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(折ド60)
平成 26年 9月 10日
都道府県医師会
介護保険担当理事 殿
日本医師会常任理事
鈴 木 邦 彦
「地域支援事業の実施について」の一部改正について
地域支援事業は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等
となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよ
う支援することを目的に、平成 18年度より市町村において実施されている事業であります。
今般、厚生労働省より各都道府県宛てに地域支援事業実施要綱の一部改正通知が発出され
ましたのでご連絡申し上げます。今般の一部改正における概要は下記のとおりです。
C 二次予防事業対象者に関する情報収集では、他部局からの情報提供等の取組を主体
とし、把握事業の全姑象者への基本チェンクリス トの配布・回収については、市町村
の判断で必要に応じて実施する。
・二次予防事業対象者を把握することを目的として、必要に応 じて実施していた生活機
能評価については、今年度をもつて廃止する。
②任意事業の適切な実施について (新旧姑照表 P10)
。 事業の実施 目的が、介護予防に資するもの (例えば介護予防教室など)については、
任意事業でなく、本来の趣旨に合致する介護予防事業として実施する旨を記載。
③消費税財源による充実分の事業について (新旧対照表 P10~ 11)
。消費税財源による充実分として、「認知症初期集中支援推進事業」、「認知症地域支援推
進員等設置事業」、「認知症ケア向上推進事業」、「生活支援 。介護予防サービスの基盤
整備事業」の 4事業について、任意事業として実施可能な旨を記載。
つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会
への周知方宜しくお願い申し上げます。
(添付資料)
9「地域支援事業の実施について」の一部改正について
(平 26。 8.18老発 0818第 1号 厚生労働省老健局長通知)
老発 0818第 1号
平成26年 8月 18日
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
(公印省略 )
「地域支援事業の実施について」の一部改正について
標記の事業については、平成 18年 6月 9日 老発第 0609001号 本職通
知の別紙「地域支援事業実施要綱」 (以下「実施要綱」という。)に より行わ
れているところであるが、今般、実施要綱の一部が別添新旧対照表のとおり改
正され、平成 26年 4月 1日 から適用することとしたので通知する。
ついては、本事業の実施に努められるよう特段の御配慮をお願いするとともに、
管内市町村に対して、周知徹底を図るなど、本事業の円滑な実施について御協
力を賜 りたい。
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
男u紙
地域支援事業実施要綱 (案 )
1~ 5(略 )
別記¬(介護予防。日常生活支援総合事業を実施する市町村における地域支援事業の事業構成及
び事業内容)
第1 事業構成
(略 )
第2 事業内容
¬ 介護予防。日常生活支援総合事業
(1)要支援・二次予防事業
ア 総則
(ア )目的
(略)
(イ )対象者
予防サービス事業、生活支援サービス事業及びケアマネジメント事業は、要支
援者及び二次予防事業対象者を対象に実施し、二次予防事業対象者の把握事業
は、当骸市町村の要介護者及び要支援者を除く第司号被保険者を対象に実施す
る。
なお.予防サービス事業及び生活支援サービス事業の対象者は、指定介護予防
男叫紙
地域支援事業実施要綱
1~ 5(略 )
別記 1(介護予防・日常生活支援総合事業を実施する市町村における地域支援事業の事業構成及
び事業内容)
第1 事業構成
(B各 )
第2 事業内容
1 介隆予防・日常生活支援総合事業
(¬ )要支援 =二次予防事業
ア 総則
(ア )目 的
(略)
(イ )対象者
予防サービス事業、生活支援サービス事業及びケアマネジメント事業は、要支
援者及び二次予防事実対象者を対象に実施し、二次予防事業対象者の把握事業
は、当該市町村の要介護者及び要支援者を除く第 1号被保険者を対象に実施す
る。
なお、予防サービス事業及び生活支援サービス事業の対象者は、指定介騒予防
地域支援事業実施要綱の新旧対照表
・1‐
改正後 (新) 改正前 (旧 )
支援若しくは特例介護予防サービス計画貴に係る介隆予防支援又はケアマネジ
メント事業の対象者 (以下「介護予防支援・ケアマネジメント事業の対象者」と
いう。)である要支援者及び二次予防事業対象者に限る。ただし、要支援者又は
二次予防事業対象者が自らケアプランを作成し、市町村又は地域包括支援センタ
ーが適当と認めた場合は、介護予防支援・ケアマネジメント事業の対象者でなく
とも、予防サービス事業及び生活支援サービス事業の対象者となることができ
る。
予防サービス事業及び生活支援サービス事業の対象者となる要支援者につい
ては、市町村又は地域包括支援センターが、当骸要支援者の意思を最大限に尊重
しつつ、当骸要支援者の心身の状況、その置かれている環境に応して、適切なケ
アマネジメントを行うことにより、決定することとする。
また、二次予防事業対象者の名称については、「健康づくり高齢者」や「元気
向上高齢者」等、各市町村において、地域の特性や実情にあった親しみやすい通
称を設定することが望ましい。
イ 各論
(ア) 予防サービス事業
(略 )
(イ ) 生活支援サービス事業
(略 )
(ウ)ケアマネジメント事業
(略 )
支援若しくは特柳l介置予防サービス計画費に係る介護予防支援又はケアマネジ
メント事業の対象者 (以下「介護予防支援・ケアマネジメント事業の対象者」と
いう。)である要支援者及び二次予防事業対象者に限る。ただし、要支援者又は
二次予防事業対象者が自らケアプランを作成し、市町村又は地域包括支援センタ
ーが適当と認めた場合は、介護予防支援・ケアマネジメント事業の対象者でなく
とも、予防サービス事業及び生活支援サービス事業の対象者となることができ
る。
予防サービス事業及び生活支援サービス事業の対象者となる要支援者につい
ては、市町村又は地域包括支援センターが、当該要支援者の意思を最大限に尊重
しつつ、当骸要支援者の心身の状況、その置かれている環境に応して、適切なケ
アマネジメントを行うことにより、決定することとする。
また、二次予防事業対象者の名称については、「健康づくり高齢者」や「元気
向上高齢者」等、各市町村において、地域の特性や実情にあった親しみやすい通
称を設定することが望ましい。
イ 各論
(ア) 予防サー ビス事業
(田昏)
(イ ) 生活支援サー ビス事業
(略 )
(ウ)ケアマネジメン ト事業
(田各)
2
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
(工 )二次予防事業対象者の把握事業
二次予防事業対象者の把握事業 (以下別記 1において「把握事業」という。)は、
イトlI千 隣 に 警 甘 ス 酌 網 に つ ナ.` て・
「
>今 日 白くlル Iイ 次の取組を実施する。
なお、生活機能の確認は、別添2の基本チェックリス トで行う。なお、平成26年
要に応して検査等を行うことができる。
① 二次予防事業対象者に関する情報の収集
次に褐げる方法等により、二次予防事業対象者に関する情報の収集に努めるも
のとする。 な
お、他部局と経年的な情報を共有し、データベース化するなどにより、対象者把握
の効率化を図ることも考えられる。
=十 日 11「 手.しJ う つ
pt阿驚化の よ り日常 の 生 活 動 作 が 困 群 な君 に つ
(工 )二次予防事業対象者の把握事業
二次予防事業対象者の把経事業 (以下別記 1において「把握事業」という。)は、
の取組を実施する。
なお、生活機能の確認は、別添2の基本チェックリストで行う。なお、必要に応
して検査等を行うことができる。
① 二次予防事業対象者に関する情報の収集
次に掲げる方法等により、二次予防事業対象者に関する情報の収集に努めるも
のとする。
順位をつけて実施することも可能である。
(3)基 本チェック リス トの配布・回収
られる。
努めること。
‐3‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
a 要介護認定及び要支援認定 (以下「要介護認定等」という。)の担当部局
との連携による把握
b 訪問活動を実施している保健部局との連携による把握
c 医療機関からの情報提供による把握
d 民生委員等地域住民からの情報提供による把握
e 地域包括支援センターの総合相談支援業務との連携による把握
f 本人、家族等からの相談による把握
g 特定健康診査等の担当部局との連携による把握
h その他市町村が適当と認める方法による把握
② 二次予防事業対象者の決定等
チェック
リストにおいて、次の iか ら"ま
でのいずれかに該当する者を、要介護状態等と
なるおそれの高い状態にあると認められる者として、二次予防事案対象者とする。
i lか ら20までの項目のうち刊0項目以上に該当する者
市 6か ら珂0までの5項目のうち3項目以上に該当する者
面 11及び 12の 2項目すべてに該当する者
事業対ユ者を把握することが望ましい。
(b〕 4b剤 鳳から情専E提供等
施する。なお、他部局と経年的な情報を共有し、データベース化するなどに
より、対象者把握の効率化を図ることも考えられる。
a 要介産認定及び要支援認定 (以下「要介護認定等」という。)の担当部局
との連携による把握
b 訪間活動を実施している保健部局との連携による把経
c 医療機関からの情報提供による把握
d 民生委員等地域住民からの情報提供による把握
o 地域包括支援センターの総合相談支援業務との連携による把握
f 本人、家族等からの相談による把握
g 特定健康診査等の担当部局との連携による把握
h その他市町村が適当と認める方法による把握
② 二次予防事業対象者の決定等
基本テエックリストにおいて、次の iから~までのいずれかに該当する者を、
要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる者として、二次予防事
業対象者とする。
i lか ら20までの項目のうち珂0項 目以上に該当する者
市 6から10までの5項目のうち3項 目以上に該当する者
市 11及び12の 2項目すべてに該当する者
4
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
" 13から15までの 3項目のうち2項目以上に該当する者
なお、上記に該当する者のうち、基本チェックリストの 16の項目に該当する
者、18か ら20の いずれかに該当する者、21から25までの項目のうち2項
目以上に該当する者については、うつ・閉じこもり・認知機能の低下予防や支援
にも考慮する必要がある。
③ 要介騒認定等において非該当と判定された者の取扱いについて
(略)
④ 二次予防事業対象者として取り扱う期間
(略 )
(オ) 要支援・二次予防事業評価事業
(略 )
(2)一次予防事業
ア 総則
(ア) 目的
一次予防事業は、地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施さ
れ、 域の高鈴者が自ら活動
に今加し、介護予防に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を
目指して、健康教育、健康相談等の取組を通して介臣予防に関する活動の普及・
啓発や地域における自発的な介臣予防に資する活動の育成・支援を行うこと等を
目的とする。
" 呵3か ら15までの3項目のうち2項目以上に該当する者
なお.上記に該当する者のうち、基本チェックリストの 16の項目に該当する
者、18か ら20の いずれかに骸当する者、21から25までの項目のうち2項
目以上に該当する者については、うつ・閉じこもり・認知機能の低下予防や支援
にも考慮する必要がある。
③ 要介護認定等において非該当と判定された者の取扱いについて
(B含 )
④ 二次予防事業対象者として取り扱う期間
(略 )
(オ) 要支援・二次予防事業評価事業
(略 )
(2)一次予防事業
ア 総則
(ア)目 的
一次予
業 (以下「一次予防事
業」という。)は、地減において弁護予防に資する自発的な活動が広く実施され、
地域の高齢者が自ら活動に多加し、介臣予防に向けた取組が主体的に実施される
ような地域社会の構築を目指して、健康教育、健康相故等の取組を通じて介護予
防に関する活動の普及・啓発や地域における自発的な介霞予防に資する活動の育
5
改正後 (新) 改正前 (旧 )
(イ )対象者
(略 )
イ 各論
(略)
(3)弁護予防・日常生活支援総合事業の実施に際しての留意事項
(略 )
2 包括的支援事業
(略 )
3 任意事業
(刊 )目 的
(略 )
(2)対魚者
(略 )
(3)
ア
事業内容
任意事業としては、法上、介護給付等費用適正化事業~家族介護支援事業、その他の
事業が規定されているが、次に掲げる事業はあくまでも例示であり、介騒保険事業の運
営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業で
ある限り、地域の実情に応し、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能である。
介護給付等費用適正化事業
介護 (予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供され
ていないかの検証、本事業の趣旨の徹慮や良質な事業展開のために必要な情報の提供、
介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提
成・支援を行うこと等を目的とする。
(イ )対象者
(略 )
イ 各齢
(略 )
(3)介護予防・日常生活支援総合事業の実施に際しての留な事項
(略 )
2 包括的支援事業
(田各)
3 任意事業
(1)目 的
(略 )
(2)対象者
(略 )
(3)事業内容
任意事業としては、法上、介護給付等費用適正化事業、家族介隆支援事業、その他の
事業が規定されているが、次に掲げる事業はあくまでも例示であり、介霞保険事業の理
営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業で
ある限り、地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能である。
ア 介霞給付等費用適正化事業
弁護 (予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供され
ていないかの検言正、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、
介麓サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提
‐6‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業を
実施する。なお、介護給付等に要する費用の適正化のための事業のうち、主要な適正化事
業は次のとおり。
・ 主要介護給付等費用適正化事業 (厚生労働大臣が定める主要介騒給付等費用適正化事業
を定める件 (平成20年厚生労働省告示第3¬ 号))
① 認定調査状況テエック
② ケアプランの点検
③ 住宅改停等の点検
④ 医療情報との実合・縦覧点検
⑤ 介離給付貴通知
イ 家族介霞支援事業
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介震する者の支援のため必要な事業を実
施する。
(ア)家族介護支援事業
要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介騒知識・技術の習得や、
外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室を開催する。
(イ )認知症高齢者見守り事業
地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広
報・啓発活動、8F徊高齢者を早期発見てきる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関
する知識のあるボランティア等による見守りのための訪間などを行う。
(ウ)家族介護継続支援事業
家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的とした、要介護被保険者を現に介
護する者に対するヘルステェックや健康相談の実施による疾病予防、病気の早期発見
供できる環境の整備を図るとともに、介議給付等に要する費用の適正化のための事業を
実施する。なお、弁護給付等に要する費用の適正化のための事業のうち、主要な適正化事
業は次のとおり。
主要介離給付等費用適正化事業 (厚生労働大臣が定める主要介霞給付等費用適正化事業
を定める件 (平成20年厚生労働省告示第31号))
① 認定調査状況チエック
② ケアプランの点検
③ 住宅改修等の点検
④ 医療情報との突合。縦覧点検
⑤ 介護給付費通知
イ 家族介隆支援事業
介護方法の指導その他の要介譲被保険者を現に介騒する者の支援のため必要な事業を実
施する。
(ア)家族介護支援事業
要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の習得や、
外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした数室を開催する。
(イ )認知症高齢者見守り事業
地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広
報・啓発活動、9F徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関
する知識のあるボランテイア等による見守りのための前問などを行う。
(ウ )家族介護継続支援事業
家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的とした、要介霞被保険者を現に介
睡する者に対するヘルステエックや健康相談の実施による疾病予防、病気の早期発見
‐7‐
改正後 (新) 改正前 (旧 )
や、介護用品の支給、介産の慰労のための金品の贈呈、介隆から一時的に解放するた
めの介醸者相互の交流会等を開催する。
ウ その他の事業
次の (ア)か ら (工)までに掲げる事業その他の介護保険事業の運営の安定化及び被
保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業を実施する。
(ア )成年後見制度利用支援事業
市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費
や成年後見人等の報酬の助成等を行う。
(イ )福祉用具 。住宅改修支援事業
福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供・連絡調整等の実施、福祉用具・住宅
改修に関する助言、住宅改修受の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類の作成及
び必要な理由がわかる書類を作成した場合の経貴の助成を行う。
(ウ )認知症対応型共同生活介護事業所の家貫等助成事業
認知症対応型共同生活介隆事業所において、要介護者及び要支援2の認定を受けた
者を受け入れ、家貿、食材料受及び光熱水■の費用負担が困難な低所得者に対し利用
者負担の軽減を行つている事業者を対象として助成を行う。
(工)地域自立生活支援事業
次のOか ら⑤までに掲げる高齢者の地域における自立した生活を継続させるため
の事業を実施する。
① 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
市町村が理営する高齢者世話付住宅 (シルバーハウジング)や、サービス付き高
齢者向け住宅、多くの高齢者が居住する集合住宅等を対象に、日常生活上の生活相
談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な家事援助等を行う生活援助員を派遣
や、介霞用品の支給、介産の慰労のための金品の贈呈、介霊から一時的に解放するた
めの介護者相互の交流会等を開催する。
ウ その他の事業
次の (ア〕から (工)言でに掲げる事業その他の介護保険事業の運営の安定化及び被
保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業を実施する。
(ア)成年後見制度利用支援事業
市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費
や成年後見人等の報酬の助成等を行う。
(イ )福祉用具 。住宅改修支援事業
福祉用具・住宅改修に関する相談 =情報提供・連絡調整等の実施、福祉用具・住宅
改修に関する助言、住宅改修費の支給の申語に係る必要な理由がわかる書類の作成及
び必要な理由がわかる書類を作成した場合の経費の助成を行う。
(ウ)認知症対応型共同生活介霞事業所の家賃等助成事業
認知症対応型共同生活介離事業所において、要介護者及び要支援2の認定を受けた
者を受け入れ、家貿、食材料受及び光熱水■の費用負担が困難な低所得者に対し利用
者負担の軽減を行つている事業者を対象として助成を行う。
(工)地域自立生活支援事業
次の①から⑤までに掲げる高齢者の地域における自立した生活を継続させるため
の事業を実施する。
① 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
市町村が運営する高齢者世話付住宅 (シルバーハウジング)や、サービス付き高
齢者向け住宅、多くの高齢者が居住する集合住宅等を対象に、日常生活上の生活相
談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な家弔援助等を行う生活援助員を派遣
‐8‐
改正後 (新) 改正前 (旧 )
し、関係機関・関係団体等による支援体制を構築するなど、地域の実情に応した、
高齢者の安心な住まいを確保するための事業を行う。
② 介隆サービスの資の向上に資する事業
地域で活躍している高齢者や民生委員等が、介護サービス利用者のための相談な
どに応じるポランティア (介護相談員)と して、利用者の疑間や不満、不安の解消
を図るとともに、サービス担当者と意見交換等 (介護相談員派遣等事業)を行う。
③ 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業
栄養改善が必要な高齢者 (介護予防・日常生活支援総合事業において、配食の支
援を受けている者を除く。)に対し、地域の社会福祉法人等が実施している配食の
支援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握するとともに、必要に応じ.地域包括
支援センター等に報告する。
④ 家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業
高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時 (24時間・365
日)対応するための体制整備 (電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的
知識を有するオペレーターの配置等)を行う。
⑤ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
地域社会等において、豊かな経験と知識・枝能を生かし、地域の各団体の多加と
協力のもとに、高齢者の生きがいと社会多加を促進するため、地域における様々な
社会資源を活用し、各種サービスを提供する。
(4)留意事項
ア 任な事業の実施に当たつては、包括的支援事業の円滑な実施に資するネットワータの構
築や地域のコミュニティの形成を踏まえるなど、地域における社会資源の活用に留意する
イ 住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類を作成する事業及び必要な理由
こと。
し、関係機関・関係団体等による支援体制を構築するなど、地域の実情に応した、
高齢者の安心な住まいを確保するための事業を行う。
② 介護サービスの受の向上に資する事業
地域で活麗している高齢者や民生委員等が、介臣サービス利用者のための相日炎な
どに応じるボランティア (弁護オロ談員)と して、利用者の疑間や不満、不安の解消
を図るとともに、サービス担当者と意見交換等 (弁護相談員派遣等事業)を行う。
③ 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業
栄養改善が必要な高齢者 (介霞予防・日常生活支援総合事業において、配食の支
援を受けている者を除く。)に対し、地域の社会福祉法人等が実施している配食の
支援を活用し、高鈴者の状況を定期的に把握するとともに、必要に応し、地域包括
支援センター等に報告する。
④ 家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業
高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時 (24時間・365
日)対応するための体制整備 (電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的
知識を有するオペレーターの配置等)を行う。
⑤ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
地域社会等において、豊かな経験と知識・枝能を生かし、地域の各団体の参加と
協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、地域における様々な
社会資源を活用し、各種サービスを提供する。
(4)留意事項
ア 任意事業の実施に当たつては、包括的支援事業の円滑な実施に資するネットワークの構
築や地域のコミュニティの形成を踏まえるなど、地域における社会資源の活用に留意する
こと。
イ 住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類を作成する事業及び必要な理由
‐9‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
がわかる書類を作成した場合の経置を助成する事業の実施にあたつては、介霞支援専門員
又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準する資格
等を有する者など、居宅介霞住宅改修受又は介臣予防住宅改修受の支給の対象となる住宅
改体について十分な専門性があると認められる者が作成者であること。
ウ 認知症対応型共同生活介護事業所を利用している低所得の要介護者及び要支援2の認定
を受けた者に対し、家寅等の利用者負担の軽減を行つている事業者へ助成をする事業を実
施する場合、低所得者の範囲や助成対― 等を、予め要綱等において明確に規定してお
くこと。
工 (3)の ウの (工)の⑥のような、配食の支援を活用した事業を実施する場合、食材料
費及び調理費相当分は利用者負担とすることを基本とするが、利用料の設定に当たつては、
低所得者への配慮や市町村における財源等を考慮すること。なお、事業の対象者・利用の
負担額等については、予め要綱等において明確に規定しておくこと。
オ これまでに国庫補助金等から―般財源化された事業については、地域支援事業として実
施することはできないものであること。
力 任意事業については、他の国庫補助事業の対象となる場合は、当該他の補助事業を優先
すること。
(新設)
(新設 )
がわかる書類を作成した場合の経費を助成する事業の実施にあたっては、介護支援専門員
又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格
等を有する者など、居宅介護住宅改俸費又は介霞予防住宅改修費の支給の対象となる住宅
改修について十分な専門性があると認められる者が作成者であること。
ウ 盟知症対応型共同生活介霞事業所を利用している低所得の要介霞者及び要支援2の認定
を受けた者に対し、家費等の利用者負担の軽減を行つている事業者へ助成をする事業を実
施する場合、低所得者の範囲や助成対象経費等を、予め要綱等において明確に規定してお
くこと。 、
工 (3)の ウの (工)の③のような、配食の支援を活用した事業を実施する場合、食材料
費及び調理費相当分は利用者負担とすることを基本とするが、利用料の設定に当たつては、
低所得者への配慮や市町村における財源等を考慮すること。なお、事業の対象者・利用の
負担額等については、予め要綱等において明確に規定しておくこと。
オ これまでに国庫補助金等から一般財源化された事業については、地域支援事業として実
施することはできないものであること。
力 任意事業については、他の国庫補助事業の対象となる場合は、当該他の補助事業を優先
すること。
合の任意事業の取扱
‐10‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
別添 5に褐げる事業とする。
別添 6に協げる事虫とするぅ
ウ 配知症ケア向上推違亭菓
別添 7に掲げる事業とする。
別巖 8に掲げる亭楽とする。
別記 2(介護予防・日常生活支援総合事業を実施しない市町村における地域支援事業の事業構成
及び事業内容)
第1 事業構成
(略)
第2 事業内容
1 介護予防事業
(1)二次予防事業
ア 総則
(ア)目的
(略 )
(イ )対象者
二次予防事業対象者の把握事業は、当骸市町村の要介護者及び要支援者を除く
第 1号被保険者を対象に実施し、通所型介霞予防事業及び訪間型介霞予防事業
別記 2(介證予防・日常生活支援総合事業を案施しない市町村における地域支援事業の事業構成
及び事業内容)
第 1 事業構成
(略)
第2 事業内容
1 介護予防事業
(1)二次予防事業
ア 総則
(ア)目的
(略)
(イ )対象者
二次予防事業対象者の把握事業は、当肺 町村の要介臣者及び要支援者を除く
第 1号被保険者を対象に実施し、通所型介霞予防事業及び訪間型介置予防事業
‐
11‐
改正後 (新) 改正前 (旧 )
は、当該市町村の第 1号被保険者である二次予防事業対象者に実施するものとす
る。
通所型介護予防事業及び訪間型介護予防事業においては現に要介霞状態等にあ
る者に対しては原則として事業を実施しないが、心身の状況等により通所形態に
よる事業への今加が困難な者であつて、仁栄養状態を改善するために必要と認め
られるものに対しては、二次予防事業において配食の支援を実施して差し支えな
い。なお、低栄養状態を改善することを目的としない配食の支援については本事
業の対象とならない。
二次予防事業対魚者の名称については、「健康づくり高齢者」や「元気向上高
齢者」等、各市町村において、地域の特性や実情にあった観しみやすい通称を設
定することが望ましい。
イ 各論
(略 )
(2)一次予防事業
(略 )
2 包括的支援事業
(B各 )
3 任意事業
任意事業は、別記 1の第2の 3に基づき、実施するものとする。
この場合において、
は、当該市町村の第司号被保険者である二次予防事業対象者に実施するものとす
る。
めるものとする.
通所型介睡予防事業及び訪問型介護予防事業においては現に要弁護状態等にあ
る者に対しては原則として事業を実施しないが、心身の状況等により通所形態に
よる事業への参加が困難な者であつて、低業養状態を改善するために必要と:Bめ
られるものに対しては、二次予防事業において配食の支援を実施して差し支えな
い。なお、低栄養状態を改善することを目的としない配食の支援については本事
業の対象とならない。
二次予防事業対象者の名称については、「健康づくり高齢者」や「元気向上高
齢者」等、各市町村において、地域の特性や実情にあつた親しみやすい通称を設
定することが望ましい。
イ 各論
(略)
(2)一次予防事業
(略 )
2 包格的支援事業
(B昏 )
3 任意事業
任意事業は、別記 1の第 2の 3に基づき、実施するものとする。
この場合において、別記 1の第2の 3(3)ウ の (工 )③中「介護予防・日常生活支
援総合事業において、配食の支援を受けている者」とあるのは「介霞予防事業において、
配食の支援を受けている者」と読み替える。
12
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
別添 1~別瀑4
(略)
記1の第2の 3(3)ウの
(工)③中「介腟予防・日常生活支援総合事業において、配食の支援を受けている者」とあ
るのは「介臣予防事業において、配食の支援を受けている者」と読み替える。
別藤 1~別奉4
(略)
‐13‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
別添 S
盟知症初用集中貢優構造喜詩 ,
1 目的
症3刀羽集中夏括手―ムJ(以下「=招
手―ムJと いう。)を配置 し、早口Ю佐F・
3 事 驚 向 書`
(1)宝 粛 僚焦‖
ア 支 括 チ ー ムの配 置 と役 富u
イ 理 lB f a】 ]コ
“
中更掻チーム員の構屈 .
O以 下の要件をすべて瀾 たすを 2名 以上 とする。
・ rtt Latt E雖 a品 4`お単 Oin 十 七よI五 十十 常 |●偲色石れr
‐14‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
・ ftt hi□ 11と す河、ム「理 tnH奮 とれ題と凸=超
子 ― ム 邑 稀 修 I寿 g盟I´ 鷲 い
′」`A ‖田する』合 rrヽ ■―フト島■ |】〕口 0)観 自 ・ 評 価 σ)跡 間 l空 層 日‖>
I′ て 贋 ″ 率 H邑 ン命 障 率 H昌 子 れ
'れ1玄 W卜 の 二十 2=W卜 で 請 間 fる デ
ても差 し支えない。 |
市町付 は、=籠
主体 として、以下の体刷を講 じること.
O文摂チーム強F寸 長員会」(以下「検討養員会Jと いう。)を設置するとと
もに、検討婁員会お二閻爆侃聞・団体 と一体的に占該事主を措造 していく
,‐ め0う 合置んStt Xれる盤ナなる士ら事」)ろ「
″^
0 寅標チームと医痘田係者との通姉を回るため、翌寃日症長患医療センa―や地元医師会 との事前1■岳や主治匡 (a〕 おうりつけ医)に針する連絡票
など情額の養有イヒに1匈 けたツールの作dや それを用いた抽範の連捕シス
手 た l『 楓ゝ 塗 驀 回 る「
>^
(2)訪 間寅拓対衰者
訪問支悟対負者は、原ΠJと して、 40圭 以上 で、在宅 で生活 してお り、か
‐15‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
01B補 的な医置サービスを受けていないを ,
0と切な弁護サービスにおび付いていない君
④介護サービスあi中 断 している君 ,
(3)事 業の実施内害
以 下 て「Ⅲ亨 九】八 う に つ I、 イ Iヽ す れ ■・ するものと丁る。なお_ウ につしヽては
市町付 ai自 ら実れする こと. 1
ア 支援 チ ームに関 する苦及瞥発 I
A市爆仕屋や閻Υ二縦固・阿僚にヽ 1 、́支 経 チ ー ム の径 ζuや僚 臼とに つ しヽ て 庶 部
る。 1
イ 認知圧初用集中更経の皇旋 ,O訪問支損対豊君の
'E握獣 P日■す 耀 輯 う 暑 lg、 IPl屁 I「 つ ″ 、支 福 チ ー ム ぬⅢ2丁 地 雹 包 拓 夏 経 ヤ ツ
入 工 7■ 斉 ム す ら 1「 SP:,す ム デ >_キ ー ▲畳 が菖差許間夏栖針壺君 に閣す
■ 匡 E17ン'コ
ー >倍 お ± 宕 寿 回 る ,テ ^
0脩 弱 Wヌ 集及び観四・ 評価
生活倍韻等に加 え宝族の状況などを
信お」,写 Tろ 戸>^
こと◆なお、以下 の観粛・ 評価票に加えて、他のものを利用する ことは章
し寅 えない。 ,
<担霞・ 評価軍 }(
・地鑢包括なアツステムにおける認笙BIこ /セ ス)(‐ノト`・ノート
onsc) .
J‐ZBI_3) .
‐16‐
改正前 (旧 )改正後 (新)
Φ切回跡問備の更幅 1
正 しい情韓の提供、辱門的E臣根関 への受講や介護イ昇阪 サーヒスの利用
肋言 な どをイ〒う。 (お おむれ 2瞬間以内),
0初用集中宝掻の支距`
4 gな事項 J
・,体 0)繕子0う手ェッつ
「
サービ貝による要2尚 強夏経 に移行
古 喜 単 斉 軍 建 IⅢ Ⅲ 台 廼 I女
0更 経 ▼ 獲 中‐す Pa¬す捏幹う看 0う信お奉地
状況 な どを評価 し、必要性を判断の 卜_障腑モニ復 リツグを1〒 うこと.
te封 登 畳 会 に お い て、 支 援 チ ―たdう4置再 P´ 活動状廻凄10E寸 する_
rろ ξ ″ て「、閤 )I´ 軽 オ】£ 毛 rSⅢ
笙 閻 但 磐 I″ Aて デ レ
零 とrゝ 士 宕 に つ Iir
|■すに 1ァ プ`ン|_卓 nヽ閻仁緯閻 hilPtt I´
‐17‐
改正後 (新) 改正前 (旧 )
チームH研ギリJに,加 すること.|
るように傷めること。 ,
との迫捕 に勢めること. ,
こと◆ .
研修テキスト」をう考 とすること.Ⅲ
18
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
別み 6
副知症地重l更 活始造A学 蟄億事素
ヽ 目的 .
盟如症になっても住み慣 れた地電で生活をB巴 槻Tるためには、匡虚、弁護
n、 ●htthぉ守 建 奉 r〒 ヽ デ ,hi置=7ふ
ふ
にお Iす る貢督体削の掃策を回ること程目的と了る, I
2 寅 施 主 体 .
市町 4寸 。たた し、実施主 体 は、事 業 の全部 又 は一部 につ いて市 町 村 おi迫 当 と
認 め る者 に表壬 する こ とおJで きる も の とする。 1
3 =焼 内 雷 ,
(1)実 距体制
ア 措過員のIE盆
推 ね 凸 l女 _1に電 位 係=担
セ ツ 4- 言 ロイ対 女 時 堕 年n市 臣 a区 僣 ″ ″ヽ′●
―などに配置することとし、以下のし、すれ nら lnこ資 本4卜 す■ 本 何人W卜 EP
喪た、構む邑眈、国が宝第すする「 L口 in市 齢 St畑 置 ね a研 イBI ttG虫 す
・′狼-0)専 P唱 医年の医t而を地疑包 ヤ ウ ぬ ― 市 町 1寸 な 用 淡 /に配 置 し、
以下の活 ,,等 を寓鷹することが望まれる。れ
‐19‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
(2)事 操の出施内害
以 下 0う ア
ア 認 知症 の人 に対 し、 H六と に廊 じた過 切 な サ ー ビス白】,星 償 さ れ る よ う、
を更慨 する間揉君の運構を回るための事業
・ 地元医師会や認知症サポート医、認知慮疾患医虚セン'こ
の専門医学
とのネットワークの形成 .
・ 認知症ケアバス(状池に応 した 西ヽ切な医療や弁護サービス提供の流れ)
の作成・ 吾及における主撃的役割の翼肺 ,
対応力向上のための夏悟の実施 等 ,
した個諏宝観を実凛 十
よう聞低機関へのつなき 1
.『 冨開与n驚 Ⅲ マh卜 指 れ 葛 輩 l
20
改正後 (新) 改正前 (旧 )
粕 綸 に与 」)ろ「
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翠 4阿 常 尊 ar平宿 17`″匁 単に悟郵 驀棉 停 Tろ導 ω謳襦 手同 ろ「
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金 路 本 lB I: 士車 聖 ω 堂 簡 J!や 卓
と. .
‐21‐
改正後 (新 ) 改正前 (旧 )
2 実距主体 ,
認 める者 に隻託することができるものとする。 ,
3 事紫内害 I
(1)実 距体串1
な事 業を=籠
丁るに当たっては、地増の認知症長患医虚センターを含む
別添 7
盟 教U止 ケ /向 上 に 進 与 素
W下 の ア サ」ユ氏 工 に つ い て、 地 颯
配 48伊 dう 人 が可 佳 演阻 卜J佐 〕i慣
僣 I=償 I:71ヽ す |■ nJ券 ▼ hす る ●・`,う
十―齢曽:rⅢ 善房1'1■ rl、 《ヶ‐」Ⅲに
(2)事 積 の嘉胸 内吾
22
改正前 (旧 )改正後 (新)
ポート研修テキストJをけモとすること。 ,
こと◆ ,
医 燈 も命 譲 も生活 夏 Eの い 吾 で る デ }寿 +令 に 書 封 1, 医 a″ 令
ら_岳 台山な〕アにつ強lす てい睡等が帽互の役 Bu・ 備破 を理,用 し
ヽ三整 ‐ ■ ●、ナJ` 1、 ナ Al~E+旧 nヽ ロ
I=当 卜h rt' 「盟cD↑ うイラけ均 宝 捕 ■ 僚 l士ヽ aて 2)工 て,)事 ミ
‐23‐
改正前 (旧 )改正後 (新)
連減目偶
′▲`ろ「
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「 2つ 』ヽ 4n■ 1募 豊 PF tt H籠I 盟∝B霊 0う 人 0)ニ ーズを,星 え
50ち)
二元 司「認知症ライフサポー トモデルJと は
2 「盟夕8症 ライフサポートモデル」とは ,
る rt口
`1 ナ f日 担 I司 専 門 Hこ とに ユ な
130分
単元 2 それぞれの役割 とチームケア (濱習).
2 と` 習
・ 皇』 ω出会 I、 ′をH獅協al
・ 1日耳 I甲四 >日 担 lテ)=右
3 今 後 期 待 され る こ と
1 葛制 から考え 理 室El■言ケ 71,)翌軍
240今合 E十
里 元
24
改正前 (旧 )改正後 (新)
2迄 結■僚
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・ 間想を固 の信齋批石 .
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25
改正前 (旧 )改正後 (新 )
‐26‐