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NISA博士
第一生命ホームページ https://www.dai-ichi-life.co.jp/において取引商品の基準価額等がご覧いただけます。
作成所管:投信サービス室・商品事業部
NISAに関する内容、口座開設のお手続き等詳細については・・・
※コールセンターへのお電話は、当社業務の運営管理及びサービス充実の観点から録音させていただいております。あらかじめご了承願います。
第一生命 投信コールセンター
0120-443-874(通話料無料) 受付時間:平日 9:00~17:00
ヨイシサンノハナシ(良い資産の話)
商号等/第一生命保険株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第657号 加入協会/日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会投登(広):U18-219-0049(2019.2.28)*投信[登] 10434-07 2019.4 本
NISAパーフェクトガイドブック
(少額投資非課税制度)
ニーサ
第一生命保険株式会社
投資信託
NISAガイドブック冊子_反転_五[1-12].indd 1 2019/03/04 18:34:04
「NISA(少額投資非課税制度)」って何?
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
「NISA」の活用法 ~目的に合ったNISAを見つけましょう~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
(※1)当社では公募株式投資信託のみのお取り扱いとなります。(※2)所得税には復興特別所得税を含みます。
※詳細については、税務専門家等への ご確認をお勧めします。
次世代への効率的な資産移転を
考えたい・・・
生前贈与は相続税軽減対策として活用出来る方法のひとつです。贈与税の基礎控除枠は年間110万円なので、NISAの非課税投資枠を組み合わせて活用することで、次世代への効率的な資産移転をご検討されてみてはいかがでしょうか?
※家族で合算して非課税枠を利用することは できません。
非課税効果を最大限活用したい・・・
NISAは20歳以上の国内居住者であれば誰でもご利用できる制度です。例えば、ご夫婦おふたり合計5年間で1,200万円、20歳以上のお子さま2人であれば、ご家族で非課税投資枠は総額2,400万円となります。
※非課税枠の未使用分を翌年以降へ繰り越すことは できません。
これから資産形成していきたい・・・
NISAの投資上限は年間120万円ですが、一括で投資することも積立投資で数回に分けて利用することも可能です。少しずつ、無理のない範囲内ではじめましょう。積立サービスを利用すれば、毎月1万円から投資可能です。
※「元本払戻金(特別分配金)」はもともと非課税なので NISAのメリットは受けられません。※運用状況によっては、分配金が支払われない場合が ありますのでご留意ください。
毎月分配型商品で定期的な分配金の受取りを希望とされる場合は、 NISA口座であれば普通分配金は非課税となります。例えば、毎月5,000円の普通分配金の場合、非課税のNISA口座なら毎月約1,000円、年間にすると約12,000円受取額が多くなります。
今ある金融資産を 有効活用したい・・・
1 2
NISAでは公募株式投資信託・上場株式等(※1)を運用することにより得られる分配時の「普通分配金(配当所得)」と売却時の「値上がり益(譲渡所得)」が非課税となります。(課税口座(特定/一般)の場合は税率20.315%(※2)が課税されます。)非課税優遇制度を利用し、資産形成に役立てましょう。
~個人投資家のための税制優遇制度~
NISA
公募株式投資信託・上場株式等の配当所得・譲渡所得の税制イメージ
※投資金額 年間120万円が上限です。
(所得税15.315%、地方税5%)税率20.315%
投資金額最大600万円まで非課税!!
税率0%
NISA口座一般口座/特定口座
NISAガイドブック冊子_反転_五[1-12].indd 1 2019/03/04 18:34:04
「NISA(少額投資非課税制度)」って何?
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
「NISA」の活用法 ~目的に合ったNISAを見つけましょう~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
(※1)当社では公募株式投資信託のみのお取り扱いとなります。(※2)所得税には復興特別所得税を含みます。
※詳細については、税務専門家等への ご確認をお勧めします。
次世代への効率的な資産移転を
考えたい・・・
生前贈与は相続税軽減対策として活用出来る方法のひとつです。贈与税の基礎控除枠は年間110万円なので、NISAの非課税投資枠を組み合わせて活用することで、次世代への効率的な資産移転をご検討されてみてはいかがでしょうか?
※家族で合算して非課税枠を利用することは できません。
非課税効果を最大限活用したい・・・
NISAは20歳以上の国内居住者であれば誰でもご利用できる制度です。例えば、ご夫婦おふたり合計5年間で1,200万円、20歳以上のお子さま2人であれば、ご家族で非課税投資枠は総額2,400万円となります。
※非課税枠の未使用分を翌年以降へ繰り越すことは できません。
これから資産形成していきたい・・・
NISAの投資上限は年間120万円ですが、一括で投資することも積立投資で数回に分けて利用することも可能です。少しずつ、無理のない範囲内ではじめましょう。積立サービスを利用すれば、毎月1万円から投資可能です。
※「元本払戻金(特別分配金)」はもともと非課税なので NISAのメリットは受けられません。※運用状況によっては、分配金が支払われない場合が ありますのでご留意ください。
毎月分配型商品で定期的な分配金の受取りを希望とされる場合は、 NISA口座であれば普通分配金は非課税となります。例えば、毎月5,000円の普通分配金の場合、非課税のNISA口座なら毎月約1,000円、年間にすると約12,000円受取額が多くなります。
今ある金融資産を 有効活用したい・・・
1 2
NISAでは公募株式投資信託・上場株式等(※1)を運用することにより得られる分配時の「普通分配金(配当所得)」と売却時の「値上がり益(譲渡所得)」が非課税となります。(課税口座(特定/一般)の場合は税率20.315%(※2)が課税されます。)非課税優遇制度を利用し、資産形成に役立てましょう。
~個人投資家のための税制優遇制度~
NISA
公募株式投資信託・上場株式等の配当所得・譲渡所得の税制イメージ
※投資金額 年間120万円が上限です。
(所得税15.315%、地方税5%)税率20.315%
投資金額最大600万円まで非課税!!
税率0%
NISA口座一般口座/特定口座
NISAガイドブック冊子_反転_五[1-12].indd 2 2019/03/04 18:34:05
NISAはどんな制度?~知っておきたい5つのポイント~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISAの仕組み ~図解で丸わかり!~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
※当社では公募株式投資信託のみのお取り扱いとなります。※「元本払戻金(特別分配金)」はもともと非課税なのでNISAのメリットは受けられません。※損失は税務上ないものとされ、課税口座(特定/一般)との損益通算はできません。損失の繰越控除もできません。
上場株式・公募株式投資信託等の「普通分配金(配当所得)」・「値上がり益(譲渡所得)」が最長5年間非課税となります。課税口座(特定/一般)の場合は税率20.315%となります。
3 4
非課税対象は投資信託など
ポイント 1
※NISA口座での新規買付が必要となります。課税口座(特定/一般)で保有している商品をNISA口座に移管することはできません。
※非課税枠の未使用分を翌年以降へ繰り越すことはできません。※一度売却すると、その売却分の非課税枠の再利用はできません。※120万円を超える分は課税対象となります。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は、年間120万円です。
毎年120万円まで非課税
ポイント2
※非課税期間終了時に保有している投資信託は、所定のお手続きを行うことにより翌年の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)することができます。
この場合、移管時の時価をもとに翌年の非課税枠に移管されます。なお、移管時の時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移管することができます。
ロールオーバーのお手続きをされない場合は、NISA口座以外の課税口座(特定口座(特定口座が開設されていない場合は一般口座))に移管されます。
非課税期間は、投資を始めた年を含めて最長5年間となります。口座開設可能期間は、2014~2023年までの10年間です。
非課税期間は5年間
ポイント3
毎年、非課税投資枠上限の120万円まで投資し続けると、5年目には非課税投資総額は最大600万円(毎年上限120万円×5年間)となります。例えば、2018年からNISA口座への投資を始めた場合、2022年時点では非課税枠が最大600万円となります。非課税投資総額は
最大600万円
ポイント4
※NISA口座を開設する年の1月1日時点で満20歳以上の日本居住者等が利用対象です。
日本にお住まいの20歳以上の方なら、どなたでもNISA口座を開設できますが、1人1口座のみ開設可能です。(2015年1月より、同一の勘定設定期間内において①金融機関を1年ごとに変更、②NISA口座廃止後の再開設が可能となりました。ただし、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。)NISA口座は
1人1口座
ポイント5
20272026202520242023202220212020201920182017201620152014
100万円2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
非課税期間最長5年
勘定設定期間
(4年間)
勘定設定期間
(6年間)
120万円
120万円
2015年1月より、同一の勘定設定期間内であっても、非課税管理勘定(※)を設定する金融機関等を変更することが可能となりました。
5年間で最大600万円累積投資できます。
2016年より、投資上限が120万円に拡大されました
(※)金融機関において、他の口座(課税口座)と区別するためにNISA口座内において各年に設けられる勘定のこと。
100万円
120万円
120万円
120万円
120万円
120万円
120万円
非課税期間(最長5年間)終了後は・・・
①NISA口座開設可能期間中であれば、移管時の時価が120万円を超える場合であってもその全てを翌年分の非課税枠へ移すことができ、最長10年間NISA口座で運用できます。
②特定口座や一般口座へ移すことも できます。
NISAガイドブック冊子_反転_五[1-12].indd 3 2019/03/04 18:34:05
NISAはどんな制度?~知っておきたい5つのポイント~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISAの仕組み ~図解で丸わかり!~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
※当社では公募株式投資信託のみのお取り扱いとなります。※「元本払戻金(特別分配金)」はもともと非課税なのでNISAのメリットは受けられません。※損失は税務上ないものとされ、課税口座(特定/一般)との損益通算はできません。損失の繰越控除もできません。
上場株式・公募株式投資信託等の「普通分配金(配当所得)」・「値上がり益(譲渡所得)」が最長5年間非課税となります。課税口座(特定/一般)の場合は税率20.315%となります。
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非課税対象は投資信託など
ポイント 1
※NISA口座での新規買付が必要となります。課税口座(特定/一般)で保有している商品をNISA口座に移管することはできません。
※非課税枠の未使用分を翌年以降へ繰り越すことはできません。※一度売却すると、その売却分の非課税枠の再利用はできません。※120万円を超える分は課税対象となります。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は、年間120万円です。
毎年120万円まで非課税
ポイント2
※非課税期間終了時に保有している投資信託は、所定のお手続きを行うことにより翌年の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)することができます。
この場合、移管時の時価をもとに翌年の非課税枠に移管されます。なお、移管時の時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移管することができます。
ロールオーバーのお手続きをされない場合は、NISA口座以外の課税口座(特定口座(特定口座が開設されていない場合は一般口座))に移管されます。
非課税期間は、投資を始めた年を含めて最長5年間となります。口座開設可能期間は、2014~2023年までの10年間です。
非課税期間は5年間
ポイント3
毎年、非課税投資枠上限の120万円まで投資し続けると、5年目には非課税投資総額は最大600万円(毎年上限120万円×5年間)となります。例えば、2018年からNISA口座への投資を始めた場合、2022年時点では非課税枠が最大600万円となります。非課税投資総額は
最大600万円
ポイント4
※NISA口座を開設する年の1月1日時点で満20歳以上の日本居住者等が利用対象です。
日本にお住まいの20歳以上の方なら、どなたでもNISA口座を開設できますが、1人1口座のみ開設可能です。(2015年1月より、同一の勘定設定期間内において①金融機関を1年ごとに変更、②NISA口座廃止後の再開設が可能となりました。ただし、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。)NISA口座は
1人1口座
ポイント5
20272026202520242023202220212020201920182017201620152014
100万円2014
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
非課税期間最長5年
勘定設定期間
(4年間)
勘定設定期間
(6年間)
120万円
120万円
2015年1月より、同一の勘定設定期間内であっても、非課税管理勘定(※)を設定する金融機関等を変更することが可能となりました。
5年間で最大600万円累積投資できます。
2016年より、投資上限が120万円に拡大されました
(※)金融機関において、他の口座(課税口座)と区別するためにNISA口座内において各年に設けられる勘定のこと。
100万円
120万円
120万円
120万円
120万円
120万円
120万円
非課税期間(最長5年間)終了後は・・・
①NISA口座開設可能期間中であれば、移管時の時価が120万円を超える場合であってもその全てを翌年分の非課税枠へ移すことができ、最長10年間NISA口座で運用できます。
②特定口座や一般口座へ移すことも できます。
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NISA口座の開設手続き
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISA口座開設までの流れ ~1人1口座のみ開設可能です~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。5 6
「非課税適用確認書交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
本人確認書類
STEP
1必要書類をご提出ください。STEP 2
NISA口座開設のイメージ
※すでに他の金融機関で申込まれていた等、重複申請が確認された場合は、後から申込まれた申請が無効 とされ、後日、非課税適用確認書の交付ができない旨の書面が交付されます。※税務署からの「非課税適用確認書」の交付には2~3週間程度を要します。
お客さま 第一生命 所轄税務署
1 2口座開設申込み非課税適用確認書交付申請書等を提出
非課税口座開設を申請
STEP1の必要書類を郵送または販売担当者へご提出ください。
当社より、税務署へNISA口座開設のための事前確認申請を行い、重複申請がされていないか確認させていただきます。重複申請のない旨が確認された場合、税務署より「非課税適用確認書」が当社に交付されます。
1
1
3
2
2
3
お客さまのNISA口座が開設されます。4
マイナンバー申告書(※1) マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードの裏面または個人番号通知カードの表
面)は、コピーをマイナンバー申告書に貼り付け、「マイナンバー専用封筒」に入れ、封緘してご提出ください。
(※2) 当社の投資信託口座において、既にマイナンバーをご申告いただいているお客さまは提出不要です。
①運転免許証②運転経歴証明書③パスポート④個人番号カード(表面)⑤住民基本台帳カード⑥身体障害者手帳⑦精神障害者保健福祉手帳⑧療育手帳⑨在留カード⑩特別永住者証明書
①各種健康保険証②介護保険被保険者証③印鑑証明書(原本)
(※) マイナンバーの記載のない住民票の写し (原本)住民票記載事項証明書(原本)のい
ずれかとあわせ2点必要となります。 住民票コードを黒く塗りつぶしていただきご提
出ください。
<上記書類がない場合>
いずれか1点
いずれか2点
※コピーをお取りになる際には、氏名・現住所・生年月日・有効期限が確認できるようにお願い致します。
※有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものとし、有効期限の定めのないものは、発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
※裏面に現住所が記載されている場合、裏面のコピーも必要となります。
(※) 当社の投資信託口座において、既にマイナンバーをご申告いただいているお客さまは、提出不要です。
NISA口座の開設をお申込みいただく際には、以下の書類等が必要になります。
(※) 第一生命にてはじめてお取引されるお客さまは、投資信託総合取引口座の開設手続きが必要となります。
顔写真付の場合 顔写真付でない場合
金融機関
所轄税務署
4 3確認書を交付口座開設完了
のご案内
届出書販売担当者
投函
返信用封筒 〒
本人確認書類マイナンバー専用封筒(※)
マイナンバー申告書は、必要事項を記入し、個人番号(マイナンバー)確認書類を貼付の上、お客さま自身が専用封筒に入れ、封緘してください。
NISAガイドブック冊子_反転_五[1-12].indd 5 2019/03/04 18:34:05
NISA口座の開設手続き
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISA口座開設までの流れ ~1人1口座のみ開設可能です~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。5 6
「非課税適用確認書交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
本人確認書類
STEP
1必要書類をご提出ください。STEP 2
NISA口座開設のイメージ
※すでに他の金融機関で申込まれていた等、重複申請が確認された場合は、後から申込まれた申請が無効 とされ、後日、非課税適用確認書の交付ができない旨の書面が交付されます。※税務署からの「非課税適用確認書」の交付には2~3週間程度を要します。
お客さま 第一生命 所轄税務署
1 2口座開設申込み非課税適用確認書交付申請書等を提出
非課税口座開設を申請
STEP1の必要書類を郵送または販売担当者へご提出ください。
当社より、税務署へNISA口座開設のための事前確認申請を行い、重複申請がされていないか確認させていただきます。重複申請のない旨が確認された場合、税務署より「非課税適用確認書」が当社に交付されます。
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お客さまのNISA口座が開設されます。4
マイナンバー申告書(※1) マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードの裏面または個人番号通知カードの表
面)は、コピーをマイナンバー申告書に貼り付け、「マイナンバー専用封筒」に入れ、封緘してご提出ください。
(※2) 当社の投資信託口座において、既にマイナンバーをご申告いただいているお客さまは提出不要です。
①運転免許証②運転経歴証明書③パスポート④個人番号カード(表面)⑤住民基本台帳カード⑥身体障害者手帳⑦精神障害者保健福祉手帳⑧療育手帳⑨在留カード⑩特別永住者証明書
①各種健康保険証②介護保険被保険者証③印鑑証明書(原本)
(※) マイナンバーの記載のない住民票の写し (原本)住民票記載事項証明書(原本)のい
ずれかとあわせ2点必要となります。 住民票コードを黒く塗りつぶしていただきご提
出ください。
<上記書類がない場合>
いずれか1点
いずれか2点
※コピーをお取りになる際には、氏名・現住所・生年月日・有効期限が確認できるようにお願い致します。
※有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものとし、有効期限の定めのないものは、発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
※裏面に現住所が記載されている場合、裏面のコピーも必要となります。
(※) 当社の投資信託口座において、既にマイナンバーをご申告いただいているお客さまは、提出不要です。
NISA口座の開設をお申込みいただく際には、以下の書類等が必要になります。
(※) 第一生命にてはじめてお取引されるお客さまは、投資信託総合取引口座の開設手続きが必要となります。
顔写真付の場合 顔写真付でない場合
金融機関
所轄税務署
4 3確認書を交付口座開設完了
のご案内
届出書販売担当者
投函
返信用封筒 〒
本人確認書類マイナンバー専用封筒(※)
マイナンバー申告書は、必要事項を記入し、個人番号(マイナンバー)確認書類を貼付の上、お客さま自身が専用封筒に入れ、封緘してください。
NISAガイドブック冊子_反転_五[1-12].indd 6 2019/03/04 18:34:05
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISAのよくある質問(Q&A) ~ご注意いただきたいこと~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISAについて様々な疑問や質問にお答えします。
7 8
NISA口座で積立サービスの利用はできますか?ご利用いただけます。ただし、現在課税口座(特定/一般)で積立サービスをご利用の商品が自動的にNISA口座で購入されるわけではありませんので、新たにNISA口座での積立サービスの申込みが必要となります(事前に特段のお申し出がない限り、翌年以降もNISA口座で購入されます)。
Q.
NISA口座での時価が120万円を超えた場合はどうなりますか?Q.
A.
上記のとおり金融機関を変更した場合、2017年にA金融機関で購入した投資信託はどうなりますか?金融機関変更前にA金融機関で購入した投資信託は、金融機関変更後もA金融機関のNISA口座で保有することになります。B金融機関のNISA口座に移管することはできません。
Q.
A.
一定のお手続きの下、2018年にB金融機関でNISA口座を開設できます。ただし、既にA金融機関の2018年分の非課税投資枠で投資信託等を購入している場合、2018年はB金融機関でNISA口座を開設することはできません。この場合、2019年からB金融機関でNISA口座を開設できます。手続きの詳細は各金融機関へお問い合わせください。
A.
NISA口座を開設後、海外勤務のため出国することになった場合は、どうなりますか?Q.
A.
非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。したがって、時価が120万円を超えても投資額に対する非課税の措置は維持されます。
A.
2017年にA金融機関でNISA口座を開設し、その年の非課税投資枠で投資信託を購入しました。2018年にB金融機関でNISA口座を開設できますか?
Q.
1年以上海外へ居住されるお客さまは、所定のお手続きがございますので、投信コールセンターへご連絡ください(裏表紙の連絡先をご参照ください)。出国によりNISA口座は廃止され、NISA口座に残高がある場合は、課税口座へ移管され、 非課税の適用を受けることができなくなります。帰国後、所定のお手続きをいただくことでNISA口座の再開設が可能です。ただし、出国時に課税口座へ移管した残高を帰国後に開設されるNISA口座へ移管することはできません。
NISAのよくある質問(Q&A) ~ご注意いただきたいこと~
NISAについて様々な疑問や質問にお答えします。
一般口座や特定口座と損益通算はできますか?できません。NISA口座では、株式投資信託等の普通分配金や譲渡益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって課税口座(特定/一般)で保有する他の投資信託等の普通分配金や譲渡益等との損益通算はできません。
Q.A.
特定口座や一般口座に既に保有している株式投資信託等をNISA口座に移管できますか?できません。NISA口座では、新たに購入する株式投資信託等しか受け入れることができません。
Q.
A.
分配金もNISAが適用になりますか?Q.A.
確定申告の必要はありません。 NISA口座での譲渡益および配当金等は非課税であり、売買損失もないものとみなされます。
A.Q. NISA口座で取引を行った場合、確定申告の必要はありますか?
NISA口座での年間累計購入金額が120万円未満であった場合、その残額を翌年に繰り越すことはできますか?また、投資枠の再利用はできますか?
Q.
A. できません。NISA口座での年間累計購入額は120万円が上限です。例えば、2017年のNISA口座での累計購入額が100万円だった場合でも、2018年の購入可能額の上限は140万円ではなく、120万円となります。また、5年の非課税期間中に途中売却することは自由にできますが、一度使用した非課税投資枠を再利用することはできません。
適用となります。なお、「普通分配金」はNISAのメリットを受けますが、「元本払戻金(特別分配金)」はそもそも非課税でありNISAのメリットは受けられません。
NISAガイドブック冊子_反転_五[1-12].indd 7 2019/03/04 18:34:05
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISAのよくある質問(Q&A) ~ご注意いただきたいこと~
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
NISAについて様々な疑問や質問にお答えします。
7 8
NISA口座で積立サービスの利用はできますか?ご利用いただけます。ただし、現在課税口座(特定/一般)で積立サービスをご利用の商品が自動的にNISA口座で購入されるわけではありませんので、新たにNISA口座での積立サービスの申込みが必要となります(事前に特段のお申し出がない限り、翌年以降もNISA口座で購入されます)。
Q.
NISA口座での時価が120万円を超えた場合はどうなりますか?Q.
A.
上記のとおり金融機関を変更した場合、2017年にA金融機関で購入した投資信託はどうなりますか?金融機関変更前にA金融機関で購入した投資信託は、金融機関変更後もA金融機関のNISA口座で保有することになります。B金融機関のNISA口座に移管することはできません。
Q.
A.
一定のお手続きの下、2018年にB金融機関でNISA口座を開設できます。ただし、既にA金融機関の2018年分の非課税投資枠で投資信託等を購入している場合、2018年はB金融機関でNISA口座を開設することはできません。この場合、2019年からB金融機関でNISA口座を開設できます。手続きの詳細は各金融機関へお問い合わせください。
A.
NISA口座を開設後、海外勤務のため出国することになった場合は、どうなりますか?Q.
A.
非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。したがって、時価が120万円を超えても投資額に対する非課税の措置は維持されます。
A.
2017年にA金融機関でNISA口座を開設し、その年の非課税投資枠で投資信託を購入しました。2018年にB金融機関でNISA口座を開設できますか?
Q.
1年以上海外へ居住されるお客さまは、所定のお手続きがございますので、投信コールセンターへご連絡ください(裏表紙の連絡先をご参照ください)。出国によりNISA口座は廃止され、NISA口座に残高がある場合は、課税口座へ移管され、 非課税の適用を受けることができなくなります。帰国後、所定のお手続きをいただくことでNISA口座の再開設が可能です。ただし、出国時に課税口座へ移管した残高を帰国後に開設されるNISA口座へ移管することはできません。
NISAのよくある質問(Q&A) ~ご注意いただきたいこと~
NISAについて様々な疑問や質問にお答えします。
一般口座や特定口座と損益通算はできますか?できません。NISA口座では、株式投資信託等の普通分配金や譲渡益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって課税口座(特定/一般)で保有する他の投資信託等の普通分配金や譲渡益等との損益通算はできません。
Q.A.
特定口座や一般口座に既に保有している株式投資信託等をNISA口座に移管できますか?できません。NISA口座では、新たに購入する株式投資信託等しか受け入れることができません。
Q.
A.
分配金もNISAが適用になりますか?Q.A.
確定申告の必要はありません。 NISA口座での譲渡益および配当金等は非課税であり、売買損失もないものとみなされます。
A.Q. NISA口座で取引を行った場合、確定申告の必要はありますか?
NISA口座での年間累計購入金額が120万円未満であった場合、その残額を翌年に繰り越すことはできますか?また、投資枠の再利用はできますか?
Q.
A. できません。NISA口座での年間累計購入額は120万円が上限です。例えば、2017年のNISA口座での累計購入額が100万円だった場合でも、2018年の購入可能額の上限は140万円ではなく、120万円となります。また、5年の非課税期間中に途中売却することは自由にできますが、一度使用した非課税投資枠を再利用することはできません。
適用となります。なお、「普通分配金」はNISAのメリットを受けますが、「元本払戻金(特別分配金)」はそもそも非課税でありNISAのメリットは受けられません。
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■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■当資料における内容はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。■税制は2017年9月時点のものであり、今後変更になる可能性があります。■投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。■外貨建資産を組み入れている銘柄は、外国為替相場が対円で下落(=円高)した場合、基準価額が下がる要因となります。■当社(第一生命)で取扱い中の投資信託においては、お客さまに以下の費用をご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書等をよくお読みください。 ●申込手数料:申込金額、申込口数に応じ、3.24%(税抜3.0%)を上限とします。 ※消費税率が10%となった場合は、3.3%です。 ●信託報酬:信託財産の純資産総額に対して、年1.8684%(税抜1.73%)を上限とします。 ※消費税率が10%となった場合は、年1.903%です。 ●信託財産留保額:換金申込日(海外資産を含む商品の場合は換金申込日の翌営業日)の 基準価額に対して、0.3%を上限とします。 ●その他費用:信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手 数料、外貨建て資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託銀 行の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から 支払われます。(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料 率、上限額等を示すことができません。)■投資信託は、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、預金保険機構、投資者保護基金の保護の対象でもありません。■海外休業日等により、当社営業日であっても、ご購入やご解約ができない日があります。■投資信託の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合など、当該投資信託の運用を終了し繰上償還を行うことがあります。■投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。■目論見書等のご請求は、第一生命 投信コールセンター(0120-443-874)までお問合せください。■投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託のご購入の際には、必ず最新版の目論見書を受領いただく必要がございます。投信コールセンターまたは投信販売担当者へご請求ください。
当資料のご利用にあたってのご注意事項等
巻末の「本資料の注意事項」を必ずお読み下さい。
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■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■当資料における内容はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。■税制は2017年9月時点のものであり、今後変更になる可能性があります。■投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。■外貨建資産を組み入れている銘柄は、外国為替相場が対円で下落(=円高)した場合、基準価額が下がる要因となります。■当社(第一生命)で取扱い中の投資信託においては、お客さまに以下の費用をご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書等をよくお読みください。 ●申込手数料:申込金額、申込口数に応じ、3.24%(税抜3.0%)を上限とします。 ※消費税率が10%となった場合は、3.3%です。 ●信託報酬:信託財産の純資産総額に対して、年1.8684%(税抜1.73%)を上限とします。 ※消費税率が10%となった場合は、年1.903%です。 ●信託財産留保額:換金申込日(海外資産を含む商品の場合は換金申込日の翌営業日)の 基準価額に対して、0.3%を上限とします。 ●その他費用:信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手 数料、外貨建て資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託銀 行の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から 支払われます。(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料 率、上限額等を示すことができません。)■投資信託は、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、預金保険機構、投資者保護基金の保護の対象でもありません。■海外休業日等により、当社営業日であっても、ご購入やご解約ができない日があります。■投資信託の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合など、当該投資信託の運用を終了し繰上償還を行うことがあります。■投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。■目論見書等のご請求は、第一生命 投信コールセンター(0120-443-874)までお問合せください。■投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託のご購入の際には、必ず最新版の目論見書を受領いただく必要がございます。投信コールセンターまたは投信販売担当者へご請求ください。
当資料のご利用にあたってのご注意事項等
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NISA博士
第一生命ホームページ https://www.dai-ichi-life.co.jp/において取引商品の基準価額等がご覧いただけます。
作成所管:投信サービス室・商品事業部
NISAに関する内容、口座開設のお手続き等詳細については・・・
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商号等/第一生命保険株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第657号 加入協会/日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会投登(広):U18-219-0049(2019.2.28)*投信[登] 10434-07 2019.4 本
NISAパーフェクトガイドブック
(少額投資非課税制度)
ニーサ
第一生命保険株式会社
投資信託
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