183
※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) この 目 論 見 書により行う「グローバ ル・ソブリン・オープン( 毎 月決 算 型 )」の 募 集 につ い ては 、委 託 会 社 は 、金 融 商 品 取 引 法 第5条 の 規 定により有 価 証 券 届 出 書 を2016年2月9日に関東財務局長に提出しており、2016年2月10日に効力が 生じております。 ●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ●ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社 のホームページで閲覧、ダウンロードできます。 ●本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に 掲載されています。 ○ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に 関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。 ○ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 ○請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いた します。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくよう お願いいたします。) 金融商品取引業者 運用投資信託財産の 合計純資産総額 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 ファンドの運用の指図等を行います。 :関東財務局長(金商)第404号 :1985年8月1日 :20億円 :12兆7,314億円 (2015年11月30日現在) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間 営業日の9:00~17:00) 受託会社:株式会社りそな銀行 ファンドの財産の保管・管理等を行います。 投資対象資産 決算頻度 年12回 (毎月) 投資対象地域 グローバル (日本含む) 投資形態 ファミリー ファンド 為替ヘッジ 投資対象地域 内外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 追加型 商品分類 属性区分 単位型・ 追加型 *高格付債:三菱UFJ国際投信株式会社の当ファンドにおける定義により、目論見書又は投資信託約款において、原則としてA格相当以上の債券を投資対象と する旨の記載のあるものをいいます。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。 その他資産 投資信託証券 (債券 公債・高格付債 あり (適時ヘッジ) 投資信託説明書 (交付目論見書) 使用開始日 2016.2.10

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※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

追加型投信/内外/債券

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

この目論見書により行う「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2016年2月9日に関東財務局長に提出しており、2016年2月10日に効力が生じております。

●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。●ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

●本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。○ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。 ○ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 ○請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)

金融商品取引業者 設 立 年 月 日 資 本 金 運用投資信託財産の合 計 純 資 産 総 額

P

委託会社 : 三菱UFJ国際投信株式会社ファンドの運用の指図等を行います。 : 関東財務局長(金商)第404号 : 1985年8月1日 : 20億円 : 12兆7,314億円

(2015年11月30日現在) ホームページアドレスhttp://www.am.mufg.jp/お客さま専用フリーダイヤル0120-151034(受付時間 : 営業日の9:00~17:00)

受託会社 : 株式会社りそな銀行ファンドの財産の保管・管理等を行います。

投資対象資産 決算頻度

年12回(毎月)

投資対象地域

グローバル(日本含む)

投資形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ投資対象地域

内外

投資対象資産(収益の源泉)

債券追加型

商品分類 属性区分 単位型・追加型

*高格付債:三菱UFJ国際投信株式会社の当ファンドにおける定義により、目論見書又は投資信託約款において、原則としてA格相当以上の債券を投資対象とする旨の記載のあるものをいいます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。※商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。

その他資産投資信託証券

(債券 公債・高格付債*)( ) あり(適時ヘッジ)

投資信託説明書(交付目論見書)使用開始日 2016.2.10

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2

くわしくは、次のページ以降をご覧ください。 ▶▶▶

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

ファンドの目的

ファンドの特色

ファンドの目的・特色

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド

マザーファンドベビーファンド申込金

収益分配金・償還金等

投資

損益

投資

損益

投資者(受益者)投資者

(受益者)

世界主要先進国のソブリン債券

■ファンドのしくみ

安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。

毎月決算を行い、収益の分配を行います。

世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。特色1

特色2

特色3

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3

世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。

ポイント❶ 世界主要先進国

ポイント❷ ソブリン債券

ポイント❸ 高い信用力

各国の政府が発行する 国債や政府機関が発行する 政府機関債 等をいいます。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する国際機関債 のほか、当ファンドにおいてはカナダ、オーストラリアなどの 州政府債もソブリン債券に含まれます。

■現在の投資先と格付け状況 (2015年11月30日現在)

高い A格以上 の信用力の高い債券に投資します。

低い

信用力

格付けの例

AaaAaABaaBaBCaaCaC-

Moody's社 S&P社 AAAAAABBBBBBCCCCCCD

●世界主要先進国は、OECD加盟国とします。OECD(経済協力開発機構)は、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関です。

●世界主要先進国のソブリン債券は、社債や新興国債券等に比べ相対的に価格変動リスクが抑えられ、流動性にも優れているため、安定した投資成果を目指した資産運用に適していると考えられます。

●OECD非加盟国のうち、三菱UFJ国際投信がOECD加盟国に相当する経済実態を有すると判断する国のソブリン債券に投資することがあります。

•原則としてMoody's社、S&P社等の格付機関のうち、少なくともひとつの格付機関においてA格相当以上の格付けを付与されたものに投資します。

•格付けとは、債券などの元本や利子が、償還まで当初契約の定め通り返済される確実性の程度を評価したものをいいます。格付機関が、債券などの発行者の財務能力、信用力、今後の方向性などを分析、評価して、数字や記号で簡潔に表します。

※上記の投資先は将来変更となる可能性があります。※格付け(自国通貨建長期債務格付け等)は、左にMoody's社、右にS&P社の格付けを記載しています。(出所)Bloomberg※格付けは、今後の政治、経済、社会情勢等により変更されることがあります。

●国債

●政府機関債、国際機関債、州政府債等AAAAAAAAAAAA

AaaAaaAaaAaa

ドイツ復興金融公庫(KfW)国際復興開発銀行(世界銀行/IBRD)欧州投資銀行(EIB)アジア開発銀行(ADB)

AAAAAAAA+AA+

AaaAaaAaaAa1

北欧投資銀行(NIB)ブリティッシュ・コロンビア州欧州連合(EU)クイーンズランド州

AAAAAAAAAAAAAA+AAAAAAAAA+

AaaAaaAaaAaaAaaAa1Aa2Aa3A2Baa1

ノルウェースウェーデンドイツオランダフィンランドイギリスフランスベルギーポーランドアイルランド

AAAAA+

AaaAaa

オーストラリアニュージーランド

オンタリオ州ケベック州

AAAA+

AaaA1

シンガポール日本

AAAAA+A

AaaAaaA3

カナダアメリカメキシコ

A+A+

Aa2Aa2

特色1

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3 4

下記のグラフは、当ファンドの実績ではなく、ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む))のデータを基に作成したものです。先進国国債の利子収入の積み上げ効果をわかりやすく表示するための参考情報として掲載しています。

※ 組入比率の調整によるほか、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。

先進国のソブリン債券を中長期保有することにより、安定的な利子収入の確保を継続することで、債券価格や為替の変動による損益のブレをカバーする効果が期待されます。(利子収入の積み上げ効果)

●為替変動リスクのコントロール

ポイント❶ 安定的な利子収入の確保

ポイント❷ 金利・為替見通しに基づく運用戦略

通貨が相対的に下落 すると予測した場合 その通貨の組入比率の引き下げ

金利が相対的に低下 (債券価格が上昇 )すると予測した場合

金利が相対的に上昇 (債券価格が下落 )すると予測した場合

通貨が相対的に上昇 すると予測した場合 その通貨の組入比率の引き上げ

※上記は、1997年末を100ポイントとして指数化したシティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)を「トータル投資収益」とし、これを三菱UFJ国際投信の計算により月次で「利子収入要因」と「価格変動要因」に分け、それぞれを累積したものです。なお、「利子収入要因」は、各月の利子収入(経過利子を含む)を当該各月の為替レートで換算したものの累積値となります。(出所)Bloomberg

ご参考

満期までの残存期間が長い債券への入替えを行い、債券価格の値上がり益の獲得を目指す

満期までの残存期間が短い債券への入替えを行い、債券価格の下落リスクを抑制

●金利変動リスクのコントロール一般に、債券の価格は金利が上昇(低下)すると下落(上昇)します。また、満期までの残存期間が長い(短い)債券や利率が低い(高い)債券ほど、金利の動きによる債券価格の変動が大きく(小さく)なります。そこで当ファンドは、金利変動の予測に応じて組入債券の入替えを行い、債券価格の変動リスクをコントロールします。

安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。

先進国国債の投資収益の要因分析 (1997年12月末~ 2015年11月末)(ポイント) (ポイント)

'97/12

22021020019018017016015014013012011010090807060

'99/12 '01/12 '03/12 '05/12 '07/12 '09/12 '11/12 '13/12 '15/12

1201101009080706050403020100-10-20-30-40

トータル投資収益(左目盛)

価格変動要因(右目盛)

利子収入要因(右目盛)

特色2

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5

収益分配金に関する留意事項

投資信託から分配金が支払われるイメージ

◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金

投資信託の純資産

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆ シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスで、1984年12月末を100とする世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。ベンチマークを上回る投資成果をあげることを目指し運用を行いますが、これを保証するものではありません。

◆ ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(本部所在地:米国カリフォルニア州)の日本拠点です。

◆ 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配方針

•分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。•委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。

上記はイメージ図であり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配

毎月決算を行い、収益の分配を行います。特色3

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6

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。個別元本

普通分配金元本払戻金(特別分配金)

分配金支払後基準価額

投資者の購入価額

(当初個別元本)

個別元本

元本払戻金(特別分配金)

分配金支払後基準価額

投資者の購入価額

(当初個別元本)

普 通 分 配 金 : 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。元本払戻金(特別分配金) : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別

分配金)の額だけ減少します。(注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。分配準備積立金 : 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として

支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収 益 調 整 金 : 追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

前期決算日から基準価額が上昇した場合

10,500円

10,550円

10,450円

期中収益(①+②)50円

*50円100円

分配金

*500円(③+④) *450円

(③+④)

*分配対象額 500円

*分配対象額 450円

*50円を取崩し

当期決算日分配前

当期決算日分配後

前期決算日

◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

10,500円

10,300円*80円

*500円(③+④)

*420円(③+④)

*分配対象額 500円

*分配対象額 420円

*80円を取崩し

当期決算日分配前

当期決算日分配後

前期決算日

配当等収益①  20円

10,400円

100円

分配金

■主な投資制限

マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資は、制限を設けません。

外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。

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7 8

当ファンドは、主にユーロ建や米ドル建等の外貨建の有価証券に投資しています(ただし、これらに限定されるものではありません。)。投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、当ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、当ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

■ リスクの管理体制

当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

上記のリスクは主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

為替変動リスク

原則として格付けがA格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、当ファンドの基準価額も変動します。

信用リスク

金利変動リスク

■基準価額の変動要因

■その他の留意点

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8

運用実績2015年11月30日現在

最新の運用実績は委託会社のホームページにてご確認いただけます。(            )

注記事項•当ファンドはシティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。•ベンチマークはシティ世界国債インデックス・データ(出所:Bloomberg)に基づき、当ファンド設定日(1997年12月18日)を10,000ポイントとして三菱UFJ国際投信が指数化し計算したものです。ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。また、当ファンドとは為替評価時点に差がありますので、ご注意ください。

•課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、三菱UFJ国際投信が公表している基準価額とは異なります。

•課税前分配金込み基準価額は、基準価額に設定来の課税前分配金累計を加算したものです。

上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、当ファンドの運用実績ではありません。

■基準価額・純資産の推移(円)、(ポイント)22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

設定日(’97/12/18)

’00/12 ’03/12 ’06/12 ’09/12 ’12/12

純資産(右目盛:億円)

60,000

40,000

20,000

0

(億円)

課税前分配金再投資換算基準価額(左目盛:円)

ベンチマーク(左目盛:ポイント)

課税前分配金込み基準価額(左目盛:円)

基準価額(左目盛:円)

8,660億円

5,601円

20,923ポイント

18,540円

14,017円

2015年11月2015年10月2015年 9 月2015年 8 月2015年 7 月2015年 6 月

直近 1年間累計設 定 来 累 計

20円20円20円20円20円20円

240円8,416円

■ 分配の推移(1万口当たり、課税前)

上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。

※課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、三菱UFJ国際投信が公表している基準価額とは異なる場合があります。※上記において年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。※当ファンドの年間騰落率は、課税前分配金再投資換算基準価額を基に算出したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。※上記(右図)は、当ファンドおよび代表的な資産クラスについて、2010年12月から2015年11月の5年間の年間騰落率の平均・最大・最小を表示したものです。<代表的な資産クラスの指数>日本株: TOPIX®配当込み指数、先進国株: MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み、円換算)、新興国株: MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算)、日本国債: NOMURA-BPI国債、先進国債: シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、新興国債: J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース)(注)海外の指数は、為替ヘッジを行わない投資を想定して、円ベースまたは三菱UFJ国際投信が円換算した指数を採用しています。各指数の詳細は後記「代表的な資産

クラスの指数について」をご参照ください。

                       (出所)Bloomberg(注)全ての代表的な資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

■参考情報 下記のグラフは、当ファンドと代表的な資産クラスの年間騰落率について、定量的に比較できるようにするための参考情報として記載しています。

● 当ファンドの年間騰落率および課税前分配金再投資換算基準価額の推移 ● 当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較(2010年12月~2015年11月)

100

80

60

40

20

0

‒20

‒40当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

(%)100

80

60

40

20

0

‒20

‒40

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000’10/11 ’11/11 ’12/11 ’13/11 ’14/11 ’15/11

(%)(円)

-課税前分配金再投資換算基準価額(左目盛)当ファンドの年間騰落率(右目盛)

‒23.1

0.4‒12.7 ‒8.3‒14.2‒17.0

‒10.0

46.9

4.5

34.9 40.9

64.765.0

28.7

7.616.4 19.9

8.8 2.310.0

最小値

最大値平均値

8.6

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9

注記事項•当ファンドはシティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。•ベンチマークはシティ世界国債インデックス・データ(出所:Bloomberg)に基づき、当ファンド設定日(1997年12月18日)を10,000ポイントとして三菱UFJ国際投信が指数化し計算したものです。ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。また、当ファンドとは為替評価時点に差がありますので、ご注意ください。

•課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、三菱UFJ国際投信が公表している基準価額とは異なります。

•比率とは、当ファンドの純資産に対する比率(未収利息等を含みます。)であり、マザーファンドの組入比率に基づき算出した実質ベースの数値で表記しています。

上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、当ファンドの運用実績ではありません。

■設定来の分配の推移(1万口当たり、課税前)

第1期

60円(’98年8月~’00年12月)

40円(’01年1月~’08年12月)

30円(’09年1月~7月)

20円(’14年1月~’15年11月)

第20期 第40期 第60期 第80期 第100期 第120期 第140期 第160期 第180期 第200期

35円(’09年8月~’13年12月)

(%)

‒25‒20‒15‒10‒50510152025

課税前分配金再投資換算基準価額ベンチマーク

’15’14

‒2.9 ‒2.3

15.1 14.3

2015年は年初から11月30日まで

■年間収益率の推移(暦年ベース)※課税前分配金再投資換算基準価額を基に算出しています。

’11

8.0 6.9 4.2

‒14.6

4.2

‒10.0

6.2 6.9 5.3

‒10.3

3.8

‒0.21.6

’13

14.4 16.9

’12

16.613.4

‒7.9

’05 ’07 ’08 ’09 ’10’06

6050403020100

(円)

● 主要な組入銘柄(評価額上位) 国/地域 種類 銘柄名 通貨 利率(%) 償還期限 比率(%)1 アメリカ 国債証券 8.75 T-BOND 200815 米ドル 8.750 2020年 8月15日 4.7 2 フランス 国債証券 4.75 O.A.T 350425 ユーロ 4.750 2035年 4月25日 3.8 3 ベルギー 国債証券 5.5 BEL GOVT 280328 ユーロ 5.500 2028年 3月28日 3.4 4 アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 440215 米ドル 3.625 2044年 2月15日 3.4 5 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 米ドル 2.000 2025年 8月15日 3.0 6 イギリス 国債証券 6 GILT 281207 英ポンド 6.000 2028年 12月7日 2.5 7 アメリカ 国債証券 8.125 T-BOND 190815 米ドル 8.125 2019年 8月15日 2.3 8 アメリカ 国債証券 8.875 T-BOND 190215 米ドル 8.875 2019年 2月15日 2.3 9 ベルギー 国債証券 5 BEL GOVT 350328 ユーロ 5.000 2035年 3月28日 2.3 10 国際機関 特殊債券 8.75 EIB 170825 英ポンド 8.750 2017年 8月25日 2.3

■主要な資産の状況

51円

45円50円35

運用実績2015年11月30日現在

最新の運用実績は委託会社のホームページにてご確認いただけます。(            )

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10

● 国別組入比率

ノルウェークローネ(0.2%)

英ポンド(7.7%)

円(8.2%)

アメリカ(40.7%)

オーストラリア(1.6%)

メキシコ(3.5%)

ニュージーランド(0.6%)

ニュージーランドドル(1.8%)

ポーランド(2.7%)

イギリス(5.4%)

スウェーデン(1.8%)

シンガポール(0.2%)

シンガポールドル(0.2%)

ノルウェー(0.2%)

日本(7.4%)

州政府債 ・ 政府機関債等(11.5%)

現金等(1.8%)

フランスベルギーアイルランドオランダフィンランドドイツ

ユーロ圏(21.1%)メキシコペソ(3.5%)

豪ドル(2.7%)

米ドル(42.9%)

カナダドル(3.8%)

カナダ(1.4%)

ユーロ(22.4%)

● 通貨別組入比率

スウェーデンクローナ(1.8%)

ポーランドズロチ(4.8%)

(出所)Bloomberg

● 格付け別組入比率現金等(1.8%)

A(6.2%)A+

(11.1%)

AA+(0.2%)

AA(19.0%)

AAA(61.8%) *1 【平均終利(複利最終利回り)】 償還日までの利子とその再投資収益および

償還差損益も考慮した利回り(年率)をいいます。*2 【平均直利(直接利回り)】 利子収入部分にのみ着目した利回り。債券価格に

対する利子の割合(年率)をいいます。*3 【デュレーション】 「金利が変動したときの債券価格の変動性」を示すもので、

債券に投資した場合の平均投資回収年限を表す指標でもあります。例えば、デュレーションの値が「5」の債券は、金利が1%上昇(低下)すると債券価格がおおよそ5%下落(上昇)します。(他の価格変動要因がないと仮定した場合の例です。)一般に、満期までの残存期間が長い債券や利率が低い債券ほど、デュレーションの値が大きく、金利変動に対する債券価格の変動が大きくなる傾向があります。なお、上記当ファンドのデュレーションは、当ファンドが実質的に保有する各債券のデュレーションを加重平均したものです。当ファンドはベンチマーク±3程度の範囲内でデュレーションを調整します。

● ポートフォリオの特性値

平均終利*1

1.6%

デュレーション*3

7.8

当ファンド ベンチマーク平均直利*2

4.1%

デュレーション

7.3(出所)Bloomberg

注記事項•比率とは、当ファンドの純資産に対する比率(未収利息等を含みます。)であり、マザーファンドの組入比率に基づき算出した実質ベースの数値で表記しています。

•格付けはMoody's社とS&P社の格付けのうち、上位の格付けをS&P社の表示方法で表記しています。•現金等には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、当ファンドの運用実績ではありません。

(10.9%)(6.1%)(3.7%)(0.2%)(0.1%)(0.1%)

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11

● 主要イベント’98/8

’98/10

’99/1

’00/9

ロシア危機

米ヘッジファンド、LTCM破綻

ユーロ導入開始

G7 ユーロ買い協調介入

1

2

3

4

’01/9

’03/3

’04/6

’05/12

米国同時多発テロ

イラク戦争

米FRB、約4年ぶりの利上げ

欧州中銀、約5年ぶりの利上げ

5

6

7

8

11

’07/8

’08/9

’11/8

’12/12

サブプライムローン問題表面化

米リーマン・ブラザーズ社破綻

米国国債の格下げ

第2次安倍政権発足

9

10

12

上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。

● 基準価額(課税前分配金再投資換算)、主要な為替・金利の推移

(出所)Bloomberg

■運用の歴史

設定日 ’99/12 ’00/12 ’01/12 ’02/12 ’03/12 ’04/12 ’05/12 ’06/12 ’07/12 ’08/12 ’10/12 ’11/12 ’12/12 ’13/12 ’14/12’09/12

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

(円)

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

(%)

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

(円)

’98/121110 1298754 61 2 3

日本10年国債(左目盛)

ユーロ円(右目盛)

ドル円(右目盛)

独10年国債(左目盛)

課税前分配金再投資換算基準価額(左目盛)

1.916%

5.81%(米)

2.22%(米)

0.308%

0.46%(独)5.31%(独)

129.88円

141.57円(ECU)

122.82円

127.45円

米国10年国債(左目盛)

運用実績2015年11月30日現在

最新の運用実績は委託会社のホームページにてご確認いただけます。(            )

注記事項•為替レートは三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。•米独の金利は基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。•1998年12月以前のユーロの数値はECU(欧州通貨単位)を使用しています。

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12

購入単位

購入価額

購入代金

申込締切時間

購入の申込期間

換金制限

信託期間

繰上償還

決算日

収益分配

信託金の限度額

公告

運用報告書

課税関係

換金単位

換金価額

換金代金

販売会社が定める単位販売会社にご確認ください。

販売会社が定める単位販売会社にご確認ください。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

販売会社が指定する期日までにお支払いください。

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込について

換金時

購入時

購入・換金申込受付の中止及び取消し

その他

原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

2016年2月10日から2017年2月13日まで※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

無期限(1997年12月18日設定)

毎月17日(休業日の場合は翌営業日)

10兆円

毎月の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

原則として、電子公告の方法により行い、ホームページ(http://www.am.mufg.jp/)に掲載します。

6ヵ月毎(5・11月の決算後)および償還後に交付運用報告書が作成され、販売会社を通じて知れている受益者に交付されます。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

以下の場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。・当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または30億口を下回ることとなった場合・当ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき・やむを得ない事情が発生したとき

■お申込みメモ

手続・手数料等

11

● 主要イベント’98/8

’98/10

’99/1

’00/9

ロシア危機

米ヘッジファンド、LTCM破綻

ユーロ導入開始

G7 ユーロ買い協調介入

1

2

3

4

’01/9

’03/3

’04/6

’05/12

米国同時多発テロ

イラク戦争

米FRB、約4年ぶりの利上げ

欧州中銀、約5年ぶりの利上げ

5

6

7

8

11

’07/8

’08/9

’11/8

’12/12

サブプライムローン問題表面化

米リーマン・ブラザーズ社破綻

米国国債の格下げ

第2次安倍政権発足

9

10

12

上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。

● 基準価額(課税前分配金再投資換算)、主要な為替・金利の推移

(出所)Bloomberg

■運用の歴史

設定日 ’99/12 ’00/12 ’01/12 ’02/12 ’03/12 ’04/12 ’05/12 ’06/12 ’07/12 ’08/12 ’10/12 ’11/12 ’12/12 ’13/12 ’14/12’09/12

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

(円)

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

(%)

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

(円)

’98/121110 1298754 61 2 3

日本10年国債(左目盛)

ユーロ円(右目盛)

ドル円(右目盛)

独10年国債(左目盛)

課税前分配金再投資換算基準価額(左目盛)

1.916%

5.81%(米)

2.22%(米)

0.308%

0.46%(独)5.31%(独)

129.88円

141.57円(ECU)

122.82円

127.45円

米国10年国債(左目盛)

運用実績2015年11月30日現在

最新の運用実績は委託会社のホームページにてご確認いただけます。(            )

注記事項•為替レートは三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。•米独の金利は基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。•1998年12月以前のユーロの数値はECU(欧州通貨単位)を使用しています。

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13

ファンドの費用

手続・手数料等

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

日々の純資産総額に対して、年率1.350%(税抜 年率1.250%)をかけた額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%をかけた額

(購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)

※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。※上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、当ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

信託財産留保額

以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等上記のうち監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(税抜 年率0.00400%)以内をかけた額とします。※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

運用管理費用(信託報酬)

その他の費用・手数料

■ファンドの費用・税金

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。※各段階の部分に対して上記の通り配分されます。また、各販売会社の純資産残高の算出に当たっては、次のファンドの純資産残高を合算いたします。なお、合算の対象となるファンドは、今後、追加される場合があります。(販売会社に分割等があった場合、それらを合算して、算出することがあります。) グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)  グローバル・ソブリン・ファンド2014

500億円以下

各販売会社の純資産残高

委託会社販売会社受託会社

100億円超300億円

超500億円

超750億円

以下

750億円超

1,000億円以下

1,000億円超

1,500億円以下

1,500億円超

2,000億円以下

2,000億円超

3,000億円 以下

3,000億円超

4,000億円   以下

4,000億円超

6,000億円以下

6,000億円超

8,000億円 以下

8,000億円超

100億円以下 300億円

以下0.850% 0.750% 0.650% 0.600% 0.550% 0.500% 0.450% 0.400% 0.350% 0.300% 0.275% 0.250%0.350% 0.450% 0.550% 0.600% 0.650% 0.700% 0.750% 0.800% 0.850% 0.900% 0.925% 0.950%

0.050%

各支払先への配分(税抜)は、次の通りです。

*各支払先への配分(税抜)は、各販売会社の純資産残高に応じて次の通りとなります。

販売会社受託会社

支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容

0.350%~0.950%*

0.050%*交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等当ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

委託会社 0.850%~0.250%* 当ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等

1万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数/ 365)※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

支払先

販売会社

購入時手数料 対価として提供する役務の内容購入価額に対して、上限1.62%(税抜 1.50%)(販売会社が定めます)

当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等

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14

税 金

税金は、以下の表に記載の時期に適用されます。この表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

分配時換金(解約)時および償還時

所得税および地方税所得税および地方税

配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

税 金項 目時 期

※上記は、2015年11月末現在のものです。※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。※法人の場合は、上記とは異なります。※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。

代表的な資産クラスの指数について•TOPIX®配当込み指数TOPIX®配当込み指数は、東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした株価指数であり、配当を考慮して算出しています。TOPIX®配当込み指数は、(株)東京証券取引所およびそのグループ会社(以下、「東証等」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

•MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み、円換算)•MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算)MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み、円換算)は、MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み、米ドルベース)を三菱UFJ国際投信が円換算したものであり、日本を除く世界主要先進国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です(出所:MSCI)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、米ドルベース)を三菱UFJ国際投信が円換算したものであり、世界主要新興国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

•NOMURA-BPI国債NOMURA-BPI国債は、日本で発行されている公募の固定利付国債を対象とした債券指数です。「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる三菱UFJ国際投信の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。

•シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスで、1984年12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。

•J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース)J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース)は、新興国政府が発行する現地通貨建て国債を対象とした債券指数です。情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

<信用格付会社等の提供する格付け等の情報について>本書において格付等の情報を提供する信用格付会社等の第三者は、格付等の情報についての正確性、完全性、適時性または入手可能性を保証するものではなく、理由の如何を問わず、過失その他による誤り若しくは脱漏またはかかる内容を利用して得られた結果についての責任を負いません。第三者たる内容提供者は、市場性または特定の目的や利用への適合性についての保証を含め(これに限られません。)、明示黙示を問わずいかなる保証も行わず、本書において提供されている情報の内容の利用に関して、直接、間接、付随的、懲戒的、補償的、懲罰的、特別的若しくは結果的に生じた損害、費用、経費、弁護士費用または損失(逸失利益若しくは収益および機会費用を含みます。)について、いかなる責任または債務も負わないことをここに明示します。信用格付は意見の表明であり、事実の表明でも、またいかなる金融商品の購入、保有または売却を勧奨するものでもありません。信用格付は金融商品の適格性や金融商品が投資目的に合致していることを示すものではなく、投資助言として依拠すべきものではありません。

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※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

追加型投信/内外/債券

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

この目論見書により行う「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2016年2月9日に関東財務局長に提出しており、2016年2月10日に効力が生じております。

●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。●ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

●本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。○ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。 ○ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 ○請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)

金融商品取引業者 設 立 年 月 日 資 本 金 運用投資信託財産の合 計 純 資 産 総 額

P

委託会社 : 三菱UFJ国際投信株式会社ファンドの運用の指図等を行います。 : 関東財務局長(金商)第404号 : 1985年8月1日 : 20億円 : 12兆7,314億円

(2015年11月30日現在) ホームページアドレスhttp://www.am.mufg.jp/お客さま専用フリーダイヤル0120-151034(受付時間 : 営業日の9:00~17:00)

受託会社 : 株式会社りそな銀行ファンドの財産の保管・管理等を行います。

投資対象資産 決算頻度

年12回(毎月)

投資対象地域

グローバル(日本含む)

投資形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ投資対象地域

内外

投資対象資産(収益の源泉)

債券追加型

商品分類 属性区分 単位型・追加型

*高格付債:三菱UFJ国際投信株式会社の当ファンドにおける定義により、目論見書又は投資信託約款において、原則としてA格相当以上の債券を投資対象とする旨の記載のあるものをいいます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。※商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。

その他資産投資信託証券

(債券 公債・高格付債*)( ) あり(適時ヘッジ)

投資信託説明書(交付目論見書)使用開始日 2016.2.10

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1.「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」の募集については、委託会社は、

金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年2月9日に関東財務局

長に提出しており、平成28年2月10日にその届出の効力が発生しております。 2.本投資信託説明書(請求目論見書)は金融商品取引法第13条第2項第2号の規定に基

づく目論見書です。

発行者名 :三菱UFJ国際投信株式会社

代表者の役職氏名:取締役社長 金上 孝

本店の所在の場所:東京都千代田区有楽町一丁目 12 番1号

届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称

:グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額

:上限 10 兆円

縦覧に供する場所:該当ありません

当ファンドにおける課税上の取扱いは株式投資信託となります。

・ファンドは、公社債など値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。

・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

・投資信託は、預金保険の対象ではありません。

・投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本保証および利回り保証をするものではありません。

・登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。

・投資信託は、保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。

・投資信託は、保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

・投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

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目 次

第一部 証券情報 .......................................................... 1

第二部 ファンド情報 ...................................................... 4

第1 ファンドの状況 .................................................... 4

第2 管理及び運営 ...................................................... 49

第3 ファンドの経理状況 ................................................ 55

第4 内国投資信託受益証券事務の概要 .................................... 77

第三部 委託会社等の情報 .................................................. 79

第1 委託会社等の概況 .................................................. 79

「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」約款

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第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

(以下「ファンド」といいます。)

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。

ファンドの委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社の依頼により、信用格付業者から提供さ

れ、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ

れる予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定

の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」を

いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され

ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を

「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替

受益権を表示する受益証券を発行しません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

10兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額*とします。

なお、原則として午後3時までに、取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所

定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

* 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその

ときの受益権総口数で除した1口当たりの純資産額をいいます。(ただし、便宜上1万口当

たりに換算した価額で表示することがあります。)

基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。

基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。また、原則として計算日の翌日付の日本

経済新聞朝刊に略称「グロソブ毎月」として掲載されます。

三菱UFJ国際投信株式会社(信託契約に係る委託者であり、以下「委託会社」という場合

があります。)

電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)

(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ アドレス:http://www.am.mufg.jp/

 

- 1 -

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(5)【申込手数料】

・ 申込手数料は、取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に、1.62%(税抜1.50%)を上限

として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額とします。申込手数料は消費税お

よび地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。

・ 販売会社は、「グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)」および「グローバル・

ソブリン・オープン(1年決算型)」の受益権を保有する受益者が、当該受益権の申込みを

行った当該販売会社で、当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取代金

または解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でこの受益権

の取得申込みをする場合の手数料率を別に定めることができます。

・ 「自動けいぞく投資コース」(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)

に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料とします。

なお、申込手数料の照会先は販売会社となります。

 

(6)【申込単位】

販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)

ただし、「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、

1口単位とします。

申込単位の照会先は販売会社となります。

 

(7)【申込期間】

平成28年2月10日から平成29年2月13日までです。

ただし、取得申込みの受付は、日本における販売会社の営業日に限り行われます。

* 申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定で

す。

 

(8)【申込取扱場所】

販売会社で申込みの取扱を行います。

販売会社の照会先は以下の通りです。

三菱UFJ国際投信株式会社

電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)

(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ アドレス:http://www.am.mufg.jp/

 

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。

各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由

して、株式会社りそな銀行(信託契約に係る受託者であり、以下「受託会社」といいます。)の

指定するファンドに係る口座に払込まれます。

 

(10)【払込取扱場所】

前記「(8)申込取扱場所」に同じです。

申込代金は取得申込みを行った販売会社へ払込むものとします。

 

- 2 -

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(11)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

 

(12)【その他】

① 申込みの方法

・取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販

売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会

社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

・取得の申込みのときに「分配金受取コース」(販売会社により名称が異なる場合がありま

す。以下同じ。)または「自動けいぞく投資コース」のどちらかを選択することとなりま

す。(原則として、コースを途中で変更することはできません。)

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(取扱いコース

の照会先は販売会社となります。)

「自動けいぞく投資コース」を選択する場合には、初回の取得申込みのときに販売会社と

の間で、「自動けいぞく投資約款*」に基づく契約の締結等の諸手続きが必要となりま

す。

* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する

名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

② 日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

③ その他留意事項

a.金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商

品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)

等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すこと

があります。

b.申込代金には利息をつけません。

c.振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものと

します。

ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関

する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(参考)

投資信託振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシ

ステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳

簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券

は発行されません。

 

- 3 -

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第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

ファミリーファンド方式*により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託

財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

* ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビー

ファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファン

ドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

 

* 「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」については、以下「マザーファン

ド」という場合があります。

② 信託金の限度額

10兆円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

③ 基本的性格

一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性区分は、以下の通りです。

 

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商品分類表

単位型・追加型の別 投資対象地域 投資対象資産

(収益の源泉となる資産)

  

単位型投信

 

 

追加型投信

 

 国 内

  

海 外

  

内 外

 

 株 式

 債 券

 不動産投信

 その他資産

 資産複合

 

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

 

該当する商品分類の定義について

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と

ともに運用されるファンドをいう。

内 外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実

質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

 

属性区分表

投資対象資産

(実際の組入資産) 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

 

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

 

不動産投信

 

その他資産  

(投資信託証券(債券  

公債・高格付債))

 

資産複合

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

(隔月)

 

年12回  (毎月)

 

日々

 

その他

 

 

グローバル(日本含む)

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

ファミリー  ファンド

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・

オブ・ファ

ンズ

 

 

 

 

 

 

あり  

(適時ヘッジ)

 

 

 

 

 

 

なし

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

 

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該当する属性区分の定義について

その他資産

(投資信託証券(債券

公債・高格付債))

投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、債券(公債*1・

高格付債*2)に投資する。

 

年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載

があるものをいう。

グローバル(日本含む) 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界

(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・フ

ァンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの

をいう。

為替ヘッジあり

(適時ヘッジ) 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産

に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうち適時ヘッジを行うもの

をいう。恒常的に為替ヘッジを行うものではありません。

*1 公債・・・・目論見書又は投資信託約款において日本国又は各国の政府の発行する国債(地方

債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載

のあるものをいう。

*2 高格付債・・三菱UFJ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、目論見書又は投資信

託約款において、原則としてA格相当以上の債券を投資対象とする旨の記載のある

ものをいう。

 

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

おります。

※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。

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④ ファンドの特色

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(2)【ファンドの沿革】

平成9年12月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始

平成14年3月1日 ファミリーファンド方式へ移行

平成19年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用

平成27年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から

三菱UFJ国際投信株式会社に承継

 

(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

 

② 委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割

a.委託会社(三菱UFJ国際投信株式会社)

ファンドの運用指図、運用報告書の作成等を行います。

b.受託会社(株式会社りそな銀行、再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社)

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

c.投資顧問会社(ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社)

信託財産の運用に係る助言および情報提供を行います。

d.販売会社

受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収

益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。

③ 委託会社が関係法人と締結している契約の概要

a.証券投資信託契約(委託会社と受託会社との契約)

証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者と

の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。

- 11 -

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b.投資顧問契約(委託会社と投資顧問会社との契約)

信託財産の運用のための情報および助言等の提供についての方法ならびに投資顧問会社

が受ける投資顧問報酬等が定められています。

c.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約(委託会社と販売会社との契約)

受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償

還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。

④ 委託会社の概況

a.資本金(平成27年11月末現在)

2,000百万円

b.沿革

平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社

が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、

商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を

三菱UFJ国際投信株式会社に変更

c.大株主の状況(平成27年11月末現在)

氏名または名称 住所 所有株式数 比率

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

107,855株 50.97%

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

71,969株 34.01%

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

31,757株 15.00%

d.金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号

 

- 12 -

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2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 基本方針

ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財

産の成長をはかることを目的として運用を行います。

② 投資態度

主として、グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主要

先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。

③ 運用の形態等

ファミリーファンド方式により運用を行います。

 

(2)【投資対象】

主として、マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上

のもの)に投資を行います。

① 投資の対象とする資産の種類(約款第18条の2)

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資

法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

a.有価証券

b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)○信託

約款に定める投資制限の⑦および⑧に定めるものに限ります。)に係る権利

c.約束手形

d.金銭債権

② 運用の指図範囲(約款第19条第1項)

委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社り

そな銀行を受託者として締結されたグローバル・ソブリン・オープン マザーファンドの受

益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ

れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募によ

り発行された有価証券に投資することを指図しません。

a.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ

れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧

商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転

換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券

b.国債証券

c.地方債証券

d.特別の法律により法人の発行する債券

e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券

f.コマーシャル・ペーパー

g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.の証券または証書の性

質を有するもの

h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。)

i.外国法人が発行する譲渡性預金証書

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j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。)

k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの

l.外国の者に対する権利でk.の有価証券の性質を有するもの

a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質を

有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証書の

うちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

③ 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)

委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第

2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により

運用することを指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。)

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの

④ 特別な場合の金融商品による運用(約款第19条第3項)

前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等

への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の

a.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

⑤ その他の投資対象

a.先物取引等

b.スワップ取引

 

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(3)【運用体制】

① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。(平成27年11月末現在)

会議 役割・機能

投資環境会議 投資環境会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な

投資環境について検討を行います。

運用戦略委員会 運用戦略委員会を開催し、運用方針等の決定を行います。

 

組織 役割・機能

運用部門(ファン

ドマネージャー)

ファンドマネージャーは運用戦略委員会にて運用方針が承認された

後、運用計画を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、

ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならび

に資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行

います。

 

 

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≪参考≫

・ファンドの運用は、運用部門のファンドマネージャー6名程度で行います。

・トレーディング担当部署においては30名程度、リスク管理およびコンプライアンスの各担当

部署においては総勢40~50名程度で上記業務に当たります。

② 運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

委託会社は、「組織規則」において、運用方針等を決定する機関として運用戦略委員会をお

くなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー(運用担当者)の適正な行動基準

の確立のために服務規程を定めています。

③ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。

委託会社は、投資顧問会社の業務執行状況等に基づき、定期的に適正性を確認します。

また、受託会社については、年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手

し、その内容の確認を行っています。

(注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。

 

④ ファンドの投資顧問会社である「ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社」の運用体

制は次の通りです。

 

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(4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎月17日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針によ

り分配を行います。

a.分配対象収益額の範囲

経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額

分配に使用することができます。

b.分配対象収益についての分配方針

委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を

決定します。

c.留保益の運用方針

留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。

② 収益分配金の交付

a.「分配金受取コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定

する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益

者に支払います。

b.「自動けいぞく投資コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約*」に基づいて、決算日の

基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定す

る名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

③ 収益の分配方式

a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利

息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該諸

経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)

相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができま

す。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立

てることができます。

(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経

費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控除

し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者

に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立

金として積立てることができます。

b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

 

(5)【投資制限】

○信託約款に定める投資制限

① マザーファンドへの投資(約款 運用の基本方針3.投資制限(1))

マザーファンドへの投資は、制限を設けません。

② 株式への投資(約款 運用の基本方針3.投資制限(2))

株式への実質投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限

り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

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③ 外貨建資産への投資(約款 運用の基本方針3.投資制限(7))

外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。

④ 株式への投資制限(約款第19条第4項および第5項)

委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の

時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100

分の30を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額と

は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総

額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤ 投資する株式の範囲(約款第21条)

委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま

す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取引

されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当

により取得する株式については、この限りではありません。

⑥ 同一銘柄の株式への投資制限(約款第22条)

委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンド

の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、

信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザ

ーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をい

います。

⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わ

が国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号

イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8

項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引

法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所に

おけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)

(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘ

ッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総

額の範囲内とします。

(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘ

ッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託

財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金および償

還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係

る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。

(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取

引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を

上回らない範囲内とします。

b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商

品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係

る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

- 18 -

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(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為

替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券

(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下

同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨

建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザ

ーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ

対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計

額の範囲内とします。

(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為

替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。

(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム

額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内

とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託

財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商

品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取

引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ

ます。

(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘ

ッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金お

よび償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象

金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信

託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金

融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいま

す。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の

外貨建資産組入可能額(組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた

額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外

国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および

償還金を加えた額が、当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資

産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金お

よび償還金等を加えた額を限度とします。

(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム

額の合計額が、取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範

囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の

信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替

変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利

とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)

を行うことの指図をすることができます。

b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。

- 19 -

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c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額

とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属

するとみなした額との合計額(以下c.において「スワップ取引の想定元本の合計額」

といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の

一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計

額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その

超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。なお、信託財

産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元

本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー

ファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。

e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)

委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規

則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる

取引等の指図をしません。

⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第25条)

委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の

時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権

付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総

額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみな

した額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の

純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を

乗じて得た額をいいます。

⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付時

点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額

を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。

b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する

契約の一部の解約を指図するものとします。

c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行

うものとします。

⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら

れる場合には、制約されることがあります。

⑬ 外国為替予約の指図(約款第28条)

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産

のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザ

ーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の

予約を指図することができます。

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⑭ 資金の借入れ(約款第37条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に

伴う支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入

金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの確定

している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の

10%を限度とします。

c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。

 

○法令等による投資制限

① 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投

資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議を

することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権

を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式について

の議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて

得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社

に指図してはならないものとされています。

② デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定

めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお

いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示す

る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続

することを受託会社に指図してはならないものとされています。

 

- 21 -

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≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

 

-運用の基本方針-

 

約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

 

1.基本方針

この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目

的として運用を行います。

運用の基本的考え方

○ 世界主要先進国の国債、政府機関債等(原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散を

はかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

○ 国別資産配分については、投資対象国毎に①債券投資収益率予測(金利予測)と②為替収益率予測

を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合わせを算出し、これに基づいた

ポートフォリオを構築します。

○ 円投資家の立場から最適な国別の資産配分(カントリー・アロケーション)を行うことにより、リ

スクの管理とリターンの追求をはかります。

○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。

 

2.投資対象

世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)を主要投資対象とします。

なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価

証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る

選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証

券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオ

プション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先

物取引等」といいます。)を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならび

に価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。

 

3.投資制限

(1)株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当

該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7

号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま

す。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

(2)同一銘柄の株式への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(3)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の

5%以内とします。

(4)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。

(5)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。

(6)外貨建資産への投資は、制限を設けません。

(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理

的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

以上

 

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3【投資リスク】

 

(1) ファンドおよびマザーファンドのリスク

 

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、

これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがっ

て、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を

被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドおよびマザーファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

 

① 為替変動リスク

ファンドは、主にユーロ建や米ドル建等の外貨建の有価証券に投資しています(ただし、こ

れらに限定されるものではありません。)。投資している有価証券の発行通貨が円に対して

強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファン

ドの基準価額の下落要因となります。

② 金利変動リスク

投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は

下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や

利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債

券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くな

り、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

③ 信用リスク

原則として格付けがA格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の

変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動し

ます。

④ 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売

り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等

の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場

実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基

準価額の下落要因となります。

⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準

価額が変動することがあります。

⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

⑦ ベンチマークについての留意点

「シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)」をベンチマークとしますが、フ

ァンドがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。

⑧ その他の主な留意点

a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとな

った場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

 

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(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門か

ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ

か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に

応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

① トレーディング担当部署

株式、公社債等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。

② コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、信託約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・

管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

③ リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行

い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的

管理を行っています。

④ 内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ

いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

 

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4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

支払先 申込手数料 対価として提供する役務の内容

販売会社 取得申込みの受付日の翌営業日の基準価

額に対して、上限1.62%(税込)(上限

1.50%(税抜))

(販売会社が定めます)

ファンドおよび投資環境の説明・情報提

供、購入に関する事務手続等

※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。  

・ 販売会社は、「グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)」および「グローバル・

ソブリン・オープン(1年決算型)」の受益権を保有する受益者が、当該受益権の申込みを

行った当該販売会社で、当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取代金

または解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でこの受益権

の取得申込みをする場合の手数料率を別に定めることができます。

・ 「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手

数料とします。

 

(2)【換金(解約)手数料】

かかりません。

ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.5%が差引かれます。

 

(3)【信託報酬等】

① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年

1.350%(税抜1.250%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含

みます。  

1万口当たりの信託報酬:

保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。  

b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

 

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② 信託報酬の平成27年11月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容

委託会社 0.850%~0.250% ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の

算出、目論見書等の作成等

販売会社 0.350%~0.950% 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後

の情報提供等

受託会社 0.050% ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図

の実行等

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。  委託会社および販売会社の配分は、ファンドと同じマザーファンドを主要投資対象とする「グロ

ーバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)」、「グローバル・ソブリン・オープン(1年決

算型)」、「グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)」および「グローバル・ソブリ

ン・ファンド2014」との合算による販売会社毎の純資産残高*に応じ、次の通りとなりま

す。また、合算の対象となるファンドは、今後、追加される場合があります。(委託会社の信託

報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。)

* 既存の販売会社が分割等によって新たに複数の販売会社となった場合(同一日において、分

割・合併を行った結果、複数の販売会社となった場合を含みます。)、それらの純資産残高

を日々合算のうえ算定した信託報酬の額を複数の販売会社の各純資産残高に応じて日々按分

することがあります。  

各販売会社の

純資産残高に応じて

信託報酬率

委託会社 販売会社 受託会社

100億円以下の部分に対

して 0.850% 0.350%

0.050%

100億円超300億円以下

の部分に対して 0.750% 0.450%

300億円超500億円以下

の部分に対して 0.650% 0.550%

500億円超750億円以下

の部分に対して 0.600% 0.600%

750億円超1,000億円以

下の部分に対して 0.550% 0.650%

1,000億円超1,500億円

以下の部分に対して 0.500% 0.700%

1,500億円超2,000億円

以下の部分に対して 0.450% 0.750%

2,000億円超3,000億円

以下の部分に対して 0.400% 0.800%

3,000億円超4,000億円

以下の部分に対して 0.350% 0.850%

4,000億円超6,000億円

以下の部分に対して 0.300% 0.900%

6,000億円超8,000億円

以下の部分に対して 0.275% 0.925%

8,000億円超の部分に対

して 0.250% 0.950%

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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(4)【その他の手数料等】

① 信託事務の諸費用

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理

に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財

産中から支弁します。

b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通

じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%)以内の率)

を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

② 売買・保管等に要する費用

信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みま

す。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用

についても信託財産が負担するものとします。

③ 資金の借入れ

一部解約金の支払資金に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は信

託財産中より支弁します。

④ その他

マザーファンドに係る売買・保管等に要する費用につきましても、マザーファンドにおける

信託財産が負担するものとします。

* 売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできませ

ん。

(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載

することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用

報告書に開示されていますのでご参照ください。

 

 

(5)【課税上の取扱い】

ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

* 以下の内容は、平成27年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が

変更される場合があります。

* 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。

* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。

 

① 個人の受益者に対する課税

期間 対象 課税対象 所得の種類 税率等

平成26年

1月1日から

平成49年

12月31日まで

収益分配金 普通分配金 配当所得 源泉徴収(申告不要)20.315%*1

(所得税15.315%*1 地方税5.000%)

一部解約金 譲渡益 譲渡所得

申告分離課税*2 20.315%*1

(所得税15.315%*1 地方税5.000%) 償還金

*1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。

*2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源

泉徴収され、申告不要制度が適用されます。

 

※1 収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税の

いずれかを選択することもできます。

※2 配当控除の適用はありません。

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※3 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用

対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投

資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社

で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしく

は、販売会社にお問い合わせください。

 

② 法人の受益者に対する課税

  所得税法上の対象額 税率等

収益分配金 普通分配金額

平成26年1月1日から平成49年12月31日までは

源泉徴収15.315%*(所得税) 一部解約金 解約価額の個別元本超過額

償還金 償還価額の個別元本超過額

* 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。

※ 税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。

その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。

 

③ 個別元本について

a.受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(消費税等相当額を含みます。)は含ま

れていません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎

に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン

ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり

ます。

 

④ 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり

ます。

受益者が収益分配金を受取る際は、

a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者

の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その

下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金

(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

 

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5【運用状況】

(1)【投資状況】

      平成27年11月30日現在      (単位:円)  資産の種類 国/地域名 時価合計 投資比率(%)

親投資信託受益証券 日本 863,432,056,316 99.70

 コール・ローン、その他資産

(負債控除後) ― 2,598,922,466 0.30

  純資産総額   866,030,978,782 100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。  

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄             平成27年11月30日現在

国/ 地域

        上段:帳簿価額 利率(%) 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段:評 価 額 償還期限 比率

        単価(円) 金額(円) (年/月/日) (%)

日本

グローバル・ソブリン・

オープン マザーファン

ド 親投資信託

受益証券 ― 426,217,818,302

2.0283

2.0258

864,497,600,862

863,432,056,316

― ― 99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。  

b全銘柄の種類/業種別投資比率   平成27年11月30日現在

種類/業種別 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.70

合 計 99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。  

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。  

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。  

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推

移は次の通りです。

    (単位:円)

  純資産総額 基準価額

(1万口当たりの純資産価額)

第96計算期間末日 (平成17年12月19日)

5,003,848,228,348 4,978,960,594,745

(分配付) (分配落)

8,042 8,002

(分配付) (分配落)

第97計算期間末日 (平成18年 1月17日)

5,089,585,286,290 5,064,296,027,974

(分配付) (分配落)

8,050 8,010

(分配付) (分配落)

第98計算期間末日 (平成18年 2月17日)

5,134,392,762,335 5,108,777,685,537

(分配付) (分配落)

8,018 7,978

(分配付) (分配落)

第99計算期間末日 (平成18年 3月17日)

5,198,439,223,782 5,172,381,802,745

(分配付) (分配落)

7,980 7,940

(分配付) (分配落)

第100計算期間末日 (平成18年 4月17日)

5,226,754,756,283 5,200,365,177,035

(分配付) (分配落)

7,922 7,882

(分配付) (分配落)

第101計算期間末日 (平成18年 5月17日)

5,063,028,876,827 5,036,407,969,060

(分配付) (分配落)

7,608 7,568

(分配付) (分配落)

第102計算期間末日 (平成18年 6月19日)

5,272,298,496,330 5,245,476,188,446

(分配付) (分配落)

7,863 7,823

(分配付) (分配落)

第103計算期間末日 (平成18年 7月18日)

5,336,888,937,762 5,309,804,006,698

(分配付) (分配落)

7,882 7,842

(分配付) (分配落)

- 30 -

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第104計算期間末日 (平成18年 8月17日)

5,431,235,512,721 5,403,889,068,280

(分配付) (分配落)

7,944 7,904

(分配付) (分配落)

第105計算期間末日 (平成18年 9月19日)

5,541,659,936,507 5,514,152,564,454

(分配付) (分配落)

8,058 8,018

(分配付) (分配落)

第106計算期間末日 (平成18年10月17日)

5,554,261,166,877 5,526,599,086,210

(分配付) (分配落)

8,032 7,992

(分配付) (分配落)

第107計算期間末日 (平成18年11月17日)

5,627,749,274,037 5,599,959,635,069

(分配付) (分配落)

8,101 8,061

(分配付) (分配落)

第108計算期間末日 (平成18年12月18日)

5,662,499,005,918 5,634,751,896,171

(分配付) (分配落)

8,163 8,123

(分配付) (分配落)

第109計算期間末日 (平成19年 1月17日)

5,645,700,037,766 5,618,038,867,802

(分配付) (分配落)

8,164 8,124

(分配付) (分配落)

第110計算期間末日 (平成19年 2月19日)

5,532,076,480,587 5,504,841,726,995

(分配付) (分配落)

8,125 8,085

(分配付) (分配落)

第111計算期間末日 (平成19年 3月19日)

5,430,055,526,356 5,403,022,350,991

(分配付) (分配落)

8,035 7,995

(分配付) (分配落)

第112計算期間末日 (平成19年 4月17日)

5,521,815,248,928 5,494,727,089,263

(分配付) (分配落)

8,154 8,114

(分配付) (分配落)

第113計算期間末日 (平成19年 5月17日)

5,544,288,654,293 5,517,191,206,951

(分配付) (分配落)

8,184 8,144

(分配付) (分配落)

第114計算期間末日 (平成19年 6月18日)

5,515,908,959,568 5,488,728,262,900

(分配付) (分配落)

8,117 8,077

(分配付) (分配落)

第115計算期間末日 (平成19年 7月17日)

5,562,695,531,102 5,535,585,510,434

(分配付) (分配落)

8,208 8,168

(分配付) (分配落)

第116計算期間末日 (平成19年 8月17日)

5,212,944,472,393 5,185,781,920,316

(分配付) (分配落)

7,677 7,637

(分配付) (分配落)

第117計算期間末日 (平成19年 9月18日)

5,454,519,494,700 5,427,012,248,194

(分配付) (分配落)

7,932 7,892

(分配付) (分配落)

第118計算期間末日 (平成19年10月17日)

5,565,707,216,375 5,538,050,100,590

(分配付) (分配落)

8,050 8,010

(分配付) (分配落)

第119計算期間末日 (平成19年11月19日)

5,535,151,755,527 5,507,376,712,449

(分配付) (分配落)

7,971 7,931

(分配付) (分配落)

第120計算期間末日 (平成19年12月17日)

5,535,201,096,635 5,507,223,504,377

(分配付) (分配落)

7,914 7,874

(分配付) (分配落)

第121計算期間末日 (平成20年 1月17日)

5,448,364,124,825 5,420,099,167,015

(分配付) (分配落)

7,710 7,670

(分配付) (分配落)

第122計算期間末日 (平成20年 2月18日)

5,496,360,504,258 5,467,926,881,197

(分配付) (分配落)

7,732 7,692

(分配付) (分配落)

第123計算期間末日 (平成20年 3月17日)

5,327,752,057,087 5,299,065,542,622

(分配付) (分配落)

7,429 7,389

(分配付) (分配落)

第124計算期間末日 (平成20年 4月17日)

5,504,117,623,427 5,475,137,889,997

(分配付) (分配落)

7,597 7,557

(分配付) (分配落)

第125計算期間末日 (平成20年 5月19日)

5,538,064,362,465 5,508,773,949,957

(分配付) (分配落)

7,563 7,523

(分配付) (分配落)

第126計算期間末日 (平成20年 6月17日)

5,594,197,291,711 5,564,612,449,490

(分配付) (分配落)

7,564 7,524

(分配付) (分配落)

第127計算期間末日 (平成20年 7月17日)

5,644,254,873,998 5,614,434,107,131

(分配付) (分配落)

7,571 7,531

(分配付) (分配落)

第128計算期間末日 (平成20年 8月18日)

5,714,421,904,211 5,684,372,920,905

(分配付) (分配落)

7,607 7,567

(分配付) (分配落)

第129計算期間末日 (平成20年 9月17日)

5,485,389,147,165 5,455,093,554,462

(分配付) (分配落)

7,242 7,202

(分配付) (分配落)

第130計算期間末日 (平成20年10月17日)

4,943,722,281,300 4,913,841,317,063

(分配付) (分配落)

6,618 6,578

(分配付) (分配落)

第131計算期間末日 (平成20年11月17日)

4,570,659,320,323 4,540,965,134,788

(分配付) (分配落)

6,157 6,117

(分配付) (分配落)

第132計算期間末日 (平成20年12月17日)

4,618,519,898,389 4,588,936,440,348

(分配付) (分配落)

6,245 6,205

(分配付) (分配落)

第133計算期間末日 (平成21年 1月19日)

4,549,062,403,583 4,526,994,510,535

(分配付) (分配落)

6,184 6,154

(分配付) (分配落)

- 31 -

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第134計算期間末日 (平成21年 2月17日)

4,344,851,111,983 4,323,208,614,231

(分配付) (分配落)

6,023 5,993

(分配付) (分配落)

第135計算期間末日 (平成21年 3月17日)

4,549,782,722,591 4,528,412,396,675

(分配付) (分配落)

6,387 6,357

(分配付) (分配落)

第136計算期間末日 (平成21年 4月17日)

4,635,630,856,972 4,614,446,239,640

(分配付) (分配落)

6,565 6,535

(分配付) (分配落)

第137計算期間末日 (平成21年 5月18日)

4,424,531,940,052 4,403,478,790,081

(分配付) (分配落)

6,305 6,275

(分配付) (分配落)

第138計算期間末日 (平成21年 6月17日)

4,453,440,501,004 4,432,574,481,492

(分配付) (分配落)

6,403 6,373

(分配付) (分配落)

第139計算期間末日 (平成21年 7月17日)

4,382,146,292,628 4,361,440,878,802

(分配付) (分配落)

6,349 6,319

(分配付) (分配落)

第140計算期間末日 (平成21年 8月17日)

4,425,936,805,134 4,401,981,296,109

(分配付) (分配落)

6,466 6,431

(分配付) (分配落)

第141計算期間末日 (平成21年 9月17日)

4,376,680,173,434 4,352,786,245,269

(分配付) (分配落)

6,411 6,376

(分配付) (分配落)

第142計算期間末日 (平成21年10月19日)

4,374,152,456,323 4,350,331,827,379

(分配付) (分配落)

6,427 6,392

(分配付) (分配落)

第143計算期間末日 (平成21年11月17日)

4,302,048,378,177 4,278,426,518,930

(分配付) (分配落)

6,374 6,339

(分配付) (分配落)

第144計算期間末日 (平成21年12月17日)

4,172,123,606,711 4,148,742,708,502

(分配付) (分配落)

6,245 6,210

(分配付) (分配落)

第145計算期間末日 (平成22年 1月18日)

4,139,018,660,572 4,115,837,383,512

(分配付) (分配落)

6,249 6,214

(分配付) (分配落)

第146計算期間末日 (平成22年 2月17日)

3,971,405,312,089 3,948,471,856,489

(分配付) (分配落)

6,061 6,026

(分配付) (分配落)

第147計算期間末日 (平成22年 3月17日)

3,919,179,699,897 3,896,619,722,923

(分配付) (分配落)

6,080 6,045

(分配付) (分配落)

第148計算期間末日 (平成22年 4月19日)

3,872,691,217,519 3,850,475,937,028

(分配付) (分配落)

6,101 6,066

(分配付) (分配落)

第149計算期間末日 (平成22年 5月17日)

3,678,543,231,504 3,656,611,051,700

(分配付) (分配落)

5,870 5,835

(分配付) (分配落)

第150計算期間末日 (平成22年 6月17日)

3,520,413,846,497 3,498,968,142,658

(分配付) (分配落)

5,745 5,710

(分配付) (分配落)

第151計算期間末日 (平成22年 7月20日)

3,375,448,409,280 3,354,409,917,803

(分配付) (分配落)

5,615 5,580

(分配付) (分配落)

第152計算期間末日 (平成22年 8月17日)

3,315,220,199,675 3,294,537,616,800

(分配付) (分配落)

5,610 5,575

(分配付) (分配落)

第153計算期間末日 (平成22年 9月17日)

3,270,744,941,075 3,250,472,123,838

(分配付) (分配落)

5,647 5,612

(分配付) (分配落)

第154計算期間末日 (平成22年10月18日)

3,170,125,361,507 3,150,223,199,795

(分配付) (分配落)

5,575 5,540

(分配付) (分配落)

第155計算期間末日 (平成22年11月17日)

3,058,199,299,358 3,038,679,995,421

(分配付) (分配落)

5,484 5,449

(分配付) (分配落)

第156計算期間末日 (平成22年12月17日)

2,935,360,215,545 2,916,281,424,555

(分配付) (分配落)

5,385 5,350

(分配付) (分配落)

第157計算期間末日 (平成23年 1月17日)

2,839,551,637,287 2,820,931,775,005

(分配付) (分配落)

5,338 5,303

(分配付) (分配落)

第158計算期間末日 (平成23年 2月17日)

2,760,824,017,364 2,742,787,150,993

(分配付) (分配落)

5,357 5,322

(分配付) (分配落)

第159計算期間末日 (平成23年 3月17日)

2,597,433,809,784 2,579,873,531,254

(分配付) (分配落)

5,177 5,142

(分配付) (分配落)

第160計算期間末日 (平成23年 4月18日)

2,686,948,408,851 2,669,708,554,029

(分配付) (分配落)

5,455 5,420

(分配付) (分配落)

第161計算期間末日 (平成23年 5月17日)

2,574,613,383,405 2,557,604,171,933

(分配付) (分配落)

5,298 5,263

(分配付) (分配落)

第162計算期間末日 (平成23年 6月17日)

2,504,449,429,911 2,487,847,336,894

(分配付) (分配落)

5,280 5,245

(分配付) (分配落)

第163計算期間末日 (平成23年 7月19日)

2,368,597,523,259 2,352,386,223,044

(分配付) (分配落)

5,114 5,079

(分配付) (分配落)

- 32 -

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第164計算期間末日 (平成23年 8月17日)

2,303,514,198,275 2,287,717,536,215

(分配付) (分配落)

5,104 5,069

(分配付) (分配落)

第165計算期間末日 (平成23年 9月20日)

2,179,389,006,594 2,164,047,428,578

(分配付) (分配落)

4,972 4,937

(分配付) (分配落)

第166計算期間末日 (平成23年10月17日)

2,086,401,692,524 2,071,616,729,121

(分配付) (分配落)

4,939 4,904

(分配付) (分配落)

第167計算期間末日 (平成23年11月17日)

1,975,256,743,472 1,961,060,401,697

(分配付) (分配落)

4,870 4,835

(分配付) (分配落)

第168計算期間末日 (平成23年12月19日)

1,887,916,580,652 1,874,273,371,610

(分配付) (分配落)

4,843 4,808

(分配付) (分配落)

第169計算期間末日 (平成24年 1月17日)

1,819,486,127,386 1,806,177,174,884

(分配付) (分配落)

4,785 4,750

(分配付) (分配落)

第170計算期間末日 (平成24年 2月17日)

1,792,459,443,386 1,779,727,814,336

(分配付) (分配落)

4,928 4,893

(分配付) (分配落)

第171計算期間末日 (平成24年 3月19日)

1,795,293,622,400 1,782,895,420,415

(分配付) (分配落)

5,068 5,033

(分配付) (分配落)

第172計算期間末日 (平成24年 4月17日)

1,722,016,375,814 1,709,821,983,228

(分配付) (分配落)

4,942 4,907

(分配付) (分配落)

第173計算期間末日 (平成24年 5月17日)

1,671,398,467,518 1,659,376,587,782

(分配付) (分配落)

4,866 4,831

(分配付) (分配落)

第174計算期間末日 (平成24年 6月18日)

1,626,154,169,817 1,614,375,530,573

(分配付) (分配落)

4,832 4,797

(分配付) (分配落)

第175計算期間末日 (平成24年 7月17日)

1,589,074,698,883 1,577,505,631,983

(分配付) (分配落)

4,807 4,772

(分配付) (分配落)

第176計算期間末日 (平成24年 8月17日)

1,549,986,241,454 1,538,641,400,608

(分配付) (分配落)

4,782 4,747

(分配付) (分配落)

第177計算期間末日 (平成24年 9月18日)

1,515,218,597,073 1,504,092,661,439

(分配付) (分配落)

4,767 4,732

(分配付) (分配落)

第178計算期間末日 (平成24年10月17日)

1,489,221,508,660 1,478,294,746,802

(分配付) (分配落)

4,770 4,735

(分配付) (分配落)

第179計算期間末日 (平成24年11月19日)

1,489,859,378,665 1,479,162,443,419

(分配付) (分配落)

4,875 4,840

(分配付) (分配落)

第180計算期間末日 (平成24年12月17日)

1,512,848,777,103 1,502,357,757,362

(分配付) (分配落)

5,047 5,012

(分配付) (分配落)

第181計算期間末日 (平成25年 1月17日)

1,560,772,460,868 1,550,417,751,731

(分配付) (分配落)

5,276 5,241

(分配付) (分配落)

第182計算期間末日 (平成25年 2月18日)

1,583,847,482,975 1,573,677,880,695

(分配付) (分配落)

5,451 5,416

(分配付) (分配落)

第183計算期間末日 (平成25年 3月18日)

1,554,490,763,049 1,544,494,656,815

(分配付) (分配落)

5,443 5,408

(分配付) (分配落)

第184計算期間末日 (平成25年 4月17日)

1,600,571,863,449 1,590,770,339,274

(分配付) (分配落)

5,715 5,680

(分配付) (分配落)

第185計算期間末日 (平成25年 5月17日)

1,599,066,834,583 1,589,436,471,356

(分配付) (分配落)

5,812 5,777

(分配付) (分配落)

第186計算期間末日 (平成25年 6月17日)

1,431,243,919,542 1,421,788,807,839

(分配付) (分配落)

5,298 5,263

(分配付) (分配落)

第187計算期間末日 (平成25年 7月17日)

1,431,527,988,647 1,422,166,270,689

(分配付) (分配落)

5,352 5,317

(分配付) (分配落)

第188計算期間末日 (平成25年 8月19日)

1,373,196,551,004 1,363,937,883,757

(分配付) (分配落)

5,191 5,156

(分配付) (分配落)

第189計算期間末日 (平成25年 9月17日)

1,368,768,147,247 1,359,595,697,298

(分配付) (分配落)

5,223 5,188

(分配付) (分配落)

第190計算期間末日 (平成25年10月17日)

1,361,714,101,136 1,352,632,118,691

(分配付) (分配落)

5,248 5,213

(分配付) (分配落)

第191計算期間末日 (平成25年11月18日)

1,358,348,361,573 1,349,374,945,396

(分配付) (分配落)

5,298 5,263

(分配付) (分配落)

第192計算期間末日 (平成25年12月17日)

1,351,449,753,796 1,342,700,017,123

(分配付) (分配落)

5,406 5,371

(分配付) (分配落)

第193計算期間末日 (平成26年 1月17日)

1,327,785,881,383 1,322,876,925,328

(分配付) (分配落)

5,410 5,390

(分配付) (分配落)

- 33 -

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第194計算期間末日 (平成26年 2月17日)

1,240,359,255,884 1,235,690,992,050

(分配付) (分配落)

5,314 5,294

(分配付) (分配落)

第195計算期間末日 (平成26年 3月17日)

1,204,116,556,042 1,199,605,636,706

(分配付) (分配落)

5,339 5,319

(分配付) (分配落)

第196計算期間末日 (平成26年 4月17日)

1,177,415,492,971 1,173,034,624,760

(分配付) (分配落)

5,375 5,355

(分配付) (分配落)

第197計算期間末日 (平成26年 5月19日)

1,149,097,027,234 1,144,811,552,700

(分配付) (分配落)

5,363 5,343

(分配付) (分配落)

第198計算期間末日 (平成26年 6月17日)

1,118,007,685,550 1,113,825,571,187

(分配付) (分配落)

5,347 5,327

(分配付) (分配落)

第199計算期間末日 (平成26年 7月17日)

1,094,700,289,653 1,090,620,199,913

(分配付) (分配落)

5,366 5,346

(分配付) (分配落)

第200計算期間末日 (平成26年 8月18日)

1,080,754,854,027 1,076,758,423,930

(分配付) (分配落)

5,409 5,389

(分配付) (分配落)

第201計算期間末日 (平成26年 9月17日)

1,068,250,789,479 1,064,354,410,897

(分配付) (分配落)

5,483 5,463

(分配付) (分配落)

第202計算期間末日 (平成26年10月17日)

1,044,702,154,883 1,040,880,867,460

(分配付) (分配落)

5,468 5,448

(分配付) (分配落)

第203計算期間末日 (平成26年11月17日)

1,092,926,043,022 1,089,199,264,096

(分配付) (分配落)

5,865 5,845

(分配付) (分配落)

第204計算期間末日 (平成26年12月17日)

1,073,655,088,815 1,070,020,246,014

(分配付) (分配落)

5,908 5,888

(分配付) (分配落)

第205計算期間末日 (平成27年 1月19日)

1,055,934,489,588 1,052,347,412,824

(分配付) (分配落)

5,887 5,867

(分配付) (分配落)

第206計算期間末日 (平成27年 2月17日)

1,032,802,792,267 1,029,266,770,818

(分配付) (分配落)

5,842 5,822

(分配付) (分配落)

第207計算期間末日 (平成27年 3月17日)

1,019,237,664,523 1,015,761,295,378

(分配付) (分配落)

5,864 5,844

(分配付) (分配落)

第208計算期間末日 (平成27年 4月17日)

1,003,219,173,043 999,797,905,521

(分配付) (分配落)

5,865 5,845

(分配付) (分配落)

第209計算期間末日 (平成27年 5月18日)

982,277,462,321 978,905,004,822

(分配付) (分配落)

5,825 5,805

(分配付) (分配落)

第210計算期間末日 (平成27年 6月17日)

962,288,972,758 958,982,350,896

(分配付) (分配落)

5,820 5,800

(分配付) (分配落)

第211計算期間末日 (平成27年 7月17日)

939,161,034,943 935,908,276,970

(分配付) (分配落)

5,775 5,755

(分配付) (分配落)

第212計算期間末日 (平成27年 8月17日)

936,035,564,772 932,826,885,185

(分配付) (分配落)

5,834 5,814

(分配付) (分配落)

第213計算期間末日 (平成27年 9月17日)

891,229,339,715 888,059,348,404

(分配付) (分配落)

5,623 5,603

(分配付) (分配落)

第214計算期間末日 (平成27年10月19日)

887,538,458,325 884,395,431,993

(分配付) (分配落)

5,648 5,628

(分配付) (分配落)

第215計算期間末日 (平成27年11月17日)

874,653,859,806 871,547,018,309

(分配付) (分配落)

5,631 5,611

(分配付) (分配落)

平成26年11月末日 1,097,312,960,544   5,954  12月末日 1,081,283,018,673   5,995  

平成27年 1月末日 1,046,347,184,038   5,873  2月末日 1,031,239,162,244   5,873  3月末日 1,011,346,389,372   5,867  4月末日 990,090,302,685   5,832  5月末日 983,765,293,965   5,884  6月末日 943,383,222,136   5,744  7月末日 936,065,285,884   5,792  8月末日 901,440,492,090   5,654  9月末日 886,640,429,686   5,612  10月末日 878,281,200,405   5,616  11月末日 866,030,978,782   5,601  

 

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②【分配の推移】

  1万口当たりの分配金 第96計算期間 40 円 第97計算期間 40 円 第98計算期間 40 円 第99計算期間 40 円 第100計算期間 40 円 第101計算期間 40 円 第102計算期間 40 円 第103計算期間 40 円 第104計算期間 40 円 第105計算期間 40 円 第106計算期間 40 円 第107計算期間 40 円 第108計算期間 40 円 第109計算期間 40 円 第110計算期間 40 円 第111計算期間 40 円 第112計算期間 40 円 第113計算期間 40 円 第114計算期間 40 円 第115計算期間 40 円 第116計算期間 40 円 第117計算期間 40 円 第118計算期間 40 円 第119計算期間 40 円 第120計算期間 40 円 第121計算期間 40 円 第122計算期間 40 円 第123計算期間 40 円 第124計算期間 40 円 第125計算期間 40 円 第126計算期間 40 円 第127計算期間 40 円 第128計算期間 40 円 第129計算期間 40 円 第130計算期間 40 円 第131計算期間 40 円 第132計算期間 40 円 第133計算期間 30 円 第134計算期間 30 円 第135計算期間 30 円 第136計算期間 30 円 第137計算期間 30 円 第138計算期間 30 円 第139計算期間 30 円 第140計算期間 35 円 第141計算期間 35 円 第142計算期間 35 円 第143計算期間 35 円 第144計算期間 35 円 第145計算期間 35 円 第146計算期間 35 円 第147計算期間 35 円 第148計算期間 35 円 第149計算期間 35 円 第150計算期間 35 円 第151計算期間 35 円

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第152計算期間 35 円 第153計算期間 35 円 第154計算期間 35 円 第155計算期間 35 円 第156計算期間 35 円 第157計算期間 35 円 第158計算期間 35 円 第159計算期間 35 円 第160計算期間 35 円 第161計算期間 35 円 第162計算期間 35 円 第163計算期間 35 円 第164計算期間 35 円 第165計算期間 35 円 第166計算期間 35 円 第167計算期間 35 円 第168計算期間 35 円 第169計算期間 35 円 第170計算期間 35 円 第171計算期間 35 円 第172計算期間 35 円 第173計算期間 35 円 第174計算期間 35 円 第175計算期間 35 円 第176計算期間 35 円 第177計算期間 35 円 第178計算期間 35 円 第179計算期間 35 円 第180計算期間 35 円 第181計算期間 35 円 第182計算期間 35 円 第183計算期間 35 円 第184計算期間 35 円 第185計算期間 35 円 第186計算期間 35 円 第187計算期間 35 円 第188計算期間 35 円 第189計算期間 35 円 第190計算期間 35 円 第191計算期間 35 円 第192計算期間 35 円 第193計算期間 20 円 第194計算期間 20 円 第195計算期間 20 円 第196計算期間 20 円 第197計算期間 20 円 第198計算期間 20 円 第199計算期間 20 円 第200計算期間 20 円 第201計算期間 20 円 第202計算期間 20 円 第203計算期間 20 円 第204計算期間 20 円 第205計算期間 20 円 第206計算期間 20 円 第207計算期間 20 円 第208計算期間 20 円 第209計算期間 20 円

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第210計算期間 20 円 第211計算期間 20 円 第212計算期間 20 円 第213計算期間 20 円 第214計算期間 20 円 第215計算期間 20 円

 

③【収益率の推移】

  収益率(%) 第96計算期間 △0.23 第97計算期間 0.59 第98計算期間 0.09 第99計算期間 0.02 第100計算期間 △0.22 第101計算期間 △3.47 第102計算期間 3.89 第103計算期間 0.75 第104計算期間 1.30 第105計算期間 1.94 第106計算期間 0.17 第107計算期間 1.36 第108計算期間 1.26 第109計算期間 0.50 第110計算期間 0.01 第111計算期間 △0.61 第112計算期間 1.98 第113計算期間 0.86 第114計算期間 △0.33 第115計算期間 1.62 第116計算期間 △6.01 第117計算期間 3.86 第118計算期間 2.00 第119計算期間 △0.48 第120計算期間 △0.21 第121計算期間 △2.08 第122計算期間 0.80 第123計算期間 △3.41 第124計算期間 2.81 第125計算期間 0.07 第126計算期間 0.54 第127計算期間 0.62 第128計算期間 1.00 第129計算期間 △4.29 第130計算期間 △8.10 第131計算期間 △6.40 第132計算期間 2.09 第133計算期間 △0.33 第134計算期間 △2.12 第135計算期間 6.57 第136計算期間 3.27 第137計算期間 △3.51 第138計算期間 2.03 第139計算期間 △0.37 第140計算期間 2.32 第141計算期間 △0.31 第142計算期間 0.79 第143計算期間 △0.28 第144計算期間 △1.48

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第145計算期間 0.62 第146計算期間 △2.46 第147計算期間 0.89 第148計算期間 0.92 第149計算期間 △3.23 第150計算期間 △1.54 第151計算期間 △1.66 第152計算期間 0.53 第153計算期間 1.29 第154計算期間 △0.65 第155計算期間 △1.01 第156計算期間 △1.17 第157計算期間 △0.22 第158計算期間 1.01 第159計算期間 △2.72 第160計算期間 6.08 第161計算期間 △2.25 第162計算期間 0.32 第163計算期間 △2.49 第164計算期間 0.49 第165計算期間 △1.91 第166計算期間 0.04 第167計算期間 △0.69 第168計算期間 0.16 第169計算期間 △0.47 第170計算期間 3.74 第171計算期間 3.57 第172計算期間 △1.80 第173計算期間 △0.83 第174計算期間 0.02 第175計算期間 0.20 第176計算期間 0.20 第177計算期間 0.42 第178計算期間 0.80 第179計算期間 2.95 第180計算期間 4.27 第181計算期間 5.26 第182計算期間 4.00 第183計算期間 0.49 第184計算期間 5.67 第185計算期間 2.32 第186計算期間 △8.29 第187計算期間 1.69 第188計算期間 △2.36 第189計算期間 1.29 第190計算期間 1.15 第191計算期間 1.63 第192計算期間 2.71 第193計算期間 0.72 第194計算期間 △1.41 第195計算期間 0.85 第196計算期間 1.05 第197計算期間 0.14 第198計算期間 0.07 第199計算期間 0.73 第200計算期間 1.17 第201計算期間 1.74 第202計算期間 0.09

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第203計算期間 7.65 第204計算期間 1.07 第205計算期間 △0.01 第206計算期間 △0.42 第207計算期間 0.72 第208計算期間 0.35 第209計算期間 △0.34 第210計算期間 0.25 第211計算期間 △0.43 第212計算期間 1.37 第213計算期間 △3.28 第214計算期間 0.80 第215計算期間 0.05

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

 

(4)【設定及び解約の実績】

  設定口数 解約口数 発行済口数 第96計算期間 162,395,058,194 113,292,517,349 6,221,908,400,973 第97計算期間 157,763,653,785 57,357,475,602 6,322,314,579,156 第98計算期間 161,900,039,395 80,445,419,046 6,403,769,199,505 第99計算期間 179,540,604,183 68,954,544,354 6,514,355,259,334 第100計算期間 163,870,163,214 80,830,610,445 6,597,394,812,103 第101計算期間 162,457,611,679 104,625,481,949 6,655,226,941,833 第102計算期間 130,905,969,608 80,555,940,248 6,705,576,971,193 第103計算期間 122,202,413,763 56,546,618,748 6,771,232,766,208 第104計算期間 132,829,619,606 67,451,275,531 6,836,611,110,283 第105計算期間 137,290,549,391 97,058,646,222 6,876,843,013,452 第106計算期間 133,545,905,841 94,868,752,460 6,915,520,166,833 第107計算期間 120,515,563,655 88,625,988,352 6,947,409,742,136 第108計算期間 103,330,507,911 113,962,813,150 6,936,777,436,897 第109計算期間 96,427,945,345 117,912,891,062 6,915,292,491,180 第110計算期間 81,284,049,340 187,888,142,387 6,808,688,398,133 第111計算期間 95,949,868,620 146,344,425,490 6,758,293,841,263 第112計算期間 91,818,594,807 78,072,519,707 6,772,039,916,363 第113計算期間 94,153,488,553 91,831,569,252 6,774,361,835,664 第114計算期間 127,016,871,541 106,204,540,079 6,795,174,167,126 第115計算期間 93,082,520,710 110,751,520,651 6,777,505,167,185 第116計算期間 103,435,319,220 90,302,466,981 6,790,638,019,424 第117計算期間 132,170,578,180 45,996,970,856 6,876,811,626,748 第118計算期間 88,684,986,847 51,217,667,252 6,914,278,946,343 第119計算期間 95,104,291,729 65,622,468,557 6,943,760,769,515 第120計算期間 96,249,512,367 45,612,217,133 6,994,398,064,749 第121計算期間 110,256,708,685 38,415,320,697 7,066,239,452,737 第122計算期間 109,080,915,067 66,914,602,418 7,108,405,765,386 第123計算期間 118,490,120,689 55,267,269,698 7,171,628,616,377 第124計算期間 128,936,447,929 55,631,706,662 7,244,933,357,644 第125計算期間 115,751,375,615 38,081,606,035 7,322,603,127,224 第126計算期間 120,266,382,134 46,658,953,877 7,396,210,555,481 第127計算期間 121,832,574,637 62,851,413,321 7,455,191,716,797 第128計算期間 115,083,364,919 58,029,255,073 7,512,245,826,643 第129計算期間 126,195,375,516 64,543,026,311 7,573,898,175,848 第130計算期間 74,843,293,986 178,500,410,559 7,470,241,059,275 第131計算期間 50,019,284,746 96,713,960,115 7,423,546,383,906 第132計算期間 42,232,610,460 69,914,484,005 7,395,864,510,361 第133計算期間 35,492,036,337 75,392,197,349 7,355,964,349,349 第134計算期間 23,758,870,080 165,557,302,024 7,214,165,917,405

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第135計算期間 17,961,415,926 108,685,361,233 7,123,441,972,098 第136計算期間 26,227,518,014 88,130,379,324 7,061,539,110,788 第137計算期間 23,180,161,507 67,002,615,268 7,017,716,657,027 第138計算期間 30,850,237,893 93,227,057,303 6,955,339,837,617 第139計算期間 30,318,092,591 83,853,321,282 6,901,804,608,926 第140計算期間 30,453,730,925 87,827,189,717 6,844,431,150,134 第141計算期間 56,556,597,588 74,151,128,869 6,826,836,618,853 第142計算期間 41,336,445,341 62,279,080,161 6,805,893,984,033 第143計算期間 32,717,157,305 89,508,499,126 6,749,102,642,212 第144計算期間 37,178,873,489 106,024,884,289 6,680,256,631,412 第145計算期間 27,434,478,166 84,469,092,307 6,623,222,017,271 第146計算期間 33,022,092,046 103,828,223,528 6,552,415,885,789 第147計算期間 21,589,086,850 128,297,265,576 6,445,707,707,063 第148計算期間 27,928,674,013 126,413,383,597 6,347,222,997,479 第149計算期間 20,345,819,020 101,231,729,480 6,266,337,087,019 第150計算期間 20,682,565,648 159,675,698,403 6,127,343,954,264 第151計算期間 23,755,178,896 140,101,568,189 6,010,997,564,971 第152計算期間 18,420,762,946 120,108,934,860 5,909,309,393,057 第153計算期間 17,371,894,317 134,447,790,853 5,792,233,496,521 第154計算期間 12,081,381,755 117,982,960,468 5,686,331,917,808 第155計算期間 12,668,485,664 122,056,421,251 5,576,943,982,221 第156計算期間 13,237,715,139 139,098,557,294 5,451,083,140,066 第157計算期間 10,809,235,173 141,931,723,167 5,319,960,652,072 第158計算期間 11,745,246,563 178,315,506,673 5,153,390,391,962 第159計算期間 10,034,348,611 146,202,303,289 5,017,222,437,284 第160計算期間 13,849,383,164 105,399,013,972 4,925,672,806,476 第161計算期間 12,138,780,803 78,036,880,749 4,859,774,706,530 第162計算期間 11,401,926,959 127,721,485,556 4,743,455,147,933 第163計算期間 11,597,493,419 123,252,579,826 4,631,800,061,526 第164計算期間 10,825,484,632 129,293,528,975 4,513,332,017,183 第165計算期間 7,641,060,015 137,665,072,608 4,383,308,004,590 第166計算期間 6,076,370,031 165,109,116,583 4,224,275,258,038 第167計算期間 5,476,323,775 173,653,931,635 4,056,097,650,178 第168計算期間 4,967,297,795 163,005,221,655 3,898,059,726,318 第169計算期間 5,295,711,177 100,797,579,739 3,802,557,857,756 第170計算期間 4,830,280,568 169,779,838,119 3,637,608,300,205 第171計算期間 5,148,574,788 100,413,450,593 3,542,343,424,400 第172計算期間 5,397,540,827 63,628,797,776 3,484,112,167,451 第173計算期間 4,416,135,193 53,705,520,891 3,434,822,781,753 第174計算期間 4,026,048,616 73,523,331,895 3,365,325,498,474 第175計算期間 4,437,131,369 64,314,943,976 3,305,447,685,867 第176計算期間 4,127,288,615 68,191,875,492 3,241,383,098,990 第177計算期間 3,863,703,500 66,408,049,678 3,178,838,752,812 第178計算期間 4,509,624,320 61,416,417,541 3,121,931,959,591 第179計算期間 4,267,597,753 69,932,343,965 3,056,267,213,379 第180計算期間 4,724,449,520 63,557,450,913 2,997,434,211,986 第181計算期間 6,080,127,636 45,026,014,630 2,958,488,324,992 第182計算期間 9,517,615,753 62,405,289,261 2,905,600,651,484 第183計算期間 7,300,164,310 56,870,462,955 2,856,030,352,839 第184計算期間 7,888,958,826 63,483,833,052 2,800,435,478,613 第185計算期間 8,371,298,058 57,274,426,097 2,751,532,350,574 第186計算期間 7,591,205,687 57,663,069,595 2,701,460,486,666 第187計算期間 7,618,806,356 34,302,733,416 2,674,776,559,606 第188計算期間 8,560,935,733 38,003,996,041 2,645,333,499,298 第189計算期間 7,084,768,663 31,718,282,368 2,620,699,985,593 第190計算期間 6,597,633,046 32,445,491,364 2,594,852,127,275 第191計算期間 5,818,007,889 36,836,941,611 2,563,833,193,553 第192計算期間 7,553,778,747 71,462,208,567 2,499,924,763,733

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第193計算期間 8,071,060,579 53,517,796,549 2,454,478,027,763 第194計算期間 4,619,130,897 124,965,241,309 2,334,131,917,351 第195計算期間 2,797,783,970 81,470,033,292 2,255,459,668,029 第196計算期間 2,850,012,663 67,875,574,735 2,190,434,105,957 第197計算期間 2,215,677,669 49,912,516,209 2,142,737,267,417 第198計算期間 3,719,030,940 55,399,116,470 2,091,057,181,887 第199計算期間 2,567,714,959 53,580,026,417 2,040,044,870,429 第200計算期間 2,045,650,295 43,875,472,201 1,998,215,048,523 第201計算期間 2,039,811,112 52,065,568,149 1,948,189,291,486 第202計算期間 2,223,873,829 39,769,453,511 1,910,643,711,804 第203計算期間 2,375,115,339 49,629,363,939 1,863,389,463,204 第204計算期間 2,938,668,559 48,906,731,146 1,817,421,400,617 第205計算期間 3,124,323,093 27,007,341,303 1,793,538,382,407 第206計算期間 2,501,312,201 28,028,970,018 1,768,010,724,590 第207計算期間 2,464,685,401 32,290,837,258 1,738,184,572,733 第208計算期間 2,724,966,752 30,275,778,184 1,710,633,761,301 第209計算期間 1,895,628,956 26,300,640,359 1,686,228,749,898 第210計算期間 2,023,481,339 34,941,299,807 1,653,310,931,430 第211計算期間 2,913,439,544 29,845,384,281 1,626,378,986,693 第212計算期間 2,201,264,028 24,240,456,980 1,604,339,793,741 第213計算期間 3,661,114,603 23,005,252,517 1,584,995,655,827 第214計算期間 1,778,320,398 15,260,810,149 1,571,513,166,076 第215計算期間 1,806,291,215 19,898,708,356 1,553,420,748,935

 

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<参考>

「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」

(1)投資状況

      平成27年11月30日現在      (単位:円)  資産の種類 国/地域名 時価合計 投資比率(%)

国債証券 アメリカ 377,372,903,411 40.37  フランス 101,141,725,148 10.82  日本 69,102,267,000 7.39  ベルギー 55,918,288,428 5.98  イギリス 50,131,083,600 5.36  アイルランド 34,045,801,570 3.64  メキシコ 31,549,343,660 3.37  ポーランド 25,089,352,420 2.68  スウェーデン 17,131,647,175 1.83  オーストラリア 14,614,931,112 1.56  カナダ 12,710,211,784 1.36  ニュージーランド 5,882,788,418 0.63  ノルウェー 2,170,999,875 0.23  シンガポール 2,048,992,656 0.22  オランダ 2,000,801,400 0.21  フィンランド 853,831,120 0.09  ドイツ 649,062,312 0.07

地方債証券 カナダ 22,025,363,891 2.36

特殊債券 イギリス 20,946,248,180 2.24  アメリカ 20,001,789,690 2.14  オーストラリア 10,819,276,579 1.16  ポーランド 10,527,791,025 1.13  ニュージーランド 10,450,385,025 1.12  ドイツ 6,419,064,435 0.69  イタリア 5,415,216,720 0.58

 コール・ローン、その他資産

(負債控除後) ― 25,817,954,468 2.77

  純資産総額   934,837,121,102 100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。  

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(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄             平成27年11月30日現在

国/ 地域

        上段:帳簿価額 利率(%) 投資 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段:評 価 額 償還期限 比率

        単価(円) 金額(円) (年/月/日) (%)

アメリカ 8.75 T-BOND 200815 国債

証券 ― 268,000,000.00

16,264.05

16,241.0259

43,587,666,562

43,525,949,512

8.750000 2020/08/15 4.66

フランス 4.75 O.A.T 350425 国債

証券 ― 174,000,000.00

19,932.03

20,123.6072

34,681,739,508

35,015,076,528

4.750000 2035/04/25 3.75

アメリカ 3.625 T-BOND 440215 国債

証券 ― 230,000,000.00

13,655.08

13,847.9550

31,406,705,203

31,850,296,500

3.625000 2044/02/15 3.41

ベルギー 5.5 BEL GOVT 280328 国債

証券 ― 160,000,000.00

19,520.96

19,641.7524

31,233,542,400

31,426,803,840

5.500000 2028/03/28 3.36

アメリカ 2 T-NOTE 250815 国債

証券 ― 230,000,000.00

11,978.78

12,035.4004

27,551,212,687

27,681,421,076

2.000000 2025/08/15 2.96

イギリス 6 GILT 281207 国債

証券 ― 85,000,000.00

26,720.85

27,009.7490

22,712,722,500

22,958,286,650

6.000000 2028/12/07 2.46

アメリカ 8.125 T-BOND 190815 国債

証券 ― 140,000,000.00

15,303.56

15,268.0612

21,424,989,468

21,375,285,750

8.125000 2019/08/15 2.29

アメリカ 8.875 T-BOND 190215 国債

証券 ― 139,000,000.00

15,282.45

15,241.1943

21,242,611,363

21,185,260,181

8.875000 2019/02/15 2.27

イギリス 8.75 EIB 170825 特殊

債券 ― 100,000,000.00

20,981.11

20,946.2481

20,981,119,120

20,946,248,180

8.750000 2017/08/25 2.24

ベルギー 5 BEL GOVT 350328 国債

証券 ― 102,000,000.00

20,311.93

20,534.6774

20,718,171,864

20,945,370,948

5.000000 2035/03/28 2.24

アメリカ 8.75 T-BOND 200515 国債

証券 ― 130,000,000.00

16,092.29

16,056.7959

20,919,988,171

20,873,834,718

8.750000 2020/05/15 2.23

アメリカ 8.75 T-BOND 170515 国債

証券 ― 150,000,000.00

13,744.32

13,697.7883

20,616,488,437

20,546,682,529

8.750000 2017/05/15 2.20

フランス 3.5 O.A.T 260425 国債

証券 ― 115,000,000.00

16,383.06

16,470.7322

18,840,522,680

18,941,342,030

3.500000 2026/04/25 2.03

アメリカ 3.125 T-BOND 440815 国債

証券 ― 150,000,000.00

12,396.18

12,582.3332

18,594,276,328

18,873,499,921

3.125000 2044/08/15 2.02

アメリカ 3.125 T-NOTE 161031 国債

証券 ― 150,000,000.00

12,575.13

12,562.6628

18,862,705,186

18,843,994,326

3.125000 2016/10/31 2.02

イギリス 4.25 GILT 401207 国債

証券 ― 70,000,000.00

23,991.53

24,424.4260

16,794,077,300

17,097,098,200

4.250000 2040/12/07 1.83

日本 第153回利付国債

(20年) 国債

証券 ― 15,000,000,000.00

104.23

104.3930

15,634,500,000

15,658,950,000

1.300000 2035/06/20 1.68

アイルラ

ンド 5.4 IRISH GOVT 250313 国債

証券 ― 85,000,000.00

17,931.88

18,091.6346

15,242,099,870

15,377,889,410

5.400000 2025/03/13 1.64

メキシコ 8.5 MEXICAN BONOS

181213 国債

証券 ― 1,850,000,000.00

816.50

816.5063

15,105,366,920

15,105,366,920

8.500000 2018/12/13 1.62

アメリカ 7.25 T-BOND 220815 国債

証券 ― 90,000,000.00

16,371.04

16,383.9960

14,733,938,174

14,745,596,484

7.250000 2022/08/15 1.58

アメリカ 8.875 T-BOND 170815 国債

証券 ― 100,000,000.00

14,011.55

13,959.7403

14,011,555,071

13,959,740,384

8.875000 2017/08/15 1.49

アメリカ 4.5 T-NOTE 170515 国債

証券 ― 100,000,000.00

12,974.30

12,942.6372

12,974,301,790

12,942,637,259

4.500000 2017/05/15 1.38

アメリカ 2.375 T-NOTE 170731 国債

証券 ― 100,000,000.00

12,613.99

12,597.2060

12,613,997,812

12,597,206,009

2.375000 2017/07/31 1.35

アメリカ 9.25 T-BOND 160215 国債

証券 ― 100,000,000.00

12,555.94

12,515.6458

12,555,946,165

12,515,645,853

9.250000 2016/02/15 1.34

フランス 5.5 O.A.T 290425 国債

証券 ― 60,000,000.00

19,931.38

20,071.6552

11,958,830,880

12,042,993,120

5.500000 2029/04/25 1.29

フランス 6 O.A.T 251025 国債

証券 ― 60,000,000.00

19,511.87

19,615.1270

11,707,123,440

11,769,076,200

6.000000 2025/10/25 1.26

アイルラ

ンド 2.4 IRISH GOVT 300515 国債

証券 ― 80,000,000.00

14,248.48

14,503.6996

11,398,788,320

11,602,959,680

2.400000 2030/05/15 1.24

アメリカ 2.75 T-NOTE 171231 国債

証券 ― 90,000,000.00

12,752.65

12,735.3785

11,477,385,064

11,461,840,658

2.750000 2017/12/31 1.23

フランス 2.75 O.A.T 271025 国債

証券 ― 70,000,000.00

15,410.26

15,525.2058

10,787,183,400

10,867,644,060

2.750000 2027/10/25 1.16

ポーラン

ド 4.25 EIB 221025 特殊

債券 ― 300,000,000.00

3,478.90

3,509.2636

10,436,710,992

10,527,791,025

4.250000 2022/10/25 1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。  

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b全銘柄の種類/業種別投資比率   平成27年11月30日現在

種類/業種別 投資比率(%) 国債証券 85.83

地方債証券 2.36

特殊債券 9.05

合 計 97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。  

②投資不動産物件

該当事項はありません。  

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。  

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(参考情報)運用実績

 

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第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

 

・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所

定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続

きが完了したものを当日の受付分とします。

・ 取得の申込みのときに「分配金受取コース」または「自動けいぞく投資コース」のどちらかを選択

することとなります。(原則として、コースを途中で変更することはできません。)

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき

は、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあり

ます。

※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン

ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払い

と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま

す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな

記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関

等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口

座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については

追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の

通知を行います。

(1) 申込単位

販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)

ただし、「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、

1口単位とします。

申込単位の照会先は販売会社となります。

(2) 申込手数料

手数料率:上限1.62%(税抜1.50%)

申込手数料は、消費税等相当額を含みます。

販売会社は、「グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)」および「グローバル・ソブ

リン・オープン(1年決算型)」の受益権を保有する受益者が、当該受益権の申込みを行った当

該販売会社で、当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取代金または解約金

をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でこの受益権の取得申込みをす

る場合の手数料率を別に定めることができます。

「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料

とします。

申込手数料の照会先は販売会社となります。

(3) 申込代金

取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、前記手数料率を乗じて

得た申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加えた額が申込代金となります。

(4) 払込期日

取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。

 

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2【換金(解約)手続等】

 

・ 換金(解約)の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行

われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの

を当日の受付分とします。

※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。

・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき

は、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがありま

す。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を

撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解

除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとし、当該計算日の翌営業日の基準

価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。

・ 販売会社によっては、買取りを取扱う場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係

るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数

の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行われます。

なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。

(1) 解約単位

販売会社が定める単位

(2) 解約価額

解約の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

(3) 解約手数料

かかりません。

(4) 信託財産留保額

解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.5%

(5) 支払日

解約代金は、原則として解約の受付日から起算して5営業日目から、販売会社において、受益者

に支払います。

 

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

① 基準価額の算出方法

基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および

一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た

信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算

日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算し

た価額で表示することがあります。)

* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

② ファンドの主な投資対象の評価方法

a.マザーファンド受益証券

計算日の基準価額で評価します。

b.公社債等

以下のいずれかの方法で評価します。

(a)日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)

(b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)

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(c)価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することが

できます。

c.外貨建資産

外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買

相場の仲値をもとに評価します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国におけ

る計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

③ 基準価額の算出頻度

委託会社の毎営業日において算出されます。

④ 基準価額の照会方法

基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。また、原則として計算日の翌日付の

日本経済新聞朝刊に略称「グロソブ毎月」として掲載されます。

三菱UFJ国際投信株式会社

電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)

(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ アドレス:http://www.am.mufg.jp/  (2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

平成9年12月18日以降、無期限とします。

(4)【計算期間】

毎月18日から翌月17日までとします。

ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計

算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

① ファンドの償還条件等

a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委

託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

b.委託会社は、一部解約により受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1

または30億口を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解

約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

c.委託会社は、信託の終了について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、

その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。た

だし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。

d.解約しようとする旨の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委

託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らな

いものとします。

e.1ヵ月を下らない一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数

の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。

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f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。

g.d.からf.までについては、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ

ている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行う

ことが困難な場合には適用しません。

h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした

がい、信託契約を解約し信託を終了させます。

i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し

たときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

j.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐこと

を命じたときは、この信託は、1ヵ月を下らない一定の期間内に委託会社に対して異議

を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該

投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

k.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社または受

益者が裁判所に受託会社の解任を請求し裁判所が受託会社を解任した場合において、委

託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。

② 約款の変更

a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あら

かじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。

b.委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ

め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面

をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に

係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

c.信託約款の変更内容が重大なものについて、変更しようとする旨およびその内容の公告

および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ

るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。

d.1ヵ月を下らない一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数

の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。

e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。

f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、a.

からe.までの規定にしたがいます。

③ 反対者の買取請求権

信託契約の解約または変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述

べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨

を請求することができます。

④ 関係法人との契約の更改

a.委託会社と投資顧問会社との間で締結された「投資顧問契約」の有効期間は、1年間と

します。ただし、相手方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないとき

は、1年毎に自動延長するものとします。

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b.委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関

する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の

3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後

も同様とします。

⑤ 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し

ます。

http://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合

の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑥ 信託事務の委託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信

託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑦ 運用報告書

委託会社は、6ヵ月毎(毎年5月および11月の決算日を基準とします。)および償還時に、

運用経過等を記載した交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。

交付運用報告書は、販売会社を経由して知れている受益者に交付します。

運用報告書(全体版)については委託会社のホームページに掲載します。なお、受益者から

運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、当該受益者にこれを交付します。

 

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4【受益者の権利等】

 

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

① 「分配金受取コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する

日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払

います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない

場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

② 「自動けいぞく投資コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価

額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合

は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ

の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

解約金は、原則として解約の受付日から起算して5営業日目から、販売会社において、受益者に

支払います。

(4) 帳簿書類閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請

求することができます。

 

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第3【ファンドの経理状況】 

1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信

託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい

う。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

 

3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36特定期間(平成27年 5月19

日から平成27年11月17日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けてお

ります。

 

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1【財務諸表】

【グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)】

(1)【貸借対照表】

    (単位:円)

  第35特定期間末 (平成27年 5 月18日現在)

第36特定期間末 (平成27年11月17日現在)

資産の部    流動資産    

コール・ローン 7,990,489,390 7,065,895,137 親投資信託受益証券 975,991,419,011 868,944,902,772 未収入金 535,724,479 992,497,084 未収利息 9,995 10,515

流動資産合計 984,517,642,875 877,003,305,508

資産合計 984,517,642,875 877,003,305,508 負債の部    

流動負債    未払収益分配金 3,372,457,499 3,106,841,497 未払解約金 1,108,637,634 1,408,119,840 未払受託者報酬 45,187,611 37,583,881 未払委託者報酬 1,084,502,627 902,013,133 その他未払費用 1,852,682 1,728,848

流動負債合計 5,612,638,053 5,456,287,199

負債合計 5,612,638,053 5,456,287,199

純資産の部    元本等    

元本 1,686,228,749,898 1,553,420,748,935 剰余金    

期末剰余金又は期末欠損金(△) △707,323,745,076 △681,873,730,626 (分配準備積立金) 8,509,405,574 7,375,607,918

元本等合計 978,905,004,822 871,547,018,309

純資産合計 978,905,004,822 871,547,018,309

負債純資産合計 984,517,642,875 877,003,305,508

 

- 57 -

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(2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)

 第35特定期間

自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月18日

第36特定期間 自 平成27年 5月19日 至 平成27年11月17日

営業収益    受取利息 1,163,815 1,026,097 有価証券売買等損益 21,458,568,720 △6,140,680,415

営業収益合計 21,459,732,535 △6,139,654,318 営業費用    

受託者報酬 279,688,136 248,577,291 委託者報酬 6,712,515,223 5,965,854,867 その他費用 11,091,955 10,379,525

営業費用合計 7,003,295,314 6,224,811,683

営業利益又は営業損失(△) 14,456,437,221 △12,364,466,001

経常利益又は経常損失(△) 14,456,437,221 △12,364,466,001

当期純利益又は当期純損失(△) 14,456,437,221 △12,364,466,001

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 499,086,327 △311,565,797

期首剰余金又は期首欠損金(△) △774,190,199,108 △707,323,745,076 剰余金増加額又は欠損金減少額 80,384,956,268 62,853,215,350

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額 80,384,956,268 62,853,215,350

剰余金減少額又は欠損金増加額 6,447,817,950 6,162,382,134 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額 6,447,817,950 6,162,382,134

分配金 21,028,035,180 19,187,918,562

期末剰余金又は期末欠損金(△) △707,323,745,076 △681,873,730,626

 

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(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目

第36特定期間

自 平成27年 5月19日

至 平成27年11月17日

1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

3.その他 当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成27年 5月19日から平成27

年11月17日までとなっております。

 

(貸借対照表に関する注記)

第35特定期間末

(平成27年 5月18日現在)

第36特定期間末

(平成27年11月17日現在)

1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数

     1,686,228,749,898口      1,553,420,748,935口

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す

る額

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す

る額

   元本の欠損 707,323,745,076円    元本の欠損 681,873,730,626円

3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

   1口当たりの純資産額 0.5805円     1口当たりの純資産額 0.5611円

   (1万口当たりの純資産額) (5,805円)     (1万口当たりの純資産額) (5,611円)

 

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(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間

自 平成26年11月18日

至 平成27年 5月18日

第36特定期間

自 平成27年 5月19日

至 平成27年11月17日

 分配金の計算過程    分配金の計算過程  

 

第204計算期 平成26年11月18日 平成26年12月17日 計算期末における分配対象金額49,321,001,901円(1万口当たり

271.37円)のうち、3,634,842,801円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

   

第210計算期 平成27年 5月19日 平成27年 6月17日 計算期末における分配対象金額39,603,297,435円(1万口当たり

239.52円)のうち、3,306,621,862円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

 

  項目         項目      

  費用控除後の配当等収益額 A 3,268,000,758円     費用控除後の配当等収益額 A 2,341,953,522円  

 費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

   費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

 

  収益調整金額 C 36,537,543,072円     収益調整金額 C 28,860,789,286円  

  分配準備積立金額 D 9,515,458,071円     分配準備積立金額 D 8,400,554,627円  

  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,321,001,901円     当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,603,297,435円  

  当ファンドの期末残存口数 F 1,817,421,400,617口     当ファンドの期末残存口数 F 1,653,310,931,430口  

  1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 271.37円     1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 239.52円  

  1万口当たり分配金額 H 20.00円     1万口当たり分配金額 H 20.00円  

  収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,634,842,801円     収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,306,621,862円  

 

第205計算期 平成26年12月18日 平成27年 1月19日 計算期末における分配対象金額47,764,757,424円(1万口当たり

266.29円)のうち、3,587,076,764円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

   

第211計算期 平成27年 6月18日 平成27年 7月17日 計算期末における分配対象金額38,014,708,720円(1万口当たり

233.72円)のうち、3,252,757,973円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

 

  項目         項目      

  費用控除後の配当等収益額 A 2,634,605,451円     費用控除後の配当等収益額 A 2,227,417,080円  

 費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

   費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

 

  収益調整金額 C 35,539,254,048円     収益調整金額 C 27,594,862,362円  

  分配準備積立金額 D 9,590,897,925円     分配準備積立金額 D 8,192,429,278円  

  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 47,764,757,424円     当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 38,014,708,720円  

  当ファンドの期末残存口数 F 1,793,538,382,407口     当ファンドの期末残存口数 F 1,626,378,986,693口  

  1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 266.29円     1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 233.72円  

  1万口当たり分配金額 H 20.00円     1万口当たり分配金額 H 20.00円  

  収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,587,076,764円     収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,252,757,973円  

 

第206計算期 平成27年 1月20日 平成27年 2月17日 計算期末における分配対象金額45,780,484,382円(1万口当たり

258.91円)のうち、3,536,021,449円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

   

第212計算期 平成27年 7月18日 平成27年 8月17日 計算期末における分配対象金額37,429,488,955円(1万口当たり

233.28円)のうち、3,208,679,587円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

 

  項目         項目      

  費用控除後の配当等収益額 A 2,158,669,313円     費用控除後の配当等収益額 A 3,096,975,461円  

 費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

   費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

 

  収益調整金額 C 34,164,735,293円     収益調整金額 C 26,431,770,661円  

  分配準備積立金額 D 9,457,079,776円     分配準備積立金額 D 7,900,742,833円  

  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,780,484,382円     当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,429,488,955円  

  当ファンドの期末残存口数 F 1,768,010,724,590口     当ファンドの期末残存口数 F 1,604,339,793,741口  

  1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 258.91円     1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 233.28円  

  1万口当たり分配金額 H 20.00円     1万口当たり分配金額 H 20.00円  

  収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,536,021,449円     収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,208,679,587円  

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第207計算期 平成27年 2月18日 平成27年 3月17日 計算期末における分配対象金額44,366,180,551円(1万口当たり

255.22円)のうち、3,476,369,145円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

   

第213計算期 平成27年 8月18日 平成27年 9月17日 計算期末における分配対象金額36,014,486,013円(1万口当たり

227.20円)のうち、3,169,991,311円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

 

  項目         項目      

  費用控除後の配当等収益額 A 2,771,635,958円     費用控除後の配当等収益額 A 2,139,768,018円  

 費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

   費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

 

  収益調整金額 C 32,560,338,136円     収益調整金額 C 25,976,302,692円  

  分配準備積立金額 D 9,034,206,457円     分配準備積立金額 D 7,898,415,303円  

  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 44,366,180,551円     当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 36,014,486,013円  

  当ファンドの期末残存口数 F 1,738,184,572,733口     当ファンドの期末残存口数 F 1,584,995,655,827口  

  1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 255.22円     1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 227.20円  

  1万口当たり分配金額 H 20.00円     1万口当たり分配金額 H 20.00円  

  収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,476,369,145円     収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,169,991,311円  

 

第208計算期 平成27年 3月18日 平成27年 4月17日 計算期末における分配対象金額42,890,049,686円(1万口当たり

250.71円)のうち、3,421,267,522円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

   

第214計算期 平成27年 9月18日 平成27年10月19日 計算期末における分配対象金額35,375,253,005円(1万口当たり

225.08円)のうち、3,143,026,332円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

 

  項目         項目      

  費用控除後の配当等収益額 A 2,582,182,981円     費用控除後の配当等収益額 A 2,777,269,067円  

 費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

   費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

 

  収益調整金額 C 31,376,800,757円     収益調整金額 C 24,822,906,172円  

  分配準備積立金額 D 8,931,065,948円     分配準備積立金額 D 7,775,077,766円  

  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 42,890,049,686円     当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,375,253,005円  

  当ファンドの期末残存口数 F 1,710,633,761,301口     当ファンドの期末残存口数 F 1,571,513,166,076口  

  1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 250.71円     1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 225.08円  

  1万口当たり分配金額 H 20.00円     1万口当たり分配金額 H 20.00円  

  収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,421,267,522円     収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,143,026,332円  

 

第209計算期 平成27年 4月18日 平成27年 5月18日 計算期末における分配対象金額41,304,961,533円(1万口当たり

244.94円)のうち、3,372,457,499円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

   

第215計算期 平成27年10月20日 平成27年11月17日 計算期末における分配対象金額33,787,208,245円(1万口当たり

217.48円)のうち、3,106,841,497円(1万口当たり20.00円)を分配

金額としております。

 

  項目         項目      

  費用控除後の配当等収益額 A 2,323,311,863円     費用控除後の配当等収益額 A 1,872,586,244円  

 費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

   費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 B ―円

 

  収益調整金額 C 30,266,212,835円     収益調整金額 C 24,236,811,279円  

  分配準備積立金額 D 8,715,436,835円     分配準備積立金額 D 7,677,810,722円  

  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,304,961,533円     当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 33,787,208,245円  

  当ファンドの期末残存口数 F 1,686,228,749,898口     当ファンドの期末残存口数 F 1,553,420,748,935口  

  1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 244.94円     1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 217.48円  

  1万口当たり分配金額 H 20.00円     1万口当たり分配金額 H 20.00円  

  収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,372,457,499円     収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,106,841,497円                     

 

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(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

第35特定期間

自 平成26年11月18日

至 平成27年 5月18日

第36特定期間

自 平成27年 5月19日

至 平成27年11月17日

(1)金融商品に対する取組方針 (1)金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2

条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す

る「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイド

ライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対

して投資として運用することを目的としております。

同左

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コ

ール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当フ

ァンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する

注記)」に記載しております。

これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リス

ク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リス

ク等に晒されております。

同左

(3)金融商品に係るリスク管理体制 (3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信

託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、

「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に

記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果

に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行って

おります。

同左

①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏ま

え、組入資産が保有するリスクを把握・分析することによ

り、リスク管理を行っております。

同左

②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入

資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることに

より、リスク管理を行っております。

同左

③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状

況等について、把握・分析することにより、リスク管理を

行っております。

同左

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市

場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を

採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。

同左

 

- 62 -

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2.金融商品の時価等に関する事項

第35特定期間末

(平成27年 5月18日現在)

第36特定期間末

(平成27年11月17日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価

されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

ません。

同左

(2)時価の算定方法 (2)時価の算定方法

有価証券 有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載

しております。

同左

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時

価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。

同左

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

第35特定期間末

(平成27年 5月18日現在)

第36特定期間末

(平成27年11月17日現在)

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

(円)

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

(円)

親投資信託受益証券 △2,142,005,463 1,330,830,282

合計 △2,142,005,463 1,330,830,282

 

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

第35特定期間

自 平成26年11月18日

至 平成27年 5月18日

第36特定期間

自 平成27年 5月19日

至 平成27年11月17日

該当事項はありません。 該当事項はありません。

 

(重要な後発事象に関する注記)

第36特定期間

自 平成27年 5月19日

至 平成27年11月17日

該当事項はありません。

 

(元本の増減)

第35特定期間末

(平成27年 5月18日現在)

第36特定期間末

(平成27年11月17日現在)

期首元本額 1,863,389,463,204円 期首元本額 1,686,228,749,898円

期中追加設定元本額 15,649,584,962円 期中追加設定元本額 14,383,911,127円

期中一部解約元本額 192,810,298,268円 期中一部解約元本額 147,191,912,090円

 

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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

① 株式(平成27年11月17日現在)

該当事項はありません。

 

② 株式以外の有価証券(平成27年11月17日現在)

(単位:円)  

種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額 備考

親投資信託受益

証券

日本円

 

グローバル・ソブリン・オープン

マザーファンド

428,410,443,609

 

868,944,902,772

  

  小計 銘柄数:1 428,410,443,609 868,944,902,772  

    組入時価比率:99.7%   100.0%  

  合計   868,944,902,772  

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

 

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

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(参考)

当ファンドは「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としてお

り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で

あります。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド

 

貸借対照表

  (平成27年11月17日現在)

  金 額(円)

資産の部  

流動資産  

コール・ローン 15,940,852,326

国債証券 804,195,504,798

地方債証券 23,793,634,422

特殊債券 83,338,593,760

派生商品評価勘定 39,213,142

未収入金 19,854,689,562

未収利息 9,732,369,655

前払費用 1,303,756,000

流動資産合計 958,198,613,665

資産合計 958,198,613,665

負債の部  

流動負債  

派生商品評価勘定 184,922,089

未払金 15,967,286,595

未払解約金 1,076,402,935

流動負債合計 17,228,611,619

負債合計 17,228,611,619

純資産の部  

元本等  

元本 463,922,172,718

剰余金  

剰余金又は欠損金(△) 477,047,829,328

元本等合計 940,970,002,046

純資産合計 940,970,002,046

負債純資産合計 958,198,613,665

 

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注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目 自 平成27年 5月19日

至 平成27年11月17日

1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券、地方債証券、特殊債券

原則として時価で評価しております。

時価評価に当っては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

  (2)為替予約取引

原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しておりま

す。

2.外貨建資産・負債の本邦通貨への

換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年11月17日現在)

1. 元本の欠損

      ―円

2. 期末における1単位当たりの純資産の額

    1口当たりの純資産額 2.0283円

    (1万口当たりの純資産額) (20,283円)

 

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(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月19日

至 平成27年11月17日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する

「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して

投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債

務であります。

これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク

等に晒されております。

また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行ってお

ります。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)

金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき

経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、

リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることによ

り、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行

っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額

が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額

等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年11月17日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありま

せん。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。

 

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(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年11月17日現在)

取引の時価等に関する事項

デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分 種類 契約額等(円)  

時価(円) 評価損益(円) うち1年超(円)

市場取引以外の

取引

為替予約取引        

買建 15,654,276,995 ― 15,668,246,445 13,969,450

  ユーロ 7,646,806,095 ― 7,637,440,000 △9,366,095

 スウェーデン・

クローナ 8,007,470,900 ― 8,030,806,445 23,335,545

  売建 38,754,125,245 ― 38,913,803,642 △159,678,397

  カナダ・ドル 19,648,688,250 ― 19,698,240,000 △49,551,750

  ユーロ 7,617,140,000 ― 7,637,440,000 △20,300,000

 イギリス・ポン

ド 8,037,136,995 ― 8,077,323,642 △40,186,647

 オーストラリ

ア・ドル 3,451,160,000 ― 3,500,800,000 △49,640,000

合計 54,408,402,240 ― 54,582,050,087 △145,708,947

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当

該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価し

ております。

イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。

ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値

により評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

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(その他の注記)

(平成27年11月17日現在)

1.元本の増減  

期首元本額 517,828,617,784円

期中追加設定元本額 3,416,049,408円

期中一部解約元本額 57,322,494,474円

期末元本額 463,922,172,718円

2.元本の内訳(※)  

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 1,594,043,217円

グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用) 1,697,463,742円

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 428,410,443,609円

グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 24,528,808,083円

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 2,538,149,444円

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 1,457,957,317円

グローバル・ソブリン・ファンド2014 19,838,830円

グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用) 674,253,054円

グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用) 3,001,215,422円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

 

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附属明細表

第1 有価証券明細表

① 株式(平成27年11月17日現在)

該当事項はありません。

 

② 株式以外の有価証券(平成27年11月17日現在)

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

国債証券 日本円 第15回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,258,740,000  

    第16回利付国債(30年) 500,000,000 628,840,000  

    第21回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,216,410,000  

    第24回利付国債(30年) 500,000,000 625,010,000  

    第25回利付国債(30年) 500,000,000 606,320,000  

    第27回利付国債(30年) 300,000,000 375,267,000  

    第107回利付国債(20年) 2,100,000,000 2,512,650,000  

    第111回利付国債(20年) 400,000,000 484,336,000  

    第114回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,799,220,000  

    第117回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,799,295,000  

    第120回利付国債(20年) 2,500,000,000 2,825,775,000  

    第127回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,523,366,000  

    第128回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,522,391,000  

    第137回利付国債(20年) 100,000,000 113,676,000  

    第140回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,135,210,000  

    第141回利付国債(20年) 3,600,000,000 4,080,852,000  

    第145回利付国債(20年) 6,500,000,000 7,345,130,000  

    第146回利付国債(20年) 3,700,000,000 4,174,155,000  

    第147回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,664,595,000  

    第148回利付国債(20年) 5,500,000,000 6,000,335,000  

    第149回利付国債(20年) 9,000,000,000 9,797,310,000  

    第150回利付国債(20年) 1,800,000,000 1,924,794,000  

    第153回利付国債(20年) 15,000,000,000 15,634,500,000  

  小計 銘柄数:23 62,100,000,000 69,048,177,000  

    組入時価比率:7.3%   7.6%  

  アメリカ・ドル US TREASURY BOND '160215 100,000,000.00 102,230,468.70  

    US TREASURY BOND '161115 50,000,000.00 53,373,046.85  

    US TREASURY BOND '170515 150,000,000.00 167,859,375.00  

    US TREASURY BOND '170815 100,000,000.00 114,082,031.20  

    US TREASURY BOND '181115 45,000,000.00 55,432,617.16  

    US TREASURY BOND '190215 139,000,000.00 172,957,265.62  

    US TREASURY BOND '190815 140,000,000.00 174,442,187.50  

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    US TREASURY BOND '200515 130,000,000.00 170,330,468.75  

    US TREASURY BOND '200815 268,000,000.00 354,890,625.00  

    US TREASURY BOND '211115 54,000,000.00 72,760,781.25  

    US TREASURY BOND '220815 90,000,000.00 119,963,671.83  

    US TREASURY BOND '221115 15,000,000.00 20,538,281.25  

    US TREASURY BOND '230215 8,500,000.00 11,439,140.62  

    US TREASURY BOND '230815 35,000,000.00 45,472,656.25  

    US TREASURY BOND '271115 50,000,000.00 69,312,500.00  

    US TREASURY BOND '290215 30,000,000.00 39,255,468.75  

    US TREASURY BOND '360215 16,000,000.00 20,350,000.00  

    US TREASURY BOND '440215 230,000,000.00 255,713,281.25  

    US TREASURY BOND '440815 150,000,000.00 151,394,531.25  

    US TREASURY BOND '450515 30,000,000.00 29,500,781.25  

    US TREASURY NOTE '160531 70,000,000.00 71,066,406.25  

    US TREASURY NOTE '160630 40,000,000.00 40,693,750.00  

    US TREASURY NOTE '160731 35,000,000.00 35,676,757.79  

    US TREASURY NOTE '161031 150,000,000.00 153,580,078.05  

    US TREASURY NOTE '161231 20,000,000.00 20,578,125.00  

    US TREASURY NOTE '170515 100,000,000.00 105,636,718.70  

    US TREASURY NOTE '170731 100,000,000.00 102,703,125.00  

    US TREASURY NOTE '171231 90,000,000.00 93,448,828.08  

    US TREASURY NOTE '220731 20,000,000.00 19,996,875.00  

    US TREASURY NOTE '250815 230,000,000.00 224,321,875.00  

  小計 銘柄数:30 2,685,500,000.00 3,069,001,718.35  

        (378,193,081,752)  

    組入時価比率:40.2%   41.5%  

  カナダ・ドル CANADIAN GOVT '220601 40,000,000.00 43,742,000.00  

    CANADIAN GOVT '250601 66,000,000.00 69,501,300.00  

    CANADIAN GOVT '270601 15,000,000.00 24,531,450.00  

  小計 銘柄数:3 121,000,000.00 137,774,750.00  

        (12,744,164,375)  

    組入時価比率:1.4%   1.4%  

  メキシコ・ペソ MEXICAN BONOS '171214 990,000,000.00 1,061,398,800.00  

    MEXICAN BONOS '181213 1,850,000,000.00 2,044,028,000.00  

    MEXICAN BONOS '200611 1,050,000,000.00 1,162,780,500.00  

  小計 銘柄数:3 3,890,000,000.00 4,268,207,300.00  

        (31,371,323,655)  

    組入時価比率:3.3%   3.4%  

- 71 -

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  ユーロ BELGIUM KINGDOM '260328 20,000,000.00 27,168,000.00  

    BELGIUM KINGDOM '280328 160,000,000.00 240,480,000.00  

    BELGIUM KINGDOM '350328 102,000,000.00 159,517,800.00  

    BUNDES REPUB. '270704 43,000,000.00 71,263,900.00  

    FINLAND GOVT BOND'250704 5,000,000.00 6,539,750.00  

    FRN GOVT. BOND '251025 60,000,000.00 90,138,000.00  

    FRN GOVT. BOND '260425 115,000,000.00 145,061,000.00  

    FRN GOVT. BOND '271025 70,000,000.00 83,055,000.00  

    FRN GOVT. BOND '290425 60,000,000.00 92,076,000.00  

    FRN GOVT. BOND '350425 174,000,000.00 267,029,100.00  

    FRN GOVT. BOND '381025 50,000,000.00 71,780,000.00  

    FRN GOVT. BOND '410425 15,000,000.00 23,412,750.00  

    IRISH GOVT '240318 45,000,000.00 53,939,250.00  

    IRISH GOVT '250313 85,000,000.00 117,355,250.00  

    IRISH GOVT '300515 80,000,000.00 87,764,000.00  

    NETHERLANDS GOVT.'280115 10,000,000.00 15,296,000.00  

  小計 銘柄数:16 1,094,000,000.00 1,551,875,800.00  

        (204,351,005,344)  

    組入時価比率:21.7%   22.4%  

  イギリス・ポンド UK TREASURY '281207 85,000,000.00 123,037,500.00  

    UK TREASURY '301207 41,000,000.00 53,841,200.00  

    UK TREASURY '401207 70,000,000.00 90,975,500.00  

  小計 銘柄数:3 196,000,000.00 267,854,200.00  

        (50,187,841,454)  

    組入時価比率:5.3%   5.5%  

  スウェーデン・ク

ローナ

SWED GOVT. BOND '220601 400,000,000.00 479,116,000.00  

  SWED GOVT. BOND '231113 310,000,000.00 330,066,300.00  

    SWED GOVT. BOND '250512 350,000,000.00 402,360,000.00  

  小計 銘柄数:3 1,060,000,000.00 1,211,542,300.00  

        (17,094,861,853)  

    組入時価比率:1.8%   1.9%  

 ノルウェー・クロ

ーネ

NORWEGIAN GOVT. '250313

 

150,000,000.00

 

152,122,500.00

  

  小計 銘柄数:1 150,000,000.00 152,122,500.00  

        (2,152,533,375)  

    組入時価比率:0.2%   0.2%  

  ポーランド・ズロ

POLAND GOVT BOND '180425 200,000,000.00 209,920,000.00  

  POLAND GOVT BOND '191025 200,000,000.00 227,320,000.00  

- 72 -

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    POLAND GOVT BOND '201025 100,000,000.00 114,825,000.00  

    POLAND GOVT BOND '211025 228,000,000.00 271,912,800.00  

  小計 銘柄数:4 728,000,000.00 823,977,800.00  

        (25,568,031,134)  

    組入時価比率:2.7%   2.8%  

  オーストラリア・

ドル

AUD GOVT. BOND '270421 50,000,000.00 58,223,000.00  

  AUD GOVT. BOND '330421 5,000,000.00 5,738,350.00  

  小計 銘柄数:2 55,000,000.00 63,961,350.00  

        (5,601,095,419)  

    組入時価比率:0.6%   0.6%  

  ニュージーラン

ド・ドル

NEW ZEALAND GOVT '230415 8,000,000.00 9,195,520.00  

  NEW ZEALAND GOVT '270415 46,000,000.00 50,054,900.00  

    NEW ZEALAND GOVT '330414 15,000,000.00 14,239,350.00  

  小計 銘柄数:3 69,000,000.00 73,489,770.00  

        (5,870,362,827)  

    組入時価比率:0.6%   0.6%  

  シンガポール・ド

SINGAPORE GOVT '270301 3,000,000.00 3,222,300.00  

  SINGAPORE GOVT '300901 20,000,000.00 19,996,000.00  

  小計 銘柄数:2 23,000,000.00 23,218,300.00  

        (2,013,026,610)  

    組入時価比率:0.2%   0.2%  

  合計   804,195,504,798  

        (735,147,327,798)  

地方債証券 カナダ・ドル BRIT COLUMBIA '231218 34,000,000.00 36,625,480.00  

    BRIT COLUMBIA '250618 7,000,000.00 7,209,510.00  

    ONTARIO PROVINCE '210602 20,000,000.00 22,368,200.00  

    ONTARIO PROVINCE '220602 20,000,000.00 21,388,400.00  

    ONTARIO PROVINCE '230602 40,000,000.00 41,659,200.00  

    ONTARIO PROVINCE '240207 28,000,000.00 38,592,960.00  

    ONTARIO PROVINCE '250602 50,000,000.00 49,978,000.00  

    QUEBEC PROVINCE '230901 20,000,000.00 20,979,200.00  

  小計 銘柄数:8 219,000,000.00 238,800,950.00  

        (22,089,087,875)  

    組入時価比率:2.3%   2.4%  

  オーストラリア・

ドル

QUEENSLAND TREAS '230721 12,000,000.00 12,852,060.00  

  QUEENSLAND TREAS '330314 5,000,000.00 6,612,900.00  

  小計 銘柄数:2 17,000,000.00 19,464,960.00  

        (1,704,546,547)  

- 73 -

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    組入時価比率:0.2%   0.2%  

  合計   23,793,634,422  

        (23,793,634,422)  

特殊債券 アメリカ・ドル EUROPEAN INVT BK '170530 50,000,000.00 53,208,450.00  

    EUROPEAN INVT BK '170615 50,000,000.00 50,556,350.00  

    INT BK RECON&DEV '230119 25,000,000.00 33,938,275.00  

    INT BK RECON&DEV '241125 25,000,000.00 25,250,500.00  

  小計 銘柄数:4 150,000,000.00 162,953,575.00  

        (20,080,769,047)  

    組入時価比率:2.1%   2.2%  

  ユーロ EUROPEAN INVT BK '300415 30,000,000.00 41,315,700.00  

    EUROPEAN UNION '260904 40,000,000.00 49,045,360.00  

  小計 銘柄数:2 70,000,000.00 90,361,060.00  

        (11,898,744,380)  

    組入時価比率:1.3%   1.3%  

  イギリス・ポンド EUROPEAN INVT BK '170825 100,000,000.00 113,657,200.00  

  小計 銘柄数:1 100,000,000.00 113,657,200.00  

        (21,295,949,564)  

    組入時価比率:2.3%   2.3%  

 ポーランド・ズロ

EUROPEAN INVT BK '221025

 

300,000,000.00

 

342,974,400.00

  

  小計 銘柄数:1 300,000,000.00 342,974,400.00  

        (10,642,495,632)  

    組入時価比率:1.1%   1.2%  

  オーストラリア・

ドル

EUROPEAN INVT BK '240807 55,000,000.00 60,250,245.00  

  KFW '240319 10,000,000.00 11,202,090.00  

    KFW '250227 30,000,000.00 31,359,750.00  

  小計 銘柄数:3 95,000,000.00 102,812,085.00  

        (9,003,254,283)  

    組入時価比率:1.0%   1.0%  

  ニュージーラン

ド・ドル

ASIAN DEV BANK '200128 30,000,000.00 30,723,840.00  

  INT BK RECON&DEV '211006 65,000,000.00 68,739,840.00  

    NORDIC INVST BNK '200319 30,000,000.00 30,949,200.00  

  小計 銘柄数:3 125,000,000.00 130,412,880.00  

        (10,417,380,854)  

    組入時価比率:1.1%   1.1%  

  合計   83,338,593,760  

        (83,338,593,760)  

- 74 -

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  合計   911,327,732,980  

        (842,279,555,980)  

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

 

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

 

- 75 -

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2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成27年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資 産 総 額 867,685,966,945  Ⅱ 負 債 総 額 1,654,988,163  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 866,030,978,782  Ⅳ 発 行 済 口 数 1,546,190,510,123 口

Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5601

( 1万口当たり 5,601

 )

 <参考> 「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況

純資産額計算書 平成27年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資 産 総 額 943,660,842,019  Ⅱ 負 債 総 額 8,823,720,917  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 934,837,121,102  Ⅳ 発 行 済 口 数 461,464,688,162 口

Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0258

( 1万口当たり 20,258

 )

 

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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 

1 投資信託受益証券の名義書換等

 

該当事項はありません。

 

2 受益者等名簿

 

該当事項はありません。

 

3 受益者等に対する特典

 

該当事項はありません。

 

4 内国投資信託受益証券の譲渡制限

 

該当事項はありません。

 

5 受益証券の再発行

 

該当事項はありません。

 

(注)ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者

が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証

券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名

式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更

の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

○ 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受

益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの

とします。

② 当該申請のある場合には、当該振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座

簿に記載または記録するものとします。ただし、当該振替機関等が振替先口座を開設し

たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替

機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受

益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた場合またはやむをえない事情が

あると判断した場合は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

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○ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社

に対抗することができません。

○ 受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益

権を均等に再分割できるものとします。

○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款

の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

○ 償還金

償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還

日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

 

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第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額等

平成27年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、

211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

 

(2)委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま

す。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその

議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基

本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関とし

て、経営会議を設置します。

 

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい

た投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の

指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売

買の執行を行います。

⑤投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている

かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および

法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会

等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担

当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、

リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま

す。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性

を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・

評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告され

る、内部監査態勢が構築されています。

 

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用し

て、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

 

- 79 -

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2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)

等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成27年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を

除きます。)

 

商品分類 本 数 純資産総額

(本) (百万円)

追加型株式投資信託 746 10,325,621

追加型公社債投資信託 21 1,707,500

単位型株式投資信託 54 568,413

単位型公社債投資信託 4 129,920

合 計 825 12,731,453

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中

の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

 

- 80 -

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3【委託会社等の経理状況】

(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」とい

う。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣

府令第52号)」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年

大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財

務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示

しております。

 

(2)監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度(自 平成26年4月1日 至

平成27年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度に係る中間会計期間(自 平

成27年4月1日 至 平成27年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間

監査を受けております。

 

 

 

 

※三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日をもって、国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号

を三菱UFJ国際投信株式会社に変更いたしました。

当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社である国際投信投資顧問株式会社の第18期事業年度の

財務諸表を参考として添付しております。

 

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独立監査人の監査報告書

平成27年6月16日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 樋口 誠之 印

指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 山田 信之 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月

31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事

業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成27年4月30日開催の取締役会において国

際投信投資顧問株式会社と合併契約を締結することを決議し、同日、合併の効力発生日を平成27年7

月1日とする合併契約を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(監査報告書の謄本を添付しております。)

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(1)【貸借対照表】

    (単位:千円)

  第29期

(平成26年3月31日現在)

第30期

(平成27年3月31日現在)

(資産の部)            

流動資産            

現金及び預金   ※2 33,576,940   ※2 36,357,893

有価証券     120,983     22,882

前払費用     166,599     176,701

未収入金     168,410     23,936

未収委託者報酬     6,895,748     9,228,869

未収収益   ※2 64,325   ※2 319,107

繰延税金資産     399,128     403,942

金銭の信託   ※2 30,000   ※2 30,000

その他     111,434     67,760

流動資産合計     41,533,570     46,631,094

             

固定資産            

有形固定資産            

建物   ※1 254,682   ※1 248,246

器具備品   ※1 178,962   ※1 168,129

土地     1,205,031     1,205,031

有形固定資産合計     1,638,676     1,621,408

無形固定資産            

電話加入権     15,822     15,822

ソフトウェア     1,147,522     1,026,791

ソフトウェア仮勘定     105,254     156,784

無形固定資産合計     1,268,599     1,199,398

投資その他の資産            

投資有価証券     19,370,921     22,358,170

関係会社株式     320,136     320,136

長期差入保証金   ※2 813,838   ※2 1,477,422

その他     15,035     15,035

投資その他の資産合計     20,519,931     24,170,765

固定資産合計     23,427,207     26,991,572

資産合計     64,960,778     73,622,666

 

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     (単位:千円)

  第29期

(平成26年3月31日現在)

第30期

(平成27年3月31日現在)

(負債の部)            

流動負債            

預り金     270,374     133,735

未払金            

未払収益分配金     62,872     91,148

未払償還金     927,297     842,143

未払手数料   ※2 2,914,613   ※2 4,058,921

その他未払金     56,199   ※2 1,870,235

未払費用   ※2 1,623,932   ※2 2,601,694

未払消費税等     266,187     821,991

未払法人税等     2,228,949     978,570

賞与引当金     585,962     531,214

その他     383,684     474,361

流動負債合計     9,320,074     12,404,016

             

固定負債            

退職給付引当金     154,690     72,860

役員退職慰労引当金     63,000     54,457

時効後支払損引当金     226,128     179,272

繰延税金負債     253,904     521,091

固定負債合計     697,725     827,682

負債合計     10,017,799     13,231,698

             

(純資産の部)            

株主資本            

資本金     2,000,131     2,000,131

資本剰余金            

資本準備金     222,096     222,096

資本剰余金合計     222,096     222,096

利益剰余金            

利益準備金     342,589     342,589

その他利益剰余金            

別途積立金     6,998,000     6,998,000

繰越利益剰余金     43,710,993     48,527,422

利益剰余金合計     51,051,583     55,868,012

株主資本合計     53,273,811     58,090,240

 

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     (単位:千円)

  第29期

(平成26年3月31日現在)

第30期

(平成27年3月31日現在)

評価・換算差額等            

その他有価証券

評価差額金

    1,669,167     2,300,727

評価・換算差額等合計     1,669,167     2,300,727

純資産合計     54,942,978     60,390,967

負債純資産合計     64,960,778     73,622,666

 

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(2)【損益計算書】

    (単位:千円)

 

第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

営業収益            

委託者報酬     53,423,757     55,991,189

投資顧問料     139,837     977,515

その他営業収益     99,673     64,153

営業収益合計     53,663,268     57,032,858

営業費用            

支払手数料   ※2 21,905,982   ※2 23,818,405

広告宣伝費     694,552     535,944

公告費     1,062     159

調査費            

調査費     977,602     1,033,649

委託調査費     11,329,088     11,249,449

事務委託費     263,721     384,717

営業雑経費            

通信費     97,901     96,330

印刷費     510,065     501,608

協会費     40,060     37,491

諸会費     7,806     7,500

事務機器関連費     1,041,363     1,106,507

その他営業雑経費     12,477     25,589

営業費用合計     36,881,683     38,797,354

一般管理費            

給料            

役員報酬     205,947     217,230

給料・手当     3,814,639     3,861,536

賞与引当金繰入     585,962     531,214

福利厚生費     603,032     624,046

交際費     21,433     19,399

旅費交通費     143,037     144,427

租税公課     123,549     151,546

不動産賃借料     692,573     695,761

退職給付費用     256,292     131,361

役員退職慰労引当金繰入     20,252     27,418

固定資産減価償却費     467,545     502,450

諸経費     300,280     350,379

一般管理費合計     7,234,545     7,256,773

営業利益     9,547,039     10,978,730

 

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     (単位:千円)

 

第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

営業外収益            

受取配当金     287,886     338,814

有価証券利息   ※2 3,249   ※2 885

受取利息   ※2 19,503   ※2 14,761

投資有価証券償還益     1,862     661,460

収益分配金等時効完成分     64,449     91,184

その他     2,886     39,204

営業外収益合計     379,836     1,146,311

営業外費用            

投資有価証券償還損     57     ―

時効後支払損引当金繰入     49,112     ―

事務過誤費     1,389     12,183

その他     4,097     948

営業外費用合計     54,656     13,132

経常利益     9,872,219     12,111,909

特別利益            

投資有価証券売却益     767,140     822,382

特別利益合計     767,140     822,382

特別損失            

投資有価証券売却損     49,266     16,139

投資有価証券評価損     ―     46,720

固定資産除却損   ※1 466   ※1 27,530

合併関連費用     ―     24,938

特別損失合計     49,732     115,327

税引前当期純利益     10,589,626     12,818,964

法人税、住民税及び事業税     3,847,871     4,549,367

法人税等調整額     11,641     70,070

法人税等合計     3,859,512     4,619,438

当期純利益     6,730,113     8,199,525

 

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(3)【株主資本等変動計算書】

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 ) (単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 資本 準備金

資本 剰余金 合計

利益 準備金

その他利益剰余金 利益剰余金

合計 別途

積立金 繰越利益 剰余金

当期首残高 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 39,686,216 47,026,806 49,249,033 当期変動額                剰余金の配当           △2,705,336 △2,705,336 △2,705,336 当期純利益           6,730,113 6,730,113 6,730,113 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額)

               

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 4,024,777 4,024,777 4,024,777 当期末残高 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 43,710,993 51,051,583 53,273,811  

 

評価・換算差額等

純資産合計 その他 有価証券

評価差額金

評価・換算 差額等合計

当期首残高 1,797,355 1,797,355 51,046,388 当期変動額      剰余金の配当     △2,705,336 当期純利益     6,730,113 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額)

△128,187 △128,187 △128,187

当期変動額合計 △128,187 △128,187 3,896,589 当期末残高 1,669,167 1,669,167 54,942,978

 

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第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

(単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 資本 準備金

資本 剰余金 合計

利益 準備金

その他利益剰余金 利益剰余金

合計 別途 積立金

繰越利益 剰余金

当期首残高 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 43,710,993 51,051,583 53,273,811 会計方針の変更に よる累積的影響額

          △7,631 △7,631 △7,631

会計方針の変更を 反映した当期首残高

2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 43,703,362 51,043,952 53,266,179

当期変動額                剰余金の配当           △3,375,465 △3,375,465 △3,375,465 当期純利益           8,199,525 8,199,525 8,199,525 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額)

               

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 4,824,060 4,824,060 4,824,060 当期末残高 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 48,527,422 55,868,012 58,090,240  

 

評価・換算差額等

純資産合計 その他

有価証券 評価差額金

評価・換算 差額等合計

当期首残高 1,669,167 1,669,167 54,942,978 会計方針の変更に よる累積的影響額

    △7,631

会計方針の変更を 反映した当期首残高

1,669,167 1,669,167 54,935,347

当期変動額      剰余金の配当     △3,375,465 当期純利益     8,199,525 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額)

631,560 631,560 631,560

当期変動額合計 631,560 631,560 5,455,620 当期末残高 2,300,727 2,300,727 60,390,967

 

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[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を

採用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

 4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしておりま

す。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理

しております。

(2)連結納税制度の適用

当事業年度から連結納税制度を適用しております。

 

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(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計

基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号

平成27年3月26日)を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職

給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定

方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使

用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

ており、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を

繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円

増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益はそれぞれ3,707千円増加しております。

なお、当事業年度の1株当たり純資産額は42.26円減少し、1株当たり当期純利益金額は、19.22円

増加しております。

 

(貸借対照表関係)

 ※1.有形固定資産の減価償却累計額

 第29期

(平成26年3月31日現在)

第30期

(平成27年3月31日現在)

建物 258,119千円 281,481千円

器具備品 374,405千円 433,077千円

 

 ※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 第29期

(平成26年3月31日現在)

第30期

(平成27年3月31日現在)

預金 30,782,482千円 33,450,301千円

未収収益 34,750千円 27,125千円

金銭の信託 30,000千円 30,000千円

長期差入保証金 804,456千円 792,370千円

未払手数料 1,802,448千円 2,894,875千円

その他未払金 - 1,731,659千円

未払費用 171,067千円 244,325千円

 

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(損益計算書関係)

 ※1.固定資産除却損の内訳

 

第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

器具備品 466千円 0千円

ソフトウェア ― 27,530千円

計 466千円 27,530千円

 

※2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 

第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

支払手数料 11,642,746千円 12,949,353千円

有価証券利息 2,051千円 224千円

受取利息 19,503千円 14,761千円

法人税、住民税及び事業税 ― 2,895,803千円

 

(株主資本等変動計算書関係)

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

  当事業年度期首

株式数 (株)

当事業年度増加

株式数 (株)

当事業年度減少

株式数 (株)

当事業年度末

株式数 (株)

発行済株式        

普通株式 124,098 - - 124,098

合計 124,098 - - 124,098

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 2,705,336千円

② 1株当たり配当額 21,800円

③ 基準日 平成25年3月31日

④ 効力発生日 平成25年6月25日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 3,375,465千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 27,200円

④ 基準日 平成26年3月31日

⑤ 効力発生日 平成26年6月30日

 

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第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

  当事業年度期首

株式数 (株)

当事業年度増加

株式数 (株)

当事業年度減少

株式数 (株)

当事業年度末

株式数 (株)

発行済株式        

普通株式 124,098 - - 124,098

合計 124,098 - - 124,098

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 3,375,465千円

② 1株当たり配当額 27,200円

③ 基準日 平成26年3月31日

④ 効力発生日 平成26年6月30日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成27年6月30日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり決議する予定であります。

① 配当金の総額 4,107,643千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 33,100円

④ 基準日 平成27年3月31日

⑤ 効力発生日 平成27年6月30日

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの

資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

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2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。

 

第29期(平成26年3月31日現在)

    貸借対照表

計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 33,576,940 33,576,940 -

(2) 有価証券 120,983 120,983 -

(3) 未収委託者報酬 6,895,748 6,895,748 -

(4) 投資有価証券 19,332,021 19,332,021 -

  資産計 59,925,694 59,925,694 -

(1) 未払手数料 2,914,613 2,914,613 -

(2) 未払法人税等 2,228,949 2,228,949 -

  負債計 5,143,563 5,143,563 -

 

第30期(平成27年3月31日現在)

    貸借対照表

計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 36,357,893 36,357,893 -

(2) 有価証券 22,882 22,882 -

(3) 未収委託者報酬 9,228,869 9,228,869 -

(4) 投資有価証券 22,319,270 22,319,270 -

  資産計 67,928,915 67,928,915 -

(1) 未払手数料 4,058,921 4,058,921 -

  負債計 4,058,921 4,058,921 -

 

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

(4)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

 

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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    (単位:千円)

区分 第29期

(平成26年3月31日現在)

第30期

(平成27年3月31日現在)

非上場株式 38,900 38,900

子会社株式 160,600 160,600

関連会社株式 159,536 159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資

有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、記載しておりません。

 

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第29期(平成26年3月31日現在) (単位:千円)

  1年以内 1年超

5年以内

5年超

10年以内 10年超

現金及び預金 33,576,940 - - -

未収委託者報酬 6,895,748 - - -

有価証券及び投資有価証券        

その他有価証券のうち満期があるもの        

投資信託 120,983 3,103,140 6,128,025 1,408,595

合計 40,593,672 3,103,140 6,128,025 1,408,595

 

第30期(平成27年3月31日現在) (単位:千円)

  1年以内 1年超

5年以内

5年超

10年以内 10年超

現金及び預金 36,357,893 - - -

未収委託者報酬 9,228,869 - - -

有価証券及び投資有価証券        

その他有価証券のうち満期があるもの        

投資信託 22,882 5,289,067 8,651,010 2,275

合計 45,609,645 5,289,067 8,651,010 2,275

 

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連

会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式

159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して

おりません。

 

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2.その他有価証券

第29期(平成26年3月31日現在)

  種類 貸借対照表計上額

(千円)

取得原価

(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

株式 - - -

債券 - - -

その他 16,263,940 13,940,367 2,323,572

小 計 16,263,940 13,940,367 2,323,572

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

株式 - - -

債券 - - -

その他 3,189,065 3,212,015 △22,950

小 計 3,189,065 3,212,015 △22,950

合 計 19,453,005 17,152,382 2,300,622

 

第30期(平成27年3月31日現在)

  種類 貸借対照表計上額

(千円)

取得原価

(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

株式 - - -

債券 - - -

その他 18,166,008 14,990,554 3,175,453

小 計 18,166,008 14,990,554 3,175,453

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

株式 - - -

債券 - - -

その他 4,176,144 4,222,888 △46,743

小 計 4,176,144 4,222,888 △46,743

合 計 22,342,152 19,213,442 3,128,710

 

3.売却したその他有価証券

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

株式 - - -

債券 - - -

その他 3,836,955 767,140 49,266

合 計 3,836,955 767,140 49,266

 

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

株式 - - -

債券 - - -

その他 6,350,253 822,382 16,139

合 計 6,350,253 822,382 16,139

 

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4.減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について46,720千円(その他有価証券のその他46,720千円)減損

処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び

30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

 

(デリバティブ取引関係)

重要な取引はありません。

 

(退職給付関係)

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けており

ます。

 

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

  第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

  第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

退職給付債務の期首残高 382,988 千円   325,496 千円

勤務費用 425     880  

利息費用 5,724     971  

数理計算上の差異の発生額 △432     652  

退職給付の支払額 △75,066     △64,524  

退職給付債務の期末残高 313,639     263,476  

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

  第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

  第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

年金資産の期首残高 143,462 千円   163,205 千円

期待運用収益 2,151     2,448  

数理計算上の差異の発生額 3,824     6,477  

事業主からの拠出額 88,833     88,833  

退職給付の支払額 △75,066     △64,524  

年金資産の期末残高 163,205     196,439  

 

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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

  第29期

(平成26年3月31日現在)

  第30期

(平成27年3月31日現在)

積立型制度の退職給付債務 311,889 千円   260,846 千円

年金資産 △163,205     △196,439  

  148,683     64,406  

非積立型制度の退職給付債務 1,750     2,630  

未認識数理計算上の差異 4,257     5,824  

貸借対照表に計上された負債と資産の

純額

154,690     72,860  

           

退職給付引当金 154,690     72,860  

貸借対照表に計上された負債と資産の

純額

154,690     72,860  

 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

  第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

  第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

勤務費用 425 千円   880 千円

利息費用 5,724     971  

期待運用収益 △2,151     △2,448  

数理計算上の差異の費用処理額 119,749     △4,257  

その他 25,147     24,509  

確定給付制度に係る退職給付費用 148,895     19,655  

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

 

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

  第29期

(平成26年3月31日現在)

  第30期

(平成27年3月31日現在)

債券 31.1 %   38.3 %

株式 13.1     14.9  

その他 55.8     46.8  

合計 100     100  

 

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産

を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

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(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

  第29期

(平成26年3月31日現在)

  第30期

(平成27年3月31日現在)

割引率 1.5%     0.2%  

長期期待運用収益率 1.5%     1.5%  

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度は107,397千円、当事業年度は111,706千円でありま

す。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  第29期

(平成26年3月31日現在)

  第30期

(平成27年3月31日現在)

繰延税金資産            

減損損失   527,037 千円     466,806 千円

投資有価証券評価損   42,394      18,586  

ゴルフ会員権評価損   8,505      7,717  

未払事業税   154,726      197,017  

賞与引当金   208,836      175,831  

役員退職慰労引当金   22,453      17,611  

退職給付引当金   55,131      24,096  

減価償却超過額   10,659      8,993  

委託者報酬   136,745      153,408  

長期差入保証金   30,510      31,593  

時効後支払損引当金   80,592      57,976  

その他   41,232      37,427  

繰延税金資産 小計   1,318,825      1,197,069  

評価性引当額   △542,145      △486,235  

繰延税金資産 合計   776,680      710,834  

             

繰延税金負債            

その他有価証券評価差額金   △631,455      △827,982  

その他   △1      -  

繰延税金負債 合計   △631,456      △827,982  

             

繰延税金資産の純額   145,223      △117,148                  

2.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度か

ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用した法定実効税率は前事業年度の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事

業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に

解消が見込まれる一時差異については32.34%に変更されております。

この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は23,125千円減少

し、法人税等調整額が61,362千円、その他有価証券評価差額金が84,488千円、それぞれ増加しておりま

す。

 

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(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)及び第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月

31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[関連情報]

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)及び第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月

31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた

め、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

 該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

 該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

 該当事項はありません。

 

- 101 -

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(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

類 会社等の

名称 所在地 資本金

事業の 内容

議決権等の

所有 (被所有)

割合

関連当事者 との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

三菱UFJ 信託銀行㈱

東京都

千代田

324,279 百万円

信託業、 銀行業

被所有 直接

50.0%

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等  

投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払

4,507,475

千円

未払手数料 476,882

千円

          事務所の賃借 事務所賃借 料  

671,086

千円

長期差入保証

金 799,941

千円

          投資の助言 投資助言料 190,144

千円

 

未払費用 99,131

千円

㈱三菱東京UFJ

銀行 東京都

千代田

1,711,958

百万円

銀行業 被所有 直接

25.0%

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等  

投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払

7,135,270

千円

未払手数料 1,325,565

千円

          取引銀行 譲渡性預金 の預入  

14,000,000

千円

   

            譲渡性預金 に係る受取 利息  

2,051

千円

   

            マルチコーラブル 預金の預入  

6,500,000

千円

現金及び 預金

10,000,000

千円

            マルチコーラブル 預金に係る 受取利息

16,775

千円

未収収益 646

千円

                   

- 102 -

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第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

類 会社等の

名称 所在地 資本金

事業の 内容

議決権等の

所有 (被所有)

割合

関連当事者 との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

㈱三菱 UFJフィ ナンシャ

ル・グルー

プ  

東京都

千代田

2,141,513

百万円

銀行持株会

社業  

被所有 直接25.0% 間接75.0%

 

連結納税 連結納税に 伴う支払

2,895,803

千円

その他未払 金

1,731,659

千円

三菱UFJ 信託銀行㈱

東京都

千代田

324,279

百万円

信託業、 銀行業

被所有 直接

50.0%

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等  

投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払

4,974,381

千円

未払手数料 670,653

千円

 

          事務所の賃借 事務所賃借 料  

671,086

千円

長期差入保証

金 787,856

千円

          投資の助言 投資助言料 260,044

千円

 

未払費用 158,208

千円

㈱ 三 菱 東 京

UFJ銀行 東京都

千代田

1,711,958

百万円

銀行業 被所有 直接

25.0%

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等  

投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払

7,974,972

千円

    

未払手数料 2,224,222

千円

 

          取引銀行 譲渡性預金 の預入  

3,000,000

千円

   

            譲渡性預金 に係る受取 利息  

224

千円

   

            マルチコーラブル 預金の預入  

9,000,000

千円

現金及び 預金

9,000,000

千円

            マルチコーラブル 預金に係る 受取利息

10,710

千円

未収収益 247

千円

                   

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定

しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月~3年であ

ります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま

す。

 

- 103 -

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(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種 類

会社等の 名称

所在地 資本金 事業の 内容

議決権等 の所有

(被所有) 割合

関連当事者 との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社

三菱UFJ モルガン・スタン

レー証券㈱

東京都

千代田

40,500

百万円

証券業 なし 当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等  

投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払

3,638,642

千円

未払手数料 544,991

千円

 

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

種 類

会社等の 名称

所在地 資本金 事業の 内容

議決権等 の所有

(被所有) 割合

関連当事者 との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社

三菱UFJ モルガン・スタン

レー証券㈱

東京都

千代田

40,500

百万円

証券業 なし 当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等  

投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払

4,305,212

千円

未払手数料 483,155

千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定

しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま

す。

 

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク

証券取引所に上場)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

 

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(1株当たり情報)

 

第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

1株当たり純資産額 442,738.63円 486,639.33円

1株当たり当期純利益金額 54,232.25円 66,072.98円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第29期

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31

日)

第30期

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31

日)

当期純利益金額 (千円) 6,730,113 8,199,525

普通株主に帰属しない金額 (千円) - -

普通株式に係る当期純利益金額

(千円) 6,730,113 8,199,525

期中平均株式数 (株) 124,098 124,098

 

(重要な後発事象)

共通支配下の取引等

当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、国際投信投資顧問株式会社と合併契約を締結

することを決議し、同日、合併の効力発生日を平成27年7月1日とする合併契約を締結いたしまし

た。当該合併の効力は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て発生する予定

です。

(1) 取引の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業

② 企業結合日

平成27年7月1日

③ 企業結合の法的形式

三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社

とする吸収合併

④ 結合後企業の名称

三菱UFJ国際投信株式会社

⑤ 企業結合の目的

両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営

の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運

用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。

(2) 実施予定の会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。

 

- 105 -

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独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月9日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 弥永 めぐみ 印

指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 山田 信之 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社(旧社名:三菱UFJ投信株式会社)

の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第31期事業年度の中間会計期間(平成27年

4月1日から平成27年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの

合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること

を求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社(旧社名:三菱UFJ投信株式会社)の平成27年

9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成27年4月1日から平成27

年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(中間監査報告書の謄本を添付しております。)

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中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

  (単位:千円)

 第31期中間会計期間

(平成27年9月30日現在)

(資産の部)      

流動資産      

現金及び預金     72,009,092

有価証券     1,753,659

前払費用     294,593

未収入金     73,788

未収委託者報酬     11,573,543

未収収益     611,458

繰延税金資産     622,806

金銭の信託     30,000

その他     336,109

流動資産合計     87,305,053

       

固定資産      

有形固定資産      

建物   ※1 877,930

器具備品   ※1 834,648

土地     1,356,000

有形固定資産合計     3,068,578

無形固定資産      

電話加入権     15,822

ソフトウェア     2,008,755

ソフトウェア仮勘定     255,597

その他     102

無形固定資産合計     2,280,277

投資その他の資産      

投資有価証券     26,388,984

関係会社株式     320,136

長期差入保証金     697,763

前払年金費用     470,903

繰延税金資産     858,800

その他     99,900

貸倒引当金     △70,800

投資その他の資産合計     28,765,688

固定資産合計     34,114,544

資産合計     121,419,598

 

- 108 -

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   (単位:千円)

 第31期中間会計期間

(平成27年9月30日現在)

(負債の部)      

流動負債      

預り金     143,835

未払金      

未払収益分配金     93,879

未払償還金     823,662

未払手数料     5,006,466

その他未払金     2,010,137

未払費用     3,555,413

未払消費税等   ※2 396,594

未払法人税等     864,983

賞与引当金     932,175

その他     565,777

流動負債合計     14,392,925

       

固定負債      

退職給付引当金     562,020

役員退職慰労引当金     150,706

時効後支払損引当金     222,951

固定負債合計     935,678

負債合計     15,328,604

       

(純資産の部)      

株主資本      

資本金     2,000,131

資本剰余金      

資本準備金     3,572,096

その他資本剰余金     41,160,616

資本剰余金合計     44,732,712

利益剰余金      

利益準備金     342,589

その他利益剰余金      

別途積立金     6,998,000

繰越利益剰余金     50,805,407

利益剰余金合計     58,145,996

株主資本合計     104,878,840

 

- 109 -

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   (単位:千円)

 第31期中間会計期間

(平成27年9月30日現在)

評価・換算差額等      

その他有価証券

評価差額金    

1,222,964

 

繰延ヘッジ損益     △10,811

評価・換算差額等合計     1,212,152

純資産合計     106,090,993

負債純資産合計     121,419,598

 

- 110 -

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(2)中間損益計算書

  (単位:千円)

 

第31期中間会計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

営業収益      

委託者報酬     37,657,798

投資顧問料     1,003,172

その他営業収益     20,770

営業収益合計     38,681,741

営業費用      

支払手数料     16,093,305

広告宣伝費     317,241

調査費      

調査費     700,375

委託調査費     6,849,721

事務委託費     298,518

営業雑経費      

通信費     42,683

印刷費     326,000

協会費     23,296

諸会費     3,941

事務機器関連費     796,558

その他営業雑経費     20,742

営業費用合計     25,472,385

一般管理費      

給料      

役員報酬     128,737

給料・手当     2,329,933

賞与引当金繰入     765,000

福利厚生費     469,884

交際費     7,288

旅費交通費     84,653

租税公課     130,153

不動産賃借料     431,752

退職給付費用     127,445

役員退職慰労引当金繰入     18,286

固定資産減価償却費   ※1 495,988

諸経費     190,320

一般管理費合計     5,179,442

営業利益     8,029,913

 

- 111 -

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   (単位:千円)

 

第31期中間会計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

営業外収益      

受取配当金     127,635

有価証券利息     258

受取利息     5,966

収益分配金等時効完成分     70,268

その他     8,257

営業外収益合計     212,386

営業外費用      

投資有価証券償還損     379

時効後支払損引当金繰入     55,335

その他     1,997

営業外費用合計     57,712

経常利益     8,184,587

特別利益      

投資有価証券売却益     368,437

特別利益合計     368,437

特別損失      

投資有価証券売却損     13,781

有価証券評価損     67,284

投資有価証券評価損     15,246

減損損失   ※2 42,073

合併関連費用     496,644

特別損失合計     635,029

税引前中間純利益     7,917,995

法人税、住民税及び事業税     2,705,257

法人税等調整額     △1,172,890

法人税等合計     1,532,366

中間純利益     6,385,628

 

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(3)中間株主資本等変動計算書

第31期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日 )

(単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 資本 準備金

その他 資本剰余金

資本 剰余金合計

利益 準備金

その他利益剰余金 利益剰余金

合計 別途 積立金

繰越利益 剰余金

当期首残高 2,000,131 222,096   222,096 342,589 6,998,000 48,527,422 55,868,012 58,090,240

当中間期変動額                  

剰余金の配当             △4,107,643 △4,107,643 △4,107,643

中間純利益             6,385,628 6,385,628 6,385,628

合併による増加   3,350,000 41,160,616 44,510,616         44,510,616

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

(純額)                  

当中間期変動額合計 ― 3,350,000 41,160,616 44,510,616 ― ― 2,277,984 2,277,984 46,788,600

当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 50,805,407 58,145,996 104,878,840  

 

評価・換算差額等

純資産合計 その他 有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ 損益

評価・換算 差額等合計

当期首残高 2,300,727   2,300,727 60,390,967

当中間期変動額        剰余金の配当       △4,107,643

中間純利益       6,385,628

合併による増加 903,495 △148,745 754,749 45,265,365

株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)

△1,981,258 137,934 △1,843,324 △1,843,324

当中間期変動額合計 △1,077,763 △10,811 △1,088,574 45,700,025

当中間期末残高 1,222,964 △10,811 1,212,152 106,090,993

 

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[重要な会計方針]

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年~50年

器具備品 2年~20年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採

用しております。

4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として

10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま

す。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(5)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備

えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

6.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…株式指数先物

ヘッジ対象…投資有価証券

(3)ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

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(4)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税

は、当事業年度の費用として処理しております。

 

 

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

 第31期中間会計期間

(平成27年9月30日現在)

建物 428,597千円

器具備品 810,435千円

 

※2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

※1 減価償却実施額

 

第31期中間会計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

有形固定資産 157,519千円

無形固定資産 338,469千円

 

※2 減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

静岡県裾野市 遊休資産(不動産) 土地 35,031千円

東京都千代田区(本社) 遊休資産(美術品) 器具備品 7,041千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルー

ピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当中間会計期間において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しま

した。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地については不動

産鑑定評価額、美術品については外部鑑定評価額により評価しております。

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

第31期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  当事業年度期首

株式数 (株)

当中間会計期間

増加株式数 (株)

当中間会計期間

減少株式数 (株)

当中間会計期間末

株式数 (株)

発行済株式        

普通株式(注) 124,098 87,483 - 211,581

合計 124,098 87,483 - 211,581  

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(注)普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との間

で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式

10.0497株を交付したことによる増加であります。

 

2. 配当に関する事項

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 4,107,643千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 33,100円

④ 基準日 平成27年3月31日

⑤ 効力発生日 平成27年6月30日

 

(リース取引関係)

第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 678,116千円

1年超 2,990,874千円

合計 3,668,990千円

 

(金融商品関係)

第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成27年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれてお

りません((注2)参照)。

    中間貸借対照表

計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 72,009,092 72,009,092 -

(2) 有価証券 1,753,659 1,753,659 -

(3) 未収委託者報酬 11,573,543 11,573,543 -

(4) 投資有価証券 26,220,254 26,220,254 -

資産計 111,556,549 111,556,549 -

(1) 未払手数料 5,006,466 5,006,466 -

負債計 5,006,466 5,006,466 -

デリバティブ取引(※) 17,992 17,992 -

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については( )で表示しております。

 

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、 (3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっており

ます。

負 債

(1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

 

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デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

 

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式(中間貸借対照表計上額168,730千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場

価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

 

(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

(有価証券関係)

第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

 

2. その他有価証券

  種類 中間貸借対照表

計上額(千円)

取得原価

(千円) 差額(千円)

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

株式 130,126 30,541 99,584

債券 - - -

その他 17,387,361 15,125,296 2,262,064

小 計 17,517,488 15,155,838 2,361,649

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 - - -

債券 - - -

その他 10,456,424 11,013,855 △557,430

小 計 10,456,424 11,013,855 △557,430

合 計 27,973,913 26,169,694 1,804,218

(注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券について、当中間会計期間

において82,530千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時

価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理

的反証がない場合に行っております。

(注2)非上場株式(中間貸借対照表計上額168,730千円)については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており

ません。

 

(デリバティブ取引関係)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

重要な取引はありません。

 

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(単位:千円)

ヘッジ会計

の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等

契約額等のうち

1年超 時価

原則的処理

方法

株式指数先物取引

売建 投資有価証券

 

1,003,132

 

 

17,992

合計 1,003,132 - 17,992

 

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(注)時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

 

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

当社は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て、国際投信投資顧問株式会社と

合併いたしました。

(1)取引の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業

②企業結合日

平成27年7月1日

③企業結合の法的形式

三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社

とする吸収合併

④結合後企業の名称

三菱UFJ国際投信株式会社

⑤企業結合の目的

両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営

の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運

用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。

(2)実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

 

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第31期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[関連情報]

第31期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え

るため、記載を省略しております。

 

2. 地域ごとの情報

(1)営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

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[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

 

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 第31期中間会計期間

(平成27年9月30日現在)

1株当たり純資産額 501,420.23円

(算定上の基礎)  

純資産の部の合計額(千円) 106,090,993

普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 106,090,993

1株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末の普通株式の数(株) 211,581

 

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第31期中間会計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

1株当たり中間純利益金額 37,991.93円

(算定上の基礎)  

中間純利益金額(千円) 6,385,628

普通株主に帰属しない金額(千円) -

普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,385,628

普通株式の期中平均株式数(株) 168,078

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。

 

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(参考)国際投信投資顧問株式会社の経理状況

※当該(参考)において、国際投信投資顧問株式会社を「当社」という。

 

1.当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令

第52号)により作成しております。

 

2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度(平成26年4月1日

から平成27年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けており

ます。

 

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独立監査人の監査報告書

平成27年6月30日

国際投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

員 公認会計士 森重 俊寛 印

指定有限責任社員

員 公認会計士 宮田 八郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日

までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な

会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、国際投信投資顧問株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度

の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年4月30日に三菱UFJ投信株式会社と合併

契約を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(監査報告書の謄本を添付しております。)

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(1)貸借対照表

 

   第17期

(平成26年3月31日現在)

第18期

(平成27年3月31日現在)

区分 注記

番号 金額(千円) 金額(千円)

(資産の部)          

流動資産          

預金     3,954,210   6,326,139

有価証券     20,259,251   12,221,461

前払費用     72,804   74,664

未収委託者報酬     2,977,222   3,472,417

未収収益     232,197   185,024

繰延税金資産     275,970   356,506

その他 ※1   47,462   94,375

流動資産計     27,819,119   22,730,588

固定資産          

有形固定資産     568,996   423,895

建物 ※2 211,289   70,370  

器具備品 ※2 171,707   167,525  

土地   186,000   186,000  

無形固定資産     1,153,814   1,268,125

ソフトウェア   1,153,620   1,216,565  

ソフトウェア仮勘定   -   51,427  

その他   193   132  

投資その他の資産     62,409,350   45,376,287

投資有価証券 ※1 61,482,439   44,588,082  

従業員貸付金   4,095   2,475  

長期差入保証金   476,321   350,058  

繰延税金資産   195,987   -  

その他   321,307   506,470  

貸倒引当金   △70,800   △70,800  

固定資産計     64,132,161   47,068,308

資産合計     91,951,280   69,798,897

 

- 122 -

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   第17期

(平成26年3月31日現在)

第18期

(平成27年3月31日現在)

区分 注記

番号 金額(千円) 金額(千円)

(負債の部)          

流動負債          

預り金     45,997   150,430

未払金     1,556,991   2,357,646

未払収益分配金   977   850  

未払償還金   61,457   59,668  

未払手数料   1,253,078   1,521,415  

その他未払金   241,477   775,711  

未払費用     931,078   1,091,231

未払法人税等     1,743,743   1,626,371

賞与引当金     389,748   424,992

役員賞与引当金     51,500   42,600

その他     -   4,048

流動負債計     4,719,058   5,697,319

固定負債          

時効後支払損引当金     1,622   197

退職給付引当金     600,694   602,458

役員退職慰労引当金     195,240   143,410

繰延税金負債     -   105,737

固定負債計     797,556   851,802

負債合計     5,516,615   6,549,121

(純資産の部)          

株主資本          

資本金     2,680,000   2,680,000

資本剰余金     670,000   670,000

資本準備金   670,000   670,000  

利益剰余金     82,965,637   87,954,771

その他利益剰余金   82,965,637   87,954,771  

繰越利益剰余金   82,965,637   87,954,771  

自己株式     △50,310   △28,629,561

株主資本合計     86,265,326   62,675,209

評価・換算差額等          

その他有価証券評

価差額金     169,338   651,669

繰延ヘッジ損益     -   △77,103

評価・換算差額等合計     169,338   574,565

純資産合計     86,434,665   63,249,775

負債・純資産合計     91,951,280   69,798,897

 

- 123 -

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(2)損益計算書

 

   

第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

区分 注記

番号 金額(千円) 金額(千円)

営業収益          

委託者報酬     36,005,743   35,628,732

投資顧問料     797,798   618,156

営業収益計     36,803,541   36,246,888

営業費用          

支払手数料     14,353,026   14,804,786

広告宣伝費     418,056   121,935

公告費     5,369   1,711

調査費     4,969,935   5,119,269

調査費   697,463   726,745  

委託調査費   4,272,471   4,392,523  

委託計算費     405,651   438,072

営業雑経費     673,061   624,644

通信費   120,866   106,229  

印刷費   519,008   488,455  

協会費   24,375   21,965  

諸会費   4,064   3,718  

諸経費   4,746   4,275  

営業費用計     20,825,101   21,110,418

一般管理費          

給料     3,358,976   3,331,511

役員報酬   222,474   217,933  

給与・手当   2,817,356   2,800,715  

賞与   319,145   312,862  

賞与引当金繰入     380,988   423,492

役員賞与引当金繰入     47,770   35,098

福利厚生費     519,682   523,204

交際費     35,169   20,236

旅費交通費     219,798   138,386

租税公課     95,459   98,273

 

- 124 -

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第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

区分 注記

番号 金額(千円) 金額(千円)

不動産賃借料     592,877   605,279

退職給付費用     241,032   220,937

役員退職慰労引当金

繰入     45,980   48,390

固定資産減価償却費     587,330   554,536

諸経費     1,579,964   1,458,948

一般管理費計     7,705,029   7,458,295

営業利益     8,273,410   7,678,174

営業外収益          

受取配当金     9,501   9,113

有価証券利息     324,053   292,920

受取利息     727   1,180

投資有価証券償還益     20,932   45,653

投資有価証券売却益     134,549   -

時効成立分配金・償

還金     3,068   2,005

その他     25,662   24,262

営業外収益計     518,494   375,134

営業外費用          

その他     2,595   3,018

営業外費用計     2,595   3,018

経常利益     8,789,309   8,050,291

特別利益          

投資有価証券償還益 ※1   226,404   -

投資有価証券売却益 ※2   121,800   35,182

特別利益計     348,204   35,182

特別損失          

合併関連費用     -   287,083

投資有価証券売却損     -   2,774

投資有価証券評価減     42,622   7,767

ゴルフ会員権評価減     -   8,300

特別損失計     42,622   305,925

税引前当期純利益     9,094,890   7,779,548

法人税、住民税

及び事業税     3,225,639   2,849,003

法人税等調整額     53,478   3,838

当期純利益     5,815,773   4,926,705

 

- 125 -

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(3)株主資本等変動計算書

第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

  (単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金

合計 その他利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益剰余金

平成25年4月1日残高 2,680,000 670,000 670,000 82,474,853 82,474,853

会計方針の変更による累積的影響額         -

会計方針の変更を反映した当期首 残高

2,680,000 670,000 670,000 82,474,853 82,474,853

事業年度中の変動額          

剰余金の配当       △5,324,989 △5,324,989

当期純利益       5,815,773 5,815,773

自己株式の取得          

株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)

         

事業年度中の変動額合計 - - - 490,783 490,783

平成26年3月31日残高 2,680,000 670,000 670,000 82,965,637 82,965,637

 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計 自己株式 株主資本合計

その他有 価証券評 価差額金

繰延 ヘッジ 損益

評価・換算

差額等合計

平成25年4月1日残高 △50,310 85,774,543 666,747 - 666,747 86,441,290

会計方針の変更による累積的影響額   -       -

会計方針の変更を反映した当期首 残高

△50,310 85,774,543 666,747 - 666,747 86,441,290

事業年度中の変動額            

剰余金の配当   △5,324,989       △5,324,989

当期純利益   5,815,773       5,815,773

自己株式の取得 - -       -

株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)

    △497,409 - △497,409 △497,409

事業年度中の変動額合計 - 490,783 △497,409 - △497,409 △6,625

平成26年3月31日残高 △50,310 86,265,326 169,338 - 169,338 86,434,665

 

- 126 -

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第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

  (単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金

合計 その他利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益剰余金

平成26年4月1日残高 2,680,000 670,000 670,000 82,965,637 82,965,637

会計方針の変更による累積的影響額       62,427 62,427

会計方針の変更を反映した当期首 残高

2,680,000 670,000 670,000 83,028,065 83,028,065

事業年度中の変動額          

剰余金の配当       - -

当期純利益       4,926,705 4,926,705

自己株式の取得          

株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)

         

事業年度中の変動額合計 - - - 4,926,705 4,926,705

平成27年3月31日残高 2,680,000 670,000 670,000 87,954,771 87,954,771

 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計 自己株式 株主資本合計

その他有 価証券評 価差額金

繰延 ヘッジ 損益

評価・換算

差額等合計

平成26年4月1日残高 △50,310 86,265,326 169,338 - 169,338 86,434,665

会計方針の変更による累積的影響額   62,427       62,427

会計方針の変更を反映した当期首 残高

△50,310 86,327,754 169,338 - 169,338 86,497,093

事業年度中の変動額            

剰余金の配当   -       -

当期純利益   4,926,705       4,926,705

自己株式の取得 △28,579,250 △28,579,250      △28,579,250

株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)

    482,330 △77,103 405,227 405,227

事業年度中の変動額合計 △28,579,250 △23,652,545 482,330 △77,103 405,227 △23,247,317

平成27年3月31日残高 △28,629,561 62,675,209 651,669 △77,103 574,565 63,249,775

 

- 127 -

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[注記事項]

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)

②時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定

額法)を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8~50年

器具備品 3~15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計

上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。

(4) 時効後支払損引当金

負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上して

おります。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

- 128 -

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(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上し

ております。

5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

6.消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

7.ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…株式指数先物

ヘッジ対象…投資有価証券

(3) ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

 

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基

準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成

27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付

適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の

計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更すると

ともに、割引率の算定方法を変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰

余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が24,255千円減少、前払年金費用が72,743千円増加

し、利益剰余金が62,427千円増加しております。前払年金費用は投資その他の資産の「その他」に含

めております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。なお、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後

1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

 

(表示方法の変更)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券償還益」は、営業

外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更

を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46,594

千円は、「投資有価証券償還益」20,932千円、「その他」25,662千円として組み替えております。

 

- 129 -

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(追加情報)

連結納税制度の適用

当社は、平成28年3月期より株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする

連結納税制度の適用を受けます。このため、当事業年度末より、実務対応報告第5号「連結納税制度

を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(平成23年3月18日 企業会計基準

委員会)及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い

(その2)」(平成22年6月30日 企業会計基準委員会)に基づき、連結納税制度の適用を前提とし

た会計処理を行っております。

 

(貸借対照表関係)

第17期

(平成26年3月31日現在)

第18期

(平成27年3月31日現在)

______________________ ※1.担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

  投資有価証券 100,770千円

先物取引証拠金 89,447千円

なお、先物取引証拠金は、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。

※2.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお

りであります。

※2.有形固定資産の減価償却累計額は次のと

おりであります。

建物 562,983千円

器具備品 594,582千円

建物 587,858千円

器具備品 654,914千円

 

(損益計算書関係)

第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

※1.特別利益に記載の投資有価証券償還益は、

過去に減損処理を行った投資信託の受益権

が償還されたことによるものであります。

______________________

※2.特別利益に記載の投資有価証券売却益は、

過去に減損処理を行った投資信託の受益権

を解約したことによるものであります。

______________________

 

(株主資本等変動計算書関係)

Ⅰ.第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数

(単位:株)

  当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式        

普通株式 12,998 - - 12,998

 

- 130 -

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2.自己株式の種類及び株式数

(単位:株)

  当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

自己株式        

普通株式 10 - - 10

 

3.配当に関する事項

(1)配当金の支払額

(決議) 株式の

種類

配当金の

総 額

1株当たり

配 当 額 基準日 効力発生日

平成25年6月25日

定時株主総会

普通

株式 5,324百万円 410,000円 平成25年3月31日 平成25年6月26日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

当事業年度の配当は無配につき、該当事項はありません。

 

Ⅱ.第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数

(単位:株)

  当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式        

普通株式 12,998 - - 12,998

 

2.自己株式の種類及び株式数

(単位:株)

  当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

自己株式        

普通株式(注) 10 4,282 - 4,293

(注)自己株式の増加は、平成26年6月25日の株主総会決議による自己株式の取得に

よるものです。

 

3.配当に関する事項

(1)配当金の支払額

該当事項はありません。

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議) 株式の

種類

配当の

原 資

配当金の

総 額

1株当たり

配 当 額 基準日 効力発生日

平成27年6月30日

定時株主総会

普通

株式

利益

剰余金 19,500百万円 2,240,051円 平成27年3月31日 平成27年6月30日

 

- 131 -

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(リース取引関係)

第17期

(平成26年3月31日現在)

第18期

(平成27年3月31日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不

能のものに係る未経過リース料

1年内 474,236千円

1年超 8,820千円

合計 483,056千円  

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不

能のものに係る未経過リース料

1年内 2,160千円

1年超 6,480千円

合計 8,640千円  

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社の資金運用は安全性の高い金融資産を中心に行っております。デリバティブ取引は、後述

するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

預金は、銀行の信用リスクに晒されていますが数行に分散して預入れており、リスクの軽減を

図っております。有価証券及び投資有価証券は、主として国内債券及び投資信託であります。有

価証券及び投資有価証券は、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスクに晒されておりま

すが、定期的に時価や発行体等の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。な

お、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしておりま

す。営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から当社に対して支払

われる信託報酬の未収金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用

リスクは僅少となっています。デリバティブ取引は、信用リスク及び市場リスクに晒されており

ますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しています。また、管理規定に従い権限者

の承認を得て執行・管理を行っており、定期的に経営に報告しております。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デ

リバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が

デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

- 132 -

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2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

第17期(平成26年3月31日現在) (単位:千円)

  貸借対照表

計上額 時価 差額

(1)預金 3,954,210 3,954,210 -

(2)有価証券及び投資有価証券      

その他有価証券 81,610,860 81,610,860 -

(3)未収委託者報酬 2,977,222 2,977,222 -

資産計 88,542,293 88,542,293 -

(1)未払手数料 1,253,078 1,253,078 -

(2)未払法人税等 1,743,743 1,743,743 -

負債計 2,996,821 2,996,821 -

 

第18期(平成27年3月31日現在) (単位:千円)

  貸借対照表

計上額 時価 差額

(1)預金 6,326,139 6,326,139 -

(2)有価証券及び投資有価証券      

その他有価証券 56,678,713 56,678,713 -

(3)未収委託者報酬 3,472,417 3,472,417 -

資産計 66,477,270 66,477,270 -

(1)未払手数料 1,521,415 1,521,415 -

(2)未払法人税等 1,626,371 1,626,371 -

負債計 3,147,786 3,147,786 -

デリバティブ取引※ (4,048) (4,048) -

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

なる項目については( )で表示しております。

 

(注1)

金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1)預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価

格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照く

ださい。

(3)未収委託者報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

- 133 -

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負債

(1)未払手数料

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2)未払法人税等

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注2)

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分 第17期

(平成26年3月31日現在)

第18期

(平成27年3月31日現在)

非上場株式(*1) 130,830 130,830

(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから時価評価しておりません。

(注3)

金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

第17期(平成26年3月31日現在) (単位:千円)

区分 1年以内 1年超

3年以内

3年超

5年以内

預金 3,954,210 - -

有価証券及び投資有価証券      

その他有価証券のうち満期があるもの(債券)      

(1)国債 11,700,000 20,300,000 12,000,000

(2)社債 2,400,000 1,500,000 700,000

(3)その他 6,050,000 12,300,000 5,500,000

未収委託者報酬 2,977,222 - -

合計 27,081,432 34,100,000 18,200,000

 

第18期(平成27年3月31日現在) (単位:千円)

区分 1年以内 1年超

3年以内

3年超

5年以内

預金 6,326,139 - -

有価証券及び投資有価証券      

その他有価証券のうち満期があるもの(債券)      

(1)国債 7,300,000 13,000,000 7,800,000

(2)社債 - 2,200,000 1,200,000

(3)その他 4,900,000 6,700,000 2,500,000

未収委託者報酬 3,472,417 - -

合計 21,998,556 21,900,000 11,500,000

 

- 134 -

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(有価証券関係)

Ⅰ.第17期(平成26年3月31日現在)

1.その他有価証券 (単位:千円)

  種類 貸借対照表

計上額 取得原価 差額

  (1)株式 131,964 30,541 101,422

  (2)債券      

貸借対照表計上 ①国債 39,577,933 39,511,949 65,983

額が取得原価を ②社債 3,964,648 3,962,232 2,415

超えるもの ③その他 17,508,558 17,489,629 18,928

  (3)その他 5,147,004 4,945,207 201,797

  小計 66,330,108 65,939,561 390,546

  (1)株式 - - -

  (2)債券      

貸借対照表計上 ①国債 4,612,544 4,613,998 △1,454

額が取得原価を ②社債 702,338 702,452 △114

超えないもの ③その他 6,411,894 6,419,144 △7,250

  (3)その他 3,553,976 3,684,180 △130,204

  小計 15,280,752 15,419,775 △139,023

合計 81,610,860 81,359,337 251,522

(注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて

42,622千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上

下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性がある

と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。

(注2)非上場株式(貸借対照表計上額130,830千円)については、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま

せん。

 

2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(1)株式 - - -

(2)債券      

①国債 - - -

②社債 - - -

③その他 - - -

(3)その他 1,393,219 256,349 -

合計 1,393,219 256,349 -

 

- 135 -

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Ⅱ.第18期(平成27年3月31日現在)

1.その他有価証券 (単位:千円)

  種類 貸借対照表

計上額 取得原価 差額

  (1)株式 153,418 30,541 122,876

  (2)債券      

貸借対照表計上 ①国債 23,393,530 23,352,168 41,361

額が取得原価を ②社債 2,236,987 2,234,923 2,063

超えるもの ③その他 11,218,449 11,212,260 6,188

  (3)その他 9,291,789 8,386,112 905,676

  小計 46,294,173 45,216,006 1,078,166

  (1)株式 - - -

  (2)債券      

貸借対照表計上 ①国債 4,813,880 4,829,869 △15,989

額が取得原価を ②社債 1,206,456 1,211,508 △5,052

超えないもの ③その他 2,897,915 2,904,312 △6,397

  (3)その他 1,466,289 1,563,529 △97,239

  小計 10,384,540 10,509,219 △124,678

合計 56,678,713 55,725,226 953,487

(注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて

7,767千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上

下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性がある

と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。

(注2)非上場株式(貸借対照表計上額130,830千円)については、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま

せん。

 

2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(1)株式 - - -

(2)債券      

①国債 14,044,230 29,133 △131

②社債 1,318,265 - △1,677

③その他 7,311,009 6,049 △965

(3)その他 231,301 13,113 -

合計 22,904,805 48,295 △2,774

 

(デリバティブ取引関係)

Ⅰ.第17期(平成26年3月31日現在)

該当事項はありません。

 

- 136 -

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Ⅱ.第18期(平成27年3月31日現在)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(単位:千円)

ヘッジ会計

の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等

契約額等のうち

1年超 時価

原則的処理

方法

株式指数先物取引

売建 投資有価証券

 

1,089,902

 

 

△4,048

合計 1,089,902 - △4,048

(注)時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳   

第17期 (平成26年3月31日現在)

第18期 (平成27年3月31日現在)

繰延税金資産    

投資有価証券評価減 65,219千円 2,517千円

ゴルフ会員権評価減 50,925 -

賞与引当金 138,906 140,672

退職給付引当金 132,184 57,949

役員退職慰労引当金 69,583 46,378

時効後支払損引当金 578 63

事業税及び事業所税 119,223 117,958

減損損失 304,537 34,784

連結納税適用に伴う時価評価 - 360,922

繰延ヘッジ損益 - 36,853

その他 120,008 200,935

繰延税金資産小計 1,001,167 999,036

評価性引当額 △445,916 △421,185

繰延税金資産合計 555,251 577,850

繰延税金負債    

未収配当金 1,107 1,433

連結納税適用に伴う時価評価 - 23,829

その他有価証券評価差額金 82,184 301,818

繰延税金負債合計 83,292 327,080

差引:繰延税金資産の純額 471,958 250,769   

- 137 -

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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以

下であるため注記を省略しております。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法

等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業

年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度におい

て解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が

従来の35.64%から33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる

一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から

32.34%に変更になります。

なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は16,567

千円減少し、法人税等調整額は43,560千円増加しております。

 

(退職給付関係)

Ⅰ.第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)及び退職一

時金制度(非積立型制度であります。)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出

年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

退職給付債務の期首残高 2,493,252千円

勤務費用 179,146

利息費用 17,203

数理計算上の差異の発生額 △80,171

退職給付の支払額 △129,844

退職給付債務の期末残高 2,479,586

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

年金資産の期首残高 1,738,225千円

期待運用収益 31,288

数理計算上の差異の発生額 114,900

事業主からの拠出額 214,074

退職給付の支払額 △75,507

年金資産の期末残高 2,022,980

 

- 138 -

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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費

用の調整表

 

積立型制度の退職給付債務 1,821,243千円

年金資産 △2,022,980

  △201,737

非積立型制度の退職給付債務 658,343

未積立退職給付債務 456,605

未認識数理計算上の差異 △85,718

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 370,887

   

退職給付引当金 600,694

前払年金費用 △229,807

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 370,887

 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

勤務費用 179,146千円

利息費用 17,203

期待運用収益 △31,288

数理計算上の差異の費用処理額 41,035

確定給付制度に係る退職給付費用 206,096

 

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 56.2%

株式 40.7%

短期金融資産 3.1%

合計 100.0%

 

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

 

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.82%

長期期待運用収益率 1.8%

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、34,935千円であります。

 

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Ⅱ.第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)及び退職一

時金制度(非積立型制度であります。)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出

年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

退職給付債務の期首残高 2,479,586千円

会計方針の変更による累積的影響額 △96,998

会計方針の変更を反映した期首残高 2,382,588

勤務費用 175,427

利息費用 24,064

数理計算上の差異の発生額 281,917

退職給付の支払額 △130,643

退職給付債務の期末残高 2,733,354

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

年金資産の期首残高 2,022,980千円

期待運用収益 36,413

数理計算上の差異の発生額 234,903

事業主からの拠出額 228,563

退職給付の支払額 △79,899

年金資産の期末残高 2,442,961

 

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費

用の調整表

 

積立型制度の退職給付債務 2,075,771千円

年金資産 △2,442,961

  △367,190

非積立型制度の退職給付債務 657,583

未積立退職給付債務 290,392

未認識数理計算上の差異 △111,204

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 179,187

   

退職給付引当金 602,458

前払年金費用 △423,270

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 179,187

 

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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

勤務費用 175,427千円

利息費用 24,064

期待運用収益 △36,413

数理計算上の差異の費用処理額 21,528

確定給付制度に係る退職給付費用 184,606

 

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 57.5%

株式 39.2%

短期金融資産 3.3%

合計 100%

 

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

 

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.01%

長期期待運用収益率 1.8%

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、36,330千円であります。

 

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(セグメント情報等)

第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

〈セグメント情報〉

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

〈関連情報〉

1.製品及びサービスごとの情報

当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略

しております。

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し

ております。

(2)有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%

を超えるため、記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記

載はありません。

 

〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉

該当事項はありません。

 

〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉

該当事項はありません。

 

〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉

該当事項はありません。

 

- 142 -

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 第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

〈セグメント情報〉

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

〈関連情報〉

1.製品及びサービスごとの情報

当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略

しております。

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し

ております。

(2)有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%

を超えるため、記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記

載はありません。

 

〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉

該当事項はありません。

 

〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉

該当事項はありません。

 

〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉

該当事項はありません。

 

- 143 -

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(関連当事者情報)

Ⅰ.第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種 類

会社等の 名称

所在地 資本金 事業の 内容

議決権等 の所有

(被所有) 割合

関連当事者 との関係

取引の 内容

取引金額 科目 期末 残高

同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社

三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社

東京都 千代田 区

405 億円

金融商 品取引 業

なし

当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等  役員の兼任

投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1)

3,380,996 千円

未払 手数料

603,222 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めて

おります。

 

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、及びニ

ューヨーク証券取引所に上場)

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)

 

Ⅱ.第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の主要株主等

種 類

会社等の 名称

所在地 資本金 事業の 内容

議決権等 の所有 (被所有) 割合

関連当事者 との関係

取引の 内容

取引金額 科目 期末 残高

主 要 株 主

株式会社 野村総合 研究所

東京都 千代田 区

186 億円

金融ITソ リュー ション

被所有 直接 10.78%

自己株式の 取得

自己株式

の取得 9,337,933

千円 - -

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)自己株式の取得価格は、第三者による評価を勘案して決定しております。

(注2)当社は株式会社野村総合研究所から、当事業年度中に同社保有の当社株式全部を自己株式と

して取得しております。これにより、同社は当社の関連当事者ではなくなりました。なお、

議決権等の所有割合については、関連当事者でなくなる前の割合を記載しております。

 

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(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種 類

会社等の 名称

所在地 資本金 事業の 内容

議決権等 の所有

(被所有) 割合

関連当事者 との関係

取引の 内容

取引金額 科目 期末 残高

同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社

三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社

東京都 千代田 区

405 億円

金融商 品取引 業

なし

当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等  役員の兼任

投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1)

3,353,765 千円

未払 手数料

508,801 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めて

おります。

 

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、及びニ

ューヨーク証券取引所に上場)

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)

 

(1株当たり情報)

第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

1株当たり純資産額 6,655,076円17銭 1株当たり純資産額 7,265,779円78銭

1株当たり当期純利益 447,788円11銭 1株当たり当期純利益 462,833円96銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 5,815,773千円

普通株式に係る当期純利益 5,815,773千円

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

-千円

普通株式の期中平均株式数 12,987株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

該当事項はありません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 4,926,705千円

普通株式に係る当期純利益 4,926,705千円

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

-千円

普通株式の期中平均株式数 10,644株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

該当事項はありません。

 

- 145 -

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(重要な後発事象)

(当社と三菱UFJ投信株式会社との合併について)

当社と三菱UFJ投信株式会社は、平成27年4月30日に、合併の効力発生日を平成27年7月1日

とする合併契約を締結いたしました。当該合併の効力は、平成27年6月開催の株主総会における承

認を経て発生する予定です。

 

1.合併の目的

両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率

化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提

供できる体制を構築することを目的としております。

 

2.合併の方法及び合併契約の要旨

(1)合併効力発生日

平成27年7月1日

(2)合併の方法

三菱UFJ投信株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする、吸収合併方式により合併いた

します。

(3)合併後の社名(商号)

三菱UFJ国際投信株式会社

(4)合併比率

当社の普通株式1株につき、三菱UFJ投信株式会社の普通株式10.0497株の割合をもって割当交

付いたします。

 

3.合併の相手会社の概要

商号 三菱UFJ投信株式会社

設立年月 昭和60年8月

本社所在地 東京都千代田区

代表者 取締役社長 金上 孝

資本金 (注1) 20億円

営業収益 (注2) 536.6億円

当期純利益 (注2) 67.3億円

資産 (注1) 649.6億円

負債 (注1) 100.1億円

純資産 (注1) 549.4億円

従業員数 (注3) 433名

(注1)平成26年3月31日現在です。

(注2)平成26年3月期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)です。

(注3)平成27年3月31日現在です。

 

(有価証券の売却について)

当社は、保有資産の有効活用を図るため、保有する有価証券の全部及び投資有価証券の一部を、

平成27年5月14日までに売却いたしました。

平成28年3月期において、これに伴う売却益61,596千円を特別利益として、売却損26,222千円を

特別損失として計上する予定です。

 

- 146 -

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4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ

るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も

しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内

閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以

下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している

ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める

要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ

ィブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行

うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投

資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ

れのあるものとして内閣府令で定める行為

 

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

 

- 147 -

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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

信託約款

三菱UFJ国際投信株式会社

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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

-運用の基本方針-

約款第 20 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

1.基本方針

この投資信託は、ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産

の成長をはかることを目的として運用を行います。

2.投資対象

主として、グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)受益証券を通

じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。

なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物

取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利

に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数

等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引

および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができま

す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、

スワップ取引を行うことができます。

3.投資制限

(1)親投資信託への投資は、制限を設けません。

(2)株式への実質投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該

新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら

かじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある

新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資

産総額の 30%以内とします。

(3)同一銘柄の株式への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。

(4)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資は、信託財産の純資産総額の 5%以

内とします。

(5)有価証券先物取引等は、約款第 23 条の範囲で行います。

(6)スワップ取引は、約款第 24 条の範囲で行います。

(7)外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。

(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法に

より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

4.収益分配方針

毎月 17 日(ただし、17 日が休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分

配を行います。

(1)分配対象収益額の範囲

経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

(2)分配対象収益についての分配方針

委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。

(3)留保益の運用方針

留保益については、特に制限を設けず、前記の運用の基本方針に則した運用を行います。

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追加型証券投資信託 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 約款

(信託の種類、委託者および受託者)

第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を

受託者とします。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62

号)の適用を受けます。

(信託事務の委託)

第 1 条の 2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1

項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができま

す。

(信託の目的および金額)

第 2 条 委託者は、受益者のために利殖の目的をもって金 15,533,858,755 円を信託し、受託者はこれを引受けま

す。

(信託金の限度額)

第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 10 兆円を限度として信託金を追加することができます。

② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 52 条、第 53 条第 1 項、第 54 条第 1 項および第 56 条第 2 項

の規定による信託終了の日までとします。

(受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第 4 条の 2 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に

該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。

② <削除>

(当初の受益者)

第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6

条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

第 6 条 委託者は、第 2 条に規定する受益権については、15,533,858,755 口に、追加信託によって生じた受益権

については、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、

受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

③ <削除>

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた

額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ

び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総

額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金

額をいいます。

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(信託日時の異なる受益権の内容)

第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより、差異を生ずることはありません。

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社

振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委

託者があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する

「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条

に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振

替受益権」といいます。)

② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合また

は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得

ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを

得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記

名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または

記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機

関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いま

す。

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるもの

とし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在のすべての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解

約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みま

す。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護

預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を

行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券(当該記載または記録以降に到来

する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権

となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場

合において、委託者の指定する販売会社(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う

者および金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)ならびに保護預り会社

または第 48 条に規定する委託者の指定する口座管理機関に当該申請の手続きを委任することができます。

(受益権の設定に係る受託者の通知)

第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

② <削除>

(受益権の申込単位および価額)

第 11 条 委託者は、第 6 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 口単位の委託者

自ら定める単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。なお、この場合において、第 47 条第

3 項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みを申出た取得申込者に対しては、1 口単位をもって

取得の申込みに応ずることができるものとします。

② 委託者の指定する販売会社は、第 6 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1

口単位の委託者の指定する販売会社が定める単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。た

だし、第 47 条第 2 項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みを申出た取得申込者に対しては、

1 口単位をもって取得申込みに応ずることができるものとします。

③ 前 2 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社または委託者に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、

自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当

該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する販売会社または委託者

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(第 48 条の委託者の指定する口座管理機関を含みます。)は、当該取得申込総金額(第 4 項の受益権の価額に当

該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の

増加の記載または記録を行うことができます。

④ 第 1 項および第 2 項の場合の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、委託者の指定する

販売会社または委託者がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税ならびに地方消費税(以下

「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。

⑤ <削除>

⑥ <削除>

⑦ 第 4 項の規定にかかわらず、受益者が第 47 条第 2 項および第 3 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する

場合の受益権の価額は、決算日の基準価額とします。

⑧ <削除>

⑨ <削除>

⑩ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品

取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)等における取引の

停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することお

よびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。

第 12 条 <削除>

(受益権の譲渡に係る記載または記録)

第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お

よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。

ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振

替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益

権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者

が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けること

ができます。

(受益権の譲渡の対抗要件)

第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託

者に対抗することができません。

第 15 条 <削除>

第 16 条 <削除>

第 17 条 <削除>

第 18 条 <削除>

(投資の対象とする資産の種類)

第 18 条の 2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に

関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 23 条および第

24 条に定めるものに限ります。)

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3.約束手形

4.金銭債権

(運用の指図範囲等)

第 19 条 委託者は、信託金を、主として三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託

者として締結されたグローバル・ソブリン・オープン マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)受益

証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる

権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券に投資することを指図

しません。

1.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付

社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

しているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付

社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券

6.コマーシャル・ペーパー

7.外国または外国の者の発行する証券もしくは証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)

9.外国法人が発行する譲渡性預金証書

10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り

ます。)

11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表

示されるべきもの

12.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

第 1 号の証券または証書および第 7 号の証券または証書のうち、第 1 号の証券または証書の性質を有するものを

以下「株式」といい、第 2 号から第 5 号までの証券および第 7 号の証券または証書のうち第 2 号から第 5 号まで

の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の

規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができ

ます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委

託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品により

運用することの指図ができます。

④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財

産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をし

ません。

⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に、親投資信託

の信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(運用の基本方針)

第20条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがってその指図を行います。

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(投資する株式の範囲)

第 21 条 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する

金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)

に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして

取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する

株式については、この限りではありません。

(同一銘柄の株式への投資制限)

第 22 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属す

る当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5

を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に、親投資信託

の信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(先物取引等の運用指図・目的・範囲)

第 23 条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取

引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指

数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取

引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所における

これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ

ン取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以

下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能

額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益

権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お

よび償還金等ならびに第 19 条第 2 項第 1 号から第 6 号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払

プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨

に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で

行うことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ

対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産を

いいます。以下同じ。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のう

ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総

額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし

ます。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨

建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有

外貨建資産の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミア

ム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。

③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利

に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の

範囲で行うことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信

託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 19 条第 2 項第 1 号から第 6 号に掲げ

る金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内としま

す。

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2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組

入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条第 2 項第 1 号から第 6 号に掲げる金融商品で運用してい

る額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が

外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。

以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨

建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外

貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額

を限度とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッ

ジ対象金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払プレ

ミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。

(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)

第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避

するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する

取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として第 4 条に定める信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託

財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において

「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、

信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部

の解約を指図するものとします。

④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の

総額に、親投資信託の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する親投資信託の時価総額の割合を乗じて得

た額をいいます。

⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし

ます。

⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行うものとします。

(デリバティブ取引等に係る投資制限)

第 24 条の 2 委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定

する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。

(同一銘柄の転換社債等への投資制限)

第 25 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と親

投資信託の信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属

するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に、親投資信託

の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を、貸付時点において、貸

付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額を超えない範囲内で貸付の指図をするこ

とができます。

② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一

部の解約を指図するものとします。

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③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第 27 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に

は、制約されることがあります。

(外国為替予約の指図)

第 28 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に

属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外

貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた

め、外国為替の売買の予約を指図することができます。

(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)

第 29 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の

仲値によって計算します。

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によっ

て計算します。

(保管業務の委任)

第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合は、その業務を行うに充

分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

(有価証券の保管)

第 31 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることが

できます。

(混蔵寄託)

第 32 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品

取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において

同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発

行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保

管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとしま

す。

第 33 条 <削除>

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第 34 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとし

ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登

記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載

または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託

者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにす

る方法により分別して管理することがあります。

(有価証券売却等の指図)

第 35 条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求、有価証券の売却

等に関して一切の指図ができます。

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(再投資の指図)

第 36 条 委託者は、前条の規定による親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係

る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ

との指図ができます。

(資金の借入れ)

第 37 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手

当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行

わないものとします。

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るもの

とし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図

を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を限度とします。

③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

(損益の帰属)

第 38 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え)

第 39 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申

出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お

よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて

信託財産に繰入れることができます。

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めま

す。

(計算期間)

第 40 条 この信託の計算期間は、毎月 18 日から翌月 17 日までとします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といい

ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも

のとします。ただし、 終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告)

第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し

ます。

② 受託者は、信託終了のときに 終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し

ます。

③ <削除>

(信託事務の諸費用)

第 42 条 信託財産に関する租税、会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸

費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中か

ら支弁します。

② 信託財産に係る会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁しま

す。

(信託報酬等の総額)

第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資

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産総額に年 1 万分の 125 の率を乗じて得た額とします。

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者と

の間の配分は別に定めます。

③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。

(収益の分配方式)

第 44 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当

等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除

した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準

備積立金として積立てることができます。

2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該諸

経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって

補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として

積立てることができます。

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

第 45 条 <削除>

(収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責)

第 46 条 受託者は、収益分配金については第 47 条第 1 項に規定する支払開始日および第 47 条第 2 項に規定す

る交付開始前までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。)については第 47 条第 5 項に規定する支払開始日までに、一部解約金(第 51 条第 3 項の一部解約の価

額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については第 47 条第 6 項に規定する支払日まで

に、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払込ん

だ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第 47 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前にお

いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設

定された受益権で取得申込総金額支払前のため委託者の指定する販売会社または委託者の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降に

おいても、第 49 条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、

当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約

款を含みます。)による契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する受益者

に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業

日に収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者

に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条

第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部

もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みをしないこと

をあらかじめ申出た場合において、委託者が当該申出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこ

の信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じた

ものとします。当該受益権の取得申込みに応じたことにより増加した受益権は、第 9 条第 3 項の規定にしたがい、

振替口座簿に記載または記録されます。

④ 委託者は、前項の受益者がその有する受益権の全部の口数について第 51 条第 2 項により信託の一部解約が行

われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、そのつど受益者に支

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払います。

⑤ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座

簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き

ます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込総金額支払前のため委託者の指定する販売会社

または委託者の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いま

す。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引

換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替

機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に

対しては、償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払

います。

⑥ 一部解約金は、第 51 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5 営業日目から当該

受益者に支払います。

⑦ 前各項(第 2 項および第 3 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委

託者の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託者が自ら募集したものについては、

委託者において行います。

⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額

等に応じて計算されるものとします。

⑨ <削除>

⑩ <削除>

(委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関)

第 48 条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載ま

たは記録等に関する業務を委任することができます。

(収益分配金および償還金の時効)

第 49 条 受益者が、収益分配金については第 47 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による償還金については第 47 条第 5 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

(受益権の買取り)

第 50 条 委託者の指定する販売会社は、受益者の請求があるときは、委託者の指定する販売会社が定める単位を

もってその受益権を買取ることができます。

② 受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.5%の率

を乗じて得た信託財産留保相当額および当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指定する販売会社に係る

源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。

③ 受益者は、平成 19 年 1 月 4 日以降の第 1 項の請求をするときは委託者の指定する販売会社に対し、振替受益

権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に買取りの代金が受益者に支払われることとなる

第 1 項の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券

をもって行うものとします。

④ 委託者の指定する販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得

ない事情があるときは、第 1 項による受益権の買取りを中止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取

消すことがあります。

⑤ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した

後の 初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして第 2 項の規定に準じて計算された価額とします。

(信託の一部解約)

第 51 条 受益者(前条の委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、平成 10 年 6 月

17 日以降において、自己に帰属する受益権につき、委託者に、委託者または委託者の指定する販売会社が定める

単位(委託者の自らの募集に係る受益権(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について、委託者

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に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申出た場合におい

て、委託者が、当該申出を受付けた受益権を除きます。)、別に定める契約に係る受益権または委託者の指定する

販売会社に帰属する受益権については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、

次の事由による場合には、平成 10 年 6 月 16 日以前において、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は、委

託者に一部解約の実行の請求をすることができます。

1.受益者が死亡したとき

2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき

3.受益者が破産宣告を受けたとき

4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき

② 委託者は、前項の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実

行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約

の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.5%の率を

乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

④ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の

指定する販売会社または委託者に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降

に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請

求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受

付を取消すことがあります。

⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の 初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求

を受付けたものとして第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。

(質権口記載または記録の受益権の取扱い)

第 51 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その

他の法令等にしたがって取扱われます。

(信託契約の解約)

第52条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ

とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

② 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の 10 分の

1 または 30 億口を下ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる

ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書

面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を

付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1

項および第 2 項の信託契約の解約をしません。

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を

交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑦ 第 4 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、

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第 4 項の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

(信託契約に関する監督官庁の命令)

第 53 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を

解約し信託を終了させます。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 57 条の規定にしたがいま

す。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第54条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ

ことを命じたときは、この信託は、第 57 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間

において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第 55 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲

渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第56条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、

その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。

受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 57 条の規定にしたがい新受託者を

選任します。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(信託約款の変更)

第 57 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と

合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容

を監督官庁に届出ます。

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付

します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い

ません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を

付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1

項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を

交付したときは、原則として、公告を行いません。

(反対者の買取請求権)

第 57 条の 2 第 52 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第

52 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰

属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

第 58 条 <削除>

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(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第 58 条の 2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代えて、

当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、委託者は、

運用報告書を交付したものとみなします。

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付す

るものとします。

(公告)

第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.am.mufg.jp/

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本

経済新聞に掲載します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第 60 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(付則)

第 1 条 委託者は、平成 10 年 12 月 1 日現在において、委託者の自らの募集に係る受益証券を保護預り契約に基

づき混蔵保管している場合、当該受益証券および当該受益証券に帰属する収益分配金の再投資に係る受益証券に

限り、平成 11 年 11 月 30 日まで保管することができます。なお、このとき、受益証券の種類は、1 口の整数倍の

受益証券とすることができます。

第 2 条 第 47 条第 8 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎

の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、

原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配

のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 30 日以前の取得申込みに係る受益権の信託時の価額は、

委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとしま

す。

第 3 条 変更後の第 43 条の規定は、平成 12 年 4 月 1 日以降計上される信託報酬より適用します。

第 4 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条から第 18 条の規定および受益権と読替

えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその

効力を有するものとします。

前記条項により信託契約を締結します。

平成 9 年 12 月 18 日

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

委託者 国 際 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社

東京都千代田区大手町一丁目1番 2 号

受託者 り そ な 信 託 銀 行 株 式 会 社

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Ⅰ.<削除>

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