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1 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE Mitsubishi Corporation 最終更新日:2019 6 21 三菱商事株式会社 代表取締役社長 垣内 威彦 問合せ先:総務 総務チームリーダー 佐久間 貴之 03-3210-6074 証券コード:8058 https://www.mitsubishicorp.com/ 当社のコーポレート・ガバナンスの状は以下のとおりです。 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方 三菱商事のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開 示】の e. 原則 3-1(ii)をご参照ください。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 三菱商事は、上記の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス強化に向けた取組を継続的に実施しており、コーポレート ガバナンス・コードの各原則を全て実施していると判断しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 三菱商事のコーポレート・ガバナンスに対する取組については、本報告書のほか、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書、 ESG データブック、当社ウェブサイト等に掲載しておりますので、ご参照ください。 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。 a. 原則 1-4 上場株式の取得・保有・縮の考え方 三菱商事では、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のための手段の一つとして、保有目的が純投資目的以外の株式を 取得・保有する場合があり、これらを取得する際には、社内規程に基づき取得意義や経合理性の観点を踏まえ取得是非を判断すると ともに、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証し、保有意義が希薄化した銘柄については縮をめています。2018 年度は約 0.1 兆円(時価ベース)売却し、前年度比で 1 割縮しました。 [個別銘柄の保有方針の検証方] 三菱商事が保有する全ての上場株式について、毎年、取締役会で経合理性と定性的保有意義の両面から検証しています。 経合理性は、個別銘柄毎に時価に対する当社の目標資本コスト(加重平均資本コスト)に比べ当金・関取引利益等の関収益が 上回っているか否かを確認しています。 定性的保有意義は所期の保有目的の成・捗状等を確認しています。 [取締役会での本年の検証内容] 2019 3 月末時点で三菱商事が保有する全ての上場株式(時価合計約 0.8 兆円)について、取締役会にて検証を行いました。 経合理性及び定性的保有意義の両面から検証を行った結果、所期の保有意義が希薄化してきたことなどから縮を検討していく銘 柄が多数確認されています。

三菱商事株式会社 - Mitsubishi Corporation...1 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE Mitsubishi Corporation 最終更新日: 2019 年6 月21 日 三菱商事株式会社

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1

コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE Mitsubishi Corporation

最終更新日:2019年 6月 21日

三菱商事株式会社

代表取締役社長 垣内 威彦

問合せ先:総務部 総務チームリーダー 佐久間 貴之 03-3210-6074

証券コード:8058

https://www.mitsubishicorp.com/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1.基本的な考え方

三菱商事のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開

示】の e. 原則 3-1(ii)をご参照ください。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

三菱商事は、上記の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス強化に向けた取組を継続的に実施しており、コーポレート

ガバナンス・コードの各原則を全て実施していると判断しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

三菱商事のコーポレート・ガバナンスに対する取組については、本報告書のほか、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書、

ESGデータブック、当社ウェブサイト等に掲載しておりますので、ご参照ください。

コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。

a. 原則 1-4

■ 上場株式の取得・保有・縮減の考え方

三菱商事では、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のための手段の一つとして、保有目的が純投資目的以外の株式を

取得・保有する場合があり、これらを取得する際には、社内規程に基づき取得意義や経済合理性の観点を踏まえ取得是非を判断すると

ともに、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証し、保有意義が希薄化した銘柄については縮減を進めています。2018年度は約 0.1

兆円(時価ベース)売却し、前年度比で 1割縮減しました。

[個別銘柄の保有方針の検証方法]

三菱商事が保有する全ての上場株式について、毎年、取締役会で経済合理性と定性的保有意義の両面から検証しています。

経済合理性は、個別銘柄毎に時価に対する当社の目標資本コスト(加重平均資本コスト)に比べ配当金・関連取引利益等の関連収益が

上回っているか否かを確認しています。

定性的保有意義は所期の保有目的の達成・進捗状況等を確認しています。

[取締役会での本年の検証内容]

2019年 3月末時点で三菱商事が保有する全ての上場株式(時価合計約 0.8兆円)について、取締役会にて検証を行いました。

経済合理性及び定性的保有意義の両面から検証を行った結果、所期の保有意義が希薄化してきたことなどから縮減を検討していく銘

柄が多数確認されています。

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■ 上場株式に関する議決権行使の考え方

三菱商事では、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化を図るとともに、三菱商事及び投資先企業の中長期的な価値向上

の観点から、投資先企業との様々なチャネルを通じた対話・コミュニケーションを重視しており、議決権行使もその重要な手段の一つ

と考えています。このため、投資先企業に対する議決権の行使にあたっては、剰余金処分や取締役・監査役の選任、役員報酬改定など

の各議案の賛否を判断する際の検討事項等について定めた社内規程に基づき各管理担当部局が各社の経営状況(業績、資本効率等)等

を定量・定性の両面から検討の上、各議案について適切に議決権を行使することとしています。

b. 原則 1-7

■ 関連当事者間の取引

三菱商事では、取締役会規則及び同付議基準を定め、取締役と会社との取引(自己取引・間接取引)、執行役員と会社との取引(自己取

引・間接取引)及び主要な株主と会社との取引について、取締役会での決議を求めています。

c. 原則 2-6

■ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

年金運用体制として、三菱商事企業年金基金の職員を兼務する形で三菱商事財務部内に年金運用担当を配置しており、財務・金融部局

での市場や投資の経験を有する人材を活用して、運用を行う体制としています。また、積立金の運用を安全・効率的に行うことをはじ

めとした運用の基本方針・運用指針を作成しており、それらを運用受託機関に対して交付した上、運用受託機関のモニタリングを随時

行っています。

また、同基金は、その保有する資産を主体的に配分するアセットオーナーとして『日本版スチュワードシップ・コード』の受入れを表

明し、資産の運用を委託する運用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。

d. 原則 3-1(i)

■ 企業理念

三菱商事は、創立以来の社是である『三綱領』を企業理念としています。『三綱領』は、三菱第四代社長岩崎小彌太の訓諭をもとに 1934

年に旧三菱商事の行動指針として制定されたものであり、現在でも三菱商事がビジネスを展開する上で、また地球環境や社会への責任

を果たす上での拠り所としています。

所期奉公:事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力すると同時に、かけがえのない地球環境の維持にも貢献する。

処事光明:公明正大で品格のある行動を旨とし、活動の公開性、透明性を堅持する。

立業貿易:全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。

■ 経営戦略・経営計画

三菱商事は、2019年度から始まる 3か年の新しい経営の指針として、『中期経営戦略 2021~事業経営モデルによる成長の実現~』を

策定しました。米国と中国の二大国を中心とする地政学的力学の変化等に加え、デジタル技術の進化やプラットフォーマーの台頭に

よる“第 4次産業革命”ともいえるビジネスモデル変革の潮流を踏まえて、持続的な事業成長を目指すための、向こう 3か年の経営方

針を纏めました。『中期経営戦略 2021~事業経営モデルによる成長の実現~』の詳細は当社ウェブサイトに掲載していますので、以

下 URL をご参照ください。

https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2018/files/0000036011_file1.pdf

1.事業ポートフォリオ

全産業を俯瞰し、外部環境の変化も踏まえ、次に攻めるべき分野や入替えを進める分野を全社で検討するため、事業ポートフォリオ

の枠組みを導入します。

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事業ポートフォリオの最適化に向けては、三菱商事独自の多次元の軸で考察します。定量面からは勿論のこと、地域の観点、業界に

おけるプレゼンスの観点、事業経営レベルの観点から、常にあるべき形を検討していく仕組みを整えます。

2.成長メカニズム

「成長の芽」を発掘し、これを「成長の柱」へ育て、事業価値を向上し「収益の柱」へと成長させていく。そして三菱商事による事

業価値向上にどうしても限界が生じる場合は、入替えも含め抜本的に見直す。三菱商事に内在するこの一連のサイクルを、事業ポー

トフォリオの観点も加えながら、従来以上に徹底して運用していきます。

そのためにも、経営企画部に「事業構想室」を、各営業グループに「グループ事業構想担当」を設置し「成長の芽の発掘」「成長の

柱の構築」を積極的に進める体制を執ります。また、今回、新たにチーフ・デジタル・オフィサー(CDO)を任命し、その管下に

「デジタル戦略部」を組成、各営業グループにも「グループデジタル戦略担当」を設置することで、急激に進む産業のデジタル化の

動きに対応していくこととします。

3.人事制度改革

「多様な経験を通じた早期育成」「実力主義と適材適所の徹底」「経営人材の全社的活用」を軸とした人事制度改革を実施します。

具体的には、柔軟な人材の配置・活用、成果主義の徹底、株式報酬の導入、複眼的な評価の仕組みの強化を通して、分野を超えて活

躍できる経営力の高い人材を継続的に輩出し、社員の成長と会社の発展が一体となることを目指します。

4.定量目標・資本政策

事業系の持続的な成長と市況系の競争力強化により、2021年度に連結純利益 9,000億円を目指すと共に、二桁 ROEの更なる向上を目

指します。

配当は、持続的な利益成長に合わせて増配していく「累進配当」を継続し、配当性向は将来的に 35%程度に引き上げていくことを目

指します。

e. 原則 3-1(ii)

■ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針

三菱商事は、『三綱領』を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心共に豊か

な社会の実現に貢献することが、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しています。

この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題

としており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や社外役員・社外委員を過半数とする

取締役会の諮問機関の設置などにより、経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・

効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

上記の基本的な考え方に従い、三菱商事では、「社外役員選任基準」を定め、社外取締役・社外監査役の機能と独立性確保を明確化する

とともに、独立性を満たす社外取締役が取締役総数の 3分の 1以上を占める方針としています。

また、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会にて、取締役会・監査役会の構成、取締役・監査役の選任方針及び選

任案、経営者の要件及びその選解任に関わる基本方針、社長人事案、報酬の決定方針や報酬水準・構成の妥当性などの役員報酬制度の

在り方、取締役会の実効性評価等について審議・確認を行うほか、ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関として同委員会の委員長

である会長及び委員である社外取締役をメンバーとする社長業績評価委員会を設置し、社長の業績評価を審議・決定するなど、独立性

のある社外役員による経営監督の実効性を確保する体制・仕組みを整備することとしています。

さらに、株主との対話方針として、株主・投資家との対話を積極的に行うこととし、経営計画の進捗をはじめとする経営状況に関する

情報、定量的な財務情報、コーポレート・ガバナンスやサステナビリティ・CSRなどの非財務情報の開示を適時・適切に行うほか、株

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主の権利行使のための適切な環境整備に努めるなど、株主・投資家を含めたステークホルダーからのご期待に応えるよう努める方針と

しています。

以上の基本的な考え方・基本方針に基づく具体的な方針や取組については、本報告書の各項目をご参照ください。

f. 原則 3-1(iii)

■ 報酬の決定方針・手続

本報告書 II 1.【取締役報酬関係】内、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

g. 原則 3-1(iv)

■経営陣幹部の選解任に関する方針・手続、及び取締役・監査役候補者の選任方針・手続

三菱商事では、業務執行の最高責任者である社長の選任について、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会(委員 8

名中、社外取締役 4名・社外監査役 1名)で経営者の要件及びその選任に関わる基本方針、並びに個別人事を審議・確認し、取締役会

で選任を決議していることに加え、執行役員の選任・業務分担等は取締役会での審議を経て決定することとしています。

また、取締役・監査役候補者の選任方針・手続及び個々の選任案は、ガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会で決議の上、

株主総会に付議することとしています。詳細については本報告書 II 2.をご参照ください。

なお、業務執行の最高責任者である社長の解任については、必要に応じて機動的に判断・対応する方針とし、ガバナンス・指名・報酬

委員会で審議し、取締役会で決議することとしています。

h. 原則 3-1(v)

■ 取締役・監査役候補者の個々の指名の理由

三菱商事では、株主総会参考書類において、従来より開示済の社外取締役・社外監査役の候補者の指名の理由に加え、社内出身の取締

役・監査役候補者についても個々の指名の理由を開示しています。詳細については、当社ウェブサイトに掲載の「平成 30 年度定時株

主総会招集ご通知」8頁~19頁に記載しておりますので、以下 URL をご参照ください。

https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/adr/sh_meeting/

i. 補充原則 4-1-1

■ 取締役会での審議内容等

本報告書 II 2.(1)(c)をご参照ください。

j. 原則 4-9

■ 独立性判断基準

本報告書 II 1.【独立役員関係】をご参照ください。

k. 補充原則 4-11-1

■ 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方

三菱商事の取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、「取締役会の構成・取締役

候補者の選任方針」及び「社外役員選任基準」にて定めています。詳細はそれぞれ本報告書 II 2.(1)a.及び II 1. 【独立役員関係】をご参

照ください。

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l. 補充原則 4-11-2

■ 取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況

取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況については、三菱商事ウェブサイトに掲載の「平成 30 年度定時株主総会招集ご通

知」に記載していますので、以下 URL をご参照ください。

https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/adr/sh_meeting/

m. 補充原則 4-11-3

■ 取締役会の実効性評価

三菱商事では、継続的にコーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るため、取締役会評価を毎年実施することとしています。

2018年度は、自己評価を基本として、評価のテーマを「取締役会規則・運用見直し後のレビュー」とし、第三者評価機関の助言を得

ながら、独立社外役員である岡取締役、西川監査役が中心となり、質問項目の策定、回答の分析・評価を行いました。

概要及び評価結果は以下のとおりです。

[プロセス]

1.ガバナンス・指名・報酬委員会で 2018年度取締役会評価のプロセス・テーマについて審議

2.全取締役及び監査役に対しアンケート及びヒアリングを実施

3.アンケート及びヒアリング結果を取り纏め、今後の方針を含めガバナンス・指名・報酬委員会で審議

4.ガバナンス・指名・報酬委員会での審議結果を踏まえ、取締役会にて分析・評価するとともに、今後の方針を共有

[質問事項]

2018年度施策の評価、取締役会の規模・構成、運営、審議事項、監督・監査機能及び支援体制、自身の関与状況、

ガバナンス・指名・報酬委員会の構成及び運営、株主・投資家との対話 等

[評価結果及び今後の取組課題]

・取締役会及びガバナンス・指名・報酬委員会の評価や、取締役会における監査役の役割に関する監査役の自己評価等を通じ、監査役

制度を基礎として、社外役員を過半数とするガバナンス・指名・報酬委員会を活用したハイブリッドモデルのガバナンス体制が適切に

機能していることが確認された。

・情報提供充実の観点から実施している事業投資先訪問は、事業に対する理解の深化及び社外役員間のコミュニケーションの促進に繋

がっていると高く評価された。

・2018年度施策として実施した取締役会改革(業務執行報告の内容拡充による全社・営業グループ戦略へのモニタリング強化、投融資

案件の付議・報告に係る定量基準の引き上げ、経営幹部層からの事前説明会等を通じた社外役員への情報提供の充実)は、取締役会の

活性化に繋がっているという評価であり、取締役会の実効性向上が確認された。

・モニタリング機能を更に向上させ、『中期経営戦略 2021』で掲げた目標の実現を後押しする観点から、主要事業投資先のモニタリン

グの更なる拡充、経営会議における審議のフィードバックの充実化、重要案件のフォローアップ拡充等が今後の取組課題として挙げら

れた。また、後継者育成・社長選任プロセスへの社外役員の関与のあり方については、今後も継続的に検討することが確認された。

三菱商事では、本評価結果にて浮かび上がった課題や、各取締役・監査役からの意見・提言に対するガバナンス・指名・報酬委員

会、取締役会による分析・評価を踏まえ、更なる取締役会の実効性向上のための施策に取り組んでいきます。

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n. 補充原則 4-14-2

■ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針

取締役・監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、取締役室及び監査役室を設置し、職務遂行に必要な情報及び支援

を適切かつタイムリーに提供しています。社外役員に対しては、取締役会での審議の充実を図り、モニタリング機能を更に高めるため、

取締役会資料の事前配付・説明や、経営戦略・重要案件等に関する説明会の開催など、関連情報の提供を行うほか、就任時オリエンテ

ーション、毎年の事業投資先視察や経営陣幹部との対話など、三菱商事の事業や戦略に対する理解を深める機会を継続的に提供してい

ます。このほか、取締役・監査役に対し、第三者機関による研修の機会を提供し、その費用は会社負担としています。

o. 原則 5-1

■ 株主との対話方針

(a) 基本的な考え方

三菱商事は、『三綱領』を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的かつ中長期的な企業価値の向上を図ることが、全

てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しています。この実現の観点から、株主・投資家との対話を積極的に行うとともに、

経営計画の進捗をはじめとする経営状況に関する情報、定量的な財務情報、コーポレート・ガバナンスやサステナビリティ・CSRなど

の非財務情報を適時かつ適切に説明・開示することにより、企業としての説明責任を果たし、株主・投資家を含めたステークホルダー

からのご期待に応えるよう努めています。

(b) 責任者・推進体制

三菱商事では、IR 活動を経営上の重要課題として位置付け、社長を責任者、CFOを担当役員とし、経営幹部が主体となって、株主・投

資家との対話と積極的な情報開示を推進しています。また、対話・情報開示の実効性を確保するため、専任部局として IR 部を設置し

ているほか、経営企画部、広報部、総務部、サステナビリティ・CSR部、法務部、主計部、財務部等のコーポレートスタッフ部門各部

と各営業グループが有機的に連携し、専任部局に限定されない横断的な社内体制を構築しています。

株主・投資家との対話の前提となる情報開示に関しては、CFOを中心に、広報、総務、法務、サステナビリティ・CSRを管掌する各コ

ーポレート担当役員及びコーポレートスタッフ部門の関係部長をメンバーとした開示委員会や、コーポレートスタッフ部門各部の実務

担当者によるワーキンググループを組成し、開示内容を十分に検討・精査した上で、ウェブサイト・統合報告書・有価証券報告書・株

主総会招集通知・株主通信・ESGデータブック・新聞広告等を通じて、積極的かつ透明性の高い情報開示に努めています。なお、三菱

商事では、情報開示体制に関する方針として、「情報開示規程」を策定・開示し、全役職員に周知徹底しています。情報開示体制の概要

については、本報告書 V 2.をご参照ください。

(c) 対話の方針・活動実績

三菱商事は、株主・投資家との建設的な対話を通じた継続的かつ中長期的な企業価値の向上を図るため、社長をはじめとする経営幹部

による対話等の取組を推進しています。

ア.株主総会

株主総会は株主に対する説明責任を果たす場と位置付け、株主総会招集通知等での積極的な情報開示とともに、当日の総会の場では株

主からの質問に対する丁寧な説明に努めています。

イ.個人投資家との対話

個人投資家説明会を開催しました(2018年度は経営陣による説明会 2回及び証券会社営業員向け説明会を含め計 24回)。

ウ.機関投資家との対話

社長、CFOによる四半期毎の決算説明会のほか、各営業グループ経営陣による事業説明会を開催しています。また、社長、CFO、IR 部、

総務部、サステナビリティ・CSR部等が国内外の機関投資家への訪問や説明会を実施しているほか、個別取材等に対応しています。

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<2018年度活動実績一覧>

社長:株主総会、国内・海外機関投資家及びアナリストとの対話(8回)、決算説明会、個人株主懇談会

CFO:国内・海外機関投資家及びアナリストとの対話(32回)、決算説明会

グループ経営陣:事業説明会(3回)

IR 部:国内・海外機関投資家、アナリスト等との対話(約 500回)、個人投資家説明会(22回)

総務部・サステナビリティ・CSR部等:国内・海外機関投資家との対話(約 45回)

(d) 経営に対するフィードバック、インサイダー情報の管理

三菱商事では、IR・SR活動を通じて得られた株主・投資家からの意見や経営課題については、社長をはじめとする経営幹部や、取締役

会・社長室会等に対し適切に報告される仕組みを整備しています。このほか、株主・投資家との対話及び決算説明会等を通じて得られ

た意見は、関連部局より社内にフィードバックするなど、経営の改善に役立てています。

また、株主との対話に際してのインサイダー情報の取扱いに関しては、「三菱商事役職員行動規範」に則り、「株式等の不公正取引防止

基準」を制定し、全役職員に周知徹底しています。

<ご参考>

当社ウェブサイトの「投資家情報」では、次の資料のほか、各種 IR 情報を掲載していますので、以下 URL をご参照ください。

https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/

・決算説明会資料

・決算短信

・統合報告書

・有価証券報告書・四半期報告書

・株主通信

・会社案内

・ESGデータブック

2.資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数 割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 142,650,200 8.98

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 106,497,000 6.71

東京海上日動火災保険株式会社 71,428,305 4.50

明治安田生命保険相互会社 64,846,135 4.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 9) 39,061,000 2.46

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 38,394,000 2.41

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) 32,276,728 2.03

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 5) 27,122,500 1.70

STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 20,822,493 1.31

JP MORGAN CHASE BANK 385151 19,946,983 1.25

支配株主(親会社を除く)の有無 ―

親会社の有無 なし

補足説明

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3.企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3月

業種 卸売業

直前事業年度末における(連結)従業

員数 1000人以上

直前事業年度における(連結)売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 300社以上

4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

三菱商事は、上場子会社として、(株)ローソン(東証第一部上場、コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズシステム及

び直営店舗の運営)、三菱食品(株)(東証第一部上場、食品卸売業)、中央化学(株)(JASDAQ上場、プラスチックを主原料とした

食品包装容器の製造販売)、(株)日本ケアサプライ(東証第二部上場、福祉用具のレンタル卸・販売)、日東富士製粉(株)(東証第

一部上場、製粉業)、及び日本食品化工(株)(東証第二部上場、コーンスターチ及び同加工品製造)を有しています。三菱商事は、

当該子会社の独立性を尊重し企業価値増大を期待するとともに、三菱商事グループ全体の価値向上のため、経営理念や経営戦略の共

有など連結経営の最適化に努めています。

(注)本項目及び IV 1.「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」における「三菱商事グループ」は、会社法施

行規則第 120条第 2項における「企業集団」を表しています。

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Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1.機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1年

取締役会の議長 会長(社長を兼任している場合を除く)

取締役の人数 13名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数 5名

会社との関係(1)

氏名 属性 会社との関係(※1)

a b c d e f g h i j k

西山 昭彦 学者

岡 俊子 他の会社の出身者 Ԃ

齋木 昭隆 その他 Ԃ

立岡 恒良 その他 ○

宮永 俊一 他の会社の出身者 ○ ○

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、過去に該当している場合は「Ԃ」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、過去に該当している場合は「▲」

a. 上場会社又はその子会社の業務執行者

b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

h. 上場会社の取引先(d、e及び f のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

i. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

j. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

k. その他

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会社との関係(2)

氏名 独立役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由

西山 昭彦 ○ 該当ありません。

大学における企業経営・人材育成等に関す

る研究活動や、長年にわたる実業界での経

験をもとに、客観的・専門的な視点から、

三菱商事の経営への助言や業務執行に対す

る適切な監督を行っており、社外取締役に

選任しているものです。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

岡 俊子 ○

同氏は、現アビームコンサルティング株式会社

に 2012年 8 月まで在籍していました。現在、

三菱商事は同社と取引がありますが、同氏退任

後約 7年経過しており、同氏との関係はありま

せん。

また、同氏は、2016年 3 月末までプライスウ

ォーターハウスクーパースマーバルパートナ

ーズ合同会社の代表執行役を務め、PwC アド

バイザリー合同会社との経営統合に伴い 2016

年 4 月から同年 6 月までの 3 か月間 PwCアド

バイザリー合同会社に在籍した後、同社を退任

しました。現在三菱商事は同社と取引がありま

すが、同氏退任後約 3年経過しており、同氏と

の関係はありません。また、経営統合直前の

2015 年度に三菱商事とプライスウォーターハ

ウスクーパースマーバルパートナーズ合同会

社との間に取引はありませんでした。

以上により、同氏は、三菱商事の「社外役員選

任基準」における独立性の要件を満たしてお

り、同氏の独立性は確保されていると判断して

います。

長年にわたるコンサルティング業界での経

験や、様々な企業での社外役員としての経

験をもとに、実践的・多角的な視点から、

三菱商事の経営への助言や業務執行に対す

る適切な監督を行っており、社外取締役に

選任しているものです。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

齋木 昭隆 ○

同氏は、2016年 9 月から 2017年 6 月にかけ

て、当社顧問として、取締役会の諮問機関(ガ

バナンス・指名・報酬委員会)の委員に就任す

るなど、顧問としての報酬を受けていました

が、同報酬は同氏の有する経験・見識に基づく

三菱商事の経営への助言に対する対価として

支払われたものであり、同氏の独立性に影響を

与えるものではありません。

また、同氏は、中東地域に関する調査・研究を

行う公益財団法人 中東調査会の理事長(非常

勤)を務めており、三菱商事は同法人に年間約

320万円の会費等を支払っていますが、これは

同法人の活動理念に賛同し実施しているもの

であり、また、同法人から同氏あての報酬はな

く、同氏個人の利益とは関係ありません。

以上により、同氏は、三菱商事の「社外役員選

任基準」における独立性の要件を満たしてお

り、同氏の独立性は確保されていると判断して

います

外務省において要職を歴任し、外交を通じ

て培われた国際感覚や世界情勢等に関する

高い見識をもとに、客観的・専門的な視点

から、三菱商事の経営への助言や業務執行

に対する適切な監督を行っており、社外取

締役に選任しているものです。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

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立岡 恒良 ○

同氏は、2018年 1 月から 2018年 6 月にかけ

て、当社顧問として、取締役会の諮問機関(ガ

バナンス・指名・報酬委員会)の委員に就任す

るなど、顧問としての報酬を受けていました

が、同報酬は同氏の有する経験・見識に基づく

三菱商事の経営への助言に対する対価として

支払われたものであり、同氏の独立性に影響を

与えるものではありません。

以上により、同氏は、三菱商事の「社外役員選

任基準」における独立性の要件を満たしてお

り、同氏の独立性は確保されていると判断して

います

経済産業省等において要職を歴任し、国内

外の経済の動向に関する高い見識をもと

に、客観的・専門的な視点から、三菱商事

の経営への助言や業務執行に対する適切な

監督を行っており、社外取締役に選任して

いるものです。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

宮永 俊一 ○

同氏は、2013年 4月から 2019年 3月まで三菱

重工業㈱の取締役社長を務め、2019年 4 月か

ら同社の取締役会長を務めています。三菱商事

は同氏が過去業務執行者であった同社と社外

役員の相互就任の関係にあり、また取引があり

ますが、同社との取引は三菱商事の連結収益の

2%を超えるものではありません。

以上により、同氏は、三菱商事の「社外役員選

任基準」における独立性の要件を満たしてお

り、同氏の独立性は確保されていると判断して

います

世界各地で事業を展開するメーカーの取締

役社長を長年務め、高度な経営経験に基づ

く高い見識を有しており、実践的な視点か

ら、三菱商事の経営への助言や業務執行に

対する適切な監督を行うことができると判

断し、社外取締役に選任しているものです。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無 あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

委員会の名称

全委員

(名)

常勤委員

(名)

社内取締役

(名)

社外取締役

(名)

社外有識者

(名)

その他

(名)

委員長(議

長)

指名委員会に相

当する任意の委

員会

ガバナンス・指

名・報酬委員会 8 0 2 4 0 2 社内取締役

報酬委員会に相

当する任意の委

員会

ガバナンス・指

名・報酬委員会 8 0 2 4 0 2 社内取締役

補足説明

■ ガバナンス・指名・報酬委員会

2001年に設置して以降、年 2回程度開催しています。社外役員が過半数を占める構成の下、コーポレート・ガバナンス関連の課題に

ついて継続的にレビューするとともに、経営者の要件及びその選解任に関わる基本方針並びに個別人事について、また、取締役・監

査役の指名に際して、選任の基本方針、個別人事等について審議しています。また、役員報酬の決定方針や報酬水準・構成の妥当性

など、役員報酬制度のあり方について審議し、その運用のモニタリングを行っています。なお、本委員会は、以下のテーマを討議し

ており、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っています。2018年度は、2 回開催し、全委員が 2回とも出席しております。

<主な討議テーマ>

・取締役会及び監査役会の構成、取締役及び監査役の選任方針及び選任案

・経営者の要件及びその選解任に関わる基本方針、社長人事案

・役員報酬制度の在り方(報酬の決定方針や報酬水準・構成の妥当性など)

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・取締役会の実効性評価

<委員の構成>(※は委員長)

社外委員(5名):

西山 昭彦(社外取締役)

岡 俊子(社外取締役)

齋木 昭隆(社外取締役)

立岡 恒良(社外取締役)

國廣 正(社外監査役)

社内委員(3名):

小林 健(取締役会長)※

垣内 威彦(取締役 社長)

内野 州馬(常勤監査役)

[社長の業績評価について]

ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関として、同委員会の委員長である会長及び委員である社外取締役をメンバーとする社長業

績評価委員会を設置し、社長の業績評価について審議の上、決定しています。

委員の構成は 2019年 6 月 21日時点のものです。

委員構成において「その他」に該当する委員は、常勤監査役及び社外監査役です。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 5名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

a. 監査役監査

監査役(社内)2名は、それぞれ、全社経営、財務及び会計部門における経験があり、常勤監査役に選任されています。また、社外監

査役 3名は、それぞれ、弁護士(企業法務)及び公認会計士としての長年の経験、並びに上場企業における常勤監査役としての経験

を有しています。監査役 5 名の内、常勤監査役 内野 州馬氏及び社外監査役 西川 郁生氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しています。

常勤監査役の内 1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する独立の組織として監査役室を設置してお

り、6名(2019年 4 月 1日現在)の専任スタッフが機動的に対応する体制としています。

監査役は、監査計画に基づく監査活動の一環として社内の主要会議に出席し(社長室会や事業戦略会議など 106回)、国内外主要拠点

を含む社内関係部局と対話を行うとともに(社長以下、経営執行部門との対話 52回、海外 43社/国内 11社の事業投資先の経営執行

責任者及び国内外 17拠点の拠点長との対話)、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて三菱商事の状

況を適時適切に把握する体制をとっています。法定事項などを決議するのみならず、各監査役が監査活動の状況を報告・共有する場

として監査役会で活発な議論を行っています。2018年度は監査役会を 13回開催し、全監査役が全ての監査役会に出席しています。監

査役会では、期初に当該年度の監査計画を決議するとともに前年度の監査活動のレビューを行っています。これらは取締役会にも報

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告しています。また、監査報告書及び会計監査人の選解任・報酬といった法定事項に加え、主要な投融資案件並びに往査・視察及び

対話といった監査活動で把握した課題等について検討しています。

b. 内部監査

内部監査については、監査部(2019年 4 月 1日時点 71名)が全社的見地から三菱商事、現地法人及び関係会社の監査を行っているこ

とに加え、個々の営業グループも各々内部監査組織を設けて、管下組織の監査を連結ベースで行っています。これらの内部監査は、

年間の監査計画に基づき、監査先を選定の上実施しており、監査の結果については、都度社長及び監査役等に報告するとともに、定

期的に取締役会及び社長室会に報告しています。

c. 会計監査

三菱商事の会計監査業務を執行した公認会計士は、北村嘉章、古内和明、吉村健一、小林永明の 4氏であり、有限責任監査法人トー

マツに所属しています。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士 28名、会計士試験合格者 21名、その他 70名となってい

ます。当社は、監査役会で定めた評価基準に沿ってその監査体制、独立性、専門性及び職務遂行状況等を総合的に評価し、グローバ

ルな事業活動を監査する会計監査人として適任か否か判断することとしています。

また、当社では、会計監査人が会社法第 340条第 1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づ

き監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役か

ら、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。加えて、監査役会が会計監査人の職務執行状況その他諸般の事情を

総合的に勘案・評価し、解任又は不再任とすることが適切であると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな

会計監査人を選任する議案を株主総会に提出する方針です。

当社の監査役及び監査役会は、2018年度も上述のプロセスに従い会計監査人に対して評価を行っています。その結果、現会計監査人

は職務遂行を適正に行うことを確保するための体制を具備し、独立の立場を保持しつつ職業的専門家として適切な監査を実施してい

るものと評価し、監査役会で再任を決議しています。

d. 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

監査役、監査部、主計部及び会計監査人のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めています。また、常勤監査役は、

連結経営上重要な子会社等の経営執行責任者、監査役等との情報交換を行っています。

なお、2018年度における三菱商事の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対する報酬は次のとおりです。

(a) 公認会計士法(昭和 23年法律第 103号)第 2条第 1 項の業務に係る報酬等の額(注 1)796百万円

(b) 公認会計士法第 2条第 1 項以外の業務に係る報酬等の額(注 2)54百万円

(c) 三菱商事及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(注 3)2,474百万円

(注 1)公認会計士法(昭和 23年法律第 103号)第 2条第 1項に規定する業務に係る報酬等は、会社法及び金融商品取引法に基づく

監査証明、並びに国際会計基準に準拠して作成した英文財務諸表に係る監査証明に対する報酬等です。

(注 2)公認会計士法第 2条第 1項以外の業務に係る報酬等とは、三菱商事の社内規程に関する助言、研修、海外税務申告業務等に対

する報酬です。

(注 3)一部の子会社については、三菱商事の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格

を有する者を含む)の監査を受けています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3名

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 3名

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会社との関係(1)

氏名 属性 会社との関係(※1)

a b c d e f g h i j k l m

國廣 正 弁護士

西川 郁生 公認会計士 Ԃ

高山 靖子 他の会社の出身者 Ԃ

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、過去に該当している場合は「Ԃ」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、過去に該当している場合は「▲」

a. 上場会社又はその子会社の業務執行者

b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d. 上場会社の親会社の監査役

e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

j. 上場会社の取引先(f、g及び hのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

m. その他

会社との関係(2)

氏名 独立

役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由

國廣 正 ○ 該当ありません。

弁護士としての長年の経験を通じて培われ

た企業関連法(会社法・金融商品取引法等)

に関する高い見識をもとに、中立的・客観

的な視点から、監査を行っており、社外監

査役に選任しているものです。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

西川 郁生 ○

同氏は、2017年 3 月まで慶應義塾大学商

学部教授を務めていました。三菱商事は

学校法人慶應義塾に対して年間 110 万円

の寄附を行っていますが、当該寄附は新

興国・開発途上国における医療・医学教

育・医学研究の実地調査等を行う同法人

の医学部国際医学研究会、及び将来の日

米関係に資する人材の育成を目的とする

同法人の「アーミテージ氏記念教育事業」

公認会計士としての長年の経験を通じて培

われた会計や経理に関する高い見識をもと

に、中立的・客観的な視点から、監査を行

っており、社外監査役に選任しているもの

です。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

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への寄附であり、同氏の独立性に影響を

与えるものではありません。

以上により、同氏は、三菱商事の「社外役

員選任基準」における独立性の要件を満

たしており、同氏の独立性は確保されて

いると判断しています。

高山 靖子 ○

同氏は 2011年 6月まで株式会社資生堂の

業務執行者でした。現在、三菱商事は同社

と取引がありますが、同社との取引は年

間約 60万円であり、また、同氏が同社の

業務執行から離れて約8年経過しており、

同氏との関係はありません。

以上により、同氏は、三菱商事の「社外役

員選任基準」における独立性の要件を満

たしており、同氏の独立性は確保されて

いると判断しています。

株式会社資生堂の常勤監査役としての経験

や、様々な企業での社外役員としての経験

をもとに、中立的・客観的な視点から、監

査を行っており、社外監査役に選任してい

るものです。

また、同氏は、「上場管理等に関するガイド

ライン」に規定する独立性基準、及び三菱

商事が制定している「社外役員選任基準」

を満たしていると判断しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 8名

その他独立役員に関する事項

■ 社外取締役及び社外監査役の状況

三菱商事の社外取締役は 5 名であり、また、社外監査役は 3名であります。

a. 社外取締役及び社外監査役の独立性

三菱商事は、社外取締役・社外監査役の機能の明確化・強化を図るため、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会

で審議の上、取締役会にて「社外役員選任基準」を次のとおり制定しています。社外取締役 5 名及び社外監査役 3名は、いずれも、

(株)東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び三菱商事が定める「社外役員選任基準」を満たしてい

ます。

<社外取締役選任基準>

イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向等に関する高

い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現

を図る。

ロ.社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性(注)確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任

しない。

ハ.広範な事業領域を有する三菱商事として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相

反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続において適正に対処するとともに、複数の社外取締役を

置き、多様な視点を確保することにより対応する。

<社外監査役選任基準>

イ.社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことによ

り、経営の健全性を確保する。

ロ.社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性(注)確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任

しない。

(注)社外役員選任基準に関する独立性の考え方

(株)東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去 3事業年度における以下(1)~

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(7)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。

(1) 三菱商事の大株主(直接・間接に 10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(※1)

(2) 三菱商事の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者

(3) 三菱商事の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者

(4) 三菱商事より、役員報酬以外に 1事業年度当たり 1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護

士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者

(5) 三菱商事の会計監査人の代表社員または社員

(6) 三菱商事より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者

(7) 三菱商事の社外役員としての任期が 8 年を超える者

※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。

※2 三菱商事の定める基準を超える借入先とは、三菱商事の借入額が連結総資産の 2%を超える借入先をいう。

※3 三菱商事の定める基準を超える取引先とは、三菱商事との取引が三菱商事連結収益の 2%を超える取引先をいう。

※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり 2,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)~(7)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時

にその理由を説明・開示する。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関す

る施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

三菱商事は、ガバナンス・指名・報酬委員会等における継続的な審議を経て、2019年 5 月 17日開催の取締役会にて、2019年度以降

の業務執行を担う取締役(取締役会長及び社外取締役を除く取締役。以下同じ)の報酬制度を見直すことを決議しました。また、

2019年 6 月 21日開催の平成 30年度定時株主総会にて、報酬改定に基づく取締役報酬枠の改定等について決議しました。新たな報酬

制度における、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、積立型退任時報酬、加算報酬、業績連動賞与(短期)、業績連動賞与(中

長期)、及び中長期株価連動型株式報酬(株価条件付株式報酬型ストックオプション)で構成されています。このうち、加算報酬、業

績連動賞与(短期)、業績連動賞与(中長期)及び中長期株価連動型株式報酬については、個人業績、当社連結業績(単年度・中長

期)及び当社株価等に連動して変動する報酬です。新たな報酬制度では、業績との連動を強化し、単年度の業績のみならず、中長期

的な企業価値に連動する報酬を採用することや、現金報酬のほか、株主価値との連動性をより強化した株式報酬(株価条件付)を設

けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としています。また、当社連結業績(単年度・中長期)、当社株主総

利回りの伸長等に応じ、報酬全体に占める業績連動報酬の比率が高くなる設計としています。詳細は II 1. 【取締役報酬関係】内、

「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

株主の皆様との価値共有、並びに中長期的な企業価値向上及び株価上昇に対するインセンティブ付与の観点から、業務執行を担う

取締役及び執行役員に対してストックオプションを付与しています。ストックオプションは、原則、割当から 3年間は行使不可と

し、当該 3年間を業績評価期間とします。評価期間中の当社株式成長率(当社株主総利回り(Total Shareholder Return(TSR))を、同

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期間中の東証株価指数(TOPIX)の成長率で除して算出する)に応じ、権利行使可能となる新株予約権の数が変動する仕組みとして

います。また、ストックオプション行使により取得した株式を含め、在任中は株式を保有することを基本方針とし、役位に応じて定

めている基本報酬の 200~300%程度に相当する価値の株式数を超えるまでは売却を制限しています。

なお、2018年度末日における新株予約権の目的となる株式の総数(退任者の保有分を含む)は、以下のとおりです。

株式報酬型ストックオプション(2006年度以前:取締役、執行役員対象、1個=100株。2007年度以降 2018年度まで:取締役、執行

役員、理事対象、1個=100株。2019年度以降:取締役、執行役員対象、1個=100株):3,044,700株

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2018年度の取締役及び監査役の報酬等の総額及び対象員数は、取締役 15名に対し 1,579百万円(うち社外取締役 6名に対し 120百万

円)、監査役 6 名に対し 179百万円(うち社外監査役 3 名に対し 39百万円)です。

(注)

1. 上記員数は、2018年度中に退任した取締役 2名及び監査役 1名を含めて記載しています。なお、2018年度末時点の員数は、取締役

13名(うち社外取締役 5名)、監査役 5名(うち社外監査役 3名)です。

2. 上記の取締役の報酬は、2018年度に係る以下の報酬により構成されています。

(1) 2018年度中に支給した取締役報酬

取締役 15名(うち社外取締役 6名)に対して 775百万円(うち社外取締役 120百万円)

(2) 積立型退任時報酬

取締役 7名(取締役会長及び社外取締役は支給対象外)に対して 79百万円

(3) 加算報酬(2018年度に引当金として計上した額)

取締役 7名(取締役会長及び社外取締役は支給対象外)に対して 186百万円

(4) 賞与

2018年度末における取締役 7名(取締役会長及び社外取締役は支給対象外)に対して 340百万円

(5) 株式報酬型ストックオプション(2018年度費用計上額)

取締役 7名(取締役会長及び社外取締役は支給対象外)に対して 198百万円

3. 上記の報酬のほか、退任した役員に対して役員年金を支給しており、2018年度の支給総額は以下のとおりです。

なお、役員年金制度を含む退任慰労金制度は、2006年度定時株主総会終了時をもって廃止しています。

取締役 77名(社外取締役は支給対象外)に対して 132百万円

監査役 7名(社外監査役は支給対象外)に対して 6百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無 あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

■ 取締役及び監査役の報酬の決定方針等

三菱商事では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経

営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。

当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。

〇 報酬水準の考え方

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当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた報酬水準とする。また、当社が目指す業績水準を踏まえ、経営層の報酬と

して、業績の達成状況等に応じて、グローバルベースで競争力を有する報酬水準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長

意欲を喚起し、組織の活力向上を図る。

○ 報酬構成の考え方

業務執行を担う取締役の報酬については、業績との連動を強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な企業価値に連動する報酬を

採用することや、現金報酬のほか、株主価値との連動性をより強化した株式報酬(株価条件付)を設けることで、より中長期的な企

業価値向上を意識づける報酬構成とする。

経営の監督機能を担う取締役会長及び社外取締役、並びに監査を担う監査役については、それぞれ適切にその役割を担うため、独立

性を確保する必要があることから、固定の月例報酬のみを支給し、業績により変動する報酬は支給しない。

○ 報酬ガバナンスについて

役員報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性、その運用状況等については、取締役会の諮問機関であり、社外役員が過半数を占め

るガバナンス・指名・報酬委員会(注)において、継続的に審議・モニタリングしていくこととする。

(注)ガバナンス・指名・報酬委員会の概要については、II 1.【取締役関係】内、「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議

長)の属性」及び「補足説明」をご参照ください。

(1)取締役及び監査役の報酬制度(2019年度以降)

a. 業務執行を担う(執行役員兼務)取締役

業務執行を担う(執行役員兼務)取締役の報酬の内容は以下のとおりです。

・基本報酬:役位に応じて決定した額を、毎月支給しています。

・積立型退任時報酬:職務執行の対価として、毎年基本報酬の一定割合の金額を積み立てており、役員の退任時に累計額を算出し、

支給額を取締役会で決定の上、支給しています。役員の在任中の職務に関し、当社と役員との間の委任契約等に反する重大な違反

があった場合等には、取締役会決議にて、積立額の累計額から減額又は不支給とすることが可能です。

・加算報酬:業務執行を担う取締役に対して、毎年、取締役会から委任を受けた社長が、当該事業年度の各役員の業績評価を行い、

その結果を反映して、個人別支給額を決定の上、支給しています。社長自身の業績評価は、ガバナンス・指名・報酬委員会の下部

機関であり、同委員会の委員長である取締役会長及び委員である社外取締役をメンバーとする社長業績評価委員会において決定し

ています。なお、社長の業績評価の際の主な評価項目は、経営戦略の進捗状況、業績見通しの達成状況、その他の経営管理状況等

です。業績評価結果については、取締役会に報告しています。

・業績連動賞与(短期):ガバナンス・指名・報酬委員会で審議の上、取締役会で決議されるフォーミュラに基づき、単年度の連結当

期純利益に応じて支給額を決定しています。当該事業年度の連結当期純利益(当社の所有者に帰属するもの)が、企業価値の向上

につながる利益水準(株主資本コスト)を上回る場合には業績に連動して支給額を変動させる一方、株主資本コストを下回る場合

は、不支給とすることとしています。また、支給総額には上限を設けて運用しています。

・業績連動賞与(中長期):ガバナンス・指名・報酬委員会で審議の上、取締役会で決議されるフォーミュラに基づき、中長期の連結

当期純利益に応じて支給額を決定しています。当該事業年度以降の 3事業年度の連結当期純利益(当社の所有者に帰属するもの)

の平均値が、株主資本コストの平均値を上回る場合には中長期の業績に連動して支給額を変動させる一方、株主資本コストの平均

値を下回る場合は、不支給とすることとしています。また、支給総額には上限を設けて運用しています。

・中長期株価連動型株式報酬:株主の皆様との価値共有、並びに中長期的な企業価値向上及び株価上昇に対するインセンティブ付与

の観点から、支給しています。

新株予約権は、割当から 3 年間は行使不可とし、当該 3年間を業績評価期間とします。評価期間中の当社株式成長率(当社 TSRを、

同期間中の TOPIXの成長率で除して算出する)に応じて、権利行使可能となる新株予約権の数を変動させる仕組みとしています。

また、ストックオプション行使により取得した株式を含め、在任中は株式を保有することを基本方針とし、役位に応じて定めてい

る基本報酬の 300%程度に相当する価値の株式数を超えるまでは売却を制限しています。

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b. 取締役会長、社外取締役及び監査役

執行役員を兼務しない取締役会長及び社外取締役は、経営の監督機能を、また、監査役は監査をそれぞれ適切に担うため、独立性を

確保する必要があることから、固定の月例報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。

(2)取締役及び監査役の報酬の決定方法

a. 取締役

取締役の報酬の決定方針や、報酬額(実支給額)の決定にあたっては、取締役会及びガバナンス・指名・報酬委員会における審議・

決定プロセスを経ることとしています。報酬額(実支給額)の決定に際し、加算報酬を除く、取締役の各報酬の支給総額及び個人別

支給額は、2019年 6 月 21日開催の平成 30年度定時株主総会で決議された各報酬の報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定し

ています。

業務執行を担う取締役に対して、定性評価を含む個人業績評価に基づいて支給する加算報酬については、毎年、取締役会から委任を

受けた社長が、当該事業年度の各役員の業績評価を行い、その結果を反映して、個人別支給額を決定しています。社長自身の業績評

価は、ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関であり、同委員会の委員長である取締役会長及び委員である社外取締役をメンバー

とする社長業績評価委員会において決定しています。業績評価結果については、客観性・公正性・透明性を担保する観点から、取締

役会に報告しております。

b. 監査役

監査役の報酬の総額及び個人別支給額については、2019年 6 月 21日開催の平成 30年度定時株主総会で決議された監査役報酬枠の範

囲内で、監査役の協議を経て決定しています。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役・監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、取締役室及び監査役室を設置し、職務遂行に必要な情報及び支

援を適切かつタイムリーに提供しています。

社外役員に対しては、取締役会での審議の充実を図り、モニタリング機能を更に高めるため、取締役会資料の事前配付・説明や、経営

戦略・重要案件などに関する説明会の開催など、関連情報の提供を行うほか、就任時オリエンテーション、毎年の事業投資先視察や経

営陣幹部との対話など、三菱商事の事業や戦略に対する理解を深める機会を継続的に提供しています。また、取締役会の実効性向上の

ため、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会、社長業績評価委員会を開催するほか、社外役員のみで構成される独

立社外役員会議を四半期に 1回程度開催し、三菱商事の経営やコーポレート・ガバナンスなど幅広いテーマについて、議論する機会を

設けるなど、社外役員同士の連携の深化も図っています。さらに、経営監督機能の実効性を一層高めるため、取締役・監査役が自由に

ディスカッションする場として、取締役会懇話会を随時開催しています。

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【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の指名等

氏名 役職・地位 業務内容 勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等) 社長等退任日 任期

佐々木 幹夫 特別顧問 対外活動 非常勤、報酬有 2010年 6 月 23日 2020年 6月

小島 順彦 相談役 対外活動 常勤、報酬有 2016年 3 月 31日 2022年 6月

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2

その他の事項

三菱商事の社長経験者につきましては、必要な場合に、相談役、その後特別顧問に任命できることとしており、現在、相談役 1名、特

別顧問 1名が在任しています。

相談役及び特別顧問は、いずれも取締役には就任しておりません。また、意思決定を行う経営会議へも出席しておらず、三菱商事の業

務執行には関与しておりません。各相談役・特別顧問は、主に、三菱商事あて要請のあった社外役職就任をはじめとする社会的意義の

高い対外活動に従事しています。

なお、2020年 7月以降、相談役を非常勤かつ報酬無しとします。また、今後、新たに特別顧問は任命しないことといたしました。

(注)上記表中の「社長等退任日」には、それぞれ取締役会会長退任日を記載しています。

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

三菱商事は、経営の健全性・透明性・効率性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制を次のとおり構築しています。

(コーポレート・ガバナンス体制についての模式図は、V 2.をご参照ください。)

(1)取締役会

取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役(社内)の三菱商事における豊富な業務経験と、社外

取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。

監査役設置会社である三菱商事の取締役会は、業務執行の意思決定・監督の両機能を担いますが、今後は一層、モニタリング機能の

充実を図っていきます。また、連結経営の深化に伴い、連結ベースでの戦略・経営状況のモニタリングも強化していきます。具体的

には、①重要案件の絞込みによる全社戦略・重要事項の審議の拡充、②部門・グループ経営、事業投資先に対するモニタリング機能

の高度化を推進することで、三菱商事の持続的成長を支えていきます。

2018年度は、計 13回(定例:11回、臨時:2回)取締役会を開催し、岡取締役、大宮元取締役を除く全取締役及び監査役が、在任中

に開催された取締役会全てに出席しております(岡取締役:12/13回出席、大宮元取締役:11/13回出席)。

取締役会の構成と取締役候補者の選任方針・手続は、取締役会の諮問機関であるガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会

で次のとおり決定しています。

a. 取締役会の構成・取締役候補者の選任方針

広範な分野で多角的な事業を行う当社の適切な意思決定・経営監督の実現を図るため、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、

高度な専門性を有する者を複数選任しています。

具体的な取締役候補者の選任方針は、取締役(社内)として、取締役会議長を務める取締役会長、業務執行の最高責任者である社長

のほか、全社経営を担う執行役員・コーポレートを担当する執行役員などの中から選任しています。また、社外取締役は、企業経営

者などの実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者か

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ら複数選任しています。

原則として、取締役会は審議を行うにあたり適切な規模とし、そのうち社外取締役が 3分の 1 以上を占める構成としています。

b. 取締役候補者の選任手続

上記の方針を踏まえ、社長が取締役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・指名・報酬委員会による審議を経て、取締役会で決議の

上、株主総会に付議することとしています。

c. 取締役会での審議内容等

取締役会は、三菱商事の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促すため、経営戦略等の経営上の重要事項を審議するとともに、

部門・グループの業務執行報告等を通じた業務執行の監督を行っています。また、法令及び定款の規定に基づき取締役会の決議を要

する事項については、経済的側面だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点も重要視し、総合的に審議・決定していま

す。なお、投融資案件については、信用リスク、市場リスク、事業投資リスク等、様々なリスクの類型別に三菱商事の会社体力・投

資規模に応じた金額基準(総資産の 1%を上回らない金額で、リスクの性質に応じ個別に設定)を定め、この金額基準を超える案件に

ついては取締役会にて審議・決定しています。

これらの取締役会決議事項を除く業務執行は、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会が定める業務分担に従い執行役員に委ねる

こととし、業務執行の最高責任者として社長を、経営意思決定機関として社長室会(月 2回程度開催)を置き業務を執行していま

す。

また、取締役会では、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、内部統制システムを構

築し、毎年その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

※「内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)」(会社法第 362 条第 4 項第 6 号)については、三菱商事ホームページ

(https://www.mitsubishicorp.com/)に掲載しています。

※社長室会には、複数の下部委員会を設置しています。下部委員会の ESG関連の活動については、ESGデータブックに記載していま

す。(https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/library/esg/)

社外取締役の状況については、II 1. 【独立役員関係】をご参照ください。

(2)取締役会の実効性評価

取締役会の実効性評価については、I 1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】m. 補充原則 4-11-3「取締役会の実

効性評価」をご参照ください。

(3)取締役会の諮問機関

a. ガバナンス・指名・報酬委員会

ガバナンス・指名・報酬委員会については、II 1.【取締役関係】内、「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」

及び「補足説明」をご参照ください。

b. 国際諮問委員会

2001年に設置して以降、毎年 1回開催しています。各委員からは、三菱商事を取り巻く、国際情勢、各地域の地政学に関する分析や

留意点などについて、それぞれの専門的見地からの報告・提言がなされ、当社の経営幹部も交えた活発な意見交換を行っており、当

社の経営に活かされています。

<主な討議テーマ>

・自由貿易の今後

・世界経済成長への脅威

・新興国のポテンシャル

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<委員の構成>(※は委員長)(2018年度開催時)

海外委員(6 名)

リチャード・アーミテージ大使 元米国国務副長官(米国)

ジョセフ・S・ナイ ハーバード大学特別功労教授(米国)

ラタン・N・タタ タタ・トラスツ会長(インド)

ジョージ・ヤオ ケリー・ロジスティクス会長(シンガポール)

ナイル・フィッツジェラルド・KBE ユニリーバ元会長(アイルランド)

ハイメ・アウグスト・ゾーベル・デ・アヤラⅡ アヤラコーポレーション会長 CEO(フィリピン)

国内委員(5 名)

小林 健※ 取締役会長

垣内 威彦 取締役 社長

西浦 完司 取締役 常務執行役員

齋木 昭隆 社外取締役

立岡 恒良 社外取締役

(4)監査役会

監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程などに基づき、取締役の意思決定の過程や経営執行状況の監査を行う監査役全員で構成

されています。監査役(社内)は三菱商事における豊富な業務経験に基づく視点から、社外監査役は専門分野における様々な経験と

中立的・客観的な視点から、それぞれ監査を行うことによって経営の健全性を確保しています。また、監査役会では、法定事項等を

決議するとともに各監査役が監査活動の状況を報告・共有しています。

監査役会の構成と監査役候補者の選任方針・手続は、取締役会の諮問機関であるガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会

で次のとおり決定しています。

a. 監査役会の構成・監査役候補者の選任方針

監査を通じて会社の健全な経営発展と社会的信頼の向上を実現するため、社内及び社外から、監査に必要となる豊富な経験と高度な

専門性を有する者を複数選任しています。

具体的な監査役候補者の選任方針は、監査役(社内)として、全社経営や財務・会計・リスク管理その他の知識・経験を持つ者から

選任しています。また、社外監査役として、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任しています。

原則として、監査役の総数は 5名とし、そのうち社外監査役が過半数を占める構成としています。

b. 監査役候補者の選任手続

上記の方針を踏まえ、社長が常勤監査役と協議の上、監査役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・指名・報酬委員会による審議を

経て、監査役会の同意を得た後、取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。

社外監査役の状況については、II 1.【独立役員関係】をご参照ください。

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(5)監査役監査、内部監査、会計監査の状況

監査役監査、内部監査及び会計監査の状況については、II 1.【監査役関係】内、「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」を

ご参照ください。

(6)責任限定契約の内容の概要

三菱商事は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)である小林健、西山昭彦、岡俊子、齋木昭隆、立岡恒良、宮永俊一の各

氏及び監査役である内野州馬、平野肇、國廣正、西川郁生、高山靖子の各氏との間に、会社法第 423条第 1 項に定める賠償責任を限

定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第 425条第 1項に定める最低責任限度額となります。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

三菱商事は、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題と

しており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や社外役員・社外委員を過半数とする

取締役会の諮問機関の設置などにより、経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速

化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。コーポレート・ガバナンスのあり方、

体制については、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会で審議しており、取締役会でもその結果のフィードバッ

クに基づき、現状の体制における実効性を確認しています。

なお、実効性の確認結果は、I 1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】m. 補充原則 4-11-3「取締役会の実効性評

価」に記載のとおりですが、監査役制度を基礎として、ガバナンス・指名・報酬委員会を活用したハイブリッドモデルのガバナンス

体制が適切に機能していると評価されており、今後も更なる実効性向上のための施策に取り組んでいきます。

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Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

該当 補足説明

株主総会招集通知の早期発送 ○ 定時株主総会開催日の 3週間前を目安に発送しています。

集中日を回避した株主総会の設定 ○ 集中日以外に設定しています。

電磁的方法による議決権の行使 ○ 2004年から導入しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参

加その他機関投資家の議決権行使環境向

上に向けた取組み ○ 議決権電子行使プラットフォームに 2007年から参加しています。

招集通知(要約)の英文での提供 ○ 株主総会招集通知の英訳版を作成しています。

その他 ○

株主総会招集通知は、株主の皆様への発送に先立ち、ご参考情報として三菱商事

ホームページ上に掲載しています。

2.IR に関する活動状況

該当 補足説明

代表者自身

による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公

表 ○

「情報開示規程」を社内規程として定め、社内に周知徹底してい

ます。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 ○ 定期的に実施しています。2018年度は、東京、大阪を含む国内主

要都市にて個人投資家説明会を実施しました。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説

明会を開催 ○

定期的に実施しています。四半期決算ごとに決算説明会を開催し

ていることに加え、社長・CFO・営業グループ主催によるスモール

ミーティングも実施しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 ○

定期的に実施しています。年に 10 回以上の海外 IR ツアー、海外

投資家スモールミーティングという形で、欧米、アジアの機関投

資家の対話を実施しています。

あり

IR 資料のホームページ掲載 ○

ホ-ムページの IR 投資家情報

(https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/)に、投資家の皆様の参考

になる各種情報を掲載しています。

IR に関する部署(担当者)の設置 ○ IR 部を設置して、専従スタッフが IR 活動を行っています。IR 担

当役員はコーポレート担当役員(CFO)が務めています。

3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

該当 補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立

場の尊重について規定 ○

企業理念にかかる三菱商事の規程(『三綱領』(社是)、「企業行動指針」、「役職員

行動規範」等)において、社会全般との関わりを規定しており、株主の皆様やお

客様をはじめとするすべてのステークホルダーに評価され、社会に貢献する企

業を目指しています。

環境保全活動、CSR活動等の実施 ○

<事業を通じたサステナビリティ取組>

三菱商事は、企業理念である『三綱領』に基づき、経済価値、社会価値、環境価

値の同時実現に取り組み、社会に役立つ事業価値を追求しています。積極的な価

値創出を目指し、持続可能な成長を追求するための経営上の重要な課題として

「サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)※」を特定し、事業を通じて積

極的に三価値同時実現を推進しています。

※サステナビリティ重要課題

・低炭素社会への移行

・持続可能な調達・供給の実現

・地域課題への対応と解決策の提供

・次世代ビジネスを通じた社会課題の解決

・自然環境の保全

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・地域・コミュニティーとの共生

・魅力ある職場の実現

<社会貢献>

「インクルーシブ社会の実現」「次世代を育てる・自立させる」「環境の保全」と

いうことをテーマに、福祉、教育、文化・芸術といった様々な分野で、「社員参

加」と「継続性」を重視した社会貢献活動を積極的に推進しています。

また、東日本大震災の復興支援活動においては、「三菱商事復興支援財団」を設

立し、被災した地域の状況やニーズに合わせ学生支援奨学金や産業復興・雇用創

出支援等を実施するとともに、福島における果樹農業の 6 次化支援に取り組ん

でいます。

<サステナビリティ取組及び社会貢献の推進体制>

コーポレート担当役員(サステナビリティ・CSR)を委員長とし、その他全コー

ポレート担当役員、全営業グループ CEO、経営企画部長をメンバーとする「サ

ステナビリティ・CSR委員会」において、サステナビリティ関連の取組及び CSR

活動の基本方針や重要課題などにつき討議し、都度これらを社長室会及び取締

役会に付議・報告しています。また、当社の取組を社外の観点から確認し、提案

頂くことを目的に、担当役員の諮問機関として、有識者 8 名をメンバーとする

「サステナビリティアドバイザリーコミッティー」を設置し、三菱商事グループ

のサステナビリティ活動に対するアドバイスを受けています。

ステークホルダーに対する情報提供に係

る方針等の策定 ○ 「情報開示規程」を社内規程として定め、社内に周知徹底しています。

その他

三菱商事グループには、性別や国籍の違いだけでなく、さまざまなライフスタイ

ル、多様な価値観を持つ社員が在籍しています。事業の多様化、グローバル化が

急速に進む中、三菱商事グループがこれからも継続的企業価値を創出するには、

多様な人材が価値観を共有し、切磋琢磨しながら成長していくことが不可欠で

す。

三菱商事グループにおけるダイバーシティ・マネジメントの意義は、「経営環境

の変化に対応できる、柔軟で強い組織をつくること」にあると考えています。

この考えの下、2014年 10 月 1 日付で「女性活躍・ダイバーシティ室」を設置

し、育児や介護をしながら働く社員に対する両立支援策のさらなる拡充や、海外

拠点の外国籍人材の活躍促進策などの検討を進め、多様な人材が、各々の強みを

最大限に発揮し、活き活きと働き続けられるよう、職場環境の一層の整備に向け

取り組んでいます。

女性のキャリア形成と継続のために、既に、育児休暇からのスムーズな復帰をサ

ポートするための託児所の確保、育児・介護と仕事を両立するための柔軟な勤務

時間の設定、配偶者転勤に伴う退職時の再雇用制度等を導入していますが、女性

が更に活躍できる環境の整備を行うため、採用比率、女性キャリアサポート、管

理職比率、男性の育児関連制度利用、風土改革に関する「行動計画」を策定しま

した(計画期間:2016年 4 月 1日~2021年 3月 31日)。

この計画に取り組むほか、三菱商事グループ全体の女性の活躍推進にも取り組

んでいきます。

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Ⅳ 内部統制システム等に関する事項

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

■内部統制システム

三菱商事は、子会社を含めた三菱商事グループ全体として、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向

上を図るため、2019年 5 月 9日の取締役会において、内部統制システム構築に係る基本方針を以下のとおり決議し、その運用状況を

確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

<内部統制システム構築に係る基本方針>

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ. コンプライアンスに関する体制

役職員の行動規範、全社横断的な管理体制、予防・是正・改善措置、内部通報制度等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、

また子会社においても同様の体制整備を促進することで、三菱商事グループでのコンプライアンス体制を実現する。

ロ. 財務報告に関する体制

会計組織単位ごとの責任者の設置、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成手続等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図

り、三菱商事グループにおける財務情報の適正かつ適時な開示を確保する。

ハ. 監査、モニタリングに関する体制

内部監査の体制・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、各組織・子会社の職務遂行を客観的に点検・評価し改善す

る。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

職務遂行における情報の管理責任者や方法などを社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、情報の作成・処理・保存等を適切に

行う。

c. リスク管理に関する規程その他の体制

リスクの類型、類型ごとの管理責任者や方法、体制などを社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社でも事業内容

や規模に応じて必要なリスク管理体制の整備を促進することにより、職務遂行に伴うリスクを三菱商事グループとして適切にコントロ

ールする。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 社長は、三菱商事グループとしての経営方針・目標を設定し、達成に向けた経営計画を策定の上、その実行を通じて効率的な職務

の執行を図る。

ロ. 組織編成・職務分掌・人事配置・権限に関する基準・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社でも

事業内容や規模に応じて同様の社内規程等の整備を促進することにより、効率性を確保する。

e. 三菱商事グループにおける業務の適正を確保するための体制

三菱商事グループにおける業務の適正を確保するため、三菱商事グループとしての基本方針を策定するとともに、子会社ごとに管理責

任者、管理上の重要事項、管理手法、株主権の行使等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図る。また、その管理責任者は、子

会社の取締役等の職務の執行に関する状況等につき、親会社として必要な報告を受け、子会社の定量・定性的な状況・課題を把握する。

f. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務執行を補助する監査役会直属の組織を設置し、他部署を兼務せず専ら監査役の職務補助業務を行う使用人を配置する。ま

た、当該使用人の評価・異動等の人事に際しては、事前に監査役の意見を徴し、その意見を尊重する。

g. 監査役への報告に関する体制

イ. 監査役は取締役会及び重要な経営会議に出席し、意見を表明する。

ロ. 著しい損害の発生のおそれがある場合の監査役あて報告の責任者・基準・方法等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図る。

ハ. 監査役が子会社に関する報告を求めた場合に各子会社の管理責任者又は役職員から報告を行う体制、及び子会社の重大なコンプラ

イアンス事案を含む重要な事案を監査役あてに報告するなどの体制構築を促進する。

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二. 監査役への報告を理由として役職員を不利に取り扱うことを禁止し、その旨を子会社にも周知の上運用の徹底を図る。

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ. 監査役は、社内関係部局・会計監査人等との意思疎通を図り、情報の収集や調査を行い、関係部局はこれに協力する。

ロ. 監査役の職務の執行に必要な費用は、会社が負担する。

■危機管理/事業継続計画(BCP)

三菱商事は、「危機管理基本規程」及び「事業継続マネジメント基本規程」を定め、社員の安全・生命や収益・資産及び事業継続に影

響を与えうる自然災害や事故、テロ、新型インフルエンザなどの感染症などの各種リスクに対しては、(1)社員の安全と生命の確保

を第一とすること、(2)重要業務・事業の遂行、継続及び早期復旧を図ること、(3)地域社会の人命救助・災害復旧に協力するこ

と、を基本方針として対応することとしています。また、この方針に基づき、危機管理体制の構築や初動対応・事業継続計画

(BCP)の策定等、必要な対策を講じています。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

三菱商事は、従来から「反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与を一切行わない」ことを基本方針とし、1998年 3 月制定の

「不正な利益供与の禁止に関する基準」及び 2000年 9 月制定の「役職員行動規範」の中で、同方針を明文化しています。

また、毎年全役職員から、「役職員行動規範」について誓約書を取得する等、周知徹底を図っています。

社内には、専任部局を設置し、平素より外部の専門機関と密接な連携関係を構築すると共に、契約書等への暴力団排除条項の導入促

進を通じて、不測の事態に速やかに対応できる体制を整備しています。

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Ⅴ その他

1.買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

■内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制

以下に記載の模式図をご参照ください。

■情報開示体制の概要

三菱商事は企業理念『三綱領』の下、法令や規則に基づき行う情報開示を、以下のとおり実施しています。

a. 開示情報の種類

三菱商事では、東京証券取引所(以下、東証)から適時開示が求められている発生事実や決定事実(以下、適時開示情報)、金融商品

取引法及び会社法に基づき法定開示の一環で開示する情報(有価証券報告書等)及びそれに類する情報(統合報告書等)を、法令や

規則に基づき開示する「重要な情報」とし、以下開示原則を遵守して情報を開示しています。

b. 「重要な情報」の開示の基本原則

三菱商事が「重要な情報」を開示するに当たっては、以下の 5点を基本原則としています。

・透明性:内容の如何に関わらず、事実に即して情報を開示すること。

・適時性:情報の開示は、開示すべき事実が発生した後、適時かつ遅滞なく行うこと。

・公正性:様々なステークホルダーに対し、情報が公正に伝播されるよう努めること。

・継続性:情報開示の内容について、継続性を持たせること。

・機密性:会社として公式に開示を行うまで、社外の第三者に情報を漏洩しないこと。

c. 「重要な情報」の開示の体制

上記の「重要な情報」の開示に係わる社内の体制を次のとおりとしています。

(a) 適時開示情報の開示体制

三菱商事はコーポレート担当役員(広報)を適時開示の責任者とし、同役員は、広報部長を実務責任者である「情報取扱責任者」に

指名しています。広報部は、全社の適時開示関連窓口として、社内の各組織に適時開示の重要性について周知に努める一方、社内の

各組織は、自己の組織における発生事実、決定事実のうち投資者の投資判断に重要な影響を与えると考えられるものについて、広報

部に報告・相談することとしています。

報告・相談のあった情報については、広報部長が適時開示要否を確認の上、必要な開示を行います。

(b) 適時開示情報以外の法令等に基づく重要な情報の開示体制

適時開示情報とは別に、法令・規則に基づき開示が要求される以下の様な「重要な情報」については、各々社内で担当役員及び主管

部局を定め、その他部局を含めて協議・検討の上、個々の法令・規則に沿った開示を行います。

ア.東証・有価証券上場規程に基づく開示(コーポレート・ガバナンス報告書)

イ.金融商品取引法に基づく開示(有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書、有価証券届出書、発行登録書及

び発行登録追補書類等)(注 1)

ウ.会社法に基づく開示(事業報告、計算書類・連結計算書類及び附属明細書)

エ.海外の証券取引所規程等に基づく開示

(注 1)金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書、四半期報告書、及び内部統制報告書については、開示委員会で開示の内容

や範囲が適正であることを審議・確認しています。同委員会は、コーポレート担当役員(CFO)を委員長とし、広報、総務、法務、

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サステナビリティ・CSRを管掌する各コーポレート担当役員及びコーポレートスタッフ部門の関係部長で構成され、審議結果を社長

に答申しています。社長は答申内容を踏まえて、有価証券報告書及び四半期報告書の内容適正性に関する確認書を東証に提出してい

ます。また、有価証券報告書及び内部統制報告書の内容については、取締役会にそれぞれ付議しており、四半期報告書の内容につい

ては、取締役会にて報告しています。

d. その他

(a)「風説の流布(注 2)」への対応

市場での風説に対する問合せには、原則として三菱商事はコメントを行いません。但し、放置した場合に三菱商事に重大な影響があ

り得ると判断される場合には、適切な対応を取ることとします。

(注 2)金融商品取引法 158条では有価証券の募集・売出・売買その他の取引のため、または有価証券の相場変動を図る目的で、市場

に風説を流布することを禁じています。

(b) 「沈黙期間(注 3)」の設定

三菱商事は通期、四半期の業績公表直前の 3週間は、業績見通し関連のコメントを一切行ないません。ただし、東証の適時開示規則

や臨時報告書に関する開示を行うべき重要事実が発生した場合は、この限りではありません。

(注 3)沈黙期間は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保することを目的として定めています。沈黙期間中は、決算に関する質問へ

の回答やコメントを差し控えますが、沈黙期間中に三菱商事が公表した業績予想を大きく外れるような事象が発生した場合には、適

宜当該情報開示を行います。また、沈黙期間中であっても、すでに公表されている情報に関する質問への対応は行えるものとしてい

ます。

(c) 選択的開示の禁止

選択的開示とは、重要性のある非公開情報を一般公開に先立ち特定の人物あるいは集団に開示することを指し、三菱商事は一定の守

秘義務契約により情報の秘匿性が担保されている場合を除き、選択的開示を禁止しています。

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