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令和2年度 大分市保育所
設置・運営事業者 募集要項
大分市子どもすこやか部
子ども企画課
2
目次
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
1 募集の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
(1)保育所とは
(2)募集区分
(3)募集地区及び定員
(4)事業概要
(5)応募資格
2 申請する計画地及び建物について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
(1)計画地について
(2)申請建物について
3 職員配置及び設備基準について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
(1)職員配置
(2)設備
4 運営について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9
(1)保育内容
(2)特別保育
(3)食事の提供
(4)健康診断
(5)通園バス
(6)保護者との連携
(7)経理
(8)その他
5 運営費について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
(1)令和2年度公定価格
(2)利用者負担(保育料)
(3)実費徴収
6 申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
(1)申請方法
(2)募集に関する説明会
(3)認可候補事業者の決定
(4)申請に関する留意事項
7 補助型における施設整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
(1)補助内容
(2)施設整備にかかるスケジュール
(3)留意事項
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はじめに
本市では、今後も増加が予想される保育ニーズに応えるため、認可保育所等の設置・運営事業
者を募集します。
応募される法人等にあっては、本要項、「児童福祉法」及び「大分市児童福祉施設及び運営に
関する基準を定める条例」等の関係法令・規定を熟読いただきますよう、お願いいたします。
≪全体的なスケジュール≫
○申請期間
令和2年6月23日(火)~8月24日(月)
※午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日を除く)、要予約
※「提出書類一覧および確認表」に従い、応募書類を提出してください。
○計画地に関する提出書類
◆令和2年8月24日(月)《応募申請時》までに提出する書類
・開発行為等に係る確認記録票
・自治会長に対する説明記録票
・近隣の既存保育施設に対する説明記録票
◆令和2年9月25日(金)までに提出する書類
・自治会の同意書
・地域住民(敷地が隣接する住民等)に対する説明記録票
○認可候補事業者の決定・・・・・令和2年11月上旬(予定)
○保育士の確保
・令和3年4月開所の場合・・・令和2年11月13日(金)
・令和4年4月開所の場合・・・令和3年10月29日(金)
○施設整備
・施設整備費補助金を活用する場合(補助型)・・・令和3年度
・自己資金による施設整備の場合(自費型)・・・・令和2年度または令和3年度
○開設年月日
・施設整備費補助金を活用する場合(補助型)・・・令和4年4月1日
・自己資金による施設整備の場合(自費型)・・・・令和3年4月1日または令和4年4月1日
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(1)保育所とは
保育所は、小学校就学前までの児童を対象とした定員規模20人以上の施設で、日々保護者の委
託を受けて保育を実施するものです。
(2)募集区分(定員はいずれも60名程度)
①施設整備費補助金を活用する場合(補助型)
「大分市保育所等整備補助金(国の交付金)※1」を活用して施設整備を行い、保育所を設置す
るもの。
・補 助 対 象:学校法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、日本赤十字社に限る。
・開設年月日:令和4年4月1日
※1 補助内容等については、「7 補助型における施設整備について」を参照。
②自己資金による施設整備の場合(自費型)
自己資金にて施設整備を行い、保育所を設置するもの。
・開設年月日:令和3年4月1日または令和4年4月1日
(3)募集地区及び定員
「すくすく大分っ子プラン」において、市内を13地区(地区公民館単位)に分けていますが、
今回は2地区について保育所の募集定員を設定しており、その中で優先的に整備を考えている小学
校区等を設定しています。(募集地区と定員の詳細については別紙参照)
(4)事業概要
①定員
(ア)補助型及び自費型ともに60名程度とし、0~5歳までの定員を設けること。
(イ)0歳児定員は3名以上とし、3歳未満児は全体の定員の4割以上とすること。
(ウ)定員は児童の年齢が上がっても引き続き入所できるような構成とすること。
(0歳児 ≦ 1歳児 ≦ 2歳児 ≦ 3歳児 ≦ 4歳児 ≦ 5歳児)
(エ)原則、申請後の定員変更は認めません。
②対象児童
保育の必要性のある生後3か月から小学校就学前の児童(2号認定・3号認定子ども)
1.募集の概要について
保育所は、保護者の希望をもとに大分市が入所児童の利用調整を行いますが、利用希望者がない
等の場合は、利用者が定員に満たないこともあります。
大分市が定員数どおりの入所を保証するものではありません。
設置予定場所は、保護者の送迎の利便性や、交通状況、地域の児童数の状況などから保育需要が見
込める場所かを十分検討の上応募してください。
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③開所時間
保育標準時間である1日11時間を原則とし、児童の保護者の労働時間その他家庭の状況等を
考慮して、事業者が定めるものとする。
また、11時間の開所とは別に1時間以上延長保育を実施すること。
④閉所可能日
(ア)日曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ)年末年始(12月29日から1月3日までの間)
(5)応募資格
応募者が次に掲げる条件をすべて満たしていること。
①応募締切日(令和2年8月24日時点)において、次の(ア)~(ウ)のいずれかの要件に該
当する法人。
(ア)下記(A)~(F)の事業を、1年以上、運営している又は運営した実績のある法人
(イ)下記(A)~(F)の事業を、1年以上、運営している又は運営した実績のある個人と
代表者が同一人物である法人
(ウ)下記(A)~(F)の事業を、1年以上、運営している又は運営した実績のある個人が
代表者として新たに設立する法人
※運営実績等の事実確認のため、書類の提出を求める場合があります。
②児童福祉法第35条第5項第4号イ~ルに該当しないこと。
③会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に
よる手続き中である法人でないこと。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規
定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与していないこと、また、
役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っていないこと、その他「大分市暴力団排除
条例」(平成23年大分市条例第19号)第2条第1号及び第2号に該当しないこと。
⑤法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税、市町村税等の税金を滞納していないこと。
⑥地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、大分市か
ら一般競争入札の参加者資格を取り消されている法人でないこと。
⑦直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む全体の財務内容について3
年以上連続して損失を計上している法人でないこと。
⑧事業を実施するために必要な経済的基礎として、施設整備に要する資金の他、運営費のおおむ
ね1か月分以上に相当する資金、借入金の返済額1年分の資金を普通預金等により保有してい
(A)社会福祉法第2条第2項又は第3項に規定する「社会福祉事業」
(B)児童福祉法第6条の3第1項から第14項に規定する「事業」
(C)児童福祉法第7条第1項に規定する「児童福祉施設」
(D)児童福祉法第59条の2第1項に規定する「認可外保育施設」
(E)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項
又は第3項の認定を受けた「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園」
(F)学校教育法第1条に規定する「学校」
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ること。
⑨社会福祉法人及び学校法人が土地の貸与を受けて設置する場合は、安定的に賃借料を支払いう
る財源が確保されており、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額を普通預
金等により保有していること。
⑩社会福祉法人及び学校法人以外の者が土地の貸与を受けて設置する場合は、安定的に賃借料を
支払いうる財源が確保されており、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額
と1,000万円以上を普通預金等により保有していること。
⑪保育所等の経営について、法人の定款の目的に定められ、かつ登記されている(変更手続き中
を含む)こと。
⑫新たに社会福祉法人を設立する場合は、併せて「社会福祉法人設立協議書」(様式あり)を提
出すること。
(1)計画地について
①近隣に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に該当する風俗営業店等
があるなど、児童の保育環境に懸念のある場所でないこと。【別紙「Q&A」風営法上の取扱
いについて参照】
②園舎を新築する場合は、都市計画法における開発許可等の手続きが必要な場合があるため、必
ず事前に市開発建築指導課で確認を行い、「開発行為等にかかる確認記録票」(様式7)を提
出すること。
※開発許可が受けられない用地での応募はできません。
③農地(特に市街化区域以外)を計画地とする場合、原則として市長の許可等が必要となるため、
必ず事前に市農政課又は農業委員会事務局に確認をすること。
④施設近隣の交通規制(進入禁止、一方通行等)について十分確認すること。
※計画地が、朝夕の時間帯等で児童の送迎や近隣の交通に著しく支障をきたすことが想定され
る場合は認可できないことがあります。
⑤不動産の貸与を受けて設置する場合は、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件
緩和について」(平成16年雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働
省雇用均等・児童家庭・社会援護局長連名通知)を遵守すること。また、応募申請時に賃貸借
契約書(契約期間:認可保育事業開始から10年以上)の写しまたは同意書を提出すること。
⑥地元自治会に対しては、まず自治会長と面談し、応募について説明の上、説明記録票(様式5)
を提出すること。その後、地元の理解を得た上で、自治会としての同意書(様式6)を提出す
ること。また、敷地隣接の住民や店舗、近隣の既存保育施設等に対しても十分な説明を行った
上で、説明記録票(様式5)を提出すること。【別紙「地元調整の流れ」参照】
2.申請する計画地及び建物について
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(2)申請建物について
①既存建物の改修等を行う場合は、建築基準法に基づく検査済証または確認済証が交付されてい
る建物であること。(建築基準法に適合していることの確認ができる証明書等でも可)
②既存建物の改修等を行う場合は、建築基準法における耐震基準(昭和56年6月1日施行)に
より建築された建物であること。それ以前に建築された建物にあっては、「建築物の耐震診断
及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に
基づく耐震診断により、耐震上問題がないことが確認された建物であること。
③既存建物の改修等を行い床面積が200㎡を超える場合は、建築基準法で定める用途変更の手
続きを行うこと。
④災害時や不審者対策のため、保育室等から外へ避難する経路が2方向以上確保されていること。
⑤特に乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を2階以上に設置する場合は、防火や避難に係る要
件に留意すること。【「大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を参照】
【主な基準】
職員配置
基準
施設長 常勤かつ保育所に専従する施設長を1人配置すること。
保育士 ○必要保育士数は以下の(ⅰ)と(ⅱ)を合計した数であること。
(ⅰ)配置基準上必要な保育士
0歳児 3人につき 常勤保育士1人
1,2歳児 6人につき 常勤保育士1人
3歳児 20人につき 常勤保育士1人
4,5歳児 30人につき 常勤保育士1人
(ⅱ)加配保育士
・上記とは別に、非常勤保育士を1人配置すること。 ・定員90人以下の施設については、常勤保育士を1人配置すること。 ・保育標準時間認定を受けた児童が利用する施設については、常勤保育士
を1人配置すること。
○配置する職員は保育士資格を有すること。
(ただし、必要保育士数の1/3を超えない範囲で、(ⅰ)の配置基準上の職
員は幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、(ⅱ)の加配保育士は子育て支
援員研修の地域型保育コースを修了した者、家庭的保育者を保育士とみな
すことが可能) ○職員配置は、常時2人(うち1人は常勤職員とする。)を下回ってはならない。
(ただし、この常時2人の保育士配置要件については、朝夕の時間帯など必要 な保育士が1人となる時は、当該保育士に加えて、1人に限り子育て支援員
研修の地域型保育コースを修了した者、家庭的保育者等を配置することが
可能。)
調理員 定員40人以下 常勤調理員1人以上
41人以上150人以下 常勤調理員2人以上
151人以上 常勤調理員3人以上(うち1人は非常勤でも可)
(調理業務を委託する場合は不要)
3.職員配置及び設備基準について
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(1)職員配置
前表に掲げる【主な基準】を満たすほか、以下の項目についても留意すること。
①施設長
(ア)社会福祉法人及び学校法人の場合
・健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理
論及び実際について訓練を受けた者であること。
・常時実際にその保育所等の運営管理の業務に専従し、かつ有給であること。
(イ)社会福祉法人及び学校法人以外の場合
上記(ア)の要件に加え、以下の(A)及び(B)のいずれにも該当するか、又は(C)に
該当すること。
(A)保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上
の能力を有すると認められる者(※)であるか、又は、経営担当役員者に社会福祉事業に
ついて知識経験を有する者を含むこと。
※同等以上の能力を有すると認められる者の例示…公的機関等の実施する所長研修等を受
講した者等
(B)社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を
含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育
所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
(C)経営担当役員者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当す
る幹部職員を含むこと。
施設長は、高いリーダーシップを有していることはもとより、保育に精通しており、保育
の実施と運営上の根拠となる法令、その他基本的な関連法令(福祉分野に限らず雇用・労働、
防災、環境への配慮に関するもの等)や、保育に関わる倫理等を正しく理解していることが
必要です。また、保育士、調理員等の資質及び専門性の向上を図るため、環境整備、研修及
び自己評価等を通して、保育の質の向上に努めてください。
嘱託医等 嘱託医、嘱託歯科医をそれぞれ必置
設備基準
保育室等 満2歳未満(乳児室又はほふく室) 3.3㎡/人以上
満2歳以上(保育室又は遊戯室) 1.98㎡/人以上
※保育室等の面積は、内法面積で確保すること。
※保育室等は、乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明、換気、冷暖房等の
設備を有すること。
屋外遊戯場 満2歳以上 3.3㎡/人以上(施設の敷地内に確保することが望ましい)
医務室 カーテン等で区画された事務室等であって医務室として兼用されるものでも可。
調理室 必置(設備については大量調理施設衛生管理マニュアルを準拠すること。)
その他 ・便所、事務室、手洗用設備(便所手洗設備とは別)、足洗用設備(外遊び用)
・調乳及び沐浴設備
・カーテン、じゅうたん、ござ、布製ブラインド等は防炎性能を有するものであるこ
と。
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②職員
【保育士等】
(ア) 定員どおりに児童が入所した場合の勤務ローテーション等を考慮し、必要となる人数を確
保すること。
(イ)次の条件の全てを満たす場合は、配置基準上の必要保育士数の一部に非常勤職員を充てる
ことができる。
(A)常勤の保育士が各クラス1名以上(乳児を含むクラスであって、そのクラスの配置基準
上の必要保育士数が2名以上の場合は、1名以上ではなく2名以上)配置されていること。
(B)常勤の保育士に代えて非常勤保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤を充てる場合の
勤務時間数を上回ること。
【調理員】
調理師及び栄養士資格は必須ではないが、衛生管理、栄養管理及び献立の作成ができる者を配
置すること。
※職員は、11時間保育、延長保育、土曜日保育等を考慮した上で配置し、労働基準法を遵守す
ること。
(2)設備
前表に掲げる【主な基準】を満たすほか、以下の項目についても留意すること。
①乳児室又はほふく室と保育室は、部屋を仕切る等、安全及び年齢に応じた保育体制を確保する
こと。
②送迎用駐車場及び駐輪場については、安全面を考慮した上で、必要に応じた台数分を確保する
こと。
③やむをえず屋外遊戯場を同一敷地内に確保することが困難な場合は、以下の条件を満たすこと。
・敷地外に屋外遊戯場又はこれに代わるべき公園等があること。また、その場合は、当該屋外
遊戯場や公園等に、便所・手洗い場があり、児童の安全が確保され、指導計画に基づく保育
ができる場所であること。
・園舎からの距離は、児童の歩行速度で徒歩5分以内の距離で、かつ、移動に当たり複数の職
員を同伴させる等安全が確保されていること。
(1)保育内容
保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に従うこと。そのため、全体的な計画
に基づいた指導計画(児童の発達を見通した年・期・月など長期的な計画と、具体的な児童の生活
に即した週・日の短期的な計画)を作成し、3歳未満児についてはさらに児童一人ひとりの個別計
画を作成すること。
また、保育内容やその方法について、市の指導に従うこと。
4.運営について
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(2)特別保育
①延長保育(必須)
保育標準時間以外に延長保育を1時間以上行うこと。また、職員配置については、児童数に応
じた保育士を配置するとともに、常時2名以上配置すること。(ただし、この常時2人の保育士
配置要件については、必要な保育士が1人となる時は、当該保育士に加えて、1人に限り子育て
支援員研修の地域型保育コースを修了した者、家庭的保育者等を配置することが可能。)
②一時預かり事業(任意)
専用室又は専用スペースを確保し、専任保育士を配置すること。
③休日保育(任意)
平日及び土曜日に加え、日曜、祝日も開所すること。休日においてもおやつを提供すること。
また、利用児童数に応じた保育士を配置すること。
(3)食事の提供
①利用する乳幼児に対して、食事及びおやつを提供すること。
②離乳食やアレルギー食等を含め、一人ひとりの心身の状況に配慮した「食」の提供を行うこと。
③児童の年齢及び発達の段階に応じた食事の提供が行えるよう、必要なエネルギーや栄養素の量
を管理し記録すること。
④食事の提供は、原則、施設内にて調理する方法(自園調理)によること。
⑤その他材料の搬入、調理、衛生管理等の方法については、大量調理施設衛生管理マニュアルを
準拠すること。
(4)健康診断
①利用児童に対し、入所時の健康診断と、少なくとも年2回の嘱託医及び嘱託歯科医による定期
健康診断を実施すること。
②職員への健康診断は、少なくとも年1回実施すること。
③調理及び調乳に携わる者は、毎月検便(赤痢菌、チフス菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌
の検査)を行うこと。また、10月から3月までの期間は、必要に応じてノロウイルスの検査
を含めることが望ましい。
(5)送迎について
①通園バス
・送迎に当たっては、対象となる子どもの数や状況等を踏まえ、運転士のほか安全確保に必要な
数の保育士等を必ず配置すること。
・運行について事前に運輸支局に届け出ること。
・通園バスに係る経費については、利用する児童の保護者からその実費を徴収すること。
②飛び出し注意の看板設置
送迎時における事故防止の観点から、施設における園児の受け渡し方法や受け渡し体制を確
認し、園児の安全管理を徹底するとともに、施設の車両出入り口等に子どもの飛び出しへの注
意を喚起する看板を設置すること。
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(6)保護者との連携
①保育を希望する児童及び保護者と事前面談を実施し、保育方針、内容、保育時間、利用料等の
説明を行うこと。
②保護者と保育士で児童の日々の様子を適切に伝えあえる体制を整えること。
(7)経理
①当該施設専用の独立した口座を設け、当該施設の事業の会計とその他の事業の会計を区分する
こと。
②委託費の経理等については、国通知「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育
所に対する委託費の経理等について」(参考1~3)を遵守すること。なお、委託費には使途
制限があるので留意すること。
③正規の手続きを経た給与規程が整備されていること。
④施設長及び職員の給与は地域の賃金水準と均衡がとれていること。一部の職員にのみ、他の職
員との均衡を失する手当を支給しないこと。
⑤役員の報酬は勤務実態に即して支給すること。役員の地位にあることのみによって支給しない
こと。
⑥社会福祉法人及び学校法人以外の者については、平成26年12月12日雇児発1212第
5号「保育所の設置認可等について」第1の3(3)②の条件(参考5)を遵守すること。
(8)その他
①業務に従事する職員の資質向上を図るため、保育等に関する必要な研修を行うこと。
②苦情解決の仕組みを整備すること(苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置等)。
③施設の名称は、公序良俗に反しないものであること。また、市内の認定こども園、幼稚園、 保育所、認可外保育施設に同一又は紛らわしいものがないこと。
④施設賠償責任保険へ加入すること。
⑤認可後は、主にEメールによる連絡を行うため、必ずメールアドレスの設定をすること。
設置・設営事業者に認可され、特定教育・保育施設として確認を受けた事業者に対し、保育事業の
運営に必要な運営費(委託費)を支給します。
5.運営費について
公費負担額【施設型給付費】
(委託費)
※保育料は、市が委託した事業者を通じて徴収します。
公定価格
※認定の区分、保育必要量等を勘案して算定される、保育に通常要する費用の額 利用者負担額【保育料】
(市が徴収)
市から支給
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(1)令和2年度公定価格(別紙1参照)
~定員60名の場合(児童1人あたり)~
・0歳児 (月額)基本分単価 171,620円~179,190円を目安
・1歳児、2歳児 (月額)基本分単価 105,210円~112,780円を目安
・3歳児 (月額)基本分単価 50,730円~ 58,300円を目安
・4歳児以上 (月額)基本分単価 44,090円~ 51,660円を目安
(2)利用者負担(保育料)
入所する児童の保護者から徴収する利用者負担は、市(保護者の居住地の市町村)が決定した額
になります。
(3)実費徴収
保育所の運営に要する費用(人件費・管理費・事業費)は市から委託費として支払われます。
実費徴収は、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、利用者に負担させ
ることが適当と認められるものであり、例えば、以下の費用などはあらかじめ利用者に説明し同意
を得た上で、実費徴収することができます。
・日用品、文房具など児童個人の所有となる保育に必要な物品の購入に要する費用
・行事に参加する費用
なお、以下の費用については利用者から徴収することはできません。
・保育材料費
・入園料
・施設整備費
・PTA会費(保護者会が施設の運営とは別に自主的に集めるものは除く。)
また、給食費(主食費・副食費)については、2号認定子どもは利用者から実費徴収となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもについては副食
費が免除されるため、利用者から徴収を行うことはできません。(公定価格において副食費相当分
を加算。)
なお、3号認定子どもの給食費についても委託費から支払われるため、実費徴収はできません。
(1)申請方法
①申請期間 令和2年6月23日(火)~8月24日(月)(土曜・日曜・祝日を除く)
※各日とも、午前8時30分から午後5時15分まで
②質問票受付期間 令和2年6月23日(火)~8月14日(金) 午後5時15分まで
※質問がある場合は、質問票(様式あり)をご活用ください。
③申請場所 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市子どもすこやか部子ども企画課 認可・施設整備担当班(本庁舎2階)
電話 097-585-6016
④必要書類 別紙「提出書類一覧および確認表【保育所】」参照
6.申請について
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※応募書類は、パソコンで直接入力したものをプリントアウトするか、黒
のインク又は黒のボールペンで記入してください。書き損じた場合は、
修正ペンや修正テープでの訂正はできませんので、新たな用紙に記入し
てください。
※提出書類は返却いたしません。
※申請書受理後の書類の差し替えは認めません。ただし、市が必要と認め
たときには、追加・補正資料の提出、内容の説明等を求める場合があり
ます。
※提出書類に不備や不足がある場合は、申請を受け付けることができませ
んので、書類の確認は事前に申請者の責任で行ってください。
⑤提出方法 事前に電話連絡の上、窓口まで持参してください。
(2)募集に関する説明会
①日時・場所 令和2年7月2日(木) 午後2時~午後4時(終了時間は予定)
大分市教育センター4階 大会議室(大分市碩田町3丁目5番11号)
②説明内容 募集要項について
③参加可能人数 1団体1名まで
④申込み 令和2年6月30日(火)午後5時15分までに、大分市子ども企画課あて
「参加申込書」(様式あり)をFAXまたは郵送で提出すること。
※事前申込みがない場合、当日参加はできません。
※説明会に参加しない場合でも、本募集についての応募は可能です。
(3)認可候補事業者の決定
①決定時期
令和2年11月上旬(予定)
※申込数や選考の状況によっては、決定時期が遅れる場合があります。
②決定方法
(ア)認可候補事業者(以下、「候補者」)は、「大分市社会福祉審議会児童福祉専門分科会」
の意見を聴いた上で市長が決定します。
(イ)選定に当たっては、書類審査を行うとともに、現地確認やヒアリング、面接を行います。
なお、審査の結果、選定しないことがあります。
③結果通知
候補者の選定結果は、申請者あてに書面で通知します。なお、入所児童募集の際には、提出さ
れた事業計画書に記載する開所時間及び定員等の情報を利用者へ提供します。
④候補者決定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことがあります。
(ア)保育所の設置・運営が困難であると市が判断した場合
(イ)当初計画の配置図・平面図、資金計画、保育内容等に大きな変更があった場合
(ウ)施設長予定者を変更した場合
(エ)提出された書類の内容に虚偽もしくは重大な違背行為があるとき
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(オ)施設整備や職員確保の進捗状況から、事業開始予定日に開園及び児童の受け入れができな
いと市が判断したとき
(例1)施設整備の状況が予定していた工程表から大幅に遅れている。
(例2)定められた日までに、保育士や調理員などの確保ができていない。
(4)申請に関する留意事項
①応募事業者及びその関係者からの応募書類・計画内容の優劣等を質問するなどの個別相談、審
査内容に係る問い合わせは、今後の審査の公平性を期するため、審査の事前・事後とも受け付
けません。また、各整備計画の応募事業者以外の者からの当該計画への問い合わせには応じら
れません。
②申請後、法人本部及び施設等の現地(建設中の場合は予定地)の確認を行う場合があります。
③次のいずれかに該当する場合は、失格となります。
(ア)応募書類及びその内容等が本募集要項に記載する基準を満たさない場合
(イ)応募書類等に虚偽の記載があった場合
(ウ)応募者及びその関係者からの応募状況等の問い合わせ、口利き等、審査の公平性に影響を
与える行為があった場合
(エ)本市が必要に応じ提出を求めた書類等の提出を正当な理由なく拒んだ場合
(オ)その他、関係法令及び本要項に違反すると認められる場合
(1)補助内容
施設整備費に対する補助は、令和3年度の国の保育所等整備交付金の要綱に基づき、大分市が要
綱を制定します。以下の補助金は、令和2年度の国の交付基準額で算定しており、今後国・県から
の通知や本市の事情等により、変更する場合があります。
【保育所施設整備補助金 算出例】
定員 補助上限額 補助対象経費
60人~70人 118,000千円
保育所本体工事費、実施設計に要する費用、設計
監督料、防犯対策強化に係る外構工事費
※既存建築物の買収、土地の買収、整地、既存建築
物の解体に要する費用は対象外
※補助額は補助対象経費の実支出額の4分の3で計算しますが、上記の補助上限額を超える支給は
できません。
7.補助型における施設整備について
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(2)施設整備にかかるスケジュール
以下の日程は、補助型における施設整備の目安であり、国の補助決定の時期により前後する可能
性があります。また、保護者等への周知や入所者決定のため、完成は事業開始日の1か月前(2月
末日)までとします。
(3)留意事項
①国からの補助内示後、令和3年度に着工し、同年度内に竣工すること。
②実施設計及び設計監督を行う業者と建設工事業者については、入札により決定すること。
なお、入札については、大分市が行う契約手続きの取扱いに準拠することとし、入札参加資格は、
大分市の競争入札参加有資格者名簿に登録された者とすること。
③設計監督と建設工事を同じ業者が行うことはできない。
④建設した保育所は、運営法人の所有とし、抵当権・担保の設定はできない(福祉医療機構から
の借入を除く)。
⑤建設した保育所については、大分市の承認を受けずに、補助の目的に反した財産処分(使用、
譲渡、交換、貸付、取り壊し、廃棄)をすることはできない。
⑥補助を受けた建物の財産処分を行う場合は、補助金の全部又は一部を返還することがある。
日程 内容
令和2年11月上旬(予定) 認可候補事業者の決定
令和3年 4月 国の補助内示後、実施設計及び設計監督業務委託の入札・契約
令和3年 5月 実施設計
令和3年 6月 建築確認申請
令和3年 7月 大分市建築課による設計審査(約2週間)
令和3年 8月 建築工事の入札・契約
令和3年 9月 工事着工
令和4年 2月 工事竣工
令和4年 4月 保育事業開始