額 管 理 対 象 者 の 通 所 受 給 者

証 に 記 載 さ れ た 通 所 給 付 決 定 保 護 者の 氏 名 を 記 載 す る 。

( エ ) 通 所 給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名      通 所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 通 所

給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 の 氏 名 を 記 載す る 。

( オ ) 利 用 者 負 担 上 限 月 額上 限 額 管 理 対 象 者 の 通 所 受 給 者 証 に

記 載 さ れ た 負 担 上 限 月 額 を 記 載 す る 。ウ   管 理 事 業 所 欄

    ( ア ) 指 定 事 業 所 番 号      上 限 額 管 理 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番号 を 記 載 す る 。    ( イ ) 事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

上 限 額 管 理 者 の 事 業 者 名 並 び に 主 たる 事 業 所 と し て 届 け 出 た 名 称 、

- 79 -

Page 82: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

所 在 地 、 郵 便 番 号 及 び 問 い 合 わ せ 用 の電 話 番 号 を 記 載 す る 。

エ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果    該 当 す る 上 限 額 管 理 の 結 果 を 番 号 で記 載 す る 。「 1 」 ・ ・ ・ 管 理 事 業 所 で 利 用 者 負 担

額 を 充 当 し た た め 、 他 事 業 所 の 利 用 者負 担 は 発 生 し な い 。「 2 」 ・ ・ ・ 利 用 者 負 担 額 の 合 算 額 が 、負 担 上 限 月 額 以 下 の た め 、 調 整 事 務 は行 わ な い 。「 3 」 ・ ・ ・ 利 用 者 負 担 額 の 合 算 額 が 、負 担 上 限 月 額 を 超 過 す る た め 、 下 記 のと お り 調 整 し た 。オ   利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調 整 欄

上 限 額 管 理 対 象 者 に 支 援 提 供 し た 事業 所 を 、 事 業 所 番 号 単 位 で 下 記 の 順 序に よ り 、 上 段 左 欄 か ら 下 段 右 欄 の 順 に記 載 す る 。

利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 える 場 合 は 、 本 順 序 に よ り 事 業 所 が 利 用者 負 担 額 を 優 先 徴 収 す る 方 法 で 調 整 する ( 本 順 序 は 上 限 額 管 理 者 と な る 優 先順 位 と 同 様 。 ) 。

①   上 限 額 管 理 事 業 所 ( 指 定 障 害 児 相 談支 援 事 業 所 の 場 合 は ② 以 降 の 順 で 記 載す る 。 )

②   障 害 児 通 所 支 援 を 提 供 し た 事 業 所※  関 係 事 業 所 の 順 序 は 、 一 覧 表 の 提 供

サ ー ビ ス 欄 に 記 載 さ れ た サ ー ビ ス 番号 及 び 名 称 に よ り 判 断 す る 。

※  同 順 序 に 複 数 の 事 業 所 が あ る 場 合 は 、原 則 と し て 総 費 用 額 の 多 い 順 に 記 載す る 。

  ( ア ) 項 番当 欄 に 記 載 す る 上 限 額 管 理 事 業 所 及

び 関 係 事 業 所 の 数 に 応 じ て 、 上 段 左 欄か ら 下 段 右 欄 の 順 に 1 か ら 一 連 番 号 を付 け る 。

  ( イ ) 事 業 所 番 号

- 80 -

Page 83: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

関 係 事 業 所 に つ い て は 、 一 覧 表 に 記載 さ れ た 指 定 事 業 所 番 号 を 記 載 す る 。

( ウ ) 事 業 所 名 称  上 限 額 管 理 事 業 所 は 自 ら の 名 称 を 、関 係 事 業 所 に つ い て は 一 覧 表 に 記 載 され た 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

( エ ) 総 費 用 額 ( 第 5   利 用 者 負 担 の 上 限額 管 理 事 務 Ⅰ 4 ( 3 ) ア に よ り 、 上 限額 管 理 者 が 関 係 事 業 所 に 対 し 、 「 利 用者 負 担 額 一 覧 表 」 の 提 出 を 不 要 と し た場 合 に つ い て は 記 載 不 要 。 )  a   上 限 額 管 理 事 業 所 に つ い て は 、

事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合計 し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係 る当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 総 費 用額 を 記 載 す る 。

  ※   上 限 額 管 理 加 算 の 報 酬 算 定 の対 象 と な る 事 業 所 に つ い て は 、 上限 額 管 理 加 算 を 含 め た 総 費 用 額 を計 上 す る 。

    b   関 係 事 業 所 に つ い て は 、 一 覧表 に 記 載 さ れ た 当 該 上 限 額 管 理 対 象者 に 係 る 総 費 用 額 を 転 記 す る 。

( オ ) 利 用 者 負 担 額 ( 第 5   利 用 者 負 担 の上 限 額 管 理 事 務 Ⅰ 4 ( 3 ) ア に よ り 、上 限 額 管 理 者 が 関 係 事 業 所 に 対 し 、「 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 」 の 提 出 を 不 要と し た 場 合 に つ い て は 記 載 不 要 。 )a   上 限 額 管 理 事 業 所 に つ い て は 、

事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合計 ( 調 整 ) し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象者 に 係 る 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お ける 利 用 者 負 担 額 ( 明 細 書 の 「 上 限 月額 調 整 」 、 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」又 は 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 ( 短 期用 ) 」 欄 の 合 計 額 の い ず れ か 低 い 方の 額 ) を 記 載 す る 。※  上 限 額 管 理 事 業 所 に お け る 「 利

用 者 負 担 額 」 に よ り 負 担 上 限 月 額に 到 達 し た 場 合 に は 、 上 限 額 管 理

- 81 -

Page 84: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

事 業 所 が 提 供 し た サ ー ビ ス に つ いて の み 利 用 者 負 担 額 が 生 じ 、 関 係事 業 所 が 提 供 し た 支 援 に つ い て は 、利 用 者 負 担 額 は 生 じ な い 。 こ の 場合 、 関 係 事 業 所 の 「 総 費 用 額 」 及び 「 利 用 者 負 担 額 」 の 記 載 は 要 さず 、 上 限 額 管 理 結 果 を 「 1 」 と する 。

b   関 係 事 業 所 に つ い て は 、 一 覧 表に 記 載 さ れ た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者に 係 る 利 用 者 負 担 額 を 転 記 す る 。※  上 限 額 管 理 事 業 所 の 利 用 者 負 担

額 と 関 係 事 業 所 の 利 用 者 負 担 額 を合 算 し た 結 果 、 負 担 上 限 月 額 を 超え な か っ た 場 合 は 、 利 用 者 負 担 額の 調 整 事 務 は 必 要 な い 。 こ の 場 合 、「 管 理 結 果 」 の 記 載 は 要 さ ず 、 上限 額 管 理 結 果 を 「 2 」 と す る 。

( カ ) 管 理 結 果 後 利 用 者 負 担 額( オ ) で 記 載 し た 各 事 業 所 の 利 用 者 負 担

額 の 合 計 額 が 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 の負 担 上 限 月 額 を 超 え る と き は 、 「 管 理結 果 」 の 「 利 用 者 負 担 額 」 欄 を 使 用 して 、 事 業 所 番 号 単 位 で 、 利 用 者 負 担 額の 調 整 を 行 う 。

( オ ) で 記 載 し た 各 事 業 所 の 「 利 用 者 負担 額 」 に つ い て 、 累 計 額 が 当 該 上 限 額管 理 対 象 者 の 負 担 上 限 月 額 に 到 達 す るま で 、 項 番 が 若 い 順 に 当 欄 に 転 記 す る 。※   こ の 場 合 の 上 限 額 管 理 結 果 は「 3 」 と 記 載 す る 。※  累 計 額 が 負 担 上 限 月 額 に 到 達 す る

事 業 所 に つ い て は 、 負 担 上 限 月 額 に到 達 す る こ と と な る 額 を 記 載 し 、 到達 後 の 事 業 所 に つ い て は 「 0 」 を 記載 す る 。

( キ ) 合 計      各 項 番 の 記 載 額 の 合 計 額 ( 横 計 )を 記 載 す る 。カ   通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 確 認

- 82 -

Page 85: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

管 理 結 果 票 を 作 成 し た 場 合 は 、 上 限 額管 理 対 象 者 に 内 容 の 確 認 を 求 め 、 署 名又 は 記 名 押 印 を 受 け る 。

第 7   障 害 児 通 所 給 付 費 等 の 請 求 及 び 支 払

Ⅰ   障 害 児 通 所 給 付 費 等 の 請 求 事 務 の 概 要

通 所 給 付 決 定 保 護 者 と 契 約 を 締 結 し 、 その 契 約 に 基 づ き 支 援 を 提 供 し た 指 定 障 害児 通 所 支 援 事 業 者 等 は 、 給 付 決 定 を し た市 町 村 に 対 し て 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護者 に 代 わ っ て 障 害 児 通 所 給 付 費 、 障 害 児相 談 支 援 給 付 費 の 請 求 を 行 い 、 市 町 村 から 支 払 を 受 け る ( 法 第 21 条 の 5 の 7 第 11項 、 法 第 24 条 の 26 第 3 項 に 基 づ く 法 定 代理 受 領 ) 。

ま た 、 市 町 村 と の 契 約 等 に よ り 特 例 障 害児 通 所 給 付 費 又 は 特 例 障 害 児 相 談 支 援 給付 費 の 代 理 受 領 を 行 う 基 準 該 当 事 業 所 につ い て も 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 代 わ って 市 町 村 に 当 該 給 付 費 の 請 求 を 行 い 、 市町 村 か ら 支 払 を 受 け る 。

1   障 害 児 通 所 給 付 費 、 障 害 児 相 談 支 援給 付 費

( 1 ) 請 求 者

通 所 給 付 決 定 保 護 者 と 契 約 を 締 結 しそ の 契 約 に 基 づ き 通 所 給 付 決 定 に 係 る障 害 児 通 所 支 援 を 提 供 し た 指 定 障 害 児通 所 支 援 事 業 者 ( 共 生 型 障 害 児 通 所 支援 事 業 者 を 含 む 。 ) 又 は 指 定 障 害 児 相談 支 援 事 業 者

- 83 -

Page 86: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 2 ) 請 求 方 法

事 業 者 は 、 市 町 村 に 対 し て 、 障 害 児通 所 給 付 費 等 の 請 求 に 関 す る 省 令 ( 平成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 179 号 。 以 下「 請 求 省 令 」 と い う 。 ) に 定 め る 方 法に よ り 、 支 援 提 供 月 ご と に 支 援 提 供 月の 翌 月 10 日 ま で に 請 求 を 行 わ な け れ ばな ら な い 。

な お 、 請 求 省 令 の 本 則 で は 、 国 民 健康 保 険 団 体 連 合 会 ( 以 下 「 連 合 会 」 とい う 。 ) の 支 払 等 シ ス テ ム の 稼 働 を 踏ま え 、 連 合 会 へ の 電 子 請 求 を 行 う も のと し て い る が 、 附 則 に お い て 、 電 子 請求 が 困 難 な 場 合 は 、 当 分 の 間 、 請 求 書 、明 細 書 等 ( 磁 気 デ ィ ス ク 等 の う ち 市 町村 が 適 当 と 認 め る も の に 記 録 し た も ので も 可 ) を 市 町 村 に 提 出 す る こ と に より 請 求 を 行 う こ と が で き る も の と し てお り 、 以 下 、 当 該 附 則 に 定 め る 請 求 書 、明 細 書 等 の 提 出 に よ る 方 法 に つ い て 説明 を 行 う 。

※  い わ ゆ る 請 求 遅 れ に な っ た 場 合 でも 、 地 方 自 治 法 第 236 条 第 1 項 の 規定 に よ り 、 請 求 権 が 5 年 の 時 効 に より 消 滅 し な い 限 り 、 市 町 村 は 請 求 を受 け 、 給 付 費 を 支 払 わ な け れ ば な らな い 。

ア   請 求 に 必 要 な 書 類

( ア ) 障 害 児 通 所 給 付 費

障 害 児 通 所 給 付 費 を 請 求 し よ う とす る 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 等 は 、次 に 掲 げ る 書 類 を 市 町 村 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い ( 請 求 省 令 附 則 第 2条 第 1 項 ~ 第 3 項 )a   障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入 所 給 付 費

等 請 求 書 ( 様 式 第 1 )b   障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入 所 給 付 費

- 84 -

Page 87: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

等 明 細 書 ( 様 式 第 2 )c   サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

( イ ) 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費

障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 を 請 求 し よう と す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 市 町 村 に 提 出し な け れ ば な ら な い ( 請 求 省 令 附 則第 2 条 第 4 項 ) 。a   障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 請 求 書

( 様 式 第 3 )b   障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 明 細 書( 様 式 第 4 )

イ   請 求 の 単 位

事 業 者 は 、 指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 請求 書 及 び 明 細 書 を 作 成 す る 。

2   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費

( 1 ) 請 求 者

市 町 村 と の 契 約 等 に よ り 基 準 該 当 通所 支 援 の 提 供 に 係 る 特 例 障 害 児 通 所 給付 費 、 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 代 理 受領 を 行 う 基 準 該 当 事 業 所

※  基 準 該 当 通 所 支 援 に 係 る 利 用 者 負担 額 ( 1 割 相 当 額 又 は 法 第 2 1 条 の5 の 1 1 に 基 づ く 市 町 村 が 定 め る額 ) に つ い て 負 担 上 限 月 額 を 超 え た額 は 、 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給対 象 で は な く 、 高 額 障 害 児 通 所 給 付費 の 支 給 対 象 ( 当 該 高 額 障 害 児 通 所給 付 費 の 支 給 対 象 額 を 以 下 「 高 額 障害 児 通 所 給 付 費 移 行 額 」 と い う 。 )と な る た め 、 当 該 ケ ー ス に 限 り 、 特例 的 な 運 用 と し て 高 額 障 害 児 通 所 給

- 85 -

Page 88: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

付 費 移 行 額 を 受 領 委 任 払 い に よ り 現物 給 付 化 す る 。

こ の た め 、 当 該 請 求 に は 高 額 障 害児 通 所 給 付 費 移 行 額 を 含 む も の と する 。

( 2 ) 請 求 方 法

基 準 該 当 事 業 所 は 、 市 町 村 に 対 し て支 援 提 供 月 ご と に 支 援 提 供 月 の 翌 月 10日 ま で に 請 求 を 行 う 。

※  い わ ゆ る 請 求 遅 れ に な っ た 場 合 でも 、 地 方 自 治 法 第 236 条 第 1 項 の 規定 に よ り 、 請 求 権 が 5 年 の 時 効 に より 消 滅 し な い 限 り 、 市 町 村 は 請 求 を受 け 、 給 付 費 を 支 払 わ な け れ ば な らな い 。

ア   請 求 に 必 要 な 書 類

( ア ) 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 、 高 額 障害 児 通 所 給 付 費

特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 及 び 高 額 障害 児 通 所 給 付 費 の 請 求 を し よ う と する 基 準 該 当 事 業 所 は 、 次 に 掲 げ る 書類 を 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る( 運 用 ) 。a   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等 請 求

書 ( 様 式 第 8 )b   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等 明 細

書 ( 様 式 第 5 )c   サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

イ   請 求 の 単 位

基 準 該 当 事 業 所 は 、 登 録 事 業 所 番 号単 位 で 請 求 書 及 び 明 細 書 を 作 成 す る 。

- 86 -

Page 89: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

Ⅱ   障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入 所 給 付 費 等 請 求書 ( 様 式 第 1 )

1   作 成 者

( 1 ) 作 成 者

通 通 所 給 付 決 定 保 護 者 と 契 約 を 締 結 し 、そ の 契 約 に 基 づ き 通 所 給 付 決 定 に 係 る指 定 通 所 支 援 を 提 供 し た 指 定 障 害 児 通所 支 援 事 業 者 等 ( 共 生 型 障 害 児 通 所 支援 事 業 者 を 含 む 。 ) ( 様 式 第 2 の 明 細書 も 同 様 )

( 2 ) 作 成 単 位

指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 請 求 先 と な る 市町 村 ご と に 作 成 す る 。

2   記 載 方 法

( 1 ) 請 求 先

請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 給 付決 定 を し た 市 町 村 名 を 記 載 す

る 。

( 2 ) 請 求 年 月

当 該 請 求 に 係 る 支 援 を 提 供 し た 年 月を 和 暦 で 記 載 す る 。

( 3 ) 請 求 金 額

当 該 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 ( 指 定 事 業所 番 号 単 位 ) に よ る 当 該 支 援

提 供 月 に お け る 当 該 市 町 村 に 対 す る 障害 児 通 所 給 付 費 の 請 求 合 計 額 を

記 載 す る 。

- 87 -

Page 90: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 4 ) 請 求 事 業 者

ア   指 定 事 業 所 番 号

当 該 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 の 指 定 事業 所 番 号 を 記 載 す る 。

イ   住 所 ( 所 在 地 )

主 た る 事 業 所 の 郵 便 番 号 と 所 在 地 を記 載 す る 。

ウ   電 話 番 号

主 た る 事 業 所 の 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

エ   名 称

主 た る 事 業 所 の 名 称 と し て 届 け 出 た名 称 を 使 用 す る 。

オ   職 ・ 氏 名

代 表 者 の 職 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 押 印 する 。

( 5 ) 請 求 内 訳

指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 提 供 し た 指 定障 害 児 通 所 支 援 の 種 類 ご と に 、

請 求 の 内 訳 を 記 載 す る 。

ア   区 分

請 求 に 係 る 指 定 通 所 支 援 の 種 類 を 障害 児 通 所 給 付 費 に 記 載

す る 。

イ   件 数

各 区 分 ご と に 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支援 が 含 ま れ て い る 障 害 児 通 所

給 付 費 ・ 入 所 給 付 費 等 明 細 書 の 件 数( 通 所 給 付 決 定 保 護 者 1 人 に つ

き 1 件 と カ ウ ン ト ) を 記 載 す る 。

- 88 -

Page 91: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ウ   単 位 数

各 区 分 ご と に 障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入所 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ

た 「 給 付 単 位 数 」 の 合 計 を 記 載 す る 。

エ   費 用 合 計

各 区 分 ご と に 障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入所 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ

た 「 総 費 用 額 」 の 合 計 を 記 載 す る 。※  エ = オ + カ + キ   と な る こ と 。

オ   給 付 費 請 求 額

各 区 分 ご と に 障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入所 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ

た 「 請 求 額 ・ 給 付 費 」 の 合 計 を 記 載す る 。

カ   特 別 対 策 費 請 求 額

各 区 分 ご と に 障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入所 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ

た 「 請 求 額 ・ 特 別 対 策 費 」 の 合 計 を記 載 す る 。

キ   利 用 者 負 担 額

各 区 分 ご と に 障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入所 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ

た 「 決 定 利 用 者 負 担 額 」 の 合 計 を 記載 す る 。

ク   自 治 体 助 成 額

各 区 分 ご と に 障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入所 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ

た 「 自 治 体 助 成 分 請 求 額 」 の 合 計 を記 載 す る 。

※  市 町 村 が 、 当 該 請 求 様 式 を 活 用 して 地 方 単 独 助 成 事 業 に 係 る

請 求 事 務 を 行 う 場 合 に 限 ら れ る ため 、 活 用 す る 市 町 村 は 事 業 者

- 89 -

Page 92: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

に 取 扱 い を 周 知 す る こ と 。

ケ   小 計

「 件 数 」 か ら 「 自 治 体 助 成 額 」 の 各項 目 に つ い て 、 各 区 分 の 合 計

( 縦 計 ) を 記 載 す る 。

Ⅲ   障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入 所 給 付 費 等 明細 書 ( 様 式 第 2 )

1   基 本 的 留 意 事 項( 1 )   障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入 所 給 付 費

等 明 細 書 ( 以 下 「 明 細 書 」 と い う 。 )は 、 指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 、 通 所 給 付決 定 保 護 者 1 人 に つ き 1 月 に 1 件 作 成す る 。

( 2 )   1 枚 の 明 細 書 の 請 求 額 集 計 欄 に請 求 明 細 が 記 入 し き れ な い 場 合 は 、 何枚 中 の 何 枚 目 で あ る か を 所 定 の 欄 に 記載 し 、 複 数 の 明 細 書 に 分 け て 明 細 の 記入 を 行 う 。 こ の 際 、 2 枚 目 以 降 に つ いて は 、 受 給 者 証 番 号 を 除 く 給 付 決 定 保護 者 欄 、 指 定 事 業 所 番 号 を 除 く 請 求 事業 者 欄 の 記 載 は 省 略 し て 差 し 支 え な い 。ま た 、 請 求 額 集 計 欄 の 合 計 は 最 終 枚 目に 記 載 す る も の と す る 。

( 3 ) 1 人 の 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に つ いて 、 同 一 月 分 の 同 一 様 式 の 明 細 書 を 2件 に 分 け て 作 成 す る こ と は で き な い( 上 記 ( 2 ) を 除 く 。 ) 。

2   記 載 方 法( 1 ) 実 施 主 体 番 号

ア   都 道 府 県 等 番 号請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の

通 所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た市 町 村 番 号 を 記 載 す る 。

- 90 -

Page 93: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

イ   助 成 自 治 体 番 号利 用 者 負 担 額 助 成 事 業 な ど 地 方 単

独 助 成 事 業 を 実 施 す る 市 町村 が 、 助 成 費 の 請 求 に 当 該 明 細 書 を

活 用 す る 場 合 は 、 当 該 助 成 事業 に 係 る 自 治 体 番 号 を 記 載 す る 。

( 2 ) サ ー ビ ス 提 供 年 月請 求 対 象 と な る 支 援 を 提 供 し た 年 月

を 和 暦 で 記 載 す る 。

( 3 ) 給 付 決 定 保 護 者ア   受 給 者 証 番 号

請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 通所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 通 所 受 給 者証 番 号 を 記 載 す る 。

イ   給 付 決 定 保 護 者 氏 名請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 通

所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 通 所 給 付 決定 保 護 者 の 氏 名 を 記 載 す る 。

ウ   給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 通

所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 給 付 決 定 に係 る 障 害 児 の 氏 名 を 記 載 す る 。

エ   利 用 者 負 担 上 限 月 額 ①請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 通

所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 負 担 上 限 月額 を 記 載 す る 。

( 4 ) 請 求 事 業 者ア   指 定 事 業 所 番 号当 該 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 の 指 定 事

業 所 番 号 を 記 載 す る 。

イ   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称指 定 等 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 者

- 91 -

Page 94: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

の 名 称 及 び 主 た る 事 業 所 の名 称 を 記 載 す る 。

ウ   地 域 区 分「 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単

価 」 に 定 め る 当 該 障 害 児 通 所支 援 事 業 所 が 所 在 す る 地 域 区 分 を 記

載 す る 。

( 5 ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 上

限 額 管 理 対 象 者 で あ る 場 合 は 、当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 利 用 者 負 担

上 限 額 管 理 結 果 に 基 づ き 、 上限 額 管 理 者 又 は 関 係 事 業 所 の 区 分 に 応

じ 、 次 の と お り 記 載 す る 。

ア   上 限 額 管 理 者( ア ) 指 定 事 業 所 番 号 、 事 業 所 名 称

自 ら の 指 定 事 業 所 番 号 及 び 事 業 所 の名 称 を 記 載 す る 。

( イ ) 管 理 結 果作 成 し た 「 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結

果 票 」 ( 以 下 「 管 理 結 果 票 」と い う 。 ) に 記 載 し た 「 管 理 結 果 」

を 記 載 す る 。

( ウ ) 管 理 結 果 額a   「 管 理 結 果 」 が 「 1 」 の 場 合 は

管 理 結 果 票 の 「 利 用 者 負 担 額集 計 ・ 調 整 欄 」 に 記 載 し た 当 該 障

害 児 通 所 支 援 事 業 所 の 利 用 者負 担 額 ( ( 3 ) エ の 利 用 者 負 担 上

限 月 額 と 同 額 ) を 記 載 す る 。b   「 管 理 結 果 」 が 「 2 」 の 場 合 は

管 理 結 果 票 の 「 利 用 者 負 担 額集 計 ・ 調 整 欄 」 に 記 載 し た 当 該 障

害 児 通 所 支 援 事 業 所 の 利 用 者負 担 額 を 記 載 す る 。

c   「 管 理 結 果 」 が 「 3 」 の 場 合 は

- 92 -

Page 95: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

管 理 結 果 票 の 「 利 用 者 負 担 額集 計 ・ 調 整 欄 」 に 記 載 し た 当 該 障 害児 通 所 支 援 事 業 所 の 管 理 結果 後 利 用 者 負 担 額 を 記 載 す る 。

イ   関 係 事 業 所( ア ) 指 定 事 業 所 番 号 、 事 業 所 名 称

上 限 額 管 理 者 か ら 通 知 さ れ た 管 理結 果 票 に 記 載 さ れ た 当 該 上

限 額 管 理 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番 号 及び 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

( イ ) 管 理 結 果上 限 額 管 理 者 か ら 通 知 さ れ た 管 理

結 果 票 に 記 載 さ れ た 「 管 理 結果 」 を 記 載 す る 。

( ウ ) 管 理 結 果 額a   「 管 理 結 果 」 が 「 1 」 の 場 合 は

「 0 」 を 記 載 す る 。b   「 管 理 結 果 」 が 「 2 」 の 場 合 は

上 限 額 管 理 者 に 送 付 し た 利用 者 負 担 額 一 覧 表 に 記 載 し た 「 利

用 者 負 担 額 」 を 記 載 す る 。c   管 理 結 果 が 「 3 」 の 場 合 は 、 管

理 結 果 票 の 「 利 用 者 負 担 額 集 計・   調 整 欄 」 に 記 載 さ れ た 当 該 障 害

児 通 所 支 援 事 業 所 に 係 る 管 理 結 果後 利 用 者 負 担 額 を 記 載 す る 。

( 6 ) サ ー ビ ス 提 供 の 開 始 ・ 終 了 等 の 状況

同 一 事 業 所 番 号 単 位 で 提 供 し た サ ービ ス 種 別 の 番 号 を 記 載 し 、 そ の

右 欄 に 、 当 該 支 援 に 係 る 開 始 年 月 日 、終 了 年 月 日 、 利 用 日 数 を 次 に よ

り 記 載 す る 。

ア   サ ー ビ ス 種 別サ ー ビ ス コ ー ド 表 に 記 載 さ れ た

サ ー ビ ス 番 号 を 記 載 す る 。

- 93 -

Page 96: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

イ   開 始 年 月 日障 害 児 に 対 し 、 一 連 と み な さ れ る 利

用 契 約 の 下 で 最 初 に 支 援 を提 供 し た 日 付 を 記 載 す る ( 請 求 の 都

度 記 載 ) 。※  平 成 24 年 4 月 1 日 以 降 に お け る 最

初 に 支 援 を 提 供 し た 日 を記 載 す る 。

ウ   終 了 年 月 日障 害 児 に 対 し 、 一 連 と み な さ れ る 利

用 契 約 を 解 消 し 、 月 の 途 中に 支 援 の 提 供 を 中 止 し た 場 合 に 、 最

後 に 支 援 を 提 供 し た 日 付 を 記 載す る 。

エ   利 用 日 数障 害 児 が 当 該 月 に 実 際 に 支 援 を 利 用

し た 日 数 を 記 載 す る 。

( 7 ) 給 付 費 明 細 欄請 求 す る 報 酬 の 算 定 内 訳 を 、 サ ー ビ

ス コ ー ド 表 の サ ー ビ ス 区 分 ご とに 、 以 下 に よ り 記 載 す る 。

ア   サ ー ビ ス 内 容 、 サ ー ビ ス コ ー ド請 求 対 象 サ ー ビ ス に 対 応 す る サ ー ビ

ス コ ー ド 表 の サ ー ビ ス 内 容略 称 及 び サ ー ビ ス コ ー ド を 記 載 す る 。

イ   単 位 数請 求 対 象 サ ー ビ ス に 対 応 す る 算 定 単

位 数 ( サ ー ビ ス コ ー ド 単 位数 ) を サ ー ビ ス コ ー ド 表 で 確 認 し て

記 載 す る 。

ウ   回 数当 該 月 に お け る 算 定 回 数 を 記 載 す る 。

エ   サ ー ビ ス 単 位 数「 イ   単 位 数 」 に 「 ウ   回 数 」 を 乗

- 94 -

Page 97: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

じ て 算 出 し た 単 位 数 を 記 載 する 。

※  障 害 児 通 所 給 付 費 の 報 酬 算 定 の 方法

①   単 位 数   ( 端 数 処 理 : 小 数 点 以下 四 捨 五 入 )

サ ー ビ ス コ ー ド 表 よ り 単 位 数 を 抽出 す る 。

( 単 位 数   =   告 示 単 位   ×  加 減算 )

②   サ ー ビ ス 単 位 数 の 算 出  単 位 数 に 一 月 の 算 定 回 数 を 乗 じ る 。サ ー ビ ス 単 位 数   =   単 位 数   ×

算 定 回 数  

③   総 費 用 額 ( 100/100 ) の 算 出   ( 端数 処 理 : 小 数 点 以 下 切 り

捨 て )サ ー ビ ス 種 別 ご と に 一 月 分 の サ ー ビ

ス 単 位 数 を 合 算 し 、 一 月 分 の 給 付 単位 数 を 求 め る 。当 該 給 付 単 位 数 に 単 位 数 単 価 を 乗 じ

て 算 出 す る 。総 費 用 額   =   給 付 単 位 数   ×  単

位 数 単 価  

④   障 害 児 通 所 給 付 費 の 算 出  総 費 用 額 か ら 利 用 者 負 担 額 を 控 除 し

て 障 害 児 通 所 給 付 費 を 算 出す る 。

障 害 児 通 所 給 付 費   =   総 費 用 額 -   利 用 者 負 担 額

⑤   利 用 者 負 担 額 の 算 出   ( 端 数 処理 : 小 数 点 以 下 切 り 捨 て )

総 費 用 額 に 10 / 100 を 乗 じ て 利 用 者負 担 額 を 算 出 す る 。

利 用 者 負 担 額   =   総 費 用 額   × 10 / 100

- 95 -

Page 98: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

※  法 第 21 条 の 5 の 11 の 規 定 に 基 づ き 、市 町 村 が 災 害 等 に よ る 特 例 給 付 額 を 設定 し 、 受 給 者 証 の 特 記 事 項 欄 に 市 町 村が 定 め る 額 を 記 載 し て い る 場 合 は 、 当該 額 も し く は ⑤ で 算 出 し た 利 用 者 負 担額 の う ち 小 さ い 額 を 利 用 者 負 担 額 と する 。

オ   摘 要

( 8 ) 請 求 額 集 計 欄通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 同 一 指 定 事 業 所

番 号 単 位 で 実 施 し た サ ー ビ ス 種 別 ご と( 例 外 あ り 。 下 記 ※ の と お り 。 ) に 、 左欄 か ら 順 に 以 下 の と お り 給 付 費 の 明 細 を集 計 す る 。 サ ー ビ ス 種 別 の 記 載 順 は 、 利用 者 負 担 額 を 優 先 徴 収 す る 順 序 ( 上 限 額管 理 者 の 優 先 順 序 と 同 様 ) と す る 。

※  単 位 数 単 価 が 10 円 の 地 域 以 外 に 所在 す る 児 童 発 達 支 援 事 業 所 に お い て児 童 発 達 支 援 を 行 っ た 場 合 で 、 人 工内 耳 装 用 児 支 援 加 算 が あ る と き は 、当 該 事 業 所 に 適 用 さ れ る 単 位 数 単 価と こ れ ら の 加 算 に 適 用 さ れ る 単 位 数単 価 ( 10 円 ) と が 異 な る こ と か ら 、適 用 さ れ る 単 位 数 単 価 ご と に 欄 を 分け て 集 計 す る 。

※  激 変 緩 和 加 算 が あ る 場 合 は 、 当 該加 算 に つ い て 利 用 者 負 担 相 当 額 を 利用 者 か ら 徴 収 し な い こ と に 鑑 み 、 請求 上 は 単 位 数 を 90 / 100 と し 、 利 用者 負 担 額 を 0 と し て 処 理 す る 。 こ のた め 、 本 体 報 酬 等 と は 欄 を 分 け て 集計 す る 。

ア   サ ー ビ ス 種 類 コ ー ド当 該 サ ー ビ ス 種 類 の サ ー ビ ス コ ー ド

の 上 2 桁 の 番 号 及 び 名 称 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 利 用 日 数当 該 月 に お け る 支 援 を 提 供 し た 実 日

- 96 -

Page 99: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

数 を 記 載 す る 。 ( 加 算 の み を算 定 し た 日 も 1 日 と カ ウ ン ト す る 。 )

ウ   給 付 単 位 数給 付 費 明 細 欄 の サ ー ビ ス 単 位 数 の 合

計 を 記 載 す る 。

エ   単 位 数 単 価「 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単

価 」 に 定 め る 当 該 障 害 児 通 所支 援 事 業 所 に 適 用 さ れ る 一 単 位 の 単

価 を 記 載 す る 。

オ   総 費 用 額給 付 単 位 数 に 単 位 数 単 価 を 乗 じ て 得

た 額 を 記 載 す る 。 ( 小 数 点 以下 切 捨 て )

カ   1 割 相 当 額総 費 用 額 に 10 / 100 を 乗 じ て 得 た 額

を 記 載 す る 。 ( 小 数 点 以 下 切 捨 て )

キ   利 用 者 負 担 額 ②「 カ   1 割 相 当 額 」 を 記 載 す る 。※  法 第 21 条 の 5 の 11 の 規 定 に 基 づ き 、

市 町 村 が 災 害 等 に よ る 特   例 給 付 額を 設 定 し 、 受 給 者 証 の 特 記 事 項 欄 に市 町 村 が 定 め る 額 を 記 載 し て い る 場合 は 、 当 該 額 も し く は 「 カ   1 割 相当 額 」 の う ち 小 さ い 額 を 記 載 す る 。

ク   上 限 月 額 調 整「 キ   利 用 者 負 担 額 」 又 は 負 担 上 限

月 額 の う ち 小 さ い 額 を 記 載 する 。

ケ   調 整 後 利 用 者 負 担 額同 一 指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 複 数 の 障

害 児 通 所 支 援 を 提 供 し た 場合 で 、 「 上 限 月 額 調 整 」 欄 の 合 計 額 が

負 担 上 限 月 額 を 超 え て い る と きは 、 当 欄 を 使 用 し て 、 明 細 書 単 位 で 利

- 97 -

Page 100: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

用 者 負 担 額 の 調 整 を 行 う 。具 体 的 に は 、 「 上 限 月 額 調 整 」 欄 に

記 載 さ れ た 利 用 者 負 担 額 を 、当 欄 の 左 欄 よ り 負 担 上 限 月 額 に 至 る ま

で 転 記 ( 負 担 上 限 月 額 に 至 ると き は 、 負 担 上 限 月 額 に 至 る 額 を 限 度

に 転 記 ) し 、 合 計 額 が 負 担 上限 月 額 と 一 致 す る こ と を 確 認 す る 。

コ   上 限 額 管 理 後 利 用 者 負 担 額請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 上

限 額 管 理 対 象 者 で あ る 場 合は 、 ( 5 ) の 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結

果 に 基 づ き 、 「 管 理 結 果 額 」 欄に 記 載 さ れ た 上 限 額 管 理 後 の 利 用 者 負

担 額 に 至 る ま で 、 左 欄 か ら 順に 当 該 サ ー ビ ス 種 別 に 係 る 上 限 額 管 理

前 の 最 終 利 用 者 負 担 額 ( 「 上 限月 額 調 整 」 欄 の 利 用 者 負 担 額 又 は 「 調

整 後 利 用 者 負 担 額 」 ) を 転 記 ( 「 管理 結 果 額 」 に 至 る と き は 、 当 該 「 管 理

結 果 額 」 に 至 る 額 を 限 度 に 転記 ) し 、 合 計 額 が 「 管 理 結 果 額 」 と 一

致 す る こ と を 確 認 す る 。

サ   決 定 利 用 者 負 担 額確 定 し た 利 用 者 負 担 額 を 記 載 す る 。

シ   請 求 額 ・ 給 付 費「 総 費 用 額 」 か ら 「 決 定 利 用 者 負 担

額 」 を 控 除 し た 額 を 記 載 す る 。

ス   請 求 額 ・ 特 別 対 策 費特 別 対 策 費 で あ る 激 変 緩 和 加 算 に 係

る 請 求 額 を 記 載 す る 。

セ   自 治 体 助 成 分 請 求 額地 方 単 独 事 業 と し て 利 用 者 負 担 の 全

部 又 は 一 部 を 助 成 す る 市 町村 に お い て は 、 当 欄 を 活 用 し て 地 方 単

独 事 業 に 係 る 助 成 額 の 請 求 明細 の 提 出 を 受 け る こ と を 可 能 と し て い

- 98 -

Page 101: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

る 。 記 載 方 法 に つ い て は 、 各市 町 村 が 助 成 事 業 の 内 容 に 応 じ て 設 定

し 、 関 係 事 業 者 に 周 知 す る こと 。

ソ   合 計各 欄 の 合 計 額 ( 横 計 ) を 記 載 す る 。

Ⅳ   障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 請 求 書 ( 様 式第 3 )

1   基 本 的 留 意 事 項( 1 ) 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 請 求 書 ( 以 下

「 請 求 書 」 と い う 。 ) は 、 指 定 障 害 児相 談 支 援 事 業 所 単 位 で 請 求 先 と な る 市町 村 ご と に 1 月 に 1 件 作 成 す る こ と 。

( 2 ) 1 枚 の 請 求 書 に 障 害 児 相 談 支 援 対 象保 護 者 の 明 細 が 記 入 し き れ な い 場 合 は 、何 枚 中 の 何 枚 目 で あ る か を 所 定 の 欄 に記 載 し 、 複 数 の 請 求 書 に 分 け て 明 細 の記 入 を 行 う 。 こ の 際 、 2 枚 目 以 降 に つい て は 、 事 業 所 番 号 を 除 く 請 求 事 業 者欄 の 記 載 は 省 略 し て 差 し 支 え な い 。ま た 、 請 求 金 額 及 び 請 求 金 額 集 計 欄( 件 数 、 単 位 数 、 市 町 村 請 求 額 ) は 1枚 目 に の み 記 載 す る も の と す る 。

2   記 載 方 法( 1 ) 請 求 先

請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者の 給 付 決 定 を し た 市 町 村 名 を

記 載 す る 。

( 2 ) 請 求 年 月当 該 請 求 に 係 る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を

提 供 し た 年 月 を 和 暦 で 記 載 する 。

- 99 -

Page 102: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 3 ) 請 求 金 額当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 に よ る

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る当 該 市 町 村 に 対 す る 障 害 児 相 談 支 援 給

付 費 の 請 求 合 計 額 を 記 載 す る 。

( 4 ) 件 数 欄ア   件 数

請 求 内 訳 欄 に 記 載 し た 請 求 に 係 る 障害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者 の 数 を 記 載す る 。

イ   地 域 区 分「 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単価 」 に 定 め る 当 該 指 定 障 害 児 相 談 支援 事 業 所 が 所 在 す る 地 域 区 分 を 記 載す る 。

ウ   単 位 数 単 価「 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単価 」 に 定 め る 当 該 指 定 障 害 児 相 談 支援 事 業 所 に 適 用 さ れ る 一 単 位 の 単 価を 記 載 す る 。

( 5 ) 請 求 事 業 者ア   事 業 所 番 号

当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 の 指定 事 業 所 番 号 を 記 載 す る 。

イ   住 所 ( 所 在 地 )当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 の 郵便 番 号 と 所 在 地 を 記 載 す る 。

ウ   電 話 番 号当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 の 電話 番 号 を 記 載 す る 。

エ   名 称指 定 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 名 称 を 使

- 100 -

Page 103: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

用 す る 。

オ   職 ・ 氏 名代 表 者 の 職 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 押 印 す

る 。

( 6 ) 請 求 内 訳請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者

の 全 員 に つ い て 、 障 害 児 相 談支 援 対 象 保 護 者 ご と に 次 の と お り 記 載

す る 。

ア   項 番請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護

者 に つ い て 1 か ら 一 連 番 号 を 付 け る 。

イ   受 給 者 証 番 号請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護

者 の 受 給 者 証 番 号 を 記 載 す る 。

ウ   氏 名 、 フ リ ガ ナ請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護

者 の 氏 名 及 び フ リ ガ ナ を 記 載 す る 。

エ   モ ニ タ リ ン グ 日障 害 児 支 援 利 用 援 助 の 場 合 は 障 害 児

支 援 利 用 計 画 作 成 日 、 継 続 障 害 児 支援 利 用 援 助 の 場 合 は モ ニ タ リ ン グ 日を 記 載 す る 。

オ   単 位 数請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護

者 に つ い て 、 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 サ ー ビ ス 単 位数 」 の 合 計 を 記 載 す る 。

カ   請 求 額単 位 数 に 「 単 位 数 単 価 」 を 乗 じ て 得

た 額 ( 小 数 点 以 下 切 捨 て ) を 記 載 する 。

- 101 -

Page 104: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

キ   小 計請 求 内 訳 の 請 求 額 の 合 計 を 記 載 す る 。※  複 数 枚 に わ た る 場 合 、 カ は 1 枚ご と に 小 計 し 、 合 計 額 を 1 枚

目 の 請 求 額 集 計 欄 に 記 載 す る 。

Ⅳ   障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 明 細 書 ( 様 式第 4 )

1   基 本 的 留 意 事 項( 1 ) 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 明 細 書 ( 以 下

「 明 細 書 」 と い う 。 ) は 、 指 定 障 害 児相 談 支 援 事 業 所 単 位 で 障 害 児 相 談 支 援対 象 保 護 者 1 人 に つ き 1 月 に 1 件 作 成す る こ と 。

( 2 ) 1 枚 の 明 細 書 に 障 害 児 相 談 支 援 対 象保 護 者 の 明 細 が 記 入 し き れ な い 場 合 は 、何 枚 中 の 何 枚 目 で あ る か を 所 定 の 欄 に記 載 し 、 複 数 の 明 細 書 に 分 け て 明 細 の記 入 を 行 う 。 こ の 際 、 2 枚 目 以 降 に つい て は 、 受 給 者 証 番 号 を 除 く 給 付 管 理係 決 定 保 護 者 等 欄 、 事 業 所 番 号 を 除 く請 求 事 業 者 欄 の 記 載 は 省 略 し て 差 し 支え な い 。

( 3 ) 1 人 の 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者 につ い て 、 同 一 月 分 の 同 一 様 式 の 明 細 書を 2 件 に 分 け て 作 成 す る こ と は で き ない ( 上 記 ( 2 ) を 除 く 。 ) 。

2   記 載 方 法( 1 ) 都 道 府 県 等 番 号

請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者の 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 市 町 村 番 号 を記 載 す る 。

- 102 -

Page 105: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 2 ) サ ー ビ ス 提 供 年 月請 求 対 象 と な る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を

提 供 し た 年 月 を 和 暦 で 記 載 する 。

( 3 ) 給 付 決 定 保 護 者ア   受 給 者 証 番 号

請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護者 の 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 受 給 者 証番 号 を 記 載 す る 。

イ   給 付 決 定 保 護 者 氏 名請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護

者 の 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 給 付 決 定保 護 者 の 氏 名 を 記 載 す る 。

( 4 ) 請 求 事 業 者ア   指 定 事 業 所 番 号

当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 の 指定 事 業 所 番 号 を 記 載 す る 。

エ   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称指 定 等 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 所

の 名 称 及 び 主 た る 事 業 所 の 名 称 を 記載 す る 。

オ   地 域 区 分「 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単価 」 に 定 め る 当 該 指 定 障 害 児 相 談 支援 事 業 所 が 所 在 す る 地 域 区 分 を 記 載す る 。

( 5 ) 給 付 費 明 細 欄請 求 す る 報 酬 の 算 定 内 訳 を 、 サ ー ビ スコ ー ド 表 の サ ー ビ ス 区 分 ご と に 、 以 下に よ り 記 載 す る 。

ア   サ ー ビ ス 内 容 ・ サ ー ビ ス コ ー ド請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護

- 103 -

Page 106: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

者 に つ い て 算 定 さ れ る 報 酬 区 分 に 係る サ ー ビ ス 内 容 略 称 及 び サ ー ビ スコ ー ド を 、 サ ー ビ ス コ ー ド 表 に 基 づき 記 載 す る 。

イ   単 位 数請 求 に 係 る 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護

者 に つ い て 算 定 さ れ る 報 酬 区 分 に 係る 単 位 数 を 記 載 す る 。

ウ   回 数当 該 月 に お け る 算 定 回 数 を 記 載 す る 。

エ   サ ー ビ ス 単 位 数「 イ   単 位 数 」 に 「 ウ   回 数 」 を 乗

じ て 算 出 し た 単 位 数 を 記 載 する 。※  障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 報 酬 算 定

の 方 法

①   単 位 数   ( 端 数 処 理 : 小 数 点 以下 四 捨 五 入 )

サ ー ビ ス コ ー ド 表 よ り 単 位 数 を 抽出 す る 。

( 単 位 数   =   告 示 単 位   ×  加 減算 )

②   サ ー ビ ス 単 位 数 の 算 出  単 位 数 に 一 月 の 算 定 回 数 を 乗 じ る 。サ ー ビ ス 単 位 数   =   単 位 数   ×

算 定 回 数  

オ   摘 要

Ⅴ   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等 請 求 書 ( 様式 第 8 )

- 104 -

Page 107: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

1   作 成 者( 1 ) 作 成 者

市 町 村 と の 契 約 等 に よ り 基 準 該 当 通 所支 援 の 提 供 に 係 る 特 例 障 害 児 通 所 給 付費 の 代 理 受 領 を 行 う 基 準 該 当 事 業 所

( 2 ) 作 成 単 位登 録 事 業 所 番 号 単 位 で 請 求 先 と な る 市町 村 ご と に 作 成 す る 。

2   記 載 方 法以 下 の と お り 記 載 す る ( 概 ね 様 式 第 4に 準 ず る 。 ) 。

( 1 ) 請 求 先請 求 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 給 付決 定 を し た 市 町 村 名 を 記 載 す る 。

( 2 ) 請 求 年 月当 該 請 求 に 係 る 支 援 を 提 供 し た 年 月 を和 暦 で 記 載 す る 。

( 3 ) 請 求 金 額当 該 基 準 該 当 事 業 所 ( 登 録 事 業 所 番 号単 位 ) に よ る 当 該 支 援 提 供 月 に お け る当 該 市 町 村 に 対 す る 特 例 障 害 児 通 所 給付 費 、 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 及 び 自 治体 助 成 額 ( 市 町 村 が 当 該 様 式 を 活 用 して 地 方 単 独 助 成 事 業 に 係 る 請 求 事 務 を行 う 場 合 ) の 請 求 合 計 額 を 記 載 す る 。

- 105 -

Page 108: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( 4 ) 請 求 事 業 者ア   事 業 所 番 号

当 該 基 準 該 当 事 業 所 の 登 録 事 業 所 番号 を 記 載 す る 。イ   住 所 ( 所 在 地 )

主 た る 事 業 所 の 郵 便 番 号 と 所 在 地 を記 載 す る 。ウ   電 話 番 号

主 た る 事 業 所 の 電 話 番 号 を 記 載 す る 。エ   名 称

主 た る 事 業 所 の 名 称 と し て 届 け 出 た名 称 を 使 用 す る 。オ   職 ・ 氏 名

代 表 者 の 職 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 押 印 する 。

( 5 ) 請 求 内 訳登 録 事 業 所 番 号 単 位 で 提 供 し た 基 準 該当 通 所 支 援 の 種 類 ご と に 、 請 求 の 内 訳を 記 載 す る 。ア   区 分

請 求 に 係 る 基 準 該 当 通 所 支 援 の 種 類を 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 及 び 高 額 障 害児 通 所 給 付 費 ( 請 求 額 が あ る サ ー ビ スの み ) に 分 け て 記 載 す る 。イ   件 数各 区 分 ご と に 当 該 基 準 該 当 通 所 支 援( 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 に つ い て は 高額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 請 求 額 ) が 含 まれ て い る 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等 明 細書 の 件 数 ( 通 所 給 付 決 定 保 護 者 1 人 につ き 1 件 と カ ウ ン ト ) を 記 載 す る 。

ウ   単 位 数各 区 分 ご と に 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 給 付 単 位 数 」 の合 計 を 記 載 す る 。

エ   費 用 合 計各 区 分 ご と に 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 総 費 用 額 」 の 合計 を 記 載 す る 。

- 106 -

Page 109: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

※  エ = オ ( 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 が ある 場 合 は 当 該 額 を 合 算 し た 額 ) + カ +キ   と な る こ と 。

オ   給 付 費 請 求 額各 区 分 ご と に 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 請 求 額 ・ 給 付費 」 又 は 「 請 求 額 ・ 高 額 障 害 児 通 所 給付 費 」 の 請 求 額 の 合 計 を 記 載 す る 。

カ   特 別 対 策 費 請 求 額各 区 分 ご と に 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 請 求 額 ・ 特 別 対策 費 」 の 合 計 を 記 載 す る 。

キ   利 用 者 負 担 額各 区 分 ご と に 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等明 細 書 に 記 載 さ れ た 調 整 後 の 利 用 者 負担 額 ( 「 上 限 月 額 調 整 」 、 「 調 整 後 利用 者 負 担 額 」 又 は 「 上 限 額 管 理 後 利 用者 負 担 額 」 欄 に よ る 最 終 調 整 後 の 利 用者 負 担 額 ) の 合 計 を 記 載 す る 。

ク   自 治 体 助 成 額各 区 分 ご と に 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 自 治 体 助 成 分 請求 額 」 の 合 計 を 記 載 す る 。※  市 町 村 が 、 当 該 請 求 様 式 を 活 用 し

て 地 方 単 独 助 成 事 業 に 係 る 請 求 事 務を 行 う 場 合 に 限 ら れ る た め 、 活 用 する 市 町 村 は 事 業 者 に 取 扱 い を 周 知 する こ と 。

ケ   小 計 ・ 合 計「 件 数 」 か ら 「 自 治 体 助 成 額 」 の 各 項目 に つ い て 、 各 区 分 の 小 計 及 び 合 計( 縦 計 ) を 記 載 す る 。

Ⅵ   特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等 明 細 書 ( 様式 第 5 )

1   基 本 的 留 意 事 項

特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 等 請 求 書 ( 様 式第 8 同 様 、 市 町 村 と の 契 約 等 に よ り 基

- 107 -

Page 110: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

準 該 当 通 所 支 援 の 提 供 に 係 る 特 例 障 害児 通 所 給 付 費 の 代 理 受 領 を 行 う 基 準 該当 事 業 所 が 作 成 す る 。 そ の 他 の 基 本 的留 意 事 項 は 様 式 第 2 と 同 様 で あ る 。

2   記 載 方 法

障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 入 所 給 付 費 等 明 細書 ( 様 式 第 2 ) に 概 ね 準 じ て 作 成 す る 。特 に 記 載 事 項 又 は 記 載 方 法 が 異 な る もの の み 、 以 下 に 記 載 方 法 を 整 理 す る 。

( 1 ) 請 求 額 ・ 給 付 費

「 総 費 用 額 」 か ら 「 1 割 相 当 額( ※ ) 」 を 控 除 し た 額 を 記 載 す る 。

※  法 第 2 1 条 の 5 の 1 1 の 規 定 に 基づ き 、 市 町 村 が 災 害 等 に よ る 特 例 給付 額 を 設 定 し 、 受 給 者 証 の 特 記 事 項欄 に 市 町 村 が 定 め る 額 を 記 載 し て いる 場 合 は 、 当 該 額 も し く は 「 1 割 相当 額 」 の う ち 小 さ い 額 。

( 2 ) 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 ・ 請 求 額

「 総 費 用 額 」 か ら ( 1 ) 「 請 求 額 ・ 給付 費 」 及 び 「 決 定 利 用 者 負 担 額 」 を 控除 し た 額 を 記 載 す る 。

( 3 ) 請 求 額 ・ 特 別 対 策 費

特 別 対 策 費 で あ る 激 変 緩 和 加 算 に 係 る請 求 額 を 記 載 す る 。

Ⅷ   サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

請 求 省 令 附 則 第 2 条 第 3 項 の 規 定 に より 、 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 は 障 害 児 通 所給 付 費 ・ 入 所 給 付 費 等 明 細 書 等 を 市 町 村に 提 出 す る 際 に は 、 提 供 し た 支 援 の 内 容

- 108 -

Page 111: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

の 詳 細 を 明 ら か に す る こ と が で き る 資 料を 添 付 す る も の と し て い る 。

こ の 内 容 の 詳 細 を 明 ら か に す る 資 料 とし て サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 ( 以 下 「 実績 記 録 票 」 と い う 。 ) を 下 記 の と お り 定め る 。

1   基 本 事 項

( 1 ) 基 本 的 留 意 事 項

①   実 績 記 録 票 に つ い て は 、 一 事 業 所( 事 業 所 番 号 単 位 ) の 通 所 給

付 決 定 保 護 者 一 人 に つ き 一 月 に 一 件作 成 す る こ と 。

②   一 枚 の 実 績 記 録 票 の 実 績 記 入 欄 に実 績 記 録 が 記 入 し き れ な い 場

合 は 、 何 枚 中 の 何 枚 目 で あ る か を 所定 の 欄 に 記 載 し 、 複 数 の 実 績

記 録 票 に 分 け て 実 績 の 記 入 を 行 う こと 。 こ の 際 、 二 枚 目 以 降 に つ

い て は 、 受 給 者 証 番 号 、 事 業 所 番 号以 外 の 記 載 は 省 略 し て 差 し 支

え な い こ と 。③   一 人 の 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に つ い

て 同 一 月 分 の 、 同 一 様 式 の 実績 記 録 票 を 二 件 に 分 け て 作 成 す る こ

と は で き な い こ と ( 前 記 ② を除 く 。 ) 。

( 2 ) サ ー ビ ス 種 別 と 実 績 記 録 票 様 式の 対 応 関 係

区 分サ ー ビ ス 種別

実 績 記 録 票様 式

障 害 児通 所 支

児 童 発 達 支援

様 式 3

- 109 -

Page 112: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

医 療 型 児 童発 達 支 援

様 式 4

放 課 後 等 デイ サ ー ビ ス

様 式 5

保 育 所 等 訪問 支 援

様 式 6

居 宅 訪 問 型児 童 発 達 支援

様 式 7

2   各 様 式 の 記 載 要 領

( 1 ) 共 通 事 項

ア   サ ー ビ ス 提 供 年 月

当 該 支 援 を 提 供 し た 年 月 を 和 暦 で記 載 す る 。

イ   受 給 者 証 番 号

支 援 を 提 供 し た 通 所 給 付 決 定 保 護者 の 通 所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ

た 受 給 者 証 番 号 を 記 載 す る 。

ウ   給 付 決 定 保 護 者 氏 名 ( 障 害 児 氏名 )

支 援 を 提 供 し た 通 所 給 付 決 定 保 護者 の 通 所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ

た 氏 名 を 記 載 す る 。な お 、 通 所 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た

給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 の 氏 名も (   ) 書 き で 記 載 す る 。

エ   契 約 支 給 量

当 該 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 が 当 該通 所 給 付 決 定 保 護 者 と 当 該 支

援 に つ い て 契 約 を 行 っ た 契 約 支 給 量

- 110 -

Page 113: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

を 記 載 す る 。

オ   事 業 所 番 号

指 定 事 業 所 番 号 又 は 基 準 該 当 事 業所 の 登 録 番 号 を 記 載 す る 。

カ   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

指 定 等 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業者 名 及 び 事 業 所 名 称 を 記 載 す

る 。

キ   保 護 者 等 確 認 印

事 業 者 は 、 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に対 し 、 支 援 を 提 供 し た 都 度 、 実 績 記録 票 の 記 載 内 容 を 提 示 し 、 確 認 並 びに 自 署 又 は 押 印 を 求 め る 。

シ   合 計

当 該 項 目 の 合 計 を そ れ ぞ れ の 単 位に 従 っ て 記 載 す る 。

( 2 ) 児 童 発 達 支 援 提 供 実 績 記 録 票( 様 式 3 )

ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 支 援 提 供 月 に お い て 、 児 童 発達 支 援 を 提 供 し た 日 及 び そ の

曜 日 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

実 際 に 支 援 を 提 供 し た 内 容 に 基 づい て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) サ ー ビ ス 提 供 の 状 況

欠 席 時 対 応 加 算 を 算 定 す る 場 合 、「 欠 席 」 を 記 載 す る 。

- 111 -

Page 114: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

( イ ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

支 援 の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を 記載 す る 。

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満た す 訪 問 支 援 を 行 っ た 場 合   は 、そ の 時 間 を 記 載 す る 。

( ウ ) 送 迎 加 算

送 迎 を 行 っ た 場 合 は 、 片 道 単 位 で回 数 を 記 載 す る 。

( エ ) 家 庭 連 携 加 算

家 庭 連 携 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す訪 問 に よ る 相 談 援 助 等 を 行

っ た 場 合 は 、 支 援 に 要 し た 時 間 数を 記 載 す る 。

  ※   家 庭 連 携 加 算 を 算 定 す る 場 合 、相 談 援 助 等 の 開 始 時 間 及 び 終 了 時間 に つ い て は 、 「 備 考 」 欄 に 記 載す る 。

( オ ) 訪 問 支 援 特 別 加 算

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満た す 訪 問 に よ る 支 援 を 行 っ

た 場 合 は 、 支 援 に 要 し た 時 間 数 を記 載 す る 。

( カ ) 食 事 提 供 加 算

食 事 提 供 加 算 の 算 定 対 象 と な る 低所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 した 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( キ ) 事 業 所 内 相 談 支 援 加 算事 業 所 内 相 談 支 援 加 算 が 算 定 さ れ

る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記載 す る 。※ 月 に 1 回 を 限 度 と す る 。

              ※   事 業 所 内 相 談 支 援 加 算 の算 定 要 件 を 満 た す 相 談 援 助 を 行 っ        

- 112 -

Page 115: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

た 場 合 は 、 そ の 開 始 時 間 及 び 終 了時 間 を 「 備 考 」 欄 に 記 載 す る 。

( ク ) 医 療 連 携 体 制 加 算医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅰ ) が 算 定 さ

れ る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅱ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 2 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅳ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 4 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅴ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 5 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅵ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 6 」 を記 載 す る 。

ウ   保 育 ・ 教 育 等 移 行 支 援 加 算

( ア ) 移 行 日

障 害 児 が 当 該 施 設 か ら 一 般 施 策 へ移 行 し た 日 を 記 載 す る 。

( イ ) 移 行 後 算 定 日

移 行 後 に お い て 、 保 育 ・ 教 育 等 移 行支 援 加 算 が 算 定 さ れ る 支 援 を 行 っ た日 を 記 載 す る 。

※  当 該 月 に お い て 、 保 育 ・ 教 育 等移 行 支 援 加 算 の み を 算 定 す   る 場合 は 、 基 本 情 報 と 本 欄 の ( ア ) 、 ( イ )の み 記 載 す る 。

( 3 ) 医 療 型 児 童 発 達 支 援 提 供 実 績 記録 票 ( 様 式 4 )

( 「 ( 2 ) 児 童 発 達 支 援 提 供 実 績 記録 表 ( 様 式 3 ) 」 に 準 じ て 記 載 す

- 113 -

Page 116: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

る 。 )

( 4 ) 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 提 供 実 績記 録 票 ( 様 式 5 )

ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 支 援 提 供 月 に お い て 、 放 課 後等 デ イ サ ー ビ ス を 提 供 し た 日

及 び そ の 曜 日 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

実 際 に 支 援 を 提 供 し た 内 容 に 基 づい て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) サ ー ビ ス 提 供 の 状 況

欠 席 時 対 応 加 算 を 算 定 す る 場 合 、「 欠 席 」 を 記 載 す る 。

( イ ) 提 供 形 態

次 の 区 分 に よ り 、 サ ー ビ ス の 提 供形 態 を 記 載 す る 。

・ 授 業 の 終 了 後 に 行 う 場 合 ・ ・ ・「 1 」・ 休 業 日 に 行 う 場 合 ・ ・ ・ 「 2 」

( ウ ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

支 援 の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を 記載 す る 。

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満た す 訪 問 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 その 時 間 を 記 載 す る 。

( エ ) 送 迎 加 算

送 迎 を 行 っ た 場 合 は 、 片 道 単 位 で回 数 を 記 載 す る 。

( オ ) 家 庭 連 携 加 算

家 庭 連 携 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

- 114 -

Page 117: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

訪 問 に よ る 相 談 援 助 等 を行 っ た 場 合 は 、 支 援 に 要 し た 時 間

数 を 記 載 す る 。※  家 庭 連 携 加 算 を 算 定 す る 場 合 、

相 談 援 助 等 の 開 始 時 間 及 び 終 了 時間 に つ い て は 、 「 備 考 」 欄 に 記 載す る 。

( カ ) 訪 問 支 援 特 別 加 算訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満

た す 訪 問 に よ る 支 援 を 行 った 場 合 は 、 支 援 に 要 し た 時 間 数 を

記 載 す る 。 ( キ ) 事 業 所 内 相 談 支 援 加 算

事 業 所 内 相 談 支 援 加 算 が 算 定 さ れる 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記載 す る 。

※  月 に 1 回 を 限 度 と す る 。※  事 業 所 内 相 談 支 援 加 算 の 算 定

要 件 を 満 た す 相 談 援 助 を行 っ た 場 合 は 、 そ の 開 始 時 間 及

び 終 了 時 間 を 「 備 考 」 欄 に記 載 す る 。

( ク ) 医 療 連 携 体 制 加 算医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅰ ) が 算 定 さ

れ る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅱ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 2 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅳ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 4 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅴ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 5 」 を記 載 す る 。

医 療 連 携 体 制 加 算 ( Ⅵ ) が 算 定 され る 支 援 を 行 っ た 日 に は 「 6 」 を記 載 す る 。

( ) 保 育 ・ 教 育 等 移 行 支 援 加 算ケ事 業 所 内 相 談 支 援 加 算 の 算 定 要 件

- 115 -

Page 118: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

を 満 た す 移 行 支 援 を 行 っ た場 合 は 、 移 行 日 及 び 移 行 後 算 定 日

を 記 載 す る 。ウ   保 育 ・ 教 育 等 移 行 支 援 加 算

( ア ) 移 行 日

障 害 児 が 当 該 施 設 か ら 一 般 施 策 へ移 行 し た 日 を 記 載 す る 。

( イ ) 移 行 後 算 定 日

移 行 後 に お い て 、 保 育 ・ 教 育 等 移行 支 援 加 算 が 算 定 さ れ る 支 援 を行 っ た 日 を 記 載 す る 。※  当 該 月 に お い て 、 保 育 ・ 教 育 等移 行 支 援 加 算 の み を 算 定 す   る 場合 は 、 基 本 情 報 と 本 欄 の ( ア ) 、 ( イ )の み 記 載 す る 。

( 5 ) 保 育 所 等 訪 問 支 援 提 供 実 績 記 録票 ( 様 式 6 )

ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 保 育所 等 訪 問 支 援 を 提 供 し た 日 及

び そ の 曜 日 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 算 定 日 数

保 育 所 等 訪 問 支 援 を 提 供 し た 日 には 「 1 」 を 記 載 す る 。

( イ ) 家 庭 連 携 加 算

家 庭 連 携 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す訪 問 に よ る 相 談 援 助 等 を

行 っ た 場 合 は 、 支 援 に 要 し た 時 間

- 116 -

Page 119: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

数 を 記 載 す る 。※  家 庭 連 携 加 算 を 算 定 す る 場 合 、

相 談 援 助 等 の 開 始 時 間 及 び 終 了 時間 に つ い て は 、 「 備 考 」 欄 に 記 載す る 。

( ウ ) 初 回 加 算初 回 加 算 が 算 定 さ れ る 日 に は

「 1 」 を 記 載 す る 。

( 6 ) 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 提 供 実績 記 録 票 ( 様 式 7 )

ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 居 宅訪 問 型 児 童 発 達 支 援 を 提 供 し

た 日 及 び そ の 曜 日 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 算 定 日 数

訪 問 支 援 を 実 施 し た 日 に は 「 1 」を 記 載 す る 。

ウ   通 所 施 設 移 行 支 援 加 算

( ア ) 移 行 日

障 害 児 が 通 所 施 設 へ 移 行 し た 日 を記 載 す る 。

( イ ) 算 定 日

通 所 施 設 移 行 支 援 加 算 が 算 定 さ れる 支 援 を 行 っ た 日 を 記 載 す る 。※  当 該 月 に お い て 、 通 所 施 設 移 行

支 援 加 算 の み を 算 定 す る 場 合 は 、基 本 情 報 と 本 欄 の ( ア ) 、 ( イ ) の み 記載 す る 。

- 117 -

Page 120: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

Ⅸ   障 害 児 通 所 給 付 費 等 の 支 払

1   障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 払 事 務 の 概要

市 町 村 は 、 審 査 の 結 果 、 事 業 者 か ら 提出 さ れ た 請 求 書 を 適 正 と 認 め た 場

合 、 障 害 児 通 所 給 付 費 等 の 支 給 額 を 確 定し 、 事 業 者 に 支 払 う 。

( 1 ) 支 払 期 限

市 町 村 に お け る 障 害 児 通 所 給 付 費 等 の支 払 期 日 に つ い て は 、 審 査 事 務

等 の 期 間 を 考 慮 し 、 サ ー ビ ス の 種 別 にか か わ ら ず 、 請 求 の あ っ た 月 の 翌

月 末 と し て 差 し 支 え な い も の と す る 。

( 2 ) 事 業 者 又 は 施 設 へ の 通 知

市 町 村 は 、 障 害 児 通 所 給 付 費 等 を 事 業者 に 支 払 う と き 、 事 業 者 に 対 し

て 、 障 害 児 通 所 給 付 費 等 の 支 給 額 を 通知 す る 。

( 3 ) 支 払 実 績 の 記 録

市 町 村 は 、 障 害 児 通 所 給 付 費 等 を 事 業者 に 支 払 っ た 場 合 、 支 払 の 実

績 を 支 給 管 理 台 帳 に 記 録 す る 。

( 4 ) 利 用 者 へ の 通 知

事 業 者 は 、 市 町 村 か ら 障 害 児 通 所 給 付費 等 の 支 払 を 受 け た 後 、 通 所

給 付 決 定 保 護 者 に 対 し て 確 定 し た 障 害児 通 所 給 付 費 等 の 代 理 受 領 額 を

通 知 す る 。

- 118 -

Page 121: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

第 8   肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 の 請 求 及 び支 払

Ⅰ   肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 の 請 求 の 概 要基 本 事 項

医 療 型 児 童 発 達 支 援 の 通 所 給 付 決 定 に係 る 障 害 児 が 、 通 所 給 付 決 定 の

有 効 期 間 内 に お い て 、 指 定 障 害 児 通 所 支援 事 業 者 等 ( 医 療 施 設 ) か ら 肢

体 不 自 由 児 通 所 医 療 を 受 け た と き は 、 当該 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 に 要 し

た 費 用 に つ い て 給 付 す る 肢 体 不 自 由 児 通所 医 療 費 は 、 原 則 と し て 、 指 定

障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 等 ( 医 療 施 設 ) が 、医 療 保 険 の 診 療 報 酬 明 細 書 ( レ

セ プ ト ) に よ り 、 医 療 保 険 の 請 求 と 併 せて 請 求 す る 。 ( 法 第 21 条 の 5 の 28 第 3 項の 規 定 に 基 づ く 法 定 代 理 受 領 )

ア   請 求 者指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 等 ( 医 療 施

設 )

イ   請 求 様 式医 療 保 険 の 診 療 報 酬 明 細 書

ウ   請 求 書 の 提 出 先医 療 保 険 に お け る 診 療 報 酬 請 求 書 の 審

査 支 払 機 関・ 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会・ 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金

エ   請 求 期 日肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 の 提 供 月 の 翌 月

10 日 ま で※  い わ ゆ る 請 求 遅 れ に な っ た 場 合 で

も 、 地 方 自 治 法 第 236 条 第 1 項 の 規 定に よ り 、 請 求 権 が 5 年 の 時 効 に よ り消 滅 し な い 限 り 、 市 町 村 は 請 求 を 受け 、 給 付 費 を 支 払 わ な け れ ば な ら な

- 119 -

Page 122: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

い ( 医 療 保 険 の 診 療 報 酬 は 、 医 療 保険 各 法 の 規 定 に よ り 5 年 よ り も 短 期で 時 効 消 滅 す る 場 合 が あ る 。 ) 。

Ⅱ   肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 に 係 る 請 求 書の 記 載 方 法

診 療 報 酬 明 細 書医 療 保 険 所 管 官 署 ( 厚 生 労 働 省 保 険

局 ) の 定 め る と こ ろ に よ る 。

Ⅲ   肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 の 支 払診 療 報 酬 明 細 書 に よ る 請 求 額

市 町 村 は 、 審 査 支 払 機 関 か ら の 請 求 に基 づ き 、 定 め ら れ た 期 日 ま で に 審 査 支 払機 関 に 請 求 額 を 支 払 う ( 支 払 月 は 障 害 児通 所 支 援 事 業 者 等 の 請 求 月 の 翌 月 ) 。

- 120 -

Page 123: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

第 9   転 出 ・ 転 入 時 の 事 務

通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 市 町 村 の 区 域 を越 え て 居 住 地 変 更 ( 転 出 ・ 転 入 ) し た 場合 、 通 所 給 付 決 定 の 実 施 主 体 は 、 転 出 元の 市 町 村 か ら 転 入 先 の 市 町 村 に 変 更 と なる 。※  同 一 市 町 村 内 で の 居 住 地 変 更 の 取 扱

い に つ い て は 、 「 第 2   Ⅲ   9 通所給付決定

に 関す る 事項の 変更の 届出」 を 参 照 。

Ⅰ   転 出 ・ 転 入 に よ り 支 給 決 定 の 実 施 主体 が 変 更 と な る 場 合 の 手 続

1   事 前 の 説 明

市 町 村 は 、 通 所 給 付 決 定 時 に 通 所 給 付決 定 保 護 者 に 対 し 、 給 付 決 定 に 関 す る 事項 等 と 併 せ 、 転 出 の 予 定 が 決 ま っ た 際 には 、 当 該 市 町 村 の 担 当 窓 口 に 連 絡 を す るこ と 、 そ の 際 に 各 種 手 続 や 障 害 児 通 所 給付 費 等 の 給 付 を 受 け て サ ー ビ ス を 継 続 的に 利 用 す る た め の 留 意 事 項 等 に つ い て 案内 や 相 談 の 対 応 を 行 う 旨 を 、 あ ら か じ め説 明 し て お く こ と が 望 ま し い ( 受 給 者 証の 様 式 例 の 裏 面 に は 、 そ の 旨 記 載 し て いる 。 ) 。

2   転 出 予 定 の 連 絡

( 1 ) 通 所 給 付 決 定 保 護 者 は 、 転 出 の 予定 が 決 ま っ た 場 合 、 で き る だ け 速 や かに 、 通 所 給 付 決 定 を 行 っ た 市 町 村 に その 旨 を 連 絡 す る 。

( 2 ) 通 所 給 付 決 定 保 護 者 か ら 転 出 の 連絡 を 受 け た 市 町 村 は 、 転 出 ・ 転 入 時 の留 意 事 項 に つ い て 、 特 に 障 害 児 通 所 給付 費 等 の 給 付 を 受 け て 継 続 的 に サ ー ビ

- 121 -

Page 124: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

ス 利 用 が で き る よ う に す る た め の 手 続を 中 心 に 説 明 す る と と も に 、 以 下 の 手続 を 進 め る 。※  当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 利 用 し

て い る 事 業 者 に も 、 転 出 の 予 定 、サ ー ビ ス 利 用 契 約 の 継 続 の 有 無 等 を連 絡 す る よ う 助 言 す る 。

3   転 出 予 定 先 市 町 村 へ の 情 報 提 供

( 1 ) 転 出 予 定 元 市 町 村 は 、 必 要 に 応 じ 、転 入 予 定 先 市 町 村 の 担 当 窓 口 に 、 当 該通 所 給 付 決 定 保 護 者 に つ い て 、 通 所 給付 決 定 の 実 施 主 体 が 変 更 と な る こ と につ い て の 情 報 提 供 を 行 う 。 そ の 際 、 転入 予 定 先 市 町 村 が 、 転 入 時 に 速 や か に通 所 給 付 決 定 を す る こ と が で き る よ う 、障 害 児 支 援 利 用 計 画 、 現 在 の 通 所 給 付決 定 内 容 を 記 載 し た 書 類 等 交 付 す る 関係 書 類 に つ い て あ ら か じ め 調 整 を し てお く 。

( 2 ) 転 入 予 定 先 市 町 村 が 、 転 入 時 に 通所 給 付 決 定 を 直 ち に 行 う た め に 、 転 出予 定 元 市 町 村 に お け る 当 該 転 出 予 定 通所 給 付 決 定 保 護 者 の 通 所 給 付 決 定 に 関す る 情 報 を あ ら か じ め 必 要 と す る 場 合は 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 承 諾 を得 た 上 で 、 転 出 予 定 元 市 町 村 か ら 転 入予 定 先 市 町 村 へ 情 報 を 提 供 す る 。

( 3 )   転 入 予 定 先 市 町 村 は 、 必 要 に 応じ 、 あ ら か じ め 転 入 予 定 障 害 児 の 保 護者 と 連 絡 を と り 、 支 給 申 請 書 の 事 前 提出 や 勘 案 事 項 の 聴 き 取 り な ど を 行 う( 事 前 に 転 出 予 定 元 市 町 村 を 通 じ て 承諾 を 得 て お く 。 ) 。

- 122 -

Page 125: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

4   転 出 元 市 町 村 に お け る 転 出 時 の 事務

( 1 )   転 出 す る 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護者 は 、 実 際 に 転 出 す る 何 日 か 前 ( 転 出元 市 町 村 が あ ら か じ め 当 該 通 所 給 付 決定 保 護 者 と 調 整 し て お く 。 ) ま で に 転出 元 市 町 村 の 住 民 基 本 台 帳 担 当 窓 口 に転 出 届 を 行 う 。 そ の 際 、 担 当 窓 口 に も連 絡 が 回 付 さ れ る よ う 、 あ ら か じ め 住基 担 当 課 と 調 整 し て お く 。

( 2 )   転 出 元 市 町 村 の 障 害 福 祉 担 当 課は 、 転 入 先 市 町 村 と あ ら か じ め 調 整 した 際 に 交 付 す る こ と と し た 関 係 書 類 を転 出 す る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 交 付 する 。

( 3 )   転 出 元 市 町 村 は 、 原 則 と し て 転出 日 の 翌 日 を 通 所 給 付 決 定 の 取 消 日 とし て 、 通 所 給 付 決 定 の 取 消 し を 行 い 、交 付 し て い る 通 所 受 給 者 証 の 返 還 を 求め る 。※  転 入 先 市 町 村 の 通 所 給 付 決 定 日 と

の 関 係 は 、 「 第 2 Ⅲ 9 (2)通所給付決定の 取消

日」 を 参 照 。

5   転 入 先 市 町 村 に お け る 転 入 時 の 事務

( 1 )   当 該 障 害 児 の 保 護 者 は 、 転 入 後速 や か に 、 転 入 先 市 町 村 の 住 民 基 本 台帳 担 当 窓 口 に 転 入 届 を 行 う と と も に 、担 当 窓 口 に お い て 、 転 出 元 市 町 村 か ら交 付 を 受 け た 関 係 書 類 を 添 え て 支 給 申請 の 手 続 き を 行 う 。

( 2 )   転 入 市 町 村 は 、 障 害 の 種 類 及 び程 度 の ほ か 、 そ の 他 の 勘 案 す べ き 事 項に つ い て 、 提 出 の あ っ た 関 係 書 類 、 障

- 123 -

Page 126: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

害 児 通 所 支 援 の 利 用 意 向 の 聞 き 取 り 結果 等 に 基 づ い て 適 切 に 勘 案 し た 上 、サ ー ビ ス 利 用 の 継 続 に 支 障 が 生 じ な いよ う 、 速 や か に 通 所 給 付 決 定 を 行 う 。

第 10   行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 する た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づく 情 報 連 携 に つ い て

1   情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を 利 用 した 情 報 連 携 に つ い て

通 所 給 付 決 定 等 に 係 る 事 務 手 続 に お い て 、管 外 の 行 政 機 関 等 が 保 有 す る 特 定 個 人 情 報の 確 認 が 必 要 と な る 場 合 に は 、 一 部 の 情 報に つ き 、 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し た情 報 連 携 に よ り 、 通 所 給 付 決 定 等 市 町 村 より 各 情 報 者 に 対 し て 情 報 照 会 を 行 う こ と が可 能 で あ る 。

2   情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し た 情 報 照会 が 可 能 な 事 務 手 続 ( 障 害 児 福 祉 分 野 )

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す るた め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 及 び 行 政手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 別 表 第 二 の 主 務省 令 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 を 定 め る 命 令( 以 下 「 主 務 省 令 」 と い う 。 ) に 基 づ き 、障 害 児 福 祉 分 野 に お い て 情 報 照 会 が 可 能 な事 務 手 続 は 以 下 の と お り 。【 障 害 児 通 所 支 援 に 関 す る 事 務 】

  ・   障 害 児 通 所 給 付 費 又 特 例 障 害 児 通 所 給付 費 の 支 給 の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の審 査 に 関 す る 事 務

  ・   通 所 給 付 決 定 の 変 更 に 関 す る 事 務  ・   高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 の 申 請 に

係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  ・   申 請 内 容 の 変 更 の 届 出 に 係 る 事 実 に つ

い て の 審 査 に 関 す る 事 務  ・   肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 の 支 給 に 関 す

る 事 務

- 124 -

Page 127: Ehime Prefecture€¦ · Web view制度上、通所給付決定の有効期間の満了する日の何日前までに更新に係る支給申請をすることは定められていないので、市町村は、各々が定める通所給付決定に係る行政手続法上の標準処理期間を念頭に置きつつ、通所給付決定の有効

  ・   肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 の 支 給 の 調 整に 関 す る 事 務

【 措 置 に 関 す る 事 務 】・   障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 関 す る 事 務

3   情 報 連 携 に 当 た っ て の 留 意 事 項・   主 務 省 令 に お い て 、 情 報 連 携 可 能 な 情

報 及 び 照 会 可 能 な 対 象 者 の 範 囲 が 各 手 続ご と に 規 定 さ れ て い る た め 、 情 報 照 会 を行 う に 当 た っ て は 、 事 前 に 各 規 定 を 確 認を す る こ と ( 詳 細 は 、 主 務 省 令 を 参照 。 ) 。

・   情 報 提 供 者 ( 機 関 ) に よ っ て は 、 副 本登 録 の ス ケ ジ ュ ー ル が 異 な り 、 情 報 連 携の 結 果 が 必 ず し も 最 新 の 情 報 で は な い こと が あ り 得 る こ と か ら 、 必 要 に 応 じ 情 報提 供 者 ( 機 関 ) に 対 し 、 状 況 の 確 認 等 を行 う こ と 。

・   措 置 に 関 す る 事 務 に お い て は 、 措 置 障害 児 の 身 体 及 び 精 神 の 状 況 等 だ け で は なく 、 当 該 障 害 児 の 置 か れ て い る 環 境 等 を勘 案 し 、 措 置 の 決 定 等 を 行 う こ と 。

第 11 審査請求障 害 児 通 所 支 援 の 利 用 が 適 正 に 確 保 さ れ

る よ う 、 障 害 児 の 保 護 者 は 、 市 町 村 の 行 った 障 害 児 通 所 給 付 費 等 に 係 る 処 分 に 不 服 があ る 場 合 は 、 都 道 府 県 知 事 に 対 し て 審 査 請求 す る こ と が で き る 。

審査請求に係る事務については、障害者総合支援法におけると審査請求と同様であるため、「介護給付費等に係る支給決定事務等について」の「第 10 審査請求」を参照されたい。

なお、障害児相談支援給付費に係る不服の申立ては、行政不服審査法が適用され、市町村への審査請求となることに留意。

- 125 -