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お問い合せ先
本冊子でご紹介している制度は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品などにより異なります。詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士など専門家へお問い合わせください。
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワーTEL 03-5334-5666 (HPアドレス) http: //www.nipponcat.co.jp
日本キャタピラー合同会社
M-zeisei-N01-01
2018年度版
Cat®製品の購入に役立つ優遇税制のご紹介
2
※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。また、対象となる指定事業が定められております。 詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
ご紹介した内容以外に金融支援施策もございます。
お客様の経営状況により適切な税務制度を専門家とご相談のうえご活用ください。
資本金3000万円超~1億円以下
資本金3000万円以下
制度効果
対象事業者
レンタル用資産 非該当 非該当該当 該当
注意点
税区分
計画書 不要
制度期間 ~ 2019年3月31日
必要「経営力向上計画」の認定
必要「先端設備等導入計画」の認定
~ 2019年3月31日2018年6月6日 ~2021年3月31日
対象車両要件
手続きの流れ 確定申告時に書類提出
国税(■ or ■と併用可)
① 原則取得前に計画認定を受ける② 取得後60日以内に計画受理されれば例外的に可能 (決算日を先に迎える場合は、決算日まで)
① 計画認定前に取得した 場合対象外② 各市区町村により 軽減率が異なる
地方税(■ or ■と併用可)
地方税(■ or ■と併用可)
国税(■ or ■と併用可)
1月中に書類提出 1月中に書類提出 確定申告時に書類提出
手続きの方法
取得後最初の決算日までに計画認定を受ける
取得後最初の確定申告時に申告する
12月31日までに計画認定を受ける
対象設備取得前に計画認定を受ける
名 称
中小企業等経営強化法に基づく支援措置
即時償却 税額控除 特別償却 税額控除
税額控除7%
固定資産税減免措置
固定資産税減免措置
固定資産税1/2に軽減(最大3年間)
① 生産性年平均1%以上向上② 単品160万円以上③ 発売から10年以内④ 新車(中古車は対象外)
① 生産性年平均1%以上向上② 単品160万円以上③ 発売から10年以内④ 新車(中古車は対象外)
① 単品160万円以上② 新車(中古車は対象外)
固定資産税ゼロ~1/2に軽減(最大3年間)
30%特別償却
税額控除10%
税額控除7%
適用なし
即時償却
青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
01中小企業等経営強化法に基づく支援措置中小企業経営強化税制 02
中小企業等経営強化法に基づく支援措置固定資産税の特例措置 03 生産性向上特別措置法 04 中小企業投資促進税制
新設
どの制度を活用しますか?
キャタピラーの建設機械を購入することで受けられる 優遇税制をご紹介します。
※各市区町村により軽減率が異なります
02 03 01 04 01 04 02 03
-
「経営力向上計画」の認定により ■ ■ 両方の税制優遇を受ることができます。原則、対象設備の取得前までに「経営力向上計画」の認定が必須です。
計画認定後に対象設備を追加取得し、制度を利用する場合、「計画の変更認定」のお手続きが必要となります。
工業会証明書発行を依頼
工業会証明書を取得
確定申告
設備取得事業供用
「経営力向上計画」申請(受理)「経営力向上計画」認定 (※1)
標準処理期間30日
設備取得から申請受理まで60日以内
共通期限:取得後60日以内の計画受理
※1 税制の適用を受けるためには、各企業の事業年度内に認定を受ける必要があります。
[例外措置] 対象設備の取得後に制度を利用する場合
ステップ 4ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3
01 02
担当省庁へ提出計画認定を受ける
対象設備を取得 確定申告時に税務署へ提出
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
認定書
認定後に担当省庁より発行される
併用可能毎年1月に
各市区町村へ提出
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
01 中小企業等経営強化法に基づく支援措置
中小企業経営強化税制 02 中小企業等経営強化法に基づく支援措置
固定資産税の特例措置
5
■■ 申請手続きの流れ01 02
■02
■ 01
①経営力向上計画を 作成②工業会証明書を 取得
計画書
証明書
お客様ご自身で作成
日本キャタピラーへ取得依頼
+〈
証明書発行に約1ヵ月
〉
〈
計画提出から認定まで約1ヵ月
〉
●●●●●●●●
工業会証明書発行を依頼
工業会証明書を取得
税務申告
設備取得
賦課期日(1月1日)事業年度末
「経営力向上計画」申請(受理)「経営力向上計画」認定
標準処理期間30日
設備取得から申請受理まで60日以内
遅くとも当該設備を取得した年の12月31日までに認定を受ける必要があります。
●●●●●●●
発行
即時償却税額控除
固定資産税3年間1/2
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
中小企業等経営強化法に基づく支援措置
中小企業経営強化税制中小企業等経営強化法に基づく支援措置
固定資産税の特例措置対象設備の取得により即時償却または税額控除が利用可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者
2017年4月1日~2019年3月31日
工業会の証明書が発行可能な設備
該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上 前モデル比で生産性年平均1%以上向上 発売から10年以内のモデル
※ファイナンスリース取引は対象になりますが、所有権移転外リース取引は税額控除のみ利用可能となります。 オペレーティングリースは本税制の対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。また、対象となる指定事業が定められております。 詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
▼該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上 前モデル比で生産性年平均1%以上向上 発売から10年以内のモデル
▼
即時償却 Cat建設機械を1,000万円で取得した場合の固定資産税取得価額:1,000(万円) 法定耐用年数:6年 減価率(r):0.319と仮定 固定資産税率:1.4%と仮定
税額控除
資本金3,000万円超~1億円以下
資本金3,000万円以下
取得価額の7%購入初年度に取得価額の
100%償却
取得価額の10%
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
対象設備の取得により固定資産税3年間1/2に軽減可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者
2017年4月1日~2019年3月31日
工業会の証明書が発行可能な設備
所得権移転外リースの場合「工業会証明書」のほか、「リース見積書」および(公社)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。
※中古資産は対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
市区町村担当窓口
提出書類
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
固定資産税減免措置を受ける場合認定・取得後、毎年1月に各市区町村へ書類を提出
税務署
提出書類
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
即時償却/税額控除を受ける場合確定申告時に税務署へ書類を提出
通常11.76万円
軽減後5.88万円
通常8.01万円
軽減後4万円
通常5.45万円
軽減後2.72万円
1年目 2年目 3年目
3 4
0201
[ 計算例 ]
ご注意
取得した年の12月31日までに「経営力向上計画」の認定が必須です。
ご注意
取得初年度の決算日までに「経営力向上計画」の認定が必須です。
レンタル用資産OK
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
中小企業等経営強化法に基づく支援措置
中小企業経営強化税制中小企業等経営強化法に基づく支援措置
固定資産税の特例措置対象設備の取得により即時償却または税額控除が利用可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者
2017年4月1日~2019年3月31日
工業会の証明書が発行可能な設備
該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上 前モデル比で生産性年平均1%以上向上 発売から10年以内のモデル
※ファイナンスリース取引は対象になりますが、所有権移転外リース取引は税額控除のみ利用可能となります。 オペレーティングリースは本税制の対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。また、対象となる指定事業が定められております。 詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
▼該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上 前モデル比で生産性年平均1%以上向上 発売から10年以内のモデル
▼
即時償却 Cat建設機械を1,000万円で取得した場合の固定資産税取得価額:1,000(万円) 法定耐用年数:6年 減価率(r):0.319と仮定 固定資産税率:1.4%と仮定
税額控除
資本金3,000万円超~1億円以下
資本金3,000万円以下
取得価額の7%購入初年度に取得価額の
100%償却
取得価額の10%
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
対象設備の取得により固定資産税3年間1/2に軽減可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者
2017年4月1日~2019年3月31日
工業会の証明書が発行可能な設備
所得権移転外リースの場合「工業会証明書」のほか、「リース見積書」および(公社)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。
※中古資産は対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
市区町村担当窓口
提出書類
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
固定資産税減免措置を受ける場合認定・取得後、毎年1月に各市区町村へ書類を提出
税務署
提出書類
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
即時償却/税額控除を受ける場合確定申告時に税務署へ書類を提出
通常11.76万円
軽減後5.88万円
通常8.01万円
軽減後4万円
通常5.45万円
軽減後2.72万円
1年目 2年目 3年目
3 4
0201
[ 計算例 ]
ご注意
取得した年の12月31日までに「経営力向上計画」の認定が必須です。
ご注意
取得初年度の決算日までに「経営力向上計画」の認定が必須です。
レンタル用資産OK
2
※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。また、対象となる指定事業が定められております。 詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
ご紹介した内容以外に金融支援施策もございます。
お客様の経営状況により適切な税務制度を専門家とご相談のうえご活用ください。
資本金3000万円超~1億円以下
資本金3000万円以下
制度効果
対象事業者
レンタル用資産 非該当 非該当該当 該当
注意点
税区分
計画書 不要
制度期間 ~ 2019年3月31日
必要「経営力向上計画」の認定
必要「先端設備等導入計画」の認定
~ 2019年3月31日2018年6月6日 ~2021年3月31日
対象車両要件
手続きの流れ 確定申告時に書類提出
国税(■ or ■と併用可)
① 原則取得前に計画認定を受ける② 取得後60日以内に計画受理されれば例外的に可能 (決算日を先に迎える場合は、決算日まで)
① 計画認定前に取得した 場合対象外② 各市区町村により 軽減率が異なる
地方税(■ or ■と併用可)
地方税(■ or ■と併用可)
国税(■ or ■と併用可)
1月中に書類提出 1月中に書類提出 確定申告時に書類提出
手続きの方法
取得後最初の決算日までに計画認定を受ける
取得後最初の確定申告時に申告する
12月31日までに計画認定を受ける
対象設備取得前に計画認定を受ける
名 称
中小企業等経営強化法に基づく支援措置
即時償却 税額控除 特別償却 税額控除
税額控除7%
固定資産税減免措置
固定資産税減免措置
固定資産税1/2に軽減(最大3年間)
① 生産性年平均1%以上向上② 単品160万円以上③ 発売から10年以内④ 新車(中古車は対象外)
① 生産性年平均1%以上向上② 単品160万円以上③ 発売から10年以内④ 新車(中古車は対象外)
① 単品160万円以上② 新車(中古車は対象外)
固定資産税ゼロ~1/2に軽減(最大3年間)
30%特別償却
税額控除10%
税額控除7%
適用なし
即時償却
青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
01中小企業等経営強化法に基づく支援措置中小企業経営強化税制 02
中小企業等経営強化法に基づく支援措置固定資産税の特例措置 03 生産性向上特別措置法 04 中小企業投資促進税制
新設
どの制度を活用しますか?
キャタピラーの建設機械を購入することで受けられる 優遇税制をご紹介します。
※各市区町村により軽減率が異なります
02 03 01 04 01 04 02 03
-
「経営力向上計画」の認定により ■ ■ 両方の税制優遇を受ることができます。原則、対象設備の取得前までに「経営力向上計画」の認定が必須です。
計画認定後に対象設備を追加取得し、制度を利用する場合、「計画の変更認定」のお手続きが必要となります。
工業会証明書発行を依頼
工業会証明書を取得
確定申告
設備取得事業供用
「経営力向上計画」申請(受理)「経営力向上計画」認定 (※1)
標準処理期間30日
設備取得から申請受理まで60日以内
共通期限:取得後60日以内の計画受理
※1 税制の適用を受けるためには、各企業の事業年度内に認定を受ける必要があります。
[例外措置] 対象設備の取得後に制度を利用する場合
ステップ 4ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3
01 02
担当省庁へ提出計画認定を受ける
対象設備を取得 確定申告時に税務署へ提出
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
認定書
認定後に担当省庁より発行される
併用可能毎年1月に
各市区町村へ提出
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
01 中小企業等経営強化法に基づく支援措置
中小企業経営強化税制 02 中小企業等経営強化法に基づく支援措置
固定資産税の特例措置
5
■■ 申請手続きの流れ01 02
■02
■ 01
①経営力向上計画を 作成②工業会証明書を 取得
計画書
証明書
お客様ご自身で作成
日本キャタピラーへ取得依頼
+〈
証明書発行に約1ヵ月
〉
〈
計画提出から認定まで約1ヵ月
〉
●●●●●●●●
工業会証明書発行を依頼
工業会証明書を取得
税務申告
設備取得
賦課期日(1月1日)事業年度末
「経営力向上計画」申請(受理)「経営力向上計画」認定
標準処理期間30日
設備取得から申請受理まで60日以内
遅くとも当該設備を取得した年の12月31日までに認定を受ける必要があります。
●●●●●●●
発行
即時償却税額控除
固定資産税3年間1/2
ステップ 1
①先端設備等導入 計画を作成②工業会証明書を 取得
計画書
証明書
お客様ご自身で作成
日本キャタピラーへ取得依頼
+
ステップ 2
①認定支援機関に よる計画事前 確認②事前確認書を 取得
事前確認書
確認後に発行
ステップ 3
各市区町村へ提出計画認定を受ける
認定書
認定後に各市区町村より郵送
ステップ 4
対象設備を取得
ステップ 5
1月中に各市区町村の担当窓口へ申告
生産性向上特別措置法 新設
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
対象設備の取得により固定資産税3年間ゼロ~1/2に軽減可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者 当該制度は、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新することで、お客様の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。制度概要
2018年6月6日(仮)~2021年3月31日
工業会の証明書が発行可能な設備
市区町村担当窓口
提出書類
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
固定資産税減免措置を受ける場合認定・取得後、毎年1月に各市区町村へ書類を提出
レンタル業OK
■ 申請手続きの流れ5つのステップで手続きが必要です。「先端設備等導入計画」認定後に対象設備の取得手続きを開始します。
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
固定資産税3年間ゼロ~1/2
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
※優先採択される補助金
戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業( IT補助金)
【生産性向上特別措置法】
例 ・商工会議所・商工会・中央会・地域金融機関 ・土木等の専門家 等
認定経営革新等支援機関例
固定資産税の特例率をゼロと措置した市区町村で計画認定を取得したお客様は、特定の補助金※を申請する際に優先採択される(審査時の加点)
POINTPOINT
3
年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資が対象2
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在している中小企業が対象対象事業者(左ページ)に該当するお客様1
中小企業(先端設備等導入計画の策定)
経済産業大臣(導入促進指針の策定)
市区町村(導入促進基本計画の策定)
協議
申請
同意
認定
「経営革新等支援機関」による事前確認が必須です。
6 7
03
レンタル用資産OK
該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上 前モデル比で生産性年平均1%以上向上 発売から10年以内のモデル
▼
Cat建設機械を1,000万円で取得した場合取得価額:1,000(万円) 法定耐用年数:6年 減価率(r):0.319と仮定 固定資産税率:1.4%と仮定
[ 計算例 ]
ご注意
①各市区町村により「導入促進基本計画」が異なります。
②「先端設備等導入計画」の認定後に対象設備の取得が必須です。
③各市区町村の固定資産税担当窓口へ対象設備・課税判断について必ずご確認ください。
所得権移転外リースの場合「工業会証明書」のほか、「リース見積書」および(公社)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。
※中古資産は対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
通常11.76万円
軽減後0円
通常8.01万円
軽減後0円
通常5.45万円
軽減後0円
1年目 2年目 3年目03
ステップ 1
①先端設備等導入 計画を作成②工業会証明書を 取得
計画書
証明書
お客様ご自身で作成
日本キャタピラーへ取得依頼
+
ステップ 2
①認定支援機関に よる計画事前 確認②事前確認書を 取得
事前確認書
確認後に発行
ステップ 3
各市区町村へ提出計画認定を受ける
認定書
認定後に各市区町村より郵送
ステップ 4
対象設備を取得
ステップ 5
1月中に各市区町村の担当窓口へ申告
生産性向上特別措置法 新設
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
対象設備の取得により固定資産税3年間ゼロ~1/2に軽減可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者 当該制度は、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新することで、お客様の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。制度概要
2018年6月6日(仮)~2021年3月31日
工業会の証明書が発行可能な設備
市区町村担当窓口
提出書類
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
固定資産税減免措置を受ける場合認定・取得後、毎年1月に各市区町村へ書類を提出
レンタル業OK
■ 申請手続きの流れ5つのステップで手続きが必要です。「先端設備等導入計画」認定後に対象設備の取得手続きを開始します。
・ 納税書類・ 計画認定書写し・ 計画申請書写し・ 証明書写し
固定資産税3年間ゼロ~1/2
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
※優先採択される補助金
戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業( IT補助金)
【生産性向上特別措置法】
例 ・商工会議所・商工会・中央会・地域金融機関 ・土木等の専門家 等
認定経営革新等支援機関例
固定資産税の特例率をゼロと措置した市区町村で計画認定を取得したお客様は、特定の補助金※を申請する際に優先採択される(審査時の加点)
POINTPOINT
3
年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資が対象2
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在している中小企業が対象対象事業者(左ページ)に該当するお客様1
中小企業(先端設備等導入計画の策定)
経済産業大臣(導入促進指針の策定)
市区町村(導入促進基本計画の策定)
協議
申請
同意
認定
「経営革新等支援機関」による事前確認が必須です。
6 7
03
レンタル用資産OK
該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上 前モデル比で生産性年平均1%以上向上 発売から10年以内のモデル
▼
Cat建設機械を1,000万円で取得した場合取得価額:1,000(万円) 法定耐用年数:6年 減価率(r):0.319と仮定 固定資産税率:1.4%と仮定
[ 計算例 ]
ご注意
①各市区町村により「導入促進基本計画」が異なります。
②「先端設備等導入計画」の認定後に対象設備の取得が必須です。
③各市区町村の固定資産税担当窓口へ対象設備・課税判断について必ずご確認ください。
所得権移転外リースの場合「工業会証明書」のほか、「リース見積書」および(公社)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。
※中古資産は対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
通常11.76万円
軽減後0円
通常8.01万円
軽減後0円
通常5.45万円
軽減後0円
1年目 2年目 3年目03
中小企業投資促進税制
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
対象設備の取得により特別償却または税額控除が利用可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者
2017年4月1日~2019年3月31日
工業会の証明書は不要
※中古資産 /レンタル目的の貸与資産は対象外となります。※ファイナンスリース取引は対象になりますが、所有権移転外リース取引は税額控除のみ利用可能となります。 オペレーティングリースは本税制の対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。また、対象となる指定事業が定められております。 詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
特別償却 税額控除
資本金3,000万円超~1億円以下
資本金3,000万円以下
適用なし購入初年度に取得価額の
30%償却
取得価額の7%
税務署提出書類
・ 納税書類
特別償却/税額控除を受ける場合確定申告時に税務署へ書類を提出
8
04
該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上
▼
ご注意
指定事業が定められており対象外の業種があります。
[例]レンタル業/不動産業
※
Q.1 工業会証明書が発行されるまでの時間はどのくらいかかりますか?
A.1 発行依頼から約1ヶ月程度の時間がかかります。手続き期日までに余裕を持った申請をお願いします。
Q.2 同じ建設機械を複数台購入する場合には、工業会証明書も複数必要ですか?
A.2 同一年内(1月~12月)における同じ種類の建設機械であれば、1枚の証明書で手続き可能です。だだし、翌年の取得となる場合には、再度取得が必要となります。複数台購入であっても同様です。
Q.4 レンタル資産は対象となりますか?
A.4 物品賃貸目的に物品賃貸業者が取得する資産は、 の制度の対象になりますが、 の対象にはなりません。
Q.5 一度計画の認定を受けた後、追加で機械を購入した場合、計画は作り直すのでしょうか?
A.5 「計画の変更認定」手続きにより、既存の計画に追加変更が可能です。1企業1計画書となりますので、追加購入の際は計画変更が必要となります。
Q.3 リース契約も対象となりますか?
A.3 ファイナンスリース取引は対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引は税額控除のみ利用可能(即時償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料ではなく、リース資産額をベースに計算することとなります。また、オペレーティングリースは本税制の対象外となります。
Q&A
9
■01 ■04■02 ■03
■01 ■04
■01 ■02 ■03
■01 ■02 ■03
■01 ■02 ■03
Q.6 中古車は対象となりますか?
A.6 中古車は対象外です。
■01 ■02 ■03 ■04
Q.7 「年平均1%以上向上」の比較対象は何ですか?
A.7 当該設備を製造しているメーカーの一代前モデルとの比較になります。お客様が現在使用しているモデルとの比較ではありません。
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Q.9 「先端設備等導入計画」の目標を達成できなかった場合、何か罰則等はありますか?
A.9 罰則等はありません。
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Q.10 「取得」とは、具体的にどのタイミングを指しますか?
A.10 機械を購入し、所有権を得たことを指します。
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Q.8 と は併用可能ですか?
A.8 併用可能です。工業会証明書は共通ですが、 は「経営力向上計画」の認定、 は「先端設備等導入計画」の認定が、それぞれ必要となります。
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中小企業投資促進税制
資本金1億円以下の青色申告をしている個人または中小事業者等のお客様
対象設備の取得により特別償却または税額控除が利用可能です。
対象設備要件
対象期間
対象事業者
2017年4月1日~2019年3月31日
工業会の証明書は不要
※中古資産 /レンタル目的の貸与資産は対象外となります。※ファイナンスリース取引は対象になりますが、所有権移転外リース取引は税額控除のみ利用可能となります。 オペレーティングリースは本税制の対象外となります。※本内容は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品、市区町村などにより異なります。また、対象となる指定事業が定められております。 詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士などの専門家へお問い合わせください。
特別償却 税額控除
資本金3,000万円超~1億円以下
資本金3,000万円以下
適用なし購入初年度に取得価額の
30%償却
取得価額の7%
税務署提出書類
・ 納税書類
特別償却/税額控除を受ける場合確定申告時に税務署へ書類を提出
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該当のCat製品は担当営業へお尋ねください。
新 車
■ 対象設備要件
単品160万円以上
▼
ご注意
指定事業が定められており対象外の業種があります。
[例]レンタル業/不動産業
※
Q.1 工業会証明書が発行されるまでの時間はどのくらいかかりますか?
A.1 発行依頼から約1ヶ月程度の時間がかかります。手続き期日までに余裕を持った申請をお願いします。
Q.2 同じ建設機械を複数台購入する場合には、工業会証明書も複数必要ですか?
A.2 同一年内(1月~12月)における同じ種類の建設機械であれば、1枚の証明書で手続き可能です。だだし、翌年の取得となる場合には、再度取得が必要となります。複数台購入であっても同様です。
Q.4 レンタル資産は対象となりますか?
A.4 物品賃貸目的に物品賃貸業者が取得する資産は、 の制度の対象になりますが、 の対象にはなりません。
Q.5 一度計画の認定を受けた後、追加で機械を購入した場合、計画は作り直すのでしょうか?
A.5 「計画の変更認定」手続きにより、既存の計画に追加変更が可能です。1企業1計画書となりますので、追加購入の際は計画変更が必要となります。
Q.3 リース契約も対象となりますか?
A.3 ファイナンスリース取引は対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引は税額控除のみ利用可能(即時償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料ではなく、リース資産額をベースに計算することとなります。また、オペレーティングリースは本税制の対象外となります。
Q&A
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Q.6 中古車は対象となりますか?
A.6 中古車は対象外です。
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Q.7 「年平均1%以上向上」の比較対象は何ですか?
A.7 当該設備を製造しているメーカーの一代前モデルとの比較になります。お客様が現在使用しているモデルとの比較ではありません。
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Q.9 「先端設備等導入計画」の目標を達成できなかった場合、何か罰則等はありますか?
A.9 罰則等はありません。
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Q.10 「取得」とは、具体的にどのタイミングを指しますか?
A.10 機械を購入し、所有権を得たことを指します。
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Q.8 と は併用可能ですか?
A.8 併用可能です。工業会証明書は共通ですが、 は「経営力向上計画」の認定、 は「先端設備等導入計画」の認定が、それぞれ必要となります。
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お問い合せ先
本冊子でご紹介している制度は、お客様の経営状況、事業規模、購入製品などにより異なります。詳細につきましては、お近くの税務署、顧問税理士など専門家へお問い合わせください。
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワーTEL 03-5334-5666 (HPアドレス) http: //www.nipponcat.co.jp
日本キャタピラー合同会社
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