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廃棄物該当性の判断について

[個別案件については御相談ください。横浜市資源循環局産業廃棄物対策課 ☎045-671-2511 FAX 045-651-6805]H25.05

廃棄物は、不要であるためにぞんざいに扱われるおそれがあり、不法投棄されるなど環境への悪影響を生じる可能性を有していることから、廃棄物処理法による適切な管理下に置くことが必要です。 廃棄物なのか、有価物なのかは、次の5つの要素を総合的にみて判断します。 総合判断説

「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い (環境省通知 H17.3.25 環廃産発第 050325002 号「規制改革・民間開放推進3か年計画」に

おいて平成 16 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について 第四)

産業廃棄物の占有者(A)がその廃棄物を、再生利用するために有償で(金品を支払って)譲り受ける者(B)へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、その輸送費がモノの売却代金を上回る場合など、そのモノの引渡しに係る事業全体において、引渡し側に経済的損失が生じている場合は、産業廃棄物の収集運搬に当たり、廃棄物処理法が適用になります。

1 2 3 4

金品の流れ

処理費又は モノの代金

輸送費

Aが処理費負担

Aが輸送費負担

Bがモノの代金支払 Bが輸送費負担

Bがモノの代金支払 Aが輸送費負担

Bがモノの代金支払 Aが輸送費負担

判断★ 廃棄物 有価物 有価物 廃棄物

引取り側[リサイクル事業者]

Bが有償で譲り受け、適正

に再生利用する場合

Bへの引渡し以降は、廃棄物

に該当せず

4 取引価値の有無

・取引の相手方に有償譲渡されているか

-名目を問わず処理料金に相当する金品の受渡しがないこと

-譲渡価格が輸送費等の諸経費を考慮しても、引渡し側・引取り側の双方にとって営利活動として合理的な額であること

5 占有者の意思

・占有者の意思として適切に利用、又は他人に有償譲渡する意思が認められること -「占有者の意思」とは、客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる意思であること

1 物の性状

・利用用途に合った品質か -JIS規格等の基準があればそれに適合しているか -品質管理がなされているか

・飛散、流出、悪臭等がないか -環境基準は満たしているか

2 排出の状況

・計画的に排出しているか ・適切な保管、品質管理がなされているか

3 通常の取扱い形態

・製品としての市場があるか

引渡し側

[排出事業者,中間処理業者] 処理費又はモノの代金

輸送費

A B

★上記表は、輸送費の取扱に重点を置いて示したもの。実際には、モノの性状・通常の取扱い形態等その他の要素も含めて総合的に判断する。

A B

¥○大

A B A B

モノの代金>輸送費

A B

モノの代金<輸送費

¥○大 ¥○小

¥○小

引渡しまでの間、廃棄物か

有価物かは場合により異なる

■行政処分の指針について(H25.3.29環廃産発第 1303299号 環境省産業廃棄物課長通知) 【環境省 WEB ページ】http://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

■「規制改革・民間開放推進3か年計画(平成 16 年3月 19 日閣議決定)」において平成 16 年度中に

講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(H17.3.25環廃産発第 050325002号 環境省産業廃棄物課長通知)(抜粋) 【環境省 WEB ページ】http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html 参考2 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化に係る疑義照会事例

【事例1】ビール酵母 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【事例2】カットタイヤ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【事例3】再生土/改良土

総合判断説について詳しくはこちら

ビール会社A

ビール酵母

(Aにとっては不要物)

医薬品製造会社B

食料品製造会社C 収集運搬業者D

(業許可必要)

医薬品製造

¥○大

¥○小

ビール酵母の代金

A B、C

輸送費

廃棄物 有価物

おつまみ製造 B、C

(施設許可、

業許可不要)

建設汚泥

中間処理業者 A 再生土

販売代理店 B

タイヤカット業者

A

スクラップを鉄に再生

炭素源としてカットタイヤ投入

運送会社 (業許可不要)

タイヤカット代金

タイヤカット業者

B

収集運搬業者

(業許可必要)

¥○小

タイヤカット代金

A 製鉄所

¥○大

輸送費

¥○大

¥○小 輸送費

製鉄所

輸送距離によりタイヤカット代金と輸送費の逆転がおきるが、総合判断によりタイヤの 廃棄物処理には該当せず。 (施設許可、業許可不要)

建設業者 C

建設汚泥 ↓

コンクリート固化 ↓

再生土/改良土

再生土の代金

100 円/台

輸送費&庸車代

約1万円/台

¥○小

¥○大

土地のかさ上げとして埋戻し

=廃棄物の最終処分に該当

施設許可、業許可が必要

・輸送費&庸車代>再生土の代金 ・C以外への販売実績:1% ・近隣の建設汚泥の処分費用6千円~1万8千円/t ・近隣の残土の処分費用 500円~千円/t

ポイント

廃棄物

有価物

有価物

(業許可必要)

廃棄物

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