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1 ○給油取扱所の運用基準 (平成3年3月26日消防長訓(危)第6号) 最近改正 平成 28 年9月 13 日消防長訓(規)第 18 号 給油取扱所の運用基準を次のように制定する。 給油取扱所の運用基準 第1 屋外給油取扱所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第 306 号。以下「政令」 という。)第17条第1項関係) 1 給油空地(第2号関係) (1) 給油空地は、固定給油設備の配置、給油を受ける自動車等(以下この項において 「自動車等」という。)の大きさ、車両の動線等を考慮したうえ、間口10メートル以 上、奥行6メートル以上の長方形が内在するように設けること(図1参照) 図1 (2) 2以上の道路に面する給油空地にあっては、道路幅員、交通量、周囲の状況等を勘 案し、自動車等が主として出入りする側を間口とすること (3) 道路に面する側の自動車等の出入口の幅は、連続して10メートル以上とすること。 ただし、ガードレール、歩道等が設けられているため当該出入口を分割する必要があ る場合には、ガードレールの開放、歩道の切り下げ等を行うことにより、幅5メート ル以上の出入口を2箇所以上設ける場合に限り、政令第23条の規定を適用し、認めて 差し支えない。 (4) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第 24条の14第2号に定める「安全かつ円滑に通行することができる広さ」とは、自動車 等の動線を包含するとともに、当該自動車等がすれ違う際に車両相互間に十分な間 隔を確保することができる広さをいうこと (5) 規則第24条の14第3号に定める「安全かつ円滑に給油を受けることができる広さ」

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○給油取扱所の運用基準

(平成3年3月26日消防長訓(危)第6号)

最近改正 平成 28年9月 13日消防長訓(規)第 18号

給油取扱所の運用基準を次のように制定する。

給油取扱所の運用基準

第1 屋外給油取扱所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第 306号。以下「政令」

という。)第17条第1項関係)

1 給油空地(第2号関係)

(1) 給油空地は、固定給油設備の配置、給油を受ける自動車等(以下この項において

「自動車等」という。)の大きさ、車両の動線等を考慮したうえ、間口10メートル以

上、奥行6メートル以上の長方形が内在するように設けること(図1参照)

図1

(2) 2以上の道路に面する給油空地にあっては、道路幅員、交通量、周囲の状況等を勘

案し、自動車等が主として出入りする側を間口とすること

(3) 道路に面する側の自動車等の出入口の幅は、連続して10メートル以上とすること。

ただし、ガードレール、歩道等が設けられているため当該出入口を分割する必要があ

る場合には、ガードレールの開放、歩道の切り下げ等を行うことにより、幅5メート

ル以上の出入口を2箇所以上設ける場合に限り、政令第23条の規定を適用し、認めて

差し支えない。

(4) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第

24条の14第2号に定める「安全かつ円滑に通行することができる広さ」とは、自動車

等の動線を包含するとともに、当該自動車等がすれ違う際に車両相互間に十分な間

隔を確保することができる広さをいうこと

(5) 規則第24条の14第3号に定める「安全かつ円滑に給油を受けることができる広さ」

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とは、自動車等を包含することができるとともに、当該自動車等の周囲に給油作業等

に必要と考えられる十分な空間を確保することができる広さをいうこと

(6) 給油空地には、固定給油設備及び混合燃料油調合器以外の設備は設けないこと

2 注油空地(第3号関係)

(1) 注油空地は、固定注油設備の配置、容器の置き場所、注油を受けるためのタンクを

固定した車両(移動タンク貯蔵所及び指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う

タンクを固定した車両(以下「移動タンク貯蔵所等」という。))の停車位置を考慮し

て確保すること

(2) 注油空地の出入口は、道路に面する必要はないこと

(3) 規則第24条の15第1号に定める「安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ」と

は、容器を包含することができるとともに、当該容器の周囲に詰め替え作業等に必要

と考えられる十分な空間を確保することができる広さをいうこと。なお、容器を置く

ための台等を設ける場合にあっては、当該台等も包含すること

(4) 規則第24条の15第2号に定める「安全かつ円滑に注入することができる広さ」と

は、移動タンク貯蔵所等を包含することができるとともに、当該移動タンク貯蔵所等

の周囲に注入作業等に必要と考えられる十分な空間を確保することができる広さを

いうこと

3 給油空地及び注油空地(以下「給油空地等」という。)の舗装(第4号関係)

規則第24条の16第3号に定める「耐火性」とは、日本工業規格A1321「建築物の内装

材料及び工法の難燃性試験方法」に定める難燃2級以上の難燃性をいうこと

4 滞留及び流出防止措置(第5号関係)

(1) 可燃性蒸気の滞留防止措置

ア 給油空地等から当該空地に近い道路側へ可燃性蒸気が排出されること

イ 可燃性蒸気の滞留防止措置は、排出設備等の設備を設けてこれを運転すること

によるのではなく、給油空地等の地盤面を周囲より高くし、かつ、傾斜を付ける等、

給油取扱所の構造による措置とすること

ウ 給油取扱所の周囲の道路のかさ上げ等により、給油空地等の地盤面を周囲より

高くすることが困難となった場合に、次により、高低差を埋めるための盛り上げを

行うことは、可燃性蒸気の滞留防止措置の一例として考えられること(図2参照)

(ア) 給油空地等の地盤面と道路境界部分との高低差が60センチメートル以下であ

ること

(イ) 盛り上げ部分が、固定給油設備の基礎(以下「アイランド」という。)の道路

に面する側から2メートル以上離れていること

(ウ) 盛り上げの勾配が5分の2以下であること

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図2

(2) 漏れた危険物の滞留防止措置

給油空地等の地盤面を周囲より高くし、かつ、傾斜を付ける措置は、漏れた危険物

の滞留防止措置の一例として考えられること

(3) 危険物の流出防止措置

ア 規則第24条の17第2号に定める「火災予防上安全な場所」とは、給油空地等、注

入口の周囲及び附随設備が設置されている場所以外の部分で、車両や人の出入り

及び避難に支障とならない部分をいうこと

イ 次の(ア)から(ウ)により、排水溝及び危険物と雨水等を分離し雨水等のみを排出

する装置(以下「油分離装置」という。)を設けることは、危険物の流出防止措置

の一例として考えられること。この場合において、排水溝及び油分離装置は、給油

空地と注油空地のものを兼用することができること

(ア) 排水溝は、塀又は建築物のない側にはすべて設けること

(イ) 排水溝は、幅を10センチメートル、深さを5センチメートル以上とし、有効に

排水できる構造とすること

(ウ) 油分離装置は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和

49年自治省告示第99号。以下「告示」という。)第4条の51で定める数量の危険

物が漏れた場合に、当該危険物を収容することができる大きさであること

図3 油分離装置(危険物と水との比重差を利用したもの)の構造例

勾配

5分の2以下

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ウ 水に溶ける危険物を収容する貯留設備にあっては、降雨等により収容された危

険物が流出しない性能を有する必要があり、当該性能を有するための措置として

は、次のような方法があること。なお、危険物と水との比重差を利用した油分離装

置を設けることのみでは当該性能を有しているとは考えられないこと

(ア) 貯留設備に降雨等の水が流入しない構造とする方法

(イ) 降雨等の水についても収容することができる容量の貯留設備を設ける方法

5 専用タンク等(第7号―第9号関係)

(1) 給油取扱所の専用タンクから給油取扱所の敷地外への送油は認められないこと

(2) 中仕切を設けた専用タンクにおいて、ガソリン、軽油又は灯油と廃油とを同時に取

り扱うことは認められないこと

(3) 潤滑油の地下貯蔵タンクは、認められないこと

(4) 専用タンクの注入口は、事務所等の出入口付近、給油又は灯油若しくは軽油の詰替

えのための作業場の用に供する建築物の自動車等の出入口の付近、その他火災予防

上支障となる場所に設けないこと

(5) 地下専用タンクの注入口には、油種の表示を行うこと

(6) 「廃油タンク等」には、給湯用ボイラー、冷暖房用ボイラー、自家発電設備等(以

下「ボイラー等」という。)に直接接続するタンクが含まれること

(7) 簡易タンクにおいて取り扱う同一品質の危険物には、消防法(昭和23年法律第 186

号。以下「法」という。)別表の品名が同じであっても品質の異なるものは含まない

こと。例えば、オクタン価の異なるガソリンは同一品質の危険物と考えないこと

(8) 簡易タンクにおいて危険物を取り扱う場合、給油取扱所の敷地が防火地域又は準

防火地域と指定されていない地域とにわたる場合は、全部を防火地域又は準防火地

域として取り扱うこと。その後、地域指定が変更された場合は、変更後の地域に基づ

き規制すること

(9) 固定注油設備に簡易タンクを接続することについては、次のアからオに適合して

いる場合に限り、政令第 23条の規定を適用し、認めて差し支えないこと

ア 屋外給油取扱所(政令第 17条第3項第1号から第3号までの規定による給油取

扱所を除く。)であること

イ 防火地域及び準防火地域以外の地域であること

レギュラー

ガソリン

ハイオク

ガソリン ガソリン ガソリン ガソリン

レギュラー レギュラー ハイオク 軽 油

認められる例 認められない例

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ウ 固定給油設備及び固定注油設備(以下「固定給油設備等」という。)に接続する

簡易タンクが、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個までであるこ

エ 簡易タンクの容量は 600リットル以下であること

オ 簡易タンクの構造及び設備は、政令第 14条第4号及び第6号から第8号までの

規定によること

(10) 油配管を屋根上に設置する場合は、原則として断熱被覆又は不燃材料(規則第10条

に定める不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた遮へい板の設置を行うなど、直射

日光からの熱による配管内の圧力の上昇を防止するための措置を行うこと。なお、断

熱被覆を行う場合は、配管に高濃度亜鉛塗料、エポキシ塗料等により防食措置を行い、

かつ、被覆外面に耐候性防水テープ等による防水措置を行うこと

(11) 油配管をキャノピーの天井又は柱内部に設置する場合は、有効に点検できる点検

口を適当な位置に設置すること

6 固定給油設備等の構造等(第10号関係)

(1) 固定給油設備等の内部のポンプ吐出配管部には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用

圧力を超えて上昇した場合に配管内の圧力を自動的に降下させる装置を設けること。

ただし、固定給油設備等の外部の配管部に配管内の圧力上昇時に危険物を自動的に

地下タンク等に戻すことのできる装置を設ける場合にあっては、この限りでない。

(2) 規則第25条の2第1号ホに定める「ポンプ機器の運転を停止する措置」には、ホー

ス機器に取り付けられた姿勢検知装置がホース機器の傾きを検知した場合にポンプ

機器の回路を遮断する方法等があること。なお、ホース機器が給油取扱所の建築物の

屋根に固定されている等、転倒するおそれのないものである場合には、当該措置は必

要ないものであること

(3) 規則第25条の2第2号ハに規定する「漏れを防止する措置」とは、過度の引張力が

加わった時に離脱する安全継手又は給油若しくは注油を自動的に停止する装置を設

ける等の措置を講じたものをいうこと。この場合、安全継手は2,000ニュートン以下

の荷重によって離脱するものであること

(4) 規則第25条の2第2号ニに規定する「給油ホース等が地盤面に接触しない構造」に

は、ホース取出口を高い位置に取り付ける構造、ホースをバネで上部に上げる構造、

給油ホース等が地盤面に接触すると考えられる部分にゴム製、プラスチック製等の

リング、カバーが取り付けられた構造、又はプラスチックで被覆された給油ホース等

が設けられている構造等があること

(5) 給油ホース等の長さの測定は、図4の例によること

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図4 ホース測定図

(6) 規則第25条の2第2号ヘに定める「危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構

造」には、タンク容量に相当する液面以上の危険物の過剰な注入を自動的に停止でき

る構造のもの、1回の連続した注入量が設定量(タンク容量から注入開始時における

危険物の残量を減じた量以下の量であって、2,000リットルを超えない量)以下に制

限される構造のもの等、注入時の危険物のあふれを防止する機能を有するものがあ

ること

(7) 車両に固定されたタンクに注入する場合にあっては、固定注油設備の注油ホース

の直近に、専ら車両に固定されたタンクに注入する用に供するものである旨が表示

されたものであること

(8) 規則第25条の2第2号トに規定する「危険物の供給を停止する装置」には、ホース

機器に取り付けられた姿勢検知装置がホース機器の傾きを検知した場合に、ホース

機器の配管に設けられた弁を閉鎖する装置等があること。なお、ホース機器が給油取

扱所の建築物の屋根に固定されている等転倒するおそれのないものである場合には、

当該措置は必要ないものであること

(9) 規則第25条の2第4号に定める「難燃性を有する材料」とは、不燃材料及び建築基

準法施行令(昭和25年政令第 338号。以下「建基令」という。)第1条第5号に定め

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る準不燃材料並びに日本工業規格K7201「酸素指数法による燃焼性の試験方法」によ

り試験を行い、酸素指数が26以上となる高分子材料をいうこと。ただし、油量表示部

等機能上透視性を必要とする必要最小限度のものについては、この限りでない。

(10) 給油ホース等及び給油ホース等の先端ノズル部に蓄積される静電気を有効に除去

するため、先端に設ける弁から固定給油設備等の本体の外部接地工事端子までの抵抗

値は、1,000オーム未満であること

(11) 規則第 25条の2第5号に定める「可燃性蒸気が流入しない構造」とは、別記1の

「可燃性蒸気流入防止構造等の基準」によること

(12) 危険物保安技術協会の型式試験確認済証の交付を受けたものは、規則第25条の2

の基準に適合しているものとすること

7 品目の表示(第11号関係)

(1) 規則第25条の3第1号に定める「直近の位置」とは、固定給油設備等本体(懸垂式

のものにあっては、給油ホース等設備の本体ケース)又は給油ホース等自体(ノズル

の部分又はノズル直近の部分)をいうこと

(2) 規則第25条の3第2号に定める「品目」とは、ガソリン、軽油、灯油等の油種名を

いうこと。ただし、レギュラー、ハイオク等及び商品名でも差し支えない。

8 固定給油設備等の離隔距離(第12号・第13号関係)

(1) 給油取扱所の周囲の塀は、建築物の開口部のない壁とはみなさないこと

(2) はめごろし窓及び換気口は、開口部に該当すること

(3) 固定給油設備等の離隔距離は、中心点までとし、懸垂式のもののうち給油ホース等

の取付部がスライドするものにあっては、そのスライドするすべての地点までの水

平距離とすること

(4) 固定注油設備は、固定給油設備のアイランドと共用することはできないこと

(5) 1の固定給油設備内に、固定注油設備用のポンプ機器を設けることはできないこ

(6) 2以上の固定給油設備相互間又は固定注油設備相互間の離隔距離の規制はないこ

(7) ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を収容するポンプ室の構造等は、次

によること

ア ポンプ室は、常時点検可能な位置に設置すること

イ ポンプ室に設置するポンプ機器の周囲には、点検、補修が可能な空間を有するこ

9 懸垂式の固定給油設備等の緊急停止装置(第15号関係)

緊急停止装置の操作部は、当該固定給油設備等の設置場所付近の事務所等の外壁等

見やすい位置に設けること

10 給油取扱所の建築物等(第16号・第17号関係)

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(1) 規則第25条の4第1項第1号に定める「作業場」には、ポンプ室、油庫及びコンプ

レッサー室が含まれること。ただし、コンプレッサー室の用途が主に点検・整備を行

うものである場合にあっては、同項第3号に定める「作業場」に含まれること

(2) 規則第25条の4第1項第1号の2に定める「事務所」には、給油取扱所の従業員が

業務のために使用する洗面所、倉庫、会議室、更衣室、休憩室、応接室等が含まれる

こと

(3) 規則第25条の4第1項第2号に定める「店舗、飲食店又は展示場」は、給油、注油

又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入りする者(以下

「給油取扱所に出入りする者」という。)を対象としたものに限られ、風俗営業に係

るもの等、給油取扱所に出入りする者以外を対象とすることが明らかなものは含ま

れないこと

(4) 規則第25条の4第1項各号に定める用途には、長距離トラックの運転手用の簡易

宿泊所、給油取扱所の従業員の寄宿舎等の用途は含まれないこと

(5) 規則第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、自動車等の出入

口に戸を設ける場合は、不燃材料で造ること

(6) 規則第25条の4第1項第5号の用途に供する部分の出入口は、給油取扱所の敷地

外から直接出入りできる位置に設けること

(7) 規則第25条の4第2項に定める「給油取扱所の係員のみが出入りするもの」には、

自動車等の点検・整備を行う作業場への給油取扱所の係員同伴での顧客の一時的な

出入りが含まれること。この場合、顧客に対して、安全上必要な注意事項を当該作業

場に掲示すること

(8) 給油取扱所には、立体駐車場、ラック式ドラム缶置場、大規模な広告物等建築物以

外の工作物の設置は認められないこと

(9) キャノピーに使用する不燃材料として、国土交通大臣の認定を受けた不燃性シー

トを用いることができること

(10) 給油又は灯油の詰替えのための作業場の上部に天井を設ける場合は、社団法人公

共建築協会が定める「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」14章4節「軽量鉄骨

天井下地」中の屋外型又はこれと同等以上の強度を有する構造とすること

(11) 階段等の出入口が事務所等の中に設けられ、可燃性蒸気の滞留を防止する措置が

講じられている場合は、地階を設けて差し支えないこと

(12) 建築物に設ける階段は、不燃材料で造ること

(13) 照明器具等をキャノピーの天井に設置する場合は、支持物により、屋根又ははりに

直接取り付けるなど、天井に当該照明器具等の荷重がかからない構造とすること

(14) 給油取扱所の建築物の壁のうち、次のア又はイの間仕切壁については、政令第23条

の規定を適用し、難燃材料(建基令第1条第6号に定める難燃材料をいう。)の使用

を認めて差し支えないこと

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ア 危険物を取り扱う部分と耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第 201 号。以下

「建基法」という。)第2条第7号に定める耐火構造をいう。以下同じ。)若しく

は不燃材料の壁又は随時開けることのできる自動閉鎖の防火設備(規則第13条の

2第1項に定める防火設備をいう。以下第1、第6及び第9において同じ。)によ

り区画された、危険物を取り扱わない部分に設ける間仕切壁

イ 危険物を取り扱わない建築物に設ける間仕切壁

(1 5 ) キャノピーへの採光等のためのガラスの使用については、次のアからエに適合し

ている場合に限り、政令第23条の規定を適用し、認めて差し支えないこと

ア 地震による振動等により容易に破損又は落下しないように、ガラス取付部が耐

震性を有していること

イ 火災時に発生する熱等により容易に破損しないよう、網入りガラス等を使用し

ていること

ウ 万一破損した場合においても、避難及び消防活動の観点から安全上支障がない

よう、飛散防止フィルム等により飛散防止措置を講じていること

エ ガラスを使用する範囲については、破損により開口が生じた場合においても、周

囲の状況から判断し、延焼防止に支障ないものであること

11 可燃性蒸気流入防止措置等(第18号関係)

(1) 固定給油設備から水平距離6メートル以内又は通気口等可燃性蒸気の発生するお

それのある設備から水平距離4メートル以内の位置にある窓は、地盤面から2メー

トルの高さまでを、それ以外の位置にある窓については、地盤面から0.6メートルの

高さまでをはめごろしとすること

(2) 出入口に自動ドアを設ける場合にあっては、随時開けることができる自動閉鎖の

ものとすること

(3) 犬走り等にスロープを設ける場合にあっては次によること

ア スロープの最下部から最上部までの高さが15センチメートル以上であること。

なお、スロープが明確でない場合にあっては、最上部からの高さの差が15センチメ

ートル以上となるところまでスロープとみなすものとすること

イ スロープは給油又は注油に支障のない位置に設けること

ウ スロープ上において給油又は注油を行わないこと

12 塀又は壁(第 19号関係)

(1) 塀又は壁の高さが2メートルであるとした場合に、告示第4条の52第2項各号に

掲げる箇所における輻射熱が同条第3項で定める式を満たすか否かにより、当該塀

又は壁の高さを2メートルを超えるものとすることが必要であるか判断すること。

ただし、塀又は壁がキャノピーと一体となっている場合を除く。

(2) 告示第4条の52第1項各号に掲げる火災は、次のとおりとして差し支えないこと

ア 告示第4条の52第1項第1号に掲げる火災にあっては、危険物の漏えい量を固

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定給油設備の最大吐出量とし、燃焼継続時間を10分間とし、給油を受ける自動車等

の給油口の直下を中心とした円を火炎の範囲とする火災

イ 告示第4条の52第1項第2号に掲げる火災にあっては、危険物の漏えい量を固

定注油設備の最大吐出量とし、燃焼継続時間を10分間とし、容器に詰め替えるため

の固定注油設備の場合には容器を置く場所を中心とした円を火炎の範囲とし、車

両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備の場合には移動タンク貯蔵

所等の停車場所の中央を中心とする円を火炎の範囲とする火災

ウ 告示第4条の52第1項第3号に掲げる火災にあっては、危険物の漏えい量を荷

卸しを行う移動タンク貯蔵所の一のタンク室からの荷卸し速度とし、燃焼継続時

間を当該タンク室の荷卸しに要する時間として、各タンク室について計算し、当該

移動タンク貯蔵所の荷卸しに使用する吐出口の反対側の吐出口を外周とした円を

火炎の範囲とする火災

(3) 塀又は壁の高さの算出にあたっては、漏えいした危険物のプール火災を想定して、

輻射熱は燃焼開始から一定であると仮定し、「石油コンビナートの防災アセスメント

指針」(消防庁特殊災害室)参考資料2 災害現象解析モデルの一例 4.火災・爆

発モデルに掲げる方法により算出して差し支えないこと

(4) 告示第4条の52第2項第1号に掲げる箇所における輻射熱の算出にあたって、塀

に開口部が設けられている場合にあっては、当該塀の上部からの輻射熱と当該開口

部を通過する輻射熱とを合わせたものが、告示第4条の52第3項で定める式を満た

すこと

(5) 告示第4条の52第2項第2号に掲げる箇所における輻射熱の算出にあたっては、

防火設備に用いる網入りガラス等が有する輻射熱を低減する性能を考慮することが

できること

(6) 給油取扱所の事務所等の敷地境界線側の壁の開口部に設けられた防火設備につい

ては、当該防火設備の表面における輻射熱を算出する必要はないこと

(7) 塀又は壁とキャノピーとの水平距離が1メートル以内となる場合は、当該塀又は

壁とキャノピーとを一体とすること。ただし、周囲の状況等から判断して、火災予防

上支障がないと認められる場合にあってはこの限りでない。

(8) 塀又は壁への配管類の貫通は、認められないこと。ただし、次に定める部分におい

て、当該塀又は壁と配管との隙間をモルタルその他の不燃材料により埋め戻しを行

った場合については、この限りでない。

ア キャノピーと一体化されていない塀又は壁であって、政令第17条第1項第19号

の規定により必要とされる高さ以上となる部分

イ 給油取扱所の事務所等の敷地境界線側の壁の高さ2メートル以上の部分

13 ポンプ室等(第20号関係)

(1) 「ポンプ室その他危険物を取り扱う室」とは、油庫のほか危険物を取り扱う整備室、

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11

リフト室その他の室で、床及び壁で区画されたものをいうこと

(2) 整備室の排水等が油分離装置に流入する構造のものは、当該油分離装置を貯留設

備とみなすことができること

(3) 照明設備を設けた場合は、危険物の取扱いに支障がなければ採光設備を設けない

ことができること

(4) 整備室の自動車等の出入口が整備中開放され、かつ、整備ピットを有しないもの

で、有効に換気される構造のものは、換気設備を設けないことができること

(5) 「可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等」とは、引火点が40度未満の危

険物を取り扱う室をいうこと

(6) 「蒸気を屋外に排出する設備」は、排風機により排出するものとし、吸気口には、

温度ヒューズ付防火ダンパー及び引火防止網を設けること

14 電気自動車用急速充電設備(第 21号関係)

電気自動車(電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)

第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第 10号に規定する原動機付自転車をい

う。)をいう。)に充電する設備(全出力 20キロワット以下のもの及び全出力 50キロワ

ットを超えるものを除く。)を設置する場合は、別記2の「電気自動車用急速充電設備

の設置基準」によること

15 業務を行うに必要な設備(第22号関係)

(1) 門型洗車機の離隔距離は、可動範囲までの水平距離とすること

(2) コイン洗車機等を設置する場合は、見通しがよく、かつ、火災予防上支障のない場

所に設置すること

(3) 防爆構造でない車内清掃用電気掃除機の設置については、掃除機本体及び吸い込

み口が、危険場所以外の範囲であり、かつ、可燃性蒸気を吸引するおそれのない場所

に設ける場合に限り差し支えないこと。ただし、可燃性蒸気を吸引することを前提に

設計された機種で、ブロワー部分がモーターやスイッチ等と完全に区画され、かつ、

可燃性蒸気が強制的に排出できる構造のものについては、本体を危険場所以外に設

置することで差し支えないこと。なお、車内清掃用電気掃除機は、規則第25条の5第

2項第2号により規制すること

(4) 危険物を取り扱う設備は、次によること

ア 規則第25条の5第2項第2号に定める「自動車等の点検・整備を行う設備」のう

ち、油圧式オートリフト、オイルチェンジャー、ウォールタンク等の危険物を収納

する部分は、次の表に定める厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属

板で気密に造るとともに、原則として屋内又は地盤面下に設けること

危険物を収納する部分の容積 板 厚

40リットル以下 1.0ミリメートル以上

40リットルを超え 100リットル以下 1.2ミリメートル以上

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100リットルを超え 250リットル以下 1.6ミリメートル以上

250リットルを超え 500リットル以下 2.0ミリメートル以上

500リットルを超え 1,000リットル以下 2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え 2,000リットル以下 2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの 3.2ミリメートル以上

イ 危険物を取り扱う設備は、地震等により容易に転倒又は落下しないように設け

ること

ウ 油圧式オートリフトの地下埋設タンク及び地下埋設配管は、外面防食の措置を

講ずること

エ ウォールタンクには、通気管、液面計等を設けるとともに、外面にさび止めのた

めの措置を講ずること

16 給油に支障がある設備等(第23号関係)

(1) 「給油に支障があると認められる設備」とは、自動車等の転回が困難となり自動車

等の固定給油設備への衝突を招来しかねないような設備をいうこと

(2) 植栽の範囲は、次に掲げる部分以外の部分で、かつ、給油取扱所の利用者等の避難

に支障のない場所であること

ア 給油空地等(防火塀際及び歩道際(切下げ部分以外)を除く。)

イ 危険物取扱設備(固定給油設備を除く。)から水平距離 0.6メートル以内の部分

ウ 注入口から3メートル以内で地盤面から高さ 0.6メートル以内の部分

エ 「製造所等における危険場所の範囲に関する運用基準」(昭和52年8月12日消防

長訓(危)第19号)第3に定める部分。なお、植栽することができる植物について

は、「危険物製造所等に共通する運用基準」(平成3年消防長訓(危)第38号)第3

第4項第1号(防油堤に関する事項を除く。)によること

(3) 看板等はすべて難燃性以上の材料を使用すること。ただし、光の透過部などで難燃

性の材料を使用することが困難な場合にあっては、アクリル板等の難燃性以外の材

料で差し支えないこと

(4) 幕、旗などを屋外(キャノピー内を含む。)において使用する場合は、防炎処理の

施したものを使用すること

(5) ボイラー等を屋外に設ける場合は、当該ボイラー等を高さ2メートル以上の耐火

構造又は不燃材料で造られた塀で囲い、かつ、屋根を設けないこと。この場合におい

て、塀に設ける出入口は、自動閉鎖の防火設備とし、その敷居の高さは15センチメー

トル以上とすること。ただし、火災予防上支障のない場所に設ける場合にあっては、

この限りでない。

(6) キャノピー上に給油取扱所の業務と直接関係のない広告を設けることについては、

業務に支障のない範囲であれば差し支えないこと

17 その他

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ボイラー等に燃料を供給するための少量の燃料供給用タンク(以下「サービスタンク」

という。)を設けることについては、次の各号に適合している場合に限り、政令第23条

の規定を適用し、認めて差し支えないこと

(1) サービスタンクは、給油取扱所に設けるボイラー等に液体燃料を供給するための

ものであること

(2) サービスタンクの容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)

は、指定数量の5分の1未満とすること

(3) サービスタンクの容量と当該給油取扱所の附随設備に収納する危険物の数量の総

和は、指定数量未満とすること

(4) サービスタンクは、その容量に応じ、次の表に定める厚さの鋼板又はこれと同等以

上の機械的性質を有する材料で気密に造ること

サービスタンクの容量 板 厚

40リットル以下 1.0ミリメートル以上

40リットルを超え、100リットル以下 1.2ミリメートル以上

100リットルを超え、250リットル以下 1.6ミリメートル以上

250リットルを超え、500リットル以下 2.0ミリメートル以上

500リットルを超え、1,000リットル以下 2.3ミリメートル以上

1,00リットルを超え、2,000リットル未満 2.6ミリメートル以上

(5) サービスタンクの外面には、さび止めのための措置を講じること。ただし、アルミ

ニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたサービスタンクにあっ

ては、この限りでない。

(6) サービスタンクには、通気管及び危険物の量を自動的に表示する装置(以下「油量

自動表示装置」という。)を設けること。この場合において、通気管は、規則第20条

第2項の規定の例により設けること

(7) サービスタンクは、政令第17条第1項第20号に定める「ポンプ室その他危険物を取

り扱う室」の基準に適合する専用の室に設置すること。ただし、ボイラー等との間に

安全な距離を保有する場合又は防火上安全な障壁を設けた場合にあっては、当該ボ

イラー等と同じ室に設置することができる。

(8) サービスタンクは、容易に点検することができる位置に設置するとともに、地震等

により容易に転倒し、又は落下しないように不燃性の堅固な基礎又は架台上に設け

ること

(9) サービスタンクの配管には、地震等により当該配管とサービスタンクとの結合部

分に損傷を与えないような措置を講じるとともに、政令第9条第1項第21号の規定

の例により設置すること

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第2 屋内給油取扱所(政令第17条第2項関係)

1 屋内給油取扱所の定義

(1) 「建築物内に設置されるもの」とは、規則第25条の4第1項各号に定める用途以外

の用途を有する建築物に給油取扱所の全部又は一部が存するものをいうこと

(2) 上屋面積の算定

ア 建築物のひさし、はり、屋外階段、上階のオーバーハング部分、トラス等は、上

屋面積に算入すること

イ 上屋に設けられたルーバーは、空間部分も含めて上屋面積に算入すること

2 給油取扱所以外の用途(第1号関係)

(1) 事務所等の診療室等で、給油取扱所以外の用途部分の主たる用途に供される部分

に機能的に従属していると認められるものは、当該主たる用途に含まれるものであ

ること

(2) 給油取扱所以外の用途部分には、その規模にかかわらず給油取扱所に設けられた

自動火災報知設備の感知器等と連動して作動する地区音響装置等を備えること

(3) 規則第25条の4第1項第5号の用途に供する部分を給油取扱所の範囲に含めるか、

又は他用途部分とするかについては、申請者の選択によること

3 油量自動表示装置(第2号関係)

油量自動表示装置は、数基の専用タンクの表示を1の表示窓で行い、スイッチを切り

替えることにより各タンクの液量を表示する構造のものとすることができること

4 通気管の位置(第3号関係)

規則第20条第5項に定める「可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」とは、換気

の良い自動車等の出入口付近の場所をいうこと

5 過剰注入自動防止設備(第4号関係)

「過剰な注入を自動的に防止する設備」は、次のいずれかのものとすること

(1) 専用タンクの容量以下に設定された量(設定量)の危険物が注入された場合、フロ

ートの作動により注入管を閉鎖する機能を有するもの

(2) 設定量の危険物が注入された場合、液面測定装置等と連動して注入管に設けられ

たバルブを自動的に閉鎖する機能を有するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、これと同等以上の機能を有するもの

6 建築物の構造等(第5号関係)

つり下げ式上屋等のトラスは、はりとみなし耐火構造とすること

7 区画(第6号関係)

他用途部分に通報する設備の電気配管等が耐火構造の壁又は床を貫通する場合は、

当該壁又は床と電気配管等との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋め戻すこと

8 二方開放(第9号関係)

(1) 二方開放とは、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の二方が、自動車

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等の出入りする側又は規則第25条の8に定める通風及び避難のための空地に開放さ

れていることをいうこと(図5参照)

図5

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(2) 通風及び避難のための空地は、次によること

ア 一切の物品の存置及び車両の駐停車をしないこと

イ 給油を受ける自動車等が出入りするために使用しないこと

ウ 漏洩した危険物が当該空地に流入しない構造とすること

エ 「駐停車禁止」の表示が可能な場合は、コンクリート等による舗装をしないこと

ができること

オ 自動車等の進入を防止するためのフラワーポット等の設置及びロープ等の展張

はしないこと

カ 避難上支障となる段差等を設けないこと

9 一方開放の措置(第9号ただし書関係)

(1) 規則第25条の9第1号イに定める「敷地外に直接通ずる避難口」は、次によること

ア 給油取扱所以外の用途部分を通ることなく直接避難できること

イ 避難口を出た場所が給油取扱所の敷地外であり、かつ、避難のための空地が常時

確保されていること

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(2) 規則第25条の9第3号に定める「可燃性の蒸気を回収する設備」は、通気管の先端

が上屋の上部等の安全な場所に設置されている場合は、設けないことができること

(3) 規則第25条の9第4号に定める整備室(2面がシャッターで区画されているもの

を含む。)及びポンプ室に設ける「可燃性の蒸気を検知する警報設備」は、次による

こと

ア 防爆性能を有すること

イ 警報設定濃度は、おおむね爆発下限界の4分の1以下の値であること

ウ 検知部は、おおむね地盤面から15センチメートル以下の可燃性蒸気を有効に検

知できる位置に設置すること

エ 警報部は、常時従業員等がいる事務所等に設置すること

オ 警報を発した後は、濃度が変化しても、所要の措置を講じない限り、警報を発し

続けるものであること

(4) 規則第25条の9第5号に定める「自動車等の衝突を防止するための措置」とは、原

則として、地上式の固定給油設備等の周囲に、自動車等の衝突時の衝撃に耐える強度

を有するもので、かつ、腐食の防止措置を講じたものにより造った防護柵又はポール

を、図6の例により設ける措置をいうこと。ただし、その他のもので、自動車等の衝

突防止上有効と認められる場合にあってはこの限りでない。

図6

10 穴、くぼみ等(第10号関係)

収納した状態で床面と同一となるような構造を有するリフト設備の掘り下げ部分は、

穴、くぼみ等とみなさないこと

11 上階を有する場合の措置(第11号関係)

(1) 規則第25条の10第2号に定める「危険物の漏えい範囲を15平方メートル以下に局

限化するための設備」の例としては、注入口付近の床面の傾斜、溝等の組合せによる

ものがあること

(2) 規則第25条の10第2号に定める「可燃性の蒸気を検知する警報設備」は、第9項第

3号の例によること

(3) 規則第25条の10第3号に定める「耐火性能を有するひさし」は、30分以上の耐火性

計量機

防護柵

アイランド

防護柵

高さ 800mm以上

配管径 60mm以上

地盤埋め込み

300mm以上

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を有するものであること

(4) 規則第25条の10第3号に定める 1.5 メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を

有するひさし(以下「ひさし等」という。)を設けることが困難な場合は、上階の外

壁から水平距離1.0メートル以上張り出したひさし等と、次のアからエまでに定める

ドレンチャー設備を設けることでこれに代えることができること

ア ドレンチャーヘッドは、ひさし等の先端部に当該先端部の長さ 2.5 メートル以

下ごとに1個設けること

イ 水源の水量は、ドレンチャーヘッドの設置個数に1.3立方メートルを乗じて得た

量以上の量となるように設けること

ウ ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッドを同時に使用した場合にヘ

ッドの先端で放水圧力が0.3メガパスカル以上で、かつ、放水量が毎分1 3 0リット

ル以上の性能のものとすること

エ ドレンチャー設備には、予備動力源を設置すること

(5) 規則第25条の10第4号ロに定める「延焼防止上有効な措置」とは、日本工業規格R

3206 に定める「強化ガラス」が温度変化に対し通常有している強度以上の強度を有

するものを用いたはめごろし戸を設けたものをいうこと

12 基準の準用

前各項に定めるもののほか、第1の基準を準用する

第3 船舶給油取扱所(政令第17条第3項第2号関係)

(1) 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあっては、給油に使用する給油

タンク車を特定する必要はないこと

(2) 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあっては、給油タンク車を包含

することができるとともに、当該給油タンク車の周囲に安全かつ円滑に給油作業を

行うことができる広さの空地を有すること

(3) 規則第26条の2第3項第3号の2に定める「回収等の応急措置を講ずるための設

備」とは、油吸着材をいうこと

(4) 前号の油吸着材の保有量は、次の表の区分に応じた量の油を吸着できるものであ

ること。なお、油吸着材の吸着能力を確認する際には、運輸省船舶局長通達舶査第 52

号(昭和 59年2月1日)に定める性能試験基準により、海上保安庁総務部海上保安

試験研究センター所長が発行する試験成績書等を用いて確認すること

(5) 次の表に示す量の油吸着材を保有する場合は、前号の規定を満たしているものと

みなすことができる。

専用タンク又は貯蔵タンクの容量の区分 吸着できる油の量

タンク容量が 30キロリットル未満 0.3キロリットル以上

タンク容量が 30キロリットル以上 1,000キロリットル未満 1キロリットル以上

タンク容量が 1,000キロリットル以上 3キロリットル以上

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(6) 規則第26条の2第3項第6号に定める「給油タンク車が転落しないようにするた

めの措置」とは、柵、囲いを設けること等の措置をいうこと

第4 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所(政令第17条第3項第4号関係)

1 圧縮天然ガススタンド、液化石油ガススタンド及び防火設備

(1) 圧縮天然ガススタンドとは、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53

号。以下「ガス保安規則」という。)第2条第1項第23号に定める圧縮天然ガススタ

ンドをいい、天然ガスを調整してできた都市ガスを供給する導管に接続された圧縮

機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管(ガス栓(ガス事業法(昭和29年法律第

51号)と高圧ガス保安法(昭和26年法律第 204号。以下「高圧法」という。)の適用

の境界となるガス栓で、通常「区分バルブ」といわれているもの)から先の部分に限

る。)を主な設備とするものであること(図7参照)

(2) 液化石油ガススタンドとは、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52

号。以下「液石規則」という。)第2条第1項第20号の液化石油ガススタンドをいい、

受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充てん用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管を

主な設備とするものであること(図9参照)

(3) 防火設備とは、ガス保安規則第6条第1項第39号又は液石規則第6条第1項第31

号に定める防消火設備のうち、火災の予防及び火災による類焼を防止するための設

備であって、次のものをいう。

ア 圧縮天然ガススタンド(イに係るものを除く。)を設けた施設にあっては、当該

圧縮天然ガススタンドの貯蔵設備に設けられ、又は当該圧縮天然ガススタンドの

ディスペンサー若しくはその近傍に設けられる散水装置等及び防火用水供給設備

イ 圧縮天然ガススタンド(ガス保安規則第7条第2項に適合するものに限る。)を

設けた施設にあっては、当該圧縮天然ガススタンドの貯蔵設備に設けられる散水

装置等及び防火用水供給設備

ウ 液化石油ガススタンドを設けた施設にあっては、当該液化石油ガススタンドの

貯蔵設備に設けられ、当該液化石油ガススタンドの受入設備若しくはその近傍に

設けられ、又は当該液化石油ガススタンドのディスペンサー若しくはその近傍に

設けられる散水装置等及び防火用水供給設備

2 圧縮天然ガススタンド、液化石油ガススタンド及び防火設備の位置、構造及び設備の

技術上の基準(規則第27条の3第6項関係)

圧縮天然ガススタンド及びその防火設備については、ガス保安規則第7条の規定に、

液化石油ガススタンド及びその防火設備については、液石規則第8条の規定によるほ

専用タンク又は貯蔵タンクの容量の区分 油吸着材の保有量

タンク容量が 30キロリットル未満 30キログラム以上

タンク容量が 30キロリットル以上 1,000キロリットル未満 100キログラム以上

タンク容量が 1,000キロリットル以上 300キログラム以上

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か、規則第27条の3第6項各号に定める基準に適合することとされているが、この場合、

次によること

(1) 圧縮天然ガススタンド関係

ア 圧縮機

(ア) 規則第27条の3第6項第4号イ(2)に定める「圧縮機の運転を自動的に停止さ

せる装置」とは、ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、当該

圧力を圧力センサーにより検知し、電動機の電源を切ることにより、当該圧縮機

の運転を停止させる異常高圧防止装置をいうものであること

(イ) 圧縮機の吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けることとされているが、貯蔵

設備側から圧縮機へのガスの逆流を防止できる位置である場合には、逆止弁を

貯蔵設備の受入側直近部分のガス配管に設けても差し支えないこと

(ウ) 規則第27条の3第6項第4号イ(4)に定める「自動車等の衝突を防止するため

の措置」には、第2第9項第4号の規定の例による措置のほか、圧縮機を鋼板製

ケーシングに収める方法があること

イ 貯蔵設備

貯蔵設備は、専用タンクの注入口及び規則第25条第2号に掲げるタンクの注入

口(以下第4において「専用タンク等の注入口」という。)から8メートル以上の

距離を保つこと。ただし、地盤面下又は次の(ア)若しくは(イ)に適合する場所に設置

される場合にあってはこの限りでない。

(ア) 専用タンク等の注入口に面する側に防熱板が設けられている場所等、専用タ

ンク等の注入口の周囲で発生した危険物の火災の際に生ずる熱が遮られる場所

(イ) 専用タンク等の注入口との間に設けられた排水溝から3メートル以上離れた

場所。なお、当該排水溝は、荷卸し時等に専用タンク等の注入口付近で漏えいし

た危険物が、排水溝を越えて貯蔵設備側に流出することのないよう十分な流下

能力を有するものであること

ウ ディスペンサー

(ア) ディスペンサーは、充てんホースを最も伸ばした状態においても、自動車等が

給油空地等でのガスの充てんを受けることができない場所に設けること

(イ) 規則第27条の3第6項第4号ハ(2)に定める「ガスの漏れを防止する措置」と

は、ディスペンサーの充てんホースに天然ガス自動車等の誤発進により著しい

引張力が加わった場合に離脱し、遮断弁が働く緊急離脱カプラーを設けた措置

をいうこと

(ウ) 規則第27条の3第6項第4号ハ(3)に定める「自動車等の衝突を防止するため

の措置」には、第2第9項第4号の規定の例による措置があること

エ ガス配管

(ア) 規則第27条の3第6項第4号ニ(2)に定める「自動車等の衝突を防止するため

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の措置」には、次のような方法があること

A 第2第9項第4号の規定の例による方法

B キャノピーの上部等に設置する方法

C 地下に埋設する方法

D トレンチ内に設置する方法

(イ) 規則第27条の3第6項第4号ニ(3)に定める「漏れたガスが滞留するおそれの

ある場所」としては、トレンチ内等の場所があること

(ウ) 規則第27条の3第6項第4号ニ(3)に定める「ガスの漏れを検知することがで

きる設備」とは、爆発下限界の4分の1以下の濃度で天然ガスを検知する性能を

有し、かつ、検知した場合に警報を発する設備をいうこと。なお、当該設備は漏

れたガスに対して防爆構造を有するほか、ガソリン蒸気等の可燃性蒸気が存在

するおそれのある場所に設置される場合にあっては、漏れたガス及び可燃性蒸

気に対して防爆構造を有するものであること

(エ) 規則第27条の3第6項第4号ニ(4)に定める「ガスの供給を緊急に停止するこ

とができる装置」は、遮断弁及び遮断操作部を用いる装置とし、遮断弁は、圧縮

機へ供給されるガスを受け入れるための配管及び貯蔵設備からガスを送り出す

ための配管に設けること。なお、遮断操作部については、ディスペンサー付近に

設けるほか、事務所等の火災その他の災害に際し、速やかに操作することができ

る箇所に設けること

(2) 液化石油ガススタンド関係

圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管については前号(ア(イ)を除く。)

の基準に留意するほか、次によること

ア 受入設備

(ア) ローディングアーム、受入ホース等の受入設備は、給油空地等以外の場所であ

って、当該受入設備に接続される液化石油ガスの荷卸し等を行う車両が給油空

地等に入ることのない場所に設けること

(イ) 規則第27条の3第6項第5号イ(2)に定める「自動車等の衝突を防止するため

の措置」には、第2第9項第4号の規定の例による措置があること

イ 充てん用ポンプ機器

(ア) 規則第27条の3第6項第5号ロ(2)に定める「最大常用圧力を超えて上昇する

ことを防止するための措置」としては、次のような措置があること

A 容積型ポンプにあっては、ポンプの吐出圧力が最大常用圧力を超えた場合

に、自動的に吐出液の一部を貯蔵設備に戻すことにより、圧力を最大常用圧力

以下とする措置

B 遠心型ポンプにあっては、ポンプ吸入側で気体が吸入された場合にポンプ

を自動的に停止させる措置のほか、圧力が最大常用圧力を超えて上昇するお

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それのあるものにあっては、自動的に吐出液の一部をポンプ吸入側に戻すこ

と等により圧力を最大常用圧力以下とする措置

(イ) 規則第27条の3第6項第5号ロ(3)に定める「自動車等の衝突を防止するため

の措置」には、第2第9項第4号の規定の例による措置があること

(3) 防火設備のポンプ機器

規則第27条の3第6項第6号ロに定める「速やかに操作することができる箇所」と

は、ポンプ付近のほか、事務所等をいうこと

3 地下室その他の地下に貯蔵設備等を設置する圧縮天然ガススタンドの位置、構造及

び設備の基準

地下室その他の地下に貯蔵設備等を設置する場合は、第4第2項第1号の基準を満

足するほか、次の事項に留意すること

(1) 地下室

ア 地下室には地上に通ずる階段を設けるとともに、当該階段の地上部分(以下「地

上部分」という。)は、固定給油設備等から給油ホース又は注油ホースの長さに1

メートルを加えた距離以上離し(地上部分を高さ2メートル以上の不燃材料で造

られた壁で区画する場合を除く。)、通気管の先端部から水平に4メートル以上の

距離を有すること。ただし、次の(ア)又は(イ)のいずれかの措置を講じた場合にあっ

ては、通気管に対する距離を 1.5 メートル以上とすることができるものであるこ

(ア) 地上部分の屋根、壁等を不燃材料で造り、階段の出入口に随時開けることので

きる自動閉鎖の防火設備を設けることにより、内部に可燃性蒸気が流入するお

それのない構造とする場合。なお、壁に開口部を設ける場合にあっては、網入り

ガラスのはめ殺し戸に限り認められるものであること

(イ) 地上部分が開放された構造のものにあっては、次の措置を講じた場合

A 地上部分に高さ60センチメートル以上の不燃性の壁を設け、随時開けるこ

とのできる自動閉鎖の防火設備を設けること

B 地下室に通ずる階段の最下部に、可燃性蒸気を有効に検知できるように検

知設備(以下「可燃性蒸気検知設備」という。)を設けるとともに、当該設備

と連動して作動する換気装置を設けること

イ 地上部分は、専用タンク等の注入口より2メートル以上離して設けること。ただ

し、当該地上に係る部分が、高さ2メートル以上の不燃性の壁により専用タンク等

の注入口と区画されている場合にあっては、この限りでない。

ウ 地上部分は、給油空地等、専用タンク等の注入口及び簡易タンクと排水溝等によ

り区画すること

エ 地下室又は階段の出入口には随時開けることのできる自動閉鎖の防火設備を設

けること

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オ 地下室には出入口及び吸排気口以外の開口部を設けないこと

カ 階段の地上への出入口には、高さ15センチメートル以上の犬走り又は敷居を設

けること

キ 地下室上部にふたを設ける場合は、ふたの隙間等から漏れた危険物その他の液

体が浸透しない構造とすること

ク 地下室は、天井部等に漏れたガスが滞留しない構造とすること

ケ 地下室には、点検等が可能な通路等を確保すること

コ 地下室には、常用及び非常用の照明設備を設けること

(2) 換気設備

ア 吸気口は、地上2メートル以上の高さとし、通気管又は吸気口より高い位置にあ

る危険物を取り扱う設備から水平距離で4メートル以上離して設けること。ただ

し、吸気口を通気管又は危険物を取り扱う設備より高い位置に設ける場合は、この

限りでない。

イ 排気口は、地上5メートル以上の高さとし、ガスが滞留するおそれのない場所に

設けること

ウ 換気設備は、7 0 0立方メートル毎時間以上の換気能力を有する常時換気設備と

すること

エ 換気設備は、地下室の天井部等にガスが滞留しないように設けること

(3) ガス漏えい検知警報設備、可燃性蒸気検知設備等

ア 地下室の圧縮天然ガススタンドの設備の周囲で、漏れたガスが滞留するおそれ

のある場所には、爆発下限界の4分の1以下の濃度でガスの漏えいを検知し、その

濃度を指示するとともに警報を発する設備(以下「ガス漏えい検知警報設備」とい

う。)を有効にガス漏れを検知することができるように設けること。また、ガス漏

れを検知した場合に、設備を緊急停止することができる措置を講じること

イ 地下室に通ずる階段には、可燃性蒸気が滞留するおそれのある最下部に、可燃性

蒸気を有効に検知できるように可燃性蒸気検知設備を設けること。ただし、階段の

出入口に随時開けることのできる自動閉鎖の防火設備を設け、階段に可燃性蒸気

が滞留するおそれのない場合にあっては、この限りでない。

ウ ガス漏れや可燃性蒸気の滞留が発生した場合、ガス漏えい検知警報設備及び可

燃性蒸気検知設備により、地下室内に警報する措置を講じること

エ 地下室には熱感知器及び地区音響装置を設けるとともに、事務所等へ受信機を

設けること

(4) その他

ア 地下室内には、屋外から操作することのできる防消火設備を設けること

イ ガス漏えい検知警報設備、可燃性蒸気検知設備、換気設備、防火設備及び地下室

内に設置する非常用の照明設備には、停電時等に当該設備を30分以上稼働するこ

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とができる非常用電源を設けること

ウ 政令第17条第3項で準用する同条第2項に定める屋内給油取扱所に設ける場合

にあっては、政令第17条第2項第10号の規定に抵触しない構造とすること

4 その他の位置、構造及び設備の基準(規則第27条の3第7項関係)

(1) 規則第27条の3第7項第1号に定める「放出された水が、給油空地等、ポンプ室等

及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置」とは、散水装置

等から散水される範囲と給油空地等、ポンプ室等及び専用タンク等の注入口との間

に排水溝を設けること等をいうこと。なお、排水溝は、散水装置等の設置状態、水量

を考慮して、排水の能力(幅、深さ、勾配等)が十分なものとすること

(2) 規則第27条の3第7項第2号に定める「漏れた危険物が、前項第3号から第5号ま

でに掲げる設備が設置されている部分に達することを防止するための措置」とは、簡

易タンク及び専用タンク等の注入口と圧縮天然ガススタンド、液化石油ガススタン

ド及び防火設備との間に、排水溝を設けること等をいうこと。なお、排水溝は、散水

装置等の設置状態、水量を考慮して、排水の能力(幅、深さ、勾配等)が十分なもの

であること

(3) 規則第27条の3第7項第3号に定める「自動車等の衝突を防止するための措置」に

は、第2第9項第4号の規定の例による措置があること

(4) 規則第27条の3第7項第4号に定める「延焼を防止するための措置」には、簡易タ

ンク、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備(ガスが通る部分)

との間に防熱板を設ける方法があること

5 その他

(1) 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所を設置又は変更する場合は、法第11条

第1項の許可の他に高圧法第5条又は第14条による許可を受ける必要があるが、こ

の場合、高圧法の許可を受けた後に消防法の許可を申請させること

(2) 規則第27条の3第6項第4号の当該設備に係る法令の規定(ガス保安規則第7条

(特定製造事業所に設けられる場合にあっては、コンビナート等保安規則第7条)の

規定)に適合していることの確認は、「高圧ガス製造許可証」及び「高圧ガス製造許

可申請書」の写しにより、設置又は変更許可申請時に行うこと

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第5 圧縮水素充填設備設置給油取扱所(政令第17条第3項第5号関係)

1 圧縮水素スタンド、防火設備及び温度の上昇を防止する装置

(1) 圧縮水素スタンドとは、ガス保安規則第2条第1項第25号に定める「圧縮水素を燃

料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するための

処理設備を有する定置式製造設備」をいい、水素を製造するための改質装置(ナフサ

等の危険物のほか、天然ガス、液化石油ガス等を原燃料として、これを改質し水素を

製造する装置)、液化水素を貯蔵する液化水素の貯槽、液化水素を気化する送ガス蒸

発器、水素を圧縮する圧縮機、圧縮水素を貯蔵する蓄圧器、圧縮水素を燃料電池自動

車に充填するディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素

及び液化石油ガスを外部から受け入れるための受入設備の一部で構成されているも

のであること

(2) 防火設備とは、火災の予防及び火災による類焼を防止するための設備であって、蓄

圧器に設けられる水噴霧装置、散水装置等をいう。

(3) 温度の上昇を防止する装置とは、蓄圧器及び圧縮水素を供給する移動式製造設備

の車両が停止する位置に設けられる水噴霧装置、散水装置等をいう。

2 圧縮水素スタンドの各設備に係る技術上の基準に関する事項

圧縮水素スタンド(常用の圧力が 82メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)を

構成する各設備は、ガス保安規則第7条の3の規定によるほか、規則第27条の5第5項

第3号に定める基準に適合することとされているが、この場合、次によること

(1) 液化水素の貯槽

規則第 27条の5第5項第3号ロに定める「自動車等の衝突を防止するための措置」

には、第2第9項第4号の規定の例による措置のほか、液化水素の貯槽を自動車等

(自動車、原動機付自転車その他の当該設備に衝突した場合に甚大な影響を及ぼす

おそれのあるものをいう。以下第5において同じ。)が容易に進入できない場所に設

置する方法があること

(2) 送ガス蒸発器

規則第 27条の5第5項第3号ハに定める「自動車等の衝突を防止するための措置」

には、第2第9項第4号の規定の例による措置のほか、送ガス蒸発器を自動車等が容

易に進入できない場所に設置する方法があること

(3) 圧縮機

ア 規則第27条の5第5項第3号ニ(1)に定める「圧縮機の運転を自動的に停止させ

る装置」とは、圧縮機の圧力を圧力センサーにより検知し、電動機の電源を切るこ

とにより、当該圧縮機の運転を停止させる異常高圧防止装置をいうこと

イ 規則第27条の5第5項第3号ニ(2)に定める「逆止弁」は、蓄圧器側から圧縮機

へのガスの逆流を防止できる位置である場合には、蓄圧器の受入側直近部分のガ

ス配管に設けても差し支えないこと

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ウ 規則第27条の5第5項第3号ニ(3)に定める「自動車等の衝突を防止するための

措置」には、第2第9項第4号の規定の例による措置のほか、圧縮機を自動車等が

容易に進入できない場所に設置する方法があること

(4) 蓄圧器

規則第 27条の5第5項第3号ホに定める「自動車等の衝突を防止するための措置」

には、第2第9項第4号の規定の例による措置のほか、蓄圧器を自動車等が容易に進

入できない場所に設置する方法があること

(5) ディスペンサー

ア 規則第27条の5第5項第3号へ(2)に定める「ガスが供給されない構造」とは、

自動車等の充填口と正常に接続した場合に限り開口する内部弁をいうこと

イ 規則第27条の5第5項第3号ヘ(2)に定める「ガスの漏れを防止する措置」とは、

自動車の誤発進等により著しい引張力が加わった場合に離脱し、遮断弁が作動す

る緊急離脱カプラーをいうこと

ウ 規則第27条の5第5項第3号ヘ(3)に定める「自動車の衝突を防止するための措

置」には、第2第9項第4号の規定の例による措置があること

エ 自動車等の衝突を検知する方法には、衝突センサー等を設ける方法があること

(6) 液化水素配管及びガス配管

ア 規則第27条の5第5項第3号ト(2)に定める「自動車等が衝突するおそれのない

場所」に該当する設置方法として、次のようなものがあること

(ア) キャノピーの上部等に設置する方法

(イ) 地下に埋設する方法

(ウ) トレンチ内に設置する方法

イ 規則第 27 条の5第5項第3号ト(2)に定める「自動車等の衝突を防止するため

の措置」には、第2第9項第4号の規定の例による措置があること

ウ 規則第27条の5第5項第3号ト(3)に定める「延焼を防止するための措置」には、

液化水素配管又はガス配管が地上部(キャノピー上部を除く。)に露出している場

合に液化水素配管及びガス配管の周囲に防熱板を設ける方法があること

エ 規則第27条の5第5項第3号ト(4)に定める「ガスの漏れを検知することができ

る設備」とは、当該ガスの爆発下限界における4分の1以下の濃度で漏れたガスを

検知する性能を有し、かつ、検知した場合に警報を発する設備をいうこと。なお、

当該設備は漏れたガスに対して防爆構造を有するほか、ガソリン蒸気等の可燃性

蒸気が存在するおそれのある場所に設置される場合にあっては、漏れたガス及び

可燃性蒸気に対して防爆構造を有するものであること

オ 規則第27条の5第5項第3号ト(5)に定める「ガスの供給を緊急に停止すること

ができる装置」とは、遮断弁及び遮断操作部をいうこと。なお、遮断弁は、蓄圧器

からガスを送り出すための配管に設けるとともに、遮断操作部は、事務所及び火災