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各取扱金融機関 ※窓口で直接お申し込みください。 詳細は1、2ページをご覧ください。 * お申込みに関して、横浜市は紹介・斡旋を一切行っておりません。 *このご案内は、横浜市中小企業融資の概要をお知らせすることを目的 としたもので、一切の融資・保証をお約束するものではありません。 *記載内容は令和2年4月1日時点のものとなっております。 最新の内容はホームページでご確認ください。 横浜市経済局金融課金融係 TEL 045-671-2592 FAX 045-664-4867 融資制度の詳細について 横浜市経済局金融課相談認定係 TEL 045-662-8931 FAX 045-651-3518  詳細は10ページをご覧ください。 セーフティネット保証認定について 横浜市 経済局 金融課 融資のご相談・お申込みについて ●「小規模企業資金繰り安定サポート資金」を創設(運転資金1年以内で一括返済、更新可能) ●「ベンチャー支援資金」を創設(創業15年以内まで利用可、元金返済の据置期間15か月以内) ●「防災・減災サポート資金」を創設 (国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、防災・減災の事前対策に取り組む方が利用可能) ●「小規模企業特別資金」等の融資期間を延長(設備資金:10年以内⇒15年以内) ●「よこはまプラス資金」の要件を追加 (補助金受領までの資金ニーズに対応する「補助金活用サポート」) ●「設備投資おうえん資金」の特例の充実(「設備投資提案特例」「IT導入特例」「IoT導入特例」) ● 既存の2資金に経営者保証を不要とする特例等を追加(「振興資金」「事業承継資金」) 令和2年度 横浜市中小企業融資制度の主な特徴 横浜市 セーフティネット認定 横浜市 中小企業融資 横浜市中小企業融資のご案内 横浜市中小企業融資のご案内 令和2年度 横浜市中小企業融資のご案内

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各取扱金融機関 ※窓口で直接お申し込みください。詳細は1、2ページをご覧ください。

*お申込みに関して、横浜市は紹介・斡旋を一切行っておりません。*このご案内は、横浜市中小企業融資の概要をお知らせすることを目的 としたもので、一切の融資・保証をお約束するものではありません。*記載内容は令和2年4月1日時点のものとなっております。 最新の内容はホームページでご確認ください。

横浜市経済局金融課金融係 TEL 045-671-2592 FAX 045-664-4867

融資制度の詳細について

横浜市経済局金融課相談認定係TEL 045-662-8931 FAX 045-651-3518  詳細は10ページをご覧ください。

セーフティネット保証認定について

横浜市 経済局 金融課

融資のご相談・お申込みについて

●「小規模企業資金繰り安定サポート資金」を創設(運転資金1年以内で一括返済、更新可能)●「ベンチャー支援資金」を創設(創業15年以内まで利用可、元金返済の据置期間15か月以内)●「防災・減災サポート資金」を創設  (国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、防災・減災の事前対策に取り組む方が利用可能)●「小規模企業特別資金」等の融資期間を延長(設備資金:10年以内⇒15年以内)●「よこはまプラス資金」の要件を追加  (補助金受領までの資金ニーズに対応する「補助金活用サポート」)●「設備投資おうえん資金」の特例の充実(「設備投資提案特例」「IT導入特例」「IoT導入特例」)●既存の2資金に経営者保証を不要とする特例等を追加(「振興資金」「事業承継資金」)

令和2年度 横浜市中小企業融資制度の主な特徴

横浜市 セーフティネット認定

横浜市 中小企業融資

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お客様・地域社会と共に発展し

ベストパートナーとして

信頼される銀行を目指します。

静岡中央銀行は

       は、中小企業のみなさまと共に歩んでいきます!

事業資金のご相談はお気軽に窓口まで

令和2年度 横浜市中小企業融資のご案内〈編集・発行〉横浜市経済局金融課(令和2年4月1日発行)横浜市中区港町1-1(※)TEL 045-671-2592 FAX 045-664-4867※ 令和2年5月18日より、「横浜市中区本町6丁目  50番地の10」に移転します。

横浜市中小企業融資のご案内横浜市中小企業融資のご案内令和2年度

横浜市中小企業融資のご案内

城南信用金庫は、「金融機関の枠を超えたお客様応援企業」を目指します!

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横浜市中小企業融資の流れ・しくみ

横浜市中小企業融資とは ご利用いただける方

必要な条件(保証人、返済方法、担保)

取扱金融機関 金融機関申込時必要書類

 横浜市中小企業融資とは、中小企業の皆様が、事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できるよう、横浜市が横浜市信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。 この融資制度を利用して、取扱金融機関から融資を受ける際、横浜市信用保証協会が金融上の「公的な保証人」になることで、融資の可能性を広げることができます。 また、横浜市は取扱金融機関に融資原資の一部を預け入れることにより、長期・固定で低利の融資を実現するとともに、一部資金では、横浜市信用保証協会にお支払いいただく「信用保証料」の一部を助成することで、借入時の皆様の負担軽減を図っています。

① 取扱金融機関の窓口に融資をお申し込みいただきます。 ※お申し込みに際し、別途認定の必要な資金があります。 ② 取扱金融機関の融資審査後、横浜市信用保証協会に申込書類が送付されます。③ 横浜市信用保証協会は保証審査を行い、保証の可否を決定します。④⑤ 取扱金融機関はお客様に融資を実行します。この際、お客様は横浜市信用保証協会に信用保証料をお支払い   いただきます。 ※一部資金では、横浜市が信用保証料の助成を行っています。⑥ 融資実行後、お客様は、融資条件に従って取扱金融機関にご返済いただきます。⑦⑧ 万が一、何らかの事情で借入金を返済できなくなった場合、横浜市信用保証協会がお客様に代わって、   借入金を返済します。(これを「代位弁済」といいます)   代位弁済後、お客様は横浜市信用保証協会にご返済いただきます。

●「協同組合等」、「NPO法人」のご利用の詳細は経済局金融課金融係にお問い合わせください。●保証をご利用いただく上で、その他要件(所得税等について、期限内に申告をされていることなど)があります。

原則として、次の要件を全て満たしている方がご利用いただけます。なお、各資金それぞれの対象要件を満たしていることも必要です。

横浜市信用保証料助成

預託取扱金融機関に融資原資の一部を預け入れることにより、長期・固定で低利の融資を実現しています。取扱金融機関

(融資審査)

②保証申込

③保証承諾

⑦代位弁済

⑤信用保証料支払

⑧返済(代位弁済後)

①融資申込

④融資実行

⑥返済

① 横浜市内に事業所・事務所があって、原則市内において同一事業を1年以上継続して営んでいる  中小企業者、協同組合等、NPO法人の方(ただし、農業・漁業・金融業・風俗営業等は除きます)② 許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている方③ お申込み時に納期の到来している横浜市民税を完納している方④ 借入金の返済見込の確実な方⑤ 信用保証協会が行った代位弁済による債務がない方、又は金融機関の取引停止処分中でない方●「中小企業者」とは、下記(1)資本金又は(2)従業員数のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指します。(中小企業信用保険法による)

ご利用いただく際に必要な条件(連帯保証人、返済方法、担保)は次のとおりです。なお、各資金それぞれの対象要件を満たしていることも必要です。

製造業等(※1)

(1) 資本金

(2)従業員数(※4)

3億円以下

300人以下(※5)

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下(※6)

小売業(※2)

5,000万円以下

50人以下

医療法人等(※3)

条件なし

300人以下

●銀行みずほ/三菱UFJ/三井住友/りそな/横浜/群馬きらぼし/第四/山梨中央/北陸/静岡/スルガ阿波/三井住友信託/神奈川/東日本/東京スター大光/静岡中央

●信用金庫横浜/かながわ/湘南/川崎さわやか/芝/城南/世田谷

●政府系金融機関商工組合中央金庫

① 信用保証委託申込書② 申込人(個人・法人)並びに連帯保証人の印鑑証明(注)③ 納税証明書(納期の到来している横浜市民税)又は領収書の写し(注)④ 決算書・確定申告書の写し(原則、直近2期分)⑤ 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(注)又は  「登記情報提供サービス」で取得したもの⑥ 許認可事業の場合は許認可証の写し⑦ 設備資金は見積書・レイアウト・カタログ等の写し⑧ その他、資金ごとに定める認定書や計画書等融資審査の際、上記以外の書類等が別途必要になる場合があります。(注)証明書は3か月以内のもの

一部資金では、信用保証料を助成することにより、お客様が支払う信用保証料の負担軽減を図っています。

認定書交付一部資金では、認定を要件としており、各所管認定窓口で認定申請を受け付けし、認定書を交付しています。

※1 製造業等の「等」とは、保証対象業種で、卸売業、サービス業及び小売業以外の業種をいう 〔業種例〕建設業、不動産業、ソフトウェア業※2 飲食業を含む※3 医療法人等とは、医療法人、医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人をいう※4 家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員数に含まない  ただし、臨時の使用人であっても継続して経常的に雇用している場合は従業員に含む (例:飲食店においてアルバイトを通年雇用している場合等)※5 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)は900人以下※6 旅館業は200人以下

※「信用保証料」の詳細については、9ページをご覧ください。

① 連帯保証人は、個人事業主の場合は原則不要とし、法人の場合は代表者以外の連帯保証人を原則不要とします。また、次のいずれかに該当し、横浜市信用保証協会が認める場合には、法人代表者の連帯保証(経営者保証)を不要とします。(1)申込金融機関が、信用保証の付かない融資(プロパー融資)について経営者保証を不要としている場合であって、債務超過で

なく2期連続赤字でない等の要件を満たしている場合(2)直近の決算において自己資本比率等に係る一定の財務要件を満たしている場合(例えば、P3に経営者保証が不要な「振興資金(経営者保証不要特例)」をご用意しています。)

(3)法人又は法人代表者等が所有する不動産について担保提供があり、十分な保全が図られる場合② 返済方法は、割賦返済とします。ただし、融資期間1年以内の運転資金については一括返済も可とします。③ 担保は、必要に応じて付けていただきます。ただし「小規模企業特別資金」「小規模プラス資金」「創業おうえん資金」  「女性おうえん資金」「シニアおうえん資金」「創業おうえん資金(再挑戦)」は原則として不要です。

中小企業

横浜市信用保証協会(保証審査)

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ご利用いただける方 資金名 略称 融資の対象となる方(注1) 融資条件

融資額 利率(年利)(注2) 融資期間 保証料率(注3)

中小企業者等の方全般 振興資金 振興 同一事業を1年以上継続して営んでいる方

(市内業歴が1年未満の方を含む)2億円以内

(組合は4億円以内)

●固定金利1年以内 1.5%以内3年以内 2.0%以内5年以内 2.2%以内7年以内 2.3%以内7年超  2.5%以内

●変動金利短プラ+0.7%以内

運転資金 7年以内設備資金15年以内(据置6か月以内を含む)

※「経営者保証不要特例」における設備資金は10年以内

0.45 ~ 1.90%

市の各種認定等を受けている方や、市が推進する取組を行う方

よこはまプラス資金 はまプラ

「振興資金」の要件を満たす方(一部例外あり)で、下記のいずれかの要件を満たす方《要件》【公的事業タイアップ】、【女性活躍推進】、【海外展開】、【就労環境向上】、【環境・エネルギー対策】、【業種転換・多角化】、【ようこそ!横浜】、 【補助金活用サポート】※各要件の詳細については、7、8ページに掲載しています。

2億円以内

(組合は4億円以内)※ただし、

【補助金活用サポート】は、交付決定額の範囲内

●固定金利1年以内 1.1%以内3年以内 1.6%以内5年以内 1.8%以内7年以内 1.9%以内7年超  2.1%以内 ※ よこはまプラス資金は、

変動金利の設定なし

運転資金 7年以内設備資金15年以内(据置6か月以内を含む)※【補助金活用サポート】は融資期間1年以内(一括返済)

0.1125 ~ 0.4750%(融資額5,000万円を上限に3/4助成)

もしくは

0.225 ~ 0.950%(融資額5,000万円を上限に1/2助成)

設備投資を行う方

設備投資おうえん資金 設備おう

次のいずれかに該当する方1 市内設備の設置、更新を行う方

 2 本市が認定した先端設備等導入計画に従って先端設備等を導入する方

 

先端設備等導入計画・・・先端設備等を導入し、労働生産性を向上させることを目的とする計画。 横浜市 先端設備等導入計画

2億8,000万円以内●固定金利 7年以内 1.7%以内15年以内 2.0%以内15年超  2.3%以内

●変動金利短プラ+0.5%以内

設備資金20年以内(付随する運転資金を含む)(据置12か月以内を含む)

融資対象10.3375 ~ 1.4250%

(融資額5,000万円を上限に1/4助成)《特例を利用した場合》0.225 ~ 0.950%

(融資額5,000万円を上限に1/2助成)もしくは

0.1125 ~ 0.4750%(融資額5,000万円を上限に3/4助成)

融資対象20.17%

(融資額5,000万円を上限に3/4助成)

小規模企業者

小規模企業特別資金(★) 小規

従業員20人(商業・サービス業は5人 ※ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は20人)以下の小規模企業者の方 ※「小規模企業特別資金」は、全国統一保証制度の「小口零細企業保証制度」の対象です。 ※商業とは、卸売業、小売業をいう

2,000万円以内

●固定金利1年以内 1.2%以内3年以内 1.6%以内5年以内 1.8%以内5年超  1.9%以内

●変動金利短プラ+0.4%以内

運転資金10年以内設備資金15年以内(据置12か月以内を含む)

0.25 ~ 1.10%(1/2助成)

小口おうえん特例(★)

小規おう 500万円以内●固定金利1年以内 0.9%以内3年以内 1.5%以内5年以内 1.7%以内

●変動金利短プラ+0.2%以内

運転資金5年以内設備資金5年以内

(据置12か月以内を含む)

0.125 ~ 0.550%(3/4助成)

小規模プラス資金 小規プラ 6,000万円以内●固定金利1年以内 1.2%以内3年以内 1.6%以内5年以内 1.8%以内5年超  1.9%以内

●変動金利短プラ+0.4%以内

運転資金10年以内設備資金15年以内(据置12か月以内を含む)

0.3375 ~ 1.4250%(1/4助成)

小口おうえん特例 小規プラおう 500万円以内

●固定金利1年以内 0.9%以内3年以内 1.5%以内5年以内 1.7%以内

●変動金利短プラ+0.2%以内

運転資金5年以内設備資金5年以内

(据置12か月以内を含む)

0.225 ~ 0.950%(1/2助成)

短期継続融資を活用する小規模企業者

小規模企業資金繰り安定サポート資金

小規安定

次の全ての要件を満たす小規模企業者 (※小規模企業者の定義は上記「小規模企業特別資金」等に記載のとおり) 1 1期以上の決算(確定申告)を行っている方 2 既存の借入について条件変更等による返済緩和を行っていない方 3 <法人>   直近決算で債務超過でなく、経常利益を計上している方   <個人事業主>直近の確定申告における申告所得額が200万円以上の方 ※上記の要件を満たす場合、更新により継続利用が可能 ※1・2回目の更新時は、上記の3の要件を満たしていない場合でも更新可能 ※申込時点で本資金及び信用保証協会(横浜市以外の信用保証協会も含む)の保証付き短期継続融資を利用していないことが 必要

2,000万円以内

ただし、直近決算における平均月商の2倍以内

取扱金融機関の所定利率 運転資金1年以内(一括返済)

初回:0.175 ~ 0.900%(1/2助成)

2回目以降:0.35 ~ 1.80%※保証料助成は初回の1回のみで、2回目以降は保証料助成なし

※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料割引適用後の料率

売上や利益が減少している方など経営の安定を図る方

経営安定資金 経営安定

次のいずれかに該当する方 1 主たる事業が国の指定に基づく不況業種に属する方 2 取引先の倒産により経営に影響を受けている方 3 東日本大震災復興緊急保証の対象の方(★) 4 売上高の停滞等により経営に支障を生じている横浜市中央卸売市場の仲卸業者の方 5 最近3か月又は6か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同期と比較して、減少している 方                                               ※最近3(6)か月とは 申請月の前々月を含む3(6)か月です。 6 横浜市中小企業融資又は横浜市信用保証協会が保証した既存の借入があり、本資金による借換により、毎月の返済負担の軽 減が図られ、安定的経営が見込まれる方 

8,000万円以内

(組合は1億円以内)(融資対象3は、2億8,000万円以内)

●固定金利1.7%以内

運転資金10年以内設備資金10年以内(据置12か月以内を含むただし、融資対象3は据置期間24か月以内を含む)

0.45 ~ 1.90%(融資対象3は、融資額3,000万円を

上限に全額助成)

セーフティネット保証認定を受けた方

経営安定資金(セーフティネット特別)

(1~4号・6号のみ★)

セーフティ特別

中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号の規定に基づく認定を受けた方(中小企業信用保険法の認定を受けることで、別枠の保証を受けることができます。) 2億8,000万円以内 ●固定金利

1.7%以内

運転資金7年以内※5号は運転資金10年以内設備資金10年以内(据置12か月以内を含む)

1~4・6号は1.00%5・7・8号は0.85%

売上や利益が5%以上減少している方

経済変動対応資金 経済変動 最近3か月又は6か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同期と比較して、5%以上減少して いる方                                               ※最近3(6)か月とは 申請月の前々月を含む3(6)か月です。 8,000万円以内

●固定金利 5年以内 1.4%以内5年超  1.6%以内

運転資金7年以内設備資金7年以内

(据置12か月以内を含む)

0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成)

経営改善や、事業再生に取り組む方

経営改善支援資金 経改

次のいずれかに該当する方1【条件変更改善借換型】 次の全ての要件を満たす方 (1) 横浜市中小企業融資又は横浜市信用保証協会が保証した既存の借入がある方 (2) (1)の借入の全部又は一部について返済条件の緩和を行っている方 (3) 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行う方2【経営改善サポート型】  横浜市信用保証協会の経営サポート会議による検討に基づき決定された事業再生の計画や、再生支援協議会等の公的再生支 援機関の支援を受けて策定された事業再生の計画等に従って、事業再生を行い、計画の実行と進捗の報告を行う方

                    ※融資対象1は、全国統一保証制度の「条件変更改善型借換保証制度」、融資対象2は、全国統一保証 制度の「経営改善サポート保証制度」の対象です。

2億8,000万円以内

(組合は4億8,000万円以内)

●固定金利10年以内 1.7%以内10年超  2.2%以内

●変動金利短プラ+0.7%以内

運転資金15年以内設備資金15年以内(据置12か月以内を含む)

融資対象1【条件変更改善借換型】0.45 ~ 1.90%

融資対象2【経営改善サポート型】0.80 ~ 1.00%

事業拡大を図る方

成長サポート協調資金

成サポ協調

事業拡大のために、本資金と同時に取扱金融機関からプロパー融資を受け、次の全ての要件に該当する業歴5年以上の方 1 申込みの取扱金融機関が上位3金融機関(直近決算時点の融資残高で)であり、与信取引が1年以上あること。 2 本資金の3割以上の金額のプロパー融資を同時に受けること。   ※同時に実行するプロパー融資は、融資期間、返済方法、貸付形式、連帯保証人及び担保について、同条件である必要がありま す。

2億8,000万円以内※無担保で 1億3,000万円まで 利用可能

取扱金融機関の所定利率運転資金 7年以内設備資金15年以内(据置12か月以内を含む)

0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成)

詳細は7、8ページ

詳細は10ページ

《融資対象1における特例》 融資対象1のうち、下記(1)から(4)のいずれかの条件を満たす方は、保証料助成率が優遇され ます。(1)【経営支援特例《1/2助成》】 次の①②の条件をともに満たす方 ①(公財)横浜企業経営支援財団(※)などの認定経営革新等支援機関の協力を得て、設備投資計画を策定した方 ②設備導入後に横浜市信用保証協会又は(公財)横浜企業経営支援財団による生産性向上のための助言・提案を受ける方                                      ※(公財)横浜企業経営支援財団の連絡 先【TEL 045-225-3711】(2)【設備投資提案特例《1/2助成》】 横浜市信用保証協会による「生産性向上に向けた設備投資提案」を踏まえた設備投資 を行う方(3)【IT導入特例《1/2助成》】 業務の効率化、生産性向上を図るためにITの導入に取り組む方(4)【IoT導入特例《3/4助成》】 IoT等の導入に取り組む方で、次のいずれかに該当する方  ①(公財)横浜企業経営支援財団のIoT等の導入に係る計画作成支援を受けた方  ②「横浜市中小製造業設備投資等助成金の設備投資型(IoT等を用いた工場の見える化に資する投資)(H30年度末終了 事業)」の交付を受けた方

「振興資金」の要件を満たす方で、自己資本比率などに係る一定の財務要 件を満たす方は、経営者保証が不要な「経営者保証不要特例」を利用可能です。※本特例は「財務要件型無保証人保証制度」の対象です。※財務要件の詳細は、横浜市ホームページをご覧ください。

よこはまプラス資金は、上記金利から一律▲0.4%

原則として(★)は、責任共有制度の対象外となる資金です。

次のページにも資金一覧表の続きがあります。(創業者向け資金、事業承継資金などは次ページ)

(注1) 右記の資金は、NPO法人は利用対象外です。(小規模企業特別資金、創業おうえん資金、女性おうえん資金、シニアおうえん資金、創業おうえん資金(再挑戦))(注2) 変動金利の「短プラ」とは、「短期プライムレート」の略称で、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利で、金融機関ごとに異なります。(注3) 保証料率は、横浜市が保証料を助成した後のお客様の負担料率です。代表的な保証料率を記載しており、お客様の状況によっては異なる料率が適用になる場合があります。

経営サポート会議・・・経営改善に取り組む企業と、保証協会や取引金融機関等の関係者が一堂に会し、経営支援の方向性、 内容等を検討する場。経営改善計画(事業再生の計画)案を、まとめて説明することが可能。《お問合せ先》 横浜市信用保証協会 企業支援課【TEL 045-662-6623】

※1~4の利用には認定が必要です。5、6は認定不要です。《お問合せ先》 1から3の認定・・・経済局金融課相談認定係【TEL 045-662-8931】       4の認定・・・・・・中央卸売市場本場経営支援課【TEL 045-459-3333】又は食肉市場運営課【TEL 045- 511-0446】

【小口おうえん特例】小規模企業者の方の小口(500万円以 内)で短期(5年以内)の資金ニーズに対応するための特例です。「小規模企業 特別資金」「小規模プラス資金」よりも金利・保証料率が優遇されます。

経常運転資金の一部につき、毎月の返 済を伴わない一括返済の短期資金を継続して利用することができます。このため、疑似資本的な資金調達が可 能となり、資金繰りの安定につながることが期待できます。

(令和2年4月1日現在)・・・令和2年度に創設する内容横浜市中小企業融資 資金一覧表 ❶横浜市中小企業融資 資金一覧表 ❶ 新 ・・・令和2年度に拡充する内容拡

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ご利用いただける方 資金名 略称 融資の対象となる方(注1) 融資条件

融資額 利率(年利)(注2) 融資期間 保証料率(注3)

これから創業する方、創業して5年未満の方

創業おうえん資金(★) 創業おう

次のいずれかに該当する方 1 これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、1か月以内に市内で個人事業を開始する方、又は、2か月以内 に市内で会社を設立し事業を開始する方

※特定創業支援事業による支援を受けた旨の証 明を受けた方は6か月以内となります。 2 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)   (1) 個人事業を開始し5年未満の方、又は、会社を設立し5年未満の方   (2) 個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方 3 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方   (事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む) ※2(2)については、責任共有制度の対象 

3,500万円以内

※融資対象1は申込金額により、融資額が自己資金の範囲内となる場合が

あります。

●固定金利1.9%以内

運転資金10年以内設備資金10年以内(据置12か月以内を含む)

女性おうえん資金(★) 女性おう 「創業おうえん資金」の要件を満たす女性の方

シニアおうえん資金(★) シニアおう 「創業おうえん資金」の要件を満たす50歳以上の方

創業おうえん資金(再挑戦)(★)

おうえん再

次の全ての要件を満たし、市内で新たに事業を開始する方(又は新たな事業を開始してから5年未満の方) 1 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方、又は過去に経営の状況の悪化によ り解散した会社の当該解散の日において

当該会社の業務を執行する役員であった方2 事業の廃止日又は解散日から5年未満の方

 3 本市の再挑戦支援事業の支援を受けている方

2,000万円以内●固定金利3年以内 2.0%以内5年以内 2.2%以内5年超  2.4%以内

●変動金利短プラ+0.7%以内

運転資金 7年以内設備資金10年以内(据置12か月以内を含む)

0.00%(全額助成)

創業15年以内のベンチャー企業等の方

ベンチャー支援資金 ベンチャー

次のいずれかに該当する創業15年以内の方 1 次のいずれかの横浜市が実施するベンチャー企業等支援施策を受けた方  (1)ベンチャー企業成長支援拠点「YOXO BOX」における「YOXO アクセラレータープログラム」の支援を受けた方  (2)「創業期ビジネス支援事業『スタートアップ企業伴走支援プログラム』」の支援を受けた方  (3)「The Springboard™ Program in Yokohama」の支援を受けた方 2 次のいずれかに該当する方  (1)日本政策金融公庫の資本性ローン(企業再生による貸付を除く)を利用している方  (2)本資金と日本政策金融公庫の資本性ローン(企業再生による貸付を除く)で協調融資(※)を受ける方

※本資金と資本性ローンの融資時期や融資金額等 の条件は同じである必要はありません。

5,000万円以内

※創業5年未満の方は申込金額により、融資額が自己資金の範囲内となる場合が

あります。

●固定金利1.5%以内

運転資金10年以内設備資金10年以内(据置15か月以内を含む)

創業5年未満の方0.20% (3/4助成)

※融資額が3,500万円を超える部分には 以下の保証料率が適用されます。 0.1125%~ 0.4750% (3/4助成)

創業15年以内の方0.1125%~ 0.4750% (3/4助成)

経営力の強化、向上を図る方

経営力サポート資金 経サポ

次のいずれかに該当する方 1 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行う方 2 経営力向上計画を国に提出し、認定を受けた方で、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る新事業を実施する方

※融資対象1は、全国統一保証制度の 「経営力強化保証制度」の対象です。※融資対象2は、全国統一保証制度の 「経営力向上関連保証制度」の対象です。 2億8,000万円以内 ●固定金利

1.7%以内

運転資金5年以内設備資金7年以内

※融資対象1が保証付きの既存の借入を借り換える場合は10年以内

(据置12か月以内を含む)

融資対象10.3375 ~ 1.5000%

(融資額8,000万円を上限に1/4助成)

融資対象20.51%

(融資額8,000万円を上限に1/4助成)

防災・減災に取組む方

防災・減災 サポート資金 防災減災

事業継続力強化計画を国に提出し、国の認定を受けた方で、事業継続力強化計画に従って事業継続力を強化する方※全国統一保証制度の「事業 継続力強化関連保証制度」の対象です。

2億8,000万円以内 ●固定金利1.7%以内

運転資金5年以内設備資金7年以内

(据置12か月以内を含む)

0.51%(融資額8,000万円を上限に1/4助成)

事業承継を行う方

事業承継資金 承継

次のいずれかに該当する方 1 事業継続が困難な事業者から事業用資産等の譲渡を受けて、当該事業を承継しようとする方 2 経営権の集約を目的として、持株会社によって事業会社の株式を集約化し、当該事業を承継しようとする方 3 事業承継を実施した後、議決権株式の取得資金、事業用資産の取得資金又は相続税・贈与税の納税資金等を必要とする方   (代表者個人による借入も可能) 4 M&A等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする 方 5 EBO等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする 方   (事業を営んでいない個人に限る)                       ※EBO(Emplo yee Buy -Out)・・・従業員による買収 6 横浜市信用保証協会、(公財)横浜企業経営支援財団、取扱金融機関又は認定経営革新等支援機関 の支援を受け、事業承継を 10年以内に行う事業承継計画を策定し、

計画の実行に取り組む方 7 被後継者から事業を引き継いで3年未満であり、新たな事業の実施により事業の多角化や事業転換を行う方

2億円以内 取扱金融機関の所定利率

運転資金 7年以内設備資金15年以内(据置6か月以内、ただし、

融資対象2・4は据置18か月以内を含む)

事業承継資金(経営者保証不要特別)承継特別

【一定の財務要件を満たす場合に経営者保証不要】 次の1又は2に該当し、かつ3に該当する法人 1 事業承継をこれから3年以内に実施する事業承継計画を有する方 2 事業承継を既に実施(令和2年1月1日~申込時点)し3年を経過していない方 3 次の(1)~(4)までに定める全ての要件を満たす方             ※申込金融機関との 与信取引があることが必要となります。                         ※詳細は横浜市ホー ムページをご覧ください。                         ※全国統一保証制度 の「事業承継特別保証制度」の対象です。

2億8,000万円以内 取扱金融機関の所定利率

運転資金10年以内設備資金10年以内(据置12か月以内を含む)

【経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合】0.000 ~ 0.237%

(融資額5,000万円を上限に3/4助成)【経営者保証コーディネーターによる確認を受けていない場合】

0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成)

※ 【経営者保証コーディネーター】 各都道府県に設置される事業承継ネットワーク事務局に常駐する専門家

※ 経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、横浜市信用保証協会による保証料割引により、一部の方について、実質的な保証料率は0.00%となります。

NPO法人 NPO法人サポート資金 NPO法人

次の全ての要件を満たし、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人) 1 特定非営利活動促進法第29条に基づく事業報告書等の提出を怠っていない方 2 特定非営利活動促進法第42条及び第65条第4項に基づく命令を受けていない方

3,000万円以内

●固定金利1年以内 1.4%以内3年以内 1.8%以内5年以内 2.0%以内5年超  2.1%以内

●変動金利短プラ+0.5%以内

運転資金 7年以内設備資金10年以内(据置15か月以内を含む)

0.225 ~ 0.950%(1/2助成)

保証料負担ゼロ~横浜市信用保証協会との協調により実現~横浜市信用保証協会による保証料割引により、横浜市信用保証協会を初めてご利用いただく方について、実質的な保証料率は0.00%※ 2回目以降ご利用の場合の保証料率創業おうえん資金: 0.40% (1/2助成)女性おうえん資金: 0.20% (3/4助成)シニアおうえん資金:0.20% (3/4助成)※ 融資対象2(2)に該当する方は「保証料負担ゼロ」の対象外となります。

保証料負担ゼロ~横浜市信用保証協会との協調により実現~横浜市信用保証協会による保証料割引により、実質的な保証料率は0.00%※融資額5,000万円を超える部分には以下の保証料率が適用されます。

融資対象1~4、6、7 0.45 ~1.90%融資対象5

    1.15%

原則として(★)は、責任共有制度の対象外となる資金です。また、「ベンチャー支援資金」は、創業5年未満の方は、責任共有制度の対象外となる場合もあります。

(注1) 右記の資金は、NPO法人は利用対象外です。(小規模企業特別資金、創業おうえん資金、女性おうえん資金、シニアおうえん資金、創業おうえん資金(再挑戦))(注2) 変動金利の「短プラ」とは、「短期プライムレート」の略称で、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利で、金融機関ごとに異なります。(注3) 保証料率は、横浜市が保証料を助成した後のお客様の負担料率です。代表的な保証料率を記載しており、お客様の状況によっては異なる料率が適用になる場合があります。

経営力向上計画・・・ 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施 する計画。国の認定が必要。 中小企業庁 経営力 向上計画

事業継続力強化計画・・・ 防災・減災の事前対策に関する計画。認定を受けることで、税制優遇や金融支援、補助金の加点 などの支援策を受けることが可能。 中小企業庁 事業 継続力強化計画

次のいずれかに該当する方は1.5%以内1 特定創業支援事業の支援を受けた方2  (公財)横浜企業経営支援財団が実施する横浜ビジネスグランプリのファイナリストの方

融資対象4の据置期間の延長6か月以内⇒18か月以内

【資金使途】個人保証付の既存の借入(プロパー融資含む)からの借換も可

※ ただし、融資対象2の方は、事業承継前における個人保証付の既存の借入(プロパー融資含む)からの借換のみ可

市外で創業後、市内に移転した方もご利用できるようになりました。

《お問合せ先》創業計画・事業計画策定に関するご相談・・・(公財)横浜企業経営支援財団 ワンストップ経営相談窓口【TEL 045-225- 3711】特定創業支援事業について 横浜市 創業支援事業計画

《お問合せ先》再挑戦支援事業に関するご相談・・・経済局金 融課相談認定係【TEL 045-662-6631】

《お問合せ先》事業承継に関するご相談・・・(公財)横浜企業経営支援財団 事業承継相談窓口【TEL 045-225-3711】

3、4、5の利用にあたっては、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要です。《認定先》かながわ中小企業成長支援ステーション【TEL 046-235-5620】 神奈川県 経営承継円滑化法 金融支援措置

(1)資産超過であること(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること(3)法人と経営者の分離がなされていること(4)返済緩和している借入金がないこと※1~3は直近決算時、4は申込時において満たしていることが必要※EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債ー現預金)÷(営業利益+減価償却費)

「横浜市貿易振興金融制度」 のご案内横浜市内に1年以上主たる営業所を有する貿易関係企業の事業資金の円滑な調達を目的とした制度で、輸出契約に基づいて行う貨物の買い取り・生産・加工・集荷や、輸入契約に基づいて行う輸入手形・送金決済などの際にご利用いただけます。

■取扱金融機関 【お問合せ】■概要融資額 利率(年利) 融資期間

1 輸出資金 1件あたり、7,000万円以内2 輸入資金3 倉庫・港湾運輸資金4 国際入札保証資金

  1件あたり、1億円以内

1件あたり、5,000万円以内

1.7%以内運転資金2か月以内~1年以内

※詳細はホームページをご確認ください。

横浜市貿易振興金融

みずほ銀行(横浜中央支店・横浜支店)/三菱UFJ銀行(横浜支店、横浜中央支店)/三井住友銀行(横浜法人営業部)/りそな銀行(横浜支店)/横浜銀行(市内本支店)/きらぼし銀行(市内支店)/北陸銀行(横浜支店)/神奈川銀行(市内本支店)/大光銀行(横浜支店)/横浜信用金庫(本店)/かながわ信用金庫(横浜営業部)/商工組合中央金庫(横浜支店)

(公社)横浜貿易協会 TEL 045-211-0282 FAX 045-211-0285

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横浜市中小企業融資 資金一覧表 ❷横浜市中小企業融資 資金一覧表 ❷ (令和2年4月1日現在)・・・令和2年度に創設する内容新 ・・・令和2年度に拡充する内容拡

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横浜市の各種認定等を受けている方 (公的事業タイアップ)●次のいずれかに該当する方1 【横浜型地域貢献企業】*1 の認定を受けた方 *1…地域を意識した経営を行うとともに、本業及びその他の活動を通じて、積極的に社会・地域貢献活動を行う企業等を、一定の基準に基づき認定し、 その成長・発展を支援する制度 【(公財)横浜企業経営支援財団 TEL 045-225-3714】

2 【よこはまグッドバランス賞】*2 の認定を受けた方 *2…女性の活躍やワーク・ライフ・バランスを推進するために、男女がともに働きやすい職場環境づくりを進める市内中小事業所を 認定する制度 【政策局男女共同参画推進課 TEL 045-671-2017】

3 【横浜知財みらい企業】*3 の認定を受けた方 *3…知的財産活動を通じて、経営基盤を強化し、未来に向けて成長を志向する企業を「横浜知財みらい企業」として認定し、更なる発展を目指して 支援する制度 【(公財)横浜企業経営支援財団 TEL 045-225-3733】

4 本市の【中小企業新技術・新製品開発促進助成】*4 を受け、その成果の事業展開に係る資金計画について市長の認定を受けた方 *4…中小企業が積極的に新技術・新製品開発に取り組めるように研究開発経費を助成する制度 【経済局ものづくり支援課 TEL 045-671-2567】

5 本市の【販路開拓支援事業】*5 の認定対象の事業展開に係る資金計画について市長の認定を受けた方 *5…優れた商品・技術を生産又は保有する事業者を横浜市が認定し、展示会出展等に係る経費を助成するなど販路開拓を支援する事業 【経済局ものづくり支援課 TEL 045-671-2567】

6 【横浜健康経営認証】*6 において、クラスAA、又はクラスAAAの認証を受けた方 *6…健康経営に取り組む企業等を募集し、その取組を認証する制度 【健康福祉局保健事業課 TEL 045-671-2454】【経済局経営・創業支援課 TEL 045-671-4236】

7 【横浜市中央職業訓練校 *7 の職業訓練】を修了した者を雇用してから6か月以内の方 (ただし、職業訓練を修了した者とは横浜市中央職業訓練校を修了してから3か月以内の方をいう) *7…【経済局雇用労働課(横浜市中央職業訓練校) TEL 045-651-2195】

8 横浜市産学共同研究センター *8、横浜新技術創造館 *9、横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア *10、及び 東工大横浜ベンチャープラザ *11 に現在入居している方、もしくは入居が決定している方(創業後1年未満も利用可能) *8、*9…【(公財)横浜企業経営支援財団 TEL 045-508-7450】 *10…【(公財)横浜企業経営支援財団 TEL 045-788-9570】 *11…【経済局ものづくり支援課 TEL 045-671-4144】

9 【LIP. 横浜トライアル助成金 *12 又は 横浜市リーディング事業助成金 *13】の交付を受けた方 *12、*13…健康・医療分野の研究開発を支援する制度【経済局産業連携推進課 TEL 045-671-2037】

10 【横浜市中小企業職場環境向上支援助成金】*14 の交付を受けた方 *14…中小企業が、多様な人材の確保・定着を目的として就業規則の改定や女性専用設備等の設置、テレワーク導入など、柔軟な働き方への環境整備に 取り組む際の助成制度 【経済局経営・創業支援課 TEL 045-671-2748】

保証料 3/4助成

●次のいずれかに該当する方1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出を行った方2 横浜市民である30歳以上の女性を雇用してから1年以内の方3 【横浜市中小企業女性活躍推進助成金(30年度末終了事業)】*15 の交付を受けた方 *15…女性活躍推進を目的とした社内の環境改善に係る経費助成制度【経済局経営・創業支援課 TEL 045-671-2748】

女性の活躍推進に取り組む方 (女性活躍推進)

海外への事業展開に取り組む方 (海外展開)●商品・サービス等の輸出や海外での生産・販売・研究拠点の設置、海外企業との業務提携及び 委託などに関連する次のいずれかの取組を新たに行う方1 (公財)横浜企業経営支援財団の海外展開に係る計画作成支援を受けた方2 「中小企業海外市場開拓支援事業」の支援対象に選定された方3 「海外展示商談会出展助成金(令和元年度末終了事業)」の交付決定を受けた方4 「海外展示商談会出展支援事業」の支援対象に選定された方5 「海外進出支援事業事業化可能性調査助成金」の交付の決定を受けた方 1・2・4・5…【(公財)横浜企業経営支援財団 TEL 045-225-3730】   3…【経済局国際ビジネス課 TEL 045-671-3834】

保証料 1/2助成人材確保等のため従業員の就労環境の向上に取り組む方 (就労環境向上)●従業員の定着や新規採用者の雇用準備等、人材確保等のために従業員の就労環境向上に取り組む方(市内設備資金に限る)

環境に配慮した経営に取り組む方 (環境・エネルギー対策)●次のいずれかに該当するものとして認定を受けた方(ただし融資対象2は認定不要)1 再生可能エネルギーシステムの設置や省エネルギー改修・機器の導入等を行う方(市内設備資金に限る)2 ISO14000シリーズ、エコアクション21、エコステージ、KES又はグリーン経営認証を取得した方 若しくは取得する方(これから取得する方は取得にかかる費用に限る)3 公害防止施設の設置や工場の移転、低公害車の購入等を行う方(市内設備資金に限る) 【環境創造局環境管理課 TEL 045-671-2499】

事業の転換や多角化に取り組む方 (業種転換・多角化)●新たな事業の実施により事業の転換や多角化を行う方 (ただし、新たな事業実施後1年未満の方(具体的な事業着手が認められる方を含む))

横浜への進出に取り組む方 (ようこそ!横浜)●市外で同一事業を1年以上継続して営んでおり、引き続き同一事業で市内に進出する方 (ただし、市内で事業実施後6か月未満の方(具体的な事業着手が認められる方を含む))

補助金を活用し事業に取り組む方 (補助金活用サポート)●横浜市(外郭団体等を含む)、神奈川県(第三セクター等を含む)、国(独立行政法人等を含む)から、市内の事業に係る補助金等の 交付決定を受けている方

例えば、工場の生産性を向上させるため、新たな機械を購入するにあたり、その購入資金として補助金を活用することがあります。この場合、補助金を受領するまでに機械の購入・導入等に係る支払いが先行するため、補助金の受領までの間に短期の資金が必要となります。そこで、「補助金活用サポート」を活用することにより、このような資金需要に対応することができます。

《設備投資に係る補助金を活用する際のイメージ》申請書の提出

交付決定通知の受領

契約の締結

機械の購入(支払発生)

実績報告の提出

交付額確定通知の受領

請求書の提出

補助金の受領

「補助金活用サポート」で対応!補助金受領までの短期の資金需要の発生

よこはまプラス資金とは

0.1125~0.4750%(3/4助成)もしくは

0.225~0.950%(1/2助成)※ともに、融資額5,000万円を上限に助成

利率(年利) 融資期間 保証料率

振興資金

1年以内  1.5%以内3年以内 2.0%以内5年以内 2.2%以内7年以内 2.3%以内7年超  2.5%以内

運転 7年以内設備15年以内 0.45~1.90%固定金利

利率(年利) 融資期間※1 保証料率※2

よこはまプラス資金

運転 7年以内設備15年以内

融資額

2億円以内組合は4億円以内

融資額

2億円以内組合は4億円以内

固定金利

1年以内 1.1%以内3年以内 1.6%以内5年以内 1.8%以内7年以内 1.9%以内7年超   2.1%以内

※1 「補助金活用サポート」は運転・設備ともに融資期間1年以内(一括返済)です。※2 保証料率は、横浜市が保証料を助成した後のお客様の負担料率です。

※「経営者保証不要特例」における設備資金は10年以内

「振興資金」の条件を満たす方で、横浜市の各種認定等を受けている方や、横浜市が推進する各種取組を行う方は、 「振興資金」よりも、利率が一律▲0.4%となるほか、保証料助成が適用となります。

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以下は、最も多く利用されている5号(イ)の認定要件、その主な必要書類及び各号共通の注意事項です。

●5号(イ)認定要件①法人の本店登記地(個人事業者は所得税確定申告書に記載のある事業所)が横浜市内であること②信用保証協会の保証対象となる中小企業者、協同組合等、NPO法人であること③国が指定する業種(以下「指定業種」)を営んでいること④(営んでいる業種がすべて「指定業種」の場合)最近3か月の全体の売上高の減少率が、対前年同期比で5%以上であること⑤(主たる業種が「指定業種」の場合)前④に加え、最近3か月の主たる業種の売上高の減少率が、対前年同期比で5%以上であること⑥(営んでいる業種に1つ以上「指定業種」がある場合)前④に加え、申請の対象とする「指定業種」の最近3か月の売上高の減少額が、前年同期の全体の売上高に対し5%以上であること

●5号(イ)の主な必要書類①法人の場合は履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内に発行)、個人事業主の場合は直近の所得税確定申告書控全部の写し(原本持参)②最新の法人税確定申告書の会社控の原本全部(返却します)③横浜市民税の納税証明書(又は直近の横浜市民税の領収書の写し)④会社概要・会社案内(様式自由)⑤許認可が必要な場合は、すべての許認可証の写し⑥認定申請書(提出枚数は交付希望数の2倍の枚数)⑦実印及び社名等のゴム印⑧売上高を確認できる計数資料(原則として試算表)⑨売上高明細表(横浜市独自様式)

●注意事項・必要書類を持参の上、セーフティネット保証認定窓口へお越しください。・書類不足又はお聞きした内容で売上高や業種が確認できない場合などは認定できません。・認定とは別に、融資の実行には金融機関及び保証協会による審査があります。※5(イ)を含む各号に係る認定の要件・必要書類の詳細はホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

セーフティネット保証とは中小企業信用保険法に基づく国の制度であり、景気の低迷などの理由により経営の安定に支障が生じている中小企業の資金繰りの円滑化を図るため、その経営の安定に必要とする資金について行う保証です。ご利用にあたっては、本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町村で認定を受ける必要があります。

保証の種類同法第2条第5項の規定に基づき第1号~8号に分かれており、その中でも売上高の減少が要件の一つである5号(イ)が最も多く利用されています。なお、以下の各号すべてについて、国の指定する要件(業種等)を満たす必要がありますので、ご注意ください。

特徴通常の保証とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。※国の指定する不況業種や制度の詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。

横浜市信用保証協会からのご案内 セーフティネット保証・認定についてのご案内横浜市信用保証協会とは信用保証協会法に基づいて設立された認可法人で、中小企業・小規模事業者の皆様がお借入をするときの「公的な保証人」となり、事業資金の調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。

信用保証料について信用保証協会の保証を受けた際には、信用保証料をお支払いいただきます。信用保証料は、保証料率を基に算出されます。保証料率については、セーフティネット保証などの一部の保証制度を除き、お客様の経営内容に応じて9段階の料率体系となっています。(全国一律の体系です。)基本となる保証料率は「責任共有保証料率」ですが、「責任共有対象外保証制度」については、「責任共有対象外保証料率」が適用されます。

概要

セーフティネット保証5号(イ)の認定手続

【責任共有対象外保証制度】①経営安定関連(セーフティネット)保証1~4・6号 ②災害関係保証 ③創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保証④特別小口保険に係る保証 ⑤事業再生保証 ⑥小口零細企業保証 ⑦求償権消滅保証 ⑧中堅企業特別保証⑨東日本大震災復興緊急保証 ⑩経営力強化保証※ ⑪事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)※ ⑫危機関連保証※責任共有制度の対象外(導入前の保証を含む)となる保証を同額以内で借り換えた場合

横浜市 セーフティネット認定

担当地区●中区 ●磯子区

〒231-8505 中区山下町22山下町SSKビル10階TEL 045-662-6623 FAX 045-661-0089

担当地区●港北区 ●緑区 ●青葉区 ●都筑区 

〒222-0033 港北区新横浜3-9-18新横浜TECHビルB館6階TEL 045-470-5600 FAX 045-470-7170

担当地区●鶴見区 ●神奈川区 ●西区 ●保土ケ谷区 ●旭区 ●瀬谷区 

〒220-0004 西区北幸1-6-1横浜ファーストビル7階TEL 045-319-5335FAX 045-319-5340

担当地区●南区 ●金沢区 ●戸塚区 ●港南区 ●栄区 ●泉区

〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー22階TEL 045-844-6621FAX 045-845-0641

セーフティネット保証

1号:国の指定する大型倒産(再生手続開始申立等)  2号:事業活動の制限(取引先企業のリストラ等)3号:突発的災害(地域・業種指定)         4号:突発的災害(自然災害等、地域指定)5号:国の指定する不況業種            6号:金融機関の破綻(金融機関指定)7号:金融機関の経営の合理化(支店の削減等)   8号:金融機関の貸付債権の整理回収機構等への譲渡

会計参与を設置している会社は0.1%を割引

※特殊保証とは、当座貸越根保証、事業者カードローン、手形割引根保証です。

お客様の経営内容をCRDシステム(中小企業の経営関連データを蓄積したデータベース)で判断し、9段階の料率区分により適用します。 ※貸借対照表を作成していないお客様は、下表の区分⑤の料率が適用されます。

外部専門家派遣事業経営改善や生産性向上、事業承継等の様々な経営上のお悩みを抱えている方に中小企業診断士等を派遣して改善をお手伝いいたします。

事業内容

メリット

対象者

①経営改善の提案(延べ3~5日間)②経営改善計画の策定支援 (延べ5~8日間)③ターゲット支援(延べ1~3日間)④フォローアップ派遣(1回) ④は、上記①又は②を利用された 方を対象としています。

次の2つの要件のいずれにも該当する方①横浜市信用保証協会の保証利用等がある方②経営改善に意欲がある方、又は経営改善が必要と横浜市信用保証協会が判断した方

※外部専門家の派遣は、1回2時間を目安としており、お時間を確保していただく必要がございます。※分析のための経営資料をご提供いただく必要がございます。ご協力をいただける方を対象とさせていただきます。※ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

横浜市信用保証協会が全額費用負担します。

中小企業の皆様

会計参与の設置による割引

不動産担保の提供による割引

経営内容をCRDシステムで判断

9段階の料率体系の保証 その他の保証

所定の

責任共有対象外保証料率表

責任共有保証料率表

一律料率

窓口のご案内当協会の窓口は、横浜市内に4か所ございます。担当地区をご確認の上、お気軽にご相談ください。「初めての借入でどこに相談に行ったらよいのかわからないので、近隣の金融機関を紹介して欲しい」など、お客様が金融機関の紹介をご希望される場合もご相談を承ります。

ロータリー

鉄下地営市

↓内関

浜横新↑

駅浜横

東京→←戸塚

横浜髙島屋

横浜駅

横浜モアーズ

ジョイナス(地下街)

ヨドバシカメラ

天理ビル

横浜ベイシェラトン横浜ベイシェラトン

関内中央ビル

関内大通り

馬車道

みなと大通り

日本大通り

関内桜通り

海岸通り

南仲通り

弁天町通り

太田町通り

相生町通り

入船通り

横浜信用金庫本店

JR根岸線

横浜市営地下鉄

平和交通本社

ガソリンスタンド

本町1丁目

太田町郵便局

横浜スタジアム

横浜地方裁判所

神奈川県庁横浜港郵便局

横浜市役所(移転前)

大和証券

セルテ

横浜市信用保証協会

セーフティネット保証認定窓口※令和2年7月上旬に横浜情報文化センターへ移転予定です。 移転日については、決まり次第、ホームページに掲載します。

(移転前)

市役所

移転前 移転後

【移転前:令和2年7月上旬まで】

横浜メディア・ビジネスセンター7階

【移転後:令和2年7月上旬から】

横浜情報文化センター7階横浜市中区太田町2丁目23番地お問合せ先 TEL 045-662-8931      FAX 045-651-3518

受付時間8:45~11:00、13:00~16:00

交通アクセスみなとみらい線馬車道駅7番出口(徒歩5分)JR関内駅北口(徒歩5分) 横浜市営地下鉄関内駅3番出口(徒歩5分)

横浜市中区日本大通11番地お問合せ先 TEL 045-662-8931      FAX 045-651-3518

受付時間8:45~11:00、13:00~16:00

交通アクセスみなとみらい線日本大通り駅3番出口(直結)JR関内駅南口(徒歩10分)横浜市営地下鉄関内駅1番出口(徒歩10分)

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各取扱金融機関 ※窓口で直接お申し込みください。詳細は1、2ページをご覧ください。

*お申込みに関して、横浜市は紹介・斡旋を一切行っておりません。*このご案内は、横浜市中小企業融資の概要をお知らせすることを目的 としたもので、一切の融資・保証をお約束するものではありません。*記載内容は令和2年4月1日時点のものとなっております。 最新の内容はホームページでご確認ください。

横浜市経済局金融課金融係 TEL 045-671-2592 FAX 045-664-4867

融資制度の詳細について

横浜市経済局金融課相談認定係TEL 045-662-8931 FAX 045-651-3518  詳細は10ページをご覧ください。

セーフティネット保証認定について

横浜市 経済局 金融課

融資のご相談・お申込みについて

●「小規模企業資金繰り安定サポート資金」を創設(運転資金1年以内で一括返済、更新可能)●「ベンチャー支援資金」を創設(創業15年以内まで利用可、元金返済の据置期間15か月以内)●「防災・減災サポート資金」を創設  (国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、防災・減災の事前対策に取り組む方が利用可能)●「小規模企業特別資金」等の融資期間を延長(設備資金:10年以内⇒15年以内)●「よこはまプラス資金」の要件を追加  (補助金受領までの資金ニーズに対応する「補助金活用サポート」)●「設備投資おうえん資金」の特例の充実(「設備投資提案特例」「IT導入特例」「IoT導入特例」)●既存の2資金に経営者保証を不要とする特例等を追加(「振興資金」「事業承継資金」)

令和2年度 横浜市中小企業融資制度の主な特徴

横浜市 セーフティネット認定

横浜市 中小企業融資

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https://www.kanagawabank.co.jp/

お客様・地域社会と共に発展し

ベストパートナーとして

信頼される銀行を目指します。

静岡中央銀行は

       は、中小企業のみなさまと共に歩んでいきます!

事業資金のご相談はお気軽に窓口まで

令和2年度 横浜市中小企業融資のご案内〈編集・発行〉横浜市経済局金融課(令和2年4月1日発行)横浜市中区港町1-1(※)TEL 045-671-2592 FAX 045-664-4867※ 令和2年5月18日より、「横浜市中区本町6丁目  50番地の10」に移転します。

横浜市中小企業融資のご案内横浜市中小企業融資のご案内令和2年度

横浜市中小企業融資のご案内

城南信用金庫は、「金融機関の枠を超えたお客様応援企業」を目指します!