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随意契約結果(業務委託)
No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方契約金額(税込)
契約日 根拠法令随意契約理由
(随意契約理由番号)WTO
1 田端通り換気室外1箇所換気設備点検整備業務委託機械設備等保守点検
株式会社守谷商会 ¥14,094,000 平成29年10月2日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
2高速電気軌道第4号線長田停留場ATC地上装置機能改造業務委託
機械設備等保守点検
大同信号株式会社 ¥14,040,000 平成29年10月3日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
3 バス運転手養成研修業務委託(その3)(概算契約) 研修 アスモ株式会社 ¥10,260,000 平成29年10月4日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
4 軌道検測車(M9S)点検整備業務委託施設保守点検整備
南海車両工業株式会社 ¥5,443,200 平成29年10月5日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
5地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製駅業務オンラインシステム機能改造
施設保守点検整備
東芝インフラシステムズ株式会社
¥147,420,000 平成29年10月10日地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号
W1 ○
6IC乗車券連携サービス拡充に伴う高見沢サイバネティックス製自動定期券発行機機能改造
機械設備等保守点検
株式会社高見沢サイバネティックス
¥64,801,620 平成29年10月11日地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号
G1 ○
7 4号線案内放送装置機能改造業務委託機械設備等保守点検
日本信号株式会社 ¥9,612,000 平成29年10月11日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
8 高速電気軌道第1号線PTC装置機能改造業務委託機械設備等保守点検
住友商事株式会社 ¥4,320,000 平成29年10月11日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
9地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う高見沢サイバネティックス製券売機機能改造
機械設備等保守点検
株式会社高見沢サイバネティックス
¥14,202,000 平成29年10月11日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
10地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う高見沢サイバネティックス製普通券印刷機機能改造
機械設備等保守点検
株式会社高見沢サイバネティックス
¥6,004,800 平成29年10月11日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
11地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う日本信号製券売機機能改造
機械設備等保守点検
日本信号株式会社 ¥13,640,400 平成29年10月13日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
12 エンジン保守整備(シリンダーヘッド)(その6)施設保守点検整備
いすゞ自動車近畿株式会社
¥221,292 平成29年10月16日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
13 バスサーバシステム改造施設保守点検整備
東芝インフラシステムズ株式会社
¥2,106,000 平成29年10月16日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
14レールウェイカード利用対応に伴う東芝インフラシステムズ製自動改札装置機能改造
機械設備等保守点検
東芝インフラシステムズ株式会社
¥24,138,000 平成29年10月16日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
15IC乗車券連携サービス拡充に伴う東芝インフラシステムズ製定期券発行装置機能改造
機械設備等保守点検
東芝インフラシステムズ株式会社
¥88,398,000 平成29年10月16日地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号
W1 ○
16地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製券売機機能改造
機械設備等保守点検
東芝インフラシステムズ株式会社
¥16,848,000 平成29年10月16日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
17地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製自動改札装置機能改造
機械設備等保守点検
東芝インフラシステムズ株式会社
¥19,710,000 平成29年10月16日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
18地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う日本信号製自動改札装置機能改造
機械設備等保守点検
日本信号株式会社 ¥19,656,000 平成29年10月16日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
19地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製定期券発行装置機能改造
機械設備等保守点検
東芝インフラシステムズ株式会社
¥78,008,400 平成29年10月16日地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号
W1 ○
20地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製カード製造機機能改造
施設保守点検整備
東芝インフラシステムズ株式会社
¥30,240,000 平成29年10月16日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
随意契約結果(業務委託)
No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方契約金額(税込)
契約日 根拠法令随意契約理由
(随意契約理由番号)WTO
21レールウェイカード利用対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動精算機機能改造
機械設備等保守点検
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
¥19,872,000 平成29年10月18日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
22地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製券売機機能改造
機械設備等保守点検
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
¥13,716,000 平成29年10月18日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
23地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動改札装置機能改造
機械設備等保守点検
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
¥19,872,000 平成29年10月18日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
24地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動精算機機能改造
機械設備等保守点検
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
¥14,040,000 平成29年10月18日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
25レールウェイカード利用対応に伴う日本信号製自動精算機機能改造
機械設備等保守点検
日本信号株式会社 ¥21,945,600 平成29年10月19日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
26 1・2号線案内放送装置機能改造業務委託機械設備等保守点検
住友商事株式会社 ¥13,176,000 平成29年10月19日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
27 6号線案内放送装置機能改造業務委託機械設備等保守点検
株式会社京三製作所 ¥5,875,200 平成29年10月20日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
28梅田駅北中階改造その他工事に伴う高見沢サイバネティックス製駅務機器移設
機械設備等保守点検
株式会社高見沢サイバネティックス
¥3,402,000 平成29年10月20日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
29高速電気軌道第6号線天神橋筋六丁目停留場11号出入口エレベーター形状変更に伴う修正設計業務委託
建設コンサルタント
全日本コンサルタント株式会社
¥4,914,000 平成29年10月23日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G4 -
30 アリソン製オートマチックトランスミッション保守整備(その3)施設保守点検整備
関西ヂーゼル株式会社 ¥388,800 平成29年10月23日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
31 エンジン保守整備(62-1689)施設保守点検整備
三菱ふそうトラック・バス株式会社
¥302,400 平成29年10月24日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
32 エンジン保守整備(シリンダーヘッド)(その7)施設保守点検整備
いすゞ自動車近畿株式会社
¥221,292 平成29年10月24日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
33 5・7号線案内放送装置機能改造業務委託機械設備等保守点検
ジャトー株式会社 ¥10,476,000 平成29年10月24日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
34車号検知器(バスロケーションシステム機器)の撤去等業務委託
通信設備保守点検
住友電工システムソリューション株式会社
¥26,784,000 平成29年10月25日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
35梅田駅北中階改造その他工事に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製オンラインケーブル移設
通信設備保守点検
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
¥324,000 平成29年10月26日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
36オムロンソーシアルソリューションズ製自動改札装置適正配置
機械設備等保守点検
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
¥313,200 平成29年10月26日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
37大阪市交通局局内ポータルシステム用サーバ機器一式長期借入(再リース)
事務用品賃借 富士通リース株式会社 ¥2,022,732 平成29年10月26日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G7 -
38大型トランスに係るポリ塩化ビフェニル含有絶縁油抜油及び解体業務委託その2(平成29年度)
機械設備等保守点検
住友商事株式会社 ¥61,311,600 平成29年10月27日地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号
W1 ○
39新大阪駅駅舎改良その他工事(建築の部)設計変更業務委託その2
建築設計・監理ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社
¥7,106,400 平成29年10月30日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G4 -
40 緑木倉庫事務所機械警備業務委託 警備 セコム株式会社 ¥237,600 平成29年10月31日地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
G3 -
随意契約理由書
1.案件名称
田端通り換気室外 1箇所換気設備点検整備業務委託
2.契約の相手方
株式会社守谷商会
3.随意契約理由
本件は、田端通り換気室及び今池換気室に設置されている換気設備の点検整備を行うもので
ある。
換気設備は、駅構内・隧道内の空気環境を良好に維持するとともに、火災時には排煙システ
ムを構成する重要な設備であり、当局地下鉄での運用に合わせた特殊な仕様となっている。
これらの設備は株式会社電業社機械製作所製で、独自の技術により設計・製作されたもので
あり、その技術については公開していない。また、装置が正常に機能するための性能保証上、
製作者である株式会社電業社機械製作所以外では点検整備を行うことはできない。
よって上記理由により、製作者である株式会社電業社機械製作所の唯一の指定業者である株
式会社守谷商会を特名する。
4.根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5.担当部署
交通局電気部電気管理事務所(計画)
(電話番号06-6967-3576)
1
随意契約理由書
1 案件名称
高速電気軌道第4号線長田停留場ATC地上装置機能改造業務委託
2 契約の相手方
大同信号株式会社
3 随意契約理由
高速電気軌道第4号線長田停留場ATC地上装置は中央線の列車検知ならびに列車速
度制御を行う装置であり、安全輸送をつかさどる運転保安設備である。今回の機能改造
は、非常停止ボタンが操作された時に、連動して列車を停止するATCコードを送信す
るようにATC地上装置を改造するもので安全な列車運行を図るためには必要不可欠な
機能改造である。また、当装置は故障が生じないよう、更には故障が生じても、その動
作が必ず安全側に動作(フェールセーフ)すること等、高度な要件が求められる。
高速電気軌道第4号線長田停留場ATC地上装置は、大同信号株式会社が独自に開発
したもので他社には一切公開されていない。このため、装置が正常に機能するための動
作保証上、既設装置の開発者である大同信号株式会社以外には改造することが出来ない。
以上の理由により本改造については、大同信号株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気設計課
(電話番号 06-6585-6543)
2
随意契約理由書
1 案件名称
バス運転手養成研修業務委託(その3)概算契約
2 契約の相手先
アスモ株式会社(尼崎ドライブスクール)
3 随意契約理由
当局においては、平成 29年4月から、大型自動車第二種免許(以下、「大型二種免許」
という)を所持していない者を対象に、バス運転手教習生(以下、「教習生」という。)
として採用し、勤務の中で外部の自動車教習所へ通わせながら、当局研修施設において
も、路線バス運転手として必要な知識、運転技術及び接客技能を習得させるよう、養成
研修を行っている。
当局におけるバス運転手の採用は約 20年ぶりであり、加えて、大型二種免許を所持し
ていない方を対象とした採用は、全く新たな取組みであるが、現在、当局職員の中で、
教習生へのティーチング技法、トレーニング技法など、ノウハウを持った職員がいない
のが実情である。
このことから、平成 29 年1月から3月までの間で、自動車教習所から専門家(以下、
「教官」という。)を招へいして、当局職員に対する研修を実施した上で、平成 29 年4
月以降も、教官を招へいし、当局職員に対する指導上のアドバイスを行うとともに、現
在も平成 29年7月に採用した教習生に対し、当局職員とともに、直接的に研修を実施し
ているところであるが、さらに今般、平成 29 年 10 月には、新たな教習生を採用するこ
ととしていることから、引き続き同様の研修を実施する予定である。
なお、大型二種免許の取得にあたっては、当局研修施設から最も近く、20人から 30人
を一時的に受け入れ可能な唯一の教習所である、上記ドライブスクールに通所させてお
り、本件においても、教習所でのスケジュール及びカリキュラムと連動させた研修とし
ていくことが必要不可欠である。
また、教官についても、今後の採用予定人数に基づき研修体制を勘案した結果、引き
続き1日2名を招へいする必要があり、これらの条件を満たし実施できる業者は他にな
い。
以上のことから、上記業者を特名するものである。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局自動車部業務課(教習) (電話番号 06-6574-5557)
3
随意契約理由書
1. 案件名称
軌道検測車(M9S)点検整備業務委託
2. 契約の相手方
南海車両工業株式会社
3. 随意契約理由
軌道検測車(M9S)は、当局地下鉄の軌道検査で使用している大型特殊機械であり、スイス・
マティサ社が独自に設計開発し、製造時の組立調整及び構造については、他社に公表しておらず企
業秘密とされている。また、軌道検測車は点検整備後、正常に機能するための性能保証(走行安全
確保・作業成果)が要求されるものであるため、同社以外が点検整備することができない。
以上の理由により、関西圏におけるマティサ社唯一の代理店である南海車両工業株式会社と随意
契約する。
4. 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5. 担当部署
交通局 鉄道事業本部 工務部 工務管理事務所 技術調整・業務機械化
(電話番号 06-6641-2044)
4
随意契約理由書
1 案 件 名 称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製駅業務オンラインシステム機
能改造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴い、東芝製駅業務オンラインシステム並びに係
員処理端末の機能改造を行うものであり、同システムは東芝インフラシステムズ株式会社製である。
本システムは、収入金管理システム/保守管理システム/駅務機器管理システムの各システム並びに
係員処理端末から構成され、各駅や各事業所において、運用を行っている。
収入金管理システムは、システム管理装置を中枢に各駅の駅務機器から発生する収入金関係データや
各駅・各事業所に勤務する職員のデータを取扱い、各々の業務を支援するシステムであり、本局ホスト
コンピュータとのデータ連携を執り行っている。
また、保守管理システムは、システム管理装置で保持する駅務機器保守データを保守管理装置にて、
収集及び条件検索を行い、駅務機器の事前保守を支援するシステムであり、駅務機器管理システムは、
駅務機器の構成管理・故障管理・点検管理などを行い、各種データを元に多角的な分析を行い、保守並
びに運用を支援するシステムである。
合わせて、係員処理端末は、各駅長室/各接客室/各定期券発売所/お忘れものセンターに設置して
いるものであり、駅職員/委託会社職員が、日本鉄道サイバネティクス協議会の標準規格(以下、CJ
RC規格)に準拠する磁気カード及びICカードへの各種処理(入出場処理・減額処理など)やスルッ
とKANSAIが発行するPiTaPaカードへの登録型割引サービス(利用額割引マイスタイル)の
登録や解除などの処理、定期券の払戻停止登録情報などの検索を行う機器であり、収入金データ・IC
カードデータ・駅務機器保守データなどの重要且つ特殊なデータを上位機器へ伝送している。
特に収入金管理システムや係員処理端末においては、IC乗車券データなど、機密性の高いデータを
取扱っており、セキュリティデータの保護を行い、高信頼性・耐久性などを保証する必要がある。この
ため、機能改造に際しては、日本鉄道サイバネティクス協議会の会員で無ければならず、且つ、スルッ
とKANSAI協議会が定める共通ICカードシステムの基本仕様書の開示を受けている必要性がある。
以上の各システム並びにシステム管理装置・保守管理装置などの機器内部には、同社が開発を行った
ハードウェア・ソフトウェアが内蔵されており、他社に公開はしていない。
また、本システムは、現在稼働中であり、機能改造においては、本システムを休止せずに改造を行う
ことが必須であり、現システムの開発社である東芝インフラシステムズ株式会社で無ければ、性能保証
ができず、改造中の各種データの消失や関連する他設備及び他システムに支障をきたすことにより、実
運用に多大な影響を与えるため、他社では責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により、東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 根 拠 法 令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きを定める政令第 11条第 1項第 2号及び政府調達に関
する協定第 15条第 1項(d)
5 担 当 部 署
交通局 鉄道事業本部 電気部 電気ネットワーク課
(℡06‐6585‐6758)
5
随意契約理由書
1 案件名称
IC乗車券連携サービス拡充に伴う高見沢サイバネティックス製自動定期券発行機機能改造
2 契約の相手方
株式会社 高見沢サイバネティックス
3 随意契約理由
本業務は、IC乗車券連携サービス拡充に伴う高見沢サイバネティックス製自動定期券発行
機の機能改造を行うものであり、自動定期券発行機は株式会社高見沢サイバネティックス製で
ある。
自動定期券発行機は、乗客の操作にて定期券の券種・乗車経路・通用開始日・個人情報等の
選択により定期料金及び通用終了日などを自動計算し、硬貨・紙幣・クレジットカードの投入
により定期券の発行を行う機器である。また、硬貨・紙幣・磁気カード等の投入により普通券・
磁気カードの発行やICカード投入により現金積増(チャージ)・IC利用履歴表示及び印字も
行える機器である。さらに、定期券の発行データや収入金データ、ICカード利用データなど
の重要且つ特殊なデータを上位機器へ伝送している。
本機器は、株式会社高見沢サイバネティックスが独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するた
めの性能保証上同社以外では機能改造を行うことができない。
そのため、本業務は株式会社高見沢サイバネティックスでしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により株式会社高見沢サイバネティックスを特名する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きを定める政令第 11条第 1項第 2号及び政
府調達に関する協定第 15条第 1項(d)
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
6
随意契約理由書
1 案件名称
4号線案内放送装置機能改造業務委託
2 契約の相手方
日本信号株式会社
3 随意契約理由
本件は、第4号線で列車運行案内やお客さまサービスとして各駅で実施している案
内放送装置について、放送文章の追加や鳴動タイミングの変更を行う必要が生じたた
め、必要な機能改造を4号線案内放送装置に対して行うものである。
第4号線案内放送装置は、日本信号株式会社独自の設計技術で製作されており、シス
テムの構成やプログラム等は他者には公開しておらず、製作者しか知り得ないもので
ある。このため、装置が正常に機能するための動作保証上、製作者である日本信号株式
会社以外には改造することができない。
以上により、日本信号株式会社と契約を締結する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気設計課 (電話番号 06-6585-6544)
7
随意契約理由書
1 案件名称
高速電気軌道第1号線 PTC装置機能改造業務委託
2 契約の相手方
住友商事株式会社
3 随意契約理由
高速電気軌道第1号線PTC装置は御堂筋線の列車運行を管理しているシステム
である。今回の機能改造は、第1号線我孫子停留場における分岐撤去に伴い、始発営
業開始前にシステムで自動的に行っている転てつ機の動作確認機能から撤去となる
転てつ機を対象外に設定するようにプログラム改造を行うものである。
高速電気軌道第1号線PTC装置は、株式会社日立製作所が独自に開発したもので、
その技術は他社には一切公開されていない。このため、装置が正常に機能するための
動作保証上、既設装置の開発者である株式会社日立製作所以外には改造することが出
来ない。
以上の理由により本改造については、株式会社日立製作所の唯一の代理店である住
友商事株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気設計課
(電話番号 06-6585-6543)
8
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う高見沢サイバネティックス製券売機機能改造
2 契約の相手方
株式会社高見沢サイバネティックス
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う高見沢サイバネティックス製券売機
の機能改造を行うものであり券売機は株式会社高見沢サイバネティックス製である。
本機器は、硬貨・紙幣・乗継券・カードの投入後、乗客の操作により各種乗車券(普通券・
カードなど)を発行する機器であり、売上金データやSVデータなどの重要且つ特殊なデータ
を上位機器へ伝送している。
本機器は、株式会社高見沢サイバネティックスが独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するた
めの性能保証上同社以外では機能改造を行うことができない。
そのため、本業務は株式会社高見沢サイバネティックスでしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により株式会社高見沢サイバネティックスを特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
9
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う高見沢サイバネティックス製普通券印刷機機能
改造
2 契約の相手方
株式会社高見沢サイバネティックス
3 随意契約理由
本設計は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴い、普通券印刷機の機能改造を行うも
のであり、株式会社高見沢サイバネティックス製である。
普通券印刷機は、係員操作により各種乗車券(自線、2事業連絡、社線連絡、団体数取券、
定期券購入済、バス地下乗継券)の発券を行い、発券データをプリンタにより印字記録する機
器である。
本機器は、乗車券の磁気エンコード、料金データ等の機密性の高いデータを扱っており、ま
た本機器自体の機器制御部や記憶装置などのセキュリティ部位を有している。
本機器は、株式会社高見沢サイバネティックスが独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するた
めの性能保証上同社以外では改造を行うことができない。
そのため、本業務は株式会社高見沢サイバネティックスでしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により株式会社高見沢サイバネティックスを特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
10
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う日本信号製券売機機能改造
2 契約の相手方
日本信号株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う日本信号製券売機の機能改造を行う
ものであり券売機は日本信号株式会社製である。
本機器は、硬貨・紙幣・乗継券・カードの投入後、乗客の操作により各種乗車券(普通券・
カードなど)を発行する機器であり、売上金データやSVデータなどの重要且つ特殊なデータ
を上位機器へ伝送している。
本機器は、日本信号株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)を中心に構成さ
れたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するための性能保証上
同社以外では機能改造を行うことができない。
そのため、本業務は日本信号株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により日本信号株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
11
随意契約理由書
1 案件名称 バスサーバ システム改造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
バスサーバは、営業所に設置している営業所端末と接続しており、ICカ
ードデータの集配信等を行う機器である。
本件は、バスサーバへ新たにバス用係員処理端末を接続するにあたり、バ
スサーバのシステム改造を行うものである。
バスサーバのシステムは、株式会社東芝が設計・開発したものであり、シ
ステム全体の構築内容・動作原理・制御プログラム等は他社には開示されて
いない。
このため、装置が正常に機能するための性能保障上、システムの確実な改
造を行なえるのは、株式会社東芝から事業承継を受けた東芝インフラシステ
ムズ株式会社だけである。
このため、東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 法的根拠
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局自動車部整備課 (電話番号 06-6585-6465)
13
随意契約理由書
1 案件名称
レールウェイカード利用対応に伴う東芝インフラシステムズ製自動改札装置機能改造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、レールウェイカード利用対応に伴う東芝インフラシステムズ製自動改札装置の機
能改造を行うものであり、自動改札装置は東芝インフラシステムズ株式会社製である。
本装置は、改札機・中央制御機及び監視盤から構成され、各駅の改札口に設置しているもの
であり、CJRC規格に準拠する各種乗車券(普通券・定期券・磁気カード・ICカード)を
乗客が利用することにより、その乗車券の情報を読取・解読して、乗車経路などの正否判定を
行い、入出場処理(磁気券処理・印字処理・パンチ処理・ICカード処理など)を行うもので
ある。
本装置は、東芝インフラシステムズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するた
めの性能保証上、同社以外では改造を行うことができない。
そのため、本業務は東芝インフラシステムズ株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6758)
14
随意契約理由書
1 案件名称
IC乗車券連携サービス拡充に伴う東芝インフラシステムズ製定期券発行装置機能改造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、IC乗車券連携サービス拡充に伴う東芝インフラシステムズ製定期券発行装置の
機能改造を行うものであり、同定期券発行装置は東芝インフラシステムズ株式会社製である。
定期券発行装置は、各定期券発売所へ設置している「窓口機/発行記録機/料金表示機」と
本局に設置している「定期券発行データ処理装置」から構成され、係員の窓口機操作により、
乗車経路・料金及び通用終了日などを自動計算し、定期券を発行するものである。
この定期券の発行データは、磁気ディスクに保存され、上位機器からの受信要求及び端末機
器からの送信処理により、収入金関係データなどの重要且つ特殊なデータを伝送している。
本装置は、東芝インフラシステムズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため装置が正常に機能するた
めの性能保証上同社以外では機能改造を行うことができない。
そのため、本業務は東芝インフラシステムズ株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は、特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2
号及び、政府調達に関する協定第15条第1項(d)
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
15
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製券売機機能改造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製券売機の
機能改造を行うものであり券売機は東芝インフラシステムズ株式会社製である。
本機器は、硬貨・紙幣・乗継券・カードの投入後、乗客の操作により各種乗車券(普通券・
カードなど)を発行する機器であり、売上金データやSVデータなどの重要且つ特殊なデータ
を上位機器へ伝送している。
本機器は、東芝インフラシステムズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するた
めの性能保証上同社以外では機能改造を行うことができない。
そのため、本業務は東芝インフラシステムズ株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
16
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製自動改札装置機能改
造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製自動改札
装置の機能改造を行うものであり、自動改札装置は東芝インフラシステムズ株式会社製である。
本装置は、改札機・中央制御機及び監視盤から構成され、各駅の改札口に設置しているもの
であり、CJRC規格に準拠する各種乗車券(普通券・定期券・磁気カード・ICカード)を
乗客が利用することにより、その乗車券の情報を読取・解読して、乗車経路などの正否判定を
行い、入出場処理(磁気券処理・印字処理・パンチ処理・ICカード処理など)を行うもので
ある。
本装置は、東芝インフラシステムズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するた
めの性能保証上同社以外では改造を行うことができない。
そのため、本業務は東芝インフラシステムズ株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6758)
17
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う日本信号製自動改札装置機能改造
2 契約の相手方
日本信号株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う日本信号製自動改札装置の機能改造
を行うものであり、自動改札装置は日本信号株式会社製である。
本装置は、改札機・中央制御機及び監視盤から構成され、各駅の改札口に設置しているもの
であり、CJRC規格に準拠する各種乗車券(普通券・定期券・磁気カード・ICカード)を
乗客が利用することにより、その乗車券の情報を読取・解読して、乗車経路などの正否判定を
行い、入出場処理(磁気券処理・印字処理・パンチ処理・ICカード処理など)を行うもので
ある。
本装置は、日本信号株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)を中心に構成さ
れたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するための性能保証上
同社以外では改造を行うことができない。
そのため、本業務は日本信号株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により日本信号株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6758)
18
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製定期券発行装置機能
改造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製定期券発
行装置の機能改造を行うものであり同定期券発行装置は東芝インフラシステムズ株式会社製で
ある。
定期券発行装置は、各定期券発売所へ設置している「窓口機/発行記録機/料金表示機」と
本局に設置している「定期券発行データ処理装置」から構成され、係員の窓口機操作により、
乗車経路・料金及び通用終了日などを自動計算し、定期券を発行するものである。
この定期券の発行データは、磁気ディスクに保存され、上位機器からの受信要求及び端末機
器からの送信処理により、収入金関係データなどの重要且つ特殊なデータを伝送している。
本装置は、東芝インフラシステムズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため装置が正常に機能するた
めの性能保証上同社以外では機能改造を行うことができない。
そのため、本業務は東芝インフラシステムズ株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は、特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2
号及び、政府調達に関する協定第15条第1項(d)
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
19
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴う東芝インフラシステムズ製カード製造機機能改
造
2 契約の相手方
東芝インフラシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本設計は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴い、東芝インフラシステムズ株式会社
製のカード製造機の機能改造を行うものである。
カード製造機は、カード型乗車券の券面印刷及び磁気エンコードを行い発行する機器である。
本機器は、プリペイドカードを発行する性質上、磁気エンコード等の機密性の高いデータを
扱うため、これらのセキュリティデータの保護を行い、高信頼性、耐久性等を保障する必要が
ある。
本機器は、東芝インフラシステムズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフト・ハード)
を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に機能するた
めの性能保証上、同社以外では改造を行うことができない。
そのため、本業務は東芝インフラシステムズ株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により東芝インフラシステムズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
20
随意契約理由書
1 案 件 名 称
レールウェイカード利用対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動精算機機能改造
2 契約の相手方
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、レールウェイカード対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動精算機の機能
改造を行うものであり、同機器はオムロンソーシアルソリューションズ株式会社製である。
自動精算機は、お客さまが、乗越し/乗継ぎ及び経路変更を行う乗車券を投入することにより、自動
的に不足料金を計算・画面表示を行い、乗越し/乗継ぎ精算券の発行並びにICカードへのチャージを
行う機器であり、収入金関係データ・ICカード利用データ・駅務機器保守データなどの重要且つ特殊
なデータを上位機器へ伝送している。
本機器は、同社が独自に開発を行った機構(ハードウェア・ソフトウェア)を中心に構成されたもの
であり、他社に公開はしていないため、同機器が正常に機能するための性能保証上、同社以外では改造
を行うことができない。
そのため、本業務は、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社でしか責任を持った対応は行え
ない。
よって、上記理由により、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局 鉄道事業本部 電気部 電気ネットワーク課
(℡06‐6585‐6758)
21
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製券売機
機能改造
2 契約の相手方
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューション
ズ製券売機の機能改造を行うものであり券売機はオムロンソーシアルソリューションズ株式会
社製である。
本機器は、硬貨・紙幣・乗継券・カードの投入後、乗客の操作により各種乗車券(普通券・
カードなど)を発行する機器であり、売上金データやSVデータなどの重要且つ特殊なデータ
を上位機器へ伝送している。
本機器は、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフ
ト・ハード)を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常
に機能するための性能保証上同社以外では機能改造を行うことができない。
そのため、本業務はオムロンソーシアルソリューションズ株式会社でしか責任を持った対応
は行えない。
よって、上記理由によりオムロンソーシアルソリューションズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6761)
22
随意契約理由書
1 案件名称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動改
札装置機能改造
2 契約の相手方
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューション
ズ製自動改札装置の機能改造を行うものであり、自動改札装置はオムロンソーシアルソリュー
ションズ株式会社製である。
本装置は、改札機・中央制御機及び監視盤から構成され、各駅の改札口に設置しているもの
であり、CJRC規格に準拠する各種乗車券(普通券・定期券・磁気カード・ICカード)を
乗客が利用することにより、その乗車券の情報を読取・解読して、乗車経路などの正否判定を
行い、入出場処理(磁気券処理・印字処理・パンチ処理・ICカード処理など)を行うもので
ある。
本装置は、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社が独自に開発を行った機構(ソフ
ト・ハード)を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常
に機能するための性能保証上同社以外では改造を行うことができない。
そのため、本業務はオムロンソーシアルソリューションズ株式会社でしか責任を持った対応
は行えない。
よって、上記理由によりオムロンソーシアルソリューションズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6758)
23
随意契約理由書
1 案 件 名 称
地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動精算機機能
改造
2 契約の相手方
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、地下鉄事業株式会社化及びその他対応に伴うオムロンソーシアルソリューションズ製自動
精算機の機能改造を行うものであり、同機器はオムロンソーシアルソリューションズ株式会社製である。
自動精算機は、お客さまが、乗越し/乗継ぎ及び経路変更を行う乗車券を投入することにより、自動
的に不足料金を計算・画面表示を行い、乗越し/乗継ぎ精算券の発行並びにICカードへのチャージを
行う機器であり、収入金関係データ・ICカード利用データ・駅務機器保守データなどの重要且つ特殊
なデータを上位機器へ伝送している。
本機器は、同社が独自に開発を行った機構(ハードウェア・ソフトウェア)を中心に構成されたもの
であり、他社に公開はしていないため、同機器が正常に機能するための性能保証上、同社以外では改造
を行うことができない。
そのため、本業務は、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社でしか責任を持った対応は行え
ない。
よって、上記理由により、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局 鉄道事業本部 電気部 電気ネットワーク課
(℡06‐6585‐6758)
24
随意契約理由書
1 案 件 名 称
レールウェイカード利用対応に伴う日本信号製自動精算機機能改造
2 契約の相手方
日本信号株式会社
3 随意契約理由
本業務は、レールウェイカード対応に伴う日本信号製自動精算機の機能改造を行うものであり、同機
器は日本信号株式会社製である。
自動精算機は、お客さまが、乗越し/乗継ぎ及び経路変更を行う乗車券を投入することにより、自動
的に不足料金を計算・画面表示を行い、乗越し/乗継ぎ精算券の発行並びにICカードへのチャージを
行う機器であり、収入金関係データ・ICカード利用データ・駅務機器保守データなどの重要且つ特殊
なデータを上位機器へ伝送している。
本機器は、同社が独自に開発を行った機構(ハードウェア・ソフトウェア)を中心に構成されたもの
であり、他社に公開はしていないため、同機器が正常に機能するための性能保証上、同社以外では改造
を行うことができない。
そのため、本業務は、日本信号株式会社でしか責任を持った対応は行えない。
よって、上記理由により、日本信号株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局 鉄道事業本部 電気部 電気ネットワーク課
(℡06‐6585‐6758)
25
随意契約理由書
1 案件名称
1・2号線案内放送装置機能改造業務委託
2 契約の相手方
住友商事株式会社
3 随意契約理由
本件は、第1・2号線で列車運行案内やお客さまサービスとして各駅で実施している
案内放送装置について、放送文章の追加や鳴動タイミングの変更を行う必要が生じた
ため、必要な機能改造を各号線案内放送装置に対して行うものである。
第1・2号線案内放送装置は、株式会社日立製作所独自の設計技術で製作されており、
システムの構成やプログラム等は他者には公開しておらず、製作者しか知り得ないも
のである。このため、装置が正常に機能するための動作保証上、製作者である株式会社
日立製作所以外には改造することができない。
以上により、株式会社日立製作所の唯一の代理店である住友商事株式会社を特名す
る。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気設計課 (電話番号 06-6585-6544)
26
随意契約理由書
1 案件名称
6号線案内放送装置機能改造業務委託
2 契約の相手方
株式会社京三製作所
3 随意契約理由
本件は、第6号線で列車運行案内やお客さまサービスとして各駅で実施している案
内放送装置について、放送文章の追加や鳴動タイミングの変更を行う必要が生じたた
め、必要な機能改造を6号線案内放送装置に対して行うものである。
第6号線案内放送装置は、株式会社京三製作所独自の設計技術で製作されており、
システムの構成やプログラム等は他者には公開しておらず、製作者しか知り得ないも
のである。このため、装置が正常に機能するための動作保証上、製作者である株式会
社京三製作所以外には改造することができない。
以上により、株式会社京三製作所を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気設計課 (電話番号 06-6585-6544)
27
随意契約理由書
1 案件名称
梅田駅北中階改造その他工事に伴う高見沢サイバネティックス製駅務機器移設
2 契約の相手方
株式会社高見沢サイバネティックス
3 随意契約理由
本業務は、券売機及び自動定期券発行機の移設を行うものであり、株式会社高見沢サイバ
ネティックス製である。
これらの機器は、硬貨・紙幣・乗継券・カードの投入後、乗客の操作により各種乗車券(普
通券・カードなど)を発行する機器であり、売上金データやSVデータなどの重要且つ特殊
なデータを上位機器へ伝送している。
これらの機器は、株式会社高見沢サイバネティックスが独自に開発を行った機構(ソフト・
ハード)を中心に構成されたものであり、他社には公開していない。このため機器が正常に
機能するための性能保証上同社以外では移設を行うことができない。
また、移設中・移設後のデータ消失の事故などに対しても、実運用に多大な影響を与える
ため、上記業者でなければ責任を持った対応は行えない。
よって上記理由により、株式会社高見沢サイバネティックスを特名するものである。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気ネットワーク課
(電話番号06-6585-6756)
28
随意契約理由書
1 案件名称
高速電気軌道第6号線天神橋筋六丁目 11 号出入口エレベーター形状変更に
伴う修正設計業務
2 契約の相手方
全日本コンサルタント株式会社
3 随意契約理由
本業務は、平成 27 年度に完成した高速電気軌道第 6 号線天神橋筋六丁目停留
場 11 号出入口エレベーター設置に伴う設計業務委託の図面修正を行うもので
ある。
高速電気軌道第6号線天神橋筋六丁目停留場エレベーター設置に伴う構築及
び仕上げ工事において、試掘を行った結果、NTTの埋設管が新設構造物に干
渉していることが判明し、新設構造物の形状を変更する必要がある。
なお、今回の施工場所は、地下は東側に阪急電鉄、西側は当局既設出入口が
あり、埋設物も輻輳している。地上は横断歩道を有するする交差点と近接して
おり、エレベーター設置可能な場所は限定されている。また、当工事エリアで
は下水道工事や交差点改良工事が控えており、工期を伸ばすことはできない。
このように本業務は、上記設計条件を熟知した上で、前述の設計業務委託の
図面を速やかに修正し、業務を完成することが不可欠である。
上記業者は、当該設計業務を受託しており、設計条件を熟知し当初設計理念
との整合性及び一貫性を保て、速やかに業務を完成させることが可能である唯
一の業者であるため、上記業者と契約を締結する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号
5 担当部署
大阪市交通局 鉄道事業本部 工務部 建設改良課
(電話番号 06-6585-6719)
29
随意契約理由書
1 案件名称
5・7号線案内放送装置機能改造業務委託
2 契約の相手方
ジャトー株式会社
3 随意契約理由
本件は、第5・7号線で列車運行案内やお客さまサービスとして各駅で実施してい
る案内放送装置について、放送文章の追加や鳴動タイミングの変更を行う必要が生じ
たため、必要な機能改造を各号線案内放送装置に対して行うものである。
第5・7号線案内放送装置は、ジャトー株式会社独自の設計技術で製作されており、
システムの構成やプログラム等は他者には公開しておらず、製作者しか知り得ないも
のである。このため、装置が正常に機能するための動作保証上、製作者であるジャト
ー株式会社以外には改造することができない。
以上により、ジャトー株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気設計課 (電話番号 06-6585-6544)
33
随意契約理由書
1 案件名称
車号検知器(バスロケーションシステム機器)の撤去等業務委託
2 契約の相手方
住友電工システムソリューション株式会社
3 随意契約理由書
バスロケーションシステム(以下、バスロケという。)は、バス車両及び路上機器(車
号検知器を含む)と、無線又は専用回線を使用してバスの位置情報を中央処理装置によ
り受信し、これら受信した情報を基に接近・発車時刻表示情報を生成し、路上機器に送
信することにより、利用者へのバスの接近及び発車時刻案内を行うシステムである。
本業務は、バスロケの一部である車号検知器の撤去及び中央処理装置のプログラム
設定を行い、また、事故により一時撤去されたバスロケ標識の修理、バスベイの撤去に
伴うバスロケ標識の移設などを行うものである。
バスロケについては、製造会社である住友電工システムソリューション株式会社独
自の技術で設計されており、システム特有のプログラム設定や、バスロケ機器の修理・
取り外し・組み立て・調整等についてはシステム専用の知識と特殊な技術が必要になる
が、本システムの技術は他社には公開しておらず、企業秘密とされているため、本業務
は同社以外に行うことが出来ない。
以上の理由により、住友電工システムソリューション株式会社を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21条の 14第1項第2号
5 担当部署
交通局自動車部運輸課
(電話番号 06-6585-6421)
34
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市交通局局内ポータルシステム用サーバ機器一式長期借入(再リース)
2 契約の相手方
富士通リース株式会社
3 随意契約理由
大阪市交通局局内ポータルシステム用サーバ機器一式は、平成 24 年 12 月に 60 か月
の長期借入にて導入した機器で、平成 29 年 11 月 30 日でリース期間が終了し、次シス
テムは平成 30 年 3 月 1 日からリース開始する OA 業務システムに組み込み構築中である。
ついては、次システムの導入開始まで 3 か月間の空白期間(平成 29 年 12 月 1 日~平
成 30 年 2 月 28 日)が出てしまうため、現行システムを 3 か月間の借入を継続すること
が経済合理性及び運用において当局にとって最適である。
以上の理由から現行システムを借入している上記業者を特名する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
交通局 電気部 電気ネットワーク課(情報システム)
(電話番号 06-6585-6664)
37
随意契約理由書
1 業務名称
大型トランスに係るポリ塩化ビフェニル含有絶縁油抜油及び解体業務委託その2(平成 29年度)
2 契約の相手方
住友商事株式会社
3 随意契約理由
本業務は、現在当局で保管中のポリ塩化ビフェニルが使用されている大型トランス
について、処理施設への搬入及び処理を行うため、抜油及び解体を行うものである。
本業務に際してこれら大型トランスからポリ塩化ビフェニル含有絶縁油が漏えい
しないように業務を履行するためには、トランス自体の構造を熟知している必要があ
る。
今回、抜油及び解体を行う大型トランスは株式会社日立製作所製で、独自の技術で
設計・製作された物であり、その技術については公開していない。このため本業務を
安全に履行できるのは製作者である株式会社日立製作所しかできない。
よって上記理由により、株式会社日立製作所の唯一の代理店である住友商事株式会
社を特名する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続きの特例を定める政令第 11 条
第 1 項第 2 号及び政府調達に関する協定第 15 条第 1 項(d)
5 担当部署
交通局鉄道事業本部電気部電気設計課
(電話番号 6585-6579)
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随意契約理由書
1 案件名称 新大阪駅駅舎改良その他工事設計変更業務委託
2 契約の相手方 ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱
3 随意契約理由
本件は、新大阪駅駅舎改良その他工事の設計業務において、実施設計図等を変
更・修正する設計変更業務を行うものである。現在、地下鉄新大阪駅においては、
駅舎の大規模改良工事(グランドリニューアル)を進めているが、工事の進捗に
伴い工事内容の変更を行う必要が生じており、そのために設計変更業務を委託す
る必要がある。
設計業務については、委託業務の完了日以降、工事完成後も引き続いて瑕疵担
保責任を負うことから、成果物である実施設計図や積算資料等に変更や修正を加
える場合は、その責任の範囲を明確にする必要がある。
そのため、本設計変更業務を当初の設計業務の受注者に委託することで、設計
内容に十分に精通していることから適切な変更業務の遂行が可能となるとともに、
業務が一元化されることで瑕疵担保責任の範囲が明確になる。
以上のことから、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令 地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号
5 担当部署 交通局鉄道事業本部建築部建築施設課
(電話番号 06-6585-6524)
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