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目次 用語解説…1 高病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要・・・4 低病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要・・・5 県庁及び地方局内での連絡体制・・・6 届出から防疫措置終了までのタイムテーブル・・・15 病性鑑定に必要な携行資材・・・18 家保で行う病性鑑定の検査方法・・・19 病鑑で行う病性鑑定の検査方法・・・21 病性鑑定材料送付に係る手続き・・・23 10 病性の判定方法・・・29 11 事前調査・・・31 12 防疫施設(集合施設・仮設テント)設置場所の選定・・・32 13 防疫従事者の作業の手引・・・33 14 防疫従事者の健康管理に係る留意事項・・・46 15 殺処分作業に当たっての留意事項・・・47 16 埋却地の選定及び埋却作業に係る留意事項・・・48 17 定点モニタリング、強化モニタリングの実施方法・・・51 18 制限の対象外の措置の条件…53 19 食鳥処理場、GPセンター及びふ卵場の再開にあたっての要件等・・・59 20 発生市町における対応・・・62 21 農家に対する高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う手当金・・・64 22 発酵処理による消毒及び移動式焼却炉の利用・・・66 23 放置された所有者不明の鶏等の発見通報等への対応・・・68 24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル ・・・71 25 食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について ・・・81

各種様式集 - Ehime Prefecture...1 用語解説 1 参考資料1 用語解説 家畜伝染病予防法 家畜の伝染性疾病の発生を予防し、また、そのまん延を防止すること等を目的とし

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参 考 資 料

目次

1 用語解説…1

2 高病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要・・・4

3 低病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要・・・5

4 県庁及び地方局内での連絡体制・・・6

5 届出から防疫措置終了までのタイムテーブル・・・15

6 病性鑑定に必要な携行資材・・・18

7 家保で行う病性鑑定の検査方法・・・19

8 病鑑で行う病性鑑定の検査方法・・・21

9 病性鑑定材料送付に係る手続き・・・23

10 病性の判定方法・・・29

11 事前調査・・・31

12 防疫施設(集合施設・仮設テント)設置場所の選定・・・32

13 防疫従事者の作業の手引・・・33

14 防疫従事者の健康管理に係る留意事項・・・46

15 殺処分作業に当たっての留意事項・・・47

16 埋却地の選定及び埋却作業に係る留意事項・・・48

17 定点モニタリング、強化モニタリングの実施方法・・・51

18 制限の対象外の措置の条件…53

19 食鳥処理場、GPセンター及びふ卵場の再開にあたっての要件等・・・59

20 発生市町における対応・・・62

21 農家に対する高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う手当金・・・64

22 発酵処理による消毒及び移動式焼却炉の利用・・・66

23 放置された所有者不明の鶏等の発見通報等への対応・・・68

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル・・・71

25 食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について ・・・81

各種様式集・・・85

様式1 異常家きん等通報の聞き取り様式(異常家きん報告書)

様式2 異常家きんの症状等に関する報告(現地調査票)

様式3 異常家きん飼養農場に関する疫学情報等の報告(疫学等調査票)

様式4 防疫作業事前調査票

様式5 愛媛県高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置の通知(文例)

様式6 発生のプレスリリース(案)

様式7 移動制限の告示(案)

様式8 家きん飼養者及び住民への放送用原稿(案)

様式9 広報原稿(文例)

様式 10 消毒命令の告示(案)

様式 11 評価人依頼書

様式 12 評価記録野帳(家きん・汚染物品)

様式 13 評価書(家畜)

様式 14 汚染物品評価書

様式 15 へい殺畜等手当金等交付申請書

様式 16 と殺指示書

様式 17 家畜伝染病発生時における支援活動業務の実施について

様式 18 患畜又は疑似患畜の死体の埋却(焼却)の指示書

様式 19 汚染物品の埋却(焼却)等に関する指示書

様式 20 発掘禁止の立て看板

様式 21 制限区域内の制限の対象外に関する協議書(畜産課)

様式 22 家きん等の移動申請書

様式 23 移動制限除外証明書

様式 25 卵を直売所で販売するときの注意

様式 26 洗卵・消毒工程確認済書

様式 27 道路使用許可申請書

様式 28 道路占用許可申請(協議)書

様式 29 車両消毒実施報告書

様式 30 消毒ポイント作業記録表

様式 31 車両消毒確認書

様式 32 追跡調査表(報告書)

様式 33 家族行動調査表

様式 34 発生場所へ出入りした人の行動表

様式 35 発生場所からの家禽等及び物品の移動状況調べ

様式 36 死亡家きん確認報告

様式 37 動員名簿

様式 38 動員予定者名簿

1 用語解説

1

参考資料1 用語解説

家畜伝染病予防法

家畜の伝染性疾病の発生を予防し、また、そのまん延を防止すること等を目的とし

て制定された法律。

(対象)家きん

家畜伝染病予防法第2条の高病原性鳥インフルエンザの欄に掲げる家畜(鶏、あひ

る、うずら)及び家畜伝染病予防法施行令で定めるその他の家畜(きじ、だちょう、

ほろほろ鳥、七面鳥)のこと。

高病原性鳥インフルエンザ

国際獣疫事務局(OIE)の診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判

定された A 型インフルエンザウイルスの感染による家きんの疾病。鶏冠、肉垂等のチ

アノーゼ、沈うつ、採卵率の低下等の症状を呈し、死亡率が上昇する。

低病原性鳥インフルエンザ

H5又は H7亜型の A 型インフルエンザウイルス(高病原性鳥インフルエンザウイ

ルスを除く)の感染による家きんの疾病。症状が出ない場合もあれば、咳や粗い呼吸

などの軽い呼吸器症状や産卵率の低下がみられる場合もある。

患畜

家畜伝染病予防法で定められた「患畜」のことで、家畜伝染病にかかっている家畜

のこと。家畜伝染病ではそれぞれ確定診断方法が定められており、その検査で陽性で

あった場合に、その家畜伝染病にかかっているという。

疑似患畜

家畜伝染病予防法で定められた「疑似患畜」のことで、患畜である疑いがある家畜

及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥イン

フルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いが

あるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。

飼養衛生管理基準

家畜伝染病の発生予防のために家畜の飼養者が最低限守らなくてはならない事項

について取りまとめたもの。家畜飼養者が日頃から行っている衛生管理は、食の安全

性確保のために課せられた責務であるとして、平成16年から家畜伝染病予防法施行

規則第21条において規定された。

GPセンター

グレーディング・アンド・パッキング(Grading and Packing:選別とパック詰め)

センターの略称で、鶏卵をサイズにより格付けし、包装を行う施設のこと。GP セン

ターでは家きん卵の一時的保管機能も行い、パック詰め、箱詰め、割卵および凍結液

卵製造、冷蔵などに対応し、流通の実質的中心になっている。

1 用語解説

2

食鳥処理場

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年六月二十九日法律第七

十号)第二条第一項に定める家きんの食鳥処理(と殺・解体などの処理)をするため

の施設。一般的には肉用鶏や廃鶏(産卵能力が低下して廃用とする採卵鶏)が食鳥処

理される。

ふ卵場

採卵鶏や肉用鶏の種卵(ふ化を目的とした卵)をふ化する施設。生まれたひなは性

別鑑定(採卵鶏)やワクチン接種後、各農場に出荷される。

移動制限区域

生きた家きん、家きん卵、家きんの死体及び飼料、排せつ物等の移動を禁止する区

域のこと。

搬出制限区域

生きた家きん、家きん卵、家きんの死体及び飼料、排せつ物等の区域外への搬出を

禁止する区域のこと。区域内での移動は禁止されていない。

発生市町

発生農場が所在する市町

関係市町

発生農場は所在しないが、移動制限区域や搬出制限区域に含まれる市町

家畜防疫員

県職員の中から知事により任命される家畜防疫の専門員。主に獣医師が任命され、

防疫作業の中心を担う。

防疫従事者

防疫措置に従事する全ての人。県及び現地対策本部、集合施設、仮設テント、発生

農場及び消毒ポイントで活動を行う。

採卵鶏(レイヤー)

鶏卵を生産するために飼養されている鶏で、白色レグホーンが代表的な品種。

通常は鶏舎内のケージの中で飼われ、年間で280~300個の卵を産み、成鶏の

体重は1.7~2.0kg 程度。

肉用鶏(ブロイラー)

鶏肉を生産するために飼養されている鶏で、ふ卵場から導入されたヒナを7~8週

間育ててから、食鳥処理場へと出荷されるものが代表的。出荷時の体重は3.0kg

程度。

クロアカ

爬虫類や鳥類等に見られる、直腸・排尿口・生殖口を兼ねる器官のことで、総排泄

腔(そうはいせつこう/くう)とも呼ばれる。

1 用語解説

3

スワブ

スワブ(拭き取り)検査のこと。綿棒のようなスティックで粘膜を拭き取り、微生

物を捕捉し検査する方法。

バイオセキュリティ

ある地域または区域内への疾病の侵入および拡散を招く潜在的な経路を特定し、そ

れらのリスクを低減するために適用されるリスク管理措置。

防疫服

ウイルスの拡散及び人への感染防止を目的として、防疫従事者が作業中に着用する

使い捨ての専用服

マスク(N95 規格)

米国労働安全衛生研究所の N95 規格をクリアし、認可された微粒子用マスクのこ

と。「N」は耐油性が無いことを表し(Not resistant to oil)、「95」は試験粒子を 95%

以上捕集できることを表している。N95 とはフィルター自体の性能を示すもので、装

着後のマスクと顔との密着性は保証していない。使用にあたっては、正しい装着を実

施する必要がある。

フレコンバック

フレキシブル・コンテナバッグの略で、薄茶色の折りたたみ式の丈夫な袋。現場で

はごみ袋や消毒用の消石灰、殺処分した家きん等を入れる袋として使用。

バックホウ

建設機械「油圧ショベル」に対する一般的な呼び名の一つ。用途に応じたアタッチ

メントを装着できる非常に汎用性の高い建設機械で、一般的には、手前側に引くこと

で掘削する形式のバケットを取り付けて使用する。そのため、油圧ショベルのことを

指す通称として「バックホー(back hoe;後ろ向き くわ =くわを使うように手前に

引く形でバケット掘削を行う)」がよく用いられる。

ホイールローダー

車輪で走行するトラクターショベルのこと。タイヤショベルともいう。 殺処分家

きんや炭酸ガスボンベの運搬等に使用。

フォークリフト

油圧を利用して上下や傾斜ができる荷受用の腕(フォーク)を前面に備えた荷役自

動車。

バルーンライト

バルーンを空気圧で膨らませ、内部にメタルハライドランプを入れる構造の照明器。

従来は投光器による直線的な照明であったが、昨今ではバルーンライトが主流。ラン

プの明かりがバルーンに反射することで照明効果を高める。

2 高病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要

4

参考資料2 高病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要

区域外への搬出禁止 移動禁止

異常家きんの発見

立入検査

遺伝子検査陽性

疑似患畜決定

簡易検査陽性

1日目

防疫措置開始 【周辺農場】

殺処分(24時間以内)

埋却(72時間以内)

消毒

発生状況確認検査

(24時間以内)

発生農場の防疫措置完了

清浄性確認検査

発生農場の防疫措置

完了後10日以降

患畜決定

搬出制限区域解除

消毒

一週間間隔で

3 回以上

移動制限解除(発生農場の防疫措置完了後21日以上経過)

4日目

14 日目

16 日目

25 日目

×

搬出制限区域

(半径10km)

制限の対象

○生きた家きん

○家きん卵

○家きんの死体

○敷料、飼料、排せつ物等

半径3km

× 半径3km

半径10km

清浄性を確認

動物衛生課と協議

動物衛生課と協議

【発生農場】 【制限区域の設定】

移動制限区域内の農場

移動制限区域内の農場

(制限の対象外に係る例外協議)

家きん卵等出荷検査

移動制限区域

(半径3km、21日以上)

3 低病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要

5

参考資料3 低病原性鳥インフルエンザ発生における防疫措置の概要

【周辺農場】

区域外への搬出禁止 移動禁止

異常家きんの発見

モニタリング検査で発見

立入検査

遺伝子検査陽性

疑似患畜決定

簡易検査陽性

1日目

防疫措置開始

殺処分(24時間以内)

埋却(72時間以内)

消毒

発生状況確認検査

(24時間以内)

発生農場の防疫措置完

清浄性確認検査

発生農場の防疫措置

完了後10日以降

患畜決定

搬出制限区域解除

消毒

一週間間隔で

3 回以上

移動制限解除(発生農場の防疫措置完了後21日以上経過)

4日目

14 日目

16 日目

25 日目

×

搬出制限区域

(半径5km)

制限の対象

○生きた家きん

○家きん卵

○家きんの死体

○敷料、飼料、

排せつ物等

半径1km

× 半径1km

半径5km

清浄性を確認

動物衛生課と協議

【発生農場】 【制限区域の設定】

制限区域内の農場

移動制限区域内の農場

(制限の対象外に係る例外協議)

家きん卵等出荷検査

動物衛生課と協議 移動制限区域

(半径1km、21日以上)

4 県庁及び地方局内での連絡体制

6

参考資料4 県庁及び地方局内での連絡体制

異常家きん届出時

1 異常家きん届出時の体制

家きん飼養者等から家きんの死亡羽数増加などの特定症状の届出を受けて、家畜防

疫員が農場に立入検査を行う場合、以下により関係機関等へ連絡を行う。

(1)連絡体制

ア 家保→畜産課・病鑑・産業振興課

届出を受理した家保(以下「発生地家保」という。)は畜産課に、異常家き

んの届出があったことについて電話(時間 外・休日の場合は携帯電話)によ

り第1報を連絡するとともに、異常家きん報告書(様式1)を電子メール等で

送信する。併せて、病鑑へ立入検査の実施について連絡する。なお、臨床症状

等から本病の発生が強く疑われる場合は、地方局産業振興課に連絡する。

イ 畜産課→各家保(発生地家保以外)・病鑑・農林水産省(動物衛生課)・部

内関係者

異常家きんの届出の報告を受けた畜産課は、各家保(発生地家保以外)及び

病鑑へ連絡し、必要な家畜防疫員等の待機、緊急連絡網及び防疫用資材等の確

認を指示する。

なお、臨床症状等から本病の発生が強く疑われる場合は、農林水産部長に第

一報を連絡する。また、農林水産省(動物衛生課)に電話連絡するとともに異

常家きん報告書(様式1)を電子メール等で送信する。

ウ 各家保(発生地家保以外)→各家保職員

畜産課から連絡を受けた各家保(発生地家保以外)所長は、全職員に連絡し、

緊急連絡網及び防疫用資材等の確認を指示するするとともに、必要な家畜防疫

員を待機させる。

エ 病鑑→病鑑職員

畜産課から連絡を受けた病鑑所長は、全職員に連絡するとともに、病性鑑定に

備えた準備を行うよう指示する。

本病に係る異常家きん届出時の連絡体制

(「疑い事例」(簡易検査陽性)と判断されるまで)

4 県庁及び地方局内での連絡体制

7

○異常家きん届出時の連絡フロー

鳥インフルエンザが否定できない場合

臨床症状等から鳥インフルエンザが強く疑われる場合

家畜保健衛生所

農林水産部長

農林水産部農政企画局長

農林水産部農業振興局長

農林水産部農業振興局技術監

農政課長

各家畜保健衛生所

(発生地家保以外)

家畜病性鑑定所

農林水産省動物衛生課 畜産課

異常届出 産業振興課

4 県庁及び地方局内での連絡体制

8

簡易検査陽性時

2 簡易検査陽性時の連絡体制

家畜防疫員が農場への立入検査を実施した結果、「本病の発生が疑われる」と判断

(簡易検査陽性)した場合は、以下により連絡を行う。

(1)発生地方局内での連絡体制

ア 発生地家保→畜産課・病鑑

発生地家保は畜産課及び病鑑に、簡易検査の結果について連絡する。

イ 発生地家保→発生地方局(産業振興課)・発生市町・関係市町・県建設業協

会関係支部→発生地方局各部幹事課・各市町・関係警察署・関係団体等

発生地家保は、疑い事例(簡易検査陽性)について、発生地方局産業振興課、

発生市町及び制限区域に係る市町(関係市町)、県建設業協会関係支部へ連絡

する。

報告を受けた発生地方局産業振興課は、地方局各部幹事課、各市町(発生及

び関係市町以外)、関係警察署、関係団体等へ連絡し、発生を前提とした事前

準備に着手する。

(2)県庁内での連絡体制

ア 発生地家保→畜産課→農政課→庁内関係者(課)

発生地家保から疑い事例(簡易検査陽性)について連絡を受けた畜産課は、

以下の関係者に電話及び庁内メール等(時間外・休日の場合は携帯電話)にて、

連絡する。

(ア)畜産課から報告・連絡

・農林水産部農業振興局技術監

・農林水産部農業振興局長

・農政課長

・農林水産部農政企画局長

・農林水産部長

・知事・副知事(夜間は秘書課長へ、知事、副知事への連絡を依頼する。)

・発生地家保を除く各家保、畜産研究センター

・東京事務所

・薬務衛生課

(イ)農政課から連絡

a 県対策本部統括指揮部各課

・農業経済課

・ブランド戦略課

・農地整備課

・農産園芸課

・道路維持課

・保健福祉課(保健福祉部長への連絡も併せて依頼)

本病の疑い事例発生(簡易検査陽性)時の連絡体制及び発生に備えた準備

(遺伝子検査結果判定まで)

4 県庁及び地方局内での連絡体制

9

b 県対策本部本部員(各部局幹事課を通して連絡)

・総務管理課→総務部長

・総合政策課→企画振興部長

・県民生活課→県民環境部長

・産業政策課→経済労働部長

・土木管理課→土木部長

・会計課→出納局長

・教育総務課→教育委員会事務局副教育長

・県警察本部警備部警備課→県警本部長

c 統括指揮部以外の農林水産部各課

d 発生地方局を除く各地方局(産業振興課)

(ウ)畜産課→農林水産省・畜産関係団体・近隣各県・各種団体

畜産課は、速やかに農林水産省(動物衛生課)に電話連絡するとともに、中国

四国農政局、畜産関係団体、近隣各県等へ情報提供を行う。

・農林水産省動物衛生課

・中国四国農政局安全管理課→近隣各県

・中国四国農政局愛媛支局消費・安全チーム

・畜産関係団体

・(一社)愛媛県建設業協会

・(一社)愛媛県バス協会

(エ)各部幹事課→部内各課→各課職員

(イ)のbにより連絡を受けた各幹事課は、部局内各課に情報提供を行う。

4 県庁及び地方局内での連絡体制

10

○簡易検査陽性時の連絡フロー

必須

必要に応じて

農林水産研究所(畜産研究センター)

畜産関係団体、各種団体

各部局幹事課

各家畜保健衛生所(発生地家保以外)

管内市町

東京事務所、薬務衛生課

防災危機管理課

中国四国農政局(安全管理課)   〃      愛媛支局消費安全センター

近隣各県

発生地家畜保健衛生所 発生地方局(産業振興課) 各部幹事課

農地整備課

農産園芸課

畜産課 農林水産部長 知事・副知事(秘書課)

農林水産省動物衛生課

 県対策本部統括指揮部

各市町(発生市町等以外)

発生市町・関係市町

各課室

ブランド戦略課

家畜病性鑑定所

農政課 各地方局(産業振興課)(発生地方局以外)

農業経済課

県建設業協会関係支部警察署、その他県建設業協会各支部、JA等

自衛隊

道路維持課

保健福祉課

農林水産部内各課

部局長

部内各課

4 県庁及び地方局内での連絡体制

11

発生確定時

3 発生確定時の体制

本病の発生が確定した場合又は県内に制限区域が設置された場合は、直ちに県対策

本部を設置するとともに、発生地域及び制限区域を所管する地方局に、現地対策本部

を設置する。

なお、現地対策本部は発生市町に対し、市町対策本部の設置を要請する。

(1)発生地方局内での連絡体制

ア 発生地家保→発生地方局(産業振興課)・発生市町・関係市町・県建設業協

会関係支部

畜産課から本病の発生が確定したとの連絡を受けた発生地家保は、発生地方

局産業振興課及び発生市町、関係市町、県建設業協会関係支部に報告するとと

もに、発生農場等での防疫作業に直ちに着手する。

イ 産業振興課→局内各部幹事課・管内各市町・関係警察署・関係団体等

連絡を受けた産業振興課は、各部幹事課、管内他市町、関係警察署等に詳細

を連絡する。

(2)県庁内での連絡体制

ア 畜産課→農政課→庁内関係者(課)

農林水産省動物衛生課から病性判定の結果陽性との連絡を受けた畜産課は、

以下の関係者に電話及び庁内メール等(時間外・休日の場合は携帯電話等)に

て連絡する。

(ア)畜産課から報告・連絡

・発生地家保所長

・農林水産部農業振興局技術監

・農林水産部農業振興局長

・農政課長

・農林水産部農政企画局長

・農林水産部長

・知事・副知事(夜間は秘書課長へ、知事、副知事への連絡を依頼する。)

・発生地家保を除く各家保、畜産研究センター

・東京事務所

・薬務衛生課

(イ)農政課から連絡

a 県対策本部統括指揮部各課

・農業経済課

・ブランド戦略課

・農地整備課

・農産園芸課

・道路維持課

・保健福祉課(保健福祉部長への連絡も合わせて依頼)

本病発生時の連絡、広報対応、動員、県及び現地対策本部体制

4 県庁及び地方局内での連絡体制

12

b 県対策本部本部員(各幹事課を通して連絡)

・総務管理課→総務部長

・総合政策課→企画振興部長

・県民生活課→県民環境部長

・産業政策課→経済労働部長

・土木管理課→土木部長

・会計課→出納局長

・教育総務課→教育委員会事務局副教育長

・県警察本部警備部警備課→県警本部長

c 統括指揮部以外の農林水産部各課

d 発生地方局を除く各地方局(産業振興課)

(ウ)畜産課→農林水産省・畜産関係団体・近隣各県・各種団体

畜産課は、速やかに農林水産省(動物衛生課)と公表の時間を調整するととも

に、中国四国農政局、畜産関係団体、近隣各県等へ情報提供を行う。

・農林水産省動物衛生課

・中国四国農政局安全管理課→近隣各県

・中国四国農政局愛媛支局消費・安全チーム

・畜産関係団体

・(一社)愛媛県建設業協会

・(一社)愛媛県バス協会

(エ)各部幹事課→部内各課→各課職員

(イ)のbにより連絡を受けた各幹事課は、部局内各課に連絡し、情報提供と必

要な協力要請を行う。

4 県庁及び地方局内での連絡体制

13

○発生確定時の連絡フロー

必須

必要に応じて

中国四国農政局(安全管理課)   〃      愛媛支局消費安全センター

近隣各県

各家畜保健衛生所(発生地家保以外)

管内市町

農林水産研究所(畜産研究センター)

東京事務所、薬務衛生課

畜産関係団体、各種団体

農産園芸課

道路維持課

保健福祉課

農林水産部内各課

各部幹事課 部局長

部内各課

防災危機管理課 自衛隊

発生地家畜保健衛生所 発生地方局(産業振興課) 各部幹事課

農地整備課

畜産課 農林水産部長 知事・副知事(秘書課)

 県対策本部統括指揮部

農政課 各地方局(産業振興課)(発生地方局以外)

農業経済課

ブランド戦略課

家畜病性鑑定所

農林水産省

各課室

県建設業協会関係支部

発生市町・関係市町 各市町(発生市町等以外)

警察署、その他県建設業協会各支部、JA等

4 県庁及び地方局内での連絡体制

14

○発生地方局における簡易検査陽性時及び発生確定時の連絡フロー

(局内発生時)

(局外発生時)

(現地対策本部事務局)

○○家畜保健衛生所県庁畜産課、病鑑、発生市町、関係市町局農業土木職員、県建設業協会関係支部

局内緊急消毒担当職員(緊急消毒・事前調査担当職員)

農政課 産業振興課発生地・関係警察署、その他県建設業協会○○支部

その他市町、発生地・関係JA、国出先機関

○○○○森林林業課

産業経済部長商工観光室地域農業室産地育成室

部関係課・室 農村整備第一課(○課○室) 企画検査室

農村整備第二課水産課

森林林業課

総務企画部○○地方局長

総務県民課○○支局長

○○支局  総務県民室長

○○支局   関係課・室・所

保健統括監

総務企画部長消防防災安全室

地域政策課税務管理課

部関係課・室 納税室(○課○室) 課税課

健康福祉環境部健康福祉環境部長

企画課

河川砂防課

(保健所長) 地域福祉課健康増進(保健)課

部関係課 生活衛生(衛生環境)課(○課) 環境保全(衛生環境)課

建設部建設部長

用地課管理課 建設企画課

出 納 室建築指導課

○○○○土木事務所

教育事務所

部関係課・所 道路第一課(○課○所) 道路第二課

特定事業課鉄道高架課

5 届出から防疫措置終了までのタイムテーブル

15

参考資料5 届出から防疫措置終了までのタイムテーブル(肉用鶏 10万羽規模)

1 届出から簡易検査陽性まで

地方局 発生市町

-10:00

③様式1の作成と畜産課への送信④必要に応じて地方局産業振興課へ連絡

-08:00 家保からの報告受理 家保からの報告受理①派遣職員の検討

⑦中国四国農政局、畜産関係団体、近隣各県へ報告

⑧各部局に対し待機要請

  等を畜主と相談し家保へ報告

家保から農場事前調査、緊急消毒を行う職員が発生農場へ出発

 ③現地家保家畜防疫員は処分方法、埋却場所

①知事・副知事、農林水産部長、に連絡

病鑑へ遺伝子検査のための検体を搬入

③東京事務所に連絡

   [事前準備の着手]

②農政課から農林水産部各課、県対策本部総括指揮部各課、県対策本部対策支援部各課、各地方局に連絡

④畜産研究センター、病鑑、各家保等に連絡

⑤動物衛生課に報告、採材の協議  ①現地家畜防疫員は、現地調査票(様式2)

⑥家保に採材の指示   による疫学調査を実施し、家保へ報告

 ②家保は様式2の作成と畜産課への送信

農場へ出発

局内関係部署、警察署、他市町等へ連絡

②農場事前調査、緊急消毒のための職員派遣

農場に到着①通報内容、死亡羽数の推移の確認②臨床観察及び検査材料採取③簡易検査の実施④家保所長へ結果報告

家保から簡易検査の結果(陽性)受理 ⑤家保から畜産課、病鑑、発生市町、関係市町、発生地方局(産業振興課)等へ簡易検査(陽性)を報告

③防疫措置等の協力準備

県庁(畜産課等) 現地家保

異常家きんの通報①緊急立入検査の準備

異常家きんの届出による病性鑑定実施の報告受理 ②畜産課、病鑑へ連絡①病鑑、各家保(発生地以外)へ連絡②動物衛生課へ報告(様式1)③必要に応じて農林水産部長に連絡

5 届出から防疫措置終了までのタイムテーブル

16

2 簡易検査陽性から遺伝子検査陽性まで

県防疫指導班(畜産課)現地防疫対策班(家保)

現地焼埋却班現地総務班

現地移動規制班現地健康対策班

①動物衛生課へ報告 ①病性鑑定・事前調査係 (様式2) 等による農場調査②各家保へ指示 ②緊急消毒の実施③動物衛生課へ防疫方針 の協議

・防疫対策方針の伝達・指示 ①評価、殺処分、消毒、埋 ①現地対策本部の設置 ①発生農場従事者 ①消毒ポイントの設置

・対策本部設置準備の確認  却の準備  と準備 の健康調査  準備への協力

・他地方局からの応援の調整(必要時) ②防疫作業手順の検討 ②消毒ポイントの設置準備 ②埋却予定地周辺 ②制限区域設定への協

①現地へ県防疫対策連絡会議協議事項を指示 ③必要人員の算出 ③動員要請準備 の水質検査  力

②対策支援部への準備要請 ④防疫資材のリストアップ ④防疫資材の発注準備 ③集合施設での健 ③集合施設及び仮設テ

③制限区域の設定 ⑤発生状況確認検査 ⑤集合施設及び仮設テント 康診断の準備  ントの設置に協力 ①対策本部会議の準備 (卵出荷・食鳥出荷  の設置準備 ④住民説明会開催への県情報班  検査)の準備 ⑥住民説明会の開催準備  協力 ①プレスリリース案の作成 ⑥疫学関連農場のリスト作成 ⑦集合施設・仮設テント設置県動員班 ⑦県建設業協会と連携し、 ⑧防疫資材の搬入 ①各部局に動員要請  埋却予定地の掘削準備 ⑨集合施設及び仮設テント ④動員者の健康診断県庶務班 ⑧農場従事者リスト作成 の運営県庶務班 ⑨通行の制限又は遮断場所 ⑩住民説明会の開催 ①防疫資材のリストアップと  の設定 ⑪動員者の受付(集合施設) 発注準備

0:00

県対策本部 現地対策本部発生市町、関係市町

各班

現地対策本部連絡会議の開催

発生の状況説明、処分方法(埋却場所確保等)の状況、殺処分開始時間、農場消毒、立入制限状況、不足人数、周辺家きん飼養者の状況、現地対策本部設置準備の確認、必要資材、必要人数、他局の応援の要否 等

(県対策本部連絡会議)

県総務班

遺伝子検査結果判明(陽性)

5 届出から防疫措置終了までのタイムテーブル

17

3 遺伝子陽性から現地防疫措置完了まで県対策本部

防疫指導班(畜産課)現地防疫対策班(家保)

現地焼埋却班現地総務班

現地移動規制班現地健康対策班

①動物衛生課へ報告②動物衛生課から病性決定の通知の受理 発生確定の連絡の受理 発生確定の連絡の受理 発生確定の連絡の受理②関係機関に連絡

市町対策本部の設置①発生の公示 農場の通行の制限/ 遮断 消毒ポイント稼働開始 埋却地周辺の水質②制限区域の公示 農場内の消毒 移動制限の開始 検査③家きん集合施設の開催 評価の実施 ①動員者の派遣 等の制限の公示 埋却溝掘削 ②防疫措置の係る業務④動物衛生課と発表時間調整 殺処分開始  への協力、支援⑤畜産関係団体へ連絡 発生状況確認検査⑥プレスリリース (卵出荷・食鳥出荷検査)

①制限区域公示に係る 関係機関との調整県動員班 ①動員者の連絡調整県情報班 ①情報の収集、整理、記録 ②広報活動

農水省と例外協議打合せ24:00 殺処分終了

埋却溝掘削完了汚染物品処理開始家きん舎内の消毒

48:00 殺処分鶏の搬出終了56:00 殺処分家きんの埋却終了60:00 汚染物品の搬出終了69:00 汚染物品の埋却終了

農場清掃・消毒72:00 防疫措置完了

現地対策本部市町対策本部

各班

県対策本部の設置 現地対策本部の設置

県対策本部会議の開催 現地対策本部会議の開催県移動規制班

プレスリリース

プレスリリース

プレスリリース

6 病性鑑定に必要な携行資材

18

参考資料6 病性鑑定に必要な携行資材

家畜防疫員が現地に携行する用具

項目 チェ

ック 品名 規格 数量 備考

1 農場立

入用衣類

防疫服

マスク

ゴム手袋(インナー)

厚手の手袋(アウター)

軍手

帽子

ゴーグル

長靴

M、L、LL

N95規格

S、M、L

人数分×2

2 検査用

器材試薬

懐中電灯

カウンター

簡易検査用検査キット

10羽用

2(×鶏舎数)

死亡鶏計測

3 材料採

取用器材

針付シリンジ

針入れ

分離剤入り真空採血管

アルコール綿花

試験管立

綿棒

材料保存溶液入り遠沈管

解剖用ハサミ

ピンセット

10%緩衝ホルマリン溶液

シャ-レ

ビニールテープ

マジック

クーラーボックス(+保冷剤)

23G針

7ml

50本立

15ml、50ml

剪刃

有鉤、無鉤

6穴

30

30

30

各30

各4

採血用

スワブ採材

解剖用

密封用

輸送用

4 連絡及

び記録用器

携帯電話

各種様式用紙(別記様式)

事務用具

デジタルカメラ

記録用紙

プラスチック性紙ばさみ

地図

指針、マニュアル、関係法規集

1式

1式

1式

1冊

各1冊

5 消毒用

器材

消毒薬(逆性石鹸)

消毒用エタノール

バケツ、ブラシ

携帯用噴霧器

1L

500ml

6 その他 □

メジャー

ポリ袋

ポリ袋

ビニール袋

着替え

食料品、飲み物

100m

90L

20L

1包

1包

1包

適宜

適宜

7 家保で行う病性鑑定の検査方法

19

参考資料7 家保で行う病性鑑定の検査方法

1 簡易検査

(1)鳥インフルエンザウイルス簡易検査のための材料採取法

死亡家きん(死後24時間以内のものが望ましい)、異常家きん(明らかに健康

な家きんしか認められない場合は健康な家きん)合計10羽(死亡家きんについて

は5羽以上(5羽に満たない場合は全羽))の気管スワブ、クロアカスワブを滅菌

綿棒で採取する。

※農場で簡易検査を実施する場合、死亡家きんの検査を優先して実施し、当該検

査結果が陽性となった場合には、迅速な初動対応のために、その後の生きた家き

ん等の検査を行う前に、直ちに畜産課に報告すること。

また、簡易検査の検体については、原則として、1羽につき気管スワブ及びク

ロアカスワブのそれぞれ1検体として実施すること。 ※日齢や家きんの状態により気管スワブが採取しにくい場合、ビニール袋内で気管を切開し、

綿棒を用いて確実に咽喉頭部位のスワブを採取する。

(2)診断薬

鳥インフルエンザの診断薬として、抗原検出用キットが2製剤販売されている

(下表)。詳細な使用方法及び判定については、商品に添付されている使用説明書

に従うこと。

表 日本で承認されている鳥インフルエンザ診断薬の概要 商品名 製造販売業者名 使用目的 測定原理 承認年月日

エスプライン

Aインフルエンザ

富士レビオ(株) 鶏の気管スワブ及び総排泄

腔(クロアカ)スワブからの

A型インフルエンザウイルス

抗原の検出

酵素免疫測定法を原理

としたイムノクロマト

グラフィー法

平成20年12月12日

ポクテムトリインフ

エンザ

シスメックス(株) 鶏の気管拭い液及び総排泄

腔拭い液中のA型インフルエ

ンザウイルス抗原の検出

イムノクロマト法 平成20年4月1日

(3)報告

簡易検査終了後、直ちに死亡羽数の推移、死亡家きん及び異常家きんの状況並び

に簡易検査の結果を家保長に連絡するとともに、連絡を受けた家保長は畜産課へ報告

する。

2 病性判定のための材料採取

家保所長から病性判定用の材料採取の指示を受けた家畜防疫員は、直ちに次の材

料を採材する。なお、原則として、気管スワブ及びクロアカスワブ、血液は10羽

分、臓器は簡易検査陽性となった死亡家きん全てから採材するものとする。

(1)綿棒で採取したスワブ

綿棒が確実に浸る量の材料保存液を入れた送付容器に綿棒等のまま漬け込み、

ビニールテープ等で密栓する。

※材料保存液は、抗生物質(ペニシリン(1,000単位/mL)、ストレプトマイシン

(1000μg/mL)及びファンギゾン(25μg/mL))を添加した滅菌済のPBS(pH7.0

~7.4)又は細胞培養液約2mlを事前に遠沈管に入れ準備しておく。

(2)血液採取

常法により血液を採取後、採血管に分注する。低温時には、ぬるま湯等で保温

する。なお、血液凝固防止剤(ヘパリン等)は用いないこと。

(3)死亡家きんの臓器採材を行う場合

7 家保で行う病性鑑定の検査方法

20

死亡家きんの臓器(気管、肺)をビニール袋内で採取し、6穴シャーレに入れ

ビニールテープで密封する。6穴シャーレの外側を消毒する。

臓器採取後は、ビニール袋を結束し、消毒薬噴霧後に袋を2重にする。ビニー

ル袋の外側を消毒する。

※検査材料は必要最低限のものとし、ウイルス拡散防止に留意して採取する。

3 病鑑への搬送方法

検査材料を入れたビニール袋や容器は、外側を消毒した上でクーラーボックスに

入れ農場から搬出し、農場の敷地外で待機している検体搬送者へ渡す。

検体搬送者は、クーラーボックス外側を消毒後、車両に積み込み、携行の消毒器

で車両全体、タイヤ周辺を消毒してから、速やかに病鑑へ搬送する。

8 病鑑で行う病性鑑定の検査方法

21

参考資料8 病鑑で行う病性鑑定の検査方法

病鑑において実施する病性鑑定の検査方法は、以下のとおりとする。

1 遺伝子検査

防疫指針に定められた検査対象家きん及びその他家畜防疫員が必要と認める家

きんの気管スワブ及びクロアカスワブについて、動物衛生課が別途定める方法又は

動物衛生課と協議の上、適当と認められた方法による検査を行う。

なお、具体的な方法等については、新たな知見が随時更新され、また、ウイルス

の変異に柔軟に対応できるよう、更新ある毎に動物衛生課から畜産課に通知される

こととされており、通知を受けた畜産課は病鑑に別途通知する。

また、当該検査の結果、陽性であった検体については、2の検査を行う。

2 ウイルス分離検査

(1)材料の採取

家きんから気管スワブ及びクロアカスワブを採取する。

(2)材料の運搬

材料は密閉容器に入れ、容器の外側は消毒し、破損や水漏れがないように包装

を厳重にして、冷蔵状態で運搬する。

(3)材料の処理

材料は抗生物質(ペニシリン(1,000単位/mL)、ストレプトマイシン(1000

μg/mL)及びファンギゾン(25μg/mL))を添加した滅菌済のPBS(pH7.0~7.4)

又は細胞培養液中に入れる。材料をよく懸濁した検体は密閉容器に入れた後に、

容器の外側を消毒し、破損や水漏れがないように包装を厳重にして、冷蔵状態で

病鑑に運搬する。

病鑑に到着後、検体を遠心分離処理(1,000G×5分間)し、汚染検体の場合は

必要に応じて、その上清をポリビニリデンフロライド(PVDF)から成るポアサイ

ズ0.45μmのフィルター(滅菌済ディスポーザブルシリンジフィルター)を用いて

ろ過滅菌する。その後、室温に1~2時間静置後ウイルス分離に供する。

なお、排せつ物や臓器は上記組成の抗生物質添加液で10~20%(w/v)乳剤に

し、遠心分離処理(1,000G×5分間)、上記手法によるろ過滅菌処理の後に、室

温に1~2時間清置後、その上清をウイルス分離に供する。

(4)発育鶏卵への接種(ウイルス分離)

検体の上清を2個以上の9~11日齢発育鶏卵の尿膜腔内に0.2mL接種し、35~

37℃で48時間ふ卵する。原則として24時間以内に鶏胚が死亡した場合は事故死と

する。ふ卵24時間以降に鶏胚が死亡した場合はその時点(少なくとも24時間及び

36時間後に検卵すること)で、48時間後に生残した場合は4℃に1夜冷却した後、

尿膜腔液の赤血球凝集性(以下「HA」という。)についてマイクロプレート法

による検査(以下「HA試験」という。)を行う。HA試験が陰性の場合はさら

に1回発育鶏卵への接種を行う。

(5)鳥パラミクソウイルスとの鑑別

接種発育鶏卵から採取した雑菌増殖のない尿膜腔液のHA試験が陽性であれば

A型インフルエンザウイルス又は鳥パラミクソウイルスによるものであると推定

できる。HA試験が陽性の場合、鳥パラミクソウイルスであることを否定するた

め、9血清型が知られている鳥パラミクソウイルスのうち、1型のニューカッス

ル病ウイルスが広く分布していることから、まず、抗ニューカッスル病ウイルス

8 病鑑で行う病性鑑定の検査方法

22

血清を用いて赤血球凝集抑制反応試験(以下「HI試験」という。)を行う。

この結果、ニューカッスル病ウイルスが否定された場合には、分離されたウイ

ルス又は遺伝子増幅産物を冷蔵状態で動物衛生研究部門に送付し、病性鑑定に供

する。

3 血清抗体検査

鶏を検査する場合にあっては、(2)の方法((2)の診断薬を入手できない場

合その他やむを得ない事情により(2)の方法による検査を実施できない場合には、

(1)の方法)で行い、鶏以外の家きんを検査する場合にあっては、(1)の方法

で行う。

(1) すべてのA型インフルエンザウイルスは共通したヌクレオカプシド(NP)抗

原とマトリックス(M)抗原を有していることから、これらの抗体が検出可能な

寒天ゲル内沈降反応を行う。

ア 抗原作製

10日齢の発育鶏卵に指定のウイルスを接種し、漿尿膜を採取する。漿尿膜の

乳剤を作製し、3回の凍結融解後、1,000Gで遠心し、上清を得る。遠心上清は

0.1%のホルマリン又は1%のベータプロピオラクトンで不活化し、抗原とする。

イ 反応法

試験は8%(w/v)のNaClを含む0.1Mリン酸緩衝液(PBS、pH7.2)に1%(w/v)

にアガロース又は精製寒天を加え溶解し、シャーレに2~3mm厚に流し込んだ

ものを用いる。寒天に直径5mmの穴で2~5mm離れたパターンを作製し、中央

の穴には抗原、周囲の穴には検査血清と指定の陽性血清を交互に0.05mLずつ入

れ、48時間反応させる。その結果、検査血清の沈降線が陽性抗体の沈降線と連

結した場合には、血清抗体検査陽性と判定する。沈降線が交差した場合には、

非特異反応と判定する。

(2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により動

物用医薬品として承認された診断薬を用いてエライザ法による検査を行い、当該

検査の結果、陽性であった場合には、引き続き(1)の検査を行う。

その結果、陽性であった場合には、血清抗体検査陽性と判定する。

4 病性鑑定結果に関する記録

家保は、病性鑑定時に採材した材料、家きんの飼養形態等の情報の結果について、

指針(参考様式)を用いて電子媒体にて記録する。

9 病性鑑定材料送付に係る手続き

23

参考資料9 病性鑑定材料送付に係る手続き

病鑑から動物衛生研究部門への材料送付は、以下のとおり行うこととする。

1 材料の送付

病鑑における病性鑑定の結果、A型インフルエンザウイルスを疑うウイルスが分

離された場合、病鑑は、分離されたウイルス又は遺伝子増幅産物を指針別記2の記

載事項に留意しつつ動物衛生研究部門に送付する。この場合には、病性鑑定依頼書

(指針様式5)及び現地調査票(様式2)を添付する。

2 連絡

(1)病鑑は、畜産課に対し、動物衛生研究部門に材料を送付する旨を連絡するとと

もに、現地調査票(様式2)をファクシミリ又は電子メールにて送付する。

(2)畜産課は、動物衛生課に対し動物衛生研究部門に材料を送付する旨を連絡する

とともに、現地調査票(様式2)をファクシミリ又は電子メールにて送付する。

3 病性鑑定材料の送付に係る取扱い

(1)高病原性鳥インフルエンザ等の病性鑑定材料を航空機によって搬送する場合は、

航空法(昭和27年法律第231号)第86条、航空法施行規則(昭和27年運

輸省令第56号)第194条及び関係告示等による規制を受けるため、旅客手荷

物としての搬送はできない。

(2)ただし、航空貨物としての搬送は可能であるため、搬送は航空貨物扱いとして

実施する。

(3)病性鑑定材料は50ml又は50gまでとし、診断標本(病毒を移しやすい物

質:人体に対し伝染性があるもの、動物に対し伝染性があるもの)として搬送す

ること。

4 搬送の方法

(1)搬送の手続

病性鑑定材料は、航空貨物として搬送し、東京事務所職員(以下「東京事務所」

という。)が東京国際空港で受け取り、動物衛生研究部門(つくば市)に搬入す

る。

病鑑は、出発便の調整を行った後、畜産課に連絡する。

イ 畜産課は、東京事務所に出発便を連絡し、受取職員の調整を行う。

ウ 病鑑は、6の(2)の病性鑑定材料輸送容器を、直接航空会社の航空貨物に

申し込む。

注)貨物地区には入場ゲートより進入。入口で身分証を提示する。

この場合、全日本空輸(ANA)又は日本航空(JAL)の松山空港事務所

貨物担当責任者にあらかじめ電話で確認を取った後、航空会社の貨物受付に出

発便の90分前まで(機長へ搭載許可を得るための説明をする必要があるた

め。)に出向き、航空会社の所定国内貨物運送状及び危険物貨物(除く放射性

物質)申告書に記入する等の手続を行う。

料金は現金で支払い、領収書を受領する。

9 病性鑑定材料送付に係る手続き

24

(松山空港における配置図)

(2)空港到着後の手続

東京事務所は、東京国際空港西貨物ターミナルに病性鑑定材料を受け取りに行く。

なお、東京国際空港での受け取りには機体到着から搬出まで少々時間が必要(6

0分~90分)。また、国内貨物カウンターまでのアクセスが良好でない(徒歩で

15分、タクシーで5分程度の距離)。

(羽田空港における配置図)

(3)動物衛生研究部門までの搬送

東京事務所は、貨物受付(ANA又はJAL)に行き、危険物受取を申し出て

手続きを行い、受取後、動物衛生研究部門に搬送する。

注)西貨物ターミナルへは西1号入口より進入。入口で身分証を提示する。

5 主要連絡先

株式会社ANAエアサービス松山 TEL:089-973-0622 FAX:089-972-4469

全日空貨物(羽田空港) TEL:03-5757-5652

西鉄エアサービス株式会社 空港事業部 松山空港所(JAL)

TEL:089-946-6055 FAX:089-946-6056

日本航空国内貨物(羽田空港) TEL:03-5757-3105

9 病性鑑定材料送付に係る手続き

25

6 病性鑑定材料輸送容器(取扱説明書)

(1)輸送容器

病性鑑定材料輸送容器を使用する前に、必ず取扱説明書を精読の上、輸送容器の

セット容器を確認すること。不足なものがあると病性鑑定材料が輸送できなくなる

場合がある。

9 病性鑑定材料送付に係る手続き

26

9 病性鑑定材料送付に係る手続き

27

(2)病性鑑定材料の包装

病原体を含む病性鑑定材料の包装は、使用する国連規格容器の取扱説明書に基

づき3重包装を行う。また、輸送途中で破損や漏えい等の事故が起きないように

適切に収容し、包装責任者によるチェックを実施する。

ア 1次容器

病性鑑定材料はプラスチックチューブ等に入れ、シールを行い確実に密封

する。

イ 2次容器

緩衝材を入れた2次容器に1次容器を入れる。2次容器にドライアイスを入

れると、輸送途中で容器が破裂(爆発)する可能性があるため入れてはならな

い。2次容器は必要に応じて、密封剤等で密封する。

ウ 3次容器

2次容器を3次容器に入れ、保冷剤もしくはドライアイスをセットする。ド

ライアイスを入れる場合には3次容器は密封してはならない。

エ 外部包装(オーバーパック)

下記様式により品名および差出人等を記載した書類を見やすいところに貼

付する。

品 名: 家きんの組織等「危険物」 ※1

国連番号:

差出人 :

自治体名:

検査所名:

住 所:

電話番号:

資 格:家畜防疫員(獣医師)

氏 名:

ドライアイス○○kg在中 ※2

※1:朱記すること。

※2:ドライアイスを入れて送付する場合は朱記すること。

オ マーキング・ラベリング

必要に応じて、輸送許容物件表示ラベル(分類番号:6.2) およびドラ

イアイス表示(輸送許容物表示ラベル:分類番号9)を貼付する。

(ア)マーキング

外装に以下の項目を記載。

a 品目名・国連番号

〈HPAI〉infectious substance affecting animals ・ UN 2814

b 荷送人住所・氏名・連絡先

愛媛県伊予郡松前町昌農内 641

家畜病性鑑定所

病鑑 太郎

089-984-1220

c 荷受人住所・氏名・連絡先

茨城県つくば市観音台 3-1-5

9 病性鑑定材料送付に係る手続き

28

動物衛生研究部門

029-838-7880

d 荷送責任者の氏名・連絡先

病鑑 太郎

089-984-1220

e オーバーパックの表記

(イ)ラベリング

外装に以下のラベルを貼付

a 輸送許容物件表示ラベル6.2(病毒をうつしやすい物質)

b 輸送許容物件表示ラベル9(ドライアイス使用の場合)

9の番号上部にドライアイス○○kg と記載

7 その他注意事項

動物と食品が混載される場合は、次便になる可能性がある。

10 病性の判定方法

29

参考資料 10 病性の判定方法

1 病性の判定

農林水産省が次の(1)及び(2)により行う。

(1)異常家きんの届出があった場合

ア 当該農場における死亡率の推移、県が行う臨床検査、簡易検査及び遺伝子検

査の結果により判定する。なお、異常家きんが発生農場と疫学的関連のある農

場(患畜又は疑似患畜が確認された農場と同一の飼料運搬車両が出入りしてい

る農場等)で飼養されている場合には、遺伝子検査の結果によらず、簡易検査

の結果により判定することができる。

イ アにより病性が判定されなかった場合には、県が行うウイルス分離検査及び

動物衛生研究部門が行うウイルスのHA亜型を特定する検査(以下、「ウイルス

亜型特定検査」という。)の結果に基づき判定する。

ウ イにより病性が判定されなれなかった場合には、イにより分離されたウイル

スについて動物衛生研究部門が行う病原性判定試験(鶏への接種試験及びHA

領域の遺伝子解析をいう。以下同じ。)の結果に基づき判定する。

(2)モニタリング検査で発見された場合など、臨床的異常所見を伴わず検査結果が

陽性となった場合

ア インフルエンザウイルスが分離された場合には、県が行う遺伝子検査並びに

動物衛生研究部門が行うウイルス亜型特定検査及び病原性判定試験の結果に基

づき判定する。

イ 血清抗体検査のみが陽性となった場合には、県が速やかに実施する再検査(臨

床検査、遺伝子検査、血清抗体検査及びウイルス分離検査)を踏まえ、次のと

おり判定する。

(ア)再検査の結果、臨床症状が確認された場合には、(1)により判定する。

(イ)再検査の結果、臨床症状が確認されなかった場合には、県が行う遺伝子

検査の結果に基づき判定する。

(ウ)(イ)により病性が判定されない場合には、県が行うウイルス分離検査並

びに動物衛生研究部門が行うウイルス亜型特定検査及び病原性判定試験の

結果に基づき判定する。

(エ)(ウ)によりウイルスが分離されず、血清抗体検査のみが陽性となった場

合には、動物衛生研究部門が行う抗体のHA亜型を判別する検査(HI試

験)の結果に基づき、マニュアル第17の農場監視プログラムの適用を判

断する。

10 病性の判定方法

30

通常想定される検査の流れ(鶏の検査で通常想定されるもの)

11 事前調査

31

参考資料11 事前調査

1 先遣隊の構成員

病性鑑定を行うために発生農場に立ち入った家畜防疫員、新たに派遣される家畜

防疫員、発生地方局農業土木職員、市町職員及び県建設業協会技術者を構成員とす

る。また、原則として家畜防疫員は、引き続き防疫作業責任者及びその補佐となる。

2 調査事項

防疫作業事前調査票(様式4)を用いて、以下の事項について調査を実施する。

なお、発生農場にいる先遣隊(家畜防疫員)は、農場内の調査を引き続き行い、

新たに派遣される先遣隊は、発生農場周辺の調査から始める。

(1)地理的情報(道幅、水源、隣接地の所有者等)の把握

農場及び埋却地を含む周辺の見取図の作成(道路も含む)

(2)発生農場内の調査

※夜間も作業する場合、それに必要な資材も加えて検討する。

ア 飼養形態及び家きん舎毎の飼養羽数

イ 家きん卵、家きん排せつ物、死亡家きん等の集積状況(場所、量等)

ウ 飼料等の残量

エ ホイールローダー等の重機の所有及び重機や運搬用車両の動線

オ 防疫フェンスが必要な場合の設置場所とその規模

カ 防疫作業に必要な人員

(3)埋焼却等の準備状況

ア 埋却地の確保状況(場所、面積等)

イ 埋却地、焼却施設等への輸送方法

ウ 必要な資材(重機、運搬用車両、消毒薬等)

(4)従業員の状況

発生農場で飼養管理等に従事していた人及び発生農場の家きんとの濃厚接触者

を特定し、住所や連絡先等について確認する。

(5)健康調査の実施場所

農場従事者の健康調査を実施する場所(事務所又は家屋等)を確認する。

3 発生農場周辺の調査

(1)通行の規制又は遮断を行う場所(消毒ポイント)の設定

ア ポイントの場所

イ ポイントの設置に必要な資材

ウ ポイントの運営に必要な人員

(2)仮設テントの設置

ア 設置場所と面積

イ 仮設トイレの設置場所

ウ 救護場所の検討

12 防疫施設設置場所の検討

32

参考資料 12 防疫施設(集合施設・仮設テント)設置場所の選定

1 集合施設の設置場所の選定

(1)設置場所は、次の基準により選定するものとする。

ア 原則として、発生農場を管轄する市町内にある公的施設(公民館・体育館等)

であること。

イ 防疫従事者等のための十分な駐車場を有すること。

ウ 防疫従事者の健康調査や着替え、体調不良者の休憩、資材保管等のために十

分な面積を有する建物であること。

エ 周辺住民等の理解及び協力が得られること。

オ ファクシミリやインターネットなどの通信機器が確保できることが望まし

い。

(2)設置場所については、上記(1)の選定基準に基づき、発生農場からの距離や

周辺住民等の協力が得られることなどを考慮し発生地方局総務県民課と発生市

町が協力して選定し、県庁畜産課と協議して決定する。

2 仮設テントの設置場所の選定

(1)設置場所は、次の基準により選定するものとする。

ア 発生農場の近隣であること。

イ バイオセキュリティの確保や資材保管等のための必要な面積を有する場所

であること。

ウ 車両・人の進入路が確保されていること。

エ 周辺住民等の理解及び協力が得られること。

(2)選定にあたり次の事項を検討する。

ア 土地の所有者、権利者の調査及び使用許可の可否

イ 動員数の推定及び敷地内のレイアウトの検討

1日当たりの動員数を推定し、敷地内でのテント、駐車場、仮設トイレ等の

レイアウトを検討する。なお、テント内では、防疫服着脱、手洗い、消毒、休

憩・資材保管・感染性廃棄物保管等の場所が必要となる。

ウ 集合施設から仮設テントへの物資の輸送方法及び情報伝達方法

エ 作業車両、資材搬入業者及び人員の進入退出方法

オ 感染性物資の保管・搬出方法

(3)設置場所は先遣隊の調査に基づき、発生地方局総務県民課と発生市町が協力し

て選定し、県庁畜産課と協議して決定する。設置場所は農場所有地以外になる場

合もあり、用地交渉などの用務は原則として発生市町へ依頼する。

13 防疫従事者作業の手引き

33

参考資料 13 防疫従事者の作業の手引き

(防疫従事者への配布資料①:動員連絡時)

発生農場等での防疫作業に従事することになった皆さんへ

・集合場所

・集合日時 月 日( ) 午前・午後 時

その後、所属又は団体別に受付をしてください。

・作業内容(予定) (該当に○)

現地総務班

現地防疫対策班

現地焼埋却班

現地移動規制班

※防疫作業の進行状況や健康診断の結果によっては、作業内

容が

変更される場合があります。

・持参物 作業中に着用する衣類(上下)及び靴下

タオル(2枚程度)

(注意)(注意)衣類は防疫服の下に着用するため、Tシャ

ツやズボン等作業がしやすいものとし、衣類と靴下は

作業後に廃棄できるもの、もしくは消毒可能なものを

選んで下さい。

・注意事項 あらかじめ、腕時計、指輪等は外して集合場所にお集まり

ください。

なお、貴重品はお預かりできません。

【問合せ先】

愛媛県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部

動員班 ○○ ○○

TEL

○○地方局高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部

現地総務班 動員者割振グループ ○○ ○○

TEL

13 防疫従事者作業の手引き

34

(防疫従事者への配布資料②:受付時)

集合施設 1 防疫服等の受け取り

2 問診

3 班の編成、作業内容の説明

4 作業着、防疫服(1着目)等の着用

5 集合施設から農場の仮設テントに移動

仮設テント 6 防疫服(2着目)、防疫装備の着用

農場 7 点呼、作業要領の説明

8 作業

9 消毒

仮設テント 10 防疫服等の脱衣

11 休憩

12 手袋、ゴーグル、長靴等の着用

農場 13 作業

14 消毒

仮設テント 15 防疫服等の脱衣

16 仮設テントから集合施設へ移動

集合施設 17 問診

18 着替え、解散

1 防疫服等の受け取り

防疫服(1着目)、ナイロン袋を受け取る。

なお、ナイロン袋には、所属(又は団体)・氏名をマジックで記入しておく。

2 問診

現地健康対策班の指示により、問診を受ける。

3 チームの編成、作業内容の説明

チーム編成を行い、担当する一日の作業の流れ及び留意事項※等バイオセキュ

リティを確保するための動線について説明を受ける。

4 作業着、防疫服等の着用

持参した衣類に着替え、防疫服(1着目)を着用する。

なお、脱いだ服は、記名済のナイロン袋に入れ、所定の場所に置く。

5 集合施設から農場の仮設テントに移動

移動用サンダルを履き、徒歩(又はバス)で、農場の仮設テントに移動する。

6 長靴、防疫服(2着目)、手袋、ゴーグル、マスクの着用

仮設テントで、薄手手袋を装着し、防疫服(2着目)を着用する。

長靴を履き、防疫服(1着目)のすそを長靴の中に入れ、防疫服(2着目)の

すそは長靴の外に出し、補助員がガムテープで目張りする。

補助員又は従事者が相互に右胸に氏名を、背面に氏名、チーム名をマジックで大

きな文字で記入する。

続いて、キャップ、マスクを適切に装着し、防疫服のフードを2枚ともかぶり、

防疫服に目張りテープがあるものは目張りする。曇り止めを塗布したゴーグルを

装着する。長手袋を装着し、補助員がガムテープで目張りする。最後に厚手手袋

13 防疫従事者作業の手引き

35

を着用する。

7 点呼、作業要領の説明

農場入口の消毒槽で長靴を消毒し、各班それぞれの作業場所に集合し、点呼後、

係長から作業要領の説明を受け、資材の確認を行う。

8 作業

作業は交代制で行う。

(1回の作業時間は、気候や気象条件等を考慮した上で決定)

9 消毒

農場より退場する際は、踏込消毒槽で長靴を消毒し、防疫装備の上から消毒液

の噴霧による全身の消毒を受ける。噴霧は農場消毒係が行う。

10 防疫服等の脱衣

①仮設テント手前

厚手手袋を廃棄し、ゴーグルをはずし、防疫服のフードを脱ぎ、マスク、

キャップを廃棄する。長手袋、長靴の目張りをはがす。防疫服(外側のみ)

と長手袋を反転するように脱ぐとともに長靴を脱ぎ、仮設テント用サンダル

を履く。防疫服(外側)と長靴は補助員が廃棄、消毒を行う。

②仮設テント

防疫服(内側)を反転するように脱ぎ、廃棄する。薄手手袋を汚染に気を付

けてはずし、廃棄する。手洗い後手指をアルコール細霧で消毒し、洗顔、うが

いをする。

11 休憩

新しい防疫服を1枚着用し、休憩する。(この状態でトイレに行く。)

12 長靴、防疫服(2枚目)、手袋、ゴーグル、マスクの着用

再び農場に入る際には、上記6と同様。

13 作業

(上記8と同様。)

14 消毒

(上記9と同様。)

15 防疫服等の脱衣

(上記 10 と同様。新しい防疫服を1枚着用した状態。)

16 仮設テントから集合施設へ移動

移動用サンダルを履き、徒歩(又はバス)で、集合施設に移動する。

集合施設到着後、防疫服を脱ぐ。

17 問診

現地健康対策班の指示により、問診を受ける。

18 着替え、解散

あらかじめナイロン袋に入れた服に着替え、農場で着用していた作業着はナイ

ロン袋に入れて廃棄(もしくは持ち帰る)する。

・防疫作業中から防疫装備を脱ぐまで、首から上を絶対に触らない。(感染防止)

・入退場手順を守る。(伝播防止)

・ケガや体調変化に注意し、ケガをした時、体調が悪くなった時には係長等に申出る。

13 防疫従事者作業の手引き

36

(防疫従事者への配布資料③:解散時)

作業従事後の注意事項

・解散後は速やかに帰宅し、入浴する。

・作業着を持ち帰った場合は、塩素系洗剤(ハイター等)で消毒後、洗濯する。

・防疫作業後7日間は、発生農場以外の鳥類に接触しない。

(養鶏農家、動物園、ペットショップ等の家きんや愛玩鳥のいる施設へは立ち入ら

ない。)

やむを得ず接触する場合は、事前に家保にその旨を報告し、指示を受ける。

・防疫従事後10日間の健康観察期間中は、健康状態に留意し、体調に異常がある場

合は、速やかに医療機関を受診するとともに健康対策班(保健所)に連絡する。複

数日にわたり作業に従事する従事者は、特に健康状態に留意する。

【体調に異常があり、医療機関を受診した場合の連絡先】

○○地方局高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部

現地健康対策班 健康調査グループ

(○○保健所 ○○係) ○○ ○○

TEL

13 防疫従事者作業の手引き

37

(集合施設における防疫従事者への説明資料:各班共通)

健康管理・バイオセキュリティについて

1 農場内

・各係長の指示に従う。

・入退場は、決められたルートを通る。

2 消毒

・農場から出る時、所定の場所で農場消毒係から動噴による消毒を受ける。

この際、両手を広げた状態で、頭から足元まで細霧消毒を受けた後、両手をこ

すり合わせる。また、長靴表面及び長靴の裏の汚れも消毒液で確実に洗い流す。

3 仮設テント

・農場入口に設置している仮設テントでは、手洗い、洗顔、うがい、手指等のア

ルコール細霧消毒及び休憩を行う。

・作業前後及び休憩中には、熱中症予防のため、こまめに水分を摂る。

4 トイレ

・仮設テントの外に設置しているので、基本的に休憩時間に行く。

・作業中に行きたくなった時は、我慢せず余裕をもって、係長に申し出る。

この際は、全身消毒を受け、仮設テントで防疫装備一式を脱いで、新たな防疫

服1枚を着てから、トイレに行くこととなる。

☆禁止事項:感染防止、伝播防止の観点から、農場内で用を足してはいけない。

5 ケガ防止

・吊り下げられているフレコンバック等の下には絶対に入らない。

・多段ケージなどから鶏を取り出す際には、足元に十分注意し、落下を防止する。

・重機や車両の動きに十分注意する。

◎こんな時には、直ちに係長に申し出ること

・防疫服や手袋が破れた場合

・作業中に気分が悪くなった場合

・ケガをした場合

13 防疫従事者作業の手引き

38

(係長、オペレーター、運転手等への配布資料:受付時)

防疫従事者への配布資料②とともに配布

1 農場への持ち込み

・係長

携帯電話、トランシーバー:ビニール袋等に入れて携帯する。

カメラ(防水):あらかじめ認められた者のみ、持ち込み可

・重機のオペレーター

免許証:チャック付ナイロン袋等に入れて携帯する。

携帯電話(防疫業務に使用する場合):ビニール袋等に入れて携帯する。

・運搬車両運転手

運転免許証:チャック付ナイロン袋等に入れて携帯する。

・資材の配送作業従事者

運転免許証・携帯電話:チャック付ナイロン袋等に入れて携帯する。

2 作業中

・重機のオペレーター

防疫服の上から、ヘルメットを着用する。

・運搬車両運転手

場内では車両の窓や扉は決して開かず、原則として車両から降りない。

やむを得ず降りてしまった場合は、場外へ出る時に車内全体(天井、足マット、

ペダル、ハンドル、シートベルトを含む。)を噴霧消毒、拭き取り消毒し、その

後防疫服を消毒し脱衣する。

3 作業後

・重機のオペレーター

農場消毒係が重機の全体消毒(運転席内も含む)を行っている間に、全身消毒

を受け、ヘルメットの内外を仮設テントで十分消毒し、ヘルメット回収袋に入れ

る。(防疫服の脱衣方法は、防疫従事者と同じ)

長靴裏を再消毒後、運転席へ戻り、重機を場外へ移動させる。場外移動後、再

度、運転席足下、長靴裏、車両のタイヤ周りを消毒する。

・運搬車両運転手

最終搬出終了後は、農場外にてタイヤ周りの消毒、運転手の全身消毒、脱衣を

行う。新たな防疫服の着衣後、あらかじめ指定された場所で、車内全体(天井、

足マット、ペダル、ハンドル、シートベルトも含む)の噴霧消毒、拭き取り消毒

を実施する。

・携帯電話や免許証等は、ビニール袋等の上から十分消毒を実施したのち、持ち出

すようにする。

・農場に持ち込んだ資材等は、廃棄あるいは十分に消毒後、場外へ持ち出す。持ち

出した資材は、ビニール袋等に入れて会社へ持ち帰り、浸漬できるものは指示に

従い、浸漬消毒する。

13 防疫従事者作業の手引き

39

熱中症対策について

熱中症は、夏場などの高温多湿の環境で起こりやすくなりますが、冬場であっても、

家きん舎内の温度管理や、慣れない重労働等により、熱中症を起こすおそれがあります。

また、身体が環境に慣れていない作業初日に起こりやすい傾向があります。

特に、通気性や通湿性の悪い防疫服を着用しての作業では、汗による体温降下作用が

妨げられるため、注意が必要です。

【持病を持っている方へ】

以下の病気を持っている方は、熱中症を起こしやすいので、原則農場作業を避け、や

むを得ない場合には特に注意し、体調不良時には早めに申し出て下さい。

○糖尿病 ○精神・神経疾患 ○高血圧、心疾患

○風邪等による発熱 ○腎不全 ○下痢等での脱水

○肥満

【作業前日や当日の注意】

熱中症の予防には、日常の健康管理が大事です。

○前日は、十分な睡眠を ○前日は禁酒(二日酔いは厳禁)

○朝食は必ず摂取を ○作業の強度に応じて、適宜休憩を

○作業前後及び作業中には、定期的に水分・塩分の補給を

※0.1~0.2%食塩水やスポーツドリンクが良い。

熱中症を疑う症状の有無

症状が改善しない場合

水分を自力摂取できるか

意識の確認

意識有り

①涼しい場所への避難

②脱衣と冷却

自力摂取可能

③水分・塩分の補給

救急隊を要請

①涼しい場所への避難

②脱衣と冷却

医療機関へ搬送

意識なし

呼びかけへの返事がおかしい

水分を自力で摂取できない

症状が改善しない場合

○めまい・失神○筋肉痛・筋肉の硬直

○大量の汗○頭痛・気分不良・吐き気・嘔吐・倦怠感

○意識障害・痙攣・手足の運動障害○高体温

熱中症が疑われる場合の対応

13 防疫従事者作業の手引き

40

防疫服等の着脱方法

(1) 着衣方法

集合施設

集合施設で着用する防疫装備

・防疫服(1着目)

・移動用サンダル

・靴下(持参)

① ②

持参した作業しやすい服を着る。脱い

だ服は記名済みのナイロン袋に入れ、所

定の場所に置く。

防疫服(1着目)、靴下を着用する。

移動用サンダルを履き、徒歩または

バスで農場の仮設テントへ移動す

る。

13 防疫従事者作業の手引き

41

仮設テント

仮設テントで着用する防疫装備

・防疫服(2着目)

・長靴

・手袋3種(薄手・長・厚手)

・キャップ

・ゴーグル

・N95マスク

③ ④

薄手手袋を装着する。 防疫服(2着目)を着用する。

⑥ 防疫服(1着目)のすそを長靴の中に

入れる。

防疫服(2着目)のすそは長靴の

外にだし、補助員がガムテープで目

張りする。

13 防疫従事者作業の手引き

42

⑦ ⑧

補助員または従事者が相互に右胸に

氏名を、背面に氏名、チーム名をマジ

ックで大きく記入する。

キャップ、マスクを適切に装着す

る。

⑨ ⑩

防疫服のフードを2枚ともかぶり、

曇り止めを塗布したゴーグルを装着す

る。防疫服に目張りテープがあるもの

は目張りする。

長手袋を装着し、補助員がガムテー

プで目張りする。

⑪ ⑫

厚手手袋を装着する。 完成図

注意:防疫作業中から防疫装備を脱ぐまで、首から上を絶対に触らないこと。

13 防疫従事者作業の手引き

43

(2) 脱衣方法

農場退場時

① ②

踏込消毒槽で長靴を消毒し、防疫装

備の上から全身の噴霧消毒を受ける。

噴霧は農場消毒係が行う。

厚手手袋をはずす。

③ ④

フードを脱ぎ、ゴーグルをはずす。ゴ

ーグルは廃棄する。

マスク、キャップをはずし、廃棄

する。

⑤ ⑥

長手袋を長靴のガムテープの目張りを

剥がす。

外側の防疫服と長手袋を一緒に

反転するように脱ぐ。防疫服の内

側を触らないよう注意する。

13 防疫従事者作業の手引き

44

仮設テント用サンダルを履く。長靴と

脱いだ防疫服はその場に置いておく。

仮設テント

① ②

内側の防疫服を反転するように脱ぎ、

廃棄する。防疫服の内側を触らないよう

注意する。

右手で左手手袋の外側をつまみ、

反転するようにはずす。左手指先を

右手の手袋に入れ、反転するように

はずす。手袋は廃棄する。

③ ④

手洗い後手指をアルコール細霧で消

毒し、洗顔、うがいをする。

新しい防疫服を受け取る。

13 防疫従事者作業の手引き

45

新しい防疫服を着用し、休憩する。仮

設テントから集合施設へ移動する時は移

動用サンダルに履き替える。

14 防疫従事者の健康管理に係る留意事項

46

参考資料 14 防疫従事者の健康管理に係る留意事項

1 作業中の留意事項

(1)熱中症及び脱水症を起こさないように、発生農場防疫グループの各係長は、定

期的に休憩時間を作り、防疫従事者へ水分補給(スポーツドリンク等)を促す。

(2)気分や体調の悪化やケガをした場合は、すぐに係長へ申し出る。

(3)防疫服が破れるなど不備が生じた場合は、仮設テントへ戻り、新しい防疫服に

着替える。

(4)防疫作業に使用する消石灰、炭酸ソーダなどは、水分に触れると強アルカリ性

となり、皮膚や粘膜に障害を起こすため、肌や眼等に触れないように注意して取

り扱う。

(5)消毒薬が眼に入った場合は、応急処置としてきれいな水で洗う。

(6)消毒薬が皮膚に付着した場合は、仮設テントに戻って服を脱ぎ、皮膚を流水と

石けん等でよく洗う。

(7)消毒薬を吸入した場合は、新鮮な空気のある場所へ移動して休憩する。

(8)消毒薬を誤って飲み込んだ場合は、応急措置としてきれいな水で口をすすぐ。

(9)応急処置後は、集合施設の現地健康調査グループから電話等による指示に従い、

必要に応じて集合施設に帰還する等の対応を行う。

2 作業終了後の留意事項

(1)作業終了時には、仮設テントで脱衣し、手洗い、うがいを必ず行う。

(2)作業終了後、気分がすぐれないなどの症状がある場合には、集合施設の保健師

等に連絡する。

(3)集合施設退場後は、速やかに帰宅し、入浴する。着用した衣服は、速やかに洗

濯する。当日は、十分に睡眠をとり、体を休めること。

(4)防疫従事者は、作業のあった日の翌日から10日間は、毎日健康状態をチェッ

クし、熱や呼吸器症状が出た場合は、速やかに所属長等へ報告するとともに、あ

らかじめ指示されている保健所等へ連絡を行う。

15 殺処分作業に当たっての留意事項

47

参考資料 15 殺処分作業に当たっての留意事項

殺処分作業は、防疫従事者の安全確保やバイオセキュリティに十分注意しながら進

める。また、家きん所有者の心情や動物福祉にも配慮が必要となる。

1 まん延防止に関する留意事項

(1)発生農場には、本病ウイルスが大量に存在すると考えられるため、発生農場敷

地内は汚染エリアとなる。殺処分・汚染物品処理作業では、汚染エリア、清浄

エリアを明確にして汚染エリアからウイルスを持ち出さないことが重要である。

(2)休憩等で汚染エリア外に退出する際は、防疫服の上から逆性石けん等による噴

霧消毒を行う。

(3)殺処分を開始する前には、以下の措置を講じる。

ア ウイルスの拡散を防ぐため、必要に応じて発生農場の外周部をブルーシート

などで目張りをする。家きん舎内外の消毒を実施する(現地農場消毒係)。

イ ねずみ等の野生動物の駆除剤を散布しておくとともに、スズメなどの野鳥が

家きん舎内に侵入しないように努める。(現地農場消毒係)

ウ 原則として家きん舎内で殺処分を実施する。家きん舎の構造やその他の事情

によりやむを得ず家きん舎外で殺処分を行う場合は、柵などの中で処分作業を

行い、ウイルスの拡散防止、家きんの逃走防止に配慮する。

エ 殺処分は家畜防疫員の指示に従い、臨床症状が確認されている家きん舎を優

先して行う。

オ 汚染エリア内へ携帯電話等の私物を持ち込むことは、原則禁止とする。現地

対策本部長が必要と認めるなど、作業を進める上で必要な場合については、ビ

ニール袋などによって被覆するなど、細心の注意を払った上で、持ち込む。

カ 家きん所有者から作業協力の申し出があった場合には、他の作業者と同様に、

長靴の履き替え、防疫服の着衣、消毒の徹底、さらには、他の農場の訪問自粛

など、防疫上の注意事項を遵守するよう徹底する。

2 作業の安全確保に関する留意事項

(1)家きん舎内の構造は、飼養形態や飼養羽数により大きく異なる。また、一般的

に家きん舎内の作業スペースは、暗くて狭いため、慣れるまで時間がかかる。事

故防止のためには、作業開始前に作業エリアの特徴を把握しておく必要がある。

(2)ケージ式家きん舎の場合は、ケージが何段も重なっているため、上の方の段か

ら捕鳥する際はケージに登る必要があるため、落下等の事故がないよう足元に十

分注意する。また、必要に応じて作業台を準備して防疫従事者の安全確保に努め

る。

(3)平飼い家きん舎の場合は、敷料で足元がぬかるむことがあり、必要に応じて、

作業動線上にコンパネなどを敷いて作業用の通路を確保する。

(4)殺処分に使用する炭酸ガスのボンベは大変重いため、ボンベの転倒による防疫

従事者のけが等に注意する必要がある。使用済みのガスボンベは、床に寝かせ、

転がらないよう角材などで固定する。

(5)ガスボンベを立てる際には、転倒防止のために必ず専用の荷台を使用する。や

むを得ず直置きする場合は、ガスボンベを支えるために一本に一人の防疫従事者

を配置する必要がある。

(6)他の防疫従事者との接触は、事故を招くおそれがあるため、防疫従事者同士で

声を掛け合うなど、十分注意しながら作業を進める。

15 殺処分作業に当たっての留意事項

48

(7)汚染エリア内でのゴーグル、マスクの脱着や、防疫服の脱衣は、防疫従事者が

ウイルスに汚染されるリスクを著しく高めるため、絶対にしてはならない。

(8)作業中に手袋や防疫服が破れてしまうことがあるので、このような場合は、速

やかに係長等に申し出て交換する。また、必要に応じて噴霧消毒を行う。

(9)防疫服を着用しての作業では、体力を激しく消耗するため、作業は交代制で行

い、休憩を確実に取ることが必要である。休憩は、原則として汚染エリア外で取

る。また、休憩時以外であっても、ケガや体調が悪くなった場合は、速やかに係

長等に申し出て、必要な手当を受ける又は休憩を取る。

(10)消石灰などの刺激性の消毒薬には十分に注意が必要である。目や皮膚に触れ

た場合には、すぐにきれいな水で洗い流す。

3 家きん所有者への配慮

(1)殺処分作業の計画及び方法等については、事前に家きん所有者へ十分に説明し

理解を得ておくこと。また、計画に変更が生じた場合は、随時家きん所有者へ報

告する。

(2)家きん所有者は、本病の発生により精神的なダメージを受けていることから、

家きん所有者の心情に配慮した言動に心掛ける。

(3)伝染病のまん延防止のために犠牲となった家きんに対しては、殺処分終了後に

黙祷を捧げる等、哀悼の意を表す。

(4)作業エリア内での防疫作業に関しては、ブルーシートで目張りするなど、必要

に応じて外部から見られないようにするとともに、作業エリア内で談笑する等の

行為は慎む。

4 動物福祉に関する配慮

(1)家きんが苦痛を受ける時間を可能な限り短くするため、二酸化炭素ガスは十分

に注入し(90リットルポリバケツに成鶏10羽を入れた場合、5秒程度)、作

業を迅速かつ確実に進める。また、ガスボンベの二酸化炭素ガス残量が少なくな

ってきた場合(ガスの噴射音が変わってくる、ボンベをスパナでたたくと高い音

が響くなど)は、早めに交換する。

(2)殺処分家きんの死亡確認は、苦痛を軽減させる観点からも重要となる。ポリバ

ケツの中の家きんが完全に動かなくなるまで待ち、死亡を確認する。

16 埋却地の選定及び埋却作業に係る留意事項

49

参考資料16 埋却地の選定及び埋却作業に係る留意事項

1 埋却地の選定条件

死体等を運搬する際にウイルスを散逸させるリスクがあるため、埋却地は、原則

として発生農場内、あるいは農場の近接地に確保する必要がある。

実際に本病が発生してから埋却地を選定するのでは遅いため、以下に示す要件を

参考にしながら、事前に選定しておくことが望ましい。

埋却地は埋却溝そのものと作業スペース等とに分けられ、埋却溝に必要な面積は、

埋却羽数に比例して必要となり、作業スペース等は埋却羽数にかかわらず最低限の

面積は必要になる。したがって、埋却溝を複数掘削し、その間のスペースを共用作

業スペース等として使えた場合は、埋却地としての必要面積は少なくてすむことと

なる。(試算によれば、100羽当たり0.55㎡から0.96㎡である)

【埋却地に関する要件】

(1)地理的、地形的要件

ア 周辺の民家、道路、鉄道等との距離

イ 内水面、飲用水源等との距離

河川、湖、池等に近い場所は避ける必要がある。(諸外国では、30~10

0m離れていることが選定条件になっている。) 井戸(飲用水取水池を含む)

に近い場所や飲用水源の上流域、さらに、地下水位が高い場所所は避ける必要

がある。(諸外国では、井戸から30~150m離れていることが選定条件にな

っている。)

ウ 地形

土砂崩れや浸食などが起きにくい場所を選定する。特に、傾斜地や窪地を埋

却地として考える場合、降雨時に雨水の貯留、流入等が起きる可能性について

十分に検討しておく必要がある。

エ 土質

岩や砂利を多く含んでいると、掘削が難しくなる。

(2)作業・管理要件

ア 周辺環境

可能な限り、人や家畜、あるいは野生動物が近づかない場所を選定する。

イ 飼養羽数

飼養羽数に見合った広さの埋却地を確保する。

ウ 作業の動線

掘削する埋却溝の位置と作業の動線を確認し、死体等の搬入や重機を用いた

作業を円滑に行う。

エ 埋却地の用途

3年間の発掘禁止期間が経過した後であれば、埋却地を利用することができ

るが、その際の利用方法についても検討しておくことが望ましい。

(3)埋却地の選定後、埋却に適した土地であるか最終的に確認するために、試掘を

行い、地下水位(掘って地下水が出ないか)や土質(重機で掘削できるか)を確

認する。なお、地域によっては行政機関等が地下水位や土質に関して調査してい

る場合(例:国土交通省の地下水マップ)があるので参考とする。

16 埋却地の選定及び埋却作業に係る留意事項

50

2 重機の調達に関する留意事項

埋却作業を効率的に進めるためには、作業に見合った重機を確保することが極め

て重要となる。

作業の性格上、防疫作業によるウイルスの散逸を防ぐことが大切である。したが

って、重機の調達に関与する県建設業協会等の事業者団体には、以下に示すバイオ

セキュリティの確保に関する主な留意事項を伝えるとともに、会員企業への周知徹

底が必要である。

(1)重機等の調達先としては、基本的に畜産関係の工事・作業を請け負っていない

業者を優先する。

(2)消毒場所では、洗浄・消毒を確実に実施する。

(3)日々の作業終了後、重機の外装、運転室等を確実に消毒するとともに、汚染エ

リア外の車両基地に重機を移動、保管する必要がある場合、車両基地では防疫作

業に従事していない他の車両等と同一場所に保管、あるいは交錯しないようにす

る。

(4)重機のオペレーターは、可能な限り入れ替えを行わずに固定し、埋却作業完了

直後には、家きんを飼養する別の現場での作業には当たらないようにする。

3 埋却溝を掘削する際の留意事項

(1)複数の埋却溝を並列に掘削する場合、作業スペース及び掘削土仮置きスペース

として最低7m 程度の間隔を空ける。

(2)地盤が弱い場合、作業中に法面が崩れるおそれがあるため、土木作業の関連部

局や施工業者の意見を聞き、法面の勾配を調整するなどの対応をとる。

(3)埋却溝が長くなる場合には、降雨時の雨水管理のため中間に仕切りを入れる。

17 定点モニタリング、強化モニタリングの実施方法

51

参考資料17 定点モニタリング、強化モニタリングの実施方法

1 定点モニタリング

(1)野鳥の飛来地周辺に所在する農場(家きんの飼養農場をいう。以下同じ。)、

開放型の飼養をしている農場等の感染リスクが他と比較して高い環境にある農

場のうちから、1家保当たり3戸の農場を選定し、毎月1回、検査を行う。農場

を選定する際には、農場の所在を勘案し、可能な限り偏在しないように努める。

なお、定点モニタリングの対象とする農場については、以下の条件を考慮して

選定する。

ア 渡り鳥が休息、繁殖することが知られている、又は、集まるような湿地、湖、

池、河川等に近接している農場

イ 野鳥(他の野生動物も含む)が周辺で頻繁に確認される農場

ウ あひる(あいがもを含む)等の水きん類を飼養している農場

エ 開放型の家きん舎で飼養している農場

(2)当該農場の検査を行う家保の家畜防疫員は、飼養家きんの臨床検査を行うとと

もに、農場ごとに、家きん舎に偏りのないよう最低10羽(死亡家きんが確認さ

れた場合には、当該死亡家きんを含む。)を対象に、気管スワブ、クロアカスワ

ブ、血液及び死亡家きんの臓器を検体として採材し、病鑑へ搬入する。

(3)病鑑は、(2)で採材した検体について、ウイルス分離検査及び血清抗体検査

を行う。

2 強化モニタリング

(1)県内の家きん農場(原則として飼養羽数100羽以上)について、95%の信

頼度で10%の感染を摘発できる25農場を無作為に選定する。その際、サンプ

リングの偏りを排除するため、県内の全農場を飼養規模別(100羽以上1,0

00羽未満、1,000羽以上10,000羽未満、10,000羽以上)にグ

ループ分けし、各グループの戸数に応じて按分した検査農場数を乱数表で無作為

に抽出(階層別無作為抽出)する。

(2)当該検査は、渡り鳥の飛来状況を勘案し、原則として10月から5月までの間

に計画的に実施する。

(3)当該農場の検査を行う家保の家畜防疫員は、飼養家きんの臨床検査を行うとと

もに、農場ごとに、家きん舎に偏りのないよう最低10羽を対象に、血液を検体

として採材し、病鑑へ搬入する。

(4)病鑑は、(3)で採材した検体について、血清抗体検査を行う。

3 血清抗体検査実施時の留意事項

(1)鶏を検査する場合には、迅速かつ効率的にエライザ法による検査を行い、エラ

イザ法で陽性が確認されたときは、直ちに同一血清について、寒天ゲル内沈降反

応による検査を行う。

(2)エライザ法で陽性が確認された農場については、家畜防疫員が臨床的に異状が

ないかを確認(採材日と同日に結果が判明した場合には、電話連絡による異状の

有無の確認で代替可能)する。この結果、

ア 臨床的に高病原性鳥インフルエンザを疑う異状が確認された場合には、本マニ

ュアル第4の2から第5の9までの手続きに従うとともに、参考資料10の1の

(1)の手続きに従う。

17 定点モニタリング、強化モニタリングの実施方法

52

イ 臨床的に高病原性鳥インフルエンザを疑う異状がないことが確認された場合

には、当該農場で生産された鶏卵は、GPセンター等において洗浄・消毒した上

で流通を認める。

(3)(1)により行うエライザ法及び寒天ゲル内沈降反応による検査が終了するま

で、採血対象の鶏と同一鶏舎で飼養されている鶏が出荷されないよう、出荷計画

を考慮し、エライザ法及び寒天ゲル内沈降反応による検査を実施する。

(4)(2)のイの場合にあって、(1)により行う寒天ゲル内沈降反応による検査

で陽性が確認された農場については、当該農場の鶏及び鶏卵の出荷(移動)を自

粛するよう指導するとともに、家畜防疫員が直ちに当該農場に立ち入り、臨床的

な異状がないかを確認し、本マニュアル第5の8の手続きに従う。この際、

ア 臨床的に高病原性鳥インフルエンザを疑う異状が確認された場合には、本マニ

ュアル第4の2から第5の9までの手続きに従うとともに、参考資料10の1の

(1)の手続きに従う。

イ 臨床的に高病原性鳥インフルエンザを疑う異状がないことが確認された場合

には、参考資料10の1の(2)の手続きに従う。なお、当該農場で生産された

鶏卵は、GPセンター等において洗浄・消毒した上で流通を認める。

(5)鶏以外の家きんを検査する場合には、寒天ゲル内沈降反応による検査を行う。

この際、寒天ゲル内沈降反応による検査が終了するまで、採血対象の家きんと同

一家きん舎で飼養されている家きんが出荷されないよう、出荷計画を考慮すると

ともに、当該検査で陽性が確認された農場については、(4)の手続きに準ずる。

3 モニタリング結果の報告等

(1)家保は、定点モニタリング及び強化モニタリングの対象農場について、農場の

概要(所在地、飼養鳥種、飼養羽数等)及び定点モニタリングにあってはその選

定理由について、遅滞なく畜産課に報告し、畜産課は速やかに動物衛生課に報告

する。ただし、モニタリングの結果が陽性となった場合には、直ちに動物衛生課

に報告する。

(2)畜産課は、病鑑から報告を受けた定点モニタリング及び強化モニタリングの結

果について、毎月、動物衛生課に報告する。

4 モニタリングを行う検査員の遵守事項

採材を行った者は、次の事項を遵守する。

(1)当該農場を出る際には、身体のほか、衣服、靴、眼鏡その他の携行用具の消毒

及び車両の消毒を行うこと。

(2)帰宅後は、入浴して身体を十分に洗うこと。

(3)立ち入った農場における臨床検査により異状が確認された場合には、病鑑で行

うH5又はH7亜型に特異的な遺伝子を検出する遺伝子検査の結果が判明する

まで、他の農場の調査に立ち入らないこと。

18 制限の対象外の措置の条件

53

参考資料18 制限の対象外の措置の条件

1 移動制限区域内の家きんの食鳥処理場への出荷

(1)次の要件のいずれにも該当する移動制限区域内の農場の家きんは、動物衛生課

と協議の上、参考資料第19の1により事業を再開した移動制限区域内の食鳥処

理場に出荷することができる(移動制限区域外の食鳥処理場には出荷できない)。

ア 当該農場について、第14の2の(1)の発生状況確認検査により陰性が確

認されていること。

イ 出荷日から遡って3日以内に採材した検体が遺伝子検査により陰性と確認

された家きんと同一の家きん舎であること。

(2)採材対象

出荷する家きん舎ごとに5羽(高病原性鳥インフルエンザにあっては、うち3

羽を死亡家きん(明らかに食害・外傷等により死亡したと認められるものを除く。

また、死亡家きんがいない場合には、活力低下や脚弱等何らかの臨床症状を認め

るものから選択する。同一家きん舎内に、明らかに健康な家きんしか認められな

い場合には、健康な家きんから採材する。)とする。)を対象に気管スワブ及びク

ロアカスワブを検体として採材する。

(3)家きんの移動時には、次の措置を講ずる。

ア 食鳥処理する当日に移動させる。

イ 移動前に、臨床的に農場の家きんに異状がないか確認する。

ウ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

エ 荷台は、羽毛等の飛散を防止するために、ネット等で覆う。

オ 車両は、他の家きん飼養場所を含む関連施設に進入しない。

カ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用

しない移動ルートを設定する。

キ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

ク 移動経過を記録し、保管する。

2 移動制限区域内の家きん卵(種卵を除く。)のGPセンターへの出荷

(1)臨床検査、遺伝子検査及び血清抗体検査により全て陰性を確認した移動制限区

域内の農場の家きん卵(種卵を除く。)は、動物衛生課と協議の上、移動制限区

域内の参考資料第19の2により事業を再開したGPセンター又は移動制限区

域外にあるGPセンターに出荷することができる。

この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消

毒する。

(2) 採材対象

ア 気管スワブ及びクロアカスワブについては、家きん舎ごとに5羽(高病原性

鳥インフルエンザにあっては、うち3羽を死亡家きん(明らかに食害・外傷等

により死亡したと認められるものを除く。また、死亡家きんがいない場合には、

活力低下や脚弱等何らかの臨床症状を認めるものから選択する。同一家きん舎

内に、明らかに健康な家きんしか認められない場合には、健康な家きんから採

材する。)とする。)を対象に、遺伝子検査の検体として採材する。血液につい

ては、家きん舎ごとに生きた家きん5羽を対象に、血清抗体検査の気管スワブ、

クロアカスワブ及び血液を検体として採材する。

18 制限の対象外の措置の条件

54

イ 本検査の結果のうち、血清抗体検査の結果は発生状況確認検査の結果とみな

すことができる。

(3)制限区域内(移動制限区域内及び搬出制限区域内)の家きん卵(種卵を除く。)

のGPセンターを経由しない直売所等での販売については、以下の措置を講ずる

ことを条件(卵を直売所で販売する時の注意点(様式25)を参照)とし、出荷

について県防疫指導班は動物衛生課と協議を行う。また、家畜防疫員は、清浄性

確認状況等から判断し、必要な場合は家きん所有者に洗卵・消毒工程確認済書(様

式26)を交付するものとする。

ア 卵の保管

(ア)卵は直接日光の当たらない冷暗所に保管すること。

(イ)卵は産卵月日ごとに区別、整理して保管すること。

イ 洗卵及び消毒

(ア)洗卵する場合は、洗卵前に重度汚卵、破卵等を除去すること。

(イ)洗卵は、飲用適の水を用い、原則として流水式で行うこと。

(ウ)洗卵に用いる用具は、清潔で衛生的なものであること。

(エ)洗浄水及びすすぎ水は、150ppm以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液、又

はこれと同等以上の効果を有する殺菌剤を用いることとする。

ウ 乾燥

(ア)水洗した卵は、速やかに乾燥すること。

(イ)乾燥に用いる用具は、清潔で衛生的なものを使用すること。

エ 包装

包装は、原則として新しい容器を用いること。

オ 出荷する際は、洗卵及び消毒工程が適切になされているか確認するとともに、

洗卵消毒月日、洗卵個数、消毒方法、出荷月日、出荷個数、出荷先等について記

帱すること。

カ 出荷に際しては、食品衛生法等関係法令を遵守すること。

3 移動制限区域内の種卵のふ卵場又は検査等施設(病鑑等)への出荷と当該種卵か

ら生まれた初生ひなの出荷

(1)臨床検査、遺伝子検査及び血清抗体検査により全て陰性を確認した移動制限区

域内の農場の種卵は、動物衛生課と協議の上、次の要件に該当するふ卵場又は

検査等施設に出荷することができる。

この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に

消毒する。

ア 移動制限区域内のふ卵場で次の要件のいずれにも該当するものであること。

(ア)参考資料第19の3により事業を再開したこと。

(イ)移動制限区域内の農場から出荷された種卵から生まれた初生ひな(ふ化後

72 時間以内のひなのことをいう。以下同じ。)を出荷する(出荷先の農場の所

在地を問わない。)場合には、次の要件に該当するものであること。

a 当該初生ひなの種卵の出荷元の農場で本病の患畜又は疑似患畜が確認さ

れていないこと。

b ふ卵器に入れる前及びふ化前に消毒を受けており、ロットごとで区分管理

されていること。

c 出荷日に家畜防疫員が行う次の検査により陰性が確認されていること。

(a)臨床検査

18 制限の対象外の措置の条件

55

(b)当該ふ卵場の死ごもり卵及び死亡初生ひなを対象に行う簡易検査

イ 移動制限区域外のふ卵場で次の要件のいずれもにも該当するものであるこ

と。

(ア)参考資料19の3の(1)の要件のいずれにも該当すること及び参考資料

19の3の(2)の事項を遵守していることを家畜防疫員が確認したこと。

(イ)アの(イ)に該当すること。

ウ 移動制限区域内又は移動制限区域外の検査等施設で次の要件のいず

れにも該当するものであること。

(ア)施設内で移動制限区域内から受け入れた種卵をふ化させないこと。

(イ)施設の管理責任者、施設の所在地、施設における種卵の使用目的及び使用

後のウイルスの不活化に適した処理方法が県によって把握されていること。

(2)採材対象(ふ卵場からの初生ひな)

ア 死ごもり卵を中心に25検体を採材すること。

イ 5検体を1プールとして、5プール検体の検査を実施すること。

ウ 採材に当たっては、異常卵の増加の有無等の臨床検査を確実に行うこと。

(3)(1)の種卵から生まれた初生ひなを移動制限区域内のふ卵場から出荷する場

合(出荷先の農場の所在地を問わない。)及び移動制限区域内の農場に出荷する

場合(出荷元のふ卵場の所在地を問わない。)には、次の措置を講ずる。

ア 密閉車両を用いる。

イ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

ウ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用

しない移動ルートを設定する。

エ 消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

オ 移動時には、法第 32 条第1項の禁止又は制限の対象外となっていることを

証明する書類を携行し、消毒ポイント等で提示する。

カ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

キ 移動経過を記録し、保管する。

4 移動制限区域内のふ卵場の初生ひな(移動制限区域外の農場から出荷された種卵

から生まれたものに限る。)の出荷

(1)第19の3により事業を再開した移動制限区域内のふ卵場の初生ひなであって

移動制限区域外の農場から出荷された種卵から生まれたものは、動物衛生課と協

議の上、移動制限区域内又は移動制限区域外の農場に出荷することができる。

この場合、移動に際しては、次の措置を講ずる。

ア 密閉車両を用いる。

イ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

ウ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用

しない移動ルートを設定する。

エ 消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

オ 移動時には、法第 32 条第1項の禁止又は制限の対象外となっていることを

証明する書類を携行し、消毒ポイント等で提示する。

カ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

キ 移動経過を記録し、保管する。

5 搬出制限区域内の家きん、家きん卵(種卵を含む。)及び初生ひなの食鳥処理場、

18 制限の対象外の措置の条件

56

GPセンター、ふ卵場、農場、検査等施設等への出荷

(1)家きん

搬出制限区域内の農場の家きんは、動物衛生課と協議の上、移動制限区域内又

は制限区域外(移動制限区域でも搬出制限区域でもない区域)の食鳥処理場に出

荷することができる(搬出制限区域内への出荷はもともと禁止されていない)。

この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消

毒する。

(2)家きん卵(種卵含む)

搬出制限区域内の農場の家きん卵は、動物衛生課と協議の上、移動制限区域内

又は制限区域外のGPセンター、ふ卵場又は検査等施設(3の(1)のウに該当

するものに限る。)に出荷することができる(搬出制限区域内への出荷はもともと

禁止されていない。)。

この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消

毒する。

(3)初生ひな

搬出制限区域内のふ卵場の初生ひな(移動制限区域外の種卵から生まれたもの

に限る。)は、動物衛生課と協議の上、移動制限区域内又は制限区域外の農場に出

荷することができる(搬出制限区域内への出荷はもともと禁止されていない)。

ただし、移動制限区域内の農場に出荷する場合には、次の措置を講ずる。

ア 密閉車両を用いる。

イ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用

しない移動ルートを設定する。

ウ 消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

エ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

オ 移動経過を記録し、保管する。

6 制限区域外の家きん、家きん卵(種卵を含む。)、初生ひなの食鳥処理場、GPセ

ンター、ふ卵場、農場、検査等施設等への出荷

(1)家きん

制限区域外の農場の家きんは、動物衛生課と協議の上、移動制限区域内の食鳥

処理場に他の農場等を経由しないで出荷することができる(搬出制限区域内への

出荷は、もともと禁止されていない。)。

この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消

毒する。

(2)家きん卵

制限区域外の農場の家きん卵は、動物衛生課と協議の上、移動制限区域内のG

Pセンター、ふ卵場又は検査等施設(3の(1)のウに該当するものに限る。)に

他の農場等を経由しないで出荷することができる(搬出制限区域内への出荷はも

ともと禁止されていない。)。

この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分消毒

する。

(3)初生ひな

制限区域外のふ卵場の初生ひな(移動制限区域外の農場から出荷された種卵か

ら生まれたものに限る。)は、動物衛生課と協議の上、移動制限区域内の農場に他

の農場等を経由しないで出荷することができる(搬出制限区域内への出荷はもと

18 制限の対象外の措置の条件

57

もと禁止されていない。)。

その場合、移動に際して、次の措置を講ずる。

ア 密閉車両を用いる。

イ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用

しない移動ルートを設定する。

ウ 消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

エ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

オ 移動経過を記録し、保管する。

7 制限区域内の家きんの死体等の処分のための移動

(1)発生の状況、環境保全の観点等を勘案して、家畜防疫員が飼養家きんに臨床的

な異状がないことを確認した制限区域内の農場の家きんの死体、敷料、飼料、排

せつ物等について、動物衛生課と協議の上、焼却、埋却、化製処理又は消毒をす

ることを目的に焼却処理施設等に移動することができる。

(2)移動時には、次の措置を講ずる。

ア 原則として、密閉車両及び密閉容器を用いる。これらが確保できない場合に

は、運搬物が漏出しないよう、床及び側面をシートで覆い、さらに運搬物を積

載した後、上部もシートで覆う等の必要な措置を講ずる。

イ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

ウ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用

しない移動ルートを設定する。

エ 複数の農場を連続して配送しないようにする。

オ 移動中は、消毒ポイントにおいて運搬車両を十分消毒する。

カ 移動時には、法第 32 条第 1 項の禁止又は制限の対象外となっていることを

証明する書類を携行し、消毒ポイント等で提示する。

キ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

ク 移動経過を記録し、保管する。

(3)焼却又は化製処理をする場合には、次の措置を講ずる。

ア 運搬車両から死体等投入場所までシートを敷く等の措置を講ずる。

イ 原料置場を製品置場と隔てて設置する等の措置を講ずる。

ウ 焼却又は化製処理において、死体等の投入が完了した後直ちに、焼却施設の

出入口から原料投入場所までの経路を消毒する。

8 制限区域外の家きんの死体の処分のための移動

制限区域外の農場の家きんの死体については、動物衛生課と協議の上、焼却又

は化製処理をすることを目的に移動制限区域内の処理施設に移動させることがで

きる。

この場合、移動制限区域内の農場には立ち寄らないようにするとともに、移動

前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒するほか、7の

(3)のアからウまでの措置を講ずる。

9 制限区域外の家きん等の通過

制限区域外の農場の家きん等について、制限区域を通過しなければ、制限区域

外の他の農場、食鳥処理場等の目的地に移動させることができない場合には、動

物衛生課と協議の上、制限区域を通過させることができる。

この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消

18 制限の対象外の措置の条件

58

毒する。

10 異状発見時の措置

上記の移動制限の対象外となり、家きん、家きん卵又は初生ひなの移動を行っ

ている農場又はふ卵場に、第11の1の(5)のアからウまでのいずれかの異状

が認められた場合には、直ちに、家きん、家きん卵及び初生ひなの移動を禁止す

る。

当該禁止は、本病による症状でないことが明らかとなるまで継続する。

11 制限の対象外措置のための協議

制限区域内の移動の制限の対象外措置を行うため、県防疫指導班は、あらかじ

め動物衛生課と事前協議を実施する(制限区域内の制限の対象外に関する協議書

(様式21))。

動物衛生課から、協議に関する回答があった場合には、家保所長へ連絡し、以

下の手続きにより、移動を指示する。

(1)移動のための申請

制限区域内の家きんを食鳥処理場へ出荷する場合や、家きん卵のGPセンター

への出荷、種卵のふ卵場への出荷や死亡家きんや使用済みの敷料、排せつ物を移

動(以下「家きん等の移動」という。)させようとする者(以下「申請者」という。)

は、家保所長へ、家きん等の移動申請書(様式22)により申請するとともに、

農場から処理施設あるいは埋却地等までの地図も併せて提出する。

(2)家畜防疫員による確認

移動の申請を受けた家保所長は、農場内の全ての家きんの異常の有無を確認し

た後、当該移動物品の保管状況等を確認し、異常がなければ、移動制限除外証明

書(様式23)を申請者へ交付し、移動時には必ず携行し、消毒ポイント等にお

いて提示するように指示する。

【移動制限区域の制限の対象外に関する協議書(畜産課)(様式21)】

【家きん等の移動申請書(様式22)】

【移動制限除外証明書(様式23)】

【卵を直販所で販売するときの注意点(様式25)】

【洗卵・消毒工程確認済書(様式26)】

19 食鳥処理場、GPセンター及びふ卵場の再開にあたっての要件等

59

参考資料19 食鳥処理場、GPセンター及びふ卵場の再開にあたっての要件等

1 食鳥処理場の再開

(1)再開の要件

次の要件のいずれにも該当する移動制限区域内の食鳥処理場は、動物衛生課と

協議の上、事業を再開することができる。なお、食鳥処理場で本病が発生した場

合には、これらの要件に加え、場内の消毒が完了している必要がある。

ア 車両消毒設備が整備されていること。

イ 生体受入施設は、施設の他の場所と明確に区別されていること。

ウ 定期的に清掃・消毒をしていること。

エ 衛生管理マニュアルが適切に定められており、かつ、実際に従業員が当該マ

ニュアルに従って業務を行っていること。

オ (3)の事項を遵守する体制が整備されていること。

(2)再開のための協議

再開しようとする食鳥処理場は、家保所長に対象外協議書を提出し、家保所長

は、(1)の措置が講じられていることを確認した上で、県防疫指導班へ対象外協

議書を提出する。県防疫指導班は、動物衛生課へ書面にて協議を行い、回答が得

られた場合には家保所長に通知する。家保所長は食鳥処理場へ通知を行い、併せ

て下記要件(再開後の遵守事項)について指導を行う。また、食鳥処理場は処理

計画及び実績を、家保所長に報告する。

(3)再開後の遵守事項

再開後には、次の事項を遵守するよう徹底する。

ア 作業従事者が食鳥処理施設に立ち入る場合には、専用の作業服、靴帽子、手

袋等を使用すること。

イ 車両の出入り時の消毒を徹底すること。

ウ 家きんの搬入は農場ごとに行い、運搬車両は複数の農場に立ち寄らないこと。

エ 移動制限区域内の農場から家きんを搬入する場合には、搬入時に食鳥処理場

内に他の農場から搬入する車両が存在しないよう調整するとともに、当該家き

んを搬入する前後に生体受入場所を消毒すること。

オ 移動制限区域内の農場から家きんを搬入する場合には、その日の最後に搬入

し、搬入したその日のうちに食鳥処理をすること。

カ 搬入した家きんについて、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

(平成2年法律第 70 号)に基づき、食鳥処理をすることが不適当と判断され

た場合には、農場には戻さず、速やかに処分すること。

キ 出荷カゴ等は、原則として農場ごとの専用とし、使用前後に消毒するととも

に、野鳥等と接触するおそれのない場所で保管すること。

ク 搬入した家きんは、農場ごとに区分管理すること。

ケ 家きん及び製品の搬出入に関する記録を作成し、保存すること。

2 GPセンターの再開

(1)再開の要件

次の要件のいずれにも該当する移動制限区域内のGPセンターは、動物衛生課

と協議の上、事業を再開することができる。

ア 車両消毒設備が整備されていること。

19 食鳥処理場、GPセンター及びふ卵場の再開にあたっての要件等

60

イ 原卵と製品が接触しない構造になっていること。

ウ 野鳥等の侵入を防止する構造となっており、又は防止する措置を講じている

こと。

エ 定期的に清掃・消毒をしていること。

オ 衛生管理マニュアルが適切に定められており、かつ、実際に従業員が当該マ

ニュアルに従って業務を行っていること。

カ (2)の事項を遵守する体制が整備されていること。

(2)再開のための協議

再開しようとするGPセンターは、家保所長に対象外協議書を提出し、家保所

長は、(1)の措置が講じられていることを確認した上で、県防疫指導班へ対象外

協議書を提出する。県防疫指導班は、動物衛生課へ書面にて協議を行い、回答が

得られた場合には家保所長に通知する。家保所長はGPセンターへ通知を行い、

併せて下記要件(再開後の遵守事項)について指導を行う。また、GPセンター

は処理計画及び実績を、家保所長に報告する。

(3)再開後の遵守事項

再開後には、次の事項を遵守するよう徹底する。

ア 車両の出入り時の消毒を徹底すること。

イ 家きん卵の収集は農場ごとに行い、運搬車両は複数の農場には立ち寄らない

こと。

ウ GPセンターの関係者が当該GPセンターに立ち入る場合には、専用の作業

服、靴、帽子、手袋等を使用すること。

エ トレー等は、原則として農場ごとの専用とし、使用前後に消毒するとともに、

野鳥等と接触するおそれのない場所で保管すること。

オ 搬入した家きん卵は、農場ごとに区分管理すること。

カ 家きん卵の搬出入に関する記録を作成し、保存すること。

3 ふ卵場の再開

(1)再開の要件

次の要件のいずれにも該当する移動制限区域内のふ卵場は、動物衛生課と協議

の上、事業を再開することができる。

ア 車両消毒設備が整備されていること。

イ 貯卵室、ふ卵室、ふ化室、ひな処理室等は、衛生的に区分された状態で設置

され、ロットが異なる種卵及び初生ひなが接触しない構造であること。

ウ 貯卵室、ふ卵室、ふ化室、ひな処理室等は、野鳥等の侵入を防止する構造と

なっており、又は防止する措置を講じていること。

エ 定期的に清掃及び消毒をしていること。

オ 衛生管理マニュアルが適切に定められており、かつ、実際に従業員が当該マ

ニュアルに従って業務を行っていること。

カ (3)の事項を遵守する体制が整備されていること。

(2)再開のための協議

再開しようとするふ卵場は、家保所長に対象外協議書を提出し、家保所長は、

(1)の措置が講じられていることを確認した上で、県防疫指導班へ対象外協議

書を提出する。県防疫指導班は、動物衛生課へ書面にて協議を行い、回答が得ら

れた場合には家保所長に通知する。家保所長はふ卵場へ通知を行い、併せて下記

要件(再開後の遵守事項)について指導を行う。また、ふ卵場は処理計画及び実

19 食鳥処理場、GPセンター及びふ卵場の再開にあたっての要件等

61

績を、家保所長に報告する。

(3)再開後の遵守事項

再開後には、次の事項を遵守するよう徹底する。

ア 第11の5の(3)又は(4)により出荷が認められるまで、初生ひなを出

荷しないこと。

イ 車両の出入り時の消毒を徹底すること。

ウ ふ卵場の関係者が作業場に立ち入る場合には、専用の作業服、靴、帽子、手

袋等を使用すること。

エ ハッチャー等の器具は、使用前後に消毒すること。

オ コンテナ、トレー等は、使用前後に消毒するとともに、害虫、野鳥等と接触

するおそれのない場所で保管すること。

カ ロットが異なる種卵及び初生ひなが接触しないようにすること。

キ 搬入する種卵は、入卵時及びふ卵中に少なくとも1回ホルマリン燻蒸等によ

り消毒すること。

ク 初生ひなの出荷は、農場ごとに行うこと。

ケ ふ卵に伴う残存物等(卵殻、発育停止卵、死ごもり卵、綿毛、胎便等)は、

焼却又は消毒後廃棄等により、適切に処理すること。

コ 種卵及び初生ひなの搬出入に関する記録を作成し、保存すること。

4 再開施設の事業の再禁止

畜産課は、1から3までの規定に基づき事業を再開した施設において、遵守事項

が遵守されていないことを確認した場合には、当該施設における事業の実施を再度

禁止する。

20 発生市町における検討

62

参考資料 20 発生市町における対応

1 基本方針

市町においては、平時から県と協力し発生防止対策に万全を期すとともに、発生

時には「市町鳥インフルエンザ対策」(以下「市町対策本部」という。)を設置し、

県対策本部及び現地対策本部と連携を図り、迅速な防疫活動、まん延防止に努める。

2 発生の予防及び発生時に備えた事前の準備

(1)家保と連携した防疫演習及び庁内研修会等を開催し、鳥インフルエンザ対策及

び初動体制について検討を進め、実効的な組織体制を整備、点検する。また、発

生時における現地対策本部及び防疫作業に従事する職員の派遣体制についても

整備する。

(2)家きんの小規模所有者(飼養羽数100羽未満)及び愛玩鳥所有者に対する広

報誌による高病原性鳥インフルエンザの正しい知識の啓発・普及を行う。

愛玩鳥所有者については、飼養実態調査を実施し、飼養場所等の把握に努める。

(3)埋却可能な公有地を確保するため、市町有地についてリストアップ等の協力を

行う。

(4)多数の防疫従事者が集合し、事前準備等を行うための集合施設を選定する。

(5)発生農場における防疫措置の活動拠点となる仮設テントの設置場所の選定に係

る協力を行う。

(6)消毒ポイントに係る候補地選定の協力を行う。

3 簡易検査陽性から病性決定までの対応

家保から簡易検査陽性の報告を受けた農場の所在する当該市町は、直ちに次の事

項を行う。

(1)市町対策本部の設置時期を確認し、設置準備を行う。

(2)発生農場の防疫作業を効率的に進めるために必要な情報収集を行う事前調査

(先遣隊)に協力する職員を派遣する。(参考資料11)

(3)発生農場に繋がる公道等において通行の制限又は遮断を行うための現地確認を

行うとともに、周辺住民に対してその概要及び必要性を周知する。

(4)防疫作業における役割

ア 患畜又は疑似患畜の処分(焼却又は埋却)方法を選択するための助言

イ 埋却の場合に備えた埋却地の選定

(選定埋却地に係る水源地、重要文化財等の有無を確認するための立会)

ウ 現地埋却地交渉係(家保)と協力した、埋却予定地の周辺住民等への説明

エ 埋却溝の掘削、埋却地における防疫フェンス設置の業者委託を行うための支援

オ 県が移動制限、搬出制限区域を設定するにあたり、制限予定区域の行政単位

標記の設定

カ 現地移動規制班と連携し消毒ポイントの現地確認及び設置場所の協議

キ 発生農場での防疫措置及び消毒ポイント等での作業に必要な人員配置の協力

(動員者のリストアップ)

ク 自主消毒ポイントの設置の検討及び設置する場合の準備

ケ 評価人の派遣

コ 集合施設の提供と設置準備(発生農場周辺の公民館・体育館など)

サ 仮設テント設置場所の選定及び設置の協力

20 発生市町における検討

63

4 病性決定後の対応

(1)市町対策本部の設置

発生確定後、県対策本部及び現地対策本部の設置に伴い、市町対策本部を設置

し、県対策本部及び現地対策本部と連携を図り、円滑な防疫活動を行う。

(2)住民説明会の開催準備

現地市町調整グループと連携し、発生農場の周辺住民への説明会の開催準備を

行う(会場の手配、開催時期の連絡)。

(3)広報活動

ア 広報車等により住民に本病の発生や防疫措置に係る対応等を周知するとと

もに、愛玩鳥の所有者に対して防疫の協力及び異常家きん等の届出について周

知を行う。

イ 特に、移動制限区域内の小規模所有者について、制限区域の効力が実質的に

発揮されるよう本病の周知及び防疫活動について関係団体及び区長等に協力

を依頼するとともに消毒、観察の徹底等について連絡する。

ウ 学校及び幼稚園等に本病発生についての周知を行うとともに、検診等の防疫

活動に対しての協力をお願いする。また、愛玩鳥等を飼養している学校等に防

疫及び生徒の対応等の指導を行う。

(4)防疫措置に係る対応

ア 評価には市町職員が加わることが必要であるため、評価人として家畜防疫員

とともに発生農場の患畜・擬似患畜及び汚染物品等の数量を確認し、手当金交

付にかかる評価人としての事務を行う。

イ 家畜防疫員(現地検診係)による発生状況確認検査等の実施時に、巡回計画

を立て市町所有の公用車で検査対象家きんの飼養場所へ案内(同行)する。

ウ 現地防疫対策本部と防疫措置に関する協議を行い、発生農場や消毒ポイント

等での作業に必要な人員や資材等を確保し、現地対策本部からの要請により人

員の派遣、資材の搬送を行う。

エ 防疫従事者等の飲料水、食料(弁当)等の手配に係る支援

オ 防疫作業により発生する一般ゴミの処理

(5)健康相談窓口の設置

人の健康被害を想定した健康相談窓口の設置の広報を行い、風評被害や無用の

混乱を防ぐ対策を行う。

5 移動制限・搬出制限解除以降の対応

(1)発生農場等の監視活動への協力。

(2)埋却場所の保全に努めるとともに、クラック等が生じた場合には家保と協議の

うえ補修等を行う。

(3)家保と連携して経営再開に向けた対応の推進に努める。

21 農家に対する高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う手当金

64

参考資料21 農家に対する高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う手当金

高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、発生農家及び移動制限による影響のあ

った農家に対して以下のとおり手当金が支給される。

1 発生農家への手当て

国より、以下のとおり手当金が支給される(下線部は特別手当金)。

※家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者等

に対しては、手当金及び特別手当金の全部又は一部を交付せず、又は返還させる(法

第 58条第 2項)

2 移動制限によって影響のあった農家への手当て(法第 60条第 2項)

まん延防止のため実施される移動規制に伴い影響を受けた農家に対して、その損

失等の費用を県が交付する(県交付金額の1/2を国が負担)。

区 分 交付の対象 内 容

家き ん 売上減少額 (市価平均額-当該家きんの取引価格平均額)×当該対象家きんの数量

飼料費 対象家きんの出荷予定日から出荷の日までの間の飼料費の実費

処分費 販売又は飼養の継続が困難であるため処分した焼却費、埋却

費又は化製費の実費

家きん卵 売上減少額 (市価平均額-当該対象卵の取引価格平均額)×当該対象卵の数量

保管費等 対象卵の保管施設における保管費又は荷役費の実費

輸送費 対象卵の保管施設までの輸送費の実費

処分費 販売が困難であるため処分した対象卵の焼却費、埋却費又は

化製費の実費

区 分 措 置 手当金(国の交付割合) 根拠法令

患 畜 殺処分 家畜評価額の(1/3)+(2/3)

法第 58条第 1項

法第 58条第 2項 疑似患畜 殺処分 家畜評価額の(4/5)+(1/5)

汚染物品 焼却又は埋却 物品評価額の(4/5)+(1/5)

焼埋却作業 - 要した費用の(1/2) 法第 59条

21 農家に対する高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う手当金

65

22 発酵処理による消毒及び移動式焼却炉の利用

66

参考資料22 発酵処理による消毒及び移動式焼却炉の利用

Ⅰ 発酵処理による消毒

1 基本的な作業の流れ

埋却又は焼却処理が困難な場合には、発酵処理を検討し、実施する前には動物衛

生課と協議する。(発酵処理は排せつ物では比較的取り組みやすい処理方法ではあ

るが、死体を発酵処理した場合、悪臭とハエの発生が問題になりやすいため、十分

な注意が必要となる。)

基本的な流れとしては、

(1)防疫フェンス・埋却運営事務所の設置

(2)敷料等による基層(最下層)の構築

(3)死体等を重層

(4)死体等に散水

(5)おがくず、もみがら、敷料等を重層

(6)(3)~(5)の操作を数回反復

(7)最上層表面に消石灰散布

(8)特殊ビニールシートで表面を被覆(屋外の場合)

(9)立て看板の設置(屋外の場合)

(10)毎日、内部の温度確認と要すれば撹拌

(11)発酵処理後

の順に進める。

2 発酵処理場所の選定

発酵処理は、その性格上、臭気とハエの発生は避けることができない問題がある。

したがって、発酵処理場所の選定確保作業においては、周辺住民への配慮は欠かせ

ない。一方、技術的には発酵処理過程で滲出液が出てくるため、水はけの良い場所

を選定する必要があること等も考慮し、場所の適否を判断する。

3 発酵作業の実施

(1)発酵処理による消毒の方法(重層法)は次のとおりである。

ア 敷料等を 15~25cmの厚さ、4mの幅、処理する家きんの羽数により適切な

長さ

(1, 000羽で1mを目安とする。)で敷く。

イ 死体を周辺から 30cm程度内側に、20cmから 25cmの厚さに載せる。

ウ 死体の上に羽根が十分にぬれるまで水をかける。

エ 死体を覆うように、おがくず、もみがら、敷料等を 15cmの厚さに載せる。

オ 死体が数層に重なるまで、1から4までの操作を同様に行う。

カ 病原体に汚染されていないおがくず、わら等を 20cmの厚さに載せ、最上部

に消石灰を散布する。屋外の場合には、防水性で通気性のある特殊ビニールシ

ート等で覆う。

キ 温度計を挿し、内部の温度を毎日チェックする(通常、1週間以内に 57℃~

63 ℃になる。)。通常、7日から 10 日後には、温度は 46℃~52℃に低下するの

で、必要に応じて撹拌し、通気を良くする。

ク 死体が表面に出ないように、新たに、病原体に汚染されていないおがくず又

22 発酵処理による消毒及び移動式焼却炉の利用

67

はわらを載せる。

ケ 撹拌して3週間から4週間で発酵による消毒は完了する。

コ 撹拌しない場合には、少なくとも3か月間静置する。

(2)この方法では処理完了までに最短3週間から4週間、長い場合は3ヵ月以上か

かる場合もあることから、その間は病原体の拡散防止に下全を期すことが不可欠

となる。発酵促進により消毒効果を上げるため、またその結果として発酵所要期

間を短縮するためにも、発酵層の温度を 57℃~63℃に維持する必要があることか

ら、家きん舎内で発酵処理を実施する場合、ヒーター等により家きん舎を加温す

ることも有効である。

Ⅱ 移動式焼却炉の利用

適当な埋却地が確保できず、焼却処理場の処理能力も限られる場合に備えて、動

物検疫所に移動式焼却炉が準備されている。

1 設置前

移動式焼却炉を設置するためのスペースの確保や搬入するための道路幅の確認

が必要となる。事前に設置場所の選定、関係部局との調整について準備する。

2 貸出の手続き・事前準備

県と動物衛生課で協議の上、設置場所の確保、燃料用副資材(木廃材)の調達、

焼却灰の処理方法などを調整する。

また、移動式焼却炉の貸出の際にはオペレーターも同時に派遣されることとなる。

なお、他の資材も含めた大型防疫資材の貸出要領は別紙の参考資料のとおり。

3 保管場所

(1)動物検疫所 中部空港支所名古屋出張所 野跡検疫場(組立型2台、非組立型1

台)

(2)動物検疫所 門司支所 新門司検疫場(組立型1台)

23 放置された所有者不明の鶏等の発見通報等への対応

68

参考資料23 放置された所有者不明の鶏等の発見通報等への対応

【異常がない場合】

依頼者 依頼事項 対応機関 対応内容 連携機関

県民 引 取 り

を 求 め

ら れ た

場合

遺棄された

ことが明ら

かな場合

保健所又

動物愛護

センター

収容し、遺棄者の発見に努め、

発見した場合は、厳正な処分を行

う。

また、動物愛護条例に準じ公示

等により所有者又は占有者の発見

及び里親の発見に努める。

やむを得ない場合は、安楽死処

分を行う。

警察署

市町

遺棄されて

いるか不明

の場合

警察署 拾得物として警察署に差し出す

よう指示する。

保健所

県民 保 護 を

求 め ら

れ た 場

遺棄された

ことが明ら

かな場合

(河川敷に籠

で入れられ

ている、捨て

るのを見た

等)

保健所 収容し、遺棄者の発見に努め、

発見した場合は、厳正な処分を行

う。

また、動物愛護条例に準じ公示

等により所有者又は占有者の発見

及び里親の発見に努める。

やむを得ない場合は、安楽死処

分を行う。

警察署

市町

遺棄されて

いるか不明

の場合

保健所 保護し、遺失物として警察署に

届け出る。

警察署

市町

警 察

保管、委託又は処分を求

められた場合

保健所又

動物愛護

センター

動物愛護条例に準じ公示等によ

り所有者又は占有者の発見及び里

親の発見に努める。

やむを得ない場合は、安楽死処

分を行う。

市町

23 放置された所有者不明の鶏等の発見通報等への対応

69

【異常又は死亡している場合】

依頼者 依頼事項 対応機関 対応内容 連携機関

県民 引取り・保護を求めら

れた場合

家畜保健

衛生所

直ちに、家畜保健衛生所に通報

し、引き継ぐ。

検査は関係機関と調整の上実施

する。

動物愛護条例に準じ公示等によ

り所有者又は占有者の発見に努め

る。

遺棄、殺害されたことも想定さ

れるので、遺棄者等の発見に努め、

発見した場合は厳正な処分を行

う。

警察署

保健所

市町

【保護した鶏等に異常が認められる場合】

依頼者 依頼事項 対応機関 対応内容 連携機関

保健所 保護した鶏等に異常

が認められる場合

家畜保健衛

生所

直ちに、家畜保健衛生所に通報す

る。(医療用マスク、ゴム手袋等

を着用するなど、感染防護を行

う)

市町

23 放置された所有者不明の鶏等の発見通報等への対応

70

野鳥等の発見通報等への対応 【野鳥が生きている場合】

依頼者 依頼事項 対応機関 対応内容 連携機関

県民 引取り・保護を求めら

れた場合

森林林業課

家畜保健衛

生所

森林林業課が引取り・保護し、

対応する。

外傷等を認めず鳥インフルエン

ザを否定できない場合は、家畜保

健衛生所において病性鑑定を実施

する。

市町

【野鳥が死亡している場合】

依頼者 依頼事項 対応機関 対応内容 連携機関

県民 連絡があった場合 森林林業課

家畜保健衛

生所

原則として、森林林業課が引取

り、家畜保健衛生所に搬入する。

森林林業課が野鳥サーベイラン

スのマニュアルに基づき必要と判

断した場合、家畜保健衛生所が検

査を実施する。それ以外にあって

も、鳥インフルエンザを否定でき

ない場合、または通報者の不安が

払拭できず、特に検査の実施につ

いて強い希望がある場合などは、

家畜保健衛生所の判断により病性

鑑定を実施する。

毒殺等違法性が考えられる場合

は、警察署に通報する。

警察署

市町

※下線部事項以外は家畜保健衛生所では対応していない。

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

71

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

72

愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

このマニュアルは、県内に生息する野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス

への感染状況を把握し、県内における高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥イン

フルエンザ」という。)の発生予防及び感染防止を図るため、「野鳥における高病

原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(平成23年9月5日付け環境省

自然環境局長通知。以下「環境省マニュアル」という。)に沿って、関係課(所)

等の対応内容を定めるものとする。

第1 目的

県は、市町の協力を得て、環境省から通知される対応レベルに応じ、関係課

(所)等が共通の目的と認識の下に連携を図り、人や家きんへの感染予防及び

感染拡大の防止を推進するとともに、住民に対して鳥インフルエンザに関する

適切な情報提供を行い、社会的不安の解消を図るものとする。

以下に、目的と調査手法の関係を整理する。

目的別調査手法

目的 調査手法

早期発見

野鳥が海外から日本に高病原性鳥インフ

ルエンザウイルスを持ち込んだ場合に早

期発見する(渡り鳥等が健康な状態でウ

イルスを保有していることを想定)。

・糞便採取調査(渡り鳥を

対象に日本全国を網羅

的に一定間隔でモニタ

リングする)

高病原性鳥インフルエンザウイルスによ

り国内で野鳥が死亡した場合に早期発見

する。

・死亡野鳥等調査(感受性

の高い鳥類を対象)

・鳥類生息状況等調査

感染範囲の

把握

国内で高病原性鳥インフルエンザの発生

があった場合には、野鳥でのウイルスの

感染範囲の状況を把握する。

・死亡野鳥等調査(発生地

周辺の重点調査)

・鳥類生息状況等調査

国内で高病原性鳥インフルエンザが蔓延

あるいは同一地域で多発した場合など、

重度の汚染が確認された場合には、その

汚染状況あるいは清浄化の状況を把握す

る。

・環境試料等調査(必要に

応じ重度汚染地域周辺

で実施)

・鳥類生息状況等調査

調査手法

鳥類生息状況等調査 渡り鳥の飛来状況や野鳥の生息状況の調査及び異常の監視。

発生時には強化して実施。

死亡野鳥等調査 野鳥の死亡個体を対象として、ウイルス保有状況を調査。通

常時も年間を通して実施、発生時には強化して実施。

糞便採取調査 主に渡り鳥等の水鳥の糞便を対象として、ウイルス保有状況

を調査。一定期間(毎年10月~4月の期間)、定期的に実施。

環境試料等調査 発生環境中の水、糞便(緊急時追加調査)、野鳥生鳥(捕獲調

査)等のウイルス汚染・保有状況を調査。環境省が必要と認

めた場合に実施。

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

73

第2 関係課(所)等及び連絡体制

対応レベルの連絡体制は、次のとおりとする。

環境省鳥獣保護業務室 県民環境部自然保護課 地方局森林林業課 地方局支局森林林業課

農林水産部畜産課 家畜保健衛生所

各市町

第3 野鳥の監視

関係課(所)等は、環境省の通知に従って、日常的に、地域における野鳥の

生息種や渡り鳥の飛来状況、死亡状況等について、情報収集し、記録しておく

ものとする。

県内で鳥インフルエンザのウイルスが確認された場合は、自然保護課又は各

地方局・各支局の鳥獣行政担当課(以下「局森林林業課」という。)は、速やか

に野生鳥獣の異常の監視等の鳥類生息状況等調査を実施する。

また、自然保護課は、畜産課に通知するとともに、環境省と協議の上、検査

の各段階(簡易検査、遺伝子検査、確定検査)において、状況に応じて判断し

公表するものとする。

第4 野鳥調査の実施

1 通常時【レベル1】

(1) 鳥類生息状況等調査

ア 局森林林業課は、日常的に、地域における野鳥の生息種や渡り鳥の飛来

状況、死亡状況等について情報収集に努める。

イ 自然保護課は、環境省や日本野鳥の会愛媛と連携を図り、情報の収集及

び提供等に努める。

(2) ウイルス保有状況調査

ア 死亡野鳥等調査

同一場所(おおむね半径5m以内の範囲をいう。以下同じ。)で、鳥イ

ンフルエンザの感染リスクが高いと考えられるリスク種1については1

羽以上、リスク種2については3羽以上、リスク種3及びその他の種につ

いては10羽以上の野鳥の死亡個体(以下「死亡個体」という。)が発見さ

れた場合は、第5に定めるところにより、死亡野鳥等調査を実施する。

イ 糞便採取調査

(ア) 東予地方局森林林業課及び自然保護課は、鳥インフルエンザの県内へ

の侵入を早期に発見するため、二級河川加茂川河口周辺(西条市)にお

いて、毎年10月から翌年4月にかけて2ヶ月に1回(計4回)、調査月の

20日以降にガンカモ類の新鮮な糞便を約20検体(糞便100個程度)採取す

る。

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

74

(イ) 自然保護課は、糞便採取調査用紙(環境省マニュアル様式2(表Ⅲ‐

7))に記入の上、環境省中国四国地方環境事務所高松事務所(以下「環

境省高松事務所」という。)に正本を送付するとともに、環境省の指定す

る機関(独立行政法人国立環境研究所)に副本及び検体を送付し、鳥イ

ンフルエンザウイルスの有無の検査を実施する。

(ウ) 自然保護課は、環境省から結果通知があった場合には、速やかにその

結果を畜産課及び局森林林業課へ連絡する。

2 国内発生単発時【レベル2】

(1) 鳥類生息状況等調査

ア 局森林林業課は、巡視の回数を増やす等、監視の強化を図る。

イ 自然保護課は、環境省や日本野鳥の会愛媛との連絡を密にし、情報の収

集及び提供等に努める。

(2) ウイルス保有状況調査

ア 死亡野鳥等調査

同一場所で、鳥インフルエンザの感染リスクが高いと考えられるリスク

種1及びリスク種2については1羽以上、リスク種3及びその他の種につ

いては10羽以上の死亡個体が発見された場合は、死亡野鳥等調査を実施す

る。

イ 糞便採取調査

レベル1-(2)-イと同じ。

3 国内発生複数時【レベル3】

(1) 鳥類生息状況等調査

レベル2-(1)-ア、イと同じ

(2) ウイルス保有状況調査

ア 死亡野鳥等調査

同一場所で、鳥インフルエンザの感染リスクが高いと考えられるリスク

種1及びリスク種2については1羽以上、リスク種3については5羽以上、

その他の種については10羽以上の死亡個体が発見された場合は、死亡野鳥

等調査を実施する。

イ 糞便採取調査

レベル1-(2)-イと同じ。

4 県内発生時(野鳥監視重点区域)【野鳥監視重点区域】

(1) 鳥類生息状況等調査

ア 発生地周辺(発生地から半径10km以内を基本とする。)を環境省が野

鳥監視重点区域に指定。

イ 野鳥監視重点区域を管轄する局森林林業課は、その区域内を重点的に、

管内の野鳥の生息地の巡回及び聞取りを実施し、衰弱し、又は死亡してい

る野鳥や哺乳類がいないかを確認する等、監視を強化する。

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

75

ウ 日常的に発生地周辺の野鳥の生息状況を把握していない場合や通常と異

なる状況の場合には、速やかに鳥類相調査等を実施し、どのような鳥種が

生息しているかを確認する。

エ 自然保護課及び局森林林業課(愛媛県高病原性鳥インフルエンザ防疫マ

ニュアル(平成21年5月10日改正)による県高病原性鳥インフルエンザ対策

本部(以下「県対策本部」という。)が設置された場合にあっては、同本部

の野鳥監視班(以下「野鳥監視班」という。))は、環境省が野鳥監視重点

区域で実施する環境試料等調査(「環境省マニュアル」66P参照)を実施す

る場合には、地元野鳥の会会員等の協力を得て発生地周辺におけるガンカ

モ類等の野鳥の生息種や生息場所等の環境情報、地図の提供など行い、調

査体制構築に向けて協力する。

(2) ウイルス保有状況調査

ア 死亡野鳥等調査

同一場所で、鳥インフルエンザの感染リスクが高いと考えられるリスク

種1及びリスク種2については1羽以上、リスク種3及びその他の種につ

いては3羽以上の野鳥の死亡個体が発見された場合は、死亡野鳥等調査を

実施する。

イ 糞便採取調査

レベル1-(2)-イと同じ。

5 県内発生時(野鳥監視重点区域以外の区域:国内発生単発時)【レベル2】

(1) 鳥類生息状況等調査

レベル2-(1)-ア、イと同じ

(2) ウイルス保有状況調査

ア 死亡野鳥等調査

レベル2-(2)-アと同じ

イ 糞便採取調査

レベル1-(2)-イと同じ。

6 県内発生時(野鳥監視重点区域以外の区域:国内発生複数時)【レベル3】

(1) 鳥類生息状況等調査

レベル2-(1)-ア、イと同じ

(2) ウイルス保有状況調査

ア 死亡野鳥等調査

レベル3-(2)-アと同じ

イ 糞便採取調査

レベル1-(2)-イと同じ。

7 近隣国発生時等【レベル2、3、必要に応じて野鳥監視重点区域を指定】

近隣国発生情報等種々の情報に基づき、環境省が対応レベル区分の判断を行

い、環境省の通知に基づき対応レベルに応じた対応を実施する。

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

76

第5 死亡野鳥等調査の実施方法

1 市町への協力依頼

死亡野鳥等は原則として一般廃棄物として扱われ、その処分は市町の取扱い

となっているので、局森林林業課は、市町に協力を依頼し、死亡野鳥等調査を

実施できるよう調整を図る。

2 簡易検査の実施

(1) 局森林林業課は、死亡野鳥等調査の実施の必要があるとき(ただし、死亡

個体の状況から見てその死因が衝突死等、鳥インフルエンザ以外であること

が明確な場合、死亡個体の回収が困難な場合又は死亡個体が腐敗し若しくは

変敗している等検査が困難な場合は、この限りでない。)は、死亡野鳥調査

票(別記様式)及び死亡野鳥等調査用紙(環境省マニュアル様式1(表Ⅲ-

4))を作成し、死亡個体を、管轄する家畜保健衛生所に搬送する。(市町が

搬送した場合は、管轄する局森林林業課に報告を依頼する。)

(2) 家畜保健衛生所は、局森林林業課等から死亡個体が搬送されたときは、検

査試料(口腔咽頭スワブ及びクロアカスワブを1セットとする。以下「検体

スワブ」という。)を採取して、インフルエンザウイルス簡易検査キットに

よる検査(以下「簡易検査」という。)を実施する。なお、検体スワブは、

環境省が指定する機関等で確定検査等を実施するため、可能な限り1個体1

部位から3検体(簡易検査用、遺伝子検査又は確定検査用、予備)以上採取

する。

3 簡易検査の結果に基づく対応

陰性の場合

(1) 結果後の処理

ア 家畜保健衛生所は、局森林林業課から搬送された死亡野鳥調査票及び死

亡野鳥等調査用紙に簡易検査結果等を記入の上、死亡個体及び検体スワブ

とともに局森林林業課に引き渡す。

イ 局森林林業課は、死亡野鳥調査票及び死亡野鳥等調査用紙を自然保護課

に送付するとともに、遺伝子検査を行うため、死亡野鳥調査票、死亡野鳥

等調査用紙及び検体スワブを愛媛県家畜病性鑑定所(以下「病性鑑定所」

という。)に送付する。

ウ 自然保護課は、死亡野鳥等調査用紙を環境省高松事務所及び畜産課に送付する。 (検体の送付先及び送付方法)

送付先; 遺伝子検査機関

愛媛県家畜病性鑑定所

〒 791-3133 伊予郡松前町昌内641

TEL 089-984-1220 FAX 089-984-9795

E-mail [email protected]

送付方法;死亡野鳥1羽ごとに個体識別番号を割当てて、スワブ検体を入れた試験

管に油性マジックで個体識別番号を記入し、国連規格輸送容器等に入れ、

冷蔵(4℃)便で保冷剤を入れずに送付する。(環境省マニュアル53P

参照)

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

77

(2) 死亡個体の処理

ア 局森林林業課は、家畜保健衛生所から引き渡された死亡個体を二重のビ

ニール袋等に密閉して、近隣の一般廃棄物処分場で焼却処分を行う。ただ

し、焼却処分が困難な場合は、地下水や排水の存在を確認のうえ、雨など

で死亡個体が露出しないよう十分に注意して埋却することができる。この

場合においては、イヌや野生動物が掘り返さないように1m以上の十分な

深さに埋めるものとし、土穴に死亡個体を入れ、土を軽くかぶせ、消石灰

をまぶし、さらに土をかぶせる。

イ 局森林林業課は、死亡個体の回収地点において、その環境及び土地利用

状況を考慮のうえ、適宜消毒を実施する。ただし、当該土地の所有者その

他の管理者が消毒を希望しない場合は、この限りでない。なお、消毒は、

陸域のみとし(生物が生息する水域は避ける。)、土部分は消石灰、それ以

外は逆性石けん製剤を用いる。

○個体識別番号記載例

(都道府県№――採取月―機関番号―野鳥の個体整理番号―スワブ種別)

例:3810A001T

(愛媛県23年10月20日採取A機関 野鳥の個体整理番号001気管スワブ)

機関番号 機関名 機関番号 機関名

A 東予地方局森林林業課 K 東予家畜保健衛生所

B 東予地方局四国中央森林林業振

興班

L 東予家畜保健衛生所今治支所

C 今治支局森林林業課 M 中予家畜保健衛生所

D 中予地方局森林林業課 N 南予家畜保健衛生所

E 中予地方局久万高原森林林業課 O 南予家畜保健衛生所宇和島支所

F 八幡浜支局森林林業課 P 畜産課

G 八幡浜支局大洲森林林業振興班

H 南予地方局森林林業課

I 南予地方局愛南森林林業振興班

J 自然保護課

※ 気管スワブ(口頭咽頭スワブ)・・・T (Trachea swab)

クロアカスワブ ・・・・・・・・・C (Cloacal swab)

陽性の場合

(1) 結果後の処理

ア 局森林林業課は、作成した死亡野鳥調査票及び死亡野鳥等調査用紙を家

畜保健衛生所に送付する。

イ 家畜保健衛生所は、局森林林業課から送付された死亡野鳥調査票及び死

亡野鳥等調査用紙に簡易検査結果等を記入の上、自然保護課及び畜産課に

送付するとともに、確定検査を行うため、検体スワブ及び死亡野鳥等調査

用紙を環境省の指定する機関(鳥取大学)に送付する。

ウ 自然保護課は、死亡野鳥等調査用紙を環境省高松事務所に送付する。

エ 自然保護課は、環境省から確定検査の結果の通知があった場合は、畜産

課、各家畜保健衛生所及び局森林林業課に通知する。

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

78

(検体の送付先及び送付方法)

送付先; 環境省の指定する確定検査機関

鳥取大学農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

〒 680-8553 鳥取県鳥取市湖山町南4丁目101番地

TEL/FAX 0857-31-5437

E-mail [email protected]

送付方法;陰性であった場合と同じ方法で送付する。

(2) 死亡個体の処理等

ア 局森林林業課は、死亡野鳥の回収地点からおおむね半径1mの範囲を目

安とし消毒を速やかに実施する。消毒は、基本的に陸域のみとし(生物が

生息する水域は避ける。)、土部分は消石灰で、それ以外は逆性石けん製剤

を用いる。

イ 家畜保健衛生所は、確定検査までの間、死亡個体を冷凍保存する。ただ

し、冷凍保存が困難な場合は、この限りでない。この場合においては、感

染性廃棄物として確実に焼却処分する。

ウ 家畜保健衛生所は、確定検査の結果が明らかになった後、死亡個体を、

保存用の検体スワブとともに、感染性廃棄物として焼却処分する。

4 遺伝子検査の結果に基づく対応

陰性の場合

(1) 結果後の処理

ア 病性鑑定所は、局森林林業課から送付された死亡野鳥調査票及び死亡

野鳥等調査用紙(備考欄)に遺伝子検査の結果を記入の上、自然保護課

に送付する。

イ 自然保護課は、死亡野鳥等調査用紙を、環境省高松事務所、畜産課、家

畜保健衛生所、局森林林業課に送付する。

陽性の場合

(1) 結果後の処理

ア 病性鑑定所は、局森林林業課から送付された死亡野鳥調査票及び死亡野

鳥等調査用紙(備考欄)に遺伝子検査の結果を記入の上、自然保護課及び

畜産課に送付するとともに、確定検査を行うため、検体スワブ及び死亡野

鳥等調査用紙を環境省の指定する機関(鳥取大学)に送付する。

イ 自然保護課は、死亡野鳥等調査用紙を、環境省高松事務所、各家畜保

健衛生所、局森林林業課に送付する。

ウ 自然保護課は、環境省から確定検査の結果の通知があった場合は、畜産

課、病性鑑定所、各家畜保健衛生所及び局森林林業課に通知する。

5 公表

検査の各段階(簡易検査、遺伝子検査、確定検査)において高病原性鳥イン

フルエンザウイルスが確認された場合は、状況に応じて判断し、県(県対策本

部又は自然保護課)が、記者発表等により公表するとともに、関係市町へも通

知する。

なお、簡易検査あるいは遺伝子検査の段階で公表する場合は、病原性の高低

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

79

が未確定の段階であり確定検査の結果陰性となる場合もあることを明記する。

(環境省においては、全国の状況を取りまとめ、1日1回を基本に定時に公

表を行うこととしている。)

第6 傷病鳥獣の取扱い

傷病鳥類に係る鳥インフルエンザ簡易検査の実施については、原則として、

平成16年3月18日付け15自第436号自然保護課長通知のとおりとする。

第7 調査従事者等の感染予防対策

1 装備と処分方法

(1) 死亡野鳥及び傷病野鳥(以下「死亡野鳥等」という。)は、鳥インフルエ

ンザ以外の病原体にも感染しているおそれがあることから、調査においては、

手術用手袋、N95マスク等を使用し、既に県内において鳥インフルエンザが

発生している場合には、使い捨ての感染防護具を使用する。靴は長靴を着用

し、調査終了後に逆性石けん製剤で消毒する。

(2) 使い捨ての感染防護具は、使用後、感染性廃棄物容器等に入れて密閉し、

確実に焼却処分する。

2 手指の衛生

(1) 調査中は、感染防護具を外すごとに、擦式手指消毒薬(アルコール系)で

手指を消毒する。

(2) 調査終了後は、簡易検査の実施の有無にかかわらず、普通石けんと流水で

手洗いした後、ペーパータオルで拭き取り、擦式手指消毒薬(アルコール系)

で手指を消毒する。

(3) ペーパータオルは、使用後、感染性廃棄物容器等に入れて密閉し、確実に

焼却処分する。

3 機材の廃棄と消毒

(1) 調査に使用した機材及び検査に使った検体スワブや簡易検査キットにつ

いては、感染性廃棄物容器等に入れて密閉し、確実に焼却処分する。

(2) 死亡個体の輸送に用いた容器類については、調査終了後、逆性石けん製剤

で消毒し、よく流水で洗浄する。廃棄するに当たっては、感染性廃棄物とし

て確実に焼却処分する。

4 調査用車両

(1) 調査用車両は、可能な限り同一の車両を用いることが望ましい。

(2) 調査に使用した車両の内部及び外周、タイヤ周りについては、調査終了後、

できるだけ現地において逆性石けん製剤で消毒する。

(3) 調査期間中の駐車は、屋外が望ましい。

24 愛媛県野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応マニュアル

80

別記様式(第5の2、3及び4関係)

死 亡 野 鳥 調 査 票

1. 調査者及び発見者等

調査実施者 所属・氏名 所属 氏名

調査日時 平成 年 月 日 午後・午前 時 分

発 見 (通 知 者 )氏 名 ・連 絡

先 氏名 連絡先

簡 易 検 査 を 確 認 した獣 医

師 所属 氏名

確認日時 平成 年 月 日 午後・午前 時 分

2. 死亡野鳥の死亡状況等

死亡野鳥発見場所 市町名 大字(町)

地図メッシュ番号

死亡状況又は状態

死亡野鳥数 羽 死亡場所の環境

死亡状態

傷 病 鳥 獣 の 有

無 有・無 とべ動物園搬送 有・無

死亡野鳥の処理方法 焼却 埋却 冷凍保管(結果 )

3. 死亡野鳥の検査結果

死亡野鳥 No. 死亡野鳥

の種類

簡易検査の結果 遺伝子検査の結果

No.

市町 通し

番号 気管スワブ クロアカスワブ 気管スワブ クロアカスワブ

38 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性

38 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性

38 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性

38 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性

38 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性 陰性・陽性

1. 調査実施者は、調査票を自然保護課に調査日の翌日正午までに(野鳥監視重点区域の場合は、

調査日の午後 5 時までに)ファックス送信又はメールで送付する。

2. 位置図を添付する(縮尺は、2万5千図程度とし、周辺幹線道路との関係など読み取れるも

のが望ましい。

3. 簡易検査で陰性の場合のみ、遺伝子検査を実施する。

25 食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について

81

25 食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について

82

25 食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について

83

25 食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について

84

【参考】

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(抄)

(食鳥検査)

第十五条 食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う

検査を受けなければならない。

4 前三項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。

一 家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一

項に規定する届出伝染病

(廃棄等)

第二十条 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食

鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥と

たい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異常があるため食用に供することができないと認めるとき、又は同条に規

定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同条に規定する食鳥のとさつ、羽毛の除

去若しくは内臓の摘出により病原体が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆衛生上必要な限度において、次に

掲げる措置を採ることができる。ただし、同条に規定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措

置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。

一 当該食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出を禁止すること。

二 当該食鳥の所有者若しくは管理者、食鳥処理業者その他の関係者に対し、当該食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒

その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。

三 その職員に、当該食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(抄)

(措置)

第三十三条 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る法第十九条 に規定する措置は、次のとおりと

する。

一 生体検査の結果に基づく措置

ハ 法第十五条第四項 各号に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有する疑いがあると判定さ

れた食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づ

き次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより生体検査に合格するか否かの判

定を行うまでの間その扱いを保留する措置

各種様式集

85

各 種 様 式 集

様式1 異常家きん等通報の聞き取り様式(異常家きん報告書)

様式2 異常家きんの症状等に関する報告書(現地調査票)

様式3 異常家きん飼養農場に関する疫学情報等の報告(疫学等調査票)

様式4 防疫作業事前調査票

様式5 愛媛県高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置の通知(文例)

様式6 発生のプレスリリース(案)

様式7 移動制限の告示(案)

様式8 家きん飼養者及び住民への放送用原稿(案)

様式9 広報原稿(文例)

様式 10 消毒命令の告示(案)

様式 11 評価人依頼書

様式 12 評価記録野帳(家きん・汚染物品)

様式 13 評価書(家畜)

様式 14 汚染物品評価書

様式 15 へい殺畜等手当金等交付申請書

様式 16 と殺指示書

様式 17 家畜伝染病発生時における支援活動業務の実施について

様式 18 患畜又は疑似患畜の死体の埋却(焼却)の指示書

様式 19 汚染物品の埋却(焼却)等に関する指示書

様式 20 発掘禁止の立て看板

様式 21 移動制限区域内の制限の対象外に関する協議書(畜産課)

様式 22 家きん等の移動申請書

様式 23 移動制限除外指示書

様式 25 卵を直売所で販売するときの注意

様式 26 洗卵・消毒工程確認済書

様式 27 道路使用許可申請書

様式 28 道路占用許可申請(協議)書

様式 29 車両消毒実施報告書

様式 30 消毒ポイント作業記録表

様式 31 車両消毒確認書

様式 32 追跡調査表(報告書)

様式 33 家族行動調査表

様式 34 発生場所へ出入りした人の行動表

様式 35 発生場所からの家禽等及び物品の移動状況調べ

様式 36 死亡家きん確認報告

様式 37 班員名簿

様式 38 動員予定者名簿

各種様式集

86

通報受理者:      家保、

通報受理日時:平成  年  月  日    :

1.農場情報

 農場住所(番地まで正確に)

 農場名等農場名届出者電話番号(携帯)

 飼育鶏の種類  採卵用鶏・採卵用種鶏・肉用鶏・肉用種鶏・その他(     )

 飼養羽数        羽(  /  現在)(成鶏     羽、育成    羽、雛羽)

 鶏舎数

 飼養形態(構造)開窓 ・ 無窓 ・ その他・ケージ(鶏舎内:   列×   段)・平飼い(     羽/マス)

 日齢        日齢導入日    /    、導入日齢

 平均死亡羽数/日(過去3週間の平均)農場全体平均             羽/日

同一(異常鶏確認)鶏舎平均      羽/日

 出荷(自粛)の状況

 ワクチン接種履歴ND接種歴  有 ・ 無その他ワクチン

 異常鶏確認家きん舎での強制換羽の有無(採卵鶏のみ) 有 ・ 無有の場合→強制換羽中の平均死亡率

2.通報の内容(死亡羽数、異常鶏が確認された鶏舎数、異常確認日時等を含む)

 異常鶏の状況(固まって死亡しているか、鶏舎内の位置等)

 民間獣医師による簡易検査の有無、検体数、実施日時   有 ・ 無   

 病歴、診療、投薬履歴

 その他(管理状況の変化など、農家が考えられる原因)

(様式1)

異常家きん等通報の聞き取り様式 

Ⅰ.通報報告時に確認する事項

いつから?

どんな症状?(外観、産卵率)

異常鶏が確認された鶏舎

直近の死亡羽数    同一家きん舎    農場全体(又は他の家きん舎)本日 ( / )         羽        羽昨日 ( / )         羽        羽一昨日( / )         羽        羽

 異常内容(該当する通報ルールにチェック)□ 同一の舎内において、1日の死亡率が通常の2倍以上□ 鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等□ 5羽以上の家きんが、まとまって死亡

各種様式集

87

簡易検査の実施計画(実施場所、羽数等)

 臨床症状(通報から家畜防疫員到着までの異常鶏は増加しているか等)

 簡易検査の結果、検体数(クロアカ・気管スワブ別)

 剖検所見

 管理失宜の有無(温度、空調、給餌、給水等)

Ⅳ.連絡等の時刻

 農家等→家保の通報

 家保→畜産課への通報

 家保出発(出発前に畜産課へ連絡)

 農場到着(到着したら畜産課へ連絡)

 簡易検査の実施(家保→畜産課へ連絡) 開始(予定)  :   、判定(予定)  :

 都道府県→国の連絡(立入検査結果)

 

 

Ⅱ.農場到着までに確認する事項

 死亡家きん(死後24時間以内のものが望ましい)、異常家きん(明らかに健康な家きんしか認められない場合は健康な家きん)合計10羽(死亡家きんについては5羽以上(5羽に満たない場合は全羽))

Ⅲ.農場立ち入り後に確認する事項(立入検査の結果)

□ 農場で飼っている全ての家きんは、農場からの移動を自粛して下さい。□ 農場の出入口を1か所にし、農場及び防疫関係者以外は立入りをさせないで下さい。□ 農場外に物を持ち出さないで下さい。外出する際、適切な消毒等を行って下さい。□ 異常家きんの卵、排せつ物、敷料等は、他の家きんと接触しないようにして下さい。

3.家保から当該農家等への指示の内容(指示した事項にチェック)

各種様式集

88

(様式 2) 異常家きんの症状等に関する報告(現地調査票)

都道府県:愛媛県 家畜保健衛生所: 担当:

1 現地調査(立入検査) 平成 年 月 日 時 ※ 以下の2,3については、様式3で報告した内容から変更がある場合のみ記載 2 異常家きん等の通報

届出日時: 届出者氏名: 届出者住所: 届出内容:

3 農場詳細 名称:

住所: 所有者: 従業員数: 飼養羽数: 用途:採卵用鶏、採卵用種鶏、肉用鶏、肉用種鶏、その他( ) 羽数: 羽 家きん舎数: 構造:開放、ウインドレス、その他( ) 飼育形態:ケージ飼い、平飼い、その他( )

(※飼養羽数は用途ごと、家きん舎ごとに報告する。) 4 病歴、病状、病変の概要(通報から到着までの死亡数の増加の有無、剖検所見、異常家きんの家きん舎内の分布等を含む)

5 検査所見(家畜防疫員により確認されたもの) (1) 異常家きん

異常家きん 種類: 週齢: 羽数: (うち死亡羽数: 羽)

備考(管理失宜、誘導換羽の有無等)

(2) 死亡羽数の推移(家きん舎ごと)

家きん舎番号

農場全体

(3) 鳥インフルエンザ簡易検査の結果(検査材料)

各種様式集

89

(様式3)

異常家きん飼養農場に関する疫学情報等の報告(疫学等調査票)

都道府県:愛媛県

家畜保健衛生所:

担当:

1 疫学情報(判明次第追記すること。)

(1) 飼養者が過去7日間に直接の飼養管理を行った他農場

(2) 家きんの導入又は搬出(過去 21日間)

(3) 人・車両の出入り及び巡回範囲(過去 21日間)

(4) 家きん糞・堆肥の処理・搬出

(5) 死亡家きんの処理・搬出

(6) 種卵の搬出先(過去 21日間)

(7) その他

2 農場への指示事項

3 検査材料の採取(検体数)

気管スワブ、クロアカスワブ、血液、その他( )

4 その他参考となる情報

(1) NDワクチン接種歴、NDワクチンの種類

(2) 焼却場所、埋却地の確保状況

(3) 周辺農場戸数、羽数(3km、10km)

5 今後の検査スケジュール

遺伝子検査(コンベンショナル及びリアルタイム PCR検査)結果判明予定日時:

血清抗体検査結果判明予定日時:

ウイルス分離検査結果判明予定日時:

6 備考

各種様式集

90

(様式4)

防疫作業事前調査票 調査日: 年 月 日

報告者:

連絡先:

調 査 者: ① ② ③ ④

農家氏名: (第 農場)

農家住所:

連 絡 先: TEL/FAX 携帯番号

1 飼養形態 コマーシャル(採卵鶏・肉用鶏)or 種鶏(採卵鶏・肉用鶏)

2 飼養羽数 幼雛( 0~ 50 日) 羽 その他 羽

中雛( 50~100 日) 羽

大雛(100~150 日) 羽

成鶏(150 日以上) 羽 合 計 羽

※家きん舎毎の飼養羽数は、現地調査票(様式 2)に記入すること。

3 鶏舎等

①規模 鶏 舎 棟数: 棟 規模: m× m

倉 庫 棟数: 棟 規模: m× m

堆肥舎 棟数: 棟 規模: m× m

②飼養形態 平飼 ・ ケージ飼 ・ 高床 ・ ウインドレス

③最小単位 1 区画: 羽 1ケージ当 羽

④ケージ 段数 : 段 高 さ m

通路幅: m

⑤飼料タンク 本数 : 本 飼料残量 ㌧

⑥鶏卵状況 残量 : ㌧ 集卵状況 済 or 未

⑦鶏糞状況 堆積法: 有 ・無 鶏 舎 m3

堆肥舎: m3

⑧死亡鶏 集積 : 済 or 未 重 量 kg

4 家族・従業員等

① 家族労働者 人( ) ②従業員 人( )

5 農場周辺見取図及び農場内配置図(記載内容を確認し、別紙に記入すること。)

6 発生農場における重機及び資材の必要数

○ 重機関係(必要数) 必ず農場所有重機を確認すること。 □ローダー (大: 台、中 台、小 台)(うち農家所有 台)

□ボブキャット (大: 台、中 台、小 台)(うち農家所有 台)

□フォークリフト(鶏糞搬出用) 台、(ローダーで兼用) (うち農家所有 台)

□フォークリフト(資材用) 台 (うち農家所有 台)

□ダンプカー 特装 4t: 台、2t: 台(うち農家所有 台)

平型 4t: 台、2t: 台(うち農家所有 台)

□その他の車両( ) 台

□動力噴霧器・タンク: セット □汲み上げホース付き: 台

□軽トラ・動噴セット: 台 □タンク: 台(うち農家所有 台)

・消毒 □消石灰: 袋/20kg: 袋/500kg □消毒液(逆性石鹸): 個/18L

各種様式集

91

○ 殺処分資材(必要数) 殺処分方法:

□炭酸ガスボンベ 本 □フレコンバッグ(死鳥) 枚

□スノーホーン 個 □フレコンバッグ(飼料) 枚

□ガス交換用スパナ 個 □フレコンバッグ(堆肥) 枚

□90L ポリバケツ 個 □コンパネ 枚

□台車 台 □農業用ビニール 枚

□ゴミ袋(枚)300 枚/箱 箱 □ロープ 巻

□結束バンド 個 □ブルーシート(農場内) 枚

○ 特記事項 目隠しシート( 要 ・ 不要 ) 通行止め( 要 ・ 不要 )

三角コーン ( 要 ・ 不要 ) 消毒薬埋却経路散水( 要 ・不要 )

○ 評価

□評価台帳 □座版 □ボールペン □カメラ

○ 清掃・消毒

□竹ほうき 本 □角スコップ 本 □一輪車 台

□ヘラ 本 □投光器(ボンボリ) 台

7 埋却地に係る調査内容

○ 埋却地

有: 面積 m3 (ゼンリン P) 取り付け道路幅: m

農場からの距離: m(輸送方法: )

無: 代替案(焼却、発酵、その他)

選定条件:発生農場の敷地内又は隣接地等とし、以下の条件を満たすこと

□ 人家、飲料水(井戸水)、河川及び道路に接近しない

□ 普段、人及び家畜が接近しない

□ 水源への影響がない

□ 最低4m程度の掘削、洪水、崩落の可能性が無いこと

□ 埋却後3年以上の掘削、洪水、崩落の可能性が無いこと

□ 機械(特に重機)、資材の搬入が容易であること。

○ 重機関係(必要数) 必ず農場所有重機を確認すること。

□ローダー (大: 台、中 台、小 台)(うち農家所有 台)

□ボブキャット (大: 台、中 台、小 台)(うち農家所有 台)

□フォークリフト(資材用) 台 (うち農家所有 台)

□ダンプカー 特装 4t: 台、2t: 台(うち農家所有 台)

平型 4t: 台、2t: 台(うち農家所有 台)

□投光器 台

○ 埋却資材関係(必要数)

□埋却用ブルーシート(10m×10m) 枚 □木杭 本

□ハンマー(どんちょ) 本 □ロープ 本

□消石灰 500kg/袋 袋 20kg/袋 袋

□消毒液(逆性石鹸) 18L/個 個

□動力噴霧器・タンク: セット □汲み上げホース付き: 台

8 仮設テントに係る調査内容

有: 面積 m3 (ゼンリン P) 所有者:

取り付け道路幅: m 農場からの距離: m

選定条件:発生農場の敷地外又は隣接地等とし、以下の条件を満たすこと

□ バイオセキュリティの確保や資材保管等のための必要な面積を有する。

□ 車両・人の進入路が確保されている。

□ 周辺住民等の理解及び協力が得られる。

各種様式集

92

9 農場従事者等の健康調査及び連絡先等の確認

・農場従事者及び発生農場家きんとの濃厚接触者の特定、住所・連絡先の確認

・農場従事者の健康調査を実施する場所の選定(事務所又は家屋等)

10 防疫措置に必要な人員

□基本動員試算表の人員の増減 必要なし ・ 必要( 増 ・ 減 )

増減の理由

11 鶏舎内の見取図

【確認事項】給餌器、ファン等の操作盤の場所とスイッチレイアウト・操作方法

作業の動線(捕鳥、殺処分、搬出など)、水洗、電源

鶏舎内の高さ、鶏舎出入口の大きさ

○ 必要数の目安

①殺処分

■ 炭酸ガスボンベ 700 羽/本

■ スノーホーン 4 個/10,000 羽、 20 個/100,000 羽

■ 90Lポリバケツ 10 個/10,000 羽、100 個/100,000 羽

②埋却(注意する機材)

■ ボブキャット (ブロイラー堆積床の場合は複数台)

■ ダンプ (埋却地への堆肥等運搬用)

■ コンパネ (ブロイラー堆積床での台車通路、雨天時の足場確保のため)

■ 重機・ダンプ足場用鉄板 (雨天時の足場確保)

■ 予備燃料 (ガソリン・軽油・灯油)

③清掃・消毒

■ 消石灰 鶏舎内外 20m2/袋 ■ 動力噴霧器 20L/坪(3.3m2)

【確認事項】

県対策本部防疫指導班(畜産課)、現地対策本部現地防疫対策班(家保)に報告

各種様式集

93

別紙 農場周辺見取図及び農場内配置図

【農場周辺状況の記載内容】

・周辺道路(道幅)、水源、隣接地の所有者

・通行規制又は遮断場所

・埋却地(配置図)、埋却地内の重機や運搬用車両の動線

・現場事務所(埋却地が農場から離れている場合に設置)

・埋却地・焼却施設への輸送方法・経路

・仮設テントの配置図(汚染エリアと清浄エリアの区分・動線)

・仮設トイレ設置場所

・救護エリア設置場所

【農場内配置図】 ・家きん舎の配置(死亡家きんの発生場所を明記する。)

・鶏卵、鶏糞、死亡鶏等の集積場所

・重機や運搬用車両の動線

・防疫資材の設置場所、消毒用動力噴霧設置場所、搬出箇所

・防疫フェンス(目隠し)(有・無)、設置場所、規模(高さ: m×長さ: m:設置距離)

・重機や運搬用車両の動線

・防疫資材の設置場所、消毒用動力噴霧設置場所、搬出箇所

・防疫フェンス(目隠し)(有・無)、設置場所、規模(高さ: m×長さ: m:設置距離)

各種様式集

94

(様式5) 愛媛県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置の通知

(文例)

家きんの伝染病で最も恐れられている鳥インフルエンザが発生し、県では下記のと

おり高病原性鳥インフルエンザ対策本部(愛媛県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策

本部及び○○地方局高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部)を設けました。

畜産農家や関係者の方々は、次のことに注意して下さい。

1 突然の死亡、呼吸器症状、顔面・肉冠若しくは脚部の浮腫又は出血やチアノーゼ、

飼料を食べず、飲水量も減るような症状の鶏、あひる、うずら、七面鳥、きじ、だ

ちょう、ほろほろ鳥はこの病気にかかっているおそれがありますので、直ちに○○

地方局高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部に通報して下さい。

2 発生地周辺は、法律に基づき家畜の移動などが制限されています。主な制限内容

と対象地域は次のとおりです。

移動制限区域

家きん及び家きん卵の移動禁止

敷料、糞尿等汚染したおそれのある物の移動禁止

食鳥処理場、GPセンターの閉鎖

ふ卵業務の停止

○○市、○○町・・・・

3 農場への不要な人、車の出入りは避け、農場の入退場時には、靴、衣服、車の消

毒を励行して下さい。なお、以下の地点に共同車両消毒施設を設置し、関係車両の

消毒を行っています。

○○町国道○○号線○○、・・・・・・

この病気は伝染力が強いので、早く届けて処置をしないと思わぬ地域まで広がるこ

とがあります。

不明な点があれば下記に問い合わせて下さい。

○○地方局高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部

電話:○○○○

愛媛県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部

農林水産部畜産課内 電話:○○○○

夜間連絡も上記で受け付けます。

各種様式集

95

(様式6)

発生のプレスリリース(案)

平成○年○月○日

高病原性鳥インフルエンザの(疑似)患畜の確認について

本日、家畜伝染病である「高病原性鳥インフルエンザ」の(疑似)患畜が県内で確

認されました。

また、これを受けて知事を本部長とする愛媛県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策

本部及び○○地方局長を本部長とする○○地方局高病原性鳥インフルエンザ現地対

策本部を設置しました。

1 農場の概要

所在地:愛媛県○○市(郡)○○町

飼養状況:○○鶏(採卵鶏、肉用鶏、種鶏) 飼養羽数 ○○羽

2 これまでの経緯

(1)○月○日○時に、○○から○○である旨、○○家畜保健衛生所に届出。

(2)同日、○○家畜保健衛生所の家畜防疫員が現地調査を行い、簡易検査で陽性

となったことから、材料を採取し、県家畜病性鑑定所に送付するとともに、当

該農場に対して以下の措置を行った。

①発生農場の緊急消毒

②発生農場及び関連農場等の家畜の移動制限

③と殺及び埋却処分地の準備

(3)○月○日○時に、県家畜病性鑑定所による遺伝子検査において陽性となり、

農林水産省動物衛生課から、高病原性鳥インフルエンザの(疑似)患畜と判定

した旨の連絡があった。

3 今後の対応

(1)発生農場の飼養家きんのと殺及び埋却(焼却・発酵処理)

(2)発生確認農場の周囲半径3km 以内を移動制限区域、10km 以内を搬出制

限区域として設定し、当分の間、移動制限区域内の家きん等を移動禁止し、食

鳥処理場等を閉鎖。

(3)感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道に消毒ポイント

を設置。

(4)移動制限区域内の家きんに対する検査(発生状況確認検査)及び県下養鶏場

の異常の有無の確認。

4 その他

今後、報道機関には発生状況や防疫対策の進捗状況について適時情報提供に努め

ることとしますので、発生農場及びその近隣農家や防疫作業現場周辺での取材は、

本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むとともに、生産者等の

関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。

各種様式集

96

・感染した家きんの肉や卵が市場に出回ることはありません。

・我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエ

ンザが人に感染した事例は報告されていません。

【問い合わせ先】

愛媛県高病原性鳥インフルエンザ

防疫対策本部(情報班)

愛媛県農林水産部管理局ブランド戦略課

電話番号:089-912-2560

担当者:

(注)

・ 措置内容が多い場合は、別紙で添付する。

・ 用語解説及びQ&Aを添付

・ 報道のあり方(発生農場周辺の取材自粛)については、事案の発生する前に、

広報広聴課と連携して、番町クラブ加盟社の了解を得ておく。

・ 囲みの2項目は、今後のプレス資料の末尾に必ず添付。

各種様式集

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(様式7)

移動制限の告示(案)

愛媛県告示第 号

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条第1項ならびに愛媛県家

畜伝染病予防法施行規則(昭和28年6月9日規則第38号)第14条の規定により、

家畜および病原体をひろげるおそれのある物品の移動を次のように制限する。

平成○○年○月○日

愛媛県知事 ○○ ○○

1 目 的

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため

2 区 域

移動制限区域

○○市、△△市、□□市

××郡 ○○町、・・・・・・・・

△△郡 □□町、・・・・・・・・

3 期 間

平成○○年○月○日より当分の間

4 対 象

生きた家きん、死亡した家きん及び家きんの卵、飼養管理に必要な器材、飼料、

排せつ物等の本病の病原体をひろげるおそれのある物品の移動禁止。

5 その他

詳細については、家畜保健衛生所長又は家畜防疫員の指示に従うこと。

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(様式8)

家きん飼養者及び住民への放送用原稿(案)

第 号

年 月 日

各市町長あて

○○家畜保健衛生所長

高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部長

高病原性鳥インフルエンザ防疫のための家きん等鳥類飼養者への

広報について(依頼)

このことについて、高病原性鳥インフルエンザ防疫のための放送用原稿を送付しま

すので、家きん飼養者等への広報をよろしくお願いします。

高病原性鳥インフルエンザについて

○月○日、○市、○町において家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザが発生しま

した。この病気は、インフルエンザウイルス感染による家きん(鶏、あひる、うずら、

七面鳥、きじ、だちょう、ほろほろ鳥)を含む鳥類の病気で、鶏、七面鳥などに高い

死亡率を示す病気です。

この病気に罹った家きんは、家畜伝染病予防法により殺処分されます。

この防疫措置も、法律に基づいて行うことになっていますので、家きんを飼ってい

る皆様は、次のことを十分守って高病原性鳥インフルエンザを防ぐために協力をお願

いします。

1 この病気は、家きんのほか、多くの鳥類がかかります。

2 鶏卵や鶏肉を食べることにより人に感染することは世界的にも報告はありませ

ん。

3 とさかの出血、顔の腫れ、足の出血などが見られますが、症状もなく突然死亡率

が高くなることがあります。

4 ○日○時○分まで、○町○地区の通行を制限しますので協力をお願いします。

5 発生地から3km以内の○市、○町・・・は、移動制限区域として家きん及びウイ

ルスをひろげるおそれのあるすべての物品の移動が禁止されました。

6 発生地から10km以内の搬出制限区域(移動制限区域以外で、発生時、移動制

限を設定した区域)の○市、○町・・・では、生きた家きんについては、区域内で

の移動及び区域外から区域内への移動はできますが、区域外への移動はできません。

以上のことについて、不審な点や情報について詳しく知りたいときは、○○地方

局高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部にお問い合わせ下さい。

電話番号は○○-○○○○です。

各種様式集

99

(様式9)

広 報 原 稿

(文例)

(発生市町)

町内の皆さん、こんにちは、○○地方局高病原性鳥インフルエンザ対策本部の広報

車です。○月○日、○市○町の○○において高病原性鳥インフルエンザが発生しまし

た。

この病気は、インフルエンザウイルス感染による家きん(鶏、あひる、うずら、七

面鳥、きじ、だちょう、ほろほろ鳥)を含む鳥類の疾病で、鶏、七面鳥などに高い死

亡率を示す病気です。

症状は、主に、とさかの出血、顔の腫れ、足の出血などが見られますが、症状もな

く突然死亡率が高くなることがあります。

鶏卵や鶏肉を食べることにより人に感染することは世界的にも報告はありません。

家きんを飼われている方は、家きんの観察を十分に行い、鶏舎への部外者の出入り

を避け、鶏舎の消毒を行い、家きんの移動はしないでください。

異常が見られたら、速やかに○○家畜保健衛生所、役場、獣医師に連絡して下さい。

〈電話番号〉 ○○家畜保健衛生所 ○○-○○○○

○○町役場 ○○-○○○○です。

(移動制限区域)下線部を次のように変更する。

家きんを飼われている方は、家きんの観察を十分に行い、鶏舎への部外者の出入り

を避け、鶏舎の消毒を行って下さい。

なお、町内(区域内)では、家きん、死亡した家きん及び家きんの卵、飼養管理に

必要な器材、飼料、排せつ物等の移動が禁止されました。

(搬出制限区域)下線部を次のように変更する。

家きんを飼われている方は、家きんの観察を十分に行い、鶏舎への部外者の出入り

を避け、鶏舎の消毒を行ってください

なお、生きた家きんについては、町内(区域内)での移動及び町外(区域外)から

町内(区域内)への移動はできますが、町外(区域外)への搬出は禁止されます。

各種様式集

100

(様式10)

消毒命令の告示(案)

愛媛県告示第 号

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第30条の規定により、次のとお

り家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥をいう。以

下同じ。)の所有者に対し、消毒の実施を命ずるので、家畜伝染病予防法施行規則(昭

和26年農林省令第35号)第15条の規定により告示する。

平成○○年○月○日

愛媛県知事 ○○ ○○

1 実施の目的

愛媛県内における高病原性鳥インフルエンザの発生及びまん延を防止するため。

2 実施する区域

次に掲げる区域内の全ての家きんの飼養施設

(1)移動を禁止する区域

(2)区域外への移出を制限する区域

3 実施の期日

平成○○年○月○○日から平成○○年○月○○日まで

4 消毒方法

逆性石けん等消毒薬を家きんの飼養施設内(鶏舎及び付帯施設並びにこれらの施設

の外縁部)に散布する。

各種様式集

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(様式11)

第 号

平成 年 月 日

○○ ○○様

○○家畜保健衛生所長 印

評価人依頼書

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第58条第5項及び同法施行規則

第62条の規定により、あなたを下記の鶏および物品の評価人として依頼します。

1 家畜伝染病の種類 高病原性鳥インフルエンザ

2 家畜の種類 鶏

3 発生場所 愛媛県○○○○

4 発生年月日 平成 年 月 日

各種様式集

102

(様式12)

評価記録野帳

評価記録野帳(家きん)

平成 年 月 日

畜主(農場)名 評価人

評価記録野帳(汚染物品)

平成 年 月 日

畜主(農場)名 評価人

評価

番号

鶏舎

番号 鶏種 導入日 月齢 導入羽数 体重

写真撮影 (チェック)

殺処分 羽数

死亡 羽数

評価番

鶏舎番

号等 物品名 数量

写真撮影 (チェック) 備考

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(様式13)

評 価 書( 家 畜 )

年 月 日

愛媛県知事 ○○○○ 様

評価人住所氏名(甲) ○○○○ 印

〃 (乙) ○○○○ 印

〃 (丙) ○○○○ 印

下記のとおり家畜伝染病予防法第58条第4項に基づき評価しました。

所有者住所 ○○○○○○

氏 名 ○○○○ 印

評価

番号

患畜疑

似の別 種類 品種 性別 年齢 名 号 用 役 毛 色 体 重 特 徴 評 価 額 手 当 金 額 備 考

計 羽 数

各種様式集

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(様式14)

汚 染 物 品 評 価 書 年 月 日

愛媛県知事 ○○○○ 様

評価人住所氏名(甲) ○○○○ 印

〃 (乙) ○○○○ 印

〃 (丙) ○○○○ 印

下記のとおり家畜伝染病予防法第58条第4項に基づき評価しました。

所有者住所 ○○○○○○

氏 名 ○○○○ 印

鶏舎番号 物 品 名 数 量 購入単価 購入金額 評価額 所 有 者 住 所 氏 名 摘 要

各種様式集

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(様式15)

住 所氏 名 ㊞

家畜の種類 手当金申請額 特別手当金申請額 焼却埋却費交付金申請額

又は物品名 (法第58条第1項) (法第58条第2項) (法第59条)

円 円 円 円円 円 円 円円 円 円 円円 円 円 円円 円 円 円

計 円 円 円 円

(注) 1

2

3

4

5   既に手当金等の概算払及び焼却埋却費交付金の交付を受けた場合には、焼却埋却費交付金申請額欄に斜線を付すこと。

 手当金の交付を申請しない場合には手当金申請額欄に、特別手当金の交付を申請しない場合には特別手当金申請額欄に、焼却埋却費交付金の交付を申請しない場合には焼却埋却費交付金申請額欄に、それぞれ斜線を付すこと。

番号 病名 備考

年  月  日  

 申請者が代理人である場合には、手当金等又は焼却埋却費交付金の交付の申請及び受領に関する権限の委任を受けたことを証明する委任状を申請書に添付すること。

 同一の動物の種類又は物品については、番号欄に様式第3号、様式第5号、様式第7号から様式第11号まで、様式第13号及び様式第14号の番号と同一の番号を付すこと。

 死流産胎児に係る手当金の交付の申請に際しては、病名欄に死流産の原因となった検査、注射、薬浴、投薬の別を記載すること。

合計額

へい殺畜等手当金等交付申請書

申請者が代理人である場合には何某ほか何名代理人氏名  ㊞

 農林水産大臣 殿

様式第1号(第3条関係)

 へい殺畜等手当金等交付規程第3条第1項の規定により、下記のとおり申請します。

0

各種様式集

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(様式16)

と 殺 指 示 書

番 号

年 月 日

○○○○ 様

○○家畜保健衛生所

家畜防疫員○○○○ 印

あなたが所有する(管理する)次の家きんは、高病原性鳥インフルエンザ(低病原

性鳥インフルエンザ)の患畜(疑似患畜)と判定されましたので、家畜伝染病予防法

(昭和26年法律第166号)第16条第1項の規定に基づき、下記によりと殺する

ことを指示します。

家きんの所在する場所

家きんの種類及び羽数

1 と殺を行う場所

2 と殺の方法

3 その他

(備考)

1 この指示については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査

請求をすることはできません。

2 この指示に違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せら

れます。

3 この指示によりと殺された家きんについては、家畜伝染病予防法第58条第1項

及び第2項の規定により手当金及び特別手当金が交付されます。

ただし、本病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じな

かったと認められる者等に対しては、手当金若しくは特別手当金の全部若しくは一

部を交付せず、又は交付した手当金若しくは特別手当金の全部若しくは一部を返還

させることがあります。

各種様式集

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(様式17)

家畜伝染病発生時における支援活動業務に関する協定

様式第3号

第 号

年 月 日

一般社団法人 愛媛県建設業協会

○○支部長 ○○ ○○ 様

愛媛県○○地方局長

○○ ○○ 印

家畜伝染病発生時における支援活動業務の実施について

このことについて、家畜伝染病発生時における支援活動業務に関する協定第5条お

よび家畜伝染病発生時における支援活動業務に関する協定に基づく細目5.1に基づ

き、次のとおり支援活動業務を実施願います。

1 支援活動業務実施場所

2 支援活動業務内容

業務内容の詳細については、別途、当該所管地方局担当者から支援活動業務実施

業者(代表社等)に対し、随時指示する。

各種様式集

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(様式18)

患畜又は疑似患畜の死体の埋却(焼却)の指示書

年 月 日

○○○○ 様

○○家畜保健衛生所

家畜防疫員○○○○ 印

あなたが所有する(管理する)下記の家きんは、高病原性鳥インフルエンザの患畜

(疑似患畜)と決定されましたので、家畜伝染病予防法第21条第1項の規定に基づ

き、下記により当該死体を埋却(焼却)することを指示します。

1 家きんの所在する場所

2 家きんの種類、羽数

各種様式集

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(様式19)

汚染物品の埋却(焼却)等に関する指示書

年 月 日

○○○○ 様

○○家畜保健衛生所

家畜防疫員○○○○ 印

あなたが所有する(管理する)下記の物品は、高病原性鳥インフルエンザの病原体

に汚染し、又は汚染した恐れがあると認められるので、家畜伝染病予防法第23条第

1項の規定に基づき、下記のとおり適切に措置してください。

また、措置に際しては、家畜防疫員の指示に従ってください。

1 措置の対象農場

飼養者住所:

鶏舎所在地:

飼養者氏名:

2 物品の措置

対象物品の内訳および措置の方法は下記のとおりとします。

物品No. 品 目 数 量 所在場所 措置方法 備 考

*「措置方法」には、埋却、焼却、消毒等を記入する。

各種様式集

110

(様式20)

発掘禁止の立て看板

発 掘 禁 止

この場所は、家畜伝染病にかかった汚染物品を埋却した場所なので、発掘を禁

止します。許可なく発掘した場合は、家畜伝染病予防法により罰せられます。

1 家畜伝染病名 高病原性鳥インフルエンザ

2 汚染物品の種類 鶏、鶏糞、鶏卵、飼料等

3 埋却年月日 平成 年 月 日

4 発掘禁止期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日までの3年間

平成 年 月 日

愛媛県○○家畜保健衛生所長

各種様式集

111

(様式21)

畜第 号

年 月 日

農林水産省消費・安全局

動物衛生課長 様

愛媛県農林水産部農業振興局畜産課長

高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う(移動・搬出)制限区域の制限の

対象外に関する協議について

このことについて、特定家畜伝染病防疫指針第9の5の(1)~(9)に基づき、

(移動・搬出)制限区域(内・外)の○○○の移動について、病原体等の拡散防止措

置の状況等を確認し、その移動について対象外措置をとる協議をしたいので、よろし

くお願いします。

1 協議内容

(移動・搬出)制限区域(内・外)の○○○の(移動・搬出)制限区域(内・外)へ

の○○○の移動

2 移動のための手順

(1)農場若しくは施設から所管の家畜保健衛生所長に対して、同指針に基づく制限

の対象外の適用に関する申請書(移動申請書)を提出する。

(2)施設には家畜防疫員等が初回移動予定の当日までに立ち入り、消毒機器が備え

られている等適切な搬出入が可能な施設であることを確認する。

(3)当該農場には、初回移動の前日又は当日に立ち入り適切な搬出入が可能な車両

であること、また飼養鶏がいる場合には、臨床所見、過去の死亡羽数の推移に異

常がないことを確認する。

(4)家畜防疫員等が○○○の出荷先、農場から出荷先までの運搬ルート及び消毒方

法等を確認し、移動制限除外証明書を発行する。

(5)農場若しくは施設は、運搬車両全体を搬出入時に消毒した上で、○○○の移動

を行う。

(6)○○○を運搬する場合は、以下の措置を講ずる(状況で以下のパターンを選択

のこと)。 ・移動制限区域内の家きんの食鳥処理場への出荷

ア 食鳥処理する当日に移動させる。

イ 移動前に、臨床的に農場の家きんに異状がないか確認する。

ウ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

エ 荷台は、羽毛等の飛散を防止するために、ネット等で覆う。

オ 車両は、他の家きんの飼養場所を含む関連施設に進入しない。

カ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用しない移動ル

ートを設定する。

キ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

ク 移動経過を記録し、保管する。

・移動制限区域内の種卵のふ卵場又は検査等施設(病鑑等)のへ出荷と当該種卵から生まれた初

生ひなの出荷

・搬出制限区域内及び制限区域外の家きん、家きん卵(種卵を含む。)の食鳥処理場、GPセンタ

各種様式集

112

ー、ふ卵場、への出荷

ア 移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

・移動制限区域内のふ卵場の初生ひな(移動制限区域外の農場から出荷された種卵から生まれた

ものに限る。)の出荷

ア 密閉車両を用いる。

イ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

ウ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用しない移動ル

ートを設定する。

エ 消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

オ 移動時には、法第 32条第1項の禁止又は制限の対象外となっていることを証明する書類を

携行し、消毒ポイント等で提示する。

カ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

キ 移動経過を記録し、保管する。

・搬出制限区域内及び制限区域外の初生ひなの農場、検査等施設等への出荷

ア 密閉車両を用いる。

イ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用しない移動ル

ートを設定する。

ウ 消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

エ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

オ 移動経過を記録し、保管する。

・制限区域内の家きんの死体等の処分のための移動

ア 原則として、密閉車両及び密閉容器を用いる。これらが確保できない場合には、運搬物が

漏出しないよう、床及び側面をシートで覆い、さらに、運搬物を積載した後、上部もシート

で覆う等の必要な措置を講ずる。

イ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

ウ 原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係車両が利用しない移動ル

ートを設定する。

エ 複数の農場を連続して配送しないようにする。

オ 移動中は、消毒ポイントにおいて運搬車両を十分消毒する。

カ 移動時には、法第 32条第 1項の禁止又は制限の対象外となっていることを証明する書類を

携行し、消毒ポイント等で提示する。

キ 運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

ク 移動経過を記録し、保管する。

焼却又は化製処理をする場合

ア 運搬車両から死体等投入場所までシートを敷く等の措置を講ずる。

イ 原料置場を製品置場と隔てて設置する等の措置を講ずる。

ウ 焼却又は化製処理において、死体等の投入が完了した後直ちに、焼却施設等の出入口から

原料投入場所までの経路を消毒する。

・制限区域外の家きんの死体の処分のための移動

ア 運搬車両から死体等投入場所までシートを敷く等の措置を講ずる。

イ 原料置場を製品置場と隔てて設置する等の措置を講ずる。

ウ 焼却又は化製処理において、死体等の投入が完了した後直ちに、焼却施設等の出入口から

原料投入場所までの経路を消毒する。

・制限区域外の家きん等の通過

ア 移動前後及び移動中に消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

3 添付資料

移動申請書(農場若しくは保管施設→家畜保健衛生所長)

各種様式集

113

(様式22)

平成 年 月 日

○○○(家きん、家きん卵等具体的に記入)移動申請書

○○家畜保健衛生所長 様

住所

氏名

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染

病防疫指針の制限の対象外措置により、○○○を移動したいので、下記により申請し

ます。

1 家きんの種類

2 家きんの健康状態

3 移動対象物品

4 移動年月日:平成 年 月 日

5 移動経路

農場 → ○○道 → ○○畑又は○○処理施設

(消毒) (消毒P) (消毒)

6 その他

(移動ルートの地図を添付すること)

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114

(様式23)

番 号

平成 年 月 日

移動制限除外証明書

○○家畜保健衛生所

家畜防疫員○○ 印

あなたが所有する(管理する)次の家きん等については、次の高病原性鳥インフル

エンザ(低病原性鳥インフルエンザ)の発生に伴う、家畜伝染病予防法(昭和26年法

律第166号)第32条第1項に規定された禁止又は制限の対象外であることを証明する。

1 禁止又は制限の対象外となる家きん等:初生ひな/飼料/敷料/排せつ物

その他( )

2 家きん等が所在する場所の名称及び住所(移動元):

3 家きん等が移動する場所の名称及び住所(移動先):

(留意事項)

対象家きん等を移動させる際には、以下のことを遵守すること。

① この証明書を必ず携行し、消毒ポイント等において提示する。

② 運搬には密閉車両(初生ひな以外は密閉容器等において提示する。

③ 可能な限り、他の農場付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係者が利用しないよ

うなルートを設定する。

④ 積込み前後に車両表面全体を消毒する。

⑤ 消毒ポイント等において運搬車両を十分に消毒する。

⑥ 運搬後は車両及び資材を直ちに消毒する。

⑦ 移動経過を記録する。

各種様式集

115

(様式25)

卵を直売所で販売するときの注意点 卵を青空市場に持っていく場合は、以下について守ってください。

1 卵を一時保管するときの注意点

(1)鶏舎とは、明確に区分された場所で保管すること

(2)害虫(ゴキブリ、ハエ等)が発生しないように定期的に清掃すること

2 卵を販売するにあたっての注意点

(1)卵の表面を消毒すること

(2)卵が露出しない状態(卵をシートで覆う、蓋付のコンテナにいれる等)で運搬

すること

(3)車でもって行く場合は、車のタイヤを消毒すること

(4)鶏等の世話をした洋服を着替えていくこと

(5)直売所に卵を降ろした後は、卵を運搬したコンテナ等を消毒すること

(6)指定場所以外に、卵を販売しないこと

3 消毒方法

(1)卵の消毒

卵の表面を次亜塩素酸ナトリウム溶剤(商品名:キッチンハイター等)を

150ppmで洗浄する

【方法】

・キッチンハイターキャップ1/2杯(12.5ml)を水4Lで薄めて、卵の表面

にスプレーする

・キッチンハイターキャップ1/2杯(12.5ml)を水4Lで薄めた消毒薬に浸

した布で卵の表面を拭く

(2)車や器具の消毒

【方法】

・卵の消毒と同じ消毒薬をスプレーする

・逆性石けん(商品名:オスバン等、薬局で販売)を500~1000倍に水

で薄めてスプレーする

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116

(様式26)

洗卵・消毒工程確認済書

1 飼養者住所氏名

住所

氏名

2 確認年月日

年 月 日

搬出制限区域内の家きん飼養農場における出荷家きん卵の洗卵・消毒工程について、

適切に処理されていることを確認しました。

年 月 日

愛媛県 家畜保健衛生所長

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117

(様式27)

別記様式第六号(第十条関係)

道 路 使 用 許 可 申 請 書

年 月 日

警察署長 様

住 所

申請者

氏 名 ◯印

道 路 使 用 の 目 的

場 所 又 は 区 間

期 間 年 月 日 時から 年 月 日 時まで

方 法 又 は 形 態

添 付 書 類

現 場

責 任 者

住 所

氏 名 電 話

第 号

道 路 使 用 許 可 証

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。

条 件

年 月 日

警 察 署 長 □印

備考 1 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

2 申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。 3 方法又は形態の欄には、工事又は作業の方法、使用面積、行事等の参加人員、

通行の形態又は方法等使用について必要な事項を記載すること。 4 添付書類の欄には、道路使用の場所、方法等を明らかにした図面その他必要な

書類を添付した場合に、その書類名を記載すること。 5 用紙の大きさは、日本工業規格A列 4番とする。

県収入 証 紙

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(様式28)

道路法施行規則 様式第五

許可申請

道路占用 書

協 議

(番号)

年 月 日

平成 年 月 日

(道路管理者) 殿

住 所

氏 名 印

担当者

TEL

第 32条 許可を申請

道路法 の規定により します。

第 35条 協 議

占 用 の

目 的

占 用 の

場 所

路 線 名

車道・歩道・その他

場 所

占 用 物 件

名 称 規 模 数 量

占 用 の

期 間

年 月 日から

年 月 日まで 間

占 用 物 件

の 構 造

工 事 の

期 間

年 月 日から

年 月 日まで 間

工 事 実 施

の 方 法

道 路 の

復 旧 方 法 添 付 書 類

備 考

記載要領

1. 「許可申請 、

「第32条 及び

「許可を申請 については、該当するものを○で囲むこと。

協 議」 第35条」 協 議 」

2.

新規

更新

変更

については、該当するものを○で囲み、更新・変更の場合には、従前の許可書又は

回答書の番号及び年月日を記載すること。

3. 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表者の

氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。

4. 申請者(申請者が法人である場合は代表者。以下同じ。)が氏名の記載を自署で行う場合又は申請者の

本人確認のため道路管理者が別に定める方法による場合においては、押印を省略することができる。

5. 「場所」の欄には、地番まで記載すること。占用が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載すること。

「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。

6. 変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを( )書きすること。

7. 「添付書類」の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合に、

その書類名を記載すること。

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119

(様式29)

車両消毒実施報告書

No

消毒ポイント名; 記録日;H . . . ポイント担当者所属・氏名;

通過日時 区分 通 過 車 両 積載物

(会社名)※3)

積載

量 用 務

出発地→目的

地(農場名)

消毒証

明番号 月 日 時 間 出入※1) 車両※2) 車 種 ナンバー 運転者 特 徴

※1)出 ・ 入のいずれかを記載すること

※2)

※3 所属する会社名も( )で明記すること

車両区分

A: 飼料運送車(鶏)

B: 飼料運送車(その他)

C: 畜産関係車両

D: 一般車両

E: 通過許可車両

F: 移動指示車両

各種様式集

120

(様式30)

月日 時間 所属 氏名 消毒台数 引継事項 備考

消毒ポイント作業記録表(ポイント名:                                          )

各種様式集

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(様式31)

車両消毒確認書

車両番号 会社名

平成     年     月     日

               時     分

車両消毒実施日時 消毒場所・済印

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

平成     年     月     日

               時     分

各種様式集

122

(様式32)

追跡調査表(報告書)

愛媛県 家畜保健衛生所

家畜防疫員 ○○ ○○

1 検査月日時 年 月 日 時

2 所有者住所

(畜舎の所在)

所有者氏名

3 追跡の理由(発生NO. に関連した)

4 調査羽数

飼養羽数 異常の有無

備 考 外貌 群の死亡率等

成鶏

その他の

家きん

その他の

物品

5 調査所見

6 講じた措置(隔離の指示等)

7 その他(畜舎の位置、構造)

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123

(様式33)

家族行動調査表

平成 年 月 日

家畜防疫員

家族氏名 日時 場所 接触した人 追跡調査必

要の有無 備考

各種様式集

124

(様式34)

発生場所へ出入りした人の行動表

平成 年 月 日

家畜防疫員

氏名

職種 目的・用務

家畜飼養

の有無 その後の行動

追跡調査

必要の有無 備考

各種様式集

125

(様式35)

発生場所からの家きん等及び物品の移動状況調べ

平成 年 月 日

家畜防疫員

日時 家禽等

物品

羽数

数量

移出入先 運搬方法

追跡調査

必要の有無 備考

氏名 場所

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126

(様式36)

死亡家きん確認報告

○○家畜保健衛生所長 様

住所

氏名

平成 年 月分

内容 備考

第○週 飼養家きん 羽

死亡家きん 羽

第○週 飼養家きん 羽

死亡家きん 羽

第○週 飼養家きん 羽

死亡家きん 羽

第○週 飼養家きん 羽

死亡家きん 羽

※1 飼養羽数の備考欄には、月又は週ごとの産卵率の低下等の健康状態における異

状、防鳥ネットの破損等の飼養衛生管理の異状等を記載すること。

※2 死亡羽数の備考欄には、通常の死亡率と比較して変動が認められるか、死亡日

齢、発生鶏舎等に偏りが認められるか等についての特記事項を記載すること。

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(様式37)

班員名簿

No 所属 部 課 職名 職種 氏名 班/グループ/係名0日対応担当者

0 1 2 3 備考(対応できない理由)

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

各種様式集

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(様式 38)

動員予定者名簿