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成27年度 横浜市地域密着型サービス 事業者等集団指導講習会 横浜市健康福祉局介護事業指導課

平成27年度 - Yokohama...2018/07/24  · (平成18年3月14日厚生労働省令第36号) 施行時期:平成28年4月1日 (3) 介護報酬改定 基本報酬、加算・減算については、地域密着型通所介護は現行の小規模型通所介護を、療養通所介

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平成27年度

横浜市地域密着型サービス

事業者等集団指導講習会

横浜市健康福祉局介護事業指導課

Page 2: 平成27年度 - Yokohama...2018/07/24  · (平成18年3月14日厚生労働省令第36号) 施行時期:平成28年4月1日 (3) 介護報酬改定 基本報酬、加算・減算については、地域密着型通所介護は現行の小規模型通所介護を、療養通所介

1 介護保険法、基準省令等の改正について ・・・ 1

2 介護・医療連携推進会議及び運営推進会議について ・・・ 4

3 サテライト型事業所について ・・・ 5

4 外部評価の取扱いについて ・・・ 8

5 新規・更新の指定手続きの変更について ・・・ 9

6 市外被保険者の取扱いについて ・・・ 11

7 変更届・加算届について ・・・ 13

8 実践リーダー研修受講料補助について ・・・ 14

9 費用徴収等に関する注意点について ・・・ 16

10 労働基準関係法令について ・・・ 17

11 社会福祉施設の防火安全対策 ・・・ 21

12認知症高齢者グループホームなどの防火・避難規定、定期報告制度について ・・・ 25

13 ノロウイルスによる食中毒・感染症予防について ・・・ 28

14 介護報酬請求時の注意事項及び過誤調整と請求返戻について ・・・ 30

15 介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について ・・・ 39

16 横浜市介護サービス自己負担助成制度について ・・・ 44

17 指導・監査事例等について ・・・ 59

18 業務管理体制の整備に係る届出について ・・・ 65

19 事故報告について ・・・ 67

20 宿泊サービスの事業の運営等に関する指針の改正について ・・・ 76

(参考) 介護労働安定センターが行う雇用管理改善のための援助等について ・・・ 78

(巻末)  質 問 票

平成27年度 横浜市地域密着型サービス事業者等集団指導講習会

目 次

* 実際の事業所運営に当たっては、「運営の手引き」「横浜市介護保険事業者向けQ&A集」等を   参照してください。

* 介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。この資料は作成時点で まとめていますが、今後変更も予想されますので、常に最新情報を入手するようにしてください。

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1 改正の経緯

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」

(平成 26年法律第 83号)の施行による介護保険法(平成9年法律第 123号)の改正及び指定居宅

サービス等の指定等に関する基準省令の改正に伴い、地域密着型通所介護が創設されます。

関係法令の改正に伴い、関係条例を改正し、平成 28年4月1日に施行する予定です。

2 改正の概要

(1) 介護保険法改正(抜粋)

○地域密着型通所介護

小規模な通所介護事業所(定員18人以下)については、少人数で生活圏域に密着したサービスであ

ることを踏まえ、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置付けられます。

施行時期:平成28年4月1日

(2) 介護保険サービス等の基準省令(抜粋)

○次の基準省令が改正されます。主な改正点は、別表の通りです。

また、基準省令改正に伴い、各条例の改正を予定しています。

対象基準省令

(ア) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)

(イ) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)

施行時期:平成28年4月1日

(3) 介護報酬改定

基本報酬、加算・減算については、地域密着型通所介護は現行の小規模型通所介護を、療養通所介

護は現行の基本報酬等を踏襲します。

<参考(移行イメージ図)>

1 介護保険法、基準省令等の改正について

居宅サービス

地域密着型サービス

居宅サービス

サービス

地域

1

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3 留意事項

上記内容は予定のものも含まれます。したがって、内容について変更がある場合は、メール配信

サービスや本市ホームページでご案内いたします。

4 参考

別表:改正点(抜粋)

対象条項 内容 変更後の要約

(1)

・地域密着型通所介護【34条】

・療養通所介護【40条の 16】

・認知症対応型通所介護【61 条】

①運営推進会議の

設置義務化

②地域との交流

(認知症対応型

通所介護は既に

規定あり)

③事業所と同一の

建物に居住する

者以外へのサー

ビス提供に関す

る努力義務規定

①利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、

事業所が所在する市町村の職員又は当該

事業所が所在する区域を管轄する地域包

括支援センターの職員、サービスについて

知見を有する者等により構成される協議

会(「運営推進会議」という。)を設置し、

おおむね6月に1回以上、運営推進会議に

対し活動状況を報告し、運営推進会議によ

る評価を受けるとともに、運営推進会議か

ら必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。

※療養通所介護はおおむね 12 月に1回以上

②事業者は、その事業の運営に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連

携及び協力を行う等の地域との交流を図

らなければならない。

③事業所の所在する建物と同一の建物に居

住する利用者に対してサービスを提供す

る場合には、当該建物に居住する利用者以

外の者に対してもサービスの提供を行う

よう努めなければならない。

(2)

・地域密着型通所介護

・療養通所介護

利用者による文書

の同意

①サービス提供開

始時の文書

②介護報酬以外の

利用料徴収に関

する文書

③通所介護計画作

成に当たっての

文書

①(準用)のため条文なし

②サービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、

当該利用者の同意を文書により得なけれ

ばならない。

③通所介護計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して

説明し、当該利用者の同意を文書により得

なければならない。

2

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(3)

・地域密着型通所介護

・療養通所介護

・認知症対応型通所介護

送迎時における利

用者の安全の確保

に関する追加

利用者に対して送迎を行う場合には、利用者

の安全を確保するのに必要な数の従業者を

もって行う。

(4) ・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

静養室の使用に関

する基準の追加と

改正

遮蔽物の設置等により利用者の静養に配置

されていること。

(5) ・地域密着型通所介護

・療養通所介護

一部の書類の保存

年限を5年

指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

し、その完結の日から 5年間保存しなければ

ならない。

※ 部分は本市独自基準です。

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1 趣旨

介護・医療連携推進会議及び運営推進会議は、サービス提供などの活動状況を報告し、評価を受け

るとともに、必要な要望、助言等を聴く場として設置が義務付けられています。事業所で行った自己

評価・外部評価の報告、実施した行事や発生した事故の報告を行い、評価や助言を受けることにより、

更なるサービスの質の確保を図る必要があります。

なお、本市に提出した事故報告書の内容については、必ず介護・医療連携推進会議及び運営推進会

議でも報告して頂くようお願いします。

2 サービスごとの違い

基準省令の改正により、平成 28 年度から、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護事業所に

ついても運営推進会議設置が義務付けられる予定です。対象の事業所については委員の選定、出席の

依頼、利用者等への説明など開催に向けた準備をお願いします。

(1) 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

おおむね6か月に1回、運営推進会議の開催が必要です。ただし、地域密着型通所介護のうち、

療養通所介護については、おおむね 12か月に1回、運営推進会議の開催が必要です。

(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

おおむね3か月に1回、介護・医療連携推進会議の開催が必要です。

(3) 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護

おおむね2か月に1回、運営推進会議の開催が必要です。

3 今後の予定

運営推進会議設置運営要領やQ&A等について、横浜市健康福祉局ホームページへ3月中に掲載す

る予定です。

4 備考

(1) 解釈通知等により開催頻度等が変更になる場合があります。

(2) 設置報告書を提出していない事業所は、早急に介護事業指導課にご提出ください。

2 介護・医療連携推進会議及び運営推進 会議について

【掲載予定場所】 横浜市健康福祉局「高齢者福祉の案内」http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/

>「事業者の方へ」

>「各種申請関係」

>「1.地域密着型サービス関連」

>「7.【サービス別】運営に関する情報等」

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Ⅰ 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所について

1 前提要件

サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サテライト事業所」という。)の指定を受ける

には、本体となる小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下「本

体事業所」という。)と同等の要件を満たした上で手続きを行う必要があります。

(1) 介護保険法第78条の2第4項第4号の2から第12号及び第115条の12第2項第4号の2から第12

号に該当しない法人であること。

(2) 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあ

る。

(3) 建築協定や都市計画等のまちのルールを確認し、各所管部署との調整を行っている。

(4) 土砂災害等の危険がある区域等に該当しておらず、緊急車両が通行できる道路がある。

(5) 基準条例のほか建築基準法や消防法、福祉のまちづくり条例等の関連法規を遵守した計画である。

(6) 近隣住民への説明など事業開始にあたっての調整をしている。

(7) 市街化調整区域でないことを確認している。(市街化調整区域で建築物を建築する場合には、建

築基準法に基づき建築物の形態についての制限があります。)

(8) 改修物件を整備する場合、次の①及び②の条件を満たしている。

① 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証が交付されている(又は台帳記載事項証明書で検査

済証の交付が確認できる)。

② 昭和56年以前の建物の場合、耐震診断を受け、現行の耐震基準を満たしている、又は必要な耐

震改修を実施している。

2 サテライト事業所の設置要件

本体事業所との密接な連携を確保しつつ運営するにあたり、次に掲げる要件をいずれも満たす必要

があります。

(1) 運営法人は、介護保険法に規定する事業その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以

上(休止等の事業を運営していない期間は除く)の運営実績がある。

(2) 本体事業所の平均登録者数が登録定員の7割を超えている(申請する月の前月から過去1年の平

均)。

(3) 本体事業所において、指導の対象となる基準違反がない。

・事前相談後に実地指導を行う。基準違反が確認された場合、改善後に申請を行うこと。

・過去に改善勧告を受けた場合、改善後3年間は設置を認めない。

(4) 原則、サテライト事業所は本体事業所と同一の日常生活圏域に設置する。ただし、地域の実情を

勘案し、次の①及び②の条件をいずれも満たす場合は、日常生活圏域を越えてサテライト事業所の設

置を認めることができる。

① (看護)小規模多機能型居宅介護事業所が未整備の圏域にサテライト事業所を設置する。

② 本体事業所との距離がおおむね徒歩 30分以内である。

3 サテライト型事業所について

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(5) 本体事業所と同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することはできない。

(6) 本体事業所に係るサテライト事業所の数は2箇所までとする。

(7) その他、本項に定めのない事項については「小規模多機能型居宅介護事業・看護小規模多機能型

居宅介護事業 建設の手引き」や介護保険法、国からの通知等のとおりとする。

3 サテライト事業所の人員基準について(看護小規模多機能型居宅介護を除く)

本体事業所 サテライト事業所

日中(通い) 常勤換算方法で3:1

日中(訪問) 常勤換算方法で1以上 1以上

夜間(夜勤職員) 時間帯を通じて1以上

夜間(宿直職員) 時間帯を通じて1以上 本体事業所の宿直職員が当該サテライト

事業所の登録者からの訪問サービスの要

請に適切に対応できるときは、置かないこ

とができる。

看護職員 従業者のうち1以上 本体事業所の看護職員が適切にサテライ

ト事業所の登録者に対する健康管理を行

う場合、置かないことができる。

介護支援専門員 配置が必要 介護支援専門員に代えて、小規模多機能型

サービス等計画作成担当者研修を修了し

た者を配置することができる。

管理者 専従かつ常勤で配置 本体事業所の管理者が兼務可能

登録定員 29人以下 18人以下

通い定員 登録定員の1/2から最大18人 登録定員の1/2から12人

宿泊定員 通いサービスの1/3から9人 通いサービスの1/3から6人

4 留意事項について

(1) 訪問サービス

本体事業所とサテライト事業所における訪問サービスは一体的に提供することが可能です。本体事

業所の介護従事者はサテライト事業所の登録者に対し、サテライト事業所の介護従事者は本体事業所

及び他のサテライト事業所の登録者に対し、それぞれ訪問サービスを提供することができます。

(2) 宿泊サービス

サテライト事業所の登録者の処遇に支障がない揚合には、本体事業所において宿泊サービスを提供

することができます。本体事業所においてサテライト事業所の登録者を宿泊させる際は、当該本体事

業所との行事等の共同実施や、本体事業所の小規模多機能型居宅介護従業者による訪問サービスの提

供により、当該本体事業所の従業者とのなじみの関係の構築を行うよう努めて下さい。なお、本体事

業所の登録者がサテライト事業所の宿泊サービスを受けることは認められません。

(3) 本体事業所が看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合

①サテライト事業所の管理者に本体事業所の管理者を充てる場合は、当該本体事業所の管理者が保

健師又は看護師であっても、認知症対応型サービス事業者管理者研修を修了している必要があり

ます。

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②指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者が看護小規模多機能型居宅介護事業所を本体事業所

とするサテライト事業所を開設する場合は、当該事業者の代表者が保健師又は看護師であっても、

認知症対応型サービス事業開設者研修を修了している必要があります。代表者が当該研修を修了し

ていない場合、代表者とは別に研修修了者をサテライト事業所の開設者とする必要があります。

(4) 補助金

サテライト事業所の設置にかかる補助金はありません。

5 申請について

本取扱いをご確認の上、介護事業指導課にお電話でご相談ください。(℡045-671-3466)

Ⅱ 通所介護(大規模型/通常規模型)のサテライト型事業所について

横浜市内で介護事業所の基準を順守することや運営を行う上で、離島や山間地等の地理的に困難な

条件が無いことや、通所介護事業所の面的な整備が十分進んでいることなどを考慮し、横浜市では通

所介護事業所(大規模型/通常規模型)のサテライト型事業所への移行は認めていません。

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●平成 28年3月 31日までに通所介護の定員変更をする際の手続きについて

平成 28 年3月 31 日までに利用定員を 19 人以上に変更する場合は、変更の届出を行う必要があり

ます。本市においては、制度改正に伴う特別な届出期間を下記のとおり設定します。

(下記手続き及びスケジュールは地域密着型通所介護事業所への移行に係る変更届出に限ります。)

(1) 食堂及び機能訓練室の面積を 57 ㎡(定員 19 名以上にするための最低必要面積)以上にする

レイアウト変更と同時に定員増を行う場合

= 2月 29 日(月)までに平面図及び平面図事前確認送信票(以下「平面図関係書類」という。)

をFAX送信(送信前に必ず電話連絡すること)して下さい。本市での審査後に担当から連絡

します。その後、事前の電話予約のうえ3月 14日(月)~18日(金)の期間に来庁し変更届を

提出して下さい。

(2) すでに食堂及び機能訓練室の面積を 57㎡以上で届出を行っており、定員増のみ行う場合

= 事前の電話予約のうえ3月1日(火)~4日(金)の期間に来庁し変更届を提出して下さい。

※ 平面図関係書類の作成にあたっては、本市ホームページ掲載の「居宅サービス事業等における設

備等のガイドライン」を必ず参考にしてください。審査の結果、同ガイドラインに規定する基準に

適合しておらず、必要面積を満たしていない平面図については、レイアウト変更が認められない場

合がありますのでご注意ください。

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1 趣旨

平成 27 年度から、基準省令の改正に伴い、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型

居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、事業所ごとに自己評価を行い、その結果を市町

村職員又は、地域包括支援センター職員、知見を有する公正中立な第三者の参加する「介護・医療連

携推進会議」又は「運営推進会議」に報告して評価を受けることとなっています。

この改正については、「自己評価及び外部評価等の取扱いについて(通知)(健介事第 39 号平成 27

年5月 20日)」において通知しましたが、改めてお知らせいたします。

なお、平成 27年度の実施期限は、平成 28年3月 31 日まで ですので、遺漏の無いよう、ご対応く

ださい。

2 各事業所においての業務手順について

実施方法については、本市通知等をご確認ください。

(1) 自己評価及び外部評価等の取扱いについて(通知)(健介事第 39号平成 27年5月 20日)

(掲載先)http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/tuut i.pdf

(2) 定期巡回・随時対応サービスにおける自己評価・外部評価の在り方に関する調査研究事業報

(一般社団法人 24時間在宅ケア研究所)

(掲載先)http://www.24h-care.com/index.html

(3) 小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要

(特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護連絡会)

(掲載先)http://www.shoukibo.net/2015service_assessment/index.html

4 外部評価の取扱いについて

【自己評価及び外部評価 様式のダウンロード】 横浜市健康福祉局「高齢者福祉の案内」http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/

>「事業者の方へ」

>「事業者の方向け各種申請関係」

>「1.地域密着型サービス関連」

>「7.【サービス別】運営に関する情報等」

>「1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護」

「5.小規模多機能型居宅介護」

「9.複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)」

>自己評価・外部評価

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1 概要

メール配信でもお知らせしているとおり、新規指定及び更新指定に関する手続きについて、一部変

更を行います。

また、平成 28 年4月1日から地域密着型通所介護が創設されることに伴い、これまでの居宅サー

ビス通所介護事業所のうち定員 18 名以下の小規模な通所介護については地域密着型通所介護に移行

されます。地域密着型サービスになるため、新規・更新の指定手続きについてもこれまでの居宅サー

ビスの取扱いと変更になりますので該当事業所についてはご注意ください。なお、「地域密着型サー

ビス事業者における設備等のガイドライン」を作成しました。新規指定申請や変更届を提出する際は

ガイドラインをご確認ください。

2 新規指定・更新指定の手続きについて

新規指定・更新指定の申請を行う場合は「指定申請の流れについて」「指定更新申請の流れについ

て」をご確認頂き、提出期限を厳守して余裕をもって申請してください。提出期限が過ぎた場合、申

請の受付はできません。

・指定申請の流れについて

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/sinki/

・指定更新申請の流れについて

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/kousin/

3 新規指定に関する主な変更点

(1) 質の向上セミナーへの参加の義務付け(平成 28年4月1日新規指定及び更新事業所より対象)

新規・更新指定を受ける事業者を対象に「質の向上セミナー」を開催します。セミナーでは各

種基準や労務管理などの講習やグループワークを行います。新規や更新の指定を受ける事業者は

受講が 必修 となりますので、所定のセミナーに参加してください。

(2) 平面図の事前送付(平成 28年6月1日新規指定事業所より対象)

定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護を除くサービス事業所については、事前

に、平面図の確認を行います。平面図及び添付書類(次のア~オまでの書類一式)については、

提出期限までにFAX又は郵送で送付してください。収受した図面については、原則2週間以内

に市から確認結果等についてご連絡します。図面の補正完了後、指定申請手続きを行うことにな

りますので、余裕をもって手続きを行ってください。

提出すべき書類と注意事項について、次ページにまとめましたのでご確認ください。各書類は

以下のアドレスに掲載されております。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/sinki/

5 新規・更新の指定手続きの変更について

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ア 平面図

縮尺が正確な建築図面又はそれに準じた図面を提出してください。提出の際には壁心ではな

く内側で面積を図り図面に落とし込んでください。面積の記載は「設備等のガイドライン」を

必ず確認して行ってください。

イ 平面図事前確認送信票

サービスごとに送信票が異なりますので注意してください。

ウ 平面図事前確認チェック表

本市の指導項目や面積の除外項目についてのチェック表になります。必ずチェック内容を確

認して対応を行ってください。チェック表の内容が満たされていない場合は指定を受け付ける

ことができません。

エ 面積一覧表

居間及び食堂、事務室、相談室、静養室などの寸法及び面積の詳細を記載します。「地域密

着型サービスにおける設備等のガイドライン」に基づき面積除外項目を確認して適正な面積を

記載してください。

オ 建築物等に係る関係法令確認書

介護保険関係法令以外で確認が必要な法令(建築基準法、消防法、横浜市福祉のまちづくり

条例等)に適合しているかの確認を行います。確認については、各部署の担当者に確認し、指

示を受けた内容を記載してください。

4 更新指定の手続きの変更点

(1) 質の向上セミナーへの参加の義務付け(平成 28年4月1日新規指定及び更新事業所より対象)

(2) 更新指定書類の事前送付

指定更新申請を行う事業所は、提出期限までに指定更新申請書類一式を郵送で送付してくださ

い。更新申請書類は、「申請書類の作成例」を参考に作成してください。提出期限が過ぎた申請書

は受付ができないため提出期限は厳守してください。

※提出期限は「指定更新申請について」に示しております。必ずご確認ください。

5 地域密着型通所介護のみなし指定について

平成28年4月1日から次の(1)のとおり“みなす”こととしているため、新たな指定申請は不要

です。なお、判断基準となる利用定員は、現在届出が提出されている利用定員で判断することになり

ます。また、みなし指定を辞退する場合は、平成28年3月31日までに辞退の申出及び廃止届の提出が

必要です。

詳しくは「地域密着型通所介護の創設について(通知)」からご確認ください。(※通知の掲載場

所については、資料12ページをご参照ください。)

(1)事業者のみなし指定

市内の通所介護事業所(定員18名以下)については、横浜市長から地域密着型通所介護の指定

を受けたものとみなされます(休止中の事業所も含む)。

(2)みなし指定の有効期間

平成28年4月1日から、移行前の通所介護の有効期間が満了するまで

※横浜市以外の他の市町村の被保険者が利用していたことによるみなし指定を受けた場合、有効期間満

了時には、本市だけでなく当該他の市町村に対しても、指定更新の手続きを行う必要があります。

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1 趣旨

本市から指定を受けている地域密着型サービス事業所は、本市被保険者のみが利用できます。例外

として既に市外の被保険者が利用されている事業所や、市外の被保険者から利用の相談を受けた際の

取扱いについて、注意点をまとめましたのでご確認ください。

また、平成 28 年4月1日から移行する地域密着型通所介護について、国から事務取扱いが示され

ておりますので、併せてお知らせします。

2 地域密着型サービス全般

(1) 現に市外の被保険者が利用されている事業所(地域密着型通所介護を除く)

この場合、当該利用者の保険者(市区町村)からも介護保険法に基づく指定を受けています。し

たがって、指定更新や変更届、各種加算の届出等の手続きについて、本市への手続きの他に、当該

保険者への手続きも必要になりますので、ご注意ください。(手続きの方法については、当該保険

者へお問い合わせください。)

また、当該利用者が利用を終了した場合には、当該保険者へご連絡をお願いします。

(2) 市外の被保険者から利用の相談を受けた場合

地域密着型サービスは、本市被保険者のみが利用できるサービスです。利用を開始するにあたっ

ては、本市被保険者であることを必ず確認してください。市外の被保険者のまま利用を開始した場

合、介護報酬は算定できず、全額自費になります。当該利用者や利用者家族に十分に説明を行い、

トラブル等にならないようご注意ください。

なお、被災地からの避難者など、本市の事業所を利用する合理的な理由がある場合には市外の被

保険者であっても利用できる場合があります。そういった相談があった場合には、介護事業指導課

までご連絡ください。

(3) 住所地特例対象者への特例

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護

平成 27 年4月1日以降に住所地特例対象となった利用者については、上記の地域密着型サービ

スを利用することができます。利用する場合は、住所地特例対象者か十分に確認しサービス提供を

行ってください。

(4) 利用者家族による住民票の異動に注意

本市被保険者として現に地域密着型サービスを利用されている場合であっても、利用者家族等が

住民票を市外に異動したことにより、本市被保険者ではなくなってしまい、地域密着型サービスが

利用できなくなるケースが発生しています。

契約の際は十分に説明を行ってください。

6 市外被保険者の取扱いについて

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3 地域密着型通所介護

(1) 地域密着型通所介護の移行にかかる取扱い

定員18人以下の指定通所介護事業所が地域密着型通所介護事業所に移行するにあたり、平成28

年3月31日において、横浜市以外の他の市町村の被保険者が利用していた(利用契約がある)場

合は、当該利用者に限り4月1日以降も引き続き利用が可能です。

なお、当該利用者が利用を終了した場合には、その後、他市町村の被保険者は利用ができませ

んのでご注意ください。

詳細については、下記の掲載場所から「地域密着型通所介護の創設について(通知)」をご覧くださ

い。

【通知のダウンロード】 横浜市健康福祉局「高齢者福祉の案内」http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/

>「事業者の方へ」

>「事業者の方向け各種申請関係」

>「1.地域密着型サービス関連」

>「7.【サービス別】運営に関する情報等」

>「サービス別 3.地域密着型通所介護」

>「横浜市からの通知 (地域密着型通所介護の創設について(通知)」

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1 趣旨

変更届・加算届のうち、修正等をお願いすることが多い点をまとめましたので、今後ご提出いただく際

にご注意ください。 また、勤務形態一覧表の作成方法を一部変更しますので、ご確認ください。

2 修正等をお願いすることが多い点

(1) 提出期限の遅延

ア 変更届

郵送の場合:変更後 10日以内、 来庁の場合:変更日の前日まで

※特に来庁の場合、期限は厳守し、早い段階でお電話にてご相談ください。

※事業所のレイアウト変更等を予定している場合は、工事等を行う前にご相談ください。書類

をご提出いただき、締切日までに当課職員による現地確認を完了する必要があります。

イ 加算届

グループホーム以外のサービス 算定開始月の前月 15日まで

グループホーム 算定開始月の当月1日まで

※締切日が土日祝日となる場合は、その直前の平日が締切日となります。

※締切日までに当課に書類が到着している必要があります。

※締切日に間に合わない場合、翌々月からの算定となります。

(2) 必要書類の不足

一覧表でご確認いただき、不足の無いようにご提出ください。

同一事業所で複数のサービスを行っている場合、変更届はサービス毎に作成してください。

(3) 記載漏れ、記載誤り

ア 勤務形態一覧表は変更日から4週間分で作成してください。(予定の勤務表)

(例)変更日が3月 15日の場合、3月 15日から4週間分で作成。

なお、作成時には、人員基準、運営基準等を満たした内容としてください。夜勤や宿直の記載

漏れも多く見られますのでご注意ください。

イ 介護支援専門員一覧

一覧表に記載するのは、「グループホームの計画作成担当者(介護支援専門員のみ)」「小規模

多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員」のみです。

資格は持っていても上記の職種で勤務していない職員は一覧表には記載しないでください。

3 勤務形態一覧表の作成方法の変更

(1) 勤務形態(A・B・C・D)の考え方 ※A(常勤専従)、B(常勤兼務)、C(非常勤専従)、D(非常勤兼務)

例えば「小規模多機能型居宅介護」と「介護予防小規模多機能型居宅介護」の両方の指定を受け

ている場合、サービスは別サービスであるため、それぞれのサービスを兼務するという考え方に変

更します。(変更日:平成 28年4月1日)

したがって、今までは例えば管理者業務のみを行っていれば勤務形態はA(常勤専従)でしたが、

今後は管理者業務のみでも勤務形態はB(常勤兼務)になりますので、ご注意ください。

7 変更届・加算届について

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1 概要

高齢化が一層進行する中、市民の在宅生活を支える地域包括ケアの実現が最優先の課題となってい

ます。地域包括ケアの実現を担う人材育成の一つに横浜市認知症介護実践リーダー研修があります。

横浜市内の多くの事業所に研修修了者を配置することで事業所におけるより良質な認知症ケアの提

供やサービスの質向上につなげるとともに、地域包括ケアの実現に資することを目的として、研修受

講料を補助します。

2 平成 28年度補助金額(予定)

55,000円(上限) 先着約120名(千円未満切り捨て。予算がなくなり次第終了。)

※本事業は、平成 28年度予算が横浜市議会において議決されることを停止条件とするものです。

予算が議決されないときは、実施しません。

3 補助対象となる方

以下の(1)~(4)の条件全てを満たす者が、横浜市認知症介護実践リーダー研修を修了した場合に受

講料を補助します。

(1) 市内に所在している以下の介護事業所の従業者であり、平成 28年度横浜市認知症介護実践リー

ダー研修を受講し、受講した回の修了日に修了すること。

【対象事業所】地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問介護、通所介護

(2) 研修を修了した後、所属する事業所が所在する区役所、地域ケアプラザに認知症介護実践リー

ダー研修修了者として連絡しても差し支えない者

(3) 研修中に市内において、在宅で生活する認知症の人やその家族への相談や支援、研修等を行い、

指定研修実施機関に報告書を提出できる者

(4) 認知症介護指導者養成研修を受講することが見込まれる者

4 補助金支出の流れ

(1) 受講者が研修を申し込み、研修に参加する。

⇒原則、受講者は受講料の支払いは不要です。

(横浜市の市内事業所に限ります。また、指定研修実施機関が設定する受講料が 55,000円を超

える場合、差額は受講者の負担となります。)

(2) 研修実施機関が、本市に対して補助申請・実績報告を行う。

(3) 研修実施機関の申請・報告等により、本市が研修実施機関に対して補助金を支出する。

8 実践リーダー研修受講料補助について

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5 横浜市認知症介護実践リーダー研修の指定研修実施機関及び研修予定

(1) 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会

ホームページ http://www.y-hukushijigyo.or.jp/

日程が決まり次第、ホームページにてお知らせします。

(2) 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

ホームページ http://www.kanafuku.jp/plaza/seminar/

日程が決まり次第、ホームページにてお知らせします。

6 研修修了後のスキルアップについて

認知症介護実践リーダー研修修了後に認知症介護研究・研修センターの主催する認知症介護指導者

養成研修の受講資格を一部満たすことが出来ます。

認知症介護指導者養成研修は、認知症介護実践研修を企画・立案し、研修を実施するとともに、介

護保険施設・事業所等における認知症介護の質の向上、及び地域資源の連携体制構築の推進等に必要

な能力を身につけ、認知症者に対する地域全体の介護サービスの充実を図ることを目的とします。 さらに、認知症介護指導者養成研修の受講に際して市長推薦で受講する場合、受講料が免除されま

す。平成 28 年度予算が横浜市議会において議決されることを停止条件としています。

【参考】平成 27年度 認知症介護指導者養成研修募集要項

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/kensyuu/shidousyayoukouyokohamashi.pd

f

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1 趣旨

特に質問の多い費用徴収に関する注意点や届出等について、まとめました。各事業所におかれましては、

遺漏のないよう、ご対応ください。

(1) 訪問理美容について

「小規模多機能型居宅介護」、「看護小規模多機能型居宅介護」の事業所内で訪問理美容を行うこ

とはできません。

居宅で外出困難な利用者について、理美容サービスの必要がある場合、介護予防・生活支援事

業の訪問理美容サービス事業等も含め利用者にとって最良のサービス提供となるよう十分検討し、

ケアプランに位置付けた上でサービスを提供してください。

(2) グループホームにおける「入居一時金」について

従前よりお知らせしている通り、老人福祉法の一部が改正され、利用者保護の一環で前払金、権

利金の取扱いなどグループホームにおける受領可能な費用の項目が変更されています。

平成 26 年度の集団指導講習会等において「入居一時金」の廃止に伴う変更届のご提出をお願い

しているところですが、現在も本市へ届出されていない事業所がございます。速やかにご提出をお

願いします。

(3) サービス提供体制強化加算について

27 年度にサービス提供体制強化加算を算定していて、要件を満たしているため、28 年度も引き

続き同じ区分(Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱ、Ⅲ)で算定を継続する場合には、本市への届出等の手続きは不要

です。

各事業所において、必ず、当該加算の算定要件を満たしているか自主点検を行っていただき、区

分変更の必要がある場合には、届出を行ってください。

なお、算定要件を満たさなくなった場合には取り下げの手続きが必要になりますので、遺漏のな

いようご対応をお願いします。

また、実地指導等を行う際に事前資料として個別に勤務実績をご提出いただく場合がありますの

で、自主点検の結果は記録に残しておいてください。

9 費用徴収等に関する注意点について

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1 介護事業場の労働基準関係法令違反について

比較的多く見られる問題は以下のとおりです。皆さんの事業場においてもご確認の上、同様の問題

があれば、労使紛争に発展する前に自主的な改善をお願いします。

(1)労働基準法関係

① 36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結・届出をせずに、時間外労働又は休日

労働を行わせている。

⇒有効期間(1年間)が切れないうちに翌年分を締結・届け出しましょう。

② 36協定で定めた上限を超えて、時間外・休日労働を行わせている。

⇒過重労働による健康障害防止のためにも労使協定で定めた上限は遵守しましょう。

③ 時間外、休日、深夜の割増賃金を支払っていない又は不足している。

⇒労働基準法により決められた計算方法で支払いましょう。

④ 雇入れ時又は雇用期間の更新時に、労働条件通知書を交付していない、又は交付はしているが

項目が不足している。

⇒モデル様式は厚生労働省のホームページからご使用ください。

⑤ 常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成して労働基準監督署

に届け出ていない、又は内容を変更したにもかかわらず届け出ていない。

⇒実態に合った内容で作成しましょう。関係係法令を下回る内容は無効です。

⑥ 賃金台帳の記載に不備がある。

例)各月ごとに実労働時間数を記入していない。

⇒時間外、休日、深夜の各時間を区別する必要があります。

⑦ 36協定や就業規則などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法で周知していな

い。

⇒労使の権利義務関係に関する内容ですから、労使紛争防止のためにも周知する義務があり

ます。

⑧ 移動時間に対する賃金を支払っていない。

⇒訪問介護員の場合、業務に必要な移動時間は労働時間ですから、介護業務そのものでなく

ても最低賃金額以上の賃金の支払いが必要です。

(2)最低賃金法関係

① 時給が最低賃金額を下回っている。

⇒神奈川県最低賃金額(H27.10.18改定、時間額905円)以上の賃金を支払う必要

があります。

(3)労働安全衛生法関係

① 健康診断を行っていない。

⇒雇入れ時とその後1年に1回(深夜従事者は半年に1回)、定期的に一般健康診断を行わなけ

ればなりません。

10 労働基準関係法令について

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② 衛生推進者を選任していない。

⇒常時10人~49人の労働者を使用する事業場は、労働衛生活動の中心となる衛生推進者を

選任して作業場に掲示し、労働者の健康確保のための職務を行わせなければなりません。

*50人以上の事業場は衛生管理者、産業医の選任が必要です。

2 職場での腰痛を予防しましょう

腰痛は、休業4日以上の職業性疾病の6割を占める労働災害となっています。厚生労働省では「職

場における腰痛予防対策指針」を策定し、重量物を取り扱う事業場などへの啓発・指導を行ってきま

したが、平成25年6月に、適用範囲を福祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げるなど、

改定を行いました。

~指針の主なポイント~

指針全文(H25.6.18付け基発0618第1号)は、厚生労働省ホームページの「法令等デ

ータベース検索(通知検索)」又は報道発表資料(H25.6.18)をご参照ください。

職場における腰痛予防対策指針 検索

(1)労働衛生管理体制

①作業管理・・・作業方法、作業手順、体制など

②作業環境管理・・・照明、床面、作業スペースなど

③健康管理・・・腰痛健診、腰痛予防体操など

④労働衛生教育・・・腰痛予防のための教育・指導

(2)リスクアセスメント

リスクアセスメントは、それぞれの作業内容に応じて、腰痛の発生につながる要因

を見つけ出し、想定される腰部への負荷の程度、作業頻度などからその作業のリスク

の大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法です。

(3)労働安全衛生マネジメントシステム

リスクアセスメントの結果を基に、予防対策の推進についての計画「Plan」を立て、

それを「実施(Do)」し、実施結果を「評価(Check)」し、「見直し・改善(Act)」す

るという一連のサイクル(PDCAサイクル)により、継続的・体系的に取り組むこ

とができます。

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3 転倒災害の防止について

業務上の転倒による休業4日以上の労働災害が増加しています。

転倒災害防止のため、作業通路の段差、突起物の解消や床面の水濡れの解消、4Sの徹底等を通じ

た設備的な改善を行うとともに、ころばNICE体操も試してみてください。

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1 消防法施行令の一部改正について

⑴ 用途区分の見直し

消防法施行令では、防火対象物(建築物)を用途ごとに区分し、構造や規模等に応じて消防用設

備等の設置及び維持の基準を定めています。

用途区分は、消防法施行令別表第1(以下「令別表第1」といいます。)に定められていますが、

高齢者や障害者等の福祉援護施設については、近年の福祉サービスの多様化等に伴い、用途区分と

施設実態が整合しない状況が指摘されていたことなどから、平成 25 年3月に消防法施行令の一部

改正により 令別表第1の見直し が行われました。(高齢者施設は令別表第1(6)項ロ又は(6)項ハ

のいずれかに分類されます。)

⑵ 消防用設備等の設置基準強化

平成 25 年2月に長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームで発生した火災(死者5人)を教

訓として、平成 25年 12月に消防法施行令の一部改正により、社会福祉施設等に対する消防用設備

等の設置基準が強化 されました。

2 用途区分の見直し(平成 25 年3月改正)

軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護施設、その他これらに類するもの(総務省令で定める)

のうち、「避難が困難な要介護者を主として入居や宿泊をさせている施設」は、令別表第1(6)項ハ

から(6)項ロに変更になります。

(6)項ハよりも(6)項ロの方が消防用設備等の設置基準が厳しいため、新たに(6)項ロに位置づけ

られた施設は、スプリンクラー設備や自動火災報知設備等の設置基準が強化されることになります。

表 見直し後の令別表第1(抜粋) ※ゴシック部分が改正部分

区分 種類 要件

(6)項ロ ⑴

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特

別養護老人ホーム、介護老人保健施設、

老人短期入所事業を行う施設、認知症対

応型老人共同生活援助事業を行う施設

軽費老人ホーム、有料老人ホーム

避難が困難な要介護者を主として入居さ

せるものに限る

小規模多機能型居宅介護事業を行う施設

避難が困難な要介護者を主として宿泊さ

せるものに限る

11 社会福祉施設の防火安全対策

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その他これらに類するものとして総務省

令で定めるもの

①避難が困難な要介護者を主として入居

させ、業として入浴、排せつ、食事等の

介護、機能訓練又は看護若しくは療養上

の管理その他の医療を提供する施設

②避難が困難な要介護者を主として宿泊

させ、業として入浴、排せつ、食事等の

介護、機能訓練又は看護若しくは療養上

の管理その他の医療を提供する施設

(6)項ハ ⑴

老人デイサービスセンター、老人福祉セ

ンター、老人介護支援センター、老人デ

イサービス事業を行う施設

軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規

模多機能型居宅介護事業を行う施設

(6)項ロ⑴を除く

その他これらに類するものとして総務省

令で定めるもの

老人に対して、業として入浴、排せつ、

食事等の介護、機能訓練又は看護若しく

は療養上の管理その他の医療を提供する

施設

※今回の改正は、令別表第1(6)項ハに掲げる社会福祉施設において、自力避難が困難な者の利用

が多く、(6)項ロと同様の火災危険性を有する施設が存在している実態に鑑み、このような施設

について実態に応じた分類としたものです。

⑴ 新たに(6)項ロとなる高齢者施設

・軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるもの)

・小規模多機能型居宅介護施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの)

(避難が困難な要介護者を主として入居させるもの) 介護保険法に定める要介護状態区分が3以上の者の割合が施設全体の定員の半数以上で

あることを目安として判断します。

(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの) 次のア又はイの条件に該当することを判断の目安とします。 ア 実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサービスを提

供するなど、宿泊サービスの提供が常態化していること。 イ 当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が、当該施設の宿

泊サービスを利用者全体の半数以上であること。

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・その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(避難が困難な要介護者を主として入居

又は宿泊させて業として入浴、排せつ及び食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理

その他の医療を提供する施設)

⑵ (6)項ハとなる高齢者施設

(6)項ハとなる高齢者施設は、老人に対して業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又

は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設であって、(6)項イ(病院)又は(6)ロ

に該当しないものを(6)項ハの施設として取り扱うようになります。

⑶ 利用者が比較的短期間に入れ替わる等の場合の判断基準

・入所、入居又は宿泊の状況について利用者が比較的短期間に入れ替わる等の事情により用途が定

まらない場合には、施設の定常的な状態として3ケ月程度以上の一定期間の実績により確認するこ

とがあります。 ・これらの高齢者施設については、利用実態が変化した場合に用途区分の変更((6)項ハ→(6)項

ロ)が考えられます。その際は、新たに消防用設備等の設置が必要になることがあります。

3 消防用設備等の設置基準の見直し(平成 25年 12 月改正)

令別表第1(6)項に該当する対象物に義務づけられるスプリンクラー設備等の設置基準面積が撤

廃されました。

⑴ スプリンクラー設備

令別表第1 改正前の設置義務 改正後の設置義務

(6)項ロ⑴ 延べ面積275㎡以上 ⇒ すべての施設(※)

※ 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有する場合は除かれます。

(その他避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させて業として入浴、排せつ及び

食事等の介護を提供する施設) いわゆる「お泊まりデイサービス」などが想定されています。

(業として)とは、報酬の有無にかかわらず、介護保険制度外の事業などの法定外の福祉

サービスを自主事業として提供するものも含まれます。

(その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの) 基本的には、軽費老人ホーム又は小規模多機能型居宅介護施設のように判断します。

(機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設) 介護保険法上の「複合型サービス福祉事業」を行う施設等が想定されています。

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⑵ 自動火災報知設備

令別表第1 改正前の設置義務 改正後の設置義務

(6)項ハ(※) 延べ面積300㎡以上 ⇒ すべての施設

※ 利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限るとされました。

⑶ 消防機関へ通報する火災報知設備

(6)項ロに掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備の

感知器の作動と連動して起動するものとされました。 4 施行日

上記の改正は平成 27 年4月1日に施行されました。ただし、既存施設(新築、改築工事中含む)

については、経過措置として猶予期間が設けられています。

施行内容 ○スプリンクラー設備

○自動火災報知設備

○火災通報装置など

猶予期間 平成 30 年

3月31日まで

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1 高齢者等の方が日常的に利用する特殊建築物について

札幌市(平成 22年3月、死者7名)、長崎市(平成 25年2月、死者5名)で発生した認知症高齢

者グループホーム火災を受け、全国で約1万1千棟の類似施設に対し緊急点検及び調査が行われまし

た。現在も違反事項が是正されていない施設について指導を実施しているところです。

福祉施設については、自力避難の困難な方が日常的に利用しており、一旦事故が発生すると大事故

に発展する恐れがあります。建築基準法では不特定又は多数の者が使用、就寝等する用途の建築物を

特殊建築物と定めて、防火や避難に関する規定を強化しており、認知症高齢者グループホームなどの

福祉施設は特殊建築物に該当しています。

施設を管理される方におかれましては、人命を預かっているということをあらためて認識していた

だき、建築基準法令を遵守し、適切かつ安全な管理をお願いします。

2 管理上の注意点について

(1) 建築基準法令への適合の必要性について

建築物の新築や増築、床面積 100㎡を超える用途変更の際は、建築確認申請の手続きが必要で

す。例えば、住宅や事務所などの既存建築物で床面積 100 ㎡を超える部分をグループホーム等の

用途に変更する場合、建築確認申請の手続きが必要となり、その手続きの中で防火・避難を含め

た現行の建築基準法令に適合するよう計画することが求められます。専門的な内容となるため、

新築や増築、用途変更等を行う際は、建築士など建築の専門家や建築行政窓口等にご相談のうえ、

適切な手続きを行ってください。建築基準法令に適合しない建築物については、違反建築物とし

て是正指導の対象となりますのでご注意ください。

(2) 建築基準法に基づく定期報告について

① 定期報告制度の概要

横浜市では、建築基準法第 12条第1項及び第3項の規定に基づき、一定の用途及び規模の建

築物の所有者等は、定期的にその 建築物 ※1の状態や 建築設備 ※2の安全性について資格者に調査・

検査をさせ、その結果を横浜市に報告するよう義務付けています。(定期報告制度といいます。)

※1 建築物の定期報告では、敷地、構造、防火設備、避難施設等 が報告の対象となります。

※2 建築設備の定期報告では、機械排煙・換気設備、非常用照明等 が報告の対象となります。

定期報告の流れ

12 認知症高齢者グループホームなどの 防火・避難規定、定期報告制度について

管理者

(報告者)

調査・検査の

有資格者

横浜市

①調査・検査

の依頼

②調査・検査の実施、

報告書の作成、

管理者への報告

③報告書の内容

を確認、なつ印

のうえ、市へ提出

④報告書の受理・審査

⑤管理者への

是正指導等を実施

⑥改善等を行い、

適切な維持管理を

継続

管理者 (報告者)

管理者 (報告者)

25

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② 定期報告の対象建築物について

一定規模以上の 入所者のための宿泊施設を有する福祉施設(例:老人短期入所施設(小規模多

機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、宿泊サービスを提供す

る老人デイサービスセンター、老人ホーム(養護・特別養護・軽費・有料)等)は、定期報告の

対象建築物となっています。 また、建築基準法令の改正に伴い、平成 28年6月1日より、認知症高齢者グループホームも、

次に示す規模等に該当するものについては、法令に基づく定期報告を行うことが義務づけられま

す。 近日中に、市内の認知症高齢者グループホームについて、定期報告の対象規模等に該当するか

否かを確認するため、各施設の運営者様宛てに建築物(施設)の規模等について、情報提供の依

頼をさせていただきますのでご協力よろしくお願いします。

福祉施設で定期報告の対象となる規模

福祉施設の用途に供する部分が次のいずれかに該当する場合は、定期報告が必要となります。

ア 床面積が 100㎡を超える部分が、3階以上又は地階にあるもの

イ 2階部分の床面積が 300㎡以上のもの

【問い合わせ先】

・建築確認申請の手続きに関する相談

建築局建築安全課意匠係 TEL:045-671-4531

・建築基準法第 12条に基づく定期報告など建築物の維持管理に関する相談

建築局建築安全課建築安全係 TEL:045-671-4539

2階部分の床面積 300㎡以上

(例)

2階

1階

パターン④

床面積 100㎡超

(例)

3階

2階

1階

床面積の合計

100㎡超

パターン① パターン②

パターン③

5階

4階

3階

2階

1階

2階

1階

地下1階 床面積 100㎡超

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■建築物の防災チェックポイント一覧

建物を常時安全な状態に保つことは、所有者、管理者又、占有者の責任です(建築基準法第8条)。

以下の防災チェックポイントを活用して、建築物の適切な管理にお役立てください。

箇所 チェックポイント 解説

非常用の

照明装置

□ 主電源を落したり、ひもを引いたりし

て照明が点灯しますか。バッテリーや電

球が切れて点灯しない場合があります。

必要に応じて点検し取り替えましょう。

火災で停電になった時に点灯し、早急に

避難できるように設置されているものが

非常用の照明装置です。この照明は避難路

を照らすもので、消防法に基づく緑色の誘

導灯は避難口を示したものです。

排煙窓 □ 排煙窓が円滑に開閉できますか。開放

装置(オペレーターやチェーン)や窓等

が家具や荷物で隠れていたり、開放装置

に不具合があったりしませんか。

□ 開放方法はあらかじめ確認しておき

ましょう。

火災時に最も恐いものが煙と有毒ガス

です。火災により発生した煙やガスを、建

物内で拡散することを防ぎ、速やかに屋外

へ排出するための仕組みが排煙窓や排煙

設備などです。

内装制限 □ 火気を使用する居室等(※1)で内装

材料が、木質などの燃えやすいものにな

っていませんか。 ※1 煙を逃がすための窓等が設けられて

いない部屋、3階以上にある部屋、調理室やボイラー室などの火気を使用している部屋

火災の拡大を防ぎ避難と消防活動を促

進するため、壁や天井などの内装仕上げを

燃えないものなどにする必要があります。

内装工事を行う際は建築士等に相談し

ましょう。

階段の

防火扉

□ 防火扉の開閉に障害となる物が置か

れていませんか。防火扉が自動的に閉ま

るよう、ドアクローザが機能しています

か。

□防火扉をひも等で固定していませんか。

階段に面する扉は、避難するための階段

を炎や煙から守ると共に、上階への煙の拡

散を防ぐ役割があります。

廊下や敷地

内通路等の

避難経路

□ 避難経路に避難の障害となる物を置

いていませんか。避難経路は道路までき

ちんと確保しましょう。

火災時の避難には、廊下、通路の確保が

大切です。法律では、原則として2方向の

避難経路が必要となります。

階 段 □ 避難の障害となる物を置いていませ

んか。

□ 火災の原因となるような物を置いて

いませんか。

階段は、いざというときに避難する大切

なところです。普段使用していない階段

も、安全に避難できるよう維持管理が必要

です。

外壁の

開口部等

□ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建物

の場合、窓、換気扇等に網入ガラス、防

火ダンパー(※2)等の防火設備が設置

されていますか。

※2 火災時に風道から煙が拡散しないよう、

風道を封鎖させる仕組みのことをいいま

す。

他の建物等からの延焼防止のため、延焼

の恐れのある部分(※3)にある窓や換気

扇などには防火設備等を設けなければな

らない場合があります。 ※3 隣地境界線及び道路中心線から1階に

あっては3m以内、2階以上の階にあっては5m以内の部分をいいます

非常用の

進入口

□ 道路側に面した窓(幅 75㎝×高さ 1.2m

以上の大きさの進入口に代わるもの)な

どが開きますか。

□ 家具や荷物、広告看板等の障害物はあ

りませんか。

3階建て以上の建物には、火災時に消防

隊が進入し消火・救助活動が行えるよう道

路等に面して進入口等を設置することが

必要です。

27

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吐物の処理方法を映像で確認しましょう!(保土ケ谷区作成)

URL:http://www.youtube.com/watch?v=iSfVYPag_pE

または 吐物処理 横浜市 検索

H26年ノロウイルス食中毒月別発生状況(全国)

年間通して発生していますが、

特に冬場は要注意!!

ノロウイルスは、乳幼児から高齢者まであらゆる年齢の人に急性胃腸炎を起

こすウイルスです。感染力が強いため、食中毒一件あたりの毒患者数が多くな

る傾向にあります。

ノロウイルスに感染すると、人によって感染から1~2日後に下痢や嘔吐な

ど風邪のような症状が現れます。1~2日で回復しますが、抵抗力が弱い乳幼

児や高齢者では重症化することがあります。

また、自覚症状がなくなってからも1週間から1か月間はウイルスの排泄が

続くことがあるため、注意が必要です。

① 食品取扱者から 食品取扱者がノロウイルスに感

染し、その人を介して汚染された

食品を食べた場合に感染します。

生ものや加熱調理品など、食品

の種類に関わらず食中毒の原因に

なります。

② 汚染された 二枚貝等から

中腸腺にノロウイルスが蓄

積されたカキやシジミのしょ

うゆ漬け等の二枚貝等を生あ

るいは十分に加熱調理しない

で食べた場合に感染します。

③ 糞便・嘔吐物から ノロウイルスに感染している人

の糞便や嘔吐物の処理時に感染す

ることがあります。

処理が不適切だと、乾燥して浮遊

したノロウイルスが口に入って感

染することもあります。

最近の食中毒事件は、①のケースが多いようだ

② まめに手洗い!!

調理前、トイレ後、汚れ

たものを触った後などは

手を洗いましょう。

ノロウイルスはアルコ

ールや逆性石けんが効き

にくいため、洗い流すこ

とが重要です。

③ 塩素系

消毒薬で消毒!! 調理器具は洗剤で洗浄

し、塩素系消毒薬で消毒す

ると効果的です。

嘔吐物を処理した後の、

床なども消毒しましょう。

(嘔吐物の付着した食器

にも有効です。)

○が洗浄不足になりや

すいポイントです。

調理器具や嘔吐物等の汚染物を処理する際の参考にしてください。

原液濃度 希釈 方法 使用する場所

0.1%

次亜塩素酸ナトリウム

1% 10倍 原液10ml+水100ml

嘔吐物や便が直接ついた場所・衣類 5% 50倍 原液10ml+水500ml

6% 60倍 原液10ml+水600ml

0.02%

次亜塩素酸ナトリウム

1% 50倍 原液10ml+水500ml調理器具、床、トイレドアノブ、便座など

(日常の清掃消毒に使用する場合) 5% 250倍 原液10ml+水2.5ℓ

6% 300倍 原液10ml+水3ℓ

横浜市健康福祉局食品衛生課

消毒薬

こちらからも!

① 加熱が重要!!

85~90℃ 90秒間以上の

加熱でノロウイルスは感

染力を失います。 食材、調理器具など加熱

できるものは加熱しまし

ょう。

④ 健康管理!!

下痢や嘔吐などの症状があ

る場合は、食品を直接取り扱

う作業は避けましょう。

周囲にノロウイルスに感

染している人がいる場合に

は、気づかないうちに感染し

ていることもあるので、特に

注意が必要です。

こういう時

は、食品を取

り扱っては

いけません。

28

sysmente
テキストボックス
13 ノロウイルスによる食中毒・感染症予防について
sysmente
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近年、『鳥たたき』などの生肉や加熱不足の肉を原因とする食中毒が増えています。

平成23年4月には焼肉チェーン店を利用した大勢の方が、腸管出血性大腸菌O(オー)111、O

157等に感染し、男児などが亡くなる食中毒事件が発生しています。

平成23年10月には牛肉を対象とする生食用食肉の規格基準が策定されました。更に、平成24年7

月には牛レバーを、平成27年6月12日には豚の食肉(内臓を含む)を生食用として提供・販売する

ことが禁止されました。

肉は、もともとO157やカンピロバクターなどの食中毒菌で汚染されている可能性があり、これら

の菌は少量でも食中毒となる場合があります。また、豚の食肉を生や加熱不十分な状態で食べるとE

型肝炎ウイルスに感染する可能性があり、大変危険です。

「新鮮だから安全」ではありません。

食肉を生で食べないこと、十分な加熱をすることが重要です。

<お問い合わせ>

平成26年8月、静岡市で患者500名以上という、大規模な集団食中毒事件が発生しました。

花火大会に参加した複数の方が発症しており、調査の結果、患者が共通して食べていたものは、露

店で販売されていた「冷やしキュウリ」であることがわかりました。また患者の検便から、腸管出血

性大腸菌O157が検出されたことから、「冷やしキュウリ」を原因食品とする食中毒と断定されました。

この食品がO157に汚染された正確な経路は特定されませんでしたが、調査結果の中で様々な問題

点が見受けられました。

・調理工程のほとんどが、野外で行われていた。

・手洗い、食材・器具の洗浄は水道水を使われず、石けん、消毒剤等は使用していなかった。

・調味液に漬けた後の保管状況(冷蔵していたか等)が不明であった。

この事件を受け、横浜市においても、イベントやお祭り等で未加熱の食品を提供することは控える

ことや、原材料や製品の衛生的な取扱いの徹底などについて指導しています。

「冷やしキュウリ」で発生した集団食中毒

鶴 見 区 生 活 衛 生 課 510-18 42 港 北 区 生 活 衛 生 課 540-237 0

神 奈 川 区 生 活 衛 生 課 411-71 41 緑 区 生 活 衛 生 課 930-236 5

西 区 生 活 衛 生 課 320-84 42 青 葉 区 生 活 衛 生 課 978-246 3

中 区 生 活 衛 生 課 224-83 37 都 筑 区 生 活 衛 生 課 948-235 6

南 区 生 活 衛 生 課 743-82 61 戸 塚 区 生 活 衛 生 課 866-847 4

港 南 区 生 活 衛 生 課 847-84 44 栄 区 生 活 衛 生 課 894-696 7

保 土 ケ 谷 区 生 活 衛 生 課 334-63 61 泉 区 生 活 衛 生 課 800-245 1

旭 区 生 活 衛 生 課 954-61 66 瀬 谷 区 生 活 衛 生 課 367-575 1

磯 子 区 生 活 衛 生 課 750-24 51 健 康 安 全 部 食 品 衛 生 課 671-245 9

金 沢 区 生 活 衛 生 課 788-78 71 健 康 安 全 部 健 康 安 全 課 671-246 3

横浜市健康福祉局食品衛生課29

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Ⅰ 介 護 報 酬 請 求 時 の 注 意 事 項

1 適正な事業所運営と報酬請求

介護サービスは、基準に合致することを前提として事業への自由な参入を認めていることから、基

準違反に対しては、厳正に対応すべきであるとされています。よって、自主点検や、実地指導・監査

等で不正又は不適正な請求が判明した場合には、誤って受領した介護報酬は過誤調整(返還)をしな

ければなりません。

これまでに報酬返還となった場合の主な事由は「計画作成担当者の配置の不備」「加算の算定要件

を満たしていない」「職員の人員基準違反」等になっています。特に、人員基準違反の減算では、利

用者全員について所定単位数の70%となるため、一度に多額の返還金が生じることになります。 報酬請求の際には、「人員・設備及び運営基準」や「加算の要件」を満たしているかどうか、報酬

算定にあたり疑義がある場合には「介護保険事業者向けQ&A集」等を確認し、適正な報酬請求を行

ってください。 ※「介護保険事業者向けQ&A集」URL(横浜市役所ホームページ)

→ http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/kaigo/

2 日割り請求

基本報酬が1か月単位で設定されているサービスであっても、以下の事由に当てはまる場合は日割

りでの請求となります。

月途中の事由 起算日(※2)

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

開始

・区分変更(要介護1~要介護5の間、要支援1⇔要支援2) 変更日

・区分変更(要介護⇔要支援)

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)

・事業開始(指定有効期間開始)

・事業所指定効力停止の解除

・受給資格取得

・転入

・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)

サービス提供日

(通い、訪問又は宿

泊)

終了

・区分変更(要介護1~要介護5の間、要支援1⇔要支援2) 変更日

・区分変更(要介護⇔要支援)

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)

・事業廃止(指定有効期間満了)

・事業所指定効力停止の開始

・受給資格喪失

・転出

・利用者との契約解除

契約解除日

(廃止・満了日)

(開始日)

(喪失日)

(転出日)

14 介護報酬請求時の注意事項及び過誤調整 と請求返戻について

30

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月途中の事由 起算日(※2)

夜間対応型訪問介護

開始

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)

・事業所指定効力停止の解除

・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)

契約日

終了

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)

・事業所指定有効期間満了

・事業所指定効力停止の開始

・利用者との契約解除

契約解除日

(満了日)

(開始日)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

開始

・区分変更(要介護1~5の間) 変更日

・区分変更(要支援→要介護)

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)

・事業開始(指定有効期間開始)

・事業所指定効力停止の解除

・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所(※1)

・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、認知症対応型共同

生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用

型)又は地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機

能型居宅介護(短期利用型)の退居(※1)

退所日・退居日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日

終了

・区分変更(要介護1~5の間) 変更日

・区分変更(要介護→要支援)

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)

・事業廃止(指定有効期間満了)

・事業所指定効力停止の開始

・利用者との契約解除

契約解除日

(満了日)

(開始日)

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所(※1)

・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、認知症対応型共同

生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用

型)又は地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機

能型居宅介護(短期利用型)の入居(※1)

入所・入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日

月額報酬対象

サービス全て

開始

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生活保護単独から生活保護併用への変更

(65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

終了

・公費適用の有効期間終了 終了日

※1 利用者が月の途中で市外に転出する場合を除く。月の途中で市外に転出する場合は、それぞれの保険

者において月額包括報酬の算定が可能。

31

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※2 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日。

※3 日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間に応じた日

数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象

日数を乗じて単位数を算定する。

(サービス算定対象期間)月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間

月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間

※4 平成 27 年7月 21 日付厚生労働省老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課事務連絡『「介護保険事務処理シス

テム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の一部訂正について(追加)』から、一部抜粋・改変

3 介護給付費明細書摘要欄への記入事項

請求時、摘要欄への記載が必要なサービスや加算があります。忘れずに入力してください。

算定項目 摘要欄記載事項

小規模多機能型

居宅介護

小規模多機

能型居宅介

護費

(加算を除

く)

通所、訪問、宿泊のサービスを提供した日数を、二桁の数

字で続けて記載。

同日内に複数のサービスを提供した場合においても、それ

ぞれのサービスで日数を集計し、記載。(例えば通所と訪問

のサービスを同日に提供した場合、通所と訪問のそれぞれで

1日として記載。)

〔例〕100302(通所サービスを 10日、訪問サービスを 3日、

宿泊サービスを 2日提供した場合)

〔例〕150000(通所サービスを 15日提供し、訪問サービス・

宿泊サービスを提供しなかった場合)

事業開始時

支援加算

小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業を開始した日を記載。

〔例〕20090401(事業開始日が 2009年 4月 1日の場合)

看護小規模多機能型居

宅介護

複合型サー

ビス費

(加算を除

く)

看護、通所、訪問、宿泊のサービスを提供した日数を二桁

数字で続けて記載。

同日内に複数のサービスを提供した場合においても、それ

ぞれのサービスで日数を集計し、記載。(例えば通所と訪問

のサービスを同日に提供した場合、通所と訪問のそれぞれで

1日として記載。)

〔例〕04010302(訪問看護サービスを 4日、通所サービスを

1 日、訪問サービスを 3 日、宿泊サービスを 2 日提供した場

合)

〔例〕00150000(通所サービスを 15 日提供し、訪問サービ

ス・宿泊サービスを提供しなかった場合)

退院時共同

指導加算

算定回数に応じて医療機関での指導実施月日を記載。

なお、退院の翌月に初回の訪問看護を実施した場合は、医

療機関で指導を実施した月日を記載。

〔例〕0501(指導実施日が 5月 1日の場合)

事業開始時

支援加算

複合型サービスの事業を開始した日を記載。

〔例〕20120401(事業開始日が 2012年 4月 1日の場合)

ターミナル

ケア加算

対象者が死亡した日を記載。

なお、訪問看護を月の末日に開始しターミナルケアを行

い、その翌日に対象者が死亡した場合は、死亡した年月日を

記載。

〔例〕20120501(死亡日が2012年5月1日の場合)

認知症対応型

共同生活介護

看取り介護

加算

対象者が死亡した日を記載。

〔例〕20090501(死亡日が 2009年 5月 1日の場合)

32

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算定項目 摘要欄記載事項

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

ターミナル

ケア加算

対象者が死亡した日を記載。

なお、訪問看護を月の末日に開始しターミナルケアを行

い、その翌日に対象者が死亡した場合は、死亡した年月日を

記載。

〔例〕20120501(死亡日が 2012年 5月 1日の場合)

退院時共同

指導加算

算定回数に応じて医療機関での指導実施月日を記載。

なお、退院の翌月に初回の訪問看護を実施した場合は、医

療機関で指導を実施した月日を記載。

〔例〕0501(指導実施日が 5月 1日の場合)

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介

サテライト

事業所から

のサービス

提供

「サテライト」の略称として英字2文字を記載。

〔例〕ST

神奈川県国民健康保険団体連合会「介護給付費請求の手引き」平成24年4月介護報酬改定版より一部抜粋・改変

4 居宅・介護予防サービス計画作成依頼の届出

小規模多機能型居宅介護、複合型サービスの利用開始月の給付管理は、同月内に居宅サービス等の

利用があると、その期間に担当した居宅介護支援事業者が行うことになります。このため、居宅・介

護予防サービス計画作成依頼(変更・廃止)届出書の「小規模多機能型居宅介護の利用開始月における

居宅サービス等の利用の有無」欄の記載についてご留意ください。

小規模多機能型居宅介護・複合型サービスの利用開始月のサービス利用状況によって、チェック欄

が異なります。居宅サービス(居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護を除く)、夜間対応型訪問

介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用)のいずれかを

利用していた場合には → □ 居宅サービス等の利用あり

利用していなかった場合には → □ 居宅サービス等の利用なし

このチェック欄の内容をもとに受給者台帳が作成され、正しい情報が登録されていないと、請求が

返戻となりますので、よく確認して正しく記載してください。

にチェックします。

33

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Ⅱ 過 誤 調 整 と 請 求 返 戻

1 過誤調整

介護給付費の支払決定がされた後に、介護給付費明細書の内容を訂正する場合には、横浜市に請求

取下依頼を行い、改めて国保連合会へ再請求を行ってください。

(1) 請求取下依頼

取下げ可能な介護給付費明細書は、取下げ依頼月の 前月 10 日までに国保連合会に提出し、支払

決定されたもの です。

ア 取下依頼の提出先 ⇒各保険者(保険者が取りまとめのうえ国保連に提出します)

イ 受付期間(横浜市の場合) ⇒毎月1日~8日

ウ 提出方法(横浜市の場合)

① インターネットを利用する電子申請サービスにより提出 してください。

※ 電子申請サービスが平成 27年4月から新しいシステムに切り替わっていますので、平成

27 年3月以前に旧システムで登録していた利用者 ID とパスワードはご利用になれません。

新規に利用者登録を行い、あらためて利用者 IDとパスワードを取得してください。

• 利用者 IDとパスワードの入力により、送信済みの請求取下依頼の申請状況を確認できます。

• 受付期間中で、状態が「申請到達」であれば、請求取下依頼申請の取消が可能です。

• 行政機関等の指摘に関連する適正化による取下依頼も電子申請が可能です。

(「申立事由」で、「請求誤りによる実績取下げ」もしくは「行政の指摘による過誤取下げ」

のいずれかを選択できます。)

② 生保単独(被保険者番号が「H」から始まる利用者)分は、健康福祉局生活支援課(旧:保

護課)へ FAX(045-664-0403)で提出。

エ 請求取下依頼申請の結果確認

請求取下依頼申請の結果は、月末頃に国保連合会から通知される「介護給付費過誤決定通知書」

でご確認ください。

① 過誤決定通知書に記載されていれば取下げが完了しています。

② 記載が無い場合には、取下げ依頼がエラーになっていると考えられます。

! 明細書を提出した月と同月に取下げることはできません。

! 返戻(保留)となった明細書は支払決定されていないので、取下げる必要

はありません。

【電子申請の入力方法】(PDF ファイルが開きます)

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/dsenshishinsei.pdf

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<よくあるエラーの原因>

×サービス種類の不一致

… 同じサービスでも、介護と予防ではサービス種類が異なります。

×サービス提供年月の不一致

… 記入されたサービス提供年月に、支払決定済みの請求がない場合(誤って請求月を記

入してしまった、返戻(保留)となった明細書の取下げをした 等)です。

×事業所番号とサービス種類の不一致

… 居宅介護支援事業所では、サービス提供事業所の請求明細を取下げられません。

×事業所番号、保険者番号等の記入誤り

(2) 再請求

横浜市に請求取下依頼を行った介護給付費明細書は、同月以降に国保連合会へ再請求を行うこと

ができます。ただし、同月に再請求ができない場合もありますので、ご留意ください。

【参考例】3月サービス提供分(4月請求)を取下げ・再請求する場合のスケジュール

適否 スケジュール

のパターン

(請求・取下げ月) 請求月

(報酬請求月) 取下げ月 再請求月

(提出日) 1~10 日 1~8日 1~10 日

○ A 同月過誤(※) 4月 5月 5月

(取下げ月と同月)

○ B 翌月以降の過誤調整 4月 5月 6月

× C 請求月と同月の取下げは 不可 4月 4月

(請求月と同月) 5月

× D 取下げ月より前の再請求は 不

可 4月 6月

5月

(取下げ前の請求)

※「同月過誤」を実施する場合の注意事項

ア 過誤調整を実施するにあたり、給付管理票の修正(*)も必要な場合、同月過誤は実施で

きません。まず請求取下依頼を行ったうえで、翌月以降に給付管理票の修正と再請求を行

ってください。

イ 入力誤り等で「再請求」が“返戻”または“保留”になった場合は、「取下げ」のみ実

施されることになります。この場合の介護報酬の支払いは、取下げ分の減額だけが行われ

ます(再請求分とは相殺されません)。

単純な入力誤りも多いです。 過誤申立書入力の際は良く気を付けるようにしましょう。

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2 請求の返戻理由と受給者台帳調査

事業所の報酬請求に誤りがあった場合や、保険者が国保連合会に送付する受給者台帳の項目と不一

致があった場合、当該請求は返戻されます。報酬請求が返戻された場合には、提出済みの介護給付費

明細書や給付管理票の記入内容について、番号やコードの記入ミス等の単純な誤りがないかを必ずご

確認 ください。

(1) 返戻・保留の原因の確認

「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」に返戻事由が記載されています。入力ミス等の

誤りがないか良く確認してください。よくある誤りや「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧

表」の見方は 神奈川県国保連合会のホームページに、「支払関係帳票と返戻事由の解説」が掲載

されていますので参考にしてください。

ア 確認の際に用意するもの

・「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」 (国保連合会から送付)

・「介護給付費明細書」または「給付管理票」(国保連合会に送付したもの)の控え

・介護保険被保険者証等の証明書の控え

イ 「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」の見方

・種別:返戻(保留)となったものの種別が表示されます。

「請」・・・ 請求明細書(サービス計画費を除く)

「サ」・・・ サービス計画費(ケアプラン料)

「給」・・・ 給付管理票

・事由:請求明細書等が返戻(または保留)となった事由をアルファベット1文字で表示します。

「A」・・・請求明細書等の基本的な項目に対する入力(記入)誤り、入力(記入)漏れ

等。

「B」・・・横浜市の受給者台帳や事業所台帳と請求明細書等を突合し、不一致となった

もの。また、当月以前に請求又は登録のあった請求明細書や給付管理票に対

して、再度請求または登録しようとしてエラーとなったもの。登録の無い給

付管理票に対して修正をしようとしてエラーとなったもの等。

「C」・・・請求明細書に対する給付管理票との突合不一致のもの。

・備考:請求明細書等が返戻となった原因を4文字のコード(アルファベットと数字の組合せ)

で表示します。“4文字のコード”または“返戻”が表示されている場合は 返戻 です。

「保留」が表示されている場合のみ保留となっています。

(2) 受給者台帳調査依頼

介護給付費明細書の内容が被保険者証や給付管理票とも一致している等、返戻の原因が保険者の

受給者台帳の誤りによるとしか考えられない場合には、以下の書類を介護保険課(給付担当)へFA

X(045-681-7789)でお問合せください。本市の受給者台帳等を調査・確認し、順次ご連絡します

(2営業日程度かかります )。ご協力お願いいたします。

・受給者台帳調査依頼書(横浜市ホームページに様式を掲載しています)

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・請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表

・返戻となっている介護給付費明細書または給付管理票

※FAX を送信する際は、個人情報保護のため被保険者氏名を全て墨塗り にしてください。

3 電子申請サービス及び様式の掲載について

電子申請サービス、取下依頼書、受給者台帳調査依頼書の様式はホームページでご確認ください。

URL:http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/housyuu.html

(「本市HP」→「▶介護保険」→「▶各種申請関係(事業者向け)」→「7.介護報酬請求関連資料」)

【問い合わせ】

○報酬算定・日割り請求について

横浜市健康福祉局介護事業指導課運営支援係

電 話:045-671-3466 FAX:045-681-7789

○居宅・介護予防サービス計画作成依頼の届出について

横浜市健康福祉局介護保険課(認定担当)

電 話:045-671-4256 FAX:045-681-7789 ○請求取下依頼について

横浜市健康福祉局介護保険課(給付担当) 電 話:045-671-4255 FAX:045-681-7789

○電子申請システムの操作について

横浜市電子申請・届出サービス 1 電 話:0120-45-0288(9:00~17:00 土日祝日、年末年始除く) 2 FAX:0120-60-5392(原則24時間) 3 メール:[email protected] (原則24時間) 4 Webフォーム(原則24時間): http://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/www/guide/contact.html

~明細書が返戻されないために~

・サービス提供の際には、介護保険証の記載事項に変更が無いか必ず確認しましょう。

・「負担割合証」も併せて必ず確認しましょう。

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~~ 神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)が提供する資料 ~~

【国保連HP】 http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/index.html 神奈川県国保連合会 検索

【介護保険事業者向けのページ】

【支払関係帳票と返戻事由の解説】

【介護給付費請求の手引き】

【エラーコード一覧】

② 各種資料の 掲載ページへ。

① 国保連HPのトップページから、

「介護保険事業者のみなさまへ」

をクリック。

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給付制限の種類【根拠法令】

適用の原因 措置の内容 適用期間 備考

償還払い化(支払方法の変更)

【法第66条】

納期限から1年以上保険料を滞納

サービス利用の際、いったん全額(10割)を負担します。

原則未納が解消されるまで

補足給付も償還払いの対象となる

保険給付の支払いの一時差止・滞納保険料の控除

【法第67条】

償還払い化が措置され、かつ、納期限から1年6か月以上保険料を滞納

償還払い分の保険給付が差し止められ、滞納保険料が控除される。

原則未納が解消されるまで

給付額減額

【法第69条】

保険料を2年以上滞納し、かつ、保険料徴収権消滅期間(時効の期間)がある

サービス利用時の自己負担が3割負担となる。

保険料徴収権消滅期間に応じた期間

高額介護(予防)サービス費、高額額医療合算介護(予防)サービス費、補足給付も支給されない

注1 注2

注3 注4

(注1)被保険者証(第三面)の給付制限の欄に「支払方法の変更」の記載を原則として要介護認定等の際に行います。なお、支払

方法の変更の措置開始日は、証交付日の属する月の翌月1日となります。

(注2)保険給付対象分については、後日、被保険者本人の申請に基づき、償還払いとなります。

また、対象者が介護保険施設に入所している場合は、入所時の食費・居住費(滞在費)についてもいったん基準費用額を自己負担し、

後日、申請により償還払いとなります。なお、保険外の負担(日常生活品費等)については、通常の方と同様です。

(注3)居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費)については、自己負担がないため10割が保険給付として居宅介護支援

(介護予防支援)事業者に支払われます。

(注4)被保険者証(第三面)の給付制限の欄に「給付額の減額」の記載を原則として要介護認定等の際に行います。なお、給付額

減額措置の開始日は、証交付日の属する月の翌月の1日となります。

Ⅰ 給付制限の趣旨

介護保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料の納付がないと

介護保険制度を維持していくうえで、大きな支障となります。また、保険料を滞納している被保険者が通

常どおり保険給付を受け続けることは、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料

納付意欲を減退させることとなります。

そのため、介護保険法では、特別な理由もなく長い間保険料を納付しない被保険者に対し、介護保険サ

ービスを利用した際の保険給付を制限すると規定されています。

Ⅱ 給付制限の概要

1 給付制限の適用原因と処置の内容

介護保険料を長期間納付していない被保険者に対し、未納期間等に応じて、次のような給付制限措置

がとられます。

15 介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

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給付制限の種類【根拠法令】

解除(停止)の事由 措置満了の日

滞納保険料を完納したときや、滞納額が著しく減少したと保険者が判断したとき

滞納保険料の領収日

措置実施後に「特別の事情」があると認められた場合措置実施後に新たに「特別の事情」に該当した場合滞納となっている保険料が時効により徴収できなくなった場合

滞納保険料の時効完成日

措置実施後に「特別の事情」があると認められた場合措置実施後に新たに「特別の事情」に該当した場合

給付額減額

【法第69条】

償還払い化(支払方法の変更)

【法第66条】

特別の事情があると区長が認めた日

特別の事情があると区長が認めた日の属する月の前月末日

給付制限の種類【根拠法令】

誰が どのような理由(状態)のとき

①滞納している被保険者②世帯の主たる生計維持者

①震災、風水害、火災等の災害により、住宅等の財産に著しい損害を受けたこと

世帯の主たる生計維持者

②死亡したこと、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院で収入が著しく減少したこと③事業の休廃止、事業での損失、失業等により収入が著しく減少したこと④干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等で収入が著しく減少したこと

滞納している被保険者⑤被保護者であること⑥公費負担医療に関する給付を受けることとなったこと(適用除外)

①滞納している被保険者②世帯の主たる生計維持者

①震災、風水害、火災等の災害により、住宅等の財産に著しい損害を受けたこと

世帯の主たる生計維持者

②死亡したこと、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院で収入が著しく減少したこと③事業の休廃止、事業での損失、失業等により収入が著しく減少したこと④干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等で収入が著しく減少したこと

滞納している被保険者⑤被保護者であること⑥要保護者であって給付額減額をしなければ被保護者とならないこと(境界層該当)

償還払い化・保険給付の支払いの一時差止・滞納保険料の控除

【法第66条、第67条、令第30条、第32条、規則第100条、104条】

給付額減額

【法第69条、令第35条、規則第113条】

2 給付制限がされない特別の事情

給付制限措置の対象となる又は措置されている被保険者が、介護保険料を納付できないことにつき特

別の事情がある場合には、給付制限が措置されない又は措置が解除となる場合があります。

3 給付制限措置の解除(停止)

給付制限措置の適用後、措置の事由が無くなった場合や給付制限を措置されない特別の事情に該当し

た場合には、措置が解除(停止)となります。

4 第2号被保険者に対する給付の一時差し止め (法第 68条)

第2号被保険者に医療保険料の未納がある場合、支払方法の変更を措置するとともに、償還払いとな

る給付の一部または全部について支給を一時差し止めることができます。

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Ⅲ 事業者の皆様にご留意いただきたいこと

1 被保険者証の確認の徹底について

被保険者はサービスを受ける際にその都度、事業者に被保険者証を提示することが義務付けられてい

ます(規則第 63条)。それにも関わらず、給付制限の記載が見逃され、国保連の審査で返戻となってか

ら気づかれるケースが発生しています。

円滑な事業運営のため、サービス提供時及び費用徴収時には必ず被保険者証を確認し、給付制限に関

する記載がある場合は、利用者からの利用料徴収方法を間違えないようにお取り扱い願います。

※ 平成 27年 8月から2割負担が導入されたことに伴い、保険証とは別に「負担割合証」が交付さ

れていますが、負担割合証には給付制限について記載されません。必ず、被保険者証も確認 して

ください。

2 支払方法の変更(償還払い化)の場合

被保険者証に支払方法の変更措置の終了日が記載されている場合、終了年月日までのサービス利用

が償還払い となります。終了年月日の翌日以降は現物給付 となりますので、誤って費用徴収を行っ

てしまった場合には、お手数ですが、利用者との間で清算のうえ、保険給付分について国保連合会に

請求してくださるようお願いします。

なお、支払方法の変更措置が解除になるのは解除要件を満たした日の翌日であることから、月途中

の場合も多いため、月単位ではなくサービス提供時ごとに費用徴収を行っている事業者の方は、特に

ご注意ください。

3 給付額減額の場合

被保険者証には、給付額の減額の開始年月日・満了年月日を記載しています。満了年月日の翌日以

降は、被保険者の負担割合に応じて給付率が9割又は8割に戻ります ので、通常どおり1割又は2

割の利用者負担額を徴収してください。3割の自己負担を徴収してしまった場合、お手数ですが、利

サービス提供時に被保険者証の提示を受けた際には、ここも必ず確認してください。

平成27年11月1日から

支払方法の変更

平成27年11月1日から

平成28年3月31日まで

給付額の減額

H27.11.1 ~ H28.10.31

○○○センター

要介護3

H27.11.1

H27.11.1 ~ H28.10.31

0001234567

○○○-○○○○

横浜市中区港町1-1

介護 太郎

昭和20年4月4日

平成27年○月○日

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保険給付の支払方法の変更措置を受け、サービス利用時に全額自己負担した(10割分を支

払った)被保険者が区役所保険年金課で償還給付を申請する際には、次の書類が必要となり

ます。

・介護保険被保険者証

・振り込み先の口座番号が確認できるもの

・領収書

・印鑑(朱肉を使うもの)

・サービス提供証明書

※居宅介護サービス計画費の申請の場合は「給付管理票」も必要

用者との間で精算のうえ、保険給付分について、国保連合会に請求してくださるようお願いします。

なお、満了年月日前に給付額減額措置が解除になるのは、要介護被保険者が被保護者になる等特別

な事情に該当すると認めた日の属する月の前月末日であるため、解除の効果は解除した月の初日に

さかのぼります。

4 支払方法の変更と給付額減額が重複している場合

利用者が「支払方法の変更措置」を受けている期間と「給付額減額措置」を受けている期間が重複

する場合には、その期間内はサービスを利用する際の費用がいったん全額自己負担になりますので、

ご注意ください。

また、上記2の場合を含め、支払方法の変更が措置されている被保険者からの費用徴収時には、「領

収書」と併せて「サービス提供証明書」の交付をお願いします。居宅介護支援事業者の場合は、さら

に「給付管理票」も利用者にお渡しください。

Ⅳ 各種助成制度の扱い

給付制限措置を受けた場合でも、それぞれの助成認定証等には、給付制限措置についての記載等は行い

ませんので、必ず介護保険被保険者証で確認してください。

1 介護サービス自己負担助成

(1)支払方法の変更の場合

介護サービス自己負担助成を受けていない方と同様、助成額分も含めた費用の全額をサービス事

業者に支払い、領収書等の必要書類を持参のうえ、区保険年金課で償還給付手続きを行うこととな

ります。

保険給付分の償還給付申請を行うことにより、自動的に助成金は被保険者の口座に支給されます。

(保険給付分と別に、介護サービス自己負担助成分の償還支給申請を行う必要はありません。)

*サービス提供証明書の様式は、横浜市役所のホームページからダウンロードできます。

URL(アドレス) http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/#kago

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(2)給付額減額の場合

利用者負担を軽減する趣旨に鑑み、助成率が

7/100の場合は、自己負担 3% → 9% となります。

5/100の場合は、自己負担 5% → 15% となります。

2 社会福祉法人による利用者負担軽減

(1)支払方法の変更の場合

社会福祉法人による利用者負担軽減(以下「社福軽減」といいます。)については、支払方法の

変更の対象者でも社福軽減の対象となっている場合がほとんどです。(前年度の介護保険料に未納

がある場合は社福軽減の対象外となり、利用者負担軽減証は交付されません。)

この場合は、社福軽減による軽減分を除いた自己負担分及び保険給付分を事業者に支払った後、

保険給付分について償還給付の申請を区役所に行うことになります。

① 負担軽減後の自己負担分(軽減割合が 50%の場合5%、軽減割合が 25%の場合 7.5%)

② 保険給付分(通常 90%)

①と②を事業者に支払った後に、②の保険給付分を区役所に償還給付申請することとなります。

(2)給付額減額の場合

利用者負担を軽減する趣旨に鑑み、軽減割合が

50%の場合、自己負担 5% → 15% となります。

25%の場合、自己負担 7.5% → 22.5% となります。

【担当】横浜市健康福祉局介護保険課

給付制限の措置及び解除について

(収納担当)電 話:045-671-4254

償還給付申請等の手続きについて

(給付担当)電 話:045-671-4255

FAX:045-681-7789(共通)

【凡例】

○法・・・・・・介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)

○令・・・・・・介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)

○規則・・・・・介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生労働省令第36号)

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1 助成の種類について

介護サービス自己負担助成制度には、次の3種類の助成があります。

(1)在宅サービス利用者負担助成 介護保険の在宅サービスの利用者負担(通常1割)について助成します。また、1か月の利用者

負担が一定額を超える場合は、その超えた分についても助成します。

(2)グループホーム利用者負担助成

グループホーム(入所のみ)の利用者負担(通常1割)について助成します。なお、1か月の利

用者負担が一定額を超える場合は、その超えた分についても助成します。 家賃・食費・光熱水費について、月額29,800円を上限として助成します。

(3)施設居住費助成

介護保険施設等のユニット型個室の居住費(ショートステイを含む)について、利用者負担額の

一部を助成します。

2 助成対象者及び助成内容について

(1)助成対象者

「横浜市の被保険者(要介護認定又は要支援認定を受けている方)」であり、なおかつ、「市民税

非課税世帯の方」で、次の「助成段階別の基準要件区分」に応じた「収入基準・資産基準」と、助

成種別に応じた「その他の要件」に係る全ての要件を満たす方が対象になります。 ア 助成段階別の基準要件区分

助成段階 基 準 要 件

第1段階助成者 生活保護受給者を除く介護保険料第1段階で、「収入基準」及び「資産基準」を

満たす方

第2段階助成者 「収入基準」及び「資産基準」の両方を満たす方で、かつ申請日の属する1年間

(1月1日から12月31日)の合計所得金額と課税年金収入額の見込額合計が

80万円以下の方

第3段階助成者 「収入基準」及び「資産基準」の両方を満たし、第2段階助成者に該当しない方

※「グループホーム利用者負担助成」または「施設居住費助成」を受ける場合は、上記の「ア 基

準要件」及び「イ 収入基準・資産基準」に加えて、「ウ その他の要件」も満たすことが必要

となります。 ※「ウ その他の要件」については、次頁に掲載していますので、ご確認ください。

16 横浜市介護サービス自己負担助成制度について

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イ 収入基準・資産基準

※ 施設居住費助成については、収入基準額が以下のとおりになります。 単 身 世 帯 ……… 世帯の年間の収入見込額が、50万円以下 複数人世帯 ……… 世帯の年間の収入見込額が、50万円に、当該被保険者以外の世帯員1人

につき、50万円を加えた額以下

ウ その他の要件

グループホーム利用者負担助成 施設居住費助成

税法上の被扶養者でないこと 横浜市に3か月以上居住していること (本市の住民基本台帳に3か月以上登録があること)

介護保険負担限度額認定(第1・第2段階)を受

けていること 横浜市内のグループホームを利用しているか、利

用を予定していること ―

(2)助成内容

ア 在宅サービス利用者負担助成及びグループホーム利用者負担助成[利用料助成]

①定率助成

対象となる介護サービス費の総費用(10割)に、各段階で定められた率を乗じた額(1円未

満切り捨て)を助成します。

②定額助成

定率助成後、なお残る介護サービスの自己負担額が、各段階で定められた次の上限額を超える

場合、その超えた額を助成します。

イ グループホーム利用者負担助成[居住費助成]

居住費(家賃・食費・光熱水費等)について、月額29,800円を上限として助成します。

ウ 施設居住費助成

介護保険施設等のユニット型個室の居住費(ショートステイを含む)について、日額165円

(月額5千円程度)を助成します。

収入基準 資 産 基 準 世帯員の

人数 世帯の年間の収入見込額

単身世帯 150万円※以下 金融資産(現金、預貯金、有価証券)が 350万円以下

居住用土地(200㎡ 以下)及び 居住用の家屋以外の不動産を所有しないこと 複数人

世 帯

150万円※に、当該被保険者以外の世帯員1人につき、50万円を加えた額以下

金融資産(現金、預貯金、有価証券)が 350万円に当該被保険者以外の世帯員1人につき100万円を加えた額以下

45

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【 各段階の助成率・上限額】

対象 サービス 助成内容 第1段階助成者 第2段階助成者 第3段階助成者

在宅サービス

助成

サービス 利用料

(自己負担分)

[1割分]

【ア-①】 定率助成

(事業者口座へ 振込)

総費用の 7/100

総費用の 5/100

【ア-②】 定額助成

(本人口座へ 振込)

なお残る自己負担額が 4,500 円を超える場合

→ その超えた額

なお残る自己負担額が 7,500 円を超える場合

→ その超えた額

なお残る自己負担額が 12,300 円を超える場合

→ その超えた額

グループホーム助成

サービス 利用料

(自己負担分)

[1割分]

【ア-①】 定率助成

(事業者口座へ 振込)

総費用の 5/100

【ア-②】 定額助成

(本人口座へ 振込)

なお残る自己負担額が 7,500 円を超える場合 → その超えた額

なお残る自己負担額が 12,300 円を超える場合

→ その超えた額

【イ】 居住費助成

(事業者口座へ振込) 居住費(家賃等)を助成

(月額 29,800 円を上限)

施設居住費

助成

【ウ】 施設居住費助成

(本人口座へ振込) ユニット型個室の1日の居住費(820 円)のうち

165 円を助成(月額5千円程度)

46

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3 対象サービス及び他の助成・軽減制度との適用関係について

介護自己負担助成制度は、他の助成・軽減制度より優先順位が低くなっています。介護自己負担助

成制度以外の助成・軽減制度の適用の有無を確認してください。 介護自己負担助成制度の対象者の方で、他の助成・軽減制度の対象者である場合には、他の助成・

軽減制度が優先適用されます。取扱いの順位等は、次の表にてご確認ください。

【介護サービス(1割負担)に係る制度適用の優先順位】

順位 制 度

1 介護保険給付(50条含む)

2 保険優先の公費負担医療等(特定疾患等)

3 社会福祉法人による利用者負担軽減制度

4 高額介護サービス費

5 在宅サービス利用者負担助成・グループホーム利用者負担助成

【施設居住費に係る制度適用の優先順位】

順位 制 度

1 介護保険給付(補足給付)

2 施設居住費助成

※ 老人保健施設において、社会福祉法による第二種事業の減免を実施している場合は、第二種事業

の減免が施設居住費助成よりも優先されます。

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【助成・軽減制度の対象サービス一覧】

助成軽減制度 サービス名

社福軽減 介護サービス自己負担助成

在宅助成 GH助成 施設助成 ①~②は優先順位を表します

(介護予防)訪問介護 ① ② (介護予防)訪問入浴介護 ① (介護予防)訪問看護 ① (介護予防)訪問リハビリテーション ① (介護予防)通所介護 ① ②

(介護予防)通所リハビリテーション 病院等 ① 老 健 ①

(介護予防)短期入所生活介護 ① ② ※1 (介護予防)短期入所療養介護 ① ※1 (介護予防)福祉用具貸与 ① (介護予防)居宅療養管理指導

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ① ※1 介護老人保健施設 ※1 介護療養型医療施設 ※1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ① ※1

夜間対応型訪問介護 ① ② (介護予防)認知症対応型通所介護 ① ② (介護予防)小規模多機能型居宅介護 ① ② (介護予防)認知症対応型共同生活介護 (短期利用) ① (介護予防)認知症対応型共同生活介護 (短期利用以外) ※2 特定施設入居者生活介護(短期利用) ① (介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用以外) 地域密着型特定施設入居者生活介護 (短期利用) ① 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ① ② 看護小規模多機能型居宅介護 ① ②

(備考)社福軽減:社会福祉法人による利用者負担軽減制度

※ 網掛け の部分については、助成の適用対象外になります。 ※1 ユニット型個室の居住費等について助成します。 ※2 利用料及び居住費等について助成します。

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4 助成方法について

介護サービス自己負担助成の助成方法は、現物給付方式 (各事業所の指定する口座へ振込)と、

償還給付方式 (利用者の指定する口座へ振込)とがあります(ただし、施設居住費助成については、

償還給付方式のみ)。 サービス事業者の方は、5 利用者負担額の計算方法 の例を参考に、本来の利用者自己負担額(1

割分)から、助成額(定率助成分)を引いた額を対象者から徴収してください。その後、横浜市がサ

ービス事業者の指定する口座に助成金を振り込みます。 なお、定額助成分(利用者負担限度額を超過した場合)については、横浜市が利用者の口座に振り

込みます。 対象者から「助成証」の提示があった場合には、次のようにお取扱いをお願いします。

(1)サービス提供にあたって

① 助成証の確認(助成期間、現物給付開始年月、助成率等) ② 他の制度の助成証の確認

③ 制度の優先順位の確認

④ 利用者自己負担の徴収

⑤ グループホーム助成の場合、グループホームの家賃等利用者負担額確認書の提出

(2)利用から助成までの流れ

10月 11月 12月 1月

事業者

国保連合会

保険者

(市町村)

① 国保連合会の審査を経て給付実績の確認後、横浜市より助成金(定率助成分)を各事業者の指

定する金融機関口座に振り込みます。 ② 定額助成分がある場合には、横浜市より助成金(定額助成分)を直接対象者本人の指定する金

融機関口座に振り込みます。 ③ 支払いの時期は、通常、国保連審査月の2か月後(サービス提供月の3か月後)となります。

(3)現物給付について

助成金については、国保連審査月の2か月後に、事業者が指定した口座に支払われます。よって、

利用者への請求の際は、通常の1割負担分から助成額を差し引いた金額で請求していただくよう、

お願いします。

※ なお、次のような場合は現物給付にはなりませんのでご注意ください!

(この場合、助成金は対象者に直接支払われますので、対象者には通常通り1割分を請求して下さい)

請求書

請求書受理

請求

審査

助成金計算

介護報酬費振込 助成金支給

サービス提供

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最終利用者負担額

総費用額-保険給付額-助成額

[8,134] [7,320] [406]

= 408 円

ア 事業者の口座の登録がない場合

事業者において横浜市に横浜市介護サービス自己負担助成制度「口座振替依頼書」を未提出の

場合

※過去に口座振替依頼書を提出していても、その後事業所番号や振込口座情報が変更になった

場合は、再度「口座振替依頼書」の提出が必要です。変更後の提出がない場合は現物給付に

はなりませんので、ご注意ください。 イ 現物給付開始年月(事業者)以前のサービス利用の場合

事業者が横浜市に提出した「口座振替依頼書」に記載した現物給付開始年月以前の場合

ウ 現物給付開始年月(対象者)以前のサービス利用の場合

助成期間内であっても助成証に記載してある現物給付開始年月以前のサービス利用の場合

エ 全額償還払いの場合

保険料の滞納により、保険給付の支払方法が償還払いとなっている場合(詳細は8 介護保険

料滞納者に係る保険給付の制限措置を受けている場合について を参照してください。)

(4)助成額の通知

「横浜市介護サービス自己負担助成金支給決定通知書(兼振込通知書)」により事業者に通知し

ます。直接対象者に振り込んだ(現物給付でなかった)場合は、同通知は対象者へ送られます。 ※ サービス事業所の住所と法人所在地が異なる場合、同通知はサービス事業所の住所に送付され

ます。

5 利用者負担額の計算方法について

(1)在宅サービス利用者負担助成及びグループホーム利用者負担助成の場合

利用者負担額 = 総費用 ― 保険給付額 ― 助成額(総費用×助成率) 【 計算例1 】 本制度【第2段階助成者 助成率5%(総費用額の 5/100)】のみ適用の場合

例)保険給付額 7,320 円(総費用額 8,134 円、1割負担額 814 円)の場合 【 計算例2 】 本制度【第2段階助成者 助成率5%(総費用額の 5/100)】および社福軽減【減額

割合2.5%(利用者負担額の 25/100)】の両方を適用の場合

例)保険給付額 7,320 円(総費用額 8,134 円、1割負担額 814 円)の場合

最終利用者負担額

総費用額[8,134]-保険給付額[7,320]

-社福軽減額[203]-助成額[203]

= 408円

社福軽減の軽減額は 1割負担分×減額割合

助成額の計算は 総費用額×助成率

1 割負担が

偶 数 ( 例 :

814 円 ) でも、助成額

と利用者負

担額が一致

するとは限

りません。

総費用額(100%)

保険給付額[7,320]×100/90

= 8133.33

1円未満切上げ⇒ 8,134円

社福軽減額(2.5%)

(総費用額[8,134]-保険給付額[7,320])

× 0.25 = 203.5

1円未満切捨て ⇒ 203円

助成額(5% → 2.5%)

総費用額[8,134] × 5/100 = 406.7円

1円未満切捨て⇒406円

⇒406円-社福軽減額[203]=203円

総費用額(100%)

保険給付額[7,320] × 100/90

= 8133.33

1円未満切上げ ⇒ 8,134円

助成額(5%)

総費用額[8,134] × 5/100 = 406.7

1円未満切捨て ⇒ 406円

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(2)グループホーム居住費助成の場合

【 計算例 】 居住費等に対し、月額29,800円を上限として助成 助成適用前 グループホーム居住費助成 助成適用後

59,800円 29,800円 30,000円 ※ 助成を受けるには、別途「グループホームの家賃等利用者負担額確認書」等の提出が必要です。 (3)施設居住費助成の場合

【 計算例 】 ユニット型個室の1日の居住費(820円)に対し、165円を助成

ユニット型個室居住費の月額利用料(1か月:31日分の例)

助成適用前 施設居住費助成 助成適用後

25,420円 5,115円 20,305円

※ 月額4,620円(28日分)~5,115円(31日分)程度を助成します。

6 国保連の保険請求について

国民健康保険団体連合会への請求内容は一切変更ありません。

※ 介護サービス自己負担助成制度は国保連で処理するのではなく、その給付実績に基づき横浜市に

おいて処理しますので、国保連への請求は今までどおりで、変更ありません。 給付費明細書の利用者負担額の欄は、本助成制度の助成額を考慮せずに記載してください。

※ 給付実績に基づき処理しているため、請求を取下げた場合などは、いったん振り込まれた介護サ

ービス自己負担助成の助成金も支給が取り消されます。 その際は、同月または翌月以降の支給分から差引かれ、「支給決定通知書(兼振込通知書)」にマ

イナス表示されます(支給分との清算の結果、差引き額の方が大きい場合には「不支給内訳書」が

送付されます)。

7 社会福祉法人による利用者負担軽減制度(社福軽減)について

(1)趣旨

低所得で特に生計が困難な方について、社会福祉法人が、その社会的役割に鑑み利用者負担を軽

減し、サービス利用の促進を図ります。また、法人が軽減の際に負担した費用の一部を公費(市・

県・国)で助成します。 (2)軽減対象者

収入・資産要件等は介護サービス自己負担助成と一部異なる部分がありますので、詳しくは健康

福祉局高齢施設課へお問い合わせください。 在宅サービス利用者負担助成を申請すると、ご希望の場合は社福軽減も同時に申請され、両方が

認定されると在宅サービス利用者負担助成の「助成証」と共に社福軽減の「確認証」が一連のもの

として発行されます。 ※ グループホーム助成の場合は、社福軽減の対象にはなりません。 また、施設居住費助成の場合は、社福軽減の助成証は、別途発行される形式になります。

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(3)介護自己負担助成・社福軽減の対象サービスと助成・軽減内容

助成軽減制度・助成対象 サービス名

介護サービス

自己負担助成 社福軽減

1割負担 部屋代 1割負担 食費 部屋代

介護サー

ビス自己 負担助成

・ 社福軽減 共通

(介護予防)訪問介護 ○ ○ 夜間対応型訪問介護 ○ ○ (介護予防)通所介護 ○ ○ ○ (介護予防)認知症対応型通所介護 ○ ○ ○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○ ○※2 (介護予防)短期入所生活介護 ○ ○※1 ○ ○ ○※3 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 ○ ○※2 ○ ○ 看護小規模多機能型居宅介護 ○ ○※2 ○ ○

社福軽減 のみ

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ○※1 ○※2 ○ ○※3 地域密着型介護老人福祉施設 ○※1 ○※2 ○ ○※3

※1 ユニット型個室(ユニット型準個室を除く)を利用した場合のみ、施設居住費助成の対象となり

ます。

※2 利用者負担段階が第2段階の方は、高額介護サービス費を適用し、社福軽減は適用外となります。

※3 生活保護受給者は、個室の居住費のみが社福軽減の対象となります。1割負担及び食費は軽減の対象

外です。

8 介護保険料滞納者に係る保険給付の制限措置を受けている場合について

(1)支払方法変更の場合

介護自己負担助成を受けていない方と同様、助成額を含めた費用の全額をサービス事業者に支払

い、領収書をもって、区保険年金課で償還手続きを行うこととなります。保険給付分の償還申請を

行うことにより自動的に助成金は被保険者の口座に支給されますので、保険給付分とは別に介護自

己負担助成分の申請を行う必要はありません。 (2)給付額減額措置の場合

助成対象者が、介護保険法第69条により給付額減額措置を受けている場合は、次の率を乗じて

得た額(1円未満切り捨て)を助成します。なお、介護サービス自己負担助成の助成方法について

は、給付額減額措置を受けていない通常の対象者と同様に現物給付方式となります。

※ 「在宅サービス利用者負担助成」及び「グループホーム利用者負担助成」での「定額助成」は

適用されません(定率助成のみを適用)。

① 介護サービス自己負担助成 第1段階助成者 総費用の 7/100 → 21/100 第2段階助成者 総費用の 5/100 → 15/100

第3段階助成者 総費用の 5/100 → 15/100

② 社福軽減(軽減割合が1/4の場合) 減額割合 2.5% → 7.5%

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横浜市健康福祉局長 平成  年  月  日

1 依頼人(必ず記入)

電話番号

(注)必ず捺印してください。

2 振込先(必ず記入)

(注)1 預金通帳名義と相違のないようにお願いします。

   2 支店コード・預金種目・口座番号・フリガナを必ず記入してください。

   3 金融機関コードが不明な場合は,記入は結構です。

横浜市在宅サービス利用者負担助成金については、上記の口座への振込をお願いします。

4 サービス事業所(必ず記入)

電話番号

(注)実際に介護サービスの提供を行う事業所について記入してください。

事業所住所

金融機関コード

金融機関

事業所名

事業所代表者氏名

事業所番号

住所

法人名

依頼人(代表者)氏名

店舗名

支店コード

口座振替依頼書

法人名

依頼人(代表者)氏名フリガナ

3 振込口座の指定(1 依頼人と2 振込先の口座名義が異なる場合のみ記入)

 横浜市介護サービス自己負担助成金は、次の預金口座への振込を依頼します。

平成  年  月提供分のサービスから現物給付の取扱を行います。

所在地

口座名義人

フリガナ

口座番号2 当座預金1 普通預金口座種目

銀行信用金庫

信用組合

本店支店

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口座振替依頼書記載要領

Ⅰ 提出部数

事業所番号ごとに1部づつ提出

Q 1事業者でサービスごとに複数の事業所番号で指定されている場合また、1法人

で複数の事業所を有している場合はどうするのですか。

A 事業所番号単位に複数の口座振替依頼書が必要です。

※ 事業所番号単位で口座振替依頼書提出のご案内を差し上げています。

Ⅱ 口座振替依頼書記載要領

1 「依頼人」欄の記載

法人名:「サービス事業所を経営する法人名」を記載します。

依頼人(代表者)氏名:「法人代表者名」を記載します。

※ 法人組織でない場合は、事業所名及び事業所代表者名(「4 居宅サービス事業所」

欄とを同じ事業所名及び事業所代表者氏名)を記載してください。

印:「法人代表者印」を押印します。

※ 法人代表者印がない場合等やむを得ない場合、法人代表者の個人印を押印してくだ

さい。

なお、銀行印である必要はありません。

2 「振込先」欄の記載

この口座に横浜市から助成金を振り込みます。

金融機関:金融機関名を記載し、銀行(信用金庫・信用組合)のいずれかに をして

ください。

金融機関コード(数字)を記載してください。

店舗名 :店舗名を記載し、本店(支店)のいずれかに をしてください。なお、

出張所の場合には、××出張所と記載してください。

支店コード(数字)を記載してください。

口座種目:1普通預金・2当座預金のいずれかに をしてください。

口座番号:右詰めで、口座番号(数字)を記載してください。

口座名義人:通帳に記載されている名義を記入してください。またその際、必ず口座

名義人のフリガナをカタカナでも記入してください。

住 所:「口座名義人」の住所を記載してください。

3 「振込口座の指定」欄の記載

「1依頼人」と「2振込先」が異なる場合のみ、ここに記載してください。

※ 「1依頼人 法人名・依頼人(代表者)氏名」と「2 振込先 口座名義人」

が異なる場合はここに記載してください。

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4 「居宅サービス事業者」欄の記載(記載もれが大変多くなっていますので、ご注意ください。)

事業所番号:貴事業所の事業所番号を記載してください。

事業所名:事業者指定で届け出ている名称を記載してください。

事業所代表者氏名:事業者指定等で届け出ている氏名を記載してください。

事業所住所:事業者指定等で届け出ている住所を記載してください。

5 現物給付開始月(新規登録の場合のみ御記入ください。)

「平成 年 月提供分のサービスから現物給付の取扱を行います。」

当制度の対象者に対する現物給付をいつから実施可能かを記載してください。

原則、サービス提供の翌月下旬までに口座登録が完了した場合、当該サービス提供分から現物

給付扱いとします。

ただし、本市のシステム上、登録できる月は原則として依頼書を受領した月の1ヶ月前までと

なります。

【具体例】サービス提供 3月

この場合、4月下旬までに口座登録が完了すれば、3月のサービス提供分(国保連審査

4月の場合)から現物給付扱いとし、6月に事業者へ助成額相当を支払います。

※ 口座登録の完了が5月以降になると口座登録は可能ですが、3月のサービス提供分

に関する助成額は利用者に支払われます。この場合は、4月のサービス提供分以降から現

物給付扱いとします。

3月 4月 5月 6月

口座振替依頼書

送付

送付

介護保険課

②5月になってから受領した場合

①助成金振込開始

①下旬までに受領した場合

事業者 サービスの提供

①3月提供分から

事業者へ振込 ②3月提供分は

被保険者へ振込

※ 詳細についてはお問い合わせください。

6 その他

Q 当医院は診療所であり、介護保険の指定事業者ではないのですが。

A 病院 診療所の場合、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

等は介護保険法施行前に特段の申し出がない限り、介護保険指定事業者として指定(み

なし指定)されています。

7 送付先

〒231-0017

横浜市中区港町1-1

横浜市役所健康福祉局介護保険課 介護サービス自己負担助成担当 宛

担 当 横浜市健康福祉局介護保険課

介護サービス自己負担助成担当

電 話 045-681-5074

Fax 045-681-7789

55

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横 浜 市 長 平成 年 月 日

グループホームの家賃等利用者負担額確認書

1 法人

法 人 名

フリガナ法人代表者氏名

所 在 地

電話番号

2 サービス事業所

事 業 所 番 号

事 業 所 名

事業所代表者氏名

事 業 所 所 在 地

電話番号

3 助成対象者

被保険者番号

被保険者氏名

4 家賃・食費・光熱水費の金額(単価)※

家 賃 □ 月額 □ 日額 円

食 費 □ 月額 □ 日額 円

光熱水費 □ 月額 □ 日額 円

5 備考

金額設定等について、この他にも付記すべき事項があれば、以下の欄に記入してください。

※ 利用日数が1か月に満たない場合において、先に記載している金額(単価)と異なる取扱いを

する場合は、以下の欄にも記載してください。

家 賃 □ 月額 □ 日額 円

食 費 □ 月額 □ 日額 円

光熱水費 □ 月額 □ 日額 円

※ 本確認書は、助成対象者ごとに1部作成してください。

※ 記載内容に変更が生じた場合には、本確認書と契約書(写)を再度、提出してください。

(第 10 号様式)

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1 「法人欄」への記載事項等

(1)法人名

「サービス事業所を経営する法人名」を記載してください。

(2)法人代表者氏名

「法人代表者名」を記載してください。

※ サービス事業所と法人組織を兼ねている場合や、法人組織としていない場合は、確

認書の項目「2 サービス事業所欄」に記載する「事業所名及び事業所代表者名」と

同じ内容を記載してください。

(3)「法人代表者氏名」欄への押印

「法人代表者印」を押印します。

※ 法人代表者印として定めている印が特にない場合など、止むを得ない場合は、法

人代表者の個人印を押印してください。なお、銀行印でなくても構いません。

2 「サービス事業所」欄への記載事項等

(1)事 業 所 番 号 …… 貴事業所の事業所番号を記載してください。

(2)事 業 所 名 …… 事業者指定で届け出ている名称を記載してください。

(3)事業所代表者氏名 …… 事業者指定等で届け出ている氏名を記載してください。

(4)事 業 所 住 所 …… 事業者指定等で届け出ている住所を記載してください。

3 「助成対象者」欄への記載事項等

サービス利用時に、助成証を提示した対象者の被保険者番号及び氏名を記載してください。

4 「家賃・食費・光熱水費の金額(単価)」欄への記載事項等

家賃・食費・光熱水費について、各項目別の費用の計算方法について、月額・日額、どち

らかに印をつけて、金額(単価)を記載してください。

※ なお、利用日数が1か月に満たない場合において、先に記載している金額(単価)と異

なる取扱いをする場合は、「下段の( )」欄内にその際に該当する項目の単価等について、

記載してください。

※ 「下段の( )」欄内には、入院等による月途中での入退所等で、1か月すべての日数

を利用しない際の金額設定が、1か月すべての日数を利用した際のもの(「4 家賃・食

費・光熱水費の金額(単価)」に記載したもの)と異なる場合に記載します。

上段の各項目欄に記載した内容と金額等の取扱いが同様である項目については、記載不

要です。

横浜市健康福祉局介護保険課

「グループホームの家賃等利用者負担額確認書」記載要領

57

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【送付先及びお問合せ先】

〒231-0017

横浜市中区港町1-1

横浜市役所健康福祉局介護保険課

介護サービス自己負担助成担当 あて

TEL:045-681-5074 / FAX:045-681-7789

5 ご提出いただく書類及び提出部数

次の2つの書類について、「助成対象者ごとに各1部」提出してください。

(1)グループホームの家賃等利用者負担額確認書

(2)契約書の写し(家賃・食費・光熱水費等の記載のあるもの)

6 その他の留意事項

「グループホームの家賃等利用者負担額確認書」に記載した内容に変更が生じた場合は、

本確認書及び契約書(写)を再度、提出してください。

7 本確認書の送付先及びグループホーム助成制度に関するお問合せ先

58

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1 状況及び改善趣旨

実際の指導・監査において、改善する必要があると指摘した事項のうち、主なものを下表にまと

めました。

*指摘の対象となり得るサービスが限定される場合は、サービス種別を記載しています。

【定期巡回】定期巡回・随時対応型訪問介護看護 【夜間】夜間対応型訪問介護

【デイ】認知症対応型通所介護 【GH】認知症対応型共同生活介護

【小規模】小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

(1) 契約書等

状況 改善趣旨

1 契約書・重要事項説明書・個人情報取扱同意

書の日付や署名捺印等に漏れがあった。

事業者・利用者ともに漏れなく記載・押印す

ること。

2 重要事項説明書等がH27 年度の制度改正を

反映していなかった。

利用者に説明を行った上で文書により同意

を得ること。

3

重要事項説明書の苦情相談窓口に、事業所の

窓口しか記載していなかった。又は紹介され

ている窓口に記載誤りがあった。

事業所に加え、本市介護事業指導課及びサー

ビス提供地域の区役所、国保連の相談窓口を

記載すること。

(2) 人員基準等

状況 改善趣旨

1 届出が必要な職員の変更に際し、変更届を提

出していなかった。

変更後 10 日以内に介護事業指導課へ届け出

ること。

2

・管理者が不在、または常勤要件を満たして

いなかった。

・計画作成担当者が不在、または必要な研修

を受講していなかった。

・介護職員の勤務時間数が不足していた。

職種ごとに必要とされる員数を配置するこ

と。

※必要員数が確保できなくなる場合には、本

市に速やかに報告してください。

3

所定労働時間数を超過した勤務時間数を含

めることで人員基準を満たしており、超過分

を除くと基準を満たしていなかった。

超過分を除いて人員基準を満たすよう職員

を配置すること。

※従業者1人につき、勤務延時間数に算入す

ることができる時間数は、常勤者が勤務すべ

き勤務時間数を上限とします。

4

・勤務時間の記録が残されておらず、従事時

間や休暇、遅参早退等の状況が確認できなか

った。出勤簿が押印のみとなっていた。

タイムレコーダを用いるなど、全職員の勤務

時間の記録を整備すること。

※法人の役員等であっても、介護保険制度上

の人員基準確認のため、勤務時間を記録に残

す必要があります。

17 指導・監査事例等について

59

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5

介護保険事業所が別の施設(有料老人ホーム

等)と併設している場合、職員の勤務体制が、

施設と事業所で区分されていなかった。

同一法人が運営している場合でも、サービス

種別ごとに勤務体制を明確に区分したうえ

で、基準を満たす職員を配置すること。

6

勤務形態一覧表の記載について、有給休暇を

取得している場合にも勤務時間数を記載し

ていた。

「有」と記載。

(※研修等の場合は「研」等と記載。)

7

労働基準法 36 条の協定を締結せずに時間外

勤務や休日出勤をさせていた。

労働関係法令を遵守すること。

※労働関係法令違反で罰金刑に処された場

合、事業者指定の欠格及び取消要件に該当し

ます。

8 【GH】計画作成担当者が別ユニットの介護

職員として勤務していた。

計画作成担当者が他の職務を兼務する場合、

同じユニットの職務に限ること。

9 【GH】常態的にユニットをまたいで勤務し

ている介護職員がいた。

原則、介護職員はユニットを固定して勤務す

る必要がある。

10

【GH】【小規模】【介護予防支援】介護支援

専門員証の有効期間を過ぎていた。

介護支援専門員証が有効期間内であること

を確認し、介護支援専門員を配置すること。

(3) 運営基準等

状況 改善趣旨

1

・介護サービス計画を作成していなかった。

・計画作成担当者以外の者が介護サービス計

画を作成していた。

基準に則り、介護サービス計画を作成し、計

画に基づいたサービスを提供すること。

2

・介護サービス計画の作成にあたり、利用者

または家族の同意を得ていなかった。

・作成から同意を得るまでの期間が大きく開

いていた。

計画の内容について利用者または家族に説

明し、速やかに文書により同意を得ること。

3

・介護サービス計画の見直しが行われていな

かった。

・アセスメントやモニタリングが行われてい

なかった。

計画作成の流れに沿って、計画の作成・見直

しを行うこと。

※アセスメントは利用開始当初だけでなく、

利用者の様態の変化等があったときにも行

ってください。

※モニタリングは定期的に行ってください。

4

身体拘束を行っていたが、利用者・家族への

説明や状況の記録をしていなかった。

やむを得ず身体拘束を行う場合は、事前に家

族等に説明を行ったうえで実施し、身体拘束

の態様等を記録に残すこと。

※3原則(切迫性・非代替性・一時性)を満

たしているか十分に検討してください。

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5

・研修が全く開催されていなかった。

・研修や職員会議の記録が残されていなかっ

た。

・職員の資質向上のため、事業所内研修や外

部研修の機会を確保すること。

・研修や職員会議の記録を残すこと。

6

・事故の記録は残していたが、本市に事故報

告書を提出していなかった。

・ヒヤリハットの記録が全くなかった。

・同じような事故やヒヤリハットが多発して

いたが、再発防止策が講じられていなかっ

た。

・ヒヤリハットについて事業所で記録すると

ともに、事故報告の要件を満たす場合は、本

市に報告すること。

・ヒヤリハットや事故については、原因分析

を行い、再発防止策を講じること。

※事故やヒヤリハットの状況は職員間で情

報共有してください。

7

【定期巡回】【夜間】【デイ】居宅介護支援事

業者から最新の居宅サービス計画の交付を

受けていなかった。

・居宅サービス計画が更新されたら、速やか

に交付を受け、居宅サービス計画の内容に沿

って介護サービス計画を作成すること。

8

【小規模】

・居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅

介護計画のうち、どちらか一方が作成されて

いなかった。

・利用者が訪問看護、福祉用具貸与等の居宅

サービスを利用している場合に、当該サービ

スが居宅サービス計画に盛り込まれていな

かった。

・必要事項を適切に盛り込んだうえで、計画

を作成すること。

※以下のいずれかにより、計画を作成しなけ

ればなりません。

①「居宅サービス計画」と「小規模多機能型

居宅介護計画」の2種類を作成。

②両方を兼ねるものとして、「ライフサポー

トプラン①(様式3)及び②(様式4)」

を作成。

9

【小規模】居宅サービス計画の作成にあた

り、サービス担当者会議を開催していなかっ

た。

・サービス担当者会議を開催すること。

※介護支援専門員は、居宅サービス計画の作

成にあたっては、指定居宅介護支援基準条例

第 16 条各号に掲げる具体的取組方針に沿っ

て行うものとするとされており、指定居宅介

護支援事業所の介護支援専門員が通常行っ

ている業務を行わなければなりません。ま

た、実施した場合は、その都度記録に残す必

要があります。

10

【小規模】通所・訪問・宿泊の3種類のサー

ビス提供に偏りが見られた。

小規模多機能の特徴を活かすため、状況に応

じて通所・訪問・宿泊を組み合わせたサービ

ス提供を行い、通いサービスを利用していな

い日においても、可能な限り訪問や電話連絡

による見守り等を行うこと。

11

【GH】利用者が認知症であることが診断書

等で確認できなかった。

医師の診断書等で認知症の診断を確認し、書

類を保管しておくこと。

61

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12

【小規模】【GH】

・運営推進会議が開催されていなかった。

・開催しているが、基準上求められる頻度に

達していなかった。

・運営推進会議は、概ね2月に1回以上開催

すること。

※【小規模】【GH】併設の場合でも、運営

推進会議は別々に開催してください。

13

【デイ】【小規模】【GH】避難訓練が実施さ

れていなかった。

定期的に避難訓練を実施すること。

【小規模】【GH】は地域住民参加による夜

間想定避難訓練を実施すること。

※訓練実施後は、実施状況を記録し、訓練の

振り返りや課題の整理を行ってください。

14

【小規模】一部の宿泊室が他の用途に使用さ

れていた。

宿泊室を他の用途に使用しないこと。他の用

途に使用する場合は、介護事業指導課へ届け

出ること。

15

【GH】外部評価を受けていなかった。 少なくとも年に1回は、外部の者による評価

を受けて、それらの結果を公表し、自らの提

供するサービスの質の改善を図ること。

16

【小規模】通い・泊まりサービスの利用中に

理美容サービスの提供を受けていた。

事業所内でのサービス提供中に、理美容サー

ビスを提供しないこと。

※小規模多機能型居宅介護は施設や居住系

事業所ではないため、原則として、サービス

提供中に理美容サービスなどの提供はでき

ません。

(4) 介護報酬等

状況 改善趣旨

1

体験利用を無料で実施していた。

介護保険サービスと同様のサービスを提供

する場合、利用者からその費用の 10 割の支

払いを受ける必要がある。

※単なる見学については無料で行っても差

し支えありません。

2

【小規模】併設する他の施設(有料老人ホー

ム等)の利用者を、未登録であるにもかかわ

らず受け入れ、無料でサービスを提供してい

た。

未登録者に介護保険サービスと同様のサー

ビスを提供する場合は、適切な料金を徴収す

ること。また、未登録利用者を含めて事業所

の利用定員を遵守するとともに、必要な職員

を配置すること。

3

・介護職員処遇改善計画の内容を職員に周知

していなかった。

・介護職員処遇改善加算額が、介護職員以外

の事務員や看護師の賃金改善に充当されて

いた。

・計画の内容を全ての介護職員に周知するこ

と。

・算定要件を確認し、加算額を上回る内容で

介護職員の賃金改善を行うこと。

62

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4

【小規模】認知症加算

・日常生活自立度が確認できる医師の診断書

等が確認できない利用者がいた。

・日常生活自立度等の要件を満たさない利用

者に対して加算を算定していた。

・当該加算を算定している利用者の日常生活

自立度を確認できる書類を整備し、適切に算

定すること。

・算定要件を確認し、適切に算定すること。

また、要件を満たさずに算定していた当該加

算については返還すること。

5

【GH】医療連携体制加算

・重度化の指針の内容を入居者または家族に

説明していなかった。

・看護師による日常的な健康管理の記録を整

備していなかった。

・入居の際に、入居者または家族等に対して

指針の内容を説明し、文書により同意を得る

こと。

・看護師は、週1回以上、日常的な健康管理

を行い、記録に残すこと。

6

【GH】【デイ】若年性認知症利用者受入加

・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別

の担当者を定めていなかった。

・利用者ごとに個別に担当者を定め、その者

を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じ

たサービス提供を行うこと。

7

【GH】認知症専門ケア加算

・日常生活自立度が確認できる医師の診断書

等が確認できない利用者がいた。

・認知症ケアに関する会議を定期的に開催し

ていなかった。留意事項の伝達または技術的

指導に係る会議を開催していなかった。

・当該加算を算定している利用者の日常生活

自立度を確認できる書類を整備し、適切に算

定すること。

・認知症に関する留意事項の伝達または技術

的指導に係る会議を定期的に開催し、記録に

残すこと。

8

【GH】短期利用共同生活介護

・ユニットの定員数を超えて、短期利用者を

受け入れていた。

・二人以上の短期利用者を受け入れていた。

・要件を満たさずに受け入れていた短期利用

者分の介護報酬を返還すること。

9

【デイ】個別機能訓練加算

・個別機能訓練計画等、算定要件となる書類

が作成されておらず、利用者への説明と文書

による同意の取得も行っていなかった。

・算定要件を確認し、適切に算定すること。

また、要件を満たさずに算定していた当該加

算については返還すること。

10

【デイ】栄養改善加算

・栄養ケア計画等、算定要件となる書類が作

成されておらず、利用者への説明と文書によ

る同意の取得も行っていなかった。

・算定要件を確認し、適切に算定すること。

また、要件を満たさずに算定していた当該加

算については返還すること。

63

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11

【デイ】口腔機能向上加算

・口腔機能改善管理指導計画等、算定要件と

なる書類が作成されておらず、利用者への説

明と文書による同意の取得も行っていなか

った。

・算定要件を確認し、適切に算定すること。

また、要件を満たさずに算定していた当該加

算については返還すること。

12

【デイ】入浴介助加算

・入浴をしていないにもかかわらず加算を算

定している利用者が確認された。

・当該加算を返還すること。

2 全国の処分等の状況(平成 26年度指定取消等の状況)

処分事由 件数

人員に関する基準を満たすことができなくなった。 47件

運営及び設備に関する基準に従って適切な運営ができなくなった。 58件

介護給付費の請求に関して不正があった。 115件

帳簿書類の提出命令に従わず、又は虚偽の報告をした。 62件

質問に対し虚偽答弁をし、又は検査を拒み、妨げた。 34件

不正の手段により指定を受けた。 42件

介護保険法その他保健医療もしくは福祉に関する法律に基づく命令に違反した。 33件

※介護保険全サービスの処分等の件数(事業所単位)です。

※指定の取消しだけでなく、指定の全部または一部の効力の停止も含みます。

※処分事由ごとにカウントしているため、処分等を受けた事業者数とは一致しません。

横浜市でも、平成 25年度以降取消を含む3件の行政処分を行った事例があります。

各事業所におかれましては、これまでも法令を遵守した運営をされていることと思いますが、今後も

関係法令を遵守し、適正な事業所運営を行ってください。

64

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介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管の行政機関へ届け出るこ

とが義務づけられています。(介護保険法第 115条の 32~34)

※ 事業所単位での届出ではなく、事業者(法人)単位 での届出です。

※ 届け出ていない事業者(法人)は、速やかに届け出てください。一度届け出ていれば、再度ご提

出いただく必要はありません。

※ 届出内容に変更が生じた場合は、業務管理体制に係る変更届を提出してください。

1 届出先

介護保険法の改正に伴い、平成 27年4月からは届出先が下記のとおり変更されています。

区 分 届出先

①指定事業所又は施設が2以上の

都道府県に所在する事業者

3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省

1または2の地方厚生局管轄区域に所在する事

業者

主たる事務所

所在地の都道

府県

②すべての指定事業所及び施設が同一指定都市のみ..

に所在する事業者 指定都市

③地域密着型サービス(予防含む)のみ..

を行う事業者で、指定事業所が同一市町

村のみ..

に所在する事業者

市町村

④上記以外 都道府県

【届出先の例】

① 横浜市と東京都大田区でグループホームの指定を受けている事業者で本社所在地が東京都であ

る事業者(事業所が2つの都県にまたがるが、関東信越厚生局の管轄区域に収まる。)

→ 東京都へ届出

② 横浜市でグループホームと訪問介護事業所を運営している事業者(居宅サービスと地域密着型サ

ービスを行うが、いずれの事業所も同じ指定都市の中に所在。)

→ 横浜市へ届出

③ 横浜市のみでグループホームと認知デイの指定を受けている事業者(1つの市の中で地域密着型

サービスのみを行う。)

→ 横浜市へ届出

④ 大和市と横浜市でグループホームを運営している事業者(地域密着型サービスのみを行うが、事

業所が同じ県内の2つの市にまたがる。)

→ 神奈川県へ届出

18 業務管理体制の整備に係る届出について

65

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2 業務管理体制の整備内容

○ 事業者(法人)で整備すべき内容は、指定・許可を受けている事業所数によって変わります。

(業務管理体制整備の内容)業務執行の状況の監査

法令遵守規程の整備 法令遵守規程の整備

法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任

20未満 20以上100未満 100以上

指定又は許可を受けている事業所等の数(みなし事業所を除く)

○ 事業所数には介護予防支援や介護予防サービスも含めます。

3 届出内容について

区 分 届 出 内 容

①「法令遵守責任者の選任」関係 法令遵守責任者の氏名及び生年月日

②「法令遵守規程の整備」関係 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

③「業務執行の状況の監査」関係 業務執行の状況の監査の方法の概要

4 変更届について

○ 法人の組織改変等により届出内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要 です。

○ 事業所所在地の拡縮等により、届出先に変更が生じた場合には、変更前、変更後それぞれの行政

機関に届出が必要 です。

【変更の例と必要様式等(横浜市に届出済みの場合)】

必要様式等

変更事項

横浜市

第1号様式

横浜市

第2号様式

県、厚生労働省

等への新規届出

法人名称、代表者、住所、電話番号等の変更 ○

届出内容の変更(法令遵守責任者の変更等) ○

届出先の変更(事業所所在地および種別変更) ○(区分変更) ○

※届出区分に影響しない事業所の増減・移転・名称変更等については、届出不要です。 5 届出様式等

○ 横浜市に業務管理体制の整備に係る届出(変更)を行う場合の届出方法、届出様式等については、

本市ホームページ「横浜市 高齢者福祉の案内」をご参照ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/#gyoumukanritaisei

○ 厚生労働省や都道府県に届出を行う場合の届出様式等については、それぞれの行政機関にお問い

合わせください。

(事業所数の数え方)

① 事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。

② 同一の事業所番号であっても、サービス種別が異なる場合は、別事業所として数えます。

③ 同一の事業所が「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」

の指定を受けている場合には、事業所数は2と数えます。

66

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1 事故発生時に関する規定

◎横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例

(平成24年12月28日 横浜市条例第77号)第41条ほか

◎指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準の解釈通知での

規定(平成18年3月31日 厚生労働省)

(注意)

平成 27 年度の基準条例の改正により、通所介護及び認知症対応型通所介護の各事業所

において、設備の一部を利用して提供される「介護保険外の宿泊サービス(いわゆる「お泊

りデイ」)」の提供中に起きた事故 についても、介護保険サービスに準じて市町村、利用者の

家族、居介支等への報告・連絡と、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

が義務付けられました。

2 事故発生時の対応について

事故発生時は、 ①利用者家族等に連絡をするとともに、

②横浜市健康福祉局介護事業指導課へFAXにて速やかに第一報を入れてください。

早急に報告が必要と判断した件については電話も入れてください。

FAXは誤送信のリスクがあるので、対象者の個人情報(氏名・被保険者番号等)はマ

スキングをお願いします。

3 事故報告書の作成及び提出について

事故報告書提出の流れ

家族、関係機関への連絡、説明

第一報 事故報告書をFAX(事故報告書様式1~4を、その時点で記入できる範囲での

作成)

事故対応の区切りがついたところで、事故報告書の「6.再発防止に向けての今後の取り組

み」まで全ての欄に記載漏れがないように作成したものを介護事業指導課に郵送。

19 事故報告について

①介護サービス事業者は、利用者に対する介護サービス提供により事故が発生した場合には速やか

に市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じなければならない。 ②介護サービス事業者は、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければな

らない。 ③介護サービス事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場

合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

①事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録は、2 年間保存しなければならない。 ②事故が発生した場合の対処について、あらかじめ定めておくことが望ましい。 ③賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。そのために損害賠償保険

に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 ④事故が発生した際、その原因を解明し、再発防止の対策を講じる。

67

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第一報FAX後、郵送による提出がされない事業所が月に 20 件から 30 件ありますので、

必ず提出をお願いします。(第一報FAXのみですと、正式な報告とはなりません)

4 利用者家族等への説明について

事故発生時に連絡を入れるだけではなく、事故の原因や再発防止策についても連絡を入れ

て十分な説明を行うようにしてください。事故報告書は利用者、家族に積極的に開示し、求

めに応じて交付してください。

家族とよりよい信頼関係を築くためには、日頃から定期的に利用者の状況を発信し情報共

有することや、利用者本位の生活を重視することに伴うリスクについても話し合っておくこ

とが重要です。

5 事故報告の範囲

(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生

☆ケガの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とします。

受診の結果、外傷がなかった場合は、事故種別のその他「外傷なし」で報告してください。

☆利用者が病気等により死亡した場合、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき(トラブ

ルになる可能性があるとき)は報告してください。

※下記の場合は事故報告の対象外とします。

★利用者が乗車していない送迎用の車での交通事故。

★既往症や急な体調の変化での救急対応、緊急受診等、適切な処置を行った場合。

(一方で、迅速な対応が行えなかった、適切な処置ではなかった等の場合は報告

が必要です。事故種別のその他「急な体調変化」で報告してください。)

(2) 食中毒及び感染症、結核の発生

☆食中毒、感染症、結核について、サービス提供に関して発生したと認められる場合

に報告してください。なお、これらについて関連する法(感染症法等)に定める届出

義務がある場合は、これにも従ってください。

(3) 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生

☆利用者の処遇に影響があるものについて報告してください。(例:利用者からの預かり

金の横領、個人情報の紛失、漏洩・・・例えばFAXの誤送信、郵送書類の誤送付など)

(4) 誤薬(違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等)

☆直ちに医師の判断に基づく指示を受けるとともに報告をしてください。

☆他の利用者の薬を誤って与薬し、結果として与薬できなかった利用者がいた場合には、

誤って与薬した方及び与薬しなかった方の両者への対応が必要です。報告されていない

ケースも多く見られますので、もれなく報告してください。

☆誤薬となった薬品名の記入をお願いします。

(5) 利用者の徘徊、行方不明の場合

☆速やかに周辺や心当たりがある場所を探してください。それでも見つからずに外部

(警察、地域等)の協力を得たときには報告をしてください。

68

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6 再発防止に向けた今後の取り組みについて

事故発生後は、全ての職員による話し合いの場を速やかにもち、事故の内容を共有して原

因分析を十分に行い、その結果、実行していく再発防止策を具体的に報告書に記載してくだ

さい。記載内容は、「~を検討中」「見守りの強化」「職員への周知」といった漠然とした表現

は不適切です。(不適切な再発防止策の記載の場合、再度、事故報告書の提出を求める場合が

あります。)

再発防止策を効果的なものとするには、組織全体で事故再発防止の仕組みを作りあげ、取

り組むことが重要です。組織全体として事故の危険性等の認識を共有したうえで、再発防止

策を徹底して実行し、同じ事故を繰り返すことがないようにしましょう。

さらに、事故の発生が、利用者の体調・ADL・疾病等の状態の変化が要因となっている

場合もあることを踏まえ、モニタリングやアセスメントを行い、介護計画の見直しを検討す

ることも大切です。

7 発生した事故について、組織としての再発防止策を検討、実施した事例

【サービス種類】 認知症対応型共同生活介護

内容

利用者は夜間にロビーで仮眠を取っていたが、仮眠を取っていた場所の近くに業務用ファンヒーターが設置されていた。もう一人ロビーにいた別の利用者から「寒い」との訴えがあったことから、夜勤職員はファンヒーターを稼働させた後、利用者を見守りながら椅子に座り傾眠した。

ファンヒーターを稼働させてから約1時間半後、仮眠を取っていた利用者がぐったりとしていることに夜勤職員が気づき、状態を確認すると、身体に火傷を負っている状態であった。119番にて救急要請をしたが、搬送先病院で死亡が確認された。

原因

●管理者から全職員に対する情報伝達と職員間による情報共有ができていなかった。

設置されていた業務用ファンヒーターは火力が強く、利用者の至近距離で長時間使用することが危険である点を一部の職員は認識していたが、職員会議やヒヤリハットの活用、マニュアル等文書による情報伝達がされておらず、当日の夜勤職員はヒーターの危険性を認識していなかった。

●事故の危険性等に対する共通認識が形成されず、現場の問題意識が希薄だった。

職員間の情報共有ができていなかったため、事故の危険性や安全な介護に対する共通の意識が形成されず、事故に対する責任感や問題意識が希薄な職場環境となっていた。

再発防止への取組み

●全職員を交えての事故の検証及び原因分析

管理者が職員会議を開催し、事故の検証及び原因分析を行った。この職員会議で事故の深刻さを初めて知ったという職員も多く、職場全体の安全への意識を向上させるきっかけとなった。

●機材の使用や危険物の管理方法の書面による周知

エアコン等機材の使用方法や、ミキサー、包丁、洗剤等利用者にとって危険が想定される物の管理方法を書面化し、全職員に周知した。

●夜勤者の業務内容等のマニュアル作成及び周知

これまで明文化されていなかった夜勤者の業務のマニュアルを作成し、全職員がいつでも確認できるようにした。また、マニュアルに定められた業務(戸締り、火元確認、与薬等)に対応する点検表を作成し、職員相互で業務の実施状況をチェックできる体制を整えた。

●研修の実施及び研修内容の職場内への伝達

外部研修への参加や他事業所との交換研修の成果について、職員会議等を通じた情報共有を強化し、全職員に周知するものとした。

69

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【サービス種類】 認知症対応型共同生活介護

内容 約3年間のうちに 30 件の誤薬事故が発生していた。誤薬事故の中には、抗てんかん薬を別の利用者に誤って服用させ、服用した利用者が一時意識消失に陥ったという事例もあった。

原因

●服薬管理に関するルール等が明文化されていなかった。

誰が、いつ、どんな方法で、利用者の薬をセットし、与薬するのか等、服薬管理に関するルールや役割分担がマニュアル等文書により明文化されていなかった。

●事故に関する情報共有が徹底されておらず、職員全体で原因分析を行う土壌がなかった。

事故に関する情報伝達が、申し送りノートによる事例紹介と注意喚起のみにとどまるなど、職員全体で事故の検証及び原因分析を行う土壌がなかった。そのため、事故の発生を受けて講じられた再発防止策が不十分な内容となり、同様の事故を繰り返し発生する結果となった。

●事故の危険性等に対して、現場の問題意識や責任感が希薄だった。

職員間の役割分担が明確にされてない、職員全体で事故の原因分析等を行う習慣がないといった背景から、全体的に事故に対する危機意識と責任感が希薄な職場環境となっていた。

再発防止への取組み

●研修の実施

看護師や薬剤師を講師に迎え、全職員を対象に服薬管理及び誤薬の危険性に関する研修を複数回に渡り実施した。出席した全職員が誤薬の発生原因を自発的に考えて検証し、検証結果及び研修で学んだことをレポートにまとめる等、職員の意識向上を図る研修内容となっていた。

●服薬管理マニュアルの作成

薬のセットや投薬等の時点ごとに、服薬手順、注意事項及び担当者をマニュアルに明示するとともに、投薬は与薬者と確認者の2人体制で行うことを明確にし、全職員が閲覧できるように掲示した。また、マニュアルの作成に際しては、職員の意見を反映することで、実践的かつ職員が自主的に遵守し実行できる内容にすることを重視した。

●情報共有、相互チェックの強化

薬のセットや与薬の作業に係る確認表を作成し、職員相互で業務の実施状況をチェックできる体制を整えた。また、ヒヤリハットの活用を進めるほか、臨時薬の処方に関する情報をホワイトボードで周知する等、情報伝達について一層の工夫を図った。

8 事故報告集計

平成26年度 横浜市の地域密着型サービス事故報告件数      

骨折打撲・捻挫・脱臼

切傷・擦過傷

異食・誤えん

やけどその他の外傷

食中毒 感染症 不祥事 その他合計

(件数)うち

死亡数事業所数

介護予防支援 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 139

小規模多機能型居宅介護

13 27 18 1 2 14 0 7 17 154 253 5 120

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

認知症対応型通所介護

2 16 12 2 1 13 0 1 2 41 90 3 136

認知症対応型共同生活介護

319 161 101 31 5 77 0 71 5 815 1585 23 290

複合型サービス 1 1 0 0 0 0 0 0 2 13 17 0 9

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 36

地域密着型特定施設入居者生活介護

0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護2 1 2 0 0 0 0 0 0 13 18 0 2

合  計    338 206 134 34 8 104 0 79 33 1048 1984 31 769

その他内訳:誤薬831件、外傷なし76件、徘徊59件、交通事故7件、他60件

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平成 26 年度事故種別について、「骨折」が 338件と最も多く、地域密着型サービス事故報告

件数全体の約 17%を占めています。次に「打撲・捻挫・脱臼」が 206 件で約 10%を占め、これら

を含んだ外傷は 790件で全報告数の約 40%となっています。また、「その他」に含まれる「誤

薬」が 831件と全体の約 42%を占めています。サービス別では認知症対応型共同生活介護が全

体の約 80%を占めています。

地域密着型サービス 年度別事故報告件数      

骨折打撲・捻挫・脱臼

切傷・擦過傷

異食・誤えん

やけどその他の外傷

食中毒 感染症 不祥事 その他 合計 死亡数(病死含む)

事業所数

21年度 223 94 54 19 1 16 0 17 3 100 527 15 514

22年度 255 129 69 18 2 11 2 15 1 163 665 17 545

23年度 300 160 89 21 4 22 0 39 4 215 854 1 595

24年度 297 175 110 25 2 53 0 79 6 355 1092 7 658

25年度 312 173 142 41 5 97 0 42 34 845 1691 42 711

26年度 338 206 134 34 8 104 0 79 33 1048 1984 31 769

H21 年度~H26年度の事業所数(折れ線)と事故報告件数の推移です。「誤薬」が増えている

(H25 年度 605件→H26年度 831件)ことに伴い、「その他」の件数及び全体の件数も伸びてい

る状況です。また、骨折、打撲・捻挫・脱臼といった外傷事例にも増加傾向が見られます。

9 誤薬について

平成 27 年度においても、誤薬の事故報告は前年度を上回るペースで増えています。そして、

誤薬後の処置について、医師の指示を仰がず、看護師や管理者等の判断で経過観察を行った事

例が見受けられます。

誤薬は、「与薬の時間が少し遅れた」という事故から、「別の利用者の薬を与薬してしまった」

「量を誤った」といった重大な事故に繋がる危険があるものまで幅広く提出を求めています。

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どれも誤って与薬をしたことに違いはありません。「与薬を忘れたが、たいした薬ではないか

ら様子をみよう」という勝手な判断や慣れが更に重大な事故を引き起こす可能性がありますの

で、誤薬があった場合には、適切な対応と速やかな事故報告を行ってください。

処方された薬は、医師が患者の病状、体質に応じて個別に薬の調合と服用方法を指示してい

ます。誤薬の結果、その薬剤が利用者の身体にどのような影響を与えるかは、医学的診断を要

するため、介護従事者、看護師等が誤薬時の処置を判断することはできません。

よって、処方された薬について誤薬が生じた場合、それによって起こる身体への影響を診断

し、処置を指示するのは、処方を行った医師ですので、診療を受けるか指示を仰ぐ等の相談が

必要です。

では、誤薬を防ぐには・・・

誤薬を防ぐためには、利用者が正しく服薬するまでの準備段階から、複数の職員が互いに厳

しい目で確認し合うことが重要です。

≪事故防止対策の参考資料≫

◎ HP 横浜市高齢者福祉の案内>事業者の方へ>介護保険事業運営・開設関連情報>2.連

絡会・講習会等資料及び開催案内>横浜市地域密着型サービス事業者等集団指導講習会>

平成23年第1回(H24.2.23)その1 PDF版 「老人施設のリスクマネジメント P.22」

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<与薬もれとは…事例>

・朝食前に服薬すべき薬を与薬し忘れていた。

・家族から薬を預かったが、職員間の連絡ミスで与薬できていなかった。

<時間、量の誤りとは…事例>

・処方箋記載事項、指示の解釈を誤り、数日間に渡り、規程量より多く与薬してしまった。

・薬の変更があったのに、連携ミスにより、変更前の分包を与薬した。

・朝与薬すべき薬を夜に与薬した。

<落薬・飲みこぼし・・・事例>

・錠剤の数が多い利用者について、本人に手渡しで服用してもらっていたが、手のひらからこ

ぼれたことに気付かなかった。

・口腔内チェックが不十分で、口の中に薬が残っていることに気付かなかった。

・掃除中に床に落ちている薬を発見したが、どの利用者の薬か確認できなかった。

<他人の薬を与薬・・・事例>

・与薬時の名前を読み上げ、顔を見て手渡しをしたが、別の利用者に手渡していた。

・与薬直前に、複数利用者分の薬セットを同時に行っていた際、A利用者の薬にB利用者の薬

が混じっていた。

・職員が目を離した際に、A利用者がB利用者に薬を飲ませていた。

73

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介護保険事業者 事故報告書 (横浜市提出用)□ 第1報 平成 年 月 日

1 4

居宅介護支援 介護予防支援 訪問介護 訪問看護

訪問リハビリ 通所リハビリ 通所介護 居宅療養管理指導

特定福祉用具販売 福祉用具貸与 訪問入浴介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護

複合型サービス

短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

                           被保険者番号

骨折(ひび含む) やけど 感染症・結核等 その他 誤薬 急な体調変化

打撲・捻挫・脱臼 食中毒 職員の法令違反、不祥事 外傷なし 他

切傷・擦過傷 その他の外傷 (FAX誤送信・個人情報紛失等含む) 徘徊・行方不明 (     )

異食・誤えん (あざ・内出血・表皮剥離など) 送迎時の交通事故  

 

 □入院  □施設・自宅療養  状況:

注)必要に応じ、中間報告を提出してください。 

宛先住所:〒231-0017 中区港町1-1 横浜市健康福祉局 ・ 介護事業指導課 または高齢施設課 FAX 介護事業指導課681-7789 高齢施設課641-6408

☆提出の際は空欄がないことをご確認ください。☆事故発生時の連絡の遅れが苦情となるケースが見受けられます。ご家族等への 連絡及び市への報告は速やかに行ってください。☆事故発生時に家族へ連絡をするだけでなく、事故の原因や再発防止策について も家族等に連絡を入れ、説明してください。

発生場所

       年     月     日     午前 ・ 午後     時     分 頃            発生 ・ 発見

 屋内(             )  屋外(           )

最終診察・診断結果

利用者の状況

受診日・医療機関

事故時の状況、経緯、対応等

事故の原因

性別・年齢

 支援 1 2  介護 1 2 3 4 5要介護度    男   ・   女             (       歳)

 職名(                 )    氏名(                    )

     □郵送

法 人 名

所 在 地

サー

ビス種類

 【 事故発生後、事業所内で検討の結果、実施する内容を具体的に記入してください。   不適切例:~を検討中・・・、見守りの強化・・・×、職員への周知×  漠然とした表現は不可 】

損害賠償等の状況

家族への連絡、説明

発生日時

死亡の場合、死亡日:     年   月   日 原因:       警察の検証  有 無

サービス提供開始日    年   月   日

記載者職氏名

住      所

(複数の場合は、もっとも症

状の重いもの1カ所にチェッ

ク)

事故種別・結果

電話番号FAX番号

事業所(施設)名

事業所番号

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業指導室

  宛てにお送り

ください

高齢施設課

   宛てにお送り

ください

認知症対応型共同生活介護

治療の概要

関係機関への連絡

注)第1報FAXは1~4(上)までを記入し、対象者はマスキングをしてお送りください。事故対応の区切りがついたところで5、6(下)までを記入完成の上、郵送してください。    作成日   年   月日

6再発防止に向けての今後の取り組み

 5発生後の状況

 □ 事業所負担(保険を利用した場合を含む)   □利用者負担 □ 負担が生じる状況はなし              □検討・交渉中 (結果が分かり次第再度報告してください)

 □     月    日    時頃 (誰が           )が(誰に            )に説明済み

 □  連絡不要(身寄りのない方等)

      3事故の概要

2対象者

(フリガナ)

氏名

      1事業所の概要

 

その他(           )

受診日時:   月    日    時    分    医療機関名:

その他(                   )

事故報告書は、横浜市では公文書となり、情報開示請求があれば開示されます。・提出の際は、この様式に記載してください。・別紙参照等で事業所内の書式を添付することは、お避けください。

記載者は職種も記載してください。

被保険者番号も個人情報として注意してください。

・この欄のチェックは必ず1つです。複数

の場合は、いずれかの症状で最も重い症状

にチェックをつけてください。

・誤薬、徘徊は「その他」に含まれます。

・その他にも種別がないものは、「他」の

欄に記載してください。

・事故が起きたら速やかに介護事業指導

課へ一報(FAXでお願いします)を入

れてください。この欄には「介護事業指

導課」も記載してください。

事故の原因(事業者側、利用者側)を記入してください。

・事故の対象者だけではなく、同様の事故を防ぐための方法も検討し、「検討した結果」について記載してください。

・検討に時間を要する場合は、一報を入れる際に併せてご連絡ください。

必ずチェックを記載してください。「検討・交渉中」の場合は、状況確定後追加報告を行ってください。

最終的な診断結果を記載してください。

要介護度、発生日時、発生場所の記入もれがないようにしてください。

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《介護保険事故報告書についてのホームページ》

「横浜市 高齢者福祉の案内」

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/kaigo/

事業者の方へ

介護保険事業運営・開設関連情報

3.事故報告取扱い要領関係資料

事故報告取扱い要領

事故報告書様式

チェックリスト及び記入例

『事故報告取扱い要領』は必ずお読みください!!

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1 指針改正の経緯

本市は、市内宿泊サービス事業者を対象として平成 26年5月1日から「横浜市における指定通所

介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の運営等に関する指針(以下「旧指針」という。)」を施

行していました。しかし、平成 27年4月 30日に厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用

し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関す

る指針について(以下「国指針」という。)」を発出したことから、国指針に準じる内容に指針の改正

を行い、平成 27年 12 月1日から「横浜市における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深

夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(以下

「改正指針」という。)」を施行しています。

2 指針の主な改正点

旧指針 国指針 改正指針

宿泊サービス

事業所の定義

通所介護等事業所と同一

建物内に限る

通所介護等事業所内に限

通所介護等事業所と同一

建物内に限る

宿泊室の面積 数値規定なし 7.43 ㎡ 7.43 ㎡

※緩和要件あり

宿泊定員

通所介護等事業所の利用

定員の2分の1を上限と

する

通所介護等事業所の利用

定員の2分の1以下かつ

9人以下とする

通所介護等事業所の利用

定員の2分の1以下かつ

9人以下とする

宿泊サービス

計画の作成義務 定めなし 定めあり 定めあり

3 改正指針における本市独自の規定

市内宿泊サービス提供実態等を踏まえ、利用者側のやむを得ない理由があることや、安全の確保等

の徹底を要件として、一部に緩和要件を設けています。

(1)宿泊サービス事業所の定義を拡大(旧指針通り)

(2)宿泊室の面積要件を緩和(利用者側のやむを得ない事情がある場合に限る)

(3)利用者からの同意を 文書 により得ることを規定(条例に準拠)

(4)暴力団排除要件を規定

4 事業開始にあたっての届出

改正指針の施行に伴い、「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」の

様式も変更されました。既に当該届出書をご提出いただいている事業所につきましても、「5 改正

指針及び届出方法案内の掲載場所」に掲載している方法により、改めてご提出をお願いします。

20 宿泊サービスの事業の運営等に関する 指針の改正について

76

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5 改正指針及び届出方法案内の掲載場所

「横浜市 高齢者福祉の案内」

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/kaigo/

「事業者の方へ」内

「介護保険事業運営・開設関連情報」

「全サービス共通」内

「6. 宿泊サービスの運営に係る指針関連情報」

○横浜市における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所

介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針

[PDF 版 280KB]

○宿泊サービス届出方法 [WORD版 116KB]

※上記の方法によりお届けいただいた情報は下記のホームページに掲載されます。

「生活支援情報サービスかながわ」

http://living.rakuraku.or.jp/

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●お申し込み・お問い合わせ先 (裏面に記入の上、ファクスにてお申込みください) ●

公益財団法人 介護労働安定センタ-神奈川支所

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通6-79 港和ビル8階

電話 045-212-0015 FAX 045-212-0016

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(参考)介護労働安定センターが行う雇用管理改善のための援助等    について
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第2希望 月 日( ) : ~ :

第3希望 月 日( ) : ~ :

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日程調整の上

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相談希望

場所 □相談者の事業所 □介護労働安定センター事務所 □その他

【相談決定通知書】 サイン欄

平成 年 月 日

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相談日 月 日( ) : ~ :

相談場所

担当コンサルタント

介護センター担当職員

公益財団法人介護労働安定センター神奈川支所 TEL 045-212-0015

当センターは、厚生労働大臣の指定法人です。本事業は厚生労働省予算によって実施します。

相談内容の秘密は厳守いたします。

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あなたの法人・事業所の雇用管理の状況はどうなっ

ているでしょうか。

下記のチェックリストで現在の雇用管理状況を確認

してみましょう。

雇用管理改善チェックリスト

CHECK & DO 25(事業主自己チェック用)

あてはまる

どちらかというと

あてはまる

どちらかというと

あてはまらない

あてはまらない

情報共有・コミュニケーション

1 理念やビジョン、方針を職員に対し周知・徹底して

いる 4 3 2 1

2 年度事業計画と目標を職員に対し明確に示している 4 3 2 1

3 記録・報告、ミーティング等で、職員間での情報

共有を徹底している 4 3 2 1

4 自法人・事業所を取り巻く環境や今後の課題につ

いて話し合う機会を設けている 4 3 2 1

5 現場からのアイデアや意見・提案を吸い上げる機会

を設けている 4 3 2 1

労務管理・職場環境

6 仕事と育児などの生活との調和等、個人の事情に配

慮した支援を行っている 4 3 2 1

7 業務内容や量に対応できる適切な人員を確保して

いる 4 3 2 1

8 勤務時間や仕事の内容で過重な負担を強いないよう

にしている 4 3 2 1

9 有給休暇の取得推進や福利厚生面の整備など、労働

環境の整備・改善を行っている 4 3 2 1

10 職員一人ひとりの心身の健康に配慮している 4 3 2 1

評価・報酬

11 仕事の役割や責任の範囲、必要な能力等を明確に示

している 4 3 2 1

12 一人ひとりの果たすべき役割や目標について話し

合いを行っている 4 3 2 1

13 仕事ぶりや能力について評価し、面談によるフィード

バックを行っている 4 3 2 1

14

仕事ぶりや能力について評価し、何らかの処遇改善

(賞与、一時金、報奨金、賃金改定等)につなげて

いる。

4 3 2 1

15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示して

いる 4 3 2 1

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A~E 各領域の合計点を左のレーダーチャートに記入する

と、現在の雇用管理状況が見えてきます。

あてはまる

どちらかというとあ

てはまる

どちらかというとあ

てはまらない

あてはまらない

人材育成

16 職員のスキルアップのための研修方針があり研修

を行っている 4 3 2 1

17 外部の講習会や資格取得等のために支援を行い、職

員のスキルアップを行っている 4 3 2 1

18 新人に対する教育(OJTや新人研修等)を体系的

に行っている 4 3 2 1

19 管理職層やリーダー層育成のための教育に力を

入れている 4 3 2 1

20 将来のキャリアについて、支援(相談、研修等)や

アドバイスを行っている 4 3 2 1

法人・事業所の風土

21 挨拶・声かけ、認める・ほめるといった組織風土が

ある 4 3 2 1

22 職員が、自由にアイデアや意見を言える組織風土が

ある 4 3 2 1

23 新しいアイデアを取り入れたり、難しい課題に

取り組んだりする組織風土がある 4 3 2 1

24 質の高いケアへの意識や向上心を持つ職員を育て

る組織風土がある 4 3 2 1

25 自主性を尊重し、現場に任せ、それを支援する

組織風土がある 4 3 2 1

事業所名

所在地

サービス種別

ご担当者

連絡先

(フリガナ)

氏名

電話番号

情報共有・コミュニケーション

法人・事業所 の風土

人材育成 評価・報酬

労務管理 職場環境

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FAX番号

締切日 平成28年3月2日(水) 必着

平成27年度 横浜市地域密着型サービス事業者等集団指導講習会質 問 票

事業所名 法人名

担当者名 送信日 平成28年  月  日

電話番号 (   ) 質問対象サービス

(例:グループホーム、小規模など)

質問の詳細

具体的に記入してください。

※個人情報は記入しないでください。

事業所とし ての方針

上記に対する事業所(法人)の「方針」や「考え方」を具体的に記入してください。

(   )

※太枠内を必ず記入してください。

講習会資料 ページ内の

(例:7 変更届・加算届、19 事故報告 など)

横浜市健康福祉局介護事業指導課 あて FAX 045(681)7789